著作権法《附則》

法番号:1970年法律第48号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。

2条 (適用範囲についての経過措置)

1項 改正後の 著作権 法(以下「 新法 」という。)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の 著作権法 以下「 旧法 」という。)による著作権の全部が消滅している 著作物 については、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 による 著作権 の一部が消滅している 著作物 については、 新法 中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。

3項 この法律の施行前に行われた 実演 新法 第7条 《保護を受ける実演 実演は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信され 各号のいずれかに該当するものを除く。又はこの法律の施行前にその音が最初に固定された レコード 新法第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)でこの法律の施行の際現に 旧法 による 著作権 が存するものについては、新法第7条及び 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる の規定にかかわらず、 著作権法 中著作隣接権に関する規定( 第94条 《特定実演家と連絡することができない場合の…》 放送同時配信等 第93条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲 の二、 第95条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者及…》 び有線放送事業者以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 及び第4項、 第97条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者等…》 は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送 並びに 第97条の3第3項 《3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコ…》 ードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。 から第5項までの規定を含む。)を適用する。

3条 (国等が作成した翻訳物等についての経過措置)

1項 新法 第13条第4号 《権利の目的とならない著作物 第13条 次…》 の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 1 憲法その他の法令 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第 に該当する 著作物 でこの法律の施行の際現に 旧法 による出版権が設定されているものについては、当該出版権の存続期間内に限り、同号の規定は、適用しない。

4条 (法人名義の著作物等の著作者についての経過措置)

1項 新法 第15条 《職務上作成する著作物の著作者 法人その…》 他使用者以下この条において「法人等」という。の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物プログラムの著作物を除く。で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その 及び 第16条 《映画の著作物の著作者 映画の著作物の著…》 作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。 の規定は、この法律の施行前に創作された 著作物 については、適用しない。

5条 (映画の著作物等の著作権の帰属についての経過措置)

1項 この法律の施行前に創作された 新法 第29条 《 映画の著作物第15条第1項、次項又は第…》 3項の規定の適用を受けるものを除く。の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。 2 専ら放送事業者が放送又は放送同時配 に規定する映画の 著作物 著作権 の帰属については、なお従前の例による。

2項 新法 の規定は、この法律の施行前に 著作物 中にそう入された写真の著作物又はこの法律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の 著作権 の帰属について 旧法 第24条 《口述権 著作者は、その言語の著作物を公…》 に口述する権利を専有する。 又は 第25条 《展示権 著作者は、その美術の著作物又は…》 まだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。 の規定により生じた効力を妨げない。

5条の2 (自動複製機器についての経過措置)

1項 著作権 法第30条第1項第1号及び 第119条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》 年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動 複製 機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

6条 (公開の美術の著作物についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその原作品が 新法 第45条第2項 《2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を…》 街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。 に規定する屋外の場所に恒常的に設置されている美術の 著作物 著作権 者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。

7条 (著作物の保護期間についての経過措置)

1項 この法律の施行前に公表された 著作物 著作権 の存続期間については、当該著作物の 旧法 による著作権の存続期間が 新法 第2章第4節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。

8条 (翻訳権の存続期間についての経過措置)

1項 この法律の施行前に発行された 著作物 については、 旧法 第7条 《保護を受ける実演 実演は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信され 及び 第9条 《保護を受ける放送 放送は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民である放送事業者の放送 2 国内にある放送設備から行なわれる放送 3 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ 実演 の規定は、なおその効力を有する。

9条 (著作権の処分についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした 旧法 著作権 の譲渡その他の処分は、附則第15条第1項の規定に該当する場合を除き、これに相当する 新法 の著作権の譲渡その他の処分とみなす。

10条 (合著作物についての経過措置)

1項 この法律の施行前に2人以上の者が共同して創作した 著作物 でその各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものについては、 旧法 第13条第1項 《次の各号のいずれかに該当する著作物は、こ…》 の章の規定による権利の目的となることができない。 1 憲法その他の法令 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう 及び第3項の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の 著作物 は、 新法 第51条第2項 《2 著作権は、この節に別段の定めがある場…》 合を除き、著作者の死後共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。70年を経過するまでの間、存続する。 又は 第52条第1項 《無名又は変名の著作物の著作権は、その著作…》 物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。 ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後70年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後70年を経過したと認められ の規定の適用については、 共同著作物 とみなす。

11条 (裁定による著作物の利用についての経過措置)

1項 新法 第69条 《商業用レコードへの録音等 商業用レコー…》 ドが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする の規定は、この法律の施行前に 国内 において販売された 商業用レコード 録音 されている音楽の 著作物 の他の商業用レコードの製作のための録音については、適用しない。

2項 旧法 第22条 《上演権及び演奏権 著作者は、その著作物…》 を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として以下「公に」という。上演し、又は演奏する権利を専有する。 ノ5第2項又は 第27条第1項 《著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若…》 しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 若しくは第2項の規定により 著作物 を利用することができることとされた者は、なお従前の例により当該著作物を利用することができる。

3項 旧法 第22条 《上演権及び演奏権 著作者は、その著作物…》 を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として以下「公に」という。上演し、又は演奏する権利を専有する。 ノ5第2項又は第27条第2項の規定に基づき文化庁長官が定めた償金の額は、 新法 第68条第1項 《公表された著作物を放送し、又は放送同時配…》 信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払 又は 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を の規定に基づき文化庁長官が定めた補償金の額とみなして、新法第72条及び 第73条 《補償金の額についての審査請求の制限 第…》 67条第1項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定を の規定を適用する。

4項 前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が 裁定 のあつたことをこの法律の施行前に知つているときは、 新法 第72条第1項 《第67条第1項、第67条の2第5項若しく…》 は第6項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定第67条の2第5項又は第6項に係る場合にあつては、第6 に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。

12条 (登録についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした 旧法 第15条 《職務上作成する著作物の著作者 法人その…》 他使用者以下この条において「法人等」という。の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物プログラムの著作物を除く。で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その 著作権 登録 実名 の登録及び第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第15条第3項の規定に該当する場合を除き、これらに相当する 新法 第75条 《実名の登録 無名又は変名で公表された著…》 作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる から 第77条 《著作権の登録 次に掲げる事項は、登録し…》 なければ、第三者に対抗することができない。 1 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限 2 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅による までの登録に関する処分又は手続とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条第3項の著作年月日の 登録 がされている 著作物 については、旧法第35条第5項の規定は、なおその効力を有する。

13条 (出版権についての経過措置)

1項 この法律の施行前に設定された 旧法 による出版権でこの法律の施行の際現に存するものは、 新法 による出版権とみなす。

2項 この法律の施行前にした 旧法 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 ノ10の出版権の 登録 に関する処分又は手続は、これに相当する 新法 第88条 《出版権の登録 次に掲げる事項は、登録し…》 なければ、第三者に対抗することができない。 1 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。又は処分の制限 2 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更 の登録に関する処分又は手続とみなす。

3項 第1項の出版権については、 新法 第80条 《出版権の内容 出版権者は、設定行為で定…》 めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。 1 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利 から 第85条 《 削除…》 までの規定にかかわらず、 旧法 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 ノ3から 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 ノ八までの規定は、なおその効力を有する。

14条

1項 削除

15条 (著作隣接権についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした 旧法 著作権 の譲渡その他の処分で、この法律の施行前に行われた 実演 又はこの法律の施行前にその音が最初に固定された レコード でこの法律の施行の日から 新法 中著作隣接権に関する規定が適用されることとなるものに係るものは、新法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。

2項 前項に規定する 実演 又は レコード でこの法律の施行の際現に 旧法 による 著作権 が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が 新法 第101条 《実演、レコード、放送又は有線放送の保護期…》 間 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。 1 実演に関しては、その実演を行つた時 2 レコードに関しては、その音を最初に固定した時 3 放送に関しては、その放送を行つた時 4 有線放送に関 の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の存続期間の満了する日(その日がこの法律の施行の日から起算して70年を経過する日後の日であるときは、その70年を経過する日)までの間とする。

3項 この法律の施行前に第1項に規定する 実演 又は レコード についてした 旧法 第15条第1項 《法人その他使用者以下この条において「法人…》 等」という。の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物プログラムの著作物を除く。で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則そ 著作権 登録 に関する処分又は手続は、これに相当する 新法 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の著作隣接権の登録に関する処分又は手続とみなす。

4項 附則第10条第1項及び 第12条第2項 《2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構…》 成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 の規定は、第1項に規定する 実演 又は レコード について準用する。

16条 (複製物の頒布等についての経過措置)

1項 この法律の施行前に作成した 著作物 実演 又は レコード 複製 物であつて、 新法 第2章第3節第5款(新法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば適法なものとなるべきものは、これらの規定に定める複製の目的の範囲内において、使用し、又は 頒布 することができる。この場合においては、新法第113条第1項第2号の規定は、適用しない。

17条 (権利侵害についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした 旧法 第18条第1項 《著作者は、その著作物でまだ公表されていな…》 いものその同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。 当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 若しくは第2項の規定に違反する行為又は旧法第3章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為を含む。)については、 第14条 《著作者の推定 著作物の原作品に、又は著…》 作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称以下「実名」という。又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの以下「変名」という。として周知のものが著作者名として通常の方法によ 及び第8章の規定にかかわらず、なお旧法第12条、 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 ノ十一、 第29条 《 映画の著作物第15条第1項、次項又は第…》 3項の規定の適用を受けるものを除く。の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。 2 専ら放送事業者が放送又は放送同時配第33条 《教科用図書等への掲載 公表された著作物…》 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に第34条 《学校教育番組の放送等 公表された著作物…》 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信特定入第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 から第4項まで、 第36条 《試験問題としての複製等 公表された著作…》 物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送 及び 第36条 《試験問題としての複製等 公表された著作…》 物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送 ノ2の規定の例による。

