戦傷病者戦没者遺族等援護法《附則》

法番号:1952年法律第127号

略称: 遺族援護法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。

2項 戸籍法 1947年法律第224号)の適用を受けない者については、当分の間、この法律を適用しない。

3項 1952年4月1日において、 軍人 たるによる増加恩給を受ける権利の裁定を受けている者については、その障害の程度に応ずる障害年金を受ける権利につき、厚生大臣の裁定があつたものとみなす。1952年4月2日以後に軍人たるによる増加恩給を受ける権利の裁定を受けた者についても、同様とする。

4項 前項の場合において、当該増加恩給が 恩給法 第50条第1項 《裁定庁は増加恩給の裁定を為すに当り将来重…》 度障害の回復し又は其の程度低下することあるへきことを認めたるときは5年間之に普通恩給及増加恩給を給す の規定による有期のものであるときは、前項の規定により裁定があつたものとみなされた障害年金については、その期間(その期間の一部が1952年3月31日以前に経過したものであるときは、その残期間)につき、 第9条第1項 《年金たる恩給を受くるの権利を有する者左の…》 各号の一に該当するときは其の権利消滅す 1 死亡したるとき 2 死刑又は無期若は3年を超ゆる拘禁刑に処せられたるとき 3 国籍を失ひたるとき の規定による期限が附せられたものとする。

5項 軍人 たるによる増加恩給を受けることができる者に対する同1の事由による障害年金は、その増加恩給を受ける権利につき裁定があつた場合にのみ支給する。

6項 第3項の場合においては、増加恩給と障害年金を併給しないで、障害年金の額が増加恩給の額をこえるときは、障害年金のみを、その他のときは、増加恩給のみを支払うものとする。但し、障害年金の額が増加恩給の額をこえる場合において、その増加恩給につき担保権が設定されているときは、その担保権が存続する間は、この限りでない。この場合においては、その担保権が存続する間、その者に支給すべき障害年金の額から増加恩給の額に相当する額を控除するものとする。

7項 船員保険法 の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が、同1の事由により、この法律の規定による障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受けることができるときは、その支給を受けることができる期間、 船員保険法 の規定による障害年金又は遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金については、 船員保険法 の規定により支給を受ける遺族年金の額(同法第50条ノ三及び 第50条 《都道府県が処理する事務 この法律に定め…》 る厚生労働大臣の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 ノ三ノ2の規定による加給金を含む。)が、この法律の規定により支給を受けることができる遺族年金又は遺族給与金の額(遺族年金の支給を受けることができる遺族が配偶者であつて、その者に 船員保険法 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第1項の規定に該当する子がある場合においては、その配偶者及びその子がこの法律の規定により支給を受けることができる遺族年金の額を合算した額)をこえる部分については、この限りでない。

8項 前項の者に対して、その者が、この法律の規定による障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の裁定を受けるまでの間に、同項の規定によつて停止すべき 船員保険法 の規定による障害年金又は遺族年金を支給したときは、同項の規定にかかわらず、保険給付として支給したものとみなす。この場合においては、政令の定めるところにより、その障害年金又は遺族年金の額(遺族年金については、前項の規定により停止すべき部分の額)に相当する額を、この法律の規定による障害年金、遺族年金又は遺族給与金の額から控除して支給することができる。

14項 第37条 《同順位者が2人以上ある場合の給付 前3…》 条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。 に規定する国債の元利金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

附 則(1952年12月26日法律第334号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。

附 則(1953年8月1日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

39項 1952年4月1日以後この法律の施行前に旧法第8条の二又は旧法中改正法附則第2条の規定により療養を受けることができた者であつて、同期間内に負傷又は疾病がなおつたもの又はこれらの規定により療養を受けることができる期間を経過したものに関する不具廃疾の程度の認定及びその者に支給する障害年金の始期については、従前の例による。

附 則(1953年8月7日法律第181号) 抄

1項 この法律は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)の施行の日から施行する。

2項 この法律中 第34条 《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》 おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお第37条第1項 《弔慰金の額は、死亡した者1人につき60,…》 000円とし、10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 及び附則の改正規定は、1952年4月1日から適用する。

3項 この法律中 第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 及び 第26条 《遺族年金及び遺族給与金の額 遺族年金の…》 及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800 の改正規定並びに附則第20項の規定は、1953年4月1日から適用する。但し、附則第13項、附則第14項、附則第16項、附則第18項及び附則第19項に規定する者については、この限りでない。

4項 この法律中 第12条 《障害年金又は障害1時金の控除 恩給法若…》 しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法1947年法律第182号、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号の規定により傷病賜金又は障害1時金を受けた者が、同1の事由に の改正規定は、1953年4月1日から適用する。

5項 この法律中 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 から 第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第 まで及び 第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の改正規定は、弔慰金に関しては、1952年4月1日から、障害年金又は遺族年金に関しては、1953年4月1日から適用する。

6項 改正後の第22条第2項の規定は、厚生大臣が国立保養所に収容した者の1953年4月1日からの在所について、適用する。

7項 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父又は祖母のうち、この法律の施行前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合も含む。以下同じ。)したことにより 第29条 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、 の規定により遺族年金の支給を受けることができなかつた者又は改正前の 第31条 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離縁によつ の規定により遺族年金を受ける権利を失つた者で、その婚姻により氏を改めないもの(これらの者が婚姻した日以後この法律の施行前に 第31条第1号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 から第4号までの1に該当した者を除く。)は、この法律の施行の際、遺族年金を受ける権利を取得するものとする。

8項 前項の遺族年金は、1953年8月分から支給する。

9項 改正後の 第32条 《遺族年金及び遺族給与金の支給の調整 二…》 以上の遺族年金、二以上の遺族給与金又は遺族年金及び遺族給与金を受ける権利を有する者には、そのうちの最高額の遺族年金又は遺族給与金額が同じであるときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が の二及び 第38条の2 《国債の元利金の返還の免除 第32条の4…》 の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に第37条に規定する国債の の規定は、死亡したものと認定されていた 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者( 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 又は第3項の規定により軍属とみなされる者を含む。)が生存していることがこの法律の施行前に判明した場合においても、適用する。

10項 改正後の 第2条第1項第3号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 に掲げる者又はその遺族に関し改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 を適用する場合においては、 第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の第1項中各号を除く。)、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 及び 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月1日」とあるのは「1953年4月1日」と、 第11条第2号 《障害年金又は障害1時金の支給を受けること…》 ができない者 第11条 左に掲げる者には、障害年金又は障害1時金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 2 軍人軍属であつた者であつて、第7条第 及び 第29条第2号 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族で 中「1952年3月31日」とあるのは「1953年3月31日」と、 第13条第1項 《障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に…》 応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。 1 第7条第1項の規定により支給する障害年金 1952年4月同月1日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の 及び 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月」とあるのは「1953年4月」と、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 中「1952年4月2日」とあるのは「1953年4月2日」とする。

11項 改正後の 第32条第2項 《2 前項に規定する者が、同項の規定により…》 支給を受けるべき遺族年金又は遺族給与金の支給事由以外の事由で、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するときは、同項の規定にかかわらず、これらの遺族年金又は遺族給与金を併給する。 の規定により二以上の遺族年金の併給を受ける者に対して支給する遺族年金のうち、この法律の施行の際現に支給している遺族年金以外の遺族年金の支給に関し、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 を適用する場合においては、 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月」とあるのは「1953年8月」と、「1952年4月1日」とあるのは「1953年8月1日」と、同条第2項中「同条第1項各号の1に規定する条件に該当するに至つた日の属する月」とあるのは「1953年8月又は同年9月1日以後同条第1項各号の1に規定する条件に該当するに至つた日の属する月」とする。

12項 軍人 たるによる障害年金又は軍人若しくは軍人であつた者の遺族たるによる遺族年金は、この法律の施行の際、現にこれを受ける権利を有する者以外の者には、支給しない。但し、この法律の施行の際、現に軍人たるによる障害年金を受ける権利を有する者で、同1の事由による増加恩給を受ける権利を有しないものが死亡した場合に支給すべき遺族年金及びこの法律の施行の際(死亡した者の死亡の日がこの法律の施行後であるときは、その死亡の日)に、遺族年金の支給事由と同1の事由により軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる扶助料(以下「 公務扶助料 」という。)を受ける資格を有しない者に支給すべき遺族年金は、この限りでない。

13項 この法律の施行の際、現に障害年金を受ける権利を有する者で、同1の事由により 軍人 たるによる増加恩給を受ける権利を有するものは、この法律の施行の際(この法律の施行後当該増加恩給を受ける権利を有するに至つた者については、その有するに至つた際)において当該障害年金を受ける権利を失う。

14項 この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同1の事由による 公務扶助料 を受ける権利を有するもの(附則第16項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の際、当該遺族年金を受ける権利を失う。

15項 この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同1の事由による 公務扶助料 を受ける資格を有するもの(同1の事由による公務扶助料を受ける権利を有するものを除く。)は、厚生省令で定める期間内に厚生省令で定める事項を厚生大臣に届け出なければ、この法律の施行の際にさかのぼつて、当該遺族年金を受ける権利を失う。

16項 この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同1の事由による 公務扶助料 及び当該 軍人 又は軍人であつた者が軍人以外の公務員として在職したことにより支給される扶助料(以下「 普通扶助料 」という。)を受ける権利をあわせ有すべきものが、この法律の施行後、公務扶助料を選択したときは、その者は、この法律の施行の際にさかのぼつて、当該遺族年金を受ける権利を失うものとし、 普通扶助料 を選択したときは、その者に支給する当該遺族年金の額は、改正後の 第26条 《遺族年金及び遺族給与金の額 遺族年金の…》 及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17項 前3項に規定する者については、同1の事由による 公務扶助料 を受ける権利の裁定がある日の属する月分まで、この法律の施行の際現に受けている遺族年金の額に相当する額を、遺族年金とみなして支給する。

18項 軍人 又は軍人であつた者の遺族たるによる遺族年金を受ける権利を有する者で、他に同1の事由による 公務扶助料 を受ける権利を有する者があるものについては、当該公務扶助料が支給される期間、その者に支給する遺族年金の額は、72,000円( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第24条第1項 《遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の…》 範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死亡した者の死亡 に規定する配偶者にあつては、193,200円)とする。ただし、同法第8条の3第1項の改定率が1を上回る場合においては、これらの額にそれぞれ同項の改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額とする。

19項 この法律の施行の際、現に障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者で、同1の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、その者に支給する当該障害年金又は遺族年金の額は、改正後の 第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 又は 第26条 《遺族年金及び遺族給与金の額 遺族年金の…》 及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800 の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、この法律の施行の際現に受けている障害年金又は遺族年金の額と特別措置法の規定による年金の額の合算額が改正後の 第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 又は 第26条 《遺族年金及び遺族給与金の額 遺族年金の…》 及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800 の規定により受けることができる障害年金又は遺族年金の額に満たない場合においては、その者に支給する当該障害年金又は遺族年金の額は、改正後の 第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 又は 第26条 《遺族年金及び遺族給与金の額 遺族年金の…》 及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800 の規定により受けることができる障害年金又は遺族年金の額からこの法律の施行の際現に受けている特別措置法の規定による年金の額を控除した額とする。

20項 日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁された者(以下「 被拘禁者 」という。)が、当該拘禁中に死亡した場合( 被拘禁者 軍人 軍属であつた在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより当該拘禁中に死亡した場合を除く。)で、かつ、厚生労働大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めたときは、その者の遺族に遺族年金及び弔慰金を支給する。この場合においては、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定による遺族年金及び弔慰金( 第34条第1項 《1937年7月7日以後における在職期間内…》 に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後において認定された者 の規定により支給するものをいう。)に関する規定を準用する。

