1項 この法律は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
20条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1983年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に特定不況業種離職者臨時措置法(1977年法律第95号)第2条第1項の特定不況業種に係る業務に従事していた 船員 であつて当該特定不況業種に係る事業規模の縮小等に伴い1983年6月30日までに離職を余儀なくされたもののうち運輸省令で定める者については、改正前の附則第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年7月1日から施行する。
1項 この法律は、1988年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。ただし、
第14条第1項
《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》
給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項
の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に改正前の附則第2項の規定により 就職促進給付金 の支給について特別の措置を講ずるものとされている者については、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、海上企業をめぐる経済…》
事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《就職促進給付金 政府は、他の法令の規定…》
に基づき支給するものを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《公課の禁止 租税その他の公課は、就職促…》
進給付金事業主に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。
、
第6条
《報告の徴収 地方運輸局長運輸監理部長を…》
含む。は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
、
第7条
《指定 国土交通大臣は、次の各号に掲げる…》
要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業
(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第6条
《報告の徴収 地方運輸局長運輸監理部長を…》
含む。は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
、
第7条
《指定 国土交通大臣は、次の各号に掲げる…》
要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業
、
第10条
《船員労務供給事業についての船員職業安定法…》
の適用除外 船員職業安定法第50条、第51条、第54条から第57条まで、第66条第1項及び第6項、第67条、第68条、第78条、第87条から第91条まで並びに第102条の規定並びに同法第109条の規
及び
第14条
《船員法等の適用に関する特例 船員雇用促…》
進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける
(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「船員」とは、船…》
員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員をいう。
及び
第3条
《就職促進給付金 政府は、他の法令の規定…》
に基づき支給するものを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、海上企業をめぐる経済…》
事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
及び
第6条
《報告の徴収 地方運輸局長運輸監理部長を…》
含む。は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
の規定並びに次条(第2項後段を除く。)及び附則第6条の規定、附則第11条の規定( 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第20号の13の改正規定を除く。)並びに附則第12条の規定は、同年6月30日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び
第4条第1項
《就職促進給付金の支給を受けることとなつた…》
者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「船員」とは、船…》
員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員をいう。
、
第8条
《船員雇用促進等事業 船員雇用促進センタ…》
ーは、船員の雇用の促進等を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。 1 船員に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓を行うこと。 2 船員職業紹介船員職業安定法第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう
、
第15条
《船員保険法等の適用に関する特例 前条第…》
1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係同条第2項の規定により同法第10章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第1項において同じ。に係る労務供給船員は、船員保険法1939年法律
、
第22条
《報告及び検査 国土交通大臣は、船員雇用…》
促進等事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、船員雇用促進センターの事務所に立ち入り、船員雇用促進等事
、第28条、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の二、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、
第17条
《事業計画等 船員雇用促進センターは、毎…》
事業年度開始前に第7条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
から
第24条
《 次の各号の1に該当する者は、110,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定2005年4月1日
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《船員労務供給事業についての船員職業安定法…》
の適用除外 船員職業安定法第50条、第51条、第54条から第57条まで、第66条第1項及び第6項、第67条、第68条、第78条、第87条から第91条まで並びに第102条の規定並びに同法第109条の規
並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《就職促進給付金 政府は、他の法令の規定…》
に基づき支給するものを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし
、
第7条
《指定 国土交通大臣は、次の各号に掲げる…》
要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業
、
第13条
《区分経理 船員雇用促進センターは、国土…》
交通省令で定めるところにより、船員労務供給事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
、
第16条
《厚生年金保険法等の適用に関する特例 第…》
14条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員及び船員雇用促進センターは、厚生年金保険法1954年法律第115号及び同法に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、同
、
第19条
《秘密の厳守 船員雇用促進センターの船員…》
雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員労務供給船員である者を除く。又はこれらの職にあつた者は、船員雇用促進等事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
及び
第24条
《 次の各号の1に該当する者は、110,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
5号 略
6号 第5条
《公課の禁止 租税その他の公課は、就職促…》
進給付金事業主に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。
、
第9条
《船員職業紹介事業についての船員職業安定法…》
の適用除外等 船員職業安定法第33条から第35条まで、第41条及び第102条の規定並びに同法第109条の規定船員職業紹介事業に関し必要な事項に係る部分に限る。は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹
、
第14条
《船員法等の適用に関する特例 船員雇用促…》
進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける
