独立行政法人都市再生機構法《附則》

法番号:2003年法律第100号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。ただし、 第38条 《信託の受託者からの業務の受託等 機構は…》 、前2条の規定によりその金銭債権について特定信託信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務 並びに附則第3条、 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を神奈川県…》 に置く。 及び 第24条 《道路法等の適用 第18条第2項の規定に…》 より特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う機構は、道路法第8章、都市公園法第6章、下水道法第5章及び河川法第7章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (機構の設立)

1項 機構 は、 通則法 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

2項 機構 は、 通則法 第16条 《設立の登記 第14条第1項の規定により…》 指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

3条 (地域公団の権利及び義務の承継等)

1項 機構 の成立の時において現に地域振興整備公団(以下「 地域公団 」という。)が有する権利及び義務であって次に掲げる業務(以下「 旧地方都市開発整備等業務 」という。)に係るものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構が承継する。

1号 附則第16条の規定による改正前の地域振興整備公団法(1962年法律第95号。以下「 地域公団 」という。)第24条の2に規定する地方都市開発整備等業務( 旧地域公団法 第19条第1項第1号ハに掲げる業務のうち同項第3号の規定による工場用地の造成と併せて行われるものを除く。

2号 次に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。

附則第60条の規定による改正前の 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号第42条 《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》 法律第123号及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 の規定により読み替えて適用される 旧地域公団法 第24条の2に規定する地方都市開発整備等業務

附則第64条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)第9条の規定により読み替えて適用される 旧地域公団法 第24条の2に規定する地方都市開発整備等業務

2項 機構 の成立の際現に 地域公団 が有する 旧地方都市開発整備等業務 に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 機構 の成立の時において現に 地域公団 が発行している 債券 に係る債務のうち第1項の規定により機構が承継するものの範囲は、国土交通大臣が経済産業大臣と協議して定める。

5項 第1項の承継計画書は、 地域公団 が、政令で定める基準に従って作成し、国土交通大臣の認可を受けたものでなければならない。

6項 第1項の規定により 機構 地域公団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧地方都市開発整備等出資金額(政府から地域公団に対し出資されている出資金に相当する金額のうち、 旧地方都市開発整備等業務 に充てるべきものとして出資されたものとみなすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。以下この項において同じ。)は、政府から機構に対し公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(2005年法律第78号)第3条の規定による改正前の附則第13条第2項に規定するその他の業務(以下この項及び次条において「 都市基盤整備業務 」という。)に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する旧地方都市開発整備等業務に係る資産の価額から当該旧地方都市開発整備等業務に係る負債の金額及び旧地方都市開発整備等出資金額の合計額を差し引いた額は、 都市基盤整備業務 に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

7項 前項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 地域公団 は、第1項の規定により 機構 が地域公団の権利及び義務を承継した時に、 旧地方都市開発整備等業務 に必要な資金に充てるため政府から地域公団に対して出資された額として国土交通大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。

10項 国土交通大臣は、第5項の認可をしようとするとき、又は前項の額を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

11項 地域公団 の2004年4月1日に始まる事業年度の 旧地方都市開発整備等業務 に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、 機構 が従前の例により行うものとする。

4条 (都市公団の解散並びに権利及び義務の承継等)

1項 都市公団 は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 都市公団 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 都市公団 の2004年4月1日に始まる事業年度は、都市公団の解散の日の前日に終わるものとする。

5項 都市公団 の2004年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、 機構 が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して4月を経過した日とする。

6項 前項の場合においては、附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(1999年法律第76号。以下「 都市公団 」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

7項 第1項の規定により 機構 都市公団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公共団体から都市公団に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたもの(政府からの出資に係るものにあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額に限る。)は、それぞれ、政府及び当該地方公共団体から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

8項 前条第7項及び第8項の規定は、前項に規定する資産の価額について準用する。

9項 都市公団 が解散した場合は、 旧都市公団法 第63条第2項の規定にかかわらず、残余財産の分配は、行わない。

10項 第1項の規定により 都市公団 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

5条 (借入金及び都市基盤整備債券等の利息等に係る交付金)

