1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条の2 (違反原因行為への対処)
1項 国土交通大臣は、当分の間、 貨物自動車運送事業 者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為(以下この条において「 違反原因行為 」という。)を 荷主 (
第64条
《荷主の責務 荷主次に掲げる者を含む。次…》
条において同じ。は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。 1 第2条第8項第1号に掲げる者が貨物利用運送事業
各号に掲げる者を含む。以下この条において同じ。)がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主に関する情報を提供することができる。
2項 国土交通大臣は、当分の間、前項の 荷主 に対し、 貨物自動車運送事業 者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう荷主が配慮することの重要性について理解を得るために必要な措置を講ずることができる。
3項 国土交通大臣は、当分の間、 荷主 が 違反原因行為 をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう要請することができる。
4項 国土交通大臣は、当分の間、前項の規定による要請を受けた 荷主 がなお 違反原因行為 をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう勧告することができる。ただし、
第65条第1項
《国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第…》
15条第1項から第4項まで第35条第8項及び第36条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反したことにより第22条第35条第8項及び第36条第2項において準用する場合を含む。の規定による命令をす
の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。
5項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
6項 関係行政機関の長は、 荷主 による 違反原因行為 の効果的な防止を図るため、第2項から第4項までの規定の実施について、国土交通大臣に協力するものとする。
7項 国土交通大臣は、第2項から第4項までの規定の実施に際し、 貨物自動車運送事業 者に対する 荷主 の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第9項に規定する不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。
8項 地方実施機関 は、当分の間、 貨物自動車運送事業 者に対する 荷主 の行為が 違反原因行為 に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知するものとする。ただし、
第39条の2第5項
《5 地方実施機関は、第1項の規定による調…》
査の結果、当該申出の対象となった荷主の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとする。 1 当該申出人が第24条の2第1項に規定する健全化措置を実施す
の規定による通知をした場合は、この限りでない。
1条の2の2 (無許可経営等原因行為への対処)
1項 国土交通大臣は、当分の間、 貨物自動車運送事業 者(
第37条の2第3項
《3 第9条の三、第12条、第23条の4か…》
ら第24条の五まで第24条の3第2項並びに第24条の4第1項及び第2項を除く。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は第2種貨物利用運送事業者について、第13条、第14条、第15条第1項
に規定する 特定第2種貨物利用運送事業者 を含む。)以外の者による貨物自動車運送事業の経営(第6項において「 無許可経営等 」という。)の原因となるおそれのある行為(以下この条において「 無許可経営等原因行為 」という。)を 荷主 (
第64条
《荷主の責務 荷主次に掲げる者を含む。次…》
条において同じ。は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。 1 第2条第8項第1号に掲げる者が貨物利用運送事業
各号に掲げる者を含む。)その他の者(以下この条において「 荷主等 」という。)がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主等に関する情報を提供することができる。
2項 国土交通大臣は、当分の間、 荷主 等が 無許可経営等 原因行為をしているおそれがあると認めるときは、当該荷主等に対し、無許可経営等原因行為をしないよう要請することができる。
3項 国土交通大臣は、当分の間、 荷主 等が 無許可経営等 原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主等に対し、無許可経営等原因行為をしないよう勧告することができる。
4項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
5項 関係行政機関の長は、 荷主 等による 無許可経営等 原因行為の効果的な防止を図るため、第2項及び第3項の規定の実施について、国土交通大臣に協力するものとする。
6項 地方実施機関 は、当分の間、 無許可経営等 をする者に対する 荷主 等の行為が無許可経営等原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知するものとする。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に附則第14条の規定による改正前の 道路運送法 (以下「 旧法 」という。)第3条第2項第4号の一般路線 貨物自動車運送事業 について 旧法 第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の免許を受けている者は、当該免許に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 一般貨物自動車運送事業 について
第3条
《種類 旅客自動車運送事業の種類は、次に…》
掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項に規定する者は、 施行日 から3月以内に、この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の免許を受けて経営している旧法第3条第2項第4号の一般路線 貨物自動車運送事業 に関する
第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
3項 第1項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
4項 第1項の規定により 一般貨物自動車運送事業 の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧法 第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画(
第4条第1項第2号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
及び同条第2項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第2項の確認を受けた事項を
第4条第1項第2号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、
第7条第5項
《5 国土交通大臣は、第2項の規定による緊…》
急調整区間の指定がある場合において第3条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。
、
第8条
《事業計画 一般貨物自動車運送事業者は、…》
その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計
、
第9条第1項
《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
及び第3項並びに
第26条第1号
《公衆の利便を阻害する行為の禁止等 第26…》
条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害す
中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第2条第2項の確認を受けた事項を含む。)」とする。
5項 第1項の規定により 一般貨物自動車運送事業 の許可を受けたものとみなされる者は、 施行日 から3年間は、
第18条第1項
《国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付…》
を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
の規定にかかわらず、 旧法 第25条の2第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第3項及び第4項の規定の例によるものとする。
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第2項第5号の一般区域 貨物自動車運送事業 について旧法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、 施行日 に 一般貨物自動車運送事業 について
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 一般貨物自動車運送事業 の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧法 第5条第1項第2号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業区域及び同項第3号の事業計画(
第4条第1項第2号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を
第4条第1項第2号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 運輸大臣は、前項の場合において、
第4条第1項第2号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
