関税暫定措置法《附則》

法番号:1960年法律第36号

略称: 暫定法

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附 則

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1961年3月31日法律第27号) 抄

1項 この法律は、1961年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月31日法律第52号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年3月31日法律第68号) 抄

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、国民経済の健全な発展…》 に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法1910年法律第54号及び関税法1954年法律第61号の暫定的特例を定めるものとする。 関税定率法 第13条 《製造用原料品の減税又は免税 次の各号に…》 掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼第17条第3項 《3 第1項の規定により関税の免除を受けた…》 者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。 、第17条の2第3項、 第18条 《再輸出減税 長期間にわたつて使用するこ…》 とができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で1時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から2年その使用のできる期間が 及び 第19条 《輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻…》 し税等 輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し の改正規定、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 関税法 第8条 《 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物…》 について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に掲げる関税に係る場合 イ 第67条輸出第11条 《関税の徴収 関税が納期限までに完納され…》 ない場合当該関税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨 及び 第117条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第108条の4から第112条まで輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に の改正規定並びに同法に 第112条の2 《 関税定率法第13条第6項用途外使用等同…》 法第19条第2項において準用する場合を含む。又は第20条の2第2項用途外使用等の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 の規定を加える改正規定並びに 第3条 《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》 の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。 関税暫定措置法 第7条第2項の改正規定は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日法律第31号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第30号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第38号)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年3月31日法律第7号) 抄

1項 この法律は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年5月27日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1968年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1969年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1970年3月27日法律第5号)

1項 この法律は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1970年4月24日法律第32号) 抄

1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される第7条の7 《経済連携協定に基づく関税の緊急措置 経…》 済連携協定に基づく関税の譲許以下この条において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特 の次に1条を加える改正規定1970年7月1日

附 則(1971年3月31日法律第26号) 抄

1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 中次の各号に掲げる 関税暫定措置法 の改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第7条の7 《経済連携協定に基づく関税の緊急措置 経…》 済連携協定に基づく関税の譲許以下この条において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特 に1項を加える改正規定、 第8条の2 《特恵関税等 経済が開発の途上にある国で…》 あつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3 の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、同条を 第8条の5 《暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関…》 税制度の適用 第2条及び第8条の2に規定する物品に対する関税定率法第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項若しくは第3項、第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項、第4項若しくは第8項の規定の適用 とし、 第8条 《加工又は組立てのため輸出された貨物を原材…》 料とした製品の減税 加工又は組立てのため、2026年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可 の次に3条を加える改正規定及び別表の改正規定(別表第2から別表第四までに係る部分に限る。)1971年10月1日までの間において政令で定める日

2号 第7条の8第1項 《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》 済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用 の改正規定(「300円」を「500円」に改める部分に限る。)1971年11月1日

附 則(1972年3月31日法律第6号) 抄

1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 関税暫定措置法 第6条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1972年11月15日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定は、同日から起算して15日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年3月31日法律第4号)

1項 この法律は、1973年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1974年3月30日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前の 関税暫定措置法 以下「 旧暫定法 」という。第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 、第7条第1項、第7条の三又は 第7条の4第1項 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の7に掲げる物品のうち、課税価格数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第4条から第4条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。が発動基準価格1986年から1 の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧暫定法 第7条第4項、 第7条の4第3項 《3 別表第1の7に掲げる物品のうち、当該…》 物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物 又は 第7条の5第1項 《削除…》 の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。

7条 (罰則に対する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、 旧暫定法 又は 関税法 の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1974年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第17号)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 関税暫定措置法 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年1月9日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1976年3月31日法律第6号)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に 関税暫定措置法 第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に 軽減税率 の適用を受けた改正前の同法別表第1第10・5号の(1)の()に掲げる物品については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1977年3月31日法律第12号) 抄

1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 関税暫定措置法 以下「 旧暫定法 」という。)第7条第1項、第7条の2第1項若しくは 第7条の3第1項 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表 の規定により関税の軽減若しくは免除を受けた物品又は 旧暫定法 第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に 軽減税率 の適用を受けた旧暫定法別表第1第27・9号の(1)若しくは第27・10号の1の()に掲げる物品については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 旧暫定法 第7条第4項、第7条の2第2項若しくは第3項又は 第7条の3第3項 《3 第1項に規定する場合に該当することと…》 なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。

4項 1977年4月1日から同年6月30日までの間に(改正後の 関税暫定措置法 第7条の2第1項の規定の適用を受ける者がこの法律の施行前に 旧暫定法 第7条の2第3項の規定の適用を受けた者である場合には同年8月31日までの間に)改正後の 関税暫定措置法 第7条第4項、第7条の2第1項又は 第7条の3第3項 《3 第1項に規定する場合に該当することと…》 なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「620円」とあるのは、「530円」として、これらの規定を適用する。

5項 この法律の施行前にした行為及び附則第2項又は第3項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年3月4日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、国民経済の健全な発展…》 に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法1910年法律第54号及び関税法1954年法律第61号の暫定的特例を定めるものとする。 関税定率法 別表の付表の改正規定(同付表第1号の第二欄の(2)のB及び4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。及び 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 関税暫定措置法 別表第5の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1978年法律第31号)第1条中 酒税法 第22条 《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》 場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。 の改正規定が施行されることとなる日

