制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基づき、特殊勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (目的)
1項 給与法第13条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2条 (特殊勤務手当の種類)
1項 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
1号 高所作業手当(
第3条
《高所作業手当 高所作業手当は、次に掲げ…》
る場合に支給する。 1 警察庁に所属する職員が空中線柱の地上10メートル以上の箇所で行う作業に従事したとき。 2 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。 1 揚重機の地
)
2号 坑内作業手当(
第4条
《坑内作業手当 坑内作業手当は、次に掲げ…》
る場合に支給する。 1 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がトンネルの坑内でトンネル掘り作業第15条第1項第1号の作業を除く。に従事し
)
3号 爆発物取扱等作業手当(
第5条
《爆発物取扱等作業手当 爆発物取扱等作業…》
手当は、次に掲げる場合に支給する。 1 気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が高層気象観測用気球で人事院が定めるものに水素ガスを充てんし、当該気球を飛揚させる作業に従事したとき。
)
4号 水上等作業手当(
第6条
《水上等作業手当 水上等作業手当は、海上…》
保安庁に所属する職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。 1 灯標上又は灯浮標上で行う大型蓄電池及び灯具の交換作業 2 停船命令に従わず逃走する動力船の捜査等を行うために当該動力船に飛び
)
5号 航空手当(
第7条
《航空手当 航空手当は、職員が航空機に搭…》
乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。 1 航空機乗組員として行う業務 2 操縦練習又は教育訓練 3 航空従事者の技能証明のために行う実地試験又は操縦技能審査員の認定のために行う実技試験 4
)
6号 死刑執行手当(
第10条
《死刑執行手当 死刑執行手当は、刑務所又…》
は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回につき5人以内に限つて支給する。 2 前項の手当の額は、作業一回に
)
7号 死体処理手当(
第11条
《死体処理手当 死体処理手当は、警察庁若…》
しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が次に掲げる作業に従事したときに支給する。 1 死体の収容等 2 検視 2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作
)
8号 防疫等作業手当(
第12条
《防疫等作業手当 防疫等作業手当は、次に…》
掲げる場合に支給する。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症以下「感染症」と
)
9号 有害物取扱手当(
第13条
《有害物取扱手当 有害物取扱手当は、農林…》
水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐りん化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業くん蒸箱によるものを除く。又は人事院がこれに
)
10号 放射線取扱手当(
第14条
《放射線取扱手当 放射線取扱手当は、次に…》
掲げる場合人事院が定める場合に限る。に支給する。 1 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に
)
11号 異常圧力内作業手当(
第15条
《異常圧力内作業手当 異常圧力内作業手当…》
は、次に掲げる場合に支給する。 1 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。 2 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事した
)
12号 狭あい箇所内等検査作業手当(
第17条
《狭あい箇所内等検査作業手当 狭あい箇所…》
内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。 1 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省海事局、地方運輸局若しくは運輸監理部に所属する職員が船舶安全法1933年法律第11号第5条、第6条又は第12条同法
)
13号 道路上作業手当(
第18条
《道路上作業手当 道路上作業手当は、次に…》
掲げる場合に支給する。 1 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事院の定めるもの正規の勤務時間
)
14号 災害応急作業等手当(
第19条
《災害応急作業等手当 災害応急作業等手当…》
は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。 1 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇
)
15号 山上等作業手当(
第20条
《山上等作業手当 山上等作業手当は、次に…》
掲げる場合に支給する。 1 警察庁、国土交通省、気象庁又は海上保安庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の無線中継所等として人事院が指定するものにおいて、無線通信施設等の運用又は保守の作業に従事した
)
16号 移動通信等作業手当(
第21条
《移動通信等作業手当 移動通信等作業手当…》
は、次に掲げる場合に支給する。 1 警察庁に所属する職員のうち人事院の定める行政職俸給表の適用を受ける職員が災害警備、犯罪捜査、遭難救助等に際し現場に出動して行う通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の
)
17号 航空管制手当(
第23条
《航空管制手当 航空管制手当は、国土交通…》
省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証
)
18号 夜間特殊業務手当(
第23条
《航空管制手当 航空管制手当は、国土交通…》
省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証
の二)
19号 夜間看護等手当(
第24条
《夜間看護等手当 夜間看護等手当は、次に…》
掲げる場合に支給する。 1 病院、療養所、診療所等に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。 2 病院、療養所、診
)
20号 用地交渉等手当(第27条の二)
21号 鑑識作業手当(
第28条
《鑑識作業手当 鑑識作業手当は、警察庁に…》
所属する職員警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。が次に掲げる作業に従事したときに支給する。 1 指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業人事院が定めるものに限る。 2 理化学、
)
22号 刑務作業監督等手当(
第28条
《鑑識作業手当 鑑識作業手当は、警察庁に…》
所属する職員警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。が次に掲げる作業に従事したときに支給する。 1 指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業人事院が定めるものに限る。 2 理化学、
の二)
23号 護衛等手当(
第28条
《鑑識作業手当 鑑識作業手当は、警察庁に…》
所属する職員警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。が次に掲げる作業に従事したときに支給する。 1 指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業人事院が定めるものに限る。 2 理化学、
の三)
24号 犯則取締等手当(
第28条
《鑑識作業手当 鑑識作業手当は、警察庁に…》
所属する職員警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。が次に掲げる作業に従事したときに支給する。 1 指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業人事院が定めるものに限る。 2 理化学、
の五)
25号 極地観測等手当(
第29条
《極地観測等手当 極地観測等手当は、職員…》
が南緯五十五度以南の区域において、南極地域観測に関する業務又は人事院がこれに相当すると認める業務に従事したときに支給する。 2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、職員の職務の級任期付研究員
)
26号 国際緊急援助等手当(
第30条
《国際緊急援助等手当 国際緊急援助等手当…》
は、次に掲げる場合に支給する。 1 職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律1987年法律第93号。以下この号において「国際緊急援助隊法」という。の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に
)
27号 小笠原業務手当(
第31条
