刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律《附則》

法番号:2005年法律第50号

略称: 刑事施設法・刑事収容施設法・刑事被収容者処遇法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (巡閲に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年に行われた附則第15条の規定による改正前の監獄法(1908年法律第28号。以下「 旧監獄法 」という。)第4条第1項の規定による巡閲は、 第5条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。 の規定の適用については、同条の規定による実地監査とみなす。

3条 (収容開始時の告知に関する特例)

1項 第15条第1項 《第3条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除…》 き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づ 前段及び第2項の規定は、この法律の施行の際現に刑事施設に収容されている 受刑者 についても、適用する。この場合において、同条第1項前段中「その刑事施設における収容の開始に際し」とあるのは、「この法律の施行後速やかに」とする。

4条 (金品の取扱いに関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧監獄法 又はこれに基づく命令の規定により領置されている 受刑者 の金品は、 第21条第2号 《組織等 第21条 委員会の委員以下この条…》 及び次条第2項において「委員」という。は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、公安委員会が任命する。 2 委員は、非常勤とする。 3 委員又は委員であった者は、職 に掲げる金品とみなして、 第24条 《刑事施設に関する規定の準用 第6条、第…》 11条及び第12条の規定は、留置施設について準用する。 この場合において、第6条及び第12条中「刑事施設の長」とあるのは、「留置業務管理者」と読み替えるものとする。 の規定を適用する。

5条 (遺留物の措置に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に刑事施設に存する死亡者及び逃走者の遺留物( 受刑者 及び労役場留置の言渡しを受けた者に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。

6条 (作業報奨金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に刑事施設に収容されている 受刑者 については、この法律の施行の際に、 旧監獄法 第27条第2項の規定による未支給の作業賞与金があるときは、その額を報奨金計算額に加算する。

2項 第77条第2項 《2 刑務官は、被収容者以外の者が次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。 1 刑事施設に侵入し、その設備を損 の規定は、 受刑者 施行日 前に行った作業については、適用しない。

7条 (手当金に関する経過措置)

1項 第79条 《保護室への収容 刑務官は、被収容者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、刑事施設の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。 1 自身を傷つけるおそれがあるとき。 2 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、刑事施第59条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に 受刑者 が負傷し、又は疾病にかかった場合において、施行日以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。

2項 受刑者 について 施行日 前に支給事由が生じた 旧監獄法 第28条第1項(旧監獄法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の手当金(死亡に係るものを除く。)の支給は、旧監獄法第28条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行後速やかに行うものとする。

8条 (発受を禁止した信書等の取扱いに関する経過措置)

1項 旧監獄法 第47条第1項の規定により発受を許されなかった 受刑者 に係る信書であって、この法律の施行の際現に旧監獄法に基づく命令の規定により保管されているものは、 第99条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が死亡した場合には…》 、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その時に釈放したとするならばその受刑者に支給すべき作業報奨金に相当する金額を支給するものとする。 の規定により保管されている信書とみなす。

9条 (懲罰に関する経過措置)

1項 第105条 《指導の日及び時間 刑事施設の長は、法務…》 省令で定める基準に従い、前2条の規定による指導を行う日及び時間を定める。 から 第111条 《面会の相手方 刑事施設の長は、受刑者未…》 決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 までの規定は、 施行日 前に 受刑者 がした 旧監獄法 第59条の規定により懲罰を科されるべき行為であって、この法律の施行の際まだ懲罰が科されていないものについても、適用する。この場合において、 第106条第2項 《2 前項の支援は、その効果的な実施を図る…》 ため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。 中「同項第5号」とあるのは「同項第4号及び第5号」と、 第107条第1項 《前条第1項の規定による外泊をした者が、刑…》 事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかった場合には、その外泊の期間は、刑期に算入しない。 ただし、自己の責めに帰することのできない事由によって帰着することができなかった場合は、この限りでな 中「次に」とあるのは「第1号、第2号及び第4号から第6号までに」とする。

2項 施行日 前に 受刑者 に科され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰は、次の各号に掲げるものに限り、当該各号に定める懲罰とみなして、施行日以後も執行するものとする。ただし、その執行の期間は、第1号に掲げる懲罰にあっては30日から施行日前に執行した期間を除いた期間、第3号に掲げる懲罰にあっては60日(懲罰を科した時に20歳未満の者については、30日)から施行日前に執行した期間を除いた期間を超えてはならない。

1号 旧監獄法 第60条第1項第4号の懲罰(同項第11号の懲罰に併科されたものを除く。)であって、 施行日 前に執行した期間が30日に満たないもの 第106条第1項第4号 《刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を…》 図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを の懲罰

