附 則
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《法科大学院設置者による派遣の要請 法科…》
大学院設置者法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ
、次項及び附則第3項の規定は、2003年10月1日から施行する。
2項 最高裁判所又は 任命権者 は、この法律の施行の日前に
第3条第1項
《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》
置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお
の要請があった場合においては、この法律の施行の日前においても、当該 法科大学院 設置者との間で
第4条第1項
《最高裁判所は、前条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁
若しくは第3項又は
第11条第1項
《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら
の取決めをし、裁判官又は 検察官等 からこれらの規定の同意を得、その他当該法科大学院において裁判官又は検察官等が 教授等 の業務を行うための派遣に必要な準備行為をすることができる。
3項 この法律の施行の日前においては、 国立大学法人法
第2条第2項
《2 この法律において「国立大学」とは、別…》
表第1の第二欄に掲げる大学をいう。
に規定する国立大学に置かれる 法科大学院 に係る
第3条第1項
《国は、この法律の運用に当たっては、国立大…》
学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
の要請は、同法附則第2条第1項の規定により指名された当該国立大学を設置する国立大学法人の学長となるべき者がするものとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「当該法科大学院設置者」とあるのは、「当該国立大学法人の学長となるべき者」とする。
4項 前項後段の規定により読み替えて適用される附則第2項の規定により最高裁判所又は 任命権者 と当該国立大学法人の学長となるべき者との間でされた取決めは、この法律の施行の日以後は、最高裁判所又は任命権者と当該国立大学法人との間でされた
第4条第1項
《最高裁判所は、前条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁
若しくは第3項又は
第11条第1項
《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら
の取決めとしての効力を有するものとする。
5項 この法律の施行の日が 健康増進法 (2002年法律第103号)附則第10条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における
第14条第3項
《3 私立大学派遣検察官等は、国共済法第9…》
8条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
の規定の適用については、同項中「第98条第1項各号」とあるのは、「第98条各号」とする。
6項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)の規定により子ども手当の支給がされる 私立大学派遣検察官等 に関しては、
第17条
《子ども・子育て支援法の特例 私立大学派…》
遣検察官等に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、当該法科大学院設置者を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 が適用される場合における旧 児童手当法 」と、同条中「 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「
第20条第1項第4号
《第11条第1項の規定により派遣された検察…》
官等が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
」と読み替えるものとする。
7項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)の規定により子ども手当の支給がされる 私立大学派遣検察官等 に関しては、
第17条
《子ども・子育て支援法の特例 私立大学派…》
遣検察官等に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、当該法科大学院設置者を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 が適用される場合における旧 児童手当法 」と、同条中「 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項又は第5項の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「
第20条第1項第4号
《第11条第1項の規定により派遣された検察…》
官等が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
」と読み替えるものとする。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「法科大学院」と…》
は、学校教育法1947年法律第26号第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 2 この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公
、
第7条
《派遣期間中の検察官等の給与等 任命権者…》
は、法科大学院設置者との間で第4条第3項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等が従事している職務及
、
第10条
《国家公務員退職手当法の特例 第4条第3…》
項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷
、
第13条
《派遣期間中の給与等 任命権者は、法科大…》
学院設置者との間で第11条第1項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等がその派遣前に従事していた職
及び
第18条
《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》
第9条の規定は、第11条第1項の規定により派遣された検察官等について準用する。 この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第9条中「労働者災害補償保険法19
並びに附則第9条から
第15条
《地方公務員等共済組合法の特例 第11条…》
第1項の規定により法科大学院を置く公立大学学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。に派遣された検察官等のうち第13条第2項ただし書の規定による
まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「法科大学院」と…》
は、学校教育法1947年法律第26号第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 2 この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公
、
第3条
《法科大学院設置者による派遣の要請 法科…》
大学院設置者法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ
、
第5条
《派遣の終了 前条第1項又は第3項の規定…》
による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。 2 最高裁判所は、前条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った
及び
第7条
《派遣期間中の検察官等の給与等 任命権者…》
は、法科大学院設置者との間で第4条第3項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等が従事している職務及
並びに附則第6条から
第15条
《地方公務員等共済組合法の特例 第11条…》
第1項の規定により法科大学院を置く公立大学学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。に派遣された検察官等のうち第13条第2項ただし書の規定による
まで及び
第17条
《子ども・子育て支援法の特例 私立大学派…》
遣検察官等に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、当該法科大学院設置者を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年11月17日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「法科大学院」と…》
は、学校教育法1947年法律第26号第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 2 この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公
、
第4条
《職務とともに教授等の業務を行うための派遣…》
最高裁判所は、前条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者
及び
第5条
《派遣の終了 前条第1項又は第3項の規定…》
による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。 2 最高裁判所は、前条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った
の規定並びに次条、附則第8条、
第11条
《専ら教授等の業務を行うための派遣 任命…》
権者は、第3条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間
(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、
第20条
《派遣後の職務への復帰に伴う措置 第11…》