1項 政府は、2004年度から2009年度までの間において、 機構 に対して、 都市公団 が2002年度末までに借り入れた借入金( 旧都市公団法 附則第6条第1項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した借入金を含む。以下この項において同じ。及び発行した都市基盤整備 債券 等(旧都市公団法第55条第1項の都市基盤整備債券、同条第2項の都市基盤整備公団宅地債券及び旧都市公団法附則第13条第1項の特別住宅債券並びに旧都市公団法附則第6条第1項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した旧都市公団法附則第17条による廃止前の住宅・都市整備公団法(1981年法律第48号。以下「 旧住宅・都市整備公団法 」という。)第55条第1項の住宅・都市整備債券及び同条第2項の特別住宅債券をいう。以下この項において同じ。)の利息並びに発行した都市基盤整備債券等に係る債券発行費及び債券発行差金償却(以下この項において「 利息等 」という。)で2001年度及び2002年度に支払ったもの又は償却したもの(2001年度に管理を開始した賃貸住宅の建設のために借り入れた借入金及び発行した都市基盤整備債券等の 利息等 で2000年度以前に支払ったもの又は償却したものを含む。)に相当する金額のうち、政府が負担することが適当であるものとして政令で定める金額を交付するものとする。

2項 前項の政令を定める場合においては、国の財政状況を勘案しつつ、将来にわたる 機構 の業務運営の安定が損なわれることのないよう配慮しなければならない。

6条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 附則第3条第1項の規定により 機構 地域公団 の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての 旧地域公団法 第26条第1項の地域振興整備 債券 に係る債務については、機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している当該地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。

2項 地域振興整備 債券 の債権者は、 機構 又は独立行政法人中小企業基盤整備機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7条

1項 附則第3条第1項又は 第4条第1項 《機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。…》 の規定により 機構 が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は 債券 に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

1号 旧地域公団法 第26条第1項の長期借入金及び地域振興整備 債券 地域公団 法第26条の2の規定による保証契約

2号 旧都市公団法 第55条第1項の長期借入金及び都市基盤整備 債券 都市公団 法第56条の規定による保証契約

3号 旧都市公団法 附則第7条第1項の長期借入金及び住宅・都市整備 債券 同項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約

8条

1項 機構 は、自ら建設した住宅又は造成した宅地(附則第4条第1項の規定により 都市公団 から承継したものを含む。)を譲渡する場合における譲受人の選定については、次の各号に掲げる 債券 を引き受けた者(その相続人を含む。)であって、当該住宅又は宅地の譲受けの申込みの際現にその一定割合以上を所有しているものに対し、当該各号に定める規定による特別の定めの例により、特別の取扱いをするものとする。

1号 旧住宅・都市整備公団法 第55条第2項又は 旧都市公団法 附則第13条第1項の一定の特別住宅 債券 旧住宅・都市整備公団法第30条第2項

2号 旧都市公団法 第55条第2項の規定により都市基盤整備公団が発行した一定の都市基盤整備公団宅地 債券 都市公団 法第34条第2項

9条

1項 附則第7条第2号及び第3号並びに前条各号に掲げる 債券 は、 第34条第2項 《2 前項の規定による債券当該債券に係る債…》 権が第36条の規定に基づく信託に係る金銭債権により担保されているものを除く。の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による都市再生債券とみなす。

10条 (非課税)

1項 附則第3条第1項及び 第4条第1項 《機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。…》 の規定により 機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

11条 (役員に関する特例)

1項 次条第1項に規定する業務が完了するまでの間に限り、 第6条第2項 《2 機構に、役員として、副理事長1人及び…》 理事8人以内を置くことができる。 に定めるもののほか、 機構 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。

12条 (業務の特例)

1項 機構 は、当分の間、 第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す に規定する業務のほか、次の業務(同条に規定する業務に該当するものを除く。)を行うことができる。

1号 旧地域公団法 第19条の4第1項の規定により事業実施基本計画について国土交通大臣の認可を受けた業務(旧地域公団法第19条第1項第1号の業務に該当するものに限る。)を行うこと。

2号 旧都市公団法 第28条第1項に規定する業務のうち、この法律の施行前に開始されたもの(当該業務の実施のためにその用地を取得したものを含み、同項第6号の業務及びこれと併せて行う業務にあっては、国土交通大臣が指定するものに限る。及びこれと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備に係るものを行うこと。

3号 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

4号 旧都市公団法 附則第10条第1項に規定する業務を行うこと。

5号 建築物の耐震改修の促進に関する法律 1995年法律第123号第29条 《機構の業務の特例 第5条第3項第5号の…》 規定により都道府県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号第11条に規定 に規定する業務を行うこと。

