独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法《附則》

法番号:2002年法律第180号

略称: 鉄運機構法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、 第27条 《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》 法律第123号及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 、次条、附則第3条及び 第21条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定は、同年7月1日から施行する。

2条 (日本鉄道建設公団の解散等)

1項 日本鉄道建設 公団 以下「 公団 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 公団 が有する 旧公団法 第19条に規定する業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 第1項の規定により 機構 公団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(附則第16条の規定による改正前の日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律(以下「 債務等処理法 」という。)第27条第1項に規定する勘定(以下この項及び次項において「 旧特例業務勘定 」という。)に係るものを除く。)から負債の金額( 旧特例業務勘定 に係るものを除く。)を差し引いた額のうち、第1項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額(第2項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、 建設勘定 において資本剰余金として整理するものとし、第1項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

5項 第1項の規定により 機構 公団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公団の 旧特例業務勘定 に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、附則第16条の規定による改正後の日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律(以下「 債務等処理法 」という。)第27条第1項に規定する勘定(次条において「 新特例業務勘定 」という。)に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

6項 前2項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

7項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

3条 (事業団の解散等)

1項 事業団 は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 事業団 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(2000年法律第47号。以下この条及び附則第11条において「 旧事業団法一部改正法 」という。)附則第3条第5項の規定により政府及び 旧日本政策投資銀行 以外の者から事業団に 旧事業団法 第24条の3第1項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額(旧事業団法第28条第3号に掲げる業務に係る勘定において旧事業団法第29条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第2項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。並びに旧事業団法第28条第1号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し出資されたものとする。この場合において、政府及び旧日本政策投資銀行からそれぞれ機構に対し出資されたものとされた金額は、事業団に対する政府からの出資額(第2項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。及び旧日本政策投資銀行からの出資額の割合に応じてあん分した金額とし、当該出資されたものとされた金額のうち 第17条第1項第3号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ に掲げる業務に係る勘定に係るものは、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し 第16条第1項 《削除…》 の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

5項 第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧事業団法 第28条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する資産のうち機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額のうち、 旧基金法 第5条第1項の規定に基づいて政府から旧事業団法附則第7条第1項の規定による解散前の鉄道整備 基金 以下「 基金 」という。)に対し出資された金額に相当する金額(第2項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、 助成勘定 において第12条第2項に規定する業務( 第17条第3項 《3 機構は、第1項の規定にかかわらず、附…》 則第3条第1項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律1991年法律第45号。以下「譲渡法」という。第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権第22条に 及び第11項に規定する繰入れを含む。)の財源に係る積立金又は 第18条第1項 《機構は、助成勘定において、通則法第29条…》 第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があ に規定する積立金として整理するものとし、旧基金法第5条第1項の規定に基づいて政府から基金に対し出資された金額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

6項 前条第6項及び第7項の規定は、前2項の資産の価額について準用する。

7項 第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧事業団法 第28条第3号に掲げる業務に係る勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、 第17条第1項第3号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

8項 第4項の規定により 旧事業団法 第28条第2号に掲げる業務に係る勘定に属する資産について第6項において準用する前条第6項の評価委員が評価した場合において、当該評価された資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を超えないときは、当該評価された資産の価額と当該勘定に属する負債の金額との差額及び第1項の規定による 事業団 の解散の時における当該勘定に属する資本金の額(第2項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)の合計額に相当する金額の繰越欠損金が当該勘定において計上されていたものとして第4項及び前項の規定を適用することができる。この場合において、第4項中「 第28条第3号 《国家公務員宿舎法の適用除外 第28条 国…》 家公務員宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 」とあるのは「 第28条第2号 《国家公務員宿舎法の適用除外 第28条 国…》 家公務員宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 及び第3号」と、前項中「 第28条第3号 《国家公務員宿舎法の適用除外 第28条 国…》 家公務員宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 」とあるのは「 第28条第2号 《国家公務員宿舎法の適用除外 第28条 国…》 家公務員宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 及び第3号」と、「 第17条第1項第3号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ 」とあるのは「それぞれ、 第17条第1項第2号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ 及び第3号」と読み替えるものとする。

