医療法施行規則《附則》

法番号:1948年厚生省令第50号

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附 則 抄

44条

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

45条

1項 診療用エツクス線装置取締規則(1937年内務省令第32号)は、これを廃止する。

48条

1項 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は第7条の2第3項の規定による命令若しくは法第30条の12第1項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による要請をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ 第30条の30 《基準病床数の算定 法第30条の4第2項…》 第17号に規定する基準病床数以下「基準病床数」という。は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。 1 療養病床及び一般病床 前条第1号に規定する区域ごとに別表第7の1の項に掲げる式により に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、2018年4月1日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行つた場合における当該転換に係る入所定員数については、2024年3月31日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。

48条の2

1項 2018年3月31日において、地域包括ケアシステムの強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第52号)第7条の規定による改正前の第16条ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けている病院の管理者は、 介護保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令(2018年厚生労働省令第30号)の施行の日において、同令第3条の規定による改正後の 第9条の15の2 《 法第16条の厚生労働省令で定める場合は…》 、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合とする。 の規定により、都道府県知事に認められたものとみなす。

49条

1項 療養病床を有する病院であつて、療養病床の病床数の全病床数に占める割合が100分の50を超えるものについては、当分の間、 第19条第1項第1号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 第43条の2 《 医学を履修する課程を置く大学に附属する…》 病院特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科令第3条の2第1項第1号ハ又はニ2の の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第52条第1項及び 2001年改正省令 附則第16条第2項第1号中「五十二までは3とし、 特定数 が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を十六で除した数に3を加えた数」とあるのは「三十六までは2とし、特定数が36を超える場合には当該特定数から36を減じた数を十六で除した数に2を加えた数」とする。

50条

1項 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる要件の全てに該当する病院から第7条第2項の許可の申請( 第1条の14第1項第8号 《法第7条第1項の規定によつて病院又は診療…》 所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事診療所又は助産所にあつては、その開設地が地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市 に掲げる事項のうち医師の定員を3年間に限つて減じようとするものに限る。)があつたときは、 第19条第1項第1号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 の規定にかかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第7条第2項の許可をすることができる。

1号 次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在する病院であること。

離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 1962年法律第88号第2条第1項 《この法律において「辺地」とは、交通条件及…》 び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。 に規定する辺地

山村振興法 1965年法律第64号第7条第1項 《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》 関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。 の規定により振興山村として指定された山村

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第2条第1項 《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の に規定する過疎地域

2号 その所在する地域における医療提供施設の整備の状況等からみて、当該地域の医療を確保する上で当該病院が不可欠であると認められる病院であること。

3号 必要な医師を確保するための取組を行つているにもかかわらず、なお医師の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院であること。

2項 前項の規定による申請をするには、申請書に医師の確保に向けた取組、病院の機能の見直し等当該病院における医師の充足率(当該病院が現に有する医師の員数の 第19条第1項第1号 《国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進…》 を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することがで の規定により当該病院が有すべき医師の員数の標準に対する割合をいう。)の改善に向けた取組を記載した計画書を添付しなければならない。

3項 第1項の規定により第7条第2項の許可を受けた病院については、当該許可を受けた日から起算して3年を経過する日までの間は、 第19条第1項第1号 《国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進…》 を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することがで 中「3を加えた数」とあるのは、「3を加えた数に10分の9を乗じた数(その数が3に満たないときは3とする。)」とする。

4項 第1項の規定により第7条第2項の許可を受けた病院であつて、前条の規定の適用を受けるものについては、前項中「 第19条第1項第1号 《国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進…》 を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することがで 」とあるのは「第49条」と、「3を加えた数」とあるのは「2を加えた数」と、「3を加えた数に10分の9を乗じた数(その数が3に満たないときは3とする。)」とあるのは「2を加えた数に10分の9を乗じた数(その数が2に満たないときは2とする。)」とする。

5項 第1項の規定により第7条第2項の許可を受けた病院であつて、 2001年改正省令 附則第15条、 第16条第2項 《2 前項に定めるもののほか、病院又は診療…》 所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。 又は 第17条 《 法第23条第1項の規定による助産所の構…》 造設備の基準は、次のとおりとする。 1 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。 ただし、特定主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。 2 入所室の床面積は、内法に の規定の適用を受けるものについては、第1項及び第3項中「 第19条第1項第1号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 」とあるのは、「2001年改正省令附則第15条第1号、 第16条第2項第1号 《2 前項に定めるもののほか、病院又は診療…》 所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。 又は 第17条第1号 《第17条 法第23条第1項の規定による助…》 産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。 ただし、特定主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。 2 入所室の床面積は 」とする。

51条

1項 精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 1998年政令第412号第4条第2項 《2 前項第9号の事業者の指定は、都道府県…》 の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。 1 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び 第52条 《施行法第1条第1項の政令で定める日 施…》 行法第1条第1項の政令で定める日は、2006年3月31日とする。 において同じ。又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム( 老人福祉法 第20条の6 《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》 又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。 に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行おうとして、2012年3月31日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該届出に係る病床(以下この条及び第52条において「 転換病床 」という。)に係る病室に隣接する廊下については、当該転換が完了するまでの間(2018年3月31日までの間に限る。)は、 第16条第1項第11号 《国及び都道府県以外の者は、老人デイサービ…》 スセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 イ中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル」とあるのは「1・6メートル」とする。

51条の2

1項 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、2018年6月30日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「2018年3月31日」とあるのは、「2024年3月31日」とする。

52条

1項 精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換を行おうとして、2012年3月31日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に置くべき医師の員数の標準は、当該転換が完了するまでの間(2018年3月31日までの間に限る。)は、 第19条第1項第1号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(以下この項において「 特定数 」という。)が五十二までは3とし、 特定数 が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を十六で除した数に3を加えた数とする。

1号 転換病床 以外の精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数

2号 転換病床 に係る病室の入院患者の数を6をもつて除した数

3号 精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数

4号 外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を2・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数

2項 第50条第1項の規定により第7条第2項の許可を受けた病院であつて前項の規定の適用を受けるものについての第50条第3項の規定の適用については、同項中「 第19条第1項第1号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 」とあるのは、「第52条第1項」とする。

3項 転換病床 のみを有する病院に係る第1項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「第2号及び第4号」と、「五十二までは3とし、 特定数 が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を十六で除した数に3を加えた数」とあるのは「三十六までは2とし、特定数が36を超える場合には当該特定数から36を減じた数を十六で除した数に2を加えた数」とする。

4項 第50条第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける病院について準用する。この場合において、第50条第4項中「前条」とあるのは「前条及び第52条第3項」と、「第49条」とあるのは「第52条第3項」と読み替えるものとする。

5項 第1項及び第3項に規定する病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師及び准看護師の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(2018年3月31日までの間に限る。)は、 第19条第2項第2号 《2 法第21条第3項の厚生労働省令で定め…》 る基準病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 1 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数とする。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

1号 療養病床( 転換病床 を除く。)に係る病室の入院患者の数を6をもつて除した数

2号 転換病床 に係る病室の入院患者の数を9をもつて除した数

3号 精神病床( 転換病床 を除く。及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもつて除した数

4号 感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもつて除した数

6項 前項の病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護補助者の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(2018年3月31日までの間に限る。)は、 第19条第2項第3号 《2 法第21条第3項の厚生労働省令で定め…》 る基準病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 1 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数 の規定にかかわらず、療養病床( 転換病床 を除く。)に係る病室の入院患者の数を6をもつて除した数と転換病床(療養病床に係るものに限る。)に係る病室の入院患者の数を9をもつて除した数に2を乗じて得た数を加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1とする。)とする。

52条の2

1項 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、2018年6月30日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「2018年3月31日」とあるのは、「2024年3月31日」とする。

2項 2018年4月1日から1年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、2018年3月31日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。

53条

1項 療養病床を有する病院であつて、 医療法施行規則 等の一部を改正する省令(2012年厚生労働省令第33号。第54条及び第55条において「 2012年改正省令 」という。)の施行の際現に、 健康保険法 等の一部を改正する法律第26条の規定による改正前の 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(第52条第1項及び第3項に規定する病院であるものを除く。以下この条から第55条の二までにおいて「 特定介護療養型医療施設 」という。又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「 看護師等の員数 」という。)が 第19条第2項第2号 《2 法第21条第3項の厚生労働省令で定め…》 る基準病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 1 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数 及び第3号に掲げる数に満たない病院(以下この条及び次条において「 特定病院 」という。)であるものの開設者が、2012年6月30日までの間に、 特定介護療養型医療施設 であること又は 特定病院 であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき 看護師等の員数 の基準は、2012年4月1日から2018年3月31日までの間は、 第19条第2項第2号 《2 法第21条第3項の厚生労働省令で定め…》 る基準病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 1 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数 及び第3号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

1号 看護師及び准看護師療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもつて除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもつて除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

2号 看護補助者療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに1

53条の2

1項 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、2018年6月30日までの間に、再び 特定介護療養型医療施設 であること又は 特定病院 であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「2018年3月31日」とあるのは、「2024年3月31日」とする。

2項 2018年4月1日から1年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、2018年3月31日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。

54条

1項 療養病床を有する診療所であつて、 2012年改正省令 の施行の際現に、 特定介護療養型医療施設 又は 看護師等の員数 第21条の2第2項第1号 《2 法第21条第3項の厚生労働省で定める…》 基準療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 1 看護師及び准看護師 療養病床に係る病 及び第2号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「 特定診療所 」という。)であるものの開設者が、2012年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は 特定診療所 であることを開設地の都道府県知事(その開設地が 保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長とする。次条から第55条の二までにおいて同じ。)に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、2012年4月1日から2018年3月31日までの間は、 第21条の2第2項第1号 《2 法第21条第3項の厚生労働省で定める…》 基準療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。 1 看護師及び准看護師 療養病床に係る病 及び第2号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

1号 看護師及び准看護師療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに1

2号 看護補助者療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに1

54条の2

1項 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、2018年6月30日までの間に、再び 特定介護療養型医療施設 であること又は 特定診療所 であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「2018年3月31日」とあるのは、「2024年3月31日」とする。

2項 2018年4月1日から1年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、2018年3月31日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。

55条

1項 療養病床を有する診療所であつて、 2012年改正省令 の施行の際現に、 特定介護療養型医療施設 又は 看護師等の員数 2001年改正省令 附則第23条第2号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「 特定診療所 」という。)であるものの開設者が、2012年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は 特定診療所 であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師等の員数の基準は、2012年4月1日から2018年3月31日までの間は、同号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一(そのうちの1については、看護師又は准看護師)とする。

55条の2

1項 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、2018年6月30日までの間に、再び 特定介護療養型医療施設 であること又は 特定診療所 であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「2018年3月31日」とあるのは、「2024年3月31日」とする。

2項 2018年4月1日から1年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、2018年3月31日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。

56条 (移行計画の認定)

1項 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(2006年法律第84号。以下「 2006年改正法 」という。)附則第10条の3第1項の規定により移行計画(同項に規定する移行計画をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする経過措置医療法人( 2006年改正法 附則第10条の2に規定する経過措置医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第1による移行計画認定申請書に移行計画を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 移行計画は、附則様式第2によるものとする。

3項 2006年改正法 附則第10条の3第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 合併の見込み

2号 出資者による持分の放棄又は払戻しの見込み

3号 2006年改正法 附則第10条の7の資金の融通のあつせんを受ける見込み

57条 (移行計画に添付する書類)

1項 2006年改正法 附則第10条の3第3項第2号に規定する出資者名簿は、附則様式第3によるものとする。

2項 2006年改正法 附則第10条の3第3項第3号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 社員総会の議事録

2号 直近の三会計年度(第53条に規定する会計年度をいう。)に係る貸借対照表及び損益計算書

3号 次条第1項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類

57条の2 (運営に関する要件)

1項 2006年改正法 附則第10条の3第4項第4号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。

その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の 関係者 に対し特別の利益を与えないものであること。

その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。

その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、 公益法人等 に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。

当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(第42条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第42条の2第1項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。

当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。

2号 当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。

社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額、 介護保険法 の規定による保険給付に係る収入金額及び 障害福祉サービス等に係る収入金額 の合計額が、全収入金額の100分の80を超えること。

自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同1の基準により計算されること。

医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であること。

2項 前項第1号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。

1号 当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産

2号 第42条各号に規定する業務の用に供する財産

3号 第42条の2第1項に規定する収益業務の用に供する財産

4号 前3号の業務を行うために保有する財産(前3号に掲げる財産を除く。

5号 第1号から第3号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金

6号 将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金

58条 (移行計画の変更)

1項 2006年改正法 附則第10条の4第1項の規定により移行計画の変更の認定を受けようとする認定医療法人(同項に規定する認定医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第4による移行計画変更認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の移行計画変更認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 変更後の移行計画

2号 変更前の移行計画の写し

3号 2006年改正法 附則第10条の3第1項の認定を受けたことを証明する書類の写し

4号 社員総会の議事録

5号 前条第1項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類

6号 その他参考となる書類

3項 移行計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 2006年改正法 附則第10条の4第1項の変更の認定を要しないものとする。

59条 (移行計画の認定の取消し)

1項 2006年改正法 附則第10条の4第2項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 認定医療法人が第57条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

2号 削除

3号 認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき。

4号 認定医療法人が合併により消滅したとき。

5号 認定医療法人が分割をしたとき。

6号 認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき。

7号 認定医療法人が 2006年改正法 附則第10条の4第1項の規定に違反したとき。

8号 認定医療法人が 2006年改正法 附則第10条の8の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

60条 (厚生労働大臣への報告)

1項 2006年改正法 附則第10条の8の報告をしようとする 認定 医療法人は、2006年改正法附則第10条の3第1項の認定(以下この項において「 認定 」という。)を受けた日から新医療法人(2006年改正法附則第10条の2に規定する新医療法人をいう。次項及び第5項において同じ。)へ移行する旨の定款の変更について第54条の9第3項の認可を受ける日までの間、認定を受けた日から起算して1年を経過するごとの日までの期間に係る附則様式第5による実施状況報告書及び附則様式第8による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、各1年を経過する日の翌日から起算して3月を経過する日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項に定める場合のほか、 認定 医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について、第54条の9第3項の認可を受けた場合にあつては、当該認可を受けた日から3月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、附則様式第5による実施状況報告書及び附則様式第8による認定医療法人の運営の状況に関する報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