、
第20条
《補助 国は、予算で定める金額の範囲内に…》
おいて、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に要する費用の一部を補助することができる。
及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の二及び第130条の2の規定2012年4月1日
130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 (以下この条において「 旧 介護保険法 」という。)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている 旧 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》
険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円
の規定による改正前の 健康保険法 の規定、
第9条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以
の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、
第14条
《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》
る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。
の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定、
第20条
《他の法令による給付との調整 介護給付又…》
は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ
の規定による改正前の 船員 保険法の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定、附則第67条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の 生活保護法 の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3項 第26条の規定の施行の日前にされた 旧 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、第26条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法 第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法 第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
1_2号 第1条
《目的 この法律は、海上企業をめぐる経済…》
事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
中 雇用保険法 の目次の改正規定、同法第6条、
第13条
《区分経理 船員雇用促進センターは、国土…》
交通省令で定めるところにより、船員労務供給事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
、
第14条
《船員法等の適用に関する特例 船員雇用促…》
進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける
、
第17条第1項
《船員雇用促進センターは、毎事業年度開始前…》
に第7条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
及び第2項、第35条、第37条第1項、第37条の2第2項、第37条の3第1項、第37条の五、第38条第3項、第39条、第40条第1項、第56条第2項、第61条の四、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに
第3条
《就職促進給付金 政府は、他の法令の規定…》
に基づき支給するものを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし
中 船員 保険法第33条ノ三、第33条ノ10第3項、第33条ノ12第3項、第33条ノ十六ノ2第1項、第33条ノ十六ノ4第1項第1号及び第34条の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から
第5条
《公課の禁止 租税その他の公課は、就職促…》
進給付金事業主に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。
まで、
第10条
《船員労務供給事業についての船員職業安定法…》
の適用除外 船員職業安定法第50条、第51条、第54条から第57条まで、第66条第1項及び第6項、第67条、第68条、第78条、第87条から第91条まで並びに第102条の規定並びに同法第109条の規
、
第11条
《船員労務供給事業の実施に関する基本的事項…》
船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業は、船員労務供給の対象となる船員以下「労務供給船員」という。として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。 ただし、その雇用する労務供給船員のみによ
、
第13条
《区分経理 船員雇用促進センターは、国土…》
交通省令で定めるところにより、船員労務供給事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
、
第14条
《船員法等の適用に関する特例 船員雇用促…》
進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける
、
第16条
《厚生年金保険法等の適用に関する特例 第…》
14条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員及び船員雇用促進センターは、厚生年金保険法1954年法律第115号及び同法に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、同
、
第17条
《事業計画等 船員雇用促進センターは、毎…》
事業年度開始前に第7条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、第61条、第63条、第66条及び第69条の規定、附則第70条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び第75条の規定、附則第76条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定2007年10月1日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「船員」とは、船…》
員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員をいう。
、
第4条
《譲渡等の禁止 就職促進給付金の支給を受…》
けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は
、
第6条
《報告の徴収 地方運輸局長運輸監理部長を…》
含む。は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
及び
第8条
《船員雇用促進等事業 船員雇用促進センタ…》
ーは、船員の雇用の促進等を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。 1 船員に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓を行うこと。 2 船員職業紹介船員職業安定法第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう
並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《報告の徴収 地方運輸局長運輸監理部長を…》
含む。は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
まで、
第8条
《船員雇用促進等事業 船員雇用促進センタ…》
ーは、船員の雇用の促進等を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。 1 船員に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓を行うこと。 2 船員職業紹介船員職業安定法第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう
、
第9条
《船員職業紹介事業についての船員職業安定法…》
の適用除外等 船員職業安定法第33条から第35条まで、第41条及び第102条の規定並びに同法第109条の規定船員職業紹介事業に関し必要な事項に係る部分に限る。は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹
、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「船員」とは、船…》
員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員をいう。
並びに附則第4条、
第7条
《指定 国土交通大臣は、次の各号に掲げる…》
要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業
、
第9条
《船員職業紹介事業についての船員職業安定法…》
