意匠法《附則》

法番号:1959年法律第125号

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附 則

1項 この法律の施行期日は、別に法律で定める。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年7月4日法律第148号)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。

2条 (改正前の特許法の適用)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3条 (特許料)

1項 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の 特許法 以下「 特許法 」という。第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (特許出願の手数料)

1項 特許法 第195条第1項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第4号の手数料については、この限りでない。

7条 (意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 及び 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定は、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定による 意匠法 の改正に伴う経過措置に関して準用する。

9条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月25日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 の規定中 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の表の改正規定及び同法別表の改正規定、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 の規定中実用新案法第31条第1項の改正規定及び同法別表の改正規定、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定中 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定中 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第2項、附則第3条第2項及び 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定公布の日

2条 (特許法の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前条ただし書第1号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第2項の規定は、附則第1条ただし書第1号に定める日前に既に納付した登録料に準用する。

附 則(1978年4月24日法律第27号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 不動産の鑑定評価に関する法律 第11条第1項 《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定、 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の改正規定、 第20条 《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》 する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 中実用新案法第31条第1項の改正規定、 第21条 《存続期間 意匠権関連意匠の意匠権を除く…》 。の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第22条 《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》 の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定、 第28条 《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》 判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用 中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに 第29条 《先使用による通常実施権 意匠登録出願に…》 係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際第9条の2の規 及び 第30条 《無効審判の請求登録前の実施による通常実施…》 権 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施で の規定は、1978年5月1日から施行する。

2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

1:4号

5号 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定の施行前に納付した登録料

附 則(1978年4月26日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 不動産の鑑定評価に関する法律 第11条第1項 《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定、 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の改正規定、 第20条 《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》 する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 中実用新案法第31条第1項の改正規定、 第21条 《存続期間 意匠権関連意匠の意匠権を除く…》 。の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第22条 《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》 の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定、 第29条 《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》 使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた 中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに 第30条 《無効審判の請求登録前の実施による通常実施…》 権 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施で の規定は、1981年6月1日から施行する。

2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

1:4号

5号 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定の施行前に納付した登録料

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第24条 《登録意匠の範囲等 登録意匠の範囲は、願…》 書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。 2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視 から 第27条 《専用実施権 意匠権者は、その意匠権につ…》 いて専用実施権を設定することができる。 ただし、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同1の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することが まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、1984年8月1日から施行する。

2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

1:3号

4号 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定の施行前に納付した登録料

附 則(1984年5月1日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

8条 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)

1項 附則第3条から前条までの規定による改正後の 特許法 、実用新案法、 意匠法 商標法 又は特許協力条約に基づく 国際出願 等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から2週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

附 則(1985年5月28日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1987年5月25日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定中 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 に後段を加える改正規定、同法第42条第1項及び第2項の改正規定、同法第49条の改正規定並びに同法別表の改正規定、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の の規定中 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 に後段を加える改正規定、同法第40条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第4条、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。第8条 《組物の意匠 同時に使用される二以上の物…》 品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの以下「組物」という。を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 及び第11条の規定1987年6月1日

2号 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し の規定中 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 から第4項までの改正規定、同法第184条の5第1項並びに第2項第1号及び第4号の改正規定、同法第184条の6第2項の改正規定、同法第184条の7第1項の改正規定、同法第184条の8の改正規定、同法第184条の9第1項の改正規定、同法第184条の10の2第1項及び第2項の改正規定、同法第184条の11第1項の改正規定、同法第184条の11の2の改正規定、同法第184条の11の3第4項の改正規定、同法第184条の12の改正規定、同法第184条の13の改正規定並びに同法第184条の16第5項の改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定中実用新案法第48条の4第1項から第4項までの改正規定、同法第48条の5第1項並びに第2項第1号及び第4号の改正規定、同法第48条の6第2項の改正規定、同法第48条の7第1項及び第2項の改正規定、同法第48条の8第1項の改正規定、同法第48条の8の2第4項の改正規定、同法第48条の9の改正規定、同法第48条の10の改正規定並びに同法第48条の14第5項の改正規定並びに 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定中 意匠法 第13条の2第1項 《特許法第184条の3第1項又は第184条…》 の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出 及び第2項の改正規定1970年6月19日にわしんとんで作成された特許協力条約第64条(6)()の規定による同条(2)()の宣言の撤回の効力の発生の日

