国税通則法施行令《附則》

法番号:1962年政令第135号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 国税通則法 の施行の日から施行する。ただし、第8章(不服審査)の規定は、1962年10月1日から施行する。

2項 法附則第9条第1項(加算税に関する経過措置及び 第10条 《強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通…》 知 法第39条第2項強制換価の場合の消費税等の徴収の特例の規定による同項に規定する執行機関以下「執行機関」という。への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 納税者の氏名法人国税の 更正 、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、 還付請求申告書 の提出期限(提出期限の定めがない還付請求申告書については、当該申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限)とする。

附 則(1963年6月19日政令第208号)

1項 この政令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第69号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第72号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

4条 (国税通則法等の一部改正に伴う経過規定)

1項 整備法第10条の規定による改正後の 国税通則法 1962年法律第66号。以下この条において「 国税通則法 」という。)第46条第3項、 第56条 《書類の作成要領 犯則事件の調査及び処分…》 に関する書類法第132条第1項若しくは第3項臨検、捜索又は差押え等、第133条第1項若しくは第2項通信事務を取り扱う者に対する差押え又は第147条第4項鑑定等の嘱託の許可状の請求に関する書類を除く。に 、第58条第2項、第63条、第64条第3項、第79条第2項第2号及び第84条第1項並びに 第5条 《納税義務の成立時期の特例 法第15条第…》 2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定 の規定による改正後の 国税通則法施行令 第15条第2項 《2 税務署長又は税関長は、法第46条第1…》 又は第2項の規定により納税の猶予をした源泉徴収等による国税について納税の告知をするときは、当該告知に係る納税告知書に、法第36条第2項納税の告知に規定する事項のほか、当該猶予に係る期限を記載しなけれ 及び 第26条の2 《延滞税の免除ができる場合 法第63条第…》 6項第4号納税の猶予等の場合の延滞税の免除に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 国税徴収法に規定する交付要 の規定は、施行日以後にされる納税の猶予、国税の還付金若しくは国税に係る過誤納金についての支払決定若しくは充当、延滞税若しくは利子税の免除、不服申立て又は滞納処分(その例による処分を含む。)による配当について適用し、同日前にされたこれらの処分又は行為については、なお従前の例による。

2項 国税通則法 第81条及び第82条又は第87条第1項第3号の規定は、施行日以後に不服申立てについて決定若しくは裁決をし、又は同号に規定する他の 更正 決定等の取消しを求める場合について適用し、同日前に当該決定若しくは裁決をし、又は当該他の更正決定等の取消しを求めた場合については、なお従前の例による。

附 則(1966年1月24日政令第5号) 抄

1項 この政令は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年7月1日政令第228号) 抄

1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。

附 則(1967年5月31日政令第100号)

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日政令第108号) 抄

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1967年6月30日政令第162号) 抄

1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1968年4月20日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第51号) 抄

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1971年8月28日政令第275号) 抄

1項 この政令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年9月1日政令第327号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 国税通則法 施行令第40条第3項第3号の規定は、この政令の施行の日以後に取引所税法第17条第1項又は 第17条 《担保の解除 国税庁長官等は、担保の提供…》 があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第51条第2項担保の変更の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必 ノ2第1項の規定に該当する行為があつた場合における取引税の確定金額について適用し、同日前にこれらの行為があつた場合における取引税の確定金額については、なお従前の例による。

附 則(1974年9月27日政令第339号) 抄

1項 この政令は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1975年3月31日政令第53号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月31日政令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1978年4月18日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月18日)から施行する。

附 則(1978年5月23日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第60号) 抄

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第65号)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1983年7月1日政令第145号)

1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日政令第59号)

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

2項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)のこの政令の施行の日前に終了した事業年度の延納に係る法人税にする 国税通則法 第57条第1項の規定による充当については、この政令による改正前の 国税通則法施行令 第23条第1項 《法第57条第2項充当に規定する政令で定め…》 る充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限次の各号に掲げる国税延滞税及び利子税を除く。については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1984年4月13日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1985年1月25日政令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第42条 《納税証明書の交付手数料 法第123条第…》 2項納税証明書の交付等の規定により納付すべき手数料の額は、同条第1項の証明書一枚ごとに400円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により同項に規 の規定は、1986年1月1日から施行する。

