船員法《附則》

法番号:1947年法律第100号

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附 則

1条

1項 この法律は、第10章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。

2項 第10章の規定施行の期日は、命令でこれを定める。

2条

1項 この法律施行前に生じた事項については、なお従前の例による。

3条

1項 第116条第2項 《船員は、裁判所に対する訴えによつてのみ前…》 項の付加金の支払を請求することができる。 ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあつた時から5年以内にこれをしなければならない。 の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「5年」とあるのは、「3年」とする。

2項 第117条 《時効の特則 船員の船舶所有者に対する債…》 権は、これを行使することができる時から2年間給料その他の報酬の債権にあつては、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。 の規定の適用については、当分の間、同条中「の債権にあつては、」とあるのは、「(退職手当を除く。)の債権にあつては3年間、退職手当の債権にあつては」とする。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1953年8月18日法律第236号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月15日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(1962年5月12日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2条 (貯蓄金の管理に関する経過規定)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 第34条第2項 《船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄…》 金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表す の認可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての当該認可に係る事項は、改正後の同項の規定による届け出をした協定とみなす。

3条 (雇入契約の終了に関する経過規定)

1項 改正後の 第39条第4項 《前項の規定により応急救助の作業に従事する…》 場合には、第1項の規定にかかわらず、その作業が終了するまでは、雇入契約は、なお存続する。 船員がその作業の終了後引き続き遺留品の保全、船員の送還その他必要な残務の処理に従事する場合において、その処理が 後段の規定は、この法律の施行後に同条第1項各号に掲げる事由が生じた船舶の 船員 について適用し、この法律の施行前にその事由が生じた船舶の船員については、なお従前の例による。

4条 (送還に関する経過規定)

1項 改正後の 第47条 《送還 船舶所有者は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇 の規定は、この法律の施行後に生じた事由による 船員 の送還について適用し、この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については、なお従前の例による。

5条 (医師に関する経過規定)

1項 第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国 の規定の改正により新たに医師を乗り組ますべきこととなつた船舶であつて、この法律の施行の際現に航海中であるものについては、改正後の同条の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、医師を乗り組ませることを要しない。

7条 (行方不明手当に関する経過規定)

1項 第92条の2 《行方不明手当 船舶所有者は、船員が職務…》 上行方不明となつたときは、3箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。 但し、行方不明の期間が1箇月 の規定は、この法律の施行後に行方不明となつた 船員 について適用する。

8条 (救命艇手に関する経過規定)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 船舶安全法 1933年法律第11号)の規定に基づく命令の規定による救命艇手適任証書は、改正後の 第118条第3項 《国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適…》 任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の規定により行政官庁が交付したものとみなす。

9条 (罰則に関する経過規定)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりこの法律の施行後もなおその例によることとされている規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1965年5月22日法律第80号) 抄

1項 この法律は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1970年5月15日法律第58号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条第2項第3号 《前項に規定する船舶には、次の船舶を含まな…》 い。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する船舶 3 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第 の改正規定は、1971年1月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年5月27日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

7条 (船員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の日前にした同条の規定による改正前の 船員 法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月1日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (船員法の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日又は 施行日 以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する の規定による改正後の 船員 法(以下「 船員法 」という。)第14条の四(航海当直の実施に係る部分に限る。)、 第117条 《時効の特則 船員の船舶所有者に対する債…》 権は、これを行使することができる時から2年間給料その他の報酬の債権にあつては、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。 の二及び 第117条の3 《危険物等取扱責任者 船舶所有者は、国土…》 交通省令で定めるタンカー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が の規定は、適用しない。

3条

1項 この法律の施行前に 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する の規定による改正前の 船員 法第101条の規定により行政官庁がした処分は、 船員法 第101条第1項の規定により行政官庁がした処分とみなす。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1985年6月11日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む女子の 船員 については、改正後の 船員法 第9章の2の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日又は 施行日 以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月17日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。

2条 (労働時間、休日及び定員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む 船員 労働時間 、休日及び定員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日又は 施行日 以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、この法律による改正後の 船員法 以下「 新法 」という。)第6章、 第86条 《年少船員の夜間労働の禁止 船舶所有者は…》 、年齢18年未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。 ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせると第88条の2 《妊産婦の労働時間及び休日の特例 第61…》 条、第64条から第65条の二まで、第65条の3第3項、第66条、第68条第1項及び第71条から第73条までの規定は、妊産婦の船員については、これを適用しない。 から 第88条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、妊娠中又は出産後1年以内の女子以下「妊産婦」という。の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。 の三まで及び 第88条の5 《例外規定 第60条、第62条、第63条…》 、第65条の3第1項及び第2項、第66条の二、第67条並びに前3条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第68条第1項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (時効に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に生じた退職手当の債権の消滅時効については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新法 の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1992年5月22日法律第59号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 船舶所有者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 船員 法(以下「 新法 」という。)第64条の2の協定を行政官庁に届け出ることができる。

2項 新法 第71条第1項第3号 《第60条から第69条までの規定は、次に掲…》 げる船舶については、これを適用しない。 1 漁船 2 船員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの の許可は、 施行日 前においても行うことができる。

3項 この法律による改正前の 船員 法(以下「 旧法 」という。)第71条第1号の船舶(以下「 小型船 」という。)についての 新法 第72条の2の規定による指定は、 施行日 前においても行うことができる。

