財務省組織規則《附則》

法番号:2001年財務省令第1号

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附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 財務省組織規則 2001年財務省令第1号)となるものとする。

3項 機構業務室は、 第8条第2項 《2 機構業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 2 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 3 投資者保護基金の業務及 各号に掲げる事務のほか、 財務省設置法 附則第4項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。

4項 機構業務室は、 第8条第2項 《2 機構業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 2 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 3 投資者保護基金の業務及 各号及び前項に掲げる事務のほか、令附則第2条第5項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。

5項 機構業務室は、 第8条第2項 《2 機構業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 2 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 3 投資者保護基金の業務及 各号及び前2項に掲げる事務のほか、令附則第2条第6項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。

6項 当分の間、 第12条第5項 《5 共済監査官は、命を受けて、国家公務員…》 共済組合制度に関する事務のうち国家公務員共済組合法1958年法律第128号第116条第3項の規定に基づく監査又は同法第117条の規定に基づく検査を実施する。 中「 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第116条第3項 《3 財務大臣は、必要があると認めるときは…》 、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。 」とあるのは「 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第116条第3項 《3 財務大臣は、必要があると認めるときは…》 、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第117条」とあるのは「 国家公務員共済組合法 第117条 《 財務大臣は、組合の療養に関する短期給付…》 についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、 若しくは 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第51条第2項から第4項まで」と読み替えるものとする。

7項 第218条第1項第17号 《理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及…》 び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入 、第18号及び第20号に掲げる事務のうち関東財務局長に限って委任される事務については、令附則第5条の規定に基づき、当分の間、関東財務局の管轄区域を全国とする。

8項 削除

9項 郵政民営化法 2005年法律第97号第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 に規定する移行期間の末日までの間、 第199条第2項 《2 検査監理官は、命を受けて、第227条…》 第1項各号に掲げる検査に関する事務を整理する。 及び 第219条第1項第1号 《検査総括課は、次に掲げる事務金融総括課及…》 び検査指導官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 金融検査第227条第1項各号に掲げる検査証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。をいう。以下この条、第225条、第226条及び第232条にお 中「 第227条第1項 《統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲…》 げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査 各号に掲げる検査」とあるのは「 第227条第1項 《統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲…》 げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査 各号及び 郵政民営化法 第118条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、当該職員に郵便貯金銀行郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を 及び第2項並びに 第146条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、当該職員に、郵便保険会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 及び第2項の規定に基づく検査」とする。

10項 削除

11項 郵政民営化法 第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 に規定する移行期間の末日までの間、 第200条第2項 《2 金融監督官は、命を受けて、第221条…》 各号に掲げる事務を整理する。 中「 第221条 《金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督…》 第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監 各号に掲げる事務」とあるのは「 第221条 《金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督…》 第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監 各号及び 郵政民営化法 に規定する事務のうち、郵便貯金銀行(同法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。及び郵便保険会社(同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)に係る事務」とする。

12項 削除

13項 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課は、 第221条 《金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督…》 第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監 各号に掲げる事務のほか、 郵政民営化法 第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 に規定する移行期間の末日までの間、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、同法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る事務(金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融 証券検査 官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

14項 削除

15項 統括金融 証券検査 官は、 第227条 《統括金融証券検査官の職務 統括金融証券…》 検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持 に規定する事務のほか、 郵政民営化法 第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 に規定する移行期間の末日までの間、同法第118条第1項及び第2項並びに第146条第1項及び第2項の規定に基づく検査の実施に関する事務(特別金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

16項 財務事務所財務課は、 第257条 《財務課の所掌事務 財務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 3 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 株式会社日本政策投資銀行法 附則第22条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第48条の規定による改正前の 登録免許税法 別表第3の22の項に規定する登記又は登録に関する必要な手続に関する事務をつかさどる。

17項 監視部は、 第264条第1項 《監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 旅客及び乗組員の携帯品その他これに 各号に掲げる事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 2010年法律第43号)がその効力を有する間、同法第3条第3項及び第4項、 第4条第2項 《2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 2 国税収納金整理資金の管理に関すること。 並びに 第5条 《業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調…》 整官 地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 2 業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務沖縄総合 の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。

18項 統括監視官は、 第292条 《統括監視官の職務 統括監視官は、命を受…》 けて、次に掲げる事務特別監視官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び 各号に掲げる事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、同法第3条第3項及び第4項並びに 第4条第2項 《2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 2 国税収納金整理資金の管理に関すること。 の規定に基づく措置の実施に関する事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

19項 特別監視官は、 第293条 《特別監視官の職務 特別監視官は、命を受…》 けて、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。

20項 保税地域監督官は、 第294条第1項 《保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる…》 事務統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 保税制度の運営に関すること情報管理室の所掌に属するものを除く。。 2 関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること 各号に掲げる事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、同法第5条の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。

21項 各税関を通じて監視部に、当分の間、特定貨物検査官8人以内を置く。

22項 前項の特定貨物検査官は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、同法第3条第3項及び第4項、 第4条第2項 《2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 2 国税収納金整理資金の管理に関すること。 並びに 第5条 《業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調…》 整官 地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 2 業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務沖縄総合 の規定に基づく措置の実施に関する事務のうち、税関長の指定するものを処理する。

23項 上席監視官は、 第298条第2項 《2 上席監視官は、命を受けて、第288条…》 各号、第289条各号、第290条各号、第291条、第292条各号及び第293条に規定する事務を処理し、並びに監視官の行う事務を総括する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、附則第18項及び附則第19項に規定する事務を処理する。

24項 監視官は、 第298条第3項 《3 監視官は、命を受けて、第288条各号…》 、第289条各号、第290条各号、第291条、第292条各号及び第293条に規定する事務を処理する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、附則第18項及び附則第19項に規定する事務を処理する。

25項 上席調査官は、 第299条第2項 《2 前項の上席調査官は、命を受けて、第2…》 94条第1項各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、附則第20項に規定する事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。

26項 調査官は、 第299条第3項 《3 第1項の調査官は、命を受けて、第29…》 4条第1項各号に掲げる事務を処理する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、附則第20項に規定する事務を処理する。

27項 税関支署及び税関出張所並びに税関支署出張所は、 第343条第4項 《4 税関支署及び税関出張所並びに税関支署…》 出張所は、税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること。 2 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締 各号に掲げる事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、同法第3条第3項及び第4項、 第4条第2項 《2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 2 国税収納金整理資金の管理に関すること。 並びに 第5条 《業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調…》 整官 地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 2 業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務沖縄総合 の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。

28項 税関監視署及び税関支署監視署は、 第343条第6項 《6 税関監視署及び税関支署監視署は、関税…》 に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、同法第3条第3項及び第4項並びに 第4条第2項 《2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 2 国税収納金整理資金の管理に関すること。 の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。

29項 税関長は、税関監視署又は税関支署監視署を指定して、 第343条第6項 《6 税関監視署及び税関支署監視署は、関税…》 に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。 及び前項に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、同法第5条の規定に基づく措置の実施に関する事務を行わせることができる。

30項 沖縄地区税関の監視部は、 第346条第1項 《監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 旅客及び乗組員の携帯品その他これに 各号に掲げる事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、同法第3条第3項及び第4項、 第4条第2項 《2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 2 国税収納金整理資金の管理に関すること。 並びに 第5条 《業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調…》 整官 地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 2 業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務沖縄総合 の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。

31項 沖縄地区税関の監視部統括監視官は、 第361条 《統括監視官の職務 統括監視官は、命を受…》 けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 各号に掲げる事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、同法第3条第3項及び第4項並びに 第4条第2項 《2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 2 国税収納金整理資金の管理に関すること。 の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。

32項 沖縄地区税関の監視部保税地域監督官は、 第362条第1項 《保税地域監督官は、次に掲げる事務統括監視…》 官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 保税制度の運営に関すること。 2 関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること。 3 関税暫定措置法第14条及び沖縄の復帰に伴う特別措置に 各号に掲げる事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、同法第5条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。

33項 沖縄地区税関の監視部に、当分の間、特定貨物検査官1人を置く。

34項 前項の特定貨物検査官は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、同法第3条第3項及び第4項、 第4条第2項 《2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 2 国税収納金整理資金の管理に関すること。 並びに 第5条 《業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調…》 整官 地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 2 業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務沖縄総合 の規定に基づく措置の実施に関する事務のうち、沖縄地区税関長の指定するものを処理する。

35項 沖縄地区税関の監視部上席監視官は、 第363条の2第2項 《2 上席監視官は、命を受けて、第360条…》 各号及び第361条各号に規定する事務を処理し、並びに監視官の行う事務を総括する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、附則第31項に規定する事務を処理する。

36項 沖縄地区税関の監視部監視官は、 第363条の2第3項 《3 監視官は、命を受けて、第360条各号…》 及び第361条各号に規定する事務を処理する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、附則第31項に規定する事務を処理する。

37項 沖縄地区税関の監視部上席調査官は、 第363条の3第2項 《2 前項の上席調査官は、命を受けて、第3…》 62条第1項各号に規定する事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、附則第32項に規定する事務を処理する。

38項 沖縄地区税関の監視部調査官は、 第363条の3第3項 《3 第1項の調査官は、命を受けて、第36…》 2条第1項各号に規定する事務を処理する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、命を受けて、附則第32項に規定する事務を処理する。

39項 沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支署の出張所は、 第380条の4第4項 《4 沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支…》 署の出張所は、沖縄地区税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること。 2 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及 各号に掲げる事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、同法第3条第3項及び第4項、 第4条第2項 《2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 2 国税収納金整理資金の管理に関すること。 並びに 第5条 《業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調…》 整官 地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 2 業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務沖縄総合 の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。

40項 沖縄地区税関の支署の監視署は、 第380条の4第6項 《6 沖縄地区税関の支署の監視署は、関税に…》 関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。 に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、同法第3条第3項及び第4項並びに 第4条第2項 《2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 2 国税収納金整理資金の管理に関すること。 の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。

41項 沖縄地区税関長は、沖縄地区税関の支署の監視署を指定して、 第380条の4第6項 《6 沖縄地区税関の支署の監視署は、関税に…》 関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。 及び前項に規定する事務のほか、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 がその効力を有する間、同法第5条の規定に基づく措置の実施に関する事務を行わせることができる。