9項 第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、 旧事業団法 一部改正法附則第3条第5項の規定により政府及び 旧日本政策投資銀行 以外の者から事業団に対し旧事業団法第24条の3第1項の信用 基金 に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額は、政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から機構に対し 第16条第1項 《削除…》 の信用資金に充てるべきものとして拠出されたものとする。

10項 旧事業団法 第20条第1項第3号の規定により 事業団 から 公団 に対して貸し付けた資金( 旧基金法 第20条第1項第3号の規定により 基金 から公団に対して貸し付けた資金を含む。)のうち 機構 の成立の日までに償還されていないものの額に相当する金額は、機構の成立の時において 助成勘定 から 建設勘定 に繰り入れられたものとみなす。この場合において、機構は、当該繰入金を旧事業団法第20条第9項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、後日、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。

11項 機構 は、 新債務等処理法 に基づいて自らが行うこととされた業務を確実かつ円滑に実施するため、 旧事業団法 附則第7条第1項の規定により 事業団 が承継した 公団 に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子の額に相当する金額を、旧事業団法附則第7条第5項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、 助成勘定 から 新特例業務勘定 に繰り入れるものとする。

5条

1項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 又は 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る中期計画又は財務諸表を株式会社日本政策投資銀行に送付しなければならない。ただし、通則法第46条の3第3項の規定による持分の払戻しを受けたことにより株式会社日本政策投資銀行が持分を有しないこととなったときは、この限りでない。

6条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項又は 第3条第1項 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の の規定により 機構 が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

1号 公団 の長期借入金 旧債務等処理法 第28条 《機構法等の特例 第13条第1項から第3…》 項までの規定により特例業務が行われる場合には、機構法第10条第1項第4号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第19条第1項第1号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債 において読み替えて適用される 旧公団法 第29条の2の規定による保証契約

2号 事業団 の長期借入金 旧事業団法 第31条の規定による保証契約

3号 鉄道建設債券 旧公団法 第29条の2の規定による保証契約

4号 鉄道整備 基金 債券 旧事業団法 附則第8条第1項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約

2項 前項の鉄道建設債券及び鉄道整備 基金 債券並びに運輸施設整備 事業団 債券及び船舶整備債券は、 第19条第2項 《2 前項の規定による機構債券の債権者は、…》 機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による 機構 債券とみなす。

3項 附則第2条第1項又は 第3条第1項 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の の規定により 機構 が承継する債務に係る次に掲げる長期借入金及び債券は、 第21条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定の適用については、それぞれ、同条の長期借入金及び機構債券とみなす。

1号 公団 の長期借入金及び 事業団 の長期借入金並びに 旧基金法 附則第4条第5項に規定する日本国有鉄道の長期借入金、 譲渡法 第5条第1項 《機構は、第2条の規定による新幹線鉄道施設…》 の譲渡の実施の時において解散する。 の規定による解散前の 新幹線鉄道 保有 機構 以下この条及び附則第11条において「 保有機構 」という。)の長期借入金及び 基金 の長期借入金

2号 鉄道建設債券、運輸施設整備 事業団 債券及び鉄道整備 基金 債券

4項 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号第36条第2項 《2 清算事業団は、前項の規定の適用を受け…》 た清算事業団の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を清算事業団の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 の規定は、附則第2条第1項の規定による 公団 の解散の際現にその職員として在職する者( 旧債務等処理法 附則第25条の規定による改正前の 日本国有鉄道改革法等施行法 第36条第1項 《清算事業団法附則第2条の規定により日本国…》 有鉄道の職員が清算事業団の職員になる場合には、その者に対しては、第51条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法1953年法律第182号。以下「旧退職手当法」という。に基づく退職手当は、支給しない。 の規定の適用を受けた者であって、旧債務等処理法附則第2条第1項の規定による日本国有鉄道清算 事業団 の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き公団の職員となったものに限る。)で引き続き 機構 の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、 日本国有鉄道改革法等施行法 第36条第2項 《2 清算事業団は、前項の規定の適用を受け…》 た清算事業団の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を清算事業団の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 中「清算事業団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。

