中心市街地の活性化に関する法律《附則》

法番号:1998年法律第92号

略称: 中心市街地活性化法

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条から4条まで

1項 削除

5条 (国の無利子貸付け等)

1項 国は、当分の間、都道府県に対し、 認定中心市街地 における 商業基盤施設 又は商業施設を整備する事業で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は 中小小売商業高度化事業 を実施する 認定特定民間中心市街地活性化事業者 が行う場合にあってはそれらの者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

2項 国は、当分の間、市町村に対し、 認定中心市街地 における 商業基盤施設 又は商業施設を整備する事業で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものにつき、当該市町村が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は 中小小売商業高度化事業 を実施する 認定特定民間中心市街地活性化事業者 が行う場合にあってはそれらの者に対し当該市町村が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

3項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 国は、第1項又は第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

6項 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(1998年10月1日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第19条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例 中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律第142号第2条第1 まで及び 第21条 《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》 公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた から 第66条 《設置 中心市街地の活性化に関する施策を…》 総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部以下「本部」という。を置く。 までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第72条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《中心市街地 この法律による措置は、都市…》 の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの以下「中心市街地」という。について講じられるものとする。 1 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在 及び 第3条 《基本理念 中心市街地の活性化は、中心市…》 街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《国の責務 国は、前条の基本理念にのっと…》 り、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 の規定並びに 第7条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400 中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から 第6条 《事業者の責務 事業者は、第3条の基本理…》 念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。 までの規定、附則第15条中激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中 中小小売商業振興法 1973年法律第101号第5条の2 《 削除…》 の改正規定、附則第20条中 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号第11条 《 削除…》 の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(1992年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、 第27条 《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》 認定事業者から中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に 及び 第29条 《計画の認定の取消し 市町村長は、認定事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。 1 前条の規定による命令に違反したとき。 2 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 2 第24条の規定は、市町村長が前 の規定、附則第30条中 中心市街地 における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(1998年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)第7条、 第12条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第9条第1…》 0項の認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。を受けた市町村以下「認定市町村」という。に対し、認定基本計画認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報告を求 及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第25条及び 第27条 《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》 認定事業者から中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定2000年4月1日

附 則(1999年12月22日法律第223号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《中心市街地 この法律による措置は、都市…》 の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの以下「中心市街地」という。について講じられるものとする。 1 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在第8条 《 政府は、中心市街地の活性化を図るための…》 基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 2 中心市街地の活性化のため 及び 第10条 《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》 前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第10項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第10項の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び 第25条 《認定計画の変更 計画の認定を受けた者次…》 条から第31条まで及び第81条において「認定事業者」という。は、当該計画の認定を受けた第22条第1項の計画第28条及び第31条において「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。を の改正規定に限る。並びに附則第2条から 第7条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400 まで、 第10条 《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》 前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第10項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第10項の第12条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第9条第1…》 0項の認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。を受けた市町村以下「認定市町村」という。に対し、認定基本計画認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報告を求第14条 《認定市町村への援助等 認定市町村は、中…》 心市街地活性化本部に対し、認定基本計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の中心市街地の活性化に関する施策の改善についての提案をすることができ第15条 《中心市街地活性化協議会 第9条第1項の…》 規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者第17条 《路外駐車場についての都市公園の占用の特例…》 等 市町村は、基本計画において、駐車場法1957年法律第106号第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場都市計画において定められた路外駐車場を除く。の整備に関 から 第21条 《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》 公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた まで及び 第29条 《計画の認定の取消し 市町村長は、認定事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。 1 前条の規定による命令に違反したとき。 2 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 2 第24条の規定は、市町村長が前 の規定は2002年3月31日から、 第4条 《国の責務 国は、前条の基本理念にのっと…》 り、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。第6条 《事業者の責務 事業者は、第3条の基本理…》 念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。第9条 《基本計画の認定 市町村は、基本方針に基…》 づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 及び 第10条 《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》 前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第10項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第10項の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。並びに附則第8条、 第9条 《基本計画の認定 市町村は、基本方針に基…》 づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 第13条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定基本…》 計画が第9条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 第16条 《土地区画整理事業の換地計画において定める…》 保留地の特例 認定基本計画において第9条第2項第2号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本 及び 第22条 《中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定 …》 中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 から 第27条 《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》 認定事業者から中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月26日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年12月1日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2001年12月7日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年11月22日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月6日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月11日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び 第52条 《機構の行う経済活力向上業務 機構は、認…》 定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者第59条において「認定特定事業者」という。が認定特定民間中心市街地活性化事 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、中心市街地が地域の経…》 及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上以下「中心市街地の第2号に係る部分に限る。並びに附則第8条から 第17条 《路外駐車場についての都市公園の占用の特例…》 等 市町村は、基本計画において、駐車場法1957年法律第106号第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場都市計画において定められた路外駐車場を除く。の整備に関 まで、 第19条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例 中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律第142号第2条第1第20条 《民間都市開発法の事業用地適正化計画の認定…》 の特例 認定中心市街地の区域内の民間都市開発事業民間都市開発法第2条第2項に規定する民間都市開発事業をいう。の用に供する一団の土地の形状、面積等を適正化する計画について、民間都市開発法第14条の2第第22条 《中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定 …》 中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 第23条 《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》 定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項 及び 第39条 《機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促…》 進業務 機構は、認定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業 の規定、附則第50条中 経済産業省設置法 1999年法律第99号第4条第1項第39号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ の改正規定並びに附則第51条の規定2003年4月1日

