租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律《附則》

法番号:1969年法律第46号

略称: 租税条約等実施特例法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (他の法律の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律(1959年法律第154号

2号 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律(1961年法律第160号

3号 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律(1963年法律第28号

4号 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律(1963年法律第29号

5号 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律(1963年法律第30号

6号 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律(1963年法律第161号

7号 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律(1963年法律第167号

8号 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1965年法律第9号

9号 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う 所得税法 の特例等に関する法律(1965年法律第10号

10号 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1965年法律第11号

11号 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1966年法律第117号

12号 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う 所得税法 及び法人税法の特例等に関する法律(1967年法律第128号

13号 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウェー王国との間の条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1967年法律第129号

14号 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1968年法律第103号

3条 (経過措置)

1項 第3条 《免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉…》 徴収及び所得税の還付 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に 所得税法 第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税 及び 第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 の規定に係る部分並びに 第4条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。 及び 第5条 《納税義務者 居住者は、この法律により、…》 所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を の規定は、1969年1月1日(法人につき 第4条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。 又は 第5条 《納税義務者 居住者は、この法律により、…》 所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を の規定を適用する場合には、当該法人の同日以後最初に開始する事業年度の開始の日)以後に支払を受けるべき配当等又は譲渡収益について適用し、これらの日前に支払を受けるべき配当等又は譲渡収益については、なお従前の例による。

2項 第3条 《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》 は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 所得税法 第213条第1項 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 の規定に係る部分は、1969年1月1日以後に支払を受けるべき配当等でこの法律の施行の日以後に支払われるものについて適用し、その他の配当等については、なお従前の例による。

附 則(1975年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1988年4月1日

イからハまで

附則第54条、第58条( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第7条に1項を加える改正規定を除く。及び第59条の規定

59条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約実施特例法 」という。)第3条第1項の規定( 租税特別措置法 第41条の12 《償還差益等に係る分離課税等 個人が19…》 88年4月1日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により に規定する 割引債 以下この条において「 割引債 」という。)の 償還差益 に係る部分を除く。)は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等(割引債の償還差益を除く。)について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当等については、なお従前の例による。

2項 割引債 償還差益 に係る 新租税条約実施特例法 第3条第1項及び 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 の規定は、1988年4月1日以後に発行される割引債について適用し、同日前に発行された割引債については、なお従前の例による。

附 則(1988年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

46条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(次項において「 新条約実施特例法 」という。)第3条の規定は、同条第1項に規定する相手国の 居住者 が施行日以後に行う新法第42条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、当該相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるものについて適用する。

2項 新条約実施特例法 第3条の3の規定は、同条に規定する外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する 割引債 について支払を受ける同条に規定する 償還差益 について適用し、当該外国法人が施行日前に発行された前条の規定による改正前の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

44条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の規定は、同条第1項に規定する相手国の 居住者 が施行日以後に新法第41条の9第1項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

49条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の3の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する 割引債 の同条に規定する 償還差益 について適用し、施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の3に規定する割引債の同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 :dfn: 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 :dfn: 租税条約 及び 第3条 《免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉…》 徴収及び所得税の還付 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

135条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第14条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(次項において「 新租税条約実施特例法 」という。)第3条の2第1項の規定は、同項に規定する相手国の 居住者 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、第14条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第1項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。

2項 新租税条約実施特例法 第3条の2第1項に規定する相手国の 居住者 施行日 から2003年12月31日までの間に支払を受けるべき同項に規定する配当等がある場合には、当該配当等については、同項中「 第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 の三」とあるのは、「第8条の4第1項、第3項若しくは第4項、 第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 の三」として、同項の規定を適用する。

136条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

イからニまで

第6条 《双方居住者の取扱い 所得税法第2条第1…》 項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15条及び第16条を除く。、地 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第7条の改正規定(同条第1項中「受託者である 内国法人 」を「受託者である法人」に改める部分及び「金額又は」の下に「当該特定信託の受託者である法人の」を加える部分並びに同条第2項中「連結所得の金額又は」の下に「特定信託の受託者である法人の」を加える部分及び並びに第82条の5第3項及び第4項」を「、第82条の5第3項及び第4項並びに第145条の5第2項及び第3項」に改める部分に限る。

18条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《双方居住者の取扱い 所得税法第2条第1…》 項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15条及び第16条を除く。、地 の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約実施特例法 」という。)第3条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、 第6条 《双方居住者の取扱い 所得税法第2条第1…》 項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15条及び第16条を除く。、地 の規定による改正前の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 旧租税条約実施特例法 」という。)第3条の2第1項に規定する相手国の 居住者 が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。

2項 新租税条約実施特例法 第3条の2第2項から第10項までの規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する 相手国居住者等 、外国法人、非 居住者 、居住者又は 内国法人 が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、 株主等 配当等、 相手国団体配当等 第三国団体配当等 又は 特定配当等 について適用する。

3項 新租税条約実施特例法 第3条の2第12項、第13項、第15項、第17項及び第19項の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 第三国団体配当等 特定利子 特定収益分配 特定懸賞金等 又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用する。

4項 新租税条約実施特例法 第3条の3第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する 割引債 以下この条において「 割引債 」という。)の同項に規定する 償還差益 以下この条において「 償還差益 」という。)について適用し、 旧租税条約実施特例法 第3条の3に規定する相手国の 居住者 が施行日前に支払を受けるべき割引債の償還差益については、なお従前の例による。

5項 新租税条約実施特例法 第3条の3第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する外国法人が支払を受けるべき 割引債 償還差益 について適用する。

6項 新租税条約実施特例法 第4条第1項の規定は、同項に規定する 相手国居住者等 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等所得に係る所得税又は法人税について適用し、 旧租税条約実施特例法 第4条第1項に規定する相手国の 居住者 が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等又は譲渡収益に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

7項 新租税条約実施特例法 第4条第2項から第6項までの規定は、これらの規定に規定する 相手国居住者等 、外国法人又は 居住者 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、 株主等 所得又は 相手国団体所得 に係る所得税又は法人税について適用する。