1号 変更後の定款及び当該変更に係る新旧対照表

2号 定款変更の認可書の写し

3号 社員総会の議事録

3項 前2項のほか、 認定 医療法人は、出資者による持分の放棄その他の処分があつた場合にあつては、当該処分のあつた日から3月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、附則様式第5による実施状況報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

1号 出資者名簿

2号 附則様式第6による出資持分の状況報告書

3号 その他持分の処分の詳細を明らかにする書類

4項 前項の場合において、出資者による持分の放棄があつたときは、 認定 医療法人は、前項各号の書類に加えて、附則様式第7による出資持分の放棄申出書も添付しなければならない。

5項 新医療法人に移行した 認定 医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について第54条の9第3項の認可(以下単に「認可」という。)を受けた日から6年間、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第8による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 認可を受けた日から5年間、認可の日から起算して1年を経過するごとの日までの期間各1年を経過する日の翌日から起算して3月を経過する日

2号 認可を受けた日から起算して5年を経過する日から6年を経過する日までの期間当該認可を受けた日から起算して5年10月を経過する日

61条 (医師の労働時間の状況の把握等)

1項 病院又は診療所の管理者は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況を把握しなければならない。

2項 病院又は診療所の管理者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。

3項 病院又は診療所の管理者は、毎月一回以上、一定の期日を定めて当該病院又は診療所に勤務する医師が面接指導 対象医師 法第108条第1項に規定する面接指導対象医師をいう。以下同じ。及び同条第6項の措置の対象者に該当するかどうかの確認を行わなければならない。

62条 (面接指導対象医師の要件)

1項 第108条第1項の厚生労働省令で定める面接指導 対象医師 の要件は、医業に従事する医師(病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者及び 船員法 1947年法律第100号第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 に規定する船員である医師を除く。)に限る。)であつて、労働時間を延長して労働させ、及び休日に労働させる時間(以下「 時間外・休日労働時間 」という。)が1箇月について100時間以上となることが見込まれる者であることとする。

63条 (面接指導の実施方法等)

1項 病院又は診療所の管理者は、面接指導 対象医師 に対し、次に掲げる事項を確認し、 時間外・休日労働時間 が1箇月について100時間に達するまでの間に面接指導(第108条第1項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。ただし、特定地域医療提供機関(法第113条第1項に規定する特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第110条において「 特定地域医療提供医師 」という。)、連携型特定地域医療提供機関(法第118条第1項に規定する連携型特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)から他の病院又は診療所に派遣される医師(同項に規定する派遣に係るものに限る。第110条において「 連携型 特定地域医療提供医師 」という。)、技能向上集中研修機関(法第119条第1項に規定する技能向上集中研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第110条において「 技能向上集中研修医師 」という。及び特定高度技能研修機関(法第120条第1項に規定する特定高度技能研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第110条において「 特定高度技能研修医師 」という。)以外の面接指導対象医師について、当該確認の結果、疲労の蓄積が認められない場合は、病院又は診療所の管理者は、当該面接指導対象医師に対し、時間外・休日労働時間が1箇月について100時間に達するまでの間に、又は100時間以上となつた後遅滞なく面接指導を行うものとする。

1号 当該面接指導 対象医師 の勤務の状況

2号 当該面接指導 対象医師 の睡眠の状況

3号 当該面接指導 対象医師 の疲労の蓄積の状況

4号 前2号に掲げるもののほか、当該面接指導 対象医師 の心身の状況

5号 面接指導を受ける意思の有無

64条 (面接指導における確認事項)

1項 面接指導実施医師(第108条第1項に規定する面接指導実施医師をいう。以下同じ。)は、面接指導を行うに当たつては、面接指導 対象医師 に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

1号 当該面接指導 対象医師 の勤務の状況

2号 当該面接指導 対象医師 の睡眠の状況

3号 当該面接指導 対象医師 の疲労の蓄積の状況

4号 前2号に掲げるもののほか、当該面接指導 対象医師 の心身の状況

65条 (面接指導実施医師の要件)

1項 第108条第1項の厚生労働省令で定める面接指導実施医師の要件は、次のとおりとする。

1号 面接指導 対象医師 が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと。

2号 医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了していること。

66条 (医師の希望する面接指導実施医師による面接指導の証明)

1項 第108条第2項ただし書の書面は、当該面接指導 対象医師 の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

1号 面接指導の実施年月日

2号 当該面接指導 対象医師 の氏名

3号 面接指導を行つた面接指導実施医師の氏名

4号 当該面接指導 対象医師 の睡眠の状況

5号 当該面接指導 対象医師 の疲労の蓄積の状況

6号 前2号に掲げるもののほか、当該面接指導 対象医師 の心身の状況

67条 (面接指導実施医師に対する情報の提供)

1項 第108条第3項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 面接指導 対象医師 の氏名及び当該面接指導対象医師の第63条各号に掲げる事項に関する情報

2号 前号に掲げるもののほか、面接指導 対象医師 の業務に関する情報であつて、面接指導実施医師が面接指導を適切に行うために必要と認めるもの

2項 第108条第3項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

1号 前項第1号に掲げる情報第63条の規定による確認を行つた後、速やかに提供すること。

2号 前項第2号に掲げる情報面接指導実施医師から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

68条 (面接指導の結果についての面接指導実施医師からの意見聴取)

1項 面接指導(第108条第2項ただし書の場合において当該面接指導 対象医師 が受けたものを含む。第71条において同じ。)の結果に基づく法第108条第4項の規定による面接指導実施医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後(同条第2項ただし書の場合にあつては、当該面接指導対象医師が当該面接指導の結果を証明する書面を病院又は診療所の管理者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。

69条 (面接指導対象医師に講ずべき措置)

1項 第108条第5項の措置は、当該病院又は診療所の管理者がその必要があると認めるときは、遅滞なく行わなければならない。

70条 (労働時間の状況が特に長時間である面接指導対象医師に講ずべき措置)

1項 第108条第6項の厚生労働省令で定める要件は、 時間外・休日労働時間 が1箇月について155時間を超えた者であることとする。

2項 第108条第6項の措置は、面接指導 対象医師 が前項の要件に該当した場合は、遅滞なく行わなければならない。

71条 (面接指導結果の記録の作成及び保存)

1項 病院又は診療所の管理者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

2項 前項の記録は、第64条各号に掲げる事項、第66条各号に掲げる事項、第108条第4項の規定により聴取した面接指導実施医師の意見並びに同条第5項及び第6項の規定による措置の内容を記載したものでなければならない。

3項 病院又は診療所の管理者は、第1項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は、当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は 磁気ディスク等 をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。

4項 病院又は診療所の管理者は、第1項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

1号 作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 をもつて調製するファイルにより保存する方法

2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 をもつて調製するファイルにより保存する方法

5項 病院又は診療所の管理者が、前項の電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。

72条 (法第108条第8項の厚生労働省令で定める要件)

1項 第108条第8項の厚生労働省令で定める要件は、 労働安全衛生規則 1972年労働省令第32号)附則第19条の規定により行われるものであることとする。

73条 (対象医師の要件)

1項 第110条第1項の厚生労働省令で定める要件は、第62条の医業に従事する医師であつて、労働時間の状況が次に掲げるいずれかの要件に該当する者であることとする。

1号 1年について労働時間を延長して労働させる時間が720時間を超えることが見込まれること。

2号 1箇月について労働時間を延長して労働させる時間が45時間を超える月数が1年について6箇月を超えることが見込まれること。

74条 (法第110条第1項の厚生労働省令で定める業務の開始)

1項 第110条第1項の厚生労働省令で定める業務の開始(第76条及び第77条第2項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。

75条 (法第110条第1項本文の継続した休息時間の確保方法)

1項 第110条第1項本文の厚生労働省令で定める時間は、次に掲げるいずれかの時間とする。

1号 24時間

2号 46時間

76条

1項 第110条第1項の継続した休息時間は、次に掲げるいずれかの方法により確保するよう努めなければならない。

1号 業務の開始から前条第1号に掲げる時間を経過するまでに、9時間の継続した休息時間を確保すること。

2号 業務の開始から前条第2号に掲げる時間を経過するまでに、18時間の継続した休息時間を確保すること( 対象医師 法第110条第1項に規定する対象医師をいう。次条第2項及び第79条において同じ。)を宿日直勤務(第110条第1項ただし書の宿日直勤務(以下「 特定宿日直勤務 」という。)を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。

77条 (法第110条第1項ただし書の宿日直勤務)

1項 第110条第1項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、24時間とする。

2項 第110条第1項ただし書の 対象医師 を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該対象医師を 特定宿日直勤務 に継続して9時間従事させる場合とする。

78条 (継続した休息時間を確保しなかつた場合の休息時間の確保)

1項 第110条第2項の相当する時間の休息時間は、当該休息時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保するよう努めなければならない。

79条 (特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保)

1項 病院又は診療所の管理者は、第110条第3項の規定により、 特定宿日直勤務 中に労働させた 対象医師 に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう努めなければならない。

80条 (特定地域医療提供機関の指定に係る業務)

1項 第113条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所について、それぞれ当該各号に掲げる業務であつて、当該業務に従事する医師の 時間外・休日労働時間 が1年について960時間を超える必要があると認められるものとする。

1号 救急医療を提供する病院又は診療所であつて厚生労働大臣が定めるもの救急医療の提供に係る業務

2号 居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所居宅等における医療の提供に係る業務

3号 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その他地域における医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認めた病院又は診療所当該機能に係る業務

81条 (特定地域医療提供機関の指定の申請)

1項 第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 管理者の氏名

3号 当該病院又は診療所の名称

4号 当該病院又は診療所の所在の場所

5号 第113条第1項の指定に係る業務の内容

2項 第113条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第113条第1項の指定に係る業務があることを証する書類

2号 第113条第3項第2号の要件を満たすことを証する書類

3号 第113条第3項第3号の要件を満たすことを誓約する書類

4号 第132条の規定により通知された法第131条第1項第1号の評価の結果を示す書類

82条 (労働時間短縮計画の案の要件等)

1項 第113条第3項第1号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。

1号 当該病院又は診療所に勤務する医師その他 関係者 の意見を聴いて作成されたものであること。

2号 次に掲げる事項が全て記載されていること。

当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況

当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標

当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項

イからハまでに掲げるもののほか当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項

2項 第113条第3項第3号の法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものは、当該病院又は診療所の管理者が第14条に掲げる法律の規定に違反する行為( 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号第25条の2第1項 《使用者は、法別表第1第8号、第10号映画…》 の製作の事業を除く。、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることが に違反する行為を含む。以下この項において「 違反行為 」という。)をした場合であつて、当該 違反行為 に係る事件について 刑事訴訟法 1948年法律第131号第203条第1項 《司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕し…》 たとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置同法第211条及び第216条において準用する場合を含む。)若しくは第246条の規定による送致又は同法第242条の規定による送付(以下この項において「 送致等 」という。)が行われ、その旨の公表が行われたものであつて、法第113条第1項の指定の申請時において、当該 送致等 の日から起算して1年を経過していないものとする。

83条 (特定地域医療提供機関の指定の公示)

1項 第113条第6項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

84条 (特定地域医療提供機関の指定の更新)

1項 第115条第4項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、第81条第1項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日とする。

2項 第80条、第81条第2項、第82条及び第83条の規定は、第115条第4項において法第113条第1項から第3項まで及び第6項の規定を準用する場合について準用する。

85条 (特定地域医療提供機関の指定に係る業務の変更等)

1項 第116条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、当該特定地域医療提供機関が提供する法第113条第1項各号に掲げる医療の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。

2項 特定地域医療提供機関の管理者は、第116条第1項後段の規定により評価を受けようとするときは、第124条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。

3項 第116条第2項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、第81条第1項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。

4項 第81条第2項、第82条及び第83条の規定は、第116条第2項において法第113条第2項、第3項及び第6項の規定を準用する場合について準用する。

86条 (特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示)

1項 第117条第3項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

87条 (連携型特定地域医療提供機関の指定に係る医師の派遣)

1項 第118条第1項の医師の派遣は、当該病院又は診療所の管理者の指示により行われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体制の確保のために必要と認めたものであつて、当該派遣を行うことによつて当該派遣をされる医師の 時間外・休日労働時間 が1年について960時間を超える必要があると認められるものとする。

88条 (法第118条第2項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項等)

1項 第118条第2項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 管理者の氏名

3号 当該病院又は診療所の名称

4号 当該病院又は診療所の所在の場所

2項 第118条第2項において準用する法第113条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第118条第1項の指定に係る派遣の実施に関する書類

2号 第118条第2項において準用する法第113条第3項第2号の要件を満たすことを証する書類

3号 第118条第2項において準用する法第113条第3項第3号の要件を満たすことを誓約する書類

4号 第132条の規定により通知された法第131条第1項第1号の評価の結果を示す書類

89条 (法第118条第2項において準用する法第113条第3項第1号の厚生労働省令で定める要件等)

1項 第118条第2項において準用する法第113条第3項第1号の厚生労働省令で定める要件は、第82条第1項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。

2項 第82条第2項の規定は、第118条第2項において準用する法第113条第3項第3号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。この場合において、第82条第2項中「第113条第1項」とあるのは「第118条第1項」と読み替えるものとする。

90条 (法第118条第2項において準用する法第113条第6項の規定による公示)

1項 第118条第2項において準用する法第113条第6項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

91条 (法第118条第2項において準用する法第115条第1項の規定による指定の更新)

1項 第118条第2項において準用する法第115条第4項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、第88条第1項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。

2項 第87条、第88条第2項、第89条及び第90条の規定は、第118条第2項において準用する法第115条第4項において法第113条第1項から第3項まで及び第6項の規定を準用する場合について準用する。

92条 (法第118条第2項において準用する法第116条第1項の規定による業務の変更等)

1項 第118条第2項において準用する法第116条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第118条第1項の派遣をされる医師の派遣先の病院又は診療所の変更その他当該連携型特定地域医療提供機関における同項の派遣を行う機能の変更を伴わない変更とする。

