制定文
内閣は、 復興庁設置法 (2011年法律第125号)
第4条第2項第3号
《2 復興庁は、前条第2号の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。 2 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理すると
イ及びロの規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (必要な予算を一括して要求し、確保する事業)
1項 復興庁設置法 (以下「 法 」という。)
第4条第2項第3号
《2 復興庁は、前条第2号の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。 2 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理すると
イの政令で定める事業は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第2号及び次条第29号において同じ。)からの復興を図ることを目的として 東日本大震災復興基本法 (2011年法律第76号)
第2条
《基本理念 東日本大震災からの復興は、次…》
に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 1 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており
に定める基本理念に基づき実施する施策に係る事業(次に掲げるものに係るものを除く。)とする。
1号 全国的に実施する防災に関する施策に係る事業
2号 前号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する事業のうち内閣総理大臣が定めるもの
2条 (実施に関する計画を定める事業)
1項 法
第4条第2項第3号
《2 復興庁は、前条第2号の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。 2 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理すると
ロの政令で定める事業は、前条に規定する事業のうち次に掲げるものに係るものとする。
1号 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第7条
《消防施設の復旧に要する経費の補助 国は…》
、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体である市町村の加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた消防の用に供する施設であって政
に規定する消防の用に供する施設の復旧(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
2号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第35条第1項
《重要文化財の管理又は修理につき多額の経費…》
を要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し補助金を交付することができる。
(同法第83条、第118条、第120条、第172条第5項及び第174条第3項において準用する場合を含む。)、第74条第1項、第77条第1項(同法第91条において準用する場合を含む。)、第87条第1項、第99条第4項、第141条第3項、第146条及び第152条の規定による国の補助
3号 私立学校振興助成法 (1975年法律第61号)
第7条
《補助金の増額 国は、私立大学における学…》
術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第4条第1項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付
の規定による国の補助
4号 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第3条第1項第1号
《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》
方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を
に掲げる施設の災害復旧事業
5号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業
6号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第17条第1項
《地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要…》
なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定
に規定する特定漁港漁場整備事業
7号 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 (1950年法律第169号)
第2条第6項
《6 この法律で「災害復旧事業」とは、災害…》
によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた農地等を原形に復旧すること原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。を目的とするもののうち、
に規定する災害復旧事業
8号 森林法 (1951年法律第249号)
第193条
《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》
度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ
に規定する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張
9号 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設の新設及び改良
10号 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第3条第1項第1号及び第2号に掲げる事業
11号 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条第1項に規定する災害関連事業
12号 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)
第13条第1項第4号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗
及び第6号(第4号に係る部分に限る。)に掲げる事業
13号 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第2条第2項
《2 この法律において「国有林野事業」とは…》
、国有林野の管理経営国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。の事業をいう。
に規定する国有林野事業
14号 森林法
第10条の15第4項第4号
《4 公益的機能維持増進協定の内容は、次に…》
掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。 2 民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。 3 森
に規定する治山事業(第7号又は第10号に掲げる事業であるものを除く。)
15号 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (2007年法律第48号)
第5条第2項第2号
《2 活性化計画には、次に掲げる事項を記載…》
するものとする。 1 活性化計画の区域 2 前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業以下「活性化事業」という。に関する事項 イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び
に規定する活性化事業
16号 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第3条第1項第7号
《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》
方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を
に掲げる施設の災害復旧事業
17号 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 (2011年法律第43号)
第2条第1項
《この法律において「除塩」とは、2011年…》
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波以下単に「津波」という。による海水の浸入のために農用地土地改良法に規定する農用地をいう。以下同じ。が受けた塩害を除去するために行う事業をいう。
に規定する除塩
18号 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備に関する事業(第10号に掲げる事業であるものを除く。)
19号 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設の建設又は改良の事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うものであって、国土交通大臣又は港湾管理者が施行するもの(第10号に掲げる事業であるものを除く。)
20号 港湾法
第43条の6
《開発及び保全 開発保全航路の開発及び保…》
全は、国土交通大臣が行なう。
の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業
21号 港湾法
第48条の4第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》
織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお
の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業
22号 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路の管理(第10号に掲げる事業であるものを除く。)
23号 特定多目的ダム 法 (1957年法律第35号) 第2条第1項 《内閣に、復興庁を置く。…》 に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業(第10号に掲げる事業であるものを除く。)
24号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第51条第1項第1号
《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》
指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1
又は第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業(第10号に掲げる事業であるものを除く。)
25号 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川(同法第100条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第10号又は第23号に掲げる事業であるもの及び 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)
第12条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は
若しくは第2号(同号イに係る部分に限る。)又は附則第4条第1項に規定する業務に該当するものを除く。)
26号 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第259条の3第2項に規定する空港整備事業
27号 自然公園法 (1957年法律第161号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する公園事業
28号 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第3条第1項第6号
《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》
方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を
に掲げる施設の災害復旧事業
29号 前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する事業のうち内閣総理大臣が定めるもの