石綿による健康被害の救済に関する法律《附則》

法番号:2006年法律第4号

略称: アスベスト救済法・石綿健康被害救済法・石綿被害者救済法・石綿救済法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章、第2章第2節第1款、 第84条 《経過措置の命令委任 この法律に基づき命…》 令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 及び 第86条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。 並びに附則第2条、 第3条 《救済給付の種類等 石綿による健康被害の…》 救済のため支給される給付以下「救済給付」という。は、次に掲げるとおりとし、独立行政法人環境再生保全機構以下「機構」という。がこの章の規定により支給するものとする。 1 医療費 2 療養手当 3 葬祭料第5条 《 機構は、認定の申請をした者が認定を受け…》 ないで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。、子、父母、孫第10条 《判定の申出 機構は、認定、第5条第1項…》 の規定による決定、第6条第2項第7条第3項及び第8条第3項において準用する場合を含む。の規定による有効期間の設定、第7条第2項及び第8条第2項の規定による認定の更新並びに前条の規定による認定の取消しを 及び 第12条 《医療費の額 前条の規定により支給する医…》 療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付 から 第14条 《 機構は、前条第1項の規定による支払をな…》 すべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療 までの規定公布の日

2号 第2章第2節(第1款を除く。)、 第57条 《資料の提出の要求等 環境大臣は、この章…》 の規定を施行するため必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は特別事業主に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。第75条 《審査請求 この法律に基づいて機構が行っ…》 た処分については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、環境大臣は、第2号に掲げる審査請求に関する行政不服審査法2014年法律第68号第第1項第2号に係る部分に限る。)、 第76条 《 削除…》 第88条 《 労災保険適用事業主が、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合等がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合等の代表者又は代理人第1項第3号及び第4号を除く。)、 第90条 《 法人法人でない労働保険事務組合等を含む…》 。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第88条又は前条第1項第1号及び第2項第1号を除く。の違反行為をしたときは、行為者を 第88条 《 労災保険適用事業主が、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合等がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合等の代表者又は代理人第1項第3号及び第4号を除く。)に係る部分に限る。及び 第91条 《 第50条の2第4項の規定により環境大臣…》 の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 並びに附則第4条の規定2007年4月1日

2条 (認定の申請に関する経過措置)

1項 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 認定 を受けようとする者は、 施行日 の1週間前の日から施行日の前日までの間においても、その申請を行うことができる。

2項 前項の規定により 認定 の申請があったときは、 施行日 において 第4条第2項 《2 前項の認定以下この条から第17条まで…》 及び第20条第1項第2号において「認定」という。は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が行う。 の規定によりその申請があったものとみなす。

3条 (国庫の負担の特例)

1項 2006年度における 第34条 《国庫の負担 国庫は、毎年度、予算の範囲…》 内において、次条第1項の一般拠出金の徴収に要する費用の一部を負担する。 の規定の適用については、同条中「毎年度」とあるのは「2006年度においては」と、「一部」とあるのは「全部」とする。

4条 (有期事業に関する特例)

1項 徴収法 第20条第1項 《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》 事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について の厚生労働省令で定める有期事業であって、附則第1条第2号に定める日前に徴収法第3条に規定する 労災保険 に係る労働保険の保険関係が成立したものについては、 第35条第1項 《厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費…》 用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。から、毎年度 の規定は、適用しない。

5条 (施行前の準備)

1項 第37条第3項 《3 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃…》 に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 及び 第48条第1項 《特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算…》 定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。 の政令の制定の立案については、環境大臣は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても中央環境審議会の意見を聴くことができる。