《小笠原業務手当 小笠原業務手当は、20…》
29年3月31日までの間、小笠原諸島孀婦岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務小笠原諸島
)
3条 (高所作業手当)
1項 高所作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 警察庁に所属する職員が空中線柱の地上10メートル以上の箇所で行う作業に従事したとき。
2号 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 揚重機の地上10メートル以上の箇所で行う落成検査又は変更検査
(2) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りよう等の工事現場又は造船現場における監督
3号 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所でダム、橋りよう、水門、機場等の建設又は改修の作業に従事したとき。
4号 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行うかん塊製造作業又は港湾工事用の鋼矢板、鋼管若しくは基礎くいの打込作業に従事したとき。
5号 内閣府沖縄総合事務局、財務省財務局、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部、林野庁森林管理局又は国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。
6号 前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号から第4号までの作業220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)
2号 前項第5号の作業200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)
3号 前項第6号に係る作業370円(当該作業が地上又は水面上30メートル以上の箇所で行われたときは、520円)の範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
4条 (坑内作業手当)
1項 坑内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がトンネルの坑内でトンネル掘り作業(
第15条第1項第1号
《異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支…》
給する。 1 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。 2 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
の作業を除く。)に従事したとき。
2号 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がダム建設工事における調査坑の坑内で掘削作業の監督、地質の調査等の作業に従事したとき。
3号 農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が人事院の定めるたて坑の坑内で掘削作業の監督又は地質の調査に従事したとき。
4号 経済産業省産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が鉱山の坑内で次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 巡回検査又は災害検査((2)に掲げる災害検査を除く。)
(2) ガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があつた場合に行う著しい危険を伴う災害検査
5号 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で行う労働者の災害補償に関する調査((2)に掲げる調査を除く。)
(2) 鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で災害のあつたときに行う労働者の災害補償に関する調査
(3) 土石採取場の坑内又は掘削中のトンネルの坑内で行う監督((4)及び(5)に掲げる監督を除く。)
(4) 鉱山又は人事院が定める土石採取場の坑内で行う監督((5)に掲げる監督を除く。)
(5) 鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内でガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があつた場合に行う著しい危険を伴う監督
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号から第3号までの作業560円
2号 前項第4号の作業職員の種類に応じて次の表に定める額(作業環境が著しく劣悪な坑内の作業で人事院が定めるものにあつては、同表に定める額の100分の175に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額)
3号 前項第5号の作業次に掲げる額
(1) (1)の作業450円
(2) (2)及び(3)の作業560円
(3) (4)の作業670円
(4) (5)の作業1,900円
5条 (爆発物取扱等作業手当)
1項 爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が高層気象観測用気球で人事院が定めるものに水素ガスを充てんし、当該気球を飛揚させる作業に従事したとき。
2号 経済産業省大臣官房、産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が火薬類又は高圧ガスの製造施設の災害調査の作業に従事したとき。
3号 内閣府本府又は外務省に所属する職員が他国の領域内において次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 化学砲弾等(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。(1)において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質が充てんされた砲弾等をいう。(2)において同じ。)に対して行う鑑定又は移動等の作業
(2) 化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行う作業((1)に掲げる作業を除く。)
4号 税関若しくは沖縄地区税関又は海上保安庁に所属する職員が 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 (2010年法律第43号。(1)において「貨物検査法」という。)の規定に基づく検査等の業務のうち次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 貨物検査法第2条第1号に規定する北朝鮮特定貨物のうち核燃料物質、核原料物質その他の人事院が定める物質((2)において「危険物質」という。)を含む貨物又は当該貨物である疑いのある貨物に対して行う検査、陸揚げ、積替え、識別、運搬又は処分の作業
(2) 危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業((1)に掲げる作業を除く。)
5号 前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号の作業300円
2号 前項第2号の作業750円
3号 前項第3号(1)及び第4号(1)の作業2,600円
4号 前項第3号(2)及び第4号(2)の作業250円
5号 前項第5号に係る作業2,600円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
3項 同1の日において、第1項第3号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあつては同号(2)の作業に係る手当を、同項第4号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあつては同号(2)の作業に係る手当を支給しない。
6条 (水上等作業手当)
1項 水上等作業手当は、海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。
1号 灯標上又は灯浮標上で行う大型蓄電池及び灯具の交換作業
2号 停船命令に従わず逃走する動力船の捜査等を行うために当該動力船に飛び移る作業
3号 船舶等において救急救命士の資格を有する職員が 救急救命士法 (1991年法律第36号)
第2条第1項
《この法律で「救急救命処置」とは、その症状…》
が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者以下この項並びに第44条第2項及び第3項において「重度傷病者」という。が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院
に規定する救急救命処置を行う業務(次号において「 救急救命業務 」という。)で人事院が定めるもの
4号 船舶等において 消防法施行令 (1961年政令第37号)
第44条第5項
《5 第1項及び第2項の救急隊員は、次の各…》
号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。 1 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者 2 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務
