公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:2014年政令第74号

略称: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

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附 則

1項 この政令は、 2013年改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に の拠出金に関する 第78条 《2013年改正法附則第82条第2項の規定…》 により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第100条の5第1項の規定を適用する場合等の特例 2013年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定に の規定の適用については、同条第2項の表以外の部分中「による拠出金」とあるのは「による拠出金、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律࿸2012年法律第67号。以下この条において「 子ども・子育て整備法 」という。)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた 子ども・子育て整備法 第36条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号。第4項において「 児童手当法 」という。)の規定による拠出金(以下この条において「 児童手当拠出金 」という。)」と、同 表健康保険法施行令 1926年勅令第243号第63条第3号 《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》 第63条 法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が 船員保険法施行令 1953年政令第240号第34条第3号 《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》 第34条 法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が 子ども・子育て支援法施行令 2014年政令第213号第35条第2項第3号 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが 及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 2007年政令第382号第3条第2号 《法第17条第1項に規定する政令で定める事…》 情 第3条 法第17条第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分以下「滞納処分等その他の処 の項中「 第63条第3号 《年金給付等積立金の計算 第63条 201…》 3年改正法附則第53条第4項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合 施行前基金中途脱退者等が老齢年 」とあるのは「 第63条第3号 《年金給付等積立金の計算 第63条 201…》 3年改正法附則第53条第4項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合 施行前基金中途脱退者等が老齢年同令附則第8条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「 第34条第3号 《清算未了特定基金に関する読替え等 第34…》 条 2013年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む 」とあるのは「 第34条第3号 《清算未了特定基金に関する読替え等 第34…》 条 2013年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む同令附則第8条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第35条第2項第3号」とあるのは「第35条第2項第3号、子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた 児童手当拠出金 に係る 子ども・子育て支援法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第166号)第7条の規定による改正前の 児童手当法施行令 1971年政令第281号)第7条の8第2項第3号」と、「 第3条第2号 《保育料の特別徴収 第3条 法第22条第1…》 項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料以下この条において「保育料」という。は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法1947年法律第164 」とあるのは「 第3条第2号 《保育料の特別徴収 第3条 法第22条第1…》 項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料以下この条において「保育料」という。は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法1947年法律第164同令附則第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同表 厚生年金保険法施行令 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している の項中「 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している 」とあるのは「 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している同令附則第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第3項の表 健康保険法施行令 第63条 《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》 法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第20 船員保険法施行令 第34条 《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》 法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第15 厚生年金保険法施行令 第4条の2 《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》 た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律 の十六及び 子ども・子育て支援法施行令 第35条第2項 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが の項中「及び 子ども・子育て支援法施行令 第35条第2項 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが 」とあるのは「、 子ども・子育て支援法施行令 第35条第2項 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが 及び子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた児童手当拠出金に係る 子ども・子育て支援法施行令 等の一部を改正する政令第7条の規定による改正前の 児童手当法施行令 第7条の8第2項」と、同条第4項中「 第71条第4項 《4 2013年改正法附則第69条第2項の…》 規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、2013年改正法附則第40条第9項中「その業務」とあるのは、「その業務附則第69条第2項の規定により存続連合会が行うものを除く。」とする。 」とあるのは「 第71条第4項 《4 2013年改正法附則第69条第2項の…》 規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、2013年改正法附則第40条第9項中「その業務」とあるのは、「その業務附則第69条第2項の規定により存続連合会が行うものを除く。」とする。 、子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた児童手当拠出金に係る 児童手当法 第22条第4項」とする。

