附 則 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に 国内 において 事業者 が行う 資産の譲渡等 及び同日以後に国内において事業者が行う 課税仕入れ 並びに同日以後に 保税地域 から引き取られる 外国貨物 に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》
法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官
及び第2項並びに
第24条第1項
《再調査の請求についての決定若しくは審査請…》
求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた
及び第2項の規定平成元年3月1日
2号 附則第20条、
第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、
第27条
《輸出物品販売場において購入した物品を譲渡…》
した場合等の納税地 第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 2 第8条第5項本文又は第6項の規定に該当する物品の譲
から
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
まで、
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
から
第45条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出
まで、
第46条
《還付を受けるための申告 事業者第9条第…》
1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務
( 関税法
第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から
第51条
《引取りに係る課税貨物についての納期限の延…》
長 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式次項において「申告納税方式」という。が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者当該課税貨物につき特例申告書を提出する者
まで、
第52条
《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付 …》
第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から
第67条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
までの規定平成元年4月1日
2条 (旅客運賃等に関する経過措置)
1項 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する 課税資産の譲渡等 に係る対価で政令で定めるものを平成元年4月1日(以下「 適用日 」という。)前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が 適用日 以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。
2項 継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で 適用日 前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める 課税資産の譲渡等 で適用日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後であるもの(以下この項において「 特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等 」という。)にあつては、当該確定されたもののうち、政令で定める部分)については、当該確定された料金( 特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等 にあつては、当該確定された料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等は、適用日の前日に行われたものとみなす。
3項 事業者 が、第1項の規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、 適用日 前に当該資産を譲り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。
3条 (工事の請負等に関する経過措置)
1項 事業者 が、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に締結した 工事 (製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、 適用日 以後に当該契約に係る 課税資産の譲渡等 (
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
各号に掲げる 資産の譲渡等 に該当するもの及び
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行う場合には、当該課税資産の譲渡等( 施行日 以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)については、消費税を課さない。
2項 事業者 が、 施行日 前に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、 適用日 前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付け(
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
各号に掲げる 資産の譲渡等 に該当するもの及び
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、当該資産の貸付けについては、消費税を課さない。ただし、施行日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
1号 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
2号 事業者 が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
3号 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
3項 事業者 が、 施行日 前に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであつて、当該役務の提供に先立つて対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、 適用日 以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、消費税を課さない。ただし、施行日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
1号 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
2号 事業者 が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
4項 第1項、第2項本文又は前項本文の規定の適用を受ける 課税資産の譲渡等 を行つた 事業者 のこれらの規定の適用を受ける課税期間に係る
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
、第6項若しくは第9項、
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
若しくは第4項、
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
、
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
、
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
又は
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定の適用については、
第30条第2項第1号
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
中「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)にのみ要するもの」と、「 その他の資産の譲渡等 に共通して要するもの」とあるのは「その他の資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを含む。以下この号において同じ。)に共通して要するもの」と、同条第6項中「行つた 資産の譲渡等 」とあるのは「行つた資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、「行つた課税資産の譲渡等」とあるのは「行つた課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第9項第1号中「を除く」とあるのは「並びに附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、
第32条第1項第2号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
イ及び同条第4項第2号イ中「課税資産の譲渡等に」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)に」と、
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
及び
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
及び
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるもの」とする。
5項 事業者 が、第1項、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、 適用日 前に当該資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。
6項 事業者 が、第1項又は第2項本文の規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 を行つた場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。
4条 (輸出物品販売場の許可に関する経過措置)
1項 適用日 の前日において附則第20条の規定による廃止前の物品税法(1962年法律第48号)第20条第6項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定による許可を受けている輸出物品販売場を経営する 事業者 であるものが適用日以後引き続き
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
に規定する輸出物品販売場を経営する事業者となろうとする場合には、その旨を政令で定めるところにより、適用日の前日までに、その納税地を所轄する税務署長に届け出たときは、当該輸出物品販売場については、適用日において、同条第6項の規定による許可を受けたものとみなす。
5条 (小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
1項 第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する 基準期間 における課税売上高(次項において「 基準期間における課税売上高 」という。)については、当該基準期間の初日が 施行日 前であるときは、この法律が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同条第2項及び第3項の規定により計算する。
2項 前項の規定により 基準期間 における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、
第9条第2項
《2 前項に規定する基準期間における課税売…》
上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対
の規定にかかわらず、1989年1月1日から平成元年2月28日までの期間における課税売上高(当該期間中に 国内 において行つた 課税資産の譲渡等 の対価の額(
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行つた
第9条第2項
《2 前項に規定する基準期間における課税売…》
上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対
に規定する 売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額 を控除した残額をいう。)に6を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
3項 事業者 が、
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
に規定する届出書を 適用日 前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同項及び同条第6項の規定の適用については、同条第4項中「届出書を」とあるのは「届出書を平成元年3月31日までに」と、「当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」と、同条第6項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」とする。
6条 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)
1項 第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
から
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
までの規定は、 施行日 の翌日以後にこれらの規定に規定する相続、合併及び分割があつた場合について適用する。
2項 第11条第2項
《2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初…》
日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における
若しくは第4項又は
第12条第2項
《2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところ
から第5項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する 基準期間 に対応する期間の初日が 施行日 前であるときは、この法律が、当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
7条 (割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例等に関する経過措置)
1項 第15条
《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》
適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財
の規定は、 適用日 以後に行われる同条第1項に規定する 棚卸資産 又は役務の割賦販売等について適用する。
2項 第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
の規定は、 適用日 以後に行われる同条第1項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第5項に規定する資産の延払条件付譲渡について適用する。
8条 (長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
1項 事業者 が、 適用日 前に締結した長期 工事 (
第17条第1項
《事業者が所得税法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等
に規定する長期工事をいう。以下この項において同じ。)の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合(附則第3条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該事業者が、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は 事業年度 以前の年又は事業年度において
第17条第1項
《事業者が所得税法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等
に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第2項の規定を適用することができる。
2項 事業者 が前項の規定の適用を受ける 課税資産の譲渡等 を行つた場合における
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
、
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
、
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
又は
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定の適用については、
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
及び
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第8条第1項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等のうち同項に規定する計算した金額に係る部分を除く」と、
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
及び
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第8条第1項の規定の適用を受けるもの」とする。
3項 事業者 が、他の事業者から第1項の規定の適用を受ける目的物の引渡しを受けた場合には、当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分は、 適用日 前に引渡しを受けたものとみなす。
4項 事業者 が、第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行つた場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。
9条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置)
1項 第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
の規定は、同条第1項に規定する 個人事業者 が 適用日 以後に行う 資産の譲渡等 及び 課税仕入れ について適用する。
10条 (個人事業者の納税地の特例に関する経過措置)
1項 施行日 前に 所得税法
第16条第1項
《国内に住所のほか居所を有する納税義務者第…》
18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている 個人事業者 についての
第21条第1項
《居住者に対して課する所得税の額は、次に定…》
める順序により計算する。 1 次章第2節各種所得の金額の計算の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又は雑所得に区分し、これら
又は第2項の規定の適用については、施行日にこれらの規定に規定する書類の提出があつたものとみなす。
11条 (普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)
1項 適用日 から1992年3月31日までの間に 国内 において行われる普通乗用自動車の譲渡又は 保税地域 から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税率は、
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
の規定にかかわらず、100分の6とする。
2項 前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが三百二十センチメートルを超え、幅が百四十センチメートルを超え、又は気筒容積が五百五十立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で、初めて 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
(新規検査)又は
第71条第4項
《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》
についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
(予備検査)の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から1年以上経過した乗用自動車及び同法第13条(移転登録)の規定による移転登録を受けている乗用自動車( 保税地域 から引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に1年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。
3項 事業者 が、第1項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき
第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、第1項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡について適用される税率は、
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
の規定にかかわらず、同項に規定する税率とする。
4項 第1項の規定の適用を受ける 普通乗用自動車 (以下この条において「 普通乗用自動車 」という。)に係る
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
、
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
、
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
、
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
及び
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
の規定の適用については、
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
、
第32条第1項第1号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
及び
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
中「103分の三」とあるのは「106分の六」と、
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
中「100分の三」とあるのは「100分の六」と、「103分の三」とあるのは「106分の六」と、
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
中「103分の三」とあるのは「106分の六」とする。
5項 普通乗用自動車 の譲渡を行う 事業者 の 適用日 の属する課税期間から1992年3月31日の属する課税期間までの各課税期間及び第1項に規定する税率が適用される第3項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
各号に掲げる事項を記載したもの及び
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書については、
第43条第1項第1号
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
及び
第45条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、
第43条第1項第2号
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
及び
第45条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「 課税標準額 」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
6項 前2項に定めるもののほか、 普通乗用自動車 に対しこの法律を適用する場合における技術的読替えその他普通乗用自動車に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
の規定は、同条第1項の 事業者 が、 適用日 以後に 国内 において行つた 課税仕入れ につき同項に規定する 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合又は適用日以後に 保税地域 から引き取つた 課税貨物 につき同条第4項に規定する消費税額の還付を受けた場合について適用する。
13条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
に規定する 事業者 が、同項に規定する届出書を 適用日 前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同条の規定の適用については、同項中「記載した届出書を」とあるのは「記載した届出書を平成元年3月31日までに」と、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」と、同条第3項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」とする。
14条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
1項 第38条
《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費…》
税額の控除 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除
の規定は、 適用日 以後に同条第1項の 事業者 が 国内 において行つた同項に規定する 課税資産の譲渡等 につき、同項に規定する 売上げに係る対価の返還等 をした場合について適用する。
15条 (貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
1項 第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
の規定は、 適用日 以後に同条第1項の 事業者 が 国内 において行つた同項に規定する 課税資産の譲渡等 に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の同項の 税込価額 の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合について適用する。
16条 (小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)
1項 個人事業者 (第40条第3項の規定の適用を受ける個人事業者を除く。)の 適用日 の属する課税期間に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「60,010,000円」とあるのは「45,010,000円」と、「30,010,000円」とあるのは「22,510,000円」とする。
2項 第40条第3項の規定は、課税期間が 適用日 前に開始し、適用日以後に終了する法人について準用する。この場合において、同項中「当該課税期間の月数」とあるのは、「平成元年4月1日から当該課税期間の末日までの期間の月数」と読み替えるものとする。
17条 (課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
1項 第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
の規定は、 適用日 の翌日以後に開始する同条第1項に規定する課税期間について適用する。
18条 (国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
1項 第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
及び第3項の規定は、 適用日 以後に行われる 資産の譲渡等 、 課税仕入れ 及び 課税貨物 の 保税地域 からの引取りについて適用する。
19条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
19条の2 (農業協同組合中央会の特例)
1項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第18条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第3第1号に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。
附 則(平成元年6月28日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年1月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年12月22日法律第86号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
中 国民年金法 目次の改正規定、同法第7条から
第9条
《小規模事業者に係る納税義務の免除 事業…》
者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税
まで、
第45条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出
、第95条の二及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節罰則」を「第4節罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
及び
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
の改正規定並びに
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第4条、
第5条第9号
《納税義務者 第5条 事業者は、国内におい…》
て行つた課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律に
、
第32条第7項
《7 第3項の規定は、合併により事業を承継…》
した合併法人が被合併法人により行われた課税仕入れ若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税仕入れ若しくは特定課
及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
、
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
及び
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び
第20条
《個人事業者の納税地 個人事業者の資産の…》
譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、
の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定1991年4月1日
附 則(1990年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月22日法律第36号) 抄
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。
附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年3月30日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1991年4月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第20条
《個人事業者の納税地 個人事業者の資産の…》
譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、
及び附則第10条から
第24条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、そ
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の 消費税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 国内 において 事業者 が行う 資産の譲渡等 及び 施行日 以後に国内において事業者が行う 課税仕入れ 並びに施行日以後に 保税地域 から引き取られる 外国貨物 に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
3条 (小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
1項 施行日 以後に開始する 消費税法
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する 課税期間 (以下「 課税期間 」という。)に係る 新法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する 基準期間 における課税売上高(次条第1項において「 基準期間における課税売上高 」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第1第7号から第13号までの規定(改正前の 消費税法 (以下「 旧法 」という。)別表第1第7号に掲げる 資産の譲渡等 で政令で定めるもの及び同表第8号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの以外の資産の譲渡等に係る部分に限る。次条において同じ。)が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第9条第2項及び第3項の規定により計算する。
4条 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
1項 施行日 以後に 消費税法
第10条第1項
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
に規定する 相続 (以下この条において「 相続 」という。)、同法第11条第1項若しくは第3項に規定する 合併 (以下この条において「 合併 」という。)又は同法第12条第1項に規定する 分割 (以下この条において「 分割 」という。)があった場合における 新法
第10条第1項
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
に規定する被相続人に係る 基準期間 における課税売上高、新法第11条第1項若しくは第3項に規定する 被合併法人 に係る基準期間における課税売上高又は新法第12条第1項に規定する分割親法人に係る基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第1第7号から第13号までの規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第10条第1項、
第11条第1項
《合併合併により法人を設立する場合を除く。…》
以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額被合併
若しくは第3項又は
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
の規定を適用する。
2項 合併 又は 分割 があった場合において、 施行日 以後に開始する 課税期間 に係る 新法
第11条第2項
《2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初…》
日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における
若しくは第4項又は
第12条第2項
《2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところ
から第5項までに規定する 基準期間 に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第1第7号から第13号までの規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、新法第11条第2項若しくは第4項又は
第12条第2項
《2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところ
から第5項までの規定を適用する。
3項 前2項に定めるもののほか、 相続 、 合併 又は 分割 があった場合における 新法
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
から
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
1項 事業者 が、 施行日 前に行った 消費税法
第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
に規定する 棚卸資産 又は役務の割賦販売等( 新法 別表第1第7号から第12号までに掲げる 資産の譲渡等 に該当するもの( 旧法 別表第1第7号及び第8号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)に限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第1第7号から第12号までの規定は、適用しない。
2項 事業者 が、 施行日 前に行った 消費税法
第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
に規定する 棚卸資産 又は役務の割賦販売等( 新法 別表第1第7号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる 資産の譲渡等 に該当するものに限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第6条第1項に規定する別表第1に掲げるものとみなす。
6条 (延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
1項 事業者 が、 施行日 前に行った 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
の資産の同項に規定する延払条件付販売等( 新法 別表第1第7号、第10号及び第12号に掲げる 資産の譲渡等 に該当するもの( 旧法 別表第1第7号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)に限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第1第7号、第10号及び第12号の規定は、適用しない。
2項 事業者 が、 施行日 前に行った 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
の資産の同項に規定する延払条件付販売等( 新法 別表第1第7号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる 資産の譲渡等 に該当するものに限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第6条第1項に規定する別表第1に掲げるものとみなす。
7条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置)
1項 新法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 が、 施行日 前に行った社会福祉事業等の 資産の譲渡等 (資産の譲渡等で新法別表第1第7号から第13号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの( 旧法 別表第1第7号及び第8号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)につき、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等については、新法別表第1第7号から第13号までの規定は、適用しない。
2項 新法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 が、 施行日 前に行った社会福祉事業等の仕入れ(社会福祉事業等の 資産の譲渡等 に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該社会福祉事業等の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の仕入れに係る新法第30条から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
までの規定による 仕入れに係る消費税額 の控除等については、なお従前の例による。
3項 新法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 が、 施行日 前に行った授産作業の 資産の譲渡等 (資産の譲渡等で新法別表第1第7号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものをいう。以下同じ。)又は授産作業の仕入れ(授産作業の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は授産作業の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該授産作業の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日又は当該授産作業の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該授産作業の資産の譲渡等については、新法第6条第1項に規定する別表第1に掲げるものとみなし、当該授産作業の仕入れについては、新法第30条から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
までの規定による 仕入れに係る消費税額 の控除等の適用を受ける 課税仕入れ に該当しないものとする。
8条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 事業者 が、 施行日 前に 国内 において行った社会福祉事業等の仕入れにつき、 新法
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
に規定する 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による 仕入れに係る消費税額 の控除の計算については、なお従前の例による。
2項 新法
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
の規定は、授産作業の仕入れに係る同条第1項に規定する 仕入れに係る対価の返還等 については、 施行日 以後に 事業者 が 国内 において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。
3項 事業者 が、 施行日 前に 保税地域 から引き取った 外国貨物 で 新法 別表第2第6号及び第7号に掲げる外国貨物に該当するものにつき、新法第32条第4項に規定する消費税額の還付を受けた場合には、当該消費税額の還付に係る同条の規定による 仕入れに係る消費税額 の控除の計算については、なお従前の例による。
9条 (課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)
1項 社会福祉事業等の 資産の譲渡等 を行う 事業者 ( 新法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る業務の用に供するため、 施行日 前に 国内 において 旧法
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する 調整対象固定資産 (以下この条において「 調整対象固定資産 」という。)の 課税仕入れ を行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する 課税貨物 を 保税地域 から引き取った場合において、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、新法第34条第1項に規定する 課税資産の譲渡等 に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。
10条 (納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)
1項 新法
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
の 事業者 が、 施行日 前に 国内 において行った社会福祉事業等の仕入れに係る 棚卸資産 又は施行日前に 保税地域 から引き取った 外国貨物 のうち新法別表第2第6号及び第7号に掲げる外国貨物に該当するもので棚卸資産に該当するものを有している場合には、当該社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は当該外国貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
2項 新法
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
の規定は、授産作業の仕入れに係る 棚卸資産 については、 施行日 以後に同項の 事業者 が 国内 において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。
3項 前2項の規定は、 新法
第36条第3項
《3 個人事業者第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が相続により被相続人同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。の事業を承継した場合又は法人同項本文の規定により消費税を納める義務が免
の 個人事業者 又は法人が同項の被 相続 人又は 被合併法人 の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前2項中「
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
」とあるのは「
第36条第3項
