附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (大臣官房の所掌事務の特例)
1項 大臣官房は、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌事務に
各号に掲げる事務のほか、当分の間、財務省の所管に係る 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第2項
《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》
例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。
に規定する特例 民法 法人の監督の総括に関する事務をつかさどる。
2項 大臣官房は、
第3条
《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》
り存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をす
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、2029年3月31日までの間、独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する事務をつかさどる。
3項 大臣官房は、
第3条
《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》
り存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をす
各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、法附則第4項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
4項 大臣官房は、
第3条
《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》
り存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をす
各号に掲げる事務及び前3項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
5項 大臣官房は、
第3条
《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》
り存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をす
各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
6項 大臣官房は、
第3条
《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》
り存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をす
各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
2条の2 (関税局の所掌事務の特例)
1項 関税局は、
第6条
《関税局の所掌事務 関税局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法195
各号に掲げる事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 (2010年法律第43号)がその効力を有する間、同法第3条第3項及び第4項、第4条第2項並びに
第5条
《主税局の所掌事務 主税局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 租税関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。に関する制度外国との租税に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 租税の収入の見積り及び決算の調査に関
の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
3条 (大臣官房文書課の所掌事務の特例)
1項 大臣官房文書課は、
第15条
《文書課の所掌事務 文書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること総合政策課の所掌に属するものを除く。。 2 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 3 財務省の所掌事
各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条第1項に規定する事務をつかさどる。
4条 (大臣官房政策金融課の所掌事務の特例)
1項 大臣官房政策金融課は、
第19条
《政策金融課の所掌事務 政策金融課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融
各号に掲げる事務のほか、2029年3月31日までの間、附則第2条第2項に規定する事務をつかさどる。
4条の2 (大臣官房信用機構課の所掌事務の特例)
1項 大臣官房信用機構課は、
第20条
《信用機構課の所掌事務 信用機構課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。 2 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 3
各号に掲げる事務のほか、法附則第4項に規定する政令で定める日までの間、附則第2条第3項に規定する事務をつかさどる。
2項 大臣官房信用機構課は、
第20条
《信用機構課の所掌事務 信用機構課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。 2 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 3
各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
3項 大臣官房信用機構課は、
第20条
《信用機構課の所掌事務 信用機構課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。 2 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 3
各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、附則第2条第5項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
4項 大臣官房信用機構課は、
第20条
《信用機構課の所掌事務 信用機構課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。 2 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 3
各号に掲げる事務及び前3項に規定する事務のほか、附則第2条第6項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
4条の3 (主税局の所掌事務の特例)
1項 当分の間、
第33条第1号
《税制第一課の所掌事務 第33条 税制第一…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直接国税法人税及び地方法人税を除く。に関する制度の企画及び立案に関すること税制第三課及び参事官の所掌に属するものを除く。。 2 国税通則及び内国税の徴収一般に関
及び
第35条第1号
《税制第三課の所掌事務 第35条 税制第三…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること税制第一課及び参事官の所掌に属するものを除く。。 2 所得税法1965年法律第33号第78条第2項第2
中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、
第36条第2号
《参事官の職務 第36条 参事官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 外国との租税に関する協定の企画及び立案に関すること。 2 所得税、法人税及び地方法人税に関する制度のうち、非永住者、非居住者及び外国法人の有する国内源泉所得、外国
中「、法人税及び地方法人税」とあるのは「、復興特別所得税、法人税、地方法人税及び復興特別法人税」とする。
4条の4 (関税局監視課の所掌事務の特例)
1項 関税局監視課は、
第42条
《監視課の所掌事務 監視課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること業務課及び調査課の所掌に属するものを除く。。 2 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに
各号に掲げる事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、附則第2条の2に規定する事務をつかさどる。
5条 (財務局の管轄区域の特例)
1項 法
第13条第1項
《財務局は、財務省の所掌事務のうち第4条第…》
1項第1号、第3号、第6号、第8号、第10号、第12号、第14号、第15号、第32号、第35号、第36号、第40号、第41号、第42号製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者
に掲げる財務局の所掌事務のうち、 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第4条第1項第16号
《金融庁は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲げる者の検査その他
に掲げる事務に関する財務局の管轄区域については、
第80条
《財務局の名称、位置及び管轄区域 財務局…》
の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 北海道財務局 札幌市 北海道 東北財務局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東財務局 さいたま市 茨城県
の規定にかかわらず、当分の間、財務省令で別段の定めをすることができる。
6条 (国税庁の所掌事務の特例)
1項 当分の間、
第90条第1号
《課税部の所掌事務 第90条 課税部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること調査査察部の所掌に属するものを除く。。 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国
中「内国税」とあるのは「内国税及び 地方税法 附則第9条の4から
第9条
《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
の十六までに規定する譲渡割以下「内国税等」という。)」と、「賦課」とあるのは「賦課並びに同法附則第5条の4第12項の規定による通知」と、
第91条第1号
