附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第6条及び
第19条
《指定行政機関の長の権限の委任 指定行政…》
機関の長は、政府対策本部が設置されたときは、新型インフルエンザ等対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員
の規定は、公布の日から施行する。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国民の大部分が現在そ…》
の免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあ
、
第5条
《基本的人権の尊重 国民の自由と権利が尊…》
重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければ
、
第7条
《都道府県行動計画 都道府県知事は、政府…》
行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「都道府県行動計画」という。を作成するものとする。 2 都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定め
( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。)、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《生活関連物資等の価格の安定等 指定行政…》
機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生
―
第67条
《他の地方公共団体の長等の応援に要する費用…》
の支弁 第26条の3第1項若しくは第2項又は第26条の四これらの規定を第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた都道府県知事等の属する都
)」を「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《生活関連物資等の価格の安定等 指定行政…》
機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生
―
第67条
《他の地方公共団体の長等の応援に要する費用…》
の支弁 第26条の3第1項若しくは第2項又は第26条の四これらの規定を第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた都道府県知事等の属する都
)第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―
第67条
《他の地方公共団体の長等の応援に要する費用…》
の支弁 第26条の3第1項若しくは第2項又は第26条の四これらの規定を第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた都道府県知事等の属する都
の七)」に改める部分に限る。)、同法第8条、
第55条
《物資の売渡しの要請等 特定都道府県知事…》
は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。であって生産、集荷、販売、配給
及び
第59条第1項
《指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長…》
並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは
の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、
第15条
《政府対策本部の設置 内閣総理大臣は、前…》
条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認め
、
第22条
《都道府県対策本部の設置及び所掌事務 第…》
15条第1項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。 2 都道府県対策本部は、当該都道府県及
( 民生委員法
第4条
《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》
基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意
の改正規定に限る。)、
第36条
《市町村対策本部長の権限 市町村対策本部…》
長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合
、第40条( 森林法
第70条第1項
《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第50条
《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》
竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき
( 建設業法
第25条の2第1項
《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》
の委員の定数は、15人以内とする。
の改正規定に限る。)、
第51条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務
、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に
( 建築基準法
第79条第1項
《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
( 都市計画法
第78条第2項
《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》
織する。
の改正規定に限る。)、
第62条
《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係
、
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
( 国土利用計画法
第15条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》
受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
の改正規定を除く。)及び
第72条
《立入検査等 都道府県知事は、第31条の…》
8第3項の規定の施行に必要な限度において、同条第1項の規定による要請を受けた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その
の規定並びに次条、附則第3条第2項、
第4条
《事業者及び国民の責務 事業者及び国民は…》
、新型インフルエンザ等の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。 2 事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その
、
第6条第2項
《2 政府行動計画においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 2 国が実施する次に掲げる措置に関する事項 イ 新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い
及び第3項、
第13条
《知識の普及等 国、地方公共団体及び国立…》
健康危機管理研究機構は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければな
、
第14条
《新型インフルエンザ等の発生等に関する報告…》
厚生労働大臣は、感染症法第44条の2第1項、第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定による公表を行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエン
( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
の次に2条を加える改正規定中
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に係る部分に限る。)、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2014年4月1日
附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
22条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、
第66条
《特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代…》
行した場合の費用の支弁 第26条の2第2項の規定により特定都道府県知事が特定市町村の特定新型インフルエンザ等対策を代行した場合において、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくな
及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《基本的対処方針 政府対策本部は、政府行…》
動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針以下「基本的対処方針」という。を定めるものとする。 2 基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 新型インフルエンザ等
及び
第30条
《運航の制限の要請等 厚生労働大臣は、前…》
条の規定による措置を講じても停留を行うことが著しく困難であると認められ、新型インフルエンザ等の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止できないおそれがあるときは、政府対策本部長に対し、そ
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 :dfn: 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエン
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《基本的人権の尊重 国民の自由と権利が尊…》
重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければ
の規定並びに附則第12条から
第15条
《政府対策本部の設置 内閣総理大臣は、前…》
条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認め