3条

1項 小型船 新法 第71条第1項第3号 《第60条から第69条までの規定は、次に掲…》 げる船舶については、これを適用しない。 1 漁船 2 船員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの の船舶を除く。以下同じ。)であって、この法律の施行の際現に航海中であるものに乗り組む 海員 労働時間 及び定員については、当該航海が終了する日までは、新法第60条第1項、 第64条 《時間外、補償休日及び休息時間の労働 船…》 長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は時間外労働に係る部分に限る。)、 第64条 《時間外、補償休日及び休息時間の労働 船…》 長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は の二、 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ時間外労働に係る部分に限る。及び 第69条 《定員 船舶所有者は、国土交通省令で定め…》 る場合を除いて、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 施行日 の前日において 小型船 に乗り組む 海員 及び小型船に乗り組むため雇用されている 予備船員 であって、その基準労働期間が同日を含むものの 労働時間 及び休日については、 新法 第146条第1項の規定により読み替えて適用する新法第60条第2項及び 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える 並びに新法第60条第3項、 第61条 《休日 船舶所有者が船員に与えるべき休日…》 は、前条第2項の基準労働期間について1週間当たり平均1日以上とする。第62条第2項 《前項の規定により与えるべき補償休日の日数…》 は、超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日が与えられない1週間当たり1日を基準として、第60条第2項及び前条の規定を遵守するために必要な日数として国土交通省令で定めるところにより算定される から第4項まで、 第63条 《 船舶所有者は、前条第1項の規定により補…》 償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 補償休日 労働に係る部分に限る。)、 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 及び 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ補償休日労働に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第73条 《 国土交通大臣は、必要があると認めるとき…》 は、交通政策審議会の決議により、第60条から第69条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。 の命令の規定により 小型船 の船内に備え置かれている帳簿は、 新法 第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 の規定による帳簿とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第73条 《 国土交通大臣は、必要があると認めるとき…》 は、交通政策審議会の決議により、第60条から第69条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。 の命令の規定により備え置かれている休日付与簿は、 新法 第67条第2項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。 の規定による休日付与簿とみなす。

6条

1項 この法律の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、 施行日 から起算して3月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、 新法 第70条 《 船舶所有者は、前条の規定によるほか、航…》 海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。新法第71条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条又は 第4条 《給料及び労働時間 この法律において「給…》 料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。 この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間海員にあつては、上長の職務上の の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

2条 (労働時間に関する経過措置)

1項 海員 の1995年3月31日を含む基準労働期間に係る 労働時間 については、この法律による改正後の 船員 法(以下「 新法 」という。)第60条第2項及び 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える 新法 第88条の3第2項 《妊産婦の船員に係る第62条の規定の適用に…》 ついては、同条第1項中「1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合」とあるのは「1週間において40時間を超える場合」と、「当該1週間におい の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。又は新法第146条第1項の規定により読み替えて適用する新法第60条第2項及び 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える次項及び附則第4条第2項において「 読替え後の新法第60条第2項及び 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 1997年3月31日においてその 労働時間 について 読替え後の新法第60条第2項及び 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の規定が適用されている 海員 の同日を含む基準労働期間に係る労働時間については、 新法 第60条第2項 《船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働…》 期間について平均40時間以内とする。 及び 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の規定にかかわらず、読替え後の新法第60条第2項及び 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の規定の例による。

3条 (有給休暇に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 施行日 前から引き続き同1の事業に属する船舶における勤務に従事している 船員 施行日において 新法 第74条第4項 《船員が同1の事業に属する船舶における勤務…》 に準ずる勤務として国土交通省令で定めるものに従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律19 の規定により当該勤務に従事した期間とみなされる期間中である船員及び施行日において船舶における勤務が中断している船員を含む。)に関しては、同条第1項から第3項まで並びに新法第75条第1項及び第2項の規定は、これらの船員のうち、同1の事業に属する船舶において初めて1年間連続して勤務に従事することとなる日が、施行日以後の日を初日として同1の事業に属する船舶において初めて6箇月間連続して勤務に従事した日後である船員(以下この項において「 新法適用船員 」という。)について適用し、その他の船員については、なお従前の例による。この場合において、新法適用船員に係る新法第74条第1項及び第2項並びに 第75条第1項 《前条第1項の規定により与えなければならな…》 い有給休暇の日数は、連続した勤務6箇月について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。 ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1箇月を増すごと 及び第2項の規定の適用については、新法第74条第1項中「初めて」とあるのは「 船員法 の一部を改正する法律࿸1994年法律第75号。以下この条及び次条において「1994年改正法」という。)の施行の日以後の日を初日として初めて」と、「次条第1項又は第2項」とあるのは「1994年改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する次条第1項又は第2項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「1994年改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前項」と、新法第75条第1項中「15日とし」とあるのは「15日とし、1994年改正法の施行の日以後の日を初日として初めて6箇月間連続して勤務に従事した日までの連続して勤務に従事した期間からその6箇月を控除した期間࿸1箇月未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間。次項において「先行勤務期間」という。)1箇月について2日を加え」と、「同項ただし書」とあるのは「前条第1項ただし書」と、同条第2項中「前項」とあるのは「1994年改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前項」と、「10日とし」とあるのは「10日とし、先行勤務期間1箇月について1日を加え」とする。

2項 施行日 前の育児休業等に関する法律(1991年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業をした期間については、 新法 第74条第4項 《船員が同1の事業に属する船舶における勤務…》 に準ずる勤務として国土交通省令で定めるものに従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律19 の規定は、適用しない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 附則第2条第2項の規定により 読替え後の新法第60条第2項及び 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の規定の例によることとされる場合における1997年4月1日以後にした行為に対する罰則の適用については、同日以後も、なお従前の例による。

