制定文
金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行に伴い、並びに 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の8第2項第6号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
、
第9条の8第2項第8号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
、
第9条の8第2項第10号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
及び第9条の8第9項並びに 中小企業等協同組合法施行令 (1958年政令第43号)第1条の8第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 中小企業等協同組合法 による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令を次のように定める。
1条 (組合員の資格)
1項 中小企業等協同組合法 (以下「 法 」という。)
第8条第4項
《4 信用協同組合の組合員たる資格を有する…》
者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 その信用協同組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者の役員
2号 その信用協同組合の地区内において自己の居住の用に供する宅地若しくは住宅の売買契約又は当該宅地の造成若しくは当該住宅の建設、修繕若しくは改良に関する工事の請負契約を締結し、当該地区内に転居することが確実と見込まれる者
3号 その信用協同組合の役員
1条の2 (人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において組合員と密接な関係を相当程度有するもの)
1項 中小企業等協同組合法施行令 (以下「 令 」という。)
第14条第3項第2号
《3 第1項第3号に規定する外国子会社とは…》
、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体第2号において「外国法人等」という。であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 1 組合員がその総株主等の議決権外国における協同組合による金融事業に関
に規定する内閣府令で定めるものは、組合員が外国法人等(同項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第1号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
1号 当該組合員の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合員が外国法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該外国法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
2号 当該組合員と当該外国法人等との間に当該外国法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
3号 当該外国法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該組合員が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っていること。
2項 当該外国法人等の設立後事業を開始するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「当該外国法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。
3項 信用協同組合が当該組合員に対して 令
第14条第1項第3号
《信用協同組合が法第9条の8第2項第5号の…》
規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 1 組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け 2 組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し
に掲げる資金の貸付けを行っている場合における第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該組合員」とあるのは、「当該組合員及び当該組合員を組合員とする信用協同組合」とする。
1条の3 (信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
1項 法
第9条の8第2項第6号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
に規定する信用協同組合が行う債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け
1_2号 令
第14条第3項
《3 第1項第3号に規定する外国子会社とは…》
、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体第2号において「外国法人等」という。であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 1 組合員がその総株主等の議決権外国における協同組合による金融事業に関
に規定する外国子会社のためにする債務の保証
2号 法
第9条の8第2項第12号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
に掲げる事業に付随して行う債務の保証
3号 国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
4号 外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
5号 当該信用協同組合に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2項 信用協同組合連合会( 法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)が法第9条の9第6項の規定により行う法第9条の8第2項第6号に掲げる債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
2号 法
第9条の9第6項第2号
《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》
会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号
に掲げる事業に付随して行う債務の保証
3号 外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
4号 当該信用協同組合連合会が総株主等の議決権( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条第1項
《この法律前条を除く。において「子会社」と…》
は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
に規定する総株主等の議決権をいう。)の100分の50を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
5号 当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け
3項 法
第9条の8第2項第8号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
に規定する有価証券の貸付け(法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる有価証券の貸付けを含む。)で内閣府令で定めるものは、組合員(信用協同組合連合会にあっては会員)に対する有価証券の貸付けその他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付けとする。
4項 法
第9条の8第2項第10号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
に規定する内閣府令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
1号 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
2号 コマーシャル・ペーパー
3号 住宅抵当証書
4号 貸付債権信託の受益権証書
4_2号 抵当証券法 (1931年法律第15号)
第1条第1項
《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》
有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得
に規定する抵当証券
5号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第2条第6項
《6 この法律において「商品投資受益権」と…》
は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財
に規定する商品投資受益権の受益権証書
6号 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
7号 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(1992年法律第77号)第2条第4項第1号に規定する基本債権又は同条第6項に規定する小口債権の証書
8号 法
第9条の8第2項第15号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
の二又は第17号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
5項 法
第9条の8第2項第10号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第15条の17第1項第2号
《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》
に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第4号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第40条第1号
《特定社債券に準ずる有価証券 第40条 令…》
第15条の17第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 1 その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡さ
に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第9条の8第2項第10号の2に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
6項 法
第9条の8第2項第12号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
の2に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行(同項第12号に規定する外国銀行をいう。第15項において同じ。)の銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。第15項において同じ。)の代理又は媒介とする。
