下水道法施行令《附則》

法番号:1959年政令第147号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1959年4月23日)から施行する。

2項 第8条第7号 《排水設備の設置及び構造の技術上の基準 第…》 8条 法第10条第3項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排 から第10号までの規定は、この政令の施行の際現に存する排水設備については、これを改築する場合を除き、適用しない。

3項 公共下水道( 特定公共下水道 を除く。)、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に要する費用についての 第24条の2第1項 《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》 対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め の規定の1992年度までの各年度における適用に関しては、同項第1号中「10分の四」とあるのは「10分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で建設大臣が定めるものにあつては、3分の二)」と、同項第2号中「2分の一」とあるのは「3分の二(終末処理場(小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定するものを除く。)の設置又は改築に要する費用のうち建設大臣が定める費用(以下「 特定費用 」という。)にあつては4分の三、小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定する終末処理場の設置又は改築に要する 特定費用 以外の費用にあつては10分の六)」と、同項第3号中「3分の一」とあるのは「10分の四」とする。

4項 前項の規定の1985年度における適用については、同項中「10分の六」とあるのは「10分の5・五」と、「3分の二」とあるのは「10分の六」と、「4分の三」とあるのは「3分の二」とする。

5項 附則第3項の規定の1986年度、1991年度及び1992年度における適用については、同項中「10分の六」とあるのは「2分の一」と、「3分の二」とあるのは「10分の5・五」と、「4分の三」とあるのは「10分の六」とする。

6項 附則第3項の規定の1987年度から1990年度までの各年度における適用については、同項中「10分の六」とあるのは「2分の一」と、「、3分の二」とあるのは「、10分の5・二五(奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。)の区域内において行う終末処理場の設置又は改築に要する費用に係るものにあつては、10分の5・五)」と、「「3分の二」とあるのは「「10分の5・二五」と、「4分の三」とあるのは「10分の5・七五」とする。

7項 法附則第5条第2項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

8項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第5条第1項の規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

9項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

10項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

11項 法附則第5条第5項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1961年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月28日政令第211号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年10月14日政令第306号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月17日政令第188号) 抄

1項 この政令は、1971年6月24日から施行する。

附 則(1971年6月23日政令第203号) 抄

1項 この政令は、下水道法の一部を改正する法律(1970年法律第141号)の施行の日(1971年6月24日)から施行する。

附 則(1972年4月24日政令第82号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月15日政令第225号) 抄

1項 この政令は、1972年6月25日から施行する。

附 則(1973年2月1日政令第9号) 抄

1項 この政令は、1973年3月1日から施行する。

附 則(1974年1月16日政令第9号)

1項 この政令は、1974年7月1日から施行する。

附 則(1974年4月30日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 下水道法施行令 第24条の2第3項及び附則第4項の規定は、1974年度の予算に係る国の補助金から適用する。ただし、1973年度以前の年度の予算に係る国の補助金で1974年度以降に繰り越されたもの、1973年度の国庫債務負担行為に基づき1974年度以降に支出すべきものとされた国の補助金及び建設大臣が定める費用についての1974年度から1976年度までの各年度の予算に係る国の補助金に関しては、なお従前の例による。

附 則(1974年8月20日政令第295号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

附 則(1974年10月24日政令第354号)

1項 この政令は、1974年10月30日から施行する。

附 則(1975年10月9日政令第298号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月21日政令第320号)

1項 この政令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)第2条、附則第2条及び附則第3条の規定の施行の日(1977年5月1日)から施行する。

2項 一部改正法 附則第2条第1項の政令で定める施設は、 水質汚濁防止法施行令 1971年政令第188号)別表第2に掲げる施設(下水道法第12条の2第1項の政令で定める施設に該当するものを除く。)とする。

附 則(1977年3月9日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1977年3月15日から施行する。

附 則(1979年10月19日政令第273号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月3日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月23日政令第270号) 抄

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月18日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 附則第6項、 都市公園法施行令 附則第5項、道路整備緊急措置法施行令附則第4項、 下水道法施行令 附則第5項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第3項、 河川法施行令 附則第11条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第3項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1985年11月8日政令第295号)

1項 この政令は、1986年1月15日から施行する。

附 則(1986年5月8日政令第154号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 都市公園法施行令 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月13日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月31日政令第98号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び 河川法施行令 の規定は、1987年度及び1988年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月4日政令第295号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年11月4日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年3月1日から施行する。

