制定文 内閣は、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)及び同法第33条第1項の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 評価委員
1条
1項 独立行政法人都市再生機構法 (以下「 法 」という。)
第5条第5項
《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》
等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 国土交通省の職員1人
3号 独立行政法人都市再生 機構 (以下「 機構 」という。)の役員1人
4号 機構 に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者1人
5号 学識経験のある者3人
2項 国土交通大臣は、評価に係る財産の出資者中に初めて 機構 に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、その地方公共団体の長が推薦した者1人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから1人)を評価委員として任命しなければならない。
3項 法
第5条第5項
《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》
等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
4項 法
第5条第5項
《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》
等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価に関する庶務は、国土交通省住宅局総務課において処理する。
2章 業務の範囲
2条 (根幹的な都市公園の規模)
1項 法
第11条第1項第11号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
の政令で定める規模は、おおむね四ヘクタールとする。
3条 (委託に基づき建設等を行う住宅)
1項 法
第11条第3項第2号
《3 機構は、前2項の業務のほか、前2項の…》
業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。 1 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。 2 政令で定める住宅の建設増改築を含
の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
1号 良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特に供給が必要と認められる賃貸住宅
2号 公営住宅その他地方公共団体が建設する住宅
3号 その大部分が老朽化し、又はその大部分につき住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下している共同住宅又は長屋(以下この号において「 共同住宅等 」という。)の建替え(現に存する 共同住宅等 を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに共同住宅等を建設すること(新たに建設する共同住宅等と一体の共同住宅等を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設される共同住宅等
4号 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第21条
《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》
第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該
に規定する住宅被災市町村の復興に必要な住宅
5号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第3条第1項第1号
《都市計画法第7条第1項の市街化区域内にお…》
いては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針以下「防災街区整備方針」という。を定めることができる。 1 特に一体的か
に規定する防災再開発促進地区の区域内におけるその一体的かつ総合的な市街地の再開発の促進に必要な住宅又は同法第30条に規定する防災都市施設の整備と一体となって同法第2条第3号に規定する特定防災機能を確保するために必要な住宅
6号 法
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
又は第3号の業務の実施と併せて住宅の建設を行うことが必要である場合における当該住宅
7号 機構 が行う住宅の建設(第1号から第5号までの規定によるものを含む。)と一体として住宅の建設を行うことが適当である場合における当該住宅
3章 業務の実施方法
4条 (関係地方公共団体からの要請)
1項 法
第14条第1項
《機構は、第11条第1項第3号の業務で都市…》
再開発法第2条の2第5項第1号若しくは土地区画整理法第3条の2第1項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うものを除く。に係るものこれらに附帯す
から第3項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。
2項 法
第14条第1項
《機構は、第11条第1項第3号の業務で都市…》
再開発法第2条の2第5項第1号若しくは土地区画整理法第3条の2第1項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うものを除く。に係るものこれらに附帯す
から第3項までの規定による業務に関する計画には、当該業務を行うべき地区の名称及び区域、事業の内容(同項の規定による業務に関する計画にあっては、賃貸住宅の戸数)、事業の施行期間その他の基本的事項を記載しなければならない。
5条 (国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画)
1項 法
第15条第1号
《都市計画の決定等の提案の特例 第15条 …》
次の各号に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法1968年法律第100号第21条の2第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「
の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。
1号 市街地再開発事業を行う業務次に掲げる都市計画( 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第
に規定する第1種市街地再開発事業を行う業務にあっては、イ、ロ又はニに掲げる都市計画)
イ 都市計画法 (1968年法律第100号)
第8条第1項第3号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の高度利用地区に関する都市計画
ロ 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第36条第1項
《都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に…》
貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
ハ 被災市街地復興特別措置法
第5条第1項
《都市計画法第5条の規定により指定された都…》
市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数
の規定による被災市街地復興推進地域に関する都市計画
ニ 市街地再開発事業に関する都市計画
2号 防災街区整備事業を行う業務次に掲げる都市計画
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第31条第1項
《密集市街地内の土地の区域については、当該…》
区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画に、特定防災街区整備地区を定めることができる。
の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
ロ イに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な 都市計画法
第8条第1項第5号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の防火地域又は準防火地域に関する都市計画
ハ 防災街区整備事業に関する都市計画
3号 土地区画整理事業を行う業務次に掲げる都市計画
イ 第1号ハに掲げる都市計画
ロ 土地区画整理事業に関する都市計画
4号 住宅街区整備事業を行う業務次に掲げる都市計画
イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第24条第1項
《大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げ…》