2号 旧監獄法 第60条第1項第5号の懲罰 第106条第1項第2号 《刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を…》 図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを の懲罰

3号 旧監獄法 第60条第1項第11号の懲罰であって、 施行日 前に執行した期間が60日(懲罰を科した時に20歳未満の者については、30日)に満たないもの 第106条第1項第6号 《刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を…》 図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを の懲罰

3項 前項の規定により同項第3号に掲げる懲罰の執行をする場合には、これに 旧監獄法 第60条第1項第4号の懲罰が併科されていた場合を除き、 第107条第1項第3号 《前条第1項の規定による外泊をした者が、刑…》 事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかった場合には、その外泊の期間は、刑期に算入しない。 ただし、自己の責めに帰することのできない事由によって帰着することができなかった場合は、この限りでな に掲げる行為を停止してはならない。

10条 (審査の申請等に関する規定の準用)

1項 第2編第12章第1節及び第4節の規定は、前条第2項の規定により執行する懲罰に係る不服について準用する。この場合において、 第113条第1項 《刑事施設の職員は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な 中「措置の告知があった日」とあるのは、「この法律の施行の日」と読み替えるものとする。

11条 (事実の申告に関する経過措置)

1項 第2編第12章第2節の規定は、 受刑者 に対し 施行日 前にされた刑事施設の職員による行為については、適用しない。

12条 (情願に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に刑事施設に収容されている 受刑者 施行日 前に 旧監獄法 第7条の規定により行った情願であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものは、法務大臣に係るものにあっては 第121条第1項 《刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑…》 確定者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。 ただし、死刑確定者の訴訟の準備その他の正当な利益の保護のためその立会い又は録音若しくは録画をさせないことを適当と の規定により行った苦情の申出と、巡閲官吏に係るものにあっては 第122条第1項 《第113条第1項第2号ニを除く。及び第1…》 14条の規定は、死刑確定者の面会について準用する。 この場合において、同条第2項中「1月につき二回」とあるのは、「1日につき一回」と読み替えるものとする。 の規定により行った苦情の申出とみなす。

13条 (労役場等への準用)

1項 附則第2条の規定は、労役場及び監置場について準用する。この場合において、同条中「 第4条第1項 《被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ…》 互いに分離するものとする。 1 性別 2 受刑者未決拘禁者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者としての地位を有する受刑者、死刑確 」とあるのは「 第8条第3項 《3 委員の任期は、1年とする。 ただし、…》 再任を妨げない。 において準用する 旧監獄法 第4条第1項」と、「 第5条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。 」とあるのは「第142条第3項において準用する 第5条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。 」と読み替えるものとする。

14条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第16条及び 第25条 《海上保安留置施設 管区海上保安本部、管…》 区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶に、海上保安留置施設を設置する。 2 海上保安留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 ただし、海上保安庁の船舶に置かれ の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (検討)

1項 政府は、 施行日 から5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月8日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (収容開始時の告知に関する特例)

1項 この法律による改正後の刑事収容施設及び 被収容者 等の処遇に関する法律(以下「 新法 」という。)第33条の規定は、この法律の施行の際現に刑事施設に収容されている 受刑者 以外の被収容者についても、適用する。この場合において、同条第1項前段中「その刑事施設における収容の開始に際し」とあるのは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第58号)の施行後速やかに」とする。

2項 新法 第180条 《留置開始時の告知 留置業務管理者は、被…》 留置者に対し、その留置施設における留置の開始に際し、被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その留置施設に留置されている被留置者がその地位を異にするに至ったときも、同様と の規定は、この法律の施行の際現に留置施設に留置されている 受刑者 以外の 被留置者 についても、適用する。この場合において、同条第1項前段中「その留置施設における留置の開始に際し」とあるのは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。

3項 新法 第241条 《留置開始時の告知 海上保安留置業務管理…》 者は、海上保安被留置者に対し、その海上保安留置施設における留置の開始に際し、海上保安被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 1 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 の規定は、この法律の施行の際現に海上保安留置施設に留置されている 海上保安被留置者 についても、適用する。この場合において、同条第1項中「その海上保安留置施設における留置の開始に際し」とあるのは、「刑事施設及び 受刑者 の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。

3条 (金品の取扱いに関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に附則第14条の規定による廃止前の刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(1908年法律第28号。以下「 旧収容等法 」という。又はこれに基づく命令の規定により領置されている 受刑者 以外の 被収容者 の金品は、 新法 第44条第2号 《金品の検査 第44条 刑事施設の職員は、…》 次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及 に掲げる金品とみなして、新法第47条の規定を適用する。