6条 (第5条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条ただし書第1号に定める日前に既に納付した登録料については、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定による改正後の 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 附則第1条ただし書第1号に定める日前に設定の登録をした意匠権に係る 意匠法 第48条第1項 《意匠登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 1 その意匠登録が第3条、第3条の二、第5条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第6項、第15条第1項において準用 の審判については、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定による改正前の 意匠法 第49条 《 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定し…》 たときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、意匠登録が前条第1項第4号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該 の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の まで及び 第8条 《組物の意匠 同時に使用される二以上の物…》 品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの以下「組物」という。を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1990年6月13日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《先願 同一又は類似の意匠について異なつ…》 た日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願第14条 《秘密意匠 意匠登録出願人は、意匠権の設…》 定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第15条第2項 《2 特許法第33条並びに第34条第1項、…》 第2項及び第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。第16条 《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》 に意匠登録出願を審査させなければならない。 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 及び第3項の準用に係る部分を除く。)、 第17条 《拒絶の査定 審査官は、意匠登録出願が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の二、第5条、第8条、第8条の二、第9条第1項若しく から 第19条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。 まで、 第21条 《存続期間 意匠権関連意匠の意匠権を除く…》 。の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。第22条 《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》 の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意第24条 《登録意匠の範囲等 登録意匠の範囲は、願…》 書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。 2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視 から 第29条 《先使用による通常実施権 意匠登録出願に…》 係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際第9条の2の規 まで、 第30条 《無効審判の請求登録前の実施による通常実施…》 権 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施で第3号を除く。)、 第32条 《 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠…》 登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権につい第34条 《通常実施権の移転等 通常実施権は、前条…》 第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権第36条 《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》 第2項特許権の効力が及ばない範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第97条第1項放棄並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、意匠権に準用する。第37条 《差止請求権 意匠権者又は専用実施権者は…》 、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を第39条 《損害の額の推定等 意匠権者又は専用実施…》 権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額 第23条 《意匠権の効力 意匠権者は、業として登録…》 意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。 ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、第30条第3号 《無効審判の請求登録前の実施による通常実施…》 権 第30条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠第31条 《意匠権等の存続期間満了後の通常実施権 …》 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権 及び 第35条 《質権 意匠権、専用実施権又は通常実施権…》 を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。 2 特許法第96条物上代位の規定は、意匠権、専用実施権又は の準用に係る部分を除く。)、 第41条 《特許法の準用 特許法第104条の2から…》 第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命第42条 《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》 は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権第44条第2号 《登録料の追納 第44条 意匠権者は、第4…》 3条第2項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠 及び附則第9条の規定並びに附則第3条中 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 1948年法律第142号第2条第2項 《2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保…》 険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第5項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動 の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 の規定中 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第6号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第12号を同表第13号とし、同表第11号の次に1号を加える部分を除く。)、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 の規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定中 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定中 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第3項並びに附則第3条、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の から 第10条 《関連意匠 意匠登録出願人は、自己の意匠…》 登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法 まで及び 第17条 《拒絶の査定 審査官は、意匠登録出願が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の二、第5条、第8条、第8条の二、第9条第1項若しく の規定は、1993年7月1日から施行する。

6条 (意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する日前に既に納付した登録料については、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定による改正後の 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

16条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の まで、 第8条 《組物の意匠 同時に使用される二以上の物…》 品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの以下「組物」という。を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。第10条 《関連意匠 意匠登録出願人は、自己の意匠…》 登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年12月14日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し の規定、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 中実用新案法第3条の2第1項の改正規定(「出願公告」を「 特許法 第66条第3項 《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》 事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許出 の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第10条第5項及び第6項、 第14条第4項 《4 特許庁長官は、次の各号の1に該当する…》 ときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。 1 意匠権者の承諾を得たとき。 2 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再 並びに 第39条第3項 《3 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は…》 過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 の改正規定、同法第45条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同法第50条の2の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に、「第193条第2項第5号」を「第193条第2項第4号」に改める部分に限る。)、同法第53条第2項の改正規定並びに同法第62条の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に改める部分に限る。)、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 意匠法 第13条第3項 《3 第1項ただし書に規定する期間は、特許…》 法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。第19条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。第58条 《特許法の準用 特許法第173条及び第1…》 74条第5項の規定は、再審に準用する。 2 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第第68条第1項 《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》 規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項 及び 第75条 《過料 第25条第3項において準用する特…》 許法第71条第3項において、第52条において、第58条第2項若しくは第3項において、又は同条第4項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法 の改正規定、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の の規定、 第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。 弁理士法 第5条 《 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは…》 商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする の改正規定並びに附則第8条、 第9条 《先願 同一又は類似の意匠について異なつ…》 た日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願第10条第2項 《2 第3条第1項第1号又は第2号に該当す…》 るに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第第17条 《拒絶の査定 審査官は、意匠登録出願が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の二、第5条、第8条、第8条の二、第9条第1項若しく 及び 第19条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。 の規定1996年1月1日

2条 (パり条約の例による優先権についての経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 特許法 以下「 特許法 」という。第43条 《パリ条約による優先権主張の手続 パリ条…》 約第4条D1の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと の二( 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定による改正後の実用新案法(以下「 新実用新案法 」という。)第11条第1項、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定による改正後の 意匠法 以下「 意匠法 」という。第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 及び 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定による改正後の 商標法 以下「 商標法 」という。第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が1995年7月1日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。

11条 (意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 意匠法 第44条の2の規定は、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定による改正前の 意匠法 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 の規定により消滅したものとみなされた意匠権には、適用しない。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1996年6月12日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 商標法 第40条第4項 《4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が…》 国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納 及び 第76条第4項 《4 商標権、商標登録出願により生じた権利…》 又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は にただし書を加える改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に第112条第3項 《3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省…》 令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 及び 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 にただし書を加える改正規定、 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 中実用新案法第31条第3項、 第33条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 及び第54条第4項にただし書を加える改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 意匠法 第42条第4項 《4 前項の規定により算定した登録料の金額…》 に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第44条第3項 《3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省…》 令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 及び 第67条第4項 《4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と…》 国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。は、これらの にただし書を加える改正規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条第4項 《4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商…》 標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利以下この項において「権利」という。が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあ にただし書を加える改正規定並びに附則第27条の規定1996年10月1日