2項 連携型特定地域医療提供機関の管理者は、第118条第2項において準用する法第116条第1項後段の規定により評価を受けようとするときは、第124条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。

3項 第118条第2項において準用する法第116条第2項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、第88条第1項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。

4項 第88条第2項、第89条及び第90条の規定は、第118条第2項において準用する法第116条第2項において法第113条第2項、第3項及び第6項の規定を準用する場合について準用する。

93条 (法第118条第2項において準用する法第117条第3項の規定による公示)

1項 第118条第2項において準用する法第117条第3項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

94条 (技能向上集中研修機関の指定に係る業務)

1項 第119条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。

1号 医師法第16条の2第1項の都道府県知事の指定する病院同項の臨床研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の 時間外・休日労働時間 が1年について960時間を超える必要があると認められるもの

2号 医師法第16条の11第1項の研修を行う病院又は診療所当該研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業務に従事する医師の 時間外・休日労働時間 が1年について960時間を超える必要があると認められるもの

95条 (法第119条第2項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項等)

1項 第119条第2項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 管理者の氏名

3号 当該病院又は診療所の名称

4号 当該病院又は診療所の所在の場所

5号 第119条第1項の指定に係る業務の内容

2項 第119条第2項において準用する法第113条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第119条第1項の指定に係る業務があることを証する書類

2号 第119条第2項において準用する法第113条第3項第2号の要件を満たすことを証する書類

3号 第119条第2項において準用する法第113条第3項第3号の要件を満たすことを誓約する書類

4号 第132条の規定により通知された法第131条第1項第1号の評価の結果を示す書類

96条 (法第119条第2項において準用する法第113条第3項第1号の厚生労働省令で定める要件等)

1項 第119条第2項において準用する法第113条第3項第1号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。

1号 当該病院又は診療所に勤務する医師その他 関係者 の意見を聴いて作成されたものであること。

2号 次に掲げる事項が全て記載されていること。

第82条第1項第2号に掲げる事項

医師法第16条の2第1項の臨床研修又は同法第16条の11第1項の研修を効率的に行うための取組に関する事項

2項 第82条第2項の規定は、第119条第2項において準用する法第113条第3項第3号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。この場合において、第82条第2項中「第113条第1項」とあるのは「第119条第1項」と読み替えるものとする。

97条 (法第119条第2項において準用する法第113条第6項の規定による公示)

1項 第119条第2項において準用する法第113条第6項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

98条 (法第119条第2項において準用する法第115条第1項の規定による指定の更新)

1項 第119条第2項において準用する法第115条第4項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、第95条第1項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。

2項 第94条、第95条第2項、第96条及び第97条の規定は、第119条第2項において準用する法第115条第4項において法第113条第1項から第3項まで及び第6項の規定を準用する場合について準用する。

99条 (法第119条第2項において準用する法第116条第1項の規定による業務の変更等)

1項 第119条第2項において準用する法第116条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める変更その他法第119条第1項に規定する業務の重要な変更以外のものとする。

1号 第119条第1項第1号に掲げる病院同項第2号に掲げる病院としての同項に規定する業務の追加

2号 第119条第1項第2号に掲げる病院同項第1号に掲げる病院としての同項に規定する業務の追加

2項 技能向上集中研修機関の管理者は、第119条第2項において準用する法第116条第1項後段の規定により評価を受けようとするときは、第124条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。

3項 第119条第2項において準用する法第116条第2項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、第95条第1項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。

4項 第95条第2項、第96条及び第97条の規定は、第119条第2項において準用する法第116条第2項において法第113条第2項、第3項及び第6項の規定を準用する場合について準用する。

100条 (法第119条第2項において準用する法第117条第3項の規定による公示)

1項 第119条第2項において準用する法第117条第3項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

101条 (特定高度技能研修機関の指定に係る業務等)

1項 第120条第1項の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる事項を記載した同項の高度な技能を修得するための研修に関する計画(次項において「 技能研修計画 」という。)が作成された者であつて、当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて、厚生労働大臣の確認を受けた者であることとする。

1号 計画期間

2号 当該研修において修得しようとする技能に係る第120条第1項の特定分野に関する事項

3号 当該技能の内容に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、当該技能の修得に関する事項

2項 前項の確認を受けようとする医師は、氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日を記載した申請書に 技能研修計画 を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第1項の確認に係る事務の全部又は一部を、第121条第2項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

4項 第120条第1項の厚生労働省令で定めるものは、同項の高度な技能を修得するための研修に係る業務であつて、当該業務に従事する医師の 時間外・休日労働時間 が1年について960時間を超える必要があると認められるものとする。

5項 第120条第1項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 管理者の氏名

3号 当該病院又は診療所の名称

4号 当該病院又は診療所の所在の場所

5号 当該病院又は診療所において行う第120条第1項の高度な技能を修得するための研修の内容及び実施体制

6号 前号に掲げるもののほか、当該研修の実施に関し必要な事項

102条 (法第120条第2項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項等)

1項 第120条第2項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 管理者の氏名

3号 当該病院又は診療所の名称

4号 当該病院又は診療所の所在の場所

5号 第120条第1項の指定に係る業務の内容

2項 第120条第2項において準用する法第113条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第120条第1項の指定に係る業務があることを証する書類

2号 第120条第1項の確認を受けたことを証する書類

3号 第120条第2項において準用する法第113条第3項第2号の要件を満たすことを証する書類

4号 第120条第2項において準用する法第113条第3項第3号の要件を満たすことを誓約する書類

5号 第132条の規定により通知された法第131条第1項第1号の評価の結果を示す書類

103条 (法第120条第2項において準用する法第113条第3項第1号の厚生労働省令で定める要件等)

1項 第120条第2項において準用する法第113条第3項第1号の厚生労働省令で定める要件は、第82条第1項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。

2項 第82条第2項の規定は、第120条第2項において準用する法第113条第3項第3号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。この場合において、第82条第2項中「第113条第1項」とあるのは「第120条第1項」と読み替えるものとする。

104条 (法第120条第2項において準用する法第113条第6項の規定による公示)

1項 第120条第2項において準用する法第113条第6項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

105条 (法第120条第2項において準用する法第115条第1項の規定による指定の更新)

1項 第120条第2項において準用する法第115条第4項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、第102条第1項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。

2項 第101条、第102条第2項、第103条及び第104条の規定は、第120条第2項において準用する法第115条第4項において法第113条第1項から第3項まで及び第6項の規定を準用する場合について準用する。

106条 (法第120条第2項において準用する法第116条第1項の規定による業務の変更等)

1項 第120条第2項において準用する法第116条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第120条第1項の指定に係る同項の特定分野の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。

2項 第120条第2項において準用する法第116条第1項前段の規定による変更後の法第120条第1項に規定する業務に従事する医師は、第101条第1項から第3項までの規定の例により同条第1項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。

3項 特定高度技能研修機関の開設者は、第120条第2項において準用する法第116条第1項前段の規定により承認を受けようとするときは、当該変更後の業務に係る法第120条第1項の特定分野における高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けなければならない。

4項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の確認に係る事務の全部又は一部を、第121条第2項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5項 第101条第5項の規定は、第3項の確認について準用する。

6項 特定高度技能研修機関の管理者は、第120条第2項において準用する法第116条第1項後段の規定により評価を受けようとするときは、第124条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。

7項 第120条第2項において準用する法第116条第2項において準用する法第113条第2項の厚生労働省令で定める事項は、第102条第1項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。

8項 第102条第2項、第103条及び第104条の規定は、第120条第2項において準用する法第116条第2項において法第113条第2項、第3項及び第6項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第102条第2項第2号中「法第120条第1項」とあるのは「第106条第3項」と読み替えるものとする。

9項 特定高度技能研修機関の指定に係る業務に新たに従事する医師は、第101条第1項から第3項までの規定の例により同条第1項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。この場合において、当該特定高度技能研修機関の開設者は、当該確認を受けた旨を当該特定高度技能研修機関の指定をした都道府県知事に届け出なければならない。

107条 (法第120条第2項において準用する法第117条第3項の規定による公示)

1項 第120条第2項において準用する法第117条第3項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

108条 (確認の事務に係る委託)

1項 第121条第2項の厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体とする。

109条 (労働時間短縮計画の見直しのための検討)

1項 第122条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1年とする。

2項 第122条第2項の規定により労働時間短縮計画(法第113条第2項に規定する労働時間短縮計画をいう。以下この条において同じ。)を変更しようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類に変更後の労働時間短縮計画を添えて、これらを当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第122条第3項の規定により労働時間短縮計画の変更をする必要がないと認めた者は、その旨を記載した書類を当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

110条 (特定対象医師の要件)

1項 第123条第1項の厚生労働省令で定める要件は、 特定地域医療提供医師 連携型特定地域医療提供医師 技能向上集中研修医師 又は 特定高度技能研修医師 であつて、1年について 時間外・休日労働時間 が960時間を超えることが見込まれる者であることとする。

111条 (法第123条第1項の厚生労働省令で定める業務の開始)

1項 第123条第1項の厚生労働省令で定める業務の開始(第113条、第114条第2項及び第117条第1項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。

112条 (法第123条第1項本文の継続した休息時間の確保方法)

1項 第123条第1項本文の厚生労働省令で定める時間は、技能向上集中研修機関である医師法第16条の2第1項の都道府県知事の指定する病院において法第119条第1項に規定する業務に従事する医師(同項第1号に定める医師であつて、特定 対象医師 法第123条第1項に規定する特定対象医師をいう。以下同じ。)である者に限る。以下「特定臨床研修医」という。)以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの時間とする。

1号 24時間

2号 46時間

2項 第123条第1項本文の厚生労働省令で定める時間は、特定臨床研修医については、次に掲げるいずれかの時間とする。

1号 24時間

2号 48時間

113条

1項 第123条第1項の継続した休息時間は、特定臨床研修医以外の特定 対象医師 については、次に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。

1号 業務の開始から前条第1項第1号に掲げる時間を経過するまでに、9時間の継続した休息時間を確保すること。

2号 業務の開始から前条第1項第2号に掲げる時間を経過するまでに、18時間の継続した休息時間を確保すること(当該特定 対象医師 を宿日直勤務( 特定宿日直勤務 を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。

2項 第123条第1項の継続した休息時間は、特定臨床研修医については、次の各号に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。

1号 業務の開始から前条第2項第1号に掲げる時間を経過するまでに、9時間の継続した休息時間を確保すること。

2号 業務の開始から前条第2項第2号に掲げる時間を経過するまでに、24時間の継続した休息時間を確保すること(やむを得ない理由により前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することができない場合に限る。)。

114条 (法第123条第1項ただし書の宿日直勤務)

1項 第123条第1項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、24時間とする。

2項 第123条第1項ただし書の特定 対象医師 を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該特定対象医師を 特定宿日直勤務 に継続して9時間従事させる場合とする。

115条 (やむを得ず15時間を超えることが予定された同1の業務等に従事させる場合)

1項 特定臨床研修医以外の特定 対象医師 を継続してやむを得ず15時間を超えることが予定された同1の業務に従事させる場合にあつては、当該特定対象医師について、第113条第1項の規定にかかわらず、当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間については、第123条第2項の休息予定時間中に労働をさせた時間とみなし、同項の規定を適用する。

2項 第123条第1項の規定により特定臨床研修医を 特定宿日直勤務 に従事させる場合は、同条第3項の規定にかかわらず、当該特定臨床研修医が当該特定宿日直勤務に従事する時間は、休息予定時間(同条第2項に規定する休息予定時間をいう。以下同じ。)とみなして同条第2項の規定を適用する。

116条 (休息予定時間中に労働させることがやむを得ない理由)

1項 第123条第2項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、特定臨床研修医以外の特定 対象医師 については、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したこととする。

2項 第123条第2項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、特定臨床研修医については、臨床研修の機会を確保するために、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務(臨床研修を適切に修了するために必要な業務に限る。)が発生した場合に速やかに当該業務に従事できるよう休息予定時間中に特定臨床研修医を待機させる場合又は特定臨床研修医を 特定宿日直勤務 に従事させる場合であつて、当該休息予定時間中又は当該特定宿日直勤務中に当該業務が発生したこととする。

117条 (休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間の確保)

1項 第123条第2項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は、特定臨床研修医以外の特定 対象医師 については、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に確保しなければならない。ただし、第115条第1項の規定により特定対象医師を継続してやむを得ず15時間を超えることが予定された同1の業務に従事させる場合にあつては、当該業務の終了後次の業務の開始までの間に当該休息時間を確保するものとする。

2項 第123条第2項の休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間は、特定臨床研修医については、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する研修期間(診療科ごとの研修期間をいう。以下この項において同じ。)の末日又は当該労働が発生した日の属する月の翌月末日のいずれか早い日までの間に確保しなければならない。ただし、当該労働が発生した日の属する研修期間の末日が当該労働が発生した日の属する月の翌月末日前である場合であつて、やむを得ない理由により当該研修期間の末日までの間に当該休息時間を確保することが困難である場合には、当該休息予定時間の終了後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に当該休息時間を確保するものとする。

118条 (特定宿日直勤務中に労働させた場合の必要な休息時間の確保)

1項 特定労務管理対象機関の管理者は、第123条第3項の規定により、 特定宿日直勤務 中に労働させた特定 対象医師 に対し、必要な休息時間を確保する場合は、当該特定宿日直勤務後当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならない。

119条 (継続した休息時間の確保に関する記録及び保存)

1項 特定労務管理対象機関の管理者は、特定 対象医師 に対する第123条第1項本文及び第2項後段の規定による休息時間の確保に関する記録を作成し、これを5年間保存しておかなければならない。

2項 特定労務管理対象機関の管理者は、前項の記録の作成を電磁的記録を使用して行う場合は、当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は 磁気ディスク等 をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。

3項 特定労務管理対象機関の管理者は、第1項の記録の保存を電磁的記録を使用して行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

1号 作成された電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 をもつて調製するファイルにより保存する方法

2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 をもつて調製するファイルにより保存する方法

4項 特定労務管理対象機関の管理者が、前項の電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。

120条 (指定の申請)