各号のいずれかに該当する職員が行う 救急救命業務 に準ずる業務で人事院が定めるもの
2項 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業又は業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号の作業作業一回につき450円
2号 前項第2号の作業作業一回につき3,900円(作業が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)
3号 前項第3号の業務業務に従事した日1日につき2,000円
4号 前項第4号の業務業務に従事した日1日につき1,000円
7条 (航空手当)
1項 航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
1号 航空機乗組員として行う業務
2号 操縦練習又は教育訓練
3号 航空従事者の技能証明のために行う実地試験又は操縦技能審査員の認定のために行う実技試験
4号 航空機の検査
5号 航空無線設備の検査
6号 気象、地象又は水象の観測又は調査(路線を定めて一定の日時により航行する航空機に搭乗して行うものを除く。)
7号 水路又は陸地の測量
8号 航空法 (1952年法律第231号)
第37条
《航空路の指定 国土交通大臣は、航空機の…》
航行に適する空中の通路を航空路として指定する。 2 前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。
の規定による航空路の指定に関する調査等航空機の航行の安全を図るために行う調査
9号 航路標識の巡察
10号 航空法
第76条第1項
《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》
、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は火
各号に掲げる事故の原因を究明するための調査
11号 捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締り
12号 漁業法 (1949年法律第267号)
第128条
《漁業監督公務員 農林水産大臣又は都道府…》
県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。 2 漁業監督官の資格について必要な事項は、政令で定める。 3 漁業監督官又は漁業監督
に規定する漁業監督官として行う業務
13号 大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査
14号 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
2項 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき、職員の職務の級及び職員の種類に応じて次の表に定める額( 任期付研究員 法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「 任期付研究員 」という。)にあつては、1,900円。以下この項及び次項において同じ。)とする。ただし、1の月の総額は、同表に定める額に80を乗じて得た額を超えることができない。
3項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる業務に従事した時間がある場合の第1項の手当の額は、前項に定める手当額に、第1号から第5号までに掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間1時間につき同項の表に定める額の100分の三十(第4号に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、100分の四十五)に相当する額を、第6号に掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間1時間につき同項の表に定める額の100分の10に相当する額を加算した額とする。ただし、1の月の加算額の総額は、同表に定める額に80を乗じて得た額に、第1号から第5号までに掲げる業務について加算する場合にあつては100分の三十、第6号に掲げる業務のみについて加算する場合にあつては100分の10をそれぞれ乗じて得た額を超えることができない。
1号 新造の航空機の検査
2号 気密装置を有しない航空機によつて高度5,000メートル以上の高空を30分以上飛行して行う業務
3号 100キロメートル以上にわたる海上捜索
4号 回転翼航空機による高度100メートル以下の低空を30分以上飛行して行う海上捜索、ホバリングをして行う吊り上げ救助業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務(前号に掲げる業務を除く。)
5号 特別の危険空域を飛行して行う業務で人事院が前3号の業務に準ずると認めるもの
6号 ジエツト機に搭乗して行う業務のうち、第1項第5号に掲げる業務又は同項第11号若しくは第13号に掲げる業務(第3号に掲げる業務を除く。)で人事院が定めるもの
4項 第1項の業務のために、船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合又は同項第11号の捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧の業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務のために、飛行中の回転翼航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、前2項の規定により得られる額にその搭乗した日又は降下した日1日につきそれぞれ870円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあつては、1,300円)を加算した額とする。
8条及び9条
1項 削除
10条 (死刑執行手当)
1項 死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回につき5人以内に限つて支給する。
2項 前項の手当の額は、作業一回につき30,000円とする。ただし、同1人の手当の額は、1日につき30,000円を超えることができない。
11条 (死体処理手当)
1項 死体処理手当は、警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
1号 死体の収容等
2号 検視
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該各号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額)とする。
1号 前項第1号の作業1,000円
2号 前項第2号の作業1,600円
3項 同1の日において、第1項各号の作業に従事した場合には、同項第1号の作業に係る手当は支給しない。
12条 (防疫等作業手当)
1項 防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症(以下「 感染症 」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち医療職俸給表(一)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
2号 厚生労働省検疫所に所属する職員が 検疫法 (1951年法律第201号)に定める検疫の作業のうち次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 外国を発航し、又は外国に寄港して来航した船舶又は航空機(以下この項において「 船舶等 」という。)及び航行中に外国を発航し、又は外国に寄港した他の 船舶等 から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ船舶等のうち、 検疫法
第2条
《検疫感染症 この法律において「検疫感染…》
症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定
に規定する検疫 感染症 に汚染し、又は汚染したおそれがあると人事院が認める船舶等について、同法に基づき検疫済証又は仮検疫済証を交付するまでの間に行う作業(人事院が定めるものに限る。)
(2) 検疫法
第24条
《応急措置 検疫所長は、検疫を行うに当た…》
り、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項から第5項まで及び第8項に規定する感染症で検疫感染症以外のものの患者若しくは死者を発見した場合又は当該船舶等がこれら
又は
第27条第2項
《2 検疫所長は、前項に規定する感染症が流…》
行し、又は流行するおそれがあると認めるときは、同項の規定に基づく政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶若しくは航空機若しくは当該区域内に設けられている施設、建築物その他の場所について、ねずみ族
の規定による診察、消毒等の作業
3号 内閣府沖縄総合事務局又は農林水産省に所属する職員が 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第2条
《定義 この法律において「家畜伝染病」と…》
は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、
に定める家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他人事院の定める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事したとき。
4号 農林水産省又は林野庁に所属する職員が家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で人事院が定めるものに従事したとき。