2号 第2条 《酒類の定義及び種類 この法律において「…》 酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし 関税暫定措置法 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される に1項を加える改正規定、同法第7条の5第1項の改正規定(「別表第1の三」を「別表第1の四」に改める部分に限る。)、同法第8条の2第1項第3号の改正規定、同法第8条の3の改正規定、同法第8条の6の改正規定及び同法別表第1の3を同法別表第1の4とし、同法別表第1の2の次に一表を加える改正規定この法律の公布の日

3号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 関税暫定措置法 第7条第1項の改正規定(第2号に係る部分に限る。)、同法第7条第4項及び第7条の2第1項の改正規定、同法第7条の3第1項の改正規定(第2号に係る部分に限る。)、同法第7条の3第3項の改正規定、同法第8条第1項の改正規定並びに同法別表第1第27・9号の改正規定(同号の(2)に係る部分に限る。及び同法別表第1第27・10号の改正規定(同号の1の()のAの(1及び2)の(ii)、同号の1の()のBの(1及び2)の(並びに同号の1の()のCの(1及び2)の()に係る部分に限る。)石油税法(1978年法律第25号)の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について石油税が課されることとなる日

2条 (特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第1号に掲げる物品に対する税率等)

1項

2項 1978年4月1日から附則第1条第1号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の 関税暫定措置法 以下「 新暫定法 」という。)別表第5の第二欄の(1)のDに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき一、600円と、同表の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき一、300円と、同表の第二欄の(3)のGに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき一、600円と、同表の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき137円として、 新暫定法 第8条の5 《暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関…》 税制度の適用 第2条及び第8条の2に規定する物品に対する関税定率法第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項若しくは第3項、第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項、第4項若しくは第8項の規定の適用 の規定を適用する。

3条

1項 1978年4月1日から附則第1条第3号に掲げる日の前日までの間においては、 新暫定法 別表第1第27・9号中「530円」とあるのは「640円」と、新暫定法第7条第1項第1号又は 第7条の3第1項第1号 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表 中「440円」とあるのは「530円」として、新暫定法第2条第1項又は第7条第1項第1号若しくは 第7条の3第1項第1号 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表 の規定を適用する。

5条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前の 関税暫定措置法 以下「 旧暫定法 」という。)第7条第1項、 第7条の3第1項 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表 若しくは 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定により関税の軽減を受けた物品又は 旧暫定法 第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に 軽減税率 の適用を受けた旧暫定法別表第1第27・10号の1の()に掲げる物品については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧暫定法 第7条第4項、第7条の2第1項又は 第7条の3第3項 《3 第1項に規定する場合に該当することと…》 なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第3号に掲げる日から3月以内( 新暫定法 第7条の2第1項の規定の適用を受ける者が 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(1977年法律第12号)附則第4項に規定する同法による改正前の 関税暫定措置法 第7条の2第3項の規定の適用を受けた者である場合には4月以内)に新暫定法第7条第4項、第7条の2第1項又は 第7条の3第3項 《3 第1項に規定する場合に該当することと…》 なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「530円」とあるのは、「620円」として、これらの規定を適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条第1項又は第2項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1979年3月9日法律第2号)

1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 関税暫定措置法 以下「 旧暫定法 」という。)第7条第1項第1号又は 第7条の3第1項 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表 の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 旧暫定法 第7条第4項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、国民経済の健全な発展…》 に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法1910年法律第54号及び関税法1954年法律第61号の暫定的特例を定めるものとする。 関税定率法 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に第8条 《不当廉売関税 不当廉売貨物を、輸出国に…》 おける消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下第9条 《緊急関税等 外国における価格の低落その…》 他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同 及び 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が の改正規定、 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 関税法 第5条 《適用法令 関税を課する場合関税定率法第…》 7条第10項相殺関税並びに第8条第9項第2号及び第18項不当廉売関税の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申第12条第7項第3号 《7 第1項の場合において、次の各号に掲げ…》 る場合のいずれかに該当するときは、その関税に係る延滞税については、当該各号に定める金額を免除する。 ただし、第1号に掲げる場合において、前条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法以下この項及び第14条第1項 《関税についての更正、決定又は賦課決定は、…》 これらに係る関税の法定納期限等から5年第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、3年を経過した日以後においては、することができな 及び 第72条 《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》 べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期 の改正規定並びに 第3条 《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》 の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。 関税暫定措置法 第8条の6第1項 《経済連携協定において関税の譲許が一定の数…》 量を限度として定められている物品で政令で定めるもの次項に規定する物品を除く。については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基 の改正規定(「第6条から 第8条 《加工又は組立てのため輸出された貨物を原材…》 料とした製品の減税 加工又は組立てのため、2026年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可 まで、 第9条第1項 《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》 特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を 」を「第6条、第7条、 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ 若しくは第2項、 第9条第1項 《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》 特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を 若しくは第2項」に改める部分に限る。)1979年4月12日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する 一般協定 第6条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第6条、 第16条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の2第6項の規定に違反して同項の製造用原料品を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者 2 第10条 及び第23条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日