1項 第130条第1項の規定により医療機関勤務環境評価センター(同項に規定する医療機関勤務環境評価センターをいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 評価等業務(第135条第1項に規定する評価等業務をいう。以下同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地

3号 評価等業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類

3号 申請者が第122条第1号、第5号及び第9号の要件を満たすことを誓約する書類

4号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

5号 評価等業務の実施に関する計画

6号 評価等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

121条 (指定の基準)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、第130条第1項の指定を受けることができない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第145条第1項の規定により法第130条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 役員のうちに第1号に該当する者又は第145条第1項の規定により法第130条第1項の指定を取り消された法人において、その取消しのときにその役員であつた者であつて、その取消しの日から2年を経過しない者がある者

122条

1項 厚生労働大臣は、第130条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

1号 営利を目的とするものでないこと。

2号 評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。

3号 評価等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、10分な活動実績を有すること。

4号 評価等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。

5号 評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。

6号 評価等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて評価等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。

7号 役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。

8号 評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。

9号 前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。

10号 公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続を定めていること。

123条 (名称等の変更の届出)

1項 医療機関勤務環境評価センターは、第130条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称、住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

124条 (評価事項)

1項 第131条第1項第1号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制

2号 当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組

3号 第1号の体制の運用状況及び前号の取組の成果

4号 前3号に掲げるもののほか、当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項

125条 (評価結果の公表)

1項 都道府県知事は、第134条第1項の規定により、法第132条の規定により通知された評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね1年以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

126条 (業務規程の記載事項)

1項 第135条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 評価等業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 評価等業務を行う事務所に関する事項

3号 評価等業務の実施方法に関する事項

4号 医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項

5号 第133条の手数料の額及び収納方法に関する事項

6号 区分経理の方法その他の経理に関する事項

7号 評価等業務に関する秘密の保持に関する事項

8号 第141条第1項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項

9号 評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、評価等業務に関し必要な事項

127条 (業務規程の認可の申請)

1項 医療機関勤務環境評価センターは、第135条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 医療機関勤務環境評価センターは、第135条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更の内容

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

128条 (事業計画等)

1項 医療機関勤務環境評価センターは、第136条第1項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の1月前までに(法第130条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 医療機関勤務環境評価センターは、第136条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

129条 (事業報告書等の提出)

1項 医療機関勤務環境評価センターは、第136条第2項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

130条 (業務の休廃止の許可の申請)

1項 医療機関勤務環境評価センターは、第138条の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする評価等業務の範囲

2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

3号 休止又は廃止の理由

131条 (医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)

1項 医療機関勤務環境評価センターは、第140条第1項の規定により評価等業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 委託を必要とする理由

2号 受託者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

3号 委託しようとする評価等業務の範囲

4号 委託の期間

132条 (評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)

1項 医療機関勤務環境評価センターは、第141条第3項の規定により評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。

133条 (帳簿の保存)

1項 医療機関勤務環境評価センターは、第142条の規定により、法第131条第1項第1号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から3年間保存しなければならない。

2項 第142条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第131条第1項第1号の規定による評価の実施年月日

2号 前号の評価の結果の概要

附 則(1950年4月1日厚生省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年7月12日厚生省令第38号)

1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律(1950年法律第122号)施行の日(1950年8月1日)から施行する。但し、 第20条第2号 《第20条 法第21条第1項第2号から第6…》 号まで、第8号、第9号及び第11号の規定による施設及び記録は、次の各号による。 1 各科専門の診察室については、1人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同1の 及び第6号並びに別記様式第4の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1950年10月12日厚生省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年1月10日厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年1月1日から適用する。

附 則(1953年3月23日厚生省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年5月15日厚生省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月28日厚生省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年8月10日から適用する。

附 則(1954年4月30日厚生省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、 第13条 《 令第4条の8第1項及び第2項の規定によ…》 る病院報告の提出は、別記様式第1により行うものとし、別記様式第1による病院報告の提出にあつては毎月10日までに休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から10日以内に病院所在地を管轄する保 の改正規定は、1954年1月1日から適用する。

附 則(1956年2月23日厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第30条 《エックス線装置の防護 エックス線装置は…》 、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。になるよう の四、 第30条 《エックス線装置の防護 エックス線装置は…》 、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。になるよう の六及び 第30条の9 《貯蔵施設 診療用放射線照射装置、診療用…》 放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設以下「貯蔵施設」という。の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものと の改正規定は1956年8月1日から、 第30条 《エックス線装置の防護 エックス線装置は…》 、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。になるよう の五及び 第30条の10 《運搬容器 診療用放射線照射装置、診療用…》 放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器以下「運搬容器」という。の構造の基準については、前条第8号イからニまでの規定を準用する。 の改正規定は1957年2月1日から施行する。

附 則(1959年5月1日厚生省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年11月19日厚生省令第35号)

1項 この省令は、1960年1月1日から施行する。

附 則(1961年2月1日厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1961年2月1日)から施行する。

附 則(1962年10月1日厚生省令第48号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年5月13日厚生省令第20号)

1項 この省令は、1963年5月14日から施行する。

附 則(1964年3月25日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月9日厚生省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月19日厚生省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年9月13日厚生省令第40号) 抄

1項 この省令は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1968年9月19日厚生省令第41号) 抄

1項 この省令は、1968年9月20日から施行する。

附 則(1968年12月28日厚生省令第55号)

1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。

附 則(1969年7月1日厚生省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年7月20日厚生省令第46号)

1項 この省令は、1970年8月1日から施行する。

附 則(1970年10月5日厚生省令第52号) 抄

1項 この省令は、1970年11月1日から施行する。

附 則(1970年12月23日厚生省令第61号)

1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1971年6月22日厚生省令第18号) 抄

1項 この省令は、1971年6月24日から施行する。

附 則(1972年4月20日厚生省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年12月28日厚生省令第57号)

1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。

附 則(1973年11月22日厚生省令第50号)

1項 この省令は、1973年12月1日から施行する。

附 則(1974年12月21日厚生省令第46号)

1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。

附 則(1975年6月25日厚生省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年2月19日厚生省令第4号)

1項 この省令は、1977年3月1日から施行する。

附 則(1977年8月18日厚生省令第34号)

1項 この省令は、1977年9月1日から施行する。

附 則(1978年10月27日厚生省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年2月26日厚生省令第4号)

1項 この省令は、1979年3月1日から施行する。

附 則(1979年10月20日厚生省令第40号)

1項 この省令は、1979年11月1日から施行する。

附 則(1982年8月19日厚生省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月28日厚生省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年9月5日厚生省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月28日厚生省令第11号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2項 1985年3月分に係る病院報告については、なお従前の例による。

附 則(1985年9月5日厚生省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日において現に設置されている機械換気設備(設置の工事がされているものを含む。)については、この省令による改正後 の医療法施行規則 第16条第1項第5号 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除 の規定は、1986年9月1日までは適用しない。

附 則(1985年12月24日厚生省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年6月25日厚生省令第36号)

1項 この省令は、1986年6月27日から施行する。ただし、 第31条 《設立の認可の申請 法第44条第1項の規…》 定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為 2 の次に3条を加える改正規定( 第31条の2 《残余財産の帰属すべき者となることができる…》 者 法第44条第5項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの 2 財団である医療法人又は社団である医療法人で に係る部分に限る。及び 第39条 《法第69条の2第5項の厚生労働省令で定め…》 る方法 法第69条の2第5項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。 の次に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する医療法人については、当分の間、この省令による改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第30条の28第1項 《法第30条の4第2項第4号に規定する厚生…》 労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とする。 の規定は、適用しない。ただし、当該医療法人が医療法第50条第1項の認可( 新規則 第32条第2項 《2 財団たる医療法人について前項の規定を…》 適用する場合においては、同項中「理事又は監事」とあるのは「評議員又は理事若しくは監事」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第1号ロ中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項第2号ロ中「理事」と 若しくは第3項に規定する場合に係るものに限る。)若しくは同法第57条第4項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。

附 則(1986年8月30日厚生省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が都道府県知事に同法第7条第1項又は第2項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、同法第30条の3第11項の規定により当該都道府県の 医療計画 が公示される日までの間にされるものについては、改正前の 第2条の2 《 法第7条の3第1項の厚生労働省令で定め…》 る事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。 2 法第7条の3第4項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおり から 第2条 《 法第7条第1項の規定によつて助産所開設…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があ の五までの規定は、この省令の施行後も、なお効力を有する。

附 則(1987年3月9日厚生省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月23日厚生省令第15号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年7月29日厚生省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年1月19日厚生省令第2号)

1項 この省令は、1988年1月20日から施行する。

附 則(1988年3月19日厚生省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年9月30日厚生省令第56号)

1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に密封された 放射性同位元素 を装備している診療の用に供する機器であつて、改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第27条の2 《放射性同位元素装備診療機器の届出 第2…》 4条第7号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 1 病院又は診療所の名称及び所在地 2 放射性同位元素装 の規定により新たに同条に規定する放射性同位元素装備診療機器に該当することとなつたものを備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後1月以内に、同条第1号から第4号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

3項 この省令の施行の際、現に存する病院又は診療所に対する 新規則 第30条の11第2号 《廃棄施設 第30条の11 診療用放射性同…》 位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物以下「医療用放射性汚染物」という。を廃棄する施設以下「廃棄施設」という。の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 廃棄及び同条第3号イ並びに 第30条の17 《敷地の境界等における防護 病院又は診療…》 所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしやへい物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第30条の26第4項に定める の規定の適用については、1991年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成元年9月14日厚生省令第38号)

1項 この省令は、公布の日より施行する。

附 則(1991年6月26日厚生省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1の改正規定は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1992年7月1日厚生省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第33条 《法第51条第1項の厚生労働省令で定める書…》 類等 法第51条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。 1 社会医療法人については、法第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する書類 2 社会医療法 の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度に係る 新規則 第33条 《法第51条第1項の厚生労働省令で定める書…》 類等 法第51条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。 1 社会医療法人については、法第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する書類 2 社会医療法 に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正前 の医療法施行規則 第33条 《法第51条第1項の厚生労働省令で定める書…》 類等 法第51条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。 1 社会医療法人については、法第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する書類 2 社会医療法 に規定する書類については、なお従前の例による。

附 則(1993年2月3日厚生省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1993年11月19日厚生省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1の改正規定は1994年1月1日から施行する。

2項 1993年12月分に係る病院報告については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月26日厚生省令第48号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(1993年11月29日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年5月25日厚生省令第37号)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する医療法人であって、 医療法施行規則 の一部を改正する省令(1986年厚生省令第36号)附則第2項の規定によりこの省令による改正前 の医療法施行規則 第30条の34第1項 《医療法人は、その開設する病院、診療所、介…》 護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。 の規定の適用を受けていないものについては、当分の間、この省令による改正後 の医療法施行規則 第30条の34第1項 《医療法人は、その開設する病院、診療所、介…》 護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。 の規定は適用しない。ただし、当該医療法人が医療法第50条第1項の認可(新たに病院又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものに限る。)若しくは同法第57条第4項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。

附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年12月14日厚生省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月26日厚生省令第13号)

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第9条 《 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第…》 12条第2項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該医師、歯科医師又は助産師が現に管 の七、 第9条 《 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第…》 12条第2項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該医師、歯科医師又は助産師が現に管 の八、 第9条 《 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第…》 12条第2項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該医師、歯科医師又は助産師が現に管 の十二及び 第26条 《診療用放射線照射装置の届出 第24条第…》 3号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 1 病院又は診療所の名称及び所在地 2 診療用放射線照射装置の の改正規定並びに別表第1の3を別表第1の4とし、別表第1の2を別表第1の3とし、別表第1を別表第1の2とし、同表の前に一表を加える改正規定は1996年10月1日から施行する。

2条

1項 この省令の施行の際現に食器を病院外へ搬出して食器の洗浄業務を行っている者については、1996年9月30日までは、改正後 の医療法施行規則 第9条の10第6号 《第9条の10 法第15条の3第2項の規定…》 による病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供以下「患者等給食」という。の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 1 調理業務を受託する場合にあつては、受託業務の責任者と の規定は適用しない。

2項 前項に規定する者であって食器の消毒設備を有しないものに食器の洗浄業務を委託する病院の給食施設にあっては、改正後 の医療法施行規則 第20条第8号 《第20条 法第21条第1項第2号から第6…》 号まで、第8号、第9号及び第11号の規定による施設及び記録は、次の各号による。 1 各科専門の診察室については、1人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同1の ただし書の規定にかかわらず、1996年9月30日までの間は、食器の消毒設備を設けなければならない。

附 則(1996年3月31日厚生省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年8月9日厚生省令第48号) 抄

1項 この省令は、1996年8月20日から施行する。

附 則(1996年8月12日厚生省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正前 の医療法施行規則 第6条の2 《 法第4条第1項第4号に規定する厚生労働…》 省令で定める数は200とする。 ただし、都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要であると認めたときは、この限りでない。 の規定により提出されている申請書は、 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。

附 則(1996年11月20日厚生省令第62号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に発生した事項につき 第3条 《 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受…》 けた者が、令第4条の2第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 開設の年月日 2 管理者の住所及び氏名臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの の規定による改正前 の医療法施行規則 第24条 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診療用高エ 又は 第29条 《変更等の届出 第24条第10号又は第1…》 2号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、10日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 2 第24条第11号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出 の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出(同条第1項の規定による届出にあっては、 第24条第2号 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合 第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診 から第5号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

7項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

8項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年3月27日厚生省令第24号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月27日厚生省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受…》 けた者が、令第4条の2第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 開設の年月日 2 管理者の住所及び氏名臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの の改正規定は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1998年4月30日厚生省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1998年5月15日厚生省令第57号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第12条第11号、 第12条 《 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者…》 は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として2週間以内に、事故等分析事業事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等 の二及び 第16条第1項 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除 の改正規定並びに 第2条 《 法第7条第1項の規定によつて助産所開設…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があ 医療法施行規則 第9条の8第1項第3号 《法第15条の3第1項第2号の病院、診療所…》 又は前条の施設施設告示第4号に定める施設を除く。における厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 受託する業務以下「受託業務」という。の責任者として、検査業務に関し相当の経験を有する医師が受 の改正規定は、1998年10月1日から施行する。

