消費税法《別表など》

法番号:1988年法律第108号

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別表第1 (第2条関係)

1号 飲食料品( 食品表示法 2013年法律第70号第2条第1項 《この法律において「食品」とは、全ての飲食…》 物医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛生法第4条第定義)に規定する食品( 酒税法 1953年法律第6号第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が1の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号及び別表第1の2において同じ。)の譲渡(次に掲げる 課税資産の譲渡等 は、含まないものとする。

飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。

課税資産の譲渡等 の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供( 老人福祉法 1963年法律第133号第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。届出等)に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。

2号 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(1週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡

別表第1の2 (第2条関係)

1号 飲食料品

別表第2 (第6条、第12条の二、第12条の三、第30条、第35条の二関係)

1号 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(1時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。

2号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。及び 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第7号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2の2において「 有価証券等 」という。)の譲渡

3号 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、 所得税法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

4号 次に掲げる資産の譲渡

日本郵便株式会社が行う 郵便切手類 販売所等に関する法律(1949年法律第91号)第1条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第2の2において「 郵便切手類 」という。)の譲渡及び 簡易郵便局法 1949年法律第213号第7条第1項 《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》 を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは 郵便切手類販売所等に関する法律 第3条 《郵便切手類販売所等の設置 郵便切手類販…》 売者及び印紙の売りさばき人以下「販売者等」という。は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けな郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第4条第3項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「 承認販売所 」という。)を含む。)における郵便切手類又は 印紙 をもつてする歳入金納付に関する法律(1948年法律第142号)第3条第1項各号(印紙の売渡し場所)に定める所( 承認販売所 を含む。)若しくは同法第4条第1項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第3条第1項各号に掲げる印紙若しくは同法第4条第1項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「 印紙 」と総称する。)の譲渡

地方公共団体又は売りさばき人( 地方自治法 1947年法律第67号第231条の2第1項 《普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴…》 収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。証紙による収入の方法等)(同法第292条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。並びに 地方税法 1950年法律第226号第162条第4項 《4 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該…》 道府県の条例で定めなければならない。環境性能割の納付の方法)、 第177条の11第6項 《6 第4項の証紙の取扱いに関しては、当該…》 道府県の条例で定めなければならない。種別割の徴収の方法)、 第290条第3項 《3 第1項の証紙の取扱に関しては、当該道…》 府県の条例で定めなければならない。道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、 第456条第4項 《4 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該…》 市町村の条例で定めなければならない。環境性能割の納付の方法)、 第463条の18第6項 《6 第4項の証紙の取扱いに関しては、当該…》 市町村の条例で定めなければならない。種別割の徴収の方法)、 第698条第3項 《3 第1項の証紙の取扱に関しては、当該市…》 町村の条例で定めなければならない。市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、 第700条の69第3項 《3 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該…》 道府県の条例で定めなければならない。狩猟税の証紙徴収の手続及び 第733条の27第3項 《3 第1項の証紙の取扱いに関しては、当該…》 地方団体の条例で定めなければならない。法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第1条第2項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙( 地方自治法 第231条の2第1項 《普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴…》 収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。 に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに 地方税法 第1条第1項第13号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する証紙徴収に係る証紙並びに同法第162条第1項及び第456条第1項(これらの規定を同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第2の2において同じ。)の譲渡

物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、 郵便切手類 に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2の2において「 物品切手等 」という。)の譲渡

5号 次に掲げる役務の提供

国、地方公共団体、別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。

(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定

(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習

(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写

(4) 裁判その他の紛争の処理

イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

裁判所法 1947年法律第59号第62条第4項 《執行官は、手数料を受けるものとし、その手…》 数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。執行官又は 公証人法 1908年法律第53号第7条第1項 《公証人は嘱託人より手数料、送達に要する料…》 金、第51条の登記の手数料相当額第3項に於て登記手数料と称す、日当及旅費を受く手数料等)の手数料を対価とする役務の提供

外国為替及び外国貿易法 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(1981年法律第59号)第10条第2項第5号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供

6号 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての 資産の譲渡等 これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。

健康保険法(1922年法律第70号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)( 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第22条第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》 る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号又は 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)の規定に基づく医療、 生活保護法 1950年法律第144号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

公害健康被害の補償等に関する法律 1973年法律第111号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養

労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号)の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項第1号及び第2号(業務)の規定による損害を塡補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養

イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの

7号 次に掲げる 資産の譲渡等 前号の規定に該当するものを除く。

介護保険法 1997年法律第123号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

社会福祉法 第2条 《定義 この法律において「社会福祉事業」…》 とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額定義)に規定する社会福祉事業及び 更生保護事業法 1995年法律第86号第2条第1項 《この法律において「更生保護事業」とは、宿…》 泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。定義)に規定する更生保護事業として行われる 資産の譲渡等 社会福祉法 第2条第2項第4号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を 若しくは第7号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第3項第1号の2に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第4号の2に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第7項 《7 この法律において「生活介護」とは、常…》 時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他 又は第13項から第15項まで(定義)に規定する生活介護、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。

ロに掲げる 資産の譲渡等 に類するものとして政令で定めるもの

8号 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る 資産の譲渡等 第6号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。

9号 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号第2条第1項 《この法律で「埋葬」とは、死体妊娠4箇月以…》 上の死胎を含む。以下同じ。を土中に葬ることをいう。定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第2項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供

10号 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第2の2において「 身体障害者用物品 」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める 資産の譲渡等

11号 次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。

学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供

学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第125条第1項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供

学校教育法 第134条第1項 《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》 に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が1年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供

イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

12号 学校教育法 第34条第1項 《小学校においては、文部科学大臣の検定を経…》 た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。小学校の 教科用図書 )(同法第49条(中学校)、 第49条 《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》 ての確定申告による納付 第45条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる消費税額同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額があるときは、当該申告書 の八(義務教育学校)、 第62条 《特定資産の譲渡等を行う事業者の義務 特…》 定資産の譲渡等国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第5条第1項の規定により消費税を納める高等学校)、第70条第1項(中等教育学校及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第2の2において「 教科用図書 」という。)の譲渡

13号 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合(当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。)に限るものとし、1時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。

別表第2の2 (第6条関係)

1号 有価証券等 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第7号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する支払手段のうち同号ハに掲げるものが入力されている財務省令で定める媒体を含む。

2号 郵便切手類

3号 印紙

4号 証紙

5号 物品切手等

6号 身体障害者用物品

7号 教科用図書

別表第3 (第3条、第60条、附則第19条の二関係)

