金融庁組織規則《本則》

法番号:1998年総理府令第81号

附則 >  

制定文 金融再生委員会設置法(1998年法律第130号及び金融再生委員会組織令(1998年政令第392号)を実施するため、金融再生委員会組織規則を次のように定める。


1章 内部部局 > 1節 総合政策局

1条 (管理室等及び企画官等)

1項 秘書課に、管理室及び情報化統括室並びに企画官1人、人事調査官1人、管理予算調整官1人、監査専門官1人、情報企画調整官1人、業務情報化戦略調整官1人、情報セキュリティ分析専門官1人及び情報セキュリティ対策専門官1人を置く。

2項 管理室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融庁の機構及び定員に関すること。

2号 金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

3号 金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

4号 金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

5号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

6号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

7号 金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

8号 金融庁所属の建築物の営繕に関すること。

9号 庁内の管理に関すること。

3項 管理室に、室長を置く。

4項 情報化統括室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融庁の行政の考査に関すること。

2号 金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

3号 金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

4号 金融庁の事務能率の増進に関すること。

5項 情報化統括室に、室長を置く。

6項 企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

7項 人事調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の職員の人事に関する重要事項並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に係る事務に従事する。

8項 管理予算調整官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち金融庁の機構及び定員並びに金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算並びに会計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

9項 監査専門官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る会計の監査に関する専門的事項に係る事務に従事する。

10項 情報企画調整官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

11項 業務情報化戦略調整官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムの整備及び管理に関する計画の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

12項 情報セキュリティ分析専門官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティに関する専門的な情報の収集及び分析に従事する。

13項 情報セキュリティ対策専門官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティ対策に関する専門的事項に係る事務に従事する。

2条 (国際室及び企画官等)

1項 総務課に、国際室並びに企画官3人、公文書管理調整官1人、法令審査調整官1人、国会連絡調整官1人、広報企画調整官1人、国際銀行規制調整官1人、国際保険規制調整官1人、国際証券規制調整官1人、海外展開推進調整官1人、国際協力調整官1人及び金融国際審議官補佐官1人を置く。

2項 国際室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融庁の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。

3号 金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち経済上の連携に関する事務の総括に関すること。

4号 金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。

3項 国際室に、室長を置く。

4項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

5項 公文書管理調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち公文書類の管理の適正な実施の確保に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

6項 法令審査調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち法令案の審査に係る調整に関する事務に従事する。

7項 国会連絡調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務に従事する。

8項 広報企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち広報に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

9項 国際銀行規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうちバーゼル銀行監督委員会その他の銀行業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

10項 国際保険規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち保険監督者国際機構その他の保険業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

11項 国際証券規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち証券監督者国際機構その他の証券取引制度に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

12項 海外展開推進調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち我が国事業者の海外における円滑な事業展開の促進に資する環境の整備に関する重要事項についての調整に関する事務に従事する。

13項 国際協力調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

14項 金融国際審議官補佐官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融国際審議官の事務を整理する。

3条 (資産運用高度化室等及び研究官等)

1項 総合政策課に、資産運用高度化室及び金融経済教育推進室並びに研究官4人及び金融企画管理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 資産運用高度化室は、総合政策課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る資産運用の高度化に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3項 資産運用高度化室に、室長を置く。

4項 金融経済教育推進室は、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融に係る知識の普及に関すること。

2号 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

3号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第82条第1項 《政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関…》 する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。

4号 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

5号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる国民の安定的な資産形成( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条第6項 《6 法令審査調整官は、命を受けて、総務課…》 の所掌事務のうち法令案の審査に係る調整に関する事務に従事する。 に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う 内閣法 1947年法律第5号第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)。

5項 金融経済教育推進室に、室長を置く。

6項 研究官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち特定の課題に関する調査及び研究に従事する。

7項 金融企画管理官は、命を受けて、金融経済教育推進室の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。

1号 金融に係る知識の普及に関すること。

2号 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

4条 (情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整官等)

1項 リスク分析総括課に、情報・分析室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室、金融サービス利用者相談室、金融サービス仲介業室、貸金業室及びフィンテックモニタリング室並びにマクロプルーデンス調整官1人、企画官2人、資料情報調査官2人、システムリスク審査官1人、研修指導官1人、研修相談官1人、経済安全保障専門官5人、サイバーセキュリティ対策企画調整官1人及び金融行政相談官1人を置く。

