制定文 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)及び 国家戦略特別区域法施行令 (2014年政令第99号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 国家戦略特別区域法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第2項第2号の内閣府令で定める事業)
1項 国家戦略特別区域法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定事業」とは、第…》
10条を除き、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資す
の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる事業であって次に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。)
イ 高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって次に掲げるもの
(1) 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(2) 高度な細胞の再生及び移植による再生医療(以下この(2)並びに
第11条の2第2号
《法第27条の3の内閣府令で定める特定事業…》
第11条の2 法第27条の3の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 法第2条
イ(1)及び(3)において「 高度再生医療 」という。)の研究開発又は 高度再生医療 を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(3) 手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(4) 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第17項
《17 この法律で「治験」とは、第14条第…》
3項同条第15項及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。、第23条の2の5第3項同条第15項及び第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。又は第23条の25第3項同条第11項及び第
に規定する治験をいう。
第11条の2第2号
《法第27条の3の内閣府令で定める特定事業…》
第11条の2 法第27条の3の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 法第2条
イ(3)において同じ。)その他臨床研究に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(5) 情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
(6) 高度な医療を提供する医療施設又は医療設備((7)及び(8)並びに
第11条の2第2号
《法第27条の3の内閣府令で定める特定事業…》
第11条の2 法第27条の3の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 法第2条
イ(4)において「 高度医療施設等 」という。)の整備又は運営に関する事業
(7) 高度医療施設等 に近接して設けられるホテル、旅館その他の宿泊施設であって、専ら患者又はその家族の利用に供されるものの整備又は運営に関する事業
(8) 高度医療施設等 への外国人の患者の受入れに必要な渡航に係る手続の代行、当該渡航に付随して行う通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。ロ(3)及び第12条の2第2号ロ(2)において同じ。)その他外国人の患者の便宜となるサービスの提供に関する事業
ロ 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事業であって次に掲げるもの
(1) 二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は海外の地域の数が二以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。)の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、内部統制の整備支援、資金運用等の業績管理その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業(当該事業に係る
第3条第1項
《第1条第1号又は第2号に規定する事業を実…》
施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣法第7条第1項第1号に
に規定する事業実施計画が内閣総理大臣が定める要件を満たすものに限る。)
(2) 国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設、文化施設その他の利用に供する施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る。)
(3) 国際会議等への外国人の参加に必要な渡航に係る手続の代行又は当該渡航に付随して行う通訳案内その他の外国人の参加者の便宜となるサービスの提供に関する事業
(4) 外国会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。(7)及び(8)において同じ。)、国際機関その他の者に勤務する者の子女又は海外から招へいした研究者の子女を対象とした外国語による教育に関する事業
(5) 主に英語により授業を行い、かつ、外国籍を有する生徒が過半である 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校又は同法第134条に規定する各種学校(
第3条第1項第2号
《第1条第1号又は第2号に規定する事業を実…》
施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣法第7条第1項第1号に
から第4号までにおいて「 外国人学校 」という。)の用に供される施設(その用に供されなくなった場合には 建築基準法 令の規定( 建築基準法 (1950年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定をいう。
第3条第1項第2号
《第1条第1号又は第2号に規定する事業を実…》
施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣法第7条第1項第1号に
において同じ。)に適合しないこととなるものに限る。)の整備に関する事業
(6) 外国語による医療の提供に関する事業
(7) 我が国において新たに事業を行う外国会社その他の者に対する当該事業を行う施設又は当該事業に係る設備の提供及び経営管理の支援に関する事業
(8) 我が国において事業を行い、又は行おうとする外国会社、国際機関その他の者並びにその従業員等及びその家族が、我が国における事業活動、日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするための外国語による必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業
(9) 外国人旅客の中長期の滞在に適した施設を使用させるとともに外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業
ハ 付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
2号 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資する中核的な事業(国家戦略特別区域( 法
第2条第1項
《この法律において「国家戦略特別区域」とは…》
、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に
に規定する国家戦略特別区域をいう。以下この号において同じ。)内の事業者、大学、研究機関、公共団体その他の者の知見、技術的能力等又は当該国家戦略特別区域内に存する施設若しくは設備を活用することにより実施が可能となる先端的な事業であり、当該事業に係る革新的な技術の開発が国民生活の改善、新産業の創出又は市場の開拓に寄与し、当該国家戦略特別区域以外の区域にも経済的社会的効果を及ぼすものをいう。)であって次に掲げるもの
イ がん、循環器疾患、精神疾患、神経疾患、感染症、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって国としてその対策に取り組む必要性が高いものに係る医薬品又は先端的な技術を用いて開発される国際競争力の高い医薬品の研究開発又は製造に関する事業
ロ 治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって国としてその対策に取り組む必要性が高いものに係る先端的な再生医療の研究に関する事業
ハ 人体への影響の少ない方法により診断又は治療を行う医療機器又は身体機能を再生し、回復し、又は代替する医療機器の先端的な研究開発に関する事業
ニ 革新的な情報サービスを活用した農業の生産性の向上に係る研究開発に関する事業
3号 小規模企業者( 中小企業基本法 (1963年法律第154号)
第2条第5項
《5 この法律において「小規模企業者」とは…》
、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。
に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)であって、設立時に常時雇用する従業員が5人(商業又はサービス業( 中小企業基本法
第2条第5項
《5 この法律において「小規模企業者」とは…》
、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。
の商業又はサービス業をいう。以下同じ。)に属する事業を主たる事業として営む者については1人)以上の事業者が行う創業及び雇用の促進に係る事業( 法
第27条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以
の五又は
第28条
《国家戦略特区支援利子補給金の支給 政府…》
は、認定区域計画に定められている第2条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要
の規定の適用を受ける場合に限る。)
1条の2 (令第1条第1号で定める方法等)
1項 国家戦略特別区域法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第1号
《法第2条第2項第3号の政令で定める基準 …》
第1条 国家戦略特別区域法以下「法」という。第2条第2項第3号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 内閣府令で定めるところにより、区域データの提供の方法及び条件その他の先端的区域データ活用事業
で定める方法は、インターネットの利用とする。
2項 令
第1条第1号
《法第2条第2項第3号の政令で定める基準 …》
第1条 国家戦略特別区域法以下「法」という。第2条第2項第3号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 内閣府令で定めるところにより、区域データの提供の方法及び条件その他の先端的区域データ活用事業
で定める情報は、次のとおりとする。
1号 収集及び整理をしている区域データの種類、内容及び形式
2号 区域データの提供に関する手続及び規約
3号 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項
2条 (公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
1項 内閣総理大臣は、 令
第1条の2第1項
《法第7条第2項の政令で定める方法は、公募…》
とする。 ただし、次に掲げる場合においては、内閣府令で定めるところにより、公募をしないで国家戦略特別区域会議の構成員として加える者を選定することができる。 1 特定事業を実施すると見込まれる者の数が公
ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議( 法
第7条第1項
《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》
する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際
に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)の構成員として加える者を選定しようとする場合には、あらかじめ、当該者が実施すると見込まれる特定事業(法第2条第2項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の内容その他の事項を確認しなければならない。
3条 (事業実施計画の提出)
1項 第1条第1号
《法第2条第2項第2号の内閣府令で定める事…》
業 第1条 国家戦略特別区域法以下「法」という。第2条第2項第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の
又は第2号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣( 法
第7条第1項第1号
《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》
する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際
に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
1号 当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、我が国を取り巻…》
く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、
ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業を行う土地の区域について決定された都市計画に関する図書(当該事業に係る 外国人学校 の用に供される施設が、その用に供されなくなった場合には 建築基準法 令の規定に適合しないこととなることが明らかであることが確認できるものに限る。)の写し
3号 第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、我が国を取り巻…》
く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、
ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業に係る 外国人学校 の用に供される施設がその用に供されていることを継続して確認する取決めに係る書類
4号 第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、我が国を取り巻…》
く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、
ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業に係る 外国人学校 の学則( 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第3条
《 学校の設置についての認可の申請又は届出…》
は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市特別区を含む。以下同じ。町村立の小学校、中学校及び義務教育学校市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第
に規定する学則をいう。)
5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 第12条
《 特別支援学校の高等部又は大学における通…》
信教育の開設についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第7条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。 特
に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の2による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
1号 当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 前号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
3項 第13条
《 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又…》
は高等部の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第7条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
に規定する特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の3による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 提出の日の属する事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条第1項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)の直前の事業年度(
第3条の2第1項第2号
《第11条の2に規定する特定事業を実施しよ…》
うとする者は、当該特定事業を実施することについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の5による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものと
において「 基準事業年度 」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度(以下「 設立事業年度 」という。)を経過している場合に限る。)
3号 提出の日における株主名簿
4号 常時雇用する従業員数を証する書類(ただし、小規模企業者に該当する場合には、常時雇用する従業員数及び認定区域計画( 法
第9条第1項
《国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域…》
計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
に規定する認定区域計画をいう。以下同じ。)に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類とする。)
5号 第14条
《医療法の特例 国家戦略特別区域会議が、…》
第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が10分でないものを提供する事業をいう。以下
各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第1の4による宣言書
6号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
4項 国家戦略特別区域担当大臣は、前3項の規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針( 法
第5条第1項
《政府は、国家戦略特別区域における産業の国…》
際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「国家戦略特別区域基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。)及び区域方針(法第6条第1項に規定する区域方針をいう。)に即して、当該事業を行うことについての適切かつ確実な計画であるかどうかを確認し、その結果を事業を実施しようとする者に通知するものとする。
5項 前各項の規定は、事業実施計画の変更について準用する。
3条の2
1項 第11条の2
《法第27条の3の内閣府令で定める特定事業…》
法第27条の3の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 法第2条第2項第1号
に規定する特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施することについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の5による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 基準事業年度 に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の当該特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類
3号 常時雇用する従業員数及び認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類
4号 第11条
《報告書の提出時期及び手続 法第27条の…》
2に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第3条第4項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第1項の事業実施計画同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確
の三各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第1の6による宣言書
5号 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
2項 前条第4項の規定は、国家戦略特別区域担当大臣が、前項の規定による提出を受けたときについて準用する。
3項 前2項の規定は、事業実施計画の変更について準用する。
4条 (区域計画の認定の申請)
1項 法
第8条第1項
《国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域…》
基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作成し、内閣総理大臣
の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第2による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 法 第4章の規定による規制の特例措置等の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
2号 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2項 法
第10条第1項
《国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域…》
における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しよ
各号に掲げる事項を記載した区域計画(法第8条第1項に規定する区域計画をいう。
第7条
《区域計画の変更の認定の申請 法第9条第…》
1項の規定により区域計画の変更の認定を受けようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第4による申請書に第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる図書のうち当該区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを
において同じ。)について法第8条第1項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第2による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 特定事業実施区域( 法
第10条第1項第3号
《国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域…》
における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しよ
に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図
2号 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)第4章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
3号 特定事業( 法
第10条第1項第1号
《国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域…》
における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しよ
に規定する特定事業をいう。)の工程表及びその内容を説明した文書
4号 前3号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
5条 (特定事業の内容等の公表)
1項 法
第8条第3項
《3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に前…》
項第2号に規定する特定事業の実施主体として特定の者を定めようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事業の内容及び当該特定事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者につ
の規定による公表に当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
6条 (特定事業の実施主体としての申出)
1項 法
第8条第4項
《4 前項の規定による公表があった場合にお…》
いて、当該特定事業を実施しようとする者当該公表がされた者を除く。は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域会議に対して、自己を当該特定事業の実施主体として加えるよう申し出ることができる。
の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記載した別記様式第3による申出書に次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域会議に提出しなければならない。
1号 当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 前号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
7条 (区域計画の変更の認定の申請)
1項 法
第9条第1項
《国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域…》
計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定により区域計画の変更の認定を受けようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第4による申請書に
第4条第1項
《国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域に…》
おける産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域構造改革特別区域法2002年法律第189号第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。第1
各号及び第2項各号に掲げる図書のうち当該区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
8条 (法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)