6号 密集市街地整備法 第30条の2第1項に規定する業務を行うこと。

2項 前項の規定により 機構 が同項第1号の業務、同項第2号の業務( 旧都市公団法 第28条第1項第6号の業務及びこれと併せて行う業務であって前項第2号の規定により国土交通大臣が指定したものを除く。及びこれらに附帯する業務並びに同項第4号の業務(以下この条において「 宅地造成等経過業務 」という。)を行う場合には、機構の経理については、 宅地造成等経過業務 とその他の業務(以下この条において「 都市再生業務 」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

3項 宅地造成等経過業務 に係る勘定については、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

4項 機構 は、 宅地造成等経過業務 に係る勘定において、 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

5項 機構 は、 都市再生業務 に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該利益に相当する金額を限度として国土交通大臣の承認を受けた金額を都市再生業務に係る勘定から 宅地造成等経過業務 に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、宅地造成等経過業務に係る勘定に繰り入れる金額については、都市再生業務の運営に支障のない範囲内の金額となるよう配慮しなければならない。

6項 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

7項 第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 第12条第1項 《総務省に、独立行政法人評価制度委員会以下…》 「委員会」という。を置く。 中「前条」とあるのは「前条及び附則第12条第1項」と、 第16条第1項 《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》 に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、 中「宅地࿸」とあるのは「宅地࿸ 地域公団 又は 都市公団 が整備した敷地又は造成した宅地を含む。」と、 第17条第1項第1号 《機構は、業務運営の効率化、提供するサービ…》 スの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資融資を含む。以下同じ。をすることができる。 1 第11条第1項第3号から第5号まで、第9 中「又は第10号」とあるのは「若しくは第10号」と、「に限る。࿹」とあるのは「に限る。)又は附則第12条第1項第2号の規定により行う 旧都市公団法 第28条第1項第2号から第4号まで若しくは第9号の業務(同項第2号又は第3号の業務にあっては、土地区画整理事業、市街地再開発事業又は防災街区整備事業に係るものに限る。)」と、「機構」とあるのは「機構又は都市公団」と、 第18条第1項 《機構は、第11条第1項第7号の業務を行う…》 場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。と併せて 中「 第11条第1項第7号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する の業務」とあるのは「 第11条第1項第7号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する の業務又は附則第12条第1項第2号の規定により行う旧都市公団法第28条第1項第7号の業務」と、 第33条第1項 《機構における通則法第44条第1項ただし書…》 の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付する場合又は第3項の規定によ 中「機構における」とあるのは「機構の 都市再生業務 附則第12条第2項に規定する都市再生業務をいう。)に係る勘定における」と、同条第2項及び 第44条第2号 《第44条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「 第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す 」とあるのは「 第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す 及び附則第12条第1項」と、 第34条第1項 《機構は、第11条第1項第11号を除く。に…》 規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券以下この章において「債券」という。を発行することができる。 及び 第37条 《金銭債権の信託の受益権の譲渡等 機構は…》 、国土交通大臣の認可を受けて、第11条第1項第11号を除く。に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。 1 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲 中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び附則第12条第1項」と、 第35条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す 中「債務࿸」とあるのは「債務࿸附則第12条第2項に規定する 宅地造成等経過業務 に係る債務及び」と、 第36条 《債券の担保のための金銭債権の信託 機構…》 は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法信託会社又 中「前条」とあるのは「前条及び附則第12条第9項」と、附則第21条第1項中「政令で定めるものの整備」とあるのは「政令で定めるものの整備、 旧地域公団法 第19条第1項第1号ハの公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備(委託により行うものを除く。及び旧都市公団法第28条第1項第7号の公共の用に供する施設(旧都市公団法第28条第1項第1号又は第2号の業務の実施と併せて整備されるものに限る。)で政令で定めるものの整備」とする。

8項 宅地造成等経過業務 に係る勘定に属する債務のうち政府が貸し付けた資金に係る債務で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、2013年3月31日までの間において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

9項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、2013年3月31日までの間に限り、国会の議決を経た金額の範囲内において、同日までに償還期限が到来する 機構 の長期借入金又は都市再生 債券 に係る債務で 宅地造成等経過業務 に要する費用に充てるためのもの( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第2条 《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》 府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