附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《 この法律において「海員」とは、船内で使…》 用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものを 並びに附則第3条、 第5条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 の規定第11章の二、第113条第3項、第130条の二、第130条の三、第131条第6号に係る部分に限る。及び第135条第1項第130条の二、第130条の三又は第131条第6号の違反行為に係る部分に限る第7条 《指揮命令権 船長は、海員を指揮監督し、…》 且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。第11条 《在船義務 船長は、やむを得ない場合を除…》 いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。第13条 《船舶が衝突した場合における処置 船長は…》 、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限り第14条 《遭難船舶等の救助 船長は、他の船舶又は…》 航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。第16条 《遺留品の処置 船長は、船内にある者が死…》 亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。第18条 《書類の備置き 船長は、国土交通省令で定…》 める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第2第20条 《船長の職務の代行 船長が死亡したとき、…》 船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従つて船長の職務を行う。 及び 第22条 《懲戒 船長は、海員が前条の事項を守らな…》 いときは、これを懲戒することができる。 の規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する 船員 法第117条の二及び 第117条の3 《危険物等取扱責任者 船舶所有者は、国土…》 交通省令で定めるタンカー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が の改正規定(同法第117条の2第2項及び第5項、 第117条の3第2項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。 並びに同条第3項において準用する 第117条の2第5項 《前各項に定めるもののほか、航海当直部員及…》 び第2項の規定による証印に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 に係る部分に限る。)公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する 船員 法第117条の二及び 第117条の3 《危険物等取扱責任者 船舶所有者は、国土…》 交通省令で定めるタンカー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第118条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第130条及び 第131条 《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条 の改正規定並びに附則第3条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (船員法の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する の規定による改正前の 船員 法(以下この条において「 船員法 」という。)第120条の2第1項の規定により行政官庁がした通告は、 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する の規定による改正後の 船員法 以下この条において「 船員法 」という。)第120条の2第3項の規定により行政官庁がした通告とみなし、この法律の施行前に 船員法 第120条の2第2項の規定により行政官庁がした処分は、 船員法 第120条の2第4項の規定により行政官庁がした処分とみなす。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年9月30日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《雇入契約の解除 船舶所有者は、左の各号…》 の1に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。 1 船員が著しく職務に不適任であるとき。 2 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。 3 海員が船長の指定 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《非常配置表及び操練 国土交通省令の定め…》 る船舶の船長は、第12条ないし[から〜まで]第14条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示して置 の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《甲板上の指揮 船長は、船舶が港を出入す…》 るとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。第12条 《船舶に危険がある場合における処置 船長…》 は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。第59条 《最低報酬 給料その他の報酬の最低基準に…》 関しては、最低賃金法1959年法律第137号の定めるところによる。 ただし書、 第60条第4項 《国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定…》 又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の議を経なければならない。 及び第5項、 第73条 《 国土交通大臣は、必要があると認めるとき…》 は、交通政策審議会の決議により、第60条から第69条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。第77条 《有給休暇の与え方 有給休暇を与うべき時…》 及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。 有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 この法律において「海員」とは、船内で使…》 用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものを 及び 第3条 《 この法律において「職員」とは、航海士、…》 機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年7月11日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年11月16日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月15日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに 第39条 《沈没等に因る雇入契約の終了 船舶が左の…》 各号の1に該当する場合には、雇入契約は、終了する。 1 沈没又は滅失したとき。 2 全く運航に堪えなくなつたとき。 船舶の存否が1箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。 第1項の規定に の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条及び 第11条 《在船義務 船長は、やむを得ない場合を除…》 いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に船長又は船舶所有者が 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する の規定による改正前の 船員 法(以下「 船員法 」という。)第37条の規定により終了の公認を受けている雇入契約は、 施行日 に、これらの者が 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する の規定による改正後の 船員法 以下「 船員法 」という。第37条 《雇入契約の成立等の届出 船舶所有者は、…》 雇入契約の成立、終了、更新又は変更以下「雇入契約の成立等」という。があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により終了の届出をしたものとみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現にされている 船員法 第37条の規定による雇入契約の公認の申請は、 施行日 に、 船員法 第37条の規定による 雇入契約の成立等 の届出がされたものとみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む 船員 に関する 労働時間 、休日及び割増手当並びに当該船員の労働時間に関する記録簿の記載事項については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、 施行日 から起算して3月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、 船員法 第64条第1項、 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 の二、 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 及び 第88条の2の2第3項 《船舶所有者は、出産後8週間を経過した妊産…》 婦の船員が、第64条第2項に規定する場合において、第60条第1項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たときその者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。は、第1項の規定 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条