42項 当分の間、 第393条第1号 《課税総括課の所掌事務 第393条 課税総…》 括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関す 中「内国税」とあるのは「内国税等࿸内国税及び 地方税法 附則第9条の4から 第9条 《主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実…》 地監査官 主計局に、主計企画官3人以内並びに上席予算実地監査官1人予算実地監査官をもって充てられるものとする。及び予算実地監査官5人以内を置く。 2 主計企画官は、命を受けて、主計局の所掌事務のうち の十六までに規定する地方消費税の譲渡割࿸以下「譲渡割」という。)をいう。以下同じ。)」と、第2章第1節(同号及び 第399条第4号 《管理運営課の所掌事務 第399条 管理運…》 営課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること徴収課の所掌に属するものを除く。。 2 内国税の徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること徴収課の所掌に属するものを を除く。及び同章第3節( 第488条第5号 《管理運営課の所掌事務 第488条 管理運…》 営課は、次に掲げる事務東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び納税管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 及び 第531条第5号 《徴収課の所掌事務 第531条 徴収課は、…》 次に掲げる事務統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸 を除く。)中「内国税」とあるのは「内国税等」と、 第393条第5号 《課税総括課の所掌事務 第393条 課税総…》 括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関す 中「消費税」とあるのは「消費税等(消費税及び譲渡割をいう。以下同じ。)」と、同条第8号並びに 第394条第1号 《個人課税課の所掌事務 第394条 個人課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所得税並びに個人事業者の資産の譲渡等消費税法1988年法律第108号第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に 並びに 第395条第1号 《資産課税課の所掌事務 第395条 資産課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等所得税法1965年法律第33号第32条第1項に規定する山林所得及び同法第33条第1項に規定する譲渡所得に係る所得税並びに 並びに 第396条第1号 《法人課税課の所掌事務 第396条 法人課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税以下「法人税等」という 並びに 第408条第2項第1号 《2 消費税室は、次に掲げる事務をつかさど…》 る。 1 第393条第2号に掲げる事務のうち消費税の賦課に関する事務の調整に関すること軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課及び適格請求書発行事業者の登録等以下「軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費 、第3号及び第4号並びに 第446条第5号 《課税第一部の所掌事務 第446条 課税第…》 一部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 及び第6号並びに 第447条第3号 《課税第二部の所掌事務 第447条 課税第…》 二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること調査査察部等の所掌 及び第11号並びに 第468条第1項第3号 《課税総括課は、次に掲げる事務東京国税局に…》 あっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一 及び第4号並びに 第468条の2第3号 《資料総括課の所掌事務 第468条の2 資…》 料総括課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること令 及び第4号並びに 第473条第1項第1号 《消費税課は、次に掲げる事務課税総括課及び…》 資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 消費税の賦課に関する事務のうち、消費 及び第8号並びに 第474条第1号 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 第474条 課税部の資料調査第一課及 及び第2号並びに 第505条第3号 《調査開発課の所掌事務 第505条 調査開…》 発課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち電子計算組織による企業会計処理以下「機械化会計」という。に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査 並びに 第525条第5号 《課税総括課の所掌事務 第525条 課税総…》 括課は、次に掲げる事務資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること 及び第6号並びに 第529条第1号 《間税課の所掌事務 第529条 間税課は、…》 次に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。 2 たばこ税等及 及び第14号並びに 第530条第1号 《資料調査課の所掌事務 第530条 資料調…》 査課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務令第92条の規定に 及び第2号中「消費税」とあるのは「消費税等」と、 第393条第5号 《課税総括課の所掌事務 第393条 課税総…》 括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関す 中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、 第446条第6号 《課税第一部の所掌事務 第446条 課税第…》 一部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 及び第7号並びに 第447条第2号 《課税第二部の所掌事務 第447条 課税第…》 二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること調査査察部等の所掌 及び第3号並びに 第468条第1項第3号 《課税総括課は、次に掲げる事務東京国税局に…》 あっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一 及び第4号並びに 第468条の2第3号 《資料総括課の所掌事務 第468条の2 資…》 料総括課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること令 及び第4号並びに 第474条第1号 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 第474条 課税部の資料調査第一課及 及び第2号並びに 第525条第5号 《課税総括課の所掌事務 第525条 課税総…》 括課は、次に掲げる事務資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること 及び第6号並びに 第530条第1号 《資料調査課の所掌事務 第530条 資料調…》 査課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務令第92条の規定に 及び第2号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、 第394条第1号 《個人課税課の所掌事務 第394条 個人課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所得税並びに個人事業者の資産の譲渡等消費税法1988年法律第108号第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に 中「賦課」とあるのは「賦課並びに 地方税法 附則第5条の4第12項の規定による通知࿸以下「 地方税法 の規定による通知」という。)」と、 第446条第5号 《課税第一部の所掌事務 第446条 課税第…》 一部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 中「賦課」とあるのは「賦課並びに 地方税法 の規定による通知」と、 第445条第1号 《課税部の所掌事務 第445条 課税部は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること調査査察部の所掌に属するものを除く。。 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外第469条第1号 《個人課税課の所掌事務 第469条 個人課…》 税課は、次に掲げる事務他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税等 及び 第553条第1号 《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》 税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す 中「賦課」とあるのは「賦課及び 地方税法 の規定による通知」と、 第545条第1号 《税務署の所掌事務 第545条 税務署は、…》 国税局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 内国税の賦課及び徴収に関すること。 2 税理士制度の運営に関すること。 3 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること酒税の保全並びに 及び 第558条第1号 《税務署の所掌事務 第558条 税務署は、…》 沖縄国税事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 内国税の賦課及び徴収に関すること。 2 税理士制度の運営に関すること。 3 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること酒税の保 中「徴収」とあるのは「徴収並びに 地方税法 の規定による通知」とする。

43項 当分の間、 第393条第5号 《課税総括課の所掌事務 第393条 課税総…》 括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関す 中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、 第394条第1号 《個人課税課の所掌事務 第394条 個人課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所得税並びに個人事業者の資産の譲渡等消費税法1988年法律第108号第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に 中「並びに」とあるのは「並びに復興特別所得税並びに」と、同条第3号及び第4号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、 第395条第1号 《資産課税課の所掌事務 第395条 資産課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等所得税法1965年法律第33号第32条第1項に規定する山林所得及び同法第33条第1項に規定する譲渡所得に係る所得税並びに 中「並びに」とあるのは「及び復興特別所得税並びに」と、 第396条第1号 《法人課税課の所掌事務 第396条 法人課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税以下「法人税等」という 中「所得税࿸」とあるのは「所得税及び 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 ࿸2011年法律第117号。以下「復興財源確保法」という。)第6条第15号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税(」と、同条第3号及び第4号中「所得税の」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第6条第15号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税の」と、 第446条第5号 《課税第一部の所掌事務 第446条 課税第…》 一部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 及び第6号並びに 第447条第3号 《課税第二部の所掌事務 第447条 課税第…》 二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること調査査察部等の所掌 及び第11号並びに 第468条第1項第3号 《課税総括課は、次に掲げる事務東京国税局に…》 あっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一 及び第4号並びに 第468条の2第3号 《資料総括課の所掌事務 第468条の2 資…》 料総括課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること令 及び第4号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、 第472条第3号 《法人課税課の所掌事務 第472条 法人課…》 税課は、次に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第6条第15号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税に」と、 第474条第1号 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 第474条 課税部の資料調査第一課及 及び第2号並びに 第525条第5号 《課税総括課の所掌事務 第525条 課税総…》 括課は、次に掲げる事務資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること 及び第6号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、 第530条第1号 《資料調査課の所掌事務 第530条 資料調…》 査課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務令第92条の規定に 及び第2号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」とする。

44項 当分の間、 第393条第5号 《課税総括課の所掌事務 第393条 課税総…》 括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関す 中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」と、 第396条第1号 《法人課税課の所掌事務 第396条 法人課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税以下「法人税等」という 中「地方法人税並びに」とあるのは「地方法人税並びに復興特別法人税並びに」と、同条第3号及び第4号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、 第447条第11号 《課税第二部の所掌事務 第447条 課税第…》 二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること調査査察部等の所掌第468条第1項第3号 《課税総括課は、次に掲げる事務東京国税局に…》 あっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一 及び第4号、 第468条の2第3号 《資料総括課の所掌事務 第468条の2 資…》 料総括課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること令 及び第4号、 第474条第1号 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 第474条 課税部の資料調査第一課及 及び第2号並びに 第525条第5号 《課税総括課の所掌事務 第525条 課税総…》 括課は、次に掲げる事務資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること 及び第6号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」と、 第530条第1号 《資料調査課の所掌事務 第530条 資料調…》 査課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務令第92条の規定に 及び第2号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」とする。

45項 国税庁の調査査察部調査課は、 第402条 《調査課の所掌事務 調査課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査 各号に掲げる事務のほか、当分の間、法人税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関する事務のうち法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約の承認等に係るものに関する事務をつかさどる。

附 則(2000年12月22日中央省庁等改革推進本部令第114号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 は、公布の日から施行する。

附 則(2001年1月19日財務省令第5号)

1項 この省令は、2001年1月21日から施行する。

附 則(2001年2月8日財務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月31日財務省令第38号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 改正後の 財務省組織規則 別表第九浜松東の項の規定は、2001年3月1日から適用する。

附 則(2001年5月1日財務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 財務省組織規則 第196条第22号 《理財部の所掌事務 第196条 理財部は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 各省各庁 及び 第218条第1項第12号 《理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及…》 び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入 の改正規定は、2001年6月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日財務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中「 第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 」を「 第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の二」に改める部分、 第396条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税以下「法人税等」という。の賦課に第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第411条 《国際調査管理官 調査課に、国際調査管理…》 官1人を置く。 2 国際調査管理官は、命を受けて、第402条各号に掲げる事務のうち海外取引租税特別措置法第66条の四国外関連者との取引に係る課税の特例の規定の適用を受ける取引を含む。第452条第2項、第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第446条 《課税第一部の所掌事務 課税第一部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税第447条 《課税第二部の所掌事務 課税第二部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること調査査察部等の所掌に属するも第450条 《次長 総務部並びに課税部並びに課税第一…》 並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東第452条 《国際監理官 東京国税局の調査第一部に、…》 国際監理官1人を置く。 2 国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、特別国税調査官海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国第453条 《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 総務課 人事第一課 人事第二課 考査課東京国税局に限る。 会計課 企画課 厚生課 情報システム課大阪国税局を除く。 情報システム第一課大阪国税局に限る。 情報システム第二課大阪国税局第461条 《情報システム課、情報システム第一課及び情…》 報システム第二課の所掌事務 情報システム課は、次に掲げる事務東京国税局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 情報システム及びデータ活用に係る調整及び 及び 第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の改正規定、第2章第2節第1款第3目中 第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の次に1条を加える改正規定、 第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第468条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国第472条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 法人税等の第474条 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 課税部の資料調査第一課及び資料調査第480条 《統括国税実査官の職務 統括国税実査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第468条第1項第3号及び第6号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 2 第468条の2第1号及び第2号に掲げる事務のうち第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、 から 第487条 《徴収部に置く課等 徴収部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 管理運営課 徴収課 機動課関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。 特別整理総括課名古屋国税局に限る。 特別整理総括第一課関東信越国税局、東京国税局及び大阪国税 まで、 第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの から 第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、 まで、 第507条 《査察管理課の所掌事務 関東信越国税局、…》 東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第516条第1項各号に掲げる事務に関する犯則事件の調査及び処分の方針及び計画の企画及び立案に関すること。 2 国 から 第509条 《資料情報課の所掌事務 資料情報課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税 まで、 第516条 《統括国税査察官の職務 査察部並びに札幌…》 国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料 から 第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第528条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、第…》 472条第1号から第6号までに掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第541条 《国税調査官 間税課に、国税調査官17人…》 以内を、調査課に、国税調査官36人以内を置く。 2 間税課の国税調査官は、命を受けて、第529条第6号及び第7号同条第6号に規定する調査及び検査に関する事務に係るものに限る。に掲げる事務を処理する。 第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 及び 第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す の改正規定並びに附則第2項の改正規定は、同年7月10日から施行する。