21項 恩給法 の一部を改正する法律(1954年法律第200号)の施行後 被拘禁者 が死亡した場合において、当該死亡の際、当該被拘禁者の死亡に関し、扶助料を受ける権利を有する者がある場合においては、当該死亡に関し、前項の遺族年金は支給しない。

22項 1962年10月1日又は同日後において、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同日以後、 恩給法 等の一部を改正する法律(1962年法律第114号)による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第44条の規定により、 公務扶助料 を受ける権利又は資格を有するに至つたものの遺族年金については、附則第14項から附則第16項までの規定を準用する。この場合において、附則第14項から附則第16項までの規定中「、この法律の施行の際」とあるのは、附則第14項については「、当該公務扶助料を受ける権利を有するに至つた際」と、附則第15項については「、当該公務扶助料を受ける資格を有するに至つた際」と、附則第16項については「、当該公務扶助料及び当該 普通扶助料 を受ける権利をあわせ有するに至つた際」と読み替えるものとする。

23項 附則第20項に規定する者の遺族に関し改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 を準用する場合においては、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。第36条第1項第2号 《弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げ…》 る順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同 、第4号及び第6号並びに第2項並びに 第38条第3号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年4月1日」とあるのは「1953年4月1日」と、 第29条第2号 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族で第36条第1項第1号 《弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げ…》 る順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同 及び 第38条第2号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年3月31日」とあるのは「1953年3月31日」と、 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月」とあるのは「1953年4月」と、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各第36条第2項 《2 前項の規定により弔慰金を受けるべき順…》 位にある遺族が、1952年4月1日死亡した者の死亡の日が1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き2年以上その者が1952年4月1日死亡した者の死 及び 第38条第3号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年4月2日」とあるのは「1953年4月2日」と読み替えるものとする。

附 則(1954年3月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第17条第3項の規定による厚生大臣の指定を受けている医療機関は、第19条の2第1項の規定による厚生大臣の指定を受けたものとみなす。

3項 前項の医療機関は、この法律の施行の日から起算して30日以内は、第19条の2第3項の規定にかかわらず、いつでも、その指定を辞退することができる。

附 則(1954年4月15日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。但し、 第34条 《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》 おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお 及び 第38条 《弔慰金の支給を受けることができない者 …》 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第2号又は の改正規定は、1952年4月1日から、附則第6項中 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第12項及び第18項の改正規定は、1953年8月1日から適用する。

2項 軍人 であつた者のその在職期間内における負傷又は疾病に関しては、 第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の改正規定にかかわらず、障害1時金を支給しない。

3項 恩給法 別表第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある者について、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 を適用する場合においては、同法第7条中「1952年4月1日」とあるのは「1954年4月1日」と、同法第11条第2号中「1952年3月31日」とあるのは「1954年3月31日」と、同法第13条第1項中「1952年4月」とあるのは「1954年4月」とする。

5項 この法律による 第34条 《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》 おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお の規定の改正によりこの法律の施行と同時に、1954年4月1日前に死亡した 軍人 又は軍人であつた者に関し弔慰金の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する 第37条 《弔慰金の額及び記名国債の交付 弔慰金の…》 額は、死亡した者1人につき60,000円とし、10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の に規定する国債の発行の日は、1954年4月1日とする。

附 則(1954年5月19日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。

附 則(1954年6月30日法律第200号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 公務員(公務員に準ずる者を含む。以下同じ。)の死亡につき 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第20項の規定により遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、1953年4月(公務員が1953年4月1日以後死亡した場合においては、その死亡の日の属する月の翌月。以下本項において同じ。)分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を 恩給法 第75条第1項第2号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改正するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、1953年4月から 恩給法 第75条第1項第2号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。

5項 法律第155号附則第23条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

6項 前2項の規定により扶助料を給する場合において、同1の事由により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律の規定により遺族年金の支給を受ける者があるときに給する扶助料の額は、この法律の規定により給すべき扶助料の額から当該遺族年金の額(遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、これらの者が受ける遺族年金の合算額)に相当する額を控除した額とする。但し、遺族年金の支給を受ける者のうちに、当該公務員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者がある場合においては、これに20,000円を加算した額とする。

10項 この法律施行前に死亡した公務員に関する改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律附則第20項から附則第23項までの規定による遺族年金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1955年8月8日法律第144号) 抄

1項 この法律は、1955年10月1日から施行する。ただし、附則第17項及び附則第18項の規定は公布の日から施行し、 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 の改正規定は、弔慰金に関しては、1952年4月1日から、 第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第 の改正規定は、弔慰金に関しては、1952年4月1日から、遺族年金に関しては、1953年4月1日から、 第34条 《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》 おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお から 第36条 《遺族の順位 弔慰金を受けるべき遺族の順…》 位は、左に掲げる順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父 までの改正規定は、1952年4月1日から、附則第11項及び附則第12項の規定は、1953年4月1日から適用する。

2項 改正後の 第23条 《遺族年金及び遺族給与金の支給 次に掲げ…》 る遺族には、遺族年金を支給する。 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給 の規定を適用する場合には、同条第3号中「1952年4月1日」とあるのは、 第2条第1項第2号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 に掲げる者であつて公務上の負傷又は疾病が1941年12月8日前に生じたものの遺族については、「1955年10月1日」と、同条同項第3号に掲げる者の遺族については、「1953年4月1日」とする。

3項 この法律による 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 又は 第23条 《遺族年金及び遺族給与金の支給 次に掲げ…》 る遺族には、遺族年金を支給する。 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給 の規定の改正により障害年金、障害1時金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 を適用する場合においては、 第7条第1項 《軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負…》 傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、 及び第2項、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 並びに 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月1日」とあるのは「1955年10月1日」と、 第11条第2号 《障害年金又は障害1時金の支給を受けること…》 ができない者 第11条 左に掲げる者には、障害年金又は障害1時金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 2 軍人軍属であつた者であつて、第7条第 及び 第29条第2号 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族で 中「1952年3月31日」とあるのは「1955年9月30日」と、 第13条第1項 《障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に…》 応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。 1 第7条第1項の規定により支給する障害年金 1952年4月同月1日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の 及び 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月」とあるのは「1955年10月」と、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 中「1952年4月2日」とあるのは「1955年10月2日」とする。

4項 改正後の 第4条第2項 《2 軍人軍属が1937年7月7日以後事変…》 又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 ただ の規定の適用により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 を適用する場合においては、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 及び 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月1日」とあるのは「1953年4月1日」と、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 中「1952年4月2日」とあるのは「1953年4月2日」と、 第29条第2号 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族で 中「1952年3月31日」とあるのは「1953年3月31日」と、 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月」とあるのは「1953年4月」とする。

5項 1955年10月分から1956年6月分までの遺族年金の額を算出する場合においては、 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある の改正規定にかかわらず、同項中「35,245円」とあるのは、「31,005円」と読み替えるものとする。

6項 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子及び孫のうち、1946年2月1日以後養子となつたことにより 第29条 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、 の規定により遺族年金の支給を受けることができなかつた者又は 第31条 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離縁によつ の規定により遺族年金の支給を受ける権利を失つた者で、1955年6月30日において離縁又は縁組の取消により同条第5号又は第6号に規定する養子でなくなつていたものは、この法律の施行の際、遺族年金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

1号 当該 軍人 又は軍人であつた者が公務上の負傷又は疾病により死亡したことによる扶助料を受ける資格を有する者

2号 養子となつた日以後この法律の施行前に 第31条第1号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 から第4号までのいずれかに該当した者

3号 前号の期間内に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)したことにより 第31条第5号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 に該当した者

4号 1952年5月1日以後この法律の施行前に養子となつたことにより 第31条第5号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 又は第6号に該当した者

7項 前項の遺族年金は、1955年10月分から支給する。

8項 この法律の施行前に死亡した 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者に関し、改正前の 第35条 《遺族の範囲 弔慰金を受けるべき遺族の範…》 囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。 及び 第36条 《遺族の順位 弔慰金を受けるべき遺族の順…》 位は、左に掲げる順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父 の規定により弔慰金の支給を受ける権利を有する者がある場合においては、弔慰金を受けるべき遺族の順位については、 第35条 《遺族の範囲 弔慰金を受けるべき遺族の範…》 囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。 及び 第36条 《遺族の順位 弔慰金を受けるべき遺族の順…》 位は、左に掲げる順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父 の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

9項 この法律による 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 及び 第34条 《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》 おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお から 第36条 《遺族の順位 弔慰金を受けるべき遺族の順…》 位は、左に掲げる順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父 までの規定の改正によりこの法律の施行と同時に弔慰金の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する 第37条 《弔慰金の額及び記名国債の交付 弔慰金の…》 額は、死亡した者1人につき60,000円とし、10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の に規定する国債の発行の日は、1955年10月1日とし、改正後の 第4条第2項 《2 軍人軍属が1937年7月7日以後事変…》 又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 ただ の規定の適用により1954年4月1日前に死亡した者に関し弔慰金の支給を受ける権利を有するに至る者に支給する 第37条 《弔慰金の額及び記名国債の交付 弔慰金の…》 額は、死亡した者1人につき60,000円とし、10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の に規定する国債の発行の日は、1954年4月1日とする。

10項 改正後の 第4条第2項 《2 軍人軍属が1937年7月7日以後事変…》 又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 ただ の規定の適用により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされる者の遺族に対し、この法律の施行前に改正前の 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 の規定の適用により弔慰金を支給していた場合においては、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第35条の2の規定の適用については、当該弔慰金は、改正前の 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 の規定の適用によらないで支給したものとみなす。

11項 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者が、今次の終戦に関連する非常事態に当たり、軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡し、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第4条第1項 《軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合にお…》 いて、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規 に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病により死亡したものと同視すべきものと議決した場合においては、その遺族に遺族年金及び弔慰金を支給する。この場合においては、同法の規定による遺族年金及び弔慰金( 第34条第4項 《4 前項の規定の適用については、準軍属と…》 しての勤務に関連する負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 の規定の適用によらないものをいう。)に関する規定を準用する。

12項 前項に規定する者の死亡に関し、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第35条の3第1項の規定により扶助料の額が改定され、又はその者の遺族が同項に規定する扶助料を受ける権利を取得する場合には、前項の遺族年金は、支給しない。

13項 附則第11項の遺族に関し 戦傷病者戦没者遺族等援護法 を準用する場合においては、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。第36条第1項第2号 《弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げ…》 る順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同 、第4号及び第6号並びに第2項並びに 第38条第3号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年4月1日」とあるのは「1953年4月1日」と、 第29条第2号 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族で第36条第1項第1号 《弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げ…》 る順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同 及び 第38条第2号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年3月31日」とあるのは「1953年3月31日」と、 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月」とあるのは「1953年4月」と、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各第36条第2項 《2 前項の規定により弔慰金を受けるべき順…》 位にある遺族が、1952年4月1日死亡した者の死亡の日が1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き2年以上その者が1952年4月1日死亡した者の死 及び 第38条第3号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年4月2日」とあるのは「1953年4月2日」と、 第36条第1項第2号 《弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げ…》 る順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同 中「同年4月2日」とあるのは「1953年4月2日」と読み替えるものとする。

14項 障害年金又は遺族年金の支給事由と同1の事由により旧令による共済組合からの年金受給者のための 特別措置法 1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。)の規定による年金を受ける権利を有する者がある場合においては、特別措置法の規定による年金の支給を受けることができる期間、当該障害年金又は遺族年金は、支給しない。ただし、障害年金については、その額が同1の事由により支給される特別措置法の規定による年金の額をこえる場合においては、そのこえる部分については、この限りでない。

15項 前項の規定は、この法律の施行の際現に障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者については、適用しない。

16項 第26条 《遺族年金及び遺族給与金の額 遺族年金の…》 及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800 の規定の改正による遺族年金の額の改定は、厚生大臣が、受給者の請求を待たずに行う。