附 則(1998年11月30日厚生省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1998年12月28日厚生省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年4月1日厚生省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年8月9日厚生省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年11月1日厚生省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

13条 (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第7条 《 病院又は診療所の開設者が、法第18条た…》 だし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該病院又は診療所の診療科名 2 病院であるときは、病 の規定による改正前 の医療法施行規則 第31条 《設立の認可の申請 法第44条第1項の規…》 定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為 2第31条 《設立の認可の申請 法第44条第1項の規…》 定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為 2 の二、 第31条 《設立の認可の申請 法第44条第1項の規…》 定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為 2 の四及び 第32条 《法第47条の2第1項において読み替えて準…》 用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号の厚生労働省令で定める方法により算定される額 法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法 の規定により提出されている申請書は、それぞれ 第7条 《 病院又は診療所の開設者が、法第18条た…》 だし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該病院又は診療所の診療科名 2 病院であるときは、病 の規定による改正後 の医療法施行規則 第31条 《設立の認可の申請 法第44条第1項の規…》 定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為 2第31条 《設立の認可の申請 法第44条第1項の規…》 定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為 2 の二、 第31条 《設立の認可の申請 法第44条第1項の規…》 定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為 2 の四及び 第32条 《法第47条の2第1項において読み替えて準…》 用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号の厚生労働省令で定める方法により算定される額 法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法 の規定により提出されているものとみなす。

附 則(2000年1月31日厚生省令第7号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前 の医療法施行規則 第6条の3 《 法第4条の2第1項の規定により特定機能…》 病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 開設者の住所及び氏名法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。

附 則(2000年3月31日厚生省令第77号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月1日厚生省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月13日厚生省令第101号) 抄

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年12月26日厚生省令第149号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後 の医療法施行規則 第28条第1項第3号 《第24条第8号又は第8号の2に該当する場…》 合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 1 病院又は診療所の名称及び所在地 2 その年に使用を予定する診療用放射性同位 及び 第30条の26第1項 《第30条の11第1項第2号イ及び第3号イ…》 に規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の3月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 1 放射性同位元素の種類別表第3に掲げるものをいう。次号及び第3号 から第5項まで並びに別表第三及び別表第4の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、2003年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後 の医療法施行規則 第30条 《エックス線装置の防護 エックス線装置は…》 、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。になるよう の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則(2001年1月31日厚生労働省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

2条 (病院又は診療所の構造設備の基準に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して2年6月を経過する日までの間は、この省令による改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第16条第1項 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除 中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する 経過的旧療養型病床群 以下「 経過的旧療養型病床群 」という。)」と、 新規則 第21条第1項第2号 《法第21条第3項の厚生労働省令で定める基…》 準病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。 1 消毒施設及 並びに同条第2項第2号及び第3号中「療養病床」とあるのは「療養病床又は経過的旧療養型病床群」とする。

3条

1項 この省令の施行の際現に医療法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正前の医療法(以下「 旧医療法 」という。)第7条第1項の開設の許可を受けている病院の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存病院建物」という。)内の 旧医療法 第1条の5第3項に規定する療養型病床群(以下「 旧療養型病床群 」という。)に係る病床であって、 第8条 《 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第…》 12条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯 の規定による改正前 の医療法施行規則 等の一部を改正する省令(以下「 1998年改正省令 」という。)附則第8条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第3条の規定による改正前 の医療法施行規則 等の一部を改正する省令(以下「 1993年改正省令 」という。)附則第2条の規定の適用を受けているものに係る病室については、 新規則 第16条第1項第2号 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除 の2の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。

4条

1項 この省令の施行の際現に開設されている診療所の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存診療所建物」という。)内の 旧療養型病床群 に係る病床であって、 第8条 《 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第…》 12条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯 の規定による改正前の 1998年改正省令 附則第2条の規定の適用を受けているものに係る病室については、 新規則 第16条第1項第2号 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除 の2の規定(附則第2条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。

5条

1項 既存病院建物内の療養病床(この省令の施行後に 旧医療法 第7条第2項の規定により病床数の増加の許可がなされたときは、当該許可に係るものを除く。)に係る病室以外の病室の床面積については、 新規則 第16条第1項第3号 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除 イの規定にかかわらず、内法による測定で、患者1人を入院させるものにあっては6・三平方メートル以上、患者2人以上を入院させるものにあっては患者1人につき4・三平方メートル以上とする。

6条

1項 既存病院建物内の 旧療養型病床群 に係る病床であって、 第8条 《 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第…》 12条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯 の規定による改正前の 1998年改正省令 附則第8条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第3条の規定による改正前の 1993年改正省令 附則第3条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、 新規則 第16条第1項第3号 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除及び前条の規定にかかわらず、患者1人につき6・〇平方メートル以上とする。

7条

1項 既存診療所建物内の 旧療養型病床群 に係る病床であって、 第8条 《 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第…》 12条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯 の規定による改正前の 1998年改正省令 附則第3条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、 新規則 第16条第1項第3号 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除 イの規定にかかわらず、患者1人につき6・〇平方メートル以上とする。

8条

1項 既存病院建物又は既存診療所建物内の患者が使用する廊下であって、その幅が 新規則 第16条第1項第11号 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除又はロの規定に適合しないものについては、当該規定は適用せず、なお従前の例による。

9条 (病院の従業者の員数の標準に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の開設の許可を受けている病院( 新規則 第43条 《 国の開設する病院、診療所又は助産所につ…》 いて、特別の事情により、第16条又は第17条の規定を適用しがたいものについては、別に定めるところによる。 2 国の開設する病院、診療所又は助産所に関し、この省令を適用するについては、第23条中「開設者 の二並びに附則第14条第1項、 第15条 《 病院、診療所又は助産所の管理者は、法又…》 はこの省令の規定を守るために必要と認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し病院、診療所又は助産所の構造又は設備の改善を要求しなければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者は、前項第16条第1項 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除 及び 第17条 《 法第23条第1項の規定による助産所の構…》 造設備の基準は、次のとおりとする。 1 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。 ただし、特定主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。 2 入所室の床面積は、内法に に規定するものを除く。)の従業者の員数の標準は、 改正法 附則第2条第1項の規定による届出(以下「 病床区分の届出 」という。)がなされるまでの間は、次のとおりとする。

1号 医師精神病床、 経過的旧療養型病床群 及び主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有するものとして、 旧医療法 第21条第1項ただし書の許可(この省令による改正前 の医療法施行規則 第43条第2項 《2 国の開設する病院、診療所又は助産所に…》 関し、この省令を適用するについては、第23条中「開設者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。 の承認を含む。以下同じ。)を受けた病院の病床のうち、主として老人慢性疾患の患者を入院させることを目的としたもの(経過的旧療養型病床群に係る病床を除く。以下「 経過的旧老人病棟 」という。)に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を3をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び 経過的旧老人病棟 に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を2・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは3とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加えた数

2号 歯科医師

歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が五十二までは3とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数

イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは1とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数

3号 薬剤師精神病床、 経過的旧療養型病床群 及び 経過的旧老人病棟 に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。

4号 看護師及び准看護師 経過的旧療養型病床群 及び 経過的旧老人病棟 に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

5号 看護補助者 経過的旧療養型病床群 に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び 経過的旧老人病棟 に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに1

6号 栄養士病床数百以上の病院にあっては、1

7号 診療放射線技師、事務員その他の従業者病院の実状に応じた適当数

8号 理学療法士及び作業療法士 経過的旧療養型病床群 を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数

10条

1項 この省令の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の開設の許可を受けている病院( 新規則 第43条の2 《 医学を履修する課程を置く大学に附属する…》 病院特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科令第3条の2第1項第1号ハ又はニ2の に規定するものに限る。)の従業者の員数の標準は、 病床区分の届出 がなされるまでの間は、次のとおりとする。

1号 医師 経過的旧療養型病床群 及び 経過的旧老人病棟 に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を3をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を2・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは3とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加えた数

2号 歯科医師

歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が五十二までは3とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数

イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは1とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数

3号 薬剤師 経過的旧療養型病床群 及び 経過的旧老人病棟 に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。

4号 看護師及び准看護師 経過的旧療養型病床群 及び 経過的旧老人病棟 に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

5号 看護補助者 経過的旧療養型病床群 に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び 経過的旧老人病棟 に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに1

6号 栄養士病床数百以上の病院にあっては、1

7号 診療放射線技師、事務員その他の従業者病院の実状に応じた適当数

8号 理学療法士及び作業療法士 経過的旧療養型病床群 を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数

11条

1項 この省令の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の開設の許可を受けている病院であって、 病床区分の届出 をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、2003年8月31日までの間は、 新規則 第19条第1項第4号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

2項 前項に規定する病院であって、この省令の施行の際 改正法 附則第2条第3項第4号に規定する 経過的旧その他の病床 以下「 経過的旧その他の病床 」という。)の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに対する前項の規定の適用については、前項中「、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、一般に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三」とあるのは、「療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四」とする。

12条

1項 この省令の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の開設の許可を受けている病院( 経過的旧その他の病床 の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限り、 新規則 第43条の2 《 医学を履修する課程を置く大学に附属する…》 病院特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科令第3条の2第1項第1号ハ又はニ2の に規定するものを除く。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、2003年9月1日から2006年2月28日までの間は、新規則第19条第1項第4号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と、療養病床以外に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

13条

1項 この省令の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の開設の許可を受けている病院( 新規則 第43条の2 《 医学を履修する課程を置く大学に附属する…》 病院特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科令第3条の2第1項第1号ハ又はニ2の に規定するものであって、経過的旧その他病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限る。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、2003年9月1日から2006年2月28日までの間は、新規則第19条第1項第4号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と、感染症病床、結核病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数と、精神病床に係る病室の入院患者の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

14条

1項 この省令の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の開設の許可を受けている病院( 経過的旧その他の病床 を有するものに限る。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、 病床区分の届出 がなされるまでの間は、次のとおりとする。

1号 医師入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を3をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を2・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは3とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加えた数

2号 歯科医師歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは1とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数

3号 薬剤師入院患者の数を150をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。

4号 看護師及び准看護師入院患者(入院している新生児を含む。)の数を6をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

5号 看護補助者 経過的旧療養型病床群 に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び 経過的旧老人病棟 に係る病室の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに1

6号 栄養士病床数百以上の病院にあっては、1

7号 診療放射線技師、事務員その他の従業者病院の実状に応じた適当数

8号 理学療法士及び作業療法士 経過的旧療養型病床群 を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数

2項 前項に規定する病院であって、 病床区分の届出 をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、2006年2月28日までの間は、 新規則 第19条第1項第4号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 の規定にかかわらず、精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

15条

1項 この省令の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の開設の許可を受けている病院( 経過的旧その他の病床 を有するものを除く。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、2006年2月28日までの間は、次のとおりとする。

1号 医師入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を3をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を2・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「 特定数 」という。)が五十二までは3とし、 特定数 が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を十六で除した数に3を加えた数

2号 歯科医師歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは1とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数

3号 薬剤師入院患者の数を150をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。

4号 看護師及び准看護師入院患者(入院している新生児を含む。)の数を6をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

5号 栄養士病床数百以上の病院にあっては、1

6号 診療放射線技師、事務員その他の従業者病院の実状に応じた適当数

16条

1項 この省令の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の開設の許可を受けている病院( 経過的旧その他の病床 を有するものに限る。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、 病床区分の届出 がなされるまでの間は、次のとおりとする。

1号 医師 経過的旧療養型病床群 に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を3をもって除した数と、経過的旧療養型病床群に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を2・5をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を2・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは3とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加えた数

2号 歯科医師歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは1とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数

3号 薬剤師入院患者の数を150をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。

4号 看護師及び准看護師入院患者(入院している新生児を含む。)の数を6をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

5号 看護補助者 経過的旧療養型病床群 を有する病院にあっては、経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに1

6号 栄養士病床数百以上の病院にあっては、1

7号 診療放射線技師、事務員その他の従業者病院の実状に応じた適当数

8号 理学療法士及び作業療法士 経過的旧療養型病床群 を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数

2項 前項に規定する病院であって、 病床区分の届出 をしたものが有すべき医師、薬剤師並びに看護師及び准看護師の員数の標準については、2006年2月28日までの間は、 新規則 第19条第1項第1号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 、第3号及び第4号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

1号 医師療養病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を3をもって除した数と、結核病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を2・5をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を2・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「 特定数 」という。)が五十二までは3とし、 特定数 が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を十六で除した数に3を加えた数

2号 薬剤師結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者の数を70をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。

3号 看護師及び准看護師結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

17条

1項 この省令の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の開設の許可を受けている病院( 経過的旧その他の病床 を有するものを除く。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、2006年2月28日までの間は、次のとおりとする。

1号 医師入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者を除く。)の数を2・5をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者を除く。)の数を2・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「 特定数 」という。)が五十二までは3とし、 特定数 が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を十六で除した数に3を加えた数

2号 歯科医師歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の入院患者の数が十六までは1とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに1を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数

3号 薬剤師入院患者の数を150をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。

4号 看護師及び准看護師入院患者(入院している新生児を含む。)の数を6をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

5号 栄養士病床数百以上の病院にあっては、1

6号 診療放射線技師、事務員その他の従業者病院の実状に応じた適当数

18条

1項 2001年12月29日までの間は、療養病床又は 経過的旧療養型病床群 若しくは 経過的旧老人病棟 に係る病床以外の病床が百以下の病院に対する 新規則 第19条第1項第3号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 並びに附則第9条第3号及び 第16条第2項第2号 《2 前項に定めるもののほか、病院又は診療…》 所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。 の規定の適用については、「70を」とあるのは、「100を」とする。

19条

1項 医療法施行規則等の一部を改正する省令(1998年厚生省令第94号)の施行の際現に 旧医療法 第7条第1項の開設の許可を受けている病院が有すべき薬剤師の員数の標準については、2001年12月29日までの間は、 新規則 第19条第1項第3号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 並びに附則第9条第3号、 第10条第3号 《第10条 病院、診療所又は助産所の管理者…》 は、患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 ただし、第1号から第4号までに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所第14条第1項第3号 《病院又は診療所の管理者は、その病院又は診…》 療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。第15条第3号 《第15条 病院、診療所又は助産所の管理者…》 は、法又はこの省令の規定を守るために必要と認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し病院、診療所又は助産所の構造又は設備の改善を要求しなければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者第16条第1項第3号 《法第23条第1項の規定による病院又は診療…》 所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所療養病床を有する診療所を除 及び同条第2項第2号並びに 第17条第3号 《第17条 法第23条第1項の規定による助…》 産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。 ただし、特定主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。 2 入所室の床面積は の規定にかかわらず、調剤数八十又はその端数を増すごとに1とすることができる。