5号 農林水産省動物検疫所に所属する職員又は同省動物医薬品検査所に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が 家畜伝染病予防法
第2条
《定義 この法律において「家畜伝染病」と…》
は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、
に定める家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ症及び鼻疽に限る。)又は 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(1998年政令第420号)第14条に定める感染症の病原体に汚染されている区域において患畜の飼育、当該病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがあると認められる輸出入動物その他の物の検疫又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号、第2号、第4号及び第5号の作業290円(同項第1号又は第2号の作業のうち心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
2号 前項第3号の作業380円(著しく危険であると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
13条 (有害物取扱手当)
1項 有害物取扱手当は、農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業(くん蒸箱によるものを除く。)又は人事院がこれに準ずると認める作業に従事したときに支給する。
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。
14条 (放射線取扱手当)
1項 放射線取扱手当は、次に掲げる場合(人事院が定める場合に限る。)に支給する。
1号 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
2号 前号のほか、職員が規則10―五(職員の放射線障害の防止)第3条第3項に規定する管理区域内において、同条第5項各号に掲げる業務に従事したとき。
2項 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなつた月1月につき7,000円とする。
15条 (異常圧力内作業手当)
1項 異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。
2号 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
2項 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号の作業作業に従事した時間1時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額
2号 前項第2号の作業作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)
16条
1項 削除
17条 (狭あい箇所内等検査作業手当)
1項 狭あい箇所内等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省海事局、地方運輸局若しくは運輸監理部に所属する職員が 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
、
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
又は
第12条
《 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニ…》
テモ当該官吏ヲシテ船舶又ハ第6条ノ二ないし[から〜まで]第6条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ノ事業場ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ携帯スベシ 管海官庁ハ必
(同法第29条の7の規定に基づく政令において準用する場合に限る。)の規定に基づく船舶の検査の業務のうち人事院が定める作業に従事したとき。
2号 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員がボイラ又は第1種圧力容器の内部に入つて行う困難な構造検査又は使用再開検査の作業に従事したとき。
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号の作業250円
2号 前項第2号の作業320円
18条 (道路上作業手当)
1項 道路上作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事院の定めるもの(正規の勤務時間(勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われるものを除く。)に従事したとき。
2号 国土交通省地方整備局又は北海道開発局に所属する職員が 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 (1956年法律第72号)
第3条第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
め、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。
の規定により指定された道路(次号において「 指定道路 」という。)において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業で暴風雪警報又は大雪警報発令下において行うものに従事したとき。
3号 国土交通省北海道開発局に所属する職員が 指定道路 において降雪等により生じた交通の危険を防止するために行う 道路法 (1952年法律第180号)
第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
(第2号を除く。)の規定に基づく通行の禁止に必要な通行車両の誘導等の作業に従事したとき。
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号の作業300円
2号 前項第2号及び第3号の作業450円
3項 同1の日において、第1項第1号の作業及び同項第2号の作業に従事した場合には、同項第1号の作業に係る手当は支給しない。
19条 (災害応急作業等手当)
1項 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
1号 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「 応急作業等 」という。)
(1) 河川の堤防等
(2) 道路法
第46条第1項
《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》
おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道
(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
(3) 港湾施設又は鉄道施設等
2号 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第60条第1項
《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》
合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで
の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業
3号 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業
4号 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 災害対策基本法
第23条第1項
《都道府県の地域について災害が発生し、又は…》
災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
又は
第23条の2第1項
《市町村の地域について災害が発生し、又は災…》
害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業
5号 前各号に掲げる作業に相当すると人事院が認める作業
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として人事院が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、1,080円)とする。
1号 前項第1号の作業作業の種類に応じて次に掲げる額
(1) 巡回監視710円
(2) 応急作業等 1,080円
2号 前項第2号の作業1,080円
3号 前項第3号の作業840円
4号 前項第4号の作業710円
5号 前項第5号の作業1,080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
3項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同1の日において当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。
1号 第1項第1号から第3号までの作業又は同項第5号の作業(同項第4号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
