制定文 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)及び 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 を次のように定める。
1条 (登録の申請等)
1項 確定拠出年金法 (2001年法律第88号。以下「 法 」という。)
第88条第1項
《確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録…》
を受けた法人でなければ、営んではならない。
の登録を受けようとする者は、様式第1号により作成した 法
第89条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の登録申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(以下「 主務大臣 」という。)に提出しなければならない。
2条 (登録申請書に記載するその他の事項)
1項 法
第89条第1項第7号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の主務省令で定める事項は、役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類とする。
3条 (登録申請書に添付する書類)
1項 法
第89条第2項
《2 前項の登録申請書には、第91条第1項…》
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。
1号 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
2号 様式第2号により作成した役員の履歴書
3号 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
4号 登記事項証明書又はこれに代わる書面
5号 登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
6号 登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(2005年法律第86号)第435条第1項及び第617条第1項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面
7号 前各号に掲げるもののほか、登録に当たって必要な書類
2項 法
第89条第2項
《2 前項の登録申請書には、第91条第1項…》
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の法第91条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、様式第3号により作成しなければならない。
4条 (登録の拒否に係るその他の者)
1項 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号。以下「 令 」という。)
第49条第3号
《登録の拒否に係る者 第49条 法第91条…》
第1項第5号の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 2 法、厚生年金保険法及び前条に規定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ
の主務省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この号及び
第11条第1項第5号
《法第20条の政令で定める額は、企業型年金…》
加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定
において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 (以下この号において「 存続厚生年金基金 」という。)が、 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下この号及び
第11条第1項第5号
《記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機…》
関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 1 法第18条第2項又は法第67条第3項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 2 法第25条第3項法第73条に
において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第179条第1項の命令に違反し、同条第5項の規定により解散を命ぜられた場合又は2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する 存続連合会 (以下この号において「 存続連合会 」という。)が、2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第179条第1項の命令に違反し、2013年厚生年金等改正法附則第71条第1項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該存続厚生年金基金又は存続連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
2号 国民年金基金又は国民年金基金 連合会 (以下「 連合会 」という。)が、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第142条第1項
《厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴…》
し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務以下「基金等の事業の執行」という。が法令、規約若しくは厚生労働大臣の
の命令に違反し、同条第5項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該国民年金基金又は連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
2_2号 企業年金基金又は企業年金 連合会 が、 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第102条第1項
《厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴…》
し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主等若しくは連合会の確定給付企業年金に係る事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、事業主等若しくは連
の命令に違反し、同条第6項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該企業年金基金又は企業年金連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
3号 銀行が、銀行法(1981年法律第59号)第27条又は
第28条
《加入者期間 加入者である期間以下「加入…》
者期間」という。を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第4条第1項の免許又は 長期信用銀行法
第4条第1項
《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》
用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
の免許を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該銀行の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
4号 信託会社が、 信託業法 (2004年法律第154号)
第44条第1項
《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》
除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5
の規定により同法第3条の免許を取り消され、若しくは同法第45条第1項の規定により同法第7条第1項の登録を取り消され、若しくは同法第59条第1項の規定により同法第53条第1項の免許を取り消され、又は同法第60条第1項の規定により同法第54条第1項の登録を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
5号 信託会社( 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)に基づき担保付社債に関する信託事業を営むものに限る。)が、同法第12条の規定により同法第3条の免許を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
6号 信託業務を営む金融機関が、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第10条
《認可の取消し等 内閣総理大臣は、信託業…》
務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停
の規定により同法第1条第1項の認可を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該金融機関の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
7号 信用金庫又は信用金庫 連合会 が、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
において準用する銀行法第27条又は第28条の規定により 信用金庫法
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
の免許を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該信用金庫又は信用金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
8号 労働金庫又は労働金庫 連合会 が、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第95条
《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》
法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2
の規定により同法第6条の免許を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該労働金庫又は労働金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
9号 信用協同組合又は信用協同組合 連合会 ( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行うものに限る。以下この条において「 信用協同組合等 」という。)が、同法第106条第1項の命令に違反し、同条第2項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該 信用協同組合等 の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
10号 信用協同組合等 が、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命じられた場合において、その処分の日前30日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
11号 農業協同組合又は農業協同組合 連合会 が、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第95条第1項
《行政庁は、第93条の規定による報告を徴し…》
た場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施
の命令に違反し、同法第95条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
12号 漁業協同組合、漁業協同組合 連合会 、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合(以下この号において「 漁業協同組合等 」という。)が、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第124条第1項
《行政庁は、第122条の規定による報告を徴…》
した場合又は第123条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反すると認めるときは、当該組合に
の命令に違反し、同法第124条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前30日以内に当該 漁業協同組合等 の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