まで、
第17条
《政府対策本部の所掌事務等 政府対策本部…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第1項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。 2 第20条第
、
第20条
《政府対策本部長の権限 政府対策本部長は…》
、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の
、
第21条
《政府対策本部の廃止 政府対策本部は、第…》
15条第1項に規定する新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったと
、
第22条
《都道府県対策本部の設置及び所掌事務 第…》
15条第1項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。 2 都道府県対策本部は、当該都道府県及
(第6項を除く。)、
第23条
《都道府県対策本部の組織 都道府県対策本…》
部の長は、都道府県対策本部長とし、都道府県知事をもって充てる。 2 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者道府県知事が設置するものにあっては、第4号に掲げる者を除く。をもって充てる。 1 副知事
から
第25条
《都道府県対策本部の廃止 第21条第1項…》
の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。
まで、
第27条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の応援の…》
要求 指定公共機関又は指定地方公共機関は、その業務に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労
(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、
第28条
《特定接種 政府対策本部長は、医療の提供…》
並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に
(第5項を除く。)、
第29条
《停留を行うための施設の使用 厚生労働大…》
臣は、外国において新型インフルエンザ等が発生した場合には、発生国新型インフルエンザ等の発生した外国をいう。以下この項において同じ。における新型インフルエンザ等の発生及びまん延の状況並びに我が国における
から
第31条
《医療等の実施の要請等 都道府県知事は、…》
新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者以下「患者等」という。に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定
まで、
第33条
《政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指…》
示 新型インフルエンザ等緊急事態における第20条第3項の規定の適用については、同項中「国立健康危機管理研究機構」とあるのは、「指定公共機関」とする。 2 都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊
、
第34条
《市町村対策本部の設置及び所掌事務 新型…》
インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。 2 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域
、
第36条
《市町村対策本部長の権限 市町村対策本部…》
長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合
(附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《都道府県対策本部の長は、都道府県対策本部…》
長とし、都道府県知事をもって充てる。
、
第24条第1項
《都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域…》
に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエ
、
第25条
《都道府県対策本部の廃止 第21条第1項…》
の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。
、
第28条第1項
《政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生…》
活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務
及び第2項、
第29条第1項
《厚生労働大臣は、外国において新型インフル…》
エンザ等が発生した場合には、発生国新型インフルエンザ等の発生した外国をいう。以下この項において同じ。における新型インフルエンザ等の発生及びまん延の状況並びに我が国における検疫所の設備の状況、検疫法19
、
第30条第1項
《厚生労働大臣は、前条の規定による措置を講…》
じても停留を行うことが著しく困難であると認められ、新型インフルエンザ等の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止できないおそれがあるときは、政府対策本部長に対し、その旨を報告しなければな
及び
第31条
《医療等の実施の要請等 都道府県知事は、…》
新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者以下「患者等」という。に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定
に係る部分に限る。)、
第37条
《準用 第25条及び第26条の規定は、市…》
町村対策本部について準用する。 この場合において、第25条中「第21条第1項の規定により政府対策本部が廃止された」とあるのは「第32条第5項の公示がされた」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と
、
第38条
《他の地方公共団体の長等に対する応援の要求…》
等 その区域の全部若しくは一部が第32条第1項第2号に掲げる区域内にある市町村以下「特定市町村」という。又は特定市町村の属する都道府県以下「特定都道府県」という。についての第26条の3から第26条の
、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、
第45条
《感染を防止するための協力要請等 特定都…》
道府県の知事以下「特定都道府県知事」という。は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、
第46条
《 削除…》
(附則第43条及び
第45条
《感染を防止するための協力要請等 特定都…》
道府県の知事以下「特定都道府県知事」という。は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、
第47条
《医療等の確保 病院その他の医療機関又は…》
医薬品等製造販売業者医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の許可医薬品の製造販売業に係るものに限る。又は同法第23条の2第1項若しくは第23条の20第1項の許可を
、
第48条
《 削除…》
及び
第75条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定、附則第77条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
及び
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び
第79条
《 第45条第3項の規定による命令に違反し…》
た場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の過料に処する。
から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年6月27日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年3月13日法律第4号)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国民の大部分が現在そ…》
の免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあ
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「
第33条
《政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指…》
示 新型インフルエンザ等緊急事態における第20条第3項の規定の適用については、同項中「国立健康危機管理研究機構」とあるのは、「指定公共機関」とする。 2 都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊
」を「
第34条
《市町村対策本部の設置及び所掌事務 新型…》
インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。 2 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域
」に、「
第34条
《市町村対策本部の設置及び所掌事務 新型…》
インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。 2 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域
」を「
第34条
《市町村対策本部の設置及び所掌事務 新型…》
インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。 2 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域
の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中
第34条
《市町村対策本部の設置及び所掌事務 新型…》
インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。 2 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域
を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《基本的人権の尊重 国民の自由と権利が尊…》