82条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 地方税法 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に第34条第1項第6号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の 並びに 第36条 《 削除…》 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二までの改正規定、同法第37条の3の改正規定(「100分の三十二」を「5分の二」に改める部分を除く。)、同法第45条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第47条、第53条第41項、第71条の47第1項、第71条の67第1項並びに第72条の24の7第1項第1号ハ、第2号及び第3号並びに第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号ハ及びニ、第2号並びに第3号の改正規定、同法第73条の14第6項、第313条第9項、第314条の2第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、第314条の3第1項、第314条の四、第314条の六並びに第314条の7の改正規定、同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の三」に改める部分を除く。)、同法第317条の2第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、同法第349条の3第31項の改正規定並びに同法第734条第3項の表の改正規定並びに同法附則第3条の3第2項の改正規定(「360,000円を」を「330,000円を」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「360,000円を」を「330,000円を」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第4条から 第4条 《配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る…》 所得税等の軽減等 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの次項において「相手国居住者等 の三までの改正規定、同法附則第5条第1項の改正規定(「第36条」を「第37条」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第314条の四」を「第314条の六」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、同条第4項の改正規定、同法附則第5条の3第2項を削る改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条、 第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 の二、第33条の3から第35条までの改正規定、同法附則第35条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「除く。࿹」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第35条の2の2から第35条の2の四まで、第35条の2の6から第35条の4の二まで及び第35条の6から第37条の二までの改正規定並びに同法附則第40条を削る改正規定並びに附則第2条、 第3条 《免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉…》 徴収及び所得税の還付 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に第5条第2項 《2 前項に規定するその課税標準である法人…》 税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第7項の規定により計算した金額から同条第1項、第3項及び第5 及び第9項から第11項まで、 第6条 《双方居住者の取扱い 所得税法第2条第1…》 項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15条及び第16条を除く。、地第7条第4項 《4 所得税法第153条同法第167条にお…》 いて準用する場合を含む。並びに法人税法第81条及び第145条並びに地方法人税法第24条の規定は、第1項又は第2項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において 、第8条第8項、 第11条第2項 《2 前項の規定による共助実施決定は、所轄…》 国税局長等が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を共助対象者に対し送達して行う。 1 租税条約等及び当該租税条約等の相手国等の名称 2 共助対象外国租税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の第12条 《実施規定 第2条から前条までに定めるも…》 ののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 並びに第13条第9項の規定、附則第26条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定を除く。並びに附則第30条、第32条及び第33条の規定2007年4月1日

6号

7号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 地方税法 第37条の3 《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の改正規定(「100分の三十二」を「5分の二」に改める部分に限る。及び同法第314条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の三」に改める部分に限る。並びに同法附則第5条の2の改正規定並びに附則第5条第8項及び 第11条第8項 《8 第1項の規定による共助の要請があつた…》 相手国等から当該要請に係る共助対象外国租税につき租税条約等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、所轄国税局長等は、当該共助対象外 の規定、附則第26条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第6項及び第12項の改正規定に限る。並びに附則第27条の規定2008年4月1日

27条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第6項又は第12項の規定は、2008年度以後の年度分の個人の道府県民税又は市町村民税について適用し、2007年度分までの個人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

75条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《実施規定 第2条から前条までに定めるも…》 ののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約実施特例法 」という。)第3条の規定は、同条第1項に規定する 免税相手国居住者等 施行日 以後に支払を受ける同項に規定する 免税対象の役務提供対価 について適用し、 第12条 《実施規定 第2条から前条までに定めるも…》 ののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 の規定による改正前の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 旧租税条約実施特例法 」という。)第3条第1項に規定する 相手国居住者等 が施行日前に支払を受けた同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価については、なお従前の例による。

2項 新租税条約実施特例法 第3条の2第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定は、 居住者 又は 内国法人 施行日 以後に支払を受けるべき同条第9項に規定する 特定配当等 について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧租税条約実施特例法 第3条の2第9項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

3項 新租税条約実施特例法 第3条の2第14項の規定は、同項に規定する非 居住者 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 申告不要第三国団体配当等 に係る所得税について適用する。

4項 新租税条約実施特例法 第3条の2第16項及び第18項の規定は、 居住者 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 特定利子 又は 特定収益分配 に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧租税条約実施特例法 第3条の2第13項又は第15項に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税については、なお従前の例による。

5項 新租税条約実施特例法 第3条の2第20項の規定は、 居住者 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 申告不要特定配当等 に係る所得税について適用する。

6項 新租税条約実施特例法 第3条の2第22項及び第24項の規定は、 居住者 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する 特定懸賞金等 又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧租税条約実施特例法 第3条の2第17項又は第19項に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税については、なお従前の例による。

7項 新租税条約実施特例法 第10条の2から 第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の四までの規定は、 施行日 前にした行為であっても、当該行為に係る犯則事件に関する新租税条約実施特例法第10条の2に規定する 必要犯則情報 の提供の要請について適用する。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

イからリまで

第11条 《相手国等の租税の徴収の共助 租税条約等…》 の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条におい 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第2条の次に1条を加える改正規定、同法第3条の2の改正規定(同条第14項及び第20項中「2008年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分を除く。及び同法第7条第2項の改正規定並びに附則第56条第1項から第3項までの規定

56条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《相手国等の租税の徴収の共助 租税条約等…》 の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条におい の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約実施特例法 」という。)第2条の2の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる同条第1項に規定する 法人課税信託 遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。

2項 新租税条約実施特例法 第3条の2第1項から第8項までの規定は、これらの規定に規定する 相手国居住者等 、非 居住者 又は外国法人が信託法 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、 株主等 配当等、 相手国団体配当等 又は 第三国団体配当等 について適用し、 第11条 《相手国等の租税の徴収の共助 租税条約等…》 の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条におい の規定による改正前の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 旧租税条約実施特例法 」という。)第3条の2第1項から第8項までに規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等については、なお従前の例による。

3項 新租税条約実施特例法 第3条の2第13項の規定は、同項に規定する非 居住者 又は外国法人が信託法 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 第三国団体配当等 に係る所得税について適用し、 旧租税条約実施特例法 第3条の2第13項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等に係る所得税については、なお従前の例による。

4項 新租税条約実施特例法 第5条の2第1項の規定は、同項に規定する 居住者 施行日 以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

5項 新租税条約実施特例法 第5条の2第3項、第5項及び第6項の規定は、これらの規定に規定する非 居住者 施行日 以後に支払う又は控除される同条第3項に規定する 特定社会保険料 について適用する。

6項 新租税条約実施特例法 第5条の3第1項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が 施行日 以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

7項 新租税条約実施特例法 第5条の3第3項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が 施行日 以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

8項 新租税条約実施特例法 第7条第1項の規定は、 施行日 以後に同項の更正の請求が行われる場合について適用し、施行日前に 旧租税条約実施特例法 第7条第1項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。