《3 個人事業者第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が相続により被相続人同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。の事業を承継した場合又は法人同項本文の規定により消費税を納める義務が免
」と、「 事業者 」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「 国内 」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「 保税地域 」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、 新法
第36条第5項
《5 事業者が、第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は
の 事業者 が、新法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
」とあるのは、「
第36条第5項
《5 事業者が、第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は
」と読み替えるものとする。
11条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 新法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定は、 施行日 以後に開始する 課税期間 について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に提出された 旧法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定による届出書は、 新法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
12条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
1項 事業者 ( 新法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、 施行日 前に 国内 において行った社会福祉事業等の 資産の譲渡等 につき、新法第38条第1項に規定する 売上げに係る対価の返還等 をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
2項 新法
第38条
《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費…》
税額の控除 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除
の規定は、授産作業の 資産の譲渡等 に係る同条第1項に規定する 売上げに係る対価の返還等 については、 施行日 以後に 事業者 が 国内 において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。
13条 (貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
1項 事業者 が、 施行日 前に 国内 において行った社会福祉事業等の 資産の譲渡等 に係る売掛金その他の債権につき、 新法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
に規定する事実が生じたため、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等の同項の 税込価額 の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
2項 新法
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
の規定は、授産作業の 資産の譲渡等 に係る売掛金その他の債権については、 施行日 以後に 事業者 が 国内 において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。
14条 (小規模事業者に係る限界控除に関する経過措置)
1項 新法 第40条 《 削除…》 の規定は、 施行日 以後に開始する 課税期間 について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
15条 (課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
1項 新法
第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
及び
第43条
《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》
中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間
の規定は、新法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する 課税期間 が 施行日 以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
16条 (国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
1項 附則第7条の規定は、 新法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が 施行日 前に行った次に掲げる 資産の譲渡等 又は仕入れについて準用する。この場合において、附則第7条中「
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 」とあるのは「
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定の適用を受ける国又は地方公共団体」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき会計年度の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき会計年度の末日」と、「
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
まで」とあるのは「
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
まで並びに
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
及び第5項」と読み替えるものとする。
1号 社会福祉事業等の 資産の譲渡等
2号 社会福祉事業等の仕入れ
3号 授産作業の 資産の譲渡等
4号 授産作業の仕入れ
2項 新法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が 施行日 前に 外国貨物 (新法別表第2第6号及び第7号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。次項において同じ。)を 保税地域 から引き取った場合には、当該外国貨物につき課された又は課されるべき消費税額に係る新法第30条から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
まで並びに
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
及び第5項の規定による 仕入れに係る消費税額 の控除等については、なお従前の例による。
3項 新法
第60条第3項
《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》
公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
の規定の適用を受ける同項に規定する法人が 施行日 前に行った第1項各号に掲げる 資産の譲渡等 又は仕入れに関する経過措置及び当該法人が施行日前に 保税地域 から引き取った 外国貨物 に係る 仕入れに係る消費税額 の控除等に関する経過措置については、前2項の規定に準じて、政令で定める。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 新法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出、新法第30条第3項第2号の承認及び新法第37条第1項の規定による届出書の提出に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1992年4月24日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年5月6日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。
附 則(1992年6月3日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1992年6月5日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年5月21日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年12月2日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年1月1日から施行する。ただし、
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定並びに附則第7条から
第24条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、そ
まで及び
第28条
《課税標準 課税資産の譲渡等に係る消費税…》
の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課
の規定は、1997年4月1日から施行する。
7条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定による改正後の 消費税法 (以下「 新 消費税法 」という。)の規定は、1997年4月1日(以下「 適用日 」という。)以後に 国内 において 事業者 が行う 資産の譲渡等 及び 適用日 以後に国内において事業者が行う 課税仕入れ 並びに適用日以後に 保税地域 から引き取られる 外国貨物 に係る消費税について適用し、適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに適用日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
8条 (小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
1項 事業者 が、 適用日 前に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 ( 消費税法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、同項第14号に規定する 基準期間 中に 新 消費税法 第38条第1項( 売上げに係る対価の返還等 をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
(小規模事業者に係る納税義務の免除)、
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
( 合併 があった場合の納税義務の免除の特例)又は
第12条第2項
《2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところ
( 分割 があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する基準期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。
9条 (基準期間がない法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第12条の二( 基準期間 がない法人の納税義務の免除の特例)の規定は、 適用日 以後に同条に規定する 新設法人 に該当することとなった 事業者 について適用する。
10条 (旅客運賃等の税率等に関する経過措置)
1項 事業者 が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する 課税資産の譲渡等 に係る対価で政令で定めるものを 適用日 前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を適用日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定による改正前の 消費税法 (以下「 旧 消費税法 」という。)
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
(税率)に規定する税率による。
2項 事業者 が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で 適用日 前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める 課税資産の譲渡等 で適用日から1997年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「 特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等 」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金( 特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等 にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。
3項 事業者 が、1988年12月30日から1996年10月1日(以下「 指定日 」という。)の前日までの間に締結した 工事 (製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、 適用日 以後に当該契約に係る 課税資産の譲渡等 を行う場合には、当該課税資産の譲渡等( 指定日 以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。
4項 事業者 が、1988年12月30日から 指定日 の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、 適用日 前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、適用日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
1号 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
2号 事業者 が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
3号 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
5項 事業者 が、1988年12月30日から 指定日 の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が 分割 して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、 適用日 以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
1号 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
2号 事業者 が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
6項 第1項から第3項まで、第4項本文又は前項本文の規定の適用を受ける 課税資産の譲渡等 に係る 新 消費税法 第38条第1項( 売上げに係る対価の返還等 をした場合の消費税額の控除)及び
第39条第1項
《第35条第1項及び第3項から第10項まで…》
並びに第38条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。 この場合において、第35条第1項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」と
(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用については、新 消費税法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
中「100分の五」とあるのは「100分の三」と、「105分の四」とあるのは「103分の三」と、新 消費税法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
中「105分の四」とあるのは「103分の三」とする。
7項 事業者 が第1項から第3項まで、第4項本文又は第5項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における 新 消費税法 第30条第1項( 仕入れに係る消費税額 の控除)、
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
( 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)及び
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の 棚卸資産 に係る消費税額の調整)の規定の適用については、これらの規定中「105分の四」とあるのは、「103分の三」とする。
8項 事業者 が、第3項又は第4項本文の規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。
11条 (割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
1項 事業者 が、 適用日 前に行った 消費税法
第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
(割賦販売等に係る 資産の譲渡等 の時期の特例)に規定する 棚卸資産 又は役務の割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の 課税資産の譲渡等 に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条(税率)に規定する税率による。
2項 前条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
12条 (延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
1項 事業者 が、 適用日 前に行った 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
(延払条件付販売等に係る 資産の譲渡等 の時期の特例)に規定する延払条件付販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の 課税資産の譲渡等 に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条(税率)に規定する税率による。
2項 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
13条 (長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
1項 事業者 が、 指定日 から 適用日 の前日までの間に締結した 消費税法
第17条第1項
《事業者が所得税法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等
(長期 工事 の請負に係る 資産の譲渡等 の時期の特例)に規定する長期工事の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は 事業年度 以前の年又は事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があり、かつ、同項の規定の適用を受けるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の 課税資産の譲渡等 に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条(税率)に規定する税率による。
2項 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3項 附則第10条第7項の規定は、 事業者 が、第1項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について準用する。
4項 事業者 が、第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。
14条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
1項 消費税法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
(小規模 事業者 に係る 資産の譲渡等 の時期等の特例)の 個人事業者 が、 適用日 前に行った 課税資産の譲渡等 につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条(税率)に規定する税率による。
2項 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3項 消費税法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 が、 適用日 前に行った 課税仕入れ につき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る 新 消費税法 第30条から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
まで( 仕入れに係る消費税額 の控除等)の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
15条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 事業者 が、 適用日 前に 国内 において行った 課税仕入れ につき、適用日以後に 新 消費税法 第32条第1項( 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合の 仕入れに係る消費税額 の控除の特例)に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
16条 (納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第36条第1項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の 棚卸資産 に係る消費税額の調整)の 事業者 が、 適用日 前に 国内 において譲り受けた 課税仕入れ に係る棚卸資産又は適用日前に 保税地域 から引き取った 課税貨物 で棚卸資産に該当するものを適用日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、 新 消費税法 第36条第3項の 個人事業者 又は法人が同項の被 相続 人又は 被合併法人 の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の 棚卸資産 に係る消費税額の調整)」とあるのは「
第36条第3項
《3 個人事業者第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が相続により被相続人同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。の事業を承継した場合又は法人同項本文の規定により消費税を納める義務が免
」と、「 事業者 」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「 国内 」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「 保税地域 」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、 新 消費税法 第36条第5項の 事業者 が、新 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。
17条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第37条第1項(中小 事業者 の 仕入れに係る消費税額 の控除の特例)の規定は、 適用日 以後に開始する 課税期間 について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
2項 適用日 前に提出された 旧 消費税法 第37条第1項の規定による届出書は、 新 消費税法 第37条第1項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
18条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第38条第1項( 売上げに係る対価の返還等 をした場合の消費税額の控除)に規定する 事業者 が、 適用日 前に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 につき、適用日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
19条 (貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)に規定する 事業者 が、 適用日 前に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の 税込価額 の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
20条 (小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)
1項 旧 消費税法 第40条第1項(小規模 事業者 等に係る限界控除)に規定する事業者の 適用日 前に開始した同項に規定する 課税期間 については、同条並びに旧 消費税法
第43条
《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》
中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)及び
第45条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出
( 課税資産の譲渡等 についての確定申告)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 消費税法
第40条第1項
《削除…》
の事業者の適用日前に開始し、かつ、適用日以後に終了する同項に規定する課税期間については、同項中「金額」とあるのは「金額当該金額が、110,000円を十二で除しこれに当該課税期間の初日から1997年3月31日までの期間の月数以下この項において「適用日前の月数」という。)を乗じて計算した金額と90,000円を十二で除しこれに当該課税期間の月数から適用日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額との合計額を超えるときは、当該合計額)」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第1項及び前項」とする。
21条 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第42条( 課税資産の譲渡等 についての中間申告)及び
第43条
《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》
中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間
(第4項を除く。)(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定は、新 消費税法
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項、第6項又は第8項に規定する 課税期間 が 適用日 以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。
2項 新 消費税法 第43条第4項の規定は、同条第1項に規定する 中間申告対象期間 の末日が 適用日 以後である当該中間申告対象期間に係る同項に規定する中間申告書を提出する場合について適用する。
3項 適用日 以後に終了する 課税期間 ( 新 消費税法 第43条第1項に規定する 中間申告対象期間 が同項の規定により1の課税期間とみなされる場合には、その末日が適用日以後である当該中間申告対象期間。以下この項において同じ。)においてこの附則の規定により 旧 消費税法 第29条(税率)に規定する税率が適用される 課税資産の譲渡等 が行われた場合における当該課税期間に係る新 消費税法
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で新 消費税法
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
各号に掲げる事項を記載したもの及び新 消費税法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定による申告書については、新 消費税法
第43条第1項第1号
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
及び
第45条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、新 消費税法
第43条第1項第2号
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
及び
第45条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「 課税標準額 」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
4項 新 消費税法 第45条第5項及び
第46条第3項
《3 第1項の規定による申告書には、財務省…》
令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(還付を受けるための申告)の規定は、 適用日 以後に終了する 課税期間 に係るこれらの規定に規定する申告書を提供する場合について適用する。
22条 (国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
1項 消費税法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
(国、地方公共団体等に対する特例)の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、 適用日 前に行った 課税資産の譲渡等 につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条(税率)に規定する税率による。
2項 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3項 消費税法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、 適用日 前に行った 課税仕入れ につき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る 新 消費税法 第30条から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
まで( 仕入れに係る消費税額 の控除等)並びに
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
及び第5項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
4項 消費税法
第60条第3項
《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》
公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
の規定の適用を受ける同項に規定する法人が 適用日 前に行った 課税資産の譲渡等 及び 課税仕入れ に関する経過措置については、前3項の規定に準じて、政令で定める。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第7条から前条までに定めるもののほか、予約販売に係る書籍等に関する経過措置その他
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
25条 (検討)
1項 消費税の税率については、社会保障等に要する費用の財源を確保する観点、行政及び財政の改革の推進状況、租税特別措置等及び消費税に係る課税の適正化の状況、財政状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、1996年9月30日までに所要の措置を講ずるものとする。
附 則(1994年12月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1995年5月8日法律第87号) 抄
1項 この法律は、 更生保護事業法 の施行の日から施行する。
附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1996年5月29日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
100条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第32条第2項に規定する存続組合は、 消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3第1号に掲げる法人とみなす。
附 則(1996年6月19日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月26日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
中 関税法 の目次の改正規定、同法第2条第1項、第6条の2第1項第2号及び
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
の改正規定、同法第9条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第9条の三及び
第10条第2項
《2 その年の前年又は前々年において相続に…》
より被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間に
の改正規定、同法第12条の前に節名を付する改正規定、同条第1項及び第7項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第14条の2第2項、第72条、第73条第1項及び第77条第5項の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条から
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
までの規定1997年10月1日
附 則(1997年5月9日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
中 職業能力開発促進法 (以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
及び第2項、
第17条
《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」
、
第25条
《法人の納税地の異動の届出 法人は、その…》
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合第23条第1項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所
、第5節の節名並びに
第27条
《輸出物品販売場において購入した物品を譲渡…》
した場合等の納税地 第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 2 第8条第5項本文又は第6項の規定に該当する物品の譲
の改正規定、 能開法
第27条
《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》
その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又
の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
まで及び
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
から
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条第1項第4号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
中「
第10条第2項
《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》
基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当
」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
までの規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月4日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月13日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
13条 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条第1項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第4条第1項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 消費税法
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1997年12月19日法律第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
28条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 消費税法 (以下この条において「 新 消費税法 」という。)
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 分割 があった場合について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の 消費税法 (以下この条において「 旧 消費税法 」という。)
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。
2項 事業者 の 施行日 前に開始した 課税期間 ( 消費税法
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する課税期間(同条第1項第3号又は第4号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この条において同じ。)において行った 旧 消費税法 第15条第1項に規定する 棚卸資産 又は役務の割賦販売等については、なお従前の例による。
3項 施行日 以後最初に開始する 課税期間 の直前の課税期間において 旧 消費税法 第15条第1項の規定の適用を受けている 事業者 が、施行日から1998年9月30日までの間に開始する課税期間において行う同項に規定する 棚卸資産 又は役務の割賦販売等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 所得税法 」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律1998年法律第24号。以下この項において「1998年改正法」という。)第2条の規定による改正前の 所得税法 (次項において「 旧 所得税法 」という。)」と、「法人税法」とあるのは「1998年改正法第1条の規定による改正前の法人税法次項において「 旧法 人税法」という。)」と、「これらの規定の適用を受けるため割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務」とあるのは「割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務(1998年改正法附則第27条の規定による改正後の 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同条第2項中「 所得税法 」とあるのは「 旧 所得税法 」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法」とする。
4項 前項の規定の適用がある場合における 新 消費税法 第43条の規定の適用については、同条第3項中「
第16条第3項
《3 第1項又は前項本文の規定の適用を受け…》
ようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書を含む。次条第4項及び第18条第2項において同じ。にその旨を付記するものとす
」とあるのは、「
第16条第3項
《3 第1項又は前項本文の規定の適用を受け…》
ようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書を含む。次条第4項及び第18条第2項において同じ。にその旨を付記するものとす
及び法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第27条の規定による改正前の 消費税法
第15条第3項
《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》
の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は
」とする。
5項 新 消費税法 第16条の規定は、 施行日 以後に開始する 課税期間 において行われる同条第1項に規定する長期割賦販売等について適用し、施行日前に開始した課税期間において行われた 旧 消費税法 第16条第1項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第5項に規定する資産の延払条件付譲渡については、なお従前の例による。
6項 新 消費税法 第17条の規定は、 事業者 が 施行日 以後に締結する請負契約に係る同条第1項に規定する 長期大規模工事 の請負及び同条第2項に規定する 工事 の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る 旧 消費税法 第17条第1項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。
附 則(1998年4月22日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年5月20日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
の規定、
第22条
《法人の納税地 法人の資産の譲渡等及び特…》
定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
の規定並びに
第25条
《法人の納税地の異動の届出 法人は、その…》
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合第23条第1項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所
の規定並びに附則第40条、
第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
、
第58条
《帳簿の備付け等 事業者第9条第1項本文…》
の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物他の法律又は条約の規定によ
、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年9月28日法律第110号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から
第49条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告による納付 第45条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる消費税額同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額があるときは、当該申告書
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年4月23日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第34条
《課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
までの規定は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年6月11日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
まで及び
第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
から
第66条
《 正当な理由がなくて第45条第1項の規定…》
による申告書同項第4号に掲げる消費税額がないものを除く。又は第47条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下
までの規定は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
及び
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
の規定2001年4月1日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2000年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
の規定、
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
中 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、
第9条
《小規模事業者に係る納税義務の免除 事業…》
者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税
の二、
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
から
第13条
《資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実…》
質判定 法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価