3条 (罰則に対する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。ただし、 第2条第1項 《別表第1に掲げる物品で2025年3月31…》 日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 の改正規定、 第3条第11号 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 第3条 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えるこ の改正規定、 第4条第1項 《次に掲げる物品のうち、本邦において製作す…》 ることが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部分品 2 税関長の承認を の表の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第22条第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の表の改正規定、同条第4項の改正規定、第22条の2第1項の表の改正規定並びに同条第2項の改正規定並びに附則第5条から 第8条 《加工又は組立てのため輸出された貨物を原材…》 料とした製品の減税 加工又は組立てのため、2026年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可 まで、 第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以 及び 第11条 《用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴…》 収 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者 の規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 関税暫定措置法 第7条の4第1項第4号 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の7に掲げる物品のうち、課税価格数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第4条から第4条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。が発動基準価格1986年から1 又は 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法 第71条第2項 《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》 3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 酒税法 第62条第2項、砂糖 消費税法 第39条第2項 《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》 るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事 、揮発油税法 第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法 第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法 第117条第2項 《2 前項の規定により第108条の4から第…》 109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に 関税暫定措置法 第14条第2項 《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》 品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条第6項 《6 前項の規定により第1項の違反行為につ…》 き法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第25条第2項 《2 前項の規定により第23条第1項の違反…》 行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 の規定は、この法律の施行後にした 所得税法 第238条第1項 《偽りその他不正の行為により、第120条第…》 1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ 、法人税法第159条第1項、 相続税法 第68条第1項 《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》 税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 酒税法 第54条第1項 《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》 許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項若しくは 第55条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受 、砂糖 消費税法 第35条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく 揮発油税法 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4 、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法 第28条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合 、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、 第17条第1項 《第15条第1項において準用する関税法第1…》 05条第1項第5号製造用原料品等に係る税関職員の権限の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第17条 《 第15条第1項において準用する関税法第…》 105条第1項第5号製造用原料品等に係る税関職員の権限の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ノ2第1項若しくは 第18条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 後段、 関税法 第110条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の から第3項まで、 関税暫定措置法 第12条第1項 《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》 を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条第1項 《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》 の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第23条第1項 《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》 、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以 の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

附 則(1982年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 関税暫定措置法 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定による改正前の 関税暫定措置法 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

4条 (関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 関税定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年5月24日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正前の 関税暫定措置法 第7条の5第1項第2号 《削除…》 の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。

2項 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正前の 関税暫定措置法 別表第1の4に掲げる物品のうち、同条の規定による改正後の 関税暫定措置法 別表第1の4に掲げる物品に該当しないもので施行日前に輸出されたものに係る 関税暫定措置法 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定による関税の軽減については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年4月13日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、国民経済の健全な発展…》 に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法1910年法律第54号及び関税法1954年法律第61号の暫定的特例を定めるものとする。 酒税法 第22条 《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》 場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。 の改正規定並びに附則第3条から第5条まで、第7条及び 第8条 《加工又は組立てのため輸出された貨物を原材…》 料とした製品の減税 加工又は組立てのため、2026年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可 の規定は、1984年5月1日から施行する。

6条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

26条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年3月30日法律第10号)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 関税暫定措置法 第7条の4第1項 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の7に掲げる物品のうち、課税価格数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第4条から第4条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。が発動基準価格1986年から1 の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月20日法律第96号) 抄

1項 この法律は、1986年1月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 関税暫定措置法 第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に 軽減税率 の適用を受けた改正前の同法別表第1第27・10号の1の()のCの()の(1)若しくは(2)、第27・11号の(2)の()、第38・19号の5の()の(1又は第78・1号の1の()のAに掲げる物品については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日法律第15号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定による改正前の 関税暫定措置法 第7条第1項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 関税暫定措置法 別表第3第76・1号を削る改正規定は、1988年1月1日から施行する。

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定による改正前の 関税暫定措置法 第7条の5第1項第3号 《削除…》 の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月20日法律第80号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が1988年1月1日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「 品目表条約 」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。

2項 この法律を1988年1月1日から施行したとしても 品目表条約 の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

3項 第1項の規定によるこの法律の施行日が1988年1月1日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正前の 関税暫定措置法 第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 関税暫定措置法 第7条第1項及び第7条の2第1項の改正規定、同法第7条の3の見出し及び同条第1項から第4項までの改正規定並びに同法別表第一()第27・9項を削る改正規定及び同表第2,710・0号の改正規定(「640円」を「530円」に改める部分に限る。)は、1988年8月1日から施行する。

2条 (特定の期間において適用すべき新暫定法別表第一(A)第2,710・0号に掲げる物品に対する税率)

1項 1988年4月1日から同年7月31日までの間においては、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定による改正後の 関税暫定措置法 以下「 新暫定法 」という。)別表第一()第2,710・0号中「46円」とあるのは、「56円」として、 新暫定法 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定を適用する。

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1988年4月1日から同年7月31日までの間においては、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定による改正前の 関税暫定措置法 以下「 旧暫定法 」という。)第7条第1項、第7条の2第1項又は 第7条の3第1項 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表 若しくは第4項中「1988年3月31日」とあるのは、「1988年7月31日」として、これらの規定を適用する。

