1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律中の規定が、 国家公務員法 又は 地方公務員法 の規定に矛盾し、又は抵触すると認められるに至つた場合は、 国家公務員法 又は 地方公務員法 の規定が優先する。
2条 (恩給法の準用)
1項 この法律施行の際、現に 恩給法 (1923年法律第48号)
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
に規定する公務員又は準公務員たる者が引き続き公立の学校の職員となつた場合(その公務員又は準公務員が引き続き同法第19条に規定する公務員若しくは準公務員又はこれらの者とみなされる者として在職し、更に引き続き公立の学校の職員となつた場合を含む。)には、同法第22条に規定する教育職員又は準教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
2項 前項の公立の学校の職員とは、次に掲げる者をいう。
1号 公立の大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手又は公立の高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手
2号 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭
3号 公立の中学校、小学校若しくは特別支援学校の校長、教諭若しくは養護教諭又は公立の幼稚園の園長、教諭若しくは養護教諭
4号 第2号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
5号 第3号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師
3項 第1項の規定を適用する場合においては、前項第1号から第3号までに掲げる職員は、 恩給法 第22条第1項
《教育公務員には、研修を受ける機会が与えら…》
れなければならない。
に規定する教育職員とみなし、前項第4号及び第5号に掲げる職員は、同法第22条第2項に規定する準教育職員とみなす。
3条 (旧恩給法における養護助教諭の取扱)
1項 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による改正前の 恩給法 第22条第2項
《2 教員は、授業に支障のない限り、本属長…》
の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
の助教諭には、養護助教諭が含まれていたものとする。
4条 (指定都市以外の市町村の教育委員会及び長に係る協議会の特例)
1項 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)以外の市町村の教育委員会及び長については、当分の間、
第22条の3第2項
《2 公立の小学校等の校長及び教員の任命権…》
者は、指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、第22条の7第1項に規定する協議会において協議するものとする。
及び
第22条の7
《協議会 公立の小学校等の校長及び教員の…》
任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織するものとする。 2 協
の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会及び長は、
第22条の3第1項
《公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は…》
、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標以下この章において「指標」という。を定めるものとする。
に規定する 指標 を定め、又はこれを変更しようとするときは、
第22条の7第2項第2号
《2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成す…》
る。 1 指標を策定する任命権者 2 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者 3 その他当該任命権者が必要と認め
に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会若しくは知事又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。
5条 (幼稚園等の教諭等に対する初任者研修等の特例)
1項 幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び 幼保連携型認定こども園 (以下この条及び次条において「 幼稚園等 」という。)の 教諭等 の 研修実施者 (
第20条第1項
《この章において「研修実施者」とは、次の各…》
号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。 1 市町村が設置する中等教育学校後期課程に学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。の校長及び教員のうち県
に規定する研修実施者をいう。以下この項において同じ。)については、当分の間、
第23条第1項
《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》
該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要
の規定は、適用しない。この場合において、 幼稚園等 の教諭等の研修実施者( 指定都市 以外の市町村の設置する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)は、採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から起算して1年に満たない幼稚園等の教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
2項 市( 指定都市 を除く。)町村の教育委員会及び長は、その所管に属する 幼稚園等 の 教諭等 に対して都道府県の教育委員会及び知事が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
3項 第12条第1項
《公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等…》
学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園以下「小学校等」という。の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師以下「教諭等」という。に係る地方公務員法第22条に規定する採用につ
の規定は、当分の間、 幼稚園等 の 教諭等 については、適用しない。
6条 (幼稚園等の中堅教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
1項 指定都市 以外の市町村の設置する 幼稚園等 の中堅 教諭等 (
第24条第1項
《公立の小学校等の中堅教諭等主務教諭養護又…》
は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。、主務保育教諭及び教諭等のうち、臨時的に任用された者その他の政令で定める者以外のものであつて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として
に規定する中堅教諭等をいう。以下この条において同じ。)に対する 中堅教諭等資質向上研修 (同項に規定する中堅教諭等資質向上研修をいう。次項において同じ。)は、当分の間、
第24条第1項
《公立の小学校等の中堅教諭等主務教諭養護又…》
は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。、主務保育教諭及び教諭等のうち、臨時的に任用された者その他の政令で定める者以外のものであつて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として
の規定にかかわらず、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の中堅教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が、 幼保連携型認定こども園 の中堅教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事が実施しなければならない。