1項 船舶所有者は、 施行日 前においても、 船員法 第64条の2の協定を国土交通大臣に届け出ることができる。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第4条及び 第8条 《発航前の検査 船長は、国土交通省令の定…》 めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《 この法律において「海員」とは、船内で使…》 用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものを第4条 《給料及び労働時間 この法律において「給…》 料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。 この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間海員にあつては、上長の職務上の第6条 《労働基準法の適用 労働基準法1947年…》 法律第49号第1条から第11条まで、第116条第2項、第117条から第119条まで及び第121条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。 及び 第8条 《発航前の検査 船長は、国土交通省令の定…》 めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。 並びに附則第27条、 第28条 《強制下船 船長は、雇入契約の終了の届出…》 をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。第29条第1項 《船長は、海員その他船内にある者の行為が人…》 又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。 及び第2項、 第30条 《争議行為の制限 労働関係に関する争議行…》 為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。 から 第50条 《船員手帳 船員は、船員手帳を受有しなけ…》 ればならない。 船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。 船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければ まで、 第54条 《 船舶所有者は、左の場合には、支払期日前…》 でも遅滞なく、船員が職務に従事した日数に応じ、前条第2項に規定する給料その他の報酬を支払わなければならない。 1 船員が解雇され、又は退職したとき。 2 船員、その同居の親族又は船員の収入によつて生計 から 第60条 《労働時間 船員の1日当たりの労働時間は…》 、8時間以内とする。 船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省 まで、 第62条 《補償休日 船舶所有者は、船員の労働時間…》 第66条第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の第64条 《時間外、補償休日及び休息時間の労働 船…》 長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合第67条 《記録簿の備置き等 船舶所有者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 船舶所有者は第68条 《例外規定 第60条から前条までの規定及…》 び第72条の国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合海員にあつては、船長の命令により当該作業に従事する場合第71条 《適用範囲等 第60条から第69条までの…》 規定は、次に掲げる船舶については、これを適用しない。 1 漁船 2 船員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの 前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「 から 第73条 《 国土交通大臣は、必要があると認めるとき…》 は、交通政策審議会の決議により、第60条から第69条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。 まで、 第77条 《有給休暇の与え方 有給休暇を与うべき時…》 及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。 有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。 から 第80条 《食料の支給 船舶所有者は、船員の乗船中…》 、これに食料を支給しなければならない。 前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間又は船員が負傷若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。 まで、 第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国第84条 《未成年者の行為能力 未成年者が船員とな…》 るには、法定代理人の許可を受けなければならない。 前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同1の行為能力を有する。第85条 《年少船員の就業制限 船舶所有者は、年齢…》 16年未満の者漁船にあつては、年齢15年に達した日以後の最初の3月31日が終了した者を除く。を船員として使用してはならない。 ただし、同1の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。第90条 《 前条の療養は、次の各号のものとする。 …》 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 6 治療第94条 《葬祭料 船員が職務上死亡したときは、船…》 舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の2箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。 船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。第96条 《審査及び仲裁 職務上の負傷、疾病、行方…》 不明又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 国土交通大臣は、必要があると認めるとき から 第100条 《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》 達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。 まで、 第103条 《外国における国土交通大臣の事務 この法…》 律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。 行政不服審査法2014年法律第68号に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係第115条 《譲渡又は差押の禁止 失業手当、雇止手当…》 、送還の費用、送還手当又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。 給料その他の報酬及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬を受ける権利これ から 第118条 《救命艇手 船舶所有者は、国土交通省令の…》 定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適 まで、 第120条 《国及び公共団体に対する適用 この法律、…》 労働基準法及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずるものについても適用があるものとする。第121条 《命令の制定 この法律に基いて発する命令…》 は、その草案について公聴会を開いて、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものとする。第123条 《 船長が第12条の規定に違反したときは、…》 5年以下の拘禁刑に処する。 から 第125条 《 船長が次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の規定に違反したとき。 2 船舶を遺棄したとき。 3 外国において海員を遺棄したとき。 まで、 第128条 《 海員が次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、1年以下の拘禁刑に処する。 1 削除 2 第12条から第14条までに規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当たり、上長の命令に服従しなかつたとき。 3第130条 《 船舶所有者が第33条、第34条第1項、…》 第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項第88条の2の2第5項に から 第134条 《 この章のうち船長に適用すべき規定は、船…》 長に代わつてその職務を行う者にこれを適用する。 まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《労働基準法の適用 労働基準法1947年…》 法律第49号第1条から第11条まで、第116条第2項、第117条から第119条まで及び第121条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。 まで、 第8条 《発航前の検査 船長は、国土交通省令の定…》 めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。第9条 《航海の成就 船長は、航海の準備が終つた…》 ときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《行政庁に対する援助の請求 船長は、海員…》 その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。 並びに 第36条 《雇入契約の成立時の書面の交付等 船舶所…》 有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。 1 第32条第1項各号に掲げる事項 2 当該雇入契約を締結し の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《有給休暇の日数 前条第1項の規定により…》 与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務6箇月について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。 ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期 の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法 令の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法 令の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法 令の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法 令の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2008年6月6日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《 この法律において「海員」とは、船内で使…》 用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものを 船員 法第64条の2に3項を加える改正規定及び附則第3条第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (船員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む 船員 については、 第2条 《 この法律において「海員」とは、船内で使…》 用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものを の規定による改正後の 船員法 以下「 船員法 」という。第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 船員法 第88条の2の2第3項及び 第88条の3第4項 《第66条の規定は、前項の規定により妊産婦…》 の船員が休日において作業に従事した場合について準用する。 において読み替えて準用する場合を含む。)、 第83条 《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》 の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 及び 第86条第1項 《船舶所有者は、年齢18年未満の船員を午後…》 8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。 ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせるときは、この限りでない。 の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、 施行日 から起算して3月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む 船員 については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、 施行日 から起算して3月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、 船員法 第65条の三( 船員法 第88条の2の2第3項 《船舶所有者は、出産後8週間を経過した妊産…》 婦の船員が、第64条第2項に規定する場合において、第60条第1項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たときその者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。は、第1項の規定 において準用する場合を含む。)、 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ の二及び 第67条第2項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。 船員法 第88条の2の2第3項 《船舶所有者は、出産後8週間を経過した妊産…》 婦の船員が、第64条第2項に規定する場合において、第60条第1項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たときその者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。は、第1項の規定 及び 第88条の3第4項 《第66条の規定は、前項の規定により妊産婦…》 の船員が休日において作業に従事した場合について準用する。 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む 船員 については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月を経過する日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、 船員法 第64条の2第2項から第4項までの規定は、適用しない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、新 海上運送法 及び 船員法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条及び 第12条 《船舶に危険がある場合における処置 船長…》 は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。 の規定公布の日