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

82条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号 第2条 《中心市街地 この法律による措置は、都市…》 の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの以下「中心市街地」という。について講じられるものとする。 1 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在 、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から 第18条 《中心市街地公共空地等の設置及び管理 地…》 方公共団体又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物以下この条において「土地等」という。の所有者との契約に基づき、当該土地等 までの改正規定を除く。並びに附則第3条から 第7条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400 まで、 第11条 《認定基本計画の変更 市町村は、認定基本…》 計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第9条第6項から第15項まで及び前条の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する第22条 《中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定 …》 中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 及び 第30条 《費用の補助 地方公共団体は、認定事業者…》 に対して、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。 2 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 の規定公布の日

2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月27日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《推進機構の業務 推進機構は、次に掲げる…》 業務を行うものとする。 1 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるもの 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《地方公共団体の補助に係る中心市街地共同住…》 宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額 認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建第34条 《地方公共団体による住宅の建設 地方公共…》 団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施その他の認定中心市街地の区域内における住宅の供給の状況に照らして必要と認めるときは、良好な居住環境が確保された住宅の建設に努めなければならない。 2 国は、地方 、第60条第12項、 第66条第1項 《中心市街地の活性化に関する施策を総合的か…》 つ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部以下「本部」という。を置く。第67条 《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》 さどる。 1 基本方針の案の作成に関すること。 2 認定の申請がされた基本計画についての意見第9条第11項第11条第2項において準用する場合を含む。の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。に関 及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年以内に、 第1条 《目的 この法律は、中心市街地が地域の経…》 及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上以下「中心市街地の の規定による改正後の 中心市街地の活性化 に関する法律(以下「 新法 」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、中心市街地が地域の経…》 及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上以下「中心市街地の の規定による改正前の 中心市街地 における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「 旧法 」という。)第6条第1項の規定により作成された 基本計画 以下「 旧基本計画 」という。)において同条第2項第4号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せて 旧法 第7条第1項に規定する施設の整備が定められている場合における同項の規定による当該土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例については、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第10条第1項の規定により指定されている 中心市街地 整備 推進機構 は、 新法 第51条第1項 《前条第4項の認定を受けた者以下「認定特定…》 民間中心市街地経済活力向上事業者」という。は、当該認定に係る特定民間中心市街地経済活力向上事業計画以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定 の規定により指定された中心市街地整備推進機構とみなす。