1号 次の表に掲げる法人

名称

根拠法

委託者保護基金

商品先物取引法(1950年法律第239号

一般財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(2006年法律第48号

一般社団法人

医療法人(医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。

医療法

沖縄振興開発金融公庫

沖縄振興開発金融公庫法(1972年法律第31号

外国人育成就労機構

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(2016年法律第89号

貸金業協会

貸金業法(1983年法律第32号

学校法人(私立学校法(1949年法律第270号)第152条第5項(私立専修学校等)の規定により設立された法人を含む。

私立学校法

株式会社国際協力銀行

会社法及び株式会社国際協力銀行法(2011年法律第39号

株式会社日本政策金融公庫

会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(2007年法律第57号

企業年金基金

確定給付企業年金法(2001年法律第50号

企業年金連合会

危険物保安技術協会

消防法(1948年法律第186号

行政書士会

行政書士法(1951年法律第4号

漁業共済組合

漁業災害補償法(1964年法律第158号

漁業共済組合連合会

漁業信用基金協会

中小漁業融資保証法(1952年法律第346号

漁船保険組合

漁船損害等補償法(1952年法律第28号

金融経済教育推進機構

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(2000年法律第101号

勤労者財産形成基金

勤労者財産形成促進法(1971年法律第92号

軽自動車検査協会

道路運送車両法

健康保険組合

健康保険法

健康保険組合連合会

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(2011年法律第94号

原子力発電環境整備機構

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(2000年法律第117号

高圧ガス保安協会

高圧ガス保安法(1951年法律第204号

広域的運営推進機関

電気事業法(1964年法律第170号

広域臨海環境整備センター

広域臨海環境整備センター法(1981年法律第76号

公益財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(2006年法律第49号

公益社団法人

更生保護法人

更生保護事業法

港務局

港湾法(1950年法律第218号

小型船舶検査機構

船舶安全法(1933年法律第11号

国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法

国家公務員共済組合連合会

国民健康保険組合

国民健康保険法

国民健康保険団体連合会

国民年金基金

国民年金法(1959年法律第141号

国民年金基金連合会

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(2023年法律第46号

国立大学法人

国立大学法人法(2003年法律第112号

市街地再開発組合

都市再開発法(1969年法律第38号

自動車安全運転センター

自動車安全運転センター法(1975年法律第57号

司法書士会

司法書士法(1950年法律第197号

社会福祉法人

社会福祉法

社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金法(1948年法律第129号

社会保険労務士会

社会保険労務士法(1968年法律第89号

宗教法人

宗教法人法(1951年法律第126号

住宅街区整備組合

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号

酒造組合

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

酒造組合中央会

酒造組合連合会

酒販組合

酒販組合中央会

酒販組合連合会

商工会

商工会法(1960年法律第89号

商工会議所

商工会議所法(1953年法律第143号

商工会連合会

商工会法

商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。

中小企業団体の組織に関する法律(1957年法律第185号

商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。

使用済燃料再処理・廃炉推進機構

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(2005年法律第48号

商品先物取引協会

商品先物取引法

消防団員等公務災害補償等共済基金

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(1956年法律第107号

職員団体等(法人であるものに限る。

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(1978年法律第80号

職業訓練法人

職業能力開発促進法(1969年法律第64号

信用保証協会

信用保証協会法(1953年法律第196号

水害予防組合

水害予防組合法(1908年法律第50号

水害予防組合連合

生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(1957年法律第164号

生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。

税理士会

税理士法

石炭鉱業年金基金

石炭鉱業年金基金法(1967年法律第135号

船員災害防止協会

船員災害防止活動の促進に関する法律(1967年法律第61号

全国健康保険協会

健康保険法

全国市町村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法

全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法

損害保険料率算出団体

損害保険料率算出団体に関する法律(1948年法律第193号

大学共同利用機関法人

国立大学法人法

脱炭素成長型経済構造移行推進機構

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(2023年法律第32号

地方競馬全国協会

競馬法(1948年法律第158号

地方公共団体金融機構

地方公共団体金融機構法(2007年法律第64号

地方公共団体情報システム機構

地方公共団体情報システム機構法(2013年法律第29号

地方公務員共済組合

地方公務員等共済組合法

地方公務員共済組合連合会

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法(1967年法律第121号

地方住宅供給公社

地方住宅供給公社法(1965年法律第124号

地方税共同機構

地方税法

地方道路公社

地方道路公社法(1970年法律第82号

地方独立行政法人

地方独立行政法人法(2003年法律第118号

中央職業能力開発協会

職業能力開発促進法

中央労働災害防止協会

労働災害防止団体法(1964年法律第118号

中小企業団体中央会

中小企業等協同組合法(1949年法律第181号

投資者保護基金

金融商品取引法

独立行政法人(所得税法別表第1の独立行政法人の項に規定するものに限る。

独立行政法人通則法(1999年法律第103号及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法

土地開発公社

公有地の拡大の推進に関する法律(1972年法律第66号

土地改良区

土地改良法(1949年法律第195号

土地改良区連合

土地改良事業団体連合会

土地家屋調査士会

土地家屋調査士法(1950年法律第228号

土地区画整理組合

土地区画整理法(1954年法律第119号

都道府県職業能力開発協会

職業能力開発促進法

日本行政書士会連合会

行政書士法

日本勤労者住宅協会

日本勤労者住宅協会法(1966年法律第133号

日本下水道事業団

日本下水道事業団法(1972年法律第41号

日本公認会計士協会

公認会計士法(1948年法律第103号

日本司法支援センター

総合法律支援法(2004年法律第74号

日本司法書士会連合会

司法書士法

日本商工会議所

商工会議所法

日本消防検定協会

消防法

日本私立学校振興・共済事業団

日本私立学校振興・共済事業団法(1997年法律第48号

日本税理士会連合会

税理士法

日本赤十字社

日本赤十字社法(1952年法律第305号

日本中央競馬会

日本中央競馬会法(1954年法律第205号

日本電気計器検定所

日本電気計器検定所法(1964年法律第150号

日本土地家屋調査士会連合会

土地家屋調査士法

日本年金機構

日本年金機構法(2007年法律第109号

日本弁護士連合会

弁護士法(1949年法律第205号

日本弁理士会

弁理士法(2000年法律第49号

日本放送協会

放送法(1950年法律第132号

日本水先人会連合会

水先法(1949年法律第121号

認可金融商品取引業協会

金融商品取引法

農業共済組合

農業保険法(1947年法律第185号

農業共済組合連合会

農業協同組合連合会(所得税法別表第1の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。

農業協同組合法(1947年法律第132号

農業信用基金協会

農業信用保証保険法(1961年法律第204号

農水産業協同組合貯金保険機構

農水産業協同組合貯金保険法(1973年法律第53号

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法(2012年法律第25号

負債整理組合

農村負債整理組合法(1933年法律第21号

弁護士会

弁護士法

保険契約者保護機構

保険業法

水先人会

水先法

輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。

輸出入取引法(1952年法律第299号

輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。

預金保険機構

預金保険法(1971年法律第34号

労働組合(法人であるものに限る。

労働組合法(1949年法律第174号

労働災害防止協会

労働災害防止団体法

2号 外国若しくは外国の地方公共団体又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人で前号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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