18条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月18日法律第49号)

1項 この法律は、許諾を得ない レコード 複製 からのレコード製作者の保護に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 改正後の 著作権 法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が最初に固定された 著作権法 第8条第6号 《保護を受けるレコード 第8条 レコードは…》 、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に に掲げる レコード については、適用しない。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1984年5月25日法律第46号)

1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。

2項 商業用レコード の公衆への貸与に関する 著作者 等の権利に関する 暫定措置法 1983年法律第76号。以下「 暫定措置法 」という。)は、廃止する。

3項 この法律の施行前に 暫定措置法 の規定により 商業用レコード の公衆への貸与について許諾を得た者は、改正後の 著作権 法第26条の二、 第95条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者及…》 び有線放送事業者以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合 の二及び 第97条の2 《譲渡権 レコード製作者は、そのレコード…》 をその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 1 前項に規定する権利を有する者又はその の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当該商業用レコードに 複製 されている 著作物 実演 及び レコード を当該商業用レコードの貸与により公衆に提供することができる。

4項 この法律の施行前にした 暫定措置法 第4条第1項の規定に違反する行為については、暫定措置法(これに基づく政令を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1985年6月14日法律第62号) 抄

1項 この法律は、1986年1月1日から施行する。ただし、 第76条 《第一発行年月日等の登録 著作権者又は無…》 名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。 2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、こ の次に1条を加える改正規定及び 第78条第1項 《第75条第1項、第76条第1項、第76条…》 の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。 の改正規定並びに附則第6項の規定は、改正後の 著作権 法第78条の2に規定する法律の施行の日から施行する。

2項 改正後の 著作権 法第15条の規定は、この法律の施行後に創作された 著作物 について適用し、この法律の施行前に創作された著作物については、なお従前の例による。

3項 改正後の 著作権 法第78条の2に規定する法律の施行の日前6月以内に創作された プログラム 著作物 に係る 著作権法 第76条の2第1項 《プログラムの著作物の著作者は、その著作物…》 について創作年月日の登録を受けることができる。 ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。 登録 については、その施行の日から3月を経過する日までの間は、同項ただし書の規定は、適用しない。

4項 改正後の 著作権 法第113条第2項の規定は、この法律の施行前に作成された プログラム 著作物 複製 物であつて、改正後の 著作権法 第47条の2 《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し の規定を適用するとしたならば適法であり、かつ、保存し得るべきものとなるものについては、適用しない。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月23日法律第64号)

1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に創作された改正後の 著作権 法第29条第3項に規定する映画の 著作物 の著作権の帰属については、なお従前の例による。

3項 著作権 法中 有線放送 事業者又は 実演 家に係る著作隣接権に関する規定( 第95条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者及…》 び有線放送事業者以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合 並びに 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 及び第4項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた有線放送又はその有線放送において送信された実演(同法第7条第1号から第3号までに規定する実演に該当するものを除く。)については、適用しない。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月23日法律第65号) 抄

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年11月1日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2項 改正後の 著作権 法第121条第2号の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。

1号 国内 において 商業用レコード の製作を業とする者が レコード 製作者からそのレコード( 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる 各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「 特定外国原盤商業用レコード 」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して20年を経過する日(次号において「 改正前の禁止期間経過日 」という。)がこの法律の施行前であるものを商業用レコードとして 複製 し、又はその複製物を 頒布 する行為

2号 改正前の禁止期間経過日 以前に 特定外国原盤商業用レコード 複製 した 商業用レコード で、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを 頒布 する行為

附 則(平成元年6月28日法律第43号)

1項 この法律は、 実演 家、 レコード 製作者及び 放送 機関の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 改正後の 著作権 法(以下「 新法 」という。)中著作隣接権に関する規定( 第95条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者及…》 び有線放送事業者以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合 及び 第97条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者等…》 は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送 の規定を含む。)は、次に掲げるものについては、適用しない。

1号 この法律の施行前に行われた 新法 第7条第5号 《保護を受ける実演 第7条 実演は、次の各…》 号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送 に掲げる 実演

2号 この法律の施行前にその音が最初に固定された 新法 第8条第3号 《保護を受けるレコード 第8条 レコードは…》 、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に に掲げる レコード で次項に規定するもの以外のもの

3号 この法律の施行前に行われた 新法 第9条第3号 《保護を受ける放送 第9条 放送は、次の各…》 号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民である放送事業者の放送 2 国内にある放送設備から行なわれる放送 3 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ に掲げる 放送

3項 この法律の施行前にその音が最初に固定された 新法 第8条第3号 《保護を受けるレコード 第8条 レコードは…》 、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に に掲げる レコード で許諾を得ないレコードの 複製 からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うものについては、なお従前の例による。

4項 著作権 法中著作隣接権に関する規定( 第95条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者及…》 び有線放送事業者以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合 並びに 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 及び第4項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた 実演 に係る実演家で当該実演が行われた際 国内 に常居所を有しない外国人であったものについては、適用しない。ただし、 著作権法 の施行前に行われた実演で同法の施行の際現に旧 著作権法 1899年法律第39号)による著作権が存するものに係る実演家については、この限りでない。

附 則(1991年5月2日法律第63号)

1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。

2項 著作権 法第95条の3の規定は、 著作権法 の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。次項第2号において「 平成元年改正法 」という。)の施行前に行われた 著作権法 第7条第5号 《保護を受ける実演 第7条 実演は、次の各…》 号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送 に掲げる 実演 については、適用しない。

3項 著作権 法第97条の3の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

1号 許諾を得ない レコード 複製 からのレコード製作者の保護に関する条約(次号及び附則第5項第3号において「 レコード保護条約 」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード( 著作権 法第8条第1号又は第2号に掲げるものを除く。)であって 著作権法 の一部を改正する法律(1978年法律第49号)の施行前にその音が最初に固定されたもの

2号 著作権 法第8条第3号に掲げる レコード レコード保護条約により我が国が保護の義務を負うものを除く。)であって 平成元年改正法 の施行前にその音が最初に固定されたもの

4項 最初に販売された日がこの法律の施行前である 商業用レコード 第7条第1号 《保護を受ける実演 第7条 実演は、次の各…》 号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送 から第4号までに掲げる 実演 録音 されているもの及び 第8条第1号 《保護を受けるレコード 第8条 レコードは…》 、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に 又は第2号に掲げる レコード 複製 されているものに限る。)を実演家又はレコード製作者が貸与により公衆に提供する権利に関する 第95条の3第2項 《2 前項の規定は、最初に販売された日から…》 起算して1月以上12月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。の に規定する 期間経過商業用レコード に係る期間の起算日については、なお従前の例による。

5項 改正後の 第121条の2 《 次の各号に掲げる商業用レコード当該商業…》 用レコードの複製物二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。を含む。を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者当 の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。

1号 国内 において 商業用レコード の製作を業とする者が レコード 製作者からそのレコード( 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる 各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「 特定外国原盤商業用レコード 」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して20年を経過する日(次号において「 20年の禁止期間経過日 」という。)が 著作権 法の一部を改正する法律(1988年法律第87号。次号及び第3号において「 1988年改正法 」という。)の施行前であるもの(当該商業用レコードの 複製 物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を 頒布 し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為

2号 20年の禁止期間経過日 以前に 特定外国原盤商業用レコード 複製 した 商業用レコード で、20年の禁止期間経過日が 1988年改正法 の施行前であるものを 頒布 し、又は頒布の目的をもって所持する行為

3号 著作権 法の施行地外において 商業用レコード の製作を業とする者が 実演 家、 レコード 製作者及び 放送 機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード( 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる 各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して20年を経過する日が 1988年改正法 の施行前であるもの(当該商業用レコードの 複製 物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を 頒布 し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為

6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年12月16日法律第106号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第7章を第8章とし、第6章を第7章とし、第5章を第6章とし、第4章の次に1章を加える改正規定( 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の四、 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の五並びに 第104条の8第1項 《指定管理団体は、私的録音録画補償金第10…》 4条の4第1項の規定に基づき支払を受けるものに限る。の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなけ 及び第3項に係る部分を除く。及び附則第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 著作権 法(以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。以下同じ。)に係る 新法 第104条の4第1項 《第30条第3項の政令で定める機器以下この…》 及び次条において「特定機器」という。又は記録媒体以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。を購入する者当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。は、その購入に当 特定機器 により 施行日 前の購入に係る同項の 特定記録媒体 に行われる新法第104条の2第1項第1号の 私的録音 又は同項第2号の 私的録画 については、適用しない。

3項 施行日 前の購入に係る 新法 第104条の4第1項 《第30条第3項の政令で定める機器以下この…》 及び次条において「特定機器」という。又は記録媒体以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。を購入する者当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。は、その購入に当 特定機器 により施行日以後の購入に係る同項の 特定記録媒体 に新法第104条の2第1項第1号の 私的録音 又は同項第2号の 私的録画 を行う場合には、当該特定機器は、新法第104条の4第1項の規定により 私的録音録画補償金 が支払われたものとみなす。施行日以後の購入に係る同項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第104条の2第1項第1号の私的録音又は同項第2号の私的録画を行う場合の当該特定記録媒体についても、同様とする。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年12月14日法律第112号)

1項 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日の翌日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 著作権 法(以下「 新法 」という。)第7条第4号に掲げる 実演 同条第1号から第3号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第5号に掲げる実演で次に掲げるものに対する 著作権法 中著作隣接権に関する規定( 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 及び第4項の規定を含む。)の適用については、 著作権法 の一部を改正する法律(1986年法律第64号)附則第3項、 著作権法 の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。以下「 平成元年改正法 」という。)附則第2項及び 著作権法 の一部を改正する法律(1991年法律第63号。附則第4項において「 1991年改正法 」という。)附則第2項の規定は、適用しない。