附 則(1958年5月1日法律第125号) 抄

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 の改正規定及び同法第26条第1項の改正規定、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 未帰還者留守家族等援護法 以下「 留守家族援護法 」という。第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、1958年10月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。 遺族援護法 附則第19項の次に1項を加える改正規定及び 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない 留守家族援護法 の附則の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の遺族援護法第8条第4項の規定は、1959年1月1日から適用する。

2項 この法律による 遺族援護法 第7条第3項 《3 改正前の恩給法第21条に規定する軍人…》 又は準軍人であつた者が1937年7月7日から1941年12月7日までの間の本邦その他の政令で定める地域第4条第2項に規定する事変地を除く。における在職期間旧恩給法施行令1923年勅令第367号第7条に の規定の削除により、1959年1月1日に受給権が発生すべき障害年金、障害1時金又は遺族年金に関し、改正後の同法を適用する場合においては、同法第7条第1項及び第2項、 第23条第1項第3号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 並びに 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月1日」とあるのは「1959年1月1日」と、同法第11条第2号及び 第29条第2号 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族で 中「1952年3月31日」とあるのは「1958年12月31日」と、同法第13条第1項及び 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月」とあるのは「1959年1月」と、同法第25条第1項中「1952年4月2日」とあるのは「1959年1月2日」とする。

3項 改正後の 遺族援護法 第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 の規定にかかわらず、1958年10月分から1959年6月分までの第2款症に係る障害年金の額は14,000円、1958年10月分から1959年6月分までの第3款症に係る障害年金の額は12,000円とする。

4項 1959年6月30日までに支給事由が生じた障害1時金の額については、改正後の 遺族援護法 第8条第3項 《3 第1項の場合において、第2款症から第…》 5款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。があるときは、193,200円を同項の年金額に加給する。 ただし、その妻が障害年金を受け の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 1958年10月分から1960年6月分までの遺族年金の額を算出する場合には、改正後の 遺族援護法 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「51,000円」とあるのは、「43,123円」と読み替えるものとする。

6項 死亡した者の父又は母に支給する1958年10月分からその者が60歳に達する日の属する月分までの遺族年金の額を算出する場合には、改正後の 遺族援護法 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「51,000円」とあり、及び前項中「43,123円」とあるのは、「35,245円」と読み替えるものとする。ただし、1958年10月1日において不具廃疾である父若しくは母に支給する遺族年金又は父若しくは母が1958年10月2日以後において不具廃疾となつた日の属する月の翌月分以降の遺族年金の額を算出する場合には、この限りでない。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1961年6月15日法律第134号) 抄

1項 この法律は、1961年10月1日から施行する。

2項 この法律による 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 の規定の改正により障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 改正法 」という。)を適用する場合においては、 第7条第3項 《3 改正前の恩給法第21条に規定する軍人…》 又は準軍人であつた者が1937年7月7日から1941年12月7日までの間の本邦その他の政令で定める地域第4条第2項に規定する事変地を除く。における在職期間旧恩給法施行令1923年勅令第367号第7条に 及び第4項、 第23条第2項第3号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ 並びに 第25条第3項 《3 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫…》 婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が1959年1月1日死亡した者の死亡の日が、1959年1月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ 中「1959年1月1日」とあるのは「1961年10月1日」と、 第11条第3号 《障害年金又は障害1時金の支給を受けること…》 ができない者 第11条 左に掲げる者には、障害年金又は障害1時金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 2 軍人軍属であつた者であつて、第7条第 及び 第29条第3号 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族で 中「1958年12月31日」とあるのは「1961年9月30日」と、 第13条第2項 《2 第10条第1項の規定により、障害年金…》 の額を改定した場合において、改定された額による障害年金の支給は、同条第3項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第4条第1項の政令で定める審議会等が定める月から始める。 並びに 第30条第3項 《3 遺族給与金の支給は、1959年1月死…》 亡した者の死亡の日が同年同月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。 及び第5項中「1959年1月」とあるのは「1961年10月」と、 第25条第3項 《3 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫…》 婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が1959年1月1日死亡した者の死亡の日が、1959年1月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ 中「1959年1月2日」とあるのは「1961年10月2日」とする。

3項 この法律の施行前に支給事由が生じた障害1時金の額については、 改正法 第8条第3項 《3 第1項の場合において、第2款症から第…》 5款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。があるときは、193,200円を同項の年金額に加給する。 ただし、その妻が障害年金を受け の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律による 第24条第1項 《遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の…》 範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死亡した者の死亡 の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、 改正法 を適用する場合においては、 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 中「1952年4月1日」とあるのは「1961年10月1日」と、同条第3項中「1959年1月1日」とあるのは「1961年10月1日」と、 第29条第2号 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族で 中「1952年3月31日」とあるのは「1961年9月30日」と、同条第3号中「1958年12月31日」とあるのは「1961年9月30日」と、 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月」とあるのは「1961年10月」と、同条第3項及び第5項中「1959年1月」とあるのは「1961年10月」とする。

5項 入夫婚姻による妻の父又は母に支給する1961年10月分からその者が60歳に達する日の属する月分までの遺族年金の額を算出する場合には、 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「51,000円」とあるのは、「35,245円」と読み替えるものとする。ただし、1961年10月1日において不具廃疾である入夫婚姻による妻の父若しくは母に支給する遺族年金又は入夫婚姻による妻の父若しくは母が1961年10月2日以後において不具廃疾となつた日の属する月の翌月分以降の遺族年金の額を算出する場合には、この限りでない。

6項 軍人 軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子及び孫のうち、この法律の施行前に入夫婚姻による妻の父又は母の養子となつたことにより、 第31条 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離縁によつ の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を失つた者は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

1号 当該 軍人 又は軍人であつた者が公務上の負傷又は疾病により死亡したことによる扶助料を受ける資格を有する者

2号 養子となつた日以後この法律の施行前に 第31条第2号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 から第4号までのいずれかに該当した者

3号 前号の期間内に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)したことにより 第31条第5号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 に該当した者

4号 第2号の期間内にさらに養子となつたことにより 第31条第5号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 又は第6号に該当した者

7項 この法律による 第24条第1項 《遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の…》 範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死亡した者の死亡 の規定の改正により旧 軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年法律第177号)第2条第1項から第3項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第4項中「1957年1月」とあるのは「1961年10月」と、「1957年1月1日」とあるのは「1961年10月1日」と読み替えるものとする。

附 則(1962年5月10日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 及び第4項並びに 第26条 《遺族年金及び遺族給与金の額 遺族年金の…》 及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800 の改正規定、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定、 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 未帰還者留守家族等援護法 以下「 留守家族援護法 」という。第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に の改正規定並びに附則第2項及び附則第4項から附則第9項までの規定は1962年10月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》 置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。 遺族援護法 第8条第3項 《3 第1項の場合において、第2款症から第…》 5款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。があるときは、193,200円を同項の年金額に加給する。 ただし、その妻が障害年金を受け の改正規定及び附則第3項の規定は1963年7月1日から施行し、改正後の 留守家族援護法 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな 第25条 《遺族年金及び遺族給与金の支給条件 夫、…》 子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、 において準用する場合を含む。及び第17条第1項の規定は1962年4月1日から、改正後の未帰還者に関する 特別措置法 第4条 《外地関係共済組合に係る年金の支給 連合…》 会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。 2 前項の年金及び年金受給者のうちには、第2条各号に掲げる命令に基く 及び 第5条 《前2条の年金の支給に関する調整 連合会…》 が第3条の規定により承継した義務に基き、及び前条第1項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「旧共済組合法」という。の規定による退職年金、障害年金又は遺族年 の規定は、1959年4月1日から適用する。

2項 改正後の 遺族援護法 第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 の規定にかかわらず、1962年10月分から1963年6月分までの第2款症に係る障害年金の額は26,000円、1962年10月分から1963年6月分までの第3款症に係る障害年金の額は22,000円とする。

3項 1963年6月30日までに支給事由が生じた障害1時金の額については、改正後の 遺族援護法 第8条第3項 《3 第1項の場合において、第2款症から第…》 5款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。があるときは、193,200円を同項の年金額に加給する。 ただし、その妻が障害年金を受け の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 1962年10月分から1964年6月分までの遺族年金及び遺族給与金の額を算出する場合には、改正後の 遺族援護法 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「71,000円」とあるのは「61,000円」と、同条第3項中「35,500円」とあるのは「30,500円」と読み替えるものとする。

5項 前項中「1964年6月分」とあるのは、遺族年金を受ける者で、1963年9月30日において70歳に達しているものについては「1963年9月分」と、同年10月1日以後1964年6月30日までの間に70歳に達するものについては「70歳に達する日の属する月の前月分」と、遺族給与金を受ける者で、1963年9月30日において70歳に達しているものについては「1963年9月分」と、同年10月1日以後1964年5月31日までの間に70歳に達するものについては「70歳に達する日の属する月分」と読み替えて、前項の規定を適用するものとする。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1963年4月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (遺族援護法第2条等の改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第2条第1項 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 及び第2項、 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。第4条第4項 《4 次の各号に規定する者が当該各号に該当…》 した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 1 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 1の2 第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる第23条第1項第3号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に 並びに 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 及び第3項の規定の改正により 軍人 軍属たるによる障害年金、遺族年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の 遺族援護法 を適用する場合においては、同法第7条第1項及び第2項、 第23条第1項第3号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。第36条第1項第2号 《弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げ…》 る順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同 、第4号及び第6号並びに第2項並びに 第38条第3号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年4月1日」とあるのは「1963年10月1日」と、同法第11条第2号、 第29条第2号 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族で第36条第1項第1号 《弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げ…》 る順序による。 但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同 及び 第38条第2号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年3月31日」とあるのは「1963年9月30日」と、同法第13条第1項及び 第30条第1項 《遺族年金の支給は、1952年4月死亡した…》 者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。 中「1952年4月」とあるのは「1963年10月」と、同法第25条第1項、 第36条第2項 《2 前項の規定により弔慰金を受けるべき順…》 位にある遺族が、1952年4月1日死亡した者の死亡の日が1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き2年以上その者が1952年4月1日死亡した者の死 及び 第38条第3号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年4月2日」とあるのは「1963年10月2日」と、同法第36条第1項第2号中「同年4月2日」とあるのは「1963年10月2日」とする。

2項 この法律による 遺族援護法 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸第4条第4項第2号 《4 次の各号に規定する者が当該各号に該当…》 した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 1 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 1の2 第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる第25条第3項 《3 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫…》 婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が1959年1月1日死亡した者の死亡の日が、1959年1月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ 及び 第34条 《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》 おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお の規定の改正により準軍属たるによる障害年金、遺族給与金又は準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第7条第3項及び第4項、 第23条第2項第3号 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ 並びに 第25条第3項 《3 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫…》 婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が1959年1月1日死亡した者の死亡の日が、1959年1月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ 中「1959年1月1日」とあるのは「1963年10月1日」と、同法第11条第3号及び 第29条第3号 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族で 中「1958年12月31日」とあるのは「1963年9月30日」と、同法第13条第2項及び 第30条第3項 《3 遺族給与金の支給は、1959年1月死…》 亡した者の死亡の日が同年同月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。 中「1959年1月」とあるのは「1963年10月」と、同法第25条第3項中「1959年1月2日」とあるのは「1963年10月2日」と、同法第36条第1項第1号及び 第38条第2号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年3月31日」とあるのは「1963年9月30日」と、同法第36条第1項第2号、第4号及び第6号並びに第2項並びに 第38条第3号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年4月1日」とあるのは「1963年10月1日」と、同法第36条第1項第2号中「同年4月2日」とあるのは「1963年10月2日」と、同法第36条第2項及び 第38条第3号 《弔慰金の支給を受けることができない者 第…》 38条 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 死亡した者の死亡の日以後、1952年3月31日以前に、第31条第1項第 中「1952年4月2日」とあるのは「1963年10月2日」とする。