2号 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、 第5条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 の規定第11章の二、第113条第3項、第130条の二、第130条の三、第131条第6号に係る部分に限る。及び第135条第1項第130条の二、第130条の三又は第131条第6号の違反行為に係る部分に限る の改正規定、 第32条 《雇入契約の締結前の書面の交付等 船舶所…》 有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者次項において「相手方」という。に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 1 船舶所 の次に1条を加える改正規定( 第32条の2第3号 《募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用し…》 た船員の雇入れの制限 第32条の2 船舶所有者は、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない。 1 当該船舶所有者が、船員職業安定法1948年法律第130号第44条第1項の許可を受けないで日本国内に 及び第4号に係る部分に限る。)、第11章の次に2章を加える改正規定、 第113条 《就業規則等の掲示等 船舶所有者は、この…》 法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、 に2項を加える改正規定、 第117条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に…》 航海当直をすべき職務を有する部員第5項において「航海当直部員」という。として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければ の改正規定、 第120条の3 《外国船舶の監督等 国土交通大臣は、その…》 職員に、日本船舶以外の船舶第1条第1項の国土交通省令で定める船舶及び同条第2項各号に定める船舶を除く。以下この条において「外国船舶」という。で国土交通省令で定めるものが国内の港にある間、当該外国船舶に の改正規定、 第121条の2 《手数料の納付 次に掲げる者第104条第…》 1項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者 2 第8 の改正規定(同条第5号から第7号までに係る部分に限る。)、 第130条 《 船舶所有者が第33条、第34条第1項、…》 第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項第88条の2の2第5項に の次に2条を加える改正規定、 第131条 《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条 の改正規定(同条第4号の次に1号を加える部分に限る。)、 第131条 《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条 の次に2条を加える改正規定、 第133条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 自己の船員手帳を棄損した者 2 第50条第4項の規定に基づく国土交通省令に違反した者 3 偽りその他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けた の改正規定(同条第4号中「 第50条第3項 《船長は、国土交通省令で定めるところにより…》 、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。 」を「 第50条第4項 《船員手帳の交付、再交付、訂正、書換え及び…》 返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第5号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、 第133条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 自己の船員手帳を棄損した者 2 第50条第4項の規定に基づく国土交通省令に違反した者 3 偽りその他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けた の次に1条を加える改正規定、 第135条 《 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その…》 他の従業者が船舶所有者の業務に関し第129条から第131条まで、第132条第1項又は第133条第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。 特 の改正規定並びに附則第5条及び 第15条 《水葬 船長は、船舶の航行中船内にある者…》 が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。 の規定、附則第17条の規定( 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 1953年法律第236号第6条第2項 《2 第2条第1項の規定により本邦に送還さ…》 れた帰国者は、帰国後速やかに、その送還に要した費用以下「送還費」という。を、当該送還費を負担した船舶所有者船員法の適用を受ける船舶所有者をいい、同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用 の改正規定に限る。)、附則第21条の規定、附則第23条の規定中 船員 の雇用の促進に関する特別措置法(1977年法律第96号)第14条第1項の改正規定(第5条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 の規定第11章の二、第113条第3項、第130条の二、第130条の三、第131条第6号に係る部分に限る。及び第135条第1項第130条の二、第130条の三又は第131条第6号の違反行為に係る部分に限る 」を「 第5条第1項 《この法律の規定第11章の二、第113条第…》 3項、第130条の二、第130条の三、第131条第6号に係る部分に限る。及び第135条第1項第130条の二、第130条の三又は第131条第6号の違反行為に係る部分に限る。を除く。及びこの法律に基づく命 」に改める部分、「 第112条 《船員等の申告 船員は、この法律、労働基…》 準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、第118条の5第1項に規定する特定小型船舶次項において「特定小型船舶」という。の乗組員は、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する 」の下に「、 第113条第1項 《船舶所有者は、この法律、労働基準法、この…》 法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければな 及び第2項、 第114条 《報酬、補償及び手当の調整 船舶所有者は…》 、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その二以上をともに支払うべき期間については、いずれか1の多額のものを支払うを以て足りる。 船舶所有者は、給料その他の報酬を支払う 」を加える部分及び第113条 《就業規則等の掲示等 船舶所有者は、この…》 法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、 」を「 第113条第1項 《船舶所有者は、この法律、労働基準法、この…》 法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければな 」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第2項中」を加える部分に限る。並びに附則第24条の規定2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。

3号 附則第6条から 第9条 《航海の成就 船長は、航海の準備が終つた…》 ときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。 まで、 第19条 《航行に関する報告 船長は、左の各号の1…》 に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の 及び 第20条 《船長の職務の代行 船長が死亡したとき、…》 船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従つて船長の職務を行う。 の規定 発効日 前の政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に成立した雇入契約(この法律の施行後において変更があった部分を除く。)については、この法律による改正後の 船員 法(以下「 新法 」という。)第36条の規定は、適用しない。この場合において、この法律による改正前の 船員法 以下「 旧法 」という。第36条 《雇入契約の成立時の書面の交付等 船舶所…》 有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。 1 第32条第1項各号に掲げる事項 2 当該雇入契約を締結し の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後においても、なおその効力を有する。

2項 この法律の施行前に生じた事由による 船員 の送還については、 新法 第47条第2項 《船舶所有者は、第40条第2号から第4号ま…》 での規定により雇入契約を解除した場合又は同条第5号の規定により雇入契約を解除した場合船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のある場合に限る。において、船員が自己の負担においてその希望 から第4項までの規定は、適用しない。