2号 第1項第3号の作業又は同項第5号の作業のうち同項第3号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると人事院が認める場合前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
3号 第1項第1号から第3号までの作業又は同項第5号の作業(同項第4号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が人事院が著しく危険であると認める区域で行われた場合前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
4号 第1項第4号の作業又は同項第5号の作業のうち同項第4号に掲げる作業に相当する作業が深夜において行われた場合前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
20条 (山上等作業手当)
1項 山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 警察庁、国土交通省、気象庁又は海上保安庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の無線中継所等として人事院が指定するものにおいて、無線通信施設等の運用又は保守の作業に従事したとき。
2号 気象庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき。
3号 国土交通省国土地理院に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の測地基準点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、 測量法 (1949年法律第188号)
第4条
《基本測量 この法律において「基本測量」…》
とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
に規定する基本測量として行われる測量(人事院が定めるものに限る。)の作業に従事したとき。
4号 林野庁森林管理局に所属する職員が、国有林において、次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 境界標の設置箇所等を巡回して行う境界標の設置状況の調査等(人事院が定めるものに限る。)
(2) 立木の売払いのために行う当該立木に係る樹高、胸高直径等の調査(人事院が定めるものに限る。)
(3) チェーンソーを使用して行う伐採又は刈払機を使用して行う刈払い
(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第9条第1項
《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》
その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1
の規定による許可を受けて捕獲をした哺乳類に属する野生動物の殺処分及び死体の埋却
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号、第3号及び第4号(1)から(3)までの作業260円(同項第1号の作業のうち、特に勤務環境が劣悪であると人事院が認める山上の無線中継所等における作業に従事した場合にあつては、410円)
2号 前項第2号の作業410円
3号 前項第4号(4)の作業380円
21条 (移動通信等作業手当)
1項 移動通信等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 警察庁に所属する職員のうち人事院の定める行政職俸給表の適用を受ける職員が災害警備、犯罪捜査、遭難救助等に際し現場に出動して行う通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業又は通信技術を用いた犯罪情報の収集及び分析等の作業で人事院が認めるものに従事したとき。
2号 総務省総合通信局又は沖縄総合通信事務所に所属する職員が監視車その他の電波監視のための装置を搭載した車両によつて行う混信の原因となつている電波の発射源又は不法に開設された無線局の探査の作業に従事したとき。
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき560円とする。
3項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる作業に従事した場合の第1項の手当の額は、当該作業に従事した日1日につき、前項に定める手当の額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、同1の日において、当該作業のいずれにも従事した場合にあつては、同項に定める手当の額に当該各号に定める額の合計額を加算した額を第1項の手当の額とする。
1号 第1項各号の作業のうち、特に困難で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの前項に定める額の100分の50に相当する額
2号 第1項第1号の作業のうち、著しく危険であると人事院が認めるもの前項に定める額の100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額
22条
1項 削除
23条 (航空管制手当)
1項 航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
1号 航空交通管制部における航空路管制業務又は福岡航空交通管制部における航空交通管理管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)
2号 新1,000歳空港事務所、函館空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、福岡空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所における進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)
3号 前号の空港事務所(新1,000歳空港事務所を除く。)、釧路空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、八尾空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所若しくは宮崎空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における飛行場管制業務(管制指示を主として行うものに限る。)
4号 成田空港事務所における無線電話機による国際管制通信業務
5号 新1,000歳空港事務所、稚内空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所若しくは那覇空港事務所又は人事院の定める空港出張所における無線電話機による対空援助業務
6号 空港事務所における運航援助情報業務又は飛行場情報業務
7号 福岡航空交通管制部における航空交通管理管制運航情報業務
8号 航空局における航空情報管理管制運航情報業務
9号 航空局における技術管理航空管制技術業務若しくは性能評価航空管制技術業務、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所若しくは航空交通管制部における管制技術業務又は福岡航空交通管制部における航空交通管理管制技術業務
2項 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。
3項 同1の日に、前項の表の業務の種類又は勤務官署を異にする二以上の業務に従事した場合において、当該二以上の業務に係る手当の額が同額のときにあつては当該手当のいずれか1の手当、当該二以上の業務に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。
23条の2 (夜間特殊業務手当)
1項 夜間特殊業務手当は、次の各号に掲げる職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務で当該各号に定めるものに従事したときに支給する。
1号 警察庁、総務省総合通信局若しくは沖縄総合通信事務所、外務省、国土交通省航空局、地方航空局若しくは航空交通管制部又は気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表又は専門行政職俸給表の適用を受ける職員有線電気通信設備又は無線設備の運用又は保守の業務で人事院の定めるもの
2号 警察庁皇宮警察本部に所属する職員警備、災害の防止又は護衛の業務
3号 国土交通省地方整備局に所属する職員道路の維持修繕の業務その他の業務で人事院の定めるもの
4号 税関又は沖縄地区税関に所属する職員関税等の賦課徴収、 関税法 規による輸出入貨物等の取締り又は保税地域の取締り等の業務
5号 入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員出入国の審査又は警備等の業務
6号 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に所属する職員警備若しくは保安又は被収容者の戒護等の業務
7号 厚生労働省検疫所に所属する職員空港における 検疫法 に定める検疫の業務
8号 農林水産省植物防疫所、那覇植物防疫事務所又は動物検疫所に所属する職員空港における輸出入動植物の検疫の業務
9号 国土交通省航空局又は地方航空局に所属する職員航空情報の提供に関する業務又は飛行場若しくは航空保安施設の管理の業務その他の業務で人事院の定めるもの
10号 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員警備救難、水路通報又は通信施設若しくは航路標識の運用若しくは保守の業務