5項 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号第23条第7項 《7 承継法人は、前項の規定の適用を受けた…》 承継法人の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を当該承継法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 の規定は、附則第3条第1項の規定による 事業団 の解散の際現にその職員として在職する者( 譲渡法 附則第19条の規定による改正前の 日本国有鉄道改革法 附則第11条において「 改正前改革法 」という。第23条第6項 《6 第3項の規定により日本国有鉄道の職員…》 が承継法人の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員等退職手当法1953年法律第182号に基づく退職手当は、支給しない。 の規定の適用を受けた者であって、 保有機構 の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き 基金 の職員となり、さらに、基金の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き事業団の職員となったものに限る。)で引き続き 機構 の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、 日本国有鉄道改革法 第23条第7項 《7 承継法人は、前項の規定の適用を受けた…》 承継法人の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を当該承継法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 中「承継法人」とあり、及び「当該承継法人」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。

7条 (機構に対する厚生年金保険法等の規定の適用)

1項 機構 の事業所又は事務所のうち 厚生年金保険法 1954年法律第115号第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、機構を 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この条において「 1996年厚生年金等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。次項において「 1996年改正前の共済法 」という。)第2条第1項第8号に規定する法人とみなして、 1996年厚生年金等改正法 附則第18条第2項の規定を適用する。この場合において、同項において準用する同条第1項ただし書中「施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)」とあるのは、「運輸施設整備 事業団 ࿸以下この項において「 事業団 」という。)の成立の日の前日において船舶整備 公団 の事業所又は事務所のうち適用事業所( 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所をいう。以下この項において同じ。)であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「 機構 」という。)の成立の日の前日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するもののうち機構の成立の日において機構の被保険者(機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であるもの、機構の成立の日の前日において事業団の被保険者(事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの(事業団の成立の日の前日において船舶整備公団又は鉄道整備 基金 の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日において事業団の被保険者であるものを除く。)のうち事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号。以下この項において「 機構法 」という。)附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(1997年法律第83号)第20条第1項第4号から第16号までの業務若しくはこれらに附帯する業務若しくは同条第3項の業務又は同法附則第14条第2項の業務に従事することとされたもの、機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団の事業所又は事務所( 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号第21条第1項 《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構…》 の委託により第13条第1項及び第2項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。 に規定する特例業務を行う事業所又は事務所を除く。)のうち適用事業所であるものに使用される 厚生年金保険法 による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの及び機構の被保険者(機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団又は事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるものを除く。)であって機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において機構法第13条第1項若しくは第3項から第5項までの業務又は機構法附則第11条第1項第2号若しくは第3号の業務若しくはこれらに附帯する業務に従事することとされたもの」とする。

2項 機構 については、 1996年改正前の共済法 第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなして、 1996年厚生年金等改正法 附則第54条第1項から第5項までの規定を適用する。

9条 (本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付けに関する特別措置)

1項 旧債務等処理法 附則第6条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算 事業団 法(1986年法律第90号)附則第9条第2項第1号に規定する鉄道施設については、 機構 は、 第14条第1項 《機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定…》 により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 貸付料を変更しようとするときも、同様とする。 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これを無償で貸し付け、又はその貸付料を減額することができる。

10条 (国の無利子貸付け等)

1項 国は、 新幹線鉄道 に係る鉄道施設の建設に関する事業の円滑な実施に資するため、当分の間、 機構 に対し、当該事業で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

2項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 国は、第1項の規定により 機構 に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