3項 この法律の施行前に雇入契約が成立した 船員 に係る 新法 第118条の4第2項の規定の適用については、同項中「雇入契約が成立したときは、遅滞なく」とあるのは、「 船員法 の一部を改正する法律(2012年法律第87号)の施行後遅滞なく」とする。

4項 この法律の施行前に生じた事由による 新法 第118条の4第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める旅客の…》 輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶の乗組員当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。について、国土交通省令で定めるところにより、船舶が航行する海域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の に規定する苦情については、同条第3項及び第4項の規定は、適用しない。

3条

1項 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む 船員 に関する 労働時間 、休日、休息時間及び割増手当、これらの事項に関する記録簿、通常配置表並びに年少船員の就業制限については、 新法 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 及び第2項、 第61条 《休日 船舶所有者が船員に与えるべき休日…》 は、前条第2項の基準労働期間について1週間当たり平均1日以上とする。第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える 及び第3項、 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 及び第2項、 第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合第65条の2第1項 《第64条第2項の規定により第60条第1項…》 の規定又は第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて船員を作業に従事させる場合であつても、船員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間は、第60条第1項の規定及び第72条の国土交 及び第3項から第5項まで、 第65条の3第1項 《船舶所有者は、休息時間を1日について三回…》 以上に分割して船員に与えてはならない。 及び第2項、 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ の二、 第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 及び第2項、 第68条第1項 《第60条から前条までの規定及び第72条の…》 国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合海員にあつては、船長の命令により当該作業に従事する場合に限る。には第85条第1項 《船舶所有者は、年齢16年未満の者漁船にあ…》 つては、年齢15年に達した日以後の最初の3月31日が終了した者を除く。を船員として使用してはならない。 ただし、同1の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。第88条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、妊娠中又は出産後1年以内の女子以下「妊産婦」という。の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。 の二、 第88条の2 《妊産婦の労働時間及び休日の特例 第61…》 条、第64条から第65条の二まで、第65条の3第3項、第66条、第68条第1項及び第71条から第73条までの規定は、妊産婦の船員については、これを適用しない。 の二、 第88条の3第2項 《妊産婦の船員に係る第62条の規定の適用に…》 ついては、同条第1項中「1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合」とあるのは「1週間において40時間を超える場合」と、「当該1週間におい から第4項まで並びに 第88条の5 《例外規定 第60条、第62条、第63条…》 、第65条の3第1項及び第2項、第66条の二、第67条並びに前3条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第68条第1項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。 の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、 施行日 から起算して3月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に航海中である帆船に乗り組む 船員 については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する帆船にあっては、 施行日 から起算して3月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、 新法 第60条 《労働時間 船員の1日当たりの労働時間は…》 、8時間以内とする。 船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省 から 第69条 《定員 船舶所有者は、国土交通省令で定め…》 る場合を除いて、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは までの規定は、適用しない。

3項 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む 海員 であって 旧法 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 各号に掲げるものについては、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、 施行日 から起算して3月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、 新法 第60条 《労働時間 船員の1日当たりの労働時間は…》 、8時間以内とする。 船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省 から 第69条 《定員 船舶所有者は、国土交通省令で定め…》 る場合を除いて、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは までの規定は、適用しない。

4条

1項 船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶貸借の場合には船舶借入人、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が 船員 を使用する場合にはその者。附則第7条第2項第2号及び第16項において同じ。)は、 施行日 前においても、 新法 第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に 若しくは 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 の協定(船長に係るものに限る。又は 第65条の3第3項 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国 の協定を国土交通大臣に届け出ることができる。

2項 新法 第65条の3第3項第2号 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国 の規定による指定は、同号の規定の例により、 施行日 前においても行うことができる。

5条

1項 発効日 前に建造された 新法 第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という に規定する 特定船舶 についての同項の規定の適用については、同項中「初めて」とあるのは、「2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日以後初めて」とする。

6条

1項 国土交通大臣又は 登録検査機関 次条第1項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、 発効日 前においても、日本船舶(漁船その他 新法 第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)における 船員 労働条件等 同項に規定する労働条件等をいう。次条第2項第1号イにおいて同じ。)について新法第100条の2第1項又は 第100条の6第1項 《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》 いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に の検査に相当する検査(以下「 相当検査 」という。)を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、国土交通大臣又は 登録検査機関 新法 第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第100条の3第1項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶借入の場合には船舶借入人。第4項並びに附則第8条第2項及び第5項において同じ。)に対し、新法第100条の3第1項の 海上労働証書 に相当する証書を交付しなければならない。国土交通大臣又は登録検査機関が新法第100条の2第1項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第100条の3第1項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認めた場合において、国土交通大臣が当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めたときも、同様とする。

3項 前項の規定により交付した証書は、その交付後 発効日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、 新法 第100条の3第1項 《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》 機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当 の規定により交付された 海上労働証書 とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4項 国土交通大臣は、国土交通大臣又は 登録検査機関 新法 第100条の6第1項 《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》 いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が同条第3項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者に対し、同項の 臨時海上労働証書 に相当する証書を交付しなければならない。

5項 前項の規定により交付した証書は、その交付後 発効日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、 新法 第100条の6第3項 《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》 検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで の規定により交付された 臨時海上労働証書 とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

6項 相当検査 の申請書の様式、相当検査の実施方法その他の相当検査に関し必要な事項並びに第2項の証書及び第4項の証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

7項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1号 国土交通大臣の行う 相当検査 を受けようとする者

2号 第2項の証書又は第4項の証書の交付を受けようとする者( 登録検査機関 相当検査 を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。

