制定文
内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第46条第2項
《2 前項の規定により労働組合法に基づく法…》
人である労働組合となつたものは、政令で定める日までに、解散したもの及び同法第11条第1項又は公共企業体等労働関係法第3条第2項の規定の例により労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会又は公共企業体等労
、
第53条第1項
《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》
する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由
から第3項まで、
第88条
《国税に関する経過措置等についての政令への…》
委任 第72条から前条までに定めるもののほか、国税関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この条において同じ。に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の軽減又は免除に関する特例を定めている沖
、
第142条
《労働者災害補償保険法に関する経過措置等 …》
労働者災害補償保険法1947年法律第50号。次条において「労災保険法」という。の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1965年法律第130号。次条において「1965年改正法」という。附則第
、
第143条
《 労働者災害補償1961年高等弁務官布令…》
第42号。次項において「布令第42号」という。の規定第2章第4条及び第6条から第8条まで、第3章第1条、第4章第20条、第5章第3条から第5条まで、第6章並びに第7章第5条及び第8条の規定を除く。は、
、
第144条第2項
《2 この法律の施行の日同日後に失保法被保…》
険者となつた者については、同日後はじめて当該被保険者となつた日前1年の期間内に沖縄失保法被保険者であつたことがある者が失保法第15条第1項の規定に該当するに至つた後においてこの法律の施行の日以後に離職
、第5項及び第6項、第155条第11項並びに
第156条第1項
《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》
縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当
及び第3項、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)第17条第2項及び
第103条
《社会福祉事業法等に関する特例 1974…》
年3月31日までの間においては、沖縄県の区域内の市及びその長は、社会福祉事業法1951年法律第45号、生活保護法1950年法律第144号、児童福祉法1947年法律第164号、老人福祉法1963年法律第
、 労働基準法 (1947年法律第49号)
第99条第3項
《労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指…》
揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
並びに失業保険法(1947年法律第146号)第20条の4第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 大臣官房関係
1条 (労働保険審査官及び労働保険審査会法に関する経過措置)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の際社会保険審査官及び社会保険審査委員会法(1966年 立法第57号 。以下「 立法第57号 」という。)第4条の規定により指名された沖縄の失業保険の制度及び労働者災害補償保険の制度に係る被保険者又は関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者である者は、それぞれ 労働保険審査官及び労働保険審査会法 (1956年法律第126号。以下「 労審法 」という。)
第5条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者
の規定により指名された沖縄県及び沖縄労働基準局に係る関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者である者(次項において「 代表者 」という。)とみなす。
2項 前項の規定により 代表者 とみなされる者は、 立法第57号 第4条の規定による指名の日から2年(補欠の場合にあつては、残余の期間)を経過した後(労働大臣が指定する者にあつては、1973年9月30日後)において、新たに、 労審法
第5条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》
名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者
の規定により代表者が指名されたときは、その地位を失うものとする。
3項 立法第57号 の規定により社会保険審査官がした同立法第5条第1項前段の規定による審査請求の受理及び当該審査請求に係る決定その他の手続は、それぞれ 労審法 の相当規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がした審査請求の受理及び当該審査請求に係る決定その他の手続とみなす。
4項 立法第57号 の規定により社会保険審査委員会がした同立法第38条第1項の規定による再審査請求(前項の規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がしたものとみなされる決定に係るものに限る。)の受理及び当該再審査請求に係る裁決その他の手続は、それぞれ 労審法 の相当規定により労働保険審査会がした再審査請求の受理及び当該再審査請求に係る裁決その他の手続とみなす。
5項 第3項、
第22条第1項
《法第142条に規定する災害補償については…》
、次に定めるところによる。 1 労災法の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1965年法律第130号。以下「1965年改正法」という。附則第41条から第43条までの規定及び労働者災害補償保険
又は
第47条第1項
《失保法第7章、労審法及び行政不服審査法の…》
規定の適用については、沖縄失保法又は本土居住者等失保特別措置法の規定この政令においてなおその効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされる当該立法の規定を含む。で徴収法の規定に相当するもの
の規定により 労審法 の規定による不服申立てができることとなる場合における不服申立ての期間は、 法 の施行の際その期間が満了していない場合に限り、法の施行の日から起算する。
3条 (社会保険労務士法に関する経過措置)
1項 沖縄の 労働基準法 (1953年立法第44号。以下「 沖縄労基法 」という。)、琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(1953年琉球列島米国民政府 布令第116号 。以下「 布令第116号 」という。)、沖縄の 労働者災害補償保険法 (1963年立法第78号。以下「 沖縄労災法 」という。)、労働者災害補償(1961年高等弁務官布令第42号)、沖縄の 職業安定法 (1954年立法第61号。以下「 沖縄職安法 」という。)、沖縄の失業保険法(1958年立法第5号。以下「 沖縄失保法 」という。)、沖縄の じん肺法 (1968年立法第144号)、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(1967年立法第17号。以下「 本土居住者等失保特別措置法 」という。)、医療保険法(1965年立法第108号)、沖縄の 厚生年金保険法 (1968年立法第136号)、沖縄の 国民年金法 (1968年立法第137号)又は 立法第57号 (これらの立法又は布令に基づく規則を含む。)の規定(法又はこれに基づく政令においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。)により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないものは、 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第5条第5号
《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分
に該当する者とみなす。
2項 前項に規定する法令以外の沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないものは、 社会保険労務士法
第5条第6号
《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分
に該当する者とみなす。
3項 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(1969年法律第47号)の廃止の際同法第24条の規定により社会保険労務士となる資格を有する者は、 社会保険労務士法
第3条
《資格 次の各号の1に該当する者であつて…》
、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会
の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
4項 社会保険労務士法
第26条
《名称の使用制限 社会保険労務士でない者…》
は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は
の規定は、 法 の施行の際沖縄において社会保険労務士又はこれに類似する名称を使用している者については、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
4条 (労働保険の保険関係、保険料の徴収等に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄において行なわれている事業で、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号。以下「 労災法 」という。)
第3条第1項
《この法律においては、労働者を使用する事業…》
を適用事業とする。
の適用事業に該当するものに関する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。)
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。
2項 法 の施行の際 沖縄労災法 の規定により保険関係が成立している事業で、失業保険法及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第83号)附則第12条第1項に規定する事業に該当するものについては、法の施行の日に、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (1969年法律第85号。以下「 整備法 」という。)
第5条第1項
《失業保険法等の一部改正法附則第12条第1…》
項に規定する事業以下「労災保険暫定任意適用事業」という。の事業主については、その者が労働者災害補償保険以下「労災保険」という。の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3
の認可があつたものとみなす。
3項 整備法 第8条の規定は、前項の規定により 徴収法
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「 労災保険に係る保険関係 」という。)が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。この場合において、整備法第8条第2項第2号中「
第5条第1項
《沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第3…》
9条第1項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
又は
第6条第1項
《第4条第1項及び第2項に規定する事業に係…》
る法の施行の日の属する保険年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。及び次の保険年度の労災保険率徴収法第12条第1項第1号に規定する労災保険率をいう。以下同じ。に関する同条第3項の規定の適用
」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第156号。以下「政令第156号」という。)第4条第2項」と、同項第3号中「労働者」とあるのは「労働者( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第142条
《労働者災害補償保険法に関する経過措置等 …》
労働者災害補償保険法1947年法律第50号。次条において「労災保険法」という。の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1965年法律第130号。次条において「1965年改正法」という。附則第
の規定に基づき、
第18条第1項
《旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判刑…》
事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。
又は第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者を含む。)」と、同条第3項中「
第6条第1項
《沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事…》
委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする
」とあるのは「政令第156号第4条第2項」と、「旧労災保険法」とあるのは「沖縄の 労働者災害補償保険法 (1963年立法第78号)」と読み替えるものとする。
4項 法 の施行の際沖縄において行なわれている事業で、失業保険法(以下「 失保法 」という。)第6条第1項の当然適用事業に該当するものに関する 徴収法
第4条第1項
《雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主…》
については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。
5項 法 の施行の際 沖縄失保法 の規定による被保険者となつた労働者を雇用している事業主の事業で、 失保法 第6条第2項の任意適用事業に該当するものについては、法の施行の日に、 徴収法
第4条第2項
《2 法の施行の際沖縄労災法の規定により保…》
険関係が成立している事業で、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号附則第12条第1項に規定する事業に該当するものについては、法の施行の日に、失業保険法及び労働者災
の認可があつたものとみなす。
6項 前2項の規定により 徴収法
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
に規定する 失業保険に係る保険関係 (以下「 失業保険に係る保険関係 」という。)が成立している事業に関する 失保法 第5条及び
第8条
《請負事業の一括 厚生労働省令で定める事…》
業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当
の規定の適用については、これらの規定中「
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
」とあるのは、「
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
又は 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第156号)