2項 前項において指定されたものとみなされた 中心市街地 整備 推進機構 は、 新法 第52条 《機構の行う経済活力向上業務 機構は、認…》 定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者第59条において「認定特定事業者」という。が認定特定民間中心市街地活性化事 各号に掲げる業務のほか、 旧法 第11条第2号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、旧法第12条及び 第13条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定基本…》 計画が第9条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 の規定の適用については、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行の際現に 旧基本計画 旧法 第14条第1項の規定による路外駐車場の整備に関する事項が定められている場合における同条第2項の規定による 特定駐車場事業概要 を定める手続及び同条第3項の規定による都市公園の地下の占用の許可については、なお従前の例による。

6条

1項 この法律の施行前に 旧法 第16条第1項の規定により認定の申請がされた同項の 特定事業 計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。

2項 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた 旧法 第16条第1項の 特定事業 計画は、第6項及び附則第14条の規定の適用については、旧法第17条第2項の認定特定事業計画とみなす。

3項 前項の 特定事業 計画を実施する者は、附則第9条第2項、 第10条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認…》 定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第10項の認定に関する処分を行わなければならない。第12条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第9条第1…》 0項の認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。を受けた市町村以下「認定市町村」という。に対し、認定基本計画認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報告を求第13条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定基本…》 計画が第9条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 及び 第15条 《中心市街地活性化協議会 第9条第1項の…》 規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者 の規定の適用については、 旧法 第17条第1項の 認定特定事業者 とみなす。

4項 第2項の 特定事業 計画に基づく 旧法 第4条第4項第2号に掲げる特定事業は、附則第10条第2項の規定の適用については、旧法第26条第2項の 認定中小小売商業高度化支援等事業 とみなす。

5項 第2項の 特定事業 計画に係る 旧法 第4条第4項第3号の 中心市街地 食品流通円滑化事業は、附則第11条の規定の適用については、旧法第27条第1号の 認定食品流通円滑化事業 とみなす。

6項 旧法 第17条第2項の認定 特定事業 計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。

7条

1項 旧法 第19条第2項の 中小小売商業高度化事業 構想の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。

8条

1項 この法律の施行前に 旧法 第20条第1項の規定により認定の申請がされた同項の 中小小売商業高度化事業 計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての経済産業大臣の認定については、なお従前の例による。

2項 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた 旧法 第20条第1項の 中小小売商業高度化事業 計画は、第5項及び附則第14条の規定の適用については、旧法第21条第2項の認定中小小売商業高度化事業計画とみなす。

3項 前項の 中小小売商業高度化事業 計画を実施する者は、附則第10条第1項及び 第15条 《中心市街地活性化協議会 第9条第1項の…》 規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者 の規定の適用については、 旧法 第21条第1項の認定中小小売商業高度化事業者とみなす。

4項 第2項の 中小小売商業高度化事業 計画に基づく 旧法 第4条第5項第7号の中小小売商業高度化事業は、附則第10条第2項の規定の適用については、旧法第26条第2項の 認定中小小売商業高度化支援等事業 とみなす。

5項 旧法 第21条第2項の認定 中小小売商業高度化事業 計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。

9条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第22条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)が整備し、又は管理している同号に規定する工場若しくは事業場又は施設に係る同号に規定する機構の業務については、なお従前の例による。

2項 旧法 第17条第1項の 認定特定事業者 に関する旧法第22条第2項第1号に規定する債務の保証については、なお従前の例による。

10条

1項 旧法 第17条第1項の 認定特定事業者 及び旧法第21条第1項の認定 中小小売商業高度化事業 者に関する旧法第26条第1項に規定する 中心市街地 商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証についての同条に規定する 中小企業信用保険法 1950年法律第264号)の特例については、なお従前の例による。

2項 旧法 第26条第2項の 認定中小小売商業高度化支援等事業 を実施する公益法人であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証を受けたものについての旧法第26条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

11条

1項 旧法 第27条第1号の 認定食品流通円滑化事業 に係る同条各号に規定する食品流通構造改善促進 機構 の業務については、なお従前の例による。

12条

1項 旧法 第17条第1項の 認定特定事業者 に係る旧法第29条の規定による 道路運送法 1951年法律第183号)の特例については、なお従前の例による。

13条

1項 旧法 第17条第1項の 認定特定事業者 に係る旧法第30条の規定による 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号及び 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)の特例については、なお従前の例による。