附 則(2001年7月10日財務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年10月1日財務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月21日財務省令第66号)

1項 この省令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の施行の日(2002年1月4日)から施行する。

附 則(2002年1月25日財務省令第3号)

1項 この省令は、2002年2月1日から施行する。

附 則(2002年2月1日財務省令第4号)

1項 この省令は、2002年2月2日から施行する。

2項 改正後の 財務省組織規則 別表第九西新井の項の規定は、2001年11月17日から適用する。

附 則(2002年3月18日財務省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日財務省令第17号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日財務省令第24号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日財務省令第41号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。ただし、 第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第446条 《課税第一部の所掌事務 課税第一部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税第447条 《課税第二部の所掌事務 課税第二部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること調査査察部等の所掌に属するも第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の二、 第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 及び 第468条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国 の改正規定、 第468条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国 の次に1条を加える改正規定、 第469条 《個人課税課の所掌事務 個人課税課は、次…》 に掲げる事務他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税等の賦課に関第470条 《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさ第472条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 法人税等の から 第474条 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 課税部の資料調査第一課及び資料調査 まで及び 第476条 《国税訟務官室の所掌事務 国税訟務官室は…》 、内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関する事務をつかさどる。 の改正規定、 第477条 《鑑定官室の所掌事務 鑑定官室は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。 2 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること酒税の保全 の次に1条を加える改正規定、 第480条 《統括国税実査官の職務 統括国税実査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第468条第1項第3号及び第6号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 2 第468条の2第1号及び第2号に掲げる事務のうち第482条 《国税訟務官 課税部及び課税第一部を通じ…》 て国税訟務官65人以内を置く。 2 国税訟務官は、命を受けて、第476条に規定する事務を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第490条 《機動課の所掌事務 機動課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 第552条第1項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。 2 第552条第1第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第526条 《個人課税課の所掌事務 個人課税課は、第…》 469条各号に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 から 第528条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、第…》 472条第1号から第6号までに掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 まで及び 第536条 《税務相談官 沖縄国税事務所に、税務相談…》 官5人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の改正規定、 第536条 《税務相談官 沖縄国税事務所に、税務相談…》 官5人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の次に1条を加える改正規定並びに 第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定は、同年7月10日から施行する。

附 則(2002年11月1日財務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月6日財務省令第59号)

1項 この省令は、2002年12月7日から施行する。ただし、 第8条 《機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保…》 険監査官 信用機構課に、機構業務室並びに地震保険計理官1人及び地震保険監査官3人以内を置く。 2 機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及第32条 《外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査…》 及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官 調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官1人関係のある他の職を占める者をもって充てら第190条 《証券取引等監視官及び証券取引等副監視官 …》 各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ1人を、関東財務局に、証券取引等副監視官3人を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ1人を置く。 2 証券取引等監視官は、命を受第191条 《上席証券検査官及び証券検査官 各財務局…》 及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官43人以内及び証券検査官220人以内を置く。 2 上席証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、及び証券検査官の行う事務を総括する。 3 証券検査官は、命を受け第193条 《上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調…》 査官 関東財務局に、上席証券取引特別調査官6人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官2人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官172人以内を置く。 2 上席証券取引特別調査第196条 《理財部の所掌事務 理財部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 各省各庁財政法19第218条 《理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第…》 三課の所掌事務 理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣第225条 《検査指導官の職務 検査指導官は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 金融検査に従事する職員の訓練に関すること。 2 金融検査に関する事務の指導及び監督に関すること。第227条 《統括金融証券検査官の職務 統括金融証券…》 検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持第229条 《上席為替実査官及び為替実査官 各財務局…》 及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官11人以内及び為替実査官52人以内を置く。 2 上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第55条の9の3の規定に基づく指導及び助言並びに同法第231条 《上席証券監査官及び証券監査官 関東財務…》 局の理財部に、上席証券監査官8人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官72人以内を置く。 2 上席証券監査官は、 及び附則第9項の改正規定は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2002年12月18日財務省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年2月3日財務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第23号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、別表第三門司の項の改正規定、別表第九徳山の項の改正規定及び同表光の項の改正規定は、2003年4月21日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第46号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月30日財務省令第55号)

1項 この省令は、2003年5月1日から施行する。

附 則(2003年6月30日財務省令第63号) 抄

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、…》 経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官 大臣官房に、財政経済特別研究官1人、地域経済特別分析官1人、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる 及び 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 財務省組織規則 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 から 第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 まで、 第470条 《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさ第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。 から 第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第490条 《機動課の所掌事務 機動課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 第552条第1項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。 2 第552条第1 及び 第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調 から 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に までの改正規定、 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に の次に1条を加える改正規定、 第501条 《調査総括課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること国際調査課の所掌に属するものを除く。。 2 第514条第1号及び第3号第505条 《調査開発課の所掌事務 調査開発課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち電子計算組織による企業会計処理以下「機械化会計」という。に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関するこ第506条 《 削除…》 第513条 《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》 、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第525条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 個第538条 《国税訟務官 沖縄国税事務所に、国税訟務…》 官2人以内を置く。 2 国税訟務官は、命を受けて、第476条並びに第492条第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる事務を処理する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第543条 《国税査察官 査察課に、国税査察官147…》 人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 、附則第12項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第2項の規定及び附則第3項中 第1条第1項 《大臣官房に、財政経済特別研究官1人、地域…》 経済特別分析官1人、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び専門調査官7人以内を置く。 の改正規定2003年7月10日

2号 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 財務省組織規則 第393条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関すること。 の改正規定並びに附則第3項中 第1条第2項 《2 財政経済特別研究官は、命を受けて、財…》 政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。 及び 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 の改正規定2003年10月1日

3号 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 財務省組織規則 別表第九桑名の項の改正規定2003年12月1日

附 則(2003年7月24日財務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月30日財務省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月20日財務省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九上田の項の改正規定は、2003年9月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日財務省令第88号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日財務省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年1月30日財務省令第4号)

1項 この省令は、2004年2月1日から施行する。ただし、別表第九相川の項、金沢の項、三国の項及び高山の項の改正規定中「益田郡」を「下呂市」に改める部分並びに同表関の項、吉田の項、壱岐の項及び厳原の項の改正規定は、2004年3月1日から、同表天草の項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

附 則(2004年2月23日財務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年2月27日財務省令第9号)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。ただし、別表第三八代の項の改正規定は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年4月1日財務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月30日財務省令第47号)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。ただし、別表第五長崎の項及び別表第九福江の項の改正規定は、2004年8月1日から、別表第九甲府の項の改正規定は、2004年9月1日から施行する。

附 則(2004年6月30日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年7月2日財務省令第50号) 抄

1項 この省令は、2004年7月2日から施行する。ただし、目次の改正規定、 第387条 《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 2 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。 3 国税庁の所掌に関する統計に関 を削る改正規定、 第386条 《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 3 国税庁所属の建築物の営繕に関すること を改め、同条を 第387条 《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 2 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。 3 国税庁の所掌に関する統計に関 とする改正規定、 第385条 《人事課の所掌事務 人事課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 3 国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること国税庁監察官の所掌に属するもの を改め、同条を 第386条 《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 3 国税庁所属の建築物の営繕に関すること とする改正規定、 第384条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 国税庁の保有す第385条 《人事課の所掌事務 人事課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 3 国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること国税庁監察官の所掌に属するもの とし、 第383条 《長官官房に置く課等 長官官房に、次の五…》 並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 会計課 企画課 国際業務課第384条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 国税庁の保有す とする改正規定、 第382条 《参事官 長官官房に、参事官3人うち1人…》 は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 参事官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 を改め、同条を 第383条 《長官官房に置く課等 長官官房に、次の五…》 並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 会計課 企画課 国際業務課 とする改正規定、 第381条 《審議官 長官官房に、審議官2人を置く。…》 2 審議官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 の次に1条を加える改正規定、 第388条 《国際業務課の所掌事務 国際業務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。 2 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。 3 国税庁の所掌事務に係る国際協力に関するこ を削り、 第389条 《厚生管理官の職務 厚生管理官は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 2 国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること国税庁及び独立行政法人酒類総合第388条 《国際業務課の所掌事務 国際業務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。 2 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。 3 国税庁の所掌事務に係る国際協力に関するこ とし、同条の次に1条を加える改正規定、 第406条 《相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調…》 整官 国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官5人及び国際企画調整官1人を置く。 2 相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第388条第1号に掲げる事務 2 第388条第2号に掲げる事務の第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第412条 《国税調査官 調査課に、国税調査官63人…》 以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の二、 第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第470条 《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさ第474条 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 課税部の資料調査第一課及び資料調査第480条 《統括国税実査官の職務 統括国税実査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第468条第1項第3号及び第6号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 2 第468条の2第1号及び第2号に掲げる事務のうち第481条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。 第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。 から 第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第489条 《徴収課の所掌事務 徴収課は、次に掲げる…》 事務統括国税徴収官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整第490条 《機動課の所掌事務 機動課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 第552条第1項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。 2 第552条第1第494条 《特別国税徴収官の職務 特別国税徴収官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの から 第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、 まで、 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に の二、 第508条 《査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事…》 務 査察総括第一課は、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察第516条 《統括国税査察官の職務 査察部並びに札幌…》 国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料 から 第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第527条 《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 第470条第1項各号及び第471条第1号に掲げる事務 2 土地評価審議会の庶務に関すること。第530条 《資料調査課の所掌事務 資料調査課は、次…》 に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務令第92条の規定に基づく財務 及び 第531条 《徴収課の所掌事務 徴収課は、次に掲げる…》 事務統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収 の改正規定、 第539条 《鑑定官 間税課に、鑑定官3人以内を置く…》 。 2 鑑定官は、命を受けて、第529条第10号、第11号技術的事項に関するものに限る。及び第12号に掲げる事務を分掌する。 の次に1条を加える改正規定、 第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は から 第542条 《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》 以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する まで、 第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す 及び 第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項、第3項及び第4項の改正規定は、2004年7月10日から施行する。

附 則(2004年9月21日財務省令第59号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、別表第三松山の項及び別表第九松山の項の改正規定は、公布の日から、別表第四長崎の項並びに別表第九山梨の項及び川内の項の改正規定は、2004年10月12日から、別表第九太田の項の改正規定は、2004年10月16日から施行する。