9項 新租税条約実施特例法 第7条第3項の規定は、 施行日 以後に受ける同条第1項の更正について適用する。

157条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

158条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。

附 則(2008年4月30日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 地方税法 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第16号、 第24条第1項第7号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 並びに 第71条の51第3項 《3 第1項の特別徴収義務者は、租税特別措…》 置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第2項に規定する対 の改正規定並びに同法附則第5条の二及び 第5条の3 《保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特…》 例 租税条約が住民税道府県民税及び市町村民税をいう。第3項において同じ。についても適用がある場合において、道府県民税の所得割地方税法第23条第1項第2号に掲げる所得割をいう。の納税義務者が支払つた又 の改正規定並びに同法附則第35条の3の2を削る改正規定並びに附則第3条第4項から第6項までの規定、附則第29条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2第9項並びに 第3条の2の2第1項 《租税条約が住民税道府県民税及び市町村民税…》 をいう。以下この条において同じ。についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける配当等のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該納税義務者 、第6項及び第12項の改正規定に限る。及び附則第30条第1項から第4項までの規定2009年1月1日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 地方税法 第14条の9第2項第5号 《2 次の各号に掲げる地方税について前項、…》 次条、第14条の14第1項、第14条の16第1項、第14条の17第1項、第14条の18第9項及び第14条の20第2号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は 及び 第37条の3 《外国税額控除 道府県は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の改正規定、同条を同法第37条の4とする改正規定、同法第37条の2の改正規定、同条を同法第37条の3とする改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第43条、第45条の二、第47条第1項第5号、第71条の八、第314条の二及び第314条の8の改正規定、同条を同法第314条の9とする改正規定、同法第314条の7の改正規定、同条を同法第314条の8とする改正規定、同法第314条の6の次に1条を加える改正規定、同法第317条の2第1項及び第3項、第319条、第319条の二並びに第321条の3から第321条の七までの改正規定、同条の次に9条を加える改正規定並びに同法第324条、第326条第1項及び第586条第2項第5号の3の改正規定並びに同法附則第3条の2の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条の三、 第5条 《配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の…》 特例 租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の 並びに第5条の4第2項及び第7項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第33条の三、第34条、第35条並びに第35条の2第5項第4号及び第10項第4号の改正規定、同法附則第35条の2の2第2項の改正規定(「、次条第1項及び第4項」を削る部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法附則第35条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分に限る。並びに同法附則第35条の4の改正規定並びに附則第3条第7項から第10項まで及び第8条第4項から第8項までの規定並びに附則第29条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第5項第5号、第8項第5号、第9項、第11項第5号、第14項第5号及び第15項の改正規定に限る。)2009年4月1日

30条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約実施特例法 」という。)第3条の2の2第6項の規定は、同項に規定する道府県内に住所を有する個人が2009年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 条約適用配当等 について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(第3項において「 旧租税条約実施特例法 」という。)第3条の2の2第6項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

2項 2009年1月1日から2013年12月31日までの期間(第4項において「 経過期間 」という。)内に 新租税条約実施特例法 第3条の2の2第6項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する 条約適用配当等 に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の五」とあるのは「100分の三」と、「100分の二」とあるのは「100分の1・二」とする。

3項 新租税条約実施特例法 第3条の2の2第12項の規定は、同項に規定する市町村内に住所を有する個人が2009年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 条約適用配当等 について適用し、同日前に 旧租税条約実施特例法 第3条の2の2第12項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

4項 経過期間 内に 新租税条約実施特例法 第3条の2の2第12項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する 条約適用配当等 に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の五」とあるのは「100分の三」と、「100分の三」とあるのは「100分の1・八」とする。

5項 新租税条約実施特例法 第3条の2の3の規定は、2008年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2007年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2009年1月1日

イ及びロ

第8条 《租税条約に基づく協議等で地方税に係るもの…》 に関する手続 財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらか 租税特別措置法 第4条の2第9項 《9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履…》 行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払わ の改正規定、同法第4条の4の改正規定、同法第8条の4の改正規定、同法第8条の5第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第9条第2項の改正規定、同法第9条の3第1項の改正規定(同項第1号に係る部分に限る。)、同条第2項を削る改正規定、同法第9条の4第2項の改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える部分を除く。)、同法第10条の7を削る改正規定、同法第13条第2項の改正規定、同法第13条の2の改正規定、同条を第13条の3とし、 第13条 《罰則 共助対象者第11条第1項に規定す…》 る共助対象者をいう。次項及び第3項において同じ。が同条第4項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を の次に1条を加える改正規定、同法第14条の2第3項及び第15条第2項の改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第24条の3第4項の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第2項第6号の改正規定(「(2005年法律第123号)」を削る部分に限る。)、同法第28条の3第11項の改正規定、同法第33条の6第2項の改正規定、同法第37条の3第2項の改正規定、同法第37条の9の2第5項の改正規定、同法第37条の10の改正規定、同法第37条の10の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「特定管理口座࿹」を「特定管理口座。以下この項において同じ。࿹の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第37条の11の改正規定、同法第37条の11の2第1項の改正規定、同法第37条の11の3第1項の改正規定(「第37条の11の五」を「第37条の11の六」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第37条の11の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第37条の11の6第4項第1号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第37条の11の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第37条の11の5第1項の改正規定、同法第37条の12の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第37条の13第1項第3号の改正規定、同法第37条の13の2の改正規定、同法第37条の14の2第6項の改正規定(同項第4号を削る部分を除く。)、同法第37条の14の3第4項の改正規定(同項第3号を削る部分を除く。)、同法第41条の14の改正規定、同法第41条の15の2を第41条の15の3とし、第41条の15の次に1条を加える改正規定並びに同法第42条の3の改正規定並びに附則第30条、第32条、第33条(第4項第2号及び第3号に係る部分を除く。)、第36条、第38条、第42条、第43条、第44条第1項、第45条、第47条及び第54条の規定、附則第93条中 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の改正規定(同条第14項及び第20項に係る部分に限る。並びに附則第94条の規定

3_2号

4号 第8条 《租税条約に基づく協議等で地方税に係るもの…》 に関する手続 財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらか 租税特別措置法 第9条の3第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182条及び第213条の規定並びに第8条の3第2項及び の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の10の2第2項の改正規定(「第37条の11の五」を「第37条の11の六」に改める部分に限る。)、同法第37条の11の3第1項の改正規定(「第37条の11の五」を「第37条の11の六」に改める部分に限る。)、同条第3項第1号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第37条の11の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第37条の11の6第4項第1号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第37条の11の4第1項の改正規定及び同法第37条の11の5の次に1条を加える改正規定並びに附則第44条第2項及び第3項並びに第46条の規定並びに附則第93条中 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の改正規定(同条第14項及び第20項に係る部分を除く。)2010年1月1日