2項 新暫定法 第7条第1項、第7条の2第1項又は 第7条の3第4項 《4 第1項に規定する輸入基準数量は、別表…》 第1の6に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。 ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前 の規定は、1988年8月1日以後に輸入された関税納付済み原油等(新暫定法第7条第1項に規定する関税納付済み原油等をいう。以下同じ。)に係る関税の還付について適用し、同日前に輸入された関税納付済み原油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 旧暫定法 第7条の4第1項 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の7に掲げる物品のうち、課税価格数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第4条から第4条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。が発動基準価格1986年から1 の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。

4項 新暫定法 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定は、この法律の施行後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前に 旧暫定法 第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に 軽減税率 の適用を受けた旧暫定法別表第一()第8,427・10号若しくは第8,427・20号又は旧暫定法別表第一()第2,711・12号の(1)、第2,711・13号の(1)、第2,711・14号の(2)の()若しくは第2,711・19号の(1)の()に該当する物品については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第2項から第5項までの規定により従前の例によることとされる関税の還付若しくは軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからリまで

附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定

附 則(平成元年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 関税暫定措置法 別表第一()第2,002・90号の改正規定、同表第20・9項を削る改正規定及び同表第21・3項中第2,103・20号を削る改正規定平成元年7月1日

2号 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 関税暫定措置法 第7条の5 《 削除…》 の次に1条を加える改正規定及び同法別表第一中「暫定関税率表࿸ 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 」の下に「、第7条の六、 第8条 《加工又は組立てのため輸出された貨物を原材…》 料とした製品の減税 加工又は組立てのため、2026年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可 」を加える改正規定(「、第7条の六」を加える部分に限る。並びに附則第7条の規定1991年4月1日

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正前の 関税暫定措置法 以下この条において「 旧暫定法 」という。)第6条の二若しくは第6条の3の規定により関税の免除を受けた物品又は 旧暫定法 第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に 軽減税率 の適用を受けた旧暫定法別表第一()第1,005・90号に掲げるとうもろこしのうちポップコーンの製造に使用するもの(爆裂種のものに限る。)については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧暫定法 第7条の4第1項 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の7に掲げる物品のうち、課税価格数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第4条から第4条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。が発動基準価格1986年から1 の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定による改正前の 関税暫定措置法 以下この条において「 旧暫定法 」という。)第7条第1項又は第7条の2第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧暫定法 第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に 軽減税率 の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。

1号 旧暫定法 別表第一()第2,710・0号の1の()のCの()の(1)に掲げる揮発油のうちアンモニアの製造に使用するもの

2号 旧暫定法 別表第一()第6,909・11号の(1及び第6,909・19号の(1)に掲げる物品

3号 旧暫定法 別表第一()第8,414・40号の(2並びに第8,414・80号の(1)の(及び2)に掲げる物品

4号 旧暫定法 別表第一()第8,415・82号の(2)の()に掲げる物品並びに第8,415・90号に掲げる部分品のうち主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用する機器のもの

5号 旧暫定法 別表第一()第8,425・11号、第8,425・19号、第8,425・31号、第8,425・39号、第8,425・42号及び第8,425・49号に掲げる物品

6号 旧暫定法 別表第一()第8,426・12号、第8,426・41号、第8,426・49号、第8,426・91号及び第8,426・99号に掲げる物品

7号 旧暫定法 別表第一()第8,427・90号に掲げる物品

8号 旧暫定法 別表第一()第8,428・20号、第8,428・32号の(1)、第8,428・33号、第8,428・39号及び第8,428・90号の(1)に掲げる物品

9号 旧暫定法 別表第一()第8,431・10号、第8,431・20号、第8,431・39号及び第8,431・49号の(1)に掲げる物品

10号 旧暫定法 別表第一()第8,609・0号に掲げる物品

11号 旧暫定法 別表第一()第8,701・20号及び第8,701・90号の(2)に掲げる物品

12号 旧暫定法 別表第一()第8,709・11号、第8,709・19号及び第8,709・90号に掲げる物品

13号 旧暫定法 別表第一()第8,716・31号、第8,716・39号、第8,716・40号及び第8,716・90号に掲げる物品

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、1992年1月1日から施行する。

1号

2号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 関税暫定措置法 別表第一()第3・5項から第3・7項まで、第4・3項、第404・10号、第406・10号、第9・2項、第9・9項、第15・19項、第1,806・20号、第2,206・0号、第35・2項、第3,806・10号、第3,809・91号、第42・2項、第5,911・10号、第61・4項、第64・6項、第7,308・40号、第8,201・50号、第84・16項、第8,418・50号、第84・70項、第85・21項、第85・28項、第87・2項、第90・25項、第90・29項及び第95・6項の改正規定、同表()第15・19項、第2,206・0号、第28・18項、第2,850・0号、第3,809・92号及び第3,809・99号の改正規定、同号を同表()第3,809・93号とする改正規定、同表()第42・2項、第4,820・30号、第5,911・10号、第62・4項、第63・6項、第95・6項及び第9,603・21号の改正規定、同法別表第2第3・5項から第3・7項まで、第9・2項、第9・9項、第15・19項、第1,806・20号及び第2,206・0号の改正規定、同法別表第3第35・2項、第42・2項、第61・4項及び第62・4項の改正規定並びに同法別表第4第64・6項の改正規定