20条

1項 精神病床を有する病院( 新規則 第43条の2 《 医学を履修する課程を置く大学に附属する…》 病院特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科令第3条の2第1項第1号ハ又はニ2の に規定するものを除く。)については、当分の間、新規則第19条第2項第2号並びに附則第9条第4号、 第11条第1項 《第9条の20の2第1項第14号の規定は、…》 次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの以下「事故等報告病院」という。の管理者について、準用する。 1 国立ハンセン病療養所 2 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国 及び 第12条 《 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者…》 は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として2週間以内に、事故等分析事業事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等 中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を5をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)から減じた数を看護補助者と」とする。

21条 (既存病院建物内の機能訓練室に係る経過措置)

1項 既存病院建物内に療養病床を有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、 新規則 第20条第9号 《第20条 法第21条第1項第2号から第6…》 号まで、第8号、第9号及び第11号の規定による施設及び記録は、次の各号による。 1 各科専門の診察室については、1人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同1の 中「内法による測定で四十平方メートル以上の床面積」とあるのは、「機能訓練を行うために10分な広さ」とする。

22条 (療養病床を有する病院の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)

1項 既存病院建物内の 旧療養型病床群 に係る病床であって、 第8条 《 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第…》 12条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯 の規定による改正前の 1998年改正省令 附則第8条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第3条の規定による改正前の 1993年改正省令 附則第6条の規定の適用を受けているものを有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、 新規則 第21条第2号 《第21条 法第21条第3項の厚生労働省令…》 で定める基準病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。 1 から第4号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

23条 (療養病床を有する診療所の従業者の員数の標準に係る経過措置)

1項 第21条第2項第1号及び同条第3項の規定による医師の員数の標準並びに都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数並びに都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき事務員その他の従業者の員数の基準は、当分の間、 新規則 第21条の2 《 法第21条第2項第1号の規定による療養…》 病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、1とする。 2 法第21条第3項の厚生労働省で定める基準療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。であつて、都道府県 の規定にかかわらず、次のとおりとする。

1号 医師1

2号 看護師、准看護師及び看護補助者療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一。ただし、そのうちの1については看護師又は准看護師とする。

3号 事務員その他の従業者療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数

23条の2

1項 医療法施行令(1948年政令第326号)第5条の23の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、前条中「都道府県」とあるのは、「指定都市」と読み替えるものとする。

24条 (療養病床を有する診療所の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)

1項 既存診療所建物内の 旧療養型病床群 に係る病床であって、 第8条 《 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第…》 12条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯 の規定による改正前の 1998年改正省令 附則第6条の規定の適用を受けているものを有する診療所(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち 新規則 第21条の4 《 法第21条第3項の厚生労働省令で定める…》 基準療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第21条第2号から第4号までの規定を準用する。 の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

25条 (医療計画に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して2年6月を経過する日までの間は、 新規則 第30条の30第1号 《基準病床数の算定 第30条の30 法第3…》 0条の4第2項第17号に規定する基準病床数以下「基準病床数」という。は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。 1 療養病床及び一般病床 前条第1号に規定する区域ごとに別表第7の1の項に 中「療養病床及び一般病床」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第2条第3項第4号に規定する 経過的旧その他の病床 、療養病床及び一般病床」とする。

26条

1項 新規則 第30条の32の2第1項第13号 《法第30条の4第11項に規定する厚生労働…》 省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。 1 専らがんその他の悪性新生物又は循環器疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の病床並びにこれに準ずる機能及び性格を有 の規定については、同号中「療養病床」とあるのは、「療養病床(医療法施行規則等の一部を改正する省令(2001年厚生労働省令第8号)附則第3条、 第6条 《 法第4条第1項の規定により地域医療支援…》 病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 開設者の住所及び氏名法人であるときは、その名称及び主たる事 又は 第22条 《 法第9号の規定による施設は、救急用又は…》 患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。の4において同じ。とする。 の規定の適用を受けているものを除く。)」とする。

27条 (様式に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正前 の医療法施行規則 別記様式第二又は第3による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

28条 (病床の種別の変更に係る届出事項)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により届け出なければならない事項は、 新規則 第1条第1項第8号 《医療法1948年法律第205号。以下「法…》 」という。第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第 、第11号、第12号、第12号の二及び第14号に掲げる事項(同項第8号、第12号及び第12号の2に掲げる事項のうち変更がないものを除く。)とする。

29条 (厚生労働省令で定めるやむを得ない事由)

1項 医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2001年政令第17号第1条 《医療法等の一部を改正する法律附則の規定の…》 適用に係る経過措置 医療法等の一部を改正する法律以下「改正法」という。の施行の際現に改正法の規定による改正前の医療法1948年法律第205号第7条第1項の許可を受けて病院を開設している者同条第2項に に規定する厚生労働省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

1号 同条に規定する 改正法 施行前開設者の死亡

2号 その他これに準ずるもの

附 則(2001年3月13日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1993年4月1日から適用する。

附 則(2001年9月28日厚生労働省令第201号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年3月27日厚生労働省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第7条第1項の規定によつて助産所開設…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があ の規定は、2002年10月1日から施行する。

2項 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正後 の医療法施行規則 第30条 《エックス線装置の防護 エックス線装置は…》 、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。になるよう の十四及び 第30条の20第2項第2号 《2 病院又は診療所の管理者は、放射線診療…》 を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項を遵守させなければならない。 1 エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。 2 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射 の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、2003年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後 の医療法施行規則 第30条 《エックス線装置の防護 エックス線装置は…》 、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。になるよう の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則(2002年8月30日厚生労働省令第111号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第11条 《 第9条の20の2第1項第14号の規定は…》 、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの以下「事故等報告病院」という。の管理者について、準用する。 1 国立ハンセン病療養所 2 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、 及び 第12条 《 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者…》 は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として2週間以内に、事故等分析事業事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等 の改正規定は、2002年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前 の医療法施行規則 第6条の3 《 法第4条の2第1項の規定により特定機能…》 病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 開設者の住所及び氏名法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の承認を受けている病院が同法第22条の2の規定により備え置かなければならないこの省令による改正後 の医療法施行規則 以下この項において「 新規則 」という。第22条の3第3号 《第22条の3 法第22条の2第2号から第…》 4号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 1 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。 2 診療に関す に規定する 医療法施行規則 等の一部を改正する省令(2004年厚生労働省令第133号)による改正後の 新規則 第9条の23第1項第1号 《法第16条の3第2項に規定する厚生労働省…》 令で定める事項は、当該病院の運営の方針、中期計画、予算及び決算その他の病院の運営に関する重要な事項とする。 及び 第11条 《 第9条の20の2第1項第14号の規定は…》 、次に掲げる病院であつて特定機能病院でないもの以下「事故等報告病院」という。の管理者について、準用する。 1 国立ハンセン病療養所 2 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、 各号に掲げる安全管理のための体制の確保の状況を明らかにする帳簿については、2003年4月1日から2005年3月31日までの間は、新規則第22条の3第3号中「過去2年間」とあるのは、「2003年4月1日以後」とする。

附 則(2002年9月5日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年9月10日厚生労働省令第119号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2003年2月24日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日厚生労働省令第128号)

1項 この省令は、2003年9月1日から施行する。

2項 2003年8月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。

附 則(2003年9月5日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年11月5日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。ただし、 第30条の33第1項 《病院の開設の許可、病院の病床数の増加若し…》 くは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第7条の2第3項の規定による命令若しくは法第30条の12第1項に第30条の34第1項 《医療法人は、その開設する病院、診療所、介…》 護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。 及び 第30条の35第1項 《法第42条の2第1項第1号、第2号及び第…》 3号に規定する役員、社員又は評議員以下「社員等」という。と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 社員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 2 社 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前 の医療法施行規則 第6条の3 《 法第4条の2第1項の規定により特定機能…》 病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 開設者の住所及び氏名法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第6条の3 《 法第4条の2第1項の規定により特定機能…》 病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 開設者の住所及び氏名法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 の規定により提出されているものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の承認を受けている病院が同法第22条の2の規定により備えて置かなければならない 新規則 第22条の3第3号 《第22条の3 法第22条の2第2号から第…》 4号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 1 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。 2 診療に関す に規定する 医療法施行規則 等の一部を改正する省令(2004年厚生労働省令第133号)による改正後の新規則第9条の23第1項第1号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿(専任の院内感染対策を行う者を配置することに係る部分に限る。)については、2004年1月1日から2005年12月31日までの間は、新規則第22条の3第3号中「過去2年間」とあるのは、「2004年1月1日以後」とする。

附 則(2004年1月30日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月29日厚生労働省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月29日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第18条 《 削除…》 及び附則第9条から 第15条 《 病院、診療所又は助産所の管理者は、法又…》 はこの省令の規定を守るために必要と認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し病院、診療所又は助産所の構造又は設備の改善を要求しなければならない。 2 病院、診療所又は助産所の開設者は、前項 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日厚生労働省令第79号)

1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年6月4日厚生労働省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

9条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年7月30日厚生労働省令第119号)

1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第24条第7号 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合 第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診 に規定する 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 を現に備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後1月以内に、 新規則 第28条第1項第1号 《第24条第8号又は第8号の2に該当する場…》 合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 1 病院又は診療所の名称及び所在地 2 その年に使用を予定する診療用放射性同位 から第5号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

附 則(2004年8月27日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年9月21日厚生労働省令第133号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 医療法施行規則 第12条 《 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者…》 は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として2週間以内に、事故等分析事業事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等 の次に15条を加える改正規定については、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月2日厚生労働省令第162号)

1項 この省令は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2005年2月1日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月31日厚生労働省令第60号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日厚生労働省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているこの省令による改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第24条第2号 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合 第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診 に規定する 診療用放射線照射装置 、同条第3号に規定する 診療用放射線照射器具 及び同条第6号に規定する 放射性同位元素 装備診療機器に対する 新規則 第24条第2号 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合 第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診 から第6号まで及び第9号から第11号まで、 第26条 《診療用放射線照射装置の届出 第24条第…》 3号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 1 病院又は診療所の名称及び所在地 2 診療用放射線照射装置の から 第27条 《診療用放射線照射器具の届出 第24条第…》 4号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 1 病院又は診療所の名称及び所在地 2 診療用放射線照射器具の の二まで、 第29条 《変更等の届出 第24条第10号又は第1…》 2号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、10日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 2 第24条第11号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出第30条 《エックス線装置の防護 エックス線装置は…》 、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。になるよう の三、 第30条の6 《診療用放射線照射装置使用室 診療用放射…》 線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 主要構造部等主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 2 画壁等は、その から 第30条の7 《診療用放射線照射器具使用室 診療用放射…》 線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 画壁等は、その外側における実効線量が1週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。 ただし、その外側が の二まで並びに 第30条の14 《使用の場所等の制限 病院又は診療所の管…》 理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。 ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限り の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられている 新規則 第24条第7号 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合 第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診 に規定する 診療用放射性同位元素 及び同号に規定する 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 に対する新規則第30条の8第1号及び 第30条の11第1項第3号 《診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療…》 用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物以下「医療用放射性汚染物」という。を廃棄する施設以下「廃棄施設」という。の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 廃棄施設の外側における実効線量 の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

4項 この省令の施行の際現に 新規則 第24条第7号 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合 第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診 に規定する 診療用放射性同位元素 又は同号に規定する 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 治験薬であるものに限る。)を備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後1月以内に、新規則第28条第1項各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

附 則(2005年7月19日厚生労働省令第119号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2005年8月31日厚生労働省令第137号) 抄

1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2005年9月29日厚生労働省令第150号)

1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。

2項 2005年12月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。

附 則(2005年12月22日厚生労働省令第172号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

4条 (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2005年改正法 附則第3条第1項に規定する者については、前条の規定による改正前 の医療法施行規則 第9条の8第1項第1号 《法第15条の3第1項第2号の病院、診療所…》 又は前条の施設施設告示第4号に定める施設を除く。における厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 受託する業務以下「受託業務」という。の責任者として、検査業務に関し相当の経験を有する医師が受 から第3号まで及び 第9条の9第1号 《第9条の9 法第15条の3第2項の規定に…》 よる医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒以下「滅菌消毒」という。の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。 ただし、クリーニング業法1950 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者」とする。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第98号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2006年6月30日厚生労働省令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 療養病床を有する病院又は診療所に置くべき看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から2012年3月31日までの間は、この省令による改正後 の医療法施行規則 第19条第1項第4号 《法第21条第1項第1号の規定による病院に…》 置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。 1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者歯科、矯正歯 及び第5号並びに 第21条の2第2号 《第21条の2 法第21条第2項第1号の規…》 定による療養病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、1とする。 2 法第21条第3項の厚生労働省で定める基準療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。であつ 及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4条 (医療法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 療養病床を有する診療所に置くべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から2012年3月31日までの間は、前条の規定による改正後 の医療法施行規則 等の一部を改正する省令附則第23条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2006年8月4日厚生労働省令第149号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年9月8日厚生労働省令第157号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年12月25日厚生労働省令第194号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2007年1月9日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月23日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月26日厚生労働省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第6条の3第1項の規定による報告については、この省令の施行の日から2年間は、この省令による改正後 の医療法施行規則 第1条第2項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる事項のうち、同表第1の項第1号に掲げる基本情報その他都道府県知事が定めるものについて行うことができるものとする。

3条

1項 この省令による改正後 の医療法施行規則 第11条第2項第1号イ、同項第2号ハ及び同項第3号ハの規定は、この省令の施行の際、院内感染対策のための指針、医薬品の 安全使用 のための業務に関する手順書又は医療機器の保守点検に関する計画が整備されていない 病院等 については、この省令の施行の日から3箇月を経過する日までは、適用しない。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (病院の管理及び運営に関する諸記録に係る経過措置)