2項 情報・分析室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融システム及び金融機関等( 金融庁組織令 1998年政令第392号。以下「」という。第3条第2項 《2 前項第35号及び第36号の「金融機関…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 前項第38号イからヨまでに掲げる者 2 第5条第1項第1号イからオまでに掲げる者 3 預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、電子債権記録機関、保険契約者保護機 に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)のリスクを把握するための基礎となる情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。

3項 情報・分析室に、室長を置く。

4項 リスク管理検査室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融機関等のリスク管理の状況を把握するための検査のうち重要なものの実施に関する事務をつかさどる。

5項 リスク管理検査室に、室長を置く。

6項 サイバーセキュリティ対策企画調整室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。第25項において同じ。)の確保に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

7項 サイバーセキュリティ対策企画調整室に、室長を置く。

8項 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融機関等の金融活動作業部会審査その他の資金洗浄及びテロ資金供与対策に関すること。

2号 第3条第1項第38号ヲに掲げる者の監督に関すること。

9項 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室に、室長を置く。

10項 金融サービス利用者相談室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務をつかさどる。

11項 金融サービス利用者相談室に、室長を置く。

12項 金融サービス仲介業室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち第3条第1項第38号ハ、ニ、カ及びヨに掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。

13項 金融サービス仲介業室に、室長を置く。

14項 貸金業室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第3条第1項第38号ホ及びヘに掲げる者の監督に関すること。

2号 商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者( 貸金業法施行令 1983年政令第181号第1条の2第4号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。

15項 貸金業室に、室長を置く。

16項 フィンテックモニタリング室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第3条第1項第38号イ、ロ、チからルまで及びワに掲げる者の監督に関すること。

2号 電子記録債権の電子記録に関すること。

17項 フィンテックモニタリング室に、室長を置く。

18項 マクロプルーデンス調整官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関する事務についての調整に関する事務に従事する。

19項 企画官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

20項 資料情報調査官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に係る情報の収集及び管理に関する事務に従事する。

21項 システムリスク審査官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうちシステムリスクに係る審査に関する事務に従事する。

22項 研修指導官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に従事する職員の訓練に関する事務に従事する。

23項 研修相談官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に従事する職員の訓練に関する事務についての次に掲げる事務に従事する。

1号 情報システムを活用して行う研修に関すること。

2号 財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。

24項 経済安全保障専門官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する専門的事項に係る事務に従事する。

25項 サイバーセキュリティ対策企画調整官は、命を受けて、サイバーセキュリティ対策企画調整室の所掌事務のうち金融庁の所掌に係るサイバーセキュリティの確保に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

26項 金融行政相談官は、命を受けて、金融サービス利用者相談室の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務のうち専門的事項に係る事務に従事する。

5条 (主任統括検査官等)

1項 リスク分析総括課に、主任統括検査官8人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括検査官4人、特別検査官25人(うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、専門検査官34人及び金融証券検査官320人(うち185人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する( 第9条 《主任統括検査官等 監督局に、主任統括検…》 査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 において同じ。)。

1号 検査の実施に係る重要事項についての企画及び立案に関すること。

2号 検査を実施し、並びに統括検査官、特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理すること。

3項 統括検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する( 第9条 《主任統括検査官等 監督局に、主任統括検…》 査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 において同じ。)。

4項 特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する( 第9条 《主任統括検査官等 監督局に、主任統括検…》 査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 において同じ。)。

5項 主任専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する( 第9条 《主任統括検査官等 監督局に、主任統括検…》 査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 において同じ。)。

6項 専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する( 第9条 《主任統括検査官等 監督局に、主任統括検…》 査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 において同じ。)。

7項 金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する( 第9条 《主任統括検査官等 監督局に、主任統括検…》 査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 において同じ。)。

8項 第2項から前項までの「検査」とは、金融庁が行う検査のうち、企画市場局企業開示課並びに証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会が行う検査を除いたものをいう。

2節 企画市場局

6条 (信用機構企画室等及び企画官等)