3号 第2項の証書又は第4項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者

7条

1項 国土交通大臣は、 相当検査 を行おうとする者の申請により、 発効日 前においても、その者を相当検査を行う者として登録することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録(以下単に「登録」という。)の申請をした者(以下「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(以下「 検査員 」という。)が 相当検査 を実施すること。

船員 労働条件等 の検査について3年以上の実務の経験を有すること。

船舶 職員 及び 小型船 舶操縦者法(1951年法律第149号)第2条第2項に規定する船舶職員として5年以上の乗船経験を有すること。

又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。

2号 登録申請者 が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあっては、船舶所有者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において 相当検査 に係る業務(以下「 相当 検査業務 」という。)を行おうとする者である場合にあっては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める船舶所有者の役員又は 職員 過去2年間に当該船舶所有者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員又は 職員 過去2年間に当該船舶所有者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

3項 国土交通大臣は、 登録申請者 が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

1号 この法律、 船員 法、 船舶安全法 1933年法律第11号)、 船員職業安定法 1948年法律第130号)若しくは船舶 職員 及び 小型船 舶操縦者法又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第25項又は第26項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4項 登録は、 登録検査機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 相当検査 を行う事業所の所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

5項 登録検査機関 は、 相当検査 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、相当検査を行わなければならない。

6項 登録検査機関 は、公正に、かつ、第2項第1号に掲げる要件に適合する方法により 相当検査 を行わなければならない。

7項 登録検査機関 は、第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

8項 登録検査機関 は、 相当検査 業務の開始前に、相当検査業務の実施に関する規程(以下「 相当 検査業務 規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

9項 国土交通大臣は、前項の認可をした 相当検査 業務規程が相当検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 登録検査機関 外国にある事務所において相当検査業務を行う登録検査機関(以下「 外国登録検査機関 」という。)を除く。)に対し、その相当検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

10項 相当検査 業務規程には、相当検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の相当検査業務の信頼性を確保するための措置、相当検査に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

11項 登録検査機関 は、 検査員 を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

12項 国土交通大臣は、 検査員 が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第8項の規定により認可を受けた 相当検査 業務規程に違反する行為をしたとき、又は相当検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。

13項 前項の規定による命令により 検査員 の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、検査員となることができない。

14項 登録検査機関 の役員及び 職員 相当検査 業務に従事するものは、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

15項 登録検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。

16項 船舶所有者その他の利害関係人は、 登録検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

17項 登録検査機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 相当検査 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

18項 国土交通大臣は、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

19項 国土交通大臣は、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)が第5項又は第6項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、第5項及び第6項の規定による 相当検査 業務を行うべきこと又は相当検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

20項 第9項、第12項及び前2項の規定は、 外国登録検査機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

21項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

22項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その 職員 に、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

23項 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該 職員 は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

24項 第22項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

25項 国土交通大臣は、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 相当検査 業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第3項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

2号 第7項、第11項、第15項、第17項又は第28項の規定に違反したとき。

3号 第8項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた 相当検査 業務規程によらないで相当検査を行ったとき。

4号 第9項、第12項、第18項又は第19項の規定による命令に違反したとき。

5号 正当な理由がないのに第16項各号の規定による請求を拒んだとき。

6号 不正の手段により登録を受けたとき。

26項 国土交通大臣は、 外国登録検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 前項第1号、第2号(第15項に係る部分を除く。)、第3号又は第6号のいずれかに該当するとき。

2号 第20項の規定により読み替えて準用する第9項、第12項、第18項又は第19項の規定による請求に応じなかったとき。

3号 国土交通大臣が、 外国登録検査機関 が前2号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて 相当検査 業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。

4号 第15項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第16項各号の規定による請求を拒んだとき。

5号 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、 外国登録検査機関 に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

6号 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その 職員 外国登録検査機関 の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

7号 次項の規定による費用の負担をしないとき。

27項 前項第6号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 外国登録検査機関 の負担とする。

28項 登録検査機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 相当検査 業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

29項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録をしたとき。

2号 第7項の規定による届出があったとき。

3号 第17項の規定による許可をしたとき。

4号 第25項の規定により登録を取り消し、又は 相当検査 業務の停止を命じたとき。

5号 第26項の規定により登録を取り消したとき。

30項 登録検査機関 は、 発効日 において、 新法 第100条の12第1項 《第100条の2第1項の規定による登録以下…》 単に「登録」という。は、法定検査を行おうとする者の申請により行う。 に規定する登録を受けた者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

31項 発効日 前に第9項、第12項、第18項、第19項又は第25項の規定によりされた命令は、発効日以後は、 新法 第100条の16第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をした検査…》 業務規程が検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検査機関外国にある事務所において検査業務を行う登録検査機関以下「外国登録検査機関」という。を除く。に対し、その検査業務規程を変第100条の17第2項 《2 国土交通大臣は、検査員が、この法律、…》 この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第1項の規定により認可を受けた検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関外国登録検査機関を除く。に第100条 《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》 達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。 の二十一、 第100条 《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》 達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。 の二十二又は 第100条の26第1項 《国土交通大臣は、登録検査機関外国登録検査…》 機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第100条の12第3項第1号又は第3号に該当するに至つ の規定によりされた命令とみなす。

32項 第3項各号のいずれかに該当する者は、 新法 第100条の12第3項 《3 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律、船舶安全法、船員職業安定法若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行 の規定の適用については、同項各号のいずれかに該当する者とみなす。

8条

1項 前条第25項の規定による 相当検査 業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録検査機関 の役員又は 職員 は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 船舶所有者が、偽りその他不正の行為により附則第6条第2項の証書又は同条第4項の証書の交付、再交付又は書換えを受けたときは、2,010,000円以下の罰金に処する。