6条 (見直し)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第65条 《損害賠償との調整に関する措置 死亡労働…》 者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同1の事 まで、 第67条 《受給権の保護等に係る準用 第28条及び…》 第29条の規定は、特別遺族給付金について準用する。 から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義等 この法律において「指定疾病」と…》 は、中皮腫しゆ、気管支又は肺の悪性新生物その他石綿を吸入することにより発生する疾病であって政令で定めるものをいう。 2 この法律において「死亡労働者等」とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律196第4条 《医療費の支給及び認定等 機構は、日本国…》 内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 2 前項の認定以下この条から第17条まで及び第20条第1項第2号において「認定」とい第6条 《認定の有効期間 認定は、基準日から申請…》 のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内に限り、その効力を有する。 2 機構は、認定に当たり、被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前に治る見込みが少 及び 第8条 《 前条第1項の規定による申請をすることが…》 できる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することが 並びに附則第27条、 第28条 《受給権の保護 救済給付の支給を受ける権…》 利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第29条第1項 《租税その他の公課は、救済給付として支給を…》 受けた金品を標準として、課することができない。 及び第2項、 第30条 《環境省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、第4条第1項及び第22条第1項の認定の申請その他の救済給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。 から 第50条 《特別拠出金の延納 機構は、特別事業主の…》 申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。 まで、 第54条 《救済給付の支給の1時差止め 機構は、救…》 済給付の支給を受けることができる者が、第52条の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又 から 第60条 《特別遺族年金の受給者の範囲等 特別遺族…》 年金を受けることができる遺族は、死亡労働者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を まで、 第62条 《特別遺族1時金 特別遺族1時金は、次の…》 場合に支給する。 1 死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から2008年改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場合にあっ第64条 《特別遺族給付金に関する労災保険法の準用 …》 労災保険法第11条第2項を除く。、第12条の七及び第16条の9第1項の規定は、特別遺族給付金について準用する。 この場合において、労災保険法第11条第1項中「遺族補償年金については当該遺族補償年金を第65条 《損害賠償との調整に関する措置 死亡労働…》 者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同1の事第67条 《受給権の保護等に係る準用 第28条及び…》 第29条の規定は、特別遺族給付金について準用する。第68条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、特別遺族給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第71条 《受診命令 厚生労働大臣は、特別遺族給付…》 金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 から 第73条 《事業主等に対する報告の徴収等 厚生労働…》 大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は徴収法第33条第3項の労働保険事務組合若しくは労災保険法第35条第1項に規定する団体以下「労働保険事務組合等」という。 まで、 第77条 《審査請求と訴訟との関係 この法律に基づ…》 いて機構が行った認定又は救済給付の支給に係る処分の取消しの訴えは、当該機構が行った処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 から 第80条 《調査及び研究 国は、石綿による健康被害…》 の予防に関する調査研究の推進に努めなければならない。 まで、 第82条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。第84条 《経過措置の命令委任 この法律に基づき命…》 令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第85条 《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》 臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督第90条 《 法人法人でない労働保険事務組合等を含む…》 。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第88条又は前条第1項第1号及び第2項第1号を除く。の違反行為をしたときは、行為者を 、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日

131条 (石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に徴収事由が生じた 一般拠出金 の徴収については、なお従前の例による。

132条 (附則第32条の規定の適用に係る事業に関する石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第1項の規定の適用に関する読替え)

1項 附則第32条の規定により 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「労働保険」とは、労働者…》 災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総称する。 に規定する労働保険の保険関係が成立した事業に関する附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度(同日が年度の初日に当たる場合は、同号に掲げる規定の施行の日の属する年度)における 石綿による健康被害の救済に関する法律 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 の規定の適用については、同項中「 徴収法 第10条第2項第1号 《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》 労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料 の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額」とあるのは、「賃金総額(徴収法第11条第2項の賃金総額をいう。)」とする。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《認定の有効期間 認定は、基準日から申請…》 のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内に限り、その効力を有する。 2 機構は、認定に当たり、被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前に治る見込みが少 まで、 第8条 《 前条第1項の規定による申請をすることが…》 できる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することが第9条 《認定の取消し 機構は、被認定者の指定疾…》 病が治ったと認めるときは、認定を取り消すものとする。 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《公課の禁止 租税その他の公課は、救済給…》 付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 並びに 第36条 《機構に対する交付 厚生労働大臣は、前条…》 第1項の規定により一般拠出金を徴収したときは、機構に対し、徴収した額から当該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相当する金額を交付するものとする。 の規定、附則第63条中 健康保険法 の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《第28条及び第29条の規定は、特別遺族給…》 付金について準用する。 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《審査請求 この法律に基づいて機構が行っ…》 た処分については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、環境大臣は、第2号に掲げる審査請求に関する行政不服審査法2014年法律第68号第 の規定公布の日