5項 機構 が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

6項 機構 は、 第17条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ の規定にかかわらず、第1項の規定により貸付けを受けた無利子貸付金及び第4項の規定により国から交付を受けた補助金については、 助成勘定 に繰り入れ、これらに相当する金額を 建設勘定 に繰り入れるものとする。

7項 機構 は、 第17条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ の規定にかかわらず、前項の無利子貸付金の償還時においては、当該無利子貸付金の償還金に相当する金額を 建設勘定 から 助成勘定 に繰り入れるものとする。

11条 (業務の特例)

1項 機構 は、当分の間、 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

1号 全国 新幹線鉄道 整備法第4条第1項に規定する 建設線 以下この項において「 建設線 」という。)の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線に係る同法第6条第1項に規定する営業主体がその全部又は一部を廃止した 鉄道事業 に係る路線の全部又は一部の区間において新たに他の者が鉄道事業を開始した場合であって、当該区間に係る鉄道線路を使用する日本貨物鉄道株式会社が支払う使用料が増加するときにおいて、日本貨物鉄道株式会社に対し、政令で定めるところにより、助成金の交付を行うこと。

2号 旧事業団法 附則第15条の規定による廃止前の船舶整備 公団 法(1959年法律第46号)第19条第1号の規定により改造した国内旅客船を 第4条第6号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉄道事業 :dfn: 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業及び軌道法1921年法律第76号による軌道事業をいう。 2 鉄道事業者 :又はロに掲げる者に、旧事業団法第20条第1項第5号の規定により建造した貨物船( 船舶安全法 1933年法律第11号)にいう近海区域を航行区域とするものに限る。)を旧事業団法第2条第9号の海上貨物運送事業者又は同条第10号の貨物船貸渡業者に、それぞれ使用させ、及びこれらの船舶をこれらの者に譲渡すること。

3号 内航海運組合法 1957年法律第162号第58条 《準用 連合会については、第4条、第5条…》 第3号を除く。、第6条から第20条まで、第21条第2項から第7項まで、第22条から第50条まで及び第52条から第55条までの規定を準用する。 この場合には、第6条中「海運組合」とあるのは「海運組合連合 において準用する同法第8条第1項第5号に掲げる事業を行う内航海運組合連合会に対し、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けること。

4号 中央新幹線(2011年5月26日に全国 新幹線鉄道 整備法第7条第1項の規定により決定された整備計画に係る 建設線 をいう。以下この号において同じ。)の速やかな建設を図るため、中央新幹線に係る同法第6条第1項に規定する建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。

5号 都市鉄道 に係る鉄道施設の建設又は政令で定める大規模な改良に関する事業を行う東京地下鉄株式会社に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

6号 附則第3条第11項の規定による繰入れに必要な費用に充てるとともにその利子に係る収入による 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社の経営の安定を図るため、当該旅客会社から長期借入金を借り入れること。

7号 前号の規定による長期借入金の償還及び当該長期借入金に係る利子の支払を行うこと。

8号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、 第13条 《旅客会社による関係地方公共団体への協力 …》 旅客会社は、関係地方公共団体が当該旅客会社の営む鉄道事業に係る路線の利用の促進又は利用者の利便の向上に関する事業であつて当該旅客会社の経営基盤の強化に資するものを実施するときは、これに協力しなければ 及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

1号 当分の間、 債務等処理法 第13条第1項 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 から第3項まで並びに附則第7条第1項第2号及び第3号に規定する業務を行うこと。

2号 2012年3月31日までの間、 債務等処理法 附則第4条第1項第1号及び第3号に規定する業務を行うこと。

3号 債務等処理法 附則第4条第1項第2号及び 第6条第1項 《機構の資本金は、附則第2条第4項並びに第…》 3条第4項及び第5項の規定により政府から出資があったものとされた金額並びに同条第4項の規定により株式会社日本政策投資銀行法2007年法律第85号附則第15条第1項の規定による解散前の日本政策投資銀行以 に規定する業務を行うこと。