14条

1項 この法律の施行の日前に、 旧法 第17条第2項の認定 特定事業 計画又は旧法第21条第2項の認定 中小小売商業高度化事業 計画に係る 商業基盤施設 を設置した者について、地方公共団体が旧法第34条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均1の課税をした場合における 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

15条

1項 旧法 第17条第1項の 認定特定事業者 及び旧法第21条第1項の認定 中小小売商業高度化事業 者に関する旧法第36条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

16条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 新法 第36条第1項 《削除…》 に規定する 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 又は新法第55条第1項に規定する 第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域 に係る公告の日前にした当該公告に係る区域内の大規模小売店舗( 大規模小売店舗立地法 1998年法律第91号第2条第2項 《2 この法律において「大規模小売店舗」と…》 は、1の建物1の建物として政令で定めるものを含む。であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。 に規定する大規模小売店舗をいう。)に係る行為に対する 大規模小売店舗立地法 の罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第45条第2号の規定地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日

4号 第2条 《中心市街地 この法律による措置は、都市…》 の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの以下「中心市街地」という。について講じられるものとする。 1 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在 の規定並びに附則第29条及び 第42条 《民間中心市街地商業活性化事業計画の認定 …》 民間中心市街地商業活性化事業認定基本計画に記載されたものに限る。を実施しようとする者は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、民間中心市街地商業活性化事業に関する計画以下この条及び次条におい の規定公布の日から起算して3月を経過した日又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2011年法律第35号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7条 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第152条のうち 中心市街地の活性化 に関する法律第9条第6項の改正規定中「 第9条第6項 《6 市町村は、第1項の規定により基本計画…》 を作成しようとするときは、第15条第1項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されている場合には、基本計画に定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を、同項の規定により中心市街地活性化協議 」とあるのは、「 第9条第5項 《5 基本計画は、都市計画及び都市計画法1…》 968年法律第100号第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第5条第1項に規定する地域公共交通計画との調和 」とする。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、 第66条 《設置 中心市街地の活性化に関する施策を…》 総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部以下「本部」という。を置く。 及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後2024年3月31日までの間に、この法律による改正後の 中心市街地の活性化 に関する法律(次条において「 新法 」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (基本計画に関する経過措置)

1項 新法 第9条第5項 《5 基本計画は、都市計画及び都市計画法1…》 968年法律第100号第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第5条第1項に規定する地域公共交通計画との調和 の規定は、この法律の施行後に認定又は変更の認定の申請がされた 基本計画 に適用し、この法律の施行前に認定又は変更の認定の申請がされた基本計画については、なお従前の例による。

4条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 中心市街地の活性化 に関する法律第38条第1項(同項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が整備し、又は管理している同号イ若しくはロの施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同項の規定は、この法律の施行後もなおその効力を有する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月21日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《中心市街地 この法律による措置は、都市…》 の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの以下「中心市街地」という。について講じられるものとする。 1 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第5条から 第12条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第9条第1…》 0項の認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。を受けた市町村以下「認定市町村」という。に対し、認定基本計画認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報告を求 まで及び 第15条 《中心市街地活性化協議会 第9条第1項の…》 規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者 から 第19条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例 中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律第142号第2条第1 までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、中心市街地が地域の経…》 及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上以下「中心市街地の 国家戦略特別区域法 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》 及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。 の改正規定(第13条 《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ 」を「 第12条 《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》 家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。 の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(第13条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定基本…》 計画が第9条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 」を「 第12条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第9条第1…》 0項の認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。を受けた市町村以下「認定市町村」という。に対し、認定基本計画認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報告を求 の二」に改める部分を除く。及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び 第19条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例 中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律第142号第2条第1 の規定公布の日

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び 第24条 《計画の認定の通知 市町村長は、計画の認…》 定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

21条 (奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新 通訳案内士法 第54条第1項 《市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成…》 等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画以下「地域通訳案内士育成等計画」という。を定めることができる。 に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。