5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 :dfn: 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 :dfn: 租税条約 中法人税法第2条第9号の次に1号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定( 内国法人 である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第1の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第2の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。及び同表農業協同組合連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(1948年法律第205号)」を削る部分を除く。及び法人税法別表第3の改正規定並びに附則第10条、 第11条 《相手国等の租税の徴収の共助 租税条約等…》 の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条におい 、第15条及び第21条の規定、附則第93条中 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、第104条、第105条、第107条、第108条及び第111条の規定

94条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約実施特例法 」という。)第3条の2第14項の規定は、同項に規定する非 居住者 が2009年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 申告不要第三国団体配当等 について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(第3項において「 旧租税条約実施特例法 」という。)第3条の2第14項に規定する非居住者が支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等については、なお従前の例による。

2項 新租税条約実施特例法 第3条の2第14項前段の場合において、同項に規定する非 居住者 が支払を受けるべき新 租税特別措置法 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三各号に掲げる配当等(以下この条において「 上場株式等の配当等 」という。)が2009年4月1日から2013年12月31日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該 上場株式等の配当等 に係る同項後段の規定の適用については、同項中「100分の十五」とあるのは、「100分の七」とする。

3項 新租税条約実施特例法 第3条の2第20項の規定は、 居住者 が2009年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 申告不要特定配当等 について適用し、同日前に居住者が支払を受けるべき 旧租税条約実施特例法 第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等については、なお従前の例による。

4項 新租税条約実施特例法 第3条の2第20項前段の場合において、 居住者 が支払を受けるべき 上場株式等の配当等 が2009年4月1日から2013年12月31日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該上場株式等の配当等に係る同項後段の規定の適用については、同項中「100分の十五」とあるのは、「100分の七」とする。

119条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

120条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 地方税法 附則第3条の3の改正規定、同法附則第5条の4の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第6条第2項及び第5項並びに第33条の2の改正規定、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第7項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第6項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第8項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条の2第5項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第10項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第35条の2の二、第35条の2の6第2項及び第12項並びに第35条の3第7項及び第15項の改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(「第37条の2第1項前段」を「第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。並びに同条第5項第4号の改正規定(「第314条の7第1項前段」を「第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。並びに 第4条 《配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る…》 所得税等の軽減等 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの次項において「相手国居住者等 国有資産等所在市町村交付金法 附則に1項を加える改正規定並びに附則第27条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第5項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第1項」の下に「、附則第5条の4の2第1項」を加える部分及び及び附則第5条の4第1項」を「、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第8項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第1項」の下に「、附則第5条の4の2第1項」を加える部分及び及び附則第5条の4第1項」を「、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項」に改める部分に限る。)、同条第11項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第6項」の下に「、附則第5条の4の2第5項」を加える部分及び及び附則第5条の4第6項」を「、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。及び同条第14項第5号の改正規定(「、附則第5条の4第6項」の下に「、附則第5条の4の2第5項」を加える部分及び及び附則第5条の4第6項」を「、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。)に限る。)2010年1月1日

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

19条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

104条 (税制の抜本的な改革に係る措置)

1項 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、2011年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(2010年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

2項 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。

3項 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。

1号 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。

2号 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、 社会保険料 を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。

3号 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。

4号 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率( 租税特別措置法 及び 地方税法 1950年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。

5号 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。

6号 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。

7号 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。

8号 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。

附 則(2010年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからタまで

第17条の規定( 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第1項の改正規定(「第9条の5の2第2項」を「第9条の6第2項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第9条の5の2第3項」を「第9条の6第3項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第9条の5の2第2項」を「第9条の6第2項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(「第9条の5の2第4項」を「第9条の6第4項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定、同条第13項の表第172条第1項第1号の項の改正規定、同条第17項第1号の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同条第19項第2号の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同条第21項第2号の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同条第23項第2号の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同条第25項第2号の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同法第6条の2第1項の改正規定及び同法第7条第1項の改正規定(「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削る部分に限る。)を除く。

2号

3号 次に掲げる規定2010年10月1日

イからトまで

第17条中 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第7条第1項の改正規定(「(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)」を削る部分に限る。及び附則第42条の規定

4号 次に掲げる規定2011年1月1日

第17条中 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第17項第1号の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同条第19項第2号の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同条第21項第2号の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同条第23項第2号の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。及び同条第25項第2号の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。

42条 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2010年9月30日以前に解散(合併による解散を除く。)をした第17条の規定による改正前の 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第7条第1項に規定する 内国法人 の清算所得につき同項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

92条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

93条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月30日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 地方税法 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四、 第703条の5の2第1項 《国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に…》 属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第703条の4第6項及び前条第1項の規定の適用については、第703条の4第6項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する 及び 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において の改正規定並びに同法附則第35条の6から第38条の三までの改正規定並びに附則第10条及び第15条の規定2013年4月1日

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2013年1月1日

イからヨまで

第18条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第9条の改正規定、同法第10条の改正規定及び同法第13条第1項第2号の改正規定並びに附則第42条第2項及び第3項の規定

42条 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第18条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約等実施特例法 」という。)第7条の規定は、 施行日 の属する年分以後の所得税又は施行日以後に新法人税法第74条第1項若しくは第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日の属する年分前の所得税又は施行日前に旧法人税法第74条第1項若しくは第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

2項 新租税条約等実施特例法 第9条第1項及び第3項(第2項に係る部分を除く。並びに 第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の規定は、2013年1月1日以後に新租税条約等実施特例法第9条第1項に規定する要請において特定された者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該特定された者に対して当該調査に係る第18条の規定による改正前の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この項において「 旧租税条約等実施特例法 」という。)第9条第1項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に 旧租税条約等実施特例法 第9条第1項に規定する要請において特定された者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

3項 新租税条約等実施特例法 第9条第2項及び第3項(第2項に係る部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に提出される同条第2項に規定する物件について適用する。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 次に掲げる規定2013年7月1日

