制定文 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)第3条第8項の規定に基づき、 中小企業信用保険法施行規則 を次のように制定する。
1条 (法第2条第4項第1号ロの経済産業省令で定める場合)
1項 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号。以下「 法 」という。)
第2条第4項第1号
《4 この法律において「再生中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者をいう。 1 次のいずれかに該当する者 イ 再生事件又は更生事件が係属している者 ロ 民事再生法1999年法律第225号第188条第1項の規定に基づき再生手続
ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 再生計画が遂行された場合
2号 破産法 (2004年法律第75号)
第18条
《破産手続開始の申立て 債権者又は債務者…》
は、破産手続開始の申立てをすることができる。 2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
の規定に基づき破産手続開始の申立てを行った場合
3号 会社法(2005年法律第86号)第511条の規定に基づき特別清算開始の申立てを行った場合
2条 (債権の範囲)
1項 法
第2条第5項第1号
《5 この法律において「特定中小企業者」と…》
は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
の経済産業省令で定める債権は、前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。)返還請求権及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権とする。
3条 (中小企業信用保険法施行令第1条の4第13号の経済産業省令で定める法人)
1項 中小企業信用保険法施行令 (1950年政令第350号。以下「 令 」という。)
第1条の4第13号
《金融機関の債権の譲渡の相手方 第1条の4…》
法第3条第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会 6 信用協
の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(同号に規定する金銭債権をいう。以下同じ。)を取得する法人であつて、当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
4条 (適正な債権の管理を行うことができるもの)
1項 令
第1条の4第14号
《金融機関の債権の譲渡の相手方 第1条の4…》
法第3条第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会 6 信用協
の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「 組合等 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合
2号 次のイ及びロに掲げる要件に該当する組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約(以下「 組合契約等 」という。)に係る 組合等
イ 令
第1条の4第1号
《金融機関の債権の譲渡の相手方 第1条の4…》
法第3条第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会 6 信用協
から第11号までに掲げる金融機関又は地方公共団体が出資を行うことを約した 組合契約等 であること。
ロ 組合契約等 の契約書において中小企業者の事業の再生を通じて収益を得る投資事業を主たる事業とする旨の記載がある場合における当該組合契約等であること。
4条の2 (法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件)
1項 法
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当すること(法人の設立後最初の事業年度(以下この条において「 設立事業年度 」という。)の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合にあつては第1号から第3号までを、 設立事業年度 の次の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合(設立事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合を除く。)にあつては第3号をそれぞれ除く。)とする。
1号 当該中小企業者が、信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日(以下「 申込日 」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して 申込日 までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書その他の財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(第4号イにおいて「 貸借対照表等 」という。)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
2号 申込日 の直前の決算における貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。以下この号及び第4号ロにおいて同じ。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。第4号ロにおいて同じ。)がなく、かつ、申込日の直前の決算における損益計算書(株主資本等変動計算書を含む。第4号ロにおいて同じ。)上、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払(第4号ロにおいて「 役員報酬等 」という。)が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
3号 貸借対照表上の純資産の額が零以上であること又は当該中小企業者の 申込日 の直前の二期の決算における損益計算書上の経常利益の額に減価償却費を加えた額が連続して零未満でないこと。
4号 次に掲げる事項を誓約する書面を提出していること。
イ 申込日 以降、 貸借対照表等 を当該金融機関の求めに応じて提出すること。
ロ 申込日 を含む事業年度以降の決算における貸借対照表上、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算における損益計算書上、当該中小企業者の代表者への 役員報酬等 が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
5号 当該中小企業者が、信用保証協会が行う債務の保証に係る保証料(保証の対価として中小企業者が信用保証協会に支払う金銭をいう。)の料率の引上げ( 令
第2条第7項
《7 前各項の規定にかかわらず、債務の保証…》
を受けた中小企業者又は再生中小企業者が特定法人である場合における無担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険又は事業再生保険の保険関係無担保保険の保険関係であつて中小
、
第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた特定中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
及び
第4条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた特例中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
、 情報処理の促進に関する法律施行令 (1970年政令第207号)
第6条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
、 下請中小企業振興法施行令 (1971年政令第24号)
第2条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人次条第2項において「特定法人」という。である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定
及び
第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
、 中小小売商業振興法施行令 (1973年政令第286号)
第10条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令 (1991年政令第244号)
第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
、 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第3項の率を定める政令 (1992年政令第307号)第2項、 中心市街地の活性化に関する法律施行令 (1998年政令第263号)
第13条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者及び法第53条第2項の一般社団法人等が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定め
、 中小企業等経営強化法施行令 (1999年政令第201号)
第6条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人第8条第2項、第9条第2項及び第10条第2項において「特定法人」という。である場合における無担保保険の保険
、
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた特定事業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係法第22条第6項に規定する特例経営力向上関連保証に係るものを除く。についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加
、
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
及び
第10条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
、 沖縄振興特別措置法施行令 (2002年政令第102号)
第6条の2第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法1950年法律第264号第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人以下「特定法人」という。である場合における同項に規定する無担保保険以下「無担保保険
、
第12条の2第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