2項 この政令( 第42条 《納税証明書の交付手数料 法第123条第…》 2項納税証明書の交付等の規定により納付すべき手数料の額は、同条第1項の証明書一枚ごとに400円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により同項に規 の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。

1:9号

10号 国税通則法 施行令

附 則(1986年3月31日政令第86号)

1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。

附 則(1988年3月29日政令第59号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年10月21日政令第304号)

1項 この政令は、1989年2月1日から施行する。

附 則(1988年12月23日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからヲまで

第14条 《納税の猶予の特例となる国税 法第46条…》 第1項第1号納税の猶予の要件等に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 1 自動車重量税法第46条第1項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。 2 国際観光旅客税法第18条第1項国 及び 第15条 《納税の猶予の申請手続等 納税の告知がさ…》 れていない源泉徴収等による国税につき法第46条第1項又は第2項納税の猶予の要件等の規定による納税の猶予を受けようとする者は、所得税法第220条源泉徴収に係る所得税の納付手続に規定する計算書又は国際観光 の規定

附 則(1990年3月31日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年5月18日政令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。

10条 (国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 国税通則法 施行令第40条第2項第3号(国税の確定金額の端数計算の特例)の規定は、施行日以後に 第5条第1項 《相続包括遺贈を含む。以下同じ。があつた場…》 合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは の規定に該当する取引があった場合における取引所税の確定金額について適用し、施行日前に法による改正前の取引所税法(1914年法律第23号)第17条第1項又は 第17条 《期限内申告 申告納税方式による国税の納…》 税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。 2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。 ノ2第1項の規定に該当する行為があった場合における取引税の確定金額については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月19日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年6月7日政令第201号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、1997年10月1日から施行する。

1:3号

4号 第6条 《更正の請求 法第23条第2項第3号更正…》 の請求に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 その申告、更正又は決定に係る課税標準等法第19条第1項修正申告に規定する課税標準等をいう。以下同じ。又は税額等同項に規定する 及び 第8条 《納税の告知に係る納期限等 法第36条第…》 1項各号納税の告知に掲げる国税につきその法定納期限後に納税の告知をする場合、国際観光旅客税法2018年法律第16号第18条第1項国際観光旅客等による納付の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納 から 第11条 《国税を納付した第三者の代位の手続 国税…》 その滞納処分費を含む。第6章から第7章の二まで附帯税・国税の更正、決定等の期間制限・国税の調査及び第10章犯則事件の調査及び処分を除き、以下同じ。を納付した第三者は、法第41条第2項国税を納付した第三 までの規定

附 則(1997年9月25日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年11月11日から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第140号)

1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。ただし、 第30条 《国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る…》 理由 法第71条第1項第2号国税の更正、決定等の期間制限の特例に規定する政令で定める理由は、第24条第4項還付加算金の計算期間の特例に係る理由に規定する理由とする。 の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2002年8月1日政令第271号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第141号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第23条 《還付金等の充当適状 法第57条第2項充…》 当に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限次の各号に掲げる国税延滞税及び利子税を除く。については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税に の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)、 第25条 《延滞税の計算期間の起算日の特例 法第6…》 0条第2項延滞税に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 法第19条第4項第2号ハ修正申告に規定する純損失の繰戻し等によ の改正規定及び 第42条 《納税証明書の交付手数料 法第123条第…》 2項納税証明書の交付等の規定により納付すべき手数料の額は、同条第1項の証明書一枚ごとに400円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により同項に規 の改正規定2003年10月1日

2号 第5条第8号 《納税義務の成立時期の特例 第5条 法第1…》 5条第2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各 の改正規定(「、第6項又は第8項」を「又は第6項」に改める部分に限る。及び 第14条 《納税の猶予の特例となる国税 法第46条…》 第1項第1号納税の猶予の要件等に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。 1 自動車重量税法第46条第1項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。 2 国際観光旅客税法第18条第1項国 の改正規定2004年4月1日

附 則(2003年6月27日政令第286号)

1項 この政令は、2003年11月4日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「還付࿸第155条の四十七」を「申告及び還付࿸第155条の四十七」に改める部分を除く。)、第140条の2第6項の改正規定、第188条の改正規定、第190条の改正規定、第189条の2の改正規定、第3編中第4章を第5章とし、第3章を第4章とし、第2章の次に1章を加える改正規定、同編第2章第2節中第189条を第191条とする改正規定及び同章第1節中第188条の3を第190条とし、第188条の2を第189条とする改正規定並びに附則第11条及び 第12条 《税関長が徴収する場合の読替規定 法第4…》 3条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは法第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけ の規定 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