第4条第4項
《4 法の施行の際沖縄において行なわれてい…》
る事業で、失業保険法以下「失保法」という。第6条第1項の当然適用事業に該当するものに関する徴収法第4条第1項の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。
若しくは第5項」とする。
7項 徴収法 第6条 《 削除…》 の規定は、第5項の規定により 失業保険に係る保険関係 が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。
5条
1項 沖縄県の区域内にある事業のうち 徴収法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を 労災保険に係る保険関係 及び 失業保険に係る保険関係 ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
2項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令 (1972年政令第46号)第2条の規定の適用については、前項の規定により 労災保険に係る保険関係 及び 失業保険に係る保険関係 ごとに別個の事業とみなされる事業は、 徴収法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。
6条
1項 第4条第1項
《法の施行の際沖縄において行なわれている事…》
業で、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災法」という。第3条第1項の適用事業に該当するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第
及び第2項に規定する事業に係る 法 の施行の日の属する保険年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)及び次の保険年度の労災保険率( 徴収法
第12条第1項第1号
《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》
する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係
に規定する労災保険率をいう。以下同じ。)に関する同条第3項の規定の適用については、同項中「100人」とあるのは、「50人」とする。
2項 第4条第1項
《雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主…》
については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
及び第2項に規定する事業に係る 法 の施行の日の属する保険年度以後の三保険年度の労災保険率に関する 徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の規定の適用については、同項中「同日以前3年間」とあるのは、「同日以前2年9月間」とする。
3項 第4条第1項
《雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主…》
については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
及び第2項に規定する事業に関する 徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の規定の適用については、同項中「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付」とあるのは、「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第142条
《労働者災害補償保険法に関する経過措置等 …》
労働者災害補償保険法1947年法律第50号。次条において「労災保険法」という。の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1965年法律第130号。次条において「1965年改正法」という。附則第
の規定に基づき、労災保険法の規定により行なわれることとなつた保険給付を含む。)」とし、 沖縄労災法
第33条
《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め
に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第12条第3項に規定する 労災保険に係る保険関係 が成立した後の経過期間、業務災害に関する保険給付の額及び一般保険料の額から同項の通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。
4項 法 の施行前の期間に係る 沖縄労災法 の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同立法第38条第1項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号。以下「法」という。)の施行の際この立法の規定により保険関係が成立している事業にあつては、法の施行の日)」と、「15日」とあるのは「45日」と、同条第4項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した日(法の施行の際この立法の規定により保険関係が成立している事業にあつては、法の施行の日)」と、「30日」とあるのは「45日」とする。
5項 沖縄労災法 の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を 徴収法 の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。
6項 第4条第1項
《法の施行の際沖縄において行なわれている事…》
業で、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災法」という。第3条第1項の適用事業に該当するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第
及び第2項に規定する事業で、事業の期間が予定されるものに関する労働保険料及びこれに係る徴収金並びに 沖縄労災法 の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、労働省令で別段の定めをすることができる。 法 の施行前に沖縄において行なわれていた事業のうち、同条第1項及び第2項に規定する事業以外の事業で、事業の期間が予定されるものに関する沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金についても、同様とする。
7条
1項 法 の施行前の期間に係る 沖縄失保法 の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に支払われる賃金に係るものについては、労働省令で定めるところにより、当該保険料の額に相当する額の通貨をもつて納付するものとする。
2項 沖縄失保法 の規定(前項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこえる額を 徴収法 の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。
8条
1項 法 の施行の際 沖縄労災法 第48条の2第2項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は 沖縄失保法 第65条の2第2項の認可を受けている事業主の団体は、法の施行の日に、 徴収法
第33条第2項
《2 事業主の団体又はその連合団体は、前項…》
に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けたものとみなす。
2項 労働者災害補償保険法 の一部を改正する立法(1970年立法第89号。以下「 沖縄1970年改正立法 」という。)附則第22条及び失業保険法の一部を改正する立法(1970年立法第9号)附則第8項の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。
9条
1項 法 の施行の際 沖縄労災法
第50条
《 この法律の施行に関する細目は、厚生労働…》
省令で、これを定める。
又は 沖縄失保法 第68条の規定によりされている審査請求は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)
第5条
《再調査の請求 行政庁の処分につき処分庁…》
以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。 ただし、
の規定により労働大臣に対してされた審査請求とみなす。
2項 沖縄労災法
第50条
《 この法律の施行に関する細目は、厚生労働…》
省令で、これを定める。
又は 沖縄失保法 第68条の規定によりされた審査請求についての社会保険審査委員会の裁決は、 行政不服審査法 の規定による審査請求についての労働大臣の裁決とみなす。
3項 沖縄失保法 の規定による被保険者の資格の得喪の確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく同立法の規定(
第7条第1項
《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》
給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務
の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)による保険料及びこれに係る徴収金の賦課の処分についての不服の理由とすることができない。
4項 沖縄労災法 又は 沖縄失保法 の規定による保険料及びこれに係る徴収金の賦課又は徴収の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
5項 沖縄失保法 第8条の規定による被保険者となることを希望したことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、沖縄失保法第70条の2の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
10条
1項 第6条第4項
《4 法の施行前の期間に係る沖縄労災法の規…》
定による保険料及びこれに係る徴収金については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同立法第38条第1項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した
に定めるもののほか、同項、
第7条第1項
《法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定に…》
よる保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に
及び
第8条第2項
《2 労働者災害補償保険法の一部を改正する…》
立法1970年立法第89号。以下「沖縄1970年改正立法」という。附則第22条及び失業保険法の一部を改正する立法1970年立法第9号附則第8項の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。
の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる 沖縄労災法 及びこれに基づく規則の規定並びに 沖縄失保法 及びこれに基づく規則の規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。
2章 労政局関係
12条 (不当労働行為に関する経過措置)
1項 労組法第7条第1号又は第4号に規定する労働者の行為には、これに相当する 法 の施行前の労働者の行為を含むものとする。
2項 法 の施行前にされた沖縄労組法第7条又は 布令第116号 第6条に規定する行為で、労組法第7条に規定する行為に相当するもの(布令第116号第2条の第1種及び第2種の被用者(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社の被用者を除く。)に係るもの及び法の施行前に同布令第8条b項ただし書に規定する期間を経過したものを除く。)の救済については、沖縄の復帰に伴い労組法の適用を受けることとなる者以外の者に関する労働関係に係るものも含め、同法又は公共企業体等労働関係法(1948年法律第257号。以下「 公労法 」という。)(これらに基づく命令を含む。)の規定を適用するものとする。
3項 沖縄労組法第27条第4項の規定に基づく沖縄の中央労働委員会(以下「 沖縄 中労委 」という。)又は沖縄の船員労働委員会(以下「 沖縄船労委 」という。)の命令( 法 の施行前に、同条第9項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものを除く。)は、労組法第27条第4項の規定に基づく沖縄県が設ける地方労働委員会(以下「 沖縄県地労委 」という。)又は沖縄県の区域を管轄区域とする船員地方労働委員会(以下「 沖縄船地労委 」という。)の命令とみなす。この場合において、法の施行の日前15日以内に当該命令の交付を受けたときにおける同条第5項の再審査の申立てについては同項中「15日以内」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日から起算して15日以内」とし、同条第6項(中央労働委員会(以下「 中労委 」という。)の命令に係る部分を除く。)中「30日以内」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日から起算して30日以内」とする。
4項 沖縄労組法第27条第4項の規定に基づく 沖縄中労委 又は 沖縄船労委 の命令のうち、 法 の施行前に、同条第9項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものは、労組法第27条第4項の規定に基づく 沖縄県地労委 又は 沖縄船地労委 の命令で同条第9項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持されたものとみなす。
5項 公労法 第25条の5第4項及び第5項の規定の適用については、沖縄の公共企業体等労働関係法(1960年立法第107号。以下「 沖縄公労法 」という。)第10条の規定による解雇は、公労法第18条の規定による解雇とみなす。この場合において、 法 の施行の際 沖縄公労法 第21条第3項の期間が満了していないときにおける公労法第25条の5第1項の申立てについては同条第4項中「当該解雇がなされた日」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日」と、
第15条第4項
《4 第12条第3項から第5項までに定める…》
もののほか、法の施行前に沖縄労組法沖縄公労法において準用する場合を含む。、沖縄労調法沖縄公労法において準用する場合を含む。又は沖縄公労法これらに基づく命令を含む。の規定によりされた処分、手続その他の行
の規定により公労委に係属する事件については同法第25条の5第5項中「申立の日」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日」とする。
13条 (労働委員会等の委員等に関する経過措置)
1項 労組法第19条の4第1項に規定する禁錮以上の刑には、沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁錮以上の刑を含むものとする。
2項 沖縄県地労委 に関する労組法第19条第21項の規定の適用については、 法
第6条第1項
《沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事…》
委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする
の規定により新たな委員の任命が行なわれる日の前日までは、労組法第19条第21項中「又は」とあるのは「、各3人(沖縄県が設けるものに限る。)又は」と、「公益委員の数が5人」とあるのは「公益委員の数が5人又は3人」とする。