、
第14条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
、
第23条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
及び
第28条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
、 地域再生法施行令 (2005年政令第151号)
第16条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
、 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令 (2005年政令第298号)
第4条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令 (2007年政令第178号)
第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた特定事業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係法第19条第3項に規定する特例地域経済牽引事業関連保証に係るものを除
、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 (2008年政令第234号)
第2条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令 (2009年政令第196号)
第2条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令 (2011年政令第133号)
第4条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
、 産業競争力強化法施行令 (2014年政令第13号)
第21条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人次条第2項及び第30条第2項において「特定法人」という。である場合における無担保保険の保険関係についての保
、
第22条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
及び
第30条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた創業者である中小企業者法第2条第29項第5号に掲げる創業者を含む。が特定法人である場合における保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。
、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令 (2020年政令第256号)
第7条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
並びに 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 (2022年政令第394号)
第6条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》
受けた中小企業者が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを
の規定により、 法
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
に規定する無担保保険、法第3条の5第1項に規定する 公害防止保険 (以下「 公害防止保険 」という。)、法第3条の6第1項に規定する エネルギー対策保険 (以下「 エネルギー対策保険 」という。)、法第3条の7第1項に規定する 海外投資関係保険 (以下「 海外投資関係保険 」という。)、法第3条の8第1項に規定する 新事業開拓保険 (以下「 新事業開拓保険 」という。)又は法第3条の9第1項に規定する 事業再生保険 (以下「 事業再生保険 」という。)の保険関係についての保険料率に加えることとされている率が加えられたことに伴うものに限る。)を条件として、保証人の保証を提供しないことを希望すること。
5条 (特別小口保険に係る小規模企業者の要件)
1項 法
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 当該小規模企業者が、 申込日 以前1年以上引き続き同1の都道府県の区域内において同1の業種に属する事業を行つていること。
2号 当該小規模企業者が、源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)、事業税又は道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)若しくは市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割( 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、道府県民税又は市町村民税の所得割の税額がなくなつた者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)のいずれかについて、 申込日 以前1年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額がある者であつて、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があつた場合は、これらに係る期限が当該申込日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。
6条 (特別小口保険の保険関係の変更)
1項 法
第3条の3第3項
《3 前項の信用保証協会がした第1項に規定…》
する債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している場合において、当該信用保証協会が当該債務者たる中小企業者について第3条第1項、前条第1項、次条第1項、第3条の5第1項、第3条の6第1項、第3
の規定による保険関係は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
1号 法
第3条の3第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1
に規定する 特別小口保険 (以下「 特別小口保険 」という。)の保険関係が法第3条の5第1項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が株式会社日本政策金融 公庫 (以下「 公庫 」という。)と 公害防止保険 の契約を締結している場合に限る。)公害防止保険
2号 特別小口保険 の保険関係が 法
第3条の6第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する
に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が 公庫 と エネルギー対策保険 の契約を締結している場合に限る。)エネルギー対策保険
3号 特別小口保険 の保険関係が 法
第3条の7第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に
に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が 公庫 と 海外投資関係保険 の契約を締結している場合に限る。)海外投資関係保険
4号 特別小口保険 の保険関係が 法
第3条の8第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要
に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が 公庫 と 新事業開拓保険 の契約を締結している場合に限る。)新事業開拓保険
5号 特別小口保険 の保険関係が 法
第3条の9第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる
に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が 公庫 と 事業再生保険 の契約を締結している場合に限る。)事業再生保険
6号 前各号に掲げる場合以外の場合(信用保証協会が 公庫 と法第3条第1項に規定する 普通保険 (以下「 普通保険 」という。)の契約を締結している場合に限る。)普通保険
7条 (法第3条の4第1項の経済産業省令で定める債権)
1項 法
第3条の4第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について当該中小企業者の流動資産取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経
の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。
1号 売掛金債権
2号 手形債権(商品又は役務の提供に基づいて発生したものに限る。)
3号 電子記録債権(商品又は役務の提供並びに機械類その他の物品を使用させる契約に基づいて発生したものに限る。)
8条 (公害防止に要する費用)
1項 法
第3条の5第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に
に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)
第10条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する労働力確保関連保証、 中小小売商業振興法 (1973年法律第101号)
第5条の3第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する中小小売商業関連保証、 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律
第6条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する地域伝統芸能等関連保証、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)
第19条第1項
《承認地域経済牽引事業者第2条第4項第1号…》
から第4号まで及び第8号に掲げる者に限り、第15条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。のうち中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項第1号に規定する特定事業を行うものであって、
に規定する地域経済牽引事業関連保証、 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第53条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第10条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第22条第1項に規定する経営革新関連保証及び経営力向上関連保証、同法第54条第1項に規定する先端設備等導入関連保証、同法第60条第1項に規定する事業継続力強化関連保証並びに同法第61条第1項に規定する連携事業継続力強化関連保証、 発電用施設周辺地域整備法 (1974年法律第78号)