まで、
第14条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 信託…》
の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをい
、
第14条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 信託…》
の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをい
の二、
第24条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、そ
、
第58条
《帳簿の備付け等 事業者第9条第1項本文…》
の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物他の法律又は条約の規定によ
の二(見出しを含む。)、
第62条
《特定資産の譲渡等を行う事業者の義務 特…》
定資産の譲渡等国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第5条第1項の規定により消費税を納める
の十五、
第67条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二( 特例申告書 を提出期限までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで許可」を「第7号まで許可」に改める部分に限る。)、
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
中 関税暫定措置法
第10条
《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》
関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以
の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
から
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
までの規定については、2001年3月1日から施行する。
16条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 消費税法
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
の規定は、同条第1項の 事業者 が、2001年3月1日以後に 国内 において行う 課税仕入れ 及び同日以後に 保税地域 から引き取る 課税貨物 に係る消費税について適用し、同日前に国内において行った課税仕入れ及び同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
附 則(2000年4月7日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
並びに次条並びに附則第4条、
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
、
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
、
第9条
《小規模事業者に係る納税義務の免除 事業…》
者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税
、
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
、
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
、
第14条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 信託…》
の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをい
、
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
、
第17条
《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」
、
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
及び
第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
の規定は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年4月26日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
64条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
65条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
から
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
までの規定並びに附則第19条、
第20条
《個人事業者の納税地 個人事業者の資産の…》
譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、
、
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
、
第27条
《輸出物品販売場において購入した物品を譲渡…》
した場合等の納税地 第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 2 第8条第5項本文又は第6項の規定に該当する物品の譲
及び
第28条
《課税標準 課税資産の譲渡等に係る消費税…》
の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課
( 会社更生法 (1952年法律第172号)
第269条第3項
《3 第77条第1項に規定する者同項に規定…》
するこれらの者であった者を除く。又は第209条第3項に規定する者同項に規定するこれらの者であった者を除く。が、その更生会社の業務に関し、第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用
に係る部分を除く。)の規定
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
の規定による改正後の 消費税法 (以下この条において「 新 消費税法 」という。)
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
の規定は、2001年4月1日以後に 合併 があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。
2項 新 消費税法 第12条の規定は、2001年4月1日以後に同条第1項に規定する 分割 等又は同条第5項に規定する吸収分割があった場合について適用し、同日前に
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
の規定による改正前の 消費税法 (以下この条において「 旧 消費税法 」という。)
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。
3項 新 消費税法 第37条第1項の規定は、2001年4月1日以後に同項に規定する 分割 等があった場合について適用し、同日前に 旧 消費税法 第37条第1項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。
4項 新 消費税法 第42条の規定は、2001年4月1日以後に 合併 があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
111条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
33条 (消費税法の一部改正等に伴う経過措置)
1項 第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
の規定による改正後の 消費税法
第42条第2項
《2 前項の場合において、同項の事業者が合…》
併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については
の規定は、 施行日 以後に納税義務が成立する中間申告書に係る消費税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る消費税については、なお従前の例による。
2項 附則第4条第4項の規定により同項に規定する経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の 事業年度 とみなされる同項に規定する期間については、 消費税法
第2条第1項第13号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に掲げる事業年度とみなす。
35条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月26日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
(第2号に係る部分に限る。)、
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
並びに附則第6条、
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
、
第9条
《小規模事業者に係る納税義務の免除 事業…》
者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税
(「及び
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 附則に1項を加える改正規定を除く。)から
第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
までの規定、附則第22条、
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
及び
第25条
《法人の納税地の異動の届出 法人は、その…》
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合第23条第1項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所
から
第27条
《輸出物品販売場において購入した物品を譲渡…》
した場合等の納税地 第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 2 第8条第5項本文又は第6項の規定に該当する物品の譲
までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第28条及び
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、
第33条第2項
《2 前項に規定する比例配分法とは、第30…》
条第2項第1号ロに規定する課税売上割合以下この項において「課税売上割合」という。を乗じて計算する方法又は同条第2項第2号に定める方法をいい、前項に規定する第3年度の課税期間とは、仕入れ等の課税期間の開
及び第3項並びに
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
の規定公布の日
2号 第56条
《前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正…》
の請求の特例 確定申告書等に記載すべき第45条第1項第1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。以下この条において同
中 地方税法
第72条の5第1項第6号
《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》
収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に
の改正規定、第122条中 所得税法 別表第1第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第123条中法人税法別表第2第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第130条中 消費税法 別表第3第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定この法律の施行の日(以下附則において「 施行日 」という。)から2003年9月30日までの間において政令で定める日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、民間 事業者 による信書の送達に関する法律(2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イからホまで 略
ヘ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第9条
《小規模事業者に係る納税義務の免除 事業…》
者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税
の改正規定、同法第57条第1項の改正規定及び同法別表第3第1号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)並びに附則第25条及び
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
の規定
5号 次に掲げる規定2004年1月1日
イ 略
ロ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
の改正規定及び附則第27条の規定
6号 略
7号 次に掲げる規定2004年3月1日
イからハまで 略
ニ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法 別表第3第1号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
8号 次に掲げる規定2004年4月1日
イからハまで 略
ニ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法 の目次の改正規定、同法第10条及び
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
の改正規定、同法第12条の改正規定(「30,010,000円」を「10,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第37条第1項の改正規定、同法第42条から
第44条
《中間申告書の提出がない場合の特例 中間…》
申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合第42条第11項の規定の適用を受ける場合を除く。には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第1項各号
までの改正規定、同法第48条の改正規定、同法第59条第1号の改正規定、同法第60条第8項の改正規定、同法第5章中
第63条
《価格の表示 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同
の次に1条を加える改正規定、同法第65条の改正規定並びに同法別表第3第1号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第26条、
第28条
《課税標準 課税資産の譲渡等に係る消費税…》
の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課
、
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
、
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
及び第142条( 国税通則法
第38条第3項
《3 第1項各号のいずれかに該当する場合に…》
おいて、次に掲げる国税納付すべき税額が確定したものを除く。でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限課税標準申告書の提
の改正規定に限る。)の規定
9号 次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日
イからハまで 略
ニ 第6条
《法人の合併による国税の納付義務の承継 …》
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を
中 消費税法 別表第3第1号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)
25条 (小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正後の 消費税法 (以下「 新 消費税法 」という。)
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
及び第4項の規定は、2004年4月1日(以下附則第30条までにおいて「 適用日 」という。)以後に開始する 新 消費税法 第19条に規定する 課税期間 (以下この条及び附則第28条において「 課税期間 」という。)について適用し、 適用日 前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
2項 適用日 以後最初に開始する 課税期間 の直前の課税期間において
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正前の 消費税法 (以下「 旧 消費税法 」という。)
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定の適用を受けた 事業者 が、適用日以後に開始する課税期間につき 新 消費税法 第9条第1項に規定する 基準期間 における課税売上高(以下この項において「 基準期間における課税売上高 」という。)を計算する場合において、当該基準期間の初日が 施行日 前であり、かつ、当該基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、同条第2項の規定にかかわらず、2003年10月1日から同年12月31日までの期間における課税売上高(当該期間中に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 の対価の額( 消費税法
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った新 消費税法
第9条第2項
《2 前項に規定する基準期間における課税売…》
上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対
に規定する 売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額 を控除した残額をいう。)に4を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
3項 2003年10月1日前に提出された 旧 消費税法 第9条第4項の規定による届出書は、 新 消費税法 第9条第4項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
26条 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)
1項 新 消費税法 第10条から
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
(同条第3項に規定する特定要件に係る部分を除く。)までの規定は、これらの規定に規定する 相続 人、 合併法人 、 新設分割子法人 、 新設分割親法人 又は 分割承継法人 の 適用日 以後に開始する年又は 事業年度 においてこれらの規定に規定する相続、 合併 、 分割 等又は吸収分割(以下この条において「 相続等 」という。)があった場合について適用し、適用日前に開始した年又は事業年度において相続等があった場合については、なお従前の例による。
27条 (課税期間に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第19条(第1項第3号の二又は第4号の2の規定による届出書に係る部分に限る。)の規定は、 適用日 以後に開始する年又は 事業年度 (同項第3号又は第4号の規定による届出書を提出している 事業者 にあっては、これらの規定に定める期間)について適用する。
2項 2004年1月1日前に提出された 旧 消費税法 第19条第1項第3号又は第4号の規定による届出書は、 新 消費税法 第19条第1項第3号又は第4号の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
28条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第37条第1項の規定は、 適用日 以後に開始する 課税期間 について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
2項 適用日 前に提出された 旧 消費税法 第37条第1項の規定による届出書は、 新 消費税法 第37条第1項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
29条 (課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第42条及び
第43条
《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》
中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間
の規定は、新 消費税法
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項又は第6項に規定する 課税期間 が 適用日 以後に開始する場合について適用し、 旧 消費税法 第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。
30条 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第57条第1項第1号及び第2号の規定は、これらの規定に規定する 課税期間 が 適用日 以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月16日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第27条
《輸出物品販売場において購入した物品を譲渡…》
した場合等の納税地 第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 2 第8条第5項本文又は第6項の規定に該当する物品の譲
まで及び
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月18日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、
第15条
《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》
適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財
から
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
まで及び
第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
から
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月18日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から
第17条
《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」
まで、
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
及び
第20条
《個人事業者の納税地 個人事業者の資産の…》
譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、
の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から
第34条
《課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、 奄美群島振興開発特別措置法
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
の改正規定、同法第10条の2から
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
の六までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定(
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
まで、
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
から
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
まで及び
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
の規定2004年10月1日
附 則(2004年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 略
2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の時
附 則(2004年6月2日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章(第1節第1款及び第3款、
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
、
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
、
第33条
《課税売上割合が著しく変動した場合の調整対…》
象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
、
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
から
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
まで、
第48条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告による納付 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合に
(準用通則法第3条、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
、
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
、
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
及び
第17条
《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」
を準用する部分に限る。)並びに
第51条
《引取りに係る課税貨物についての納期限の延…》
長 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式次項において「申告納税方式」という。が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者当該課税貨物につき特例申告書を提出する者
を除く。)、第4章(
第54条第4号
《確定申告等に係る更正等による仕入れに係る…》
消費税額の控除不足額の還付 第54条 確定申告書等に係る消費税につき国税通則法第24条更正又は第26条再更正の規定による更正当該消費税についての更正の請求同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の
及び
第55条
《確定申告等に係る更正等又は決定による中間…》
納付額の控除不足額の還付 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額
を除く。)並びに附則第11条から
第15条
《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》
適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財
まで、
第17条
《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」
( 法務省設置法 (1999年法律第93号)
第4条第30号
《所掌事務 第4条 法務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司
の改正規定を除く。)、
第18条
《法務局及び地方法務局 法務局及び地方法…》
務局は、法務省の所掌事務のうち、第4条第1項第21号から第23号まで及び第26号から第31号までに掲げる事務並びに法律法律に基づく命令を含む。に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。 2 法務局の
及び
第19条
《法務局又は地方法務局の支局 法務大臣は…》
、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。 2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第9条
《刑務所、少年刑務所及び拘置所 刑務所、…》
少年刑務所及び拘置所は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収
、
第16条
《矯正管区 矯正管区は、法務省の所掌事務…》
のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所の運営の管理に関する事務を分掌する。 2 矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
、
第20条
《法務局若しくは地方法務局又はその支局の出…》
張所 法務大臣は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所を置くことができる。 2 法務局若しくは地方法務局又は
、
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
、
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
、
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
、
第40条
《 削除…》
及び
第46条
《還付を受けるための申告 事業者第9条第…》
1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務
並びに附則第39条、
第40条
《 削除…》
、
第59条
《申告義務等の承継 相続があつた場合には…》
相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第42条第1項、第4項若しくは第6項、第45条第1項又は第47条第1項同条第3
及び
第67条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
から第72条までの規定2005年10月1日
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
74条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第17条第3項
《3 第1項又は前項本文の規定の適用を受け…》
た事業者が第1項の長期大規模工事又は前項の工事の目的物の引渡しを行つた場合には、当該長期大規模工事又は工事の請負に係る資産の譲渡等のうち、その着手の日の属する課税期間から当該引渡しの日の属する課税期間
(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実…》
質判定 法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価
まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
まで、
第14条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 信託…》
の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをい
から
第17条
《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」
まで、
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
及び第3項並びに
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
から
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《特定資産の譲渡等を行う事業者の義務 特…》
定資産の譲渡等国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第5条第1項の規定により消費税を納める
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
、
第34条
《課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
、第60条第12項、
第66条第1項
《正当な理由がなくて第45条第1項の規定に…》
よる申告書同項第4号に掲げる消費税額がないものを除く。又は第47条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の
、
第67条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、
第44条
《中間申告書の提出がない場合の特例 中間…》
申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合第42条第11項の規定の適用を受ける場合を除く。には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第1項各号
、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
2号 第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
、
第34条
《課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
、
第35条
《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
、
第36条第4項
《4 第2項の規定は、前項の規定の適用を受…》
ける個人事業者又は法人について準用する。
(
第37条第2項
《2 前項第2号の規定により、当該課税期間…》
の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しき
において準用する場合を含む。)、
第38条
《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費…》
税額の控除 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除
から
第40条
《 削除…》
まで、
第41条
《税額控除の計算の細目 この章に定めるも…》
ののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定障害者支援施設及び指定相談支援 事業者 の指定に係る部分に限る。)、
第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第44条
《中間申告書の提出がない場合の特例 中間…》
申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合第42条第11項の規定の適用を受ける場合を除く。には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第1項各号
、
第45条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出
、
第46条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第5
(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、
第47条
《引取りに係る課税貨物についての課税標準額…》
及び税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除さ
、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、
第51条
《引取りに係る課税貨物についての納期限の延…》
長 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式次項において「申告納税方式」という。が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者当該課税貨物につき特例申告書を提出する者
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(
第48条第1項
《中間申告書を提出した者は、当該申告書に記…》
載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに
の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
まで、
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
、
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
から
第33条
《課税売上割合が著しく変動した場合の調整対…》
象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
まで、
第35条
《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
、
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
から
第43条
《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》
中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間
まで、
第46条
《還付を受けるための申告 事業者第9条第…》
1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務
、
第48条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告による納付 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合に
から
第50条
《引取りに係る課税貨物についての消費税の納…》
付等 第47条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げ
まで、
第52条
《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付 …》
第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該
、
第56条
《前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正…》
の請求の特例 確定申告書等に記載すべき第45条第1項第1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。以下この条において同
から
第60条
《国、地方公共団体等に対する特例 国若し…》
くは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。
まで、
第62条
《特定資産の譲渡等を行う事業者の義務 特…》
定資産の譲渡等国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第5条第1項の規定により消費税を納める
、
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第4項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しく
、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
3号 附則第63条、
第66条
《 正当な理由がなくて第45条第1項の規定…》
による申告書同項第4号に掲げる消費税額がないものを除く。又は第47条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下
、第97条及び第111条の規定2012年4月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2006年10月1日
イからニまで 略
ホ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第16条第2項
《2 前項の規定によりリース譲渡をした日の…》
属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部
の改正規定
62条 (分割等があった場合の納税義務の免除の特例の経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正後の 消費税法 (次条において「 新 消費税法 」という。)
第12条第3項
《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行
及び第4項の規定は、これらの規定に規定する 基準期間 の末日が 施行日 以後に到来する場合について適用し、施行日前に当該基準期間の末日が到来した場合については、なお従前の例による。
63条 (災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の経過措置)
1項 新 消費税法 第37条の2の規定は、同条第1項又は第6項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日が 施行日 以後に到来する場合における当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する同条第1項に規定する 選択被災課税期間 又は同条第6項に規定する 不適用被災課税期間 から適用する。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
並びに附則第4条、
第33条
《課税売上割合が著しく変動した場合の調整対…》
象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
まで、
第52条第1項
《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》
よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
、
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
、
第13条
《資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実…》
質判定 法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価
、
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
、
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
及び
第24条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、そ
並びに附則第2条第2項、
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
から
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
まで、
第41条
《税額控除の計算の細目 この章に定めるも…》
ののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
、
第44条
《中間申告書の提出がない場合の特例 中間…》
申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合第42条第11項の規定の適用を受ける場合を除く。には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第1項各号
、
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
、
第66条
《 正当な理由がなくて第45条第1項の規定…》
による申告書同項第4号に掲げる消費税額がないものを除く。又は第47条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下
、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
5号 第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
、
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
及び
第25条
《法人の納税地の異動の届出 法人は、その…》
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合第23条第1項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所
並びに附則第16条、
第17条
《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」
、
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
及び第2項、
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
から
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定2008年10月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2008年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
の改正規定
7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
イからホまで 略
ヘ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の改正規定、同法第14条及び
第15条
《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》