る要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。 1 都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内で、かつ、当該区域の大部分が次のイ又はイ及びロに掲げる地域又
の規定による住宅街区整備促進区域に関する都市計画
ロ イに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な 都市計画法
第8条第1項第3号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の高度利用地区に関する都市計画又は同項第1号の第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域に関する都市計画
ハ 住宅街区整備事業に関する都市計画
5号 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)による流通業務団地造成事業を行う業務次に掲げる都市計画
イ 流通業務市街地の整備に関する法律
第4条第1項
《前条の規定により定められた基本方針に係る…》
都市の区域のうち、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域については、当該都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため
の規定による流通業務地区に関する都市計画
ロ 都市計画法
第11条第1項第11号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通
の流通業務団地に関する都市計画
2項 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の工業専用地域に関する都市計画その他の 法
第13条第1項
《国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があ…》
り、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務これらに附帯する業務を含む。に関し、当該業務に関す
又は
第14条第1項
《機構は、第11条第1項第3号の業務で都市…》
再開発法第2条の2第5項第1号若しくは土地区画整理法第3条の2第1項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うものを除く。に係るものこれらに附帯す
から第3項までの規定による業務に関する計画の内容を実現する上で支障となる都市計画が定められている場合における法第15条第1号の政令で定める都市計画は、前項各号に定めるもののほか、当該支障となる都市計画の変更に係る都市計画とする。
6条 (建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物)
1項 法
第17条第1項第3号
《機構は、業務運営の効率化、提供するサービ…》
スの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資融資を含む。以下同じ。をすることができる。 1 第11条第1項第3号から第5号まで、第9
の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
1号 住宅
2号 医療施設又は社会福祉施設
3号 託児所又は児童遊戯施設
4号 店舗又は事務所
5号 倉庫、車庫又は駐車場
6号 健全な娯楽用施設又はスポーツ用施設
7号 集会場又は展示場
4章 特定公共施設工事
7条 (道路管理者の権限の代行)
1項 機構 が法第18条第1項第1号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が 道路法 (1952年法律第180号)
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者(以下単に「道路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第4条第1項
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
各号(第1号及び第2号を除く。)に掲げるもの
2号 道路法
第31条第1項
《道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差す…》
る場合当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担につい
の規定により協議し、これを成立させること。
3号 道路法
第91条第1項
《第18条第1項の規定により道路の区域が決…》
定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。が当該区域について
の規定による許可を与え、並びに同条第3項及び第4項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
4号 共同溝の整備等に関する特別措置法(1963年法律第81号。以下「 共同溝整備法 」という。)第5条第1項の規定により意見を求めること。
5号 共同溝整備法 第6条第1項の規定により共同溝整備計画を作成すること。
6号 共同溝整備法 第7条第1項及び第2項の規定による通知をし、同条第1項の規定により意見書の提出を求め、並びに同条第4項の規定により意見を聴くこと。
7号 共同溝整備法 第8条の規定により共同溝の建設を廃止し、及び通知すること。
8号 共同溝整備法 第12条第2項の規定により申請を却下し、及び通知すること。
9号 共同溝整備法 第14条第1項の規定により許可をすること。
10号 共同溝整備法 第17条の規定により認可をすること。
11号 共同溝整備法 第18条第1項の規定による届出を受理すること。
12号 共同溝整備法 第19条の規定により公益物件の敷設に関する工事の中止又は公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
13号 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (1995年法律第39号。以下「 電線 共同溝整備法 」という。)
第4条第4項
《4 道路管理者は、第1項の規定による申請…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請を却下しなければならない。 1 当該申請の内容が、当該電線共同溝整備道路の構造等に照らし採用することのできる電線共同溝の規模及び構造上相当でないと認められ
( 電線共同溝整備法
第8条第3項
《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》
第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増
において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
14号 電線共同溝整備法
第5条第2項
《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》
申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。
(電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
15号 電線共同溝整備法
第6条第2項
《2 前項の規定により電線共同溝の占用予定…》
者の地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。
(電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)又は第14条第2項の規定による届出を受理すること。
16号 電線共同溝整備法
第10条
《占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可…》
道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする
、
第11条第1項
《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》
あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
又は
第12条第1項
《道路管理者は、第10条又は前条第1項の規…》
定による許可この項の規定による変更の許可を含む。を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
の規定による許可をすること。
17号 電線共同溝整備法
第15条第1項
《第10条、第11条第1項又は第12条第1…》
項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
の規定による承認をすること。
18号 電線共同溝整備法
第16条第2項
《2 道路管理者は、電線共同溝を占用する者…》
が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定により電線の敷設に関する工事の中止又は電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
19号 電線共同溝整備法
第20条第2項
《2 道路管理者は、前項に規定する者に対し…》
て、同項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。
の規定により必要な指示をすること。
20号 電線共同溝整備法
第21条