イ及びロ

第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの の規定及び附則第72条から第78条までの規定

79条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年3月30日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 地方税法 附則第3条の3の改正規定、同法附則第5条の4第1項各号列記以外の部分及び同項第1号並びに同条第6項第1号の改正規定、同法附則第5条の4の2の改正規定(同条第1項第2号及び第5項第2号に係る部分を除く。並びに同法附則第6条第5項、第33条の2第7項第4号、第33条の3第7項第4号、第34条第6項第4号、第35条第8項第4号、第35条の2第10項第4号、第35条の3の二、第35条の4第5項第4号及び第45条の改正規定並びに附則第4条第4項及び第5項、 第9条第3項 《3 前2項の規定による当該職員の権限は、…》 犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 及び第5項、第19条並びに第21条の規定2015年1月1日

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 :dfn: 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 :dfn: 租税条約次号及び第5号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第5条第1項から第4項まで、第17条、第18条、第20条及び第22条の規定2016年1月1日

21条 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第19条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第11項第5号及び第14項第5号の規定は、2015年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2014年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

22条

1項 附則第20条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(次項及び第3項において「 28年 新租税条約等実施特例法 」という。)第3条の2の2第4項、第6項及び第8項第1号の規定は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 28年新租税条約等実施特例法 第3条の2の2第10項、第12項及び第14項第1号の規定は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3項 28年新租税条約等実施特例法 第3条の2の3第2項の規定は、2017年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、2016年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月30日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第11条の改正規定及び同法第11条の2の改正規定2013年7月1日

3:5号

6号 次に掲げる規定2016年1月1日

第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の改正規定

106条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

107条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

108条 (検討)

1項 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については2013年度中に、第2号に関連する税制上の措置については2014年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

1号 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。

2号 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準( 所得税法 第57条の2第1項 《居住者が、各年において特定支出をした場合…》 において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。及び控除対象の範囲を含め、検討すること。

3号 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が 租税特別措置法 で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。

4号 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2015年4月1日

イからニまで

第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第11条第4項の改正規定

4:5号

6号 次に掲げる規定2016年4月1日

イからホまで

第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条第4項の改正規定、同法第3条の2の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の2の改正規定、同法第6条の2第1項の改正規定、同法第7条第1項の改正規定(「࿹又は税額等」を「次項において同じ。࿹又は税額等」に、「更正࿸ 国税通則法 」を「更正࿸同法」に、「この項において同じ。࿹又は決定࿸ 国税通則法 」を「この項及び次項において同じ。࿹又は決定࿸同法」に改め、「決定をいう」の下に「。同項において同じ」を加える部分及び 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 」を「更正の請求࿸ 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 」に改め、「更正の請求」の下に「をいう。次項において同じ。࿹」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第3項の改正規定(「(同法第145条第1項において準用する場合を含む。及び第82条」を「、第82条及び第145条並びに 地方法人税法 第24条 《 法人税法第81条の規定は、法人が次に掲…》 げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申 」に改める部分及び同項の表に次のように加える部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定及び同条第1項の次に1項を加える改正規定並びに附則第41条第1項の規定

7:11号

12号 次に掲げる規定 地方法人税法 の施行の日

イ及びロ

第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第1条の改正規定、同法第7条第1項の改正規定(「࿹又は税額等」を「次項において同じ。࿹又は税額等」に、「更正࿸ 国税通則法 」を「更正࿸同法」に、「この項において同じ。࿹又は決定࿸ 国税通則法 」を「この項及び次項において同じ。࿹又は決定࿸同法」に改め、「決定をいう」の下に「。同項において同じ」を加える部分及び 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 」を「更正の請求࿸ 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 」に改め、「更正の請求」の下に「をいう。次項において同じ。࿹」を加える部分を除く。及び同条第3項の改正規定(「(同法第145条第1項において準用する場合を含む。及び第82条」を「、第82条及び第145条並びに 地方法人税法 第24条 《 法人税法第81条の規定は、法人が次に掲…》 げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申 」に改める部分及び同項の表に次のように加える部分に限る。並びに附則第41条第2項の規定

41条 (租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例に関する経過措置)

1項 第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第7条第2項の規定は、同項に規定する合意が行われたことにより、 居住者 の2017年分以後の各年分の同項に規定する国外所得金額又は 内国法人 の2016年4月1日以後に開始する各事業年度の同項に規定する国外所得金額若しくは同日以後に開始する各連結事業年度の同項に規定する連結国外所得金額が増額される場合について適用する。

2項 附則第1条第12号に定める日から2016年3月31日までの間における 第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第7条の規定の適用については、同条第1項中「この項及び次項」とあるのは「この項」と、同条第3項中「、第82条及び第145条」とあるのは「(同法第145条第1項において準用する場合を含む。及び第82条」と、同項の表中「法人税法第145条修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定租税条約等実施特例法第7条第1項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正修正申告書の提出又は更正若しくは決定更正修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定更正修正申告書又は更正若しくは決定更正で決定の確定申告書に記載した、又は決定第144条の6第1項第11号又は同条第2項第5号に掲げる金額(当該第144条の6第1項第1号若しくは第2号に掲げる欠損金額若しくは同項第5号に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第11号に掲げる金額又は同条第2項第1号に掲げる欠損金額若しくは同項第3号若しくは第5号に掲げる金額(これらの 地方法人税法 第24条 《 法人税法第81条の規定は、法人が次に掲…》 げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定( 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定をいう。以下この条において同じ。 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第7条第1項 《相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又…》 は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。の課税標準等国税通則法1962年法律第6 又は第2項の更正修正申告書の提出又は更正若しくは決定更正で決定の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定」とあるのは「 地方法人税法 第24条 《 法人税法第81条の規定は、法人が次に掲…》 げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定( 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定をいう。以下この条において同じ。 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第7条第1項 《相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又…》 は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。の課税標準等国税通則法1962年法律第6 の更正修正申告書の提出又は更正若しくは決定更正で決定の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定」とする。

164条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

165条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2015年7月1日

イからハまで

第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の改正規定

3:4号

5号 次に掲げる規定2016年4月1日

イからニまで

第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2第13項及び 第4条第1項 《相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のう…》 ち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの次項において「相手国居住者等所得」という。であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適 から第6項までの改正規定並びに同法第7条第4項の表法人税法第145条の項の改正規定

6号 第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第9条第1項の改正規定、同法第10条の4の次に5条を加える改正規定、同法第11条の2第1項の改正規定及び同法第13条第4項の改正規定2017年1月1日