適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財
の改正規定、同法附則第19条の次に1条を加える改正規定、同法別表第1第3号の改正規定並びに同法別表第3第1号の表の改正規定(国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る。)並びに附則第52条の規定及び附則第154条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第104条の改正規定
8号 次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日
イからハまで 略
ニ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法 別表第1第2号の改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)
9号 次に掲げる規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法 別表第3第1号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)
52条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定(附則第1条第7号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 消費税法 の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び 公益信託に関する法律 附則第4条第1項に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定並びに
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
中 関税暫定措置法
第8条の4第1項
《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》
第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を
の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分を除く。)及び同法第8条の6第4項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
第9条
《税関検査の免除等 次に掲げる物品につい…》
ては、関税法第67条の規定による検査を行わない。 1 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品 2 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書 3 合衆国政府の船荷
の改正規定、附則第8条の規定、附則第10条の規定及び附則第12条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第46条
《還付を受けるための申告 事業者第9条第…》
1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務
及び
第47条
《引取りに係る課税貨物についての課税標準額…》
及び税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除さ
並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
、
第9条第6項
《6 前項の場合において、第4項の規定によ…》
る届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届
、第7項、第11項及び第12項、
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
、第13条第5項、
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
、
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
から
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
まで、
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
から
第34条
《課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
まで、
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
から
第41条
《税額控除の計算の細目 この章に定めるも…》
ののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
まで並びに
第47条
《引取りに係る課税貨物についての課税標準額…》
及び税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除さ
の規定は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2007年6月13日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
並びに附則第7条、
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
、
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
、
第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
から
第24条
《納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申…》
告等の効力 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、そ
まで、
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
、
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
、
第33条
《課税売上割合が著しく変動した場合の調整対…》
象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
、
第35条
《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
及び
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
の規定2008年1月31日までの間において政令で定める日
2号 第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
並びに附則第14条、
第15条
《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》
適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財
、
第17条
《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」
、
第25条
《法人の納税地の異動の届出 法人は、その…》
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合第23条第1項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所
から
第28条
《課税標準 課税資産の譲渡等に係る消費税…》
の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課
まで、
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
、
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
、
第34条
《課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
、
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
及び
第38条
《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費…》
税額の控除 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除
の規定2008年4月30日までの間において政令で定める日
附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から
第60条
《国、地方公共団体等に対する特例 国若し…》
くは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。
まで及び
第62条
《特定資産の譲渡等を行う事業者の義務 特…》
定資産の譲渡等国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第5条第1項の規定により消費税を納める
から
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第4項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しく
までの規定2008年10月1日
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、 旧法 適用期間中は、なおその効力を有する。
1:5号 略
6号 消費税法 別表第3第1号の表総合研究開発 機構 の項
附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2009年1月1日
イ 略
ロ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第17条第2項
《2 事業者が所得税法第66条第2項又は法…》
人税法第64条第2項に規定する工事以下この条において「工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負に係る対価の額につき
ただし書の改正規定(「第66条第2項第1号」を「第66条第2項ただし書」に改め、「若しくは同項第2号に規定する事由が生じた日の属する年」を削る部分に限る。)
3_2:4号 略
5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
イからホまで 略
ヘ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法 別表第3の改正規定(同表第1号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分を除く。)及び附則第28条第2項の規定
6号 次に掲げる規定日本年金 機構 法(2007年法律第109号)の施行の日
イからハまで 略
ニ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法 別表第3第1号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)
28条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正後の 消費税法 (以下この条において「 新 消費税法 」という。)
第17条第2項
《2 事業者が所得税法第66条第2項又は法…》
人税法第64条第2項に規定する工事以下この条において「工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負に係る対価の額につき
の規定は、 事業者 が 施行日 以後に開始する 課税期間 ( 消費税法
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する課税期間(同条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この項において同じ。)において着手する 新 消費税法 第17条第2項に規定する 工事 (経過措置工事(附則第4条第2項に規定する経過措置工事及び附則第19条第2項に規定する経過措置工事をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について適用し、事業者が施行日前に開始した課税期間において着手した
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正前の 消費税法
第17条第2項
《2 事業者が所得税法第66条第2項又は法…》
人税法第64条第2項に規定する工事以下この条において「工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負に係る対価の額につき
に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下この項において「 整備法 」という。)
第2条第1項
《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》
旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ
に規定する旧有限責任中間法人で 整備法
第3条第1項
《前条第1項の規定により存続する一般社団法…》
人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場
本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人は 新 消費税法 別表第3第1号の表に掲げる一般社団法人に、整備法第42条第2項に規定する特例 民法 法人は新 消費税法 別表第3第1号の表に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
並びに附則第5条第3項から第6項まで及び
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
から
第15条
《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》
適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財
までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イからニまで 略
ホ 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 消費税法 の目次の改正規定、同法第62条第1項の改正規定、同法第64条の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第67条から第69条までを削る改正規定、同法第70条第1項の改正規定及び同条を同法第67条とする改正規定
2号 略
3号 次に掲げる規定2010年10月1日
イからニまで 略
ホ 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 消費税法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
の改正規定及び同法第45条第4項の改正規定
35条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定による改正後の 消費税法 (次項において「 新 消費税法 」という。)
第9条第7項
《7 第5項の場合において、第4項の規定に…》
よる届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に国内における調整対象固定資産の
の規定は、 施行日 以後に 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書を提出する 事業者 の施行日以後に開始する 課税期間 (同法第19条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に当該届出書を提出した事業者の施行日前に開始した課税期間及び施行日以後に開始する課税期間については、なお従前の例による。
2項 新 消費税法 第12条の2第2項の規定は、 施行日 以後に設立された同条第1項に規定する 新設法人 で、同条第2項に規定する場合に該当することとなるものについて適用する。
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
の規定( 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第4条から
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
まで、
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
から
第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
まで、
第35条
《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
(第1号に係る部分に限る。)、
第40条
《 削除…》
、
第42条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項
、
第43条
《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》
中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間
、
第46条
《還付を受けるための申告 事業者第9条第…》
1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務
、
第48条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告による納付 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合に
、
第50条
《引取りに係る課税貨物についての消費税の納…》
付等 第47条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げ
、
第53条
《中間納付額の控除不足額の還付 中間申告…》
書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務
、
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
、
第60条
《国、地方公共団体等に対する特例 国若し…》
くは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。
、
第62条
《特定資産の譲渡等を行う事業者の義務 特…》
定資産の譲渡等国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第5条第1項の規定により消費税を納める
、
第64条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対す
、
第67条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
及び
第47条
《引取りに係る課税貨物についての課税標準額…》
及び税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除さ
並びに附則第22条から
第51条
《引取りに係る課税貨物についての納期限の延…》
長 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式次項において「申告納税方式」という。が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者当該課税貨物につき特例申告書を提出する者
までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
51条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。
48条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続共済会は、 消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3第1号に掲げる法人とみなす。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
、
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
及び
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
の規定並びに附則第9条、
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
、
第15条
《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》
適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財
、
第22条
《法人の納税地 法人の資産の譲渡等及び特…》
定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場
、
第41条
《税額控除の計算の細目 この章に定めるも…》
ののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第47条
《引取りに係る課税貨物についての課税標準額…》
及び税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除さ
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《引取りに係る課税貨物についての消費税の納…》
付等 第47条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げ
から
第52条
《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付 …》
第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日
イからニまで 略
ホ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第64条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対す
の改正規定、同法第65条第3号の改正規定及び同法第67条第2項の改正規定
2号 略
3号 次に掲げる規定2012年1月1日
イからハまで 略
ニ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第9条
《小規模事業者に係る納税義務の免除 事業…》
者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第11条の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第12条の2第1項及び第2項の改正規定、同法第15条の改正規定、同法第54条(見出しを含む。)の改正規定、同法第55条(見出しを含む。)の改正規定、同法第56条の改正規定並びに同法第57条第1項第1号の改正規定並びに附則第22条(第3項を除く。)の規定
4号 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
の改正規定及び附則第22条第3項の規定2012年4月1日
22条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正後の 消費税法 (以下この条において「 新 消費税法 」という。)
第9条の2
《前年又は前事業年度等における課税売上高に…》
よる納税義務の免除の特例 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出
の規定は、2013年1月1日以後に開始する同条第1項に規定する 個人事業者 のその年又は法人のその 事業年度 について適用し、同日前に開始した同項に規定する個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、なお従前の例による。
2項 2012年1月1日から同年3月31日までの間における 新 消費税法 第15条第7項の規定の適用については、同項中「、
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
」とあるのは「及び
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
」と、「及び
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する 課税期間 における課税売上高について」とあるのは「について」と、「、
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
又は
第30条第6項
《6 第1項に規定する特定課税仕入れに係る…》
支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物と
」とあるのは「又は
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
」とする。
3項 新 消費税法 第30条の規定は、2012年4月1日以後に開始する 課税期間 ( 消費税法
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
4項 新 消費税法 第54条及び
第55条
《確定申告等に係る更正等又は決定による中間…》
納付額の控除不足額の還付 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額
の規定は、2012年1月1日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
5項 2011年12月31日以前に支払決定又は充当をした
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正前の 消費税法
第54条
《確定申告等に係る更正等による仕入れに係る…》
消費税額の控除不足額の還付 確定申告書等に係る消費税につき国税通則法第24条更正又は第26条再更正の規定による更正当該消費税についての更正の請求同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求をい
又は
第55条
《確定申告等に係る更正等又は決定による中間…》
納付額の控除不足額の還付 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額
の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月10日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イからニまで 略
ホ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法 の目次の改正規定、同法第62条の改正規定、同法第63条を削り、同法第63条の2を同法第63条とする改正規定並びに同法第65条第4号及び第5号を削る改正規定並びに附則第32条第2項の規定
32条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正後の 消費税法 (以下この項において「 新 消費税法 」という。)
第56条
《前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正…》
の請求の特例 確定申告書等に記載すべき第45条第1項第1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。以下この条において同
の規定は、 施行日 以後に 消費税法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限が到来する消費税についての 新 消費税法 第56条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に 消費税法
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限(同法第46条第1項の規定による申告書にあっては、当該申告書に係る同法第19条に規定する 課税期間 の末日の翌日から2月を経過する日)が到来した消費税についての
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正前の 消費税法 (次項及び附則第39条において「 旧 消費税法 」という。)
第56条
《前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正…》
の請求の特例 確定申告書等に記載すべき第45条第1項第1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。以下この条において同
に規定する更正の請求については、なお従前の例による。
2項 2012年12月31日以前に 旧 消費税法 第62条第1項第1号に掲げる者又は同条第3項に規定する 課税貨物 を 保税地域 から引き取る者に対して行った同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第3項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同条第1項又は第3項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを含む。)及び同条第1項第2号に掲げる者又は同条第3項に規定する金銭の支払若しくは 資産の譲渡等 をする義務があると認められる者若しくは金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った同条第1項又は第3項の規定による質問又は検査(当該 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
、
第61条第1号
《財務省令への委任 第61条 この法律に定…》
めるもののほか、この法律の規定による許可若しくは承認に関する申請、担保の提供に関する手続又は書類の記載事項若しくは提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の改正規定、
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
、
第10条
《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める
、
第14条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 信託…》
の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをい
及び
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、
第49条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告による納付 第45条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる消費税額同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額があるときは、当該申告書
、
第55条
《確定申告等に係る更正等又は決定による中間…》
納付額の控除不足額の還付 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額
及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から
第44条
《中間申告書の提出がない場合の特例 中間…》
申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合第42条第11項の規定の適用を受ける場合を除く。には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第1項各号
までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び
第47条
《引取りに係る課税貨物についての課税標準額…》
及び税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除さ
の規定は、公布の日から施行する。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
、
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
、
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
及び
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
並びに附則第5条から
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
まで、
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
から
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
まで及び
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
から
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
までの規定2014年4月1日
附 則(2012年8月22日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
及び
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
の規定並びに附則第18条、
第20条
《個人事業者の納税地 個人事業者の資産の…》
譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、
及び
第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
の規定公布の日
2号 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定及び附則第15条から
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
の三までの規定令和元年10月1日
2条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
の規定による改正後の 消費税法 (以下附則第14条までにおいて「 新 消費税法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下附則第16条の二までにおいて「 施行日 」という。)以後に 国内 において 事業者 ( 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する事業者をいう。以下附則第16条の二までにおいて同じ。)が行う 資産の譲渡等 (同項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及び附則第15条において同じ。)及び 施行日 以後に国内において事業者が行う 課税仕入れ (同項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第16条までにおいて同じ。)並びに施行日以後に 保税地域 (同項第2号に規定する保税地域をいう。以下附則第16条までにおいて同じ。)から引き取られる 課税貨物 (同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下附則第16条までにおいて同じ。)に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
3条 (小規模事業者に係る納税義務の免除等に関する経過措置)
1項 事業者 が、 施行日 前に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 ( 消費税法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下附則第16条の二までにおいて同じ。)につき、同項第14号に規定する 基準期間 若しくは同法第9条の2第4項に規定する特定期間又は同法第19条に規定する 課税期間 中に 新 消費税法 第38条第1項に規定する 売上げに係る対価の返還等 をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
、
第11条第4項
《4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年…》
前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事
若しくは
第12条第3項
《3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行
に規定する基準期間における課税売上高、同法第9条の2第1項に規定する特定期間における課税売上高又は同法第30条第2項に規定する課税期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。
4条 (特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第12条の3の規定は、 施行日 以後に設立される同条第1項に規定する 新規設立法人 で、同項に規定する 特定新規設立法人 に該当することとなるものについて適用する。
5条 (旅客運賃等の税率等に関する経過措置)
1項 事業者 が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する 課税資産の譲渡等 に係る対価で政令で定めるものを 施行日 前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
の規定による改正前の 消費税法 (以下附則第14条までにおいて「 旧 消費税法 」という。)
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
に規定する税率による。
2項 事業者 が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信役務をいう。)で 施行日 前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める 課税資産の譲渡等 で施行日から2014年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「 特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等 」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金( 特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等 にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。
3項 事業者 が、1996年10月1日から2013年10月1日(以下この項から第5項まで及び附則第7条第1項において「 指定日 」という。)の前日までの間に締結した 工事 (製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、 施行日 以後に当該契約に係る 課税資産の譲渡等 を行う場合には、当該課税資産の譲渡等( 指定日 以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。
4項 事業者 が、1996年10月1日から 指定日 の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、 施行日 前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
1号 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
2号 事業者 が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
3号 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
5項 事業者 が、1996年10月1日から 指定日 の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が 分割 して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、 施行日 以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
1号 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
2号 事業者 が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
6項 第1項から第3項まで、第4項本文又は前項本文の規定の適用を受ける 課税資産の譲渡等 に係る 新 消費税法 第38条第1項及び
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
の規定の適用については、新 消費税法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
中「100分の八」とあるのは「100分の五」と、「108分の6・三」とあるのは「105分の四」と、新 消費税法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
中「108分の6・三」とあるのは「105分の四」とする。
7項 事業者 が、第1項から第3項まで、第4項本文又は第5項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における 新 消費税法 第30条第1項、
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
及び
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
の規定の適用については、これらの規定中「108分の6・三」とあるのは、「105分の四」とする。
8項 事業者 が、第3項又は第4項本文の規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。
6条 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
1項 事業者 が、 施行日 前に行った 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の 課税資産の譲渡等 に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。
2項 前条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
7条 (工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
1項 事業者 が、 指定日 から 施行日 の前日までの間に締結した 消費税法
第17条第1項
《事業者が所得税法第66条第1項工事の請負…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等
に規定する 長期大規模工事 (以下この項において「 長期大規模 工事 」という。)又は同条第2項に規定する工事(以下この項において「 工事 」という。)の請負に係る契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期大規模工事又は工事に係る対価の額につき、施行日の属する年又は 事業年度 以前の年又は事業年度においてこれらの規定の適用を受けるときは、当該長期大規模工事又は工事の目的物のうち当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の 課税資産の譲渡等 に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。
2項 附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3項 附則第5条第7項の規定は、 事業者 が、第1項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について準用する。
4項 事業者 が、第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。
8条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
1項 消費税法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 が、 施行日 前に行った 課税資産の譲渡等 につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。
2項 附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3項 消費税法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 が、 施行日 前に行った 課税仕入れ につき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る 新 消費税法 第30条から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
までの規定による 仕入れに係る消費税額 の控除等については、なお従前の例による。
9条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 事業者 が、 施行日 前に 国内 において行った 課税仕入れ につき、施行日以後に 新 消費税法 第32条第1項に規定する 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による 仕入れに係る消費税額 の控除の計算については、なお従前の例による。
10条 (納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第36条第1項の 事業者 が、 施行日 前に 国内 において譲り受けた 課税仕入れ に係る 棚卸資産 又は施行日前に 保税地域 から引き取った 課税貨物 で棚卸資産に該当するものを施行日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、 消費税法
第36条第3項
《3 個人事業者第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が相続により被相続人同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。の事業を承継した場合又は法人同項本文の規定により消費税を納める義務が免
の 個人事業者 又は法人が、同項の被 相続 人又は 被合併法人 若しくは 分割法人 の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
の 事業者 」とあるのは「
第36条第3項