1項 法
第9条第1項
《国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域…》
計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
2号 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる変更
3号 法
第12条の2
《公証人法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業国家戦略特別区域内の場所公証人法1908年法律第53号第18条第1項に規定する役場以外の場所に限る。において、公証人が会社法200
から
第27条
《地方公共団体の事務に関する規制についての…》
条例による特例措置 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以
までの規定による規制の特例措置(法附則第3条の規定による訓令又は通達に関する規制の特例措置を含む。)の全国展開に伴う変更
4号 特定事業の実施主体の名称又は所在地の変更(変更後の所在地が国家戦略特別区域内であるものに限る。)
5号 前各号に掲げるもののほか、認定区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
9条 (認定区域計画の進捗状況に関する評価)
1項 法
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の評価は、国家戦略特別区域会議の構成員、特定事業の実施主体その他の者が、特定事業の進捗状況、その実施による効果その他の事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して行わなければならない。
2項 国家戦略特別区域会議は、認定区域計画の進捗状況に関する評価を行うため必要があると認めるときは、特定事業の実施主体に対し、当該特定事業の実施に関し必要な報告を求めることができる。
10条 (法第27条の2の内閣府令で定める特定事業)
1項 法
第27条の2
《課税の特例 認定区域計画に定められてい…》
る特定事業第2条第2項第1号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの又は同項第2号に掲げるもののうち第28条第1項に規定する利
の内閣府令で定める特定事業は、
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、我が国を取り巻…》
く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、
(同号イ(1)から(6)まで並びにロ(2)(大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。)及び(5)から(9)までに限る。)及び第2号に掲げる事業とする。
10条の2 (法第27条の2の内閣府令で定める要件)
1項 法
第27条の2
《課税の特例 認定区域計画に定められてい…》
る特定事業第2条第2項第1号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの又は同項第2号に掲げるもののうち第28条第1項に規定する利
の内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 法
第28条第1項
《政府は、認定区域計画に定められている第2…》
条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が
に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われること。
2号 前条に規定する事業であること。
11条 (報告書の提出時期及び手続)
1項 法
第27条の2
《課税の特例 認定区域計画に定められてい…》
る特定事業第2条第2項第1号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの又は同項第2号に掲げるもののうち第28条第1項に規定する利
に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、
第3条第4項
《4 国家戦略特別区域担当大臣は、前3項の…》
規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針法第5条第1項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。及び区域方針法第6条第1項に規定する区域方針をいう。に即して、当該事業を行う
の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第1項の事業実施計画(同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの)に係る特定事業(以下この条において「 確認特定事業 」という。)を実施するもの(以下この条において「 事業実施主体 」という。)は、事業実施期間(当該 確認特定事業 を実施するために必要な期間として、別に定めるところにより当該事業実施計画に記載された期間をいう。)中の各事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第5による実施状況報告書を国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
1号 前年度の 確認特定事業 の実施状況
2号 前年度の収支決算
3号 前年度の 確認特定事業 の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
2項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、 確認特定事業 を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、 事業実施主体 に対して、別記様式第5の2による当該事業を適切に実施していると確認したことを証する書面及び当該確認の概要を記載した書面を交付するものとする。
3項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の確認をしないときは、 事業実施主体 に対して、別記様式第5の3によりその旨及び理由を通知するものとする。
11条の2 (法第27条の3の内閣府令で定める特定事業)
1項 法
第27条の3
《 認定区域計画に定められている特定事業当…》
該特定事業の将来における成長発展を図ることが産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。を実施する法人当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域
の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業」とは、第…》
10条を除き、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資す
に掲げる事業(法第27条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものを除く。
第11条の4第8項
《8 法第2条第2項第1号に掲げる事業を実…》
施する指定法人に係る指定は、当該規制に係る法律、政令又は主務省令の改正その他の理由により、当該規制の特例措置が国家戦略特別区域以外の地域において適用されることとなった場合においても、なおその効力を有す
において同じ。)であって、当該事業の実施に当たり法第12条の2から
第26条
《安全管理に関する変更に係る確認の申請及び…》
確認 国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、法第28条の2第1項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたものこの条から第28条までにお
までの規定による規制の特例措置が重要な役割を果たすものであること。
2号 次のいずれかに該当するものであること。
イ 高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって次に掲げるもの
(1) 放射線療法その他の高度な医療の提供に資する医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品( 高度再生医療 を行うために必要なものに限る。)の研究開発若しくは製造に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業
(2) 手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発若しくは製造に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業
(3) 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験その他の臨床研究若しくは 高度再生医療 の研究開発に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業
(4) 高度医療施設等 の運営に関する事業
ロ インターネットその他の情報通信技術を活用し、物品による情報の収集、蓄積、解析又は発信及び当該情報を活用した物品の自律的な作動を可能とするために必要な技術の研究開発に関する事業又はその成果を活用した事業であって、次のいずれかに掲げるもの
(1) 情報を収集、蓄積、解析又は発信する製品の研究開発に関する事業
(2) 収集され、蓄積され、解析され、又は発信された情報の迅速な共有を図るためのネットワークの構築に係る技術の研究開発に関する事業
(3) 収集され、蓄積され、解析され、又は発信された情報を活用し自律的に作動する製品の研究開発に関する事業
(4) (1)から(3)までに掲げる事業の成果を活用した事業
3号 新たな価値又は経済社会の変化をもたらす革新的な事業であること。
11条の3 (法第27条の3の内閣府令で定める要件)
1項 法
第27条の3
《 認定区域計画に定められている特定事業当…》
該特定事業の将来における成長発展を図ることが産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。を実施する法人当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 認定区域計画に係る国家戦略特別区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であること。
2号 認定区域計画に係る国家戦略特別区域が 国家戦略特別区域を定める政令 (2014年政令第178号)により定められた日以後に設立された法人であって、その設立の日以後5年を経過していないものであること。ただし、当該法人が次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その設立の後、5年から当該イ又はロに定める期間を減じた期間を経過していないものであること。
イ 当該法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が認定区域計画に定められている前条に規定する特定事業(以下この条から
第11条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定区域…》
計画認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。が第8条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定第9条第1項の変更の認定を含む。第13条及び第24条の2第3項
の五までにおいて単に「特定事業」という。)を実施していた法人である場合設立の日が最も早い法人が当該特定事業を実施していた期間
ロ 当該法人がその設立の日以前から特定事業を実施していた者と実質的に同1と認められる法人である場合当該実質的に同1と認められる者が当該特定事業を実施していた期間
3号 専ら特定事業を実施するものであること。
4号 認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において、次に掲げる業務(特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものに限る。)以外の業務を行わないものであること。
イ 当該法人が提供する役務又は販売する製品に関する調査を行う業務
ロ 当該法人が提供する役務又は販売する製品の広告又は宣伝を行う業務
ハ 当該法人が提供する役務又は販売する製品の契約の申込み又は締結の勧誘を行う業務
ニ 当該法人が提供する役務又は販売する製品の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
ホ 当該法人が提供した役務又は販売した製品に関する情報の提供を行う業務
ヘ イからホまでに掲げる業務に付随して行う業務
5号 認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員の数の合計が、常時雇用する従業員の数の10分の2に相当する数以下であること。
6号 特定事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められるものであること。
7号 特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
8号 特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。
9号 特定事業に係る経理が、 法
第27条の3
《 認定区域計画に定められている特定事業当…》
該特定事業の将来における成長発展を図ることが産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。を実施する法人当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域
の指定前に営んでいた他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。
11条の4 (国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