7項 法
第9条の8第2項第15号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
の二及び第16号に規定する内閣府令で定めるものは、 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
1号 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第28条第8項第6号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
2号 暗号等資産( 金融商品取引法
第2条第24項第3号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
の2に規定する暗号等資産をいう。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)に係る取引
8項 法
第9条の8第2項第17号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(ただし、次に掲げる取引に限る。)をいう。)
イ 差金の授受によって決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
2号 当事者が数量を定めた算定割当量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第7項
《7 この法律において「国が決定する貢献」…》
とは、パリ協定第3条に規定する国が決定する貢献をいう。
に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下この号及び
第2条の2
《基本理念 地球温暖化対策の推進は、パリ…》
協定第2条1aにおいて世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を10分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1・五度高い水準までのものに制限するた
において同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によって決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
3号 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
9項 法
第9条の8第2項第17号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
に規定する信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
10項 法
第9条の8第2項第18号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等( 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第15条第1項第1号
《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》
る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品
に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
11項 信用協同組合連合会が 法
第9条の9第6項
《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》
会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号
の規定により行う法第9条の8第2項第21号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員とする。
12項 法
第9条の8第2項第21号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
13項 法
第9条の8第2項第21号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
14項 法
第9条の8第2項第24号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
及び
第9条の9第6項第6号
《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》
会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事業(当該信用協同組合(当該事業を信用協同組合連合会が行う場合にあっては、当該信用協同組合連合会。以下この項において同じ。)の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用協同組合の行う法第9条の8第1項第1号から第3号までの事業(当該信用協同組合連合会にあっては、法第9条の9第1項第1号又は第2号の事業)に係る経営資源に加えて、次に掲げる事業の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用協同組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
1号 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(次号において「 経営相談等事業 」という。)
2号 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用協同組合の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業( 経営相談等事業 その他の当該信用協同組合の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第2号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第1号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
3号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用協同組合が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用協同組合が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う事業
4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う事業
5号 当該信用協同組合の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う事業
15項 法
第9条の9第6項第3号
《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》
会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号
に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行の業務の代理又は媒介とする。
16項 第4項、第5項、第7項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、信用協同組合連合会が 法
第9条の9第6項
《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》
会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号
の規定により行う法第9条の8第2項第10号、第10号の二、第15号の2から第18号まで及び第21号に掲げる事業について、これを準用する。
17項 第2項第4号の場合において、信用協同組合連合会が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
1条の4 (信用協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
1項 令
第15条第2項
《2 前項第5号に掲げる資金の貸付け及び手…》
形の割引の額の合計額は、法第9条の9第1項第1号の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
に規定する預金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (1993年大蔵省令第10号)別紙様式第10号中の 貸借対照表 (次号において「 貸借対照表 」という。)の預金勘定に計上されるもの
2号 貸借対照表 の借用金勘定に組合短期資金として計上されるもの
2条 (信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)
1項 法
第9条の8第7項
《7 信用協同組合は、第1項及び第2項の規…》
定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業第5号及び第6号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
及び 令
第16条第2項
《2 法第9条の8第7項第5号及び第6号に…》
掲げる事業並びに法第9条の9第6項の規定により行われる同項第11号に掲げる事業次項において「社債募集の受託等事業」という。に関しては、地方財政法施行令1948年政令第267号第33条第1項第11号その
に規定する内閣府令で定める者は、法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人とする。
2条の2 (算定割当量の取得等)
1項 法
第9条の8第7項第7号
《7 信用協同組合は、第1項及び第2項の規…》
定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業第5号及び第6号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
及び
第9条の9第6項第12号
《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》
会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号
に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1項 法
第9条の9の3第2項第1号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第69条の5において準用する銀行法以下この条において「準用
に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 信用事業等関連苦情( 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
に規定する信用事業等関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する内部における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 信用事業等関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
2号 金融商品取引法
第77条第1項
《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》
仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知
