被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令《本則》

法番号:2015年厚生労働省令第135号

略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

附則 >  

制定文 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)の施行に伴い、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第98条第3項 《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》 帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 の規定に基づき、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。


1条 (70歳以上の使用される者の該当の届出に関する経過措置)

1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第94条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下この条において「 2012年一元化法改正前の2004年改正法 」という。)附則第41条の規定により 厚生年金保険法 1954年法律第115号第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する事業主が厚生労働大臣に届け出ることを要しないものとされた 2012年一元化法 改正前の2004年改正法附則第41条の70歳以上の使用される者について、 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号第15条の2 《70歳以上の使用される者の該当の届出 …》 法第27条の規定による第10条の4の要件に該当するに至つた日の届出法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される70歳以上の使用される者以下「船員たる70歳以上の使用される者」という。に係るものを除く の規定を準用する。この場合において、同条中「当該事実があつた日から5日以内࿸法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される70歳以上の使用される者࿸以下「船員たる70歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあつては、10日以内。第19条の5第4項及び第22条の2において同じ。)に」とあるのは「2012年一元化法の施行の日以後速やかに」と、「事項」とあるのは「事項及び2012年一元化法附則第94条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸2004年法律第104号。以下この条において「2012年一元化法改正前の2004年改正法」という。)附則41条の規定により法第27条に規定する事業主が厚生労働大臣に届け出ることを要しないものとされた2012年一元化法改正前の2004年改正法附則第41条の70歳以上の使用される者に係る届出である旨」と読み替えるものとする。

2条 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置)

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(改正後 厚生年金保険法 2012年一元化法 第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 をいう。以下同じ。第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)が 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号。以下「 2015年経過措置政令 」という。第15条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合における…》 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上の 各号のいずれかに該当する場合における、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(2015年厚生労働省令第342号)第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 以下「 改正後 厚生年金保険法施行規則 」という。第78条の4 《法第78条の2第3項に規定する厚生労働省…》 令で定める方法 法第78条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 次のいずれかに掲げる書類の添付 イ 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按あん分割合 の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「あん分割合」とあるのは「あん分割合(2012年一元化法第1条の規定による改正前の法第78条の2第1項第1号、2012年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項第1号、2012年一元化法改正前地共済法第105条第1項第1号又は2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する2012年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項第1号に規定する請求すべきあん分割合をいう。以下この項において同じ。)」と、「抄録謄本又は」とあるのは「抄録謄本(2012年一元化法の施行の日前に作成されたものに限る。又は同日前に」と、同号ロ中「(前条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求すべきあん分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該審判の申立てをした日を証する書類(当該請求すべきあん分割合に関する 人事訴訟法 第32条第1項 《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》 一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独 の規定による処分の申立てをした場合にあつては、当該処分の申立てをした日を証する書類及び 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号。以下この項において「 2015年経過措置政令 」という。第15条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合における…》 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上の イからニまでに掲げる情報」と、同号ハ中「(前条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求すべきあん分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該調停の申立てをした日を証する書類(当該請求すべきあん分割合に関する 人事訴訟法 第32条第1項 《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》 一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独 の規定による処分の申立てをした場合にあつては、当該処分の申立てをした日を証する書類及び 2015年経過措置政令 第15条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合における…》 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第3条の13の13の規定により改正後厚生年金保険法第78条の35の規定の適用について二以上の イからニまでに掲げる情報」と、同号ニ及びホ中「抄本」とあるのは「抄本、請求すべきあん分割合に関する 人事訴訟法 第32条第1項 《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》 一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独 の規定による処分の申立てをした日を証する書類及び2015年経過措置政令第15条第1項第2号イからニまでに掲げる情報」とする。