1項 法
第27条の3
《 認定区域計画に定められている特定事業当…》
該特定事業の将来における成長発展を図ることが産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。を実施する法人当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域
の 指定 (以下この条において「 指定 」という。)を受けようとする法人は、別記様式第5の4による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類
3号 常時雇用する従業員数及び認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類
4号 前条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第1の6による宣言書
5号 第3条の2第2項
《2 前条第4項の規定は、国家戦略特別区域…》
担当大臣が、前項の規定による提出を受けたときについて準用する。
において準用する
第3条第4項
《4 国家戦略特別区域担当大臣は、前3項の…》
規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針法第5条第1項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。及び区域方針法第6条第1項に規定する区域方針をいう。に即して、当該事業を行う
の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた
第3条の2第1項
《第11条の2に規定する特定事業を実施しよ…》
うとする者は、当該特定事業を実施することについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の5による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものと
の事業実施計画(同条第3項において準用する
第3条第4項
《4 国家戦略特別区域担当大臣は、前3項の…》
規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針法第5条第1項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。及び区域方針法第6条第1項に規定する区域方針をいう。に即して、当該事業を行う
の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの)の写し
6号 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
2項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、 指定 に関する処分を行うものとする。
3項 国家戦略特別区域担当大臣は、 指定 をしたときは、第1項の法人に対して、別記様式第5の5による指定書を交付するものとする。
4項 国家戦略特別区域担当大臣は、 指定 をしないこととしたときは、第1項の法人に対して、別記様式第5の6によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5項 国家戦略特別区域担当大臣は、第3項の規定による 指定 書の交付に際し、指定に係る法人の設立の日から起算して5年を超えない範囲内で指定の有効期間を付するものとする。ただし、当該法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その設立の後、5年からそれぞれ当該各号に定める期間を減じた期間を超えない範囲内で指定の有効期間を付するものとする。
1号 当該法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が特定事業を実施していた法人である場合設立の日が最も早い法人が当該特定事業を実施していた期間
2号 当該法人がその設立の日以前から特定事業を行っていた者と実質的に同1と認められる法人である場合当該実質的に同1と認められる者が当該特定事業を実施していた期間
6項 前項の有効期間は、特定事業が終了したときは、前項の規定にかかわらず終了するものとする。
7項 第3項の規定により 指定 書の交付を受けた法人(以下「 指定法人 」という。)について合併又は分割があったときは、特定事業の全部を承継した法人に係る第5項の有効期間の満了の日は、前条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定法人が二以上ある場合においては、これらの指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
8項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業」とは、第…》
10条を除き、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資す
に掲げる事業を実施する 指定 法人に係る指定は、当該規制に係る法律、政令又は主務省令の改正その他の理由により、当該規制の特例措置が国家戦略特別区域以外の地域において適用されることとなった場合においても、なおその効力を有する。
9項 指定 法人は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を国家戦略特別区域担当大臣に届け出なければならない。
10項 国家戦略特別区域担当大臣は、第3項の規定による 指定 書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、指定法人の設立の日から起算して5年を超えない範囲内で変更することができる。ただし、当該法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その設立の後、5年からそれぞれ当該各号に定める期間を減じた期間を経過していないものとする。
1号 当該法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が特定事業を実施していた法人である場合設立の日が最も早い法人が当該特定事業を実施していた期間
2号 当該法人がその設立の日以前から特定事業を行っていた者と実質的に同1と認められる法人である場合当該実質的に同1と認められる者が当該特定事業を実施していた期間
11項 国家戦略特別区域担当大臣は、 指定 法人が前条各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
12項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して書面で通知するものとする。
13項 国家戦略特別区域担当大臣は、 指定 をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
14項 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
15項 国家戦略特別区域担当大臣は、必要があると認めるときは、 指定 法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
11条の5 (報告書の提出時期及び手続)
1項 指定 法人は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第5の7による実施状況報告書を提出するものとする。
1号 前年度の特定事業の実施状況
2号 前年度の収支決算
2項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、特定事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、 指定 法人に対して、別記様式第5の8による当該特定事業を適正に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、 指定 法人に対して、別記様式第5の9によりその旨及びその理由を通知するものとする。
12条 (法第27条の4の内閣府令で定める事業)
1項 法
第27条の4
《 認定区域計画に定められている特定事業又…》
は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。を行う者に対し、これら
の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
1号 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
2号 次のいずれかに該当する事業
イ 次に掲げる公益的施設のうち二以上((10)及び(11)に掲げる公益的施設にあっては、一以上)の整備を含む事業であって、 法
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
、
第16条
《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》
2号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業建築基準法第52条第1項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るた
、
第20条
《土地区画整理法の特例 国家戦略特別区域…》
会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体
、
第21条
《都市計画法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業都市計画の決定又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成
から
第24条
《都市再開発法の特例 国家戦略特別区域会…》
議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体と
まで及び
第25条
《都市再生特別措置法の特例 国家戦略特別…》
区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2
の規定による規制の特例措置の適用を受けるものであること。
(1) 高度な医療の研究施設
(2) 高度な医療の提供を行う医療施設
(3) 我が国において新たに事業を行う外国会社が当該事業を行う施設又は当該外国会社に対し当該事業に係る設備の提供及び経営管理を支援する事業を行う施設
(4) 国際会議等の用に供する大規模な集会施設
(5) 国際会議等に参加する者の利用に供する宿泊施設又は文化施設
(6) 外国語による教育を行う施設
(7) 外国語による保育を行う施設
(8) 外国語による医療の提供を行う医療施設
(9) 外国人旅客の中長期の滞在に適した施設を使用させるとともに当該滞在に必要な役務を提供する施設
(10) 自動車ターミナル 法 (1959年法律第136号)
第2条第6項
《6 内閣総理大臣は、第1項の政令の制定又…》
は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
に規定するバスターミナル
(11) 公園、緑地又は広場
ロ 専らイに掲げる公益的施設(当該公益的施設に付随する施設を含む。)の用に供する建築物又は構築物の整備を行う事業であること。
13条 (法第27条の5の内閣府令で定める特定事業)
1項 法
第27条の5
《 認定区域計画に定められている特定事業当…》
該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う株式会社当該特定事業を行うことについて適正かつ確実
の内閣府令で定める特定事業は、次に掲げる事業とする。
1号 中小企業者( 中小企業基本法
第2条第1項
《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》
する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400,
に規定する中小企業者をいう。)が行う
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、中小企業に関す…》
る施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国
イ((1)から(3)まで及び(5)に掲げる事業に限る。)及びハ並びに第2号に掲げる事業に係るもの
2号 次に掲げる要件の全てを満たす小規模企業者が行う
第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、中小企業に関す…》
る施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国
に掲げる事業に係るもの
イ 認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員の数の合計が、常時雇用する従業員の数の10分の2に相当する数以下であること。
ロ 次条第2号ハ又はニに該当する小規模企業者については、個人からの金銭の払込みを受けて新株を発行するときに、特定株式投資契約(その新株の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約をいい、当該投資契約に係る払込金を、
第3条第3項
《3 第13条に規定する特定事業を実施しよ…》
うとする者は、当該特定事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1の3による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする
に規定する事業実施計画に記載された事業の用に供する旨の記載があるものに限る。以下同じ。)の締結日における常時雇用する従業員の数が設立時の常時雇用する従業員の数以上の数を維持しており、かつ、前事業年度末より常時雇用する従業員の数が2人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、1人)以上増加していること。
14条 (法第27条の5の内閣府令で定める要件)
1項 法
第27条の5
《 認定区域計画に定められている特定事業当…》
該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う株式会社当該特定事業を行うことについて適正かつ確実