10項 機構 は、 第17条第1項 《機構は、業務運営の効率化、提供するサービ…》 スの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資融資を含む。以下同じ。をすることができる。 1 第11条第1項第3号から第5号まで、第9 に規定するもののほか、国土交通大臣の認可を受けて、 宅地造成等経過業務 に係る 整備敷地等 の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社又は特定目的会社に対する出資をすることができる。

11項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

12項 機構 は、 旧都市公団法 第28条第1項第1号の規定による宅地の造成又は同項第2号の規定による土地区画整理事業の施行のためにこの法律の施行前に取得した用地について、第1項第2号の業務( 第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す に規定する業務に該当するもの、造成した宅地の管理及び譲渡に関するもの並びに土地区画整理事業の施行に係るものを除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

13項 機構 は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

14項 国土交通大臣は、第10項又は第12項の認可の申請があったときは、第10項の出資又は第12項の計画に係る業務を行うことが第10項の 整備敷地等 又は第12項の用地を早期に譲渡するために必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。

15項 前3項の規定は、第12項の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

16項 機構 は、 宅地造成等経過業務 を終えたときは、遅滞なく、宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を 都市再生業務 に係る勘定に帰属させるものとする。

17項 機構 は、前項の規定により、 宅地造成等経過業務 に係る勘定を廃止する場合において、その際当該勘定に属する資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。以下この条において同じ。)に納付しなければならない。

18項 第16項の規定による 宅地造成等経過業務 に係る勘定の廃止の時において、政府及び地方公共団体から 機構 に対し宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府及び地方公共団体からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

14条

1項 機構 は、 第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す 及び附則第12条第1項に規定する業務のほか、当分の間、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、条約その他の国際約束に基づき技術研修その他これに類する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供する賃貸住宅及び当該賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の建設( 増改築 を含む。)、管理及び譲渡を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 第44条第2号 《第44条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「 第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す 」とあるのは、「 第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す 及び附則第14条第1項」とする。

15条 (都市再生機構宅地債券の発行)

1項 機構 は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、自ら造成した宅地(附則第4条第1項の規定により 都市公団 から承継したものを含み、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者に譲渡するものその他国土交通省令で定めるものに限る。)を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、都市再生機構宅地 債券 を発行することができる。この場合における 第39条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定の適用については、同条中「及び債券」とあるのは、「、債券及び都市再生機構宅地債券」とする。

2項 附則第8条(第1号に係る部分を除く。及び 第9条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法 の規定は、前項の規定により 機構 が発行する都市再生機構宅地 債券 について準用する。この場合において、同条中「及び第3項」とあるのは、「から第6項まで」と読み替えるものとする。

18条 (都市基盤整備公団法の廃止)

1項 都市基盤整備公団法は、廃止する。

19条 (都市基盤整備公団法の廃止に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧都市公団法 第19条 《機構の意見の聴取 特定公共施設の管理者…》 は、前条第1項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。 1 道路法第10条の路線の廃止又は変更 2 道路法第18条第1項の道路の区 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為(旧都市公団法附則第18条又は 第35条第1項 《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》 に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律195 の規定により旧都市公団法又は旧都市公団法附則第29条の規定による改正後の 土地区画整理法 の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなされたものを含む。)は、 通則法 、この法律又は附則第30条の規定による改正後の 土地区画整理法 の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

20条

1項 旧住宅・都市整備公団法 附則第6条第1項の規定により解散した日本住宅公団又は旧住宅・都市整備公団法附則第7条第1項の規定により解散した宅地開発公団の役員又は職員であった者に対する 旧都市公団法 附則第20条の規定は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法附則第20条第6項中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生 機構 」とする。

21条 (国の無利子貸付け)

1項 国は、当分の間、 機構 に対し、 第11条第1項第7号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する の公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備に関する事業のうち、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第1号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

2項 前項の規定による貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

22条 (道路法等による国の無利子貸付けの特例等)

1項 機構 第18条 《特定公共施設工事の施行 機構は、第11…》 条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模 の規定により 特定公共施設 工事で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するもの(以下「 社会資本整備関連特定工事 」という。)を施行する場合においては、当該 社会資本整備関連特定工事 に要する費用についての次に掲げる法律の規定の適用については、第1号に掲げる法律の規定中「道路管理者である地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、第2号から第6号までに掲げる法律の規定中「地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。