附 則(2004年9月29日財務省令第61号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年11月1日財務省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月27日財務省令第76号)

1項 この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2004年12月28日財務省令第77号)

1項 この省令は、2004年12月30日から施行する。ただし、別表第三松山の項並びに別表第九大田原の項、川越の項、所沢の項、糸魚川の項、高田の項、長野の項、津の項、松阪の項、今津の項、松山の項、大洲の項、大分の項、臼杵の項及び三重の項の改正規定は、2005年1月1日から、別表第四函館の項並びに別表九秋田南の項、鈴鹿の項及び洲本の項の改正規定は、2005年1月11日から、別表第三八代の項並びに別表第四長崎の項並びに別表第九宇土の項の改正規定は、2005年1月15日から、別表第三尾道糸崎の項及び今治の項の改正規定は、2005年1月16日から、別表第九掛川の項の改正規定は、2005年1月17日から、同表太田の項の改正規定は、2005年1月21日から、別表第三博多の項及び別表第九香椎の項の改正規定は、2005年1月24日から施行する。

附 則(2005年2月1日財務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九久留米の項及び大川の項の改正規定は、2005年2月5日から、別表第二呉の項並びに別表第三呉の項及び尾道糸崎の項の改正規定中「世羅郡沼隈郡」を「世羅郡」に改める部分並びに別表第九関の項、竹原の項、三原の項及び西条の項の改正規定は、2005年2月7日から、別表第三青森の項及び八代の項並びに別表第九五所川原の項、彦根の項、近江八幡の項、阿蘇の項及び熊本東の項の改正規定中「上益城郡」の下に「(阿蘇税務署管内の地域を除く。)」を加える部分は、2005年2月11日から、別表第二下関の項並びに別表第三下関の項並びに別表第九大月の項、中津川の項、下関の項及び長門の項の改正規定は、2005年2月13日から、別表第九長浜の項の改正規定は、2005年2月14日から、 第268条 《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 総務課 人事課 会計課 企画調整室函館税関及び長崎税関を除く。 AI・DX推進センター室東京税関に限る。 システム企画調整室函館税関及び長崎税関を除く。 税関広報広聴室函館税関及び第277条 《企画調整官 函館税関、東京税関及び長崎…》 税関の総務部に、企画調整官それぞれ1人を置く。 2 企画調整官は、命を受けて、第272条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。第287条 《管理課の所掌事務 管理課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 第264条第1項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 支署、出張所及び監視署の分掌する第264条第1項各号の事務の運営の統1に関する指導及び調整に関第288条 《監視取締センター室の所掌事務 監視取締…》 センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の広域的な取締りに係る調整に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び第303条 《収納課の所掌事務 収納課は、次に掲げる…》 事務統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 関税等の納付又は徴収に関すること。 2 関税等の滞納処分に関すること。 3 関税等に係る滞納処分費の徴第343条 《 税関支署の名称、位置及び管轄区域は、別…》 表第3のとおりとする。 2 税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。 3 税関監視署及び税関支署監視署の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。 4 税関支署及び税関出張 及び別表第三名古屋空港の項の改正規定は、2005年2月17日から、別表第九岩国の項及び柳井の項の改正規定は、2005年2月21日から、別表第九佐野の項の改正規定及び熊本東の項の改正規定中「、江津二丁目」を「から江津四丁目まで、画図東一丁目、画図東二丁目」に改め、「三郎二丁目」の下に「、下江津一丁目から下江津八丁目まで」を加える部分は、2005年2月28日から施行する。

附 則(2005年3月1日財務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九佐伯の項の改正規定は、2005年3月3日から、別表第三宇野の項及び別表第九瀬戸の項の改正規定は、2005年3月7日から、同表糸魚川の項の改正規定は、2005年3月19日から施行する。

附 則(2005年3月18日財務省令第15号)

1項 この省令は、2005年3月20日から施行する。ただし、別表第四東京の項並びに別表第九新潟の項、新発田の項、新津の項及び巻の項の改正規定は、2005年3月21日から、別表第二下関の項並びに別表第三境の項、宇野の項の改正規定中「和気郡児島郡」を「和気郡」に改める部分、広島の項の改正規定中「広島市」を「広島市三原市のうち本郷町上北方、本郷町下北方、本郷町善入寺、本郷町船木、本郷町本郷、本郷町南方」に改める部分、「豊田郡のうち本郷町」を削る部分、呉の項の改正規定中「本郷町、瀬戸田町」を「瀬戸田町」に改める部分、尾道糸崎の項の改正規定中「三原市」の下に「(本郷町上北方、本郷町下北方、本郷町善入寺、本郷町船木、本郷町本郷、本郷町南方を除く。)」を加える部分、「庄原市賀茂郡」を「庄原市」に改める部分、下関の項及び宇部の項並びに別表第四神戸の項並びに別表第九秋田北の項、大館の項、本荘の項、大曲の項、古河の項、龍ヶ崎の項、出雲の項、岡山東の項、岡山西の項、児島の項、三原の項、宇部の項、長門の項、厚狭の項、丸亀の項、坂出の項及び日田の項の改正規定並びに尾道の項の改正規定中「尾道市」を「三原市のうち久井町尾道市」に改める部分は、2005年3月22日から、別表第三尾道糸崎の項の改正規定中「豊田郡のうち瀬戸田町御調郡」を「豊田郡のうち瀬戸田町」に改める部分及び博多の項並びに別表第九土浦の項、下館の項、氏家の項、柏の項、大垣の項及び香椎の項の改正規定並びに尾道の項の改正規定中「因島市御調郡」を「因島市」に改める部分は、2005年3月28日から、別表第三水島の項、宇野の項の改正規定中「赤磐市」を「赤磐市真庭市美作市」に改める部分及び尾道糸崎の項の改正規定中「甲奴郡比婆郡」を削る部分並びに別表第九敦賀の項、小浜の項、津山の項、高梁の項、新見の項、久世の項、府中の項、庄原の項、宇佐の項及び三重の項の改正規定は、2005年3月31日から施行する。

附 則(2005年4月1日財務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九中村の項の改正規定は、2005年4月10日から施行する。

附 則(2005年4月28日財務省令第48号)

1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。ただし、別表第九前橋の項及び桐生の項の改正規定は、2005年6月13日から施行する。

附 則(2005年7月1日財務省令第57号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九玉島の項の改正規定は、2005年7月2日から、同表名古屋西の項の改正規定は、2005年7月7日から、 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。 から 第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。 まで、 第452条 《国際監理官 東京国税局の調査第一部に、…》 国際監理官1人を置く。 2 国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、特別国税調査官海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国第453条 《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 総務課 人事第一課 人事第二課 考査課東京国税局に限る。 会計課 企画課 厚生課 情報システム課大阪国税局を除く。 情報システム第一課大阪国税局に限る。 情報システム第二課大阪国税局第461条 《情報システム課、情報システム第一課及び情…》 報システム第二課の所掌事務 情報システム課は、次に掲げる事務東京国税局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 情報システム及びデータ活用に係る調整及び第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の二、 第470条 《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさ第474条 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 課税部の資料調査第一課及び資料調査第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの から 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に の二まで、 第503条 《国際調査管理課の所掌事務 東京国税局及…》 び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画第504条 《国際調査課の所掌事務 関東信越国税局の…》 国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画の企画及び立案に関すること。 2 特別国税調査官及び統括国税調査官の行第507条 《査察管理課の所掌事務 関東信越国税局、…》 東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第516条第1項各号に掲げる事務に関する犯則事件の調査及び処分の方針及び計画の企画及び立案に関すること。 2 国 から 第509条 《資料情報課の所掌事務 資料情報課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税 まで、 第513条 《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》 、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調第516条 《統括国税査察官の職務 査察部並びに札幌…》 国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料 から 第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第527条 《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 第470条第1項各号及び第471条第1号に掲げる事務 2 土地評価審議会の庶務に関すること。第530条 《資料調査課の所掌事務 資料調査課は、次…》 に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務令第92条の規定に基づく財務第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は から 第542条 《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》 以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する まで、 第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 及び 第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項の改正規定は、2005年7月10日から施行する。

附 則(2005年7月13日財務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年8月1日財務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月1日財務省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九潮来の項の改正規定は、2005年9月2日から、同表大曲の項の改正規定は、2005年9月20日から施行する。

附 則(2005年9月30日財務省令第70号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。ただし、別表第四及び別表第九巻の項の改正規定は同月10日から、別表第九潮来の項、島田の項、島原の項及び伊集院の項の改正規定は同月11日から、同表三木の項の改正規定は同月24日から施行する。

附 則(2005年11月1日財務省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三及び別表第九廿日市の項の改正規定は2005年11月3日から、別表第四並びに別表第九大野の項、粉河の項、知覧の項、伊集院の項及び加治木の項の改正規定は同月7日から、別表第九茂原の項の改正規定は同年12月5日から施行する。

附 則(2005年12月26日財務省令第88号)

1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。ただし、別表第九新津の項の改正規定中「朝日」を「あおば通一丁目、あおば通二丁目、朝日」に改める部分については公布の日から、同表会津若松の項及び喜多方の項の改正規定は2006年1月4日から、別表第三宇野の項、呉の項、福山の項及び坂出の項並びに別表第四福山税関支署因島出張所の項及び坂出税関支署高松空港出張所の項並びに別表第九宇都宮の項、栃木の項、竹原の項、三原の項、尾道の項、高松の項及び坂出の項の改正規定は同月10日から、別表第九高崎の項、藤岡の項、銚子の項及び多治見の項の改正規定は同月23日から施行する。

附 則(2006年2月1日財務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三戸畑の項並びに別表第九洲本の項及び直方の項の改正規定は2006年2月11日から、別表第三大船渡の項並びに別表第九水沢の項、前橋の項、高崎の項、甲府の項及び山梨の項の改正規定は同月20日から、別表第三八代の項及び別表第九菊池の項の改正規定は同月27日から施行する。

