国民健康保険法施行令《附則》

法番号:1958年政令第362号

略称: 国健保法施行令・国保法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1959年1月1日)から施行する。

1条の2 (日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)

1項 日雇関係国保組合 のうち 高齢者医療確保法 第7条第3項の規定により厚生労働大臣が定める 組合 次条において「 被用者保険等保険者である組合 」という。)について、 第29条の8 《組合の保険料の賦課に関する基準 組合に…》 よる法第76条第2項の保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要す の規定を適用する場合においては、同条中「第76条第2項」とあるのは、「附則第6条の規定により読み替えられた 第76条第2項 《2 組合は、療養の給付等に要する費用その…》 他の国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合 」とする。

1条の3 (病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)

1項 2026年3月31日までの間、 組合 被用者保険等保険者である組合 を除く。)について、 第19条 《特別積立金 組合は、毎年度事業開始の初…》 年度を除く。末日において、第1号及び第2号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。 1 当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度にお第20条 《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》 み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその 及び 第29条の8 《組合の保険料の賦課に関する基準 組合に…》 よる法第76条第2項の保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要す の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2026年3月31日までの間、 被用者保険等保険者である組合 について、前条の規定により読み替えられた 第19条 《特別積立金 組合は、毎年度事業開始の初…》 年度を除く。末日において、第1号及び第2号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。 1 当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度にお第20条 《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》 み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその 及び 第29条の8 《組合の保険料の賦課に関する基準 組合に…》 よる法第76条第2項の保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要す の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表 第29条の8 《組合の保険料の賦課に関する基準 組合に…》 よる法第76条第2項の保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要す の項中「第76条第2項」とあるのは、「附則第6条」とする。

2条 (厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置)

1項 第42条第1項第3号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される被保険者のうち、2009年4月から2019年3月までの間に、特定給付対象療養( 第29条の2第1項第2号 《組合と特定の組合会議員との関係について議…》 決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。 に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る 第29条の2第6項 《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受 の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第2条に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3条

1項 削除

4条 (病床転換支援金等を納付する都道府県内の市町村の保険料賦課基準の特例)

1項 2026年3月31日までの間、市町村について、 第29条の7 《市町村の保険料の賦課に関する基準 市町…》 村による法第76条第1項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5条 (公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

1項 当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、 第29条の7第5項第1号 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す 中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額( 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から160,000円を控除した金額及び」と、「同法附則第33条の2第5項」とあるのは「 地方税法 附則第33条の2第5項」と、「1,110,000円」とあるのは「1,260,000円」とする。

附 則(1959年8月21日政令第277号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年9月22日政令第304号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年7月19日政令第209号) 抄

1項 この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(1960年法律第57号)の施行の日(1960年7月25日)から施行する。

附 則(1960年8月1日政令第224号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1963年1月31日政令第17号)

1項 この政令は、1963年2月10日から施行する。

附 則(1963年4月4日政令第117号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年10月29日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1963年11月1日から施行する。

16条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第25項の規定によりなお効力を有するによる改正前の 未帰還者留守家族等援護法 第24条 《事業報告の公告 組合の理事は、事業報告…》 について前条第1項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第2項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。 の規定による療養費の支給を受けることができる場合においては、この政令による改正前の 国民健康保険法施行令 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の規定は、なお、その効力を有する。

附 則(1964年7月9日政令第240号) 抄

1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に の規定( 戦傷病者特別援護法施行令 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。

附 則(1972年1月20日政令第3号)

1項 この政令は、1972年2月1日から施行する。

附 則(1975年9月30日政令第291号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1976年7月27日政令第201号)

1項 この政令は、1976年8月1日から施行する。

附 則(1982年8月24日政令第232号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1982年9月1日から老人保健法(1982年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る 健康保険法 船員保険法 、国家公務員共済 組合 法、公共企業体職員等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についての 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(1953年政令第425号)第10条の5において 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の3第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「51,000円」とあるのは、「39,000円」とする。

2項 前項の主務大臣は、 健康保険法 若しくは 船員保険法 の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済 組合 法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、 地方公務員等共済組合法 の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

3条

1項 1982年9月1日から同年12月31日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る 健康保険法 船員保険法 、国家公務員共済 組合 法、公共企業体職員等共済組合法、 地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についての 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の3第1項 《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》 金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その 及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「51,000円」とあるのは、「45,000円」とする。

附 則(1983年1月21日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第28号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 健康保険法施行令 第79条第6項及び第7項の改正規定、 第2条 《設立の認可等の告示 厚生労働大臣は、健…》 康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び所在地 船員保険法施行令 第3条の2の2第6項及び第7項の改正規定並びに 第3条 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該 の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 健康保険法施行令 第79条第6項及び第7項、 船員保険法施行令 第3条の2の2第6項及び第7項並びに 国民健康保険法施行令 第29条の2第6項 《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受 及び第7項の規定は、1985年1月1日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

附 則(1986年3月28日政令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年4月30日政令第135号)

1項 この政令は、1986年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月26日政令第385号)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1986年12月26日政令第391号)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年6月1日政令第177号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 1988年5月31日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 1988年度に係る 国民健康保険法 第68条の2第1項の指定については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 以下「 新施行令 」という。第29条の4第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 の規定にかかわらず、1988年7月31日までに行うものとする。

4条

1項 1988年度及び1989年度の 国民健康保険法 第70条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関す 各号に掲げる額の見込額の算定については、 新施行令 第29条の4第2項 《2 前項の規定による支払があつたときは、…》 その限度において、世帯主又は組合員に対し第29条の2第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。 中「掲げる額を」とあるのは、「掲げる額に準ずる額として厚生大臣が定める額を」とする。

附 則(平成元年5月31日政令第161号)

1項 この政令は、平成元年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月15日政令第163号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 新算定政令 」という。)第2条、 第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 から 第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 の三まで及び第5条の規定は、1990年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。

附 則(1990年8月1日政令第229号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 船員保険法施行令 第4条 《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》 法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ 及び 第2条 《付加給付 法第30条の規定に基づき政令…》 で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の規定は、1990年4月1日から適用する。

附 則(1991年2月14日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2条 (市町村の保険料についての基準に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項第2号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 の表の上欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額若しくは世帯別平等割総額、同項第3号若しくは同条第2項第1号に規定する所得割額若しくは資産割額の算定方法、同条第1項第11号若しくは第2項第6号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第3項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同条第1項第2号、第4号、第7号、第8号若しくは第11号、同条第2項第2号、第3号、第4号若しくは第6号又は同条第3項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。