11号 気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員気象、地象又は水象の観測、予報等の業務で人事院の定めるもの
12号 内閣衛星情報センターに所属する職員情報収集衛星( 内閣官房組織令 (1957年政令第219号)
第4条の3第2項第1号
《2 内閣衛星情報センターにおいては、内閣…》
情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。 1 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星以下「情報収集衛星」という。に関すること。
に規定する情報収集衛星をいう。)に関する業務で人事院の定めるもの
13号 厚生労働省に所属する職員のうち人事院の定める職員介護の業務その他の業務で人事院の定めるもの
14号 その他人事院の定める職員人事院の定める前各号の業務に相当する業務
2項 前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号から第12号まで及び第14号の業務次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
イ その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合1,100円
ロ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合730円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあつては、410円)
2号 前項第13号の業務次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
イ その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合1,600円
ロ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合1,060円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあつては、600円)
24条 (夜間看護等手当)
1項 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 病院、療養所、診療所等に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。
2号 病院、療養所、診療所等に勤務する医療職俸給表の適用を受ける職員のうち人事院の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
2項 前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号の業務次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
イ その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合7,300円
ロ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合3,550円
(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合3,100円
(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合2,150円
2号 前項第2号の業務1,620円
3項 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事院が認める場合における第1項第1号の業務に係る手当額については、当分の間、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額に1,140円の範囲内で当該事情に応じて人事院が定める額を加算した額とする。
25条から27条まで
1項 削除
27条の2 (用地交渉等手当)
1項 用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したときに支給する。
1号 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。) 土地収用法 (1951年法律第219号)
第3条第1号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
から第3号の二まで、第10号、第10号の二、第12号若しくは第27号の2に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるものに限る。)
2号 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所又は国土交通省北海道開発局開発建設部に所属する職員(人事院の定める職員を除く。) 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
若しくは第3号から第5号までの事業又はこれらの事業に関連する事業
2項 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,000円(業務が深夜において行われた場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。
28条 (鑑識作業手当)
1項 鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
1号 指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業(人事院が定めるものに限る。)
2号 理化学、法医学又は銃器弾薬類の知識を利用して行う鑑定又は実験(人事院が定めるものに限る。)の作業
2項 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき450円とする。
28条の2 (刑務作業監督等手当)
1項 刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 刑務所、少年刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員のうち工場、農場又は居室棟の担当を命ぜられている職員が被収容者の行う刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務で、困難なものに従事したとき。
2号 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。
(1) その生命が危険な状態にある被収容者に対するその生命の危険を回避するために緊急に必要な処置
(2) 被収容者の排せつ物、おう吐物その他の汚物の処理(次号の業務に従事した職員が当該業務の一環として行つたものを除く。)
3号 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員が被収容者の死体の検視の業務に従事したとき。
4号 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で被収容者の戒護又は施設の警備の業務に従事したとき。
2項 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号の業務業務に従事した日1日につき1,400円を超えない範囲内において、従事した刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務の困難の程度に応じて人事院が定める額
2号 前項第2号の業務業務に従事した日1日につき600円(同号(2)の業務のうち心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
3号 前項第3号の業務業務に従事した日1日につき900円
4号 前項第4号の業務勤務一回につき620円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
28条の3 (護衛等手当)
1項 護衛等手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 警察庁皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官のうち人事院の定める職員が次に掲げる業務に従事したとき。
(1) 天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃の護衛
(2) (1)に掲げる皇族以外の皇族の護衛
(3) 特命全権大使若しくは特命全権公使の信任状の奉呈式又は国賓の皇居参内の送迎の際における護衛
(4) 正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で行う皇居、御用邸等の警備
2号 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が自衛艦等に乗り組んで 海賊行為 の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(2009年法律第55号)第2条に規定する海賊行為(以下「 海賊行為 」という。)から船舶を護衛するための業務に従事したとき。
3号 海上保安庁に所属する職員が輸送船等に乗り組んで次に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)に従事したとき。
(1) プルトニウムその他の核燃料物質( 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する核燃料物質をいう。(2)において同じ。)を積載した輸送船の護衛