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第30条 《無効審判の請求登録前の実施による通常実施…》 権 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施で 特許法 第10条 《 削除…》 の改正規定、 第32条 《特許を受けることができない発明 公の秩…》 序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 中実用新案法第2条の5第2項の改正規定、 第33条 《通常実施権の設定の裁定 意匠権者又は専…》 用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第26条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権につ 意匠法 第68条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服 の改正規定、 第34条 《通常実施権の移転等 通常実施権は、前条…》 第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権 商標法 第77条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に 、附則第27条第2項及び附則第30条の改正規定並びに 第51条 《補正却下決定不服審判の特則 補正却下決…》 定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第41条第2項 《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》 14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。 の改正規定1998年4月1日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

附 則(1998年5月6日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 特許法 第107条 《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》 は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60 の改正規定(同条第1項の表の改正規定に限る。)、 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第36条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した の改正規定並びに次条第2項及び附則第8条から第12条までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 特許法 第107条 《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》 は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60 の改正規定(同条第1項の表の改正規定を除く。及び同法第195条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 中実用新案法第31条の改正規定及び同法第54条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ 商標法 第40条 《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》 、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ第41条の2第5項 《5 第1項の規定により商標権の存続期間の…》 満了前5年までに納付すべき登録料以下「後期分割登録料」という。を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間 及び 第65条の7第3項 《3 第40条第3項から第5項までの規定は…》 、前2項の場合に準用する。 の改正規定並びに同法第76条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条 《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》 合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲 の改正規定並びに次条第3項、附則第3条第2項、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ 並びに 第6条第2項 《2 経済産業省令で定める場合は、前項の図…》 面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。 この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。 の規定、附則第14条中 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項の改正規定並びに附則第18条の規定1999年4月1日

4条 (第3条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願(類似意匠の意匠登録出願を除く。又は意匠登録に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その意匠登録出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録、審判若しくは再審については、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定による改正前の 意匠法 以下この項において「 意匠法 」という。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 意匠法 第42条第4項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

3項 この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録の無効の理由については、なお従前の例による。

5条 (第4条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定による改正後の 意匠法 第42条第3項 《3 第1項の登録料は、意匠権が国と国以外…》 の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月14日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。

4条 (意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願に係る意匠の新規性の要件については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2項 この法律の施行後にされた意匠登録出願であって、 意匠法 第10条の2第2項 《2 前項の規定による意匠登録出願の分割が…》 あつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項これらの規定を第15条第1項におい同法第13条第5項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定による改正後の 意匠法 以下「 意匠法 」という。第10条の2第3項 《3 第1項に規定する新たな意匠登録出願を…》 する場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類第15条第1項において準用する特許法第43条第2項第15条第1項において準用する同法第43条の2第2項第15条第1項において準用する同法第 の規定を適用する。

3項 この法律の施行前に求められた登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲についての判定については、なお従前の例による。

4項 意匠法 第4章第2節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定による改正前の 意匠法 第4章第2節の規定により生じた効力を妨げない。

5項 意匠法 第41条において準用する 特許法 第105条の3の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

6項 この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録についての無効の理由については、なお従前の例による。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の まで、 第8条 《組物の意匠 同時に使用される二以上の物…》 品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの以下「組物」という。を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。第10条 《関連意匠 意匠登録出願人は、自己の意匠…》 登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法 、第12条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 及び 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月17日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月23日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 特許法 第107条 《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》 は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60第195条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する 並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 中実用新案法第31条及び 第54条 《 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三…》 者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない の改正規定、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 意匠法 第42条 《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》 は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権 及び 第67条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 の改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第40条 《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》 、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ第41条 《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》 る登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延 の二、 第65条 《出願の変更 商標登録出願人は、その商標…》 登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに第11条第 の七及び 第76条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。 の改正規定、 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 中特許協力条約に基づく 国際出願 等に関する法律第18条の改正規定、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条 《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》 合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲 の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。並びに 第7条 《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》 特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日 及び 第8条 《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、 第3条第2項 《2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野…》 における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたと 及び第3項、 第4条第1項 《意匠登録を受ける権利を有する者の意に反し…》 て第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第5条第1項 《次に掲げる意匠については、第3条の規定に…》 かかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠 3 物品の機能を確保するために第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。 から第11条まで、 第16条 《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》 に意匠登録出願を審査させなければならない。 並びに 第19条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。 の規定2004年4月1日

4条 (意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 一部施行日前にした意匠登録出願(一部施行日以後にする意匠登録出願であって、 意匠法 第10条の2第2項 《2 前項の規定による意匠登録出願の分割が…》 あつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項これらの規定を第15条第1項におい同法第13条第5項において準用する場合を含む。又は同法第17条の3第1項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「 一部施行日前の意匠登録出願の分割等に係る意匠登録出願 」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定による改正後の 意匠法 以下この条において「 意匠法 」という。第42条第2項 《2 前項の規定は、国に属する意匠権には、…》 適用しない。 及び第3項の規定並びに手数料の納付についての 意匠法 第67条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等( 特許法 等の一部を改正する法律(2003年法律第47号)第3条の規定による改正前の 意匠法 第42条第4項 《4 前項の規定により算定した登録料の金額…》 に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 に規定する国等をいう。)」とする。