3項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 次項において「 児童手当法 」という。第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に の拠出金に関する 第78条 《2013年改正法附則第82条第2項の規定…》 により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第100条の5第1項の規定を適用する場合等の特例 2013年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定に の規定の適用については、同条第2項の表以外の部分中「による拠出金」とあるのは「による拠出金、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号。以下この条において「 2012年 児童手当法 改正法 」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年 児童手当法 改正法 第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号。第4項において「 児童手当法 」という。)の規定による拠出金」と、同 表健康保険法施行令 1926年勅令第243号第63条第3号 《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》 第63条 法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が 船員保険法施行令 1953年政令第240号第34条第3号 《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》 第34条 法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が 子ども・子育て支援法施行令 2014年政令第213号第35条第2項第3号 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが 及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 2007年政令第382号第3条第2号 《法第17条第1項に規定する政令で定める事…》 情 第3条 法第17条第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分以下「滞納処分等その他の処 の項中「 第63条第3号 《年金給付等積立金の計算 第63条 201…》 3年改正法附則第53条第4項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合 施行前基金中途脱退者等が老齢年 」とあるのは「 第63条第3号 《年金給付等積立金の計算 第63条 201…》 3年改正法附則第53条第4項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合 施行前基金中途脱退者等が老齢年同令附則第9条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「 第34条第3号 《清算未了特定基金に関する読替え等 第34…》 条 2013年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む 」とあるのは「 第34条第3号 《清算未了特定基金に関する読替え等 第34…》 条 2013年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む同令附則第9条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第35条第2項第3号」とあるのは「第35条第2項第3号、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令 2010年政令第75号第5条 《旧児童手当法施行令の規定の適用についての…》 技術的読替え 法第20条第1項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を の規定により適用される2012年 児童手当法 改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の 児童手当法施行令 1971年政令第281号)第7条の8第2項第3号」と、「 第3条第2号 《保育料の特別徴収 第3条 法第22条第1…》 項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料以下この条において「保育料」という。は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法1947年法律第164 」とあるのは「 第3条第2号 《保育料の特別徴収 第3条 法第22条第1…》 項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料以下この条において「保育料」という。は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法1947年法律第164同令附則第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同表 厚生年金保険法施行令 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している の項中「 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している 」とあるのは「 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している同令附則第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第3項の 表健康保険法施行令 第63条 《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》 法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第20 船員保険法施行令 第34条 《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》 法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第15 厚生年金保険法施行令 第4条の2 《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》 た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律 の十六及び 子ども・子育て支援法施行令 第35条第2項 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが の項中「及び 子ども・子育て支援法施行令 第35条第2項 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが 」とあるのは「、 子ども・子育て支援法施行令 第35条第2項 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが 及び 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令 第5条 《旧児童手当法施行令の規定の適用についての…》 技術的読替え 法第20条第1項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を の規定により適用される2012年 児童手当法 改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令による改正前の 児童手当法施行令 第7条の8第2項」と、同条第4項中「 第71条第4項 《4 2013年改正法附則第69条第2項の…》 規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、2013年改正法附則第40条第9項中「その業務」とあるのは、「その業務附則第69条第2項の規定により存続連合会が行うものを除く。」とする。 」とあるのは「 第71条第4項 《4 2013年改正法附則第69条第2項の…》 規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、2013年改正法附則第40条第9項中「その業務」とあるのは、「その業務附則第69条第2項の規定により存続連合会が行うものを除く。」とする。 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される2012年 児童手当法 改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 第22条第4項」とする。