3項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)の役員又は 職員 は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 前条第17項の規定による許可を受けないで 相当検査 業務の全部を廃止したとき。

2号 前条第21項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4項 前条第22項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

5項 船舶所有者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、船舶所有者の業務に関し、第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、同項の刑を科する。

6項 前条第15項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第16項各号の規定による請求を拒んだ者( 外国登録検査機関 を除く。)は、210,000円以下の過料に処する。

9条 (準備行為)

1項 新法 第100条の12第1項 《第100条の2第1項の規定による登録以下…》 単に「登録」という。は、法定検査を行おうとする者の申請により行う。 に規定する登録を受けようとする者は、 発効日 前においても、その申請を行うことができる。新法第100条の16第1項の規定による 検査業務 規程の認可の申請についても、同様とする。

10条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした処分、手続その他の行為であって、 新法 これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年4月21日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条の規定公布の日

2号 第2条 《 この法律において「海員」とは、船内で使…》 用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものを 船員 法第100条の3第1項並びに 第100条の6第3項第1号 《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》 検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで 及び第3号の改正規定並びに附則第4条の規定2014年4月11日に採択された2006年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日

3号 第2条 《 この法律において「海員」とは、船内で使…》 用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものを 船員 法第117条の3の次に1条を加える改正規定及び同法第130条の改正規定2016年11月25日に採択された1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日

4号 第2条 《 この法律において「海員」とは、船内で使…》 用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものを 船員 法第100条の3の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。及び同法第100条の6第5項の改正規定並びに附則第5条の規定2016年2月10日に採択された2006年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日

4条 (船員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる改正規定による改正前の 船員 法(以下この条において「 第2号 船員法 」という。)第100条の3第1項の規定により交付された 海上労働証書 及び 第2号旧 船員法 第100条の6第3項の規定により交付された 臨時海上労働証書 で当該改正規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、それぞれ当該改正規定による改正後の 船員法 以下この条において「 第2号 船員法 」という。)第100条の3第1項の規定により交付された海上労働証書及び 第2号新 船員法 第100条の6第3項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。

5条

1項 附則第1条第4号に掲げる改正規定による改正後の 船員 法(以下この条において「 第4号 船員法 」という。)第100条の3第3項の規定は、当該改正規定の施行の日以後に 第4号新 船員法 第100条の2第1項後段の検査を受けた同項に規定する 特定船舶 について適用する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《外国における国土交通大臣の事務 この法…》 律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。 行政不服審査法2014年法律第68号に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係 の二、 第103条 《外国における国土交通大臣の事務 この法…》 律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。 行政不服審査法2014年法律第68号に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月21日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条の規定公布の日

2:3号

4号 第7条 《指揮命令権 船長は、海員を指揮監督し、…》 且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。 船員 法第68条の改正規定及び附則第4条第4項の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (船員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む 船員 については、 第7条 《指揮命令権 船長は、海員を指揮監督し、…》 且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。 の規定による改正後の 船員法 以下この条において「 船員法 」という。第67条 《記録簿の備置き等 船舶所有者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 船舶所有者は の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、 施行日 から起算して3月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

2項 船員法 第116条及び附則第3条第1項の規定は、 施行日 以後に新 船員法 第116条第1項 《船舶所有者は、第44条の3から第46条ま…》 で、第47条第1項、第49条、第63条、第66条第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。又は第78条の規定に違反したときは、これらの規定により船舶所有者が支 に規定する違反がある場合における付加金の支払の請求について適用し、施行日前に 第7条 《指揮命令権 船長は、海員を指揮監督し、…》 且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。 の規定による改正前の 船員 法第116条第1項に規定する違反があった場合における付加金の支払の請求については、なお従前の例による。

3項 船員法 第117条及び附則第3条第2項の規定は、 施行日 以後に支払期日が到来する 船員 法の規定による 給料 その他の報酬(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来した同法の規定による給料その他の報酬の請求権の時効については、なお従前の例による。

4項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む 船員 については、 船員法 第68条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「 第4号 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日又は 第4号施行日 以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 の規定第11章の二、第113条第3項、第130条の二、第130条の三、第131条第6号に係る部分に限る。及び第135条第1項第130条の二、第130条の三又は第131条第6号の違反行為に係る部分に限る まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月16日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の規定公布の日

2号 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する 海上運送法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第4号の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第16条第4号の改正規定、同法第18条の改正規定、同法第19条の3の改正規定、同法第22条の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第45条の6第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第54条の改正規定及び同法第56条第1号の改正規定並びに次条及び附則第9条の規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する の規定(前号に掲げる改正規定を除く。及び 第4条 《給料及び労働時間 この法律において「給…》 料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。 この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間海員にあつては、上長の職務上の 船員 法第100条の6第1項の改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (この法律の施行に伴う経過措置)

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条及び附則第7条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における新 海上運送法 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第17条第19条の6第2項及び第21条の5において準用する場合を含む。の規定による輸送施 の二及び 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の の規定による改正後の 船員 法第131条の2の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為、附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為並びに附則第6条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第3条 《 この法律において「職員」とは、航海士、…》 機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。 の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2024年5月31日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 この法律において「職員」とは、航海士、…》 機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条、 第8条 《発航前の検査 船長は、国土交通省令の定…》 めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。第10条 《甲板上の指揮 船長は、船舶が港を出入す…》 るとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。 及び 第13条 《船舶が衝突した場合における処置 船長は…》 、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限り の規定公布の日

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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