《国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例 …》
国の行う電線共同溝の占用又は占用に係る権利の譲渡については、国と道路管理者との協議が成立することをもって、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可又は第15条第1項の規定による
の規定により協議すること。
21号 電線共同溝整備法
第26条
《行政処分 道路管理者は、次の各号のいず…》
れかに該当する者に対して、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者
に規定する処分をすること。
22号 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 (1995年政令第256号)
第7条第2項第1号
《2 電線共同溝に電線を敷設する場合におけ…》
る敷設の方法は、次に掲げるところによらなければならない。 1 敷設に関する工事の実施に当たっては、あらかじめ、当該工事の期間及び概要を道路管理者に届け出ること。 2 電線共同溝に敷設されている他の電線
の規定による届出を受理すること。
2項 機構 は、前項第1号( 道路法施行令
第4条第1項第6号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
から第9号までに係る部分、同項第12号に規定する入札占用指針の策定に係る部分、同項第25号に規定する公募占用指針の策定に係る部分並びに同項第35号及び第36号に規定する 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第5号、第8号から第10号まで、第13号、第14号(意見の聴取に係る部分を除く。)、第16号、第17号又は第20号に掲げる権限を行おうとする場合には、道路管理者の同意を得なければならない。
3項 機構 は、第1項第1号( 道路法施行令
第4条第1項第24号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第32号及び第34号に規定する協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
4項 機構 は、第1項第1号( 道路法施行令
第4条第1項第24号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第32号及び第34号に規定する協定の締結に係る部分並びに同項第43号に係る部分に限る。)、第4号、第7号、第12号、第14号(意見の聴取に係る部分に限る。)、第15号、第18号、第21号若しくは第22号に掲げる権限又は第2項の権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
8条 (公園管理者の権限の代行)
1項 機構 が法第18条第1項第2号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が 都市公園法 (1956年法律第79号)
第34条第1項
《地方公共団体である公園管理者前条第1項の…》
規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。がした次の各号のいずれかに掲げる処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をす
に規定する地方公共団体である公園管理者(以下単に「公園管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 都市公園法
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
又は第3項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び同法第8条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
2号 都市公園法
第9条
《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》
事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
3号 都市公園法
第10条第2項
《2 公園管理者は、第5条第1項又は第6条…》
第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
4号 都市公園法
第22条第1項
《公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市…》
公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定以下「協定」という。を締結することができる。 この場合において、公園管理者は、当該
の規定により協定を締結し、及び当該協定の目的となる建物を管理すること。
5号 都市公園法
第26条第2項
《2 公園管理者は、前項に規定する損害を防…》
止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
若しくは第4項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは
第27条第1項
《前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が…》
都市再生債券を引き受ける場合又は都市再生債券の募集の委託を受けた会社が自ら都市再生債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第1号に係る部分に限り、同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同法第27条第3項前段(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
6号 都市公園法
第27条第4項
《4 公園管理者は、前項の規定により工作物…》
等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を保管し、同法第27条第5項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第27条第6項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第27条第7項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を廃棄すること。
7号 都市公園法
第28条第1項
《公園管理者は、この法律の規定による許可を…》
受けた者が前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。
から第3項まで(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
2項 機構 は、前項第1号又は第2号に掲げる権限を行おうとする場合には、公園管理者の同意を得なければならない。
3項 機構 は、第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公園管理者に通知しなければならない。
9条 (公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行)
1項 機構 が法第18条第1項第3号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が下水道法(1958年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者(以下単に「公共下水道管理者」という。)又は同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者(以下単に「都市下水路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 下水道法第15条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行について協議し、及び工事を施行させること。
2号 下水道法第16条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第33条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
3号 下水道法第17条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
4号 下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項第2号の規定により協議し、並びに同法第33条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
5号 下水道法第29条第1項の規定による許可を与え、及び同法第33条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
6号 下水道法第32条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
7号 下水道法第38条第1項若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
8号 下水道法第38条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