4項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 第20条の拠出金に関する 第78条 《2013年改正法附則第82条第2項の規定…》 により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第100条の5第1項の規定を適用する場合等の特例 2013年改正法附則第82条第2項の規定により改正後厚生年金保険法の規定に の規定の適用については、同条第2項の表以外の部分中「による拠出金」とあるのは「による拠出金、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号。以下この条において「 2012年 児童手当法 改正法 」という。)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年 児童手当法 改正法 第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号。第4項において「 児童手当法 」という。)の規定による拠出金」と、同 表健康保険法施行令 1926年勅令第243号第63条第3号 《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》 第63条 法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が 船員保険法施行令 1953年政令第240号第34条第3号 《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》 第34条 法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が 子ども・子育て支援法施行令 2014年政令第213号第35条第2項第3号 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが 及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 2007年政令第382号第3条第2号 《法第17条第1項に規定する政令で定める事…》 情 第3条 法第17条第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分以下「滞納処分等その他の処 の項中「 第63条第3号 《年金給付等積立金の計算 第63条 201…》 3年改正法附則第53条第4項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合 施行前基金中途脱退者等が老齢年 」とあるのは「 第63条第3号 《年金給付等積立金の計算 第63条 201…》 3年改正法附則第53条第4項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合 施行前基金中途脱退者等が老齢年同令附則第10条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「 第34条第3号 《清算未了特定基金に関する読替え等 第34…》 条 2013年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む 」とあるのは「 第34条第3号 《清算未了特定基金に関する読替え等 第34…》 条 2013年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む同令附則第10条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第35条第2項第3号」とあるのは「第35条第2項第3号、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 2011年政令第308号第6条 《旧児童手当法施行令の規定の適用についての…》 技術的読替え 法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定に の規定により適用される2012年 児童手当法 改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の 児童手当法施行令 1971年政令第281号)第7条の8第2項第3号」と、「 第3条第2号 《保育料の特別徴収 第3条 法第22条第1…》 項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料以下この条において「保育料」という。は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法1947年法律第164 」とあるのは「 第3条第2号 《保育料の特別徴収 第3条 法第22条第1…》 項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料以下この条において「保育料」という。は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法1947年法律第164同令附則第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同表 厚生年金保険法施行令 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している の項中「 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している 」とあるのは「 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している同令附則第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第3項の 表健康保険法施行令 第63条 《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》 法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第20 船員保険法施行令 第34条 《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》 法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第15 厚生年金保険法施行令 第4条の2 《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》 た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律 の十六及び 子ども・子育て支援法施行令 第35条第2項 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが の項中「及び 子ども・子育て支援法施行令 第35条第2項 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが 」とあるのは「、 子ども・子育て支援法施行令 第35条第2項 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが 及び 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 第6条 《旧児童手当法施行令の規定の適用についての…》 技術的読替え 法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定に の規定により適用される2012年 児童手当法 改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令による改正前の 児童手当法施行令 第7条の8第2項」と、同条第4項中「 第71条第4項 《4 2013年改正法附則第69条第2項の…》 規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、2013年改正法附則第40条第9項中「その業務」とあるのは、「その業務附則第69条第2項の規定により存続連合会が行うものを除く。」とする。 」とあるのは「 第71条第4項 《4 2013年改正法附則第69条第2項の…》 規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、2013年改正法附則第40条第9項中「その業務」とあるのは、「その業務附則第69条第2項の規定により存続連合会が行うものを除く。」とする。 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される2012年 児童手当法 改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 第22条第4項」とする。

附 則(2014年6月18日政令第214号)

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年10月31日政令第354号)

1項 この政令は、2015年3月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日政令第121号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月6日政令第193号)

1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2016年9月23日政令第310号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行し、 第3条 《存続厚生年金基金に関する読替え等 20…》 13年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ の規定による改正後の国民年金 基金 令第27条第1項(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。

附 則(2017年2月8日政令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。

3条 (厚生労働省令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則(2017年11月27日政令第292号)

1項 この政令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日)から施行する。ただし、 第8条 《前納責任準備金相当額の還付 政府は、2…》 013年改正法附則第10条第1項の規定により前納された責任準備金相当額が2013年改正法附則及び2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第1 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則(2018年1月17日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《自主解散型基金が解散する場合における責任…》 準備金相当額の特例等の要件 2013年改正法附則第11条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第11条第1項の規定による認定の申請を 及び 第10条 《自主解散型基金等が解散する場合における責…》 任準備金相当額の特例の額 2013年改正法附則第11条第7項の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額 の規定、 第32条 《清算中の特定基金に関する読替え等 20…》 13年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下こ の規定(2014年経過措置政令第3条第2項、 第32条第1項 《2013年改正法附則第27条第2項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下この項において同じ。を適用する場合にお第33条第1項 《2013年改正法附則第28条第1項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下この項において同じ。を適用する場合にお 及び 第64条第6項 《6 2013年改正法附則第61条第3項の…》 規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第24条の三第2号に係る部分に限る。、第52条の2から第52条の3の二まで及び第54条第1項の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第19条、第2 の改正規定を除く。)、 第43条 《2013年改正法附則第36条第2項の政令…》 で定める額及び月数 2013年改正法附則第36条第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表の下欄に定める金額に基づき付録の式により定まる金額とする。 2 2013年改正法附則第3 及び 第44条 《2013年改正法附則第36条第3項第1号…》 及び第8項の政令で定める利率 2013年改正法附則第36条第3項第1号及び第8項の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令1964年政令第188号第8条に規定する利率とする。 の規定、 第45条 《存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解…》 散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する2013年改正法附則第36条第1項の規定の読替え 2013年改正法附則第36条第7項において同条第1項の規定を準用する場合においては、 の規定( 所得税法施行令 第70条第1項第2号 《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》 政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規 の改正規定(「14年」を「19年」に改める部分に限る。)を除く。並びに 第46条 《非課税貯蓄者死亡届出書等 非課税貯蓄申…》 告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその 及び 第47条 《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》 する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場 の規定並びに附則第25条の規定2022年5月1日