(同法第78条の六及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
3号 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
又は
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせんにより信用事業等関連苦情の処理を図ること。
4号 法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
に規定する指定(その紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第6項第6号に規定する特定共済事業等であるものに限る。次項第4号において同じ。)又は 令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
5号 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 法
第69条の2第1項第1号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
2項 法
第9条の9の3第2項第2号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第69条の5において準用する銀行法以下この条において「準用
に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん( 金融商品取引法
第77条の2第1項
《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》
の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
(同法第78条の七及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争( 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
に規定する信用事業等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
2号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
3号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
4号 法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
に規定する指定又は 令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
5号 信用事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
3項 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、信用協同組合及び信用協同組合連合会は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
1号 法又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
2号 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第69条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第69条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 令
第28条
《組合の解散及び清算等について準用する会社…》
法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句
の二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
4条 (定款の変更の認可を要しない事項)
1項 法
第51条第2項
《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第9条の8第7項
《7 信用協同組合は、第1項及び第2項の規…》
定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業第5号及び第6号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
の規定により行う同項第3号に掲げる事業(法第9条の9第6項の規定により行う同項第9号に掲げる事業を含む。)に関する事項
2号 法
第9条の8第7項
《7 信用協同組合は、第1項及び第2項の規…》
定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業第5号及び第6号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
の規定により同項第4号に掲げる事業を行おうとする場合(法第9条の9第6項の規定により同項第10号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において 信託業法 (2004年法律第154号)
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けて行うときにおけるこれらの事業に関する事項
3号 法
第9条の8第7項
《7 信用協同組合は、第1項及び第2項の規…》
定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業第5号及び第6号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
の規定により行う同項第5号及び第6号に掲げる事業(法第9条の9第6項の規定により行う同項第11号に掲げる事業を含む。)に関する事項
3_2号 法
第9条の8第7項
《7 信用協同組合は、第1項及び第2項の規…》
定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業第5号及び第6号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
の規定により行う同項第7号に掲げる事業(法第9条の9第6項の規定により行う同項第12号に掲げる事業を含む。)に関する事項
4号 協同組合による金融事業に関する法律
第3条第1項
《信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。を行おうとするとき。 2
の認可を受けて行う次に掲げる事業
イ 協同組合による金融事業に関する法律
第3条第1項第1号
《信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。を行おうとするとき。 2
に掲げる 法
第9条の8第2項第1号
《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》
の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に
に規定する為替取引(法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)
ロ 協同組合による金融事業に関する法律
第3条第1項第2号
《信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。を行おうとするとき。 2
に規定する外国銀行代理業務
ハ 協同組合による金融事業に関する法律
第3条第1項第3号
《信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。を行おうとするとき。 2
に掲げる 法
第9条の9第6項
《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》
会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号
の規定により行う法第9条の8第2項第4号に規定する会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金若しくは定期積金の受入れ又は同項第5号に規定する会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
5号 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の2第3項
《3 信用協同組合は、第1項第5号又は第6…》
号に掲げる会社以下この条及び第12条第1項第2号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用協同組合又はその子
(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項ただし書(同法第4条の4第5項において準用する場合を含む。)又は第4条の4第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可を受けた認可対象会社(同法第4条の2第3項又は第4条の4第3項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)としようとするとき。
6号 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の規定による登録を受けて行う業務
7号 従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であって主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもって事業が行われているもの(以下この号において「 出張所 」という。)から 出張所 以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更
8号 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項
5条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第69条の2第1項第4号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
6条 (割合の算定)
1項 法
第69条の2第1項第8号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び
第18条第2項
《2 前項の予告期間は、定款で延長すること…》
ができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本契約(法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び
第18条
《届出事項 指定信用事業等紛争解決機関は…》
、法第69条の5において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書
において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合及び信用協同組合連合会(以下「 信用協同組合等 」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。
第9条
《指定申請書の提出 法第69条の5におい…》
て準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
において同じ。)に金融庁長官により公表されている 信用協同組合等 (次条及び
第10条第2項
《2 法第69条の5において準用する銀行法…》