に規定する事項の一部の事項について 旧法 第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該 一般貨物自動車運送事業 の許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該
第4条第1項第2号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、
第7条第5項
《5 国土交通大臣は、第2項の規定による緊…》
急調整区間の指定がある場合において第3条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。
、
第8条
《事業計画 一般貨物自動車運送事業者は、…》
その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計
、
第9条第1項
《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
及び第3項並びに
第26条第1号
《公衆の利便を阻害する行為の禁止等 第26…》
条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害す
中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第3条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4項 前条第5項の規定は、第1項の規定により 一般貨物自動車運送事業 の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第3項第2号の 特定貨物自動車運送事業 について路線を定めて旧法第45条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、 施行日 に特定貨物自動車運送事業について
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項に規定する者は、 施行日 から3月以内に、この法律の施行の際現に 旧法 第45条第1項
《国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を…》
受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関
の許可を受けて経営している旧法第3条第3項第2号の 特定貨物自動車運送事業 に関する
第35条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表
の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
3項 第1項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
4項 第1項の規定により 特定貨物自動車運送事業 の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧法 第45条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をし…》
た者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
の事業計画(
第35条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前項の許可をしようと…》
するときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第2項の確認を受けた事項を
第35条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前項の許可をしようと…》
するときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、同条第5項において準用する
第7条第5項
《5 国土交通大臣は、第2項の規定による緊…》
急調整区間の指定がある場合において第3条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。
並びに
第35条第6項
《6 第6条の2第2項から第4項まで及び第…》
2項から第4項までの規定は、前項の許可の更新について準用する。
において準用する
第9条第1項
《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
及び第3項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第4条第2項の確認を受けた事項を含む。)」とする。
5項 第1項の規定により 特定貨物自動車運送事業 の許可を受けたものとみなされる者は、 施行日 から3年間は、
第35条第6項
《6 第6条の2第2項から第4項まで及び第…》
2項から第4項までの規定は、前項の許可の更新について準用する。
において準用する
第18条第1項
《国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付…》
を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
の規定にかかわらず、 旧法 第45条第5項において準用する旧法第25条の2第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧法第45条第5項において準用する旧法第25条の2第3項及び第4項の規定の例によるものとする。
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第3項第2号の 特定貨物自動車運送事業 について事業区域を定めて旧法第45条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、 施行日 に特定貨物自動車運送事業について
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 特定貨物自動車運送事業 の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧法 第45条第2項第2号
《2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をし…》
た者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
の事業区域及び同項第3号の事業計画(
第35条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前項の許可をしようと…》
するときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を
第35条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前項の許可をしようと…》
するときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 運輸大臣は、前項の場合において、
第35条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前項の許可をしようと…》
するときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
に規定する事項の一部の事項について 旧法 第45条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をし…》
た者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該 特定貨物自動車運送事業 の許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該
第35条第2項第3号
《2 国土交通大臣は、前項の許可をしようと…》
するときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、同条第5項において準用する
第7条第5項
《5 国土交通大臣は、第2項の規定による緊…》
急調整区間の指定がある場合において第3条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。
並びに
第35条第6項
《6 第6条の2第2項から第4項まで及び第…》
2項から第4項までの規定は、前項の許可の更新について準用する。
において準用する
第9条第1項
《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
及び第3項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第5条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4項 前条第5項の規定は、第1項の規定により 特定貨物自動車運送事業 の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
1項 附則第2条から前条までの規定により
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を1の許可とみなして、この法律の規定を適用する。
1項 貨物運送取扱事業法附則第8条第1項の規定により同法第2条第9項の第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同法附則第8条第1項第1号に掲げる者に限る。)は、
第37条第2項
《2 第24条の5第3項及び第4項の規定は…》
、前項において準用する同条第1項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 この場合において、第24条の5第4項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の
及び第3項の規定の適用については、同条第2項に規定する者とみなす。
2項 附則第2条第5項の規定は、前項に規定する者について準用する。
1項 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第2条から
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け
までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