附 則(1991年4月26日政令第148号)

1項 この政令は、1991年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1992年2月4日政令第20号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項第11号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 、第2項第6号及び第3項第1号の規定は、1992年度以後の年度分の保険料について適用し、1991年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項第11号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 及び第2項第6号に基づき定められる賦課額の限度額又は同条第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同条第1項第11号及び第2項第6号又は第3項第1号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項第11号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 及び第2項第6号又は第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

附 則(1992年4月10日政令第132号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項第1号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 の規定は、1992年度分の保険料から適用する。

附 則(1992年6月17日政令第200号)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(1992年法律第7号)の一部の施行の日(1992年6月30日)から施行する。

附 則(1993年2月5日政令第16号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項第11号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 、第2項第6号及び第3項第1号の規定は、1993年度以後の年度分の保険料について適用し、1992年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の5第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の 国民健康保険法施行令 第29条の5第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

附 則(1993年3月31日政令第82号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年4月7日政令第143号)

1項 この政令は、1993年5月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日政令第97号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

2項 改正後の第29条の5第3項第1号の規定は、1994年度以後の年度分の保険料について適用し、1993年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際現に改正後の第29条の5第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第29条の5第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

附 則(1994年4月18日政令第123号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項第1号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 の規定は、1994年度分の保険料から適用する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 健康保険法施行令 第2条第5号 《設立の認可等の告示 第2条 厚生労働大臣…》 は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、 第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 船員保険法施行令 第1条第6号 《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》 い者で政令で定めるもの 第1条 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定す の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、 第7条 《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》 健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事 中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、 第11条 《設立の費用の負担 組合の設立に要する費…》 用は、その組合の負担とする。 ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。 の規定、 第12条 《組合会の議長 組合会に、組合会議長を置…》 く。 2 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。 3 議長は、組合会の議事を主宰する。 の規定、 第38条 《関係人に対する旅費等 都道府県が法第1…》 01条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法1947年法律第67号第207条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。 法人税法施行令 第5条第29号 《収益事業の範囲 第5条 法第2条第13号…》 定義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・ チの改正規定、 第39条 《事務の区分 第7条、第15条第1項、第…》 23条第2項及び第25条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定(「第31条ノ3第1項」を「第31条ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、1995年4月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に行われた療養に係る 国民健康保険法 1958年法律第192号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 第6条の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項第1号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 の規定は、1995年度以降の年度分の保険料について適用し、1994年度分までの保険料については、なお従前の例による。

7条 (老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)

1項 改正法第4条の規定による改正後の老人保健法(以下「 新老健法 」という。)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における 国民健康保険法施行令 の規定の適用については、同令第29条の5第1項第1号イ中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1995年3月27日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に の規定公布の日

附 則(1995年3月31日政令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 以下「 新国保施行令 」という。第29条の4第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 の規定は、1996年度に係る指定から適用する。

3条

1項 新国保施行令 第29条の5第1項第11号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 、第2項第6号及び第3項第3号の規定は、1995年度以後の年度分の保険料について適用し、1994年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4条

1項 1995年度における 新国保施行令 第29条の5第3項の規定の適用については、同項第3号イ(1)中「10分の七」とあるのは「10分の六」とし、同号ロ(1)中「10分の五」とあるのは「10分の四」とする。

5条

1項 この政令の施行の際現に 新国保施行令 第29条の5第3項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同項及び前条の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の 国民健康保険法施行令 第29条の5第3項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

6条

1項 前年度及び当該年度における応益割合( 新国保施行令 第29条の5第3項第3号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が100分の三十五未満の市町村は、同号及び前条の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を10分の6と、同号ロ(2)に規定する割合を10分の4とすることができる。

附 則(1996年1月31日政令第14号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

2項 改正後の第29条の5第3項第1号の規定は、1996年度以後の年度分の保険料について適用し、1995年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際現に改正後の第29条の5第3項第1号の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同号の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同号の規定に適合しない限度において、同号の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第29条の5第3項第1号の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

附 則(1996年5月17日政令第148号)

1項 この政令は、1996年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1997年2月5日政令第11号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第29条の5第1項第11号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 及び第2項第6号の規定は、1997年度以後の年度分の保険料について適用し、1996年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年8月1日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。

附 則(1997年8月29日政令第267号)

1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年2月18日政令第25号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2項 改正後の第29条の5第3項第1号及び第4号並びに附則第18項の規定は、1998年度以後の年度分の保険料について適用し、1997年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際現に改正後の第29条の5第3項の規定に基づく保険料の減額賦課についての基準額について、同項の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例が同項の規定に適合しない限度において、同項の規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、改正前の第29条の5第3項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

附 則(1998年6月17日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 国民健康保険法施行令 附則に1項を加える改正規定、 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に 中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第17項を同令附則第22項とし、同令附則第16項の次に5項を加える改正規定及び附則第3条第2項の規定は、1998年7月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 以下「 新施行令 」という。第29条の5第1項第1号 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 新施行令 附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、1999年度以後の年度分の保険料について適用し、1998年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(1998年7月10日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民健康保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1998年8月1日)から施行する。

附 則(1999年3月12日政令第41号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 1998年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月25日政令第58号) 抄

1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定は1998年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は1998年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年1月21日政令第13号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月13日政令第508号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第147号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 改正後の附則第18項の規定は、2002年度以後の年度分の保険料について適用し、2001年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月19日政令第414号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 以下「 新国保法施行令 」という。第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の七並びに附則第12項及び第14項の規定は、2003年度以後の年度分の保険料について適用し、2002年度分までの保険料については、なお従前の例による。

2項 第5条の規定による改正前の 国民健康保険法施行令 以下「 旧国保法施行令 」という。)附則第19項の規定により読み替えて適用される 旧国保法施行令 第29条の5第2項第1号の規定による2002年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3項 2003年度分の保険料に係る 新国保法施行令 第29条の7第2項第1号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は イの規定の適用については、同号イ中「 第70条第1項第2号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額࿸2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額࿸ 健康保険法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法࿸以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「 超過額 」という。)と 超過額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、2001年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が2001年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に2001年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「 不足額 」という。)と 不足額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4項 2004年度分の保険料に係る 新国保法施行令 第29条の7第2項第1号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は イの規定の適用については、同号イ中「 第70条第1項第2号 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律࿸2002年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額࿸改正法附則第29条第2項第2号に規定する2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額࿸以下この項において「 超過額 」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する2002年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「 不足額 」という。)と 不足額 について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