9号 下水道法第41条の規定により協議すること。
2項 機構 は、前項第4号、第5号又は第9号に掲げる権限を行おうとする場合には、公共下水道管理者又は都市下水路管理者の同意を得なければならない。
3項 機構 は、第1項第4号、第5号、第7号又は第9号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公共下水道管理者又は都市下水路管理者に通知しなければならない。
10条 (河川管理者の権限の代行)
1項 機構 が法第18条第1項第4号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が 河川法 (1964年法律第167号)
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
に規定する河川管理者(同法第100条第1項において準用する同法第10条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 河川法
第17条第1項
《河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は…》
工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことが
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行について協議すること。
2号 河川法
第19条
《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》
により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。
3号 河川法
第21条
《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》
1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに裁決を申請すること。
4号 河川法
第66条
《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》
作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
5号 河川法
第89条
《調査、工事等のための立入り等 国土交通…》
大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
11条 (権限の代行の期間)
1項 第7条
《道路管理者の権限の代行 機構が法第18…》
条第1項第1号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者以下単に「道路管理者」という。に代わって行う権限は、次に掲
から前条までの規定により 機構 が特定公共施設の管理者に代わって行う権限は、 法
第18条第4項
《4 機構は、第1項の規定により特定公共施…》
設工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定に基づき公告された特定公共施設工事の開始の日から同条第5項(法第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公告された当該特定公共施設工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、次に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
1号 第7条第1項第1号
《機構が法第18条第1項第1号に定める工事…》
を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者以下単に「道路管理者」という。に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 1 道路
( 道路法施行令
第4条第1項第41号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
及び第42号に係る部分に限る。)及び第3号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限
2号 第8条第1項第7号
《法第32条第2項各号に掲げる事項の変更で…》
道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。 1 占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。 2 道路の構造又は交
に掲げる権限
3号 第9条第1項第6号
《法第32条第2項第2号に掲げる事項につい…》
ての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間である
(損失の補償に係る部分に限る。)及び第8号に掲げる権限
4号 前条第3号及び第5号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限
12条 (特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等)
1項 法
第22条第1項
《機構が第18条の規定により特定公共施設工…》
事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、特定公共施設の管理者が自ら当該特定公共施設工事を施行するものとみなす。
の特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲は、当該特定公共施設工事の施行のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
2項 機構 が法第18条の規定により道路の新設又は改築に関する工事を行う場合において、道路管理者が当該道路について 共同溝整備法 第20条第1項又は 電線共同溝整備法
第7条第1項
《電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建…》
設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
(電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに機構に支払わなければならない。この場合において、前項の費用の額は、同項の費用の額から機構に支払われた当該負担金に相当する額を控除した額とする。
13条
1項 法
第22条第4項
《4 第1項の特定公共施設の管理者は、同項…》
の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。
の規定による支払金は、年賦支払の方法(当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき1時支払の方法)により支払うものとする。
2項 前項の年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、国土交通大臣の定める期間とし、当該特定公共施設工事の完了の日の属する年度の翌年度から起算するものとする。
3項 第1項の支払金の利率は、当該特定公共施設工事の施行に要する費用の財源とされる借入金の利率、都市再生債券の利率その他の金利水準を勘案して国土交通大臣が定める率とする。
5章 賃貸住宅の建替え
14条 (賃貸住宅の耐用年限)
1項 法
第26条第1項第1号
《機構は、次に掲げる要件に該当する場合には…》
、賃貸住宅の建替えをすることができる。 1 除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の2分の1を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下してい
の政令で定める耐用年限は、 公営住宅法施行令 (1951年政令第240号)
第13条第1項
《事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅…》
に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の4分の1を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該
の表の上欄各項に定める区分に応じて、それぞれ同表の下欄各項に定める耐用年限とする。
6章 利益の処理及び納付金
15条 (毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
1項 法
第33条第1項
《機構における通則法第44条第1項ただし書…》
の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付する場合又は第3項の規定によ
の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「 毎事業年度において国庫等に納付すべき額 」という。)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 当該事業年度における 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
に規定する残余の額
2号 当該事業年度の末日における政府及び地方公共団体からの出資金の額の合計額の2分の1に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額