1項 総務課に、信用機構企画室、保険企画室及び調査室並びに企画官1人、信用法制企画調整官1人及び保険企画専門官1人を置く。

2項 信用機構企画室は、総務課の所掌事務のうち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3項 信用機構企画室に、室長を置く。

4項 保険企画室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 保険に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。

3号 自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。

5項 保険企画室に、室長を置く。

6項 調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内外における金融制度及びその運営に関する調査に関すること。

2号 内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。

3号 金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。

7項 調査室に、室長を置く。

8項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

9項 信用法制企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第15条第1項第10号から第16号まで、第18号から第20号まで及び第24号に掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

10項 保険企画専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第6項各号に掲げる事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

7条 (市場法制企画調整官等)

1項 市場課に、市場法制企画調整官1人、市場インフラ構築調整官1人、金融取引官1人、市場業務専門官1人、市場調整官1人及び市場法制専門官1人を置く。

2項 市場法制企画調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち第16条第1項第1号から第4号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

3項 市場インフラ構築調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融市場の整備に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

4項 金融取引官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。

1号 金融機関の金利の調整に関すること。

2号 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。

3号 株式、社債その他有価証券の振替に関する制度の企画及び立案に関すること。

5項 市場業務専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品債務引受業を行う者、取引情報蓄積機関及び振替機関等に関する制度の企画及び立案に関する専門的事項に係る事務に従事する。

6項 市場調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品市場に関する調査その他専門的な事項に関する事務並びに二以上の市場間における重要事項についての調整に関する事務に従事する。

7項 市場法制専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち有価証券の取引等の規制に関する専門的事項に係る事務に従事する。

8条 (企画官等)

1項 企業開示課に、企画官2人、開示企画調整官1人、企業財務調査官1人、主任会計専門官1人及び国際会計調整官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

3項 開示企画調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業内容等の開示等に関する制度の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

4項 企業財務調査官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち第17条第1項第2号及び第9号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務に従事する。

5項 主任会計専門官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業会計の基準の設定その他企業の財務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

6項 国際会計調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち国際会計基準( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号第312条 《指定国際会計基準に係る特例 指定国際会…》 計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準国際会計基準国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調 に規定する国際会計基準をいう。)に係る調整に関する事務に従事する。

3節 監督局

9条 (主任統括検査官等)

1項 監督局に、主任統括検査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人(うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

10条 (監督調査室等及び監督企画官等)

1項 総務課に、監督調査室及び信用機構対応室並びに監督企画官3人、主任金融情報分析官1人、金融情報分析官2人、事業再生支援管理官1人、国際監督調整官1人及び資産運用調整官1人を置く。

2項 監督調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この条において同じ。)に関する指針の策定又は施策に関する調査に関すること。

2号 金融機関等(第3条第2項第2号及び第3号に掲げる者をいう。)の業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

3号 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

4号 金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関すること。

3項 監督調査室に、室長を置く。

4項 信用機構対応室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

2号 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等( 預金保険法 1971年法律第34号第59条第2項 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等(同法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。

3号 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等( 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第61条第2項 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併 2 経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの 3 信用事業譲渡 に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

4号 金融危機対応会議の庶務に関すること。

5号 預金保険法 の規定に基づく金融整理管財人による管理、金融危機への対応及び金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に関すること。

6号 農水産業協同組合貯金保険法 の規定に基づく管理人による管理及び金融危機への対応に関すること。

5項 信用機構対応室に、室長を置く。

6項 監督企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

7項 主任金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事し、並びに金融情報分析官の行う事務を整理する。

8項 金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事する。

9項 事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

10項 国際監督調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国際的な監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

11項 資産運用調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち資産運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

11条 (銀行監督専門官等)

1項 銀行第一課に、銀行監督専門官1人及び銀行業務危機管理専門官1人を置く。

2項 銀行監督専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の経営管理及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

3項 銀行業務危機管理専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の危機管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

12条 (地域金融生産性向上支援室等及び地域銀行調整官等)

1項 銀行第二課に、地域金融生産性向上支援室及び協同組織金融室並びに地域銀行調整官1人、主任地域金融調査官1人、地域金融調査官1人及び調査官1人を置く。

2項 地域金融生産性向上支援室は、銀行第二課の所掌事務のうち地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3項 地域金融生産性向上支援室に、室長を置く。