附 則(2002年11月13日政令第333号)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年11月27日政令第348号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月15日政令第7号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第29条の7第4項第9号 《4 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該介護納付金賦課額次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等 の規定は、2003年度以後の年度分の保険料について適用し、2002年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2003年2月5日政令第36号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年10月22日政令第461号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 次項において「 新国保法施行令 」という。第27条の2第2項 《2 法第42条第1項第4号の政令で定める…》 額は、1,460,000円とする。 の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2004年8月以後の場合における 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

2項 新国保法施行令 附則第20項及び第21項の規定は、2004年度以後の年度分の保険料について適用し、2003年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年9月17日)から施行する。

附 則(2004年11月8日政令第347号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 以下「 新国保法施行令 」という。第27条の2第2項 《2 法第42条第1項第4号の政令で定める…》 額は、1,460,000円とする。 の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2005年8月以後の場合における 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の規定による所得の額の算定及び療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

2項 新国保法施行令 第29条の7第2項第6号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は並びに附則第15項及び第16項の規定は、2005年度以後の年度分の保険料について適用し、2004年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の七及び附則第12項の規定は、2005年度以後の年度分の保険料について適用し、2004年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2005年5月2日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第27条の2第3項 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者70歳に達する日の属する月の翌月以後であ 及び第4項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2005年8月以後の場合における 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の所得の額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の所得の額については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月1日政令第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の3第3項第4号 《3 第29条の2第2項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる場合 40,050円と、第29条の2第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところ の規定は、療養のあった月が2006年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。

附 則(2005年12月7日政令第359号)

1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2006年3月10日政令第34号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の7第4項第9号 《4 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該介護納付金賦課額次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等 及び附則第13項から第19項までの規定は、2006年度以後の年度分の保険料について適用し、2005年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 地方税法施行令 第7条の9 《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》 32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号 の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十一及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の十七、 第7条 《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》 健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事 の十八、 第8条 《規約の公告 発起人は、組合の設立の認可…》 があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。 2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。 の三、 第9条 《組合会の招集 発起人は、組合の設立の認…》 可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。 の十四、第9条の15第1項、 第9条 《組合会の招集 発起人は、組合の設立の認…》 可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。 の十八、第9条の19第1項、 第9条 《組合会の招集 発起人は、組合の設立の認…》 可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。 の二十二、第9条の23第1項、 第38条第1号 《関係人に対する旅費等 第38条 都道府県…》 が法第101条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法1947年法律第67号第207条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところ 及び第46条の2から第46条の三までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の三及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の二及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の七」に改め、「、同条第2号中「第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。並びに同令第48条の八、第48条の九及び第48条の9の3から第48条の9の六までの改正規定並びに同令附則第4条から 第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 の四までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の三及び 第17条 《予備費 組合は、予算超過の支出又は予算…》 外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。 2 予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。 の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の二及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から 第18条 《出納閉鎖期 組合の出納は、翌年度の5月…》 31日をもつて閉鎖する。 の六までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の七、第18条の7の二及び 第19条 《特別積立金 組合は、毎年度事業開始の初…》 年度を除く。末日において、第1号及び第2号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。 1 当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度にお の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び 第21条 《決算上の剰余の翌年度繰入 組合は、毎年…》 度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。 の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、 第10条 《理事の職務の代行 組合が設立された後、…》 理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。 から 第12条 《組合会の議長 組合会に、組合会議長を置…》 く。 2 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。 3 議長は、組合会の議事を主宰する。 まで、 第14条 《会計年度 組合の会計年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終る。 ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年の3月31日に終る。 並びに 第16条 《継続費 組合は、組合会の議決を経て継続…》 費を設けることができる。 の規定2007年4月1日

附 則(2006年3月31日政令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日政令第217号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条の2第4項の規定は、2008年度分の負担金から適用する。

附 則(2006年7月21日政令第241号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

10条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第27条の2第4項及び 第29条の3第3項第4号 《3 第29条の2第2項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる場合 40,050円と、第29条の2第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところ の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2006年8月以後の場合及び療養のあった日が同月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合及び療養のあった月が同月までの場合については、なお従前の例による。

11条

1項 国民健康保険法 以下この条において「」という。第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「 特定所得被保険者 」という。)に係る 国民健康保険法施行令 以下この条において「」という。第29条の2第2項 《2 被保険者が療養第29条の3第6項に規…》 定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲 の高額療養費算定基準額は、 第29条の3第3項 《3 第29条の2第2項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる場合 40,050円と、第29条の2第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところ の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。

1号 療養の給付を受ける日の属する月が2006年8月から2007年7月までの場合における 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の所得の額が2,140,000円未満である者

2号 療養の給付を受ける日の属する月が2006年8月から2007年7月までの場合における第27条の2第4項の収入の額が6,220,000円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は令第27条の2第1項に規定する者に限る。第4号において同じ。)がいない者にあっては、4,850,000円未満である者

3号 療養の給付を受ける日の属する月が2007年8月から2008年3月までの場合における 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の所得の額が2,140,000円未満である者

4号 療養の給付を受ける日の属する月が2007年8月から2008年3月までの場合における第27条の2第4項の収入の額が6,220,000円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者がいない者にあっては、4,850,000円未満である者

2項 特定所得被保険者 に係る 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ の高額療養費算定基準額は、令第29条の3第4項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。

3項 第29条の4第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 の規定により 特定所得被保険者 の属する世帯の世帯主又は 組合 員に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する 保険医療機関 等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。

1号 第29条の4第1項第2号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 に掲げる療養同号イに定める額

2号 第29条の4第1項第3号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 に掲げる療養同号イに定める額

附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

6条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 1958年法律第192号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月20日政令第390号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、第6条中 国民健康保険法施行令 第29条の4第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 の改正規定(又は特定承認 保険医療機関 ࿸以下この項及び附則第2条第7項において「保険医療機関等」という」を「࿸ 健康保険法 第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第2条第7項において同じ」に改める部分に限る。及び同令附則第2条第7項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