条第1項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整
から
第22条
《最高裁判所規則及び人事院規則への委任 …》
この法律に定めるもののほか、法科大学院において裁判官が教授等の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 2 この法律に定めるもののほか、法科大学院において検察官等が教授等の業務
まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第16条
《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》
給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当
及び
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 (1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、法科大学院における教…》
育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものであり、かつ、法曹の養成に関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理
、
第6条
《派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の…》
納付 第4条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として、裁判官として受ける報酬その他の
、
第13条
《派遣期間中の給与等 任命権者は、法科大…》
学院設置者との間で第11条第1項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等がその派遣前に従事していた職
、
第16条
《私立学校教職員共済法の特例 私立学校教…》
職員共済法1953年法律第245号の退職等年金給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。 2 私立大学派遣検察官等に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第27条第1項
及び
第19条
《国家公務員退職手当法の特例 第10条の…》
規定は、第11条第1項の規定により派遣された検察官等について準用する。 この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第10条中「労働者災害補償保険法第7条第2
並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定公布の日
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「法科大学院」と…》
は、学校教育法1947年法律第26号第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 2 この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公
並びに附則第4条、
第7条
《派遣期間中の検察官等の給与等 任命権者…》
は、法科大学院設置者との間で第4条第3項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等が従事している職務及
、
第9条
《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》
第4条第3項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該検察官等に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務
から
第12条
《職務への復帰 前条第1項の規定により派…》
遣された検察官等は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。 2 任命権者は、前条第1項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規
まで、
第14条
《 国共済法第39条第2項の規定及び国共済…》
法の短期給付に関する規定国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。は、第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学学校教育法第2条第2項に規定する私立学校である大学をいう。に派遣
、
第15条
《地方公務員等共済組合法の特例 第11条…》
第1項の規定により法科大学院を置く公立大学学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。第18条及び第19条第1項において同じ。に派遣された検察官等のうち第13条第2項ただし書の規定による
及び
第19条
《国家公務員退職手当法の特例 第10条の…》
規定は、第11条第1項の規定により派遣された検察官等について準用する。 この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第10条中「労働者災害補償保険法第7条第2
の規定2010年4月1日
15条 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新 国共済法
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。
19条 (調整規定)
1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
7条 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 法科大学院 への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により派遣されている検察官への前条第5号の規定による改正後の同法第13条第2項ただし書に規定する俸給及び手当の支給額については、同項ただし書に規定する割合にかかわらず、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、 検察官の俸給等に関する法律
第3条第1項
《法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給…》
与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
に規定する準則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年11月30日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第38条の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条及び第73条の規定公布の日
附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第5条
《派遣の終了 前条第1項又は第3項の規定…》
による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。 2 最高裁判所は、前条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った
の規定並びに附則第6条、
第9条
《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》
第4条第3項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該検察官等に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務
、
第10条
《国家公務員退職手当法の特例 第4条第3…》
項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷
及び
第16条
《私立学校教職員共済法の特例 私立学校教…》
職員共済法1953年法律第245号の退職等年金給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。 2 私立大学派遣検察官等に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第27条第1項
から
第22条
《最高裁判所規則及び人事院規則への委任 …》
この法律に定めるもののほか、法科大学院において裁判官が教授等の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 2 この法律に定めるもののほか、法科大学院において検察官等が教授等の業務
までの規定2015年10月1日
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《職務とともに教授等の業務を行うための派遣…》
最高裁判所は、前条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《派遣の終了 前条第1項又は第3項の規定…》
による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。 2 最高裁判所は、前条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》
第9条の規定は、第11条第1項の規定により派遣された検察官等について準用する。 この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第9条中「労働者災害補償保険法19
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年6月3日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年6月3日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年12月15日法律第77号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「法科大学院」と…》