第11条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第
に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第18条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (2008年法律第33号)
第13条第1項
《中小企業信用保険法第3条第1項に規定する…》
普通保険第3項、第4項及び第6項において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項、第4項及び第6項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保
に規定する経営承継関連保証、同条第3項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第6項に規定する経営承継借換関連保証、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (2008年法律第38号)
第8条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。又は
に規定する農商工等連携事業関連保証、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 (2009年法律第80号)
第8条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する商店街活性化事業関連保証、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第128条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する東日本大震災復興緊急保証、 下請中小企業振興法 (1970年法律第145号)
第11条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。又は
に規定する下請振興関連保証、同条第2項に規定する特定下請連携事業関連保証及び同法第20条第1項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証、 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第52条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第53条第1項に規定する事業再生計画実施関連保証、 地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の16第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険次項及び第3項において単に「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において単に「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小
に規定する商店街活性化促進事業関連保証、 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)
第37条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険第3項
に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第37号)
第27条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の13第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項にお
に規定する特定新技術事業活動関連保証、 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第7条の4第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この章において「普通保険」という。又は同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この章において「無担保保険」という。の保険関係であって、観光地形成促進関連保証同法
に規定する観光地形成促進関連保証、同法第30条の2第1項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第35条の5第1項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第48条第1項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第56条の2第1項に規定する経済金融活性化関連保証並びに 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第28条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険第4項及び第5項において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第5項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険
に規定する供給確保関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
1号 公害防止施設の設置の費用
別表第1に掲げる公害防止施設及びそれに附属する設備を設置するために要する費用
2号 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用
大気の汚染、水質の汚濁、騒音その他の公害を防止するため、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域から次に掲げる地域に移転するために要する費用で土地、建物、機械設備その他の施設の取得に要するもの
イ 低開発地域工業開発促進法 (1961年法律第216号)
第2条第1項
《国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に…》
基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域以下「低開発地域」という。のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発を促進すると
に規定する低開発地域工業開発地区のうち、 工場立地法 (1959年法律第24号)
第3条
《工場立地調査簿 経済産業大臣は、前条第…》
1項の調査及び第15条の3の報告に基づいて工場立地調査簿を作成するものとする。 2 経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場又は事業場を設置しようとする者その他これを利用しようとする者の閲覧
に規定する工場立地調査簿に記載されている地域(以下「 工場適地 」という。)
ロ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
に規定する過疎地域
ハ 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第4項
《4 この法律で「近郊整備地帯」とは、既成…》
市街地の近郊で、第24条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する近郊整備地帯及び同条第5項に規定する都市開発区域、 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第4項
《4 この法律で「近郊整備区域」とは、既成…》
都市区域の近郊で、第11条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する近郊整備区域及び同条第5項に規定する都市開発区域並びに 中部圏開発整備法 (1966年法律第102号)
第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域及び同条第4項に規定する都市開発区域のうち、 工場適地 又は地方公共団体若しくは 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)附則第4条第1項の規定による解散前の都市基盤整備公団(同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)附則第6条の規定による解散前の住宅・都市整備公団を含む。)が造成した工場団地
3号 公害防止事業費事業者負担法 (1970年法律第133号)
第5条
《事業者負担金の額 公害防止事業につき各…》
事業者に負担させる負担金以下「事業者負担金」という。の額は、各事業者について、公害防止事業の種類に応じて事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される公害の原因となる物質
に規定する事業者負担金の納付に要する費用
4号 前3号に掲げる費用のほか、経済産業大臣が定める費用
9条 (エネルギー対策保険の対象費用)
1項 法
第3条の6第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金前条第1項に規定する
に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第2に掲げる施設の設置の費用(法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第10条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する労働力確保関連保証、 中小小売商業振興法
第5条の3第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する中小小売商業関連保証、 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律
第6条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する地域伝統芸能等関連保証、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第19条第1項
《承認地域経済牽引事業者第2条第4項第1号…》
から第4号まで及び第8号に掲げる者に限り、第15条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。のうち中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項第1号に規定する特定事業を行うものであって、
に規定する地域経済牽引事業関連保証、 中心市街地の活性化に関する法律