3条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者が、 2012年一元化法 の施行の日(以下「 一元化法施行日 」という。)前に、改正前 厚生年金保険法 2012年一元化法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。以下同じ。第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ 、改正前国共済法(2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)をいう。以下同じ。)第93条の7第1項( 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号。以下「 1986年国共済経過措置政令 」という。第66条の4第3項 《3 第1項の規定による換算標準報酬の月額…》 前項に規定する換算標準報酬の月額をいう。以下この節において同じ。の改定又は決定の請求については、共済法第93条の5第2項及び第3項並びに第93条の6から第93条の八までの規定を準用する。 この場合にお において準用する場合を含む。以下同じ。)、改正前地共済法(2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)をいう。以下同じ。)第107条第1項( 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第58号。以下「 1986年地共済経過措置政令 」という。第78条の5第3項 《3 第1項の規定による換算給料額に係る特…》 例の適用の請求以下「換算給料特例適用請求」という。については、新共済法第105条第1項ただし書、第2項及び第3項並びに第106条から第107条の二までの規定を準用する。 この場合において、換算給料額は において準用する場合を含む。以下同じ。又は改正前私学共済法(2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)をいう。以下同じ。)第25条において準用する改正前国共済法第93条の7第1項( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1986年国共済経過措置政令 第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定によりあん分割合の範囲(改正前 厚生年金保険法 第78条の3第1項 《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》 の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額 、改正前国共済法第93条の6第1項(1986年国共済経過措置政令第66条の4第3項の規定において準用する場合を含む。)、改正前地共済法第106条第1項( 1986年地共済経過措置政令 第78条の5第3項の規定において準用する場合を含む。又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の6第1項( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる1986年国共済経過措置政令第66条の4第3項の規定において準用する場合を含む。)に規定するあん分割合の範囲をいう。以下この条及び次条において同じ。)について情報の提供(改正前 厚生年金保険法 第78条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》 条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険 の五、改正前国共済法第93条の八(1986年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)、改正前地共済法第107条の二(1986年地共済経過措置政令第78条の5第3項において準用する場合を含む。及び改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の八( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる1986年国共済経過措置政令第66条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条及び次条において同じ。)を受けた場合における 厚生年金保険法 第78条の3第2項 《2 次条第1項の規定により按あん分割合の…》 範囲について情報の提供第78条の5の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。を受けた日が対象期間の末日前 に規定する厚生労働省令で定める場合は、 厚生年金保険法施行規則 第78条の5 《情報提供の有効期限 法第78条の3第2…》 項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第78条の4第1項の規定により按あん分割合の範囲法第78条の3第1項に規定する按あん分割合の範囲をいう。について情報の提供法の規定により裁判所又は受命裁判官若 の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 情報の提供を受けた日が対象期間(改正前 厚生年金保険法 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 、改正前国共済法第93条の5第1項、改正前地共済法第105条第1項又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の5第1項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)の末日前であって、情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が1年を超えず、 一元化法施行日 前に請求すべきあん分割合に関する調停の申立て若しくは 人事訴訟法 2003年法律第109号第32条第1項 《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》 一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独 の規定による請求すべきあん分割合に関する処分の申立てをした場合

2号 情報の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日と 一元化法施行日 のいずれか早い日の前に請求すべきあん分割合に関する調停の申立て又は 人事訴訟法 第32条第1項 《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》 一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独 の規定による請求すべきあん分割合に関する処分の申立てをした場合であって、同日以後に 厚生年金保険法施行規則 第78条の3第2項 《2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して…》 2年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に次の各号のいずれかに該当した場合第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌 各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき( 国家公務員共済組合法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第73号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 1958年大蔵省令第54号)第114条の32の5第2項各号、 地方公務員等共済組合法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年総務省令第82号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行規則 1962年自治省令第20号)第2条の6の3の3第2項各号又は 私立学校教職員共済法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年文部科学省令第33号)第1条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法施行規則 1953年文部省令第28号)第33条の11の5第2項各号のいずれかに掲げる場合に該当したときを含む。以下この条において同じ。

3号 情報の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、 一元化法施行日 前に請求すべきあん分割合に関する調停の申立て又は 人事訴訟法 第32条第1項 《裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の…》 一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者民法第824条の2第3項の規定により単独 の規定による請求すべきあん分割合に関する処分の申立てをした後に、一元化法施行日前に情報の提供を受けた場合であって、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後に 厚生年金保険法施行規則 第78条の3第2項 《2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して…》 2年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に次の各号のいずれかに該当した場合第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌 各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき

4号 情報の提供を受けた日が対象期間の末日以後である場合であって、 一元化法施行日 前に当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべきあん分割合について合意している旨が記載された公正証書を作成した場合若しくは一元化法施行日前に私署証書について公証人の認証を受けた場合又は請求すべきあん分割合に関する審判若しくは調停の申立てをしたとき

4条

1項 一元化法施行日 前に、改正前 厚生年金保険法 第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ 、改正前国共済法第93条の7第1項、改正前地共済法第107条第1項又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の7第1項の規定によりあん分割合の範囲について情報の提供を受けた者について、 厚生年金保険法施行規則 第78条の7 《法第78条の4第1項ただし書に規定する厚…》 生労働省令で定める場合 法第78条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していない場合次の各号に掲げる場合を除く。と の規定を適用する場合においては、同条中「掲げる場合を除く」とあるのは、「掲げる場合及び 2012年一元化法 の施行の日以後に初めて同項の規定により情報の提供を請求する場合を除く」とする。

5条

1項 改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額(改正前国共済法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。及び標準期末手当等の額(改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定及び決定、改正前地共済法第107条の7第2項及び第3項の規定による掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額(改正前地共済法第44条第2項に規定する掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額をいう。)に係る特例の適用、又は改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定による標準給与の月額(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第42条第1項に規定する標準給与の月額をいう。及び標準賞与の額(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準賞与の額をいう。)の改定及び決定が行われた者について、 厚生年金保険法施行規則 第78条の20第1項 《法第78条の14第2項及び第3項の規定に…》 よる標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第78条の4第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金当該特定期間の全部又は の規定を適用する場合においては、同項中「第3項の規定による標準報酬の改定及び決定」とあるのは、「第3項の規定による標準報酬の改定及び決定、 2012年一元化法 改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定により既に標準報酬の月額(2012年一元化法改正前国共済法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。及び標準期末手当等の額(2012年一元化法改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定及び決定、2012年一元化法改正前地共済法第107条の7第2項及び第3項の規定により既に掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額(2012年一元化法改正前地共済法第44条第2項に規定する掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額をいう。)に係る特例の適用並びに2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する2012年一元化法改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項の規定により既に標準給与の月額(2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する2012年一元化法改正前国共済法第42条第1項に規定する標準給与の月額をいう。及び標準賞与の額(2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する2012年一元化法改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準賞与の額をいう。)の改定及び決定」とする。

2項 なお効力を有する改正前国共済法( 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する改正前地共済法(2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する改正前私学共済法(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者について、 厚生年金保険法施行規則 第78条の20第1項 《法第78条の14第2項及び第3項の規定に…》 よる標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第78条の4第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金当該特定期間の全部又は の規定を適用する場合においては、同項中「特定被保険者が障害厚生年金」とあるのは「特定被保険者が障害厚生年金、なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金」と、「限る。」とあるのは「限る。以下この条において「障害厚生年金等」という。」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金等」とする。

6条 (一元化法施行日において国会議員等である老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)

1項 一元化法施行日 において改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下この項及び次条第1項において「 国会議員等 」という。)である 厚生年金保険法 による 老齢厚生年金 厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項及び次条第1項において「 老齢厚生年金 」という。)の受給権者(一元化法施行日以後に当該受給権者となった者を除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号 以下「 基礎年金番号 」という。

3号 老齢厚生年金 の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。

4号 国会議員等 となった年月日

5号 国会議員等 である日の属する月における国会議員の歳費月額( 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 1947年法律第80号第1条 《 各議院の議長は2,180,000円を、…》 副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。 の規定により受ける歳費月額をいう。又は地方公共団体の議会の議員の 地方自治法 1947年法律第67号第203条第1項 《普通地方公共団体は、その議会の議員に対し…》 、議員報酬を支給しなければならない。 に規定する議員報酬の月額

6号 所属する議会の名称

2項 前項の届書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

3項 老齢厚生年金 の受給権者は、厚生労働大臣から第1項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限までにこれに応じなければならない。

4項 厚生年金保険法施行規則 第36条 《支払の1時差止め 老齢厚生年金について…》 、法第78条第1項の規定によつて支払の1時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。、第35条第3 及び 第111条 《法第100条の10第1項第39号に規定す…》 る厚生労働省令で定める事務 法第100条の10第1項第39号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 1 第32条の3第3項の規定による届書及び書類の提出の求めに係る事務、第35同条第2号から第9号までを除く。)の規定は、前項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 第1項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び第2項の規定の例により、第1項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。