2項 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の 裁判所法 民事訴訟法 民事訴訟費用等に関する法律 特許法 、実用新案法、 意匠法 商標法 不正競争防止法 及び 著作権法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (特許法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

1号 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定による改正後の 特許法 以下この条及び附則第5条第2項において「 特許法 」という。第104条 《生産方法の推定 物を生産する方法の発明…》 について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同1の物は、その方法により生産したものと推定する。 の三及び 第105条の4 《秘密保持命令 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎 から 第105条 《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他 の六までの規定( 特許法 第5条 《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》 律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する の規定による改正後の実用新案法(第3号において「 新実用新案法 」という。)、 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は の規定による改正後の 意匠法 次号において「 意匠法 」という。及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定による改正後の 商標法 同号において「 商標法 」という。)において準用する場合を含む。

2号 特許法 第168条第5項及び第6項の規定( 特許法 意匠法 及び 商標法 において準用する場合を含む。

附 則(2005年6月29日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月7日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 意匠法 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の改正規定及び 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第7条 《団体商標 一般社団法人その他の社団法人…》 格を有しないもの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の の改正規定並びに次条第2項の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 意匠法 第2条第3項 《3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録…》 を受けている意匠をいう。第38条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す第44条 《登録料の追納 意匠権者は、第43条第2…》 項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、 の三及び 第55条 《再審により回復した意匠権の効力の制限 …》 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこ の改正規定、 第69条 《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》 た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第74条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 特許法 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含第101条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物第112条 《特許料の追納 特許権者は、第108条第…》 2項に規定する期間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納 の三及び 第175条 《再審により回復した特許権の効力の制限 …》 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願につ の改正規定、 第196条 《侵害の罪 特許権又は専用実施権を侵害し…》 た者第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第201条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定、 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 商標法 第2条第3項 《3 この法律で標章について「使用」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて第37条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに 及び 第67条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出の の改正規定、 第78条 《侵害の罪 商標権又は専用使用権を侵害し…》 た者第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第82条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定並びに 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定並びに次条第3項並びに附則第3条第2項、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 、第5条第2項、 第9条 《先願 同一又は類似の意匠について異なつ…》 た日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願 、第12条、 第13条 《出願の変更 特許出願人は、その特許出願…》 を意匠登録出願に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録 及び 第16条 《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》 に意匠登録出願を審査させなければならない。 の規定2007年1月1日

2条 (意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 意匠法 以下「 意匠法 」という。第2条第2項 《2 この法律で意匠について「実施」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。又は譲渡若しくは貸渡しの申出譲渡又は第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の二、 第10条 《関連意匠 意匠登録出願人は、自己の意匠…》 登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法第14条 《秘密意匠 意匠登録出願人は、意匠権の設…》 定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第17条 《拒絶の査定 審査官は、意匠登録出願が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の二、第5条、第8条、第8条の二、第9条第1項若しく第21条 《存続期間 意匠権関連意匠の意匠権を除く…》 。の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。第42条 《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》 は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権 及び 第48条 《意匠登録無効審判 意匠登録が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 1 その意匠登録が第3条、第3条の二、第5条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第6項、第15 の規定は、この法律の施行後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2項 意匠法 第4条の規定は、前条第1号に定める日以後にする意匠登録出願について適用し、同号に定める日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

3項 意匠法 第2条第3項、 第38条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す第44条 《登録料の追納 意匠権者は、第43条第2…》 項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、 の三及び 第55条 《再審により回復した意匠権の効力の制限 …》 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこ の規定は、前条第2号に定める日(以下「 一部施行日 」という。)以後にした行為について適用し、 一部施行日 前にした行為については、なお従前の例による。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年4月18日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 特許法 第27条第1項第1号 《次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿…》 に登録する。 1 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設 及び 第98条第1項第1号 《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》 力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又 の改正規定、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 中実用新案法第49条第1項第1号の改正規定、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 意匠法 第61条第1項第1号 《次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿…》 に登録する。 1 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、 の改正規定並びに 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第68条の27第1項 《国際登録に基づく商標権についての第71条…》 第1項第1号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。 及び第2項の改正規定2008年9月30日

4条 (意匠法の改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定による改正後の 意匠法 以下「 意匠法 」という。第13条第1項 《特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願…》 に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 ただし書の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。

2項 意匠法 第17条の2第3項、 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 及び 第47条第1項 《第17条の2第1項の規定による却下の決定…》 を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。 ただし、第17条の3第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、 の規定は、この法律の施行の日以後に 意匠法 第17条の2第1項 《願書の記載又は願書に添付した図面、写真、…》 ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 の規定による却下の決定(以下この項において「 補正却下決定 」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に 補正却下決定 の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。