第53条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、 中小企業等経営強化法
第10条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第22条第1項に規定する経営革新関連保証及び経営力向上関連保証、同法第54条第1項に規定する先端設備等導入関連保証、同法第60条第1項に規定する事業継続力強化関連保証並びに同法第61条第1項に規定する連携事業継続力強化関連保証、 発電用施設周辺地域整備法
第11条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第
に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第18条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
第13条第1項
《中小企業信用保険法第3条第1項に規定する…》
普通保険第3項、第4項及び第6項において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項、第4項及び第6項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保
に規定する経営承継関連保証、同条第3項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第6項に規定する経営承継借換関連保証、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第8条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。又は
に規定する農商工等連携事業関連保証、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
第8条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する商店街活性化事業関連保証、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第128条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する東日本大震災復興緊急保証、 下請中小企業振興法
第11条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。又は
に規定する下請振興関連保証、同条第2項に規定する特定下請連携事業関連保証及び同法第20条第1項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証、 産業競争力強化法
第52条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第53条第1項に規定する事業再生計画実施関連保証、 地域再生法
第17条の16第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険次項及び第3項において単に「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において単に「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小
に規定する商店街活性化促進事業関連保証、 情報処理の促進に関する法律
第37条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険第3項
に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第27条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の13第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項にお
に規定する特定新技術事業活動関連保証、 沖縄振興特別措置法
第7条の4第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この章において「普通保険」という。又は同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この章において「無担保保険」という。の保険関係であって、観光地形成促進関連保証同法
に規定する観光地形成促進関連保証、同法第30条の2第1項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第35条の5第1項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第48条第1項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第56条の2第1項に規定する経済金融活性化関連保証並びに 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第28条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険第4項及び第5項において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第5項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険
に規定する供給確保関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
10条 (海外直接投資の事業に要する資金)
1項 法
第3条の7第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの第3条の5第1項に
に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる資金(法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第10条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する労働力確保関連保証、 中小小売商業振興法
第5条の3第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する中小小売商業関連保証、 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律
第6条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する地域伝統芸能等関連保証、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第19条第1項
《承認地域経済牽引事業者第2条第4項第1号…》
から第4号まで及び第8号に掲げる者に限り、第15条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。のうち中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項第1号に規定する特定事業を行うものであって、
に規定する地域経済牽引事業関連保証、 中心市街地の活性化に関する法律
第53条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、 中小企業等経営強化法
第54条第1項
《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》
険関係であって、先端設備等導入関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入第69条第4
に規定する先端設備等導入関連保証、 発電用施設周辺地域整備法
第11条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第
に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第18条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
第13条第1項
《中小企業信用保険法第3条第1項に規定する…》
普通保険第3項、第4項及び第6項において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項、第4項及び第6項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保
に規定する経営承継関連保証、同条第3項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第6項に規定する経営承継借換関連保証、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
第8条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する商店街活性化事業関連保証、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第128条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する東日本大震災復興緊急保証、 下請中小企業振興法
第11条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。又は
に規定する下請振興関連保証、同条第2項に規定する特定下請連携事業関連保証及び同法第20条第1項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証、 産業競争力強化法
第52条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第53条第1項に規定する事業再生計画実施関連保証、 地域再生法
第17条の16第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険次項及び第3項において単に「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において単に「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小
に規定する商店街活性化促進事業関連保証、 情報処理の促進に関する法律
第37条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険第3項
に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第27条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の13第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項にお
に規定する特定新技術事業活動関連保証並びに 沖縄振興特別措置法