《徴収部の所掌事務 第91条 徴収部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の徴収に関すること調査査察部の所掌に属するものを除く。。 2 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること
及び第2号並びに
第92条第1号
《調査査察部の所掌事務 第92条 調査査察…》
部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定
中「内国税」とあるのは「内国税等」とする。
2項 当分の間、
第91条第7号
《徴収部の所掌事務 第91条 徴収部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の徴収に関すること調査査察部の所掌に属するものを除く。。 2 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること
中「の徴収」とあるのは、「の徴収、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下この号において「 旧 児童手当法 」という。)第22条第4項から第7項までの規定に基づき行う拠出金その他 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 の規定による徴収金の徴収、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 第22条第4項から第7項までの規定に基づき行う拠出金その他 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 の規定による徴収金の徴収並びに 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号。以下この号において「 整備法 」という。)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた 整備法
第36条
《内閣府令への委任 この法律に特別の規定…》
があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
の規定による改正前の 児童手当法 第22条第4項から第7項までの規定に基づき行う拠出金その他整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第36条の規定による改正前の 児童手当法 の規定による徴収金の徴収」とする。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第176条中 財務省組織令
第59条
《国際機構課の所掌事務 国際機構課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 外国との外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する協定の企画及び立案に関すること開発政策課の所掌に属するものを除く。。 2 国際通貨基金及び経済協力開発機構金融支援
の改正規定 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律 (1976年法律第38号)の施行の日
2号 第176条中 財務省組織令
第63条
《開発機関課の所掌事務 開発機関課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に関すること。 2 アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、中東・北アフリカ経
の改正規定 中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1997年法律第35号)の施行の日
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第361号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第91号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第80条
《財務局の名称、位置及び管轄区域 財務局…》
の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 北海道財務局 札幌市 北海道 東北財務局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東財務局 さいたま市 茨城県
及び
第98条
《沖縄国税事務所の位置及び管轄区域 沖縄…》
国税事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(2001年7月4日政令第233号)
1項 この政令は、2001年7月10日から施行する。
附 則(2001年12月21日政令第426号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年3月6日政令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年3月31日から施行する。ただし、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の五局を置く。 主計局 主税局 関税局 理財局 国際局
、
第4条
《主計局の所掌事務 主計局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 決算調整資
、
第6条
《関税局の所掌事務 関税局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法195
、
第13条
《大臣官房に置く課等 大臣官房に、次の七…》
課及び厚生管理官1人を置く。 秘書課 文書課 会計課 地方課 総合政策課 政策金融課 信用機構課
及び
第16条
《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。 3 国税収納金整理資金の管理に関すること
から
第18条
《総合政策課の所掌事務 総合政策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。 2 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。 3 財政経済一
までの規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月29日政令第76号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月28日政令第238号)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年7月26日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年8月1日政令第271号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第381号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第13条
《大臣官房に置く課等 大臣官房に、次の七…》
課及び厚生管理官1人を置く。 秘書課 文書課 会計課 地方課 総合政策課 政策金融課 信用機構課
の規定( 財務省組織令 目次の改正規定及び同令第1章第5節第1款の改正規定を除く。)並びに
第15条
《文書課の所掌事務 文書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること総合政策課の所掌に属するものを除く。。 2 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 3 財務省の所掌事
及び
第17条
《地方課の所掌事務 地方課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。 2 本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 3 財務局及び沖縄総合事務局の行う
から
第19条
《政策金融課の所掌事務 政策金融課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第383号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第15条
《文書課の所掌事務 文書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること総合政策課の所掌に属するものを除く。。 2 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 3 財務省の所掌事
の規定( 財務省組織令
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌事務に
、
第7条第31号
《理財局の所掌事務 第7条 理財局は、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。 2 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。。
、
第15条
《文書課の所掌事務 文書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること総合政策課の所掌に属するものを除く。。 2 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 3 財務省の所掌事
及び
第47条第8号
《国庫課の所掌事務 第47条 国庫課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 国庫収支の調整に関すること。 2 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。 3 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関する
の改正規定に限る。)並びに
第17条
《地方課の所掌事務 地方課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。 2 本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 3 財務局及び沖縄総合事務局の行う
及び
第19条
《政策金融課の所掌事務 政策金融課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融
から
第21条
《厚生管理官の職務 厚生管理官は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 2 国家公務員共済組合法1958年法律第128号第3条第1項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること。
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第126号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月9日政令第205号) 抄
