制定文 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 (2011年政令第244号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (健康保険法施行規則の特例)
1項 健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法(1922年法律第70号)第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。)及びその被扶養者であって、2010年6月4日から2012年3月31日までの間(以下「 特例対象期間 」という。)に2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(2010年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等(以下「 手当金等 」という。)の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第34条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
に規定する収入の額は、 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)
第55条
《令第34条第2項に規定する収入の額 令…》
第34条第2項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあって
の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「2009年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
2項 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての 健康保険法施行令 等の臨時特例に関する政令(2011年政令第244号。以下「 特例政令 」という。)第1条第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 特例政令
第1条第6項
《6 口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る…》
健康保険法施行令第43条の2第7項の介護合算算定基準額については、同令第43条の3第6項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令2007年政令第318号第16条の3第1項並びに第8条第
の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (2007年政令第318号)
第16条の3第1項
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
(特例政令第8条第4項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)の規定を準用する場合においては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の3第1項
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「健康保険法施行令第43条の2第7項に規定する者であって、基準日において2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての 健康保険法施行令 等の臨時特例に関する政令(2011年政令第244号)第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
2条 (船員保険法施行規則の特例)
1項 船員保険の被保険者及びその被扶養者であって、 特例対象期間 に 手当金等 の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 船員保険法施行令
第3条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0
に規定する収入の額は、 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)
第46条
《令第3条第2項第1号に規定する収入の額 …》
船員保険法施行令1953年政令第240号。以下「令」という。第3条第2項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療
の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「2009年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
2項 特例政令
第2条第3項
《3 口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る…》
船員保険法施行令第11条第4項の介護合算算定基準額及び同条第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第12条第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準
の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 特例政令
第2条第4項
《4 口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る…》
船員保険法施行令第11条第6項の介護合算算定基準額については、同令第12条第5項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項並びに第8条第4項及び第7項の規定を準用する。
の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の3第1項
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
の規定を準用する場合においては、同項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「 船員保険法施行令
第11条第6項
《6 計算期間において被保険者であつた者基…》
準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げ
に規定する者であって、基準日において2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての 健康保険法施行令 等の臨時特例に関する政令(2011年政令第244号)第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
3条 (国民健康保険法施行規則の特例)
1項 国民健康保険の被保険者であって、 特例対象期間 に 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の被保険者(その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、 国民健康保険法施行令
第29条の7第2項第9号
《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》
の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世
イに規定する特定同一世帯所属者)が手当金等の交付を受けた者を含む。)のうち、その交付(当該他の被保険者又は当該特定同一世帯所属者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に係る同令第27条の2第3項第1号に規定する収入の額は、 国民健康保険法施行規則 (1958年厚生省令第53号)
第24条の2
《令第27条の2第3項第1号の収入の額の算…》
定 令第27条の2第3項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第1号又は第2号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月か
の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは、「2009年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
2項 特例政令
第7条第4項
《4 口蹄疫特例措置対象国保被保険者に係る…》
国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第29条の4の3第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、
の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 特例政令
第7条第5項
《5 口蹄疫特例措置対象国保被保険者に係る…》
国民健康保険法施行令第29条の4の2第7項の介護合算算定基準額については、同令第29条の4の3第5項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項並びに次条第4項及び第7項
の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の3第1項
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
の規定を準用する場合においては、同項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「 国民健康保険法施行令
第29条の4の2第7項
《7 計算期間において当該市町村又は組合の…》
国民健康保険の世帯主等であつた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めると
に規定する者であって、基準日において2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての 健康保険法施行令 等の臨時特例に関する政令(2011年政令第244号)第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
4条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例)
1項 後期高齢者医療の被保険者であって、 特例対象期間 に 手当金等 の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の世帯員である被保険者(その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、その属する世帯の他の世帯員である70歳以上75歳未満の 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第7条第3項
《3 この法律において「被用者保険等保険者…》
」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険