4項 協同組織金融室は、銀行第二課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。

1号 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

2号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫

3号 株式会社商工組合中央金庫

4号 信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 に規定する特定信用事業代理業、 水産業協同組合法 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合

5号 信用保証協会、保証業務支援機関( 信用保証協会法 1953年法律第196号第37条第1項 《主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図る…》 ことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第39条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関以下「支援機関」 に規定する保証業務支援機関をいう。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会

5項 協同組織金融室に、室長を置く。

6項 地域銀行調整官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との連絡調整に関する事務に従事する。

7項 主任地域金融調査官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務のうち地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事し、並びに地域金融調査官及び調査官の行う事務を整理する。

8項 地域金融調査官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務のうち地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事し、及び調査官の行う事務を整理する。

9項 調査官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務のうち地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事する。

13条 (損害保険・少額短期保険監督室及び保険計理官等)

1項 保険課に、損害保険・少額短期保険監督室並びに保険計理官2人、保険サービス監視専門官2人、保険財務会計管理官1人、保険財務会計基準専門官2人、保険業務専門官1人及び保険数理専門官5人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 損害保険・少額短期保険監督室は、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる者の監督に関すること。

保険業を行う者(損害保険会社、 保険業法 1995年法律第105号第2条第9項 《9 この法律において「外国損害保険会社等…》 」とは、外国保険会社等のうち第185条第5項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する外国損害保険会社等、同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第1項に規定する引受社員をいう。及び少額短期保険業者に限る。

保険持株会社(その子会社とする保険会社が損害保険会社であるものに限る。及び 保険業法 第272条の37第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》 を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同 に規定する少額短期保険持株会社

船主相互保険組合

損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人( 保険業法施行規則 1996年大蔵省令第5号第228条 《保険仲立人に係る自己契約の禁止 法第2…》 95条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 1 損害保険会社及び外国損害保険会社等法第219条第5項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。が保険者となる保険契約 2 外 各号に掲げる保険契約及び少額短期保険業者が保険者となる保険契約に係る保険募集に限る。

自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第23条の5第2項 《2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項…》 の規定による指定以下「指定」という。をしたときは、その指定した者以下「指定紛争処理機関」という。の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。 に規定する指定紛争処理機関

2号 自動車損害賠償責任共済に関すること。

3号 自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。

3項 損害保険・少額短期保険監督室に、室長を置く。

4項 保険計理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。

1号 次に掲げる者の監督のうち保険の計理に関すること。

保険業を行う者

船主相互保険組合

2号 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務のうち保険の計理に関すること。

5項 保険サービス監視専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険募集( 保険業法 第2条第26項 《26 この法律において「保険募集」とは、…》 保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。 に規定する保険募集をいう。)に関する専門的事項に係る事務に従事する。

6項 保険財務会計管理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務を整理する。

7項 保険財務会計基準専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務に従事する。

8項 保険業務専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

9項 保険数理専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険数理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

14条 (証券監督専門官)

1項 証券課に、証券監督専門官1人を置く。

2項 証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち第23条第1項第1号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

2章 証券取引等監視委員会の事務局

15条 (事務局に置く課等)

1項 証券取引等監視 委員会 以下「 委員会 」という。)の事務局に、次の六課及び証券検査監理官1人を置く。

16条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 委員会 の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 監視事務( 委員会 の所掌に属する事務をいう。)に従事する職員の訓練に関する総合的な計画の策定及び実施に関すること。

3号 金融庁設置法 第20条 《勧告 委員会は、金融商品取引法、投資信…》 及び投資法人に関する法律、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律又は犯罪による収益の移転防止に関する法律これらの法律 から 第22条 《公表 委員会は、毎年、その事務の処理状…》 況を公表しなければならない。 までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 委員会 の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 総務課に、情報解析室を置く。

3項 情報解析室は、総務課の所掌事務のうち電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全、調査及び分析に関する事務をつかさどる。

4項 情報解析室に、室長を置く。

17条 (市場分析審査課の所掌事務)