1項 この政令は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日(2003年4月10日)から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第322号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、
第8条
《国際局の所掌事務 国際局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 外国為替に関する制度外国との外国為替に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関する
( 財務省組織令
第6条第6号
《関税局の所掌事務 第6条 関税局は、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法
及び
第38条第6号
《総務課の所掌事務 第38条 総務課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 関税、とん税及び特別とん税に関する政策一般に関すること。 2 本省と税関との事務の連絡調整に関すること。 3 税関の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。 4 税
の改正規定を除く。)、
第9条
《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
及び
第11条
《総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監…》
理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官 大臣官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官11人うち3人は、関係のある
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第328号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、
第8条
《国際局の所掌事務 国際局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 外国為替に関する制度外国との外国為替に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関する
( 財務省組織令
第7条第23号
《理財局の所掌事務 第7条 理財局は、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。 2 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。。
及び
第52条第14号
《国有財産調整課の所掌事務 第52条 国有…》
財産調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関すること。 2 国有財産の管理に関する企画及び立案並びに事務の統1に関すること国有財産業務課の所掌に属するも
の改正規定を除く。)、
第9条
《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
及び
第13条
《大臣官房に置く課等 大臣官房に、次の七…》
課及び厚生管理官1人を置く。 秘書課 文書課 会計課 地方課 総合政策課 政策金融課 信用機構課
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第15条
《文書課の所掌事務 文書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること総合政策課の所掌に属するものを除く。。 2 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 3 財務省の所掌事
までの規定、附則第16条中 財務省組織令 (2000年政令第250号)
第3条第34号
《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌
及び
第19条第5号
《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興
の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月29日政令第390号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第443号)
1項 この政令は、 法
第3条
《任務 財務省は、健全な財政の確保、適正…》
かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内
の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年2月25日政令第26号)
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第96号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌事務に
から
第6条
《関税局の所掌事務 関税局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法195
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則(2004年7月2日政令第217号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第93条
《総括整理職の数 長官官房の所掌事務の一…》
部を総括整理する職に係る国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、5人とする。
及び
第94条
《国税庁に置く課等の数 次の表の上欄に掲…》
げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第7条第6項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 官房及び部 数 長官官房 5 課税部 5 徴収部 2 調査
の改正規定は、2004年7月10日から施行する。
附 則(2004年9月29日政令第294号) 抄
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年12月27日政令第425号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2005年3月18日政令第44号)
1項 この政令は、2005年3月20日から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第114号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月13日政令第237号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年9月30日政令第305号)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「函館市」を「函館市北斗市」に改める部分は2006年2月1日から、
第84条
《税関の名称、位置及び管轄区域 税関の名…》
称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 函館税関 函館市 北海道 青森県 岩手県 秋田県 東京税関 東京都 山形県 群馬県 埼玉県 千葉県のうち市川市財務大臣が定める地域に限
の表の改正規定は同年3月27日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
中 地方税法施行令
第7条の9
《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》
32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号
の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十一及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の十七、
第7条
《理財局の所掌事務 理財局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。 2 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。。 3 た
の十八、
第8条
《国際局の所掌事務 国際局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 外国為替に関する制度外国との外国為替に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関する
の三、
第9条
《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
の十四、第9条の15第1項、
第9条
《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
の十八、第9条の19第1項、
第9条
《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
の二十二、第9条の23第1項、
第38条第1号
《総務課の所掌事務 第38条 総務課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 関税、とん税及び特別とん税に関する政策一般に関すること。 2 本省と税関との事務の連絡調整に関すること。 3 税関の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。 4 税
及び第46条の2から
第46条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 国庫制度、通貨制度、国債、財政投融資及び国有財産に関する政策一般に関すること。 2 国内資金運用の調整に関すること。 3 産業資金の需給の調整に関すること。 4 日本銀行の業務
の三までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の三及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の二及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の七」に改め、「、同条第2号中「 法 第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の八、
第48条
《国債企画課の所掌事務 国債企画課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 国債に関すること国債業務課の所掌に属するものを除く。。 2 国債整理基金の管理及び運用に関すること。 3 国債整理基金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理東日本大
の九及び第48条の9の3から第48条の9の六までの改正規定並びに同令附則第4条から
第4条
《主計局の所掌事務 主計局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 決算調整資
