1項 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1993年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この命令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 中小企業等協同組合法 による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令第1条第6項第5号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(1998年法律第42号)の施行の日までの間は、同法第2条第8項に規定する商品市場における取引及び同法第145条の5に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この府令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための 中小企業等協同組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年2月1日)から施行する。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。
1項 この府令は、2005年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第10条
《指定申請書の添付書類 法第69条の5に…》
おいて準用する銀行法第52条の63第2項第5号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第69条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しく
中 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条第1号
《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》
の2第1項第14号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該
、
第8条第5号
《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》
2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた
、
第44条第2号
《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》
条の3第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指
、
第45条第5号
《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》
の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の
及び
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 有価証券の売買法第2条第8項第1号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前1年以内に
の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、
第12条
《実質的支配者等 法第69条の5において…》
準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又
の規定、
第13条
《子会社等 法第69条の5において準用す…》
る銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の
中 無尽業法施行細則 第3条第1項
《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》
から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ
の改正規定及び同令第2章中
第14条の3
《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》
の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の
の次に1条を加える改正規定、
第14条
《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》
リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
中 銀行法施行規則 第13条の3第1項第4号
《銀行は、法第12条の2第1項の規定により…》
預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示
及び
第13条の7
《社内規則等 銀行は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、
第15条
《紛争解決委員の利害関係等 法第69条の…》
5において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第1項の申立てに係る法第69条の5において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者以下
中 長期信用銀行法施行規則 第12条第1項第4号
《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》
の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に
及び
第12条の5
《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》
務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、
第16条
《信用事業等関連紛争の当事者である加入信用…》
協同組合等の顧客に対する説明 指定信用事業等紛争解決機関は、法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧
中 信用金庫法施行規則 第102条第1項第4号
《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》
より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預
及び
第113条
《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、
第17条
《手続実施記録の保存及び作成 指定信用事…》
業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。 2 法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第9項第6号に規定する主務
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11条
《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、
第18条
《届出事項 指定信用事業等紛争解決機関は…》
、法第69条の5において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書
の規定( 貸金業法施行規則 第28条第1項
《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。
の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、
第19条
《紛争解決等業務に関する報告書の提出 法…》
第69条の5において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第1号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に
中 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、
第20条
《経由官庁 信用協同組合は、申請書、事業…》
報告書その他法及びこれに基づく命令に規定する書類を財務局長又は財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所長又
中 保険業法施行規則 目次の改正規定(「第55条」を「第55条の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、
第21条
《予備審査等 信用協同組合は、法の規定に…》
よる認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に財務局長又は財務支局長以下この条において「財務局長等」という。に提出すべき書類に準じた書類を財務局長等に提出して予備審査を求めることができる。
中 信託業法施行規則 第13条第1項
《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名
に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、
第22条
《標準処理期間 金融庁長官は、法第69条…》
の2第1項の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、第25条中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第41条第1項第4号
《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》
項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示
及び
第50条
《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》
業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品
の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、第26条中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条
《契約締結時の情報の提供 投資証券募集等…》
契約が成立したときにおける法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっ
の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに第27条、第28条及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
3条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
1項 第1条
《組合員の資格 中小企業等協同組合法以下…》
「法」という。第8条第4項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その信用協同組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者の役員 2 その信用協同
の規定による改正後の 銀行法施行規則 別紙様式、
第3条
《信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解…》
決措置 法第9条の9の3第2項第1号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 1 次に掲げるすべての措置を講じること。 イ 信用事業等関連苦情法第69条の5に規
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第4条
《定款の変更の認可を要しない事項 法第5…》
1条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる事業法第9条の9第6項の規定により行う同項第9号に掲げる事業を含む。に関する
の規定による改正後の 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 別紙様式、
第6条
《割合の算定 法第69条の2第1項第8号…》
の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第18条第2項において同じ。の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはそ
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第7条
《信用協同組合等に対する意見聴取等 法第…》
69条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取する場合に
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 附属雛形、
第8条
《業務規程で定めるべき記載事項 法第69…》
条の3第8号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決等業務法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。を行う時間及び休日に関する事項 2 営業所又
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式、
第9条
《指定申請書の提出 法第69条の5におい…》
て準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第23号、
第10条
《指定申請書の添付書類 法第69条の5に…》
おいて準用する銀行法第52条の63第2項第5号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第69条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しく
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号の二及び第22号、
第13条
《子会社等 法第69条の5において準用す…》
る銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の
の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに
第18条
《届出事項 指定信用事業等紛争解決機関は…》
、法第69条の5において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書
の規定による改正後の 金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 信用金庫法施行令 及び 中小企業等協同組合法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2013年3月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、 中小企業等協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2018年8月16日から施行する。
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1項 この府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この府令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2024年11月30日から施行する。
1項 この府令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、 事業性融資の推進等に関する法律 の施行の日(2026年5月25日)から施行する。