《3 個人事業者第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が相続により被相続人同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。の事業を承継した場合又は法人同項本文の規定により消費税を納める義務が免
の個人事業者又は法人」と、「 国内 」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が国内」と、「 保税地域 」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が保税地域」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、 消費税法
第36条第5項
《5 事業者が、第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は
の 事業者 が、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。
11条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第38条第1項に規定する 事業者 が、 施行日 前に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 につき、施行日以後に同項に規定する 売上げに係る対価の返還等 をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
12条 (貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第39条第1項に規定する 事業者 が、 施行日 前に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、施行日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の 税込価額 の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
13条 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第42条第8項の規定は、同項に規定する 6月中間申告対象期間 に係る 課税期間 ( 消費税法
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する課税期間をいう。次項及び附則第16条第1項において同じ。)が 施行日 以後に開始するものについて適用する。
2項 施行日 以後に終了する 課税期間 (みなし課税期間( 消費税法
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
に規定する 中間申告対象期間 が同項の規定により1の課税期間とみなされる場合における当該中間申告対象期間をいう。附則第16条第1項において同じ。)にあっては、その末日が施行日以後である当該みなし課税期間。以下この項において同じ。)において附則第2条から前条まで及び次条の規定により 旧 消費税法 第29条に規定する税率が適用される 課税資産の譲渡等 が行われた場合における当該課税期間に係る 消費税法
第42条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を
、第4項又は第6項の規定による申告書で同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第45条第1項の規定による申告書については、同法第43条第1項第1号及び
第45条第1項第1号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法第43条第1項第2号及び
第45条第1項第2号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「 課税標準額 」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
14条 (国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
1項 消費税法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、 施行日 前に行った 課税資産の譲渡等 につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、 旧 消費税法 第29条に規定する税率による。
2項 附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3項 消費税法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、 施行日 前に行った 課税仕入れ につき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る 新 消費税法 第30条から
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
まで並びに
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
及び第5項の規定による 仕入れに係る消費税額 の控除等については、なお従前の例による。
4項 消費税法
第60条第3項
《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》
公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
の規定の適用を受ける同項に規定する法人が 施行日 前に行った 課税資産の譲渡等 及び 課税仕入れ に関する経過措置については、前3項の規定に準じて、政令で定める。
15条 (第3条の規定による消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定による改正後の 消費税法 (次条及び附則第16条の3において「 元年 新 消費税法 」という。)の規定は、附則第1条第2号に定める日(以下附則第16条の三までにおいて「 一部 施行日 」という。)以後に 国内 において 事業者 が行う 資産の譲渡等 、国内において事業者が行う 課税仕入れ 及び 保税地域 から引き取られる 課税貨物 に係る消費税について適用し、施行日から 一部施行日 の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等、国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
16条 (第3条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置)
1項 附則第3条、
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
及び
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
の規定は 一部施行日 前に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 につき一部施行日以後に 元年新 消費税法 第38条第1項に規定する 売上げに係る対価の返還等 をした場合又は元年新 消費税法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
に規定する領収をすることができなくなった場合について、附則第5条第1項から第5項まで及び
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
の規定は一部施行日前の契約に基づき一部施行日以後に国内において課税資産の譲渡等及び特定 課税仕入れ ( 消費税法
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条及び附則第16条の3において同じ。)を行う場合について、附則第8条第1項及び第3項並びに
第14条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において
、第3項及び第4項の規定は 消費税法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 又は同法第60条第2項の規定の適用を受ける国若しくは地方公共団体若しくは同条第3項の規定の適用を受ける法人が一部施行日前に行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れの対価の計上の時期が一部施行日以後となる場合について、附則第9条の規定は一部施行日前に国内において行った課税仕入れにつき一部施行日以後に元年新 消費税法
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
に規定する 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合について、附則第10条の規定は一部施行日前に行った課税仕入れに係る 棚卸資産 又は 保税地域 から引き取った 課税貨物 で棚卸資産に該当するものを一部施行日以後有している場合について、附則第13条第2項の規定は一部施行日以後に終了する 課税期間 (みなし課税期間にあっては、その末日が一部施行日以後である当該みなし課税期間)において
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定による改正前の 消費税法
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れが行われた場合における同項に規定する申告書について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 附則第5条第6項の規定は前項において読み替えて準用する同条第1項から第3項まで、第4項本文又は第5項本文の規定以下この項において「経過措置規定」という。)の適用を受ける 課税資産の譲渡等 (以下この項において「 経過措置譲渡等 」という。)又は経過措置規定の適用を受ける特定 課税仕入れ (以下この項において「 経過措置特定課税仕入れ 」という。)に係る 元年新 消費税法 第38条第1項、
第38条の2第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額第28条第2項に規定する支払対価の額をいう。の
及び
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
の規定の適用について、附則第5条第7項の規定は 事業者 が経過措置規定の適用を受けた事業者から 経過措置譲渡等 に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、若しくは当該経過措置譲渡等に係る役務の提供を受けた場合又は 経過措置特定課税仕入れ を行った場合における元年新 消費税法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
、
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
及び
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
の規定の適用について、附則第5条第8項の規定は事業者が経過措置譲渡等(前項において読み替えて準用する同条第3項又は第4項本文の規定の適用を受けるものに限る。)を行った場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 前項において読み替えて準用する附則第5条第6項の規定は第1項において読み替えて準用する附則第7条第1項、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
及び
第14条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において
の規定の適用を受ける場合について、前項において読み替えて準用する附則第5条第7項の規定は第1項において読み替えて準用する附則第7条第1項の規定の適用を受けた 事業者 から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について、附則第7条第4項の規定は第1項において読み替えて準用する同条第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合について、それぞれ準用する。
16条の2 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
1項 事業者 が、 施行日 から 一部施行日 の前日までの間に行った 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する リース譲渡 ( 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下この項において「 30年改正法 」という。)第5条の規定による改正前の 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する長期割賦販売等及び 30年改正法 附則第44条第2項に規定する旧効力 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する長期割賦販売等を含む。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で一部施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち一部施行日以後に 課税資産の譲渡等 を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定による改正前の 消費税法
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
に規定する税率による。
2項 前条第2項において読み替えて準用する附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
16条の3 (特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除に関する経過措置)
1項 元年新 消費税法 第38条の2第1項に規定する 事業者 が、2015年10月1日から 一部施行日 の前日までの間に 国内 において行った特定 課税仕入れ につき、一部施行日以後に同項に規定する 特定課税仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
及び
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定のそれぞれの施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
及び
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定のそれぞれの施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (消費税率の引上げに当たっての措置)
1項 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、2011年度から2020年度までの平均において名目の経済成長率で3パーセント程度かつ実質の経済成長率で2パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2項 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月31日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
及び
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
から
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
までの規定2014年4月1日
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び
第64条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対す
の改正規定、
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
116条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続厚生年金基金及び存続連合会は、 消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3第1号に掲げる法人とみなす。
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年5月21日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第63条の規定 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号)の施行の日
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2015年7月1日
イからチまで 略
リ 附則第39条第13項から第15項までの規定
3号 次に掲げる規定2015年10月1日
イ 略
ロ 第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
の規定(同条中 消費税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する 特定役務の提供 に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法別表第1第7号ロの改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定を除く。)並びに附則第35条から
第38条
《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費…》
税額の控除 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除
まで、
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
から第12項まで、
第40条
《 削除…》
から
第47条
《引取りに係る課税貨物についての課税標準額…》
及び税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除さ
まで、第112条、第113条及び第118条の規定
4号 略
5号 次に掲げる規定2016年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
中 消費税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する 特定役務の提供 に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)及び附則第48条の規定
35条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
の規定(同条中 消費税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する 特定役務の提供 に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法別表第1第7号ロの改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定を除く。)による改正後の 消費税法 (以下附則第48条までにおいて「 新 消費税法 」という。)の規定は、2015年10月1日(以下附則第48条までにおいて「 新 消費税法 適用日 」という。)以後に 国内 において 事業者 ( 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する事業者をいう。以下附則第48条までにおいて同じ。)が行う 資産の譲渡等 (同項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第48条までにおいて同じ。)及び 新 消費税法 適用日以後に国内において事業者が行う 課税仕入れ (同項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第48条までにおいて同じ。)並びに新 消費税法 適用日以後に 保税地域 (同項第2号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第43条において同じ。)から引き取られる 課税貨物 (同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下この条及び附則第43条において同じ。)に係る消費税について適用し、新 消費税法 適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び新 消費税法 適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに新 消費税法 適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
36条 (小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
1項 第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
の規定(同条中 消費税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する 特定役務の提供 に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法別表第1第7号ロの改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定を除く。)による改正前の 消費税法 (附則第43条において「 旧 消費税法 」という。)
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される 事業者 の 新 消費税法 適用日の属する 課税期間 ( 消費税法
第19条第1項
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第48条までにおいて同じ。)において、新 消費税法 が、当該課税期間の 基準期間 ( 消費税法
第2条第1項第14号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)又は特定期間(新 消費税法
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
に規定する特定期間をいう。次項及び第4項において同じ。)の初日から施行されていたものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第48条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(新 消費税法
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下この条及び附則第48条第2項において同じ。)が10,010,000円を超えるときは、当該事業者の新 消費税法 適用日から当該課税期間の末日までの間に行う 課税資産の譲渡等 (新 消費税法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する 特定資産の譲渡等 に該当するものを除く。第3項において同じ。)及び特定 課税仕入れ (新 消費税法
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
に規定する特定課税仕入れをいう。以下附則第44条までにおいて同じ。)については、新 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。この場合における 消費税法
第57条第1項
《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》
ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する
の規定の適用については、同項第1号中「
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
又は
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
から第6項まで」とあるのは、「
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
、
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
から第6項まで又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第36条第1項」とする。
2項 新 消費税法 適用日の翌日以後に開始する 課税期間 に係る 基準期間 における課税売上高又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間又は当該特定期間の初日が新 消費税法 適用日前であるときは、新 消費税法 が、当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、 消費税法
第9条第2項
《2 前項に規定する基準期間における課税売…》
上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対
又は
第9条の2第2項
《2 前項に規定する特定期間における課税売…》
上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。 1 特定期間中に行つた第38条
の規定により計算する。
3項 第1項又は前項の規定の適用を受ける 課税期間 に係る 基準期間 において 電気通信利用役務の提供 ( 新 消費税法 第2条第1項第8号の3に規定する電気通信利用役務の提供をいう。次項において同じ。)に該当する 資産の譲渡等 を行っていた 事業者 が、前2項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、 消費税法
第9条第2項
《2 前項に規定する基準期間における課税売…》
上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対
の規定にかかわらず、新 消費税法 が、2015年4月1日から施行されていたものとして、同日から同年6月30日までの期間における課税売上高(当該期間中に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 の対価の額(新 消費税法
第28条第1項
《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》
、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として
に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った 消費税法
第9条第2項
《2 前項に規定する基準期間における課税売…》
上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対
に規定する 売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額 を控除した残額をいう。次項において同じ。)に4を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける 課税期間 に係る特定期間において 電気通信利用役務の提供 に該当する 資産の譲渡等 を行っていた 事業者 が、これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、 消費税法
第9条の2第2項
《2 前項に規定する特定期間における課税売…》
上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。 1 特定期間中に行つた第38条
の規定にかかわらず、 新 消費税法 が、2015年4月1日から施行されていたものとして、同日から同年6月30日までの期間における課税売上高に2を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。
5項 第1項の規定の適用を受ける 事業者 が、 新 消費税法 適用日から新 消費税法 適用日の属する 課税期間 の末日までの間にあった 相続 (新 消費税法
第10条第1項
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
に規定する相続をいう。)により、被相続人の事業を承継した場合における同条第1項の規定の適用については、同項中「又は前条第1項の規定により」とあるのは、「前条第1項の規定により、又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第36条第1項の規定により」とする。
6項 第1項の規定の適用を受ける 事業者 が、 新 消費税法 適用日から新 消費税法 適用日の属する 課税期間 の末日までの間に行った 合併 (新 消費税法
第11条第1項
《合併合併により法人を設立する場合を除く。…》
以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額被合併
に規定する合併をいう。)又は吸収 分割 (新 消費税法
第12条第5項
《5 吸収分割があつた場合において、分割法…》
人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額が
に規定する吸収分割をいう。)に係る新 消費税法
第11条第1項
《合併合併により法人を設立する場合を除く。…》
以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額被合併
又は
第12条第5項
《5 吸収分割があつた場合において、分割法…》
人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額が
の規定の適用については、これらの規定中「又は
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により」とあるのは、「
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により、又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第36条第1項の規定により」とする。
37条 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
1項 新 消費税法 適用日以後に新 消費税法
第10条第1項
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
又は第2項に規定する 相続 があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の 基準期間 における課税売上高については、当該基準期間の初日が新 消費税法 適用日前であるときは、新 消費税法 が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
2項 新 消費税法 適用日以後に新 消費税法
第11条第1項
《合併合併により法人を設立する場合を除く。…》
以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額被合併
若しくは第2項に規定する 合併 があった場合におけるこれらの規定に規定する 基準期間 に対応する期間における課税売上高若しくは同条第3項若しくは第4項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高又は新 消費税法
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
から第4項までに規定する 分割 等があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高若しくは同条第5項若しくは第6項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新 消費税法 適用日前であるときは、新 消費税法 が、当該期間の初日から施行されていたものとして、新 消費税法
第11条第1項
《合併合併により法人を設立する場合を除く。…》
以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額被合併
から第4項まで又は
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
から第6項までの規定を適用する。
3項 新 消費税法 第12条の3第1項に規定する 新設開始日 が新 消費税法 適用日以後である場合における同項に規定する 基準期間 に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新 消費税法 適用日前であるときは、新 消費税法 が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同項の規定を適用する。
41条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 事業者 が、 新 消費税法 適用日前に 国内 において行った 課税仕入れ につき、新 消費税法 適用日以後に新 消費税法
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
に規定する 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による 仕入れに係る消費税額 の控除の計算については、なお従前の例による。
42条 (特定課税仕入れに関する経過措置)
1項 国内 において特定 課税仕入れ を行う 事業者 の 新 消費税法 適用日を含む 課税期間 以後の各課税期間(新 消費税法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受ける課税期間を除く。)において、当該課税期間における 課税売上割合 (新 消費税法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税売上割合をいう。)が100分の九十五以上である場合には、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新 消費税法 の規定を適用する。
43条 (納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
1項 旧 消費税法 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される 事業者 が、附則第36条第1項の規定により 新 消費税法 第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった日の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に 国内 において譲り受けた 課税仕入れ に係る 棚卸資産 ( 消費税法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該期間における 保税地域 からの引取りに係る 課税貨物 で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、 消費税法
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「又は
第12条第5項
《5 吸収分割があつた場合において、分割法…》
人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額が
」とあるのは、「、
第12条第5項
《5 吸収分割があつた場合において、分割法…》
人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額が
又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第36条第1項」と読み替えるものとする。
44条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第37条第1項の規定は、新 消費税法 適用日以後に終了する 課税期間 から適用し、新 消費税法 適用日前に終了する課税期間については、なお従前の例による。
2項 新 消費税法 第37条第1項の規定の適用を受ける 課税期間 については、当分の間、当該課税期間中に 国内 において行った特定 課税仕入れ はなかったものとして、新 消費税法 の規定を適用する。
45条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第38条第1項に規定する 事業者 が、新 消費税法 適用日前に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 ( 消費税法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する課税資産の譲渡等をいう。次条及び附則第48条第2項において同じ。)につき、新 消費税法 適用日以後に新 消費税法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する 売上げに係る対価の返還等 をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
46条 (貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
1項 消費税法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
に規定する 事業者 が、 新 消費税法 適用日前に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、新 消費税法 適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の 税込価額 の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
47条 (特定資産の譲渡等を行う事業者の義務に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第62条の規定は、 事業者 が新 消費税法 適用日以後に 国内 において行う 特定資産の譲渡等 (新 消費税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
の2に規定する特定資産の譲渡等をいい、 消費税法
第6条第1項
《国内において行われる資産の譲渡等のうち、…》
別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)について適用する。
48条 (特定役務の提供に係る消費税の課税等に関する経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
中 消費税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する 特定役務の提供 に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)による改正後の 消費税法 (次項において「 28年 新 消費税法 」という。)の規定は、2016年4月1日(以下この条において「 28年新 消費税法 適用日 」という。)以後に 国内 において 事業者 が行う 資産の譲渡等 及び 28年新 消費税法 適用日以後に国内において事業者が行う 課税仕入れ に係る消費税について適用し、新 消費税法 適用日から28年新 消費税法 適用日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び新 消費税法 適用日から28年新 消費税法 適用日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。
2項 附則第36条第2項の規定は 28年新 消費税法 適用日の翌日以後に開始する 課税期間 に係る 基準期間 における課税売上高又は特定期間における課税売上高の計算について、附則第37条第1項の規定は28年新 消費税法 適用日以後に 新 消費税法 第10条第1項又は第2項に規定する 相続 があった場合について、附則第37条第2項の規定は28年新 消費税法 適用日以後に新 消費税法
第11条第1項
《合併合併により法人を設立する場合を除く。…》
以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額被合併
から第4項までに規定する 合併 があった場合又は新 消費税法
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
から第4項までに規定する 分割 等があった場合若しくは同条第5項若しくは第6項に規定する吸収分割があった場合について、附則第37条第3項の規定は新 消費税法
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
に規定する 新設開始日 が28年新 消費税法 適用日以後である場合について、附則第41条の規定は28年新 消費税法 適用日前に 国内 において行った 課税仕入れ につき28年新 消費税法 適用日以後に新 消費税法
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
に規定する 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合について、附則第45条及び
第46条
《還付を受けるための申告 事業者第9条第…》
1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務
の規定は28年新 消費税法 適用日前に国内において行った 課税資産の譲渡等 につき28年新 消費税法 適用日以後に新 消費税法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する 売上げに係る対価の返還等 をした場合又は 消費税法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
に規定する領収をすることができなくなった場合について、それぞれ準用する。この場合において、附則第36条第2項中「新 消費税法 適用日の」とあるのは「2016年4月1日以下附則第46条までにおいて「28年新 消費税法 適用日」という。)の」と、「新 消費税法 適用日前」とあるのは「28年新 消費税法 適用日前」と、「新 消費税法 が」とあるのは「
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
中 消費税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する 特定役務の提供 に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)による改正後の 消費税法 (次条において「 28年新 消費税法 」という。)が」と、附則第37条中「新 消費税法 適用日」とあるのは「28年新 消費税法 適用日」と、「新 消費税法 が」とあるのは「28年新 消費税法 が」と、附則第41条、
第45条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出
及び
第46条
《還付を受けるための申告 事業者第9条第…》
1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務
中「新 消費税法 適用日」とあるのは「28年新 消費税法 適用日」と読み替えるものとする。
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、
第29条第1項
《消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応…》
じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課税資産の
及び第3項、
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
から
第40条
《 削除…》
まで、
第47条
《引取りに係る課税貨物についての課税標準額…》
及び税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除さ
(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、
第50条
《引取りに係る課税貨物についての消費税の納…》
付等 第47条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げ
、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
82条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続中央会は、 消費税法 その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3第1号に掲げる法人とみなす。
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5_3号 略
5_4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに
第9条
《小規模事業者に係る納税義務の免除 事業…》
者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税
並びに附則第4条第2項、
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
(第6項を除く。)、
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
、
第14条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 信託…》
の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをい
、
第17条第2項
《2 事業者が所得税法第66条第2項又は法…》
人税法第64条第2項に規定する工事以下この条において「工事」という。の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負に係る対価の額につき
及び第3項、
第20条
《個人事業者の納税地 個人事業者の資産の…》
譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、
(第2項を除く。)、
第31条
《非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに…》
係る消費税額の控除の特例 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡
、
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
、
第35条
《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
、
第40条
《 削除…》
、
第41条
《税額控除の計算の細目 この章に定めるも…》
ののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
( 税理士法 (1951年法律第237号)
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
の改正規定に限る。)、
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