4号 2031年3月31日までの間、 債務等処理法 附則第5条第1項及び 第7条第1項第1号 《機構に、役員として、その長である理事長及…》 び監事3人を置く。 に規定する業務を行うこと。

3項 機構 は、 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 及び前2項に規定する業務のほか、 旧基金法 附則第10条第2項の規定により 基金 が承継し、さらに、 旧事業団法 附則第7条第1項の規定により 事業団 が承継した債務のうち附則第3条第1項の規定により機構が承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を含む。)に関する業務、 保有機構 改正前改革法 第22条 《権利及び義務の承継 承継法人は、それぞ…》 れ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。のうち承継計画において定められたものを、承継計画 の規定により日本国有鉄道から承継した 新幹線鉄道 に係る鉄道施設に係る当該承継に伴う所有権の移転の登記に関する業務その他同項の規定による権利及び義務の承継に伴い必要となる業務を行うものとする。

4項 第13条第1項第5号 《国は、承継法人が日本国有鉄道から事業等を…》 引き継ぐに際し、その引き継いだ事業等の健全かつ円滑な運営を阻害しない範囲において、当該承継法人に対し、日本国有鉄道の長期借入金及び鉄道債券に係る債務以下「国鉄長期債務」という。その他の債務を承継させる の規定により 機構 が行う鉄道施設の建設又は 大改良 に関する事業であって、 旧公団法 第22条第2項の規定による工事実施計画の指示を受けて 公団 が当該建設又は大改良を行っていたもののうち、同条第4項の規定による協議により割賦支払の方法により当該鉄道施設を譲渡することとされているものについては、同条の規定は、当該事業が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 第19条第1項第4号 《運輸大臣は、日本国有鉄道の事業等の承継法…》 人への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、閣議の決定を経て、その事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関する基本計画以下「基本計画」という。を定めなければならない。 」とあるのは「 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 ࿸2002年法律第180号。以下この条において「機構法」という。)第13条第1項第5号」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、「 第8条第1項 《国は、日本国有鉄道が経営している貨物鉄道…》 事業について、主として長距離の輸送及び大量の輸送の分野において果たすべき役割にかんがみ、一体的かつ適正な経営管理体制の下において貨物輸送需要の動向に的確に対応した効率的な輸送が提供されるようその経営を第9条第1項 《国は、日本国有鉄道が経営している連絡船事…》 業について、それぞれ、その事業の地域に応じて関係する旅客会社であつて運輸大臣が指定するものに引き継がせるものとする。 若しくは」とあるのは「 第9条第1項 《国は、日本国有鉄道が経営している連絡船事…》 業について、それぞれ、その事業の地域に応じて関係する旅客会社であつて運輸大臣が指定するものに引き継がせるものとする。 又は」と、「認可又は 軌道法 1921年法律第76号第5条第1項 《軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内…》 に工事施行の認可を申請すべし の規定による認可」とあるのは「認可」と、「 鉄道事業 又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構࿸以下この条において「機構」という。)」と、同条第2項中「大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)」とあるのは「機構法第4条第4号に規定する大都市圏」と、「必要であり、又は政令で定める建設若しくは大改良に該当するものとして特に必要であり」とあるのは「必要であり」と、「公団」とあるのは「機構」と、同条第4項中「公団」とあるのは「機構」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」とする。

5項 この法律の施行の際現に 旧事業団法 第20条第1項第2号に掲げる業務に関し同条第7項の規定により 事業団 が締結している協定、同条第1項第8号の規定により事業団が締結している貸付契約及び同項第9号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務については、この法律の施行後は 機構 が行うものとし、これらの規定及び同条第8項の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

6項 第1項第4号の規定による貸付金の貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。

7項 第1項第5号の規定による助成は、次条第1項の規定による認定を受けた事業について行うものとする。

8項 第1項第5号の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 第1項第6号の規定による長期借入金の利率、償還期間及び償還方法は、旅客会社の経営状況、市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。