第52条の63第2項第6号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第7条第1項第2号の規定により全ての信用協同組合等に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての信用協同組合
において「 全ての信用協同組合等 」という。)の数で除して行うものとする。
7条 (信用協同組合等に対する意見聴取等)
1項 法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、 信用協同組合等 に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての信用協同組合等 の参集の便を考慮して定めること。
2号 当該申請をしようとする者は、 全ての信用協同組合等 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第4項、
第9条
《事業利用分量配当の課税の特例 組合が組…》
合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
及び
第10条第2項
《2 出資一口の金額は、均一でなければなら…》
ない。
において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 信用協同組合等 は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨
3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2項 法
第69条の2第2項
《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》
じめ、主務省令で定めるところにより、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結
に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所
2号 全ての信用協同組合等 の説明会への出席の有無
3号 全ての信用協同組合等 の 意見書 の提出の有無
4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無
5号 提出を受けた 意見書 に法第69条の2第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3項 前項の書類には、 信用協同組合等 から提出を受けたすべての 意見書 を添付するものとする。
4項 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録( 法
第10条の2第3項第2号
《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該
に規定する電磁的記録をいう。)で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
5項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
8条 (業務規程で定めるべき記載事項)
1項 法
第69条の3第8号
《業務規程 第69条の3 指定紛争解決機関…》
は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務を
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決等業務( 法
第69条の2第6項第1号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
4号 苦情処理手続( 法
第69条の2第6項第1号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する苦情処理手続であって信用事業等(法第9条の9の3第1項第1号に規定する信用事業等をいう。以下この号において同じ。)に係るものをいう。
第14条第1項
《法第69条の5において準用する銀行法第5…》
2条の71の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入信用協同組合等の顧客が信用事業等関連苦情法第69条
において同じ。)又は紛争解決手続(法第69条の2第3項に規定する紛争解決手続であって信用事業等に係るものをいう。
第11条
《手続実施基本契約の内容 法第69条の5…》
において準用する銀行法第52条の67第2項第11号に規定する主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関法第69条の5に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。次条から第14条まで及び第16条
、
第16条第2項
《2 法第69条の5において準用する銀行法…》
第52条の73第8項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第69条の5において準
及び
第17条
《手続実施記録の保存及び作成 指定信用事…》
業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。 2 法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第9項第6号に規定する主務
において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
9条 (指定申請書の提出)
1項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
10条 (指定申請書の添付書類)
1項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の63第2項第5号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の 貸借対照表 、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。
第15条第3項第3号
《3 法第69条の5において準用する銀行法…》
第52条の73第3項第5号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ
において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
2号 法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の63第2項第6号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 第7条第1項第2号の規定により 全ての信用協同組合等 に対して交付し、又は送付した 業務規程等
2号 全ての信用協同組合等 に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
3号 信用協同組合等 に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該信用協同組合等に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合到達した年月日
ロ 到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因
3項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の63第2項第7号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び
第18条第2項
《2 法第69条の5において準用する銀行法…》
第52条の79第2号に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定信用事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している
において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、
第12条
《実質的支配者等 法第69条の5において…》
準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又
及び
第13条
《子会社等 法第69条の5において準用す…》
る銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の
において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
4号 役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 役員が 法
第69条の2第1項第4号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
7号 紛争解決委員( 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。
第16条第2項第3号
《2 法第69条の5において準用する銀行法…》
第52条の73第8項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第69条の5において準
において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに
第18条
《届出事項 指定信用事業等紛争解決機関は…》
、法第69条の5において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書
において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
8号 役員等が、暴力団員等( 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の69に規定する暴力団員等をいう。
第18条第1項第2号
《指定信用事業等紛争解決機関は、法第69条…》
の5において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して
において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
9号 その他参考となるべき事項を記載した書類
11条 (手続実施基本契約の内容)
1項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の67第2項第11号に規定する主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第69条の5に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。次条から
第14条
《苦情処理手続に関する記録の記載事項等 …》
法第69条の5において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入信用協同組
まで及び
第16条
《信用事業等関連紛争の当事者である加入信用…》
協同組合等の顧客に対する説明 指定信用事業等紛争解決機関は、法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧
から
第19条
《紛争解決等業務に関する報告書の提出 法…》
第69条の5において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第1号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に