1項 二輪の 自動車 を使用して 貨物軽自動車運送事業 を経営する者については、 施行日 から2年間は、
第36条
《貨物軽自動車運送事業の届出等 貨物軽自…》
動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者以下「貨物軽自動車運
の規定は、適用しない。
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第3項又は
第4条第3項
《3 第1項の申請書には、事業用自動車の運…》
行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
の規定により従前の例によることとされる場合及び附則第2条第5項(附則第3条第4項及び
第7条第2項
《2 国土交通大臣は、特定の地域間において…》
供給輸送力特別積合せ貨物運送に係るものに限る。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一
において準用する場合を含む。)又は第4条第5項(附則第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定により 旧法 第25条の2第1項又は第3項(旧法第45条第5項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第27条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、一般貨…》
物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画を変更すること。 2 運送約款を変更する
から
第30条
《事業の譲渡し及び譲受け等 一般貨物自動…》
車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 た
まで及び
第32条
《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》
事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第35条
《 特定貨物自動車運送事業を経営しようとす…》
る者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ
までの規定並びに附則第12条から
第19条
《運行管理者試験 運行管理者試験は、運行…》
管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。 2 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。 3 運行管理者試験の試験科目、受験手
まで、
第24条
《他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の…》
運送を利用する場合の措置 前条に定めるもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内
及び
第25条
《事業の適確な遂行 一般貨物自動車運送事…》
業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項 2 健康保険法1922年法律第70号等の定め
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第33条
《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》
物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 貨物自動車運送事業 法第19条第1項第2号の規定による認定を受けている者であって運行管理者資格者証の交付を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業
、
第7条第2項
《2 国土交通大臣は、特定の地域間において…》
供給輸送力特別積合せ貨物運送に係るものに限る。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一
、
第8条
《事業計画 一般貨物自動車運送事業者は、…》
その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計
、
第11条
《運賃及び料金等の掲示等 一般貨物自動車…》
運送事業者は、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。を対象とするものに限る。、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業
、
第12条第2項
《2 前項の「真荷主」とは、自らの事業に関…》
して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者次に掲げる者をいう。以下この項及び第64条第1号において同じ。との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運
、
第13条
《輸送の安全性の向上 一般貨物自動車運送…》
事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
及び
第15条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、一般貨物…》
自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
、
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業
、
第8条
《事業計画 一般貨物自動車運送事業者は、…》
その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計
、
第9条
《 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の…》
変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する
、
第13条
《輸送の安全性の向上 一般貨物自動車運送…》
事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
、
第27条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、一般貨…》
物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画を変更すること。 2 運送約款を変更する
、
第28条
《名義の利用等の禁止 一般貨物自動車運送…》
事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自
及び
第30条
《事業の譲渡し及び譲受け等 一般貨物自動…》
車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 た
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び
第4条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、
第6条
《許可の基準 国土交通大臣は、第3条の許…》
可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
、
第7条第1項
《国土交通大臣は、特定の地域において一般貨…》
物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受けた者以下「一般貨
及び
第8条第1項
《一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行…》
う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「貨物自動車運送…》
事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二
及び
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第1種利用運送事業について旧貨物取扱法第3条第1項の許可を受け、かつ、 貨物自動車運送事業 者の行う運送に係る第1種利用運送事業についての同項の許可又は
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による改正前の 貨物自動車運送事業法 (以下「 旧貨物 自動車 法 」という。)
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第2条第8項の第2種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、 施行日 に新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第21条第1項第2号の事業計画と、当該事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は 旧貨物自動車法 第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第21条第1項第3号の集配事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3項 国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第21条第1項第2号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき、新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画又は 旧貨物自動車法 第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第21条第1項第2号の事業計画又は同項第3号の集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第24条、
第25条第1項
《一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事…》
項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項 2 健康保険法1922年法律第70号等の定めるところにより納付義
及び第3項並びに
第28条第1号
《名義の利用等の禁止 第28条 一般貨物自…》