1号 道路法 附則第4項

2号 道路法 附則第8項及び第9項

3号 共同溝の整備等に関する特別措置法(1963年法律第81号)附則第2項、第5項及び第6項

4号 都市公園法 附則第10項、第13項及び第14項

5号 下水道法附則第5条第1項、第4項及び第5項

6号 河川法 附則第3項、第4項及び第7項から第9項まで

2項 前項の場合においては、当該 社会資本整備関連特定工事 に係る 特定公共施設 の管理者は、同項の費用の額から 道路法 附則第4項、 共同溝の整備等に関する特別措置法 附則第2項、 都市公園法 附則第10項、下水道法附則第5条第1項又は 河川法 附則第3項若しくは第4項の規定による無利子貸付金の額を控除した額を 機構 に支払わなければならない。

3項 第1項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 当該 社会資本整備関連特定工事 に係る 特定公共施設 の管理者が第2項の規定による支払をする場合には、 第22条第4項 《4 第1項の特定公共施設の管理者は、同項…》 の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。 及び第5項の規定は、適用しない。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第11項及び第4条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《都市計画の決定等の提案の特例 次の各号…》 に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法1968年法律第100号第21条の2第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規 まで、 第17条 《投資 機構は、業務運営の効率化、提供す…》 るサービスの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資融資を含む。以下同じ。をすることができる。 1 第11条第1項第3号から第5号ま 及び 第19条 《機構の意見の聴取 特定公共施設の管理者…》 は、前条第1項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。 1 道路法第10条の路線の廃止又は変更 2 道路法第18条第1項の道路の区 から前条までに規定するもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月20日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《機構の目的 独立行政法人都市再生機構以…》 下「機構」という。は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して10分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供 並びに附則第5条及び 第7条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の の規定2004年7月1日

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号

2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時

附 則(2004年6月18日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人都市再生機構とする。第7条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の第10条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第13条 《国土交通大臣の要求 国土交通大臣は、国…》 の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務これらに附帯する業務を含む。 及び 第18条 《特定公共施設工事の施行 機構は、第11…》 条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模 並びに附則第9条から 第15条 《都市計画の決定等の提案の特例 次の各号…》 に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法1968年法律第100号第21条の2第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規 まで、 第28条 《新たに建設される賃貸住宅への入居 機構…》 は、従前居住者であって、30日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させな から 第36条 《債券の担保のための金銭債権の信託 機構…》 は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法信託会社又 まで、 第38条 《信託の受託者からの業務の受託等 機構は…》 、前2条の規定によりその金銭債権について特定信託信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務 から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2005年6月29日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《機構の目的 独立行政法人都市再生機構以…》 下「機構」という。は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して10分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供 の規定による改正後の独立行政法人都市再生 機構 法附則第12条第2項の規定は、独立行政法人都市再生機構の2005年4月1日に始まる事業年度に係る経理から適用する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人都市再生…》 機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 都市計画法 第12条第4項 《4 市街地開発事業について都市計画に定め…》 るべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。 及び 第21条の2第2項 《2 まちづくりの推進を図る活動を行うこと…》 を目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは の改正規定、 第2条 《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》 業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 建築基準法 第60条の2第3項 《3 都市再生特別地区に関する都市計画にお…》 いて定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第48条から第49条の二までの規定は、適用しない。 及び 第101条第2項 《2 前項第3号、第4号又は第6号に規定す…》 る違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。 の改正規定、 第4条 《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》 人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を第5条 《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》 合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判第7条 《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》 条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ 都市再生特別措置法 第37条第1項第2号 《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》 して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項 の改正規定並びに 第8条 《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》 部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 並びに附則第6条、 第7条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の 及び 第9条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法 から 第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