2項 指定都市 以外の市町村の教育委員会及び長は、その所管に属する 幼稚園等 の中堅 教諭等 に対して都道府県の教育委員会及び知事が行う 中堅教諭等資質向上研修 に協力しなければならない。
7条 (指定都市以外の市町村の教育委員会及び長に係る指導改善研修の特例)
1項 指定都市 以外の市町村の教育委員会及び長については、当分の間、
第25条
《指導改善研修 公立の小学校等の教諭等の…》
任命権者は、児童、生徒又は幼児以下「児童等」という。に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修以下この条において「指
及び
第25条の2
《指導改善研修後の措置 任命権者は、前条…》
第4項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。
の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会及び長は、その所管に属する 小学校等 の 教諭等 (その任命権が当該教育委員会及び長に属する者に限る。)のうち、 児童等 に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、
第25条第1項
《公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童…》
、生徒又は幼児以下「児童等」という。に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修以下この条において「指導改善研修」とい
に規定する 指導改善研修 に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。
8条 (研究施設研究教育職員に関する特例)
1項 研究施設 研究教育職員に対する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
1項 この法律は、1949年9月1日から、施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第21条
《研修 教育公務員は、その職責を遂行する…》
ために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員公立の小学校等の校長及び教員臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。を除く。
の三、
第23条第2項
《2 指導助言者は、初任者研修を受ける者次…》
項において「初任者」という。の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、主務教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。、教諭
、
第25条
《指導改善研修 公立の小学校等の教諭等の…》
任命権者は、児童、生徒又は幼児以下「児童等」という。に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修以下この条において「指
の四及び第25条の5の改正規定は、1951年2月13日から適用する。
2項 改正後の 教育公務員 特例法第5条第3項から第5項まで(同法第6条第2項及び
第9条第2項
《2 第4条第2項から第5項までの規定は、…》
前項の審査の場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に大学管理機関において審査中の事案についても適用する。但し、改正後の 教育公務員特例法 第5条第3項(同法第6条第2項及び
第9条第2項
《2 第4条第2項から第5項までの規定は、…》
前項の審査の場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による請求をすることができる期間は、大学管理機関から説明書を受領した後30日以内とする。
3項 地方公務員法 第49条
《不利益処分に関する説明書の交付 任命権…》
者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 ただし、他の職への降任等に該当する降任
から
第51条
《審査請求の手続等 審査請求の手続及び審…》
査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
までの規定施行の際既に改正前の 教育公務員 特例法第15条第3項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により教育委員会が審査の請求を受理している事案に関する審査については、 地方公務員法 第49条
《不利益処分に関する説明書の交付 任命権…》
者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 ただし、他の職への降任等に該当する降任
から
第51条
《審査請求の手続等 審査請求の手続及び審…》
査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第20条
《採用試験の目的及び方法 採用試験は、受…》
験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。 2 採用試験は、筆
、
第22条
《条件付採用 職員の採用は、全て条件付の…》
ものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方
、
第23条
《人事評価の根本基準 職員の人事評価は、…》
公正に行われなければならない。 2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
及び第124条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、1952年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1954年7月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 教育公務員 特例法第13条の2に規定する者が、この法律施行前、引き続き同一都道府県内の 公立学校 (大学を除く。以下同じ。)の校長又は 教員 に任用された場合(その者が更に引き続き同一都道府県内の公立学校の校長又は教員に任用された場合を含む。)において、その任用がこの法律施行の際現に条件附のものであるときは、その任用は、この法律施行の日に正式のものとなるものとする。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《採用及び昇任の方法 学長及び部局長の採…》
用現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。並びに教員
から
第6条
《休職の期間 学長、教員及び部局長の休職…》
の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。
まで及び附則第6項の規定は、1957年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》
て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
中 地方自治法 第20条
《研修実施者及び指導助言者 この章におい…》
て「研修実施者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。 1 市町村が設置する中等教育学校後期課程に学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において
、第121条及び附則第6条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「教育公務員」と…》
は、地方公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定
、
第4条
《転任 学長、教員及び部局長は、学長及び…》
教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員
中 教育公務員 特例法第16条、
第17条
《兼職及び他の事業等の従事 教育公務員は…》
、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員以下「県費負
及び第21条の4の改正規定、
第5条
《降任及び免職 学長、教員及び部局長は、…》
学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。 教員の降任前条第1項の転任に該当するものを除く。についても、また同様とする。 2
中文部省設置法第5条第1項第19号の次に2号を加える改正規定中第19号の3に係る部分及び
第8条
《定年 大学の教員に対する地方公務員法1…》