3項 意匠法 第46条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月8日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (意匠法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定による改正後の 意匠法 以下「 意匠法 」という。第4条第2項 《2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為…》 に起因して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第1号又は第2号に該当するに至つたものを除く。も、その該当するに至つた日か第9条 《先願 同一又は類似の意匠について異なつ…》 た日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願第17条 《拒絶の査定 審査官は、意匠登録出願が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の二、第5条、第8条、第8条の二、第9条第1項若しく 及び 第26条 《他人の登録意匠等との関係 意匠権者、専…》 用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意 の二、 意匠法 第41条において準用する 特許法 第104条の3第3項並びに 意匠法 第48条第1項第3号 《意匠登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 1 その意匠登録が第3条、第3条の二、第5条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第6項、第15条第1項において準用 及び第2項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願に基づく 意匠法 第13条第1項の規定による出願の変更に係る承諾については、同条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 意匠法 第28条第3項において準用する 特許法 第99条及び 意匠法 第30条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者であつて、…》 意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をして の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。

4項 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定による改正前の 意匠法 以下「 意匠法 」という。第28条第3項 《3 特許法第73条第1項共有、第97条第…》 3項放棄及び第99条通常実施権の対抗力の規定は、通常実施権に準用する。 又は第35条第4項において準用する旧 特許法 第99条第3項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

5項 意匠法 第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

6項 意匠法 第41条において準用する 特許法 第104条の4の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え( 裁判所法 等の一部を改正する法律(2004年法律第120号)第6条の規定による改正後の 意匠法 第41条 《特許法の準用 特許法第104条の2から…》 第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命 において準用する2004年改正 特許法 第104条の3第1項 《特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟にお…》 いて、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができ の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。

7項 この法律の施行の日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、 意匠法 第42条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 意匠法 第44条の2第1項の規定は、この法律の施行の日以後に新 意匠法 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 の規定により消滅したものとみなされた意匠権について適用し、この法律の施行の日前に 意匠法 第44条第4項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。

9項 意匠法 第52条において準用する 特許法 第167条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同1の事実及び同1の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同1の事実及び同1の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 附則第62条の規定 不正競争防止法 の一部を改正する法律(2011年法律第62号。同条及び附則第63条において「 不正競争防止法 一部改正法 」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日

附 則(2014年5月14日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号

3号 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 意匠法 目次の改正規定、同法第26条の2第3項の改正規定、同法第60条の3を同法第60条の24とする改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定並びに同法第67条第1項及び 第73条の2第1項 《第41条において準用する特許法第105条…》 の4第1項第60条の12第2項において読み替えて準用する同法第65条第6項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又は の改正規定並びに 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の 弁理士法 第2条 《定義 この法律で「国際出願」とは、特許…》 協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号に規定する国際出願をいう。 2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録第4条第1項 《弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新…》 案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規定による第5条第1項 《弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商…》 標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をするこ第6条 《 弁理士は、特許法第178条第1項、実用…》 新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。 及び 第75条 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは の改正規定並びに附則第10条及び第11条の規定並びに附則第12条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第12条第1項第2号 《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》 について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り の改正規定意匠の 国際登録 に関するはーグ協定の ジュねーブ改正協定 が日本国について効力を生ずる日

4条 (意匠法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定による改正後の 意匠法 以下「 意匠法 」という。第4条第4項 《4 証明書を提出する者がその責めに帰する…》 ことができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日在外者にあつては、2月以内でその期間の経過後6月以内にその証 の規定は、この法律の施行前に 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定による改正前の 意匠法 以下「 意匠法 」という。第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び に規定する期間内に同項に規定する 証明書 の提出がなかった場合については、適用しない。

2項 意匠法 第15条第1項において準用する 特許法 第43条第6項( 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において読み替えて準用する新 特許法 第43条の3第3項 《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》 先権を主張する場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に 意匠法 第15条第1項において読み替えて準用する旧 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する旧 特許法 第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において読み替えて準用する旧 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。

3項 意匠法 第43条第4項の規定は、この法律の施行前に 意匠法 第43条第1項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

4項 意匠法 第45条において準用する 特許法 第111条第3項の規定は、この法律の施行前に 意匠法 第45条において準用する旧 特許法 第111条第2項 《2 前項の規定による特許料の返還は、同項…》 第1号の特許料については納付した日から1年、同項第2号及び第3号の特許料については第114条第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。 に規定する期間内に旧 意匠法 第45条 《特許法の準用 特許法第111条第1項第…》 3号を除く。から第3項まで既納の特許料の返還の規定は、登録料に準用する。 において準用する旧 特許法 第111条第1項 《既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納…》 付した者の請求により返還する。 1 過誤納の特許料 2 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 3 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

5項 意匠法 第67条第9項の規定は、この法律の施行前に 意匠法 第67条第8項に規定する期間内に同条第7項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第19条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年7月10日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条及び 第34条 《通常実施権の移転等 通常実施権は、前条…》 第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権 の規定公布の日

2号 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 特許法 第30条第1項 《特許を受ける権利を有する者の意に反して第…》 29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当 及び第2項の改正規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 意匠法 第4条第1項 《意匠登録を受ける権利を有する者の意に反し…》 て第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は 及び第2項の改正規定並びに 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ 商標法 第10条第1項 《商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審…》 判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を の改正規定並びに附則第10条、第12条、 第14条 《秘密意匠 意匠登録出願人は、意匠権の設…》 定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第16条 《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》 に意匠登録出願を審査させなければならない。 及び 第33条 《通常実施権の設定の裁定 意匠権者又は専…》 用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第26条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権につ の規定公布の日から起算して10日を経過した日