1項 市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関する包括的な情報収集( 金融商品取引法 1948年法律第25号)その他の法律の規定により 委員会 が行うこととされている報告又は資料の徴取及び報告の求めによるものを含む。及び分析並びにその結果に基づく当該取引又はデリバティブ取引等の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び 第23条第5項 《5 主任証券取引審査官は、命を受けて、市…》 場分析審査事務に従事し、並びに証券取引審査官及びインターネット審査官の行う事務を整理する。 から第9項までにおいて「 市場分析審査事務 」という。)に関すること。

2号 市場分析審査事務 に従事する職員の訓練並びに市場分析審査事務の指導及び監督に関すること。

18条 (証券検査課の所掌事務)

1項 証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融商品取引法 その他の法律の規定に基づく報告又は資料の徴取、検査、調査及び報告の求め(法律の規定に基づき 委員会 に委任されたものに限り、総合政策局及び監督局並びに市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するものを除く。次号及び第3号、 第22条 《証券検査監理官の職務 証券検査監理官は…》 、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。 並びに 第23条第10項 《10 統括検査官は、命を受けて、証券検査…》 を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。 から第13項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

2号 証券検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

3号 証券検査に従事する職員の訓練並びに証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

2項 証券検査課に、国際証券検査室を置く。

3項 国際証券検査室は、証券検査課の所掌事務のうち次に掲げる者に係るものをつかさどる。

1号 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第2条第1項 《法第3章から第3章の四までに限る。第3項…》 及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出する書類この府令の他 の規定の適用を受ける者

2号 海外投資家等特例業務届出者( 金融商品取引法 第63条の9第4項 《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》 届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ に規定する海外投資家等特例業務届出者をいい、同法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者を含む。

4項 国際証券検査室に、室長を置く。

19条 (取引調査課の所掌事務)

1項 取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる調査並びに報告の求め及び受理に関すること( 金融商品取引法 第194条の7第2項 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号、第3号及び 第23条第14項 《14 統括調査官は、命を受けて、取引調査…》 及び開示検査等次項から第19項までにおいて「課徴金調査等」と総称する。を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務のうち重要なものを整理する。 において「 取引調査等 」という。)。

金融商品取引法 第177条第1項 《内閣総理大臣は、第172条の12第1項、…》 第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する の規定に基づく調査(同法第172条の12第1項の規定による課徴金に関する調査を除く。及び同法第177条第2項の規定に基づく報告の求め(同法第172条の12第1項の規定による課徴金に関する調査に係るものを除く。

金融商品取引法 第185条の7第14項 《14 内閣総理大臣は、第1項第178条第…》 1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に該当する事実、第178条第1項第4号に掲げる事実のうち第172条の4第1項若しくは第2項 の規定に基づく報告(同法第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に該当する事実に関するものに限る。)の受理

2号 取引調査等 の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

3号 取引調査等 に従事する職員の訓練並びに取引調査等に関する事務の指導及び監督に関すること。

20条 (開示検査課の所掌事務)

1項 開示検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる報告又は資料の徴取、検査、調査並びに報告の求め及び受理に関すること( 金融商品取引法 第194条の7第2項 《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》 れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56 から第4項までの規定により委任されたものに限り、市場分析審査課及び取引調査課の所掌に属するものを除く。次号、第3号及び 第23条第14項 《14 統括調査官は、命を受けて、取引調査…》 及び開示検査等次項から第19項までにおいて「課徴金調査等」と総称する。を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務のうち重要なものを整理する。 において「 開示検査等 」という。)。

金融商品取引法 第26条第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項並びに第27条の37第1項の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに同法第26条第2項(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第3項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の30第3項、第27条の35第2項及び第27条の37第2項の規定に基づく報告の求め(同法第27条の30第3項の規定に基づく報告の求めにあっては、同条第1項の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査に関して行うものに限る。

金融商品取引法 第27条の30第2項 《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。 及び 第193条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、第1項及び第2項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。 の規定に基づく報告又は資料の徴取並びに同法第27条の30第3項の規定に基づく報告の求め(同条第2項の規定に基づく報告又は資料の徴取に関して行うものに限る。

金融商品取引法 第177条第1項 《内閣総理大臣は、第172条の12第1項、…》 第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する の規定に基づく調査及び同条第2項の規定に基づく報告の求め