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、石綿による健康被害の…》 特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。第6条 《認定の有効期間 認定は、基準日から申請…》 のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内に限り、その効力を有する。 2 機構は、認定に当たり、被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前に治る見込みが少第13条 《保険医療機関等に対する医療費の支払等 …》 被認定者が、石綿健康被害医療手帳を提示して、当該認定に係る指定疾病について、保険医療機関等から医療を受けた場合においては、機構は、医療費として当該被認定者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療第16条 《療養手当の支給 機構は、被認定者に対し…》 、その請求に基づき、政令で定める額の療養手当を支給する。 2 療養手当は、月を単位として支給するものとし、当該支給は、基準日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 3 及び 第19条 《葬祭料の支給 機構は、被認定者が当該認…》 定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。 2 前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から2年を経過したときは、するこ 並びに附則第23条、 第25条 《救済給付の免責 救済給付の支給を受ける…》 ことができる者に対し、同1の事由について、損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。第27条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より救済給付の支給を受けた者があるときは、機構は、国税徴収の例により、その救済給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権 及び 第28条 《受給権の保護 救済給付の支給を受ける権…》 利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 の規定公布の日

2:3号

4号 第8条 《 前条第1項の規定による申請をすることが…》 できる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することが第18条 《未支給の医療費等 医療費等を受けること…》 ができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき医療費等でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当 及び 第20条 《特別遺族弔慰金等の支給 次に掲げる者の…》 遺族第59条第1項に規定する特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給する。 1 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾 から 第23条 《救済給付調整金の支給 被認定者が当該認…》 定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金の額から当該合計額 まで並びに附則第7条から 第9条 《認定の取消し 機構は、被認定者の指定疾…》 病が治ったと認めるときは、認定を取り消すものとする。 まで、 第13条 《保険医療機関等に対する医療費の支払等 …》 被認定者が、石綿健康被害医療手帳を提示して、当該認定に係る指定疾病について、保険医療機関等から医療を受けた場合においては、機構は、医療費として当該被認定者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療第16条 《療養手当の支給 機構は、被認定者に対し…》 、その請求に基づき、政令で定める額の療養手当を支給する。 2 療養手当は、月を単位として支給するものとし、当該支給は、基準日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 3 及び 第24条 《判定の申出 機構は、第19条第1項の規…》 定による葬祭料の支給及び第22条第1項の規定による認定を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申し出ることができる。 2 第10条第2項の規定は、前項の規定による判定の申出 の規定2009年4月1日

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第77号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「 新法 」という。第4条第4項 《4 認定は、当該認定に係る指定疾病の療養…》 を開始した日その日が当該認定の申請のあった日の3年前の日前である場合には、当該申請のあった日の3年前の日。以下「基準日」という。にさかのぼってその効力を生ずる。第5条第3項 《3 機構が第1項の決定を行ったときは、当…》 該決定に係る死亡した者につき、基準日から死亡した日までの間において被認定者であったものとして救済給付を支給する。第6条第1項 《認定は、基準日から申請のあった日の前日ま…》 での期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内に限り、その効力を有する。 及び 第16条第2項 《2 療養手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、当該支給は、基準日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 認定 、同法第5条第1項の決定及びこれらに係る同法第3条の 救済給付 についても適用する。

2項 施行日 前に死亡した 新法 第20条第1項第2号 《次に掲げる者の遺族第59条第1項に規定す…》 る特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給する。 1 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して施行日前に死亡 未申請死亡者 に係る新法第22条第1項の 特別遺族弔慰金等 の支給の請求に関する同条第2項の規定の適用については、同項中「当該未申請死亡者の死亡の時」とあるのは、「 石綿による健康被害の救済に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第77号)の施行の日」とする。

3項 新法 第23条 《救済給付調整金の支給 被認定者が当該認…》 定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金の額から当該合計額 の規定は、 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第3項 《3 機構は、認定を行ったときは、当該認定…》 を受けた者以下「被認定者」という。に対し、石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。 被認定者 が2008年3月27日から 施行日 の前日までの間に死亡した場合についても適用する。この場合において、新法第23条第3項において準用する新法第19条第2項中「被認定者が死亡した時」とあるのは、「 石綿による健康被害の救済に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日」とする。