3項 公共企業体等労働委員会沖縄地方調停委員会(以下「 沖縄地調委 」という。)の委員の任命は、 法 の施行後遅滞なく行なうものとする。
4項 法 の施行の際沖縄の公共企業体等労働委員会(以下「 沖縄公労委 」という。)の委員の職にある者は、前項の委員の任命が行なわれるまでの間、 沖縄地調委 の委員の職にある者とみなす。
5項 第3項の委員の任命が行なわれる日の前日までは、公共企業体等労働関係法施行令(1956年政令第249号)第7条第2項中「及び公共企業体等労働委員会近畿地方調停委員会」とあるのは、「、公共企業体等労働委員会近畿地方調停委員会及び公共企業体等労働委員会沖縄地方調停委員会」とする。
6項 第15条第4項
《4 第12条第3項から第5項までに定める…》
もののほか、法の施行前に沖縄労組法沖縄公労法において準用する場合を含む。、沖縄労調法沖縄公労法において準用する場合を含む。又は沖縄公労法これらに基づく命令を含む。の規定によりされた処分、手続その他の行
の規定により 沖縄県地労委 又は 沖縄船地労委 に係属する労働争議の仲裁に関しては、沖縄の 労働関係調整法 (1953年立法第43号。以下「 沖縄労調法 」という。)
第33条
《 仲裁裁定は、書面に作成してこれを行ふ。…》
その書面には効力発生の期日も記さなければならない。
の規定の例による。
14条 (公益事業の争議行為に関する経過措置)
1項 労働関係調整法 (1946年法律第25号。以下「 労調法 」という。)
第8条第1項
《この法律において公益事業とは、次に掲げる…》
事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。 1 運輸事業 2 郵便、信書便又は電気通信の事業 3 水道、電気又はガスの供給の事業 4 医療又は公衆衛生の事業
の公益事業(同項第3号のガス供給の事業を除く。)に関する労働争議に係る争議行為で当該労働争議に係る 沖縄労調法
第39条第1項
《第37条の規定の違反があつた場合において…》
は、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを110,000円以下の罰金に処する。
に規定する期間の満了(当該期間が 法 の施行後に満了することとなる場合を含む。)後に行なわれるもの及び法の施行の際存する 労調法
第8条第1項第3号
《この法律において公益事業とは、次に掲げる…》
事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。 1 運輸事業 2 郵便、信書便又は電気通信の事業 3 水道、電気又はガスの供給の事業 4 医療又は公衆衛生の事業
のガス供給の事業に関する労働争議に係る争議行為で法の施行の日から起算して11日以内に行なわれるものについては、労調法第37条第1項の規定は適用しない。
15条 (労組法、労調法、公労法及び地公労法に関するその他の経過措置)
1項 沖縄の復帰に伴い 公労法 若しくは 国家公務員法 (1947年法律第120号)又は地方公営企業労働関係法(1952年法律第289号。以下「 地公労法 」という。)若しくは 地方公務員法 (1950年法律第261号)の適用を受けることとなる者に関する公労法第7条第3項又は 地公労法
第6条第3項
《3 第4条第1項及び第2項に規定する事業…》
に関する徴収法第12条第3項の規定の適用については、同項中「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付」とあるのは、「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付沖縄の復帰に伴う特別措置に関する
若しくは第5項の規定の適用については、これらの規定中「期間は」とあるのは「期間( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に係る期間を除く。)は」と、「従事した期間」とあるのは「従事した期間( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に係る期間を除く。)」とする。
2項 法 の施行の際存する 沖縄公労法 第8条第1項又は
第35条
《 法第144条第2項に規定する場合におけ…》
る失保法第20条の2の規定の適用については、法の施行後最初に失保法被保険者でなくなつたことに係る失保法被保険者であつた期間が同条第1項第1号の被保険者であつた期間又は同項第2号の通算対象期間に該当する
ただし書の協定又は裁定で、 公労法 第16条第1項又は
第35条
《 法第144条第2項に規定する場合におけ…》
る失保法第20条の2の規定の適用については、法の施行後最初に失保法被保険者でなくなつたことに係る失保法被保険者であつた期間が同条第1項第1号の被保険者であつた期間又は同項第2号の通算対象期間に該当する
ただし書の規定に該当するものについては、同法第16条第2項中「その締結後10日以内」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行後10日以内」とする。
3項 公労法 第18条の規定の適用については、 法 の施行前における 沖縄公労法 第9条の規定に違反する行為は、公労法第17条の規定に違反する行為とみなす。
4項 第12条第3項
《3 沖縄労組法第27条第4項の規定に基づ…》
く沖縄の中央労働委員会以下「沖縄中労委」という。又は沖縄の船員労働委員会以下「沖縄船労委」という。の命令法の施行前に、同条第9項の規定により確定し、又は確定判決によつてその全部若しくは一部が支持された
から第5項までに定めるもののほか、 法 の施行前に沖縄労組法( 沖縄公労法 において準用する場合を含む。)、 沖縄労調法 (沖縄公労法において準用する場合を含む。)又は沖縄公労法(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄労組法第11条第1項の規定による証明、沖縄労調法第9条第2項の規定による指定並びに沖縄公労法第4条第2項の規定による認定及び告示を除く。)は、労組法( 公労法 において準用する場合を含む。)、 労調法 (公労法において準用する場合を含む。)、公労法又は 地公労法 (これらに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、労組法又は労調法(これらに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事( 船員法 (1947年法律第100号)の適用を受ける船員に関しては、運輸大臣)に、 沖縄中労委 は 沖縄県地労委 に、 沖縄船労委 は 沖縄船地労委 に相当するものとし、公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は主務大臣に、 沖縄公労委 は 沖縄地調委 (あつせん又は調停以外の事項については、公労委)に相当するものとし、地公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事に、沖縄中労委は沖縄県地労委に相当するものとする。
3章 労働基準局関係
18条 (労働基準法に関する経過措置)
1項 労働基準法 (以下「 労基法 」という。)
第12条
《 この法律で平均賃金とは、これを算定すべ…》
き事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働
の規定により平均賃金を算定する場合において、その算定の基礎となる期間に 法 の施行前の期間があるときの算定の方法については、労働省令で定める。
2項 労基法
第33条第1項
《災害その他避けることのできない事由によつ…》
て、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。 ただし
ただし書の規定は、 法 の施行前に 沖縄労基法
第34条第1項
《使用者は、労働時間が6時間を超える場合に…》
おいては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
ただし書の規定による届出をすることができなかつた使用者についても、適用する。
3項 布令第116号 第47条の規定により首席民政官に対してされた労働組合(当該事業場の労働者の過半数で組織するものに限る。)又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定の提出は、 労基法
第36条
《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ
の規定による協定の届出とみなす。
4項 沖縄労基法 の適用を受けていた労働者の 法 の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償(法の施行前に沖縄労基法第8章の規定によりすでに補償されたものを除く。)については、 労基法 の規定を適用する。ただし、法の施行前に補償事由が生じた休業補償については、労基法第76条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
5項 前項の規定により 労基法 が適用される労働者のうち常時100人以上の労働者を使用する事業場において1953年10月1日から1971年9月30日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、当該労働者と同1の事業場の同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われた通常の賃金の1971年10月から同年12月までの期間の1箇月1人当たり平均額が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の100分の120をこえている場合には、使用者は、当該比率に応じて休業補償の額を改定し、 法 の施行の日から、改定された額により休業補償を行なわなければならない。
6項 前項の規定により改定された休業補償については、 労基法
第76条第2項
《使用者は、前項の規定により休業補償を行つ…》
ている労働者と同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間以
中「前項の規定により当該労働者に対して行なつている休業補償」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第156号)
第18条第5項
《5 前項の規定により労基法が適用される労…》
働者のうち常時100人以上の労働者を使用する事業場において1953年10月1日から1971年9月30日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、当該労働者と同1の事業場の同種の労働者に対
の規定により改定された休業補償」とする。
7項 沖縄労基法
第84条第2項
《使用者は、この法律による補償を行つた場合…》
においては、同1の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
の規定による審査又は仲裁の請求は、 労基法
第86条第1項
《前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服…》
のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
の規定による審査又は仲裁の申立てとみなす。
8項 法 の施行前に行なわれた業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、 労基法
第85条
《審査及び仲裁 業務上の負傷、疾病又は死…》
亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は
及び
第86条
《 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不…》
服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。
の規定による審査又は仲裁を申し立てることができる。
9項 法 の施行の際 布令第116号 の適用を受けていた使用者が 労基法
第89条
《作成及び届出の義務 常時10人以上の労…》
働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並
又は
第95条
《寄宿舎生活の秩序 事業の附属寄宿舎に労…》
働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 これを変更した場合においても同様である。 1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 2 行事に関する事
の規定によつてする届出は、法の施行の日から起算して3月を経過する日までにすれば足りる。
10項 労基法
第109条
《記録の保存 使用者は、労働者名簿、賃金…》
台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。
の規定は、 法 の施行前に作成された同条に規定する書類についても適用する。
11項 この章に特別の定めがあるもののほか、 法 の施行前に 沖縄労基法 又は 布令第116号 の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 労基法 の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
19条
1項 法 の施行の際 沖縄労基法
第18条第2項
《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》
て管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
又は 布令第116号 第35条b項の認可を受けている使用者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間(使用者が 労基法
第18条第2項
《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》
て管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
の規定による届出をした場合には、その届出をするまでの間)は、従前の例により労働者の貯蓄金の管理をすることができる。
2項 法 の施行の際 沖縄労基法
第25条第1項第4号
《使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他…》
厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
又は 布令第116号 第40条a項(4)号の労働協約(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と締結したものを除く。)により賃金の一部を控除して支払うことができる使用者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間(使用者が 労基法
第24条第1項
《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》
支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、
の規定による協定を締結した場合には、その協定を締結するまでの間)は、従前の例により賃金の一部を控除して支払うことができる。
3項 法 の施行前の労働、休日、休業、休暇及び退職(解雇を含む。)に係る 沖縄労基法 又は 布令第116号 の規定による賃金、手当その他の金員の支払又は金品の返還で法の施行の際まだ履行されていないものについては、沖縄労基法及び布令第116号(これらに基づく規則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の施行については、 労基法
第101条
《労働基準監督官の権限 労働基準監督官は…》
、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなけ
、
第104条
《監督機関に対する申告 事業場に、この法…》