8条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2007年2月21日政令第26号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の7第2項第10号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は 及び第3項第6号の規定は、2007年度以後の年度分の保険料について適用し、2006年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2007年10月31日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号。次項及び次条において「 健康保険法 等改正法 」という。)第13条の規定による改正後の 国民健康保険法 以下この条において「 2008年4月改正国保法 」という。第76条の3第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する 老齢等年金給付 以下この条において「 老齢等年金給付 」という。)の支払をする者(以下この項において「 年金保険者 」という。)は、2008年4月1日前の厚生労働省令で定める期日までに、2007年10月1日(以下この項及び第3項において「 基準日 」という。)現在において当該 年金保険者 から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上75歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち2008年4月1日までの間において65歳に達するもの(65歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が 基準日 現在において住所を有する市町村( 介護保険法 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 又は第2項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第1号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。

1号 2007年12月1日から2008年5月31日までの間に支払を受けるべき当該 老齢等年金給付 の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、 基準日 の現況において190,000円未満である者

2号 当該 老齢等年金給付 を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者

3項 市町村は、第1項の規定による通知が行われた場合においては、 基準日 における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、 2008年4月改正国保法 第76条の3第1項 《市町村による第76条第1項の保険料の徴収…》 については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主政令で定めるものを除く。から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下 に規定する 特別徴収 以下この条において「 特別徴収 」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、2008年4月1日から2008年9月30日までの間において当該通知に係る 老齢等年金給付 が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

4項 前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。

1号 2008年4月1日から2008年5月31日までの同1の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る 老齢等年金給付 の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者

前項の規定により 特別徴収 の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る 老齢等年金給付 の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

介護保険法 の規定により 特別徴収 の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新 介護保険法 第131条 《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》 の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの に規定する 老齢等年金給付 の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2号 当該市町村から新 介護保険法 の規定による 特別徴収 の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者

3号 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者

4号 前3号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の 2008年4月改正国保法 第76条の3第1項 《市町村による第76条第1項の保険料の徴収…》 については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主政令で定めるものを除く。から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下 に規定する 普通徴収 以下この号において「 普通徴収 」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項に規定する 特別徴収 の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者

5項 第3項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、2008年度の保険料額の見込額の2分の1に相当する額を、2008年4月1日から2008年9月30日までの間における第1項の規定による通知に係る 老齢等年金給付 の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。

附 則(2008年2月1日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の七並びに附則第4条及び第5条の規定は、2008年度以後の年度分の保険料について適用し、2007年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

35条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 以下「 新国保令 」という。第27条の2 《一部負担金に係る所得の額の算定方法等 …》 法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得 の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

2項 療養の給付を受ける月が2008年4月から7月までの場合にあっては、 国民健康保険法施行令 第29条の7第2項第8号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は イに規定する 特定同一世帯所属者 次条第3項第2号、附則第37条第1項及び第39条第4項第2号において「 特定同一世帯所属者 」という。)を、 国民健康保険法 1958年法律第192号第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 に規定する被保険者とみなす。

3項 前項の場合にあっては、 新国保令 第27条の2第3項 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者70歳に達する日の属する月の翌月以後であ 中「被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは、「被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限り、 第29条の7第2項第9号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は イに規定する 特定同一世帯所属者 を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

36条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 療養を受ける月が2008年4月から7月までの場合における 新国保令 第29条の2第2項 《2 被保険者が療養第29条の3第6項に規…》 定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲 及び第3項の高額療養費算定基準額については、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同条から新国保令第29条の四までの規定を適用する。

3項 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(次項及び第5項において「 特定所得被保険者 」という。)に係る 新国保令 第29条の2第2項 《2 被保険者が療養第29条の3第6項に規…》 定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲 の高額療養費算定基準額は、前項の規定により読み替えて適用する新国保令第29条の3第3項の規定にかかわらず、 第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 の規定による改正前の 国民健康保険法施行令 以下この条及び次条において「 旧国保令 」という。第29条の3第3項第1号 《3 第29条の2第2項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる場合 40,050円と、第29条の2第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところ に定める額とする。

1号 療養の給付を受ける月が2008年4月から7月までの場合における 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の所得の額が2,140,000円未満である者

2号 療養の給付を受ける月が2008年4月から7月までの場合における前条第3項の規定により読み替えて適用する 新国保令 第27条の2第3項 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者70歳に達する日の属する月の翌月以後であ の収入の額が6,220,000円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。及び 特定同一世帯所属者 がいない者にあっては、4,850,000円未満である者

4項 特定所得被保険者 に係る 新国保令 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ の高額療養費算定基準額は、第2項の規定により読み替えて適用する新国保令第29条の3第4項の規定にかかわらず、 旧国保令 第29条の3第4項第1号 《4 第29条の2第3項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とす に定める額とする。

5項 特定所得被保険者 が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額( 新国保令 第29条の4第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 に規定する保険外併用療養費負担額をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)の支払が行われなかったときの新国保令第29条の4第1項の規定により特定所得被保険者について保険者が同項に規定する 保険医療機関 に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

1号 新国保令 第29条の4第1項第2号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 に掲げる療養 旧国保令 第29条の4第1項第2号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 イに定める額

2号 新国保令 第29条の4第1項第3号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 に掲げる療養 旧国保令 第29条の4第1項第3号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 イに定める額

37条

1項 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「 特定収入被保険者 」という。)に係る 新国保令 第29条の2第2項 《2 被保険者が療養第29条の3第6項に規…》 定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲 の高額療養費算定基準額は、新国保令第29条の3第3項の規定にかかわらず、 旧国保令 第29条の3第3項第1号 《3 第29条の2第2項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる場合 40,050円と、第29条の2第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところ に定める額とする。

1号 その者の属する世帯に他の被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であって、 特定同一世帯所属者 がいるもの

2号 療養の給付を受ける月が2008年8月から12月までの場合において、 特定同一世帯所属者 について、 新国保令 第27条の2第3項 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者70歳に達する日の属する月の翌月以後であ に規定する被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者

2項 特定収入被保険者 に係る 新国保令 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ の高額療養費算定基準額は、新国保令第29条の3第4項の規定にかかわらず、 旧国保令 第29条の3第4項第1号 《4 第29条の2第3項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とす に定める額とする。

3項 特定収入被保険者 が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額の支払が行われなかったときの 新国保令 第29条の4第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する 保険医療機関 に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

1号 新国保令 第29条の4第1項第2号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 に掲げる療養 旧国保令 第29条の4第1項第2号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 イに定める額

2号 新国保令 第29条の4第1項第3号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 に掲げる療養 旧国保令 第29条の4第1項第3号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 イに定める額