9条 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に 第8条 《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》 は4年とし、理事の任期は2年とする。 の規定による改正前の独立行政法人都市再生 機構 法第15条第1項の規定により読み替えて適用される旧 都市計画法 第21条の2第2項 《2 まちづくりの推進を図る活動を行うこと…》 を目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは の規定によりされた提案で附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際旧 都市計画法 第21条の3 《計画提案に対する都道府県又は市町村の判断…》 等 都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。の決定又は変更を の規定による案の作成又は 都市計画法 第21条の5第1項 《都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた…》 都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。 の規定による通知がされていないものは、新 都市計画法 第21条の2第2項 《2 まちづくりの推進を図る活動を行うこと…》 を目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは の規定によりされた提案とみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「都市再生特別地区( 第36条 《債券の担保のための金銭債権の信託 機構…》 は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法信託会社又 )」を「都市再生特別地区等( 第36条 《債券の担保のための金銭債権の信託 機構…》 は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法信託会社又第36条 《債券の担保のための金銭債権の信託 機構…》 は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法信託会社又 の五)」に、「都市再生整備計画に係る特別の措置」を「都市再生整備計画等に係る特別の措置」に、「・第46条の二」を「―第46条の五」に、「独立行政法人都市再生 機構 の業務の特例」を「道路の占用の許可基準の特例」に、「第6節都市再生整備推進法人(第73条―第78条)」を「/第6節都市利便増進協定(第72条の3―第72条の九)/第7節都市再生整備推進法人(第73条―第78条)/」に改める部分に限る。)、第45条の2第1項、第45条の4第1項第2号及び第45条の12の改正規定、第4章第3節第1款の款名の改正規定、 第36条 《債券の担保のための金銭債権の信託 機構…》 は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法信託会社又見出しを含む。)の改正規定、同条の次に見出し及び4条を加える改正規定、 第37条第1項第1号 《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第1…》 1条第1項第11号を除く。に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。 1 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。 2 特定目的会社に譲 の改正規定、第5章の章名の改正規定、第46条の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、第5章第1節に3条を加える改正規定、第51条第1項及び第58条第4項の改正規定、第5章第3節第4款の改正規定、第72条の2の改正規定(同条第2項中「前章第4節」を「前章第5節」に改める部分を除く。)、第73条第1項、第74条及び第77条第1項の改正規定、第5章中第6節を第7節とし、第5節の次に1節を加える改正規定並びに附則第4条から 第9条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法 までを削る改正規定並びに附則第6条及び 第12条 《民間事業者との協力等 機構は、前条に規…》 定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。 2 機構は、 の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す第13条 《国土交通大臣の要求 国土交通大臣は、国…》 の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務これらに附帯する業務を含む。第15条 《都市計画の決定等の提案の特例 次の各号…》 に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法1968年法律第100号第21条の2第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規第16条 《整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法 機構は…》 、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等第18条 《特定公共施設工事の施行 機構は、第11…》 条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模 から 第20条 《特定公共施設工事の廃止等 機構は、特定…》 公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。 2 第18条第5項の規定は、機構が特定公共施設工事を廃止した場合について準用する。 3 機構が特定公共施設工事を廃止 まで、 第26条 《賃貸住宅の建替えの実施等 機構は、次に…》 掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。 1 除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の2分の1を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の第29条 《公営住宅への入居 機構は、賃貸住宅の建…》 替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第23条各号に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない第32条 《建替えに係る家賃の特例 機構は、従前居…》 住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住第33条 《利益及び損失の処理の特例等 機構におけ…》 る通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納 道路法 第30条 《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》 道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 及び 第45条 《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》 構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内 の改正規定に限る。)、 第35条 《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》 のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関 及び 第36条 《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》 の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ の規定並びに附則第4条、 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第3条第6…》 及び第4条第7項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 政第6条第2項 《2 機構に、役員として、副理事長1人及び…》 理事8人以内を置くことができる。第7条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の第12条 《民間事業者との協力等 機構は、前条に規…》 定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。 2 機構は、第14条 《関係地方公共団体からの要請等 機構は、…》 第11条第1項第3号の業務で都市再開発法第2条の2第5項第1号若しくは土地区画整理法第3条の2第1項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うもの第15条 《都市計画の決定等の提案の特例 次の各号…》 に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法1968年法律第100号第21条の2第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規第17条 《投資 機構は、業務運営の効率化、提供す…》 るサービスの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資融資を含む。以下同じ。をすることができる。 1 第11条第1項第3号から第5号ま第18条 《特定公共施設工事の施行 機構は、第11…》 条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模第28条 《新たに建設される賃貸住宅への入居 機構…》 は、従前居住者であって、30日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させな第30条 《説明会の開催等 機構は、賃貸住宅の建替…》 えに関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の協力が得られるように努めなければならない。 から 第32条 《建替えに係る家賃の特例 機構は、従前居…》 住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住 まで、 第34条 《長期借入金及び都市再生債券 機構は、第…》 11条第1項第11号を除く。に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券以下この章において「債券」という。を発行することができる。 2 前項の規第35条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す 、第36条第2項、 第37条 《金銭債権の信託の受益権の譲渡等 機構は…》 、国土交通大臣の認可を受けて、第11条第1項第11号を除く。に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。 1 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲第38条 《信託の受託者からの業務の受託等 機構は…》 、前2条の規定によりその金銭債権について特定信託信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 及び第2項の改正規定に限る。)、 第39条 《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》 長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。第40条 《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》 、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。第45条 《主任の大臣 本部に係る事項については、…》 内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 の二及び 第46条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定2012年4月1日