3:4号

5号 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 及び 第60条の10 《パり条約等による優先権主張の手続の特例 …》 国際意匠登録出願については、第15条第1項において読み替えて準用する特許法第43条同項において準用する同法第43条の2第2項第15条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を の改正規定並びに附則第13条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

12条 (意匠の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)

1項 意匠法 第3条第1項第1号 《工業上利用することができる意匠の創作をし…》 た者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行 又は第2号のいずれかに該当するに至った日が、第2号施行日の6月前の日前である意匠については、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 意匠法 第4条第1項 《意匠登録を受ける権利を有する者の意に反し…》 て第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は 及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (電磁的方法によるパり条約に基づく優先権主張の手続に関する経過措置)

1項 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 及び 第60条の10 《パり条約等による優先権主張の手続の特例 …》 国際意匠登録出願については、第15条第1項において読み替えて準用する特許法第43条同項において準用する同法第43条の2第2項第15条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月17日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 特許法 第65条第6項 《6 第101条、第104条から第104条…》 の三まで、第105条から第105条の2の十二まで、第105条の4から第105条の七まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条不法行為の規定は、第1項 の改正規定、同法第105条第4項の改正規定、同法第105条の2を同法第105条の2の11とし、同法第105条の次に10条を加える改正規定、同法第105条の4第1項第1号の改正規定、同法第169条第6項の改正規定、同法第200条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第200条の2を同法第200条の3とし、同法第200条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 中実用新案法第30条の改正規定、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 意匠法 第41条 《特許法の準用 特許法第104条の2から…》 第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命 の改正規定及び同法第60条の12第2項の改正規定並びに 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第13条の2第5項 《5 第27条、第37条、第39条において…》 準用する特許法第104条の3第1項及び第2項、第105条、第105条の2の十二、第105条の4から第105条の六まで及び第106条、第56条第1項において準用する同法第168条第3項から第6項まで並び の改正規定及び同法第39条の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 意匠法 第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。 の改正規定、同法第10条第1項の改正規定(第43条第1項 《前条第1項の規定による第1年分の登録料は…》 、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 」の下に「、 第43条の2第1項 《利害関係人は、納付すべき者の意に反しても…》 、登録料を納付することができる。 」を加える部分に限る。)、同法第10条の2第2項ただし書及び第3項の改正規定、同法第15条第1項の改正規定、同法第60条の10の改正規定、同法第68条第1項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第2項から第5項までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (意匠法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定(前条第3号及び第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 意匠法 第2条第1項 《この法律で「意匠」とは、物品物品の部分を…》 含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果とし第3条第2項 《2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野…》 における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたと第5条第2号 《意匠登録を受けることができない意匠 第5…》 条 次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそ 及び第3号、 第6条第1項第3号 《意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は 、第3項、第4項及び第7項、 第8条 《組物の意匠 同時に使用される二以上の物…》 品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの以下「組物」という。を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。第8条 《組物の意匠 同時に使用される二以上の物…》 品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの以下「組物」という。を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 の二、 第10条 《関連意匠 意匠登録出願人は、自己の意匠…》 登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法第17条第1号 《拒絶の査定 第17条 審査官は、意匠登録…》 出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の二、第5条、第8条、第8条の二、第9条第1第21条 《存続期間 意匠権関連意匠の意匠権を除く…》 。の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。第42条第1項第2号 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。第48条第1項第1号 《意匠登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 1 その意匠登録が第3条、第3条の二、第5条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第6項、第15条第1項において準用第60条の6第3項 《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》 する場合を含む。の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願以下「国際意匠登録出願」という。に係るジュねーブ改正協定第1条viiiに規定する国際登録簿以下「国際登録簿」という。に記録された次の表の上欄第60条 《対価の額についての訴え 第33条第3項…》 又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第183条第2項出訴期間及び第184条被告適格の規定は、前項 の八並びに 第60条の21第2項 《2 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎と…》 した意匠権が基礎とした国際登録についてジュねーブ改正協定第17条2の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、84,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなけ の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次条において「 施行日 」という。)以後にする意匠登録出願について適用し、 施行日 前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2項 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定(前条第4号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 意匠法 以下この条において「 意匠法 」という。第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 及び 第60条の10第2項 《2 特許法第43条第2項から第9項までの…》 規定は、ジュねーブ改正協定第6条1aの規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で において準用する 特許法 第43条第6項 《6 特許庁長官は、第2項に規定する期間内…》 に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第1項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。 の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第4号 施行日 」という。)前に 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定による改正前の 意匠法 次項及び第5項において「 意匠法 」という。第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 及び 第60条の10第2項 《2 特許法第43条第2項から第9項までの…》 規定は、ジュねーブ改正協定第6条1aの規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で において読み替えて準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。