38条

1項 2006年健保法等改正法第13条の規定による改正後の 国民健康保険法 以下この条において「 新国保法 」という。第42条第1項第3号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される被保険者のうち、2008年4月から12月までの間に、特定給付対象療養( 新国保令 第29条の2第1項第2号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「 2008年特例措置対象被保険者 」という。)に係る 国民健康保険法施行令 第29条の2第4項 《4 被保険者が次に掲げる療養第2号から第…》 4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げ の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第38条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 2008年特例措置対象被保険者 に係る 国民健康保険法施行令 第29条の2第2項 《2 被保険者が療養第29条の3第6項に規…》 定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲 の高額療養費算定基準額については、 新国保令 第29条の3第3項第1号 《3 第29条の2第2項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる場合 40,050円と、第29条の2第2項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 2008年特例措置対象被保険者 に係る 国民健康保険法施行令 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ の高額療養費算定基準額については、 新国保令 第29条の3第4項第1号 《4 第29条の2第3項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とす の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 新国保令 第29条の4第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 の規定により 2008年特例措置対象被保険者 について保険者が同項に規定する 保険医療機関 に支払う額の限度については、同項第2号イ及び第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 国民健康保険法施行令 第29条の4第3項 《3 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第29条の2第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた被保険者が当該保険医 及び第4項の規定は、 2008年特例措置対象被保険者 が外来療養(同令第29条の2第3項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、 新国保法 の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国保法第57条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第29条の2第3項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第29条の4第3項中「当該療養に要した費用のうち 第29条の2第4項 《4 被保険者が次に掲げる療養第2号から第…》 4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げ 又は第5項の規定による高額療養費として世帯主又は 組合 員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第38条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第4項中「 第29条の2第4項 《4 被保険者が次に掲げる療養第2号から第…》 4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げ 又は第5項」とあるのは「 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ 」と読み替えるものとする。

39条

1項 施行日 から2009年7月31日までの間に受けた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、 新国保令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「2008年4月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から新国保令第29条の4の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2008年8月1日から2009年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、 新国保令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ 中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「2008年8月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から新国保令第29条の4の四までの規定を適用する。

1号 新国保令 第29条の4の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ 及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新国保令 第29条の4の2 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第 を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同条第1項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

2号 新国保令 第29条の4の2第5項 《5 計算期間において当該市町村又は組合の…》 国民健康保険の世帯主等であつた者基準日において被用者保険被保険者等後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。である者又はその被扶養者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被用 及び第6項の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新国保令 第29条の4の2 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第 を読み替えて適用する場合の同条第5項に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

3号 新国保令 第29条の4の2第7項 《7 計算期間において当該市町村又は組合の…》 国民健康保険の世帯主等であつた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めると の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新国保令 第29条の4の2 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第 を読み替えて適用する場合の同条第7項に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

3項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる 新国保令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 新国保令 第29条の4の3第3項第2号 《3 前条第2項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる場合以外の場合 570,000円 2 基準日におい に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国保令第29条の4の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、新国保令第29条の4の3第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。

1号 附則第37条第1項第1号に掲げる者

2号 基準日 とみなされる日( 新国保令 第29条の4の4第2項 《2 国民健康保険の世帯主等が計算期間にお…》 いて国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給 の規定により新国保令第29条の4の2第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が2008年8月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、 特定同一世帯所属者 について、新国保令第27条の2第3項に規定する被保険者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者

5項 基準日 とみなされる日が2008年8月から12月までの間にある場合における 新国保令 第29条の4の2第6項 《6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算…》 対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。を合算した額以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯 の70歳以上介護合算算定基準額については、新国保令第29条の4の3第4項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。

6項 基準日 とみなされる日が2008年8月から12月までの間にある場合における 新国保令 第29条の4の2第7項 《7 計算期間において当該市町村又は組合の…》 国民健康保険の世帯主等であつた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めると の介護合算算定基準額については、新国保令第29条の4の3第5項中「第16条の4第1項」とあるのは、「第16条の4第1項並びに 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第34条第4項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(2008年7月25日政令第239号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は 及び 第18条第4項第1号 《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》 被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し の規定、 第2条 《法第48条に規定する政令で定める事務 …》 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項の規定 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に 及び附則第8条第3項の規定並びに 第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 の規定による改正後の 健康保険法施行令 第42条第2項第4号 《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》 は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額 及び 船員保険法施行令 第10条第2項第4号 《2 前項の規定による支払があつたときは、…》 その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。 の規定は、2008年4月1日から適用する。

附 則(2008年9月24日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に 健康保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、 第3条 《委員の任期 協議会の委員の任期は、3年…》 とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 船員保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、 第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 の表以外の部分の改正規定(第11条 《任意継続加入者となるための申出等の手続 …》 法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 1 申出をする者の氏名及び住所 2 法第25条において準用する組 の四並びに附則第34条の三」の下に「から 第34条 《移送の通知 法第98条第2項の規定によ…》 る通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。 の五まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の三」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の三並びに附則第34条の四」に改める部分に限る。及び同条の表に次のように加える改正規定、第5条中国家公務員共済 組合 法施行令附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、第6条中 国民健康保険法施行令 附則第2条の次に2条を加える改正規定、 第7条 《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》 健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事 地方公務員等共済組合法施行令 附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに 第8条 《規約の公告 発起人は、組合の設立の認可…》 があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。 2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。 の規定は、同年4月1日から施行する。

13条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 次条及び附則第15条において「 新国保令 」という。第27条 《省令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の二及び 第29条の2 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給 から 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の四までの規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

14条

1項 国民健康保険法 第42条第1項第3号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される被保険者のうち、2009年1月から3月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第38条第1項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「 施行日以後2008年度特例措置対象被保険者 」という。)に係る 新国保令 第29条の2第6項 《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受 の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第38条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 施行日 以後2008年度特例措置対象被保険者に係る 新国保令 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ の高額療養費算定基準額については、新国保令第29条の3第4項第1号中「62,100円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。」とあるのは、「44,400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3項 施行日 以後2008年度特例措置対象被保険者に係る 新国保令 第29条の2第4項 《4 被保険者が次に掲げる療養第2号から第…》 4号までに掲げる療養にあつては、70歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げ の高額療養費算定基準額については、新国保令第29条の3第5項第1号中「31,050円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。」とあるのは、「22,200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4項 施行日 以後2008年度特例措置対象被保険者に係る 新国保令 第29条の2第5項 《5 被保険者法第42条第1項第4号の規定…》 が適用される者である場合を除く。が療養外来療養法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第29条の3第7項第3号及び第8項第3号において の高額療養費算定基準額については、新国保令第29条の3第6項第1号中「24,600円」とあるのは、「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5項 新国保令 第29条の4第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 の規定により 施行日 以後2008年度特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する 保険医療機関 に支払う額の限度については、同項第2号イ中「62,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、31,050円)。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。」とあるのは「44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)」と、同項第3号イ中「24,600円」とあるのは「12,000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)附則第14条第5項の規定により読み替えられた前項」とする。