3項 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定の施行の際現に準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による 遺族援護法 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定の改正により同1の事由による 軍人 軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つたものは、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定の施行の際、準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失う。ただし、その遺族年金が後順位者として受ける遺族年金であるときは、その者は、すべての先順位者が遺族年金を受ける権利を失つた時に遺族給与金を受ける権利を失う。

4項 前項の者には、その者が遺族給与金の支給を受けることができる間、同1の事由による後順位者としての遺族年金は、支給しない。

5項 第3項の者が準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失うと同時に、 軍人 軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を取得した場合においては、その取得した権利の裁定がある日の属する月分までの分として支給された準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金は、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

6項 この法律による 遺族援護法 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定の改正により先順位者としての遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同1の事由による遺族給与金を受ける権利を有する者があるものに支給する遺族年金の額を算出する場合には、同法第26条第1項第1号及び第2号中「71,000円」とあるのは「71,000円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1962年法律第115号)附則第4項中「61,000円」とあるのは「61,000円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、同法附則第6項中「51,000円」とあるのは「51,000円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。

7項 死亡した者の死亡に関しその遺族がこの法律による改正前の 遺族援護法 第34条第5項から第7項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した場合における当該死亡した者に係る 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金については、同法第37条第1項中「60,000円」とあるのは、「30,000円」と読み替えるものとする。

8項 この法律による 遺族援護法 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定の改正により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)附則第11項に規定する者の遺族として遺族年金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、同法附則第13項の規定を適用する場合においては、同項中「1953年4月1日」とあるのは「1963年10月1日」と、「1953年3月31日」とあるのは「1963年9月30日」と、「1953年4月」とあるのは「1963年10月」と、「1953年4月2日」とあるのは「1963年10月2日」とする。

3条 (遺族援護法第23条第2項の改正に伴う経過措置)

1項 次の各号に掲げる者に支給する遺族給与金については、この法律による改正後の 遺族援護法 第23条第2項 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 次順位者として遺族給与金を受けるべき者で、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定の施行の際現に 遺族援護法 第25条第5項の規定により先順位者としての遺族給与金の支給を受けているもの

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による 遺族援護法 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定の改正により他に同1の事由による先順位者としての遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたもの

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による 遺族援護法 第25条第3項 《3 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫…》 婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が1959年1月1日死亡した者の死亡の日が、1959年1月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ の規定の改正により他に同順位者としての遺族給与金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたもの

4号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の一部を改正する法律(1963年法律第114号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける者

4条 (遺族援護法第25条第3項の改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 遺族援護法 第25条第3項 《3 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫…》 婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が1959年1月1日死亡した者の死亡の日が、1959年1月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同順位者として現に遺族給与金を受ける権利を有する者があるものは、当該現に遺族給与金を受ける権利を有する者がその権利を有する間は、その者の後順位者とみなす。

5条 (遺族援護法第34条の改正に伴う経過措置)

1項 死亡した者の死亡に関しこの法律による改正前の 遺族援護法 第34条第5項から第7項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した者がある場合における当該死亡した者に係る準軍属又は準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1963年6月27日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年6月27日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 中旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 第17条 《公告 連合会は、第3条の規定により旧陸…》 軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第4条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び1時金を支給すべきこととなつた後、第7条の2の規定により年金及び1時金を支給すべきこととなつた後並びに第7 の改正規定、 第4条 《外地関係共済組合に係る年金の支給 連合…》 会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。 2 前項の年金及び年金受給者のうちには、第2条各号に掲げる命令に基く 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第15条第3項 《3 旧法等の規定による退職1時金を受けた…》 更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の13の規定を準用する。 及び第4項並びに第51条の2第5項の改正規定、 第5条 《恩給の受給権の取扱 更新組合員で施行日…》 の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者 、附則第4条第4項、附則第5条並びに附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1963年8月3日法律第168号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

21項 この法律の施行前に行なわれた旧戦傷病者援護法第17条の規定による更生医療の給付に関しては、同法第19条及び第20条の規定は、なお、その効力を有する。

22項 旧戦傷病者援護法第17条又は第21条の規定により支給される金品については、同法第48条第1項の規定は、なお、その効力を有する。

附 則(1964年7月9日法律第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。

2項 前項の規定にかかわらず、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸第5条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給 戦傷病者特別援護法 第2条 《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》 、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等 の改正規定を除く。)、附則第5条及び附則第8条の規定は、1964年4月1日から施行する。ただし、公布の日が同月2日以後であるときは、公布の日から施行し、同月1日から適用する。

2条 (遺族援護法第2条等の改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第2条第1項第1号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内第4条第2項 《2 軍人軍属が1937年7月7日以後事変…》 又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 ただ第23条第1項第3号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に 並びに 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 及び第3項の規定の改正により 軍人 軍属たるによる障害年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる遺族年金若しくは弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の 遺族援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第12項本文の規定にかかわらず、この法律による 遺族援護法 第2条第1項第1号 《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内 及び 第4条第2項 《2 軍人軍属が1937年7月7日以後事変…》 又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 ただ の規定の改正により、 軍人 たるによる障害年金( 恩給法 1923年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める程度の障害の状態に係る障害年金に限る。)を受けるべき者は、この法律の施行の際、当該障害年金を受ける権利を取得するものとする。

3項 この法律による改正後の 遺族援護法 第34条 《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》 おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお の規定にかかわらず、旧 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号)第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、 恩給法 第75条第1項第2号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族がある場合における当該死亡した者の死亡に係る弔慰金の支給については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に遺族年金を受ける権利を有する者に支給する遺族年金については、この法律による改正後の 遺族援護法 第32条の2 《遺族年金と扶助料等との調整 遺族年金を…》 受ける権利を有する者が、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令船員保険法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号を除く。により、同1の事由による恩給法第75条第 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (遺族年金等の支給の特例)

1項 軍人 軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条第2項において同じ。)のうち、旧 恩給法 の特例に関する件の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)したことにより、 遺族援護法 第29条 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、 の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者( 恩給法 の特例に関する件 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消(離婚の届出をしていないが、事実上離婚によつて婚姻を解消したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

1号 婚姻した日以後この法律の施行前に 遺族援護法 第31条第2号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 に該当した者

2号 前号の期間内に養子となつたことにより 遺族援護法 第31条第5号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 に該当した者(当該婚姻の相手方の直系尊族の養子となつた者を除く。

3号 離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻した者

2項 軍人 軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧 恩給法 の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、 遺族援護法 第29条 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、 の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者( 恩給法 の特例に関する件 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては、死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつた者を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

1号 婚姻した日以後この法律の施行前に 遺族援護法 第31条第2号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 又は第4号に該当した者

2号 離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻により氏を改めた者

3項 前2項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の 遺族援護法 を適用する場合においては、附則第2条第1項の規定を準用する。

4項 第1項及び第2項の規定により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の 遺族援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

5項 第1項及び第2項の規定により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)附則第11項に規定する者の遺族として遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、同法附則第13項の規定を適用する場合においては、同項中次の表の上欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

4条 (遺族1時金の支給の特例)

1項 この法律による改正後の 遺族援護法 第39条の2第1項に規定する 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者、子及び孫で、旧 恩給法 の特例に関する件の施行の日以後養子となつたもののうち、同法の施行の日の前日において、離縁又は縁組の取消しにより同法第31条第5号又は第6号に規定する養子でなくなつていた者については、当該養子縁組に関しては、同法第39条の6第1項の規定を適用しない。

2項 この法律による改正後の 遺族援護法 第39条の2第1項に規定する 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者又は父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母で、旧 恩給法 の特例に関する件の施行の日以後婚姻したもの又は婚姻によりその氏を改めたもののうち、同法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたもの(離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻した者又は婚姻により氏を改めた者を除く。)には、同法第39条の6第1項の規定を適用しない。

7条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1962年法律第115号)附則第6項及び附則第9項の規定の適用を受けていた者の遺族年金及び留守家族手当の額については、1964年9月分までは、なお従前の例による。

附 則(1965年6月1日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1965年9月30日までに支給事由が生じた障害1時金の額については、改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 改正後の 遺族援護法 」という。第8条第4項 《4 前2項の場合において、1の障害年金の…》 加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか1の障害年金の加 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、 改正後の遺族援護法 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 各号中「92,000円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

2項 死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は及び孫に支給すべき次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金の額を算出する場合には、 改正後の遺族援護法 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 各号中「92,000円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

4条

1項 次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、 改正後の遺族援護法 第26条第4項 《4 先順位者として遺族年金又は遺族給与金…》 の支給を受けるべき者が1年以上所在不明である場合においては、同順位者同順位者がないときは、次順位者の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。 中「46,000円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

2項 死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は及び孫に支給すべき次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金の額を算出する場合には、 改正後の遺族援護法 第26条第4項 《4 先順位者として遺族年金又は遺族給与金…》 の支給を受けるべき者が1年以上所在不明である場合においては、同順位者同順位者がないときは、次順位者の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。 中「46,000円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

附 則(1966年7月1日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律中、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第第5条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給 戦傷病者特別援護法 第2条 《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》 、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等 の改正規定を除く。)、 第6条 《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》 を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公 及び 第8条 《政令への委任 第4条から前条までに規定…》 するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、1966年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 未帰還者留守家族等援護法 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな の規定、この法律による改正後の 戦傷病者特別援護法 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の規定、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1964年法律第159号)附則第13条の規定、この法律による改正後の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第2条第1項第1号 《この法律において「戦没者等の遺族」とは、…》 死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日において 及び 第2条の2 《 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第…》 3項各号のいずれかに該当する場合において、2020年4月1日に当該死亡した者の子がなかつたとき当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関 の規定並びに附則第13条及び附則第16条の規定は、1966年4月1日から適用する。

2条 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第2条第3項第1号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の第24条 《遺族の範囲 遺族年金又は遺族給与金を受…》 けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死第35条 《遺族の範囲 弔慰金を受けるべき遺族の範…》 囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。 及び第39条の3の規定の改正により障害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金、弔慰金又は遺族1時金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

3条

1項 この法律による改正前の 遺族援護法 第7条第1項 《軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負…》 傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、 各号又は第3項各号に規定する日が1966年10月1日前であつた者に係る不具廃疾の程度の認定及びその者に支給する障害年金の始期については、なお従前の例による。

4条

1項 次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、不具廃疾の父又は及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、この法律による 改正後の遺族援護法 第26条第4項 《4 先順位者として遺族年金又は遺族給与金…》 の支給を受けるべき者が1年以上所在不明である場合においては、同順位者同順位者がないときは、次順位者の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。 中「64,400円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

5条

1項 軍人 軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号)の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日以後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したことにより、 遺族援護法 第29条 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、 の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者( 恩給法 の特例に関する件 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除くものとし、この法律による同法第2条第3項第1号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

1号 婚姻した日以後1966年10月1日前にこの法律による改正前の 遺族援護法 第31条第2号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 に該当した者

2号 前号の期間内に養子となつたことによりこの法律による改正前の 遺族援護法 第31条第5号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 に該当した者(当該婚姻の相手方の直系尊属の養子となつた者を除く。

3号 当該婚姻の相手方が死亡した後に、更に婚姻した者

4号 1966年10月1日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより 恩給法 1923年法律第48号)その他の法令(条例を含む。以下同じ。)により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者

2項 前項第2号に該当する配偶者のうち、この法律による 改正後の遺族援護法 第24条第3項 《3 次の各号に掲げる者第1項の規定に該当…》 する者を除く。であつて、第4条第1項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみ 各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、同法第4条第1項に規定する審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項ただし書の規定を適用しない。