重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければ
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《政府行動計画の作成及び公表等 政府は、…》
新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「政府行動計画」という。を定めるものとする。 2 政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 新型
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「
第66条
《特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代…》
行した場合の費用の支弁 第26条の2第2項の規定により特定都道府県知事が特定市町村の特定新型インフルエンザ等対策を代行した場合において、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくな
の十一」を「
第66条
《特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代…》
行した場合の費用の支弁 第26条の2第2項の規定により特定都道府県知事が特定市町村の特定新型インフルエンザ等対策を代行した場合において、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくな
の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《都道府県行動計画 都道府県知事は、政府…》
行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「都道府県行動計画」という。を作成するものとする。 2 都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定め
、
第9条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計…》
画 指定公共機関又は指定地方公共機関は、それぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画以下「業務計画」という。を作成するものとする。 2
から
第12条
《訓練 指定行政機関の長等は、政府行動計…》
画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。 この場合にお
まで及び
第28条
《特定接種 政府対策本部長は、医療の提供…》
並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に
の規定公布の日
附 則(2020年12月9日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月3日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、国民の大部分が現在そ…》
の免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあ
中 新型インフルエンザ等 対策特別措置法目次の改正規定(「第6章雑則(
第71条
《公用令書の交付 第29条第5項、第49…》
条並びに第55条第2項、第3項及び第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより
―
第75条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
)」を「第5章の2新型インフルエンザ等対策推進 会議 (
第70条の2
《起債の特例 政令で定める地方公共団体は…》
、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体
―
第70条
《国の財政上の措置等 国は、前2条に定め…》
るもののほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 2 国は、前2条及び前項に定めるもののほか、新型
の十)第6章雑則(
第71条
《公用令書の交付 第29条第5項、第49…》
条並びに第55条第2項、第3項及び第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより
―
第75条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
)」に改める部分に限る。)、同法第6条第5項の改正規定、同法第18条第4項の改正規定及び同法第5章の次に1章を加える改正規定は、2021年4月1日から施行する。
2条 (新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 新型インフルエンザ等 対策特別措置法第6条第1項に規定する 政府行動計画 、同法第7条第1項に規定する 都道府県行動計画 、同法第8条第1項に規定する 市町村行動計画 及び同法第9条第1項に規定する 業務計画 (以下この項において「 行動計画等 」という。)に定められている
第1条
《目的 この法律は、国民の大部分が現在そ…》
の免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあ
の規定による改正前の 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (以下「 旧特措法 」という。)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に関する事項(同条第3項の規定により 行動計画等 に定められているものとみなされた事項を含む。)は、
第1条
《目的 この法律は、国民の大部分が現在そ…》
の免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあ
の規定による改正後の 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (以下「 新特措法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 :dfn: 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフ
に規定する新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。
2項 旧特措法 附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る同条第2項の規定により読み替えられた旧特措法第14条の規定により行われた報告は、 新特措法
第14条
《新型インフルエンザ等の発生等に関する報告…》
厚生労働大臣は、感染症法第44条の2第1項、第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定による公表を行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエン
の規定により行われた報告とみなす。
3項 この法律の施行の際現に設置されている 旧特措法
第15条第1項
《内閣総理大臣は、前条の報告があったときは…》
、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣
に規定する 政府対策本部 は、 新特措法
第15条第1項
《内閣総理大臣は、前条の報告があったときは…》
、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣
の規定により設置されているものとみなす。
4項 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)前に 旧特措法
第32条第1項
《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》
国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し
の規定によりされた同項に規定する 新型インフルエンザ等 緊急事態宣言(当該新型インフルエンザ等緊急事態宣言について、 施行日 前に同条第3項の規定により同条第1項第1号に掲げる期間が延長され、又は同項第2号に掲げる区域が変更された場合を含み、施行日前に同条第5項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた場合を除く。次項において単に「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)は、 新特措法
第32条第1項
《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》
国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し
の規定によりされたものとみなす。
5項 前項の規定により 新特措法
第32条第1項
《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》
国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し
の規定によりされたものとみなされる 新型インフルエンザ等 緊急事態宣言のうち、 施行日 前に 旧特措法
第32条第3項
《3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ…》
等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第1項第1号に掲げる期間を延長し、又は同項第2号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更す
の規定により同条第1項第1号に掲げる期間が延長されたものについての新特措法第32条第4項の延長する期間の算定については、施行日前に旧特措法第32条第3項の規定による当該延長が行われる前の同条第1項第1号に掲げる期間の最終日の翌日から起算するものとする。
6項 第1項から第4項までに規定するもののほか、 施行日 前に実施された 旧特措法
第18条第1項
《政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新…》
型インフルエンザ等への基本的な対処の方針以下「基本的対処方針」という。を定めるものとする。
の規定による 基本的対処方針 の策定又は変更、旧特措法第45条第1項又は第2項の規定による要請その他の旧特措法により実施された措置で、 新特措法 中相当する規定があるものは、新特措法により実施されたものとみなす。