6項 新国保令 第29条の4第3項 《3 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第29条の2第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた被保険者が当該保険医 及び第4項の規定は、 施行日 以後2008年度特例措置対象被保険者が外来療養(新国保令第29条の2第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、 国民健康保険法 の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第57条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国保令第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国保令第29条の4第3項中「当該療養に要した費用のうち 第29条の2第6項 《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受 又は第7項の規定による高額療養費として世帯主又は 組合 員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「 第29条の2第5項 《5 被保険者法第42条第1項第4号の規定…》 が適用される者である場合を除く。が療養外来療養法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第29条の3第7項第3号及び第8項第3号において の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)附則第14条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第4項中「 第29条の2第6項 《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受 又は第7項」とあるのは「 第29条の2第5項 《5 被保険者法第42条第1項第4号の規定…》 が適用される者である場合を除く。が療養外来療養法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第29条の3第7項第3号及び第8項第3号において 」と読み替えるものとする。

15条

1項 2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第39条第1項の規定を適用する場合における 新国保令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあつては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第6条の規定による改正前の 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 から第3項までの規定(同条第1項の規定を附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第6条の規定による改正前の 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 の規定若しくは同令第6条の規定による改正前の 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ の規定又は附則第2条第2項の規定)」とする。

2項 2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第39条第2項の規定を適用する場合における 新国保令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあつては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第6条の規定による改正前の 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 から第3項までの規定)」とする。

附 則(2008年12月25日政令第402号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年2月12日政令第21号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、2009年度以後の年度分の保険料について適用し、2008年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月30日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。

6条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2009年11月27日政令第270号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 国民健康保険法施行令 第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に の改正規定(「࿹第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《法第98条第2項の規定による通知は、移送…》 の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第100条の規定による通知は、審査請求…》 書の副本若しくは写し又は行政不服審査法2014年法律第68号第21条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。 」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に 健康保険法施行令 第42条第3項第4号 《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法 の改正規定(「࿹第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《法第74条第1項第3号の政令で定めるとこ…》 ろにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第100条第1項の政令で定める金額は、…》 60,000円とする。 」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。及び 第3条 《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》 申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は の改正規定(「࿹第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《法第130条の規定による技術的読替えは、…》 次の表のとおりとする。 国民健康保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第93条第1項 、保険者 、高齢者の医療の確保に関する法律以下「高齢者医療確保法」という。第48条に規 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《国民健康保険法施行令第30条、第34条、…》 第35条及び第37条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第128条第1項の審査請求の手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 次項において「 新国保法施行令 」という。第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2010年8月以後の場合における 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

2項 新国保法施行令 第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に 並びに 第29条の7第2項 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は 及び第5項の規定は、2010年度以後の年度分の保険料について適用し、2009年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

7条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の4第5項 《5 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ…》 行う保険医療機関は、第29条の2の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。 の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日政令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

4条

1項 この政令による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の七及び 第29条の7の2 《特例対象被保険者等に係る特例 世帯主の…》 世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項第4号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額次 の規定は、2010年度以後の年度分の保険料について適用し、2009年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2010年5月19日政令第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月25日政令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の規定は、2011年度以後の年度分の保険料について適用し、2010年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月30日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第56号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月21日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

6条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月28日政令第430号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 、第5条及び 第9条 《組合会の招集 発起人は、組合の設立の認…》 可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。 から 第12条 《組合会の議長 組合会に、組合会議長を置…》 く。 2 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。 3 議長は、組合会の議事を主宰する。 までの規定並びに附則第3条及び第5条から 第11条 《設立の費用の負担 組合の設立に要する費…》 用は、その組合の負担とする。 ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。 までの規定2012年8月1日

3号 第3条 《委員の任期 協議会の委員の任期は、3年…》 とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 及び第6条の規定並びに附則第4条の規定2013年4月1日

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正前の 国民健康保険法施行令 の規定による2011年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3条

1項 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2012年8月以後の場合における 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

4条

1項 第3条 《委員の任期 協議会の委員の任期は、3年…》 とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の7第2項 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は から第4項まで、 第29条の7の2第1項 《世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一…》 世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項第4号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額次条第2項に規定する特例対象被保険 及び附則第4条の規定は、2013年度以後の年度分の保険料について適用し、2012年度分までの保険料については、なお従前の例による。

2項 2013年度分の保険料に限り、市町村は、やむを得ない理由がある場合には、 第3条 《委員の任期 協議会の委員の任期は、3年…》 とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の7第2項 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は から第4項まで、 第29条の7の2第1項 《世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一…》 世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項第4号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額次条第2項に規定する特例対象被保険 及び附則第4条の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとして 第3条 《委員の任期 協議会の委員の任期は、3年…》 とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定による改正前の 国民健康保険法施行令 第29条の7第2項 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は から第4項まで、 第29条の7の2第1項 《世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一…》 世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項第4号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額次条第2項に規定する特例対象被保険 並びに附則第4条及び第6条の規定を適用するとしたならば算定されることとなる保険料の額に相当する額を、賦課することができる。

附 則(2012年3月28日政令第74号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年1月25日政令第16号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月22日政令第39号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の七及び附則第4条の規定は、2013年度以後の年度分の保険料について適用し、2012年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月13日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月21日政令第70号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月12日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2013年4月13日)から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月19日政令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 この政令による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の七及び附則第4条の規定は、2014年度以後の年度分の保険料について適用し、2013年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月28日政令第96号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

6条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 第5条の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の3第6項 《6 第29条の2第5項の高額療養費算定基…》 準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第29条の4の2第1項において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては、当該各号に 又は第7項の規定は、2009年5月1日から 施行日 の前日までに行われた療養であって、第5条の規定による改正前の 国民健康保険法施行令 以下この項において「 旧国保令 」という。)附則第2条の2第1項の規定により読み替えて適用する 旧国保令 第29条の2第6項 《6 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》 者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第8項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。を受 に規定する特定給付対象療養又は旧国保令第29条の2第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給についても適用する。

附 則(2014年11月19日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

16条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 以下「 新国保令 」という。第27条の2第3項第3号 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者70歳に達する日の属する月の翌月以後であ の規定は、 施行日 以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。