動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一
中「事業計画」とあるのは「事業計画( 鉄道事業法 等の一部を改正する法律(2002年法律第77号)附則第4条第3項に規定する届出書を含む。)」と、「集配事業計画」とあるのは「集配事業計画( 鉄道事業法 等の一部を改正する法律附則第4条第3項に規定する届出書を含む。)」とする。
4項 第1項の規定により新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後最初に新貨物利用運送法第26条第1項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、国土交通大臣」とあるのは、「、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から3月以内に、国土交通大臣」とする。
1項 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第1種利用運送事業について旧貨物取扱法第35条第1項の許可を受け、かつ、 貨物自動車運送事業 者の行う運送に係る第1種利用運送事業についての旧貨物取扱法第3条第1項の許可又は 旧貨物自動車法 第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第2条第8項の第2種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、 施行日 に新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第35条第4項の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は 旧貨物自動車法 第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第45条第3項の事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3項 国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第35条第4項の事業計画及び旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画又は 旧貨物自動車法 第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第45条第3項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第46条第1項、第2項、第4項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画( 鉄道事業法 等の一部を改正する法律附則第6条第3項に規定する届出書を含む。)」とする。
1項 この法律の施行の際現に 貨物自動車運送事業 者の行う運送に係る第1種利用運送事業(附則第4条第1項の規定により新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び前条第1項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)についての旧貨物取扱法第3条第1項の許可及び 旧貨物自動車法 第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者については、当該第1種利用運送事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物 自動車 法第4条第1項第2号及び第2項第2号又は新貨物自動車法第35条第2項第3号及び同条第4項において準用する新貨物自動車法第4条第2項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画における同条第2項第2号に規定する事項の記載又は新貨物自動車法第35条第2項第3号の事業計画における同条第4項において準用する新貨物自動車法第4条第2項第2号に規定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規定を適用する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 施行日 前に旧 鉄道事業法 、旧貨物取扱法若しくは 旧貨物自動車法 又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、
第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
の規定による改正後の 鉄道事業法 、新貨物利用運送法又は新貨物 自動車 法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業
、
第10条
《運送約款 一般貨物自動車運送事業者は、…》
運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければなら
( 国土交通省設置法 第15条
《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》
986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年
の改正規定を除く。)、
第11条
《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》
掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
及び
第12条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに次条、附則第3条、
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け
から
第8条
《事業計画 一般貨物自動車運送事業者は、…》
その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計
まで、
第10条
《運送約款 一般貨物自動車運送事業者は、…》
運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければなら
、
第11条
《運賃及び料金等の掲示等 一般貨物自動車…》
運送事業者は、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。を対象とするものに限る。、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業
及び
第13条
《輸送の安全性の向上 一般貨物自動車運送…》
事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
の規定2006年4月1日
2条 (運輸審議会への諮問に関する経過措置)
1項 国土交通大臣は、
第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
、
第2条
《定義 この法律において「貨物自動車運送…》
事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二
及び
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け
から
第9条
《 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の…》
変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する
までの規定の施行の日前においても、
第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
の規定による改正後の 鉄道事業法 第56条
《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又
の二(
第2条
《定義 この法律において「鉄道事業」とは…》
、第1種鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 2 この法律において「第1種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきも
の規定による改正後の 軌道法 第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
において準用する場合を含む。)、
第5条
《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》
内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
の規定による改正後の 道路運送法 第94条
《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の
の二、
第6条
《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》
車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業 法第60条の二、
第7条
《緊急調整措置 国土交通大臣は、特定の地…》
域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受け
の規定による改正後の 海上運送法 第25条
《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》
行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において
の二、
第8条
《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲
の規定による改正後の 内航海運業法 第26条の2第1項及び
第9条
《書面の交付 内航海運業者は、内航海運業…》
に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 2
の規定による改正後の 航空法 (以下「 新 航空法 」という。)
第134条の2
《安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の…》
実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査のうち安全管理規程第103条の2第2項第1号に係る部分に限る。に係るものを適正に実施するための