までにおいて同じ。)は、当事者である加入 信用協同組合等 (法第69条の3第4号に規定する加入協同組合等のうち信用協同組合等に係るものをいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信用協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
12条 (実質的支配者等)
1項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定信用事業等紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
2号 指定信用事業等紛争解決機関の役員又は役員であった者
3号 指定信用事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
5号 指定信用事業等紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
6号 指定信用事業等紛争解決機関との間で指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
7号 指定信用事業等紛争解決機関の資金調達額( 貸借対照表 の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定信用事業等紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定信用事業等紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
13条 (子会社等)
1項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定信用事業等紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定信用事業等紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等
2号 指定信用事業等紛争解決機関の役員若しくは指定信用事業等紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
3号 指定信用事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者とする者
5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
6号 指定信用事業等紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定信用事業等紛争解決機関が融資を行っている場合(指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定信用事業等紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
14条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
1項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
1号 加入 信用協同組合等 の顧客が信用事業等関連苦情( 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
に規定する信用事業等関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
2号 前号の申立てをした加入 信用協同組合等 の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入信用協同組合等の名称
3号 苦情処理手続の実施の経緯
4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2項 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
15条 (紛争解決委員の利害関係等)
1項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第1項の申立てに係る法第69条の5において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
1号 当事者の配偶者又は配偶者であった者
2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
4号 当該申立てに係る信用事業等関連紛争( 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
に規定する信用事業等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者
2項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の73第3項第3号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の73第3項第5号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
2号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
3号 信用事業等関連苦情を処理する業務又は信用事業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
4号 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
16条 (信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客に対する説明)
1項 指定信用事業等紛争解決機関は、 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入 信用協同組合等 の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の73第8項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の73第9項に規定する 手続実施記録 (次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている信用事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
2号 信用事業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
3号 紛争解決委員が紛争解決手続によっては信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該信用事業等関連紛争の当事者に通知すること。
4号 信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
17条 (手続実施記録の保存及び作成)
1項 指定信用事業等紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の73第9項第6号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続の申立ての内容
2号 紛争解決手続において特別調停案( 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
18条 (届出事項)
1項 指定信用事業等紛争解決機関は、 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の79第1号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び 信用協同組合等 の名称
2号 次項第6号に掲げる場合指定信用事業等紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
3号 次項第7号に掲げる場合 信用協同組合等 が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信用協同組合等の名称
4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の79第2号に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
2号 親法人(指定信用事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定信用事業等紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
3号 親法人が親法人でなくなったとき。
4号 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
6号 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定信用事業等紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
7号 信用協同組合等 から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
8号 指定信用事業等紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定信用事業等紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
9号 加入 信用協同組合等 又はその役員等が指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用事業等紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。
19条 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
1項 法
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第1号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、 貸借対照表 及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3項 指定信用事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4項 指定信用事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定信用事業等紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
20条 (経由官庁)
1項 信用協同組合は、申請書、事業報告書その他法及びこれに基づく命令に規定する書類を財務局長又は財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は北見 出張所 があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
21条 (予備審査等)
1項 信用協同組合は、 法 の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に財務局長又は財務支局長(以下この条において「 財務局長等 」という。)に提出すべき書類に準じた書類を 財務局長等 に提出して予備審査を求めることができる。
2項 信用協同組合は、 法 の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
22条 (標準処理期間)
1項 金融庁長官は、 法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。