2項 新国保令 第27条の2第3項第3号 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者70歳に達する日の属する月の翌月以後であ の規定は、1945年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(同月2日以後に生まれ、かつ、70歳に達する日の属する月の翌月以後である国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する者を除く。)については、適用しない。

17条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 1945年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月2日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)に係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、 新国保令 第29条の3第1項第4号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に 中「57,600円」とあるのは、「80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額」とする。

3項 1945年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する同月2日以後に生まれ、かつ、70歳に達する日の属する月以前である国民健康保険の被保険者(次条第3項及び第7項において「 70歳未満国保被保険者 」という。)が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者(次条第3項及び第7項において「 病院等 」という。)について受けた療養に係る 国民健康保険法施行令 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額を合算した額が21,000円(同令第29条の3第6項に規定する 75歳到達時特例対象療養 次条第3項及び第7項において「 75歳到達時特例対象療養 」という。)に係るものにあっては、10,500円)以上の月については、前項の規定は、適用しない。

18条

1項 特定計算期間に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、 新国保令 第29条の4の3第1項第2号 《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》 用する場合を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 680,000円 2 基準日の属する月における厚生労働省 中「2,130,000円」とあるのは「1,770,000円」と、同項第3号中「1,420,000円」とあるのは「1,360,000円」と、同項第4号中「610,000円」とあるのは「640,000円」と読み替えて、新国保令第29条の4の2から 第29条の4 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項に の四までの規定を適用する。

2項 1945年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月2日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)については、前項の規定中「640,000円」とあるのは、「680,000円」とする。

3項 1945年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する 70歳未満国保被保険者 が特定計算期間における同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた療養に係る 国民健康保険法施行令 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額を合算した額が21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、10,500円)以上の月がある場合においては、前項の規定は、適用しない。

4項 第1項の規定にかかわらず、特定計算期間において 国民健康保険法施行令 第29条の4の4第2項 《2 国民健康保険の世帯主等が計算期間にお…》 いて国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給 の規定により同令第29条の4の2第1項第1号に規定する 基準日 とみなされた日が 施行日 前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

5項 2014年7月31日以前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

6項 1945年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者(当該被保険者の属する世帯に属する同月2日以後に生まれた国民健康保険の被保険者を含む。)に係る 国民健康保険法 の規定による高額介護合算療養費の支給(特定計算期間に行われた療養に係る同法の規定による高額介護合算療養費の支給を除く。)については、 新国保令 第29条の4の3第1項第4号 《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》 用する場合を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 680,000円 2 基準日の属する月における厚生労働省 中「610,000円」とあるのは、「680,000円」とする。

7項 1945年1月1日以前に生まれた国民健康保険の被保険者の属する世帯に属する 70歳未満国保被保険者 が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた療養に係る 国民健康保険法施行令 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 イからヌまでに掲げる額を合算した額が21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、10,500円)以上の月がある同令第29条の4の2第1項第1号に規定する計算期間については、前項の規定は、適用しない。

附 則(2015年3月4日政令第63号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

4項 この政令による改正後の 第29条の7第2項 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は から第5項まで並びに附則第4条第2項及び第3項の規定は、2015年度以後の年度分の保険料について適用し、2014年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月11日政令第71号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 2010年度から2014年度までの各年度における国民健康保険 組合 に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に 介護保険法施行令 第16条第1号 《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》 給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1 の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び 第25条第1号 《解散の告示 第25条 都道府県知事は、組…》 合が解散したときは、その旨を告示しなければならない。 の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、 第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 第22条の2第5項第1号 《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》 額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。 の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、 第8条 《規約の公告 発起人は、組合の設立の認可…》 があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。 2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。 の規定、 第12条 《組合会の議長 組合会に、組合会議長を置…》 く。 2 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。 3 議長は、組合会の議事を主宰する。 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ の改正規定、 第20条 《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》 み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の5第1項第3号 《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》 障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給 の改正規定並びに 第21条 《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》 特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項第4号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第12条 《組合会の議長 組合会に、組合会議長を置…》 く。 2 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。 3 議長は、組合会の議事を主宰する。 までの規定2015年8月1日

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年1月29日政令第33号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

4項 この政令による改正後の 第29条の7第2項 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は 、第3項及び第5項並びに附則第4条第2項及び第3項の規定は、2016年度以後の年度分の保険料について適用し、2015年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第19条 《特別積立金 組合は、毎年度事業開始の初…》 年度を除く。末日において、第1号及び第2号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。 1 当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度にお の規定は、2016年度以後の各年度における国民健康保険 組合 の特別積立金について適用し、2015年度以前の各年度における国民健康保険組合の特別積立金については、なお従前の例による。

2項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第20条第3項 《3 組合は、毎年度において収入支出の決算…》 上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の2箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。の1年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の2箇年 及び第5項の規定は、2016年度以後の各年度における国民健康保険 組合 の給付費等支払準備金について適用し、2015年度以前の各年度における国民健康保険組合の給付費等支払準備金については、なお従前の例による。

附 則(2016年4月6日政令第193号)

1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第400号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《委員の任期 協議会の委員の任期は、3年…》 とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 次項において「 国民健康保険法施行令 」という。第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に第1号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2017年8月以後の場合における 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。

2項 国民健康保険法施行令 第29条の7第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2017年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、2016年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(2017年1月18日政令第3号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第29条の7 《市町村の保険料の賦課に関する基準 市町…》 村による法第76条第1項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事 から 第29条 《法第56条第1項の政令で定める法令 法…》 第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律1947年法律第80号 1の2 国会職員法1947年法律第85号 2 船員法1947年法律 の八まで及び附則第4条の規定は、2018年度以後の年度分の保険料について適用し、2017年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2017年2月22日政令第26号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

4項 この政令による改正後の 第29条の7第5項 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す の規定は、2017年度以後の年度分の保険料について適用し、2016年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月28日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

10条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の4第8項 《8 国民健康保険の世帯主等が計算期間にお…》 いて国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなつた日以後の当該計算期間において医療保険加入者高齢者医療確保法第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をい に規定する国民健康保険の 世帯主等 でなくなった日が2017年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