130条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

168条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

169条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 地方税法 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に の二、 第35条第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、100分の第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第2項、 第72条の57の2第1項 《事業を行う個人が租税条約所得税法第162…》 条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場第72条の57の3第1項 《国税庁長官は、国税庁長官に対する申立てが…》 行われた場合又は条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、これらの申立てに係る租税特別措置法第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基 から第3項まで、 第314条の3第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第2項、 第321条の7の12第1項 《第321条の7の2から前条までに定めるも…》 ののほか、特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を変更する場合における公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収の取扱いその他公的年金等に係る第321条の7 《給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額…》 への繰入れ 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこと の十三並びに 第737条第1項 《道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関…》 する規定の都及び地方自治法第252条の19第1項の市以下この条及び次条において「指定都市」という。に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、1の市の区域とみなし、なお 及び第2項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第5条第1項及び第3項、第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハ、第5条の4の二、 第5条 《配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の…》 特例 租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の の五、第6条第2項第1号及び第5項第1号、第29条の7第1項、第31条の4第1項、第33条の2第1項及び第5項、第33条の3第1項第1号及び第5項第1号、第34条第1項及び第4項、第34条の2第1項各号及び第4項各号、第34条の3第1項及び第3項、第35条、第35条の2第1項及び第5項、第35条の2の2第1項及び第5項、第35条の4第1項及び第4項並びに第45条第3項及び第6項の改正規定並びに次条並びに附則第5条第2項、第7条第8項及び第9項、第15条第2項から第4項まで、第31条(外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(1962年法律第144号)第8条第2項、第4項、第7項及び第9項の改正規定に限る。)、第33条第1項及び第3項、第37条( 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第4項、第6項、第10項及び第12項の改正規定に限る。並びに第39条第1項及び第3項の規定2018年1月1日

4号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 :dfn: 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 :dfn: 租税条約次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第4条 《配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る…》 所得税等の軽減等 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの次項において「相手国居住者等第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。第12条 《実施規定 第2条から前条までに定めるも…》 ののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条( 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日

5号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 :dfn: 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 :dfn: 租税条約 地方税法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第2項、 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は第37条第1号 《調整控除 第37条 道府県は、前年の合計…》 所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当 イの表、 第75条 《ゴルフ場利用税の納税義務者等 ゴルフ場…》 利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 の二、 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 及び第2項、 第311条 《個人の均等割の税率の軽減 市町村は、市…》 町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。 1 均等割を納付する義務がある同一第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の二、 第314条の6第1号 《調整控除 第314条の6 市町村は、前年…》 の合計所得金額が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとす イの表並びに 第700条の52第1項 《狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者につい…》 て、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民 の改正規定並びに同法附則第3条の三、 第4条第7項第1号 《7 第1項、第3項及び第5項に規定する所…》 得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する 及び第13項第1号、第4条の2第7項第1号及び第13項第1号、第33条の2第3項第1号及び第7項第1号、第33条の3第3項第1号及び第7項第1号、第34条第3項第1号及び第6項第1号、第35条第4項第1号及び第8項第1号、第35条の2第4項第1号及び第8項第1号、第35条の3の二、第35条の3の三、第35条の3の4第2項並びに第35条の4第2項第1号及び第5項第1号の改正規定並びに附則第6条、第16条、第32条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第34条、第38条(前号に掲げる改正規定を除く。及び第40条の規定2019年1月1日

39条 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第37条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約等実施特例法 」という。)第3条の2の2第4項及び第6項の規定は、2018年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2017年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新租税条約等実施特例法 第3条の2の2第7項の規定は、2017年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2016年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3項 新租税条約等実施特例法 第3条の2の2第10項及び第12項の規定は、2018年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2017年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4項 新租税条約等実施特例法 第3条の2の2第13項の規定は、2017年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2016年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

40条

1項 附則第38条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第5項(第2号に係る部分に限る。及び第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2018年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 附則第38条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第11項(第2号に係る部分に限る。及び第14項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2018年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからヘまで

第11条 《相手国等の租税の徴収の共助 租税条約等…》 の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条におい の規定

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2019年1月1日

イからホまで

第14条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第11条第4項の表 国税徴収法 の項の改正規定

5号

6号 次に掲げる規定2020年1月1日

イからハまで

第14条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の二、 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし書、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七及び 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 ただし書の改正規定並びに同法附則第5条の5から 第5条 《配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の…》 特例 租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の の七まで、 第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの の二及び第33条の2第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定、同条第6項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定並びに同条第5項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。並びに次条第2項から第4項まで及び第7項並びに附則第13条第2項から第4項まで及び第7項、第31条(外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(1962年法律第144号)第8条第3項第5号及び第6項第5号の改正規定並びに同条第8項第5号及び第11項第5号の改正規定(及び第2項」を「及び第11項」に、「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。並びに第32条( 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の2第5項第5号及び第8項第5号の改正規定並びに同条第11項第5号及び第14項第5号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定令和元年6月1日

附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

85条 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条 《罰則 共助対象者第11条第1項に規定す…》 る共助対象者をいう。次項及び第3項において同じ。が同条第4項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約等実施特例法 」という。)第3条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 免税相手国居住者等 が支払を受けるべき同項に規定する 免税対象の役務提供対価 について適用し、 第13条 《罰則 共助対象者第11条第1項に規定す…》 る共助対象者をいう。次項及び第3項において同じ。が同条第4項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 以下この条において「 旧租税条約等実施特例法 」という。第3条第1項 《租税特別措置法1957年法律第26号第4…》 1条の22第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価同項に規定する事由を要件とし に規定する免税相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価については、なお従前の例による。

2項 新租税条約等実施特例法 第3条の2第1項から第3項まで、第5項、第7項及び第9項の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する 相手国居住者等 、外国法人、非 居住者 、居住者又は 内国法人 が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、 株主等 配当等、 相手国団体配当等 第三国団体配当等 又は 特定配当等 について適用し、 旧租税条約等実施特例法 第3条の2第1項から第3項まで、第5項、第7項及び第9項に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等については、なお従前の例による。

3項 新租税条約等実施特例法 第3条の3の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 相手国居住者等 又は同条第2項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する 割引債 のこれらの規定に規定する 償還差益 について適用し、 旧租税条約等実施特例法 第3条の3第1項に規定する相手国居住者等又は同条第2項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益については、なお従前の例による。

4項 新租税条約等実施特例法 第4条第1項、第3項及び第5項の規定は、これらの規定に規定する 相手国居住者等 、外国法人又は 居住者 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、 株主等 所得又は 相手国団体所得 に係る所得税又は法人税について適用し、 旧租税条約等実施特例法 第4条第1項、第3項及び第5項に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