950年法律第261号第28条の6第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日か
の改正規定、
第7条
《任期 学長及び部局長の任期については、…》
評議会の議に基づき学長が定める。
、
第15条
《採用及び昇任の方法 専門的教育職員の採…》
用現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。及び昇任採用に
、
第16条
《 削除…》
及び
第17条
《兼職及び他の事業等の従事 教育公務員は…》
、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員以下「県費負
中 教育職員免許法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第3項及び第4項の改正規定(附則第5項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第6項から第9項までの規定は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)附則第1条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
3項 この法律の施行の際、現に改正前の 教育公務員 特例法第20条第3項又は
第21条第1項
《教育公務員は、その職責を遂行するために、…》
絶えず研究と修養に努めなければならない。
の規定により所轄庁の許可を受けている者は、改正後のこれらの規定により任命権者の許可を受けたものとみなす。
4項 この法律の施行の際、現に改正前の 教育公務員 特例法第25条の4の規定に基いて制定されている条例は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第42条
《県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤…》
務条件 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第5項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
の規定に基いて制定されたものとみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育委員会…》
の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 教育公務員 特例法第32条の2の規定は、1948年4月1日から適用する。
3項 第2条
《定義 この法律において「教育公務員」と…》
は、地方公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定
の規定による改正後の 教育公務員 特例法第32条の規定の適用を受ける 公立学校 職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の規定は、1955年7月25日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、
第8条
《定年 大学の教員に対する地方公務員法1…》
950年法律第261号第28条の6第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日か
の改正規定、第52条から第55条までの改正規定、第55条の次に1条を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第8条までの規定は、政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。
1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「教育公務員」と…》
は、地方公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定
の規定、
第3条
《採用及び昇任の方法 学長及び部局長の採…》
用現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。並びに教員
の規定(次号及び第3号に掲げる規定を除く。)、
第5条
《降任及び免職 学長、教員及び部局長は、…》
学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。 教員の降任前条第1項の転任に該当するものを除く。についても、また同様とする。 2
の規定( 教育公務員 特例法第22条の改正規定を除く。)並びに附則第3項及び第5項の規定1973年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。
2項 新潟大学、金沢大学及び岡山大学の各法文学部、福島大学経済短期大学部並びに国立養護教諭養成所は、
第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》
て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
の規定による改正後の国立学校設置法第3条第1項及び第3条の3第2項並びに
第2条
《定義 この法律において「教育公務員」と…》
は、地方公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定
の規定にかかわらず、1980年3月31日に当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
8項 附則第2項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律(
第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》
て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。
1項 削除
3条 (初任者研修の実施等に関する経過措置)
1項 小学校、中学校及び高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部(以下この条において「 特定 小学校等 」という。)の 教諭等 に対する新法第20条の2第1項の 初任者研修 は、1989年度から1991年度までの各年度においては、同項の規定にかかわらず、 特定小学校等 の教諭等に採用される者の数の推移その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対しては、これを実施しないことができる。
2項 新法第13条の2第1項及び第2項の規定は、前項の政令で指定する学校以外の 特定小学校等 の 教諭等 について適用し、これらの規定が適用される日前に当該特定小学校等の教諭等に採用された者については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
1項 この法律は、1992年7月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の第21条の2の規定は、この法律の施行の日以後の休職に係る期間について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》
て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《任命権者 大学の学長、教員及び部局長の…》
任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。 2 大学の学長、教員及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。
、
第12条
《条件付任用 公立の小学校、中学校、義務…》
教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園以下「小学校等」という。の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師以下「教諭等」という。に係る地方公務員法第22条に規
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、第41条、附則第5条、附則第6条( 国家公務員法 第82条第1項第1号
《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及
の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から
第9条
《懲戒 学長、教員及び部局長は、学長及び…》