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定による改正前の 関税暫定措置法 第7条の2第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正前の 関税暫定措置法 第7条の2第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日法律第11号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定による改正前の 関税暫定措置法 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。

5条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正後の 関税暫定措置法 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定は、施行日以後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年12月28日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 及び第5条の規定並びに附則第3条、 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部「別表第一()」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第5条及び第6条の規定は、1995年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が1995年4月1日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 関税暫定措置法 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 又は第7条の2第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月31日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 及び 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 の規定は、1996年1月1日から施行する。

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正前の 関税暫定措置法 以下この条において「 旧暫定法 」という。第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に の規定により 軽減税率 の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。

1号 旧暫定法 別表第1第1,702・90号の4の()に掲げる物品

2号 旧暫定法 別表第1第2,208・40号に掲げる物品

3号 旧暫定法 別表第1第2,710・0号の1の()のCの()の(1)に掲げる揮発油のうちガス事業法(1954年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの

4号 旧暫定法 別表第1第2,826・20号に掲げる物品

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正前の 関税暫定措置法 第7条の2第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

3条

1項 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正後の 関税暫定措置法 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、 施行日 前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月29日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年3月26日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正前の 関税暫定措置法 次項において「 旧暫定法 」という。)第6条第1項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧暫定法 第7条第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月30日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 関税暫定措置法 第10条の2の次に2条を加える改正規定沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(1998年法律第21号)中沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第18条の2を同法第18条の7とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第18条の2を同法第18条の7とする部分を除く。及び同法第25条の2の次に1条を加える改正規定の施行の日

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 関税暫定措置法 第8条の4第5項 《5 税関長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、第8条の2第1項又は第3項の規定による関税についての便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができる。 1 当該貨物が当該便益の適用を受けるための要件を満たして の改正規定繊維産業構造改善臨時措置法(1967年法律第82号)の廃止の日(1999年7月1日

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正前の 関税暫定措置法 第7条の2第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 及び 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定、 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中 第7条の5 《 削除…》 を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、 第9条 《軽減税率等の適用手続 別表第1に掲げる…》 物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものに の二、 第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以 から 第13条 《国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の…》 確定に関する特例 沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第45条第2項指定保税地域等の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項の規定により許可を受けた保税工場同法第43条第1項国際物流拠点 まで、 第14条 《沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関…》 税の免除 沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別第14条 《沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関…》 税の免除 沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別 の二、第24条、第58条の二(見出しを含む。)、第62条の十五、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで࿸許可」を「第7号まで࿸許可」に改める部分に限る。)、 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 関税暫定措置法 第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以 の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から 第16条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の2第6項の規定に違反して同項の製造用原料品を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者 2 第10条 までの規定については、2001年3月1日から施行する。

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 の規定による改正前の 関税暫定措置法 第7条の2第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 及び第5条の規定並びに附則第7条、 第8条 《加工又は組立てのため輸出された貨物を原材…》 料とした製品の減税 加工又は組立てのため、2026年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以第13条 《国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の…》 確定に関する特例 沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第45条第2項指定保税地域等の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項の規定により許可を受けた保税工場同法第43条第1項国際物流拠点 及び 第15条 《税関職員の権限 関税法第105条第1項…》 第5号税関職員の権限の規定は、第4条の規定により関税を免除した場合又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益を適用した場合について準用する。 この場合において、第 の規定は、2002年1月1日から施行する。

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 の規定による改正前の 関税暫定措置法 次項、第3項及び次条において「 旧暫定法 」という。)第10条の4第1項の規定により関税の払戻しを受けることができることとなった場合における関税の払戻しについては、なお従前の例による。

2項 旧暫定法 第10条の4第1項の規定によりされた承認は、 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 の規定による改正後の 関税暫定措置法 次項において「 新暫定法 」という。)第10条の4第1項の規定によりされた承認とみなす。

3項 前項の規定により 新暫定法 第10条の4第1項の規定によりされたとみなされる承認を受けている同項の小売業者が 施行日 前に輸入された物品を施行日から2月を経過する日までの間に販売した場合は、 旧暫定法 第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以 の四(第2項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧暫定法 第10条の4の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 関税暫定措置法 第7条の6 《豚肉等に係る特別緊急関税 1995年度…》 から2024年度までの各年度において、当該年度中の関税定率法別表第103・92号に掲げる豚生きているものに限る。、同表第203・11号の二、第203・12号の二、第203・19号の二、第203・21号 の次に2条を加える改正規定( 第7条の7 《経済連携協定に基づく関税の緊急措置 経…》 済連携協定に基づく関税の譲許以下この条において単に「譲許」という。による特定の種類の貨物当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。の輸入の増加の事実第6項及び第7項において「特 を加える部分に限る。)この法律の公布の日

2号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 関税暫定措置法 第7条の3第1項 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表 の改正規定(「条約に規定する税率」を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する 一般協定 のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率࿸第7条の八及び 第8条の2 《特恵関税等 経済が開発の途上にある国で…》 あつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3 において「 協定税率 」という。)」に改める部分に限る。)、同法第7条の6の次に2条を加える改正規定( 第7条の8 《経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税…》 の譲許の修正 修正対象物品経済連携協定において、当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定め を加える部分に限る。及び同法第8条の2第1項第2号の改正規定新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

