1項 この政令は、 法 の施行の日(1958年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1958年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1962年法律第72号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1965年法律第47号)の施行の日(1965年7月15日)から施行する。
1項 この政令は、1967年1月1日から施行する。
2項 銃砲刀剣類所持等取締法 及び 火薬類取締法 の一部を改正する法律附則第8項の規定による措置は、 武器等製造法 (1953年法律第145号)
第18条
《 猟銃等の製造修理を除く。以下この条にお…》
いて同じ。は、前条第1項の許可を受けた者以下「猟銃等製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
の猟銃等製造事業者に委託して行なわなければならない。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1971年法律第48号)の施行の日(1971年5月20日)から施行する。
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1978年12月1日から施行する。ただし、第5条の3の改正規定、第5条の5第1項及び第3項の改正規定、第5条の6の見出し及び同条の改正規定、
第8条
《武器の種類の変更 武器製造事業者は、そ…》
の製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条第1項第1号から第4号まで及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
の改正規定並びに次項の規定は、1978年9月1日から施行する。
2項 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律(1978年法律第76号)の施行前に鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(1918年法律第32号)第7条ノ2第1項の講習会(猟銃及び空気銃の所持に関する法令並びに猟銃及び空気銃の取扱いに関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会で、1966年6月7日以後に開催されるものに限る。)における講習を受け、その課程を修了した者については、1981年8月31日までの間は、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第5条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(1980年11月21日)から施行する。
1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。
1項 この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(1990年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1991年法律第52号)の施行の日(1992年3月1日。次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 において改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第5条の4第2号又は第24号から第26号までの規定により 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の2第2項第2号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第11条第1項第2号の規定による許可の取消しについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1995年法律第89号)の施行の日(1995年6月12日)から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律(1997年法律第117号)の施行の日(1997年12月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年法律第52号)の施行の日(1999年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)の施行の日(2000年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(2002年法律第43号)の一部の施行の日(2002年11月14日)から施行する。
2項 施行日 において改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第5条の5の規定により 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の2第2項第2号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
に掲げる者に該当することとなる者に対する障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条第1項第3号
《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》
規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項の指示を含む。又は
の規定による許可の取消しについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年4月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定の適用については、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 資産流動化法等 改正法 」という。)附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における 資産流動化法等改正法 第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)第182条第4項に規定する罪は、 新令 第5条の5第40号に掲げる罪とみなし、資産流動化法等改正法附則第65条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における資産流動化法等改正法第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(1951年法律第198号)第236条第4項に規定する罪は、新令第5条の5第21号に掲げる罪とみなす。
1項 この政令の施行の日において 新令 第5条の5の規定により 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の2第2項第2号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第11条第1項第3号の規定による許可の取消しについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
6条 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 の規定の適用については、旧 市町村の合併の特例に関する法律 附則第2条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合における同法第18条第1項及び第2項に規定する罪は、前条の規定による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第5条の5第45号に掲げる罪とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(同項において「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第20条及び
第21条
《猟銃等講習会の開催 都道府県公安委員会…》
は、法第5条の3第1項に規定する講習会以下「猟銃等講習会」という。の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号。以下「 会社法整備法 」という。)
第527条
《罰則に関する経過措置 施行日前にした行…》
為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 会社法整備法 第1条第8号
《第1条 次に掲げる法律は、廃止する。 1…》
商法中署名すべき場合に関する法律1900年法律第17号 2 商法中改正法律施行法1938年法律第73号 3 有限会社法1938年法律第74号 4 銀行等の事務の簡素化に関する法律1943年法律第42
の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(1974年法律第22号)第29条の10第4項に規定する罪及び会社法整備法第64条の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第497条第4項に規定する罪は、 新令 第5条の5第45号に掲げる罪とみなす。