2項 この法律の施行の際現に 旧収容等法 又はこれに基づく命令の規定により領置され、又は留置施設において保管されている 受刑者 以外の 被留置者 の金品(信書を除く。)は、 新法 第191条第2号 《金品の検査 第191条 留置業務に従事す…》 る職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲 に掲げる金品とみなして、新法第194条の規定を適用する。

3項 この法律の施行の際現に海上保安留置施設において保管されている 海上保安被留置者 の金品(信書を除く。)は、 新法 第246条第2号 《金品の検査 第246条 海上保安留置担当…》 官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 海上保安被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 海上保安被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であっ に掲げる金品とみなして、新法第249条の規定を適用する。

4条 (遺留物の措置に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に刑事施設に存する死亡者及び逃走者の遺留物( 受刑者 以外の 被収容者 に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に留置施設又は海上保安留置施設に存する死亡者及び逃走者の遺留物( 受刑者 以外の 被留置者 又は 海上保安被留置者 に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。

5条 (作業報奨金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に刑事施設に収容されている 受刑者 以外の 被収容者 について、この法律の施行の際に、 旧収容等法 第27条第2項の作業賞与金で未支給のものがあるときは、この法律の施行後速やかに、これを支給するものとする。

6条 (手当金に関する経過措置)

1項 新法 第82条第2項 《2 第100条から第102条までの規定は…》 、被収容者が前項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合について準用する。 において準用する新法第100条の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 受刑者 以外の 被収容者 が負傷し、又は疾病にかかった場合において、 施行日 以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。

2項 受刑者 以外の 被収容者 について 施行日 前に支給事由が生じた 旧収容等法 第28条第1項(旧収容等法第21条第2項において準用する場合を含む。)の手当金(死亡に係るものを除く。)で未支給のものの支給は、旧収容等法第28条第2項(旧収容等法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行後速やかに行うものとする。

7条 (発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に刑事施設に存する発受を許されなかった 受刑者 以外の 被収容者 に係る信書は、 新法 第136条 《信書の内容による差止め等 第129条か…》 ら第133条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第135条」と、同項第6号中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」と第141条 《信書の内容による差止め等 第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第140条」と、第130条第2項中第142条 《 第129条から第133条まで、第135…》 条第1項及び第2項並びに第139条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第1 又は 第144条 《信書の検査等 第127条、第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。 この場合において、第127条第1項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その において準用する新法第132条第1項の規定により保管されている信書とみなす。

2項 この法律の施行の際現に留置施設に存する発受を許されなかった 受刑者 以外の 被留置者 に係る信書は、 新法 第226条第1項 《留置業務管理者は、第223条、第224条…》 又は第228条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第224条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。 の規定により保管されている信書とみなす。

3項 この法律の施行の際現に海上保安留置施設に存する発受を許されなかった 海上保安被留置者 に係る信書は、 新法 第272条第1項 《海上保安留置業務管理者は、前条又は第27…》 4条第3項の規定により信書の発受を差し止め、又は禁止した場合にはその信書を、前条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。 の規定により保管されている信書とみなす。

8条 (懲罰に関する経過措置)

1項 新法 第150条 《懲罰の要件等 刑事施設の長は、被収容者…》 が、遵守事項若しくは第96条第4項第106条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第74条第3項の規定に基づき刑事施設の職員が行った指示に従わなかった場合には、そ から 第156条 《懲罰の執行 刑事施設の長は、懲罰を科す…》 るときは、被収容者に対し、懲罰の内容及び懲罰の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにその執行をするものとする。 ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その執行を延期し、 までの規定は、次に掲げる行為であって、この法律の施行の際まだ懲罰が科されていないものについても、適用する。この場合において、新法第151条第2項中「同項第5号」とあるのは「同項第3号から第5号まで」と、同条第4項中「及び第3号」とあるのは「から第4号まで」と、新法第152条第1項中「次に」とあるのは「第2号及び第4号から第6号までに」とする。

1号 この法律による改正前の刑事施設及び 受刑者 の処遇等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第137条第1項の規定により適用される 旧法 第105条第1項の規定により懲罰を科されるべき行為

2号 旧法 第137条第4項の規定により適用される 旧収容等法 第59条の規定により懲罰を科されるべき行為

3号 前号に掲げるもののほか、 旧収容等法 第59条の規定により懲罰を科されるべき行為

2項 次に掲げる懲罰の執行については、なお従前の例による。

1号 旧法 第137条第1項の規定により適用される旧法第105条第1項の規定により科され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰

2号 旧法 第137条第2項の規定により執行され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰

3号 旧法 第137条第5項の規定により執行され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰

3項 旧法 第137条第4項の規定により適用される 旧収容等法 第59条の規定により科され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰は、 施行日 以後も執行するものとする。