10項 第1項、第3項及び第5項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第13条第1項第7号、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 中「第10号に掲げる業務」とあるのは「第10号並びに附則第11条第1項第4号に掲げる業務」と、 第17条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ 中「第6号までの業務及び」とあるのは「第6号までの業務及び附則第11条第1項第1号の業務並びに」と、「同条第4項」とあるのは「 第13条第4項 《4 機構は、前3項に規定する業務のほか、…》 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律2018年法律第40号第4条第1項に規定する業務を行う。 」と、同項第2号中「並びにこれらに附帯する業務並びに同条第3項」とあるのは「、附則第11条第1項第2号の業務並びに同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧事業団法 第20条第1項第8号及び第9号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに 第13条第3項 《3 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律次号において「不当廉価建造契約防止法」という。第4条第1項の規定による調査を行うこと。 2 外国船舶製造事業 」と、同項第3号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第11条第1項第3号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務、附則第11条第1項第4号から第7号までの業務及び同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第20条第1項第2号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに附則第11条第3項の業務」と、 第19条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充て…》 るため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 1 第13条第1項及び第4項に規定する業務を行うために必要が 中「業務」とあるのは「業務並びに附則第11条第1項第1号から第4号まで及び第7号の業務並びに同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第20条第1項第8号及び第9号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、 第29条 《 第11条の規定に違反して秘密を漏らし、…》 又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 中「 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第13条第1項第7号、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 」とあるのは「 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第13条第1項第7号、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。附則第11条第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、 第31条第2号 《第31条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 」とあるのは「 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 、附則第11条第1項及び第3項並びに同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第20条第1項第2号、第8号及び第9号」とする。

11項 機構 は、 旧事業団法 第20条第1項第3号の規定による東京地下鉄株式会社への貸付金( 旧基金法 第20条第1項第3号の規定による貸付金を含む。)の償還金に係る経理については、 助成勘定 において行うものとする。

12条 (事業の認定)

1項 東京地下鉄株式会社は、前条第1項第5号の規定による助成を受けて 都市鉄道 に係る鉄道施設の建設又は同号の政令で定める大規模な改良に関する事業を行おうとする場合は、国土交通省令で定めるところにより、事業認定申請書を国土交通大臣に提出し、当該事業について同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業が 通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する 中期目標 以下この条において「 中期目標 」という。)において定める前条第1項第5号に掲げる業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、中期目標に定めた当該業務の実施に関し必要なその他の事項に照らして当該事業に係る 都市鉄道 の整備を促進することが適切であると認めるときは、前項の規定による認定をするものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定を受けた事業が 中期目標 に定めた前項の基準に適合しなくなったと認めるとき、正当な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるとき、その他中期目標に照らして当該事業を前条第1項第5号に掲げる業務の対象とすることが適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定をしたときは、その旨を 機構 に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消したときも、同様とする。

5項 旧事業団法 第22条第2項の規定による認定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

13条 (財務大臣との協議)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧公団法 第22条第2項の規定による工事実施計画を定め、又は変更しようとするとき。

2号 附則第11条第9項の規定により同項の長期借入金の利率、償還期間及び償還方法を定めようとするとき。

3号 前条第1項の規定による認定又は同条第3項の規定による認定の取消しをしようとするとき。

14条 (日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 日本鉄道建設 公団

2号 運輸施設整備 事業団

15条 (日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止に伴う経過措置)