13号 保険会社又は 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等が、同法第133条若しくは第134条又は同法第205条若しくは第206条の規定により同法第3条第1項の免許又は同法第185条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該保険会社又は外国保険会社等の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
14号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
又は
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定により同法第29条の登録を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前30日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの)
15号 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する登録金融機関が、同法第52条の2第1項の規定により同法第33条の2の登録を取り消された場合において、その処分の日前30日以内に当該登録金融機関の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの
16号 第3号から前号までに掲げる法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可又は登録(当該認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「 認可等 」という。)を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者(当該 認可等 を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前30日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しないもの)
5条 (変更の届出)
1項 法
第92条第1項
《確定拠出年金運営管理機関は、第89条第1…》
項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第4号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、 主務大臣 に提出することによって行うものとする。
1号 商号若しくは名称又は住所を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
2号 資本金額(出資の総額又は基金の総額を含む。)を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
3号 役員に変更があった場合新たに役員となった者に係る
第3条第1項第1号
《厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金…》
を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第4項、第6条第
、第2号及び当該変更に係る同項第4号に掲げる書類
4号 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合当該設置、位置の変更又は廃止に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
5号 他に営んでいる事業の種類に変更があった場合当該変更に係る事業の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
6条 (廃業等の届出)
1項 法
第93条
《廃業等の届出等 確定拠出年金運営管理機…》
関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から30日以内に
の規定による届出をしようとする者は、様式第5号により作成した届出書に、法第90条第2項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第5号の2により作成した書類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、 主務大臣 に提出しなければならない。
1号 合併により消滅した場合確定拠出年金運営管理機関であった法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面及び合併に係る契約書の写し
2号 破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が破産管財人を選定したことを証明する書面の写し
3号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
7条 (掲示すべき標識の様式)
1項 法
第94条第1項
《確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定…》
める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自
の主務省令で定める様式は、様式第6号に定めるものとする。
7条の2 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
1項 法
第94条第1項
《確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定…》
める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自
の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第62条第1項
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
の申出の受理に関する事務を行っていない場合であって、かつ、運営管理業務を提供する加入者等の数が100人未満である場合
2号 当該確定拠出年金運営管理機関又はその関係する法人等(当該確定拠出年金運営管理機関が他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この号において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人等並びに当該確定拠出年金運営管理機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等をいう。)以外の事業主が実施する企業型年金に係る運営管理業務を行わない場合
7条の3 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第94条第1項
《確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定…》
める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自
の自動公衆送信による公衆の閲覧は、確定拠出年金運営管理機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
8条 (書類の閲覧)
1項 法
第96条
《書類の閲覧 確定拠出年金運営管理機関は…》
、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
1号 商号又は名称、住所、確定拠出年金運営管理業に係る登録年月日及び登録番号
2号 役員の氏名及び役職名
3号 運営管理業務に従事する使用人の数
4号 営業所の名称及び所在地
5号 運営管理業務の種類及び実施方法
6号 確定拠出年金運営管理業の他に事業を営んでいるときは、当該事業の業務内容
7号 直近五事業年度における運営管理業務の状況
2項 前項の書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって 法
第96条
《書類の閲覧 確定拠出年金運営管理機関は…》
、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
の書類の備置きに代えることができる。この場合において、確定拠出年金運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
9条 (業務の引継ぎ)
1項 令
第50条
《業務の引継ぎ 法第98条の規定による運…》
営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 記録関連業務を引き継ぐ場合当該記録関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他 確定拠出年金法 施行 規則 (2001年厚生労働省令第175号。以下「 規則 」という。)
第15条第1項
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
各号又は
第56条第1項
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
各号に掲げる事項
2号 運用関連業務を引き継ぐ場合当該運用関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容、法第23条の2第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合の企業型年金加入者及び個人型年金加入者(以下単に「加入者」という。)に提示した当該指定運用方法の内容、法第24条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提供した運用の方法に係る情報の内容及び法第23条の2第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合の法第24条の二(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者に提供した指定運用方法に係る情報の内容
2項 令
第50条
《業務の引継ぎ 法第98条の規定による運…》
営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理
の主務省令で定めるものは、電磁的方法による記録に係る記録媒体とする。
9条の2 (社内規則等)
1項 確定拠出年金運営管理機関は、その行う確定拠出年金運営管理業の業務の種類及び方法に応じ、加入者等の保護を図り、及び確定拠出年金運営管理業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する社内 規則 等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
10条 (禁止行為)
1項 法
第100条第7号
《第100条 確定拠出年金運営管理機関は、…》
次に掲げる行為をしてはならない。 1 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。 2 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、
の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
(法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(次号において「 営業職員 」という。)(役員、営業所の長その他これに類する者を除く。)が、運用の方法の選定に係る事務を併せて行うこと。
2号 営業職員 が、加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること。
3号 規則
第19条の3第1項
《企業型運用関連運営管理機関は、法第23条…》
第1項の規定により提示する運用の方法令第15条第1項の表の2の項ニ又は3の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、法第23条の2第1項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、当該指定運用方法を含む
(規則第59条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公表する情報に関し、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを表示すること。
4号 加入者等に対して、年金制度に関する事項であって、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
5号 加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。
6号 加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
7号 加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前2号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