附 則(2006年3月1日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九小浜の項の改正規定は2006年3月3日から、同表北見の項及び網走の項の改正規定は同月5日から、同表甲府の項の改正規定中「北巨摩郡」を削る部分は同月15日から、同表高崎の項の改正規定は同月18日から、同表水戸の項の改正規定中「西茨城郡」を削る部分は同月19日から、別表第二名瀬の項の改正規定、別表第三姫路の項の改正規定中「たつの市加東郡」を「加東市たつの市」に改める部分並びに同表博多の項及び三池の項の改正規定、別表第5の改正規定並びに別表第九田島の項、鹿沼の項、氏家の項、館山の項、三国の項、名古屋西の項、大津の項、社の項、須崎の項、中村の項、甘木の項、鳥栖の項及び大島の項の改正規定は同月20日から、別表第二倉敷の項の改正規定、別表第三水島の項の改正規定及び別表第九玉島の項の改正規定は同月21日から、別表第二小樽の項の改正規定、別表第三札幌の項、小樽及び室蘭の項、留萌の項、成田の項並びに千葉の項の改正規定、同表姫路の項の改正規定中「加古郡飾磨郡」を「加古郡」に改める部分及び「宍粟郡」を削る部分並びに同表戸畑の項及び八代の項の改正規定並びに別表第九室蘭の項及び岩見沢の項の改正規定、同表水戸の項の改正規定中「笠間市」を「笠間市小美玉市(土浦税務署管内の地域を除く。)」に改める部分並びに同表土浦の項、前橋の項、桐生の項、館林の項、銚子の項、佐原の項、成田の項、東金の項、姫路の項、龍野の項、飯塚の項及び天草の項の改正規定は同月27日から、別表第三苫小牧の項及び佐世保の項の改正規定、別表第4の改正規定並びに別表第九浦河の項、古川の項、佐世保の項、島原の項、平戸の項及び別府の項の改正規定は同月31日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第31号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日財務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日財務省令第40号)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2006年6月1日財務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は2006年6月26日から施行する。

附 則(2006年6月30日財務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。ただし、 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の二、 第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、 から 第501条 《調査総括課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること国際調査課の所掌に属するものを除く。。 2 第514条第1号及び第3号 まで、 第513条 《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》 、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第543条 《国税査察官 査察課に、国税査察官147…》 人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項の改正規定は同月10日から施行する。

附 則(2006年8月1日財務省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月29日財務省令第62号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年10月24日財務省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月20日財務省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九二本松の項の改正規定は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2006年12月22日財務省令第75号)

1項 この省令は、2007年1月22日から施行する。

附 則(2007年1月19日財務省令第2号)

1項 この省令は、2007年1月20日から施行する。ただし、別表第三宇野の項並びに別表第九岡山東、岡山西及び瀬戸の項の改正規定は、同月22日から、別表第三三池の項及び別表第九大牟田の項の改正規定は、同月29日から施行する。

附 則(2007年2月2日財務省令第3号)

1項 この省令は、2007年2月5日から施行する。ただし、別表第九熊本東の項の改正規定は、同月26日から施行する。

附 則(2007年2月23日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月9日財務省令第6号)

1項 この省令は、2007年3月11日から施行する。ただし、別表第三京都の項及び別表第九宇治の項の改正規定は、同月12日から施行する。

附 則(2007年3月30日財務省令第24号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日財務省令第26号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月29日財務省令第40号) 抄

1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。ただし、 第393条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関すること。 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第412条 《国税調査官 調査課に、国税調査官63人…》 以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第432条 《総合教育部の所掌事務 総合教育部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 専門官基礎研修、社会人基礎研修、専攻税法研修、中等科、本科及び専科の課程を実施すること。 2 前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこ第433条 《専門教育部の所掌事務 専門教育部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 専攻科の課程その他の税務に関する専門的な研修を実施すること。 2 前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。第436条 《学務主事の職務 学務主事は、命を受けて…》 、次に掲げる事務を分掌する。 1 研修生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。 2 授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。 3 教科書及び教材研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する研修第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第508条 《査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事…》 務 査察総括第一課は、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察第509条 《資料情報課の所掌事務 資料情報課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税第516条 《統括国税査察官の職務 査察部並びに札幌…》 国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料 から 第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第543条 《国税査察官 査察課に、国税査察官147…》 人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 及び 第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の改正規定は同月10日から施行する。

附 則(2007年7月20日財務省令第42号)

1項 この省令は、2007年7月21日から施行する。

附 則(2007年9月14日財務省令第48号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2007年9月14日財務省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2条 (財務省組織規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《法規調査官及び会計制度調査官 法規課に…》 、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ1人を置く。 2 法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。 3 会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門 の規定による改正前の 財務省組織規則 第196条第28号 《理財部の所掌事務 第196条 理財部は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 各省各庁 ラ、 第221条第1号 《金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督…》 第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務 第221条 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四 レ、 第227条第1項第3号 《統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲…》 げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査 ト、 第253条第17号 《財務事務所の所掌事務 第253条 財務事…》 務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 ワ、 第258条第1項第1号 《理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 金融機関 ロ 銀行持株会社 ハ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する及び 第261条第4項第12号 《4 小樽出張所及び北見出張所は、第2項各…》 号に掲げる事務のほか、財務局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 3 ヲの規定は、施行日から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年10月1日財務省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月30日財務省令第60号)

1項 この省令は、2007年12月1日から施行する。

附 則(2007年12月19日財務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、2008年1月1日から施行する。

附 則(2008年2月1日財務省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。

附 則(2008年2月4日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月21日財務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月21日財務省令第11号) 抄

附 則(2008年3月31日財務省令第19号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月1日財務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月30日財務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、…》 経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官 大臣官房に、財政経済特別研究官1人、地域経済特別分析官1人、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる 並びに 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 財務省組織規則 第406条 《相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調…》 整官 国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官5人及び国際企画調整官1人を置く。 2 相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第388条第1号に掲げる事務 2 第388条第2号に掲げる事務の第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第468条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国 の二、 第477条 《鑑定官室の所掌事務 鑑定官室は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。 2 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること酒税の保全 の二、 第482条 《国税訟務官 課税部及び課税第一部を通じ…》 て国税訟務官65人以内を置く。 2 国税訟務官は、命を受けて、第476条に規定する事務を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの から 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に の二まで、 第503条 《国際調査管理課の所掌事務 東京国税局及…》 び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画第504条 《国際調査課の所掌事務 関東信越国税局の…》 国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画の企画及び立案に関すること。 2 特別国税調査官及び統括国税調査官の行第513条 《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》 、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項の規定2008年7月10日

2号 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 財務省組織規則 第218条 《理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第…》 三課の所掌事務 理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣第224条 《統括証券監査官の職務 統括証券監査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第218条第1項第17号及び第20号に掲げる事務公衆縦覧に関する事務を除く。以下第231条において同じ。並びに同項第21号に掲げる事務に関すること。 2 並びに 第231条第2項 《2 上席証券監査官は、命を受けて、第21…》 8条第1項第17号、第20号及び第21号に掲げる事務を処理するほか、同項第18号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。 及び第3項の改正規定並びに附則第5項の改正規定2008年7月14日

附 則(2008年7月4日財務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月22日財務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月1日財務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月31日財務省令第68号)

1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日財務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第190条の4第2項 《2 統括証券調査官は、命を受けて、金融商…》 品取引法第177条の規定に基づく調査同法第194条の7第2項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。並びに同法第26条第27条において準用する場合を含む。、第27条の22 の改正規定は、2008年12月12日から施行する。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

附 則(2008年12月25日財務省令第89号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2009年1月5日財務省令第1号)

1項 この省令は、2009年1月6日から施行する。

附 則(2009年2月2日財務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月30日財務省令第11号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、別表第9日南の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第21号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第25号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月1日財務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九前橋の項の改正規定は、2009年5月5日から施行する。

附 則(2009年5月29日財務省令第37号)

1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。

附 則(2009年6月1日財務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第196条第31号 《理財部の所掌事務 第196条 理財部は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 各省各庁 タ、 第221条第1号 《金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督…》 第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務 第221条 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四 カ、 第227条第1項第3号 《統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲…》 げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査 ヘ、 第253条第16号 《財務事務所の所掌事務 第253条 財務事…》 務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 リ、 第258条第1項第1号 《理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 金融機関 ロ 銀行持株会社 ハ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する及び 第261条第4項第12号 《4 小樽出張所及び北見出張所は、第2項各…》 号に掲げる事務のほか、財務局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 3 チの改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2009年6月24日財務省令第45号)

1項 この省令は、2009年7月10日から施行する。

附 則(2009年6月26日財務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月30日財務省令第50号)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。ただし、 第3条 《企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公…》 文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官 文書課に、企画調整室、情報公開・個 及び 第15条 《主税調査官 総務課に、主税調査官2人を…》 置く。 2 主税調査官は、命を受けて、内国税に共通する重要事項の調査その他内国税に関する専門的事項を処理する。 の改正規定は同月10日から施行する。

附 則(2009年7月31日財務省令第56号)

1項 この省令は、2009年8月3日から施行する。

附 則(2009年9月28日財務省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年10月26日財務省令第67号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日財務省令第77号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。ただし、別表第九豊田の項の改正規定は、同月4日から施行する。

附 則(2010年1月15日財務省令第1号)

1項 この省令は、2010年1月16日から施行する。

附 則(2010年2月1日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月8日財務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九津島の項の改正規定は2010年3月22日から、別表第二東海の項、別表第三三池の項並びに別表第九行田の項、浜松西の項、富士の項、熊本西の項、山鹿の項、宇土の項、宮崎の項及び加治木の項の改正規定は同月23日から施行する。

附 則(2010年3月31日財務省令第25号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、別表第九長岡の項、小千谷の項、佐世保の項及び平戸の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日財務省令第26号) 抄

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月8日財務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年6月23日財務省令第42号)

1項 この省令は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 の施行の日から施行する。

附 則(2010年6月30日財務省令第44号)

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。ただし、 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第468条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国 の二、 第472条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 法人税等の第477条 《鑑定官室の所掌事務 鑑定官室は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。 2 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること酒税の保全 の二、 第482条 《国税訟務官 課税部及び課税第一部を通じ…》 て国税訟務官65人以内を置く。 2 国税訟務官は、命を受けて、第476条に規定する事務を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 及び 第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定は同月10日から施行する。

2項 改正後の 財務省組織規則 別表第九旭川東の項の規定は、2009年10月26日から適用する。

附 則(2010年8月16日財務省令第47号)

1項 この省令は、2010年8月16日から施行する。

附 則(2011年3月31日財務省令第11号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月30日財務省令第45号) 抄

1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。ただし、 第393条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関すること。 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第450条 《次長 総務部並びに課税部並びに課税第一…》 並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第472条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 法人税等の第475条 《酒税課の所掌事務 酒税課は、次に掲げる…》 事務鑑定官室並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の第483条 《鑑定官 課税部及び課税第二部を通じて鑑…》 定官74人以内を置く。 2 鑑定官は、命を受けて、第477条各号に掲げる事務を処理する。第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項の改正規定は同月10日から施行する。

附 則(2011年7月1日財務省令第48号)

1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。

附 則(2011年7月29日財務省令第52号)

1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。

附 則(2011年9月22日財務省令第64号)

1項 この省令は、2011年9月26日から施行する。

附 則(2011年9月30日財務省令第65号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。ただし、別表第九川口の項の改正規定は同月11日から施行する。

附 則(2011年11月10日財務省令第74号)

1項 この省令は、2011年11月11日から施行する。

附 則(2011年11月24日財務省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税…》 評価専門官及び認定事業者調整官 業務課に、知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官それぞれ1人を置く。 2 知的財産調査室は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権 の改正規定は2011年12月1日から、別表第九千葉西の改正規定は2011年12月5日から施行する。