教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。 2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に1号を加える改正規定( 国家公務員倫理法 第10条
《設置 人事院に、国家公務員倫理審査会以…》
下「審査会」という。を置く。
から
第12条
《職権の行使 審査会の会長及び委員は、独…》
立してその職権を行う。
まで及び
第22条
《調査の端緒に係る任命権者の報告 任命権…》
者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。
から
第39条
《 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、…》
法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人以下「行政機関等」という。に、そ
までの規定に係る部分に限る。)公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義等 この法律第21条第2項及び第4…》
2条第1項を除く。において、「職員」とは、国家公務員法1947年法律第120号第2項に規定する一般職に属する国家公務員委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常
及び
第3条
《職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 職…》
員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条、
第9条
《懲戒 学長、教員及び部局長は、学長及び…》
教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。 2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
及び
第11条
《採用及び昇任の方法 公立学校の校長の採…》
用現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。並びに教員の採用現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。及び昇任採用に該当
から
第13条
《校長及び教員の給与 公立の小学校等の校…》
長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。 2 前項に規定する給与のうち地方自治法1947年法律第67号第204条第2項の規定により支給することができる義務教育
までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》
て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第12条
《条件付任用 公立の小学校、中学校、義務…》
教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園以下「小学校等」という。の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師以下「教諭等」という。に係る地方公務員法第22条に規
中 教育公務員 特例法第22条の改正規定2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》
て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
の規定による改正後の 教育公務員 特例法第20条の3第1項の規定による 大学院修学休業 の許可に係る同条第2項の規定による申請並びに 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第36条
《所属職員の進退に関する意見の申出 学校…》
その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除き、その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。 この場合において、大学附置の学校の
又は
第39条
《校長の所属教職員の進退に関する意見の申出…》
市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。
の規定による意見の申出及び同法第38条第1項の規定による内申は、この法律の施行の日前においても行うことができる。
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
3条 (教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に国立大学の 教員 又は国立高等専門学校の教員であった者の休職に係る期間で、
第6条
《休職の期間 学長、教員及び部局長の休職…》
の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。
の規定による改正前の 教育公務員 特例法第21条の2の規定に基づき、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
の規定を適用しないこととされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)の施行の日から施行する。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「教育公務員」と…》
は、地方公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定
から
第14条
《休職の期間及び効果 公立学校の校長及び…》
教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。 ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長するこ
まで及び附則第50条の規定2008年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《指導改善研修 公立の小学校等の教諭等の…》
任命権者は、児童、生徒又は幼児以下「児童等」という。に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修以下この条において「指
及び第73条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
10条 (教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 教育公務員 特例法第20条第1項の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して1年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の 教育公務員特例法 第5条の2
《人事評価 学長、教員及び部局長の人事評…》
価及びその結果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。 2 前項の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事
の規定にかかわらず、同条第1項に規定する評議会及び学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《公立学校の教育公務員の政治的行為の制限 …》
公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。 2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法19
及び
第30条
《教員の職務に準ずる職務を行う者等に対する…》
この法律の準用 公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者並びに国立又は公立の専修学校又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。
の規定公布の日
15条 (教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に第70条の規定による改正前の 教育公務員 特例法(以下この条において「 旧 教育公務員特例法 」という。)第34条第1項に規定する 共同研究等 であって同項に規定する指定特定独立行政法人に係るものに従事するため 国家公務員法 第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定により休職にされた 研究施設 研究教育職員( 旧 教育公務員特例法 第34条第1項に規定する研究施設研究教育職員をいう。)の当該休職に係る期間で、旧 教育公務員特例法 第34条第1項