1号 世界貿易機関の加盟国において行われた 実演

2号 次に掲げる レコード に固定された 実演

世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)を レコード 製作者とするレコード

レコード でこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの

3号 次に掲げる 放送 において送信された 実演 実演家の承諾を得て送信前に 録音 され、又は 録画 されたものを除く。

世界貿易機関の加盟国の国民である 放送 事業者の放送

世界貿易機関の加盟国にある 放送 設備から行われた放送

3項 前項各号に掲げる 実演 に係る実演家で当該実演が行われた際 国内 に常居所を有しない外国人であったものに対する 著作権 法中著作隣接権に関する規定( 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 及び第4項の規定を含む。)の適用については、 平成元年改正法 附則第4項の規定は、適用しない。

4項 次に掲げる レコード に対する 著作権 法中著作隣接権に関する規定( 第97条の3第3項 《3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコ…》 ードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。 から第5項までの規定を含む。)の適用については、 平成元年改正法 附則第2項及び第3項並びに 1991年改正法 附則第3項の規定は、適用しない。

1号 新法 第8条第3号 《保護を受けるレコード 第8条 レコードは…》 、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に に掲げる レコード で次に掲げるもの

世界貿易機関の加盟国の国民を レコード 製作者とするレコード

レコード でこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの

2号 著作権 法第8条第5号に掲げる レコード で許諾を得ないレコードの 複製 からのレコード製作者の保護に関する条約(附則第6項において「 レコード保護条約 」という。)により我が国が保護の義務を負うもの

5項 新法 第9条第3号 《保護を受ける放送 第9条 放送は、次の各…》 号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民である放送事業者の放送 2 国内にある放送設備から行なわれる放送 3 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ に掲げる 放送 で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定の適用については、 平成元年改正法 附則第2項の規定は、適用しない。

1号 世界貿易機関の加盟国の国民である 放送 事業者の放送

2号 世界貿易機関の加盟国にある 放送 設備から行われた放送

6項 新法 第121条の2 《 次の各号に掲げる商業用レコード当該商業…》 用レコードの複製物二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。を含む。を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者当 の規定は、 著作権 法の施行地外において 商業用レコード の製作を業とする者が世界貿易機関の加盟国の国民( 実演 家、 レコード 製作者及び 放送 機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)である場合を除く。)であるレコード製作者からそのレコード(新法第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して20年を経過する日が 著作権法 の一部を改正する法律(1988年法律第87号)の施行前であるもの(当該商業用レコードの 複製 物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を 頒布 し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1996年12月26日法律第117号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正後の 著作権 法中 著作物 の保護期間に関する規定(次項において「 新法 」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の 著作権法 による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の 著作権法 による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に創作された写真の 著作物 著作権 の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の 著作権法 中著作物の保護期間に関する規定(以下「 旧法 」という。)による期間の満了する日が 新法 による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、 旧法 による期間の満了する日までの間とする。

附 則(1997年6月18日法律第86号)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

2項 改正後の 著作権 法(以下「 新法 」という。)第23条第1項、 第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。 又は 第96条の2 《送信可能化権 レコード製作者は、そのレ…》 コードを送信可能化する権利を専有する。 の規定は、この法律の施行の際現に 自動公衆送信 される状態に置かれている 著作物 実演 改正前の 著作権法 以下「 旧法 」という。第92条第2項第2号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 放送される実演を有線放送する場合 2 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合 イ 前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演 ロ 前条第2項の に掲げるものに限る。以下この項において同じ。又は レコード を、当該自動公衆送信に係る 送信可能化 を行った者(当該送信可能化を行った者とこの法律の施行の際現に当該著作物、実演又はレコードを当該送信可能化に係る 新法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を創作する の5の自動公衆送信装置を用いて自動公衆送信される状態に置いている者が異なる場合には、当該自動公衆送信される状態に置いている者)が当該自動公衆送信装置を用いて送信可能化する場合には、適用しない。

3項 この法律の施行の際現に 自動公衆送信 される状態に置かれている 実演 旧法 第92条第2項第2号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 放送される実演を有線放送する場合 2 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合 イ 前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演 ロ 前条第2項の に掲げるものを除く。)については、同条第1項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。

2条 (著作権法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《二次的著作物 二次的著作物に対するこの…》 法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 の規定による改正後の 著作権 法第18条第3項の規定は、この法律の施行前に 著作者 情報公開法 第2条第1項 《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》 げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機 に規定する行政機関又は地方公共団体に提供した 著作物 でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。

附 則(1999年6月23日法律第77号) 抄

1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。ただし、 第2条第1項第19号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を創作する の次に2号を加える改正規定、 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが の改正規定、 第113条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家 の改正規定、 第119条 《 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した…》 者第30条第1項第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第2項、第3項若しくは第6項から第8項 の改正規定、 第120条 《 第60条又は第101条の3の規定に違反…》 した者は、5,010,000円以下の罰金に処する。 の次に1条を加える改正規定、 第123条第1項 《第119条第1項から第3項まで、第120…》 条の2第3号から第6号まで、第121条の二及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 の改正規定及び附則第5条の2の改正規定並びに附則第5項の規定は、1999年10月1日から施行する。

2項 改正後の 著作権 法第26条の2第1項、 第95条の2第1項 《実演家は、その実演をその録音物又は録画物…》 の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 及び 第97条の2第1項 《レコード製作者は、そのレコードをその複製…》 物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 の規定は、この法律の施行の際現に存する 著作物 の原作品若しくは 複製 物、 実演 録音 物若しくは 録画 又は レコード の複製物( 著作権法 第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。第91条第1項 《実演家は、その実演を録音し、又は録画する…》 権利を専有する。 又は 第96条 《複製権 レコード製作者は、そのレコード…》 を複製する権利を専有する。 に規定する権利を有する者の権利を害さずに作成されたものに限り、出版権者が作成した著作物の複製物を除く。)の譲渡による場合には、適用しない。

3項 改正後の 著作権 法第26条の2第1項の規定は、この法律の施行前に設定された出版権でこの法律の施行の際現に存するものを有する者が当該出版権の存続期間中に行う当該出版権の目的となっている 著作物 複製 物の 頒布 については、適用しない。

4項 出版権(この法律の施行前に設定されたものに限る。)が消滅した後において当該出版権を有していた者が行う当該出版権の存続期間中に作成した 著作物 複製 物の 頒布 については、なお従前の例による。

5項 1999年10月1日からこの法律の施行の日の前日までの間は、改正後の 著作権 法第113条第4項中「 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 」とあるのは「 第95条の2第3項 《3 第1項の規定は、実演前項各号に掲げる…》 ものを除く。以下この条において同じ。の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 1 第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された 」と、「 第97条の3第3項 《3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコ…》 ードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。 」とあるのは「第97条の2第3項」とする。

6項 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第43号。以下「 整備法 」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、 整備法 の施行の日の前日までの間は、改正後の 著作権 法第47条の三中「 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の二」とあるのは「 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を 」と、「、 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を 又は 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の二」とあるのは「又は 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を 」とする。

7項 この法律の施行前にした行為及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 及び 第3条 《著作物の発行 著作物は、その性質に応じ…》 公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の二及び第63条を除き を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年5月8日法律第56号)

1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 著作権 法第58条の改正規定及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を の規定は、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 著作権 法第114条の4の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月5日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (著作権法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 著作権 法第18条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行前に 著作者 が独立行政 法人等 に提供した 著作物 でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。

附 則(2002年6月19日法律第72号) 抄

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《保護を受ける実演 実演は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信され の改正規定、 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる の改正規定、 第95条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者及…》 び有線放送事業者以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合 の改正規定、 第95条の3 《貸与権等 実演家は、その実演をそれが録…》 音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、最初に販売された日から起算して1月以上12月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード複製 の改正規定、 第97条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者等…》 は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送 の改正規定、 第97条の3 《貸与権等 レコード製作者は、そのレコー…》 ドをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。 3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコー の改正規定並びに附則第2項から第4項まで、第6項、第7項及び第9項の規定 実演 及び レコード に関する世界知的所有権機関条約(以下「 実演・レコード条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日

2号 目次の改正規定(第100条 《テレビジョン放送の伝達権 放送事業者は…》 、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 の四」を「 第100条 《テレビジョン放送の伝達権 放送事業者は…》 、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 の五」に改める部分に限る。)、 第89条第4項 《4 有線放送事業者は、第100条の2から…》 第100条の五までに規定する権利を享有する。 の改正規定、 第99条 《再放送権及び有線放送権 放送事業者は、…》 その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。 2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。 の次に1条を加える改正規定、第4章第5節中 第100条の4 《送信可能化権 有線放送事業者は、その有…》 線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。第100条の5 《有線テレビジョン放送の伝達権 有線放送…》 事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。 とし、 第100条の3 《放送権及び再有線放送権 有線放送事業者…》 は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。 の次に1条を加える改正規定及び 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 の改正規定2003年1月1日

3号 前2号に掲げる規定以外の規定 実演 レコード 条約が日本国について効力を生ずる日又は2003年1月1日のうちいずれか早い日

2項 改正後の 著作権 法(以下「 新法 」という。)第7条第4号に掲げる 実演 同条第1号から第3号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第5号に掲げる実演で次に掲げるものに対する 新法 中著作隣接権に関する規定( 第95条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者及…》 び有線放送事業者以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合 並びに 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 及び第4項の規定を含む。)の適用については、 著作権法 の一部を改正する法律(1986年法律第64号)附則第3項、 著作権法 の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。以下「 平成元年改正法 」という。)附則第2項及び 著作権法 の一部を改正する法律(1991年法律第63号。以下「 1991年改正法 」という。)附則第2項の規定は、適用しない。