4項 新法 第152条第1項 《閉居罰においては、次に掲げる行為を停止し…》 、法務省令で定めるところにより、居室内において謹慎させる。 1 第41条の規定により自弁の物品刑事施設の長が指定する物品を除く。を使用し、又は摂取すること。 2 宗教上の儀式行事に参加し、又は他の被収第1号及び第3号を除く。)、第2項及び第3項並びに 第156条第1項 《刑事施設の長は、懲罰を科するときは、被収…》 容者に対し、懲罰の内容及び懲罰の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにその執行をするものとする。 ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その執行を延期し、又はその全部若 ただし書及び第2項の規定は、前項の規定により執行する 旧収容等法 第60条第1項第8号の懲罰について準用する。

5項 旧収容等法 第59条の規定により科され、この法律の施行の際まだその執行が終わっていない懲罰(第2項第2号に掲げる懲罰及び第3項に規定する懲罰を除く。)は、次に掲げるものに限り、 施行日 以後も執行するものとする。ただし、その執行の期間は、第1号に掲げる懲罰にあっては30日から施行日前に執行した期間を除いた期間、第4号に掲げる懲罰にあっては60日(懲罰を科した時に20歳未満の者については、30日)から施行日前に執行した期間を除いた期間を超えてはならない。

1号 旧収容等法 第60条第1項第2号の懲罰であって、 施行日 前に執行した期間が30日に満たないもの

2号 旧収容等法 第60条第1項第4号の懲罰

3号 旧収容等法 第60条第1項第5号の懲罰

4号 旧収容等法 第60条第1項第8号の懲罰であって、 施行日 前に執行した期間が60日(懲罰を科した時に20歳未満の者については、30日)に満たないもの

6項 新法 第152条第1項 《閉居罰においては、次に掲げる行為を停止し…》 、法務省令で定めるところにより、居室内において謹慎させる。 1 第41条の規定により自弁の物品刑事施設の長が指定する物品を除く。を使用し、又は摂取すること。 2 宗教上の儀式行事に参加し、又は他の被収第1号及び第3号を除く。)、第2項及び第3項並びに 第156条第1項 《刑事施設の長は、懲罰を科するときは、被収…》 容者に対し、懲罰の内容及び懲罰の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにその執行をするものとする。 ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その執行を延期し、又はその全部若 ただし書及び第2項の規定は、前項の規定により執行する 旧収容等法 第60条第1項第8号の懲罰について準用する。

9条 (審査の申請等に関する規定の準用)

1項 新法 第2編第2章第13節第1款及び第4款の規定は、前条第3項又は第5項の規定により執行される懲罰に係る不服について準用する。この場合において、新法第158条第1項中「措置の告知があった日」とあるのは、「刑事施設及び 受刑者 の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」と読み替えるものとする。

2項 旧法 第137条第2項の規定により執行された懲罰(前条第2項第2号に掲げる懲罰を含む。)に係る不服については、なお従前の例による。

10条 (事実の申告に関する経過措置)

1項 新法 第2編第2章第13節第2款の規定は、 受刑者 以外の 被収容者 に対し 施行日 前にされた刑事施設の職員による行為については、適用しない。

2項 新法 第2編第3章第11節第2款の規定は、 受刑者 以外の 被留置者 に対し 施行日 前にされた留置業務に従事する職員による行為については、適用しない。

3項 新法 第2編第4章第11節第2款の規定は、 海上保安被留置者 に対し 施行日 前にされた 海上保安留置担当官 による行為については、適用しない。

11条 (情願に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に刑事施設に収容されている 受刑者 以外の 被収容者 旧収容等法 第7条の規定により行った情願であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものは、法務大臣に係るものにあっては 新法 第166条第1項 《被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措…》 置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。 の規定により行った苦情の申出と、それ以外のものにあっては新法第167条第1項の規定により行った苦情の申出とみなす。

12条 (監置場留置者への準用)