7条 (一元化法施行日前に期末手当を受けたことがある老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)

1項 老齢厚生年金 の受給権者( 一元化法施行日 の属する月以前の1年間(一元化法施行日以後の期間を除く。)において 国会議員等 であることにより改正前国共済法第80条(改正前私学共済法第25条において準用する場合を含む。又は改正前地共済法第82条の規定(以下この条において「 改正前国共済法第80条等の規定 」という。)の適用を受けた者に限り、2016年9月以後に老齢厚生年金の受給権者となった者を除く。)は、一元化法施行日の属する月以前の1年間(一元化法施行日の翌日以後に老齢厚生年金の受給権者となった者にあっては、当該受給権者となった日の属する月以前の1年間)(一元化法施行日以後の期間を除く。)に期末手当(国会議員若しくは国会議員であった者の期末手当( 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第11条の2 《 各議院の議長、副議長及び議員で6月1日…》 及び12月1日以下この条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。 これらの基準日前1月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者当該こ から 第11条 《 第3条から第6条までの規定は第9条の調…》 査研究広報滞在費について、第9条第2項の規定は第8条の2の議会雑費並びに前条第1項の特殊乗車券及び航空券について準用する。 の四までの規定により受ける期末手当をいう。又は地方公共団体の議会の議員若しくは地方公共団体の議会の議員であった者の 地方自治法 第203条第3項 《普通地方公共団体は、条例で、その議会の議…》 員に対し、期末手当を支給することができる。 に規定する期末手当をいい、 改正前国共済法第80条等の規定 の適用を受けたときにおけるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたことがあるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、日本年金機構が、改正後 厚生年金保険法 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 の規定により次の各号(第3号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号

3号 老齢厚生年金 の年金証書の年金コード

4号 支給を受けた年月日

5号 支給を受けた期末手当の額

2項 前項の届書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

3項 第1項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び前項の規定の例により、第1項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。この場合において、同項ただし書中「改正後 厚生年金保険法 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 」とあるのは、「改正前 厚生年金保険法 第100条の2第2項 《2 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬…》 又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署実施機関を除く。に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。 」と読み替えるものとする。

8条 (2015年度から2024年度までの各年度における基礎年金拠出金)

1項 2015年度から2024年度までの各年度における基礎年金拠出金について、 国民年金法施行規則 1960年厚生省令第12号第82条の2 《実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出…》 金の納付 令第11条の4第1項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。、6月7日 の規定を適用する場合においては、「令第11条の4第1項」とあるのは「経過措置政令第62条の6の規定により読み替えられた令第11条の4第1項」と、「、6月7日」とあるのは「までに経過措置政令第62条の6の規定の適用がないものとした場合における令第11条の4第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)から当該年度における経過措置政令第62条の2の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「 基礎年金給付費充当対象額 」という。)の見込額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る令第11条の4第1項に規定する概算拠出金あん分率を乗じて得た額と当該年度における 基礎年金給付費充当対象額 の見込額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(経過措置政令第62条の2第1号イ又は第2号イに相当する部分に限る。)を控除した額を、6月7日」と、「同項」とあるのは「経過措置政令第62条の6の規定の適用がないものとした場合における令第11条の4第1項」と、「残余の額」とあるのは「経過措置政令第62条の6の規定により読み替えられた令第11条の4第1項の規定により納付しなければならないものとされた額から、当該年度の12月7日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額」とする。

9条 (2015年度における実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)