3条

1項 施行日 前に 石綿による健康被害の救済に関する法律 第23条第1項 《被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因し…》 て死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金の額から当該合計額を控除した額に相当する金 救済給付 調整金が支給された場合には、当該救済給付調整金に係る 指定疾病 に関し支給すべき同法第4条第1項の医療費でまだ支給されていないもの及び同法第16条第1項の療養手当でまだ支給されていないものの合計額が当該救済給付調整金の額を超えるときに限り、当該医療費及び当該療養手当を支給する。この場合においては、当該医療費の額又は当該療養手当の額から当該救済給付調整金の額を控除するものとする。

4条

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 1971年法律第73号第22条第1項 《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》 定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条 の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 第134条の2第1項 《第88条の規定は、加入員について、第95…》 条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」 において準用する場合を含む。及び附則第9条の2の五、 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、 私立学校教職員共済法 第30条第3項 《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》 事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割 及び附則第35項、 石炭鉱業年金基金法 第22条第1項 《厚生年金保険法第83条第1項を除く。及び…》 第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。 この場合にお において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法 第56条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで 及び附則第3条の二 、健康保険法 第181条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで 及び附則第9条、 船員保険法 第133条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経 及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「 徴収法 」という。第28条第1項 《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3 及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。第19条第3項 《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》 5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第 において準用する 徴収法 第28条第1項 《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3 及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「 石綿健康被害救済法 」という。第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法 第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法 第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 に規定する 一般拠出金 以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。

8条 (調整規定)

1項 この法律及び日本年金 機構 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、石綿による健康被害の…》 特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。 雇用保険法 第10条の4第3項 《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》 定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 及び 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、 第2条 《定義等 この法律において「指定疾病」と…》 は、中皮腫しゆ、気管支又は肺の悪性新生物その他石綿を吸入することにより発生する疾病であって政令で定めるものをいう。 2 この法律において「死亡労働者等」とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律196 の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第31条第2項 《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》 令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び 第9条 《認定の取消し 機構は、被認定者の指定疾…》 病が治ったと認めるときは、認定を取り消すものとする。 から 第12条 《医療費の額 前条の規定により支給する医…》 療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第104号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2006年3月27日からこの法律の施行の日の前日の5年前の日までに死亡したこの法律による改正後の 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「 新法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「死亡労働者等」とは…》 、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第3条に規定する労働者災害補償保険以下「労災保険」という。に係る労働保険の保険関係が成立している事業以下「労災保険の 死亡労働者等 に係る 新法 第59条第2項 《2 前項の特別遺族給付金以下「特別遺族給…》 付金」という。は、特別遺族年金又は特別遺族1時金とする。 特別遺族給付金 の支給の請求に関する新法第64条第2項の規定の適用については、同項中「支給の請求をした日の属する月」とあるのは、「死亡労働者等の死亡の時から5年を経過した日の属する月」とする。

3条 (見直し)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《医療費の支給及び認定等 機構は、日本国…》 内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 2 前項の認定以下この条から第17条まで及び第20条第1項第2号において「認定」とい 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び 第64条 《特別遺族給付金に関する労災保険法の準用 …》 労災保険法第11条第2項を除く。、第12条の七及び第16条の9第1項の規定は、特別遺族給付金について準用する。 この場合において、労災保険法第11条第1項中「遺族補償年金については当該遺族補償年金を の改正規定、 第5条 《 機構は、認定の申請をした者が認定を受け…》 ないで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。、子、父母、孫 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第72号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2016年3月27日からこの法律の施行の日の前日の5年前の日までに死亡したこの法律による改正後の 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「 新法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「死亡労働者等」とは…》 、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第3条に規定する労働者災害補償保険以下「労災保険」という。に係る労働保険の保険関係が成立している事業以下「労災保険の に規定する 死亡労働者等 に係る 新法 第59条第1項 《厚生労働大臣は、この節に定めるところによ…》 り、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。 特別遺族給付金 の支給の請求に関する新法第64条第2項の規定の適用については、同項中「支給の請求をした日の属する月」とあるのは、「死亡労働者等の死亡の時から5年を経過した日の属する月」とする。

3条 (見直し)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

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