2号 第6条 《存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の…》 一部の物納に関する技術的読替え等 2013年改正法附則第9条第1項において第3条第1項の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《前納する額の基準 2013年改正法附則…》 第10条第2項の政令で定める基準は、同条第1項の規定により前納しようとする日における年金給付等積立金2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。第61条第1項並びに第62条第2第11条 《責任準備金相当額の特例の認定の申請をした…》 自主解散型基金による前納に関する読替え 2013年改正法附則第9項の規定により同条第1項の規定による認定の申請をした自主解散型基金について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、 及び 第14条 《自主解散型納付計画の承認の申請をした自主…》 解散型基金による前納に関する読替え 2013年改正法附則第12条第10項の規定により同条第1項の承認の申請をした自主解散型基金について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8 の規定、 第33条 《納付計画の承認の申請をした特定基金に関す…》 る読替え等 2013年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の の規定(2014年経過措置政令第3条第4項及び第7項の改正規定に限る。並びに 第37条 《清算未了特定基金型納付計画の提出の特例 …》 清算未了特定基金であってその設立事業所の事業主当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち第39条 《 2013年改正法附則第33条第1項第2…》 号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。 1 第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条及び第41条の3の5第2項に規定する期間 2 第3条第3項の規定に 及び 第55条 《準用規定 改正後確定給付企業年金法施行…》 令第25条及び第26条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金第58条において「存続連合会老齢給付金等」という。について、改正後確定給付企業年金法 から 第65条 《移換金に関する経過措置 2013年改正…》 法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第165条第2項中「連合会」とあるのは、「公的年金 までの規定2022年10月1日

3号 第2条 《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正前厚生年金保険法 :dfn: 2013年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法1954年法律第115号をいう。 2 改正後厚生年 及び 第4条 《確定拠出年金への脱退1時金相当額の移換の…》 申出 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の6第1項の規定による脱退1時金相当額2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなお の規定、 第6条 《存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の…》 一部の物納に関する技術的読替え等 2013年改正法附則第9条第1項において第3条第1項の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定 の規定( 厚生年金保険法施行令 第3条の5の2第1項 《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老 及び 第3条の13の2 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3 の改正規定に限る。)、 第19条 《責任準備金相当額の特例の認定の申請をした…》 清算型基金による前納に関する読替え 2013年改正法附則第20条第1項の規定による認定の申請をした清算型基金について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8条中「責任準備金相第21条 《清算型基金が解散する場合における責任準備…》 金相当額の特例に関する技術的読替え 2013年改正法附則第20条第4項において2013年改正法附則第11条第8項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読第23条 《清算型納付計画の承認の要件 2013年…》 改正法附則第21条第6項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項第25条 《清算型納付計画に係る事業主に対する通知に…》 関する技術的読替え 2013年改正法附則第22条第4項において2013年改正法附則第13条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとす第27条 《清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の…》 一部の物納に関する技術的読替え等 2013年改正法附則第25条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第114条の規定を準用 及び 第31条 《自主解散型基金等が解散する場合における東…》 日本大震災に係る責任準備金相当額の特例等の要件の特例 2013年改正法の施行の日以下本則において「施行日」という。から起算して1年を超えない期間内において2013年改正法附則第11条第1項若しくは第 の規定、 第33条 《納付計画の承認の申請をした特定基金に関す…》 る読替え等 2013年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第35条 《存続連合会等に行わせる業務に関する経過措…》 置 2013年改正法附則第27条第2項又は第28条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第39条第1項の規定により存続連合会の業務が行われる場合にお 及び 第42条 《2013年改正法附則第35条第1項の規定…》 により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等改正後確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機 の規定並びに附則第9条、 第11条 《責任準備金相当額の特例の認定の申請をした…》 自主解散型基金による前納に関する読替え 2013年改正法附則第9項の規定により同条第1項の規定による認定の申請をした自主解散型基金について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第14条 《自主解散型納付計画の承認の申請をした自主…》 解散型基金による前納に関する読替え 2013年改正法附則第12条第10項の規定により同条第1項の承認の申請をした自主解散型基金について2013年改正法附則第10条の規定を適用する場合においては、第8第16条 《自主解散型納付計画の提出の特例 自主解…》 散型基金であってその設立事業所2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。の事業主当該自主解散 及び 第18条 《清算型基金の指定の要件 2013年改正…》 法附則第19条第1項の政令で定める率は、0・8とする。 2 2013年改正法附則第19条第1項の事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 の規定2023年4月1日

