附 則
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 船員法施行規則 、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 、 救命艇手規則 、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は 船員電離放射線障害防止規則 (以下この条において「 船員法施行規則 等 」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の 船員法施行規則 等 の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1983年3月23日運輸省令第12号)
1項 この省令は、1983年4月30日から施行する。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月15日運輸省令第78号) 抄
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2001年10月10日国土交通省令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第2条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。
の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
第1条第1項
《船員法以下「法」という。第82条第2号の…》
国土交通省令の定める船舶は、海上運送法1949年法律第187号に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予防並びに疾病及び
又は
第12条第1項第8号
《国土交通大臣は、次に掲げる者で衛生管理者…》
としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医師 3 保健師、助産師、看護師又
の規定に基づき国土交通大臣が定めた講習の課程を修了した者は、それぞれ
第2条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。
の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
第1条第2項第1号
《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》
げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録
又は
第12条第1項第8号
《国土交通大臣は、次に掲げる者で衛生管理者…》
としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医師 3 保健師、助産師、看護師又
の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附 則(2002年2月26日国土交通省令第16号)
1項 この省令は、2002年3月1日から施行する。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年5月21日国土交通省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が3週間以内のものとする。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 (次項において「 旧 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 」という。)
第1条第2項第1号
《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》
げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録
の認定又は
第12条第8号
《衛生管理者資格の認定 第12条 国土交通…》
大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医
の認定を受けている講習は、
第3条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が3週間以内のものとする。
の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、それぞれ
第3条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が3週間以内のものとする。
の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 (次項において「 新 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 」という。)
第1条第2項第1号
《2 前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲…》
げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。 1 衛生管理者適任証書を受有する者の資質の向上を図るための講習であつて第4条の二及び第4条の3の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの以下「登録
の登録又は
第12条第8号
《衛生管理者資格の認定 第12条 国土交通…》
大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医
の登録を受けた講習とみなす。
2項 第3条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が3週間以内のものとする。
の規定の施行前に受講した 旧 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1条第2項第1号の認定又は
第12条第8号
《衛生管理者資格の認定 第12条 国土交通…》
大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医
の認定を受けた講習は、それぞれ 新 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1条第2項第1号の登録又は
第12条第8号
《衛生管理者資格の認定 第12条 国土交通…》
大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。 1 医師 2 歯科医師、薬剤師又は獣医
の登録を受けた講習とみなす。
11条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 、 救命艇手規則 、 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第2条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の 道路運送車両法施行規則 、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 、 救命艇手規則 、 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2008年8月8日国土交通省令第73号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《医師の乗組み 船員法以下「法」という。…》
第82条第2号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法1949年法律第187号に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予
の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、
第2条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。
の規定による改正前の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、
第3条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が3週間以内のものとする。
の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、
第4条
《 船舶所有者は、法第82条ただし書の許可…》
を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 1 船舶の名称、種類、総トン数、航行区域漁
の規定による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、
第5条
《衛生管理者の選任 法第82条の2第1項…》
第2号の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。 1 母船式漁業に従事する母船 2 総トン数三千トン以上の漁船 3 国土交通大臣の指定する漁業に従事する漁船
の規定による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、
第6条
《 法第82条の2第1項ただし書の国土交通…》
省令の定める区域は、第2条に定める区域とする。
の規定による改正前の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、
第7条
《 第4条の規定は、法第82条の2第2項た…》
だし書の許可の申請について準用する。
の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《 船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、そ…》
の業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。 1 他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合 2 衛生管理者の業務を補助する者を選任した場合 3
の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、
第9条
《衛生管理者試験 法第82条の2第3項第…》
1号の衛生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。 2 筆記試験は、次に掲げる科目について行なう。 1 労働生理 2 船内衛生 3 食品衛生 4 疾病予防 5 保健指導 6 薬物 7 労働衛生法規
の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、
第10条
《 年齢20年未満の者は、衛生管理者試験を…》
受けることができない。
の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに
第11条
《 前2条に定めるもののほか、受験手続その…》
他衛生管理者試験に関し必要な事項は、国土交通大臣が試験期日の1月以上前に公示する。
に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ
第1条
《医師の乗組み 船員法以下「法」という。…》
第82条第2号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法1949年法律第187号に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予
の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、
第2条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。
の規定による改正後の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、
第3条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が3週間以内のものとする。
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、
第4条
《 船舶所有者は、法第82条ただし書の許可…》
を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 1 船舶の名称、種類、総トン数、航行区域漁
の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、
第5条
《衛生管理者の選任 法第82条の2第1項…》
第2号の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。 1 母船式漁業に従事する母船 2 総トン数三千トン以上の漁船 3 国土交通大臣の指定する漁業に従事する漁船
の規定による改正後の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、
第6条
《 法第82条の2第1項ただし書の国土交通…》
省令の定める区域は、第2条に定める区域とする。
の規定による改正後の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、
第7条
《 第4条の規定は、法第82条の2第2項た…》
だし書の許可の申請について準用する。
の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《 船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、そ…》
の業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。 1 他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合 2 衛生管理者の業務を補助する者を選任した場合 3
の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、
第9条
《衛生管理者試験 法第82条の2第3項第…》
1号の衛生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。 2 筆記試験は、次に掲げる科目について行なう。 1 労働生理 2 船内衛生 3 食品衛生 4 疾病予防 5 保健指導 6 薬物 7 労働衛生法規
の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、
第10条
《 年齢20年未満の者は、衛生管理者試験を…》
受けることができない。
の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに
第11条
《 前2条に定めるもののほか、受験手続その…》
他衛生管理者試験に関し必要な事項は、国土交通大臣が試験期日の1月以上前に公示する。
の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附 則(2011年12月2日国土交通省令第93号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《医師の乗組み 船員法以下「法」という。…》
第82条第2号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法1949年法律第187号に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予
の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による第9号表第1号から第3号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印及び同書式による乙種危険物等取扱責任者の証印並びに
第2条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。
の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書は、それぞれ
第1条
《医師の乗組み 船員法以下「法」という。…》
第82条第2号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法1949年法律第187号に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予
の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による第9号表第1号から第3号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印並びに同書式による乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)及び乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の証印並びに
第2条
《 法第82条ただし書の国土交通省令の定め…》
る区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。
の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書とみなす。
附 則(2017年6月15日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
4条 (様式等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《医師の乗組み 船員法以下「法」という。…》
第82条第2号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法1949年法律第187号に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予
の規定による改正前の 内航海運業法施行規則 第11号様式による証明書、
第5条
《衛生管理者の選任 法第82条の2第1項…》
第2号の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。 1 母船式漁業に従事する母船 2 総トン数三千トン以上の漁船 3 国土交通大臣の指定する漁業に従事する漁船
の規定による改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、
第6条
《 法第82条の2第1項ただし書の国土交通…》
省令の定める区域は、第2条に定める区域とする。
の規定による改正前の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、
第7条
《 第4条の規定は、法第82条の2第2項た…》
だし書の許可の申請について準用する。
の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《 船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、そ…》
の業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。 1 他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合 2 衛生管理者の業務を補助する者を選任した場合 3
の規定による改正前の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに
第10条
《 年齢20年未満の者は、衛生管理者試験を…》
受けることができない。
の規定による改正前の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書は、それぞれ
第1条
《医師の乗組み 船員法以下「法」という。…》
第82条第2号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法1949年法律第187号に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予
の規定による改正後の 内航海運業法施行規則 第10号様式による証明書、
第5条
《衛生管理者の選任 法第82条の2第1項…》
第2号の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。 1 母船式漁業に従事する母船 2 総トン数三千トン以上の漁船 3 国土交通大臣の指定する漁業に従事する漁船
の規定による改正後の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、
第6条
《 法第82条の2第1項ただし書の国土交通…》
省令の定める区域は、第2条に定める区域とする。
の規定による改正後の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、
第7条
《 第4条の規定は、法第82条の2第2項た…》
だし書の許可の申請について準用する。
の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《 船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、そ…》
の業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。 1 他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合 2 衛生管理者の業務を補助する者を選任した場合 3
の規定による改正後の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに
第10条
《 年齢20年未満の者は、衛生管理者試験を…》
受けることができない。
の規定による改正後の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書とみなす。