1項 2015年度におけ る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号。以下この項において「 1986年経過措置政令 」という。)第62条の6の規定により読み替えられた 国民年金法施行令 1959年政令第184号第11条の4第1項 《各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該…》 年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値以下「概算拠出金按分率」という。を乗じて得た額の基礎年金拠出金第4項において「概算基礎 の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、前条の規定により読み替えられた 国民年金法施行規則 第82条の2 《実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出…》 金の納付 令第11条の4第1項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。、6月7日 の規定にかかわらず、10月7日までに 1986年経過措置政令 第62条の6の規定の適用がないものとした場合における 国民年金法施行令 第11条の4第1項 《各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該…》 年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値以下「概算拠出金按分率」という。を乗じて得た額の基礎年金拠出金第4項において「概算基礎 の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)から当該年度における1986年経過措置政令第62条の2の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「 基礎年金給付費充当対象額 」という。)の見込額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る 国民年金法施行令 第11条の4第1項 《各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該…》 年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値以下「概算拠出金按分率」という。を乗じて得た額の基礎年金拠出金第4項において「概算基礎 に規定する概算拠出金あん分率を乗じて得た額と当該年度における 基礎年金給付費充当対象額 の見込額の2分の1に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る1986年経過措置政令第62条の3第2号に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(1986年経過措置政令第62条の2第1号イ又は第2号イに相当する部分に限る。)を控除した額を、12月7日までに1986年経過措置政令第62条の6の規定の適用がないものとした場合における 国民年金法施行令 第11条の4第1項 《各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該…》 年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値以下「概算拠出金按分率」という。を乗じて得た額の基礎年金拠出金第4項において「概算基礎 の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、2月4日までに1986年経過措置政令第62条の6の規定により読み替えられた 国民年金法施行令 第11条の4第1項 《各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該…》 年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値以下「概算拠出金按分率」という。を乗じて得た額の基礎年金拠出金第4項において「概算基礎 の規定により納付しなければならないものとされた額から、当該年度の12月7日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額を納付することにより行わなければならない。

2項 2015年度における 国民年金法施行令 第11条の4第4項 《4 前項の規定により厚生労働大臣が保険料…》 ・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第2項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。

10条 (2015年経過措置政令第27条第2項第1号に規定する改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況等による影響の除去)

1項 次に掲げる 2015年経過措置政令 の規定による当該各号に定める改定の状況による影響の除去については、 厚生年金保険法施行規則 第30条の6 《標準報酬月額等の改定の状況による影響の除…》 去の方法 令第3条の4第1項第1号及び第2項第1号の規定による標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する の規定を準用する。

1号 第27条第2項第1号及び第3項第1号、第28条第2項第1号及び第3項第1号、 第29条第2項第1号 《2 事業主が、機構に健康保険法施行規則第…》 35条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。第30条第2項第1号 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 ただし、法第42条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第1号の2に掲げる書類を添えることを要しない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者に 2015年経過措置政令 第27条第2項第1号 《2 前項の2011年度における改正前被用…》 者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2011年度における次に掲げる額を合算した額を、2014年度における に規定する 改正前標準報酬月額等 第3号において「 改正前標準報酬月額等 」という。)の等級の区分及び同号に規定する改正前標準賞与額等(第3号において「 改正前標準報酬月額等 」という。)の最高限度額の改定の状況

2号 第28条第3項第2号 《3 第1項の2015年度における特定被用…》 者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算して得た額を第3号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2015年4月から9月までにおける前 同号に規定する改正後 厚生年金保険法 に規定する標準報酬月額(次号において「 改正後標準報酬月額 」という。)の等級の区分及び改正後 厚生年金保険法 に規定する標準賞与額(次号において「 改正後標準賞与額 」という。)の最高限度額の改定の状況

3号 第31条第2項第1号 《2 前項の2015年度における特定被用者…》 年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2015年度における第28条第3項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額 改正前標準報酬月額等 及び 改正後標準報酬月額 の等級の区分並びに改正前標準賞与額等及び 改正後標準賞与額 の最高限度額の改定の状況

11条 (高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額に関する厚生労働省令で定める率)