附 則(2004年5月28日政令第183号)

1項 この政令は、2004年6月1日から施行する。

2項 改正後の 国税通則法 施行令第42条第1項の規定は、この政令の施行の日以後にする 国税通則法 第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。 の請求に係る 手数料 について適用し、同日前にした同項の請求に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第132号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第27条 《過少申告加算税等を課さない部分の税額の計…》 算等 法第65条第4項過少申告加算税に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同 の改正規定、 第27条の2 《期限内申告書を提出する意思等があつたと認…》 められる場合 法第66条第9項無申告加算税に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 法第66条第9項に規定す の改正規定、同条を 第27条の3 《加重された過少申告加算税等が課される場合…》 における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等 法第68条第1項又は第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告 とする改正規定及び 第27条 《過少申告加算税等を課さない部分の税額の計…》 算等 法第65条第4項過少申告加算税に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同 の次に1条を加える改正規定は、2007年1月1日から施行する。

2項 改正後の 国税通則法 施行令第6条第1項第5号の規定は、この政令の施行の日以後に同号に規定する理由が生じた場合について適用する。

附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:2号

3号 国税通則法 施行令第31条

附 則(2007年3月30日政令第89号)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。ただし、 第2条第1項第7号 《法第10条第2項期限の特例に規定する政令…》 で定める期限は、次に掲げる期限とする。 1 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第42号定義に規定する出国以下「出国」という。の時その他の時をもつて定めた期限 2 消費税法1988年法律第108 の改正規定及び 第5条第6号 《納税義務の成立時期の特例 第5条 法第1…》 5条第2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各 ロの改正規定は2007年4月1日から、同号ハを削る改正規定、 第13条第2項第2号 《2 法第46条第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。 1 予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第41号定義に規定する確定申告期限までの期間 2 次条第 の改正規定、 第14条第2項第1号 《2 法第46条第1項第3号に規定する政令…》 で定める国税は、次に掲げる国税とする。 1 法人税法第2条第30号若しくは第32号定義に規定する中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付 の改正規定及び 第41条第1項第3号 《法第123条第1項納税証明書の交付等に規…》 定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に掲げる国税 ロの改正規定は信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年9月20日政令第291号)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

16条 (国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの の規定による改正前の 国税通則法 施行令第16条第1項ただし書及び 第17条第3項 《3 国税庁長官等は、次に掲げる担保を解除…》 したときは、当該各号に定める手続をしなければならない。 1 法第50条第1号、第2号又は第7号国債、地方債等に掲げる担保振替株式等を除く。 前条第1項の規定により提出された供託書の正本又は登録済通知書 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年4月30日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第41条 《納税証明書の交付の請求等 法第123条…》 第1項納税証明書の交付等に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号納税義務の成立及びその納付 の規定は、この政令の施行の日以後にする 国税通則法 第123条第1項の請求について適用し、同日前にした同項の請求については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第4条 《相続人の代表者の指定等 法第13条第1…》 項相続人に対する書類の送達の特例の規定による相続人包括受遺者を含む。以下同じ。の代表者は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他同項に規第6条 《更正の請求 法第23条第2項第3号更正…》 の請求に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 その申告、更正又は決定に係る課税標準等法第19条第1項修正申告に規定する課税標準等をいう。以下同じ。又は税額等同項に規定する第9条 《繰上保全差押に係る通知 法第38条第4…》 項繰上保全差押において準用する国税徴収法第159条第3項保全差押に係る通知の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第38条第3項の規定により決定した金額 2 前号の金額の決定の基因第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの第28条 《重加算税を課さない部分の税額の計算 法…》 第68条第1項重加算税同条第4項の規定により適用される場合を含む。に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎とな 及び附則第3条から 第5条 《納税義務の成立時期の特例 法第15条第…》 2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 前2号に掲げる規定以外の規定2010年10月1日

29条 (国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 国税通則法 施行令第41条第1項第3号ロ(納税証明書の交付の請求等)に規定する法人の2010年9月30日以前の解散による清算所得の金額についての証明書の交付については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第382号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条第2項 《2 更正の請求をしようとする者は、その更…》 正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を法第23条 の改正規定及び次条の規定公布の日から起算して2月を経過した日