7項 新特措法
第45条第3項
《3 施設管理者等が正当な理由がないのに前…》
項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため、政令で定める事項を勘案して特に
の規定は、 施行日 以後に行われる同条第2項の規定による要請(前項の規定により新特措法により実施されたものとみなされるものを除く。)について適用する。
8項 施行日 前に生じた事由に係る 旧特措法
第69条
《国等の負担 国は、第65条の規定により…》
都道府県が支弁する第31条の4第1項、第56条第2項、第62条第1項から第3項まで及び第63条第1項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当
の規定による国、都道府県及び市町村の負担については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《政府対策本部の組織 政府対策本部の長は…》
、新型インフルエンザ等対策本部長以下「政府対策本部長」という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもって充てる。 2 政府対策本部長は、政府対策本部の事務
、
第51条
《備蓄物資等の供給に関する相互協力 指定…》
行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第11条
《災害対策基本法の規定による備蓄との関係 …》
前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法1961年法律第223号第49条の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
の規定及び附則第7条から
第16条
《政府対策本部の組織 政府対策本部の長は…》
、新型インフルエンザ等対策本部長以下「政府対策本部長」という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもって充てる。 2 政府対策本部長は、政府対策本部の事務
までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国民の大部分が現在そ…》
の免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあ
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《事業者及び国民の責務 事業者及び国民は…》
、新型インフルエンザ等の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。 2 事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《都道府県行動計画 都道府県知事は、政府…》
行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「都道府県行動計画」という。を作成するものとする。 2 都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定め
、
第7条
《都道府県行動計画 都道府県知事は、政府…》
行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「都道府県行動計画」という。を作成するものとする。 2 都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定め
の二、
第27条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の応援の…》
要求 指定公共機関又は指定地方公共機関は、その業務に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計…》
画 指定公共機関又は指定地方公共機関は、それぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画以下「業務計画」という。を作成するものとする。 2
及び
第12条
《訓練 指定行政機関の長等は、政府行動計…》
画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。 この場合にお
の規定並びに
第17条
《政府対策本部の所掌事務等 政府対策本部…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第1項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。 2 第20条第
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《事業者及び国民の責務 事業者及び国民は…》
、新型インフルエンザ等の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。 2 事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その
、
第8条
《市町村行動計画 市町村長は、都道府県行…》
動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「市町村行動計画」という。を作成するものとする。 2 市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものと
から
第12条
《訓練 指定行政機関の長等は、政府行動計…》
画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。 この場合にお
まで、
第14条
《新型インフルエンザ等の発生等に関する報告…》
厚生労働大臣は、感染症法第44条の2第1項、第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定による公表を行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエン
及び
第16条
《政府対策本部の組織 政府対策本部の長は…》
、新型インフルエンザ等対策本部長以下「政府対策本部長」という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもって充てる。 2 政府対策本部長は、政府対策本部の事務
から
第18条
《基本的対処方針 政府対策本部は、政府行…》
動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針以下「基本的対処方針」という。を定めるものとする。 2 基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 新型インフルエンザ等
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《他の地方公共団体の長等に対する応援の要求…》
等 その区域の全部若しくは一部が第32条第1項第2号に掲げる区域内にある市町村以下「特定市町村」という。又は特定市町村の属する都道府県以下「特定都道府県」という。についての第26条の3から第26条の
まで及び第42条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第6条
《政府行動計画の作成及び公表等 政府は、…》
新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「政府行動計画」という。を定めるものとする。 2 政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 新型
及び
第7条
《都道府県行動計画 都道府県知事は、政府…》
行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「都道府県行動計画」という。を作成するものとする。 2 都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定め
の規定並びに
第13条
《知識の普及等 国、地方公共団体及び国立…》
健康危機管理研究機構は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければな
中 新型インフルエンザ等 対策特別措置法第28条第5項から第7項までの改正規定並びに附則第15条の規定、附則第21条中 地方自治法 別表第一 予防接種法 (1948年法律第68号)の項の改正規定並びに附則第32条及び
第33条
《政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指…》
示 新型インフルエンザ等緊急事態における第20条第3項の規定の適用については、同項中「国立健康危機管理研究機構」とあるのは、「指定公共機関」とする。 2 都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊
の規定公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の 新型インフルエンザ等 感染症( 感染症法
第6条第7項
《7 この法律において「新型インフルエンザ…》
等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を
に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年4月28日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、
第1条
《目的 この法律は、国民の大部分が現在そ…》
の免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあ
中 新型インフルエンザ等 対策特別措置法の目次の改正規定、同法第6条第5項の改正規定、同法第18条第4項の改正規定、同法第69条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第70条の改正規定及び同法第70条の2を同法第70条の2の2とし、同法第5章中
第70条
《国の財政上の措置等 国は、前2条に定め…》
るもののほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 2 国は、前2条及び前項に定めるもののほか、新型
の次に1条を加える改正規定は2024年4月1日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 (2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。