から
第47条
《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》
士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2
まで、
第48条
《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》
の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた
、
第50条
《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》
については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請
並びに
第52条
《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》
でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
から
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
までの規定令和元年10月1日
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《受験資格 税理士試験次条第1号に定める…》
科目の試験に限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署
中 消費税法
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
の改正規定2016年5月1日
2号 略
3号 次に掲げる規定2017年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 消費税法
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
の改正規定及び同法第62条の改正規定並びに附則第33条の規定
4:7号 略
7_2号 附則第40条第3項の規定令和元年7月1日
7_3号 次に掲げる規定令和元年10月1日
イからニまで 略
ホ 附則第34条から
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
まで及び
第40条
《 削除…》
(第3項を除く。)の規定
8号 附則第44条及び
第45条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出
の規定2021年10月1日
8_2号 附則第51条の2第5項の規定2023年4月1日
9号 次に掲げる規定2023年10月1日
イ 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定(同条中 消費税法
第2条第4項
《4 この法律において「相続」には包括遺贈…》
を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第9条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第12条の3の次に1条を加える改正規定、同法第15条第6項の改正規定(「
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
の三」を「
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
の四」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同条第11項の改正規定(「
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
」の下に「から
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
の三まで」を加える部分を除く。)、同法第37条の改正規定、同法第37条の2の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第62条の改正規定、同法別表第1第4号イの改正規定(「別表第二」を「同表」に改める部分に限る。)及び同表第12号の改正規定(「別表第二」を「別表第2の二」に改める部分を除く。)を除く。)(附則第44条第1項、
第52条第1項
《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》
よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
及び第128条の2において「5年改正規定」という。)並びに附則第46条から
第51条
《引取りに係る課税貨物についての納期限の延…》
長 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式次項において「申告納税方式」という。が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者当該課税貨物につき特例申告書を提出する者
まで、
第51条
《引取りに係る課税貨物についての納期限の延…》
長 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式次項において「申告納税方式」という。が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者当該課税貨物につき特例申告書を提出する者
の二(第5項を除く。)、
第52条
《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付 …》
第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該
から
第53条
《中間納付額の控除不足額の還付 中間申告…》
書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務
の二まで及び第161条の規定
ロ及びハ 略
ニ 第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
中 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第35条の改正規定、同法附則第36条第1項の改正規定及び同法附則第38条から
第40条
《 削除…》
までの改正規定並びに附則第153条の規定
32条 (28年新消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定(同条中 消費税法
第2条第4項
《4 この法律において「相続」には包括遺贈…》
を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
の改正規定、同法第9条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第12条の3の次に1条を加える改正規定、同法第15条第6項の改正規定(「
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
の三」を「
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
の四」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同条第11項の改正規定(「
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
」の下に「から
第57条
《小規模事業者の納税義務の免除が適用されな…》
くなつた場合等の届出 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
の三まで」を加える部分を除く。)、同法第37条の改正規定、同法第37条の2の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法別表第1第4号イの改正規定(「別表第二」を「同表」に改める部分に限る。)及び同表第12号の改正規定(「別表第二」を「別表第2の二」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の同法(以下附則第40条までにおいて「 28年 新 消費税法 」という。)第12条の4の規定は、同条第1項に規定する 事業者 で、 施行日 以後に 高額特定資産の仕入れ等 (同項に規定する高額特定資産の仕入れ等をいう。)を行った場合(同項に規定する 自己建設高額特定資産 にあっては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する 建設等 が施行日以後に完了した場合とする。次項において同じ。)に該当することとなるものについて適用する。この場合において、同条第1項第2号に定める日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、施行日を同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日とみなす。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の 事業者 が2015年12月31日までに締結した契約に基づき 施行日 以後に 高額特定資産の仕入れ等 を行った場合については、 28年新 消費税法 第12条の4第1項の規定は、適用しない。
3項 施行日 から附則第1条第9号に定める日(以下附則第53条の二までにおいて「 5年施行日 」という。)の前日までの間における 28年新 消費税法 第57条第1項の規定の適用については、同項第2号中「場合並びに」とあるのは「場合及び」と、「場合及び次条第1項の登録を受けている場合」とあるのは「場合」と、同項第2号の二中「場合及び次条第1項の登録を受けている場合」とあるのは「場合」とする。
33条 (恒久的施設又は国外事業所等で受ける事業者向け電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の適用に関する経過措置)
1項 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定(同条中 消費税法
第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
の改正規定及び同法第62条の改正規定に限る。)による改正後の同法第4条第4項ただし書の規定は、2017年1月1日以後に 事業者 ( 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する事業者をいう。以下附則第53条の二までにおいて同じ。)が行う特定仕入れ( 消費税法
第4条第1項
《国内において事業者が行つた資産の譲渡等特…》
定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。
に規定する特定仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った特定仕入れについては、なお従前の例による。
34条 (元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)
1項 事業者 が、令和元年10月1日(以下附則第40条までにおいて「 元年 適用日 」という。)から 5年施行日 の前日までの間に 国内 において行う 課税資産の譲渡等 ( 消費税法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する 特定資産の譲渡等 に該当するものを除く。以下附則第52条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第39条までにおいて「 元年軽減対象 資産の譲渡等 」という。)及び 保税地域 (同項第2号に規定する保税地域をいう。以下附則第46条までにおいて同じ。)から引き取られる 課税貨物 (同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第1号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第29条の規定にかかわらず、100分の6・24とする。
1号 飲食料品( 食品表示法 (2013年法律第70号)
第2条第1項
《この法律において「食品」とは、全ての飲食…》
物医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛生法第4条第
に規定する食品( 酒税法 (1953年法律第6号)
第2条第1項
《この法律において「酒類」とは、アルコール…》
分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた
に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が1の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる 課税資産の譲渡等 は、含まないものとする。)
イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)
ロ 課税資産の譲渡等 の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供( 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)
2号 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(1週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡
2項 元年適用日 から 5年施行日 の前日までの間における 消費税法
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
、
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
、
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
、
第38条
《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費…》
税額の控除 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除
、
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
、
第43条
《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》
中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間
、
第45条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての確定申告 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出
及び
第47条
《引取りに係る課税貨物についての課税標準額…》
及び税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除さ
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、元年適用日以後に 国内 において 事業者 が行う 資産の譲渡等 (同法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第50条までにおいて同じ。)及び元年適用日以後に国内において事業者が行う 課税仕入れ (同項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第53条の二までにおいて同じ。)並びに元年適用日以後に 保税地域 から引き取られる 課税貨物 に係る消費税について適用し、元年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び元年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに元年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
3項 前項前段の規定の適用がある場合における 消費税法
第30条第7項
《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》
の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保
の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第30条第9項第1号に掲げる書類の交付を受けた 事業者 が、当該書類に係る 課税資産の譲渡等 の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、 消費税法
第30条第7項
《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》
の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保
に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。
1号 消費税法
第30条第9項第1号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、 課税資産の譲渡等 が 元年軽減対象資産の譲渡等 である旨に限る。)
2号 消費税法
第30条第9項第1号
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
ニに掲げる記載事項
4項 第1項の規定の適用を受ける 元年軽減対象資産の譲渡等 に係る 課税仕入れ 等の税額( 消費税法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税仕入れ等の税額をいう。)の計算方法その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
35条 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置)
1項 事業者 が、 元年適用日 前に行った 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する リース譲渡 ( 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下この項及び附則第50条第2項において「 30年改正法 」という。)第5条の規定による改正前の 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する長期割賦販売等及び旧効力 消費税法 ( 30年改正法 附則第44条第2項に規定する旧効力 消費税法 をいう。附則第50条第2項において同じ。)
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する長期割賦販売等を含む。以下この項において同じ。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で元年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち元年適用日以後に 課税資産の譲渡等 を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、前条第1項の規定は、適用しない。
2項 前項に定めるもののほか、 資産の譲渡等 の時期の特例の適用を受ける 課税資産の譲渡等 に適用される税率に関し必要な事項は、政令で定める。
36条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
1項 消費税法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 が、 元年適用日 前に行った 課税資産の譲渡等 につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額(同法第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下附則第50条までにおいて同じ。)を収入した日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第34条第1項の規定は、適用しない。
2項 消費税法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 が、 元年適用日 前に行った 課税仕入れ につき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第30条、
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
及び
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
の規定の適用については、附則第34条第2項前段の規定は、適用しない。
37条 (国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
1項 消費税法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、 元年適用日 前に行った 課税資産の譲渡等 につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第34条第1項の規定は、適用しない。
2項 消費税法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、 元年適用日 前に行った 課税仕入れ につき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第30条、
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
及び
第36条
《納税義務の免除を受けないこととなつた場合…》
等の棚卸資産に係る消費税額の調整 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10
の規定の適用については、附則第34条第2項前段の規定は、適用しない。
3項 消費税法
第60条第3項
《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》
公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、 元年適用日 前に行った 課税資産の譲渡等 及び 課税仕入れ に関する経過措置については、前2項の規定に準じて、政令で定める。
38条 (元年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置)
1項 元年軽減対象資産の譲渡等 ( 消費税法
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定(同条中同法第8条の改正規定に限る。以下この項及び附則第52条第1項において同じ。)による改正後の同法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)を行う 事業者 ( 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下附則第40条までにおいて同じ。)が、適用対象期間(その 基準期間 における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第53条の二までにおいて同じ。)が50,010,000円以下である 課税期間 (同法第19条第1項に規定する課税期間をいい、同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。以下附則第53条の二までにおいて同じ。)( 28年新 消費税法 第37条第1項に規定する 分割等に係る課税期間 を除く。次項において同じ。)のうち 元年適用日 から 5年施行日 の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 ( 消費税法
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定による改正後の同法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号。以下この項及び次項第1号において「 24年 消費税法 改正法 」という。)附則第16条第1項において読み替えて準用する 24年 消費税法 改正法 附則第5条第1項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等その他の政令で定める課税資産の譲渡等を除く。以下この条及び次条第1項第1号において同じ。)の 税込価額 (対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。以下この条及び同項各号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、当該税込価額の合計額に軽減売上割合(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。第5項及び第6項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「 軽減対象税込売上額 」という。)に108分の100を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から 軽減対象税込売上額 を控除した残額に110分の100を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び 消費税法 の規定を適用することができる。
1号 当該適用対象期間における通常の事業を行う連続する十営業日(当該適用対象期間に通常の事業を行う連続する十営業日がない場合には、当該適用対象期間)中に 国内 において行った 課税資産の譲渡等 の 税込価額 の合計額
2号 前号に掲げる金額のうち、 元年軽減対象資産の譲渡等 に係る部分の金額
2項 元年軽減対象資産の譲渡等 を行う 事業者 が、適用対象期間(その 基準期間 における課税売上高が50,010,000円以下である 課税期間 であって 28年新 消費税法 第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間のうち 元年適用日 から 5年施行日 の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に 国内 において行った卸売業及び小売業に係る 課税資産の譲渡等 の 税込価額 を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該税込価額の合計額に小売等軽減仕入割合(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。第5項及び第6項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「 軽減対象小売等税込売上額 」という。)に108分の100を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から 軽減対象小売等税込売上額 を控除した残額に110分の100を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び 消費税法 の規定を適用することができる。
1号 当該適用対象期間中に 国内 において行った 課税仕入れ に係る支払対価の額( 消費税法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第40条までにおいて同じ。)、同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の百十( 24年 消費税法 改正法 附則第16条第1項において読み替えて準用する24年 消費税法 改正法附則第5条第2項、
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
又は
第14条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において
の規定の適用を受ける特定課税仕入れ( 消費税法
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
に規定する特定課税仕入れをいう。附則第44条第4項及び第5項において同じ。)である場合には、100分の百八)を乗じて計算した金額及び当該適用対象期間中に 保税地域 から引き取った 課税貨物 (他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次条第1項において同じ。)に係る消費税の課税標準に当該課税貨物に課された又は課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る 附帯税 の額に相当する額を除く。)を加算した金額(同条第1項及び附則第40条第1項において「 課税貨物に係る税込引取価額 」という。)のうち、卸売業及び小売業にのみ要するものの金額の合計額
2号 前号に掲げる金額のうち、 元年軽減対象資産の譲渡等 にのみ要するものの金額
3項 前項に規定する卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の 事業者 に対して販売する事業をいうものとし、同項に規定する小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項に規定する卸売業以外のものをいうものとする。
4項 第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする 事業者 (主として 元年軽減対象資産の譲渡等 を行う事業者に限る。)が、第1項の軽減売上割合又は第2項の小売等軽減仕入割合の計算につき困難な事情があるときは、100分の50を当該軽減売上割合又は当該小売等軽減仕入割合とみなして、これらの規定を適用することができる。
5項 消費税法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する 事業者 が、第1項又は第2項の規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 (前項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)につき、同条第1項に規定する 売上げに係る対価の返還等 をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等の対象となった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該売上げに係る対価の返還等の金額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該売上げに係る対価の返還等の金額に当該課税資産の譲渡等を行った第1項の適用対象期間における軽減売上割合又は第2項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(前項の規定の適用がある場合には、100分の五十)を乗じて計算した金額を、附則第34条第2項前段の規定により読み替えられた同法第38条第1項に規定する 元年軽減対象資産の譲渡等 に係るものとして、同項の規定を適用することができる。
6項 消費税法
第39条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の
に規定する 事業者 が、第1項又は第2項の規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 (第4項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)に係る売掛金その他の債権につき、同条第1項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の 税込価額 の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に当該課税資産の譲渡等を行った第1項の適用対象期間における軽減売上割合又は第2項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(第4項の規定の適用がある場合には、100分の五十)を乗じて計算した金額を、附則第34条第2項前段の規定により読み替えられた同法第39条第1項に規定する 元年軽減対象資産の譲渡等 に係るものとして、同項の規定を適用することができる。
7項 第1項に規定する軽減売上割合の計算方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
39条 (課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者に対する経過措置)
1項 元年軽減対象資産の譲渡等 を行う 事業者 が、適用対象期間(その 基準期間 における課税売上高が50,010,000円以下である 課税期間 ( 28年新 消費税法 第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する 分割等に係る課税期間 を除く。)のうち 元年適用日 から元年適用日以後1年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間をいう。次項において同じ。)中に 国内 において行った卸売業(前条第2項に規定する卸売業をいう。以下この項において同じ。)及び小売業(同条第2項に規定する小売業をいう。以下この項において同じ。)に係る 課税仕入れ に係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に 保税地域 から引き取った 課税貨物 に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、 消費税法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
の規定にかかわらず、当該課税仕入れに係る支払対価の額及び当該課税貨物に係る税込引取価額の合計額に小売等軽減売上割合(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「 軽減対象税込課税仕入れ等の金額 」という。)に108分の6・24を乗じて計算した金額と、当該合計額から 軽減対象税込課税仕入れ等の金額 を控除した残額に110分の7・8を乗じて計算した金額との合計額を、当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等の税額(同条第1項の規定により控除する同項に規定する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額をいう。第3項において同じ。)の合計額とすることができる。ただし、前条第2項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
1号 当該適用対象期間中に 国内 において行った卸売業及び小売業に係る 課税資産の譲渡等 の 税込価額 の合計額
2号 当該適用対象期間中に 国内 において行った卸売業及び小売業に係る 元年軽減対象資産の譲渡等 の 税込価額 の合計額
2項 消費税法
第32条第1項
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
の 事業者 が、前項の規定の適用を受けた 課税仕入れ につき、同条第1項に規定する 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れの事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額の合計額に当該課税仕入れを行った適用対象期間における小売等軽減売上割合を乗じて計算した金額(以下この項において「 軽減対象税込対価の返還等の金額 」という。)に108分の6・24を乗じて計算した金額と、当該合計額から 軽減対象税込対価の返還等の金額 を控除した残額に110分の7・8を乗じて計算した金額との合計額を、附則第34条第2項前段の規定により読み替えられた同法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。
3項 第1項の規定の適用を受ける 課税仕入れ 等の税額の控除に係る 消費税法
第30条第8項
《8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳…》
簿をいう。 1 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ロ 課税仕入れを行つた年月日 ハ 課税仕入れに係る資産
及び第9項の規定の適用については、附則第34条第2項前段の規定は、適用しない。
4項 第1項に規定する小売等軽減売上割合の計算方法その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
40条 (課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者に対する経過措置)
1項 その 基準期間 における課税売上高が50,010,000円以下である 課税期間 ( 28年新 消費税法 第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する 分割等に係る課税期間 を除き、 元年適用日 から元年適用日以後1年を経過する日までの日の属する課税期間に限る。次項及び第3項において「 適用対象期間 」という。)中に 国内 において行った 課税仕入れ に係る支払対価の額又は当該課税期間中に 保税地域 から引き取った 課税貨物 に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情のある 事業者 が、当該課税期間につき同条第1項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を当該課税期間の末日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
2項 28年新 消費税法 第37条第3項各号に掲げる場合に該当する 事業者 が、 適用対象期間 中に 国内 において行った 課税仕入れ に係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき著しく困難な事情があるときは、同項本文の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定により 28年新 消費税法 第37条第1項の規定の適用を受けようとする 事業者 は、 元年適用日 前においても、 適用対象期間 に係る同項の届出書を提出することができる。
4項 前3項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
44条 (適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)
1項 5年施行日 から2024年3月31日までの間のいずれかの日に5年改正規定による改正後の 消費税法 (以下附則第53条の二までにおいて「 新 消費税法 」という。)
第57条の2第1項
《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》
行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ
の登録を受けようとする 事業者 は、5年施行日前においても、同条第2項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。ただし、5年施行日に同条第1項の登録を受けようとする事業者は、5年施行日の6月前の日( 消費税法
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
の規定により同法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなる事業者にあっては、5年施行日の3月前の日)までに、当該申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2項 前項の規定により 新 消費税法 第57条の2第2項の申請書を提出した 事業者 (次項の規定により同条第3項の規定による登録に係る同条第7項の通知を受けた事業者に限る。)は、当該申請書に記載した事項に変更があったときは、 5年施行日 前においても、同条第8項の規定の例により、同項の届出書を提出しなければならない。
3項 税務署長は、第1項の規定により 新 消費税法 第57条の2第2項の申請書の提出を受けた場合又は前項の規定により同条第8項の届出書の提出を受けた場合には、 5年施行日 前においても、同条第3項から第7項まで及び第9項の規定の例により、同条第3項の規定による登録、同条第4項の規定による公表、同条第5項の規定による登録の拒否、同条第6項の規定による登録の取消し、同条第7項の規定による通知及び同条第9項の規定による登録の変更(以下この項において「 登録等 」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた 登録等 は、5年施行日(同条第1項の登録がされた日(以下附則第51条の二までにおいて「 登録開始日 」という。)が5年施行日の翌日以後である場合には、当該 登録開始日 )においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4項 新 消費税法 第57条の2第2項の申請書を提出した 事業者 ( 登録開始日 が 5年施行日 から5年施行日以後6年を経過する日までの日の属する 課税期間 中である事業者に限る。)の当該登録開始日の属する課税期間(その 基準期間 における課税売上高が10,010,000円を超える課税期間、 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は同法第9条の2第1項、
第10条第2項
《2 その年の前年又は前々年において相続に…》
より被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間に
、
第11条第2項
《2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初…》
日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における
から第4項まで、
第12条第1項
《分割等があつた場合において、当該分割等を…》
行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日
から第4項まで若しくは第6項、
第12条の2第1項
《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》
法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本
若しくは第2項、
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
若しくは第3項若しくは
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
から第3項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間及び当該登録開始日の前日までに同法第10条第1項の 相続 、同法第11条第1項の 合併 又は同法第12条第5項の吸収 分割 があったことにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)のうち当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定は、適用しない。
5項 前項の規定の適用を受ける 事業者 の 登録開始日 の属する 課税期間 の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その 基準期間 における課税売上高が10,010,000円を超える課税期間及び 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により、又は同法第9条の2第1項、
第10条第2項
《2 その年の前年又は前々年において相続に…》
より被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間に
、
第11条第2項
《2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初…》
日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における
若しくは第4項、
第12条第2項
《2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日…》
の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところ
から第4項まで若しくは第6項、
第12条の2第1項
《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》
法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本
若しくは第2項、
第12条の3第1項
《その事業年度の基準期間がない法人前条第1…》
項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法
若しくは第3項若しくは
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
から第3項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における 課税資産の譲渡等 及び特定 課税仕入れ については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。ただし、登録開始日の属する課税期間が 5年施行日 を含む課税期間である場合は、この限りでない。
6項 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
45条 (5年施行日前に登録国外事業者であった者に関する経過措置)
1項 前条の規定にかかわらず、2023年9月1日において登録 国外事業者 ( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下この条及び附則第51条の2第4項において「 27年改正法 」という。)附則第38条第1項ただし書に規定する登録国外事業者をいう。次項及び第4項において同じ。)である者であって、 27年改正法 附則第39条第11項の規定による届出書を提出していない者は、 5年施行日 において 新 消費税法 第57条の2第1項の登録を受けたものとみなして、この附則及び新 消費税法 の規定を適用する。この場合において、その納税地を所轄する税務署長は、 適格請求書発行事業者 登録簿(同条第4項に規定する適格請求書発行事業者登録簿をいう。次項において同じ。)に氏名又は名称、同条第4項の登録番号(第3項において「 新登録番号 」という。)その他の政令で定める事項を登載するものとする。
2項 税務署長は、前項の規定の適用を受ける登録 国外事業者 に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、 適格請求書発行事業者 登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
3項 第1項の規定により 適格請求書発行事業者 ( 新 消費税法 第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者をいう。附則第51条の2において同じ。)となった 事業者 が、新 消費税法
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