1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2006年法律第41号)の施行の日(2006年8月21日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《特定有害鳥獣駆除 銃砲刀剣類所持等取締…》
法以下「法」という。第3条の13第4号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第9条第1項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有
中 地方財政法施行令 附則第2条第1項第4号の改正規定(「
第10条第1項
《法第5条第1項第1号の政令で定める運動競…》
技会は、第6条第1項各号のいずれかに掲げるものとする。
」を「
第15条第1項
《法第5条の2第2項第2号の政令で定める罪…》
は、次に掲げるものとする。 1 刑法1907年法律第45号第77条から第79条まで、第81条、第82条、第87条、第88条、第93条、第106条同条第3号を除く。、第108条、第109条若しくは第11
」に改める部分に限る。)、
第2条
《特定銃砲使用産業 法第3条の13第5号…》
の政令で定める産業は、建設業とする。
から
第4条
《産業の用途に供するため必要な銃砲 法第…》
1項第2号の政令で定める銃砲は、捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。
まで、
第7条
《運動競技用信号銃等の所持が許可される運動…》
競技会等 法第4条第1項第5号の政令で定める運動競技会は、前条第1項第1号から第3号までのいずれかに掲げる運動競技会又は日本スポーツ協会若しくはその加盟競技団体が主催して行う次の各号のいずれかに掲げ
及び
第10条
《空気銃の所持が許可される18歳未満の射撃…》
競技選手に係る運動競技会等 法第5条第1項第1号の政令で定める運動競技会は、第6条第1項各号のいずれかに掲げるものとする。 2 法第5条第1項第1号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
の規定2008年4月1日
1項 この政令は、 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (次項において「 放射線発散処罰法 」という。)の施行の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 放射線発散処罰法 附則第5条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第76条
《国に対する適用 この法律の規定は、前条…》
及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
の二(放射線発散処罰法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪及び放射線発散処罰法附則第6条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)第51条第1項から第3項まで(放射線発散処罰法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は、 新令 第5条の5第45号に掲げる罪とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《特定銃砲使用産業 法第3条の13第5号…》
の政令で定める産業は、建設業とする。
、
第4条
《産業の用途に供するため必要な銃砲 法第…》
1項第2号の政令で定める銃砲は、捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。
、
第6条
《拳銃等の所持が許可される運動競技会等 …》
法第4条第1項第4号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 オリンピック競技大会 2 アジア競技大会 3 近代5種競技世界選手権大会 4 世界射撃選手権大会 5 アジア
、
第8条
《指導用空気銃の所持が許可される運動競技会…》
法第4条第1項第5号の2の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。 1 空気銃空気拳銃を除く。を所持しようとする者 国民スポーツ大会 2 空気拳
、
第10条
《空気銃の所持が許可される18歳未満の射撃…》
競技選手に係る運動競技会等 法第5条第1項第1号の政令で定める運動競技会は、第6条第1項各号のいずれかに掲げるものとする。 2 法第5条第1項第1号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
、
第12条
《銃砲等の構造又は機能の基準 法第5条第…》
3項の政令で定める基準は、銃砲にあつては機関部又は銃身部に、クロスボウにあつては引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構又は発射する矢の方向を安定させる機構に危害を発生するおそれの
、
第14条
《猟銃の所持が許可される20歳未満の者につ…》
いての推薦 法第5条の2第2項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者についての推薦は、国民スポーツ大会において猟銃を用いて行う射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当である者につ
、
第16条
《現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持…》
が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等 法第5条の2第3項第1号の政令で定める射撃競技は、国民スポーツ大会の射撃競技とする。 2 法第5条の2第3項第1号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする
、
第18条
《ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手…》
に係るライフル射撃競技等 法第5条の2第4項第2号の政令で定めるライフル射撃競技は、日本スポーツ協会又はその加盟競技団体が主催して行う運動競技会のライフル射撃競技とする。 2 法第5条の2第4項第2
、
第20条
《クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以…》
上の知識を有する者 法第5条の2第7項第2号の政令で定める者は、法第9条の3の2第1項の規定によりクロスボウ射撃指導員として指定されている者とする。
、
第22条
《猟銃等講習会の講習修了証明書の交付 法…》
第5条の3第2項の規定による講習修了証明書の交付は、猟銃等講習会の講習を受けた者につき、当該猟銃等講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うもの
、
第24条
《クロスボウ講習会の開催 都道府県公安委…》
員会は、法第5条の3の2第1項に規定する講習会以下「クロスボウ講習会」という。の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、クロスボウの所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができ
、
第26条
《クロスボウ講習会の開催に関する事務の委託…》
法第5条の3の2第4項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、クロスボウの使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。 2 法第5条の3の2第4項の政令で定める者は、ク
、
第28条
《技能講習 都道府県公安委員会は、内閣府…》
令で定めるところにより、法第5条の5第1項に規定する講習以下「技能講習」という。を受けることができる者に対し、あらかじめ技能講習の実施の日時、場所その他技能講習について必要な事項を通知するものとする。
及び
第30条
《技能講習に関する事務の委託 法第5条の…》
5第4項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、技能講習に関する事務のうち講習の課程を修了したかどうかの判定に関する事務及び技能講習修了証明書の交付に関する事務以外のものとする。
の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
2項 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
の規定による許可又は同法第7条の3第2項の規定による許可の更新を受けようとする者で、 改正法 の施行の日前に改正法による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法 (以下この項において「 旧法 」という。)
第4条の2第1項
《前条の規定による許可を受けようとする者は…》