6条

1項 軍人 軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧 恩給法 の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、 遺族援護法 第29条 《遺族年金又は遺族給与金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族 2 軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、 の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者( 恩給法 の特例に関する件 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつたものを除くものとし、この法律による同法第2条第3項第1号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。

2項 この法律による 遺族援護法 第24条 《遺族の範囲 遺族年金又は遺族給与金を受…》 けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死 の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず、旧 恩給法 の特例に関する件の施行の日以後婚姻により氏を改めたことにより同法第29条の規定により当該遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者であつて、同法の施行の日の前日において当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。

3項 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者には、適用しない。

1号 婚姻した日以後1966年10月1日前にこの法律による改正前の 遺族援護法 第31条第2号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 又は第4号に該当した者

2号 当該婚姻の相手方が死亡した後に、さらに婚姻により氏を改めた者

3号 1966年10月1日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより 恩給法 その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者

7条

1項 軍人 軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者、子及び孫のうち、1966年10月1日前にこの法律による 改正後の遺族援護法 第24条第3項 《3 次の各号に掲げる者第1項の規定に該当…》 する者を除く。であつて、第4条第1項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみ 各号のいずれかに該当する者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)の養子となつたことにより、この法律による改正前の同法第31条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を失つた者であつて、その者の養親となつた者につき死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

1号 当該 軍人 又は軍人であつた者が公務上の負傷又は疾病により死亡したことによる扶助料を受ける資格を有する者

2号 養子となつた日以後1966年10月1日前にこの法律による改正前の 遺族援護法 第31条第2号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 から第4号までのいずれかに該当した者

3号 前号の期間内に婚姻したことによりこの法律による改正前の 遺族援護法 第31条第5号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 に該当した者

4号 第2号の期間内に更に養子となつたことによりこの法律による改正前の 遺族援護法 第31条第5号 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅…》 第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の1に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 離 又は第6号に該当した者

8条

1項 遺族援護法 第39条の2第1項に規定する 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧 恩給法 の特例に関する件の施行の日以後婚姻した者であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したもの(当該婚姻の相手方が死亡した後に更に婚姻した者及び1966年10月1日において、当該婚姻の相手方の遺族たることにより 恩給法 その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者を除く。)については、当該婚姻に関しては、遺族援護法第39条の6第1項の規定を適用しない。

2項 遺族援護法 第39条の2第1項に規定する 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧 恩給法 の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めた者であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと同法第4条第1項に規定する審議会等が議決したもの(当該婚姻の相手方が死亡した後に更に婚姻により氏を改めた者及び1966年10月1日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより 恩給法 その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者を除く。)については、当該婚姻に関しては、遺族援護法第39条の6第1項の規定を適用しない。

3項 前2項の規定にかかわらず、1966年10月1日前に死亡した者の死亡に関し、遺族1時金の支給を受ける権利を有する者がある場合における遺族1時金の支給については、なお従前の例による。

9条

1項 前4条の規定により遺族年金、遺族給与金又は遺族1時金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、附則第2条の規定を準用する。

10条

1項 この法律による 遺族援護法 第24条 《遺族の範囲 遺族年金又は遺族給与金を受…》 けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死 及び 第35条 《遺族の範囲 弔慰金を受けるべき遺族の範…》 囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。 の規定の改正により旧 軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年法律第177号)第2条第1項から第3項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第4項中「1957年1月」とあるのは「1966年10月」と、「1957年1月1日」とあるのは「1966年10月1日」と読み替えるものとする。

12条

1項 この法律による 遺族援護法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 並びに 第7条第3項 《3 改正前の恩給法第21条に規定する軍人…》 又は準軍人であつた者が1937年7月7日から1941年12月7日までの間の本邦その他の政令で定める地域第4条第2項に規定する事変地を除く。における在職期間旧恩給法施行令1923年勅令第367号第7条に 及び第4項の規定の改正により同条に規定する障害年金又は障害1時金を受けるに至つた者は、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 1966年法律第109号第2条 《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》 は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい の規定の適用については、1963年4月1日において同条第3号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。

14条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1961年法律第134号)附則第6項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、附則第2条の規定を準用する。

附 則(1967年7月14日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中、 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 から 第5条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給 までの規定及び附則第7条の規定は、公布の日から、その他の規定は、1967年10月1日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、1967年4月1日から適用する。

1号

2号 この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第108号 。以下「 法律第108号 」という。)附則第12条

2条 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1967年9月30日までに支給事由の生じたこの法律による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の規定による障害1時金の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 1967年9月30日までに支給事由が生じた障害1時金の額については、この法律による 改正後の遺族援護法 第8条第5項 《5 障害年金の支給を受ける者につき、新た…》 に加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から 及び第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 この法律による改正前の 遺族援護法 第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の規定により障害年金又は障害1時金を受ける権利を取得した者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、1967年10月1日において当該障害年金又は障害1時金の支給事由となつた負傷又は疾病による障害の状態が 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三(第4款症及び第5款症を除く。)に定める程度であるものは、障害年金を受ける権利を取得するものとする。

1号 障害1時金を受ける権利を取得した日以後1967年10月1日前に日本の国籍を失わなかつた者

2号 遺族援護法 第9条第1項 《厚生労働大臣は、障害年金を受ける権利の裁…》 定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に5年以内の期限を附することができる。 の規定により附された期限が到来し、この法律による改正前の同法第7条第1項ただし書又は同条第3項ただし書の規定に該当したため同法第9条第2項の規定により引き続き障害年金を受けることができなかつた者であつて、当該期限が到来した日以後1967年10月1日前に日本の国籍を失わなかつたもの

3号 この法律による改正前の 遺族援護法 第7条第1項 《軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負…》 傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、 ただし書又は同条第3項ただし書の規定に該当したため同法第14条の規定により障害年金を受ける権利を失つた者であつて、当該権利を失つた日以後1967年10月1日前に日本の国籍を失わなかつたもの

2項 前項の障害年金については、この法律による 改正後の遺族援護法 第7条第5項 《5 軍人軍属であつた者が1937年7月7…》 日から1941年12月7日までの間の第3項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、1980年12月1日において第1項に規定する程度の障害の状態にある場合その者が、同日におい の規定を適用しない。

3項 第1項の障害年金は、1967年10月分から支給する。

4項 障害1時金を受けた者に支給する第1項の障害年金については、政令で定めるところにより、当該障害年金の額からすでに受けた障害1時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。

5条

1項 この法律による 遺族援護法 第25条 《遺族年金及び遺族給与金の支給条件 夫、…》 子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、 並びに 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 及び第3項の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

6条

1項 この法律による 遺族援護法 第25条第1項 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 の規定の改正により旧 軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年法律第177号)第2条第1項から第3項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第4項中「1957年1月」とあるのは、「1967年10月」と、「1957年1月1日」とあるのは、「1967年10月1日」と読み替えるものとする。

附 則(1968年5月21日法律第60号) 抄

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第2条第3項第3号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 の改正規定及び 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 の規定は、公布の日から施行する。

3項 1968年9月30日までに支給事由が生じた障害1時金の額については、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第8条第5項 《5 障害年金の支給を受ける者につき、新た…》 に加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から 及び第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1969年7月15日法律第61号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1969年10月1日から施行する。

2条 (遺族援護法の一部改正等に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第2条第3項 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動第4条第4項第2号 《4 次の各号に規定する者が当該各号に該当…》 した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 1 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 1の2 第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる第23条第2項 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ第34条 《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》 おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお 及び第39条の2第1項第1号の規定の改正並びに 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)による 恩給法 1923年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3の改正により障害年金、障害1時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

3条

1項 1969年9月30日までに支給事由が生じた障害1時金の額については、この法律による 改正後の遺族援護法 第8条第8項及び第9項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 1969年10月分から同年12月分までの遺族年金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が65歳未満であるときは、この法律による 改正後の遺族援護法 第26条第1項第1号 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「135,000円」とあるのは、「127,000円」と読み替えるものとする。

2項 1969年10月分から同年12月分までの遺族給与金(死亡した者の配偶者及び子に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合において、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が65歳未満であるときは、この法律による 改正後の遺族援護法 第26条第2項第1号 《2 前項に規定する先順位者を定める場合に…》 おける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、第24条第3項に規定する者の順序による。 ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先に 中「94,500円」とあるのは、「88,900円」と読み替えるものとする。

4条の3

1項 1967年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、この法律による 遺族援護法 第2条第3項 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 又は 第23条第2項 《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》 を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ の規定の改正により同項に規定する遺族給与金(同項第2号及び第3号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 の適用については、同法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。

2項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 を適用する場合においては、同法第2条第1項中「1967年3月31日」とあり、及び同法第2条の二中「1969年9月30日」とあるのは、それぞれ「1970年9月30日」とする。

3項 前項に規定する者に交付する 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第5条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、1970年10月1日とする。

附 則(1969年12月16日法律第91号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 から 第6条 《裁定 障害年金、障害1時金、遺族年金、…》 遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。 までの規定による改正後の 恩給法 恩給法 の一部を改正する法律、 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 、旧 軍人 等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、 恩給法 等の一部を改正する法律及び 国民年金法 の規定並びに附則第12条第1項、 第13条第2項 《2 第10条第1項の規定により、障害年金…》 の額を改定した場合において、改定された額による障害年金の支給は、同条第3項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第4条第1項の政令で定める審議会等が定める月から始める。第14条第1項 《障害年金を受ける権利を有する者が、左の各…》 号の1に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。 1 死亡したとき。 2 日本の国籍を失つたとき。 3 厚生労働大臣によつて第7条第1項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定さ 、第19条及び第22条の規定は、1969年10月1日から適用する。

附 則(1970年4月21日法律第27号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。

2条 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第4条第4項第2号 《4 次の各号に規定する者が当該各号に該当…》 した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 1 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 1の2 第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる 並びに 第7条第1項 《軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負…》 傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、 及び第2項の規定の改正により障害年金、障害1時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

3条

1項 1970年9月30日までに支給事由が生じた障害1時金の額については、この法律による 改正後の遺族援護法 第8条第9項及び第10項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 遺族援護法 第4条第2項 《2 軍人軍属が1937年7月7日以後事変…》 又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 ただ の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた 軍人 であつた者であつて、この法律による同法第7条第1項の規定の改正により軍人たるによる障害年金又は障害1時金を受けることとなるべきものについては、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第12項本文及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1954年法律第68号)附則第2項の規定を適用しない。

5条 (遺族年金等の支給の特例)

1項 軍人 軍属が 遺族援護法 第4条第5項 《5 第2項に規定する事変地又は戦地の区域…》 及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。 に規定する事変地若しくは戦地における在職期間内に死亡し、又は軍人軍属であつた者が当該事変地若しくは戦地における在職期間内の行為に関連して当該事変地若しくは戦地において死亡した場合においては、当該死亡が同法第23条第1項の規定による遺族年金( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)附則第11項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(1945年勅令第579号)第1条各号、大赦令(1946年勅令第511号)第1条各号及び大赦令(1952年政令第117号)第1条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第4条第1項に規定する審議会等が議決した場合に限る。

2項 前項の規定により遺族年金を支給する場合において、当該 軍人 軍属又は軍人軍属であつた者が1941年12月8日以後に死亡したものであるとき(1941年12月8日前に死亡したことが1945年9月2日以後において認定された場合を含む。)は、その遺族に弔慰金を支給する。

3項 第1項の遺族年金及び前項の弔慰金については、 遺族援護法 の規定による遺族年金及び弔慰金(同法第34条第4項の規定の適用によらないものをいう。)に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。

附 則(1971年4月30日法律第51号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。

2条 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第7条第1項 《軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負…》 傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、 及び第2項、 第23条 《遺族年金及び遺族給与金の支給 次に掲げ…》 る遺族には、遺族年金を支給する。 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給第25条第1項第1号 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 並びに第34条第5項の規定の改正により障害年金、障害1時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