(2) プルトニウムその他の核燃料物質を積載する予定の輸送船の護衛
2項 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号(1)の業務業務に従事した日1日につき320円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、1,150円)
2号 前項第1号(2)及び(3)の業務業務に従事した日1日につき320円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額(同号(2)の業務のうち、人事院の定めるものにあつては、830円)を加算した額)
3号 前項第1号(4)の業務勤務一回につき1,240円
4号 前項第2号の業務業務に従事した日1日につき2,000円
5号 前項第3号(1)の業務業務に従事した日1日につき2,000円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額
6号 前項第3号(2)の業務業務に従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額
28条の4
1項 削除
28条の5 (犯則取締等手当)
1項 犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 内閣府沖縄総合事務局又は水産庁に所属する職員が 漁業法 その他の漁業関係法規に違反した疑いのある船舶について海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙の業務又はこれらの船舶の追跡の業務に従事したとき。
1_2号 警察庁関東管区警察局に所属する職員のうち人事院の定める職員が 警察法 (1954年法律第162号)
第5条第4項第6号
《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲
ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関して、被疑者等の住居又は事務所等において 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定に基づく次に掲げる業務に従事したとき
(1) 逮捕
(2) 差押え又は捜索(身体の拘束を受けていない被疑者等がその場に居合わせた場合に限る。)
2号 入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員が出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)に違反した疑いのある外国人について、違反調査の取調べ又は収容のため、住居等に立入つて身柄を確保する業務で人事院の定めるものに従事したとき。
2_2号 入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員が出入国管理及び難民認定法第52条の規定に基づく退去強制令書の執行の業務のうち退去強制令書の発付を受けた者を送還先に護送する業務に従事したとき。
3号 検察庁に所属する検察事務官が 刑事訴訟法 の規定に基づく逮捕若しくは収容、差押え又は捜索の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき。
4号 税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が 関税法 (1954年法律第61号)
第121条
《臨検、捜索又は差押え等 税関職員は、犯…》
則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物
又は
第124条
《現行犯事件の臨検、捜索又は差押え 税関…》
職員は、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の
の規定に基づく臨検、捜索又は差押えの業務(以下この号において「 臨検等 」という。)のうち次に掲げる業務(次号に掲げる業務を除く。)に従事したとき。
(1) 外国貿易船等の船内において行う 臨検等
(2) 麻薬、拳銃その他の人事院の定める物件に係る犯則事件の調査等を行うため犯則嫌疑者の居宅又は事務所等において行う 臨検等
5号 税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が麻薬探知犬を使用して行う 関税法
第105条
《税関職員の権限 税関職員は、この法律第…》
11章犯則事件の調査及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることが
、
第119条
《質問、検査又は領置等 税関職員は、犯則…》
事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人以下この項及び第121条第1項臨検、捜索又は差押え等において「犯則嫌疑者等」という。に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑
、
第121条
《臨検、捜索又は差押え等 税関職員は、犯…》
則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物
又は
第124条
《現行犯事件の臨検、捜索又は差押え 税関…》
職員は、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の
の規定に基づく検査、臨検又は捜索の業務に従事したとき。
6号 国税庁の各部、国税局又は沖縄国税事務所に所属する国税実査官、国税調査官又は国税査察官が 国税通則法 (1962年法律第66号)第11章の規定に基づく犯則事件の調査に関する業務で人事院の定めるものに従事したとき。
7号 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が 労働基準法 (1947年法律第49号)その他の労働基準関係法規に基づく重大な労働災害の立入調査、逮捕、差押え、捜索、作業の停止命令の執行その他の業務で人事院の定めるものに従事したとき。
8号 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)の規定に基づく保険給付の不正受給に係る立入調査の業務で人事院の定めるものに従事したとき。
9号 警察庁に所属する職員が日本国外において犯罪の捜査に関する情報収集業務で人事院の定めるものに従事したとき。
10号 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が我が国周辺の海域を航行する船舶であつて重大かつ凶悪な犯罪に関与している外国船舶であると疑われる不審なものに対する 海上保安庁法 (1948年法律第28号)の規定に基づく検査等又は停船に係る業務で次に掲げるものに従事したとき。
(1) 強制的な検査等に係る業務
(2) (1)に掲げる業務以外の検査等に係る業務
(3) 強制的な停船に係る業務
11号 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員で自衛艦等に乗り組むものが行う犯罪の捜査における証拠の収集に関する業務のうち、 海賊行為 を行うために使用された船舶又は海賊行為の被害を受けた船舶に移乗して行うものその他人事院の定めるものに従事したとき。
12号 人事院の定める職員が第1号から第8号までに掲げる検査、捜索、取締り等の業務に相当すると人事院が認める業務に従事したとき。
2項 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号から第8号までの業務550円(同項第1号の業務のうち心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務又は同項第7号の業務のうち著しく危険であると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
2号 前項第9号の業務1,100円
3号 前項第10号(1)の業務7,700円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
4号 前項第10号(2)及び(3)並びに第11号の業務2,000円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
5号 前項第12号の業務1,100円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額(特に困難で心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)
3項 同1の日において、第1項第10号(1)から(3)までの業務のうち同号(1)の業務を含む二以上の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当及び同号(3)の業務に係る手当を、同号(2)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当又は同号(3)の業務に係る手当のうち手当の額が少ないもの(これらの手当の額が同額の場合にあつては、これらの手当のいずれか)を支給しない。
29条 (極地観測等手当)
1項 極地観測等手当は、職員が南緯五十五度以南の区域において、南極地域観測に関する業務又は人事院がこれに相当すると認める業務に従事したときに支給する。
2項 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、職員の職務の級( 任期付研究員 にあつては、適用される俸給表)に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。
30条 (国際緊急援助等手当)
1項 国際緊急援助等手当は、次に掲げる場合に支給する。