1項 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(2006年法律第84号。以下「 改正法 」という。)附則第6条の規定により、なお従前の例によることとされた助産所に係るこの省令による改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第9条の6 《 法第14条の2第2項第4号に規定する厚…》 生労働省令で定める事項は、当該助産所の嘱託医師の氏名又は第15条の2第2項の病院若しくは診療所の名称同項の医師が担当する診療科名を併せて提示すること。及び当該助産所の嘱託する病院又は診療所の名称とする の規定の適用については、 施行日 から1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に開設している病院が医療法第21条第1項第9号の規定により備えて置かなければならない 新規則 第20条第10号 《第20条 法第21条第1項第2号から第6…》 号まで、第8号、第9号及び第11号の規定による施設及び記録は、次の各号による。 1 各科専門の診察室については、1人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同1の に規定する看護記録については、2007年4月1日から2009年3月31日までの間は、同条中「過去2年間」とあるのは、「2007年4月1日以後」とする。

4条

1項 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の承認を受けている病院が同法第22条の2の規定により備え置かなければならない 新規則 第22条の3第3号 《第22条の3 法第22条の2第2号から第…》 4号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 1 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。 2 診療に関す に規定する新規則第1条の11第1項に規定する体制の確保及び同条第2項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿については、2007年4月1日から2009年3月31日までの間は、新規則第22条の3第3号中「過去2年間」とあるのは、「2007年4月1日以後」とする。

5条

1項 改正法 附則第8条の規定により、なおその効力を有することとされた改正法による改正前の医療法(以下「 旧医療法 」という。)第42条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める業務を行う旧特別医療法人(改正法附則第8条に規定する旧特別医療法人をいう。以下同じ。)に係る 新規則 第30条の37第1項 《社団である医療法人持分の定めのあるもの、…》 法第42条の2第1項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人を除く。社団である医療法人の設立前にあつては、設立時社員。は、基金社団である医療法人に拠出された金 の規定の適用については、同項中「特定の医療法人」とあるのは、「特定の医療法人並びに良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(2006年法律第84号)附則第8条に規定する旧特別医療法人」とする。

6条 (設立の認可の申請に係る経過措置)

1項 新規則 第31条 《設立の認可の申請 法第44条第1項の規…》 定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事以下単に「都道府県知事」という。に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為 2 の規定は、 施行日 以後にされる医療法第44条第1項に基づく認可の申請について適用し、同日前にされた認可の申請については、なお従前の例による。

7条 (1人又は2人の理事を置く場合の認可申請書に係る経過措置)

1項 新規則 第31条の3 《法第46条の3の4の厚生労働省令で定める…》 場合 法第46条の3の4に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合 2 社員が説明を求めた の規定は、 施行日 以後に医療法第46条の2第1項ただし書の認可を受けようとする者が提出する申請書について適用し、同日前に提出された当該申請書については、なお従前の例による。

8条 (定款等の変更の認可の申請に係る経過措置)

1項 改正法 附則第8条の規定により、なおその効力を有することとされた第42条第2項の規定に基づき、旧特別医療法人が同項に規定する厚生労働大臣が定める業務を行う場合に係る定款又は寄附行為の変更については、この省令による改正前 の医療法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第32条第4項の規定は、なお効力を有する。

9条 (合併の認可の申請に係る経過措置)

1項 新規則 第35条第2項の規定は、 施行日 以後に新規則第35条第1項の規定に基づき提出される書類について適用し、施行日前に 旧規則 第35条第1項 《法第58条に規定する厚生労働省令で定める…》 事項は、次に掲げるものとする。 1 吸収合併存続医療法人法第58条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。の吸収合併同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。後2年間 の規定に基づき提出された当該書類については、なお従前の例による。

10条 (権限の委任に関する経過措置)

1項 旧特別医療法人に係る厚生労働大臣の権限について 新規則 第43条の3第4号 《大都市の特例 第43条の3 令第5条の2…》 3の規定により地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第1条の14第1項、第3項から第6項まで及び第8項から第11項まで、第3条第1 及び第7号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「権限」とあるのは、「権限( 改正法 附則第8条に規定する旧特別医療法人に係るものを除く。)」とする。

11条 (証票に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の別記様式第二及び別記様式第3の証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2007年8月13日厚生労働省令第105号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月28日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月14日厚生労働省令第148号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年2月27日厚生労働省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月26日厚生労働省令第50号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日から2年間は、 医療法施行規則 別表第1に掲げる事項のうち、同表第2の項第1号イ(1)、ロ(1及びハ(1)に定める事項については、この省令による改正前の同号イ(1)、ロ(1及びハ(1)に定める事項とすることができる。

3条

1項 この省令の施行の際、この省令による改正後 の医療法施行規則 第24条第1項第2号 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。を備えようとす に規定する 診療用粒子線照射装置 を現に備えている病院又は診療所の管理者は、同令第25条の2の規定により準用する同令第25条の規定にかかわらず、この省令の施行後1月以内に、 医療法施行規則 第25条の2 《診療用粒子線照射装置の届出 前条の規定…》 は、診療用粒子線照射装置について準用する。 の規定により準用する同令第25条各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

附 則(2008年3月26日厚生労働省令第51号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月30日厚生労働省令第124号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月9日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年11月4日厚生労働省令第156号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後 の医療法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。)別表第1第3の項第1号イ(14)、ロ(11及びニ(4)に定める事項に係る医療法第6条の3第1項の規定による報告については、この省令の施行の日から2011年3月31日までの間は、 新規則 第1条第2項の規定にかかわらず、都道府県知事が定めるものについて行うこととする。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

2条 (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 法第7条第1項の規定によつて助産所開設…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があ の規定による改正後 の医療法施行規則 第30条の35の2第1項第1号 《法第42条の2第1項第4号ロに規定する厚…》 生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県当該病院の所在地の都道府県が法第30条の4第1項の規定に ニに規定する公益社団法人又は公益財団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定 等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年2月23日厚生労働省令第17号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日厚生労働省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月17日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月22日厚生労働省令第33号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月31日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2012年8月10日厚生労働省令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院であってその診療科名中にこの省令による改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第6条の4 《 特定機能病院は、その診療科名中に内科、…》 外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科又は産科及び婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科及び救急科令第3条の2第1項第1号ハ又はニ2の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする の規定に基づく診療科名を含まないものについては、当該診療科名の診療を開始するための計画を記載した書類を提出した場合に限り、2019年4月1日までの間(当該計画に基づき当該診療科名を全て含むこととなった場合には、当該必要な診療科名を全て含むこととなったときまでの間)は、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院であって 新規則 第22条の2第1項第1号 《法第22条の2第1号の規定による特定機能…》 病院に置くべき医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。 1 医師 入院患者歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の入院患者を除く。の数と外来患者歯科、矯正歯 に規定する 医師の配置基準数 以下この項において「 基準数 」という。)の半数以上が同条第3項の専門の医師でないものについては、当該専門の医師を 基準数 の半数以上置くための計画を記載した書類を提出した場合に限り、2019年4月1日までの間(当該計画に基づき当該専門の医師を基準数の半数以上置くこととなった場合には、当該専門の医師を基準数の半数以上置いたときまでの間)は、なお従前の例による。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2014年9月25日厚生労働省令第108号)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

2項 2014年における 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正後 の医療法施行規則 以下この項において「 新規則 」という。第30条の33の3 《法第30条の13第1項第1号の厚生労働省…》 令で定める日 法第30条の13第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、同項の規定による報告第30条の33の六及び第30条の33の9において「病床機能報告」という。を行う日の属する年の7月1日とする。 に規定する 病床機能報告 に係る 新規則 第30条の33の6第1項 《病床機能報告は、厚生労働大臣が定めるとこ…》 ろにより、次に掲げる方法により、1年に一回、10月1日から11月30日までの間に行うものとする。 1 ファイル等に記録する方法 2 レセプト情報による方法 の規定の適用については、同項中「同月31日」とあるのは、「11月14日」とする。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年3月19日厚生労働省令第38号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に開始された臨床研究についてのこの省令による改正後 の医療法施行規則 第6条の5の3 《 法第4条の3第1項第1号に規定する厚生…》 労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令1997年厚生省令第28号、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令2005年厚生労働省 の規定の適用については、同条第2号中「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(2014年文部科学省・厚生労働省告示第3号)」とあるのは、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(2014年文部科学省・厚生労働省告示第3号又は廃止前の臨床研究に関する倫理指針(2008年厚生労働省告示第415号)」とする。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月8日厚生労働省令第100号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正後 の医療法施行規則 第1条の10の2 《医療事故の報告 法第6条の10第1項に…》 規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。 1 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその から 第1条の10 《 法第6条の6第1項の規定による診療科名…》 として麻酔科麻酔の実施に係る診療科名をいう。以下同じ。につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、住所、生年月日、 の四までの規定は、この省令の施行の日以後の死亡又は死産について適用する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第151号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日厚生労働省令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる日(2016年9月1日)から施行する。

2条 (社会医療法人の認定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に行われた社会医療法人の 認定 に関しては、この省令による改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第30条の35 《医療法人の社員等と特殊の関係がある者 …》 法第42条の2第1項第1号、第2号及び第3号に規定する役員、社員又は評議員以下「社員等」という。と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 社員等と婚姻の届出をしていないが事 の二及び 第30条の35の3 《社会医療法人の認定要件 法第42条の2…》 第1項第6号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。 イ 当該医療法人の の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (議事録に関する経過措置)

1項 新規則 施行前に作成された社員総会の議事録及び評議員会の議事録並びに理事会の議事録については、それぞれ社員総会の議事録については新規則第31条の3の二、評議員会の議事録については新規則第31条の四、理事会の議事録については新規則第31条の5の4の規定によるものとみなす。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月20日厚生労働省令第96号)

1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月2日)から施行する。

附 則(2016年6月10日厚生労働省令第110号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院の開設者に対するこの省令による改正後 の医療法施行規則 以下「 改正後 医療法施行規則 」という。第9条の2の2第1項第8号 《特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を…》 記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 高度の医療の提供の実績 2 高度の医療技術の開発及び評価の実績 3 高度の医療に関する研修の実績 4 診療並びに病院の管理及び の規定の適用については、2018年4月1日以後に任命した管理者に関するものに限り、同項に規定する報告書に記載しなければならないものとする。

2項 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院の開設者については、当該特定機能病院の管理者に対し次条(第2号に係る部分に限る。)の規定( 改正後 医療法施行規則 第9条の23第1項第9号に係る部分に限る。)の適用がある場合においては、改正後 医療法施行規則 第9条の2の2第1項第11号 《特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を…》 記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 高度の医療の提供の実績 2 高度の医療技術の開発及び評価の実績 3 高度の医療に関する研修の実績 4 診療並びに病院の管理及び の規定は、適用しない。

3条

1項 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって次の各号に掲げる 改正後 医療法施行規則 の規定に規定する措置を講じていないものについては、それぞれ当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、当該各号に定める日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間)は、なお従前の例による。

1号 第9条の23第1項第1号 《法第16条の3第2項に規定する厚生労働省…》 令で定める事項は、当該病院の運営の方針、中期計画、予算及び決算その他の病院の運営に関する重要な事項とする。 、第3号から第5号まで、第10号及び第13号2016年9月30日

2号 第9条の23第1項第6号 《法第16条の3第2項に規定する厚生労働省…》 令で定める事項は、当該病院の運営の方針、中期計画、予算及び決算その他の病院の運営に関する重要な事項とする。同号ホに係る部分に限る。)、第7号から第9号まで、第11号及び第14号2017年3月31日

3号 第9条の23第1項第15号 《法第16条の3第2項に規定する厚生労働省…》 令で定める事項は、当該病院の運営の方針、中期計画、予算及び決算その他の病院の運営に関する重要な事項とする。 2018年3月31日

4条

1項 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって 改正後 医療法施行規則 第9条の23第1項第6号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、2018年3月31日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、同号の規定(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)は、適用しない。

2項 前項の特定機能病院の管理者は、2018年3月31日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。

1号 改正後 医療法施行規則 第9条の23第1項第6号に規定する 医療安全管理部門 次条第2項第1号において「 医療安全管理部門 」という。)に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。

2号 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。

3項 前項の場合における 改正後 医療法施行規則 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後 医療法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5条

1項 この省令の施行の際現に医療法第4条の3第1項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の管理者又はこの省令の施行の日以後2018年3月31日までの間に同項の規定による承認を受けた臨床研究中核病院の管理者であって 医療法施行規則 第9条の25第4号 《第9条の25 法第16条の4第6号に規定…》 する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 次に掲げる特定臨床研究を適正に実施するための体制を確保すること。 イ 特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会の設置その他の管理体制を確保す ハの規定により行う 改正後 医療法施行規則 第9条の23第1項第6号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、 医療法施行規則 第9条の25第4号 《第9条の25 法第16条の4第6号に規定…》 する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 次に掲げる特定臨床研究を適正に実施するための体制を確保すること。 イ 特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会の設置その他の管理体制を確保す ハの規定(改正後 医療法施行規則 第9条の23第1項第6号 《法第16条の3第2項に規定する厚生労働省…》 令で定める事項は、当該病院の運営の方針、中期計画、予算及び決算その他の病院の運営に関する重要な事項とする。専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。

2項 前項の臨床研究中核病院の管理者は、2018年3月31日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。

1号 医療安全管理部門 に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。

2号 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。

3項 前項の場合における 医療法施行規則 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6条

1項 この省令の施行の日以後2018年3月31日までの間に医療法第4条の3第1項の規定により臨床研究中核病院と称することについての承認を受けようとする者であって 医療法施行規則 第9条の25第4号 《第9条の25 法第16条の4第6号に規定…》 する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 次に掲げる特定臨床研究を適正に実施するための体制を確保すること。 イ 特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会の設置その他の管理体制を確保す ハの規定により行う 改正後 医療法施行規則 第9条の23第1項第6号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものに対する 医療法施行規則 第6条の5の2第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 特定臨床研究法第4条の3第1項第1号に規定する特定臨床研究をいう。以下この条、第9条の2の三、第9条の二十四、第9条の二十五及び第22条の7において同じ。に関する計画を立案し の規定の適用については、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同項第8号に掲げる書類(改正後 医療法施行規則 第9条の25第4号 《第9条の25 法第16条の4第6号に規定…》 する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 次に掲げる特定臨床研究を適正に実施するための体制を確保すること。 イ 特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会の設置その他の管理体制を確保す に掲げる体制(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を確保していることを証するものに限る。)は、前条第2項各号に掲げる措置の状況を証する書類をもって代えることができる。