から第3項までの規定により交付する同条第1項の 適格請求書 、同条第2項の 適格簡易請求書 若しくは同条第3項の 適格返還請求書 に 新登録番号 を記載することにつき困難な事情があるとき、又は同条第5項の規定により提供する同項の電磁的記録に新登録番号を記録することにつき困難な事情があるときは、 5年施行日 から2024年3月31日までの間に交付するこれらの書類に記載する新登録番号又は提供する当該電磁的記録に記録する新登録番号に代えて、
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
の規定(同条中 27年改正法 附則第35条の改正規定、27年改正法附則第36条第1項の改正規定及び27年改正法附則第38条から
第40条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)による改正前の27年改正法附則第39条第4項の登録番号を記載し、又は記録することができる。
4項 第1項の規定の適用を受ける登録 国外事業者 が、 5年施行日 の前日までに 27年改正法 附則第39条第11項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官へ提出したときは、5年施行日に 新 消費税法 第57条の2第10項第1号の規定による届出書を当該税務署長に提出したものとみなす。
46条 (5年改正規定の施行に伴う消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 新 消費税法 の規定は、 5年施行日 以後に 国内 において 事業者 が行う 資産の譲渡等 及び5年施行日以後に国内において事業者が行う 課税仕入れ 並びに5年施行日以後に 保税地域 から引き取られる 課税貨物 に係る消費税について適用し、5年施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び5年施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに5年施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
2項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 新 消費税法 第9条第1項の規定は、 5年施行日 後に開始する 課税期間 について適用し、5年施行日以前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
47条 (小規模事業者に係る課税仕入れの時期の特例を受ける場合における消費税額の控除に関する経過措置)
1項 消費税法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 が、 5年施行日 前に行った 課税仕入れ につき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が5年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る 新 消費税法 第30条及び
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
の規定による 仕入れに係る消費税額 の控除については、なお従前の例による。
48条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
1項 事業者 が、 5年施行日 前に 国内 において行った 課税仕入れ につき、5年施行日以後に 新 消費税法 第32条第1項に規定する 仕入れに係る対価の返還等 を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による 仕入れに係る消費税額 の控除の計算については、なお従前の例による。
49条 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第43条の規定は、 5年施行日 以後に終了する同条第1項に規定する 中間申告対象期間 から適用する。
50条 (適格請求書等の交付に関する経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 新 消費税法 第57条の4第1項の規定は、 5年施行日 以後に 国内 において 事業者 が行う 課税資産の譲渡等 について適用する。
2項 事業者 が、 5年施行日 前に行った 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する リース譲渡 ( 30年改正法 第5条の規定による改正前の 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する長期割賦販売等及び旧効力 消費税法
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する長期割賦販売等を含む。以下この項において同じ。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で5年施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち5年施行日以後に行ったものとみなされる部分の 課税資産の譲渡等 については、 新 消費税法 第57条の4第1項の規定は、適用しない。
3項 消費税法
第18条第1項
《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》
2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする
の 個人事業者 が、 5年施行日 前に行った 課税資産の譲渡等 につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額を収入した日が5年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、 新 消費税法 第57条の4第1項の規定は、適用しない。
4項 消費税法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、 5年施行日 前に行った 課税資産の譲渡等 につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が5年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、 新 消費税法 第57条の4第1項の規定は、適用しない。
5項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 新 消費税法 第57条の4第3項の規定は、同条第1項の規定の適用を受けた 課税資産の譲渡等 につき行った新 消費税法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する 売上げに係る対価の返還等 について適用する。
6項 前各項に定めるもののほか、 資産の譲渡等 の時期の特例の適用を受ける 課税資産の譲渡等 に係る 新 消費税法 第57条の4の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
51条 (国、地方公共団体等に係る課税仕入れの時期の特例を受ける場合における消費税額の控除に関する経過措置)
1項 消費税法
第60条第2項
《2 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡…》
等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年
の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、 5年施行日 前に行った 課税仕入れ につき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が5年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る 新 消費税法 第30条及び
第32条
《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕…》
入れに係る消費税額の控除の特例 事業者が、国内において行つた課税仕入れ第30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻
の規定による 仕入れに係る消費税額 の控除については、なお従前の例による。
2項 消費税法
第60条第3項
《3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方…》
公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
の規定の適用を受ける同項に規定する法人が 5年施行日 前に行った 課税仕入れ に関する経過措置については、前項の規定に準じて、政令で定める。
51条の2 (適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)
1項 適格請求書発行事業者 ( 新 消費税法 第57条の3第3項の規定により新 消費税法
第57条の2第1項
《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》
行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ
の登録を受けた 事業者 とみなされる者を含み、その 課税期間 の初日において 所得税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の四又は法人税法第2条第12号の19に規定する恒久的施設を有しない 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
の2に規定する 国外事業者 を除く。以下この条において同じ。)の 5年施行日 から5年施行日以後3年を経過する日までの日の属する課税期間(新 消費税法
第57条の2第1項
《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》
行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ
の登録(新 消費税法
第57条の3第3項
《3 相続により適格請求書発行事業者の事業…》
を承継した相続人適格請求書発行事業者を除く。の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第1項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のい
の規定により新 消費税法
第57条の2第1項
《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》
行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ
の登録を受けた事業者とみなされる場合における当該登録を含む。)、 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出又は同法第10条第1項の規定の適用がなかったとしたならば消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限るものとし、次に掲げる課税期間を除く。)については、新 消費税法
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
から
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
までの規定により新 消費税法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
に規定する 課税標準額に対する消費税額 から控除することができる 消費税法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する 課税仕入れ 等の税額の合計額は、新 消費税法
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
から
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
までの規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。この場合において、当該特別控除税額は、当該課税期間における新 消費税法
第32条第1項第1号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
に規定する 仕入れに係る消費税額 とみなす。
1号 5年施行日 の属する 課税期間 であって5年施行日前から引き続き 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受ける課税期間
2号 消費税法
第9条第7項
《7 第5項の場合において、第4項の規定に…》
よる届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に国内における調整対象固定資産の
に規定する 調整対象固定資産 の仕入れ等を行った場合に該当する場合における同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する 課税期間 の翌課税期間から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間
3号 登録開始日 の前日までに 消費税法
第10条第1項
《その年において相続があつた場合において、…》
その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項
の 相続 があったことにより同項の規定の適用を受ける 課税期間
4号 消費税法
第19条第1項第3号
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
から第4号の二までの規定の適用を受ける 課税期間 及び同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間
2項 前項に規定する特別控除税額とは、当該 適格請求書発行事業者 の当該 課税期間 の 課税資産の譲渡等 ( 消費税法
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
若しくは
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における 新 消費税法 第38条第1項に規定する 売上げに係る対価の返還等 の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額をいう。
3項 第1項の規定の適用を受けようとする 適格請求書発行事業者 は、 新 消費税法 第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する期限後申告書を含む。)にその旨を付記するものとする。
4項 適格請求書発行事業者 の第1項の規定の適用を受ける 課税期間 における 消費税法
第9条第7項
《7 第5項の場合において、第4項の規定に…》
よる届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に国内における調整対象固定資産の
並びに
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
及び第3項、 新 消費税法 第45条第1項及び
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
並びに 27年改正法 附則第44条第2項の規定の適用については、 消費税法
第9条第7項
《7 第5項の場合において、第4項の規定に…》
よる届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に国内における調整対象固定資産の
並びに
第12条の4第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。
及び第3項中「
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
」とあるのは「
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第51条の2第1項」と、新 消費税法
第45条第1項第3号
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
中「前章」とあるのは「前章及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第51条の2第1項」と、新 消費税法
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
中「
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
」とあるのは「
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第51条の2第1項」と、27年改正法附則第44条第2項中「
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
」とあるのは「
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第51条の2第1項」とする。
5項 新 消費税法 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される 事業者 が 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書の提出により 5年施行日 の属する 課税期間 の初日から消費税を納める義務が免除されないこととなる場合において、当該事業者が附則第44条第1項の規定により新 消費税法
第57条の2第2項
《2 前項の登録を受けようとする事業者は、…》
財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用
の規定による申請書を提出しているときは、当該事業者の当該課税期間に係る 消費税法
第9条第5項
《5 前項の規定による届出書を提出した事業…》
者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
の規定による届出書の提出については、同条第6項の規定は、適用しない。この場合において、当該課税期間中に当該課税期間について同条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した当該届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第8項の規定を適用する。
6項 第1項の規定の適用を受けた 適格請求書発行事業者 が、 消費税法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定による届出書を当該適用を受けた 課税期間 の翌課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
7項 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
52条 (適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)
1項 事業者 ( 新 消費税法 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、 5年施行日 から5年施行日以後3年を経過する日(同条第1項において「 適用期限 」という。)までの間に 国内 において行った 課税仕入れ (新 消費税法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
の規定の適用を受けるものを除く。次条第1項において同じ。)のうち、5年改正規定による改正前の 消費税法 (以下この条及び次条において「 旧 消費税法 」という。)
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第1項の規定の適用を受けるもの(当該事業者が、 消費税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する 個人事業者 にあってはその年、法人にあってはその同項第13号に規定する 事業年度 において1の事業者から行う当該課税仕入れに係る支払対価の額(新 消費税法
第30条第8項第1号
《8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳…》
簿をいう。 1 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ロ 課税仕入れを行つた年月日 ハ 課税仕入れに係る資産
ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項、次条第1項及び附則第53条の2において同じ。)の合計額が1,100,000,000円を超える場合における当該超える部分の課税仕入れを除く。以下この条及び次条において「控除対象課税仕入れ」という。)については、 旧 消費税法 第30条第9項に規定する請求書等又は当該請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録( 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国税通則法1962年法律第66号第2条第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿国税に関する法律の規定により備
に規定する電磁的記録をいう。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)を新 消費税法
第30条第9項
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
に規定する請求書等とみなし、かつ、当該控除対象課税仕入れの課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7・八(当該控除対象課税仕入れが他の者から受けた 軽減対象課税資産の譲渡等 (新 消費税法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
の2に規定する軽減対象課税資産の譲渡等をいい、 消費税法
第7条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外
、
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定による改正後の同法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第3項及び次条第1項において同じ。)に係るものである場合には、108分の6・二四)を乗じて算出した金額に100分の80を乗じて算出した金額を新 消費税法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第8項第1号ハ中「である旨」とあるのは、「である旨)及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第52条第1項の規定の適用を受ける課税仕入れである旨」とする。
2項 前項の規定により 新 消費税法 第30条第9項に規定する請求書等とみなされる書類又は電磁的記録に係る 旧 消費税法 第30条第9項の規定の適用については、同項第1号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該 課税資産の譲渡等 が 軽減対象課税資産の譲渡等 である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「課税資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の」と、同項第2号ニ中「内容」とあるのは「内容(当該 課税仕入れ が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同号ホ中「第1項」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した第1項」とする。
3項 第1項の規定により 新 消費税法 第30条第9項に規定する請求書等とみなされる書類に係る前項の規定により読み替えて適用する 旧 消費税法 第30条第9項の規定の適用については、当該書類の交付を受けた 事業者 が、当該書類に係る 課税資産の譲渡等 の事実に基づき同項第1号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が 軽減対象課税資産の譲渡等 である旨に限る。)又は同号ニに掲げる記載事項に係る追記をした書類を含むものとする。
4項 事業者 が、第1項の規定の適用を受ける控除対象 課税仕入れ を行った場合における 新 消費税法 第32条及び
第36条第5項
《5 事業者が、第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は
の規定の適用については、新 消費税法
第32条第1項第1号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
中「金額及び」とあるのは「金額(当該 仕入れに係る対価の返還等 が 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第52条第1項の規定の適用を受ける同項の控除対象課税仕入れに係るものである場合には、当該金額に100分の80を乗じて算出した金額)及び」と、新 消費税法
第36条第5項
《5 事業者が、第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は
中「消費税額は」とあるのは「消費税額(当該課税仕入れに係る 棚卸資産 が 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第52条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、当該消費税額に100分の80を乗じて算出した金額)は」とする。
53条
1項 事業者 が、 適用期限 の翌日から同日以後3年を経過する日までの間に 国内 において行った控除対象 課税仕入れ については、 旧 消費税法 第30条第9項に規定する請求書等又は当該請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を 新 消費税法 第30条第9項に規定する請求書等とみなし、かつ、当該控除対象課税仕入れの課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7・八(当該控除対象課税仕入れが他の者から受けた 軽減対象課税資産の譲渡等 に係るものである場合には、108分の6・二四)を乗じて算出した金額に100分の50を乗じて算出した金額を同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第8項第1号ハ中「である旨」とあるのは、「である旨)及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第53条第1項の規定の適用を受ける課税仕入れである旨」とする。
2項 前項の規定により 新 消費税法 第30条第9項に規定する請求書等とみなされる書類又は電磁的記録に係る 旧 消費税法 第30条第9項の規定の適用については、同項第1号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該 課税資産の譲渡等 が 軽減対象課税資産の譲渡等 である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「課税資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の」と、同項第2号ニ中「内容」とあるのは「内容(当該 課税仕入れ が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同号ホ中「第1項」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した第1項」とする。
3項 第1項の規定により 新 消費税法 第30条第9項に規定する請求書等とみなされる書類に係る前項の規定により読み替えて適用する 旧 消費税法 第30条第9項の規定の適用については、前条第3項の規定を準用する。
4項 事業者 が、第1項の規定の適用を受ける控除対象 課税仕入れ を行った場合における 新 消費税法 第32条及び
第36条第5項
《5 事業者が、第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は
の規定の適用については、新 消費税法
第32条第1項第1号
《事業者が、国内において行つた課税仕入れ第…》
30条第1項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税
中「金額及び」とあるのは「金額(当該 仕入れに係る対価の返還等 が 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第53条第1項の規定の適用を受ける同項の控除対象課税仕入れに係るものである場合には、当該金額に100分の50を乗じて算出した金額)及び」と、新 消費税法
第36条第5項
《5 事業者が、第9条第1項本文の規定によ…》
り消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は
中「消費税額は」とあるのは「消費税額(当該課税仕入れに係る 棚卸資産 が 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第53条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、当該消費税額に100分の50を乗じて算出した金額)は」とする。
53条の2 (請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)
1項 事業者 ( 新 消費税法 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が 5年施行日 から5年施行日以後6年を経過する日までの間に 国内 において行う 課税仕入れ (その 基準期間 における課税売上高が200,000,000円以下である 課税期間 又はその特定期間における課税売上高( 消費税法
第9条の2第1項
《個人事業者のその年又は法人のその事業年度…》
の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である場合において、当該個人事業者又は法人前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。のうち、当該個人事
に規定する特定期間における課税売上高をいう。)が50,010,000円以下である課税期間に行うものに限る。)について、当該課税仕入れに係る支払対価の額が少額である場合として政令で定める場合における新 消費税法
第30条第7項
《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》
の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保
の規定の適用については、同項中「帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)」とあるのは、「帳簿」とする。この場合において、当該課税仕入れについては、前2条の規定は、適用しない。
153条 (国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供等に関する経過措置)
1項 事業者 ( 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が、 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下この条において「 27年改正法 」という。)附則第35条に規定する 新 消費税法 適用日から2023年9月30日までの間(以下この条において「 旧法適用期間 」という。)に 国内 において行った同項第12号に規定する 課税仕入れ のうち同項第4号の2に規定する 国外事業者 から受けた 電気通信利用役務の提供 (同項第8号の3に規定する電気通信利用役務の提供をいい、同項第8号の4に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものに係る 27年改正法 附則第38条第1項から第3項までの規定の適用及び
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
の規定(同条中27年改正法附則第35条の改正規定、27年改正法附則第36条第1項の改正規定及び27年改正法附則第38条から
第40条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)による改正前の27年改正法附則第39条第1項の規定により登録を受けた事業者が、 旧法 適用期間に国内において行った電気通信利用役務の提供に係る27年改正法附則第38条第4項及び第5項の規定の適用については、なお従前の例による。
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
170条 (消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置)
1項 政府は、消費税(地方消費税を含む。以下この条及び次条において同じ。)の軽減税率制度の導入に当たり、2015年6月30日に閣議において決定された経済財政運営と改革の 基本方針二〇一五 (第2号において「 基本方針二〇一五 」という。)に記載された財政健全化目標(同号において単に「財政健全化目標」という。)を堅持するとともに、 社会保障制度改革推進法 (2012年法律第64号)
第2条
《基本的な考え方 社会保障制度改革は、次…》
に掲げる事項を基本として行われるものとする。 1 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてそ
、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
第1条
《趣旨 この法律は、世代間及び世代内の公…》
平性が確保された社会保障制度を構築することが我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う
及び 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第28条
《財源の確保 第2章の措置のうち制度とし…》
て確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に係るものについては、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、社会保障の安定財源の確保
に示された社会保障の安定財源の確保の在り方に係る基本的な考え方にのっとり、安定的な恒久財源を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
1号 2018年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること。
2号 財政健全化目標との関係及び基本方針2,015に記載された2018年度(2018年度)の経済・財政再生計画の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革及び社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。
171条 (消費税の軽減税率制度の円滑な導入・運用等に向けた措置)
1項 政府は、消費税の軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進めるために必要な体制を整備し、消費税の軽減税率制度の周知及び 事業者 の準備に係る相談対応を行うとともに、事業者の準備状況及び政府における取組の状況を検証しつつ、必要に応じて、消費税の軽減税率制度の円滑な導入及び運用に資するための必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、消費税の軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税を確保する観点から、中小 事業者 の経営の高度化を促進しつつ、消費税の軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、 適格請求書 等保存方式の導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易課税制度への影響並びに消費税の軽減税率制度の導入に伴う経過措置の適用状況などを検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
中 関税法 目次の改正規定(「
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の二」を「
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の三」に改める部分及び「第79条の五」を「第79条の六」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
の規定並びに附則第4条及び
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
から
第14条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 信託…》
の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをい
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2016年5月18日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定公布の日
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月18日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から
第9条
《小規模事業者に係る納税義務の免除 事業…》
者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税
まで、
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
、
第14条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 信託…》
の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをい
から
第17条
《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」
まで、
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、
第20条
《個人事業者の納税地 個人事業者の資産の…》
譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、
から
第23条
《納税地の指定 前3条の規定による納税地…》
が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合
まで及び
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年10月1日
イからホまで 略
ヘ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第4条第4項
《4 特定仕入れが国内において行われたかど…》
うかの判定は、当該特定仕入れを行つた事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第2号又は第3号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 ただし、国外事業者が恒久
ただし書の改正規定
32条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正後の 消費税法
第25条
《法人の納税地の異動の届出 法人は、その…》
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合第23条第1項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所
の規定は、 施行日 以後の同条に規定する 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、施行日前の
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正前の 消費税法
第25条
《法人の納税地の異動の届出 法人は、その…》
資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合第23条第1項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所
に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月23日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 消費税法
第64条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対す
の改正規定及び同法第67条第2項の改正規定並びに附則第139条の規定公布の日から起算して10日を経過した日
2:6号 略
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 消費税法
第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の改正規定、同法第46条の次に2条を加える改正規定、同法第56条第1項の改正規定及び同法別表第3第1号の表保険契約者保護 機構 の項の改正規定並びに附則第45条の規定
8:11号 略
12号 次に掲げる規定 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 消費税法 別表第3第1号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える改正規定
44条 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
1項 施行日 前に
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定による改正前の 消費税法 (以下この項及び次項において「 旧 消費税法 」という。)
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する長期割賦販売等(
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定による改正後の 消費税法 (次条において「 新 消費税法 」という。)
第16条第1項
《事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡…》
に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、
に規定する リース譲渡 を除く。以下この条において「特定長期割賦販売等」という。)を行った 事業者 ( 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)(施行日前に行われた特定長期割賦販売等に係る契約の移転を受けた事業者を含む。)の施行日以後に終了する年又は 事業年度 ( 消費税法
第2条第1項第13号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に含まれる各 課税期間 ( 消費税法
第19条第1項
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)( 個人事業者 ( 消費税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する個人事業者をいう。第3項及び第7項において同じ。)にあっては2023年12月31日以前に開始する課税期間に限るものとし、法人にあっては同年3月31日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間に限る。次項及び第4項において「経過措置課税期間」という。)については、 旧 消費税法 第16条(特定長期割賦販売等に適用される場合に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 所得税法 」とあるのは「旧効力 所得税法 所得税法 等の一部を改正する法律2018年法律第7号。以下この項において「 30年改正法 」という。)附則第8条第2項に規定する旧効力 所得税法 をいう。次項において同じ。)」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法(30年改正法附則第28条第2項に規定する旧効力法人税法をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項ただし書中「 所得税法 」とあるのは「旧効力 所得税法 」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」とする。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 消費税法 (以下この条において「 旧効力 消費税法 」という。)第16条第1項又は第2項本文の規定の適用を受ける 事業者 の特定長期割賦販売等につき、経過措置 課税期間 において同条第1項の規定の適用を受けないこととした場合又は同条第2項ただし書(附則第28条第2項に規定する旧効力法人税法第63条第1項ただし書(同条第3項及び第4項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で 旧効力 消費税法 第16条第1項の規定の適用を受けないこととした課税期間又は附則第8条第2項第1号に定める年の12月31日の属する課税期間若しくは附則第28条第2項第1号に定める 事業年度 終了の日の属する課税期間(以下この項及び第4項において「 不適用課税期間 」という。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該 不適用課税期間 において 資産の譲渡等 ( 消費税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとみなす。
3項 旧効力 消費税法 第16条第1項又は第2項本文の規定の適用を受ける 事業者 の特定長期割賦販売等(前項の規定の適用を受けたものを除く。)のうち、 個人事業者 にあっては2023年12月31日以前に開始した 課税期間 において、法人にあっては同年3月31日以前に開始した 事業年度 に含まれる各課税期間において、 資産の譲渡等 を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第8条第2項第2号に定める年又は附則第28条第2項第2号に定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該年の12月31日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
4項 旧効力 消費税法 第16条第1項又は第2項本文の規定の適用を受ける 事業者 のその適用に係る特定長期割賦販売等が、前2項に規定する場合のいずれかに該当する場合において、当該特定長期割賦販売等につき附則第8条第3項又は