に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2項 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、
第10条
《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》
航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に
中 国土交通省設置法 第15条第1項
《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》
92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、
の改正規定の施行前においても処理することができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
中 道路運送法 第41条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》
令に係る自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動
の改正規定及び
第2条
《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の
の規定(前3号に掲げる改正規定並びに 道路運送車両法 第48条第1項
《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》
次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により
の改正規定及び同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型 自動車 」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第8条から
第10条
《運送約款 一般貨物自動車運送事業者は、…》
運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければなら
まで、
第17条
《運行管理者資格者証 国土交通大臣は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。 1 運行管理者試験に合格した者 2 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要
、
第21条
《輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止 …》
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は第35条第1項の許可を受けた者以下「特定貨物自動車運送事業者」という。が第13条、
、
第27条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、一般貨…》
物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画を変更すること。 2 運送約款を変更する
( 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (1967年法律第131号)
第9条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》
令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前2条に規定
の改正規定に限る。)及び
第28条
《名義の利用等の禁止 一般貨物自動車運送…》
事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「貨物自動車運送…》
事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二
の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (許可等の申請に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされたこの法律による改正前の 貨物自動車運送事業 法第3条若しくは
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請又は同法第9条第1項(同法第35条第6項において準用する場合を含む。)、
第10条第1項
《一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定…》
め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第30条第1項
《一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け…》
は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは第2項若しくは
第31条第1項
《一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合に…》
おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続
の認可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は認可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2項 施行日 前にされた 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第48条第4項
《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項
(同法第49条第3項において準用する場合を含む。)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第4条第1項若しくは
第5条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第3…》
条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受けようとする者
、 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)第61条第9項若しくは同法第62条第1項において準用する 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第6条第1項
《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》
けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
又は 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)
第33条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適
(同条第7項において準用する場合を含む。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、この法律による改正後の 貨物自動車運送事業 法(次条において「 新法 」という。)第5条又は
第6条
《事業者の責務 事業者は、土地の利用、旅…》
客又は貨物の運送その他の事業活動に関し、都市の低炭素化に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する都市の低炭素化の促進に関する施策に協力しなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (事業の休止及び廃止の届出に関する経過措置)
1項 新法 第32条
《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》
事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(新法第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後にその事業を休止し、又は廃止する 一般貨物自動車運送事業 者又は 特定貨物自動車運送事業 者について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (調整規定)
1項 施行日 が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法第149条第6号中「
第5条第3号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可
」とあるのは、「
第5条第7号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可
」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《改善命令 国土交通大臣は、地方実施機関…》
の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
、
第59条
《許可等の条件 この法律に規定する許可又…》
は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不
、
第61条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
国土交通省令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関に納めなければならない。 1 運行管理者試験を受けようとする者 2 運行管理者資格者証の交付又は再
、
第75条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項、第14条第3項若しくは第7項これらの規定を第35条第8項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。、第22条
( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《許可の基準 国土交通大臣は、第3条の許…》
可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
及び
第2条
《定義 この法律において「貨物自動車運送…》
事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二