1号 実演 レコード 条約の締約国において行われた実演

2号 次に掲げる レコード に固定された 実演

実演 レコード 条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード

レコード でこれに固定されている音が最初に 実演 ・レコード条約の締約国において固定されたもの

3項 前項各号に掲げる 実演 に係る実演家で当該実演が行われた際 国内 に常居所を有しない外国人であったものに対する 新法 中著作隣接権に関する規定( 第95条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者及…》 び有線放送事業者以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合 並びに 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 及び第4項の規定を含む。)の適用については、 平成元年改正法 附則第4項の規定は、適用しない。

4項 次に掲げる レコード に対する 新法 中著作隣接権に関する規定( 第97条 《商業用レコードの二次使用 放送事業者等…》 は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送 及び 第97条の3第3項 《3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコ…》 ードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。 から第5項までの規定を含む。)の適用については、 平成元年改正法 附則第2項及び第3項並びに 1991年改正法 附則第3項の規定は、適用しない。

1号 新法 第8条第3号 《保護を受けるレコード 第8条 レコードは…》 、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に に掲げる レコード で次に掲げるもの

実演 レコード 条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード

レコード でこれに固定されている音が最初に 実演 ・レコード条約の締約国において固定されたもの

2号 新法 第8条第4号 《保護を受けるレコード 第8条 レコードは…》 、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に に掲げる レコード で許諾を得ないレコードの 複製 からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うもの

5項 この法律の施行前にその 実演 家の許諾を得て作成された 録音 又は 録画 物に固定されている実演については、 新法 第90条の2第1項 《実演家は、その実演の公衆への提供又は提示…》 に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 の規定及び 第90条の3第1項 《実演家は、その実演の同一性を保持する権利…》 を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。 の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行後、当該実演に表示されていた当該実演に係る実演家名の表示を削除し、若しくは改変した場合若しくは当該実演に新たに実演家名を表示した場合又は当該実演を改変した場合には、この限りでない。

6項 実演 家、 レコード 製作者及び 放送 機関の保護に関する国際条約(以下この項及び次項において「 実演家等保護条約 」という。)の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演であって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前に当該固定がされた実演に係る実演家についての 新法 第95条第1項 《放送事業者及び有線放送事業者以下この条及…》 び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆 の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同条第4項の規定の例による。

7項 実演 家等保護条約の締約国であり、かつ実演・ レコード 条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードであって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての 新法 第97条第1項 《放送事業者等は、商業用レコードを用いた放…》 又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行 の規定の適用については、同条第2項の規定において準用する新法第95条第2項の規定にかかわらず、新法第97条第2項の規定において準用する新法第95条第4項の規定の例による。

8項 新法 第101条第2項第2号 《2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時…》 をもつて満了する。 1 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時 2 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年その音が最初に の規定は、この法律の施行の際現に改正前の 著作権 法による著作隣接権が存する レコード について適用し、この法律の施行の際現に改正前の 著作権法 による著作隣接権が消滅しているレコードについては、なお従前の例による。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第85号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。

2条 (映画の著作物の保護期間についての経過措置)

1項 改正後の 著作権 法(次条において「 新法 」という。)第54条第1項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の 著作権法 による著作権が存する映画の 著作物 について適用し、この法律の施行の際現に改正前の 著作権法 による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。

3条

1項 著作権 法の施行前に創作された映画の 著作物 であって、同法附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、旧 著作権法 1899年法律第39号)による著作権の存続期間の満了する日が 新法 第54条第1項 《映画の著作物の著作権は、その著作物の公表…》 後70年その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年を経過するまでの間、存続する。 の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同項の規定にかかわらず、旧 著作権法 による著作権の存続期間の満了する日までの間とする。

4条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。

2条 (商業用レコードの輸入等についての経過措置)

1項 改正後の 著作権 法第113条第5項の規定は、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現に 頒布 の目的をもって所持されている同項に規定する 国外 頒布目的 商業用レコード については、適用しない。

3条

1項 改正後の 著作権 法第113条第5項に規定する 国内 頒布目的 商業用レコード であってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定の適用については、同項ただし書中「国内において最初に発行された日」とあるのは「当該国内頒布目的商業用レコードが 著作権法 の一部を改正する法律(2004年法律第92号)の施行の際現に発行されているものである場合において、当該施行の日」と、「経過した」とあるのは「経過した後、当該」とする。

4条 (書籍等の貸与についての経過措置)

1項 この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の 著作権 法附則第4条の2の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2004年6月18日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の 裁判所法 民事訴訟法 民事訴訟費用等に関する法律 特許法 、実用新案法、 意匠法 商標法 不正競争防止法 及び 著作権 法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (特許法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

1:4号

5号 第9条 《保護を受ける放送 放送は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民である放送事業者の放送 2 国内にある放送設備から行なわれる放送 3 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ 実演 の規定による改正後の 著作権 法第114条の6から 第114条 《損害の額の推定等 著作権者等が故意又は…》 過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者以下この項において「侵害者」という。に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物 の八までの規定

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月29日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 及び附則第4条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2条 (放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置)

1項 この法律の施行前に創作されたこの法律による改正後の 著作権 法(次条において「 新法 」という。)第29条第2項に規定する映画の 著作物 の著作権の帰属については、なお従前の例による。

3条 (放送される実演の有線放送についての経過措置)

1項 新法 第94条の2 《放送される実演の有線放送 有線放送事業…》 者は、放送される実演を有線放送した場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第95条第1項において同じ。を受けない場合を除く の規定は、 著作権 法の一部を改正する法律(1986年法律第64号)附則第3項若しくは 著作権法 の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。以下この条において「 平成元年改正法 」という。)附則第2項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない 実演 又は 平成元年改正法 附則第4項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演家に係る実演については、適用しない。

4条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月18日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、2009年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。

6条 (罰則についての経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月19日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。ただし、第70条第2項、 第78条 《登録手続等 第75条第1項、第76条第…》 1項、第76条の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。 2 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一第88条第2項 《2 第78条第3項を除く。の規定は、前項…》 の登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。 及び 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の改正規定並びに附則第6条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 著作権 法(以下「 旧法 」という。)第37条第3項( 旧法 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて作成された 録音 物(この法律による改正後の 著作権法 以下「 新法 」という。第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び 新法 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。)の規定により 複製 し、又は 自動公衆送信 送信可能化 を含む。)を行うことができる 著作物 実演 レコード 放送 又は 有線放送 に係るものを除く。)の使用については、新法第37条第3項及び 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の九(これらの規定を新法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (裁定による著作物の利用等についての経過措置)

1項 新法 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに 及び 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに の二(これらの規定を新法第103条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第67条第1項(新法第103条において準用する場合を含む。)の 裁定 の申請をした者について適用し、この法律の施行の日前に 旧法 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。

4条 (商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置)

1項 新法 第121条の2 《 次の各号に掲げる商業用レコード当該商業…》 用レコードの複製物二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。を含む。を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者当 の規定は、 著作権 法の一部を改正する法律(1991年法律第63号)附則第5項又は 著作権法 及び 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1994年法律第112号)附則第6項の規定によりその 頒布 又は頒布の目的をもってする所持について同条の規定を適用しないこととされる 商業用レコード を頒布する旨の申出をする行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。

5条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年7月10日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 附則第62条の規定 不正競争防止法 の一部を改正する法律(2011年法律第62号。同条及び附則第63条において「 不正競争防止法 一部改正法 」という。)の公布の日又は 施行日 のいずれか遅い日

附 則(2012年6月22日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年7月1日から施行する。

5条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 著作権 法の一部を改正する法律(2012年法律第43号)中 第42条の3 《行政機関情報公開法等による開示のための利…》 用 行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的第42条の4 《公文書管理法等による保存等のための利用 …》 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第15条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認めら とし、 第42条の2 《審査等の手続における複製等 著作物は、…》 次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害す の次に1条を加える改正規定の施行の日前である場合には、前条のうち 著作権法 第42条の4 《公文書管理法等による保存等のための利用 …》 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第15条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認めら の見出しの改正規定中「 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の四」とあるのは、「 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三」とする。

附 則(2012年6月27日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条、 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる 及び 第10条 《著作物の例示 この法律にいう著作物を例…》 示すると、おおむね次のとおりである。 1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 2 音楽の著作物 3 舞踊又は無言劇の著作物 4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 5 建築の著作物 6 地図 の規定公布の日

2号 第2条第1項第20号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を創作する 並びに 第18条第3項 《3 著作者は、次の各号に掲げる場合には、…》 当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。 1 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。 及び第4項の改正規定、 第19条第4項 《4 第1項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、適用しない。 1 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供 に1号を加える改正規定、 第30条第1項第2号 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが の改正規定、 第42条の3 《行政機関情報公開法等による開示のための利…》 用 行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的第42条の4 《公文書管理法等による保存等のための利用 …》 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第15条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認めら とし、 第42条の2 《審査等の手続における複製等 著作物は、…》 次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害す の次に1条を加える改正規定、第47条の9の改正規定(又は 第46条 《公開の美術の著作物等の利用 美術の著作…》 物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 1 彫刻を増製し、又はその増製 」を「、第42条の3第2項又は 第46条 《公開の美術の著作物等の利用 美術の著作…》 物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 1 彫刻を増製し、又はその増製 」に改める部分に限る。)、同条ただし書の改正規定(第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の二まで」の下に「、第42条の3第2項」を加える部分に限る。)、 第49条第1項第1号 《次に掲げる者は、第21条の複製を行つたも…》 のとみなす。 1 第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4項、第35条第1項、第3 の改正規定(第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の二」を「 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三」に、「第42条の3第2項」を「 第42条の4第2項 《2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等…》 の長は、公文書管理法第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第19条同条の規定 」に改める部分に限る。)、 第86条第1項 《第30条の2から第30条の四まで、第31…》 条第1項及び第7項第1号に係る部分に限る。、第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第1項、第33条の3第1項及び第4項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第 及び第2項の改正規定(第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の二まで」の下に「、第42条の3第2項」を加える部分に限る。)、 第90条の2第4項 《4 第1項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、適用しない。 1 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し に1号を加える改正規定、 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く の改正規定(第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三」を「 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の四」に改める部分に限る。)、同条第9項第1号の改正規定(第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の二」を「 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三」に、「第42条の3第2項」を「 第42条の4第2項 《2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等…》 の長は、公文書管理法第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第19条同条の規定 」に改める部分に限る。)、 第119条第1項 《著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者…》 第30条第1項第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第2項、第3項若しくは第6項から第8項ま の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに 第120条の2第1号 《第120条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置当該装置の部品一式で の改正規定並びに次条並びに附則第4条から 第6条 《保護を受ける著作物 著作物は、次の各号…》 のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。の著作物 2 最初に国内において発行さ まで及び 第9条 《保護を受ける放送 放送は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民である放送事業者の放送 2 国内にある放送設備から行なわれる放送 3 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ 実演 の規定2012年10月1日