附 則(2011年11月28日財務省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年1月4日財務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日財務省令第21号) 抄

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日財務省令第22号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月1日財務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月29日財務省令第46号) 抄

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第9の改正規定2012年7月3日

2号 第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す の二、 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第450条 《次長 総務部並びに課税部並びに課税第一…》 並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東第483条 《鑑定官 課税部及び課税第二部を通じて鑑…》 定官74人以内を置く。 2 鑑定官は、命を受けて、第477条各号に掲げる事務を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第507条 《査察管理課の所掌事務 関東信越国税局、…》 東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第516条第1項各号に掲げる事務に関する犯則事件の調査及び処分の方針及び計画の企画及び立案に関すること。 2 国第508条 《査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事…》 務 査察総括第一課は、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察第508条 《査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事…》 務 査察総括第一課は、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察 の二、 第509条 《資料情報課の所掌事務 資料情報課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税第516条 《統括国税査察官の職務 査察部並びに札幌…》 国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第542条 《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》 以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 及び 第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項の規定2012年7月10日

附 則(2012年7月20日財務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年8月30日財務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年10月1日財務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年12月28日財務省令第67号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年2月1日財務省令第2号)

1項 この省令は、2013年2月2日から施行する。

附 則(2013年3月15日財務省令第3号)

1項 この省令は、2013年3月18日から施行する。

附 則(2013年4月1日財務省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年7月1日財務省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第9の改正規定2013年7月2日

2号 第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す の二、 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第412条 《国税調査官 調査課に、国税調査官63人…》 以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第477条 《鑑定官室の所掌事務 鑑定官室は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。 2 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること酒税の保全 の二、 第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第487条 《徴収部に置く課等 徴収部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 管理運営課 徴収課 機動課関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。 特別整理総括課名古屋国税局に限る。 特別整理総括第一課関東信越国税局、東京国税局及び大阪国税第497条第1項 《徴収部を通じて国税実査官642人以内を置…》 く。第498条第1項 《徴収部を通じて国税徴収官1,118人以内…》 を置く。第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に の二、 第503条 《国際調査管理課の所掌事務 東京国税局及…》 び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画第504条 《国際調査課の所掌事務 関東信越国税局の…》 国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画の企画及び立案に関すること。 2 特別国税調査官及び統括国税調査官の行第507条 《査察管理課の所掌事務 関東信越国税局、…》 東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第516条第1項各号に掲げる事務に関する犯則事件の調査及び処分の方針及び計画の企画及び立案に関すること。 2 国第508条 《査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事…》 務 査察総括第一課は、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察第509条 《資料情報課の所掌事務 資料情報課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税第513条 《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》 、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調第516条 《統括国税査察官の職務 査察部並びに札幌…》 国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第540条第1項 《課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人…》 課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに次項の規定(「除く」を「除き、外国の租税の賦課に関するものに限る」に改める部分を除く。)2013年7月10日

附 則(2013年10月28日財務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第438条 《地方研修所の名称及び位置 地方研修所の…》 名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 位置 札幌研修所 札幌市 仙台研修所 仙台市 関東信越研修所 和光市 東京研修所 船橋市 金沢研修所 金沢市 名古屋研修所 名古屋市 大阪研修所 枚方市 広島 の改正規定は、2013年11月11日から施行する。

附 則(2013年12月27日財務省令第66号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年1月17日財務省令第1号)

1項 この省令は、2014年1月20日から施行する。

附 則(2014年2月28日財務省令第8号)

1項 この省令は、2014年3月1日から施行する。ただし、 第190条 《証券取引等監視官及び証券取引等副監視官 …》 各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ1人を、関東財務局に、証券取引等副監視官3人を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ1人を置く。 2 証券取引等監視官は、命を受 の改正規定及び 第227条 《統括金融証券検査官の職務 統括金融証券…》 検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持 の改正規定は、2014年3月6日から施行する。

附 則(2014年4月1日財務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月1日財務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公…》 文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官 文書課に、企画調整室、情報公開・個同条第12項の改正規定を除く。)、 第382条 《参事官 長官官房に、参事官3人うち1人…》 は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 参事官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す第406条 《相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調…》 整官 国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官5人及び国際企画調整官1人を置く。 2 相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第388条第1号に掲げる事務 2 第388条第2号に掲げる事務の第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第472条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 法人税等の第480条 《統括国税実査官の職務 統括国税実査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第468条第1項第3号及び第6号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 2 第468条の2第1号及び第2号に掲げる事務のうち第483条 《鑑定官 課税部及び課税第二部を通じて鑑…》 定官74人以内を置く。 2 鑑定官は、命を受けて、第477条各号に掲げる事務を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第528条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、第…》 472条第1号から第6号までに掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第541条 《国税調査官 間税課に、国税調査官17人…》 以内を、調査課に、国税調査官36人以内を置く。 2 間税課の国税調査官は、命を受けて、第529条第6号及び第7号同条第6号に規定する調査及び検査に関する事務に係るものに限る。に掲げる事務を処理する。 第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第550条 《特別国税徴収官の職務 特別国税徴収官は…》 、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務のうち税務署長の指定するものを分掌する。 及び 第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第46項の改正規定2014年7月10日

2号 第387条 《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 2 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。 3 国税庁の所掌に関する統計に関 の改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日

附 則(2014年10月1日財務省令第81号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年10月31日財務省令第85号)

1項 この省令は、2014年11月1日から施行する。ただし、別表第九浦和の項及び同表熊本西の項の改正規定は、同月4日から施行する。

附 則(2014年12月1日財務省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年12月12日財務省令第92号)

1項 この省令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第110号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年12月19日財務省令第97号)

1項 この省令は、2014年12月20日から施行する。

附 則(2015年1月30日財務省令第2号)

1項 この省令は、2015年1月31日から施行する。

附 則(2015年4月1日財務省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月1日財務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月1日財務省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第456条 《人事第二課の所掌事務 人事第二課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、第1号及び第2号に掲げるものに限る。をつかさどる。 1 職員の採用試験、服務並びに教養及び訓練に関すること。 2 税理士試験に係る庶務に関すること。 3 職員の身分上第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第487条 《徴収部に置く課等 徴収部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 管理運営課 徴収課 機動課関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。 特別整理総括課名古屋国税局に限る。 特別整理総括第一課関東信越国税局、東京国税局及び大阪国税第489条 《徴収課の所掌事務 徴収課は、次に掲げる…》 事務統括国税徴収官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整第491条 《特別整理総括課、特別整理総括第一課及び特…》 別整理総括第二課の所掌事務 特別整理総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税通則法第43条第3項若しくは第44条第1項又は国税徴収法1959年法律第147号第182条第2項、第3項若しくは第第494条 《特別国税徴収官の職務 特別国税徴収官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、第495条 《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第542条 《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》 以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定は、2015年7月10日から施行する。

附 則(2015年7月15日財務省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月18日財務省令第71号)

1項 この省令は、2015年9月19日から施行する。

附 則(2015年10月1日財務省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月18日財務省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月28日財務省令第92号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年3月1日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月1日財務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月1日財務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月22日財務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月1日財務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第382条 《参事官 長官官房に、参事官3人うち1人…》 は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 参事官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。第383条 《長官官房に置く課等 長官官房に、次の五…》 並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 会計課 企画課 国際業務課第384条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 国税庁の保有す第390条 《 削除…》 第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す の二、 第406条 《相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調…》 整官 国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官5人及び国際企画調整官1人を置く。 2 相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第388条第1号に掲げる事務 2 第388条第2号に掲げる事務の第408条 《消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国…》 際課税企画官 課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官2人及び国際課税企画官1人を置く。 2 消費税室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第393条第2号に掲げる事務のうち消費税の賦課に関第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第412条 《国税調査官 調査課に、国税調査官63人…》 以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。第453条 《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 総務課 人事第一課 人事第二課 考査課東京国税局に限る。 会計課 企画課 厚生課 情報システム課大阪国税局を除く。 情報システム第一課大阪国税局に限る。 情報システム第二課大阪国税局第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第520条 《沖縄国税事務所に置く課等 沖縄国税事務…》 所に、次に掲げる課並びに統括国税管理官及び統括国税徴収官それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 会計課 情報システム課 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 間税課 資料調査課 徴収課 調査課第534条 《統括国税管理官の職務 統括国税管理官は…》 、第552条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第8号並びに第553条第1号、第2号、第4号及び第5号並びに第554条第5号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務第536条 《税務相談官 沖縄国税事務所に、税務相談…》 官5人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第541条 《国税調査官 間税課に、国税調査官17人…》 以内を、調査課に、国税調査官36人以内を置く。 2 間税課の国税調査官は、命を受けて、第529条第6号及び第7号同条第6号に規定する調査及び検査に関する事務に係るものに限る。に掲げる事務を処理する。 第542条 《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》 以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定は、2016年7月10日から施行する。

附 則(2016年9月30日財務省令第66号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2016年10月7日財務省令第74号)

1項 この省令は、2016年10月10日から施行する。

附 則(2016年10月14日財務省令第75号)

1項 この省令は、2016年10月15日から施行する。

附 則(2016年12月28日財務省令第84号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第12号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第7条 《主任公庫等実地監査官及び公庫等実地監査官…》 政策金融課に、主任公庫等実地監査官1人及び公庫等実地監査官1人を置く。 2 主任公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第59条第1項エネルギー環境適合製品 及び 第230条 《公庫等実地監査官 各財務局及び福岡財務…》 支局を通じて理財部に、公庫等実地監査官35人以内を置く。 2 公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法第59条第1項エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年5月30日財務省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九西川口の項の改正規定は、2017年6月1日から施行する。

附 則(2017年6月30日財務省令第49号) 抄

1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。ただし、 第393条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関すること。 第408条 《消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国…》 際課税企画官 課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官2人及び国際課税企画官1人を置く。 2 消費税室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第393条第2号に掲げる事務のうち消費税の賦課に関第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項の改正規定は、同月10日から施行する。

附 則(2017年9月29日財務省令第58号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日財務省令第4号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、 第394条第5号 《個人課税課の所掌事務 第394条 個人課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所得税並びに個人事業者の資産の譲渡等消費税法1988年法律第108号第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に の改正規定、 第395条第5号 《資産課税課の所掌事務 第395条 資産課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等所得税法1965年法律第33号第32条第1項に規定する山林所得及び同法第33条第1項に規定する譲渡所得に係る所得税並びに の改正規定、 第396条第6号 《法人課税課の所掌事務 第396条 法人課…》 税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税以下「法人税等」という の改正規定、 第447条第6号 《課税第二部の所掌事務 第447条 課税第…》 二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること調査査察部等の所掌 の改正規定、 第469条第4号 《個人課税課の所掌事務 第469条 個人課…》 税課は、次に掲げる事務他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税等 及び第5号の改正規定、 第470条第1項第8号 《資産課税課は、次に掲げる事務課税総括課、…》 資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 相続税等及び 及び第9号の改正規定、 第472条第6号 《法人課税課の所掌事務 第472条 法人課…》 税課は、次に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 及び第7号の改正規定並びに 第551条第4号 《特別国税調査官の職務 第551条 特別国…》 税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第553条第1号、第2号及び第4号に掲げる事務のうち個人及び法人を通じた調査を要すると認められる個人若しくは法人で税務署長の指定するものに関する の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(2018年6月1日財務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月29日財務省令第47号)