2条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定による改正後の 関税暫定措置法 以下この条において「 新暫定法 」という。第7条の7第3項 《3 特定の貨物につき第1項の規定による措…》 置をとる場合又はとつた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし 又は第12項の調査(以下この項及び次項において「 新暫定法調査 」という。)の対象となる貨物について前条第1号に定める日前に開始された 関税定率法 第9条第6項 《6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及び…》 これによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての10分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。 の調査(以下この項において「 定率法調査 」という。)が継続している場合であって、当該 定率法調査 の全部又は一部が 新暫定法 調査と実質的に重複すると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 第12条 《生活関連物資の減税又は免税 輸入される…》 米、もみ、大麦又は小麦について次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。 1 輸入されるこれらの貨物の第4 1の規定に基づき中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(次項において「 加入議定書 」という。)第16節の規定に反しない限りにおいて、当該定率法調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。

2項 新暫定法 調査の対象となる貨物について前条第1号に定める日前に開始された 加入議定書 第16節2、3又は8の規定に係る調査(以下この項において「 施行前調査 」という。)が継続している場合であって、当該 施行前調査 の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、加入議定書第16節の規定に反しない限りにおいて、当該施行前調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。

3項 この法律の施行前に 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において「輸入」とは、関税法1954年法律第61号定義に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経 の規定による改正前の 関税暫定措置法 以下この条において「 旧暫定法 」という。)第7条第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

4項 新暫定法 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前に 旧暫定法 第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に の規定により 軽減税率 の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。

1号 旧暫定法 別表第1第2,208・60号に掲げる物品

2号 旧暫定法 別表第1第2,710・11号の1の()のCの()の(2)に掲げる物品

6項 旧暫定法 第10条の4第1項の規定によりされた承認は、 新暫定法 第10条の4第1項の規定によりされた承認とみなす。

7項 この法律の施行前に 旧暫定法 第10条の4第1項の規定により関税の免除を受けた物品については、同条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項又は第5項の規定により従前の例によることとされる関税の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月4日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から 第18条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 まで及び第20条から第25条までの規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定による改正前の 関税暫定措置法 以下この条において「 旧暫定法 」という。第8条の7 《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》 出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に の規定により 軽減税率 の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。

1号 旧暫定法 別表第1第2,207・10号の1の(又は2に掲げる物品

2号 旧暫定法 別表第1第2,208・90号の1の()のA又はBに掲げる物品

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月4日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年11月25日法律第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 関税法 の目次の改正規定(「第41条の二」を「第41条の三」に改める部分を除く。)、同法第2条第1項第4号の2の改正規定、同法第6条の2第1項第2号ヘの改正規定、同法第7条の5第1号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第7条の6第4項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第8条第2項の改正規定、同法第9条第3項及び第4項の改正規定、同法第9条の3第1項第3号の改正規定、同法第2章第4節の二中 第12条の3 《賦課決定の請求 関税法第6条の2第1項…》 第2号税額の確定の方式に規定する賦課課税方式が適用される貨物を輸入した者は、同法第8条第1項賦課決定の規定により、税関長が環太平洋協定等の規定に基づく関税の譲許の便益を適用しないで当該貨物環太平洋協定 の次に1条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項第4号及び第2項第5号並びに第4項の改正規定、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条第1項の改正規定、同法第94条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定( 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第4条 《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》 保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を 」を「電子帳簿保存法第4条」に改める部分及び同項の表の上欄中「 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「の規定により」を「(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第4号の2の改正規定、同法第115条第5号の改正規定(「第94条第1項」の下に「(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第11章第2節中第137条の前に1条を加える改正規定、同法第137条の改正規定、同法第138条第1項の改正規定並びに同法第140条第1項及び第2項の改正規定並びに第5条中 関税暫定措置法 第11条第1項 《前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該…》 承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞ の改正規定及び同法第13条の改正規定並びに附則第3条第1項、第5項及び第6項、附則第6条並びに附則第7条の規定、附則第8条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第6条第5項 《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》 る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び附則第11条の規定2005年10月1日

2号

3号 第5条中 関税暫定措置法 第7条の5第1項第1号 《削除…》 及び第2号の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第7条の6第1項第1号及び第2号の改正規定並びに同条第2項の改正規定(「輸入数量」の下に「(第8条の7第2項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。第7項において同じ。)」を加える部分に限る。)経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定、第5条中 関税法 第12条の2 《過少申告加算税 第7条第1項申告の規定…》 による申告以下「当初申告」という。があつた場合期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第1項ただし書又は第7項の規定の適用があるときに限る。において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義 から 第12条 《延滞税 納税義務者が法定納期限までに関…》 税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未 の四までの改正規定、 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 中同法第69条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第69条の3の改正規定、同法第69条の4の改正規定、同法第69条の5の改正規定、同法第69条の6第8項第1号の改正規定、同法第69条の8第1項第10号の改正規定、同法第69条の7の改正規定(「前条第10項」を「第69条の6第10項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第75条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第3号」の下に「及び第4号」を加える部分に限る。及び同法第108条の4の改正規定(及び第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第3号及び第4号」に改める部分に限る。並びに 第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以 の規定並びに附則第3条の規定及び附則第13条の規定2007年1月1日