1:2号

3号 附則第11条の規定による改正前の 中心市街地の活性化 に関する法律(以下この条において「 中心市街地 活性化法 」という。)第9条第10項の認定( 旧中心市街地活性化法 第11条第1項 《市町村は、認定基本計画の変更内閣府令で定…》 める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。)旧中心市街地活性化法第9条第1項に規定する 基本計画 旧中心市街地活性化法第7条第10項に規定する中心市街地特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。

2項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

1:3号

4号 旧中心市街地活性化法 第36条第8項 中心市街地 特例通訳案内士の登録

3項 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。 の規定による当該各号に定める登録簿は、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。 の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。

1:3号

4号 旧中心市街地活性化法 第36条第8項 中心市街地 特例通訳案内士登録簿

4項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。 の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。 の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。

1:3号

4号 旧中心市街地活性化法 第36条第8項 中心市街地 特例通訳案内士登録証

5項 第2項の規定により新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、 施行日 前に、次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項第2号 《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》 もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

1:3号

4号 旧中心市街地活性化法 第36条第9項

6項 次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項 《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》 もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

1:3号

4号 旧中心市街地活性化法 第36条第9項

7項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

1:3号

4号 旧中心市街地活性化法 第36条第1項 《削除…》 の規定の適用を受けて旧中心市街地活性化法の規定によりされた処分その他の行為

8項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

1:3号

4号 旧中心市街地活性化法 第36条第1項 《削除…》 の規定の適用を受けて旧中心市街地活性化法の規定によりされている申請その他の行為

23条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第5条、 第8条 《 政府は、中心市街地の活性化を図るための…》 基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 2 中心市街地の活性化のため第9条 《基本計画の認定 市町村は、基本方針に基…》 づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 及び 第32条 《資金の確保等 国及び地方公共団体は、中…》 心市街地共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 の規定公布の日

28条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧 機構 は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により 施行日 前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 旧特例債務保証業務等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧特例債務保証業務等 は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

1号 附則第19条の規定による改正前の 中心市街地の活性化 に関する法律第54条(第1号に係る部分に限る。)同号

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月3日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《基本理念 中心市街地の活性化は、中心市…》 街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第6条、 第7条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400第13条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定基本…》 計画が第9条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 第14条 《認定市町村への援助等 認定市町村は、中…》 心市街地活性化本部に対し、認定基本計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の中心市街地の活性化に関する施策の改善についての提案をすることができ 及び 第16条 《土地区画整理事業の換地計画において定める…》 保留地の特例 認定基本計画において第9条第2項第2号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本 から 第18条 《中心市街地公共空地等の設置及び管理 地…》 方公共団体又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物以下この条において「土地等」という。の所有者との契約に基づき、当該土地等 までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 1997年法律第91号第6条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》 6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を の改正規定(第23条 《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》 定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項 」を「 第21条 《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》 公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化 に関する法律(1998年法律第92号)第40条第2項の改正規定(第23条 《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》 定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項 」を「 第21条 《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》 公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第27条の5第2項 《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》 に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は の改正規定(第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 」を「 第16条第1項 《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該 」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(第15条 《中心市街地活性化協議会 第9条第1項の…》 規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者 」を「 第16条 《土地区画整理事業の換地計画において定める…》 保留地の特例 認定基本計画において第9条第2項第2号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本 」に改める部分に限る。及び同法第35条第2項の改正規定(第15条第1項 《第9条第1項の規定により市町村が作成しよ…》 うとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議 」を「 第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号第13条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第 の改正規定(第23条 《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》 通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を 」を「 第21条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一 の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 2011年法律第81号第19条の3 《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》 第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す の改正規定(第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 」を「 第6条 《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》 共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び 第28条 《改善命令 市町村長は、認定事業者が認定…》 計画第25条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第31条において同じ。に従って中心市街地共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定め の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 2020年法律第18号第8条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第 の改正規定(第23条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 」を「 第21条 《国等による資料の公開への協力 国、独立…》 行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に の五」に改める部分に限る。)を除く。並びに附則第30条及び 第31条 《地方公共団体の補助に係る中心市街地共同住…》 宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額 認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

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