の規定並びに附則第7条、
第19条
《運行管理者試験 運行管理者試験は、運行…》
管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。 2 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。 3 運行管理者試験の試験科目、受験手
及び
第20条
《運行管理者等の義務 運行管理者は、誠実…》
にその業務を行わなければならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第16条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。 3 一般貨物自動車運送事業者
の規定公布の日
2号 第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業
、
第13条
《輸送の安全性の向上 一般貨物自動車運送…》
事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
及び
第20条
《運行管理者等の義務 運行管理者は、誠実…》
にその業務を行わなければならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第16条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。 3 一般貨物自動車運送事業者
の規定、
第21条
《輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止 …》
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は第35条第1項の許可を受けた者以下「特定貨物自動車運送事業者」という。が第13条、
中 内航海運業法 第6条第1項第2号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の改正規定、
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
、
第29条
《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》
海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
、
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
、
第32条
《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》
属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運
、
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
及び
第39条
《事業 地方実施機関は、その区域において…》
、次に掲げる事業以下「地方適正化事業」という。を行うものとする。 1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者
の規定、
第41条
《指定の取消し等 国土交通大臣は、地方実…》
施機関が前条の規定による命令に違反したときは、第38条第1項の指定を取り消すことができる。 2 国土交通大臣は、前項の規定により第38条第1項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
中 貨物自動車運送事業 法第5条第2号の改正規定、
第43条
《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》
定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
、
第44条
《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》
下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機
及び
第49条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
の規定、
第55条
《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
の改正規定並びに
第56条
《業務の休廃止 指定試験機関は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
、
第58条
《国土交通大臣による試験事務の実施 国土…》
交通大臣は、指定試験機関が第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その
、
第60条
《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》
、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地
、
第62条
《指定試験機関の処分等についての審査請求 …》
この法律の規定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条
及び
第63条
《標準運賃及び標準料金 国土交通大臣は、…》
特定の地域特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金がその供給輸送力及び輸送需要量の不均衡又は物価その他の
の規定並びに次条並びに附則第10条、
第12条
《書面の交付 真荷主及び一般貨物自動車運…》
送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。 1 運送の役務の内容及びその対価 2 当該運送契約に運送の役務以外の
及び
第13条
《輸送の安全性の向上 一般貨物自動車運送…》
事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
中流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第3項第1号の改正規定及び附則第7条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
中流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第20条の2第1項第1号の改正規定並びに附則第6条の規定及び附則第13条中 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)
第15条第1項
《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第1…》
3条第1項第9号に掲げる業務地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。及び第13条第1項第10号に掲げる業務物資の流通の効率
の改正規定(「、貸付け」を「、出資の決定及び貸付け」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《機構の目的 独立行政法人鉄道建設・運輸…》
施設整備支援機構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送
中 貨物自動車運送事業 法附則第1条の2に1項を加える改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条の規定及び附則第11条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第125号の改正規定(「流通業務総合効率化促進法第10条第1項」を「物資流通効率化法第12条第1項」に、「流通業務総合効率化促進法第4条第1項」を「物資流通効率化法第6条第1項」に改める部分を除く。)公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第2条
《定義 この法律において「貨物自動車運送…》
事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二
及び
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (実運送体制管理簿の作成等に関する経過措置)
1項 第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業 法(以下この条及び附則第4条において「 新貨物 自動車 法 」という。)第24条の5第1項( 新貨物自動車法 第35条第6項
《6 第6条の2第2項から第4項まで及び第…》
2項から第4項までの規定は、前項の許可の更新について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 一般貨物自動車運送事業 者又は 特定貨物自動車運送事業 者がこの法律の施行の日(次条及び附則第15条において「 施行日 」という。)以後に他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。
3条 (特定貨物自動車運送事業者に係る権利義務の承継に関する経過措置)
1項 施行日 前に 貨物自動車運送事業 法第35条第1項の許可を受けた者(以下この条において「 施行日前許可事業者 」という。)が当該許可に係る 特定貨物自動車運送事業 を施行日前に譲渡した場合又は施行日前許可事業者について施行日前に合併、分割若しくは相続があった場合における施行日前許可事業者に係る同項の許可に基づく権利義務の承継については、なお従前の例による。
4条 (貨物軽自動車安全管理者の選任等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 貨物軽自動車運送事業 を経営している者についての 新貨物自動車法 第36条の2第1項
《貨物軽自動車運送事業者四輪以上の軽自動車…》
を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。は、前条第1項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれか
の規定の適用については、同項中「前条第1項前段の規定による届出後」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業 法の一部を改正する法律(2024年法律第23号)の施行の日後」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、この限りでない」とする。