2項 機構 は、 毎事業年度において国庫等に納付すべき額 を法第33条第1項の規定により読み替えて適用する 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の規定により国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
3項 前項に規定する出資金の額は、 毎事業年度において国庫等に納付すべき額 を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から 機構 に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
16条 (事業年度納付金の納付の手続)
1項 機構 は、 毎事業年度において国庫等に納付すべき額 を生じたときは、 法
第33条第1項
《機構における通則法第44条第1項ただし書…》
の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付する場合又は第3項の規定によ
の規定により読み替えて適用する 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
の規定による納付金(以下「 事業年度納付金 」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該 事業年度納付金 の計算の基礎を明らかにした書類(次項及び
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
において「 添付書類 」という。)を添付して、当該事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の 事業年度納付金 の計算書及び 添付書類 の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
17条 (事業年度納付金の納付期限)
1項 事業年度納付金 は、当該事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
18条 (国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計)
1項 国庫に納付する 事業年度納付金 については、
第15条第2項
《2 機構は、毎事業年度において国庫等に納…》
付すべき額を法第33条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項ただし書の規定により国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額
の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別 会計法 (1953年法律第122号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び 特別会計に関する法律 附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項及び
第23条
《国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属…》
する会計 国庫に納付する中期目標期間納付金については、第20条第1項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定旧産業投資特別会計の産業投資勘定を
において「 旧産業投資特別会計の産業投資勘定 」と総称する。)を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2項 前項に規定する出資金の額は、 毎事業年度において国庫等に納付すべき額 を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定( 旧産業投資特別会計の産業投資勘定 を含む。)からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から 機構 に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
19条 (積立金の処分に係る承認の手続)
1項 機構 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 法
第33条第2項
《2 機構は、通則法第29条第2項第1号に…》
規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるとき
の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第11条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第33条第2項の規定による承認を受けなければならない。
1号 法
第33条第2項
《2 機構は、通則法第29条第2項第1号に…》
規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるとき
の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、
第16条第1項
《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》
に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、
の 事業年度納付金 の計算書を提出したときは、これに添付した 添付書類 と同1の書類は、提出することを要しない。
20条 (中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)
1項 機構 は、 法
第33条第3項
《3 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
の規定により同項に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
2項 前項に規定する出資金の額は、同項に規定する残余の額を生じた 中期目標の期間 の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から 機構 に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
21条 (中期目標期間納付金の納付の手続)
1項 機構 は、 法
第33条第3項
《3 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「 中期目標期間納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 中期目標期間納付金 の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「 添付書類 」という。)を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣に
第16条第1項
《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》
に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、
の 事業年度納付金 の計算書又は
第19条第1項
《特定公共施設の管理者は、前条第1項の同意…》
をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。 1 道路法第10条の路線の廃止又は変更 2 道路法第18条第1項の道路の区域の変更 3 都市公
の承認申請書を提出したときはこれらに添付した書類と同1の書類、機構に出資した地方公共団体に
第16条第1項
《機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成…》
に係る業務土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。の実施により整備した敷地又は造成した宅地以下「整備敷地等」という。については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、
の事業年度納付金の計算書を提出したときはこれに添付した書類と同1の書類は、それぞれ、国土交通大臣又は機構に出資した地方公共団体に提出することを要しない。
2項 国土交通大臣は、 中期目標期間納付金 の計算書及び 添付書類 の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
22条 (中期目標期間納付金の納付期限)
1項 中期目標期間納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
23条 (国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)
1項 国庫に納付する 中期目標期間納付金 については、
第20条第1項
《機構は、法第33条第3項の規定により同項…》
に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定( 旧産業投資特別会計の産業投資勘定 を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2項 前項に規定する出資金の額は、 法
第33条第3項
《3 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