律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解
及び
第110条
《 削除…》
並びに
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、
から
第121条
《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》
の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者
まで(同法第101条、第104条及び第110条に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4項 前項の規定によりなおその効力を有することとされる規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。
20条
1項 法 の施行の際 沖縄労基法 第95条の2第1項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者(次項において「 旧委員 」という。)は、沖縄労働基準局に置く 労基法 第98条第1項 《削除…》 に規定する労働基準審議会の委員の職にある者とみなす。
2項 前項の規定により沖縄労働基準局に置く労働基準審議会の委員とみなされた者の任期は、 旧委員 としての残任期間と同1の期間とする。
3項 琉球政府が行なつた労働基準監督官試験に合格した者は、 労働基準監督機関令 (1947年政令第174号)
第10条
《 第6条第4項に定めるもののほか、同項、…》
第7条第1項及び第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定に関する必要な読替え
の規定の適用については、 国家公務員法 の定めるところにより行なわれる労働基準監督官を採用するための試験に合格した者とみなす。
4項 前項に規定する者以外の者で、 法 の施行の際琉球政府の労働基準監督官であるものは、 労働基準監督機関令
第10条
《 第6条第4項に定めるもののほか、同項、…》
第7条第1項及び第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定に関する必要な読替え
の規定にかかわらず、労働基準監督官に任官させることができる。
21条
1項 法
第137条
《労働条件に関する経過措置 この法律の施…》
行の際沖縄の労働基準法1953年立法第44号第8条の事業又は事務所に使用されている労働者は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までに当該事業又は事務所を解雇された場合には、同立法第22条第
及び
第140条
《 この法律の施行の際沖縄の労働基準法第8…》
条の事業又は事務所に使用されており、かつ、この法律の施行後も引き続き当該事業又は事務所に使用されている女子であつて、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までに労働基準法第65条の規定により休
の規定により平均賃金を算定すべき事由が発生した場合におけるその算定については、 労基法
第12条
《 この法律で平均賃金とは、これを算定すべ…》
き事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働
及びこの政令第18条第1項の規定の例による。
22条 (労働者災害補償に関する経過措置)
1項 法
第142条
《労働者災害補償保険法に関する経過措置等 …》
労働者災害補償保険法1947年法律第50号。次条において「労災保険法」という。の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1965年法律第130号。次条において「1965年改正法」という。附則第
に規定する災害補償については、次に定めるところによる。
1号 労災法 の規定、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号。以下「 1965年改正法 」という。)附則第41条から
第43条
《 法第144条第5項に規定する者について…》
の法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。 2 法第144条第5項に規定する者に関する失保法第38条の6第1項並びに第38条の9第1項及び第2項の規定の適用については、次に定める
までの規定及び 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1970年法律第88号。以下「 1970年改正法 」という。)附則第3条の規定(以下「 労災法等の規定 」という。)並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1974年法律第115号)附則第2条第4項及び
第4条第1項
《法の施行の際沖縄において行なわれている事…》
業で、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災法」という。第3条第1項の適用事業に該当するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第
の規定の適用に関しては、 沖縄労災法 の規定により成立した保険関係は、 労災保険に係る保険関係 とみなす。
2号 法 の施行の際 沖縄労災法
第45条第1項
《市町村長特別区の区長を含むものとし、地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市特別区を含む。町村の条例で定めるところにより、保
又は第2項の規定による保険給付又は長期傷病補償給付が行なわれている労働者に関する 整備法 第18条の規定の適用については、同条第1項中「 労災保険に係る保険関係 」とあるのは「沖縄の 労働者災害補償保険法 (1963年立法第78号)の規定による保険関係」と、「 労働基準法 (1947年法律第49号)
第75条
《療養補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》
病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
」とあるのは「沖縄の 労働基準法 (1953年立法第44号)
第74条
《 削除…》
」と、同条第2項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の 労働者災害補償保険法 の規定による保険関係」と、「 労働基準法
第75条
《療養補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》
病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
」とあるのは「沖縄の 労働基準法
第74条
《 削除…》
」とし、かつ、沖縄労災法第45条第1項又は第2項の申請に係る承認は、整備法第18条第1項又は第2項の申請に係る承認とみなす。
3号 法 の施行前に 沖縄労災法 の規定並びに 沖縄1970年改正立法 附則第2条から
第5条
《 沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第…》
39条第1項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。 2 労働保険の保険
まで、
第20条
《 法の施行の際沖縄労基法第95条の2第1…》
項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者次項において「旧委員」という。は、沖縄労働基準局に置く労基法第98条第1項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者とみなす。 2 前項の規定により沖縄労働
及び
第21条
《 法第137条及び第140条の規定により…》
平均賃金を算定すべき事由が発生した場合におけるその算定については、労基法第12条及びこの政令第18条第1項の規定の例による。
の規定(以下「 沖縄 労災法 等の規定 」という。)により支給された保険給付は、労災法等の規定及び 整備法 第18条の規定により支給された保険給付とみなす。
4号 法 の施行前に支給事由の生じた保険給付(年金たる保険給付にあつては、法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る分に限る。)の額は、 沖縄労災法 等の規定の例による。
5号 法 の施行の際 沖縄労災法
第12条
《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》
が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給
の規定により休業補償給付を受けている労働者に係る休業補償給付の額の改定については、 労災法
第14条第2項
《休業補償給付を受ける労働者が同1の事由に…》
ついて厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金又は国民年金法1959年法律第141号の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前
中「又は第3項」とあるのは、「若しくは第3項又は 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第156号)
第18条第5項
《5 前項の規定により労基法が適用される労…》
働者のうち常時100人以上の労働者を使用する事業場において1953年10月1日から1971年9月30日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、当該労働者と同1の事業場の同種の労働者に対
」とする。
6号 第1号から第3号までに定めるもののほか、 法 の施行前に 沖縄労災法 の規定並びに 沖縄1970年改正立法 附則第3条及び
第20条
《 法の施行の際沖縄労基法第95条の2第1…》
項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者次項において「旧委員」という。は、沖縄労働基準局に置く労基法第98条第1項に規定する労働基準審議会の委員の職にある者とみなす。 2 前項の規定により沖縄労働
の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 労災法 、 1965年改正法 、 1970年改正法 及び 整備法 並びに労災法において準用する 徴収法 の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
2項 労災法
第12条の3
《 偽りその他不正の手段により保険給付を受…》
けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 前項の場合において、事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主と
の規定の適用については、 沖縄労災法
第24条第1項
《介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける…》
権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は
に規定する者又は同条第2項に規定する事業主に該当する者は、労災法第12条の3第1項に規定する者又は同条第2項に規定する事業主とみなす。
3項 労災法
第25条第1項
《この節に定めるもののほか、通勤災害に関す…》
る保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定の適用については、 沖縄労災法 第39条の2第1号又は第2号の事故は、労災法第25条第1項第1号の事故とみなし、沖縄労災法第39条の2第3号の事故は、労災法第25条第1項第2号の事故とみなす。
4項 労災法
第47条の3
《 政府は、保険給付を受ける権利を有する者…》
が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前2条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。
の規定の適用については、 沖縄労災法 第56条又は第57条の規定による命令に従わなかつた行為は、労災法第47条又は第47条の2の規定による命令に従わなかつた行為とみなす。
5項 法 の施行の際 沖縄労災法 第48条の7第1項又は第48条の8第1項の承認を受けている事業主又は団体は、法の施行の日に、 労災法
第28条第1項
《この節に定めるもののほか、二次健康診断等…》
給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
又は
第29条第1項
《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》
びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働
の承認を受けたものとみなす。
6項 第4条第2項
《2 法の施行の際沖縄労災法の規定により保…》
険関係が成立している事業で、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号附則第12条第1項に規定する事業に該当するものについては、法の施行の日に、失業保険法及び労働者災
に規定する事業の事業主に関する 労災法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の規定の適用については、同項中「成立する保険関係」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第156号)
第4条第2項
《2 法の施行の際沖縄労災法の規定により保…》
険関係が成立している事業で、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号附則第12条第1項に規定する事業に該当するものについては、法の施行の日に、失業保険法及び労働者災
の規定により成立する 徴収法
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係」とする。
7項 法
第142条
《労働者災害補償保険法に関する経過措置等 …》
労働者災害補償保険法1947年法律第50号。次条において「労災保険法」という。の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1965年法律第130号。次条において「1965年改正法」という。附則第
に規定する業務上の事故及び法第143条第2項の規定による補償を受けることとなつた者の同条第1項に規定する業務上の事故は、法の施行の日に生じた業務災害とみなして、 労災法
第29条
《 政府は、この保険の適用事業に係る労働者…》
及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労
の規定を適用する。
8項 前各項に定めるもののほか、 法
第142条
《労働者災害補償保険法に関する経過措置等 …》
労働者災害補償保険法1947年法律第50号。次条において「労災保険法」という。の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1965年法律第130号。次条において「1965年改正法」という。附則第
の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。
23条
1項 法
第143条第1項
《労働者災害補償1961年高等弁務官布令第…》
42号。次項において「布令第42号」という。の規定第2章第4条及び第6条から第8条まで、第3章第1条、第4章第20条、第5章第3条から第5条まで、第6章並びに第7章第5条及び第8条の規定を除く。は、同
の政令で定める者は、アメリカ合衆国政府又はその諸機関(琉球電力公社、琉球水道公社及び琉球開発金融公社を除く。)の被用者以外の被用者とする。
2項 法
第143条第1項
《労働者災害補償1961年高等弁務官布令第…》