、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 1 住所、氏名及び生年月日 2 銃砲等又は刀
( 旧法 第7条の3第3項
《3 第4条の二及び第4条の3の規定は、前…》
項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。 この場合において、第4条の3第1項中「前条第1項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替
において準用する場合を含む。)の規定により許可申請書又は許可更新申請書を提出したものについては、当該許可又は許可の更新に関する限り、改正法による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法 (以下この項において「 新法 」という。)
第4条
《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空
の三( 新法 第7条の3第3項
《3 第4条の二及び第4条の3の規定は、前…》
項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。 この場合において、第4条の3第1項中「前条第1項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替
において準用する場合を含む。)及び
第5条第2項
《2 都道府県公安委員会は、第4条の3第1…》
項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第2項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。
の規定は、適用しない。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 の施行の日(2010年5月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。
2項 この政令の施行の日において改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第12条第2項
《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》
に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実
(第25号に係る部分に限る。)の規定により 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の2第2項第3号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第11条第1項第4号の規定による許可の取消し又は同法第11条の3第1項第3号の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2014年法律第131号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定、
第1条
《特定有害鳥獣駆除 銃砲刀剣類所持等取締…》
法以下「法」という。第3条の13第4号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律2002年法律第88号第9条第1項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有
の改正規定、
第5条第6号
《銃砲等の所持が許可される試験又は研究 第…》
5条 法第4条第1項第3号の政令で定める試験又は研究は、第1号又は第2号のいずれか及び第3号に掲げる要件を具備したものとする。 1 他の製造に係る銃砲等法第3条第1項の銃砲等をいう。以下同じ。を使用し
の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、
第11条
《銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及…》
ぼすおそれがある病気 法第5条第1項第3号の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。 1 統合失調症 2 そう鬱病そう病及び鬱病を含む。 3 てんかん発作が再発するおそれがないもの、発作が再発して
の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から
第15条
《人の生命又は身体を害する罪等 法第5条…》
の2第2項第2号の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 1 刑法1907年法律第45号第77条から第79条まで、第81条、第82条、第87条、第88条、第93条、第106条同条第3号を除く。、第1
までの規定2018年4月1日
12条 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第12条第2項
《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》
に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実
(第22号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第22条第2項( 改正法 附則第140条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪は、 新令 第12条第2項第22号
《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》
に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実
に掲げる罪とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2017年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
4条 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の時において前条の規定による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第12条第2項
《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》
に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実
(第25号( 法 第58条の10第3項及び第5項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)
第5条の2第2項第3号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第11条第1項第4号の規定による許可の取消し又は同法第11条の3第1項第3号の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《特定銃砲使用産業 法第3条の13第5号…》
の政令で定める産業は、建設業とする。
の規定による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第12条第1項
《法第5条第3項の政令で定める基準は、銃砲…》
にあつては機関部又は銃身部に、クロスボウにあつては引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構又は発射する矢の方向を安定させる機構に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこととする
の規定の適用については、 改正法 による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下「 旧刑法 」という。)第181条第3項又は
第241条
《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》
若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
後段(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は、 新令 第12条第1項第1号
《法第5条第3項の政令で定める基準は、銃砲…》
にあつては機関部又は銃身部に、クロスボウにあつては引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構又は発射する矢の方向を安定させる機構に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこととする
に掲げる罪とみなす。
2項 新令 第12条第2項
《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》
に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実
の規定の適用については、 旧刑法 第178条
《 削除…》