5項 新租税条約等実施特例法 第5条の2の規定は、同条第1項に規定する 居住者 施行日 以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する資産又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引について適用する。

115条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

116条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 地方税法 の目次の改正規定、同法第23条第1項第11号及び第12号、第24条の5第1項第2号、第27条第2項、第34条、第37条第1号イの表、第41条第2項、第45条の2第1項、第50条、第71条から第71条の四まで、第71条の22から第71条の二十五まで、第71条の43から第71条の四十六まで、第71条の63から第71条の六十六まで、第72条の五十並びに第72条の71から第72条の七十五までの改正規定、同法第2章第4節第4款中第73条の38の次に1条を加える改正規定、同章第5節第3款中第74条の29の次に1条を加える改正規定、同法第97条から第102条まで、第144条の54から第144条の五十九まで及び第177条の2から第177条の五までの改正規定、同章第8節第3款第3目中第177条の23の次に1条を加える改正規定、同法第203条から第258条まで、第288条、第289条、第292条第1項第11号及び第12号、第295条第1項第2号、第314条の二、第314条の6第1号イの表、第317条の2第1項、第334条から第340条まで、第376条から第379条まで並びに第463条の10から第463条の十四までの改正規定、同法第3章第3節第3款第3目中第463条の29の次に1条を加える改正規定、同法第485条の6から第485条の十二まで、第544条から第550条まで及び第616条から第620条までの改正規定、同法第697条の次に1条を加える改正規定、同法第700条の68の次に1条を加える改正規定、同法第701条の21から第701条の二十九まで、第701条の68から第701条の七十二まで及び第702条の8第8項の改正規定、同法第4章第7節中第730条の次に1条を加える改正規定、同法第733条の26の次に1条を加える改正規定並びに同法第745条第1項の改正規定並びに同法附則第3条の二、 第4条第7項第1号 《7 第1項、第3項及び第5項に規定する所…》 得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する 及び第13項第1号並びに第4条の2第7項第1号及び第13項第1号の改正規定、同法附則第4条の4第1項及び第3項の改正規定(「同条第7項」を「同条第6項」に改める部分に限る。並びに同法附則第33条の2第3項第1号及び第7項第1号、第33条の3第3項第1号及び第7項第1号、第34条第3項第1号及び第6項第1号、第35条第4項第1号及び第8項第1号、第35条の2第4項第1号及び第8項第1号並びに第35条の4第2項第1号及び第5項第1号の改正規定、 第5条 《配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の…》 特例 租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の の規定並びに 第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第27条 《滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合におい の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、 第4条第2項 《2 相手国居住者等が有する相手国居住者等…》 所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。については、所得税法第 及び第3項、第12条第2項及び第3項、第27条(外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(1962年法律第144号)第8条、第12条第4項、第16条第1項並びに第34条第3項及び第11項の改正規定に限る。)、第28条第1項から第4項まで、第29条並びに第30条の規定2021年1月1日

30条 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(次項において「 新租税条約等実施特例法 」という。)第3条の2の2第5項(第2号に係る部分に限る。及び第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2021年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2020年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 新租税条約等実施特例法 第3条の2の2第11項(第2号に係る部分に限る。及び第14項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2021年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2020年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2021年1月1日

イからニまで

第18条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第13条第4項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定及び同条第5項の改正規定

3号

4号 次に掲げる規定2022年1月1日

イからハまで

第18条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第10条の5第4項の改正規定、同条第6項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定及び同法第10条の7第1項の改正規定並びに附則第132条第2項から第4項までの規定

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉…》 徴収及び所得税の還付 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から第18条まで、第20条から第37条まで、第139条( 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定

ハからヌまで

第18条 《設立の時期等 機構は、その主たる事務所…》 の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 2 機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第2条の2第3項の改正規定、同法第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに同法第7条の改正規定

14条 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)

1項

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の2022年4月1日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(旧法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、 第4条 《配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る…》 所得税等の軽減等 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの次項において「相手国居住者等 の規定による改正前の 地方法人税法 以下「 地方法人税法 」という。)、 第13条 《罰則 共助対象者第11条第1項に規定す…》 る共助対象者をいう。次項及び第3項において同じ。が同条第4項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を の規定による改正前の 国税通則法 、第14条の規定による改正前の 国税徴収法 、第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 4年旧措置法 」という。)、第17条の規定(附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第18条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律、第21条の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 、第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 4年旧震災特例法 」という。及び第30条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。

132条 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第18条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約等実施特例法 」という。)第10条の5第1項の規定は、 施行日 以後に提出する同項の届出書について適用し、施行日前に提出した第18条の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 以下この条において「 旧租税条約等実施特例法 」という。第10条の5第1項 《2017年1月1日以後に報告金融機関等と…》 の間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行 の届出書については、なお従前の例による。

2項 新租税条約等実施特例法 第10条の5第4項の規定は、同項に規定する異動を生じた日が2022年1月1日以後である場合(同日の前日において当該異動に相当する事実を生じていた場合を除く。)について適用し、 旧租税条約等実施特例法 第10条の5第4項に規定する該当することとなった日が同年1月1日前である場合については、なお従前の例による。

3項 新租税条約等実施特例法 第10条の5第6項の規定は、2022年1月1日以後に同項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当する場合について適用し、同日前に 旧租税条約等実施特例法 第10条の5第6項に規定する政令で定める場合に該当した場合については、なお従前の例による。

4項 新租税条約等実施特例法 第10条の5第7項において準用する同条第6項の規定は、2022年1月1日以後に同条第7項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

5項 新租税条約等実施特例法 第10条の6第1項の規定は、 施行日 の属する年以後の各年の12月31日において新租税条約等実施特例法第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて新租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する 報告事項 の提供について適用し、施行日の属する年の前年以前の各年の12月31日において 旧租税条約等実施特例法 第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて旧租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。

6項 新租税条約等実施特例法 第10条の7第1項の規定は、 施行日 以後に同項の特定取引に係る契約に関する 報告事項 に係る行為を行った場合について適用する。

7項 新租税条約等実施特例法 第10条の7第2項の規定は、 施行日 以後に同項の特定取引に係る契約に関する 報告事項 に関し通常行われると認められる行為を行わなかった場合について適用する。