4:6号

7号 第1条 《趣旨 この法律は、国民経済の健全な発展…》 に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法1910年法律第54号及び関税法1954年法律第61号の暫定的特例を定めるものとする。 関税定率法 第9条 《緊急関税等 外国における価格の低落その…》 他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同 の改正規定、 第9条 《緊急関税等 外国における価格の低落その…》 他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同 関税暫定措置法 第7条の8 《経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税…》 の譲許の修正 修正対象物品経済連携協定において、当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定め の改正規定、同法第7条の9の次に1条を加える改正規定及び同法第8条の7の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日

4条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第9条 《軽減税率等の適用手続 別表第1に掲げる…》 物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものに の規定による改正前の 関税暫定措置法 次項において「 旧暫定法 」という。)第6条第1項又は第7条第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧暫定法 第8条の9第1項の 軽減税率 の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。

1号 旧暫定法 別表第1第2,709・0号の(1)に掲げる物品

2号 旧暫定法 別表第1第2,710・19号の1の()のAの(1及びBの(1)に掲げる物品

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月8日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中 第7条の10 《経済連携協定に基づく報復関税 経済連携…》 協定に基づいて直接又は間接に我が国に与えられた利益を守るため必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国及び関税の譲許がされている貨物を指定し、その貨物の の次に1条を加える改正規定、第8条の8の次に1条を加える改正規定及び附則第2条の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から、その他の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又は2007年4月1日のいずれか早い日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 関税法 第15条の2 《積荷に関する事項の報告 税関長は、前条…》 第1項又は第7項から第9項までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に を同法第15条の3とし、同法第15条の次に1条を加える改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第108条の4から第109条の二までの改正規定、同法第111条の改正規定、同法第113条の3から第114条までの改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第9号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第115条の改正規定、同法第115条の2の改正規定(「該当する者は、」の下に「1年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条から第118条までの改正規定及び同法第136条の2の改正規定並びに 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 関税暫定措置法 第17条 《 第15条第1項において準用する関税法第…》 105条第1項第5号製造用原料品等に係る税関職員の権限の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の改正規定並びに附則第11条中 通関業法 1967年法律第122号第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 の改正規定及び附則第13条の規定2007年6月1日

2号

3号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 関税法 第4条 《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》 の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外 の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第34条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第50条から第55条までの改正規定、同法第61条の3の次に2条を加える改正規定、同法第62条の改正規定、同法第67条の2の改正規定、同法第69条の12の改正規定、同法第79条の改正規定、同法第101条の改正規定、同法第105条の改正規定及び同法第115条の2第8号の改正規定並びに 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 関税暫定措置法 第8条の4第1項 《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》 第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分に限る。及び同法第13条第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 1952年法律第112号第7条 《内国消費税の免除 前条の規定の適用を受…》 ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税以下「内国消費税」という。を免除する。 ただし、保税工場関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条 の改正規定、附則第7条中 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税物品」 の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定及び同法第10条の改正規定、附則第11条中 通関業法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の イの(1)の()の改正規定並びに附則第14条の規定2007年10月1日

4号

5号 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 の規定並びに 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 関税暫定措置法 第8条の4第1項 《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》 第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分を除く。及び同法第8条の6第4項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。並びに次条、附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第9条 《税関検査の免除等 次に掲げる物品につい…》 ては、関税法第67条の規定による検査を行わない。 1 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品 2 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書 3 合衆国政府の船荷 の改正規定、附則第8条の規定、附則第10条の規定及び附則第12条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

6号 第5条の規定及び附則第9条の規定経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2007年度に限り、 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 の規定による改正後の 関税暫定措置法 第7条の5 《 削除…》 の規定の適用については、同条第1項第1号中「 第8条の6第2項 《2 経済連携協定において関税の譲許が一定…》 の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許 」とあるのは「 第8条の6第2項 《2 経済連携協定において関税の譲許が一定…》 の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許 又は 関税定率法 等の一部を改正する法律(2007年法律第20号)第4条の規定による改正前の 関税暫定措置法 第3項において「 旧暫定法 」という。第8条の7第1項 《加工又は修繕政令で定めるものを除く。のた…》 め本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1 」と、同条第3項中「 第8条の6第2項 《2 経済連携協定において関税の譲許が一定…》 の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許 」とあるのは「 第8条の6第2項 《2 経済連携協定において関税の譲許が一定…》 の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許 又は 旧暫定法 第8条の7第1項 《加工又は修繕政令で定めるものを除く。のた…》 め本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1 」とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 の規定生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(2008年法律第12号)の施行の日

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 及び第6条の規定並びに附則第8条中輸徴法第16条の改正規定並びに附則第10条及び 第11条 《用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴…》 収 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者 の規定2012年1月1日

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 関税暫定措置法 第13条 《国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の…》 確定に関する特例 沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第45条第2項指定保税地域等の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項の規定により許可を受けた保税工場同法第43条第1項国際物流拠点 の改正規定及び同法第14条の改正規定 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)の施行の日

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第12号) 抄

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月19日法律第110号)

1項 この法律は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 2014年度に限り、この法律による改正後の 関税暫定措置法 第7条の8第4項 《4 財務大臣は、その年度の初日政令で定め…》 る修正対象物品にあつては政令で定める日とし、経済連携協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品政令で定める物品を除く の規定の適用については、同項中「その年度の初日」とあるのは、「オーストラリア協定の効力発生の日」とする。