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。ただし、 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第450条 《次長 総務部並びに課税部並びに課税第一…》 並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第487条 《徴収部に置く課等 徴収部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 管理運営課 徴収課 機動課関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。 特別整理総括課名古屋国税局に限る。 特別整理総括第一課関東信越国税局、東京国税局及び大阪国税第488条 《管理運営課の所掌事務 管理運営課は、次…》 に掲げる事務東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び納税管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の第489条 《徴収課の所掌事務 徴収課は、次に掲げる…》 事務統括国税徴収官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整第491条 《特別整理総括課、特別整理総括第一課及び特…》 別整理総括第二課の所掌事務 特別整理総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税通則法第43条第3項若しくは第44条第1項又は国税徴収法1959年法律第147号第182条第2項、第3項若しくは第第494条 《特別国税徴収官の職務 特別国税徴収官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、第494条 《特別国税徴収官の職務 特別国税徴収官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、 の二、 第495条 《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す 及び 第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定は、同月10日から施行する。

附 則(2018年7月9日財務省令第52号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年7月17日財務省令第56号)

1項 この省令は、2018年7月17日から施行する。

附 則(2018年7月27日財務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月25日財務省令第63号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。

附 則(2018年10月1日財務省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年1月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月1日財務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月26日財務省令第36号)

1項 この省令は、2019年5月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日財務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次、 第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部 、第2章第3節第1款第1目、 第443条 《情報システム監理官 東京国税局及び大阪…》 国税局に、情報システム監理官それぞれ1人を置く。 2 情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報 、同款第1目の二、 第443条 《情報システム監理官 東京国税局及び大阪…》 国税局に、情報システム監理官それぞれ1人を置く。 2 情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報 の二、 第450条 《次長 総務部並びに課税部並びに課税第一…》 並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東第453条 《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 総務課 人事第一課 人事第二課 考査課東京国税局に限る。 会計課 企画課 厚生課 情報システム課大阪国税局を除く。 情報システム第一課大阪国税局に限る。 情報システム第二課大阪国税局第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第483条 《鑑定官 課税部及び課税第二部を通じて鑑…》 定官74人以内を置く。 2 鑑定官は、命を受けて、第477条各号に掲げる事務を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第543条 《国税査察官 査察課に、国税査察官147…》 人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定は、令和元年7月10日から施行する。

附 則(令和元年7月12日財務省令第16号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)附則第1条に掲げる規定の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年12月27日財務省令第39号) 抄

1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。

附 則(2020年4月1日財務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月1日財務省令第45号)

1項 この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

附 則(2020年6月11日財務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月1日財務省令第57号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第406条 《相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調…》 整官 国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官5人及び国際企画調整官1人を置く。 2 相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第388条第1号に掲げる事務 2 第388条第2号に掲げる事務の第407条 《資産評価企画官及び鑑定企画官 課税部に…》 、資産評価企画官及び鑑定企画官それぞれ1人を置く。 2 資産評価企画官は、命を受けて、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に係る企画及び立案に当たる。 3 鑑定企画官は、命を受第409条 《酒類業振興・輸出促進室 酒税課に、酒類…》 業振興・輸出促進室を置く。 2 酒類業振興・輸出促進室は、第397条第5号及び第6号に掲げる事務のうち、酒類業の振興、酒類の輸出の促進及び国際的な事項に関する事務をつかさどる。 3 酒類業振興・輸出促第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第411条 《国際調査管理官 調査課に、国際調査管理…》 官1人を置く。 2 国際調査管理官は、命を受けて、第402条各号に掲げる事務のうち海外取引租税特別措置法第66条の四国外関連者との取引に係る課税の特例の規定の適用を受ける取引を含む。第452条第2項、第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第452条 《国際監理官 東京国税局の調査第一部に、…》 国際監理官1人を置く。 2 国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、特別国税調査官海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国第453条 《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 総務課 人事第一課 人事第二課 考査課東京国税局に限る。 会計課 企画課 厚生課 情報システム課大阪国税局を除く。 情報システム第一課大阪国税局に限る。 情報システム第二課大阪国税局第461条 《情報システム課、情報システム第一課及び情…》 報システム第二課の所掌事務 情報システム課は、次に掲げる事務東京国税局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 情報システム及びデータ活用に係る調整及び第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 及び 第468条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国 の改正規定並びに 第468条の2 《資料総括課の所掌事務 資料総括課は、次…》 に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること令第92条の規定第468条の3 《審理課の所掌事務 審理課は、次に掲げる…》 事務令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び酒税課の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、審理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する法令の とし、 第468条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国 の次に1条を加える改正規定並びに 第474条 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 課税部の資料調査第一課及び資料調査第477条 《鑑定官室の所掌事務 鑑定官室は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。 2 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること酒税の保全 の二、 第480条 《統括国税実査官の職務 統括国税実査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第468条第1項第3号及び第6号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 2 第468条の2第1号及び第2号に掲げる事務のうち第483条 《鑑定官 課税部及び課税第二部を通じて鑑…》 定官74人以内を置く。 2 鑑定官は、命を受けて、第477条各号に掲げる事務を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に の二及び 第501条 《調査総括課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること国際調査課の所掌に属するものを除く。。 2 第514条第1号及び第3号 の改正規定並びに 第504条 《国際調査課の所掌事務 関東信越国税局の…》 国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画の企画及び立案に関すること。 2 特別国税調査官及び統括国税調査官の行 を削り、 第503条 《国際調査管理課の所掌事務 東京国税局及…》 び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画 を改め、同条を 第504条 《国際調査課の所掌事務 関東信越国税局の…》 国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画の企画及び立案に関すること。 2 特別国税調査官及び統括国税調査官の行 とし、 第502条 《調査審理課の所掌事務 調査審理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 第514条第1号及び第3号に掲げる調査又は検査の結果の審理に関すること。 2 第514条第1号及び第3号に掲げる事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。 3 前2号に の次に1条を加える改正規定並びに 第504条 《国際調査課の所掌事務 関東信越国税局の…》 国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画の企画及び立案に関すること。 2 特別国税調査官及び統括国税調査官の行 の次に1条を加える改正規定並びに 第513条 《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》 、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査 及び 第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調 の改正規定並びに 第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調 の次に1条を加える改正規定並びに 第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第520条 《沖縄国税事務所に置く課等 沖縄国税事務…》 所に、次に掲げる課並びに統括国税管理官及び統括国税徴収官それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 会計課 情報システム課 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 間税課 資料調査課 徴収課 調査課第524条 《情報システム課の所掌事務 情報システム…》 課は、国税庁長官の定めるところにより、第461条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。第530条 《資料調査課の所掌事務 資料調査課は、次…》 に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務令第92条の規定に基づく財務第536条 《税務相談官 沖縄国税事務所に、税務相談…》 官5人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第539条 《鑑定官 間税課に、鑑定官3人以内を置く…》 。 2 鑑定官は、命を受けて、第529条第10号、第11号技術的事項に関するものに限る。及び第12号に掲げる事務を分掌する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第543条 《国税査察官 査察課に、国税査察官147…》 人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す 、附則第41項、附則第42項及び附則第43項の改正規定並びに次項の規定は、2020年7月10日から施行する。

附 則(2020年9月18日財務省令第64号)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(2020年法律第58号)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2020年12月1日財務省令第71号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年4月1日財務省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月1日財務省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定中「 第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の二」を「 第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の四」に改める部分並びに 第1条 《財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、…》 経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官 大臣官房に、財政経済特別研究官1人、地域経済特別分析官1人、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す の二、 第408条 《消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国…》 際課税企画官 課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官2人及び国際課税企画官1人を置く。 2 消費税室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第393条第2号に掲げる事務のうち消費税の賦課に関第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第412条 《国税調査官 調査課に、国税調査官63人…》 以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第443条 《情報システム監理官 東京国税局及び大阪…》 国税局に、情報システム監理官それぞれ1人を置く。 2 情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報第444条 《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 国税局及び税務署の保有する情報の公開第453条 《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 総務課 人事第一課 人事第二課 考査課東京国税局に限る。 会計課 企画課 厚生課 情報システム課大阪国税局を除く。 情報システム第一課大阪国税局に限る。 情報システム第二課大阪国税局 及び 第459条 《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 2 第552条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第8号並びに第553条第1号、第2号、第4号及び第5号並びに第554条第 の改正規定並びに 第463条 《国税広報広聴室の所掌事務 国税広報広聴…》 室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 広報税務に関する広聴を除く。に関すること。 2 税務に関する広聴の総括に関すること。 の次に1条を加える改正規定並びに 第464条 《情報処理管理官の職務 情報処理管理官は…》 、命を受けて、国税庁長官の定めるところにより、次に掲げる事務を分掌する。 1 第461条第1項第2号に掲げる事務 2 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第461条第1項第4号に掲げる事務 及び 第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の改正規定並びに 第466条の2 《納税者支援調整官 総務部を通じて納税者…》 支援調整官73人以内を置く。 2 納税者支援調整官は、命を受けて、税務一般に関する納税者からの苦情に関する事務のうち当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言及び教示並びに調整に関す の次に2条を加える改正規定並びに 第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第483条 《鑑定官 課税部及び課税第二部を通じて鑑…》 定官74人以内を置く。 2 鑑定官は、命を受けて、第477条各号に掲げる事務を処理する。第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第487条 《徴収部に置く課等 徴収部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 管理運営課 徴収課 機動課関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。 特別整理総括課名古屋国税局に限る。 特別整理総括第一課関東信越国税局、東京国税局及び大阪国税第488条 《管理運営課の所掌事務 管理運営課は、次…》 に掲げる事務東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び納税管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に第501条 《調査総括課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること国際調査課の所掌に属するものを除く。。 2 第514条第1号及び第3号第504条 《国際調査課の所掌事務 関東信越国税局の…》 国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画の企画及び立案に関すること。 2 特別国税調査官及び統括国税調査官の行第513条 《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》 、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第520条 《沖縄国税事務所に置く課等 沖縄国税事務…》 所に、次に掲げる課並びに統括国税管理官及び統括国税徴収官それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 会計課 情報システム課 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 間税課 資料調査課 徴収課 調査課第521条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 沖縄国税事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 沖縄国税事務所及び第528条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、第…》 472条第1号から第6号までに掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。第531条 《徴収課の所掌事務 徴収課は、次に掲げる…》 事務統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収 及び 第534条 《統括国税管理官の職務 統括国税管理官は…》 、第552条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第8号並びに第553条第1号、第2号、第4号及び第5号並びに第554条第5号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務 の改正規定並びに 第536条の2 《納税者支援調整官 沖縄国税事務所に、納…》 税者支援調整官1人を置く。 2 納税者支援調整官は、命を受けて、第466条の2第2項に規定する事務を処理する。 の次に1条を加える改正規定並びに 第537条 《国税広報広聴官 沖縄国税事務所に、国税…》 広報広聴官1人を置く。 2 国税広報広聴官は、命を受けて、第521条第18号及び第19号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長の指定するものを処理する。 の改正規定並びに 第539条の2 《酒類業調整官 沖縄国税事務所に、酒類業…》 調整官1人を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第529条第11号及び第13号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長が指定するものを処理する。 の次に2条を加える改正規定並びに 第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第542条 《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》 以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第559条 《副署長 各税務署を通じて副署長3人以内…》 を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに次項の規定は、2021年7月10日から施行する。