1項 旧公団法 第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員非常勤の者を除く。 2 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第 を除く。)、 旧事業団法 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第13条第1項第7号、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 を除く。又は 旧債務等処理法 第18条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、助…》 成勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 、この法律又は 新債務等処理法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《業務の委託 機構は、国土交通大臣の認可…》 を受けて、第13条第1項第9号に掲げる業務地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。及び第13条第1項第10号に掲げる業務物 まで、前2条及び 第21条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月12日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第188号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第22条 《財産の処分等の制限 機構は、通則法第4…》 8条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。 これを免除し、又は交換する場合も同様とする。 2 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更する までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構とする。第7条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員非常勤の者を除く。 2 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 及び 第18条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、助…》 成勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同 並びに附則第9条から 第15条 《業務の委託 機構は、国土交通大臣の認可…》 を受けて、第13条第1項第9号に掲げる業務地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。及び第13条第1項第10号に掲げる業務物 まで、 第28条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉄道事業 :dfn: 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業及び軌道法1921年法律第76号による軌道事業をいう。 2 鉄道事業者 :dfn第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員非常勤の者を除く。 2 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第 国土交通省設置法 第15条 《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》 986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年 の改正規定を除く。)、 第11条 《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》 掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 及び 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を神奈川県…》 に置く。 から 第8条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の まで、 第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員非常勤の者を除く。 2 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第13条第1項第7号、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 及び 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 の規定2006年4月1日

附 則(2006年5月17日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人鉄道建設…》 ・運輸施設整備支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 港湾法 第50条 《国際戦略港湾運営効率化協議会 国土交通…》 大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾第43条の11第2項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合に の二及び 第55条の7第2項 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 の改正規定並びに 第4条 《設立等 現に当該港湾において港湾の施設…》 を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、 の規定並びに附則第13条、 第14条第1項 《機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定…》 により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 貸付料を変更しようとするときも、同様とする。第15条 《業務の委託 機構は、国土交通大臣の認可…》 を受けて、第13条第1項第9号に掲げる業務地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。及び第13条第1項第10号に掲げる業務物 及び 第22条 《財産の処分等の制限 機構は、通則法第4…》 8条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。 これを免除し、又は交換する場合も同様とする。 2 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更する の規定2006年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

13条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉄道事業 :dfn: 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業及び軌道法1921年法律第76号による軌道事業をいう。 2 鉄道事業者 :dfn の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法第17条第1項の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2006年4月1日に始まる事業年度に係る経理から適用する。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第4条第4項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後7年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

60条 (財政融資資金の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構への運用に関する特例)

1項 財政融資資金は、 財政融資資金法 第10条第1項 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 以下この条において「 鉄道・運輸機構 」という。)の業務に要する経費に充てるため 鉄道・運輸機構 が借入れをする場合における鉄道・運輸機構に対する貸付け(第3項において単に「貸付け」という。)に運用することができる。

2項 財政融資資金は、 財政融資資金法 第10条第1項 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 の規定にかかわらず、 鉄道・運輸機構 の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が発行する債券(次項において「 鉄道・運輸 機構 債券 」という。)に運用することができる。

3項 第1項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により 鉄道・運輸機構 債券に運用される財政融資資金に係る 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 の規定の適用については、鉄道・運輸機構を 財政融資資金法 第10条第1項第7号 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 に規定する法人とみなす。

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 の施行の日以後となる場合には、附則第6条の規定は、適用しない。この場合において、 第3条 《機構の目的 独立行政法人鉄道建設・運輸…》 施設整備支援機構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送 のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法附則第11条第8項の改正規定中「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と、「第12条第3項」と、同項第2号」に」とあるのは「第12条第4項」と、同項第2号」に改め、「及びこれらに附帯する業務」の下に「並びに同条第3項」を加え」と、「同条第5項」とあるのは「同条第5項」に、「」と、同項第3号」を「並びに第12条第3項」と、同項第3号」とする。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 、第159条及び第160条の規定公布の日

146条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 1996年法律第71号)の施行の日前である場合には、同法附則第2条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法附則第7条第2項の改正規定中「附則第7条第2項」とあるのは、「附則第7条第1項」とする。