5条 (登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等の罰則に関する経過措置)
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業 法第73条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条及び
第7条
《緊急調整措置 国土交通大臣は、特定の地…》
域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受け
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
の規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (実運送体制管理簿の作成等に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業 法第37条第1項において準用する同法第24条の5第1項の規定は、 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》
貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
に規定する第1種貨物利用運送事業者(以下この項において単に「第1種貨物利用運送事業者」という。)が前条第2号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第6条において「 第2号 施行日 」という。)以後に 貨物自動車運送事業法 第39条第1号
《事業 第39条 地方実施機関は、その区域…》
において、次に掲げる事業以下「地方適正化事業」という。を行うものとする。 1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運
に規定する貨物自動車運送事業者(次項において単に「貨物自動車運送事業者」という。)又は他の第1種貨物利用運送事業者の行う運送( 自動車 を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。
2項 第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業 法第37条の2第3項において準用する同法第24条の5第1項の規定は、同法第37条の2第2項に規定する 第2種貨物利用運送事業者 (以下この項において単に「第2種貨物利用運送事業者」という。)が 第2号施行日 以後に貨物自動車運送事業者又は他の第2種貨物利用運送事業者の行う運送( 自動車 を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。
3条 (許可の申請に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前にされた
第2条
《定義 この法律において「貨物自動車運送…》
事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二
の規定による改正前の 貨物自動車運送事業 法(次条第1項において「 旧法 」という。)第3条又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請であって、この法律の施行の際当該申請に対する処分がなされていないものに対する処分については、なお従前の例による。
4条 (一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可の更新に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条
《種類 旅客自動車運送事業の種類は、次に…》
掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個
又は
第35条第1項
《一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受…》
託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者は、 施行日 に
第2条
《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業 法(以下この条において「 新法 」という。)第3条又は
第35条第1項
《一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受…》
託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法第3条又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可に条件が付されているときは、当該条件は、 新法 第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可に付されたものとみなす。
2項 前項の規定により 新法 第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る 施行日 後の最初の更新については、新法第6条の2第1項中「5年ごと」とあるのは「 貨物自動車運送事業 法の一部を改正する法律(2025年法律第60号)附則第4条第1項の規定により
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたとみなされた日から起算して2年を経過した日から7年を経過する日までの間において国土交通省令で定める日まで」と、新法第35条第5項中「5年ごと」とあるのは「 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定により第1項の許可を受けたとみなされた日から起算して2年を経過した日から7年を経過する日までの間において国土交通省令で定める日まで」とする。
5条 (運輸審議会への諮問に関する経過措置)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行前においても、
第2条
《定義 この法律において「貨物自動車運送…》
事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業 法第9条の2第1項の原価の設定のために、運輸審議会に諮ることができる。
6条 (調整規定)
1項 第2号施行日 が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業 法の一部を改正する法律(2024年法律第23号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における
第1条
《目的 この法律は、貨物自動車運送事業に…》
ついてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業法 第37条第1項
《第9条の三、第12条、第23条の4から第…》
24条の五まで第24条の3第2項、第24条の4第1項及び第2項並びに第24条の5第4項を除く。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は第1種貨物利用運送事業者について、第24条の3第2項
及び
第37条の2第3項
《3 第9条の三、第12条、第23条の4か…》
ら第24条の五まで第24条の3第2項並びに第24条の4第1項及び第2項を除く。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は第2種貨物利用運送事業者について、第13条、第14条、第15条第1項
の規定の適用については、同法第37条第1項の表以外の部分中「及び第2項並びに」とあるのは「及び」と、「並びに
第24条の4第1項
《運送利用管理者は、誠実にその職務を行わな…》
ければならない。
及び第2項」とあるのは「及び
第24条の4第1項
《運送利用管理者は、誠実にその職務を行わな…》
ければならない。
」と、同項の表
第24条の2第1項
《貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運…》
送事業者その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。は、第23条の4の措置及び前条第1項各号に掲げる措置次項及び次条にお
及び第3項、
第24条の3第1項
《特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用…》
管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者1人を選任しなければならない。
及び第3項並びに
第24条の4第2項
《2 運送利用管理者は、その職務前条第2項…》
第2号に掲げるものに限る。を行うに当たっては、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第47条第1項に規定する物流統括管理者を選任してい
から第4項までの項中「から第4項まで」とあるのは「及び第3項」と、同法第37条の2第3項の表以外の部分中「並びに
第24条の4第1項
《運送利用管理者は、誠実にその職務を行わな…》
ければならない。
及び第2項」とあるのは「及び
第24条の4第1項
《運送利用管理者は、誠実にその職務を行わな…》
ければならない。
」と、同項の表
第24条の2第1項
《貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運…》
送事業者その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。は、第23条の4の措置及び前条第1項各号に掲げる措置次項及び次条にお
及び第3項、
第24条の3第1項
《特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用…》
管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者1人を選任しなければならない。
及び第3項並びに
第24条の4第2項
《2 運送利用管理者は、その職務前条第2項…》
第2号に掲げるものに限る。を行うに当たっては、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第47条第1項に規定する物流統括管理者を選任してい
から第4項までの項中「から第4項まで」とあるのは「及び第3項」とする。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。