19条 (廃止前厚生年金基金令第24条の2第2項に規定する平均支給率等に関する経過措置)

1項 第32条 《清算中の特定基金に関する読替え等 20…》 13年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下こ の規定による改正後の2014年経過措置政令(以下この条において「 改正後2014年経過措置政令 」という。)第3条第2項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第1条の規定による廃止前の 厚生年金基金 令(1966年政令第324号。以下この条において「 廃止前厚生年金基金令 」という。)第24条の2第2項の規定及び 改正後2014年経過措置政令 第64条第6項の規定により読み替えられた 廃止前厚生年金基金令 第52条の3の2第2項の規定は、 施行日 の前日において、 老齢厚生年金 の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。

附 則(2021年9月1日政令第244号)

1項 この政令は、2024年12月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に厚生年金適用事業所( 確定拠出年金法 第2条第4項 《4 この法律において「厚生年金適用事業所…》 」とは、厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。 に規定する厚生年金適用事業所をいう。)の事業主が実施している企業型年金(同条第2項に規定する企業型年金をいう。)の企業型年金加入者(同条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)に係る拠出限度額(同法第20条に規定する拠出限度額をいう。)についての 第1条 《趣旨 この政令は、公的年金制度の健全性…》 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律以下「2013年改正法」という。の施行に伴い、存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力及び存続厚生年金基金の解散の特例等の存続厚生 の規定による改正後の 確定拠出年金法施行令 以下「 新令 」という。第11条 《拠出限度額 法第20条の政令で定める額…》 は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ 及び 第2条 《事業主への返還に係る事業主掛金 法第3…》 条第3項第10号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第1号に規定する事業主附則第4項を除き、以下単に「事業主」という。が拠出した事業主掛金の額次の各号に掲げる者に係る の規定による改正後の 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条第4項 《4 存続厚生年金基金については、改正前確…》 定拠出年金法施行令第11条、第21条第1項、第22条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに第53条第1項の規定は、なおその効力を有する。 この場合に の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法施行令 以下「 読替え後の旧令 」という。第11条 《拠出限度額 法第20条の政令で定める額…》 は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ の規定の適用については、 新令 第11条第2号 《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》 定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区 及び 読替え後の旧令 第11条第2号 《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》 定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区 中「零」とあるのは、「27,500円」とする。ただし、この政令の施行の日以後に、当該事業主が同法第5条第1項の承認を受けて同法第3条第3項第7号に掲げる事項を変更した場合その他の厚生労働省令で定める場合に該当したときは、当該厚生労働省令で定める場合に該当するに至った日以後においては、この限りでない。

附 則(2021年9月10日政令第253号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《確定拠出年金への脱退1時金相当額の移換の…》 申出 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の6第1項の規定による脱退1時金相当額2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなお第6条 《存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の…》 一部の物納に関する技術的読替え等 2013年改正法附則第9条第1項において第3条第1項の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定 及び 第7条 《前納する額の基準 2013年改正法附則…》 第10条第2項の政令で定める基準は、同条第1項の規定により前納しようとする日における年金給付等積立金2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。第61条第1項並びに第62条第2 の規定は同年1月1日から、 第5条 《2013年改正法附則第8条に規定する責任…》 準備金相当額の算出方法 2013年改正法附則第8条に規定する責任準備金の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算 の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(2023年10月6日政令第300号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2024年10月30日政令第331号) 抄

1項 この政令は、 改正法 施行日(2024年11月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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1条 (施行期日) この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日… 1条 (施行期日) この政令は、2015年10月1日から施行する。 1条 (施行期日) この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。 2条 (経過措置の原則) 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた… 1条 (施行期日) この政令は、2016年4月1日から施行する。 1条 (施行期日) この政令は、2016年4月1日から施行する。 1条 (施行期日) この政令は、2018年1月1日から施行する。 3条 (厚生労働省令への委任) 前条に規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定… 1条 (施行期日) この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日… 19条 (廃止前厚生年金基金令第24条の2第2項に規定する平均支給率等に関する経過措置) 第32条 …

ここまで