8号 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、加入者等に対して、特定の運用の方法に係る情報を提供すること。
9号 運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる事項( 法
第100条第4号
《第100条 確定拠出年金運営管理機関は、…》
次に掲げる行為をしてはならない。 1 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。 2 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、
の政令で定めるものを除く。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
10号 企業型年金加入者等が確定拠出年金運営管理機関(企業型年金において運営管理業務を自ら行う事業主を含む。以下この号において同じ。)を選択できる場合において、その選択について企業型年金加入者等を勧誘するに際し、又は選択した確定拠出年金運営管理機関の変更を妨げるため、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
11号 法
第65条
《確定拠出年金運営管理機関の指定 個人型…》
年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
の確定拠出年金運営管理機関の指定又は指定の変更について個人型年金加入者等を勧誘するに際し、又は確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を妨げるため、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
12号 加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
11条 (業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
1項 記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する 法
第101条
《業務に関する帳簿書類 確定拠出年金運営…》
管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
1号 法
第18条第2項
《2 企業型年金加入者及び企業型年金加入者…》
であった者死亡1時金を受けることができる者を含む。は、企業型記録関連運営管理機関等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記録された事項について照会することができる。 この場合においては、企業
又は法第67条第3項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面
2号 法
第25条第3項
《3 企業型記録関連運営管理機関等は、運用…》
の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を第23条第1項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は 連合会 に通知した運用の指図の内容を記録した書面
3号 法
第29条第2項
《2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項…》
の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により資産管理機関又は 連合会 に通知した内容を記録した書面
4号 法
第80条第4項
《4 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理…》
機関等は、前3項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が甲企業型年金の資産管理機関に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
、
第82条第2項
《2 連合会は、前項の規定により個人別管理…》
資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
又は
第83条第2項
《2 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》
理機関等は、前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面
5号 確定給付企業年金法
第82条の3第4項
《4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》
理機関等確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第91条の28第4項において同じ。又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により脱退1時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関
若しくは
第91条の28第4項
《4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》
理機関等又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
、 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第144条の6第4項、2013年厚生年金等改正法附則第56条第4項若しくは第59条第4項、2013年厚生年金等改正法附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第165条の3第4項又は2013年厚生年金等改正法附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 第117条の3第4項の規定により 法
第54条の2第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条
(2013年厚生年金等改正法附則第5条第3項又は第38条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する脱退1時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面
6号 規則
第22条の2第6項
《6 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供した記録の内容を記録した書面
7号 規則
第69条の2第4項
《4 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供した記録の内容を記録した書面
8号 規則
第70条第4項
《4 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供した記録の内容を記録した書面
2項 運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する 法
第101条
《業務に関する帳簿書類 確定拠出年金運営…》
管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
1号 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容及び 令
第12条
《運用の方法の提示 企業型運用関連運営管…》
理機関等は、法第23条第1項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。
(令第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
1_2号 法
第23条
《運用の方法の選定及び提示 企業型年金加…》
入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるも
の二(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、加入者に提示した指定運用方法の内容を記録した書面
2号 法
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
2_2号 法
第23条
《運用の方法の選定及び提示 企業型年金加…》
入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるも
の二(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第24条の二(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
3号 法
第26条第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用…》
方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条において「除外運用方法指図者」
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、除外運用方法指図者(所在が明らかでない者を除く。)の3分の二以上の同意を得たことについての書面
4号 法
第26条第3項
《3 企業型運用関連運営管理機関等は、第1…》
項の規定により運用の方法を除外したときは、その旨を除外運用方法指図者に通知しなければならない。
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った旨を除外運用方法指図者に通知した内容を記録した書面
3項 確定拠出年金運営管理機関は、前2項に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、次の各号に掲げる加入者等の区分に応じ、当該各号に掲げる日から起算して少なくとも10年間これを保存しなければならない。
1号 企業型年金加入者等その資格を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日
2号 個人型年金加入者等その資格を喪失し、又は当該者が 法
第65条
《確定拠出年金運営管理機関の指定 個人型…》
年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
の規定により指定する確定拠出年金運営管理機関を変更した日
4項 確定拠出年金運営管理機関は、第1項及び第2項の帳簿書類については、加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
12条 (報告書の様式)
1項 確定拠出年金運営管理機関は、事業年度ごとに、その業務についての報告書を様式第7号により作成し、毎事業年度終了後3月以内に、 主務大臣 に提出しなければならない。
12条の2 (実施状況の報告)
1項 確定拠出年金運営管理機関は、毎事業年度終了後3月以内に、 法
第94条第1項
《確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定…》
める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自
の規定に基づき主務省令で定める様式の標識を掲載しているウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)(
第7条
《運営管理業務の委託 事業主は、政令で定…》
めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。 2 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部
の二各号に掲げる場合に該当するものにあっては、その旨)を 主務大臣 に報告しなければならない。
13条 (立入検査等の場合の証票)
1項 法
第103条第2項
《2 第51条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による質問及び検査について準用する。
において準用する法第51条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第8号による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が法第103条の規定により確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って質問又は検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
14条 (監督処分の公告の方法)
1項 法
第106条
《監督処分の公告 主務大臣は、第104条…》
第2項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による監督処分の公告は、官報に掲載して行うものとする。
15条 (標準処理期間)
1項 主務大臣 は、法、令又はこの命令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし当該期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間