3条

1項 この法律による 改正後の遺族援護法 第7条第1項 《軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負…》 傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、 又は第3項の規定により障害年金又は障害1時金を受けることとなるべき 軍人 であつた者については、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第12項本文及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1954年法律第68号)附則第2項の規定を適用しない。

4条

1項 軍人 軍属であつた者に支給する1971年1月から同年9月までの月分の障害年金については、 遺族援護法 第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。

2項 準軍属であつた者に支給する1971年1月から同年9月までの月分の障害年金については、 遺族援護法 第8条第7項 《7 障害1時金の額は、次の表のとおりとす…》 る。 障害の程度 金額 第1款症 六、〇八八、0円 第2款症 五、〇五〇、0円 第3款症 四、三三二、0円 第4款症 三、五五九、0円 第5款症 二、八五五、0円 に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。

5条

1項 軍人 軍属であつた者に支給する1971年1月1日から同年9月30日までの間に支給事由が生じた障害1時金については、 遺族援護法 第8条第9項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。

2項 準軍属であつた者に支給する1971年1月1日から同年9月30日までの間に支給事由が生じた障害1時金については、 遺族援護法 第8条第10項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。

6条

1項 1971年1月から同年9月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正前の 遺族援護法 第26条第1項第1号 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「157,000円」とあるのは「160,300円」と、この法律による改正前の同法同条第2項第1号中「109,900円」とあるのは「112,210円」と、「125,600円」とあるのは「128,240円」とする。

7条 (遺族年金等の支給の特例)

1項 軍人 軍属が1945年9月2日以後 遺族援護法 第4条第2項 《2 軍人軍属が1937年7月7日以後事変…》 又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 ただ に規定する戦地であつた地域において在職期間内に軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡し、又は軍人軍属であつた者が同項に規定する事変地若しくは戦地若しくは同項に規定する戦地であつた地域における在職期間内の行為に関連して同日以後当該地域において死亡した場合においては、当該死亡が同法第23条第1項の規定による遺族年金( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年法律第181号)附則第20項及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1955年法律第144号)附則第11項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(1945年勅令第579号)第1条各号、大赦令(1946年勅令第511号)第1条各号及び大赦令(1952年政令第117号)第1条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第4条第1項に規定する審議会等が議決した場合に限る。

2項 前項の規定により遺族年金を支給する場合においては、当該死亡が 遺族援護法 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 又は第3項に規定する弔慰金の支給事由に該当する場合を除き、当該死亡した者の遺族に弔慰金を支給する。

3項 第1項の遺族年金及び前項の弔慰金については、 遺族援護法 の規定による遺族年金及び弔慰金に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。

8条 (遺族年金の支給の特例)

1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 。以下「 法律第181号 」という。)の施行の際 遺族援護法 第25条第1項第3号 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 又は第5号に規定する条件に該当していなかつたため遺族年金を受ける権利を有しなかつた父、母、祖父又は祖母であつて、同法第25条第1項中「1952年4月1日(死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日)」とあるのを「1971年10月1日」と、同法第29条第1項第2号中「1952年3月31日」とあるのを「1971年9月30日」と読み替えて適用した場合に、この法律の施行の際又はこの法律の施行後において遺族年金を受ける権利を有することとなるものについては、法律第181号附則第12項本文の規定にかかわらず、その者に遺族援護法第23条第1項の遺族年金を支給する。

2項 前項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、当該遺族年金の支給事由と同1の事由により 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第10条第1項に規定する旧 軍人 、旧準軍人又は旧軍属の遺族たるによる扶助料(以下「 公務扶助料 」という。)を受ける資格を有するもの(同1の事由による 公務扶助料 を受ける権利を有するもの並びに当該公務扶助料を受ける権利を有する者の扶養遺族であるもの及び扶養遺族であつたものを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出なければ、当該遺族年金を受ける権利を失う。

3項 第1項の遺族年金について 遺族援護法 を適用する場合には、同法第30条第1項中「1952年4月(死亡した者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「1971年10月」と、同条第2項中「死亡した者の死亡の日の属する月の翌月」とあるのは「1971年10月」とする。

4項 第1項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に支給する遺族年金の額は、他に同1の事由による 公務扶助料 が支給される期間、72,000円( 遺族援護法 第23条第1項第2号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に掲げる遺族に支給するものであるときは、56,400円)とする。ただし、遺族援護法第8条の3第1項の改定率が1を上回る場合においては、これらの額にそれぞれ同項の改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額とする。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年5月29日法律第39号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

2条 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第2条第3項第6号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動第4条第4項第2号 《4 次の各号に規定する者が当該各号に該当…》 した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 1 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 1の2 第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる 及び 第34条 《弔慰金の支給 1937年7月7日以後に…》 おける在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、1941年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者1941年12月8日前に死亡したことが、1945年9月2日以後にお の規定の改正により障害年金、障害1時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

2項 1972年10月から同年12月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による 改正後の遺族援護法 第26条第1項第1号 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「250,000円」とあるのは「217,600円」と、同条第2項第1号中「216,000円」とあるのは「195,840円」と、「250,000円」とあるのは「217,600円」とする。

3項 この法律による 遺族援護法 第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の規定の改正により障害年金又は障害1時金を受けることとなるべき 軍人 であつた者については、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 )附則第12項本文及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1954年法律第68号)附則第2項の規定を適用しない。

附 則(1973年7月24日法律第64号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。

2条 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第23条 《遺族年金及び遺族給与金の支給 次に掲げ…》 る遺族には、遺族年金を支給する。 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給 の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

2項 この法律による 遺族援護法 第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の規定の改正により障害年金又は障害1時金を受けることとなるべき 軍人 であつた者については、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 )附則第12項本文及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1954年法律第68号)附則第2項の規定を適用しない。

附 則(1974年5月20日法律第51号) 抄

1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 未帰還者留守家族等援護法 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな の改正規定、 第5条 《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》 には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。 戦傷病者特別援護法 第18条第2項 《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》 し、毎月、その月分を支払うものとする。 及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》 の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。 の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、 第4条 《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》 人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務第6条 《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》 を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公 及び 第7条 《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》 、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。 の規定は同年10月1日から施行する。

3項 この法律による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第2条第3項第7号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 の規定の改正により障害年金、障害1時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

附 則(1974年6月27日法律第100号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、1975年8月1日から施行する。ただし、 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 未帰還者留守家族等援護法 第15条 《帰郷旅費 未帰還者が帰還したときは、帰…》 郷旅費として、政令で定める金額を支給する。第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな 及び 第17条第1項 《未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主…》 義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族遺 の改正規定並びに 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ 及び 第8条 《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》 、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に 並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から、 第2条 《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》 とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない 及び 第4条 《留守家族 この法律において「留守家族」…》 とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還 の規定は1976年1月1日から施行する。

附 則(1976年5月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。

2条 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第23条第1項 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に 及び第2項、 第25条第1項第1号 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 並びに第39条の2第1項第1号及び第3号の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は遺族1時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 遺族援護法 の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

3条 (遺族年金等の支給の特例)

1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1964年法律第159号)附則第3条第1項及び第2項中「以後婚姻」とあるのを「以後 遺族援護法 の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き1976年7月1日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。

2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第108号 )附則第5条第1項並びに附則第6条第1項及び第2項中「以後婚姻」とあるのを「以後 遺族援護法 の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き1976年7月1日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。

3項 前2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、 遺族援護法 を適用する場合においては、遺族援護法第30条第1項中「1952年4月(死亡した者の死亡の日が1952年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「1976年7月」と、同条第3項中「1959年1月(死亡した者の死亡の日が同年同月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「1976年7月」とする。

附 則(1976年6月5日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 から 第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第 までの規定、 第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定1976年8月1日

附 則(1977年5月24日法律第45号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第第6条 《裁定 障害年金、障害1時金、遺族年金、…》 遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。第9条 《期限つき障害年金 厚生労働大臣は、障害…》 年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に5年以内の期限を附することができる。 2 前項の期限の到来前6月前第11条 《障害年金又は障害1時金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる者には、障害年金又は障害1時金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 2 軍人軍属であつた者であつて、第7条第1項に規 及び附則第6条の規定公布の日

2号 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸第5条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給 及び次条の規定1977年8月1日

3号

4号 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 、附則第3条及び附則第4条の規定1977年11月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、1977年4月1日から適用する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 から第3項まで及び第7項、 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある第27条第1項 《第23条第1項第2号から第5号までに掲げ…》 る遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「72,000円」とあるのは「56,400円」と、「1,966,800円」とあるのは「 及び第3項並びに 第32条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する先…》 順位者としての遺族年金の額又は遺族給与金の年額は、第26条第1項又は第27条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。 1 その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる の規定

2号

3号 第6条 《裁定 障害年金、障害1時金、遺族年金、…》 遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 )附則第18項の規定

4号 第11条 《障害年金又は障害1時金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる者には、障害年金又は障害1時金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 2 軍人軍属であつた者であつて、第7条第1項に規 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第8条第4項の規定

2条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定による 改正後の遺族援護法 第23条第1項 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に 及び第2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 遺族援護法 の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。

3条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 の規定による 改正後の遺族援護法 第23条第1項 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に 及び第2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 遺族援護法 の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。

4条

1項 1977年10月31日までに支給事由の生じた 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 の規定による改正前の 遺族援護法 第39条の2第1項の規定による遺族1時金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月28日法律第33号)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。第5条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の 及び 第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 の規定公布の日

2号 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定(次号及び第4号に規定する改正規定を除く。及び 第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第 の規定1978年6月1日

3号 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第2条第3項 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 の改正規定並びに 第6条 《裁定 障害年金、障害1時金、遺族年金、…》 遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。 及び附則第3項の規定1978年10月1日

4号 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 遺族援護法 第43条 《障害年金等の支給期月 障害年金、遺族年…》 及び遺族給与金以下この条において「障害年金等」という。は、政令で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。 但し、前支給期月に支給すべきであつた障害年金等又は障害年金等を受ける権利を有する者が に1項を加える改正規定1978年11月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、1978年4月1日から適用する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による 改正後の遺族援護法 第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 から第3項まで及び第7項、 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある第27条第1項 《第23条第1項第2号から第5号までに掲げ…》 る遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「72,000円」とあるのは「56,400円」と、「1,966,800円」とあるのは「 及び第3項並びに 第32条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する先…》 順位者としての遺族年金の額又は遺族給与金の年額は、第26条第1項又は第27条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。 1 その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる の規定

2号

3号 第5条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 )附則第18項の規定

4号

5号 第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第8条第4項の規定

3項 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定による 遺族援護法 第2条第3項第4号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 の規定の改正により障害年金、障害1時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。

附 則(1979年5月8日法律第29号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第第6条 《裁定 障害年金、障害1時金、遺族年金、…》 遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円第11条 《障害年金又は障害1時金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる者には、障害年金又は障害1時金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 2 軍人軍属であつた者であつて、第7条第1項に規 、附則第3条及び附則第4条の規定公布の日

2号 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸第5条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給 及び 第12条 《障害年金又は障害1時金の控除 恩給法若…》 しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法1947年法律第182号、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号の規定により傷病賜金又は障害1時金を受けた者が、同1の事由に の規定1979年6月1日

3号 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の第9条 《期限つき障害年金 厚生労働大臣は、障害…》 年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に5年以内の期限を附することができる。 2 前項の期限の到来前6月前第10条 《障害年金の額の改定 厚生労働大臣は、障…》 害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。 2 障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受 、次条、附則第5条及び附則第6条の規定1979年10月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、1979年4月1日から適用する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 から第3項まで及び第7項、 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある第27条第1項 《第23条第1項第2号から第5号までに掲げ…》 る遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「72,000円」とあるのは「56,400円」と、「1,966,800円」とあるのは「 及び第3項並びに 第32条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する先…》 順位者としての遺族年金の額又は遺族給与金の年額は、第26条第1項又は第27条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。 1 その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる の規定