42号。次項において「布令第42号」という。の規定第2章第4条及び第6条から第8条まで、第3章第1条、第4章第20条、第5章第3条から第5条まで、第6章並びに第7章第5条及び第8条の規定を除く。は、同
の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(以下この条において「 新労働者災害補償 」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 前項に規定するもののほか、 新労働者災害補償 の規定の適用に関する必要な読み替えについては、労働省令で定めることができる。
4項 労基法
第85条
《審査及び仲裁 業務上の負傷、疾病又は死…》
亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は
、
第86条
《 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不…》
服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。
及び
第115条
《時効 この法律の規定による賃金の請求権…》
はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権賃金の請求権を除く。はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
の規定は、 法
第143条第1項
《労働者災害補償1961年高等弁務官布令第…》
42号。次項において「布令第42号」という。の規定第2章第4条及び第6条から第8条まで、第3章第1条、第4章第20条、第5章第3条から第5条まで、第6章並びに第7章第5条及び第8条の規定を除く。は、同
に規定する災害補償について準用する。
5項 法
第143条第2項
《2 前項に規定する災害補償のうち、布令第…》
42号に定める支給事由がこの法律の施行後に生ずる場合の当該事由に係る補償については、同項の規定にかかわらず、当該被災被用者、遺族及び葬祭を行なう者は、政令で定めるところにより、労災保険法の規定、196
の規定による補償を受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認を受けなければならない。
6項 前項の承認を受けた者の 新労働者災害補償 の規定に基づく権利及び義務は、その承認の時において、政府が承継する。
7項 前各項に定めるもののほか、 法
第143条
《 労働者災害補償1961年高等弁務官布令…》
第42号。次項において「布令第42号」という。の規定第2章第4条及び第6条から第8条まで、第3章第1条、第4章第20条、第5章第3条から第5条まで、第6章並びに第7章第5条及び第8条の規定を除く。は、
の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。
25条 (最低賃金法に関する経過措置)
1項 沖縄労基法 第29条の規定による最低賃金、 布令第116号 第43条に規定する最低賃金及び沖縄の 船員法 (1960年立法第115号)
第58条第1項
《船員の報酬が歩合によつて支払われる場合に…》
おいては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。
の規定による給料その他の報酬の最低額で、 法 の施行の際効力を有するもの(以下「 沖縄の最低賃金等 」という。)は、 沖縄の最低賃金等 の適用を受けていた使用者又は船舶所有者及び労働者、被用者又は船員に相当する使用者及び労働者に適用される 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第16条第1項
《前条第2項の規定により決定され、又は改正…》
される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。
の規定による最低賃金とみなす。この場合において、その最低賃金の金額は、沖縄の最低賃金等の金額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。
2項 前項の規定により 最低賃金法
第16条第1項
《前条第2項の規定により決定され、又は改正…》
される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。
の規定による最低賃金とみなされる 沖縄労基法 第29条の規定による最低賃金に関しては、当該最低賃金に、 最低賃金法
第8条第3号
《周知義務 第8条 最低賃金の適用を受ける…》
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
に規定する者については、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなし、前項の規定により同法第16条第1項の規定による最低賃金とみなされる 布令第116号 第43条に規定する最低賃金及び沖縄の 船員法
第58条第1項
《船員の報酬が歩合によつて支払われる場合に…》
おいては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。
の規定による給料その他の報酬の最低額に関しては、当該最低賃金に、 最低賃金法
第8条
《周知義務 最低賃金の適用を受ける使用者…》
は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
各号に規定する者についても、当該最低賃金の適用を除外しない旨の別段の定めがあるものとみなす。
3項 法 の施行前に 沖縄の最低賃金等 に関し 沖縄労基法 、 布令第116号 及び沖縄の 船員法 の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 最低賃金法 の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
26条
1項 法 の施行前に決定された 最低賃金法 の規定による最低賃金は、当該最低賃金において特別の定めがあるものを除き、沖縄県の区域については、その効力を生じない。
27条
1項 沖縄労働基準局に置く 最低賃金法
第26条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する地方最低賃金審議会の委員の任命は、 法 の施行後遅滞なく行なうものとする。
2項 法 の施行の際 沖縄労基法 第30条第1項に規定する賃金審議会の委員の職にある者は、前項の規定による委員の任命が行なわれるまでの間、沖縄労働基準局に置く 最低賃金法
第26条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する地方最低賃金審議会の委員の職にある者とみなす。
3項 第1項の規定による委員の任命が行なわれる日の前日までは、 最低賃金審議会令 (1959年政令第163号)
第2条第2項
《2 地方最低賃金審議会の委員の数は、15…》
人とする。 ただし、東京地方最低賃金審議会及び大阪地方最低賃金審議会にあつては、18人とする。
中「、21人」とあるのは、「21人、沖縄地方最低賃金審議会にあつては9人」とする。
28条 (じん肺法に関する経過措置)
1項 沖縄の じん肺法 の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 じん肺法 (1960年法律第30号)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
2項 沖縄の じん肺法 附則第2条の規定は、1972年6月30日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条に政府とあるのは、日本政府を意味するものとする。
31条 (労働基準監督官の権限)
1項 労働基準監督官は、 沖縄労基法 、沖縄の じん肺法 、 布令第116号 及び労働者災害補償の規定(法又はこの章においてなおその効力を有することとされる当該法令の規定を含む。)並びに
第19条第3項
《3 法の施行前の労働、休日、休業、休暇及…》
び退職解雇を含む。に係る沖縄労基法又は布令第116号の規定による賃金、手当その他の金員の支払又は金品の返還で法の施行の際まだ履行されていないものについては、沖縄労基法及び布令第116号これらに基づく規
の規定により準用される 労基法 の規定に定める罪について、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定による司法警察員としての職務を行なう。
4章 職業安定局関係
32条 (職業安定法に関する経過措置)
1項 法 の施行の際 沖縄職安法 第8条の2第1項に規定する職業安定審議会の委員の職にある者(次項において「 旧委員 」という。)は、沖縄県に置く 職業安定法 (1947年法律第141号。以下「 職安法 」という。) 第12条第1項 《削除…》 に規定する地方職業安定審議会の委員の職にある者とみなす。
2項 前項の規定により沖縄県に置く地方職業安定審議会の委員とみなされた者の任期は、 旧委員 としての残任期間と同1の期間とする。
3項 法 の施行の際 沖縄職安法 第21条第1項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担させられている学校の長は、 職安法 第25条の3第1項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担させられている学校の長とみなす。
4項 職安法 第25条の3第7項の規定の適用については、沖縄法令の規定又は 沖縄職安法 第21条第6項の基準に違反する行為は、本邦の法令又は職安法第25条の3第6項の基準に違反する行為とみなす。
5項 法 の施行の際 沖縄職安法 第28条第4項の規定により有する同条第3項の保証金から補償を受ける権利は、 職安法
第32条第4項
《4 職安法第25条の3第7項の規定の適用…》
については、沖縄法令の規定又は沖縄職安法第21条第6項の基準に違反する行為は、本邦の法令又は職安法第25条の3第6項の基準に違反する行為とみなす。
の規定により有する同条第3項の保証金から補償を受ける権利とみなす。
6項 第1項及び第3項に定めるもののほか、 法 の施行前に 沖縄職安法 の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ 職安法 の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
33条 (失業保険に関する経過措置)
1項 法 の施行の日の前日に、 沖縄失保法 の規定による被保険者(以下「 沖縄 失保法 被保険者 」という。)であつた者で、引き続き同一事業主に雇用され、法の施行の日に、失保法に規定する被保険者(以下「 失保法被保険者 」という。)となつたものについては、同日に、失保法被保険者となつたことについて同法第8条の届出及び同法第10条の確認がされたものとみなす。
2項 沖縄失保法 被保険者の資格の取得及び喪失で 法 の施行前に沖縄失保法の規定による確認を受けていないものについては、同立法第14条から第16条までの規定(同立法第15条に係る罰則を含む。)及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。
34条
1項 法
第144条第1項
《沖縄の失業保険法1958年立法第5号。以…》
下この条において「沖縄失保法」という。の規定による被保険者以下この条において「沖縄失保法被保険者」という。であつた者であつてこの法律の施行の日以後に失業保険法1947年法律第146号。以下この条におい
の場合において、 沖縄失保法 の規定による被保険者期間として計算された1月は、 失保法 の規定による被保険者期間として計算された1箇月とみなす。
2項 法 の施行の日の属する月に 沖縄失保法 被保険者であつたことがある者については、当該月においては 失保法 の規定による被保険者期間がないものとし、当該月において賃金の支払いの基礎となつた失保法被保険者として雇用された日は賃金の支払いの基礎となつた沖縄失保法被保険者として雇用された日とみなして、沖縄失保法第17条の規定の例により当該月における同立法の規定による被保険者期間を定め、法第144条第1項の規定を適用する。
35条
1項 法
第144条第2項
《2 この法律の施行の日同日後に失保法被保…》
険者となつた者については、同日後はじめて当該被保険者となつた日前1年の期間内に沖縄失保法被保険者であつたことがある者が失保法第15条第1項の規定に該当するに至つた後においてこの法律の施行の日以後に離職
に規定する場合における 失保法 第20条の2の規定の適用については、法の施行後最初に失保法被保険者でなくなつたことに係る失保法被保険者であつた期間が同条第1項第1号の被保険者であつた期間又は同項第2号の通算対象期間に該当するときは、 沖縄失保法 被保険者であつた期間について沖縄失保法第27条、第30条第2項及び第33条第7項(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(1967年法律第37号。以下「 沖縄居住者等失保特別措置法 」という。)第5条第2項の規定によりこれらに準ずることとされる場合を含む。)の規定の例によつて計算した期間を最も古い失保法第20条の2第1項第2号の通算対象期間とみなして同号の規定による通算を行なう。この場合において、 沖縄居住者等失保特別措置法 の規定により行なわれた同法第2条第7号に規定する 沖縄法相当給付 (以下「 沖縄法相当給付 」という。)は、沖縄失保法の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。
36条
1項 法
第144条第3項
《3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格…》
者である者次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
に規定する者に対する保険給付(就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。)に関する 失保法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 沖縄失保法 第24条第1項の離職の日は、 失保法 第18条第1項の離職の日とみなす。
2号 法 の施行の日の前日に 失保法 に規定する受給資格者(以下「 失保法受給資格者 」という。)であつた者については、その者が沖縄に居住する場合においては 沖縄失保法 の規定による受給資格が、その者が沖縄以外の地域に居住する場合においては失保法の規定による受給資格が、それぞれ同法第20条第2項の前の資格であるときは、労働省令で定めるところにより、同項の規定にかかわらず、前の資格に基づいて失業保険金を支給し、当該資格に係る受給期間内は、後の資格に基づく失業保険金は、支給しないことができる。
3号 沖縄失保法 の規定による受給資格に基づく同立法第27条第3項第2号に規定する所定給付日数は、 失保法 の規定による受給資格に基づく同法第20条の2第3項第2号に規定する所定給付日数とみなす。
4号 沖縄失保法 の規定により行なわれた保険給付又は 沖縄居住者等失保特別措置法 の規定により行なわれた 沖縄法相当給付 は、 失保法 の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。
5号 失保法 第26条第5項の規定の適用については、同法第23条第2項中「前項」とあるのは、「前項又は沖縄の失業保険法(1958年立法第5号)第30条第1項(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(1967年法律第37号)第5条第2項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)」とする。
6号 法 の施行前に 沖縄失保法 、 沖縄居住者等失保特別措置法 又は沖縄の 船員職業安定法 (1968年立法第37号。以下「 沖縄船員 職安法 」という。)の規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為は、 失保法 又は職安法の相当規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為とみなす。
