災害対策基本法施行令《附則》

法番号:1962年政令第288号

略称: 災対法施行令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、法施行の日(1962年7月10日)から施行する。

2項 復興庁が廃止されるまでの間における 第3条第1項 《中央防災会議の委員以下この条及び次条にお…》 いて「委員」という。の定数は、27人以内とする。 の規定の適用については、同項中「27人」とあるのは、「28人」とする。

3項 国際博覧会推進本部が置かれている間における 第3条第1項 《中央防災会議の委員以下この条及び次条にお…》 いて「委員」という。の定数は、27人以内とする。 の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第1項中「27人」とあるのは、「29人」とする。

4項 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間における 第3条第1項 《中央防災会議の委員以下この条及び次条にお…》 いて「委員」という。の定数は、27人以内とする。 の規定の適用については、前2項の規定にかかわらず、同条第1項中「27人」とあるのは、「30人」とする。

5項 当分の間、 第43条第1項 《法第102条第1項の政令で定める地方公共…》 団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第1号の徴収金の減免の額と同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第252条の19 の標準税収入額の算定に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「࿹の算定に用いられた基準財政収入額࿸同法第14条の規定により算定した基準財政収入額」とあるのは「)の算定に用いられた基準財政収入額(同法附則第7条の2第1項及び第7条の3第1項の規定の適用がないものとした場合における同法第14条の規定により算定した基準財政収入額に当該基準財政収入額の算定基礎となつた分離課税所得割交付金( 地方税法 1950年法律第226号)附則第7条の4の規定により 指定都市 に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)に係る額を加算した額」と、「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税」とあるのは「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金」と、「とし、市町村」とあるのは「から当該基準財政収入額の算定基礎となつた分離課税所得割交付金に係る額を控除した額とし、市町村」と、「額の算定に用いられた基準財政収入額࿸」とあるのは「額の算定に用いられた基準財政収入額࿸ 地方交付税法 附則第7条の2第2項及び第7条の3第2項の規定の適用がないものとした場合における」と、「特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税」とあるのは「特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金」と、「及び自動車重量譲与税」とあるのは「、自動車重量譲与税及び分離課税所得割交付金」とする。

6項 2017年度及び2018年度における 第43条第1項 《法第102条第1項の政令で定める地方公共…》 団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第1号の徴収金の減免の額と同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第252条の19 の標準税収入額の算定に係る前項の規定により読み替えられた同条第2項の規定の適用については、同項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。及び道府県民税所得割臨時交付金( 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号)附則第5条第7項の規定により 指定都市 に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)」と、「なつた分離課税所得割交付金に」とあるのは「なつた分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金に」と、「及び分離課税所得割交付金」とあるのは「、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金」とする。

附 則(1962年8月25日政令第337号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第387号)

1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1962年10月10日政令第403号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1962年4月1日以後に発生した災害について適用する。

附 則(1963年4月13日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月13日政令第182号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月11日政令第29号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月10日政令第177号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1974年4月1日政令第97号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月10日政令第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の十二までを削る改正規定、第210条から第210条の九まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の十九及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び 第5条 《中央防災会議の庶務 中央防災会議の庶務…》 は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1974年6月26日政令第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附 則(1975年8月1日政令第245号) 抄

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1976年8月14日政令第218号)

1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。

附 則(1977年5月17日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年12月12日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年12月14日)から施行する。

附 則(1980年6月20日政令第174号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月16日政令第105号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第42条 《国の補助 国は、前条各号に掲げる費用に…》 ついては、特定災害対策本部長の指示又は非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。 の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年9月29日政令第291号)

1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。

附 則(1990年9月28日政令第290号) 抄

1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。

附 則(1991年1月25日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年9月19日政令第288号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日政令第181号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1994年11月28日政令第373号) 抄

1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1995年8月25日政令第319号)

1項 この政令は、 災害対策基本法 の一部を改正する法律(1995年法律第110号)の施行の日(1995年9月1日)から施行する。

附 則(1996年1月24日政令第10号)

1項 この政令は、 災害対策基本法 及び 大規模地震対策特別措置法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1996年1月25日)から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第88号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第14項及び第15項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間におけるこの政令による改正後の 災害対策基本法施行令 第18条第8項 《8 国又は指定公共機関が派遣職員に対して…》 支給した一般職の職員の給与に関する法律第5条第1項の俸給、同法第10条の2第1項の俸給の特別調整額、同法第10条の3第1項の本府省業務調整手当、同法第10条の4第1項及び第2項の初任給調整手当、同法第 の適用については、同項中「勤勉手当の支給額」とあるのは、「勤勉手当の支給額、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号)附則第14項及び第15項の暫定筑波研究学園都市移転手当の支給額」とする。