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
に規定する特定事業のうち、認定区域計画に定められている特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
2号 次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定めるものであること。
イ 設立の日以後の期間が1年未満の会社( 設立事業年度 を経過していないものに限る。)次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 常勤の研究者又は新事業活動従事者( 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第2条第7項
《7 この法律において「新事業活動」とは、…》
新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
に掲げる新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下同じ。)の数が2人以上であり、かつ、当該研究者又は新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であること。
(2) 事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するものであること。
ロ 設立の日以後の期間が1年未満であって、かつ 設立事業年度 を経過している会社次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 常勤の研究者又は新事業活動従事者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者又は新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であること。
(2) 特定事業を行うために必要な資金の額を特定株式投資契約を締結する日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号において「 基準事業年度 」という。)の営業費用の額で除して計算した割合が2分の一以上であること。
(3) 基準事業年度 における営業利益の額の売上高の額に対する割合が100分の2を超えていないこと。
ハ 設立の日以後の期間が1年以上2年未満の会社次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 常勤の新事業活動従事者の数が2人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの、又は 基準事業年度 において試験研究費その他 中小企業等経営強化法施行令 (1999年政令第201号)
第3条第1項
《法第2条第3項第3号の政令で定める費用は…》
、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
に規定する費用の合計額の同条第2項に規定する収入金額に対する割合が100分の3を超えるものであること。
(2) 特定事業を行うために必要な資金の額を 基準事業年度 の営業費用の額で除して計算した割合が2分の一以上であること。
(3) 基準事業年度 における営業利益の額の売上高の額に対する割合が100分の2を超えていないこと。
ニ 設立の日以後の期間が2年以上3年未満の会社次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 基準事業年度 において試験研究費その他 中小企業等経営強化法施行令
第3条第1項
《法第2条第3項第3号の政令で定める費用は…》
、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
に規定する費用の合計額の同条第2項に規定する収入金額に対する割合が100分の3を超えるもの又は売上高成長率(基準事業年度の売上高の額(事業年度の期間が1年未満の場合にあっては、当該売上高の額を1年当たりの額に換算した額。以下同じ。)の基準事業年度の前年度の売上高の額に対する割合又は基準事業年度の売上高の額の 設立事業年度 の売上高の額に対する割合を設立事業年度の次の事業年度から基準事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が100分の125を超えるものであること。
(2) 特定事業を行うために必要な資金の額を 基準事業年度 の営業費用の額で除して計算した割合が2分の一以上であること。
(3) 基準事業年度 における営業利益の額の売上高の額に対する割合が100分の2を超えていないこと。
ホ 設立の日以後の期間が3年以上5年未満の会社(前条第2号に掲げる場合を除く。)次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(1) 基準事業年度 において試験研究費その他 中小企業等経営強化法施行令
第3条第1項
《法第2条第3項第3号の政令で定める費用は…》
、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
に規定する費用の合計額の同条第2項に規定する収入金額に対する割合が100分の3を超えるもの又は売上高成長率が100分の125を超えるものであること。
(2) 特定事業を行うために必要な資金の額を 基準事業年度 の営業費用の額で除して計算した割合が2分の一以上であること。
(3) 基準事業年度 における営業利益の額の売上高の額に対する割合が100分の2を超えていないこと。
3号 既に
第3条第4項
《4 国家戦略特別区域担当大臣は、前3項の…》
規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針法第5条第1項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。及び区域方針法第6条第1項に規定する区域方針をいう。に即して、当該事業を行う
の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第3項の事業実施計画(同条第5項において準用する同条第4項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの。次条第1項第6号及び
第17条第1項第7号
《指定会社は、その発行する株式を取得する個…》
人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大
において「 確認事業実施計画 」という。)に係る特定事業を実施しているものにあっては、当該特定事業を適正に実施していると認められること。
4号 株主グループ(株主の1人並びに当該株主と 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第4条
《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》
会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る
に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の10分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の6分の5を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の6分の5を超えない会社であること。
5号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。
6号 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が同1の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が200,000,000円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の3分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
7号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
8号 特定株式投資契約を締結する株式会社であること。
15条 (国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
1項 法
第27条の5
《 認定区域計画に定められている特定事業当…》
該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う株式会社当該特定事業を行うことについて適正かつ確実
に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第6による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その 指定 を受けなければならない。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書( 設立事業年度 を経過している場合に限る。)
3号 申請の日における株主名簿
4号 常時雇用する従業員数を証する書類(ただし、小規模企業者に該当する場合には、常時雇用する従業員数及び認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類とする。)
5号 前条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第1の4による宣言書
6号 確認事業実施計画 の写し
7号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、 指定 に関する処分を行うものとする。
3項 国家戦略特別区域担当大臣は、 指定 をしたときは、第1項の会社に対して、別記様式第6の2による指定書を交付するものとする。
4項 国家戦略特別区域担当大臣は、 指定 をしないこととしたときは、第1項の会社に対して、別記様式第6の3によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5項 国家戦略特別区域担当大臣は、第3項の規定による 指定 書の交付に際し、指定の日から起算して5年(
第13条第2号
《旅館業法の特例 第13条 国家戦略特別区…》
域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上
に掲げる特定事業にあっては、3年)を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
6項 前項の有効期間は、 指定 に係る特定事業が終了したときは、前項の規定にかかわらず終了するものとする。
7項 第3項の規定により 指定 書の交付を受けた会社(以下「 指定会社 」という。)は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を国家戦略特別区域担当大臣に届け出なければならない。
8項 国家戦略特別区域担当大臣は、 指定 会社が前条各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
9項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
10項 国家戦略特別区域担当大臣は、 指定 をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
11項 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
12項 国家戦略特別区域担当大臣は、必要があると認めるときは、 指定 会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
16条 (報告書の提出時期及び手続)
1項 指定 会社は、事業年度終了後1月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第6の4による実施状況報告書を提出するものとする。
1号 前年度の 指定 に係る特定事業の実施状況
2号 前年度の収支決算
3号 特定株式投資契約その他の資金の調達に関する実績
2項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、 指定 に係る特定事業を適正に実施していると認めるときは、指定会社に対して、別記様式第6の5による当該事業を適正に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、 指定 会社に対して、別記様式第6の6によりその旨及びその理由を通知するものとする。
4項 指定 会社は、第2項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、第1項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。
17条 (指定会社に係る株式の払込みの確認等)
1項 指定 会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第6の7の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 特定株式投資契約を締結する日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書( 設立事業年度 を経過している場合に限る。)
3号 特定株式投資契約の日における株主名簿
4号 常時雇用する従業員数を証する書類(ただし、小規模企業者に該当する場合には、常時雇用する従業員数及び認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類とする。)
5号 第14条
《法第27条の5の内閣府令で定める要件 …》
法第27条の5の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 第13条に規定する特定事業のうち、認定区域計画に定められている特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第1の4による宣言書
6号 特定株式投資契約その他の資金調達に関する実績