附 則(1988年8月26日政令第256号)

1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(平成元年4月10日政令第108号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 附則第3条の二及び 第15条第1項 《法第22条第1項法第25条の30において…》 準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。以下この条及び第15条の3において同じ。の土木工学科、衛生工学科 の規定を除く。及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月12日政令第114号)

1項 この政令は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1991年3月30日政令第98号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 都市公園法施行令 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年6月14日政令第209号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月26日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月4日)から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第94号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 改正後の 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 道路法施行令 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年9月16日政令第295号)

1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。

附 則(1993年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。

附 則(1993年12月27日政令第405号)

1項 この政令は、1994年2月1日から施行する。

附 則(1994年7月1日政令第215号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年7月14日政令第290号) 抄

1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年11月27日政令第326号) 抄

1項 この政令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(1996年法律第59号)第2条及び附則第2項の規定の施行の日(1996年12月1日)から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第435号)

1項 この政令は、 ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号)の施行の日(2000年1月15日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年7月24日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月22日政令第213号)

1項 この政令は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年10月23日政令第313号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年9月25日政令第435号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって、改正後の 下水道法施行令 以下「 新令 」という。第5条 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は の四若しくは 第5条 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は の五(第6号に係る部分を除く。)の規定(これらの規定を 新令 第17条の9 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 法第25条の23第7項において準用する同条第4項又は第6項に規定する政令で定める場合は、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合とする。 において準用する場合を含む。又は新令第5条の6の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この政令の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

2項 この政令の施行の際現に存する合流式の公共下水道又は流域下水道の雨水吐であって、 新令 第5条の5第6号 《処理施設の構造の技術上の基準 第5条の5…》 処理施設これを補完する施設を含み、終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 水処理施設汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。は、 の規定に適合しないものについては、同号の規定は、この政令の施行の日から起算して10年(合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)であってその処理区域の面積が国土交通省令で定める面積以上であるものの雨水吐又は合流式の流域下水道及びそれに接続している合流式の流域関連公共下水道であって当該合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計が国土交通省令で定める面積以上であるものの雨水吐にあっては、20年)を経過した日から適用する。

3条

1項 この政令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道(標準散水床法により下水を処理するもの、高速散水床法、モディファイド・エアレーションその他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの又は沈殿法により下水を処理するものに限る。)からの放流水の水質の浮遊物質量に係る技術上の基準については、 新令 第6条第1項第3号 《法第8条法第25条の30において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後に当該下水の処理の方法の変更を伴う改築の工事が完了したものについては、この限りでない。

4条

1項 この政令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の生物化学的酸素要求量、窒素含有量又はりん含有量に係る技術上の基準については、 新令 第6条第1項第4号 《法第8条法第25条の30において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後に改築(災害復旧として行われるもの、公共下水道又は流域下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたもの及び前条に規定する方法により下水を処理する公共下水道又は流域下水道に係るものであって当該下水の処理の方法の変更を伴わないものを除く。)の工事が完了したものについては、この限りでない。

5条

1項 この政令の施行の際現に存する合流式の公共下水道又は流域下水道については、この政令の施行の日から起算して10年(合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)であってその処理区域の面積が国土交通省令で定める面積以上であるもの又は合流式の流域下水道及びそれに接続している合流式の流域関連公共下水道であって当該合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計が国土交通省令で定める面積以上であるものにあっては、20年)を経過する日までの間は、 新令 第6条第2項 《2 前項に定めるもののほか、合流式の公共…》 下水道流域関連公共下水道を除く。からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交 中「四十ミリグラム」とあるのは、「七十ミリグラム」とする。

6条

1項 この政令の施行の際現に存する排水設備であって、 新令 第8条第11号 《排水設備の設置及び構造の技術上の基準 第…》 8条 法第10条第3項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排 の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、この政令の施行後に改築の工事に着手したものについては、この限りでない。