は、学校教育法1947年法律第26号第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 2 この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公
、
第4条
《職務とともに教授等の業務を行うための派遣…》
最高裁判所は、前条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者
及び
第6条
《派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の…》
納付 第4条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として、裁判官として受ける報酬その他の
並びに附則第3条及び
第5条
《派遣の終了 前条第1項又は第3項の規定…》
による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。 2 最高裁判所は、前条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った
から
第7条
《派遣期間中の検察官等の給与等 任命権者…》
は、法科大学院設置者との間で第4条第3項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等が従事している職務及
までの規定は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の…》
納付 第4条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として、裁判官として受ける報酬その他の
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《国家公務員共済組合法の特例 第4条第1…》
項又は第3項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下この条及び第14条において「国共済法」という。の規定の適用につい
中 生活保護法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《国家公務員退職手当法の特例 第4条第3…》
項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷
の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、第31条及び第32条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、法科大学院における教…》
育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものであり、かつ、法曹の養成に関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理
中 健康保険法
第159条
《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》
の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該
及び
第204条第1項第12号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第118条
《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》
る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
及び
第153条第1項第7号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ
の改正規定並びに
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
及び
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定並びに附則第3条第3項、
第4条第2項
《2 最高裁判所は、前項の同意を得るに当た…》
っては、あらかじめ、当該裁判官に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
、
第5条
《派遣の終了 前条第1項又は第3項の規定…》
による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。 2 最高裁判所は、前条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った
及び
第6条
《派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の…》
納付 第4条第1項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として、裁判官として受ける報酬その他の
の規定、附則第11条中 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定(同条の表第75条の3第1項の項中「第100条の2の規定」を「第100条の2第1項の規定」に、「
第28条第4項
《4 加入者が連続する二以上の育児休業等を…》
している場合これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。における前2項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。
及び第5項」を「
第28条第5項
《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》
において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産
及び第6項」に改める部分及び同表附則第12条第9項の項中「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)及び同法第28条の改正規定、附則第12条の規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第75条の3第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
、
第100条
《掛金等 掛金等掛金及び組合員保険料厚生…》
年金保険法第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除
の二及び
第102条第1項
《各省各庁の長環境大臣を含む。、行政執行法…》
人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年金保険法第
の改正規定、附則第14条の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第79条第1項第5号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第114条
《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》
82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日
の二、
第116条第1項
《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》
又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は
及び
第144条の12第1項
《団体は、その使用する団体組合員及び自己の…》
負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第114条の2の2の規定により徴収しない
の改正規定並びに附則第16条、第26条及び第27条の規定2022年10月1日
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《国家公務員退職手当法の特例 第4条第3…》
項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷
まで、
第12条
《職務への復帰 前条第1項の規定により派…》
遣された検察官等は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。 2 任命権者は、前条第1項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規
、
第14条
《 国共済法第39条第2項の規定及び国共済…》
法の短期給付に関する規定国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。は、第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学学校教育法第2条第2項に規定する私立学校である大学をいう。に派遣
及び
第16条
《私立学校教職員共済法の特例 私立学校教…》
職員共済法1953年法律第245号の退職等年金給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。 2 私立大学派遣検察官等に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第27条第1項
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《職務とともに教授等の業務を行うための派遣…》
最高裁判所は、前条第1項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「施行日から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イからルまで 略
ヲ 附則第31条中 法科大学院 への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(2003年法律第40号)第14条第1項の改正規定
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イからルまで 略
ヲ 附則第31条中 法科大学院 への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第14条第4項の改正規定
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。