7号 確認事業実施計画 の写し
8号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 指定 会社により発行される株式を金銭による払込みにより取得を行おうとする個人が 民法 組合等(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該指定会社は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該 民法 組合等の組合契約書の写し
2号 当該 民法 組合等が取得した当該株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
3号 別記様式第6の8による当該 民法 組合等が 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面
3項 国家戦略特別区域担当大臣は、第1項の報告書に関し、 指定 に係る特定事業が適正に実施される見込みであると認めるときは、指定会社に対し、別記様式第6の9による当該事業が適正に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。
4項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、 指定 会社に対して、別記様式第6の10によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5項 指定 会社は、第3項の書面の交付を受けたときは、特定株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(次項において「 認定書交付証明書 」という。)を交付するものとする。
6項 認定書交付証明書 の交付を受けた個人が、当該書面を交付した 指定 会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、別記様式第6の11による申請書一通を国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
7項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 第15条第3項
《3 国家戦略特別区域担当大臣は、指定をし…》
たときは、第1項の会社に対して、別記様式第6の2による指定書を交付するものとする。
の規定により交付を受けた 指定 書の写し
2号 会社法第34条第1項又は同法第208条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面
3号 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、特定株式投資契約を締結した契約書の写し
4号 前3号に掲げるもののほか、参考となる書類
8項 国家戦略特別区域担当大臣は、第6項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として3月以内に、申請者である同項の 指定 会社に対して、当該指定会社の発行する株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第6の12による確認書を交付するものとする。
9項 国家戦略特別区域担当大臣は、前項の確認をしないときは、申請者である第6項の 指定 会社に対して、当該指定会社の発行する株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第6の13によりその旨及びその理由を通知するものとする。
18条 (法第28条第1項の内閣府令で定める金融機関)
1項 法
第28条第1項
《政府は、認定区域計画に定められている第2…》
条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が
の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 銀行
2号 信用金庫及び信用金庫連合会
3号 労働金庫及び労働金庫連合会
4号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会
5号 農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
6号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
7号 農林中央金庫
8号 株式会社商工組合中央金庫
9号 株式会社日本政策投資銀行
19条 (法第28条第1項の指定金融機関の要件)
1項 法
第28条第1項
《政府は、認定区域計画に定められている第2…》
条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が
の内閣府令で定める要件は、法第2条第2項第2号に規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有することとする。
20条 (第1条第2号に掲げる事業に係る利子補給契約の優先)
1項 政府は、毎年度、各利子補給契約( 法
第28条第1項
《政府は、認定区域計画に定められている第2…》
条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が
に規定する利子補給契約をいう。次条及び
第22条第2項
《2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国…》
家戦略開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略開発事業の内容について、当該国家戦略開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区
において同じ。)により当該年度において支給することとする国家戦略特区支援利子補給金(法第28条第1項に規定する国家戦略特区支援利子補給金をいう。
第22条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、国家戦略特区支援利子補給金の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。 1 7月26日から同年8月20
及び
第23条
《国家戦略特区支援利子補給金の支給 指定…》
金融機関法第28条第1項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第4項において同じ。は、法第28条第5項の規定により国家戦略特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後
において同じ。)の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超える場合は、
第1条第2号
《法第2条第2項第2号の内閣府令で定める事…》
業 第1条 国家戦略特別区域法以下「法」という。第2条第2項第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の
に掲げる事業に係る利子補給契約を結ぶことを優先するよう努めるものとする。
21条 (法第28条第3項の内閣府令で定める償還方法)
1項 法
第28条第3項
《3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、…》
当該利子補給契約により支給することとする国家戦略特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計
の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して10年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
22条 (法第28条第5項の内閣府令で定める期間)
1項 法
第28条第5項
《5 政府は、利子補給契約により国家戦略特…》
区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国家戦略特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の
の内閣府令で定める期間(次項及び次条第1項において「 単位期間 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 2月21日から同年8月20日までの期間
2号 8月21日から翌年2月20日までの期間
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、国家戦略特区支援利子補給金の第一回目の支給に係る 単位期間 については、当該各号に定める期間とすることができる。
1号 7月26日から同年8月20日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年2月20日までの期間
2号 1月26日から同年2月20日までの期間当該貸付けの行われた日から同年8月20日までの期間
23条 (国家戦略特区支援利子補給金の支給)
1項 指定 金融機関( 法
第28条第1項
《政府は、認定区域計画に定められている第2…》
条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が
に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第4項において同じ。)は、法第28条第5項の規定により国家戦略特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める 単位期間 終了後10日以内に、別記様式第7による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 当該国家戦略特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
2号 前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
3号 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、国家戦略特区支援利子補給金を当該申請書を提出した 指定 金融機関に支給するものとする。
24条 (法第28条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)
1項 法
第28条第1項
《政府は、認定区域計画に定められている第2…》
条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が
の 指定 (以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第8による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
3号 第19条
《農地法等の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみな
に規定する要件に適合することを証する書類
4号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 内閣総理大臣は、前項の申請書がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する 指定 に関する処分をするよう努めるものとする。
3項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
4項 内閣総理大臣は、 指定 金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
1号 不正の手段により 指定 を受けたことが判明したとき。
2号 前号に掲げるもののほか、 指定 金融機関が 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定事業」とは、第…》
10条を除き、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資す
に規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
5項 内閣総理大臣は、 指定 を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
25条 (安全管理に関する確認の申請及び確認)
1項 法
第28条の2第1項
《認定区域計画に定められている国家戦略特別…》
区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの以下この条及び次条において単に「実施
の確認を受けようとする国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体(第3項及び第4項において「 申請者 」という。)は、別記様式第9による 申請書 (次項及び第3項において「 申請書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 申請書 には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 認定区域計画の写し
2号 法
第28条の2第1項
《認定区域計画に定められている国家戦略特別…》
区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの以下この条及び次条において単に「実施
に規定するデータの安全管理に係る基準に適合していることを説明した書類
3項 内閣総理大臣は、 申請書 を受理した場合において、速やかに 法
第28条の2第1項
《認定区域計画に定められている国家戦略特別…》
区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの以下この条及び次条において単に「実施
に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、 申請者 に別記様式第10による確認書を交付するものとする。
4項 内閣総理大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した別記様式第11による通知書を 申請者 に交付するものとする。
26条 (安全管理に関する変更に係る確認の申請及び確認)