附 則(1997年6月24日政令第217号)

1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(1997年7月1日)から施行する。

附 則(1997年12月5日政令第349号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第351号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第381号)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第285号) 抄

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年10月29日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第6条 《中央防災会議の議事の手続等 前3条に定…》 めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。 の規定による改正前の 災害対策基本法施行令 第29条第2項 《2 都道府県知事は、前項前段の規定による…》 通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の規定により都道府県知事がした公示は、 第6条 《中央防災会議の議事の手続等 前3条に定…》 めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第29条第2項 《2 都道府県知事は、前項前段の規定による…》 通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。 の規定により都道府県知事がした公示とみなす。

附 則(2000年2月14日政令第30号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月28日政令第102号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、 第2条 《国会に対する報告 法第9条第2項の規定…》 による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法1947年法律第79号の規定により当該会計年度の4月1日の属する年の1月中に召集されることが常例とされる国会 内閣官房組織令 附則第2項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 」に改める部分に限る。)、 第3条 《中央防災会議の委員及び専門委員 中央防…》 災会議の委員以下この条及び次条において「委員」という。の定数は、27人以内とする。 2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間 中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第7条から 第9条 《地方防災会議の協議会の組織及び運営 都…》 道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 2 会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 までの規定は、公布の日から施行する。

8条 (中央防災会議の委員に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において中央防災会議の 委員 学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、 第12条 《法第17条第1項の地方防災会議の協議会の…》 規約の変更等 法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない の規定による改正前の 災害対策基本法施行令 第3条第2項 《2 学識経験のある者のうちから任命される…》 委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第361号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第435号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《中央防災会議の委員及び専門委員 中央防…》 災会議の委員以下この条及び次条において「委員」という。の定数は、27人以内とする。 2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し の規定は、2003年度以後の年度における同条第1項に規定する標準税収入額の算定について適用し、2002年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第443号)

1項 この政令は、 第3条 《国の責務 国は、前条の基本理念以下「基…》 本理念」という。にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。 2 国は、前項の責務を遂行 の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第472号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第71号) 抄

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第96号) 抄

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月28日政令第331号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年1月26日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《国会に対する報告 法第9条第2項の規定…》 による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法1947年法律第79号の規定により当該会計年度の4月1日の属する年の1月中に召集されることが常例とされる国会 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し の規定は、2005年度以後の年度における同条第1項に規定する標準税収入額の算定について適用し、2004年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月1日政令第195号)

1項 この政令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2005年12月21日政令第375号)

1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。

2項 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第6条の規定により同条の表の下欄に掲げる法律の規定がなおその効力を有することとされる場合における 第8条 《 削除…》 の規定による改正前の 災害対策基本法施行令 第20条第1項第3号 《法第38条第13号の政令で定める計画は、…》 次に掲げるものとする。 1 北海道開発法1950年法律第126号第2条第1項に規定する北海道総合開発計画 2 漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第6条の3第1項に規定する漁港漁場 から第7号までに掲げる計画については、なお従前の例による。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

4条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第19条第1項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に派遣される 派遣職員 に係る 第20条 《政令で定める計画 法第38条第13号の…》 政令で定める計画は、次に掲げるものとする。 1 北海道開発法1950年法律第126号第2条第1項に規定する北海道総合開発計画 2 漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第6条の3第1 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第18条第2項 《2 派遣職員は、地方自治法1947年法律…》 第67号第204条第1項の給料、同条第2項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第4 及び第6項の規定の適用については、同条第2項中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条第6項中「給料、扶養手当及び地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び調整手当」とする。

附 則(2006年3月3日政令第29号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

4条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《中央防災会議の庶務 中央防災会議の庶務…》 は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し 及び附則第4項の規定は、2006年度以後の年度における同条第1項に規定する標準税収入額の算定について適用し、2005年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第149号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月15日政令第381号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月15日政令第382号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

5条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《中央防災会議の庶務 中央防災会議の庶務…》 は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し の規定は、2007年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、2006年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第68号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

26条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 災害対策基本法 1961年法律第223号第102条第1項 《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》 める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ の規定による地方債を整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号。以下「 旧公社法 」という。)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金又は同項第5号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還方法については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月30日政令第349号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、2007年4月1日から適用する。ただし、 第1条 《政令で定める原因 災害対策基本法以下「…》 法」という。第2条第1号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。 及び次項から附則第4項までの規定は、2008年1月1日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年3月26日政令第67号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月30日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《国会に対する報告 法第9条第2項の規定…》 による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法1947年法律第79号の規定により当該会計年度の4月1日の属する年の1月中に召集されることが常例とされる国会 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し の規定は、2008年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、2007年度以前の年度における同項の標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月22日政令第324号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月27日政令第57号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