2号

3号 第6条 《裁定 障害年金、障害1時金、遺族年金、…》 遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 )附則第18項の規定

4号

5号 第11条 《障害年金又は障害1時金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる者には、障害年金又は障害1時金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 2 軍人軍属であつた者であつて、第7条第1項に規 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第8条第4項の規定

2条 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による 遺族援護法 第23条 《遺族年金及び遺族給与金の支給 次に掲げ…》 る遺族には、遺族年金を支給する。 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給 の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

6条 (遺族年金等の支給の特例)

1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1964年 法律第159号 。以下この項において「 法律第159号 」という。)附則第3条第1項中「以後婚姻」とあるのを「以後 遺族援護法 の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「1979年10月1日前」と、「遺族援護法第31条第2号」とあるのを「 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第108号 )による改正前の遺族援護法(以下この項及び次項において「 旧法 」という。)第31条第2号」と、「遺族援護法第31条第5号」とあるのを「 旧法 第31条第5号」と、「直系尊族」とあるのを「直系尊属及び遺族援護法第24条第3項に規定する者」と、同条第2項中「及び母」とあるのを「及び並びに遺族援護法第24条第3項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「1979年10月1日前」と、「遺族援護法第31条第2号」とあるのを「旧法第31条第2号」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第159号附則第3条第1項若しくは第2項又は法律第22号附則第3条第1項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。

2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第108号 。以下この項において「 法律第108号 」という。)附則第5条第1項中「以後婚姻」とあるのを「以後 遺族援護法 の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)の施行の日」と、「1966年10月1日」とあるのを「1979年10月1日」と、附則第6条中「及び母」とあるのを「及び並びに遺族援護法第24条第3項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)の施行の日」と、「1966年10月1日」とあるのを「1979年10月1日」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第108号附則第5条若しくは附則第6条又は法律第22号附則第3条第2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。

3項 前2項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による 改正後の遺族援護法 を適用する場合においては、附則第2条の規定を準用する。

附 則(1980年3月31日法律第17号)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。第5条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の 及び 第11条 《障害年金又は障害1時金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる者には、障害年金又は障害1時金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 2 軍人軍属であつた者であつて、第7条第1項に規 の規定1980年4月1日

2号 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸第6条 《裁定 障害年金、障害1時金、遺族年金、…》 遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。 及び 第12条 《障害年金又は障害1時金の控除 恩給法若…》 しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法1947年法律第182号、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号の規定により傷病賜金又は障害1時金を受けた者が、同1の事由に の規定1980年6月1日

3号

4号 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 及び 第10条 《障害年金の額の改定 厚生労働大臣は、障…》 害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。 2 障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受 の規定1980年12月1日

5号 第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第 及び次項の規定1981年1月1日

2項 第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第 の規定による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第23条 《遺族年金及び遺族給与金の支給 次に掲げ…》 る遺族には、遺族年金を支給する。 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給 の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、 第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第 の規定による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

附 則(1981年4月25日法律第26号) 抄

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。第6条 《裁定 障害年金、障害1時金、遺族年金、…》 遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 及び 第11条 《障害年金又は障害1時金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる者には、障害年金又は障害1時金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 2 軍人軍属であつた者であつて、第7条第1項に規 の規定公布の日

2号 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定1981年6月1日

3号 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 及び 第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の規定1981年8月1日

4号 第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第第9条 《期限つき障害年金 厚生労働大臣は、障害…》 年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に5年以内の期限を附することができる。 2 前項の期限の到来前6月前第10条 《障害年金の額の改定 厚生労働大臣は、障…》 害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。 2 障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受 及び附則第3項の規定1981年10月1日

5号 第5条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給 の規定1981年12月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、1981年4月1日から適用する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 から第3項まで及び第7項、 第8条の2第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、第7条第3…》 項から第7項まで又は第10項から第12項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に三、〇五四、100円以内の額を加えた額 第1項症 及び第3項、 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある第27条第1項 《第23条第1項第2号から第5号までに掲げ…》 る遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「72,000円」とあるのは「56,400円」と、「1,966,800円」とあるのは「 及び第3項並びに 第32条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する先…》 順位者としての遺族年金の額又は遺族給与金の年額は、第26条第1項又は第27条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。 1 その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる の規定

2号

3号 第8条 《障害年金及び障害1時金の額 障害年金の…》 額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 )附則第18項の規定

4号 第11条 《障害年金又は障害1時金の支給を受けること…》 ができない者 左に掲げる者には、障害年金又は障害1時金を支給しない。 1 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 2 軍人軍属であつた者であつて、第7条第1項に規 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年法律第51号)附則第8条第4項の規定

3項 第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第 の規定による 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第2条第3項第4号 《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動 の規定の改正により障害年金、障害1時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、 第4条 《公務傷病の範囲 軍人が負傷し、又は疾病…》 にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第 の規定による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1982年8月10日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる規定は、1982年5月1日から適用する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 から第3項まで及び第7項、 第8条の2第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、第7条第3…》 項から第7項まで又は第10項から第12項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に三、〇五四、100円以内の額を加えた額 第1項症 及び第3項、 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 並びに 第27条第1項 《第23条第1項第2号から第5号までに掲げ…》 る遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「72,000円」とあるのは「56,400円」と、「1,966,800円」とあるのは「 及び第3項の規定

2号

3号 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 。以下「 法律第181号 」という。)附則第18項の規定

4号 次条から附則第5条までの規定

2条 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1982年5月から同年7月までの月分の障害年金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による 改正後の遺族援護法 第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 の表中「二、七六八、500円」とあるのは「二、七四七、500円」と、「三、九五五、0円」とあるのは「三、九二五、0円」と、「三、二八六、0円」とあるのは「三、二五六、0円」と、「二、六九七、0円」とあるのは「二、六七二、0円」と、「二、一三〇、0円」とあるのは「二、一〇五、0円」と、「一、七二〇、0円」とあるのは「一、七〇〇、0円」と、「一、三八六、0円」とあるのは「一、三六六、0円」と、「一、二六六、0円」とあるのは「一、二五一、0円」と、「一、一五三、0円」とあるのは「一、一三八、0円」と、「九二五、0円」とあるのは「九一五、0円」と、「七四二、0円」とあるのは「七三二、0円」と、「六五四、0円」とあるのは「六四四、0円」とし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の遺族援護法第8条の2第1項の表中「二、一〇八、600円」とあるのは「二、〇九一、800円」と、「三、〇一二、300円」とあるのは、「二、九八八、300円」と、「二、五〇四、900円」とあるのは「二、四八〇、900円」と、「二、〇六二、300円」とあるのは「二、〇四二、300円」と、「一、六三二、700円」とあるのは「一、六一二、700円」と、「一、三二四、600円」とあるのは「一、三〇八、600円」と、「一、〇七〇、400円」とあるのは「一、〇五四、400円」と、「九七四、300円」とあるのは「九六二、300円」と、「八八八、200円」とあるのは「八七六、200円」と、「七一三、500円」とあるのは「七〇五、500円」と、「五七六、500円」とあるのは「五六八、500円」と、「五〇五、400円」とあるのは「四九七、400円」とする。

3条

1項 1982年5月1日から同年7月31日までの間に支給事由が生じた障害1時金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による 改正後の遺族援護法 第8条第7項 《7 障害1時金の額は、次の表のとおりとす…》 る。 障害の程度 金額 第1款症 六、〇八八、0円 第2款症 五、〇五〇、0円 第3款症 四、三三二、0円 第4款症 三、五五九、0円 第5款症 二、八五五、0円 の表中「四、二〇七、0円」とあるのは「四、一七五、0円」と、「三、四九〇、0円」とあるのは「三、四六四、0円」と、「二、九九四、0円」とあるのは「二、九七一、0円」と、「二、四六〇、0円」とあるのは「二、四四一、0円」と、「一、九七三、0円」とあるのは「一、九五八、0円」とし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の遺族援護法第8条の2第3項の表中「三、二〇四、400円」とあるのは「三、一七八、800円」と、「二、六五八、800円」とあるのは「二、六三七、500円」と、「二、二八〇、300円」とあるのは「二、二六二、0円」と、「一、八七三、500円」とあるのは「一、八五八、500円」と、「一、五〇三、200円」とあるのは「一、四九一、100円」とする。

4条

1項 1982年5月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による 改正後の遺族援護法 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「1,330,000円」とあるのは「1,299,000円」とし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の遺族援護法第27条第1項中「1,330,000円」とあるのは「1,299,000円」と、「1,047,000円」とあるのは「1,040,000円」とし、同条第3項の表中「二五九、0円」とあるのは「二五三、200円」と、「一九四、300円」とあるのは「一八九、900円」と、「一一六、600円」とあるのは「一一三、900円」とする。

6条 (遺族援護法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 遺族援護法 法律第181号 又は 留守家族援護法 の規定による1982年5月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による 改正後の遺族援護法 、法律第181号又は留守家族援護法の規定による当該障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。

附 則(1983年5月4日法律第30号) 抄

1項 この法律は、1983年10月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年8月14日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸第5条 《援護の種類 この法律による援護は、次の…》 とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給 及び附則第7条の規定は、1984年10月1日から施行する。

2項 次に掲げる規定は、1984年3月1日から適用する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 遺族援護法 」という。第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 から第3項まで及び第7項、 第8条の2第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、第7条第3…》 項から第7項まで又は第10項から第12項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に三、〇五四、100円以内の額を加えた額 第1項症 及び第3項、 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある第27条第1項 《第23条第1項第2号から第5号までに掲げ…》 る遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「72,000円」とあるのは「56,400円」と、「1,966,800円」とあるのは「 及び第3項並びに 第32条第3項 《3 前項の場合において、同項に規定する先…》 順位者としての遺族年金の額又は遺族給与金の年額は、第26条第1項又は第27条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。 1 その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる の規定

2号

3号 この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 。以下「 法律第181号 」という。)附則第18項の規定

4号 この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第8条第4項の規定

5号 次条から附則第5条までの規定

2条 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1984年3月から同年7月までの月分の障害年金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による 改正後の遺族援護法 第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 の表中「二、八四七、600円」とあるのは「二、八二六、600円」と、「四、〇六八、0円」とあるのは「四、〇三八、0円」と、「三、三八五、0円」とあるのは「三、三五五、0円」と、「二、七八四、0円」とあるのは「二、七五四、0円」と、「二、二〇〇、0円」とあるのは「二、一七五、0円」と、「一、七七六、0円」とあるのは「一、七五六、0円」と、「一、四三五、0円」とあるのは「一、四一五、0円」と、「一、三〇八、0円」とあるのは「一、二九三、0円」と、「一、一九二、0円」とあるのは「一、一七七、0円」と、「九五四、0円」とあるのは「九四四、0円」と、「七六八、0円」とあるのは「七五八、0円」と、「六七八、0円」とあるのは「六六八、0円」とし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の遺族援護法第8条の2第1項の表中「二、一六九、700円」とあるのは「二、一五二、900円」と、「三、〇九九、600円」とあるのは「三、〇七五、600円」と、「二、五八一、500円」とあるのは「二、五五七、500円」と、「二、一二九、600円」とあるのは「二、一〇五、600円」と、「一、六八七、0円」とあるのは「一、六六七、0円」と、「一、三六八、400円」とあるのは「一、三五二、400円」と、「一、一〇八、900円」とあるのは「一、〇九二、900円」と、「一、〇〇六、800円」とあるのは「九九四、800円」と、「九一八、900円」とあるのは「九〇六、900円」と、「七三六、500円」とあるのは「七二八、500円」と、「五九六、600円」とあるのは「五八八、600円」と、「五二四、0円」とあるのは「五一六、0円」とする。