の二(旧刑法第177条に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第179条(旧刑法第178条の2に係る部分に限る。)、第241条前段又は第243条(旧刑法第241条前段に係る部分に限る。)( 改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は新令第12条第2項第1号に掲げる罪とみなし、改正法附則第3条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律(1930年法律第9号)第4条(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第241条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新令第12条第2項第6号に掲げる罪とみなす。
1項 この政令は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。ただし、
第3条
《特定クロスボウ使用産業 法の13第6号…》
の政令で定める産業は、林業とする。
の規定( 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第4条第1項第1号
《法第4条第1項第2号の政令で定める銃砲は…》
、捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。
の改正規定、同令第5条第1号の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。)、同令第11条第1項の改正規定、同令第13条第1項の改正規定及び同令第28条第1項第1号の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。)を除く。)及び
第4条
《産業の用途に供するため必要な銃砲 法第…》
1項第2号の政令で定める銃砲は、捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。
の規定( 文部科学省組織令 第89条第4号
《競技スポーツ課の所掌事務 第89条 競技…》
スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 スポーツに関する競技水準の向上に関することスポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関することを除く。。 2 スポーツに関する競技水準の向上を主たる目
の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
10条 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の時において
第6条
《拳銃等の所持が許可される運動競技会等 …》
法第4条第1項第4号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 オリンピック競技大会 2 アジア競技大会 3 近代5種競技世界選手権大会 4 世界射撃選手権大会 5 アジア
の規定による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第12条第2項
《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》
に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実
(第11号(新 金融商品取引法 第197条の2第13号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
(新 金融商品取引法 第158条
《風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止 …》
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品有価証券を除く。若しくは金融指標をいう
に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)
第5条の2第2項第3号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第11条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定による許可の取消し又は同法第11条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2021年法律第69号)の施行の日(2022年3月15日)から施行する。
1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第11条第2項、第13条第2項又は
第28条第2項第1号
《2 技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目…》
ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。 科目 事項 猟銃の操作 1 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い 2 猟銃の点検 3 実包の装塡及び抜出しその他実包の取扱い 4 射撃の
に規定する 日本スポーツ協会 の加盟地方団体から 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の2第2項第1号
《2 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》
1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 20歳に満たない者政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあ
若しくは第3項第1号又は
第9条の13第1項
《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》
参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員
の規定による推薦(以下この項において単に「推薦」という。)をされている者は、それぞれ、この政令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第11条第2項、第13条第2項又は
第28条第2項
《2 技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目…》
ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。 科目 事項 猟銃の操作 1 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い 2 猟銃の点検 3 実包の装塡及び抜出しその他実包の取扱い 4 射撃の
に規定する日本スポーツ協会から推薦をされた者とみなす。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 (2022年法律第78号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
3条 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《特定クロスボウ使用産業 法の13第6号…》
の政令で定める産業は、林業とする。
の規定による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第12条第2項
《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》
に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実
の規定の適用については、 旧刑法 第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
、
第177条
《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》
為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは
又は
第180条
《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》
の罪の未遂は、罰する。
(旧刑法第176条又は第177条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、同項第1号に掲げる罪とみなす。
1項 この政令は、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2026年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2026年5月1日)から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条、
第3条
《特定クロスボウ使用産業 法の13第6号…》
の政令で定める産業は、林業とする。
及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。