1項 2015年経過措置政令 第35条第4項 《4 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前厚生年金保険法第43条第1項及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。の受 、第5項及び第6項並びに 第38条第3項 《3 施行日前において支給事由の生じた改正…》 前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前1994年改正法附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算さ 及び第4項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第13条第2項、2015年経過措置政令第37条第2項において読み替えて準用する2012年一元化法附則第13条第2項並びに2015年経過措置政令第51条第2項(同項の表前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項( 厚生年金保険法 附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項、前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第2項( 厚生年金保険法 附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第4項( 厚生年金保険法 附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、2015年経過措置政令第51条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第53条第2項(同項の表第4項の項に係る部分に限り、同条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第55条第2項(同項の表前項の規定により読み替えられた改正後1994年改正法附則第26条第1項(改正後1994年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規定により読み替えられた改正後1994年改正法附則第26条第3項(改正後1994年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、2015年経過措置政令第55条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第56条第1項(同項の表改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項( 厚生年金保険法 附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第2項( 厚生年金保険法 附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第4項( 厚生年金保険法 附則第11条の6第8項において準用する場合を含む。)の項に係る部分、第72条の規定により読み替えられた改正後1994年改正法附則第26条第1項(改正後1994年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。)の項及び第72条の規定により読み替えられた改正後1994年改正法附則第26条第3項(改正後1994年改正法附則第26条第9項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、2015年経過措置政令第56条第2項において準用する場合を含む。及び第57条第1項(同項の表改正後厚年令第8条の6第1項の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 附則第13条の6第4項の項に係る部分に限り、2015年経過措置政令第57条第2項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する2012年一元化法附則第15条第2項に規定する厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。

1号 雇用保険法 1974年法律第116号第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額又は同法第61条の2第1項の賃金日額に30を乗じて得た額に100分の75を乗じて得た額

2号 当該受給権者に係る標準報酬月額

3号 第1号に掲げる額から前号に掲げる額を減じた額に1,400分の485を乗じて得た額

12条 (2015年度における標準報酬総額の補正)

1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号。以下この条において「 一元化法整備政令 」という。)附則第8条第1項第1号に規定する最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年4月から同年9月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額は、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年4月から同年9月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。

2項 一元化法整備政令 附則第8条第1項第1号イに規定する2015年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この条において「 基準月 」という。)は、2015年4月とする。

3項 一元化法整備政令 附則第8条第1項第3号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の2015年10月から2016年3月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の2015年10月から2016年3月までの合計額の総額に同項第1号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。

4項 一元化法整備政令 附則第8条第2項に規定する標準報酬月額補正率は、全ての 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合(以下この条において「 地共済法の共済組合 」という。)を単位として、 基準月 における全ての 地共済法の共済組合 の組合員( 地方公務員等共済組合法 による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を基準月における全ての地共済法の共済組合の組合員の給料の額の合計額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。

5項 一元化法整備政令 附則第8条第3項に規定する標準報酬月額修正率は、 健康保険法 1922年法律第70号)の規定による全ての保険者の2015年度の被保険者ごとの同法に規定する同年度の標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「 標準報酬月額の総額 」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の 標準報酬月額の総額 のうち同年度の10月から3月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率として別に厚生労働大臣が定める率とする。

6項 一元化法整備政令 附則第8条第4項に規定する2015年11月から2016年3月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における同条第1項第3号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の2015年10月から2016年3月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の2015年10月から2016年3月までの合計額の総額を2015年10月から同条第4項に規定する改定月(以下この条において「 標準報酬の改定月 」という。)の前月までの期間に係る額(以下この条において「 改定前の期間に係る額 」という。)と 標準報酬の改定月 から2016年3月までの期間に係る額(以下この条において「 改定以後の期間に係る額 」という。)に区分し、それぞれの額を2015年度の同条第1項第3号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の2015年10月から2016年3月までの合計額の総額とみなして同号の規定を適用し補正して得た額の合計額とする。この場合において、同号の規定の適用については、同項第1号イ中「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とあるのは、 改定前の期間に係る額 については「当該標準報酬の改定月前における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とし、 改定以後の期間に係る額 については「当該標準報酬の改定月以後における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」とする。

7項 一元化法整備政令 附則第8条第1項第1号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の2015年4月から同年9月までの合計額の総額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とすることができる。ただし、同項第1号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年4月から同年9月までの合計額の総額を別に算定することができる共済組合にあっては、この限りでない。

1号 当該共済組合員の掛け金の標準となる 一元化法整備政令 附則第8条第1項第1号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の2015年4月から同年9月までの合計額の総額

2号 基準月 における 一元化法整備政令 附則第8条第1項第1号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の2015年4月から同年9月までの合計額の総額を当該基準月における当該共済組合員の掛け金の標準となる同号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年4月から同年9月までの合計額の総額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。

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