の四までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の三及び
第17条
《地方課の所掌事務 地方課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。 2 本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 3 財務局及び沖縄総合事務局の行う
の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の二及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から
第18条
《総合政策課の所掌事務 総合政策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。 2 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。 3 財政経済一
の六までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の七、第18条の7の二及び
第19条
《政策金融課の所掌事務 政策金融課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び
第21条
《厚生管理官の職務 厚生管理官は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 2 国家公務員共済組合法1958年法律第128号第3条第1項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること。
の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、
第10条
《次長 主計局に次長3人を、理財局に次長…》
2人を、国際局に次長1人を置く。 2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
から
第12条
《参事官 大臣官房に、参事官9人を置く。…》
2 参事官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち特に重要な経済情勢に関する専門的な調査及び研究に関するものを総括整理し、又は所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
まで、
第14条
《秘書課の所掌事務 秘書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する
並びに
第16条
《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。 3 国税収納金整理資金の管理に関すること
の規定2007年4月1日
附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年4月28日政令第184号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月30日政令第224号)
1項 この政令は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2006年12月22日政令第392号)
1項 この政令は、2007年1月29日から施行する。
附 則(2006年12月22日政令第394号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月22日から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第34条
《税制第二課の所掌事務 税制第二課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 間接国税に関する制度の企画及び立案に関すること税制第一課の所掌に属するものを除く。。 2 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。
( 財務省組織令
第15条第16号
《文書課の所掌事務 第15条 文書課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること総合政策課の所掌に属するものを除く。。 2 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 3 財務省
及び
第19条第9号
《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興
の改正規定に限る。)、
第35条
《税制第三課の所掌事務 税制第三課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること税制第一課及び参事官の所掌に属するものを除く。。 2 所得税法1965年法律第33号第78条第2項第2号の規定
( 国土交通省組織令
第10条第11号
《住宅局の所掌事務 第10条 住宅局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 住宅その附帯施設を含む。の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。 2 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること都市局の所掌に属するものを除
の改正規定及び
第121条
《市街地建築課の所掌事務 市街地建築課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建築基準法1950年法律第201号第3章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること
に1号を加える改正規定に限る。)、
第36条
《総合政策局に置く課 総合政策局に、次の…》
十五課を置く。 総務課 政策課 社会資本整備政策課 バリアフリー政策課 環境政策課 海洋政策課 交通政策課 地域交通課 モビリティサービス推進課 公共事業企画調整課 技術政策課 国際政策課 海外プロジ
及び
第37条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること政策課の所掌に属するものを除く。。 2 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること政府関係金融機関
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2008年2月1日政令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第93号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月30日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定、第1条第2項第4号の改正規定、第11条の3第1項第1号の改正規定、
第51条
《国有財産企画課の所掌事務 国有財産企画…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国有財産制度の企画及び立案に関すること。 2 国有財産に関する事務の運営に関する必要な調整に関すること。 3 国有財産の評価鑑定に関する企画及び立案に関すること
から
第51条
《国有財産企画課の所掌事務 国有財産企画…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国有財産制度の企画及び立案に関すること。 2 国有財産に関する事務の運営に関する必要な調整に関すること。 3 国有財産の評価鑑定に関する企画及び立案に関すること
の五までの改正規定、第73条から第76条までの改正規定、第167条の二(見出しを含む。)の改正規定、第215条から第217条の二までの改正規定、第262条第1項第7号の改正規定、第281条の2第1項第3号イの改正規定、第304条第2号の改正規定並びに第336条第5項及び第339条第7項の改正規定並びに附則第5条、
第7条
《理財局の所掌事務 理財局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。 2 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。。 3 た
、
第10条
《次長 主計局に次長3人を、理財局に次長…》
2人を、国際局に次長1人を置く。 2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
、
第13条
《大臣官房に置く課等 大臣官房に、次の七…》
課及び厚生管理官1人を置く。 秘書課 文書課 会計課 地方課 総合政策課 政策金融課 信用機構課
及び
第16条
《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。 3 国税収納金整理資金の管理に関すること
から
第19条
《政策金融課の所掌事務 政策金融課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融
までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
19条 (財務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第217条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定による協議については、前条の規定による改正前の 財務省組織令
第35条第3号
《税制第三課の所掌事務 第35条 税制第三…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること税制第一課及び参事官の所掌に属するものを除く。。 2 所得税法1965年法律第33号第78条第2項第2
(税制第三課の所掌事務)の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年6月27日政令第204号)
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。ただし、
第15条
《文書課の所掌事務 文書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること総合政策課の所掌に属するものを除く。。 2 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 3 財務省の所掌事
の改正規定並びに附則第2条の改正規定、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条及び第4条の2の改正規定は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年8月27日政令第259号) 抄
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月6日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
の規定( 地方財政法施行令
第4条第2号
《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》