1項 国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の 実施主体 であって、 法
第28条の2第1項
《認定区域計画に定められている国家戦略特別…》
区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの以下この条及び次条において単に「実施
に規定するデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの(この条から
第28条
《国家戦略特区支援利子補給金の支給 政府…》
は、認定区域計画に定められている第2条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要
までにおいて「 実施主体 」という。)は、前条第3項の規定により確認を受けた安全管理の内容を変更しようとするときは、別記様式第12による 申請書 (次項及び第3項において「 申請書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2項 申請書 の提出は、前条第3項の規定により交付された確認書の写しを添付して行わなければならない。
3項 内閣総理大臣は、 申請書 の提出を受けた場合において、速やかに 法
第28条の2第1項
《認定区域計画に定められている国家戦略特別…》
区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの以下この条及び次条において単に「実施
に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該変更に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、当該申請をした 実施主体 に別記様式第13による確認書を交付するものとする。
4項 内閣総理大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した別記様式第14による通知書を当該 実施主体 に交付するものとする。
27条 (国の機関等に対するデータの提供の求めの申請)
1項 法
第28条の2第1項
《認定区域計画に定められている国家戦略特別…》
区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの以下この条及び次条において単に「実施
の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする 実施主体 は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式第15による提供依頼 申出書 (次項から第5項までにおいて「 申出書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 法
第28条の2第2項
《2 前項の規定による求めを受けた内閣総理…》
大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを当該求めをした実施主体に提供するものとする。 1
の規定によりデータを提供する内閣総理大臣は、 申出書 を受理した日から原則として1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第16による提供通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
1号 データの内容
2号 データの提供の方法
3号 データの提供の準備に要する期間
4号 その他データの提供に必要な事項
3項 法
第28条の2第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた内閣総…》
理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めについて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知する
の規定により通知をする内閣総理大臣は、 申出書 を受理した日から原則として1月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第17による通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
4項 法
第28条の2第4項
《4 第1項の規定による求めを受けた内閣総…》
理大臣は、当該求めに係るデータをその所管する公共機関等、他の関係行政機関の長又は他の関係行政機関の長の所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第2項第1号に掲げる事由に該当すると認め
の規定によりデータの提供を要請する内閣総理大臣は、 申出書 を受理した日から原則として2週間以内に、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。第9項から第14項までにおいて同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載した別記様式第18による通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
5項 法
第28条の2第5項
《5 第1項の規定による求めを受けた内閣総…》
理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めが第2項第1号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長に対して当該デー
の規定により通知をする内閣総理大臣は、 申出書 を受理した日から原則として2週間以内に、当該データの提供の要請を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第19による通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
6項 法
第28条の2第1項
《認定区域計画に定められている国家戦略特別…》
区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの以下この条及び次条において単に「実施
の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前4項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした 実施主体 に通知するものとする。
1号 第2項又は第3項の場合1月
2号 第4項又は前項の場合2週間
7項 法
第28条の2第6項
《6 第4項の規定による要請を受けた関係行…》
政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体
の規定によりデータを提供する関係行政機関の長は、第4項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として1月以内に、第2項各号に掲げる事項を記載した別記様式第16による提供通知書を内閣総理大臣に送付するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
8項 法
第28条の2第7項
《7 第4項の規定による要請を受けた関係行…》
政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を内閣総理大臣に通
の規定により通知をする関係行政機関の長は、第4項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として1月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第17による通知書を主務大臣に送付するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
9項 法
第28条の2第8項
《8 第4項の規定による要請を受けた関係行…》
政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータをその所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第2項第1号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公
の規定によりデータの提供を要請する関係行政機関の長は、第4項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として2週間以内に、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載した別記様式第18による通知書を内閣総理大臣に送付するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
10項 法
第28条の2第9項
《9 第4項の規定による要請を受けた関係行…》
政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第2項第1号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該要請に応じて前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を内閣総
の規定により通知をする関係行政機関の長は、第4項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として2週間以内に、前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第19による通知書を内閣総理大臣に送付するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
11項 第4項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前4項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、その通知の内容を第1項の規定による求めをした 実施主体 に通知するものとする。
1号 第7項又は第8項の場合1月
2号 第9項又は前項の場合2週間
12項 法
第28条の2第10項
《10 第4項又は第8項の規定による要請を…》
受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、当該公共機関等を所管す
の規定によりデータを提供する公共機関等は、第4項又は第9項の規定による要請を受けた日から原則として1月以内に、第2項各号に掲げる事項を記載した別記様式第16による提供通知書を当該要請をした内閣総理大臣又は関係行政機関の長に送付するものとする。この場合において、当該通知書の送付を受けた関係行政機関の長は、当該通知書を内閣総理大臣に送付するものとし、当該通知書の送付を受けた内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
13項 法
第28条の2第12項
《12 第4項又は第8項の規定による要請を…》
受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長に通知す
の規定により通知をする公共機関等は、第4項又は第9項の規定による要請を受けた日から原則として1月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第17による通知書を当該要請をした内閣総理大臣又は関係行政機関の長に送付するものとする。この場合において、当該通知書の送付を受けた関係行政機関の長は、当該通知書を内閣総理大臣に送付するものとし、当該通知書の送付を受けた内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
14項 第4項又は第9項の規定による要請を受けた公共機関等は、前2項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該要請をした内閣総理大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた関係行政機関の長は、当該通知の内容を内閣総理大臣に通知するものとし、当該通知を受けた内閣総理大臣は、当該通知の内容を第1項の規定による求めをした 実施主体 に通知するものとする。
15項 第2項、第7項又は第12項の通知書の交付を受けた 実施主体 は、当該通知書の交付を受けた日から原則として1月以内に、当該通知書を記載した内閣総理大臣、関係行政機関の長又は公共機関等に対し、当該通知書の写しを添えて、第17項に定める書面を提出しなければならない。
16項 前項の書面を受理した内閣総理大臣、関係行政機関の長又は公共機関等は、できる限り速やかに、当該書面に記載された内容に基づき、前項の 実施主体 にデータを提供するものとする。
17項 第15項の規定により提出する書面は、別記様式第20により、第2項、第7項又は第12項の通知書に記載された内容に基づいて、データの提供の方法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。
28条 (地方公共団体に対するデータの提供の求めの申請)
1項 法
第28条の3第1項
《実施主体は、先端的区域データ活用事業活動…》
の実施に活用するため、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、当該関係地方公共団体の長
の規定により国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータの提供を求めようとする 実施主体 は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式第21による提供依頼 申出書 (以下この項から第3項までにおいて「 申出書 」という。)を当該関係地方公共団体の長その他の執行機関に提出しなければならない。この場合において、地方公共団体の長以外の当該地方公共団体の執行機関にデータの提供を求めようとするときは、当該地方公共団体の長を経由して申出書を提出しなければならない。
2項 法
第28条の3第2項
《2 前項の規定による求めを受けた関係地方…》
公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するものとする。