3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 関税暫定措置法 別表第1第402・10号の改正規定及び同法別表第1の3第402・10号の改正規定 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の施行の日

附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定、 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 関税法 第9条 《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》 告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号 の改正規定、同法第12条に1項を加える改正規定、同法第12条の2から 第12条 《関税の免除等を受けた物品の転用 関税定…》 率法第20条の三関税の軽減、免除等を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、 の四までの改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「第12条第8項」を「第12条第9項(延滞税)」に改める部分を除く。)、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定及び同法第73条第1項の改正規定並びに第5条の規定2017年1月1日

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号

2_2号 附則第18条の規定 畜産経営の安定に関する法律 及び 独立行政法人農畜産業振興機構法 の一部を改正する法律(2017年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

3号 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 関税暫定措置法 別表第1の3第404・10号の改正規定(「99円」の下に「( 発効日 の前日以後に輸入されるものにあつては、35%及び1キログラムにつき120円)」を加える部分に限る。及び附則第3条第1項の規定発効日の前日

4号 附則第19条の規定環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日

5号 第4条の2の規定環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日における同号に掲げる改正規定による改正後の 関税暫定措置法 別表第1の3第404・10号の規定の適用については、同号中「 発効日 」とあるのは、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日」とする。

2項 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)に係る 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 の規定による改正後の 関税暫定措置法 第7条の8第4項 《4 財務大臣は、その年度の初日政令で定め…》 る修正対象物品にあつては政令で定める日とし、経済連携協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品政令で定める物品を除く の規定の適用については、同項中「、政令で定める日」とあるのは、「政令で定める日とし、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあつては環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日とする。」とする。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

19条 (調整規定)

1項 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 のうち次の表の上欄に掲げる 関税暫定措置法 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の場合において、第4条の2のうち次の表の上欄に掲げる 関税暫定措置法 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条の規定(同法第7条の5の改正規定に限る。)は、適用しない。

3項 第1項の場合において、附則第1条、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 及び 第3条第1項 《国際関係の緊急時において、世界貿易機関を…》 設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国その一部である地域を含む。を原産 中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定」と、附則第1条第5号中「附則第3条第3項」とあるのは「附則第3条第2項」と、「環太平洋パートナーシップ協定」とあるのは「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とする。

附 則(2017年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定(同条中 関税法 第2条の4 《 国税通則法第12条書類の送達及び第14…》 条公示送達の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。 この場合において、国税通則法第12条第1項ただし書及び第3項中 の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第69条の21の改正規定、同法第75条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。並びに 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 関税暫定措置法 第15条 《税関職員の権限 関税法第105条第1項…》 第5号税関職員の権限の規定は、第4条の規定により関税を免除した場合又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益を適用した場合について準用する。 この場合において、第 の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 1952年法律第112号。以下この号及び第4号において「 地位協定臨特法 」という。第11条第3項 《3 関税法第119条から第149条までの…》 規定は、前項の違反嫌疑事件の調査及び処分について準用する。 の改正規定及び 地位協定臨特法 第14条 《差押物件等の引渡し 合衆国軍隊の所有す…》 る物品を関税法の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、速やかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。 2 合衆国軍隊の所有する物品を関税法又はこの法律の規定によつて領置、差押え又 の改正規定並びに附則第8条の規定2018年4月1日

3条 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》 うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部 の規定による改正後の 関税暫定措置法 第8条第1項 《加工又は組立てのため、2026年3月31…》 日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる関税の軽減に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月16日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条及び 第18条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 の規定2018年3月31日

18条 (調整規定)

1項 施行日 が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

附 則(2018年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第3条の規定この法律の公布の日又は 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(2018年法律第33号)の公布の日のいずれか遅い日

3条 (不正競争防止法等改正法の一部改正に伴う調整規定)

1項 この法律の施行の日(附則第5条において「 施行日 」という。)が 不正競争防止法 等改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第2条第3項の改正規定中「附則第2条第3項」とあるのは「附則第2条」と、附則に1条を加える改正規定中「第2条第3項」とあるのは「 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される 」とし、前条の規定は、適用しない。

附 則(2019年3月30日法律第11号) 抄

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》 5年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2025年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される の規定、 第3条 《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》 物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適 関税法 第7条の9 《特例輸入者に係る帳簿の備付け等 特例輸…》 入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係 の改正規定、同法第7条の11第2項の改正規定、同法第7条の12第1項第2号の改正規定、同法第9条の改正規定、同法第12条の2から 第13条 《国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の…》 確定に関する特例 沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第45条第2項指定保税地域等の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項の規定により許可を受けた保税工場同法第43条第1項国際物流拠点 までの改正規定、同法第67条の8の改正規定、同法第67条の10の改正規定、同法第67条の11第1号の改正規定、同法第72条の改正規定(及び第3項」を「、第3項及び第4項」に改める部分に限る。)、同法第73条第1項の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第94条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定、同法第95条第3項の改正規定及び同法第115条の2第1号の改正規定並びに第5条の規定並びに次条第2項から第9項まで及び附則第6条の規定は、2022年1月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年4月20日法律第27号)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年3月30日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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