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 著作権 法(以下「 新法 」という。)第18条第3項第1号から第3号までの規定は、前条第2号に掲げる規定の施行前に 著作者 が行政機関( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号第2条第1項 《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》 げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機 に規定する行政機関をいう。)、独立行政 法人等 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人等」とは、…》 独立行政法人通則法1999年法律第103号に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。 に規定する独立行政法人等をいう。又は地方公共団体若しくは地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)に提供した 著作物 でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)であって、 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号。以下この項において「 公文書管理法 」という。第8条第1項 《行政機関の長は、保存期間が満了した行政文…》 書ファイル等について、第5条第5項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない。 若しくは 第11条第4項 《4 独立行政法人等は、保存期間が満了した…》 法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。 の規定により国立公文書館等( 公文書管理法 第2条第3項に規定する国立公文書館等をいう。次項において同じ。)に移管されたもの又は公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等(公文書管理法第2条第6項に規定する歴史公文書等をいう。以下この項において同じ。)の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下この項において同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。次項において同じ。)に移管されたものについては、適用しない。

2項 新法 第18条第3項第4号 《3 著作者は、次の各号に掲げる場合には、…》 当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。 1 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。 及び第5号の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行前に 著作者 が国立公文書館等又は地方公文書館等に提供した 著作物 でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。

3条

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 著作権 法第31条第2項の規定により記録媒体に記録されている 著作物 であって、 絶版等資料 新法 第31条第1項第3号 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と に規定する「絶版等資料」をいう。)に係るものについては、新法第31条第3項の規定により当該著作物の 複製 物を用いて 自動公衆送信 送信可能化 を含む。)を行うことができる。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (国民に対する啓発等)

1項 及び地方公共団体は、国民が、 著作権 法第30条第1項(同法第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める 私的使用 の目的をもって、 有償著作物等特定侵害録音録画 同法第119条第3項第1号に規定する有償著作物等特定侵害録音録画をいう。以下この項において同じ。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為(以下「 特定侵害行為 」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、 特定侵害行為 の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。

2項 及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて 特定侵害行為 の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。

8条 (関係事業者の措置)

1項 著作権 法第119条第3項第1号に規定する 録音 録画有償 著作物 等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、 特定侵害行為 を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

9条 (運用上の配慮)

1項 著作権 法第119条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、 第66条 《質権の目的となつた著作権 著作権は、こ…》 れを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。 2 著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者 及び 第102条 《著作隣接権の制限 第30条第1項第4号…》 を除く。第9項第1号において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、 の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年5月14日法律第35号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。ただし、 第7条 《保護を受ける実演 実演は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信され の改正規定及び次条の規定は、視聴覚的 実演 に関する北京条約(同条において「 視聴覚的実演条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (著作隣接権に関する規定の適用)

1項 この法律による改正後の 著作権 法(以下この条において「 新法 」という。)第7条第4号に掲げる 実演 同条第1号から第3号までに掲げる実演に該当するものを除く。又は同条第5号に掲げる実演であって、 視聴覚的実演条約 の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係るものに対する 新法 中著作隣接権に関する規定( 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 及び第4項の規定を含む。)の適用については、 著作権法 の一部を改正する法律(1986年法律第64号)附則第3項、 著作権法 の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。次項において「 平成元年改正法 」という。)附則第2項及び 著作権法 の一部を改正する法律(1991年法律第63号)附則第2項の規定は、適用しない。

2項 視聴覚的実演条約 の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である 実演 家(当該実演家に係る実演が行われた際 国内 に常居所を有しない外国人であった者に限る。)に対する 新法 中著作隣接権に関する規定( 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 及び第4項の規定を含む。)の適用については、 平成元年改正法 附則第4項の規定は、適用しない。

3条 (出版権についての経過措置)

1項 この法律の施行前に設定されたこの法律による改正前の 著作権 法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものについては、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

7条 (著作権法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる の規定による改正後の 著作権 法(次項及び第3項において「 著作権法 」という。)第51条第2項、 第52条第1項 《無名又は変名の著作物の著作権は、その著作…》 物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。 ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後70年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後70年を経過したと認められ第53条第1項 《法人その他の団体が著作の名義を有する著作…》 物の著作権は、その著作物の公表後70年その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年を経過するまでの間、存続する。第57条 《保護期間の計算方法 第51条第2項、第…》 52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後70年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは 並びに 第101条第2項第1号 《2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時…》 をもつて満了する。 1 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時 2 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年その音が最初に 及び第2号の規定は、 施行日 の前日において現に 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる の規定による改正前の 著作権法 以下この項において「 著作権法 」という。)による著作権又は著作隣接権が存する 著作物 実演 及び レコード について適用し、同日において 著作権法 による著作権又は著作隣接権が消滅している著作物、実演及びレコードについては、なお従前の例による。

2項 著作権法 第116条第3項の規定は、 著作者 又は 実演 家の死亡の日の属する年の翌年から起算して50年を経過した日が 施行日 以後である場合について適用し、その経過した日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3項 著作権法 第121条の2の規定は、同条各号に掲げる 商業用レコード 当該商業用レコードの 複製 物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)で、当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して50年を経過した日が 施行日 前であるもの(当該固定した日が1967年12月31日以前であるものを含む。)については、適用しない。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 の二、 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第30号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第113条第4項 《4 前2項に規定するウェブサイト等とは、…》 送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページインターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう の改正規定並びに附則第4条及び 第7条 《保護を受ける実演 実演は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信され から 第10条 《著作物の例示 この法律にいう著作物を例…》 示すると、おおむね次のとおりである。 1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 2 音楽の著作物 3 舞踊又は無言劇の著作物 4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 5 建築の著作物 6 地図 までの規定公布の日

2号 目次の改正規定、 第35条 《学校その他の教育機関における複製等 学…》 校その他の教育機関営利を目的として設置されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、 の改正規定、 第48条第1項第3号 《次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定…》 する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 1 第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第1項、 の改正規定(第35条 《学校その他の教育機関における複製等 学…》 校その他の教育機関営利を目的として設置されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、 」を「 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 」に改める部分に限る。)、 第86条第3項 《3 第30条の2から第30条の四まで、第…》 31条第2項第2号に係る部分に限る。、第5項、第7項前段及び第8項、第32条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第4項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第2項及び第3項、第37条の二第2号 前段の改正規定(第35条第2項 《2 前項の規定により公衆送信を行う場合に…》 は、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 」を「 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 」に改める部分に限る。)、同項後段の改正規定(第35条第2項 《2 前項の規定により公衆送信を行う場合に…》 は、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 」を「 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 ただし書」に改める部分に限る。及び第5章の改正規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (複製物の使用についての経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの法律による改正前の 著作権 法(以下「 旧法 」という。)第30条の四若しくは 第47条の4 《電子計算機における著作物の利用に付随する…》 利用等 電子計算機における利用情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は から 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の九までの規定の適用を受けて作成された 著作物 複製 物、 旧法 第43条 《国立国会図書館法によるインターネット資料…》 及びオンライン資料の収集のための複製 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法1948年法律第5号第25条の3第1項の規定により同項に規定するインターネット資料以下この条において「インターネット資料 の規定の適用を受けて旧法第30条第1項、 第31条第1項第1号 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 若しくは第3項後段、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二本文、 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴 若しくは 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の規定に従い作成された 二次的著作物 の複製物又は旧法第30条の三若しくは 第47条の3第1項 《プログラムの著作物の複製物の所有者は、自…》 ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。 ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第113条第5項の規定が適用される場合は、この の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物の使用については、この法律による改正後の 著作権法 以下「 新法 」という。第49条 《複製物の目的外使用等 次に掲げる者は、…》 第21条の複製を行つたものとみなす。 1 第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4 の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第49条第1項第1号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示( 送信可能化 を含む。以下この条において同じ。)を行つた」と、同項第3号並びに同条第2項第1号及び第2号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。

2項 施行日 前に 旧法 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する旧法第30条の四又は 第47条の4 《電子計算機における著作物の利用に付随する…》 利用等 電子計算機における利用情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は から 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の九までの規定の適用を受けて作成された 実演 若しくは レコード 又は 放送 若しくは 有線放送 に係る音若しくは影像の 複製 物の使用については、 新法 第102条第9項 《9 次に掲げる者は、第91条第1項、第9…》 6条、第98条又は第100条の2の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。 1 第1項において準用する第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9 の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第102条第9項第1号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示( 送信可能化 を含む。第8号において同じ。)を行つた」と、同項第8号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。