に規定する残余の額を生じた 中期目標の期間 の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定( 旧産業投資特別会計の産業投資勘定 を含む。)からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から 機構 に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
7章 都市再生債券
24条 (形式)
1項 都市再生債券は、無記名利札付きとする。
25条 (発行の方法)
1項 都市再生債券の発行は、募集の方法による。
26条 (都市再生債券申込証)
1項 都市再生債券の募集に応じようとする者は、都市再生債券申込証に、その引き受けようとする都市再生債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2項 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある都市再生債券(次条第2項において「 振替都市再生債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該都市再生債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を都市再生債券の申込証に記載しなければならない。
3項 都市再生債券申込証は、 機構 が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
1号 都市再生債券の名称
2号 都市再生債券の総額
3号 各都市再生債券の金額
4号 都市再生債券の利率
5号 都市再生債券の償還の方法及び期限
6号 利息支払の方法及び期限
7号 都市再生債券の発行の価額
8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
27条 (引受け)
1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が都市再生債券を引き受ける場合又は都市再生債券の募集の委託を受けた会社が自ら都市再生債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替都市再生債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替都市再生債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を 機構 に示さなければならない。
28条 (成立の特則)
1項 都市再生債券の応募総額が都市再生債券の総額に達しないときでも都市再生債券を成立させる旨を都市再生債券申込証に記載したときは、その応募額をもって都市再生債券の総額とする。
29条 (払込み)
1項 都市再生債券の募集が完了したときは、 機構 は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
30条 (債券の発行)
1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、都市再生債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
2項 各債券には、
第26条第3項第1号
《3 都市再生債券申込証は、機構が作成し、…》
これに次の事項を記載しなければならない。 1 都市再生債券の名称 2 都市再生債券の総額 3 各都市再生債券の金額 4 都市再生債券の利率 5 都市再生債券の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及び
から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。
31条 (都市再生債券原簿)
1項 機構 は、主たる事務所に都市再生債券原簿を備えて置かなければならない。
2項 都市再生債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
1号 都市再生債券の発行の年月日
2号 都市再生債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、都市再生債券の数及び番号)
3号 第26条第3項第1号
《3 都市再生債券申込証は、機構が作成し、…》
これに次の事項を記載しなければならない。 1 都市再生債券の名称 2 都市再生債券の総額 3 各都市再生債券の金額 4 都市再生債券の利率 5 都市再生債券の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及び
から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項
4号 元利金の支払に関する事項
32条 (利札が欠けている場合)
1項 都市再生債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。
33条 (発行の認可)
1項 機構 は、 法
第34条第1項
《機構は、第11条第1項第11号を除く。に…》
規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券以下この章において「債券」という。を発行することができる。
の規定により都市再生債券の発行の認可を受けようとするときは、都市再生債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 都市再生債券の発行を必要とする理由
2号 第26条第3項第1号
《3 都市再生債券申込証は、機構が作成し、…》
これに次の事項を記載しなければならない。 1 都市再生債券の名称 2 都市再生債券の総額 3 各都市再生債券の金額 4 都市再生債券の利率 5 都市再生債券の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及び
から第8号までに掲げる事項
3号 都市再生債券の募集の方法
4号 都市再生債券の発行に要する費用の概算額
5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 作成しようとする都市再生債券申込証
2号 都市再生債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 都市再生債券の引受けの見込みを記載した書面
8章 雑則
34条 (他の法令の準用)
1項 次の法令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1号 行政代執行法 (1948年法律第43号)
2号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
(同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
3号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書( 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (2000年法律第87号)
第9条
《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》
補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9
において準用する場合を含む。)、
第15条第1項
《前条の規定による使用認可申請書及びその添…》
付書類が同条又は同条に基づく国土交通省令の規定に違反するときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。 使用の認可の申請に際し、第39条の規定による手数料
( 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
第9条
《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》
補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9
において準用する場合を含む。)、
第17条第1項第1号
《使用の認可には、条件を付し、及びこれを変…》
更することができる。
( 土地収用法
第138条第1項
《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》
第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収
において準用する場合を含む。)、
第18条第2項第5号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
、
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
(同法第138条第1項及び 公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号)
第8条
《特定公共事業の認定の手続 土地収用法第…》
21条から第25条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。 この場合において、同法第21条第1項中「第18条第3項」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第4条第3項」と、同法第
(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(これらの規定を 土地収用法