1項 附則第2条第1項、 第3条第1項 《刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これら…》 の者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者 2 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 3 刑事訴訟法の規定により勾留される者 4 死第4条第1項 《被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ…》 互いに分離するものとする。 1 性別 2 受刑者未決拘禁者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者としての地位を有する受刑者、死刑確第5条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。第6条 《意見聴取 刑事施設の長は、その刑事施設…》 の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。第7条第1項 《刑事施設に、刑事施設視察委員会以下この章…》 において「委員会」という。を置く。第8条 《組織等 委員会は、委員10人以内で組織…》 する。 2 委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。 3 委員の任期は、1年とする。 ただし、再任を妨げない。 4 委員は、非常勤とする。第9条 《委員会に対する情報の提供及び委員の視察等…》 刑事施設の長は、刑事施設の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。 2 委員会は、刑事施設の運営の状況を把握するため、第10条第1項 《法務大臣は、毎年、委員会が刑事施設の長に…》 対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 及び前条の規定は、監置場に留置されている者について準用する。この場合において、附則第2条第1項中「 第33条 《収容開始時の告知 刑事施設の長は、被収…》 容者に対し、その刑事施設における収容の開始に際し、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その刑事施設に収容されている被収容者がその地位を異にするに至ったときも、同様とす 」とあるのは「 第289条第1項 《監置場に留置されている者以下「監置場留置…》 者」という。の処遇については、前編第2章第41条第2項並びに第11節第2款第6目及び第3款第6目を除く。中の各種被収容者に関する規定を準用する。 において準用する 新法 第33条 《収容開始時の告知 刑事施設の長は、被収…》 容者に対し、その刑事施設における収容の開始に際し、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その刑事施設に収容されている被収容者がその地位を異にするに至ったときも、同様とす 」と、附則第3条第1項、 第6条第1項 《刑事施設の長は、その刑事施設の適正な運営…》 に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。第8条第1項 《委員会は、委員10人以内で組織する。…》 、第4項及び第6項、 第9条第1項 《刑事施設の長は、刑事施設の運営の状況につ…》 いて、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。第10条第1項 《法務大臣は、毎年、委員会が刑事施設の長に…》 対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 並びに前条中「新法」とあるのは「新法第289条第1項において準用する新法」と、附則第5条、第6条第2項、 第8条第1項第3号 《委員会は、委員10人以内で組織する。…》 、第5項及び第6項並びに前条中「 旧収容等法 」とあるのは「旧収容等法第9条において準用する旧収容等法」と、附則第7条第1項中「 第136条 《信書の内容による差止め等 第129条か…》 ら第133条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第135条」と、同項第6号中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」と第141条 《信書の内容による差止め等 第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第140条」と、第130条第2項中第142条 《 第129条から第133条まで、第135…》 条第1項及び第2項並びに第139条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第1 又は 第144条 《信書の検査等 第127条、第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。 この場合において、第127条第1項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その 」とあるのは「 第289条第3項 《3 監置場留置者次項に規定する者を除く。…》 の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、前編第2章第11節第2款第1目及び第3款第1目の規定を準用する。 において準用する新法第132条第1項の規定又は新法第289条第4項において準用する新法第138条」と、附則第8条第1項第1号及び第2項第1号中「 第137条第1項 《刑事施設の長は、未決拘禁者としての地位を…》 有する受刑者に対し、この目、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。 ただし、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場 」とあるのは「第144条第2項において準用する 旧法 第137条第1項」と、同条第1項第2号、第2項第2号及び第3号並びに第3項並びに附則第9条第2項中「旧法」とあるのは「旧法第144条第2項において準用する旧法」と読み替えるものとする。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第15条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律の廃止)