2号 目次の改正規定、 第25条第2号 《延滞税の計算期間の起算日の特例 第25条…》 法第60条第2項延滞税に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 法第19条第4項第2号ハ修正申告に規定する純損失の繰戻 の改正規定及び第7章の次に1章を加える改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《相続人の代表者の指定等 法第13条第1…》 項相続人に対する書類の送達の特例の規定による相続人包括受遺者を含む。以下同じ。の代表者は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他同項に規 の規定2013年1月1日

2条 (更正の請求に関する経過措置)

1項 改正後の 国税通則法 施行令第6条第2項( 更正 の請求)の規定は、前条第1号に定める日以後に税務署長に提出する更正請求書(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)第17条( 国税通則法 の一部改正)の規定による改正後の 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正更正の請求)に規定する更正請求書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に税務署長に提出された更正請求書については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第142号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第38条 《権限の委任等 法及びこの政令に規定する…》 国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。 1 法第11条災害等による期限の延長、法第13条第2項相続人に対する書類の送達の特例、法第91条第1項審査請求書の補正、法第9 の改正規定2014年4月1日

2号 第5条第6号 《納税義務の成立時期の特例 第5条 法第1…》 5条第2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各 の改正規定、 第13条第2項第3号 《2 法第46条第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。 1 予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第41号定義に規定する確定申告期限までの期間 2 次条第 の改正規定、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定及び 第14条第2項 《2 法第46条第1項第3号に規定する政令…》 で定める国税は、次に掲げる国税とする。 1 法人税法第2条第30号若しくは第32号定義に規定する中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付 の改正規定2014年10月1日

3号 第2条第1項第4号 《法第10条第2項期限の特例に規定する政令…》 で定める期限は、次に掲げる期限とする。 1 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第42号定義に規定する出国以下「出国」という。の時その他の時をもつて定めた期限 2 消費税法1988年法律第108 の2の改正規定及び 第13条第2項第2号 《2 法第46条第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。 1 予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第41号定義に規定する確定申告期限までの期間 2 次条第 の改正規定2016年4月1日

附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第146号)

1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。ただし、 第5条第8号 《納税義務の成立時期の特例 第5条 法第1…》 5条第2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各第13条第2項第4号 《2 法第46条第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。 1 予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第41号定義に規定する確定申告期限までの期間 2 次条第 及び 第14条第2項第3号 《2 法第46条第1項第3号に規定する政令…》 で定める国税は、次に掲げる国税とする。 1 法人税法第2条第30号若しくは第32号定義に規定する中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付 の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第156号) 抄

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条の3 《納付受託者の納付に係る納付期日 法第3…》 4条の5第1項納付受託者の納付に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から起算して十一取引日第7条第2項口座振替納付に係る納付期日に規定する取引日をいう。以下こ の改正規定、 第27条の2第1項第2号 《法第66条第9項無申告加算税に規定する期…》 限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 法第66条第9項に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の の改正規定及び同条第2項第2号の改正規定2017年1月4日

2号 目次の改正規定、第7章の二中 第30条の4 《調査の事前通知に係る通知事項 法第74…》 条の9第1項第7号納税義務者に対する調査の事前通知等に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査の相手方である法第74条の9第3項第1号に掲げる納税義務者の氏名及び住所又は居所 2 の次に1条を加える改正規定及び第32条の2第2項の改正規定 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日

2項 改正後の 国税通則法 施行令第4条第2項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 国税通則法 第13条第1項 《相続があつた場合において、相続人が2人以…》 上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するものを除く。で被相続人の国税に関するも の規定による届出について適用し、同日前に行われた同項の規定による届出については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条第6号 《納税義務の成立時期の特例 第5条 法第1…》 5条第2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各 ハの改正規定及び 第14条第2項第2号 《2 法第46条第1項第3号に規定する政令…》 で定める国税は、次に掲げる国税とする。 1 法人税法第2条第30号若しくは第32号定義に規定する中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付 の改正規定2017年10月1日

2号 第7条第1項 《法第34条の2第2項口座振替納付に係る通…》 知等に規定する政令で定める日は、同条第1項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、そ の改正規定2018年1月1日