11条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2017年10月12日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定により同法第4条の規定による改正後の 国民健康保険法 1958年法律第192号。次条において「 改正後国保法 」という。第11条第2項 《2 国民健康保険事業の運営に関する事項こ…》 の法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。を審議させるため、市町村に市 の規定により置かれた市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の国民健康保険事業の運営に関する 協議会 とみなされた持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の 国民健康保険法 次条において「 改正前国保法 」という。第11条第1項 《国民健康保険事業の運営に関する事項この法…》 律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針 の規定により市町村に置かれている国民健康保険運営協議会の委員である者(この政令の施行の際現に当該協議会の委員である者に限る。)の任期は、なお従前の例による。

附 則(2018年1月31日政令第27号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 国民健康保険法施行令 第29条の2の2第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る額を合算した額以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日世帯員合算額」という。又は第13号から第18号までに掲げる額を に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

4項 この政令による改正後の 第29条の7第2項 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は 及び第5項並びに附則第4条第2項の規定は、2018年度以後の年度分の保険料について適用し、2017年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月16日政令第49号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る 国民健康保険法施行令 第29条の2 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給 の規定による高額療養費及び同令第29条の4の2の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月26日政令第63号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月13日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。ただし、附則第3条、第5条、 第7条 《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》 健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事第9条 《組合会の招集 発起人は、組合の設立の認…》 可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。第11条 《設立の費用の負担 組合の設立に要する費…》 用は、その組合の負担とする。 ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。第15条 《予算の届出等 組合は、毎年度収入支出の…》 予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。 3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用する 及び 第18条 《出納閉鎖期 組合の出納は、翌年度の5月…》 31日をもつて閉鎖する。 の規定は、公布の日から施行する。

8条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

9条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

1項 第4条 《会長 協議会に、会長1人を置き、公益を…》 代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 以下この条において「 新国保令 」という。第29条の4第1項第3号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法及び並びに第4号ハ及びニの規定による市町村(特別区を含む。又は 組合 国民健康保険法 第13条第1項 《国民健康保険組合以下「組合」という。は、…》 同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 に規定する組合をいう。)の認定は、 施行日 前においても、 新国保令 の規定の例によりすることができる。

附 則(2019年1月25日政令第15号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 国民健康保険法施行令 第29条の2の2第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る額を合算した額以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日世帯員合算額」という。又は第13号から第18号までに掲げる額を に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

4項 この政令による改正後の 第29条の7第2項 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は 及び第5項並びに附則第4条第2項の規定は、2019年度以後の年度分の保険料について適用し、2018年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2020年1月29日政令第18号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、附則第1条の三及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 国民健康保険法施行令 第29条の2の2第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る額を合算した額以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日世帯員合算額」という。又は第13号から第18号までに掲げる額を に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

4項 この政令による改正後の 第29条の7第2項 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は 、第4項及び第5項並びに附則第4条第2項の規定は、2020年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月4日政令第270号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 以下この条において「 国民健康保険法施行令 」という。第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2021年8月以後の場合における 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。

2項 国民健康保険法施行令 第29条の3第4項(第6号に係る部分に限る。及び第10項並びに 第29条の4の3第6項 《6 第29条の7の2第2項に規定する特例…》 対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の7月31日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第1項第5号及び第3項第5号の規定の適用については、第1項第5号中「又は の規定は、療養のあった月が2021年8月以後の場合における 国民健康保険法施行令 第29条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 、第3項から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額並びに同令第29条の2の2第1項に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第29条の4の2第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額及び当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

3項 国民健康保険法施行令 第29条の7第5項(第1号及び第3号に係る部分に限る。及び附則第13条の規定は、2021年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、2020年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月30日政令第299号)

1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第381号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に第1号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2021年8月以後の場合における 国民健康保険法 1958年法律第192号第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における 国民健康保険法施行令 第29条の2第3項 《3 被保険者が療養70歳に達する日の属す…》 る月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給さ から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、同令第29条の2の2第1項に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第29条の4の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額並びに2021年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月以前の場合における当該所得の額の算定、療養のあった月が同月以前の場合における当該高額療養費算定基準額、基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額及び2020年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(2021年9月10日政令第253号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の7第5項 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す第6号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は、2022年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、2021年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(2022年2月18日政令第44号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第29条の7第2項 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は 及び第3項並びに附則第4条第2項及び第3項の規定は、2022年度以後の年度分の保険料について適用し、2021年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日政令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 地方税法施行令 第48条の9の3第1項 《市町村長は、法第314条の9第1項の納税…》 義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の確定申告書に の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。及び同条第3項第1号の改正規定並びに同令附則第18条の4第4項及び第8項の改正規定並びに同令附則第18条の5の改正規定(同条第10項第4号、第11項第4号、第22項第5号及び第24項第5号に係る部分を除く。並びに第5条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2条の4 《特定外国配当等に係る地方税法の適用に関す…》 る特例 法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法1950年法律第226号第45条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金 の改正規定(同条第2項の表 第7条 《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》 施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税 の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項及び同条第4項の表 第7条 《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》 健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事 の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項中「、第18条の5第7項第1号」を削る部分並びに同条第6項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項及び同条第8項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項中「、第18条の5第19項第1号」を削る部分に限る。並びに附則第11条の規定2024年1月1日

附 則(2023年2月1日政令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 国民健康保険法施行令 第29条の2の2第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る額を合算した額以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日世帯員合算額」という。又は第13号から第18号までに掲げる額を に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 この政令による改正後の 第29条の7第3項 《3 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該後期高齢者支援金等賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得 及び第5項並びに附則第4条第3項の規定は、2023年度以後の年度分の保険料について適用し、2022年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2023年7月20日政令第243号)

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。

2項 第1条 《市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘…》 定 療養の給付又は国民健康保険法以下「法」という。第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村特別区を含む。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第29条の7第5項 《5 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定す第8号及び第9号に係る部分に限る。)の規定は、2023年度分の国民健康保険の保険料のうち2024年1月以後の期間に係るもの及び2024年度以後の年度分の当該保険料について適用し、2023年度分の当該保険料のうち2023年12月以前の期間に係るもの及び2022年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(2024年1月17日政令第8号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月17日政令第9号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月26日政令第17号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 国民健康保険法施行令 第29条の2の2第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る額を合算した額以下この項において「基準日世帯主等合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額以下この項において「基準日世帯員合算額」という。又は第13号から第18号までに掲げる額を に規定する 基準日 同令第29条の4の4第2項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 この政令による改正後の 第29条の7第3項 《3 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該後期高齢者支援金等賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得 及び第5項の規定は、2024年度以後の年度分の保険料について適用し、2023年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日政令第125号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年8月14日政令第260号)

1項 この政令は、第2号 施行日 2024年12月2日)から施行する。

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