1項 刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律は、廃止する。

附 則(2007年5月11日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、規程が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2007年6月15日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、刑事収容施設刑事施設…》 、留置施設及び海上保安留置施設をいう。の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。第5条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。第7条 《刑事施設視察委員会 刑事施設に、刑事施…》 設視察委員会以下この章において「委員会」という。を置く。 2 委員会は、その置かれた刑事施設を視察し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。 消防組織法 第15条 《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》 命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ の改正規定に限る。)、 第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団第10条 《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》 の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。第14条 《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》 監督を受け、消防事務に従事する。 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《入浴 被収容者には、法務省令で定めると…》 ころにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。第67条 《1人で行う宗教上の行為 被収容者が1人…》 で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。 ただし、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。 )」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《入浴 被収容者には、法務省令で定めると…》 ころにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。第67条 《1人で行う宗教上の行為 被収容者が1人…》 で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。 ただし、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。 )/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2― 第67条 《1人で行う宗教上の行為 被収容者が1人…》 で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。 ただし、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。 の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、 第55条 《死亡者の遺留物 死亡した被収容者の遺留…》 物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。 2 死亡した被収容者の遺留物がある場合におい 及び 第59条第1項 《被収容者には、法務省令で定めるところによ…》 り、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。 の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、 第15条 《 第3条各号に掲げる者は、次に掲げる者を…》 除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基第22条 《委員会に対する情報の提供及び委員の視察等…》 留置業務管理者は、留置施設の運営の状況第190条第1項又は第208条第1項の規定による措置に関する事項を含む。について、公安委員会の定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情民生 委員 法第4条の改正規定に限る。)、 第36条 《死刑確定者の処遇の態様 死刑確定者の処…》 遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。 2 死刑確定者の居室は、単独室とする。 3 死刑確定者は、居室外においても、第32条第1項に定める処遇の原則に照らして有第40条 《物品の貸与等 被収容者には、次に掲げる…》 物品書籍等を除く。以下この節において同じ。であって、刑事施設における日常生活に必要なもの第42条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は支給する。 1 衣類及び寝具 2 食事及び湯茶 3 日用品、 森林法 第70条第1項 《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき 建設業法 第25条の2第1項 《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》 の委員の定数は、15人以内とする。 の改正規定に限る。)、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務第52条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に 建築基準法 第79条第1項 《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 都市計画法 第78条第2項 《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》 織する。 の改正規定に限る。)、 第62条 《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》 又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し 国土利用計画法 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 の改正規定を除く。及び 第72条 《時事の報道に接する機会の付与等 刑事施…》 設の長は、被収容者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。 2 刑事施設の長は、第39条第2項の規定に の規定並びに次条、附則第3条第2項、 第4条 《被収容者の分離 被収容者は、次に掲げる…》 別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。 1 性別 2 受刑者未決拘禁者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者としての地位を有 、第6条第2項及び第3項、 第13条 《刑務官 刑務官は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。 2 刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。 3 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うた第14条 《留置施設 都道府県警察に、留置施設を設…》 置する。 2 留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 警察法1954年法律第162号及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の次に2条を加える改正規定中 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に係る部分に限る。)、 第16条 《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》 2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合 並びに 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 の規定2014年4月1日

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月11日法律第60号)