3条

1項 1984年3月1日から同年7月31日までの間に支給事由が生じた障害1時金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による 改正後の遺族援護法 第8条第7項 《7 障害1時金の額は、次の表のとおりとす…》 る。 障害の程度 金額 第1款症 六、〇八八、0円 第2款症 五、〇五〇、0円 第3款症 四、三三二、0円 第4款症 三、五五九、0円 第5款症 二、八五五、0円 の表中「四、三二七、0円」とあるのは「四、二九五、0円」と、「三、五九〇、0円」とあるのは「三、五六三、0円」と、「三、〇八〇、0円」とあるのは「三、〇五七、0円」と、「二、五三〇、0円」とあるのは「二、五一二、0円」と、「二、〇二九、0円」とあるのは「二、〇一四、0円」とし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の遺族援護法第8条の2第3項の表中「三、二九七、300円」とあるのは「三、二七一、700円」と、「二、七三五、900円」とあるのは「二、七一四、600円」と、「二、三四六、400円」とあるのは「二、三二八、200円」と、「一、九二七、800円」とあるのは「一、九一二、800円」と、「一、五四六、800円」とあるのは「一、五三四、800円」とする。

4条

1項 1984年3月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による 改正後の遺族援護法 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「1,380,000円」とあるのは「1,346,000円」とし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の遺族援護法第27条第1項中「1,380,000円」とあるのは「1,346,000円」と、「1,086,000円」とあるのは「1,067,000円」とし、同条第3項の表中「三一四、800円」とあるのは「三一二、400円」と、「二四八、100円」とあるのは「二四六、300円」と、「二〇〇、100円」とあるのは「一九八、300円」と、「一二〇、100円」とあるのは「一一九、0円」とする。

6条 (遺族援護法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 遺族援護法 法律第181号 法律第51号 又は 留守家族援護法 の規定による1984年3月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による 改正後の遺族援護法 、法律第181号、法律第51号又は留守家族援護法の規定による障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。

附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

101条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年6月14日法律第60号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 改正後の 遺族援護法 」という。)の規定、この法律による改正後の 未帰還者留守家族等援護法 の規定、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(1953年 法律第181号 )の規定、この法律による改正後の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 の規定及びこの法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第51号 )の規定は、1985年4月1日から適用する。

2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1985年4月から同年7月までの月分の障害年金については、 改正後の遺族援護法 第8条第1項 《障害年金の額は、次の表のとおりとする。 …》 障害の程度 年金額 特別項症 第1項症の年金額に四、〇〇六、100円以内の額を加えた額 第1項症 五、七二三、0円 第2項症 四、七六九、0円 第3項症 三、九二七、0円 第4項症 三、一〇八、0円 中「次の表」とあるのは「 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1985年法律第60号)附則別表第一」と、改正後の遺族援護法第8条の2第1項中「次の表」とあるのは「 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1985年法律第60号)附則別表第二」とする。

3条

1項 1985年4月1日から同年7月31日までの間に支給事由が生じた障害1時金については、 改正後の遺族援護法 第8条第7項 《7 障害1時金の額は、次の表のとおりとす…》 る。 障害の程度 金額 第1款症 六、〇八八、0円 第2款症 五、〇五〇、0円 第3款症 四、三三二、0円 第4款症 三、五五九、0円 第5款症 二、八五五、0円 中「次の表」とあるのは「 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1985年法律第60号)附則別表第三」と、改正後の遺族援護法第8条の2第3項中「次の表」とあるのは「 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1985年法律第60号)附則別表第四」とする。

4条

1項 1985年4月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、 改正後の遺族援護法 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「1,450,000円」とあるのは「1,415,000円」と、改正後の遺族援護法第27条第1項中「1,450,000円」とあるのは「1,415,000円」と、「1,141,000円」とあるのは「1,121,000円」と、同条第3項の表中「三三四、0円」とあるのは「三二四、100円」と、「二六三、300円」とあるのは「二五五、100円」と、「一七八、400円」とあるのは「一七二、300円」とする。

附 則(1986年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第28条 《遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有す…》 る者が数人ある場合の請求 同1の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち1人を選定して、当該遺族年金又は遺族給与金の請 の改正規定1987年4月1日

2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1986年7月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第27条第3項 《3 前条第1項の規定にかかわらず、第23…》 条第1項第6号から第11号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第2項第5号から第9号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第1項に規定する先順位者1人につき、次の表の上欄の遺族の の表中「三五八、800円」とあるのは「三四九、0円」と、「二八二、600円」とあるのは「二七四、500円」と、「一九一、200円」とあるのは「一八五、100円」とする。

附 則(1987年6月2日法律第46号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 改正後の 遺族援護法 」という。)の規定及び 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律の規定は、1987年4月1日から適用する。

2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1987年4月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、 改正後の遺族援護法 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「1,543,400円」とあるのは「1,539,000円」と、改正後の遺族援護法第27条第1項中「1,543,400円」とあるのは「1,539,000円」と、「1,222,400円」とあるのは「1,218,000円」と、同条第3項の表中「三七〇、600円」とあるのは「三六四、900円」と、「二九二、200円」とあるのは「二八七、200円」と、「一九八、100円」とあるのは「一九三、900円」とする。

附 則(1988年5月24日法律第58号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定及び 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 の規定は、1988年4月1日から適用する。

附 則(平成元年6月28日法律第35号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 改正後の 遺族援護法 」という。)の規定、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律の規定及びこの法律による改正後の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 以下「 新法 」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 平成元年4月から同年7月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、 改正後の遺族援護法 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「1,596,300円」とあるのは「1,591,400円」と、改正後の遺族援護法第27条第1項中「1,596,300円」とあるのは「1,591,400円」と、「1,264,300円」とあるのは「1,259,400円」と、同条第3項の表中「三八三、900円」とあるのは「三八〇、900円」と、「三〇二、900円」とあるのは「二九九、900円」と、「二〇五、700円」とあるのは「二〇二、700円」とする。

附 則(1990年6月19日法律第34号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定は、1990年4月1日から適用する。

附 則(1991年5月2日法律第55号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定は、1991年4月1日から適用する。

附 則(1992年5月27日法律第60号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律の規定及び 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律の規定は、1992年4月1日から適用する。

附 則(1993年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定による改正後の 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。第4条第1項 《特別給付金の額は、1,110,000円と…》 し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。 及び附則第2項の規定並びに 第3条 《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》 等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 の規定による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条 《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》 特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて第5条第1項 《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》 金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項 及び附則第2項の規定は、1993年4月1日から適用する。

附 則(1994年3月31日法律第19号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第8条第2項第2号 《2 前項の場合において、特別項症から第6…》 項症まで又は第1款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父、母、孫、祖父又は祖母以下この条において「扶養親族」という。がある の改正規定並びに 第25条第1項第2号 《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》 による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各 及び第4号の改正規定は、1995年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1994年4月から同年9月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の 第26条第1項 《遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族…》 のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。 1 先順位者が1人の場合においては、1,966,800円 2 先順位者が2人以上ある 中「1,857,900円」とあるのは「1,851,900円」と、改正後の 第27条第1項 《第23条第1項第2号から第5号までに掲げ…》 る遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「72,000円」とあるのは「56,400円」と、「1,966,800円」とあるのは「 中「1,857,900円」とあるのは「1,851,900円」と、「1,473,900円」とあるのは「1,467,900円」と、同条第3項の表中「四六〇、550円」とあるのは「四五四、550円」と、「三六六、250円」とあるのは「三六〇、250円」と、「二五三、50円」とあるのは「二四七、50円」とする。

附 則(1995年3月23日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日法律第16号)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月27日法律第9号)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《審査請求期間等 障害年金、障害1時金、…》 遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法2014年法律第68号第18条第1項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年とする。 2 行政不服 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《障害年金の額の改定 厚生労働大臣は、障…》 害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。 2 障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受第12条 《障害年金又は障害1時金の控除 恩給法若…》 しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法1947年法律第182号、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号の規定により傷病賜金又は障害1時金を受けた者が、同1の事由に 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 及び 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第32号)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第13号)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに 第39条 《準用規定 第16条第3項の規定は、弔慰…》 金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第2項及び第3項の規定は、弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ弔慰金の請求又はその権利の裁定について準用し、同条第3項の規 の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

附 則(2007年4月20日法律第29号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年10月1日から施行する。

2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2007年10月から2008年9月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、軍人軍属等…》 の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 以下「 改正後の 遺族援護法 」という。第27条第1項 《第23条第1項第2号から第5号までに掲げ…》 る遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「72,000円」とあるのは「56,400円」と、「1,966,800円」とあるのは「 中「56,400円」とあるのは「56,200円」と、「1,573,500円」とあるのは「1,568,700円」と、同条第3項の表中「五五七、600円」とあるのは「五一四、550円」と、「四五六、400円」とあるのは「四一三、350円」と、「三三五、0円」とあるのは「二九一、950円」と、 改正後の遺族援護法 第27条の2第1項 《第8条の3第1項の改定率が1を上回り、又…》 は厚生年金加算額等が152,800円を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第26条第1項各号列記以外の部分 の表中「1,573,500円」とあるのは「1,568,700円」と、「1,420,700円」とあるのは「1,415,900円」と、「五五七、600円」とあるのは「五一四、550円」と、「次条第1項の厚生年金加算額等࿸その額が一五二、800円を下回るときは、一五二、800円とする。」とあるのは「一〇九、750円࿸」と、「四五六、400円」とあるのは「四一三、350円」と、「三三五、0円」とあるのは「二九一、950円」と、改正後の遺族援護法第32条第3項第2号及び第3号並びに第4項中「56,400円」とあるのは「56,200円」とする。

2項 2008年10月から2011年9月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、 改正後の遺族援護法 第27条第3項 《3 前条第1項の規定にかかわらず、第23…》 条第1項第6号から第11号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第2項第5号から第9号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第1項に規定する先順位者1人につき、次の表の上欄の遺族の の表中「五五七、600円」とあるのは「五一四、550円以上五五七、600円以下の範囲内において政令で定める額」と、「四五六、400円」とあるのは「四一三、350円以上四五六、400円以下の範囲内において政令で定める額」と、「三三五、0円」とあるのは「二九一、950円以上三三五、0円以下の範囲内において政令で定める額」と、改正後の遺族援護法第27条の2第1項の表中「五五七、600円」とあるのは「五一四、550円以上五五七、600円以下の範囲内において政令で定める額」と、「次条第1項の厚生年金加算額等」とあるのは「一〇九、750円以上次条第1項の厚生年金加算額等」と、「以下この表」とあるのは「࿹以下の範囲内において政令で定める額࿸以下この表」と、「四五六、400円」とあるのは「四一三、350円以上四五六、400円以下の範囲内において政令で定める額」と、「三三五、0円」とあるのは「二九一、950円以上三三五、0円以下の範囲内において政令で定める額」とする。

3条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2007年10月から2008年9月までの月分の遺族年金については、 第3条 《在職期間 この法律において、「在職期間…》 」とは、左に掲げる期間をいう。 1 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職復員を含む。までの期間もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。 の規定による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律附則第8条第4項中「56,400円」とあるのは、「56,200円」とする。

4条 (検討)

1項 改正後の遺族援護法 第8条の3第2項第2号 《2 前項の改定率とは、第1号の規定により…》 設定し、第2号から第5号までの規定により改定した率をいう。 1 2007年度における改定率は、0・967とする。 2 改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率その率が1を下回 に規定する同条第1項の改定率の改定の基準となる率が1を下回る場合において、同号の規定により難いと認められる特段の事情が生じたときは、同項の改定率の改定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法 の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

4条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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