第28条第3項
《3 第4条第5項各号に掲げる行為に該当す…》
るものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。 1 第4条第5項第1号に掲げる消費又は使用 当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価
の規定の適用を受けようとするときは、前2項の規定にかかわらず、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第8条第3項又は
第28条第3項
《3 第4条第5項各号に掲げる行為に該当す…》
るものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。 1 第4条第5項第1号に掲げる消費又は使用 当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価
の規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各 事業年度 の益金の額に算入される収益の額(当該収入金額又は収益の額に当該各年又は各事業年度に含まれる各 課税期間 において 資産の譲渡等 を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に係る部分については、当該事業者が当該経過措置課税期間に係る 不適用課税期間 又は附則第8条第2項第2号に定める年若しくは附則第28条第2項第2号に定める事業年度の初日の属する課税期間以後の各課税期間のうち、附則第8条第3項の規定の適用を受ける年の12月31日の属する課税期間又は附則第28条第3項の規定の適用を受ける事業年度終了の日の属する課税期間(次項において「 適用課税期間 」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。
5項 前項の規定の適用を受けようとする 事業者 は、同項の規定の適用を受けようとする最初の 適用課税期間 に係る 消費税法
第16条第3項
《3 第1項又は前項本文の規定の適用を受け…》
ようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書を含む。次条第4項及び第18条第2項において同じ。にその旨を付記するものとす
に規定する申告書にその旨を付記するものとする。
6項 旧効力 消費税法 第16条第1項又は第2項本文の規定の適用を受ける 事業者 のその適用に係る特定長期割賦販売等(第2項又は第3項の規定の適用を受けたものを除く。)につき附則第28条第7項の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定により当該 事業年度 の益金の額に算入される収益の額に係る部分については、当該事業者が当該事業年度終了の日の属する 課税期間 において 資産の譲渡等 を行ったものとみなす。
7項 第1項の規定の適用を受ける 個人事業者 が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が 合併 により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が 分割 により特定長期割賦販売等に係る事業を 消費税法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
の2に規定する 分割承継法人 に承継させた場合又は第1項の規定の適用を受ける 事業者 が同法第9条第1項本文の規定の適用を受けることとなった場合における特定長期割賦販売等に係る 資産の譲渡等 の時期の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
45条 (電子情報処理組織による消費税の申告の特例に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第46条の二及び
第46条の3
《電子情報処理組織による申告が困難である場…》
合の特例 前条第1項の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができ
の規定は、2020年4月1日以後に開始する 課税期間 について適用する。
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定令和元年7月1日
イからハまで 略
ニ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
の改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定並びに附則第24条の規定
4号 略
5号 次に掲げる規定令和元年10月1日
イ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第30条第9項
《9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲…》
げる書類及び電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。をいう。 1 事業者に対し課税資産の譲渡
の次に2項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)及び附則第25条第1項の規定
24条 (港湾施設臨時販売場の届出に関する経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正前の 消費税法 (以下この条において「 旧 消費税法 」という。)
第8条第9項
《9 臨時販売場免税購入対象者に対し、第1…》
項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。を設置しようとする事業者第7項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置
の承認を受けた 事業者 ( 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する事業者をいう。次条において同じ。)が、令和元年7月1日前に 旧 消費税法 第8条第8項の規定による届出書を提出した場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。
25条 (仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正後の 消費税法 (次項において「 新 消費税法 」という。)
第30条第10項
《10 第1項の規定は、事業者が国内におい…》
て行う別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。以外の建物第12条の4第1項に規定する高額特定資産又は同条第2項に規定する調整対象
の規定は、令和元年10月1日以後に 国内 において 事業者 が行う 課税仕入れ ( 消費税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
2項 新 消費税法 第30条第11項の規定は、 施行日 以後に 国内 において 事業者 が行う 課税仕入れ について適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 附則第30条( 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の25第15項
《15 外国法人に対する第2項及び第3項の…》
規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする
及び第16項並びに
第72条の26第10項
《10 第1項に規定する法人第72条の2第…》
1項第1号イに掲げる法人、同項第2号に掲げる事業を行う法人、同項第3号イ及びロに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人に限る。が、法人税法第75条の4第1項又は情報通信技術を活用した行政の推
及び第11項の改正規定並びに同法附則第9条の5の改正規定に限る。)、
第44条
《中間申告書の提出がない場合の特例 中間…》
申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合第42条第11項の規定の適用を受ける場合を除く。には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第1項各号
、
第50条
《引取りに係る課税貨物についての消費税の納…》
付等 第47条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げ
及び第71条の規定2020年4月1日又は 施行日 のいずれか遅い日
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2020年10月1日
イ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
の改正規定、同法第35条の次に1条を加える改正規定及び同法別表第1の改正規定(「
第12条
《分割等があつた場合の納税義務の免除の特例…》
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて
の三」の下に「、
第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
、
第35条
《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
の二」を加える部分に限る。)並びに附則第44条の規定
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2022年1月1日
イ 略
ロ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第18条
《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等…》
の特例 個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日
(見出しを含む。)の改正規定及び附則第43条の規定
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イからニまで 略
ホ 第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
の規定及び附則第47条の規定
ヘからツまで 略
ネ 第30条
《仕入れに係る消費税額の控除 事業者第9…》
条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課
中 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第28条の改正規定(同条第1項中「2023年3月31日」を「2023年3月31日」に改める部分及び同条第2項第2号に係る部分を除く。)、同法附則第44条の改正規定(同条第1項に係る部分(「第6項」を「第7項」に改める部分を除く。)及び同条第3項に係る部分を除く。)及び同法附則第89条第5項の改正規定並びに附則第138条第1項から第4項までの規定
42条 (高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正後の 消費税法 (以下附則第46条までにおいて「 新 消費税法 」という。)
第12条の4第2項
《2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産…》
若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、
の規定は、 事業者 ( 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する事業者をいう。附則第44条及び
第46条
《還付を受けるための申告 事業者第9条第…》
1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務
において同じ。)が 施行日 以後に 消費税法
第36条第1項
《第9条第1項本文の規定により消費税を納め…》
る義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定
又は第3項の規定の適用を受けることとなった場合について適用する。
43条 (小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第18条第1項の規定は、2022年1月1日以後に開始する 課税期間 ( 消費税法
第19条第1項
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第47条までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
44条 (居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第30条第10項の規定は、2020年10月1日以後に 国内 において 事業者 が行う 居住用賃貸建物 (同項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下この条において同じ。)に係る 課税仕入れ ( 消費税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する課税仕入れをいう。以下この条及び附則第46条において同じ。)及び同日以後に 保税地域 ( 消費税法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第46条第2項において同じ。)から引き取られる居住用賃貸建物に係る 課税貨物 ( 消費税法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する課税貨物をいう。以下この条及び附則第46条第2項において同じ。)に係る課税仕入れ等の税額( 消費税法
第30条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する課…》
税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに
に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った居住用賃貸建物に係る課税仕入れ及び同日前に保税地域から引き取った居住用賃貸建物に係る課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 事業者 が2020年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に 国内 において事業者が行う 居住用賃貸建物 に係る 課税仕入れ 及び同日以後に 保税地域 から引き取られる居住用賃貸建物に係る 課税貨物 に係る課税仕入れ等の税額については、 新 消費税法 第30条第10項の規定は、適用しない。
45条 (法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)
1項 新 消費税法 第45条の2第1項及び第2項の規定は、2021年3月31日以後に終了する 消費税法
第2条第1項第13号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する 事業年度 及び連結事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。附則第47条において同じ。)終了の日の属する 課税期間 について適用する。
46条 (非課税とされる住宅の貸付けに関する経過措置)
1項 新 消費税法 別表第1第13号の規定は、 施行日 以後に 国内 において 事業者 が行う 資産の譲渡等 ( 消費税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び 課税仕入れ について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、なお従前の例による。
2項 建物の貸付け( 資産の譲渡等 で 新 消費税法 別表第1第13号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正前の 消費税法 別表第1第13号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行う 事業者 ( 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、建物の貸付けに係る業務の用に供するため、 施行日 前に 国内 において 調整対象固定資産 (同法第2条第1項第16号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の 課税仕入れ を行った、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する 課税貨物 を 保税地域 から引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第34条第1項に規定する 課税資産の譲渡等 に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。
47条 (連結法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)
1項 2022年4月1日前に開始した連結 事業年度 ( 旧法 人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する 課税期間 については、
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
の規定による改正前の 消費税法 (次項において「 4年 旧 消費税法 」という。)第45条の2の規定は、なおその効力を有する。
2項 4年旧 消費税法 第45条の2第2項の規定の適用を受ける法人が、附則第34条の規定により、 新法 人税法第75条の2第1項の提出期限の延長がされたものとみなされる場合には、2022年3月31日以後最初に終了する連結 事業年度 終了の日の翌日において当該法人の
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
の規定による改正後の 消費税法
第45条の2第1項
《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》
び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この
の届出書が提出されたものとみなす。
138条 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
4項 新2018年改正法附則第44条第6項の規定は、 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する 事業者 の2022年3月31日以後に終了する同項第13号に規定する 事業年度 終了の日の属する同法第19条第1項に規定する 課税期間 (同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年1月1日
イ 略
ロ 第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
中 消費税法
第59条
《申告義務等の承継 相続があつた場合には…》
相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第42条第1項、第4項若しくは第6項、第45条第1項又は第47条第1項同条第3
の次に1条を加える改正規定及び附則第12条の規定
12条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《課税の対象 国内において事業者が行つた…》
資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。 2
の規定による改正後の 消費税法
第59条の2第1項
《事業者により保存されている電磁的記録第8…》
条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項
の規定は、2022年1月1日以後に 国税通則法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する法定申告期限(同法第10条第2項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第61条第1項第2号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する消費税について適用する。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2023年1月1日
イからハまで 略
ニ 第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
中 消費税法
第20条第3号
《個人事業者の納税地 第20条 個人事業者…》
の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を
の改正規定、同法第21条の改正規定及び同法第25条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第19条第2項及び第3項の規定
4号 次に掲げる規定2023年4月1日
イ 第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
中 消費税法
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
の改正規定(同条第10項を同条第11項とし、同条第9項の次に1項を加える部分を除く。)及び附則第19条第1項の規定
19条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
の規定による改正後の 消費税法 (以下この条において「 新 消費税法 」という。)
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
から第4項まで、第6項及び第8項の規定は、2023年4月1日以後に行われる 課税資産の譲渡等 ( 消費税法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
2項 新 消費税法 第21条第1項及び第2項の規定は、2023年1月1日以後の同条第1項又は第2項の規定によるこれらの規定に規定する 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の変更について適用し、同日前の
第7条
《輸出免税等 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は
の規定による改正前の 消費税法 (次項において「 旧 消費税法 」という。)
第21条第1項
《国内に住所のほか居所を有する個人事業者で…》
所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、そ
から第3項までの規定によるこれらの規定に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の変更については、なお従前の例による。
3項 新 消費税法 第25条の規定は、2023年1月1日以後の同条に規定する 資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、同日前の 旧 消費税法 第25条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。
78条 (2016年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にされた 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下この条において「 2016年改正法 」という。)附則第44条第1項本文の規定によりその例によるものとされる
第20条
《個人事業者の納税地 個人事業者の資産の…》
譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、
の規定による改正前の 2016年改正法 第5条の規定による改正後の 消費税法 (以下この条において「 5年 旧 消費税法 」という。)第57条の2第2項の申請であって、この法律の施行の際、2016年改正法附則第44条第3項前段の規定によりその例によるものとされる 5年旧 消費税法 第57条の2第5項の登録の拒否の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月15日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2023年5月1日
イ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
の改正規定及び同法第27条第2項の改正規定並びに附則第20条第1項の規定
2号 次に掲げる規定2023年10月1日
イ 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法
第57条の2第10項第1号
《10 適格請求書発行事業者が、次の各号に…》
掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第1項の登録は、その効力を失う。 1 当該適格請求書発行事業者が第1項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提
の改正規定及び同法第57条の4の改正規定並びに附則第20条第2項の規定
3:10号 略
11号 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
中 消費税法 別表第2第7号ロの改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
20条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
の規定による改正後の 消費税法 (以下この条において「 新 消費税法 」という。)
第8条第5項
《5 国内において前項に規定する物品の譲渡…》
又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者同項本文に規定する所持をさせた者を含
及び第6項の規定は、2023年5月1日以後に行われる物品の譲渡( 消費税法
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
に規定する物品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る譲渡又は譲受け( 新 消費税法 第8条第4項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
2項 新 消費税法 第57条の4第3項の規定は、2023年10月1日以後に 国内 において 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する 事業者 が行う新 消費税法
第57条の4第1項
《適格請求書発行事業者は、国内において課税…》
資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行つた場合第4条第5項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第17条第1
の規定の適用を受ける同項に規定する 課税資産の譲渡等 につき行う 消費税法
第38条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。につき、返品を受け、又は値引き若しく
に規定する 売上げに係る対価の返還等 について適用する。
21条 (消費税法の一部改正に伴う調整規定)
1項 附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日が2023年10月1日前である場合には、
第6条
《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》
等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。
のうち 消費税法 別表第2第7号ロの改正規定中「別表第2第7号ロ」とあるのは、「別表第1第7号ロ」とする。
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月7日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第13条、
第15条
《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》
適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財
、
第16条
《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等以下この条において
及び
第26条
《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》
取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
の規定公布の日
26条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、国立健康危機管理研究 機構 法(2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
中 金融商品取引法
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
の規定、
第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法
第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属 信託…》
の受益者受益者としての権利を現に有するものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをい
中 保険業法
第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律
第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》
事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」
まで、
第23条第1項
《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》
法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官
、
第34条
《課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用…》
に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又
、
第37条
《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》
特例 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を
から
第39条
《貸倒れに係る消費税額の控除等 事業者第…》
9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。を行つた場合
まで及び
第41条
《税額控除の計算の細目 この章に定めるも…》
ののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第43条
《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等…》
中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間
までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から
第48条
《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ…》
ての中間申告による納付 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合に
まで、
第52条
《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付 …》
第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該
、
第54条
《確定申告等に係る更正等による仕入れに係る…》
消費税額の控除不足額の還付 確定申告書等に係る消費税につき国税通則法第24条更正又は第26条再更正の規定による更正当該消費税についての更正の請求同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求をい
、
第55条
《確定申告等に係る更正等又は決定による中間…》
納付額の控除不足額の還付 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額
、
第58条
《帳簿の備付け等 事業者第9条第1項本文…》
の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物他の法律又は条約の規定によ
から
第63条
《価格の表示 事業者第9条第1項本文の規…》
定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同
まで及び
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第4項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しく
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《趣旨等 この法律は、消費税について、課…》
税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法1950年法律第21
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《法人は、その資産の譲渡等及び特定仕入れに…》
係る消費税の納税地に異動があつた場合第23条第1項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりそ
から第4項まで及び第6項、
第27条
《輸出物品販売場において購入した物品を譲渡…》
した場合等の納税地 第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 2 第8条第5項本文又は第6項の規定に該当する物品の譲
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《輸出物品販売場において購入した物品を譲渡…》
した場合等の納税地 第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 2 第8条第5項本文又は第6項の規定に該当する物品の譲
の三十四、
第57条の2第2項
《2 前項の登録を受けようとする事業者は、…》
財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用
及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 消費税法
第64条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対す
の改正規定、同法第65条の改正規定及び同法第66条の改正規定公布の日から起算して10日を経過した日
2号 略
3号 次に掲げる規定2024年10月1日
イ 略
ロ 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 消費税法
第9条第7項
《7 第5項の場合において、第4項の規定に…》
よる届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に国内における調整対象固定資産の
の改正規定、同法第9条の2第3項の改正規定、同法第12条の2の改正規定、同法第12条の3の改正規定、同法第37条第1項の改正規定、同法第51条の改正規定及び同法第58条の改正規定並びに附則第13条第1項から第3項まで、第10項及び第11項の規定
ハからチまで 略
リ 第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
中 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第51条の2第1項の改正規定、同法附則第52条の改正規定及び同法附則第53条の改正規定並びに附則第63条の規定
4:8号 略
9号 次に掲げる規定 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)の施行の日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
中法人税法第2条の改正規定(同条第12号の14に係る部分を除く。)、同法第12条の改正規定、同法第37条の改正規定及び同法附則第19条の3を削る改正規定並びに附則第7条、
第8条
《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》
る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319
及び
第67条
《 法人の代表者人格のない社団等の管理人を…》
含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2
の規定
ハ 略
ニ 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
中 消費税法
第14条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において
ただし書の改正規定、同法第15条(見出しを含む。)の改正規定、同法第60条の改正規定、同法附則第19条の2を削り、同法附則第19条の3を同法附則第19条の2とする改正規定及び同法別表第3の改正規定(同表第1号に係る部分を除く。)並びに附則第13条第5項の規定
13条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》
た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、
の規定による改正後の 消費税法 (以下この条において「 新 消費税法 」という。)
第9条の2第3項
《3 国外事業者以外の事業者が第1項の規定…》
を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事業者が第1項の特定期間中に支払つた所得税法第231条第1項給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与
の規定は、2024年10月1日以後に開始する 個人事業者 ( 消費税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する個人事業者をいう。以下この項において同じ。)のその年又は法人( 消費税法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)のその 事業年度 ( 消費税法
第2条第1項第13号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する事業年度をいう。以下第3項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始した個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、なお従前の例による。
2項 新 消費税法 第12条の2第3項及び
第12条の3第5項
《5 その事業年度の基準期間がある外国法人…》
が、当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間がないものとみなして、前各項の規定を適用する。
の規定は、2024年10月1日以後に開始する 事業年度 について適用する。
3項 新 消費税法 第12条の3第1項の規定は、2024年10月1日以後に開始する 事業年度 について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
4項 新 消費税法 第12条の4第3項の規定は、 施行日 以後に 事業者 ( 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する事業者をいう。第9項において同じ。)が行う 金地金等 (新 消費税法
第12条の4第3項
《3 事業者第9条第1項本文の規定により消…》
費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産以下この項において「金地金
に規定する金地金等をいう。以下この項において同じ。)の 課税仕入れ ( 消費税法
第2条第1項第12号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する課税仕入れをいう。第9項において同じ。)及び金地金等に該当する 消費税法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 保税地域 :dfn: 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人
に規定する 課税貨物 の同項第2号に規定する 保税地域 からの引取りについて適用する。
5項 新 消費税法 第14条第1項、
第15条
《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の…》
適用 前条第1項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財
及び
第60条第4項
《4 国若しくは地方公共団体特別会計を設け…》
て事業を行う場合に限る。、別表第3に掲げる法人、第14条第1項ただし書に規定する公益信託に係る第15条第3項に規定する受託事業者第8項において「公益信託受託事業者」という。又は人格のない社団等第9条第
の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に効力が生ずる新 消費税法
第14条第1項
《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》
るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において
ただし書に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた 公益信託に関する法律 による改正前の公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
6項 新 消費税法 第15条の2第1項の規定は、2025年4月1日以後に 国内 において行われる 電気通信利用役務の提供 (同項に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。
7項 新 消費税法 第15条の2第2項及び第3項の規定は、 施行日 を含む 課税期間 ( 消費税法
第19条第1項
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この項及び第10項において同じ。)(当該課税期間が2024年8月1日以後に終了する課税期間である場合にあっては、当該課税期間の前課税期間とする。以下この項及び次項において「施行時判定期間」という。)以後の課税期間について適用する。この場合において、施行時判定期間についての新 消費税法
第15条の2第3項
《3 前項の規定により特定プラットフォーム…》
事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第45条第1項の規定による申告書の提出期限同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提
の規定の適用については、同項中「その課税期間に係る
第45条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡
の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)」とあるのは、「2024年9月30日」とする。
8項 施行時判定期間に係る 新 消費税法 第15条の2第2項の指定が2024年12月31日までに行われた場合には、当該指定は、同項後段の規定にかかわらず、2025年4月1日に、その効力を生ずる。
9項 新 消費税法 第30条第12項の規定は、 施行日 以後に 国内 において 事業者 が行う 課税仕入れ について適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
10項 新 消費税法 第37条第1項の規定は、2024年10月1日以後に開始する 課税期間 について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
11項 新 消費税法 第51条第3項の規定は、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第4条第1項
《保税地域からの引取りに係る課税物品に内国…》
消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。
の規定にかかわらず、2024年10月1日以後に新 消費税法
第51条第3項
《3 特例輸入者関税法第7条の2第1項申告…》
の特例に規定する特例輸入者をいう。以下この項において同じ。が、特例申告書をその提出期限までに提出した場合において、当該特例申告書に記載した第47条第1項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納
に規定する特例輸入者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。
63条 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第21条
《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》
ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条
の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第51条の2第1項及び
第52条
《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付 …》
第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該
の規定は、2024年10月1日以後に開始する 課税期間 ( 消費税法
第19条第1項
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。
の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第8条から
第11条
《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》
合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として
までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法
第4条第2項第4号
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。