1号 職員が 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (1987年法律第93号。以下この号において「 国際緊急援助隊法 」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したとき。
(1) 国際緊急援助隊法
第2条
《国際緊急援助隊の任務 国際緊急援助隊は…》
、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動以下「国際緊急援助活動」という。を行うことを任務とする。 1 救助活動 2 医療活動防疫活動を含む。 3 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のた
に規定する国際緊急援助活動((2)に掲げる業務を除く。)
(2) 国際緊急援助隊法
第2条第3号
《国際緊急援助隊の任務 第2条 国際緊急援…》
助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動以下「国際緊急援助活動」という。を行うことを任務とする。 1 救助活動 2 医療活動防疫活動を含む。 3 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復
に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)
(3) 国際緊急援助隊法
第3条第3項
《3 前項の規定は、海上保安庁の船舶又は航…》
空機を用いて行う同項第2号に規定する活動について準用する。 この場合において、同項中「自衛隊法1954年法律第165号第8条に規定する部隊等による次に掲げる活動」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機
において準用する同条第2項第2号に掲げる輸送
2号 海上保安庁に所属する職員が 海上保安庁法
第5条第19号
《第5条 海上保安庁は、第2条第1項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭
の規定に基づく協力として、同庁の船舶又は航空機により行う外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人等の輸送に従事したとき。
2項 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号(1)の業務4,000円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の五十(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合にあつては、100分の百)に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
2号 前項第1号(2)の業務3,000円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の五十(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合にあつては、100分の百)に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
3号 前項第1号(3)の業務1,400円
4号 前項第2号の業務7,500円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)
3項 同1の日において、第1項第1号(1)の業務及び同号(2)の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当を、同号(1)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあつては同号(3)の業務に係る手当を支給しない。
31条 (小笠原業務手当)
1項 小笠原業務手当は、2029年3月31日までの間、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事したときに支給する。
2項 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。
3項 人事院の認める特別な環境の下において第1項に規定する業務に従事する者については、その従事した日1日につき、前項の表に定める額にその100分の80に相当する額を加算する。
32条 (併給禁止)
1項 給与法第10条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
1号 防疫等作業手当(
第12条第1項第1号
《防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症以下「感染症」という。の患者を入院
の作業に係るものに限る。)
2号 放射線取扱手当(規則9―六(俸給の調整額)別表第1第21号及び第22号に掲げる勤務箇所における業務に係るものに限る。)
2項 次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる1の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
33条 (手当額の特例)
1項 次に掲げる特殊勤務手当を支給される作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
1号 高所作業手当
2号 坑内作業手当
3号 爆発物取扱等作業手当(
第5条第1項第2号
《爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に…》
支給する。 1 気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が高層気象観測用気球で人事院が定めるものに水素ガスを充てんし、当該気球を飛揚させる作業に従事したとき。 2 経済産業省大臣官房、
、第3号(1)及び第4号(1)の作業並びに同項第5号に係る作業のうち同項第2号、第3号(1)又は第4号(1)の作業に相当する作業に係るものを除く。)
4号 狭あい箇所内等検査作業手当
5号 道路上作業手当(
第18条第1項第2号
《道路上作業手当は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事院の定めるもの正規の勤務時間勤務時間法第13条
及び第3号の作業に係るものを除く。)
6号 災害 応急作業等 手当(
第19条第1項第1号
《災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作…》
業に従事したときに支給する。 1 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそ
の作業及び同項第5号の作業のうち同項第1号に掲げる作業に相当する作業に係るものに限る。)
7号 航空管制手当
8号 鑑識作業手当
9号 刑務作業監督等手当(
第28条の2第1項第1号
《刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支…》
給する。 1 刑務所、少年刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員のうち工場、農場又は居室棟の担当を命ぜられている職員が被収容者の行う刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務で、困
の作業に係るものに限る。)
34条 (特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)
1項 各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、事務総長が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
2項 各庁の長は、 任期付研究員 法第8条の規定の適用を受ける任期付研究員に対し、毎月一回、前項の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項について報告を求めることができる。
35条 (作業日数等の計算方法)
1項 作業日数は暦日によつて計算する。
2項 一給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において、当該期間における
第15条第1項
《異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支…》
給する。 1 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。 2 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
各号の作業に従事した同条第2項に規定する手当の額の区分ごとの合計時間に十分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が十分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を十分に切り上げる。
3項 1の月の航空手当の額を算定する場合において、その月における
第7条第1項
《航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲…》
げる業務に従事したときに支給する。 1 航空機乗組員として行う業務 2 操縦練習又は教育訓練 3 航空従事者の技能証明のために行う実地試験又は操縦技能審査員の認定のために行う実技試験 4 航空機の検査
に掲げる業務に従事した合計時間又は同条第3項に掲げる業務に従事した合計時間に1分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。