第138条第1項
《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》
第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収
において準用する場合を含む。)、
第83条第3項
《3 前項の場合において、起業者が国以外の…》
者であるときは、収用委員会は、必要があると認めるときは、同時に起業者が耕地の造成のための担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
4号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第78条第1項
《この法律の規定は、国及び地方公共団体には…》
、適用しない。
5号 都市公園法
第9条
《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》
事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)
6号 公共用地の取得に関する特別措置法
第4条第2項第5号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
(同法第45条において準用する場合を含む。)及び
第5条
《国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実…》
施に必要な都市計画 法第15条第1号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。 1 市街地再開発事業を行う業務 次に掲げる都市計画都市再開
ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)
7号 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第15条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。
(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)及び
第34条第1項
《次の法令の規定については、機構を国の行政…》
機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号 2 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90
(同法第35条第3項において準用する場合を含む。)
8号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第7条第3項
《3 国の機関は、第1項の規定により届出を…》
要する行為をしようとするときは、あらかじめ府県知事にその旨を通知しなければならない。
及び第8条第8項
9号 都市計画法
第11条第6項
《6 次に掲げる都市施設については、第12…》
条の3第1項の規定により定められる場合を除き、第1号又は第2号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから、第3号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第10条に規
、
第12条の2第3項
《3 施行予定者は、第1項第1号から第3号…》
まで又は第6号に掲げる予定区域にあつてはこれらの事業又は施設に関する法律新住宅市街地開発法第45条第1項を除く。において施行者として定められている者のうちから、第1項第4号又は第5号に掲げる予定区域に
、
第34条の2第1項
《国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処…》
理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局以下「都道府県等」という。が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行
(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条第3項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項並びに 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第283条第3項
《3 都市計画法第52条の2第2項、第79…》
条、第81条及び第82条の規定は、第1項の規定による許可及び建築の制限について準用する。 この場合において、同法第52条の2第2項中「前項」とあるのは「密集市街地整備法第283条第1項本文」と、同法第
において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の7第1項、第59条第3項及び第4項、
第63条第1項
《次に掲げる事項は、定款で定めなければなら…》
ない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項
並びに
第80条第1項
《次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出…》
席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 事業基本方針の変更 3 計画整備組合の解散及び合併 4 組合員の除名
10号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第4項
《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》
けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。
及び
第13条
《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》
地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊
11号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第8条第7項
《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公
及び第8項、
第14条第8項
《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》
する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等
並びに
第37条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可
12号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第10条第1項第3号
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
13号 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第6条第1項第3号
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
14号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第69条第3項
《3 この法律の規定は、国及び地方公共団体…》
については、適用しない。
15号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第33条第1項第3号
《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》
区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
及び
第281条第1項
《防災都市施設に関する都市計画については、…》
都市計画法第11条第2項に定める事項のほか、国の機関又は地方公共団体のうちから、当該防災都市施設に関する都市計画事業の施行予定者以下この章において「施行予定者」という。を定めることができる。 この場合
16号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第15条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》
定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
17号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
第11条第1項第1号
《事業が次の各号のいずれかに該当するもので…》
あるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が事業者である事業 2 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわた
、
第14条第2項第9号
《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》
令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること
、
第18条