7条

1項 この政令の施行の際現に存する散水床を使用する処理方法による終末処理場の維持管理については、この政令による改正前の 下水道法施行令 第13条第2号 《終末処理場の維持管理 第13条 法第21…》 条第2項法第25条の30第1項において準用する場合を含む。の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところを参酌して条例で定めるところにより行うものとする。 1 活性汚泥を使用する処理方法によると の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2004年10月27日政令第328号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 1999年法律第99号。以下「 経済産業省設置法 」という。第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為( 経済産業省設置法 第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2005年10月26日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(2005年11月1日)から施行する。ただし、 第5条の4第2号 《雨水吐の構造の技術上の基準 第5条の4 …》 雨水吐合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設これを補完する施設を含む。第5条の八及び第5条の9において同じ。で雨水の影響が大きい時に下水の一部を河川その他の公共の水域又は海域に放流するものをいう。 の次に1号を加える改正規定、同条に1号を加える改正規定及び 第5条の6 《適用除外 前2条の規定は、次に掲げる公…》 共下水道又は流域下水道については、適用しない。 1 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道又は流域下水道 2 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道又は流域下水道 の改正規定は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって、改正後の 下水道法施行令 以下「 新令 」という。第5条の4第3号 《雨水吐の構造の技術上の基準 第5条の4 …》 雨水吐合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設これを補完する施設を含む。第5条の八及び第5条の9において同じ。で雨水の影響が大きい時に下水の一部を河川その他の公共の水域又は海域に放流するものをいう。 又は第5号の規定(これらの規定を 新令 第17条の9 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 法第25条の23第7項において準用する同条第4項又は第6項に規定する政令で定める場合は、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合とする。 において準用する場合を含む。)に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、前条ただし書に規定する規定の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

2項 前項の規定により 新令 第5条の4第3号 《雨水吐の構造の技術上の基準 第5条の4 …》 雨水吐合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設これを補完する施設を含む。第5条の八及び第5条の9において同じ。で雨水の影響が大きい時に下水の一部を河川その他の公共の水域又は海域に放流するものをいう。 の規定を適用しないものとされた公共下水道又は流域下水道の終末処理場である処理施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。

附 則(2006年11月10日政令第354号)

1項 この政令は、2006年12月11日から施行する。

附 則(2011年3月16日政令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 大気汚染防止法 及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年10月28日政令第332号)

1項 この政令は、2011年11月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《都市下水路の最小規模 下水道法以下「法…》 」という。第2条第5号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 主として製造業物品の加工修理業を含む。以下同じ。、ガス供給業又は鉱業の用に供する第3条 《事業計画の決定及び変更 公共下水道管理…》 者は、法第4条第1項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により、事業計画を定め、又は事業計画の変更第5条の2の軽微な変更を除く。をしようとするときは、あらかじめ、その決定又は変更に係る予定処理第4条 《公共下水道に係る事業計画の協議の申出 …》 公共下水道管理者は、法第2項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により事業計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に事業計画を記載した書類事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変第5条 《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項 《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》 社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第 及び 第18条 《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》 読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表 の改正規定を除く。)、 第6条 《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》 等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及第9条 《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》 に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3第11条 《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》 ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣第12条 《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》 規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から第13条 《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》 定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同 都市再開発法施行令 第49条 《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》 請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第14条 《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》 果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。第18条 《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》 5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場第19条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条 《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》 19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ の改正規定に限る。)、 第20条 《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》 余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。 から 第22条 《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》 備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む まで、 第23条 《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》 限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。 景観法施行令 第6条第1号 《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》 理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設 の改正規定に限る。)、 第25条 《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》 の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する 及び 第27条 《景観協定の締結から除外される土地 法第…》 81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月23日政令第147号) 抄

1項 この政令は、2012年5月25日から施行する。

附 則(2012年5月23日政令第148号)

1項 この政令は、2012年5月25日から施行する。

附 則(2014年11月19日政令第364号)

1項 この政令は、2014年12月1日から施行する。

附 則(2015年7月17日政令第273号)

1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。

附 則(2015年10月7日政令第360号)

1項 この政令は、2015年10月21日から施行する。

附 則(2015年11月13日政令第384号)

1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年11月19日)から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月14日政令第205号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年7月15日政令第248号)

1項 この政令は、2022年8月20日から施行する。

附 則(2024年1月4日政令第2号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第6条 《放流水の水質の技術上の基準 法第8条法…》 第25条の30において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について の改正規定及び 第9条の11 《除害施設の設置等に関する条例の基準 法…》 第12条の11第1項第2号に規定する政令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3 の改正規定は、2025年4月1日から施行する。

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