比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。
及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌事務に
から
第11条
《総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監…》
理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官 大臣官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官11人うち3人は、関係のある
までの規定及び
第12条
《参事官 大臣官房に、参事官9人を置く。…》
2 参事官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち特に重要な経済情勢に関する専門的な調査及び研究に関するものを総括整理し、又は所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
の規定( 総務省組織令
第60条第8号
《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す
の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第103号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《大臣官房の所掌事務 大臣官房は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌事務に
から
第6条
《関税局の所掌事務 関税局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法195
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月24日政令第164号)
1項 この政令は、2009年7月10日から施行する。
附 則(2009年6月26日政令第170号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年3月25日政令第33号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年6月23日政令第158号) 抄
附 則(2010年6月25日政令第160号)
1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第66号)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第360号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年1月25日政令第16号) 抄
1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2012年1月25日政令第17号) 抄
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。
附 則(2012年3月26日政令第56号) 抄
1項 この政令は、改正法の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月15日政令第65号) 抄
1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
附 則(2013年6月21日政令第185号)
1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2014年2月5日政令第23号) 抄
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第134号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年5月14日政令第179号)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第39条
《管理課の所掌事務 管理課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 税関の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。 2 税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
の規定は、同法の施行の日から施行する。
附 則(2014年6月20日政令第215号)
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。ただし、
第93条
《総括整理職の数 長官官房の所掌事務の一…》
部を総括整理する職に係る国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、5人とする。
の改正規定は、同月10日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第147号) 抄
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年6月26日政令第259号)
1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。
附 則(2015年12月18日政令第427号) 抄
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第115号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第134号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第168号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年7月1日政令第251号)
1項 この政令は、2016年7月10日から施行する。
附 則(2016年10月5日政令第324号) 抄
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附 則(2016年10月21日政令第332号)
1項 この政令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定、
第1条
《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》
る。
の改正規定、
第5条第6号
《主税局の所掌事務 第5条 主税局は、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 租税関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。に関する制度外国との租税に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 租税の収入の見積り及び決算の調
の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、
第11条
《総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監…》
理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官 大臣官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官11人うち3人は、関係のある
の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から
第15条
《文書課の所掌事務 文書課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること総合政策課の所掌に属するものを除く。。 2 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。 3 財務省の所掌事
までの規定2018年4月1日
附 則(2017年7月14日政令第195号)
1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
附 則(2018年7月27日政令第222号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第82号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月30日政令第132号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年11月10日政令第309号)
1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月24日政令第234号)
1項 この政令は、2022年7月10日から施行する。
附 則(2023年6月23日政令第218号)
1項 この政令は、2023年7月10日から施行する。
附 則(2023年8月2日政令第254号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第139号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第217条の2を削る改正規定並びに附則第4条、
第6条
《関税局の所掌事務 関税局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。の企画及び立案に関すること。 2 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法195
、
第7条
《理財局の所掌事務 理財局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。 2 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。。 3 た
、
第9条
《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
及び
第10条
《次長 主計局に次長3人を、理財局に次長…》
2人を、国際局に次長1人を置く。 2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
の規定 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)の施行の日
10条 (財務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第217条の2第4項の規定による協議については、前条の規定による改正前の 財務省組織令
第35条第3号
《税制第三課の所掌事務 第35条 税制第三…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること税制第一課及び参事官の所掌に属するものを除く。。 2 所得税法1965年法律第33号第78条第2項第2
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2024年6月21日政令第214号) 抄
1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。