7号 法 の施行前にされた 沖縄失保法 第28条第1項( 沖縄居住者等失保特別措置法 第5条第2項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の公共職業安定所若しくは船員職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は沖縄失保法第28条第2項(沖縄居住者等失保特別措置法第5条第2項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の公共職業安定所若しくは船員職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為は、それぞれ 失保法 第21条第1項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は同条第2項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為とみなす。
8号 法 の施行前に詐欺その他不正の行為によつて 沖縄失保法 の規定による保険給付又は 沖縄法相当給付 を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて 失保法 の相当規定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。
9号 法 の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。
10号 法 の施行後の期間に係る保険給付に関する 失保法 第16条、
第19条
《 法の施行の際沖縄労基法第18条第2項又…》
は布令第116号第35条b項の認可を受けている使用者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間使用者が労基法第18条第2項の規定による届出をした場合には、その届出をするまでの間は、従前の例に
、第20条の3第1項、
第21条第1項
《法第137条及び第140条の規定により平…》
均賃金を算定すべき事由が発生した場合におけるその算定については、労基法第12条及びこの政令第18条第1項の規定の例による。
及び第2項、
第25条第1項
《沖縄労基法第29条の規定による最低賃金、…》
布令第116号第43条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法1960年立法第115号第58条第1項の規定による給料その他の報酬の最低額で、法の施行の際効力を有するもの以下「沖縄の最低賃金等」という。は、沖
及び第2項、
第26条第1項
《法の施行前に決定された最低賃金法の規定に…》
よる最低賃金は、当該最低賃金において特別の定めがあるものを除き、沖縄県の区域については、その効力を生じない。
並びに第27条の4第1項の規定の適用については、これらの規定中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第2項
《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》
及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう行政庁」とする。
11号 第9号の規定にかかわらず、 法 の施行の日の属する月に係る労働省令で定める保険給付については、労働省令で定めるところによる。
12号 法 の施行後の期間に係る失業保険金の日額に係る賃金日額に関する 失保法 第17条の2第1項の規定の適用については、同項中「算定対象期間」とあるのは「離職した月前」と、「
第15条
《申込みの受理 地方運輸局長は、いかなる…》
求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2
の二(第1項ただし書を除く。)の規定により」とあるのは「沖縄の失業保険法(1958年立法第5号)第17条の」と、「6箇月」とあるのは「6月(月の末日において離職した場合は、その月及びその前5月)」とする。
13号 前条の規定の適用については、 法
第144条第3項
《3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格…》
者である者次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
に規定する者に対して行なわれた保険給付は、 沖縄失保法 の規定により行なわれたものとみなし、その者が 失保法 第23条第1項(同法第26条第11項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため失業保険金又は傷病給付金の支給を受けることができなくなつたときは、その支給を受けることができないこととされた日数分の沖縄失保法の規定により行なわれた失業保険金の支給があつたものとみなす。
37条
1項 本土居住者等失保特別措置法
第4条
《エックス線写真の像及びじん肺管理区分 …》
じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。 型 エックス線写真の像 第一型 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、大
の規定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する 失保法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 本土居住者等失保特別措置法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺
に規定する本土失業保険法相当給付(以下「 失保法相当給付 」という。)は、 失保法 の相当規定により行なわれた保険給付とみなす。
2号 失保法 第20条の2第3項第2号及び第26条第5項の規定の適用については、同法第23条第2項中「前項」とあるのは、「前項(日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(1967年立法第17号)第4条第2項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)」とする。
3号 法 の施行前に 本土居住者等失保特別措置法 又は 沖縄船員職安法 の規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為は、 失保法 又は 職安法 の相当規定によりされた求職の申込み、届出、処分その他の行為とみなす。
4号 法 の施行前にされた 本土居住者等失保特別措置法
第4条第2項
《2 粉じん作業に従事する労働者及び粉じん…》
作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理1から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする。 じん肺管理区分 じん
の規定により準ずることとされる 失保法 第21条第1項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は本土居住者等失保特別措置法第4条第2項の規定により準ずることとされる失保法第21条第2項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為は、それぞれ同条第1項の公共職業安定所の紹介する職業に就くこと若しくはその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ行為又は同条第2項の公共職業安定所が行なうその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ行為とみなす。
5号 法 の施行前に詐欺その他不正の行為によつて 失保法 相当給付を受け、又は受けようとした者は、詐欺その他不正の行為によつて失保法の規定による保険給付を受け、又は受けようとした者とみなす。
6号 法 の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。
7号 法 の施行後の期間に係る保険給付に関する 失保法 第16条、
第19条
《 法の施行の際沖縄労基法第18条第2項又…》
は布令第116号第35条b項の認可を受けている使用者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間使用者が労基法第18条第2項の規定による届出をした場合には、その届出をするまでの間は、従前の例に
、第20条の3第1項、
第21条第1項
《法第137条及び第140条の規定により平…》
均賃金を算定すべき事由が発生した場合におけるその算定については、労基法第12条及びこの政令第18条第1項の規定の例による。
及び第2項、
第25条第1項
《沖縄労基法第29条の規定による最低賃金、…》
布令第116号第43条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法1960年立法第115号第58条第1項の規定による給料その他の報酬の最低額で、法の施行の際効力を有するもの以下「沖縄の最低賃金等」という。は、沖
及び第2項、
第26条第1項
《法の施行前に決定された最低賃金法の規定に…》
よる最低賃金は、当該最低賃金において特別の定めがあるものを除き、沖縄県の区域については、その効力を生じない。
並びに第27条の4第1項の規定の適用については、これらの規定中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第2項
《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》
及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう行政庁」とする。
8号 第6号の規定にかかわらず、 法 の施行の日の属する月に係る労働省令で定める 失保法 相当給付については、労働省令で定めるところによる。
38条
1項 法 の施行前に 沖縄失保法 に規定する受給資格者(以下「 沖縄 失保法 受給資格者 」という。)若しくは同立法第56条の規定に該当する者又は失保法受給資格者で失保法相当給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第19条( 本土居住者等失保特別措置法
第4条第3項第1号
《3 整備法第8条の規定は、前項の規定によ…》
り徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係以下「労災保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 この場合において、整備法第8条第2項第2号
において準用する場合を含む。)若しくは第59条第3項の規定による失業の認定又は沖縄失保法第33条第2項(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第1号において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。
2項 法 の施行前に 沖縄失保法 受給資格者で 沖縄法相当給付 を受けるものが死亡したために 沖縄居住者等失保特別措置法 第5条第3項第1号において準用する 失保法 第16条の規定による失業の認定又は第26条第2項の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。
39条
1項 法 の施行前に詐欺その他不正の行為によつて 沖縄失保法 の規定による保険給付又は 失保法 相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び同立法第65条の2第3項の失業保険事務組合(以下「 沖縄失保法事務組合 」という。)については、同立法第31条(同立法第33条第11項、第34条第4項、第35条第5項、第36条の2第5項及び第36条の3第3項において準用する場合を含む。)、
第48条
《駐留軍関係離職者等臨時措置法に関する経過…》
措置 法の施行前にされた軍関係離職者等臨時措置法1969年立法第147号。以下「沖縄軍離職者法」という。第4条第1項若しくは第2項の規定による認定、同条第3項の規定による指示、同条第4項の規定による
(同立法第31条において準用する場合に限る。)、第55条第1項及び第65条の4第4項並びに 本土居住者等失保特別措置法
第4条第3項
《3 整備法第8条の規定は、前項の規定によ…》
り徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係以下「労災保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 この場合において、整備法第8条第2項第2号
(沖縄失保法第31条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2項 法 の施行前に詐欺その他不正の行為によつて 沖縄居住者等失保特別措置法 第2条第7号に規定する 沖縄法相当給付 を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主並びに失業保険事務組合及び労働保険事務組合については、沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項( 失保法 第23条の2の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
40条
1項 法 の施行の際 沖縄失保法 被保険者である者が引き続き 失保法 第7条第4号に該当する者となつたときは、その者については、法の施行の日の前日に沖縄失保法第3条第2項に規定する離職があつたものとみなす。
2項 前項の規定により離職があつたとみなされることにより 沖縄失保法 受給資格者となつたこととなる者は、 法
第144条第1項
《沖縄の失業保険法1958年立法第5号。以…》
下この条において「沖縄失保法」という。の規定による被保険者以下この条において「沖縄失保法被保険者」という。であつた者であつてこの法律の施行の日以後に失業保険法1947年法律第146号。以下この条におい
の規定の適用については、法の施行前に沖縄失保法受給資格者となつた者とみなし、同条第3項の規定の適用については、法の施行の際沖縄失保法受給資格者である者とみなす。
41条
1項 雇用保険法施行令 (1975年政令第25号)
第6条第1項第2号
《法第25条第1項の政令で定める基準は、同…》
項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第1号に掲げる率が第2号に掲げる率の100分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。 1 毎月、その月前4月間に、当該地
に掲げる率の計算については、同号の被保険者及び初回受給者の合計数には、それぞれ 沖縄失保法 被保険者(沖縄失保法第55条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「 沖縄 失保法 日雇労働被保険者 」という。)を除く。以下この条において同じ。)及び沖縄失保法初回受給者(同立法第18条第1項の規定に該当するに至り離職後最初に同立法の規定による失業保険金の支給を受けた沖縄失保法被保険者で同立法第27条第4項の規定の適用を受ける者以外のものをいう。以下同じ。)の合計数を含めるものとする。
42条
1項 法 の施行の際 沖縄失保法 第53条第1項第1号の規定により公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち行政主席が指定している区域若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部若しくは一部の区域で行政主席が指定しているもの又は同項第3号の規定により行政主席が指定している事業所において行なわれる事業は、労働大臣が 失保法 第38条の3第1項第1号又は第3号の規定により沖縄県の区域に関し別に指定するまでの間は、それぞれ同項第1号の公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち労働大臣が指定する区域若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部若しくは一部の区域で労働大臣が指定するもの又は同項第3号の労働大臣が指定した適用事業とみなす。