3項 意匠法 第15条第1項及び 第60条の10第2項 《2 特許法第43条第2項から第9項までの…》 規定は、ジュねーブ改正協定第6条1aの規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で において準用する 特許法 第43条第8項 《8 第6項の規定による通知を受けた者がそ…》 の責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明 及び第9項の規定は、 第4号施行日 以後に新 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 及び 第60条の10第2項 《2 特許法第43条第2項から第9項までの…》 規定は、ジュねーブ改正協定第6条1aの規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で において準用する 特許法 第43条第7項 《7 前項の規定による通知を受けた者は、経…》 済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。 に規定する期間を経過する意匠登録出願について適用し、第4号施行日前に 意匠法 第15条第1項及び 第60条の10第2項 《2 特許法第43条第2項から第9項までの…》 規定は、ジュねーブ改正協定第6条1aの規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で において読み替えて準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した に規定する期間を経過している意匠登録出願については、なお従前の例による。

4項 意匠法 第15条第1項において準用する 特許法 第43条 《パリ条約による優先権主張の手続 パリ条…》 約第4条D1の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと の二(同項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 第4号施行日 前にした意匠登録出願に伴う優先権の主張については、適用しない。

5項 意匠法 第68条第1項において準用する 特許法 第5条第3項 《3 第1項の規定による期間の延長経済産業…》 省令で定める期間に係るものに限る。は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。 の規定は、 第4号施行日 前に 意匠法 の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《専用実施権 意匠権者は、その意匠権につ…》 いて専用実施権を設定することができる。 ただし、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同1の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することが 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《特許法の準用 特許法第111条第1項第…》 3号を除く。から第3項まで既納の特許料の返還の規定は、登録料に準用する。第47条 《補正却下決定不服審判 第17条の2第1…》 項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。 ただし、第17条の3第1項に規定する新たな意 及び 第55条 《再審により回復した意匠権の効力の制限 …》 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《審決等に対する訴え 審決に対する訴え、…》 第50条第1項第57条第1項において準用する場合を含む。において準用する第17条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄 から 第63条 《証明等の請求 何人も、特許庁長官に対し…》 、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することが まで、 第67条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 及び 第71条 《虚偽表示の罪 第65条の規定に違反した…》 者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 から 第73条 《秘密を漏らした罪 特許庁の職員又はその…》 職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《拒絶の査定 審査官は、意匠登録出願が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の二、第5条、第8条、第8条の二、第9条第1項若しく第35条 《質権 意匠権、専用実施権又は通常実施権…》 を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。 2 特許法第96条物上代位の規定は、意匠権、専用実施権又は第44条 《登録料の追納 意匠権者は、第43条第2…》 項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第50条 《審査に関する規定の準用 第17条の二及…》 び第17条の3の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。 この場合において、第17条の2第3項及び第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第17条の2第4項中「補正却下決定不服審判を請求したと 及び 第58条 《特許法の準用 特許法第173条及び第1…》 74条第5項の規定は、再審に準用する。 2 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第 並びに次条、附則第3条、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。第3項を除く。)、 第13条 《出願の変更 特許出願人は、その特許出願…》 を意匠登録出願に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録第14条 《秘密意匠 意匠登録出願人は、意匠権の設…》 定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第18条 《意匠登録の査定 審査官は、意匠登録出願…》 について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《再審により回復した意匠権の効力の制限 …》 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこ がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《意匠登録表示 意匠権者、専用実施権者又…》 は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意第65条 《虚偽表示の禁止 何人も、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に意匠登録表示第68条 《特許法の準用 特許法第3条から第5条ま…》 で期間及び期日の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠 及び 第69条 《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》 た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第70条第1項 《第25条、第29条、第30条第2項、第3…》 1条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、 の改正規定、 第8条 《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》 て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登 弁理士法 第15条の2第2項 《2 第12条から前条までの規定は、特定侵…》 害訴訟代理業務試験について準用する。 の改正規定及び附則第9条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 特許法 第71条第3項 《3 第131条第1項、第131条の2第1…》 項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除 の改正規定、同法第112条第2項及び第4項から第6項までの改正規定、同法第145条に2項を加える改正規定並びに同法第151条の改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 中実用新案法第33条第2項、第4項及び第5項の改正規定、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び の改正規定、同法第44条第2項及び第4項の改正規定、同法第60条の7の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第60条の11第1項の改正規定、同法第60条の12の次に1条を加える改正規定並びに同法第60条の21第1項の改正規定( ジュねーブ改正協定 第1条(xxviii)に規定する」及び「࿸次項において「 国際事務局 」という。)」を削る部分に限る。)、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第41条の2第6項 《6 前項の規定により後期分割登録料を追納…》 することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。 の改正規定、同法第43条第1項から第3項までの改正規定、同法第43条の6第2項の改正規定及び同法第68条の16第1項の改正規定、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の の規定( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第15条の3第1項 《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》 とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産 の改正規定を除く。並びに次条第7項並びに附則第3条第5項、 第4条第4項 《4 証明書を提出する者がその責めに帰する…》 ことができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日在外者にあつては、2月以内でその期間の経過後6月以内にその証 及び第6項、第5条第4項及び第5項並びに 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 意匠法 第2条第2項第1号 《2 この法律で意匠について「実施」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。又は譲渡若しくは貸渡しの申出譲渡又は の改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 に1項を加える改正規定並びに附則第4条第1項及び 第5条第1項 《次に掲げる意匠については、第3条の規定に…》 かかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠 3 物品の機能を確保するために の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 特許法 第36条の2第6項 《6 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意 の改正規定、同法第41条第1項第1号の改正規定、同法第43条の2第1項の改正規定、同法第48条の3第5項の改正規定、同法第112条の2第1項の改正規定、同法第184条の4第4項の改正規定、同法第184条の11第6項の改正規定及び同法別表中第19号を第20号とし、第11号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第10号の次に1号を加える改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 中実用新案法第8条第1項第1号の改正規定、同法第33条の2第1項の改正規定、同法第48条の4第4項の改正規定及び同法別表中第11号を第12号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に1号を加える改正規定、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 意匠法 第44条の2第1項 《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》 された意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省 の改正規定及び同法別表中第9号を第10号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に1号を加える改正規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定並びに次条第1項から第4項まで、第8項、第10項及び第11項並びに附則第3条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、 第4条第2項 《2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為…》 に起因して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第1号又は第2号に該当するに至つたものを除く。も、その該当するに至つた日か 及び第5項並びに第5条第2項、第3項及び第6項から第11項までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (意匠法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 意匠法 第2条第2項 《2 この法律で意匠について「実施」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。又は譲渡若しくは貸渡しの申出譲渡又は第38条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す第44条 《登録料の追納 意匠権者は、第43条第2…》 項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、 の三及び 第55条 《再審により回復した意匠権の効力の制限 …》 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこ の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次条第1項において「 第4号 施行日 」という。)以後にした行為について適用し、 第4号施行日 前にした行為については、なお従前の例による。