3号 目次の改正規定、 第1条 《定義 この政令において「国税」、「源泉…》 徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」又は「還付加算金」とは、それぞ の改正規定、 第5条第6号 《納税義務の成立時期の特例 第5条 法第1…》 5条第2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各 の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、 第11条 《国税を納付した第三者の代位の手続 国税…》 その滞納処分費を含む。第6章から第7章の二まで附帯税・国税の更正、決定等の期間制限・国税の調査及び第10章犯則事件の調査及び処分を除き、以下同じ。を納付した第三者は、法第41条第2項国税を納付した第三 の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から 第15条 《納税の猶予の申請手続等 納税の告知がさ…》 れていない源泉徴収等による国税につき法第46条第1項又は第2項納税の猶予の要件等の規定による納税の猶予を受けようとする者は、所得税法第220条源泉徴収に係る所得税の納付手続に規定する計算書又は国際観光 までの規定2018年4月1日

2条 (災害等による期限の延長に関する経過措置)

1項 改正後の 国税通則法 施行令第3条第2項の規定は、この政令の施行の日以後に災害その他やむを得ない理由が生じた場合について適用する。

附 則(2018年3月31日政令第142号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、 第26条の2 《延滞税の免除ができる場合 法第63条第…》 6項第4号納税の猶予等の場合の延滞税の免除に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 国税徴収法に規定する交付要 の改正規定及び次項の規定は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2018年4月18日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第101号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条第2号 《納税義務の成立時期の特例 第5条 法第1…》 5条第2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各 の改正規定2019年4月1日

2号 第30条の6 《預貯金者等情報の管理 金融機関等法第7…》 4条の13の二預貯金者等情報の管理に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、預貯金者等情報法第74条の13の2に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。に関するデータベース の改正規定(「の同条」を「の番号( 第74条の7の2第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 所轄国税局長 特定事業者等の住所又は居所の所在地を所轄する国税局長をいう。 2 特定取引 電子情報処理組織を使用して行われる事業者等事業者特別の法律により ハ(特定事業者等への報告の求め)」に、「番号」を「番号をいう。次条及び 第30条の8第1項 《振替機関法第74条の13の4第1項振替機…》 関の加入者情報の管理等に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、加入者情報同項に規定する加入者情報をいう。以下この項において同じ。に関するデータベース加入者情報に係る情報の集合物であつて、振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)」に改める部分に限る。及び次項の規定2020年1月1日

2項 2020年1月1日から同年3月31日までの間における改正後の 国税通則法 施行令第30条の6の規定の適用については、同条中「をいう。次条及び 第30条の8第1項 《振替機関法第74条の13の4第1項振替機…》 関の加入者情報の管理等に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、加入者情報同項に規定する加入者情報をいう。以下この項において同じ。に関するデータベース加入者情報に係る情報の集合物であつて、振替機関の加入者情報の管理等)において同じ」とあるのは、「をいう」とする。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第120号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。ただし、 第29条第2項 《2 法第70条第5項第3号に規定する政令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 適用者所得税法第60条の2第1項から第3項まで国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。が国外転出同条第1項 の改正規定は、2020年4月1日から施行する。