附 則(2021年7月30日財務省令第59号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2021年8月20日財務省令第60号)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)の施行の日(2021年8月20日)から施行する。

附 則(2021年9月1日財務省令第64号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年10月1日財務省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月1日財務省令第73号)

1項 この省令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年11月19日財務省令第76号)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。ただし、 第32条 《外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査…》 及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官 調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官1人関係のある他の職を占める者をもって充てら第196条 《理財部の所掌事務 理財部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 各省各庁財政法19第218条 《理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第…》 三課の所掌事務 理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣第227条 《統括金融証券検査官の職務 統括金融証券…》 検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持 及び 第229条 《上席為替実査官及び為替実査官 各財務局…》 及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官11人以内及び為替実査官52人以内を置く。 2 上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第55条の9の3の規定に基づく指導及び助言並びに同法 の改正規定は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第46号)の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年3月1日財務省令第4号)

1項 この省令は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 及び 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律(2021年法律第87号)附則第1条に掲げる規定の施行の日(2022年3月1日)から施行する。

附 則(2022年4月1日財務省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日財務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第396条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税以下「法人税等」という。の賦課に第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す第405条 《監督評価官室及び国税企画官 総務課に、…》 監督評価官室及び国税企画官1人を置く。 2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務の監察実績の評価に関する事務を除く。に関すること。 2 実績の評価に関する事務の実施に関す の二、 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第443条 《情報システム監理官 東京国税局及び大阪…》 国税局に、情報システム監理官それぞれ1人を置く。 2 情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報 の二、 第444条 《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 国税局及び税務署の保有する情報の公開第447条 《課税第二部の所掌事務 課税第二部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること調査査察部等の所掌に属するも第450条 《次長 総務部並びに課税部並びに課税第一…》 並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東第453条 《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 総務課 人事第一課 人事第二課 考査課東京国税局に限る。 会計課 企画課 厚生課 情報システム課大阪国税局を除く。 情報システム第一課大阪国税局に限る。 情報システム第二課大阪国税局第459条 《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 2 第552条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第8号並びに第553条第1号、第2号、第4号及び第5号並びに第554条第第463条 《国税広報広聴室の所掌事務 国税広報広聴…》 室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 広報税務に関する広聴を除く。に関すること。 2 税務に関する広聴の総括に関すること。 の二、 第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の三、 第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の四、 第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第468条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国第472条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 法人税等の第474条 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 課税部の資料調査第一課及び資料調査第480条 《統括国税実査官の職務 統括国税実査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第468条第1項第3号及び第6号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 2 第468条の2第1号及び第2号に掲げる事務のうち第483条 《鑑定官 課税部及び課税第二部を通じて鑑…》 定官74人以内を置く。 2 鑑定官は、命を受けて、第477条各号に掲げる事務を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第487条 《徴収部に置く課等 徴収部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 管理運営課 徴収課 機動課関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。 特別整理総括課名古屋国税局に限る。 特別整理総括第一課関東信越国税局、東京国税局及び大阪国税 から 第490条 《機動課の所掌事務 機動課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 第552条第1項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。 2 第552条第1 まで、 第494条 《特別国税徴収官の職務 特別国税徴収官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、第495条 《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの から 第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、 まで、 第508条 《査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事…》 務 査察総括第一課は、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察第516条 《統括国税査察官の職務 査察部並びに札幌…》 国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料 から 第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第521条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 沖縄国税事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 沖縄国税事務所及び第528条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、第…》 472条第1号から第6号までに掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。第531条 《徴収課の所掌事務 徴収課は、次に掲げる…》 事務統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収第534条 《統括国税管理官の職務 統括国税管理官は…》 、第552条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第8号並びに第553条第1号、第2号、第4号及び第5号並びに第554条第5号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務第539条 《鑑定官 間税課に、鑑定官3人以内を置く…》 。 2 鑑定官は、命を受けて、第529条第10号、第11号技術的事項に関するものに限る。及び第12号に掲げる事務を分掌する。 の四、 第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第550条 《特別国税徴収官の職務 特別国税徴収官は…》 、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務のうち税務署長の指定するものを分掌する。第552条 《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す第565条 《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》 、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 、附則第7項(「令附則第6条」を「令附則第5条」に改める部分に限る。及び附則第42項から第44項までの改正規定並びに附則第2条及び 第3条 《企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公…》 文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官 文書課に、企画調整室、情報公開・個 の規定は、2022年7月10日から施行する。

附 則(2023年3月31日財務省令第9号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月29日財務省令第41号)

1項 この省令は、2023年6月1日から施行する。

附 則(2023年6月30日財務省令第44号)

1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、…》 経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官 大臣官房に、財政経済特別研究官1人、地域経済特別分析官1人、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる 並びに 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 財務省組織規則 目次(「第3目の二」を加える部分に限る。)、 第409条 《酒類業振興・輸出促進室 酒税課に、酒類…》 業振興・輸出促進室を置く。 2 酒類業振興・輸出促進室は、第397条第5号及び第6号に掲げる事務のうち、酒類業の振興、酒類の輸出の促進及び国際的な事項に関する事務をつかさどる。 3 酒類業振興・輸出促第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第412条 《国税調査官 調査課に、国税調査官63人…》 以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。第443条 《情報システム監理官 東京国税局及び大阪…》 国税局に、情報システム監理官それぞれ1人を置く。 2 情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報 の二、 第444条 《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 国税局及び税務署の保有する情報の公開 の二、 第453条 《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 総務課 人事第一課 人事第二課 考査課東京国税局に限る。 会計課 企画課 厚生課 情報システム課大阪国税局を除く。 情報システム第一課大阪国税局に限る。 情報システム第二課大阪国税局第461条 《情報システム課、情報システム第一課及び情…》 報システム第二課の所掌事務 情報システム課は、次に掲げる事務東京国税局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 情報システム及びデータ活用に係る調整及び第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第466条の3 《主任国税管理官 総務部を通じて主任国税…》 管理官550人以内を置く。 2 主任国税管理官は、命を受けて、第459条第2号に掲げる事務を処理し、及び国税管理官の行う事務を総括する。 から 第468条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国 まで、 第474条 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 課税部の資料調査第一課及び資料調査第482条 《国税訟務官 課税部及び課税第一部を通じ…》 て国税訟務官65人以内を置く。 2 国税訟務官は、命を受けて、第476条に規定する事務を処理する。第483条 《鑑定官 課税部及び課税第二部を通じて鑑…》 定官74人以内を置く。 2 鑑定官は、命を受けて、第477条各号に掲げる事務を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第487条 《徴収部に置く課等 徴収部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 管理運営課 徴収課 機動課関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。 特別整理総括課名古屋国税局に限る。 特別整理総括第一課関東信越国税局、東京国税局及び大阪国税第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第503条 《国際調査管理課の所掌事務 東京国税局及…》 び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第525条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 個 から 第530条 《資料調査課の所掌事務 資料調査課は、次…》 に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務令第92条の規定に基づく財務 まで、 第536条 《税務相談官 沖縄国税事務所に、税務相談…》 官5人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の三、 第536条 《税務相談官 沖縄国税事務所に、税務相談…》 官5人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の四、 第539条の3 《主任国税管理官 沖縄国税事務所に、主任…》 国税管理官10人以内を置く。 2 主任国税管理官は、命を受けて、第521条第14号に掲げる事務を処理し、及び国税管理官の行う事務を総括する。 から 第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は まで、 第543条 《国税査察官 査察課に、国税査察官147…》 人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び附則第42項から第44項までの改正規定は、2023年7月10日から施行する。

附 則(2023年12月28日財務省令第59号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2024年2月1日財務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日財務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年5月31日財務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2023年6月26日から適用する。

附 則(2024年7月1日財務省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、…》 経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官 大臣官房に、財政経済特別研究官1人、地域経済特別分析官1人、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる 並びに 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3第406条 《相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調…》 整官 国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官5人及び国際企画調整官1人を置く。 2 相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第388条第1号に掲げる事務 2 第388条第2号に掲げる事務の第409条 《酒類業振興・輸出促進室 酒税課に、酒類…》 業振興・輸出促進室を置く。 2 酒類業振興・輸出促進室は、第397条第5号及び第6号に掲げる事務のうち、酒類業の振興、酒類の輸出の促進及び国際的な事項に関する事務をつかさどる。 3 酒類業振興・輸出促 の二、 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第453条 《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》 及び室を置く。 総務課 人事第一課 人事第二課 考査課東京国税局に限る。 会計課 企画課 厚生課 情報システム課大阪国税局を除く。 情報システム第一課大阪国税局に限る。 情報システム第二課大阪国税局第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の三、 第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の四、 第480条 《統括国税実査官の職務 統括国税実査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第468条第1項第3号及び第6号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 2 第468条の2第1号及び第2号に掲げる事務のうち第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第507条 《査察管理課の所掌事務 関東信越国税局、…》 東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第516条第1項各号に掲げる事務に関する犯則事件の調査及び処分の方針及び計画の企画及び立案に関すること。 2 国第508条 《査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事…》 務 査察総括第一課は、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察第509条 《資料情報課の所掌事務 資料情報課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税第511条 《査察開発課の所掌事務 東京国税局の査察…》 開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第516条第1項第1号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分に関すること。 2 第516条第1項第1号に掲げる第511条 《査察開発課の所掌事務 東京国税局の査察…》 開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第516条第1項第1号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分に関すること。 2 第516条第1項第1号に掲げる の二、 第516条 《統括国税査察官の職務 査察部並びに札幌…》 国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第539条 《鑑定官 間税課に、鑑定官3人以内を置く…》 。 2 鑑定官は、命を受けて、第529条第10号、第11号技術的事項に関するものに限る。及び第12号に掲げる事務を分掌する。 の四、 第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 並びに附則第2条の規定は、2024年7月10日から、別表第4の規定は、2024年11月1日から施行する。

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