2項 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 意匠法 以下この条において「 第5号改正後 意匠法 」という。第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する第5号改正後 特許法 第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経 第5号改正後 意匠法 第15条第1項において準用する第5号改正後 特許法 第43条の3第3項 《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》 先権を主張する場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、パり条約第4条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第5号 施行日 以後である場合について適用し、その経過した日が第5号施行日前である場合については、なお従前の例による。

3項 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定(附則第1条第3号から第5号までに掲げる改正規定を除く。)による改正後の 意匠法 第36条 《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》 第2項特許権の効力が及ばない範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第97条第1項放棄並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、意匠権に準用する。 において準用する改正後 特許法 第97条第1項 《特許権者は、専用実施権者又は質権者がある…》 ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。 の規定は、 施行日 以後にする意匠権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした意匠権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。

4項 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 意匠法 以下この条において「 第3号改正後 意匠法 」という。第44条第2項 《2 前項の規定により登録料を追納する意匠…》 権者は、第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条第2項に規定する ただし書の規定は、第3号 施行日 前に 意匠法 第43条第2項 《2 前条第1項の規定による第2年以後の各…》 年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。

5項 第5号改正後 意匠法 第44条の2第1項の規定は、第5号 施行日 以後に 第3号改正後 意匠法 第44条第4項の規定により消滅したものとみなされる意匠権について適用し、第5号施行日前に 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 意匠法 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 又は第3号改正後 意匠法 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。

6項 第3号改正後 意匠法 第60条の7第2項の規定は、第3号 施行日 以後にする意匠の 国際登録 に関するはーグ協定の ジュねーブ改正協定 第1条(vii)に規定する 国際出願 以下この項において「 国際出願 」という。)について適用し、第3号施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え 、実用新案法第31条第1項、 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 並びに 第60条の21第1項 《国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュ…》 ねーブ改正協定第7条2の個別の指定手数料以下「個別指定手数料」という。として、一件ごとに、100,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。 及び第2項、 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項、 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 及び第7項、 第65条の7第1項 《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》 ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 及び第2項並びに 第68条の30第1項 《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》 ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定 及び第5項並びに特許協力条約に基づく 国際出願 等に関する法律第18条第2項の表1の項第三欄及び2の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 特許法 第184条の9第5項 《5 国際特許出願については、第48条の5…》 第1項、第48条の六、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第1号及び第4号並びに第193条第2項第1号、第2号、第7号及び第10号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第 の改正規定、同法第186条第1項及び第2項の改正規定並びに同法第191条第1項及び第2項の改正規定、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 中実用新案法第55条第1項の改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 意匠法 第63条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》 、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし 及び第2項の改正規定並びに附則第3条及び 第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した から第9項までの改正規定、同法第44条第4項の改正規定及び同法第64条の2第1項第2号の改正規定、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい 中実用新案法第10条第8項の改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び の改正規定、同法第10条の2第3項の改正規定及び同法第60条の7第1項の改正規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ 商標法 第2条第3項第7号 《3 この法律で標章について「使用」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて の改正規定、同法第10条第3項の改正規定、同法第13条第1項の改正規定、同法第68条の2に1項を加える改正規定、同法第68条の3第1項の改正規定、同法第68条の16第1項の改正規定及び同法第76条第1項第3号の改正規定、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第8条第1項 《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》 大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁 から第4項までの改正規定、同法第10条に1項を加える改正規定並びに同法第24条第1項及び第2項第4号の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (意匠法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び 及び 第60条の7第1項 《第4条第2項の規定の適用を受けようとする…》 国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、 の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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