1項 この法律は、 少年院法 2014年法律第58号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《海上保安被留置者の分離 海上保安被留置…》 者は、性別に従い、互いに分離するものとする。 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《収容時の所持物品等の処分 刑事施設の長…》 は、前条第1号又は第2号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、被収容者に対し、その物品について、親族婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。その他相当第47条 《物品の引渡し及び領置 次に掲げる物品の…》 うち、この法律の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡す。 1 第44条第1号又は第2号に掲げる物品であって、第45条第1項各号のいずれにも該当しないもの 2 第 及び 第55条 《死亡者の遺留物 死亡した被収容者の遺留…》 物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。 2 死亡した被収容者の遺留物がある場合におい 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《入浴 被収容者には、法務省令で定めると…》 ころにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。 から 第63条 《指名医による診療 刑事施設の長は、負傷…》 し、又は疾病にかかっている被収容者が、刑事施設の職員でない医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、刑事施設に収容される前にその医師等による診療を受けていたこと まで、 第67条 《1人で行う宗教上の行為 被収容者が1人…》 で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。 ただし、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。 及び 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 から 第73条 《刑事施設の規律及び秩序 刑事施設の規律…》 及び秩序は、適正に維持されなければならない。 2 前項の目的を達成するため執る措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超 までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《被収容者の分離 被収容者は、次に掲げる…》 別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。 1 性別 2 受刑者未決拘禁者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者としての地位を有第6条 《意見聴取 刑事施設の長は、その刑事施設…》 の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。第8条 《組織等 委員会は、委員10人以内で組織…》 する。 2 委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。 3 委員の任期は、1年とする。 ただし、再任を妨げない。 4 委員は、非常勤とする。第10条 《委員会の意見等の公表 法務大臣は、毎年…》 、委員会が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 少年院法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。 2 保護処分在院者 少年法1948年法律第168号第24条第1項第3号並びに第64条第1第3条第2号 《少年院 第3条 少年院は、次に掲げる者を…》 収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。 1 保護処分の執行を受ける者 2 少年院において拘禁刑国際受刑者移送法第16条第1項の規定により執行する共助刑を含む。次条第1項第第4条第1項第4号 《少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりと…》 し、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未第141条第1項 《少年院の長は、受刑在院者が16歳に達した…》 ときは、16歳に達した日の翌日から起算して14日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。 ただし、その期間内に拘禁刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。 ただし書及び 第147条第1項 《院外委嘱指導を受け、又は第45条第1項の…》 規定による外出若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、3年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を除く。及び 第11条 《委員会の意見等の公表 法務大臣は、毎年…》 、委員会が少年院の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2項 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、刑事収容施設刑事施設…》 、留置施設及び海上保安留置施設をいう。の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号 《時事の報道に接する機会の付与等 第72条…》 刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。 2 刑事施設の長は、第39条第2項 を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、 第8条第4項 《4 委員は、非常勤とする。…》 並びに 第20条 《留置施設視察委員会 警察本部に、留置施…》 設視察委員会以下この章において「委員会」という。を置く。 2 委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施 の規定、附則第24条中国際 受刑者 移送法(2002年法律第66号)第42条の改正規定、附則第27条中刑事収容施設及び 被収容者 等の処遇に関する法律(2005年法律第50号)第293条の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《受刑者の処遇の原則 受刑者の処遇は、そ…》 の者の年齢、資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。 及び 第31条 《未決拘禁者の処遇の原則 未決拘禁者の処…》 遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その逃走及び罪証の隠滅の防止並びにその防御権の尊重に特に留意しなければならない。 の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《物品の貸与等 被収容者には、次に掲げる…》 物品書籍等を除く。以下この節において同じ。であって、刑事施設における日常生活に必要なもの第42条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は支給する。 1 衣類及び寝具 2 食事及び湯茶 3 日用品、 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号 第1条 《目的 この法律は、刑事収容施設刑事施設…》 、留置施設及び海上保安留置施設をいう。の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。 のうち、 刑事訴訟法 目次、 第93条 《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》 対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 及び 第95条 《作業の条件等 刑事施設の長は、法務省令…》 で定める基準に従い、作業を行う日及び時間を定める。 2 刑事施設の長は、作業を行う受刑者の安全及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。 3 受刑者は、前項の規定により刑事施設の長が講ず の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定( 第98条 《作業報奨金 刑事施設の長は、作業を行っ…》 た受刑者に対しては、釈放の際その者が受刑者以外の被収容者となったときは、その際に、その時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。 2 刑事施設の長は、法務省令で定めるところ の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、 第278条 《海上保安庁長官に対する事実の申告 海上…》 保安被留置者は、前条第3項において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、海上保安庁長官に対し、前条第1項 の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに 第4条 《被収容者の分離 被収容者は、次に掲げる…》 別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。 1 性別 2 受刑者未決拘禁者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者としての地位を有 及び 第5条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。 の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、 第7条第1項 《刑事施設に、刑事施設視察委員会以下この章…》 において「委員会」という。を置く。第8条第1項 《委員会は、委員10人以内で組織する。…》 及び第2項並びに 第12条 《参観 刑事施設の長は、その刑事施設の参…》 観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。 の規定、附則第13条中 刑事補償法 1950年法律第1号第1条第3項 《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》 485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保 の改正規定、附則第14条及び 第15条 《 第3条各号に掲げる者は、次に掲げる者を…》 除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基 の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状 の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第24条中国際 受刑者 移送法第21条の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。第76条第3項 《3 刑事施設の長は、前項の期間中であって…》 も、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。第85条 《被害者等の心情等の考慮 刑事施設の長は…》 、処遇要領を定めるに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等受刑者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者以下この項において「被害者」という。又はその法定代理人若しくは被害者が死 、第108条第3項、 第125条第1項 《第112条、第113条第1項第2号ニ及び…》 ホを除く。及び第114条の規定は、各種被収容者の面会について準用する。 この場合において、第112条第1項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その他の」と、第114条第2項中「1月第163条第1項 《被収容者は、自己に対する刑事施設の職員に…》 よる行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使第169条 《秘密申立て 刑事施設の長は、被収容者が…》 、審査の申請等審査の申請、再審査の申請又は第163条第1項若しくは第165条第1項の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。をし、又は法務大臣若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その 、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中刑事収容施設及び 被収容者 等の処遇に関する法律第286条の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4:5号

6号 第1条 《目的 この法律は、刑事収容施設刑事施設…》 、留置施設及び海上保安留置施設をいう。の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。 刑事訴訟法 第342条 《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》 を告知する。 の次に7条を加える改正規定、同法第345条の次に3条を加える改正規定、同法第403条の2の次に2条を加える改正規定、同法第469条に1項を加える改正規定、同法第479条の次に1条を加える改正規定、同法第483条の次に1条を加える改正規定、同法第485条の次に1条を加える改正規定、同法第492条の次に1条を加える改正規定及び同法第494条の次に13条を加える改正規定並びに 第3条 《刑事施設 刑事施設は、次に掲げる者を収…》 容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者 2 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 3 刑事訴訟法の規定により勾留され 第72条第1号 《時事の報道に接する機会の付与等 第72条…》 刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。 2 刑事施設の長は、第39条第2項 を削る改正規定 を除く。)の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、 第7条第2項 《2 委員会は、その置かれた刑事施設を視察…》 し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。第8条第3項 《3 委員の任期は、1年とする。 ただし、…》 再任を妨げない。 並びに 第11条第1項 《裁判官及び検察官は、刑事施設を巡視するこ…》 とができる。 及び第2項の規定、附則第13条中 刑事補償法 第1条第2項 《2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上…》 告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法1907年法律第45号第11条第2項若しくは刑事訴訟法第494条の5の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対し の改正規定、附則第18条の規定、附則第24条中国際 受刑者 移送法第21条の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分に限る。)、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第83条第3項 《3 前項の区分審理決定があった場合には、…》 同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第469条第1項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。 の改正規定、附則第27条中刑事収容施設及び 被収容者 等の処遇に関する法律第172条第2号の改正規定、附則第29条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 第125条第3号 《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》 の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留 の改正規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第479条の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