に規定する加入者)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該他の被保険者又は当該加入者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に係る 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第7条第3項第1号
《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7
に規定する収入の額は、 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 (2007年厚生労働省令第129号)
第31条
《令第7条第5項第1号に規定する収入の額 …》
令第7条第5項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第1号又は第2号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月まで
の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「2009年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
2項 特例政令
第8条第6項
《6 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る…》
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第16条の3第3項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分
の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5条 (国民年金法施行規則の特例)
1項 国民年金法 (1959年法律第141号)
第36条の3第1項
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の
及び
第36条の4第2項
《2 前項の規定により第30条の4の規定に…》
よる障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に
に規定する所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 (1950年法律第226号)
第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)につき、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(2010年法律第49号。以下「 口蹄疫道府県民税等特例法 」という。)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する免除を受けた者が、 国民年金法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金に係る裁定の請求をする場合における 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第31条第3項第2号
《3 前項第12号ロの障害基礎年金所得状況…》
届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年の所得が3,704,000円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 2 前年の所得が3,704,000円を超える受給権
の規定の適用については、同号ロ中「から第3号まで」とあるのは、「及び第2号並びに 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 (2011年政令第244号)
第10条
《国民年金法施行令の特例 国民年金法第3…》
6条の3第1項及び第36条の4第2項に規定する所得その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を
の規定により読み替えられた同項第3号及び第4号」とする。
6条 (老齢福祉年金支給規則の特例)
1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下この条において「 旧 国民年金法 」という。)第79条の2第5項において準用する 旧 国民年金法 第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項第1号及び第2号に規定する所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法
第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
に掲げる道府県民税につき、 口蹄疫道府県民税等特例法
第1条第1項
《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》
義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての
に規定する免除を受けた者が、1985年国民年金等改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 による老齢福祉年金( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号)による老齢特別給付金を含む。)に係る裁定の請求をする場合における 老齢福祉年金支給規則 (1959年厚生省令第17号)
第2条第3項
《3 前項第2号の老齢福祉年金所得状況届に…》
は、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年の所得の額が1,695,000円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 2 前年の所得の額が1,695,000円を超える受
の規定の適用については、同項第2号ロ中「から第3号まで」とあるのは「及び第2号並びに2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての 健康保険法施行令 等の臨時特例に関する政令(2011年政令第244号)第11条の規定により読み替えられた同項第3号及び第3号の二」と、同項第3号ロ中「から第3号まで」とあるのは「及び第2号並びに 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令
第11条
《国民年金法施行令等の一部を改正する等の政…》
令による改正前の国民年金法施行令の特例 国民年金法等の一部を改正する法律以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年国民年金等
の規定により読み替えられた同項第3号及び第3号の二」とする。
7条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の特例)
1項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
及び
第10条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》
係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同
に規定する所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法
第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
に掲げる道府県民税につき、 口蹄疫道府県民税等特例法
第1条第1項
《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》
義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての
に規定する免除を受けた者が、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第6条第1項
《特定障害者は、特別障害給付金の支給を受け…》
ようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。
又は第2項の規定による認定の請求をする場合における特定障害者に対する特別障害給金の支給に関する法律施行規則(2005年厚生労働省令第49号)第1条第3項第2号の規定の適用については、同号ロ中「から第3号まで」とあるのは、「及び第2号並びに2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての 健康保険法施行令 等の臨時特例に関する政令(2011年政令第244号)第12条の規定により読み替えられた同項第3号及び第4号」とする。
8条 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の特例)
1項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 (2009年厚生労働省令第75号)
第4条第2項
《2 認定退所者の属する世帯において、認定…》
退所者が認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定退所者の前年の所得の額同1の世帯に属する認定退所者が2人以上である場合にあっては、そのすべての認定退所者の前年の所得の額を
及び
第5条第1項
《認定退所者の前年の所得の額が第1条の規定…》
による退所者給与金の額に12を乗じて得た額を超えるときは、前年の所得の額から当該退所者給与金の額に12を乗じて得た額を減じた額に10分の5を乗じて得た額に相当する部分以下この項において「支給停止相当額
に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法
第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
に掲げる道府県民税につき、 口蹄疫道府県民税等特例法
第1条第1項
《道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税…》
義務者が、口蹄疫対策特別措置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての
に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における同令第5条第3項の規定の適用については、同項中「5当該年度分道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「/5当該年度分道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額/6当該年度分道府県民税につき、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(2010年法律第49号)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額/」とする。