金融商品取引法 第185条の7第14項 《14 内閣総理大臣は、第1項第178条第…》 1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に該当する事実、第178条第1項第4号に掲げる事実のうち第172条の4第1項若しくは第2項 の規定に基づく報告の受理

金融商品取引法 第187条第1項 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定に基づく調査(同法第2章から第2章の六までの規定に係る同法第192条第1項の規定による申立てについて行うものに限る。及び同法第187条第2項の規定に基づく報告の求め(同法第2章から第2章の六までの規定に係る同法第192条第1項の規定による申立てについて行うものに限る。

2号 開示検査等 の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

3号 開示検査等 に従事する職員の訓練並びに開示検査等に関する事務の指導及び監督に関すること。

21条 (特別調査課の所掌事務)

1項 特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融商品取引法 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号)に基づく 犯則事件の調査 次号及び 第23条第20項 《20 特別調査管理官は、命を受けて、犯則…》 事件の調査及び告発に関する専門的事項に係る事務に従事する。 から第23項までにおいて「 犯則事件の調査 」という。)に関すること。

2号 犯則事件の調査 に従事する職員の訓練並びに犯則事件の調査に関する事務の指導及び監督に関すること。

22条 (証券検査監理官の職務)

1項 証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。

23条 (総括調整官等)

1項 委員会 の事務局に、総括調整官1人、主任情報技術専門官1人、情報技術専門官4人、主任証券取引審査官5人、証券取引審査官51人(うち26人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官7人、主任国際専門審査官1人、国際専門審査官4人、統括検査官5人、特別検査官24人、専門検査官13人、証券検査官154人(うち104人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括調査官3人、総括証券調査官2人、主任証券調査官16人、証券調査審理官1人、証券調査官179人(うち122人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、証券調査指導官2人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官3人、主任証券取引特別調査官15人、証券取引特別調査官320人(うち268人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官1人及び国際専門調査官2人を置く。

2項 総括調整官は、命を受けて、 委員会 の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

3項 主任情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事し、及び情報技術専門官の行う事務を整理する。

4項 情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

5項 主任証券取引審査官は、命を受けて、 市場分析審査事務 に従事し、並びに証券取引審査官及びインターネット審査官の行う事務を整理する。

6項 証券取引審査官は、命を受けて、 市場分析審査事務 に従事する。

7項 インターネット審査官は、命を受けて、主としてインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて発信された 市場分析審査事務 に従事する。

8項 主任国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る 市場分析審査事務 に従事し、及び国際専門審査官の行う事務を整理する。

9項 国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る 市場分析審査事務 に従事する。

10項 統括検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。

11項 特別検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。

12項 専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする証券検査を実施する。

13項 証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。

14項 統括調査官は、命を受けて、 取引調査等 及び 開示検査等 次項から第19項までにおいて「 課徴金調査等 」と総称する。)を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務のうち重要なものを整理する。

15項 総括証券調査官は、命を受けて、 課徴金調査等 を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務を整理する。

16項 主任証券調査官は、命を受けて、 課徴金調査等 を実施し、及び証券調査官の行う事務を整理する。

17項 証券調査審理官は、命を受けて、 課徴金調査等 に関する審理を行う。

18項 証券調査官は、命を受けて、 課徴金調査等 を実施する。

19項 証券調査指導官は、命を受けて、 課徴金調査等 に関し、必要な調査手法の研究及び指導を行う。

20項 特別調査管理官は、命を受けて、 犯則事件の調査 及び告発に関する専門的事項に係る事務に従事する。

21項 統括特別調査官は、命を受けて、 犯則事件の調査 を実施し、並びに主任証券取引特別調査官、証券取引特別調査官、主任国際専門調査官及び国際専門調査官の行う事務を整理する。

22項 主任証券取引特別調査官は、命を受けて、 犯則事件の調査 を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を整理する。

23項 証券取引特別調査官は、命を受けて、 犯則事件の調査 を実施する。

24項 主任国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集及び整理を行い、並びに国際専門調査官の行う事務を整理する。

25項 国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集並びに整理を行う。

3章 金融庁顧問

24条 (金融庁顧問)

1項 金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。

2項 金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3項 金融庁顧問は、非常勤とする。

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