28条 (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正に伴う調整規定等)

1項 第3号 施行日 から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事収容施設及び 被収容者 等の処遇に関する法律第286条の規定の適用については、同条中「 第98条 《作業報奨金 刑事施設の長は、作業を行っ…》 た受刑者に対しては、釈放の際その者が受刑者以外の被収容者となったときは、その際に、その時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。 2 刑事施設の長は、法務省令で定めるところ の二、第98条の17第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第4項、第98条の20第5項(第2号に係る部分に限る。)、第98条の21第3項(第2号に係る部分に限る。)」とあるのは、「 第98条 《作業報奨金 刑事施設の長は、作業を行っ…》 た受刑者に対しては、釈放の際その者が受刑者以外の被収容者となったときは、その際に、その時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。 2 刑事施設の長は、法務省令で定めるところ の二」とする。

2項 第2号 施行日 から 刑法 等一部改正法 施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事収容施設及び 被収容者 等の処遇に関する法律第293条第2項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 等一部改正法施行日以後における 刑法 等一部改正法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、刑事収容施設刑事施設…》 、留置施設及び海上保安留置施設をいう。の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。 及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 被収容者 :dfn: 刑事施設に収容されている者をいう。 2 被留置者 :dfn: 留置施設に留置されている者をいう。 3 海上保安被留置者 の規定並びに附則第7条、 第19条 《巡察 警察庁長官は、国家公安委員会の定…》 めるところにより、被留置者の処遇の斉1を図り、この法律の適正な施行を期するため、その指名する職員に留置施設を巡察させるものとする。 及び 第20条 《留置施設視察委員会 警察本部に、留置施…》 設視察委員会以下この章において「委員会」という。を置く。 2 委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施 の規定公布の日

2号 第4条 《被収容者の分離 被収容者は、次に掲げる…》 別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。 1 性別 2 受刑者未決拘禁者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者としての地位を有第13条 《刑務官 刑務官は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。 2 刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。 3 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うた 及び 第20条 《留置施設視察委員会 警察本部に、留置施…》 設視察委員会以下この章において「委員会」という。を置く。 2 委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施 の規定、 第21条 《組織等 委員会の委員以下この条及び次条…》 第2項において「委員」という。は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、公安委員会が任命する。 2 委員は、非常勤とする。 3 委員又は委員であった者は、職務に関し 内航海運業法 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな の改正規定、 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更第29条 《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》 海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。第31条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。第32条 《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》 属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 及び 第39条 《余暇活動の援助等 刑事施設の長は、被収…》 容者に対し、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがない限り、余暇時間帯等受刑者にあっては余暇に充てられるべき時間帯をいい、その他の被収容者にあっては食事、就寝その他の起居動作 の規定、 第41条 《自弁の物品の使用等 刑事施設の長は、受…》 刑者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるとこ 貨物自動車運送事業法 第5条第2号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の改正規定、 第43条 《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》 定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ第44条 《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》 下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機 及び 第49条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定、 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 の改正規定並びに 第56条 《保健衛生及び医療の原則 刑事施設におい…》 ては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。第58条 《被収容者の清潔義務 被収容者は、身体、…》 着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。第60条 《調髪及びひげそり 受刑者には、法務省令…》 で定めるところにより、調髪及びひげそりを行わせる。 2 刑事施設の長は、受刑者が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、これを許すことができる。 3 刑事第62条 《診療等 刑事施設の長は、被収容者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、刑事施設の職員である医師等医師又は歯科医師をいう。以下同じ。による診療栄養補給の処置を含む。以下同じ。を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。 た 及び 第63条 《指名医による診療 刑事施設の長は、負傷…》 し、又は疾病にかかっている被収容者が、刑事施設の職員でない医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、刑事施設に収容される前にその医師等による診療を受けていたこと の規定並びに次条並びに附則第10条、 第12条 《参観 刑事施設の長は、その刑事施設の参…》 観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。 及び 第13条 《刑務官 刑務官は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。 2 刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。 3 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うた の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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