3条 (裁定による著作物の利用等についての経過措置)

1項 新法 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに 及び 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに の二(これらの規定を 著作権 法第103条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に新法第67条第1項( 著作権法 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。)の 裁定 の申請をした者について適用し、施行日前に 旧法 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を 著作権法 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。

4条 (準備行為)

1項 新法 第104条の11第1項 《第35条第2項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。第104条の13第2項及び第104条の14第2項において同じ。の補償金以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者 の規定による 指定 、新法第104条の13第1項の規定による認可、同条第5項の規定による諮問、新法第104条の14第1項の規定による届出及び新法第104条の15第2項の規定による諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、新法第5章第2節の規定の例により、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前においても行うことができる。

5条 (第2号施行日の前日までの間の読替え)

1項 施行日 から 第2号施行日 の前日までの間における 新法 第47条の6第1項第1号 《次の各号に掲げる規定により著作物を利用す…》 ることができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。 1 第30条第1項、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第34条第1 及び 第47条の7 《複製権の制限により作成された複製物の譲渡…》 第30条の2第2項、第30条の三、第30条の四、第31条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。若しくは第7項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。、第32条、第33条第1 の規定の適用については、同号中「 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 」とあるのは「 第35条 《学校その他の教育機関における複製等 学…》 校その他の教育機関営利を目的として設置されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、 」と、同条中「࿸ 第31条第1項 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 若しくは第3項後段」とあるのは「࿸ 第31条第1項 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 若しくは第3項後段、 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 」とする。

6条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (調整規定)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日前である場合には、 第113条第5項 《5 プログラムの著作物の著作権を侵害する…》 行為によつて作成された複製物当該複製物の所有者によつて第47条の3第1項の規定により作成された複製物並びに第1項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規 の改正規定及び附則第1条第1号中「 第113条第5項 《5 プログラムの著作物の著作権を侵害する…》 行為によつて作成された複製物当該複製物の所有者によつて第47条の3第1項の規定により作成された複製物並びに第1項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規 」とあるのは、「 第113条第4項 《4 前2項に規定するウェブサイト等とは、…》 送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページインターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう 」とする。

9条

1項 施行日 が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号。以下「 整備法 」という。)の施行の日前である場合には、 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を創作する の改正規定中「削り、同項第21号中「利用する」を「実行する」に改める」とあるのは、「削る」とする。

2項 前項の場合において、 整備法 第8条のうち 著作権 法第2条第1項中第23号を第24号とし、第22号を第23号とし、第21号を第22号とし、第20号の次に1号を加える改正規定中「利用する」とあるのは、「実行する」とする。

10条

1項 第2号施行日 整備法 の施行の日前である場合には、第2号施行日から整備法の施行の日の前日までの間における 著作権 法第2条第1項第20号の規定の適用については、同号中「 有線放送 ࿸次号」とあるのは、「有線放送࿸次号及び 第104条の15第1項 《指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の…》 総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保 」とする。

附 則(2018年6月1日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第4条及び 第5条 《条約の効力 著作者の権利及びこれに隣接…》 する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。 の規定この法律の公布の日又は 著作権 法の一部を改正する法律(2018年法律第30号)の公布の日のいずれか遅い日

5条 (著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日 著作権 法改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、 著作権法 改正法附則第8条中「。以下「 整備法 」という。)の」とあるのは「࿹の」と、 著作権法 改正法附則第9条第1項中「整備法」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律࿸2016年法律第108号。以下「整備法」という。)」とし、前条の規定は、適用しない。

附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条及び 第31条 《図書館等における複製等 国立国会図書館…》 及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、そ の規定公布の日

20条 (著作権法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 著作権 法第77条(同法第104条において準用する場合を含む。及び 第88条第1項 《次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者…》 に対抗することができない。 1 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。又は処分の制限 2 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同 の規定は、 施行日 以後の著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「 著作権等 」という。)の移転について適用し、施行日前の著作権等の移転については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《著作物の発行 著作物は、その性質に応じ…》 公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の二及び第63条を除き プログラム 著作物 に係る 登録 の特例に関する法律(以下「 プログラム登録特例法 」という。)第20条第1号の改正規定に限る。並びに次条並びに附則第3条、 第6条 《保護を受ける著作物 著作物は、次の各号…》 のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。の著作物 2 最初に国内において発行さ第7条 《保護を受ける実演 実演は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信され第12条 《編集著作物 編集物データベースに該当す…》 るものを除く。以下同じ。でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 及び 第13条 《権利の目的とならない著作物 次の各号の…》 いずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 1 憲法その他の法令 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1 映画の盗撮の防止に関する法律 2007年法律第65号第4条第1項 《映画の盗撮については、著作権法第30条第…》 1項の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対する同法第119条第1項の規定の適用については、同項中「第30条第1項第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。に定める私的使用の の改正規定中「含む」の下に「。第3項において同じ」を加える部分に限る。)の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、映画館等における映画…》 の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与 並びに附則第4条、 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる第11条 《二次的著作物 二次的著作物に対するこの…》 法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 及び 第13条 《権利の目的とならない著作物 次の各号の…》 いずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 1 憲法その他の法令 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1前号に掲げる改正規定を除く。)の規定2020年10月1日

2条 (国民に対する啓発等)

1項 及び地方公共団体は、国民が、 私的使用 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を の規定による改正後の 著作権 法(以下「 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 」という。)第30条第1項に規定する私的使用をいう。)の目的をもって、特定侵害 複製 同項第4号に規定する特定侵害複製をいう。以下この項において同じ。)を、特定侵害複製であることを知りながら行って著作権を侵害する行為(以下「 特定侵害行為 」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、 特定侵害行為 の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。

2項 及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて 特定侵害行為 の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。

3条 (関係事業者の措置)

1項 著作物 著作権 の目的となっているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示する事業者は、 特定侵害行為 を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

4条 (罰則についての運用上の配慮)

1項 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 著作権 法(附則第8条において「 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 」という。)第119条第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。及び 第120条 《 第60条又は第101条の3の規定に違反…》 した者は、5,010,000円以下の罰金に処する。 の二(第3号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の提供その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。

5条

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第119条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後1年を目途として、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第30条第1項(第4号に係る部分に限る。及び 第119条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、2…》 年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等録音され、又は録画された著作物又は実演等著作権又第2号に係る部分に限る。)の規定の施行の状況を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

7条

1項 政府は、 著作権 、出版権又は著作隣接権を侵害する 送信可能化 への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

8条 (利用権の対抗力についての経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第63条の二( 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第80条第4項 《4 第63条第2項、第3項及び第6項並び…》 に第63条の2の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第63条第3項中「著作権者」とあるのは「第79条第1項の複製権等保有者及び出版権者」と、同条第6項中「第23条第1項」とあるのは 及び 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)の前日において現に存する 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 著作権 法(以下この条において「 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正前 著作権法 」という。)第63条第1項( 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正前 著作権法 第103条において準用する場合を含む。及び 第80条第3項 《3 出版権者は、複製権等保有者の承諾を得…》 た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。 の許諾に係る 著作物 等(著作物、 実演 レコード 放送 又は 有線放送 をいう。以下この条において同じ。)を 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正前 著作権法 第63条第2項 《2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る…》 利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正前 著作権法 第80条第4項 《4 第63条第2項、第3項及び第6項並び…》 に第63条の2の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第63条第3項中「著作権者」とあるのは「第79条第1項の複製権等保有者及び出版権者」と、同条第6項中「第23条第1項」とあるのは 及び 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。)の規定により利用することができる権利にも適用する。ただし、当該権利は、 第2号施行日 以後に当該権利に係る著作物等の著作権、出版権又は著作隣接権を取得した者その他の第三者に対してのみ対抗することができる。

9条 (手数料の納付についての経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)( 第2条 《定義 この法律において「独立行政法人」…》 とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され の規定による改正前の 著作権 法(以下この条において「 第2条 《定義 この法律において「独立行政法人」…》 とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され 改正前 著作権法 」という。)第70条第2項の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った 第2条 《定義 この法律において「独立行政法人」…》 とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され 改正前 著作権法 第67条第1項( 第2条 《定義 この法律において「独立行政法人」…》 とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され 改正前 著作権法 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。)の 裁定 の申請及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正前 著作権法 第106条 《あつせんの申請 この法律に規定する権利…》 に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。 のあっせんの申請に係る手数料の納付については、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第70条第2項及び 第107条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定により手数料…》 を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 施行日 前に国又は独立行政法人( 第3条 《著作物の発行 著作物は、その性質に応じ…》 公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の二及び第63条を除き の規定による改正前の プログラム 登録特例法第26条の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正前 著作権法 第75条第1項、 第76条第1項 《著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発…》 行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。第76条の2第1項 《プログラムの著作物の著作者は、その著作物…》 について創作年月日の登録を受けることができる。 ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。 及び 第77条 《著作権の登録 次に掲げる事項は、登録し…》 なければ、第三者に対抗することができない。 1 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限 2 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅による 登録 の申請並びに 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正前 著作権法 第78条第4項 《4 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録…》 原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求す 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正前 著作権法 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第78条第6項及び 第3条 《著作物の発行 著作物は、その性質に応じ…》 公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の二及び第63条を除き の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「 新プログラム登録特例法 」という。)第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11条 (罰則についての経過措置)