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、助…》 成勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同 及び 第30条 《 第24条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年5月27日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第3条 《機構の目的 独立行政法人鉄道建設・運輸…》 施設整備支援機構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送 並びに附則第6条、 第7条第2項 《2 機構に、役員として、副理事長1人及び…》 理事8人以内を置くことができる。 及び 第9条 《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》 は4年とし、理事の任期は2年とする。 の規定は、2016年4月1日から施行する。

2条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に交付した 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構とする。 の規定による改正前の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法第24条に規定する助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

7条 (調整規定)

1項 不当廉価建造契約防止法 の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前2条の規定は、適用しない。この場合において、 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構とする。 のうち、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法第3条の改正規定中「 第3条 《機構の目的 独立行政法人鉄道建設・運輸…》 施設整備支援機構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送 」とあるのは「 第3条第1項 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の 」と、同法附則第11条第9項の改正規定中「第12条第3項」を「 第13条第3項 《3 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律次号において「不当廉価建造契約防止法」という。第4条第1項の規定による調査を行うこと。 2 外国船舶製造事業 」とあるのは「第12条第4項」を「 第13条第4項 《4 機構は、前3項に規定する業務のほか、…》 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律2018年法律第40号第4条第1項に規定する業務を行う。 」と、「第3号」を削り」とあるのは「第3号」を削り、「第12条第3項」を「 第13条第3項 《3 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律次号において「不当廉価建造契約防止法」という。第4条第1項の規定による調査を行うこと。 2 外国船舶製造事業 」に」とする。

2項 不当廉価建造契約防止法 の施行の日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、前条の規定は、適用しない。

附 則(2016年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月18日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

5条 (調整規定)

1項 不当廉価建造契約防止法 の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月1日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (調整規定)

1項 不当廉価建造契約防止法 の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、附則第2条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。

附 則(2018年6月22日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月3日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定及び附則第9条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法(2002年法律第180号)附則第11条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第5条第2項の規定については、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

5条 (外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)

1項

2項 不当廉価建造契約防止法 の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前項の規定は、適用しない。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年4月28日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《機構の目的 独立行政法人鉄道建設・運輸…》 施設整備支援機構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第6条、 第7条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸第14条 《鉄道施設の貸付け等 機構は、前条第1項…》 第3号又は第6号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 貸付料を変更しようとするとき 及び 第16条 《 削除…》 から 第18条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、助…》 成勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同 までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 1997年法律第91号第6条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》 6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を の改正規定(第23条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。第4条、第10条第1項及び第2項、第17条から第22条まで並びに第24 」を「 第21条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第40条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》 86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に の改正規定(第23条 《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》 定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項 」を「 第21条 《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》 公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第27条の5第2項 《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》 に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は の改正規定(第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 」を「 第16条第1項 《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該 」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(第15条 《業務の委託 機構は、国土交通大臣の認可…》 を受けて、第13条第1項第9号に掲げる業務地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。及び第13条第1項第10号に掲げる業務物 」を「 第16条 《 削除…》 」に改める部分に限る。及び同法第35条第2項の改正規定(第15条第1項 《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第1…》 3条第1項第9号に掲げる業務地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。及び第13条第1項第10号に掲げる業務物資の流通の効率 」を「 第16条第1項 《削除…》 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号第13条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第 の改正規定(第23条 《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》 通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を 」を「 第21条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一 の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 2011年法律第81号第19条の3 《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》 第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す の改正規定(第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 」を「 第6条 《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》 共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び 第28条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 2020年法律第18号第8条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第 の改正規定(第23条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 」を「 第21条 《国等による資料の公開への協力 国、独立…》 行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に の五」に改める部分に限る。)を除く。並びに附則第30条及び 第31条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年5月15日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人鉄道建設…》 ・運輸施設整備支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 中流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第20条の2第1項第1号の改正規定並びに附則第6条の規定及び附則第13条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法(2002年法律第180号)第15条第1項の改正規定(「、貸付け」を「、出資の決定及び貸付け」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

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