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年1月1日

第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 の規定(同条中 所得税法 第9条 《非課税所得 次に掲げる所得については、…》 所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規 の改正規定、同法第10条の改正規定、同法第11条の改正規定、同法第45条第1項の改正規定、同法第78条第2項第3号の改正規定、同法第196条第1項の改正規定、同法第198条の改正規定、同法第203条の改正規定(同条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。及び同法第203条の6の改正規定を除く。並びに附則第5条、 第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 、第122条、第123条及び第126条( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第7条の改正規定及び同法附則第58条の改正規定に限る。)の規定

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《双方居住者の取扱い 所得税法第2条第1…》 項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15条及び第16条を除く。、地 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに 第8条 《租税条約に基づく協議等で地方税に係るもの…》 に関する手続 財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらか 生活保護法 第55条 《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》 知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条 の八、 第85条 《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》 保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び 第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第146条 《主務省令への委任 第3条から第144条…》 の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。 の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の3第1項の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。並びに附則第29条、第31条及び第32条の規定公布の日

2号 第6条 《双方居住者の取扱い 所得税法第2条第1…》 項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15条及び第16条を除く。、地 の規定(前号、第5号及び第6号に掲げる改正規定並びに同条中 国民健康保険法 第72条の5第1項 《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》 に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第82条第2項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導第82条第1第82条 《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》 ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ 及び 第104条 《保健事業等に関する援助等 連合会及び指…》 定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第9項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業以下この条において「保健事業等」という。 の改正規定を除く。及び 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の規定並びに附則第9条、第17条及び第19条の規定並びに附則第23条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2022年4月1日

附 則(2022年3月31日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 :dfn: 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 :dfn: 租税条約 地方税法 第32条第13項 《13 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》 第45条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 及び第15項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四、 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし書、 第45条の3第2項 《2 前項本文の場合には、当該確定申告書に…》 記載された事項総務省令で定める事項を除く。のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項総務省令で定める事項を除く。は、同条第1項から第4項までの規定によ 及び第3項、 第313条第13項 《13 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》 第317条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 及び第15項、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 ただし書並びに 第317条の3第2項 《2 前項本文の場合には、当該確定申告書に…》 記載された事項総務省令で定める事項を除く。のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項総務省令で定める事項を除く。は、同条第1項から第4項までの規定によ 及び第3項の改正規定並びに同法附則第33条の2第2項及び第6項、第35条の2の3第1項及び第5項、第35条の2の五並びに第35条の2の6の改正規定並びに 第8条 《租税条約に基づく協議等で地方税に係るもの…》 に関する手続 財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらか 及び 第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 並びに附則第4条、 第11条 《相手国等の租税の徴収の共助 租税条約等…》 の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条におい 、第19条及び第20条の規定2024年1月1日

20条 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第7項、第8項(第7号に係る部分に限る。及び第9項の規定は、2024年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、2023年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2項 第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の2第13項、第14項(第7号に係る部分に限る。及び第15項の規定は、2024年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、2023年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

98条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年1月1日

イからホまで

第14条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第13条の改正規定

4号 次に掲げる規定2024年4月1日

イからトまで

第14条中 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第7条の改正規定

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、租税条約等を実施する…》 ため、所得税法1965年法律第33号、法人税法1965年法律第34号、地方法人税法2014年法律第11号及び地方税法1950年法律第226号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《実施規定 第2条から前条までに定めるも…》 ののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 、第33条、第34条、第36条及び第37条の規定、第42条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

35条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

36条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 次に掲げる規定2026年1月1日

第16条の規定及び附則第56条の規定

56条 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第16条の規定による改正後の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(以下この条において「 新租税条約等実施特例法 」という。)第10条の5第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項の報告金融機関等が2025年12月31日において同号の特定取引に係る契約(第16条の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 以下この条において「 旧租税条約等実施特例法 」という。第10条の5第2項 《2 報告金融機関等は、次の各号に掲げる者…》 につき、政令で定めるところにより、当該各号に定める日までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域第6項及 の特定取引に係る契約(同号に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものを除く。以下この項において「 旧既存特定取引契約 」という。)を除く。)を締結している場合について適用し、 旧租税条約等実施特例法 第10条の5第2項の報告金融機関等が同日において 旧既存特定取引契約 を締結している場合については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧租税条約等実施特例法 第10条の5第2項の規定により2026年1月1日以後に同項の特定対象者の同項に規定する 住所等所在地国 と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされないこととなる場合には、 新租税条約等実施特例法 第10条の5第2項の規定により当該特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされなかったものとみなして、新租税条約等実施特例法及び第15条の規定による改正後の外国 居住者 等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定を適用する。

3項 新租税条約等実施特例法 第10条の5第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2026年1月1日以後に同号の特定取引を行う者が同条第1項の規定による届出書の提出をしなかった場合について適用する。

4項 新租税条約等実施特例法 第10条の5第8項第7号の規定は、2026年1月1日以後に同条第1項の届出書を提出する場合、同条第4項に規定する異動(2025年12月31日において次の各号に掲げる個人に該当していた者が2026年1月1日において当該各号に定める場合に該当することのみによって生ずるものを除く。)を生じた日が同月1日以後である場合又は同日以後に同条第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当する場合(2025年12月31日において次の各号に掲げる個人に該当していた者が2026年1月1日において当該各号に定める場合に該当することのみによって該当する場合を除く。)について適用し、同日前に 旧租税条約等実施特例法 第10条の5第1項の届出書を提出した場合、同条第4項に規定する異動を生じた日が同月1日前である場合又は同日前に同条第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当した場合については、なお従前の例による。

1号 租税条約 の規定により当該租税条約の 相手国等 居住者 とみなされる個人(外国(当該相手国等に限る。)を 旧租税条約等実施特例法 第10条の5第8項第7号に規定する居住地国(次号において「 旧居住地国 」という。)とするものに限る。)我が国が当該個人の 新租税条約等実施特例法 第10条の5第8項第7号に規定する居住地国(次号において「 新居住地国 」という。)となる場合

2号 租税条約 の規定により当該租税条約の 相手国等 居住者 でないものとみなされる個人(我が国を 旧居住地国 とするものに限る。)外国(当該相手国等に限る。)が当該個人の 新居住地国 となる場合

5項 第2項の規定は、2026年1月1日前に 旧租税条約等実施特例法 第10条の5第11項の報告金融機関等に該当することとなった場合における同項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定により同日以後に同項の特定対象者の同項に規定する 住所等所在地国 と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされないこととなる場合について準用する。

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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