1項 第2号施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第8条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《翻訳権、翻案権等 著作者は、その著作物…》 を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《美術の著作物等の原作品の所有者による展示…》 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。 2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この 及び 第55条 《 削除…》 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《著作者人格権の一身専属性 著作者人格権…》 は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 から 第63条 《著作物の利用の許諾 著作権者は、他人に…》 対し、その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 3 利用権第1項の許諾に係る著作 まで、 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに 及び 第71条 《文化審議会への諮問 文化庁長官は、次に…》 掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。 1 第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項又は第33条の3第2項の算出方法 2 第67条第1項、第6 から 第73条 《補償金の額についての審査請求の制限 第…》 67条第1項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定を までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《著作者の権利 著作者は、次条第1項、第…》 19条第1項及び第20条第1項に規定する権利以下「著作者人格権」という。並びに第21条から第28条までに規定する権利以下「著作権」という。を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方第35条 《学校その他の教育機関における複製等 学…》 校その他の教育機関営利を目的として設置されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、第44条 《放送事業者等による1時的固定 放送事業…》 者は、第23条第1項に規定する権利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送又は放送同時配信等当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給第50条 《著作者人格権との関係 この款の規定は、…》 著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。 及び 第58条 《保護期間の特例 文学的及び美術的著作物…》 の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権 並びに次条、附則第3条、 第5条 《条約の効力 著作者の権利及びこれに隣接…》 する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。第6条 《保護を受ける著作物 著作物は、次の各号…》 のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。の著作物 2 最初に国内において発行さ第7条 《保護を受ける実演 実演は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信され第3項を除く。)、 第13条 《権利の目的とならない著作物 次の各号の…》 いずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 1 憲法その他の法令 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1第14条 《著作者の推定 著作物の原作品に、又は著…》 作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称以下「実名」という。又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの以下「変名」という。として周知のものが著作者名として通常の方法によ第18条 《公表権 著作者は、その著作物でまだ公表…》 されていないものその同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。 当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 2 著作者 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《 削除…》 がん 登録 等の推進に関する法律(2013年法律第111号)第35条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《継続的刊行物等の公表の時 第52条第1…》 項、第53条第1項及び第54条第1項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の第58条 《保護期間の特例 文学的及び美術的著作物…》 の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権第64条 《共同著作物の著作者人格権の行使 共同著…》 作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。 2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。 3 共同著作物の著作者は、そのうちから第65条 《共有著作権の行使 共同著作物の著作権そ…》 の他共有に係る著作権以下この条において「共有著作権」という。については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。 2 共有著作権は、その共有者全第68条 《著作物の放送等 公表された著作物を放送…》 し、又は放送同時配信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償 及び 第69条 《商業用レコードへの録音等 商業用レコー…》 ドが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月2日法律第52号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

2号 附則第3条及び 第4条 《著作物の公表 著作物は、発行され、又は…》 第22条から第25条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾第80条第3項の規定 の規定2021年10月1日

3号 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 著作権 法第3条第1項の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第31条の改正規定、同法第38条第1項の改正規定、同法第47条の6第1項第2号の改正規定、同法第47条の7の改正規定、同法第49条第1項第1号の改正規定(「若しくは第3項後段」を「、第3項第1号若しくは第5項第1号」に改める部分に限る。)、同条第2項第1号の改正規定、同法第86条の改正規定及び同法第102条第9項第1号の改正規定(「若しくは第3項後段」を「、第3項第1号若しくは第5項第1号」に改める部分に限る。並びに附則第5条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 の規定(前条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 著作権 法(以下「 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 」という。)第29条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に創作される映画の 著作物 の著作権の帰属について適用し、 施行日 前に創作された映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。

3条 (放送同時配信等の対象としない自動公衆送信を定めるための準備行為)

1項 文化庁長官は、 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第2条第1項第9号の7に規定する 著作権 者、出版権者若しくは著作隣接権者の利益を不当に害するおそれがある 自動公衆送信 又は広く国民が容易に視聴することが困難な自動公衆送信を定めるために、 施行日 前においても、総務大臣に協議することができる。

4条 (著作権等管理事業者の指定等に関する準備行為)

1項 文化庁長官は、 施行日 前においても、 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第93条の3第3項、 第94条第1項 《第93条の2第1項の規定により同項第1号…》 に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡第94条の3第3項 《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》 管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。 又は 第96条の3第3項 《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》 管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。 の規定及び 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第93条の3第4項 《4 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える…》 著作権等管理事業者でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。 1 営利を目的としないこと。 2 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 その構成員の議決権及び選挙権が平等 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第94条第4項 《4 前条第4項の規定は第1項の規定による…》 指定について、同条第5項から第13項までの規定は第1項の補償金及び指定補償金管理事業者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第4号中「第2項の報酬を受ける権利を有する者࿸次項及び第94条の3第4項 《4 第93条の3第4項の規定は前項の規定…》 による指定について、同条第5項から第13項までの規定は第2項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第4号中「第2項の報酬」 及び 第96条の3第4項 《4 第93条の3第4項の規定は前項の規定…》 による指定について、同条第5項から第13項までの規定は第2項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第4号中「第2項の報酬」 において準用する場合を含む。)の規定の例により、 著作権等管理事業者 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第2条第1項第23号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を創作する に規定する著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)の 指定 をすることができる。この場合において、それらの指定は、施行日以後は、それぞれ 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第93条の3第3項 《3 前項の報酬を受ける権利は、著作権等管…》 理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者以下この条において「指定報酬管理事業者」という。によつてのみ行使することがで第94条第1項 《第93条の2第1項の規定により同項第1号…》 に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡第94条の3第3項 《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》 管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。 又は 第96条の3第3項 《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》 管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。 の規定による指定とみなす。

2項 前項の規定による 指定 を受けた 著作権等管理事業者 は、 施行日 前においても、 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第93条の3第7項及び第12項(これらの規定を 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第94条第4項 《4 前条第4項の規定は第1項の規定による…》 指定について、同条第5項から第13項までの規定は第1項の補償金及び指定補償金管理事業者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第4号中「第2項の報酬を受ける権利を有する者࿸次項及び第94条の3第4項 《4 第93条の3第4項の規定は前項の規定…》 による指定について、同条第5項から第13項までの規定は第2項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第4号中「第2項の報酬」 及び 第96条の3第4項 《4 第93条の3第4項の規定は前項の規定…》 による指定について、同条第5項から第13項までの規定は第2項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第4号中「第2項の報酬」 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、2022年の 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第93条の3第7項 《7 指定報酬管理事業者が第3項の規定によ…》 り権利者のために請求することができる報酬の額は、毎年、指定報酬管理事業者と放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体との間において協議して定めるものとする。 に規定する報酬又は補償金の額について、 放送 事業者、 有線放送 事業者若しくは放送同時配信等事業者( 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を創作する の8に規定する放送同時配信等事業者をいう。附則第8条第1項において同じ。又はその団体と協議して定めることができる。

5条 (団体の指定等に関する準備行為)

1項 文化庁長官は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第4号 施行日 」という。)前においても、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を の規定による改正後の 著作権 法(以下この条及び附則第8条第2項において「 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 」という。)第104条の10の2第1項及び 第104条の10の3 《指定の基準 文化庁長官は、次に掲げる要…》 件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人であること。 2 次に掲げる団体を構成員とすること。 イ 第31条第2項第86条第3項及び第102条第1項において の規定の例により、団体の 指定 をすることができる。この場合において、当該指定は、 第4号施行日 以後は、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第104条の10の2第1項の規定による指定とみなす。

2項 前項の規定による 指定 を受けた団体は、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第104条の10の4第1項及び第3項の規定の例により、同項の意見を聴き、及び同条第1項の認可の申請をすることができる。

3項 文化庁長官は、前項の規定による認可の申請があった場合には、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第104条の10の4第4項及び第5項の規定の例により、文化審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第4号施行日以後は、同条第1項の規定による認可とみなす。

4項 第1項の規定による 指定 を受けた団体は、 第4号施行日 前においても、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第104条の10の5の規定の例により、同条第1項の 補償金関係業務 の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、第4号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。

5項 文化庁長官は、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第104条の10の6第1項の政令の制定の立案のために、 第4号施行日 前においても、文化審議会に諮問することができる。

6条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 放送 事業者、 有線放送 事業者又は放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等( 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 第2条第1項第9号の7に規定する放送同時配信等をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、これらの者による著作隣接権者への報酬及び補償金の支払の状況その他の 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 改正後 著作権法 の施行の状況を勘案し、放送同時配信等における 著作物 実演 及び レコード の公正な利用並びに 著作権 及び著作隣接権者の適正な利益の確保に資する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第31条第3項に規定する特定 図書館等 の設置者による図書館等公衆送信補償金( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第104条の10の2第1項 《第31条第5項第86条第3項及び第102…》 条第1項において準用する場合を含む。第104条の10の4第2項及び第104条の10の5第2項において同じ。の補償金以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。を受ける権利は、図書館等公衆送信補 に規定する図書館等公衆送信補償金をいう。以下この項において同じ。)の支払に要する費用を 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を 改正後 著作権法 第31条第2項 《2 特定図書館等においては、その営利を目…》 的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る に規定する特定図書館等の利用者の負担に適切に反映させることが重要であることに鑑み、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、図書館等公衆送信補償金の趣旨及び制度の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《著作物の発行 著作物は、その性質に応じ…》 公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第21条に規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の二及び第63条を除き の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

62条 (著作権法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 著作権 法第114条の6第3項及び第4項並びに 第114条の7第2項 《2 秘密保持命令の取消しの申立てについて…》 の裁判があつた場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に提起される 著作者 人格権、著作権、出版権、 実演 家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴えにおける 秘密保持命令 の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条の規定公布の日