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》 は4年とし、理事の任期は2年とする。第9条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法 及び 第13条 《国土交通大臣の要求 国土交通大臣は、国…》 の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務これらに附帯する業務を含む。 の規定公布の日

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年5月10日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月29日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、第53条から第56条まで及び第5章並びに附則第5条から 第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《特定公共施設工事の施行 機構は、第11…》 条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模 及び 第30条 《説明会の開催等 機構は、賃貸住宅の建替…》 えに関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の協力が得られるように努めなければならない。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月26日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第2項及び第3項並びに 第11条 《 機構は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備す の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人都市再生…》 機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 及び 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第3条第6…》 及び第4条第7項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 政 並びに附則第10条及び 第14条 《関係地方公共団体からの要請等 機構は、…》 第11条第1項第3号の業務で都市再開発法第2条の2第5項第1号若しくは土地区画整理法第3条の2第1項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うもの の規定公布の日から起算して20日を経過した日

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年6月7日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月1日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条及び 第31条 《移転料の支払 機構は、従前居住者が賃貸…》 住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。 の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人都市再生機構とする。 並びに附則第10条、 第13条 《国土交通大臣の要求 国土交通大臣は、国…》 の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務これらに附帯する業務を含む。第14条 《関係地方公共団体からの要請等 機構は、…》 第11条第1項第3号の業務で都市再開発法第2条の2第5項第1号若しくは土地区画整理法第3条の2第1項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うもの第17条 《投資 機構は、業務運営の効率化、提供す…》 るサービスの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資融資を含む。以下同じ。をすることができる。 1 第11条第1項第3号から第5号ま第18条 《特定公共施設工事の施行 機構は、第11…》 条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模 及び 第23条 《審査請求 機構が第18条第2項の規定に…》 より特定公共施設の管理者に代わってする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。 ただし、他の法令により審査請求ができないこととされているものについては、この から 第26条 《賃貸住宅の建替えの実施等 機構は、次に…》 掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。 1 除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の2分の1を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年12月6日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月24日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人都市再生…》 機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第92条 《業務 センターは、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。 2 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その の次に1条を加える改正規定及び同法第33条第2項の改正規定、 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人都市再生機構とする。 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の目次の改正規定(「第105条」を「第105条の二」に改める部分に限る。)、同法第84条の改正規定、同法第101条に1項を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定(同項中「をいう」の下に「。第105条の2において同じ」を加える部分に限る。)、同法第3章第1節中第105条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条に1項を加える改正規定並びに次条第1項並びに附則第3条第1項、 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を神奈川県…》 に置く。 及び 第8条 《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》 は4年とし、理事の任期は2年とする。 の規定公布の日

附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人都市再生機構とする。 の規定、 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第3条第6…》 及び第4条第7項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 政 中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。及び同法第31条の改正規定、 第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。 の規定(同条中 河川法 第58条の10 《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》 力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河 に1項を加える改正規定を除く。)、 第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。 の規定(同条中 都市計画法 第33条第1項第8号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 の改正規定を除く。並びに 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条 《 地域地区内における建築物その他の工作物…》 に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 及び 第11条 《都市施設 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル の規定並びに附則第5条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、 第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。第9条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法 から 第12条 《民間事業者との協力等 機構は、前条に規…》 定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。 2 機構は、 まで、 第14条 《関係地方公共団体からの要請等 機構は、…》 第11条第1項第3号の業務で都市再開発法第2条の2第5項第1号若しくは土地区画整理法第3条の2第1項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うもの第15条 《都市計画の決定等の提案の特例 次の各号…》 に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法1968年法律第100号第21条の2第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規 及び 第18条 《特定公共施設工事の施行 機構は、第11…》 条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月14日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年4月19日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年5月29日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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