大深度地下の公共的使用に関する特別措置法《附則》

法番号:2000年法律第87号

略称: 大深度地下使用法・大深度法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年7月11日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月4日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第10条から 第14条 《使用認可申請書 事業者は、使用の認可を…》 受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した使用認可申請書を、第11条第1項の事業にあっては事業所管大臣を経由して国土交通大臣に、同条第2項の事業にあっては都道府県 まで及び 第16条 《使用の認可の要件 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、申請に係る事業が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる。 1 事業が第4条各号に掲げるものであること。 2 事業が対象地域における大深度地下で施行されるもので から 第22条 《事業区域を表示する図面の長期縦覧 国土…》 交通大臣又は都道府県知事は、第16条の規定によって使用の認可をしたときは、直ちに、事業区域が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。 2 市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第2 までの規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条から 第13条 《調書の作成 事業者は、使用の認可を受け…》 ようとするときは、あらかじめ、事業区域に井戸その他の物件があるかどうかを調査し、当該物件があるときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。 1 物件がある土地の所在及び地番 2 物件 まで及び 第15条 《使用認可申請書の補正及び却下 前条の規…》 定による使用認可申請書及びその添付書類が同条又は同条に基づく国土交通省令の規定に違反するときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。 使用の認可の申請に から 第26条 《占用の許可等の特例 前条の規定に基づく…》 認可事業者による事業区域の使用については、道路法、河川法その他の法令中占用の許可及び占用料の徴収に関する規定は、適用しない。 までの規定2003年10月1日

附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「大深度地下」と…》 は、次の各号に掲げる深さのうちいずれか深い方以上の深さの地下をいう。 1 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ 2 当該地下の使用をしようとする地点に の規定、 第3条 《対象地域 この法律による特別の措置は、…》 人口の集中度、土地利用の状況その他の事情を勘案し、公共の利益となる事業を円滑に遂行するため、大深度地下を使用する社会的経済的必要性が存在する地域として政令で定める地域以下「対象地域」という。について講 中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2008年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

17条 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 研究所が新研究所法附則第9条第1項又は 第11条第1項 《事業が次の各号のいずれかに該当するもので…》 あるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が事業者である事業 2 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわた に規定する業務の実施により設置する農業用道路、用水路又は排水路に関する事業は、附則第15条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 大深度地下 の公共的使用に関する特別措置法第4条に規定する事業とみなす。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《使用の認可 事業者は、対象地域において…》 、この章の定めるところに従い、使用の認可を受けて、当該事業者が施行する事業のために大深度地下を使用することができる。 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定を除く。)、 第12条 《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 別表第一 公営住宅法 1951年法律第193号)の項及び 道路法 1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、 第16条 《使用の認可の要件 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、申請に係る事業が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる。 1 事業が第4条各号に掲げるものであること。 2 事業が対象地域における大深度地下で施行されるもので 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定に限る。)、第76条、第79条( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》 良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象 の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法 第6条 《 削除…》 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において 及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法 第17条 《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》 の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、第18条 《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》 2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の第27条 《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》 、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 から 第48条 《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》 区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その の七まで及び 第97条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県 の改正規定に限る。)、 第102条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 道路整備特別措置法 第3条 《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第8条 《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》 は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち第10条 《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》 築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し第12条 《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》 又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か 及び 第17条 《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》 地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法 第133条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社 の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条 《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》 路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の第277条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除第291条 《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》 9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2第293条 《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》 定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が から 第295条 《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》 路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば まで及び 第298条 《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》 災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定 の改正規定に限る。)、 第153条 《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》 に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域 の二及び 第51条第1項 《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》 87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅 及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第25条 《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》 針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体 の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の 協議会 が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。並びに同法第32条、 第39条 《手数料 第14条の規定によって国土交通…》 大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。 及び 第54条 《 第9条又は第32条第4項において準用す…》 る土地収用法第94条第6項において準用する同法第65条第1項第3号の規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。 の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号 《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》 基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基 の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、 第50条 《指定都市の区及び総合区に関する特例 こ…》 の法律第7条第3項を除く。の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。 、第72条第4項、第73条、第87条( 地方税法 1950年法律第226号第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第34条の3第2項第5号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の改正規定に限る。)、 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 高速自動車国道法 1957年法律第79号第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

68条 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に旧一般電気 事業者 、旧卸電気事業者又は旧特定電気事業者がした使用の認可の申請につきその使用の認可に関する処分を行う機関については、前条の規定による改正後の 大深度地下 の公共的使用に関する特別措置法第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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