附 則(2016年6月24日厚生労働省令第117号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月29日厚生労働省令第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2017年2月8日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2017年4月2日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3項 医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号。以下この項及び次項において「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の医療法(1948年法律第205号。以下この項及び次項において「 改正後医療法 」という。)第70条第1項の規定による 認定 を受けようとする一般社団法人は、 改正法 の施行の日前においても、 改正後医療法 第70条の2第1項の規定による申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、改正法の施行の日において、当該一般社団法人がした同項の規定による申請とみなす。

4項 都道府県知事は、 改正後医療法 第70条の2第1項に規定する医療連携推進 認定 をするため、 改正法 の施行の日前においても、同項の規定による申請の受理、改正後医療法第70条の3第2項の規定による都道府県医療審議会の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。

附 則(2017年3月6日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月17日厚生労働省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月28日厚生労働省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に改正前 の医療法施行規則 第1条の14第7項第1号 《7 法第7条第3項に規定する厚生労働省令…》 で定める場合は、次のとおりとする。 ただし、第5号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間6月以内の期間に限る。に係る場合に限る。 1 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴い から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとし て医療法施行令 1948年政令第326号第3条の3 《診療所の病床設置の届出 法第7条第3項…》 に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから10日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事 の規定によりされた届出は、改正後 の医療法施行規則 第1条の14第7項第1号 《7 法第7条第3項に規定する厚生労働省令…》 で定める場合は、次のとおりとする。 ただし、第5号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間6月以内の期間に限る。に係る場合に限る。 1 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴い から第3号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして 医療法施行令 第3条の3 《診療所の病床設置の届出 法第7条第3項…》 に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから10日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事 の規定によりされた届出とみなす。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が当該各号に定める規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が次の各号に掲げる規定に基づき条例で定める基準とみなす。

1号 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正後 の医療法施行規則 次号において「 新規則 」という。第43条の3 《大都市の特例 令第5条の23の規定によ…》 り地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第1条の14第1項、第3項から第6項まで及び第8項から第11項まで、第3条第1項、第7条か の規定により読み替えて適用される 医療法施行規則 第21条の2 《 法第21条第2項第1号の規定による療養…》 病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、1とする。 2 法第21条第3項の厚生労働省で定める基準療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。であつて、都道府県 医療法施行規則 第21条の2 《 法第21条第2項第1号の規定による療養…》 病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、1とする。 2 法第21条第3項の厚生労働省で定める基準療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。であつて、都道府県

2号 新規則 第43条の3 《大都市の特例 令第5条の23の規定によ…》 り地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第1条の14第1項、第3項から第6項まで及び第8項から第11項まで、第3条第1項、第7条か の規定により読み替えて適用される 医療法施行規則 第21条の4 《 法第21条第3項の厚生労働省令で定める…》 基準療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第21条第2号から第4号までの規定を準用する。 医療法施行規則 第21条の4 《 法第21条第3項の厚生労働省令で定める…》 基準療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第21条第2号から第4号までの規定を準用する。

3号 第2条 《 法第7条第1項の規定によつて助産所開設…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があ の規定による改正後 の医療法施行規則 等の一部を改正する省令附則第23条の2の規定により読み替えて適用される同令附則第23条 医療法施行規則 等の一部を改正する省令附則第23条

附 則(2017年9月27日厚生労働省令第100号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2017年9月27日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正後 の医療法施行規則 第15条の3 《 出張のみによつてその業務に従事する助産…》 師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、法第19条第2項の規定により、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所患者を入院させるための施設を の規定の適用については、2018年3月31日までの間、同条中「及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる」とあるのは「を有する」とする。

3項 第2号 施行日 認定 医療法人(医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号)附則第7条第1項に規定する第2号施行日前認定医療法人をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後 の医療法施行規則 第57条から第60条までの規定は適用せず、この省令による改正前 の医療法施行規則 第57条から第60条までの規定は、なおその効力を有する。

4項 第2号 施行日 認定 医療法人であって、医療法等の一部を改正する法律附則第8条第2項に規定する特例認定を受けようとするものについては、前項の規定は適用しない。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

4条 (条例の制定に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、地域包括ケア強化法附則第28条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、 第42条 《 医療監視員が立入検査をした場合には病院…》 、診療所又は助産所の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。 に規定する基準は、当該都道府県が地域包括ケア強化法附則第28条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

5条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年3月26日厚生労働省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に医療法(1948年法律第205号)第4条の3第1項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の開設者に対するこの省令による改正後 の医療法施行規則 以下「 改正後 医療法施行規則 」という。第9条の2の3第1項第7号 《臨床研究中核病院の開設者は、次に掲げる事…》 項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 特定臨床研究に関する計画の立案及び実施の実績 2 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床 の規定の適用については、2018年4月1日以後に任命した管理者に関するものに限り、同項に規定する報告書に記載しなければならないものとする。

3条

1項 2017年度中に医療法第4条の3第1項の規定により承認を受けた臨床研究中核病院に対する 改正後 医療法施行規則 第9条の25第5号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2018年3月26日厚生労働省令第36号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後 の医療法施行規則 第30条の35の3 《社会医療法人の認定要件 法第42条の2…》 第1項第6号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。 イ 当該医療法人の の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。

附 則(2018年5月8日厚生労働省令第66号)

1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年5月30日厚生労働省令第70号)

1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年7月25日厚生労働省令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正後 の医療法施行規則 第30条の33の13第4項第2号に該当する者又は自治医科大学の医学部において医学を専攻する学生であって卒業後に同号に該当することが見込まれる者については、同項中「しなければならない」とあるのは、「するよう努めるものとする」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(2018年7月27日厚生労働省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号。附則第3条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

2条 (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 病院又は診療所に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者がいる場合におけるこの省令による改正後 の医療法施行規則 第9条の7第1号 《第9条の7 法第15条の2の厚生労働省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 ただし、第5号同号ロ又はハに掲げる台帳に係るものに限る。の基準は、内部精度管理当該病院等の医療従事者による検体検査に係る精度管理をいう。次条第1項及び第9条の7の3 の規定の適用については、同令第9条の7第1号の規定中「又は臨床検査技師」とあるのは、「、臨床検査技師又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者」と読み替えるものとする。

附 則(2018年9月21日厚生労働省令第115号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後 の医療法施行規則 第30条の33の4 《法第30条の13第1項第2号の厚生労働省…》 令で定める期間 法第30条の13第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、2025年6月30日までの期間とする。 の規定は、2018年10月1日から同月31日までの間に行うものとされる 病床機能報告 から適用する。

附 則(2019年3月11日厚生労働省令第21号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第1条の11第2項 《2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体…》 制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければならないただし、第3号の2にあつてはエックス線装置又は第24条第1号から第8号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第4号にあつ の改正規定及び次条の規定は、2020年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 病院又は診療所の管理者は、この省令による改正後の 第1条の11第2項第3号 《2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体…》 制の確保に当たつては、次に掲げる措置を講じなければならないただし、第3号の2にあつてはエックス線装置又は第24条第1号から第8号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第4号にあつ の二ハの規定にかかわらず、当分の間、同(1)に掲げる放射線診療に用いる医療機器であって線量を表示する機能を有しないものに係る放射線による被ばく線量の記録を行うことを要しない。

3条

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の 第24条第8号 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合 第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診 の2に規定する 診療用放射性同位元素 同条第8号ハ(2)から(4)までに掲げるものに限る。)を備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後1月以内に、この省令による改正後の 第28条第1項 《第24条第8号又は第8号の2に該当する場…》 合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。 1 病院又は診療所の名称及び所在地 2 その年に使用を予定する診療用放射性同位 各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所にあっては、その所在地が医療法第5条第2項に規定する 保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。)に届け出なければならない。

附 則(2019年3月14日厚生労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月25日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第59号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後 の医療法施行規則 第30条の35 《医療法人の社員等と特殊の関係がある者 …》 法第42条の2第1項第1号、第2号及び第3号に規定する役員、社員又は評議員以下「社員等」という。と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 社員等と婚姻の届出をしていないが事 の三及び第57条の2の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年1月16日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日厚生労働省令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後 の医療法施行規則 第57条、第59条及び第60条第2項の規定並びに附則様式第五は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる医療法(1948年法律第205号)第54条の9第3項に基づく認可の申請について適用し、 施行日 前にされた同項に基づく認可の申請については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月1日厚生労働省令第81号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 医療法施行規則第30条の18第1項に規定する放射線診療従事者等のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が5年間につき百ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないものに対するこの省令による改正後 の医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第30条の27第2項第1号 《2 第30条の18第1項に規定する放射線…》 診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。 1 眼の水晶体については、2021年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び4月1日を始期とする1年間につき五十ミリシーベル の規定の適用については、この省令の施行の日から2023年3月31日までの間、同号中「2021年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び4月1日を始期とする1年間につき五十ミリシーベルト」とあるのは、「4月1日を始期とする1年間につき五十ミリシーベルト」とする。

2項 前項の規定の適用を受ける者に対する2023年4月1日から2026年3月31日までの間における 新規則 第30条の27第2項第1号 《2 第30条の18第1項に規定する放射線…》 診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。 1 眼の水晶体については、2021年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び4月1日を始期とする1年間につき五十ミリシーベル の規定の適用については、同号中「2021年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト」とあるのは、「2023年4月1日以後3年ごとに区分した各期間につき六十ミリシーベルト」とする。

附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年1月29日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2021年2月3日厚生労働省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2021年2月3日厚生労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 等の一部を改正する法律(2021年法律第5号)の施行の日(2021年2月13日)から施行する。

附 則(2021年3月29日厚生労働省令第63号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日厚生労働省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

2条 (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正前 の医療法施行規則 次項において「 医療法施行規則 」という。)第50条第1項の許可(以下この項において「 旧許可 」という。)を受けている病院は、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)に 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定による改正後 の医療法施行規則 以下この条において「 医療法施行規則 」という。)第50条第1項の許可(以下この項において「 新許可 」という。)を受けた病院とみなす。この場合において、当該 新許可 を受けた病院とみなされる病院に係る新許可の有効期間は、 医療法施行規則 第50条第1項の規定にかかわらず、 施行日 におけるその病院に係る 旧許可 の有効期間の残存期間と同1の期間とする。

2項 この省令の施行の際現に 旧医療法 施行規則第50条第1項の許可の申請をしている病院は、 施行日 医療法施行規則 第50条第1項の許可の申請をした病院とみなす。

附 則(2022年1月19日厚生労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の規定、 第6条 《 法第4条第1項の規定により地域医療支援…》 病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 開設者の住所及び氏名法人であるときは、その名称及び主たる事 の規定及び 第8条 《 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第…》 12条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯 の規定 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年2月1日

2号 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 の規定及び次項の規定2022年4月1日

2項 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、 第2条 《 法第7条第1項の規定によつて助産所開設…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があ の規定による改正後 の医療法施行規則 第101条第1項から第3項までの規定の例により、同条第1項の確認を行うことができる。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第58号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第33条の2の12第2項 《2 前項第1号の措置は、厚生労働大臣が管…》 理する電気通信設備の記録媒体に法第52条第1項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が の改正規定(「届け出られた書類について」の下に「、インターネットの利用その他適切な方法により」を加える部分に限る。)は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第63号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後 の医療法施行規則 第30条 《エックス線装置の防護 エックス線装置は…》 、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。になるよう の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

2項 前項の規定は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(2018年厚生労働省令第5号)第6条第1項第4号及び第45条第4項第4号において 医療法施行規則 第30条 《エックス線装置の防護 エックス線装置は…》 、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。になるよう の規定を準用する場合について準用する。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年4月1日厚生労働省令第75号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 医療法施行規則 第24条第8号 《法第15条第3項の厚生労働省令で定める場…》 合 第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置以下「診及び 第30条の23第2項第4号 《2 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え…》 、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月25日厚生労働省令第115号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月31日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2022年10月27日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(2020年法律第33号)の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄

1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月10日厚生労働省令第20号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第54号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 医療法施行規則 第30条の33の17 《 法第30条の23第2項第1号に規定する…》 厚生労働省令で定める計画以下「キャリア形成プログラム」という。は、次に掲げる要件を満たすものとする。 1 第4項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師以下「対象医師」という。に対し、臨床 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月28日厚生労働省令第73号)

1項 この省令は、2023年5月1日から施行する。

附 則(2023年5月19日厚生労働省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月26日厚生労働省令第79号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 医療法1948年法律第205号。以下「…》 法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第1条 《5類感染症 感染症の予防及び感染症の患…》 者に対する医療に関する法律1998年法律第114号。以下「法」という。第6条第6項第9号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。 1 アメーバ赤痢 2 RSウイルス感染症 及び 第4条第5項 《5 法第12条第1項第2号に規定する厚生…》 労働省令で定める5類感染症法第12条第1項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。は、次に掲げるものとする。 1 アメーバ赤痢 2 ウイルス性肝炎E型肝炎及びA型肝炎を の改正規定、同令第31条の30第3項及び第4項並びに第31条の34第4項の改正規定(これらの改正規定中「第4号まで若しくは第6号から」を削る部分に限る。並びに同令別表第1の改正規定並びに 第2条 《 法第7条第1項の規定によつて助産所開設…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があ 医療法施行規則 第1条の14第13項 《13 法第7条第6項の厚生労働省令で定め…》 る条件は、法第30条の4第10項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合若しくは同条第11項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合又は法第30条の3第1項に規 及び 第30条の32 《特定の病床等に係る特例 令第5条の3第…》 1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 1 山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。 2 その他前号に準ず の改正規定公布の日

附 則(2023年6月19日厚生労働省令第85号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年7月31日厚生労働省令第100号)

1項 この省令は、2023年8月1日から施行する。

附 則(2023年12月13日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 2024年3月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月19日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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