の規定によりデータを提供する関係地方公共団体の長その他の執行機関は、 申出書 を受理した日から原則として1月以内に、前条第2項各号に掲げる事項を記載した別記様式第22による提供通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
3項 法
第28条の3第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた関係地…》
方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知す
の規定により通知をする関係地方公共団体の長その他の執行機関は、 申出書 を受理した日から原則として1月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第23による通知書を当該データの提供の求めをした 実施主体 に交付するものとする。
4項 第2項の通知書の交付を受けた 実施主体 は、当該通知書の交付を受けた日から原則として1月以内に、当該通知書を記載した関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該通知書の写しを添えて、第6項に定める書面を提出しなければならない。
5項 前項の書面を受理した関係地方公共団体の長その他の執行機関は、できる限り速やかに、当該書面に記載された内容に基づき、前項の 実施主体 にデータを提供するものとする。
6項 第4項の規定により提出する書面は、別記様式第24により、第2項の通知書に記載された内容に基づいて、データの提供の方法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。
29条 (新たな規制の特例措置の求めに係る手続)
1項 法
第28条の4第1項
《国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域デー…》
タ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るため
の規定により、国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、新たな規制の特例措置の整備を求めるときは、当該新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した別記様式第25による 要望書 (以下この条において「 要望書 」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 法
第28条の4第1項
《国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域デー…》
タ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るため
の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めがその所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、 要望書 を受理した日から原則として1月以内に、当該要望書に対する内閣総理大臣の見解を記載した書類を添えて、国家戦略特別区域諮問会議に送付し、意見を聴くものとする。
3項 法
第28条の4第1項
《国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域デー…》
タ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るため
の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、前項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として1月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した別記様式第26による通知書を当該求めをした国家戦略特別区域会議に交付するとともに、別記様式第27により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該新たな規制の特例措置の内容を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
4項 法
第28条の4第1項
《国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域デー…》
タ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るため
の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、第2項に規定する場合において、第2項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として1月以内に、その旨及びその理由を記載した別記様式第28による通知書を当該求めをした国家戦略特別区域会議に交付するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、新たな規制の特例措置を講じないこととする旨及びその理由を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
5項 法
第28条の4第1項
《国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域デー…》
タ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るため
の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、法第28条の4第7項の規定により、 要望書 を受理した日から原則として2週間以内に、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を行うよう要請するとともに、その旨を記載した別記様式第29による通知書を当該求めをした国家戦略特別区域会議に交付するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該要請の旨を国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
6項 法
第28条の4第1項
《国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域デー…》
タ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るため
の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第2項に規定する期間内に同項の意見を求めることができないこと又は前3項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を求めるまでの間又は通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした国家戦略特別区域会議及び国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
1号 第2項から第4項までの場合1月
2号 前項の場合2週間
7項 法
第28条の4第7項
《7 第1項の規定による求めを受けた内閣総…》
理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を
の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、要請書を受理した日から原則として1月以内に、当該要請書に対する関係行政機関の長の見解を記載した書類を添えて、国家戦略特別区域諮問会議に送付し、意見を聴くものとする。
8項 法
第28条の4第7項
《7 第1項の規定による求めを受けた内閣総…》
理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を
の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項の意見を踏まえ、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として1月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した別記様式第26による通知書を内閣総理大臣に交付するとともに、別記様式第27により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該新たな規制の特例措置の整備を求めた国家戦略特別区域会議に交付するものとし、関係行政機関の長は、当該新たな規制の特例措置の内容を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
9項 法
第28条の4第7項
《7 第1項の規定による求めを受けた内閣総…》
理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を
の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、第7項の意見を踏まえ、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として1月以内に、その旨及びその理由を記載した別記様式第28による通知書を内閣総理大臣に交付するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該新たな規制の特例措置の整備を求めた国家戦略特別区域会議に交付するものとし、関係行政機関の長は、新たな規制の特例措置を講じないこととする旨及びその理由を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
10項 法
第28条の4第7項
《7 第1項の規定による求めを受けた内閣総…》
理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を
の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第7項に規定する期間内に同項の意見を求めることができないこと又は前2項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を求めるまでの間又は通知書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を内閣総理大臣及び国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、その通知の内容を第1項の規定による求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。
30条
1項 法
第28条の4第2項
《2 国家戦略特別区域会議は、前項の規定に…》
よる求めをしようとする場合には、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該求めに係る区域計画又は認定区域計画の変更の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。
の規定により区域計画の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第30による 申請書 に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえたことの 報告書 (次項において「 報告書 」という。)
2号 新たな規制の特例措置の適用を受けて実施する先端的区域データ活用事業活動を実施すると見込まれる主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
3号 前2号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2項 報告書 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえた方法及びその結果
2号 区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえた年月日
3項 法
第28条の4第2項
《2 国家戦略特別区域会議は、前項の規定に…》
よる求めをしようとする場合には、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該求めに係る区域計画又は認定区域計画の変更の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。
の規定による認定区域計画の変更の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第31による 申請書 に第1項各号に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
4項 法
第28条の4第2項
《2 国家戦略特別区域会議は、前項の規定に…》
よる求めをしようとする場合には、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該求めに係る区域計画又は認定区域計画の変更の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。
の規定により区域計画又は認定区域計画の変更の案を作成する際の同項後段に規定する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえる方法については、次の各号のいずれかとする。
1号 国家戦略特別区域会議の構成員及び先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民その他の利害関係者の代表者で組織される協議会の議決
2号 当該区域に係る 国家戦略特別区域を定める政令 (2014年政令第178号)で規定する地方公共団体の議会の議決
3号 当該区域に係る 国家戦略特別区域を定める政令 で規定する地方公共団体の住民の投票
4号 その他国家戦略特別区域会議が適切と認める方法
5項 国家戦略特別区域会議は、前項の措置を講じるに際し、事前に、説明会の開催等により、当該区域計画又は認定区域計画の変更の案の内容について説明を行うものとする。