《研究施設研究教育職員政令で定める者に限る…》
。以下この条において同じ。が、国及び行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。以外の者が国若しくは指定行政執行法人行政執行法人のうち、そ
の規定に基づき 国家公務員退職手当法 第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条及び
第22条
《研修の機会 教育公務員には、研修を受け…》
る機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については
の規定公布の日
2号 附則第20条の規定この法律の公布の日又は 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律(2014年法律第34号)の公布の日のいずれか遅い日
9条 (教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の 教育公務員 特例法第2条第1項及び
第16条
《 削除…》
の規定は適用せず、前条の規定による改正前の 教育公務員特例法 第2条第1項
《この法律において「教育公務員」とは、地方…》
公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こ
及び
第16条
《 削除…》
の規定は、なおその効力を有する。
22条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「教育公務員」と…》
は、地方公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定
の規定( 教育職員免許法 第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の改正規定及び同法附則第17項の改正規定(同項を附則第16項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第3条、
第12条
《条件付任用 公立の小学校、中学校、義務…》
教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園以下「小学校等」という。の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師以下「教諭等」という。に係る地方公務員法第22条に規
及び
第16条
《 削除…》
の規定公布の日
2条 (教育公務員特例法の一部改正に伴う準備行為)
1項 文部科学大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》
て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
の規定による改正後の 教育公務員 特例法(第3項において「 新教特法 」という。)第22条の2第1項及び第2項の規定の例により、同条第1項に規定する 指針 (以下この条において「 指針 」という。)を定めることができる。
2項 文部科学大臣は、前項の規定により 指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項 第1項の規定により定められた 指針 は、 施行日 において 新教特法 第22条の2第1項
《文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び…》
教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第1項に規定する指標の策定に関する指針以下この条及び次条第1項において「指針」という。を定めなければならない。
及び第2項の規定により定められた指針とみなす。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《採用及び昇任の方法 学長及び部局長の採…》
用現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。並びに教員
中 国家公務員退職手当法 附則第25項の改正規定及び
第8条
《定年 大学の教員に対する地方公務員法1…》
950年法律第261号第28条の6第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日か
中 自衛隊法 附則第6項の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び
第16条
《 削除…》
の規定は、公布の日から施行する。
15条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条の規定公布の日
2号 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》
て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
並びに次条及び附則第6条の規定2023年4月1日
2条 (教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》
て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
の規定による改正後の 教育公務員 特例法第22条の5の規定は、同条第2項第1号に規定する校長及び 教員 が前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に受講する同項第1号の 研修実施者 実施研修、同項第2号に規定する教員が同日以後に履修する同号の 大学院の課程等 、同項第3号に規定する任命権者が同日以後に開設する同号の認定講習等のうち同号に規定する校長及び教員が同日以後に単位を修得するもの並びに同項第4号に規定する校長及び教員が同日以後に行う同号の取組について適用する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、教育を通じ…》
て国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
の規定( 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (以下「 給特法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において、「教育職員」とは、…》
義務教育諸学校等の校長園長を含む。次条第1項において同じ。、副校長副園長を含む。同項において同じ。、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師常時勤務の者及
の改正規定、 給特法 第7条
《業務量管理・健康確保措置に関する指針の策…》
定等 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務
の見出し及び同条第1項の改正規定並びに給特法本則に1条を加える改正規定を除く。次条において同じ。)、
第3条
《教育職員の教職調整額の支給等 教育職員…》
校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者教育公務員特例法1949年法律第1号第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。第5条
の規定( 市町村立学校職員給与負担法 第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
の改正規定中「時間外勤務手当」の下に「 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (1971年法律第77号)
第3条第1項
《教育職員校長、副校長及び教頭並びに指導改…》
善研修被認定者教育公務員特例法1949年法律第1号第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。第5条及び第6条第1項において同じ。を
に規定する 指導改善研修 被認定者、」を加える部分に限る。)及び
第4条
《教職調整額を給料とみなして適用する法令 …》
前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。 1 地方自治法 2 市町村立学校職員給与負担法1948年法
の規定( 教育公務員 特例法第13条第2項の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第6条及び
第7条
《任期 学長及び部局長の任期については、…》
評議会の議に基づき学長が定める。
の規定2026年1月1日