2項 改正後の 国税通則法 施行令第31条の3の規定は、この政令の施行の日以後にされる再調査の請求に係る事件の審理について適用する。

3項 改正後の 国税通則法 施行令第33条の3の規定は、この政令の施行の日以後にされる審査請求に係る事件の審理について適用する。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 この政令において「国税」、「源泉…》 徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」又は「還付加算金」とは、それぞ の規定による改正後 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)、 第2条 《期限の特例 法第10条第2項期限の特例…》 に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。 1 所得税法1965年法律第33号第1項第42号定義に規定する出国以下「出国」という。の時その他の時をもつて定めた期限 2 消費税法1988年法律 の規定による改正後の 地方法人税法施行令 第3条 《災害等による期限の延長 国税庁長官は、…》 都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第11条災害等による期限の延長に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期 の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)、 第4条 《相続人の代表者の指定等 法第13条第1…》 項相続人に対する書類の送達の特例の規定による相続人包括受遺者を含む。以下同じ。の代表者は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他同項に規 の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 新震災特例法施行令 」という。)、 第9条 《繰上保全差押に係る通知 法第38条第4…》 項繰上保全差押において準用する国税徴収法第159条第3項保全差押に係る通知の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第38条第3項の規定により決定した金額 2 前号の金額の決定の基因 の規定による改正後の 国税通則法 施行令及び 第24条 《還付加算金 法第58条第1項第1号ハ還…》 付加算金に規定する政令で定める過納金は、次に掲げる過納金とする。 1 予定納税に係る所得税当該所得税に係る延滞税及び滞納処分費を含む。に係る過納金 2 自動車重量税法1971年法律第89号第12条第1 の規定による改正後 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第22条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第14条第1項に規定する 旧事業年度 以下「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び 施行日 以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の 施行日 前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 改正法 第3条の規定(改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。附則第7条第2項において同じ。)による改正前の法人税法(1965年法律第34号。以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第39条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第38条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第4条の規定(改正法附則第1条第5号ハに掲げる改正規定に限る。附則第44条において同じ。)による改正前の 地方法人税法 2014年法律第11号。以下「 地方法人税法 」という。)、改正法第13条の規定(改正法附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 国税通則法 1962年法律第66号)、改正法第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下「 租税特別措置法 」という。)、改正法第17条の規定(改正法附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号)、改正法第18条の規定(改正法附則第1条第5号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号)、改正法第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下「 旧震災特例法 」という。及び改正法第30条の規定(改正法附則第1条第5号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 旧2018年改正法 」という。)の規定に基づく 第1条 《定義 この政令において「国税」、「源泉…》 徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」又は「還付加算金」とは、それぞ の規定による改正前 の法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)、 第2条 《期限の特例 法第10条第2項期限の特例…》 に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。 1 所得税法1965年法律第33号第1項第42号定義に規定する出国以下「出国」という。の時その他の時をもつて定めた期限 2 消費税法1988年法律 の規定による改正前の 地方法人税法施行令 第3条 《災害等による期限の延長 国税庁長官は、…》 都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第11条災害等による期限の延長に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期 の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)、 第4条 《相続人の代表者の指定等 法第13条第1…》 項相続人に対する書類の送達の特例の規定による相続人包括受遺者を含む。以下同じ。の代表者は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他同項に規 の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 旧震災特例法施行令 」という。)、 第9条 《繰上保全差押に係る通知 法第38条第4…》 項繰上保全差押において準用する国税徴収法第159条第3項保全差押に係る通知の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第38条第3項の規定により決定した金額 2 前号の金額の決定の基因 の規定による改正前の 国税通則法施行令 第11条 《国税を納付した第三者の代位の手続 国税…》 その滞納処分費を含む。第6章から第7章の二まで附帯税・国税の更正、決定等の期間制限・国税の調査及び第10章犯則事件の調査及び処分を除き、以下同じ。を納付した第三者は、法第41条第2項国税を納付した第三 の規定による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第13条 《納税の猶予の期間 国税局長、税務署長又…》 は税関長は、法第46条第1項納税の猶予の要件等の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種 の規定による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの の規定による改正前 の法人税法施行令 の一部を改正する政令及び 第24条 《還付加算金 法第58条第1項第1号ハ還…》 付加算金に規定する政令で定める過納金は、次に掲げる過納金とする。 1 予定納税に係る所得税当該所得税に係る延滞税及び滞納処分費を含む。に係る過納金 2 自動車重量税法1971年法律第89号第12条第1 の規定による改正前 の法人税法施行令 等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2021年3月31日政令第117号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第5条第6号 《納税義務の成立時期の特例 第5条 法第1…》 5条第2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各 の改正規定及び 第39条 《納税管理人の届出手続 法第117条第2…》 項前段納税管理人の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 納税者の納税地 2 個人である納税者が法の施行地に住所及び居所事務所及び事業所を除く。以下この号におい の次に1条を加える改正規定並びに次項の規定は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第147号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2022年12月31日

第1条 《定義 この政令において「国税」、「源泉…》 徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」又は「還付加算金」とは、それぞ 国税通則法 施行令第25条第1号の改正規定

2号 第1条 《定義 この政令において「国税」、「源泉…》 徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」又は「還付加算金」とは、それぞ 国税通則法 施行令第27条の改正規定、同令第27条の2第1項の改正規定及び同令第27条の3の改正規定並びに次項の規定2024年1月1日

附 則(2023年3月31日政令第143号)

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3章中 第7条 《口座振替納付に係る納付期日 法第34条…》 の2第2項口座振替納付に係る通知等に規定する政令で定める日は、同条第1項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができない の前に1条を加える改正規定及び 第27条の2第2項第2号 《2 法第67条第3項不納付加算税に規定す…》 る法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収等に の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月16日政令第210号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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