の適用除外等 船員職業安定法第33条から第35条まで、第41条及び第102条の規定並びに同法第109条の規定船員職業紹介事業に関し必要な事項に係る部分に限る。は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹
から
第12条
《船員労務供給規程 船員雇用促進センター…》
は、次に掲げる事項に関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 労務供給船員の雇用の手続並びに前条第1項ただし書の登録の要件
まで、
第14条
《船員法等の適用に関する特例 船員雇用促…》
進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける
、
第15条
《船員保険法等の適用に関する特例 前条第…》
1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係同条第2項の規定により同法第10章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第1項において同じ。に係る労務供給船員は、船員保険法1939年法律
及び
第19条
《秘密の厳守 船員雇用促進センターの船員…》
雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員労務供給船員である者を除く。又はこれらの職にあつた者は、船員雇用促進等事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定2010年4月1日
19条 (調整規定)
1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「船員」とは、船…》
員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員をいう。
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《譲渡等の禁止 就職促進給付金の支給を受…》
けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は
、
第6条
《報告の徴収 地方運輸局長運輸監理部長を…》
含む。は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
及び
第7条
《指定 国土交通大臣は、次の各号に掲げる…》
要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業
の規定並びに附則第9条、
第11条
《船員労務供給事業の実施に関する基本的事項…》
船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業は、船員労務供給の対象となる船員以下「労務供給船員」という。として船員雇用促進センターが雇用する者について行う。 ただし、その雇用する労務供給船員のみによ
、
第15条
《船員保険法等の適用に関する特例 前条第…》
1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係同条第2項の規定により同法第10章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第1項において同じ。に係る労務供給船員は、船員保険法1939年法律
、
第22条
《報告及び検査 国土交通大臣は、船員雇用…》
促進等事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、船員雇用促進センターの事務所に立ち入り、船員雇用促進等事
、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、
第5条
《公課の禁止 租税その他の公課は、就職促…》
進給付金事業主に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。
の改正規定、第32条の次に1条を加える改正規定(第32条の2第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第11章の次に2章を加える改正規定、第113条に2項を加える改正規定、第117条の2第1項の改正規定、第120条の3の改正規定、第121条の2の改正規定(同条第5号から第7号までに係る部分に限る。)、第130条の次に2条を加える改正規定、第131条の改正規定(同条第4号の次に1号を加える部分に限る。)、第131条の次に2条を加える改正規定、第133条の改正規定(同条第4号中「第50条第3項」を「第50条第4項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第5号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第133条の次に1条を加える改正規定、第135条の改正規定並びに附則第5条及び
第15条
《船員保険法等の適用に関する特例 前条第…》
1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係同条第2項の規定により同法第10章の規定が適用されない場合における当該労働関係を除く。次条第1項において同じ。に係る労務供給船員は、船員保険法1939年法律
の規定、附則第17条の規定( 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 (1953年法律第236号)
第6条第2項
《2 第2条第1項の規定により本邦に送還さ…》
れた帰国者は、帰国後速やかに、その送還に要した費用以下「送還費」という。を、当該送還費を負担した船舶所有者船員法の適用を受ける船舶所有者をいい、同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用
の改正規定に限る。)、附則第21条の規定、附則第23条の規定中 船員 の雇用の促進に関する特別措置法(1977年法律第96号)第14条第1項の改正規定(「
第5条
《公課の禁止 租税その他の公課は、就職促…》
進給付金事業主に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。
」を「
第5条第1項
《租税その他の公課は、就職促進給付金事業主…》
に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。
」に改める部分、「第112条」の下に「、第113条第1項及び第2項、第114条」を加える部分及び「第113条」を「第113条第1項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第2項中」を加える部分に限る。)並びに附則第24条の規定2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《就職促進給付金 政府は、他の法令の規定…》
に基づき支給するものを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《厚生年金保険法等の適用に関する特例 第…》
14条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る労務供給船員及び船員雇用促進センターは、厚生年金保険法1954年法律第115号及び同法に基づいて発する命令の規定の適用については、それぞれ、同
、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《報告の徴収 地方運輸局長運輸監理部長を…》
含む。は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《就職促進給付金 政府は、他の法令の規定…》
に基づき支給するものを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《船員法等の適用に関する特例 船員雇用促…》
進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《譲渡等の禁止 就職促進給付金の支給を受…》
けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《船員労務供給規程 船員雇用促進センター…》
は、次に掲げる事項に関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 労務供給船員の雇用の手続並びに前条第1項ただし書の登録の要件
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《報告の徴収 地方運輸局長運輸監理部長を…》
含む。は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
及び
第8条
《船員雇用促進等事業 船員雇用促進センタ…》
ーは、船員の雇用の促進等を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。 1 船員に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓を行うこと。 2 船員職業紹介船員職業安定法第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《船員職業紹介事業についての船員職業安定法…》
の適用除外等 船員職業安定法第33条から第35条まで、第41条及び第102条の規定並びに同法第109条の規定船員職業紹介事業に関し必要な事項に係る部分に限る。は、船員雇用促進センターが行う船員職業紹
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条の規定公布の日
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。