15条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 次項において「 災害対策基本法施行令 」という。第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し の規定は、2009年度以後の年度における同条第1項に規定する標準税収入額の算定について適用し、2008年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

2項 2009年度における 災害対策基本法施行令 第43条第2項の規定の適用については、同項中「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、 地方税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第9号)第1条の規定による改正前の 地方税法 1950年法律第226号。以下この項において「 地方税法 」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、 地方税法 の規定による自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金並びに地方道路譲与税」とする。

附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《政令で定める原因 災害対策基本法以下「…》 法」という。第2条第1号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。 の規定( 地方財政法施行令 第4条第2号 《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》 比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。 及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、 第3条 《中央防災会議の委員及び専門委員 中央防…》 災会議の委員以下この条及び次条において「委員」という。の定数は、27人以内とする。 2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間 から 第11条 《法第17条第1項の規定による地方防災会議…》 の協議会の設置等の公示 都道府県又は市町村は、法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。 までの規定及び 第12条 《法第17条第1項の地方防災会議の協議会の…》 規約の変更等 法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない の規定( 総務省組織令 第60条第8号 《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。

附 則(2009年5月29日政令第142号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)

1項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2009年8月14日政令第206号)

1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年10月30日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

3条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《国会に対する報告 法第9条第2項の規定…》 による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法1947年法律第79号の規定により当該会計年度の4月1日の属する年の1月中に召集されることが常例とされる国会 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し の規定は、2010年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、2009年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月16日政令第23号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

附 則(2012年2月10日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《国会に対する報告 法第9条第2項の規定…》 による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法1947年法律第79号の規定により当該会計年度の4月1日の属する年の1月中に召集されることが常例とされる国会 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し の規定は、2012年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、2011年度以前の年度における 第2条 《国会に対する報告 法第9条第2項の規定…》 による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法1947年法律第79号の規定により当該会計年度の4月1日の属する年の1月中に召集されることが常例とされる国会 の規定による改正前の同令第43条第2項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2012年6月27日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月24日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年11月1日)から施行する。

附 則(2013年6月21日政令第187号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。ただし、 第1条 《政令で定める原因 災害対策基本法以下「…》 法」という。第2条第1号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。 災害対策基本法施行令 第35条第1号 《実費弁償の基準 第35条 法第82条第3…》 項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 災害救助法施行令1947年政令第225号第4条第1号から第4号までに掲げる医師その他の者以下この条において「医師等」という。に対しては、応急 、第3号及び第5号並びに 第43条第1項 《法第102条第1項の政令で定める地方公共…》 団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第1号の徴収金の減免の額と同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第252条の19 の改正規定を除く。)、 第5条 《中央防災会議の庶務 中央防災会議の庶務…》 は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 及び 第9条 《地方防災会議の協議会の組織及び運営 都…》 道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 2 会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第133号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 第3条 《中央防災会議の委員及び専門委員 中央防…》 災会議の委員以下この条及び次条において「委員」という。の定数は、27人以内とする。 2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し の規定は、2014年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、2013年度以前の年度における 第3条 《中央防災会議の委員及び専門委員 中央防…》 災会議の委員以下この条及び次条において「委員」という。の定数は、27人以内とする。 2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間 の規定による改正前の同令第43条第2項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日政令第134号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2014年11月21日政令第366号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月22日政令第239号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月24日政令第256号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2015年6月25日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第93号)

1項 この政令は、 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年5月20日政令第225号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第119号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月28日政令第359号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

11条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2018年度以前の年度における 第6条 《中央防災会議の議事の手続等 前3条に定…》 めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。 の規定による改正前の 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し に規定する標準税収入額の算定については、 第6条 《中央防災会議の議事の手続等 前3条に定…》 めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮つて定める。 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第43条 《政令で定める地方公共団体等 法第102…》 条第1項の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第1号の徴収金の減免の額と同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県 及び附則第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

4条 (災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《中央防災会議の委員及び専門委員 中央防…》 災会議の委員以下この条及び次条において「委員」という。の定数は、27人以内とする。 2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間 の規定による改正後の 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し 及び附則第5項の規定は、2019年度以後の年度における同条第2項に規定する標準税収入額の算定について適用する。

附 則(2020年3月27日政令第61号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年9月11日政令第275号)

1項 この政令は、2020年9月16日から施行する。

附 則(2020年10月2日政令第300号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月10日政令第153号) 抄

1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年5月20日)から施行する。

附 則(2023年5月17日政令第180号)

1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第75号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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