2号 第40条 《公開の演説等の利用 公開して行われた政…》 治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第41条の2において同じ。における公開の陳述は、同1の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方 の改正規定、 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴 の次に1条を加える改正規定、 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の改正規定、 第42条の3 《行政機関情報公開法等による開示のための利…》 用 行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的第42条の4 《公文書管理法等による保存等のための利用 …》 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第15条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認めら とし、 第42条の2 《審査等の手続における複製等 著作物は、…》 次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害す第42条の3 《行政機関情報公開法等による開示のための利…》 用 行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的 とし、 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の次に1条を加える改正規定、 第47条の6第1項第2号 《次の各号に掲げる規定により著作物を利用す…》 ることができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。 1 第30条第1項、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第34条第1 の改正規定、 第47条の7 《複製権の制限により作成された複製物の譲渡…》 第30条の2第2項、第30条の三、第30条の四、第31条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。若しくは第7項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。、第32条、第33条第1 の改正規定、 第48条第1項 《次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定…》 する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 1 第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第1項、 の改正規定、 第49条 《複製物の目的外使用等 次に掲げる者は、…》 第21条の複製を行つたものとみなす。 1 第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4 の改正規定、 第86条 《出版権の制限 第30条の2から第30条…》 の四まで、第31条第1項及び第7項第1号に係る部分に限る。、第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第1項、第33条の3第1項及び第4項、第34条第1項、第35条第 の改正規定、 第102条 《著作隣接権の制限 第30条第1項第4号…》 を除く。第9項第1号において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、 の改正規定及び 第114条 《損害の額の推定等 著作権者等が故意又は…》 過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者以下この項において「侵害者」という。に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物 の改正規定並びに附則第5条及び 第9条 《保護を受ける放送 放送は、次の各号のい…》 ずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民である放送事業者の放送 2 国内にある放送設備から行なわれる放送 3 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ 実演 の規定2024年1月1日

3号 附則第3条及び 第4条 《著作物の公表 著作物は、発行され、又は…》 第22条から第25条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾第80条第3項の規定 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (第67条第1項の裁定の手続についての経過措置)

1項 この法律による改正後の 著作権 法(以下「 新法 」という。)第67条( 新法 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。並びに 第104条の21第1項 《第67条第2項及び第67条の3第11項こ…》 れらの規定を第103条において準用する場合を含む。の規定は、指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、適用しない。 及び第2項(新法第67条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる新法第67条第1項の 裁定 の申請に係る手続について適用し、 施行日 前にされたこの法律による改正前の 著作権法 以下この条において「 旧法 」という。第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を 旧法 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。)の裁定の申請に係る手続については、なお従前の例による。

3条 (指定補償金管理機関の指定等に関する準備行為)

1項 新法 第104条の18 《指定 文化庁長官は、一般社団法人又は一…》 般財団法人であつて、第104条の20に規定する業務以下この節及び第122条の2第3号において「補償金管理業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて1個に限り、補償金 の規定による 指定 を受けようとする者は、 施行日 前においても、新法第104条の19第1項及び第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 文化庁長官は、前項の規定により 指定 の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の十八並びに 第104条の19第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第104条の31第1項又は第2項の規定に 及び第4項の規定の例により、その指定及び告示をすることができる。この場合において、当該指定及び告示は、施行日以後は、それぞれ新法第104条の18の規定による指定及び新法第104条の19第4項の規定による告示とみなす。

3項 前項の規定により 指定 を受けた者は、 施行日 前においても、 新法 第104条の23第1項 《指定補償金管理機関は、補償金管理業務の執…》 行に関する規程以下この節において「補償金管理業務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項の規定の例により、同条第1項に規定する 補償金管理業務 規程の認可の申請を行うことができる。

4項 文化庁長官は、前項の規定により認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第104条の23第1項 《指定補償金管理機関は、補償金管理業務の執…》 行に関する規程以下この節において「補償金管理業務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項の規定の例により、その認可及び告示をすることができる。この場合において、当該認可及び告示は、施行日以後は、それぞれ同条第1項の認可及び同条第3項の規定による告示とみなす。

5項 前項の規定により文化庁長官が告示をした場合における 新法 第104条の23第4項 《4 指定補償金管理機関は、前項の規定によ…》 る告示の日の翌日から補償金管理業務を開始するものとする。 の規定の適用については、同項中「前項の規定による告示の日の翌日」とあるのは、「 著作権 法の一部を改正する法律(2023年法律第33号)の施行の日」とする。

6項 文化庁長官は、 新法 第104条の22第1項 《指定補償金管理機関は、前条第1項及び第2…》 並びに同条第3項の規定により読み替えて適用する第67条の2第1項及び第5項の規定により支払われた補償金及び担保金の額から前条第3項の規定により読み替えて適用する第67条の2第8項及び前条第4項の規定 の政令の制定の立案のために、 施行日 前においても、同条第3項の規定の例により、文化審議会に諮問することができる。

4条 (登録確認機関の登録等に関する準備行為)

1項 新法 第104条の33第1項 《文化庁長官は、その登録を受けた者以下この…》 節において「登録確認機関」という。に、第67条の3第1項第103条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの以下この節、第1 登録 を受けようとする者は、 施行日 前においても、新法第104条の34第1項及び第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 文化庁長官は、前項の規定により 登録 の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第104条の33第1項 《文化庁長官は、その登録を受けた者以下この…》 節において「登録確認機関」という。に、第67条の3第1項第103条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの以下この節、第1 及び 第104条の34第3項 《3 文化庁長官は、登録の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 確認等事務に従事する者のうちに文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が1人以上含まれていること。 2 確 から第6項までの規定の例により、その登録及び告示をすることができる。この場合において、当該登録及び告示は、施行日以後は、それぞれ新法第104条の33第1項の登録及び新法第104条の34第6項の規定による告示とみなす。

3項 前項の規定により 登録 を受けた者は、 施行日 前においても、 新法 第104条の35第1項 《登録確認機関は、確認等事務の実施に関する…》 規程以下この条及び次条において「確認等事務規程」という。を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 から第3項までの規定の例により、同項の意見を聴き、同条第1項に規定する 確認等事務 規程の認可の申請を行うことができる。

4項 文化庁長官は、前項の規定により認可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第104条の35第1項 《登録確認機関は、確認等事務の実施に関する…》 規程以下この条及び次条において「確認等事務規程」という。を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 、第4項及び第5項の規定の例により、文化審議会に諮問し、その認可をすることができる。この場合において、当該認可は、施行日以後は、同条第1項の認可とみなす。

5条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第53号)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、著作物並びに実演、レ…》 コード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《編集著作物 編集物データベースに該当す…》 るものを除く。以下同じ。でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。第33条 《教科用図書等への掲載 公表された著作物…》 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に第34条 《学校教育番組の放送等 公表された著作物…》 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信特定入第36条 《試験問題としての複製等 公表された著作…》 物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送 及び 第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の規定、 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《出所の明示 次の各号に掲げる場合には、…》 当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 1 第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33 及び第4章の規定、 第88条 《出版権の登録 次に掲げる事項は、登録し…》 なければ、第三者に対抗することができない。 1 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。又は処分の制限 2 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《録音権及び録画権 実演家は、その実演を…》 録音し、又は録画する権利を専有する。 2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物音を専ら影像とともに再生すること の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《定義 この法律において「配偶者からの暴…》 力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体 民事執行法 第18条 《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》 め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上 の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中 第86条 《出版権の制限 第30条の2から第30条…》 の四まで、第31条第1項及び第7項第1号に係る部分に限る。、第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第1項、第33条の3第1項及び第4項、第34条第1項、第35条第 を第86条の2とし、 第85条 《 削除…》 の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(第85条 《 削除…》 並びに」を「 第85条 《 削除…》 から 第86条 《出版権の制限 第30条の2から第30条…》 の四まで、第31条第1項及び第7項第1号に係る部分に限る。、第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第1項、第33条の3第1項及び第4項、第34条第1項、第35条第 まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(第92条第1項 《実演家は、その実演を放送し、又は有線放送…》 する権利を専有する。 」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、 第35条 《学校その他の教育機関における複製等 学…》 校その他の教育機関営利を目的として設置されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、 及び 第40条 《公開の演説等の利用 公開して行われた政…》 治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第41条の2において同じ。における公開の陳述は、同1の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方 の規定、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この 鉄道抵当法 第59条 《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》 道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に に2項を加える改正規定、 第63条 《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》 高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに 企業担保法 第17条第2項 《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》 条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。 の改正規定(第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 」の下に「、 第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 の二」を加える部分に限る。及び同法第55条の改正規定、 第88条 《出版権の登録 次に掲げる事項は、登録し…》 なければ、第三者に対抗することができない。 1 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。又は処分の制限 2 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、 第94条 《特定実演家と連絡することができない場合の…》 放送同時配信等 第93条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第59条 《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》 の出頭がなければすることができない。 の次に1条を加える改正規定、 第110条 《報告等 委員は、あつせんが終わつたとき…》 は、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 2 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなけれ 民事保全法 第46条 《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》 ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第 の改正規定(第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 」の下に「、 第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 の二」を加える部分に限る。)、第130条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第66条 《 会社更生法第114条から第116条まで…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1 の改正規定及び同法第232条の改正規定、第145条中 民事再生法 第115条 《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》 の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。)、 第161条第1項 《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》 限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下 の規定、 第202条 《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》 限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又 会社更生法 第110条第3項 《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》 算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。 の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、第216条第1項の規定、第219条中 人事訴訟法 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、第249条中 破産法 第121条 《一般調査期日における調査 破産管財人は…》 、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者 の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(第85条 《 削除…》 」の下に「から 第86条 《出版権の制限 第30条の2から第30条…》 の四まで、第31条第1項及び第7項第1号に係る部分に限る。、第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第1項、第33条の3第1項及び第4項、第34条第1項、第35条第 まで」を加える部分に限る。)、第265条第1項の規定、第304条中 非訟事件手続法 第33条第4項 《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》 の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。 の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法 第40条 《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》 いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第59条第3項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第70条 《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》 立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求 の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を削る部分に限る。 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日

附 則(2024年6月19日法律第55号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

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