《関係行政機関の意見の聴取等 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第14条第5項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第2項第8号の事業の用に供する者又は申請
及び
第39条
《手数料 第14条の規定によって国土交通…》
大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
ただし書
18号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第11条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
19号 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2000年法律第149号)
第90条
《適用の除外 この章の規定は、国及び地方…》
公共団体には、適用しない。
20号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。)及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。)
21号 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第5項
《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその
及び第6項、
第22条第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら
並びに
第66条第1項
《国又は地方公共団体の建築物については、第…》
63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
から第3項まで及び第5項
22号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第115条
《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》
売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3
から
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
まで及び
第118条第2項
《2 国又は地方公共団体が起業者であるとき…》
は、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)
23号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第15条第2項
《2 国、都道府県又は建築主事若しくは建築…》
副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項ま
24号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第15条第6項
《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》
ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を
及び第7項並びに
第33条第1項第3号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
25号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第76条第1項
《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》
いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。
(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
26号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号)
第12条
《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》
性判定に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村以下この条及び次条第2項において「国等」という。の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。 こ
及び
第13条第2項
《2 国等の建築物については、前項の規定は…》
、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第10条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとる
27号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)
第6条
《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》
利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必
ただし書、
第8条第1項
《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》
立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。
並びに
第43条第3項
《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》
市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の
及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法
第84条第3項
《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》
項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。
において準用する同法第83条第3項
28号 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (2020年法律第60号)
第37条
《適用の除外 この法律の規定は、国及び地…》
方公共団体には、適用しない。
29号 都市計画法施行令 (1969年政令第158号)
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の五、
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の九、
第37条
《法第53条第1項第1号の政令で定める軽易…》
な行為 法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
の二及び
第38条の3
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。
30号 文化財保護法施行令 (1975年政令第267号)
第4条第5項
《5 国又は地方公共団体の機関が行う行為に…》
ついては、第2項の規定による許可を受けることを要しないものとする。 この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に協議しなければならな
及び第6項第1号
31号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 (1975年政令第306号)
第3条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
及び
第11条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第26条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
32号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 (1992年政令第266号)
第6条
《 法第21条第1項第3号の政令で定める行…》
為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
33号 被災市街地復興特別措置法施行令 (1995年政令第36号)
第3条
《 法第7条第1項第3号の政令で定める行為…》
は、国、都道府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
34号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
並びに
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
35号 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第22条第2号
《条例で景観地区内において開発行為等につい…》
て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か
(同令第24条において準用する場合を含む。)
2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
35条
1項 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。