2項 法 の施行前に 沖縄失保法 第53条第2項の規定による届出を行なつた者は、法の施行の日に、 失保法 第38条の3第2項の規定による届出を行なつた者とみなす。
3項 法 の施行前に 沖縄失保法 第53条第2項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳は、法の施行の日に、 失保法 第38条の3第2項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳とみなす。
4項 沖縄失保法 第53条第1項各号のいずれかに該当するに至つた者で 法 の施行の日までに同条第2項の規定による届出をしていないものについては、同項の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
5項 前項の届出を行なつた者は、当該届出を行なつた日に、 失保法 第38条の3第2項の規定による届出を行なつた者とみなす。
6項 法 の施行前に 沖縄失保法 第54条第1項の規定による認可を受けた者は、法の施行の日に、 失保法 第38条の4第1項の規定による認可を受けた者とみなす。
7項 法 の施行前に 沖縄失保法 第54条第2項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳は、法の施行の日に、 失保法 第38条の4第2項の規定により交付された日雇労働被保険者手帳とみなす。
8項 失保法 第38条の5第2項、第38条の6第2項、第38条の9の2第3項及び第38条の11の規定の適用については、 沖縄失保法 日雇労働被保険者であつた者及びその者を雇用していた事業主の事業は、それぞれ失保法の規定による日雇労働被保険者(以下「 失保法日雇労働被保険者 」という。)であつた者及び適用事業であつたものとみなす。
9項 法 の施行前に 沖縄失保法 第55条第2項ただし書の規定による認可を受けた者は、法の施行の日に、 失保法 第38条の5第2項ただし書の規定による認可を受けた者とみなす。
43条
1項 法
第144条第5項
《5 沖縄失保法の規定による日雇労働被保険…》
者であつた者に関する失保法第38条の6第1項並びに第38条の9第1項及び第2項の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
に規定する者についての法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。
2項 法
第144条第5項
《5 沖縄失保法の規定による日雇労働被保険…》
者であつた者に関する失保法第38条の6第1項並びに第38条の9第1項及び第2項の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
に規定する者に関する 失保法 第38条の6第1項並びに第38条の9第1項及び第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 沖縄失保法 の規定(
第7条第1項
《沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市…》
町村となるものとする。
の規定により 法 の施行後においてなおその効力を有することとされる規定及び同項ただし書の規定を含む。以下この号、第3号イ及び
第44条
《法人である沖縄の職員団体等 琉球政府公…》
務員法1953年立法第4号に基づく法人である職員団体のうち、第32条の規定により一般職の国家公務員となる者国家公務員法1947年法律第120号第108条の2第5項に規定する職員当該職員とみなされる者を
から
第46条
《 沖縄の労働組合法に基づく法人である労働…》
組合又は琉球政府公務員法の規定に基づく法人である職員団体のうち、労働組合法1949年法律第174号第3条の労働者が主体となつて組織するものは、同法に基づく法人である労働組合となる。 2 前項の規定によ
までにおいて同じ。)により納付された保険料は、 徴収法 の規定により納付された印紙保険料とみなし、沖縄失保法の規定により納付された保険料の納付日数及び 第一級の保険料 は、それぞれ徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数及び 失保法 第38条の9第2項の第一級の保険料(以下「 第一級の保険料 」という。)とみなす。
2号 法 の施行の日の属する月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分については、 失保法 第38条の6第1項及び第38条の9第1項中「28日分」とあるのは「20日分」と、同条第2項中「24日分」とあるのは「20日分」とする。
3号 法 の施行の日の属する月の翌月及び翌翌月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分は、次に定めるところによる。ただし、次条に規定する者に該当する者については、同条の定めるところによる。
イ 失保法 第38条の6第1項及び第38条の9第1項の印紙保険料が納付されている日数については、 沖縄失保法 の規定による保険料の納付日数のうち20日に達するまでの日数は、第1号の規定にかかわらず、その日数に1・4を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、1日に切り上げた日数)を印紙保険料の納付日数とみなす。
ロ 法 の施行の日の属する月の翌月において支給すべき失業保険金は、法の施行の日の属する月において 徴収法 の規定により納付された印紙保険料のうち 第一級の保険料 の納付日数と同月において 沖縄失保法 の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に1・2を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、1日に切り上げた日数)との合計日数が12日以上であるときは第一級の失業保険金の日額によるものとし、12日に満たないときは第二級の失業保険金の日額によるものとする。
ハ 法 の施行の日の属する月の翌翌月において支給すべき失業保険金は、法の施行の日の属する月及びその翌月において 徴収法 の規定により納付された印紙保険料のうち 第一級の保険料 の納付日数と法の施行の日の属する月において 沖縄失保法 の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に1・2を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、1日に切り上げた日数)との合計日数が24日以上であるときは第一級の失業保険金の日額によるものとし、24日に満たないときは第二級の失業保険金の日額によるものとする。
44条
1項 法 の施行の日の属する月における 沖縄失保法 被保険者を雇用する事業主の事業又は
第4条第4項
《4 法の施行の際沖縄において行なわれてい…》
る事業で、失業保険法以下「失保法」という。第6条第1項の当然適用事業に該当するものに関する徴収法第4条第1項の規定の適用については、法の施行の日に、その事業が開始されたものとみなす。
若しくは第5項若しくは 整備法 第9条の規定により 失業保険に係る保険関係 が成立している事業は、法第144条第6項の規定の適用については、 徴収法
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業とみなす。
2項 法
第144条第6項
《6 この法律の施行の日の属する月の翌月以…》
後に失業した雇用保険法1974年法律第116号に規定する日雇労働被保険者であつて、当該失業の日の属する月の前2月間にもつぱら沖縄における雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用されたものに関する
に規定する者に関する 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第45条
《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》
働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付
、
第48条
《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》
職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ
及び
第50条第1項
《日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者…》
が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者につ
の規定の適用については、法の施行の日から起算して5年を経過する日の属する月の末日までの間は、次に定めるところによる。
1号 雇用保険法
第45条
《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》
働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付
及び
第50条第1項
《日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者…》
が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者につ
の印紙保険料が納付されている日数については、失業の日の属する月前2月間に 徴収法 の規定により納付された印紙保険料の納付日数のうち、20日に達するまでの日数に1・4を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、1日に切り上げた日数)と20日を超える日数との合計日数を、当該2月間における印紙保険料の納付日数とみなす。
2号 雇用保険法
第48条
《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》
職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ
の規定の適用については、同条中「24日分」とあるのは「20日分」と、「24日から」とあるのは「20日から」と、「二十四で」とあるのは「二十で」とする。
45条
1項 沖縄失保法 日雇労働被保険者であつた者に関する 失保法 第38条の9の2の規定の適用については、沖縄失保法の規定により納付された保険料は、 徴収法 の規定により納付された印紙保険料とみなし、継続する6月間の各月又は当該6月間に沖縄失保法の規定により納付された保険料の納付日数に1・4を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、1日に切り上げた日数)と継続する6月間の各月又は当該6月間において徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数との合計日数を、それぞれ同条第1項第1号の各月又は継続する6月間における印紙保険料の納付日数又は通算した印紙保険料の納付日数とみなす。
2項 沖縄失保法 日雇労働被保険者であつた者が 失保法 第38条の9の2第1項の規定による申出をした場合において、同項第1号の6月の最後の月が次の各号に該当するときは、同項又は同条第3項の規定により支給すべき失業保険金は、同法第38条の9の3第2号の規定にかかわらず、当該各号に定める失業保険金の日額によるものとする。
1号 法 の施行の日の属する月の前月以前の月であるとき
イ 当該6月間に 沖縄失保法 の規定により納付された保険料のうち 第一級の保険料 の納付日数が60日以上であるときは、第一級の失業保険金の日額
ロ 当該6月間に 沖縄失保法 の規定により納付された保険料のうち 第一級の保険料 の納付日数が60日に満たないときは、第二級の失業保険金の日額
2号 法 の施行の日の属する月以後の月であるとき次の表の上欄に規定する当該6月の最後の月に応じて、それぞれ同表中欄に規定する期間において雇用された日について 徴収法 の規定により納付された印紙保険料のうち 第一級の保険料 の納付日数と 沖縄失保法 の規定により納付された第一級の保険料の納付日数に1・2を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、1日に切り上げた日数)との合計日数が、同表下欄に規定する日数以上であるときは第一級の失業保険金の日額、同欄に規定する日数に満たないときは第二級の失業保険金の日額
46条
1項 沖縄失保法 日雇労働被保険者であつた者に関する 雇用保険法
第56条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する2月を…》
被保険者期間として計算することによつて第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、その2月の各月において納
の規定の適用については、同条第1項の規定により被保険者期間として計算された2月の各月において沖縄失保法の規定により納付された保険料の額を当該各月の末日( 法 の施行の日の属する月にあつては、法の施行の日の前日)における沖縄失保法第39条の保険料率に相当する率で除して得た額(当該2月間に 失保法 日雇労働被保険者であつたことがある者については、この額に失保法の規定により納付された保険料( 整備法 第27条第2項の規定により従前の例により納付された保険料を含む。)の額又は 徴収法 の規定により納付された印紙保険料の額を、それぞれ当該2月の各月の末日における整備法による改正前の失保法第30条の保険料率に相当する率又は 雇用保険法 附則第2条の規定による廃止前の失保法第38条の11第2項の労働省令で定める率で除して得た額を加えた額)をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
47条
1項 失保法 第7章、 労審法 及び 行政不服審査法 の規定の適用については、 沖縄失保法 又は 本土居住者等失保特別措置法 の規定(この政令においてなおその効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされる当該立法の規定を含む。)で 徴収法 の規定に相当するもの以外のものによりされた処分又は申請は、失保法の相当規定によりされた処分又は申請とみなす。
2項 沖縄居住者等失保特別措置法 の規定による 沖縄法相当給付 に関する処分、同法第5条第3項第2号において準用する 失保法 第23条の2第1項若しくは第2項の規定(この政令の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄居住者等失保特別措置法の規定により準用する場合を含む。)による処分及びこの政令において沖縄居住者等失保特別措置法の例によることとされる場合における同法の規定による保険給付に関する処分についての不服申立て及び訴訟については、なお従前の例による。
3項 沖縄失保法 第70条に規定する保険給付若しくは 失保法 相当給付又は 沖縄法相当給付 (以下「 沖縄失保法保険給付等 」という。)に係る時効については、同立法第70条第1項( 本土居住者等失保特別措置法
第4条第3項第7号
《3 整備法第8条の規定は、前項の規定によ…》
り徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係以下「労災保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 この場合において、整備法第8条第2項第2号
において準用する場合を含む。)又は 沖縄居住者等失保特別措置法 第5条第3項(沖縄法相当給付に係る時効に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4項 沖縄失保法 第16条の規定(
第33条第2項
《2 沖縄失保法被保険者の資格の取得及び喪…》
失で法の施行前に沖縄失保法の規定による確認を受けていないものについては、同立法第14条から第16条までの規定同立法第15条に係る罰則を含む。及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。
の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)による沖縄失保法被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、同立法第70条の2の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
5項 沖縄失保法 保険給付等に係る公課の禁止については、沖縄失保法第70条の四( 本土居住者等失保特別措置法
第4条第3項第7号
《3 整備法第8条の規定は、前項の規定によ…》
り徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係以下「労災保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 この場合において、整備法第8条第2項第2号
において準用する場合を含む。)又は 沖縄居住者等失保特別措置法 第5条第3項( 沖縄法相当給付 に係る公課の禁止に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6項 沖縄の失業保険に関する書類に係る印紙税の非課税については、 沖縄失保法 第71条の規定は、なおその効力を有する。
7項 沖縄失保法 保険給付等に係る戸籍事項の無料証明については、沖縄失保法第71条の二( 本土居住者等失保特別措置法
第4条第3項第7号
《3 整備法第8条の規定は、前項の規定によ…》
り徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係以下「労災保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 この場合において、整備法第8条第2項第2号
において準用する場合を含む。)又は 沖縄居住者等失保特別措置法 第5条第3項( 沖縄法相当給付 に係る戸籍事項の無料証明に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8項 沖縄失保法 被保険者を雇用していた事業主若しくは沖縄失保法事務組合であつた事業主の団体に対する報告若しくは文書の提出の命令又は離職した沖縄失保法被保険者を雇用していた事業主に対する証明書の交付の請求若しくは当該事業主による証明書の交付( 徴収法
第42条
《報告等 行政庁は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる
の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第72条の規定(これに係る罰則を含む。)及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。
9項 沖縄失保法 被保険者、沖縄失保法受給資格者(沖縄失保法第56条の規定に該当するものを含む。以下同じ。)若しくは 失保法 受給資格者(失保法相当給付の支給に係る者に限る。以下同じ。)又は沖縄失保法第19条の2第1項( 本土居住者等失保特別措置法
第4条第3項第1号
《3 整備法第8条の規定は、前項の規定によ…》
り徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係以下「労災保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 この場合において、整備法第8条第2項第2号
において準用する場合を含む。)、第33条第3項(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第1号において準用する場合を含む。)若しくは第59条第4項若しくは 沖縄居住者等失保特別措置法 第5条第3項第1号において準用する失保法第16条の2第1項若しくは第26条第3項の規定による沖縄失保法保険給付等の支給を請求する者に対する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令については、沖縄失保法第73条(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第8号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項( 沖縄法相当給付 の支給に関する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
10項 沖縄失保法 保険給付等に係る診断の命令については、沖縄失保法第73条の二( 本土居住者等失保特別措置法
第4条第3項第9号
《3 整備法第8条の規定は、前項の規定によ…》
り徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係以下「労災保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 この場合において、整備法第8条第2項第2号
において準用する場合を含む。)又は 沖縄居住者等失保特別措置法 第5条第3項( 沖縄法相当給付 に係る診断の命令に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11項 沖縄失保法 被保険者若しくは沖縄失保法受給資格者若しくは 失保法 受給資格者を雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは沖縄失保法事務組合、失業保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた事業主の団体の関係者に対する質問及び検査( 徴収法
第43条
《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》
め必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書
の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第74条( 本土居住者等失保特別措置法
第4条第3項第10号
《3 整備法第8条の規定は、前項の規定によ…》
り徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係以下「労災保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 この場合において、整備法第8条第2項第2号
において準用する場合を含む。)又は 沖縄居住者等失保特別措置法 第5条第3項( 沖縄法相当給付 の支給に関する質問及び検査に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
12項 第41条第5項に定めるもののほか、
第33条第2項
《2 沖縄失保法被保険者の資格の取得及び喪…》
失で法の施行前に沖縄失保法の規定による確認を受けていないものについては、同立法第14条から第16条までの規定同立法第15条に係る罰則を含む。及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。
、
第36条第9号
《第36条 法第144条第3項に規定する者…》
に対する保険給付就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 沖縄失保法第24条第1項の離職の日は、失保法第18条第1項の離職の日とみなす。
、
第37条第6号
《第37条 本土居住者等失保特別措置法第4…》
条の規定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 本土居住者等失保特別措置法第2条第6号に規定する本土失業保険法相当給付以下「失保法相当給
、
第38条
《 法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資…》
格者以下「沖縄失保法受給資格者」という。若しくは同立法第56条の規定に該当する者又は失保法受給資格者で失保法相当給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第19条本土居住者等失保特別措置法第4条第3
、
第39条第1項
《法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて…》
沖縄失保法の規定による保険給付又は失保法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び同立法第65条の2第3項の失業保険事務組合以下「沖縄失保法事務組合」という。につ
及び第2項、第41条第5項、
第42条第4項
《4 沖縄失保法第53条第1項各号のいずれ…》
かに該当するに至つた者で法の施行の日までに同条第2項の規定による届出をしていないものについては、同項の規定これに係る罰則を含む。は、なおその効力を有する。
、
第43条第1項
《法第144条第5項に規定する者についての…》
法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。
並びにこの条第2項から前項までの規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる 沖縄失保法 及びこれに基づく規則の規定、 本土居住者等失保特別措置法 の規定並びに 沖縄居住者等失保特別措置法 の規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。
13項 法及びこの政令で定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う失業保険の経過措置に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。
48条 (駐留軍関係離職者等臨時措置法に関する経過措置)
1項 法 の施行前にされた軍関係離職者等臨時措置法(1969年立法第147号。以下「 沖縄軍離職者法 」という。)第4条第1項若しくは第2項の規定による認定、同条第3項の規定による指示、同条第4項の規定による指定、同立法第5条第2項の規定による認定の取消し又は同立法第21条第1項の規定による返還命令は、それぞれ 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号。以下「 駐留軍離職者法 」という。)又はこれに基づく命令の相当規定によりされた認定、指示、指定、認定の取消し又は返還命令とみなす。
2項 法 の施行前にされた 沖縄軍離職者法 第4条第1項の規定による就職指導を受けなかつた行為、同条第3項の規定による指示に従わなかつた行為又は沖縄の公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ行為は、それぞれ 駐留軍離職者法
第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
の規定による就職指導を受けなかつた行為、同条第3項の規定による指示に従わなかつた行為又は 職安法
第8条
《公共職業安定所 公共職業安定所は、職業…》
紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。 公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指
に規定する公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ行為と、偽りその他不正の行為により沖縄軍離職者法の規定による就職促進手当の支給を受け、又は受けようとした行為は、偽りその他不正の行為により駐留軍離職者法の規定による就職促進手当の支給を受け、又は受けようとした行為と、沖縄軍離職者法第4条第4項の規定による証明書の提出は、 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 (1958年政令第131号。以下「 駐留軍施行令 」という。)第7条の2第2項の規定による証明書の提出と、沖縄軍離職者法第8条第3項又は第4項の規定による届出は、 駐留軍施行令 第7条の3第3項又は第4項の規定による届出とみなす。
3項 沖縄軍離職者法 第7条第2項の規定により就職指導を受けるべき日が 法 の施行の日以後である場合における法の施行の日前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
4項 法 の施行の際 沖縄軍離職者法 第32条第1項の規定により社会保険審査官又は社会保険審査委員会に対してされている審査請求又は再審査請求は、それぞれ 行政不服審査法
第5条
《再調査の請求 行政庁の処分につき処分庁…》
以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。 ただし、
又は
第8条
《特別の不服申立ての制度 前条の規定は、…》
同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
の規定により沖縄県知事又は労働大臣に対してされた審査請求又は再審査請求とみなす。
5項 沖縄軍離職者法 第32条第1項の規定によりされた不服申立てについての社会保険審査官の決定又は社会保険審査委員会の裁決は、それぞれ 行政不服審査法 の規定による審査請求についての沖縄県知事の裁決又は再審査請求についての労働大臣の裁決とみなす。
6項 前各項に定めるもののほか、 法
第145条
《軍関係離職者に関する経過措置 この法律…》
の施行の際軍関係離職者等臨時措置法1969年立法第147号。以下この条において「沖縄軍離職者法」という。第2条に規定する軍関係離職者である者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法1958年法律第158号。以
の規定により駐留軍関係離職者である者とみなされる者に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。
5章 職業訓練局関係
50条 (職業訓練法に関する経過措置)
1項 法 の施行の際存する沖縄の職業 訓練法 (1968年立法第38号。以下「 沖縄訓練法 」という。)第5条又は
第6条
《 第4条第1項及び第2項に規定する事業に…》
係る法の施行の日の属する保険年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。及び次の保険年度の労災保険率徴収法第12条第1項第1号に規定する労災保険率をいう。以下同じ。に関する同条第3項の規定の適
の規定による一般職業訓練所又は総合職業訓練所は、それぞれ職業訓練法(1969年法律第64号。以下「 訓練法 」という。)第15条又は第16条の規定による専修職業訓練校又は高等職業訓練校となるものとする。
2項 法 の施行前に 沖縄訓練法 第21条第1項の規定によりされた免許(当該免許に係る職種と同1の職種について 訓練法 第28条第1項の規定による免許を受けている者に係るものを除く。)は、訓練法第28条第1項の規定によりされた免許とみなす。
3項 前項の規定により 訓練法 第28条第1項の規定による免許とみなされたものの取消しに関する同法第29条第1項の規定の適用については、同法第28条第5項第2号の禁錮以上の刑には、沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁錮以上の刑を含むものとする。
4項 訓練法 第28条第5項及び第30条第6項の規定の適用については、同法第28条第5項第2号の禁錮以上の刑には、沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)に基づき科せられた禁錮以上の刑を含むものとする。
5項 法 の施行前にされた 沖縄訓練法 第22条第1項又は第2項の規定による免許の取消しは、 訓練法 第29条第1項又は第2項の規定による免許の取消しとみなす。
6項 法 の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字又は名称を使用しているものについては、同表の下欄に掲げる 訓練法 の規定は、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。