第7条の4第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この章において「普通保険」という。又は同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この章において「無担保保険」という。の保険関係であって、観光地形成促進関連保証同法
に規定する観光地形成促進関連保証、同法第30条の2第1項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第35条の5第1項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第48条第1項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第56条の2第1項に規定する経済金融活性化関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
1号 居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合(以下「 出資割合 」という。)が100分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として経済産業大臣が定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金
2号 出資割合 が100分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして経済産業大臣が定める外国法人の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債又は利札をいう。以下同じ。)の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
3号 前2号に掲げるもののほか、居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の経済産業大臣が定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
4号 外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に要する資金
5号 前4号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める資金
11条 (新たな事業の開拓に要する費用)
1項 法
第3条の8第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要
に規定する新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものは、当該中小企業者の 申込日 において、その商品、その提供する役務の内容若しくは提供の手段等が中小企業において広く普及していない事業若しくは申込日に中小企業において広く企業化されていない技術を用いた事業である旨の 公庫 若しくは保証協会の認定を受けた事業の開拓又は需要の開拓に要する次の各号に掲げる費用(法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第10条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する労働力確保関連保証、 中小小売商業振興法
第5条の3第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する中小小売商業関連保証、 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律
第6条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する地域伝統芸能等関連保証、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第19条第1項
《承認地域経済牽引事業者第2条第4項第1号…》
から第4号まで及び第8号に掲げる者に限り、第15条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。のうち中小企業信用保険法1950年法律第264号第2条第1項第1号に規定する特定事業を行うものであって、
に規定する地域経済牽引事業関連保証、 中心市街地の活性化に関する法律
第53条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、 中小企業等経営強化法
第54条第1項
《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》
険関係であって、先端設備等導入関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入第69条第4
に規定する先端設備等導入関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第18条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
第13条第1項
《中小企業信用保険法第3条第1項に規定する…》
普通保険第3項、第4項及び第6項において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項、第4項及び第6項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保
に規定する経営承継関連保証、同条第3項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第6項に規定する経営承継借換関連保証、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
第8条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する商店街活性化事業関連保証、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第128条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する東日本大震災復興緊急保証、 下請中小企業振興法
第11条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。又は
に規定する下請振興関連保証、 産業競争力強化法
第52条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の
に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第53条第1項に規定する事業再生計画実施関連保証、 地域再生法
第17条の16第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険次項及び第3項において単に「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において単に「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小
に規定する商店街活性化促進事業関連保証、 情報処理の促進に関する法律
第37条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険第3項
に規定する情報処理システム運用・管理関連保証、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第27条第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この条において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この条において「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証並びに 沖縄振興特別措置法
第7条の4第1項
《中小企業信用保険法1950年法律第264…》
号第3条第1項に規定する普通保険以下この章において「普通保険」という。又は同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下この章において「無担保保険」という。の保険関係であって、観光地形成促進関連保証同法
に規定する観光地形成促進関連保証、同法第30条の2第1項に規定する情報通信産業振興関連保証、同法第35条の5第1項に規定する産業高度化・事業革新関連保証、同法第48条第1項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証及び同法第56条の2第1項に規定する経済金融活性化関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
1号 試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用
2号 施設の試作及び設置の費用
3号 市場の調査及び開拓に係る費用
4号 前3号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める費用
12条 (再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)
1項 法
第3条の9第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる
に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。
1号 原材料の購入のための費用
2号 商品の仕入れのための費用
3号 商品の生産に係る労務費及び経費
4号 設備の増設、改良又は補修等のための費用
5号 販売費及び一般管理費
6号 借入金利息の弁済のための費用
7号 金銭債権の弁済のための費用
13条 (特定社債保険に係る中小企業者の要件)
1項 法
第3条の10第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。が発行する社債当該社債の発行が金融商品取
の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
1号 当該中小企業者の 申込日 の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が50,010,000円以上400,000,000円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
イ 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「 自己資本比率 」という。)が100分の二十以上であること。
ロ 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の資本金の額で除して得た値(以下「 純資産倍率 」という。)が100分の二百以上であること。
ハ 当該中小企業者の 申込日 の直前の決算における損益計算書(本号ニにおいて単に「損益計算書」という。)上の営業利益及び受取利息の合計額を貸借対照表上の資産の額で除して得た値(以下「 使用総資本事業利益率 」という。)が100分の十以上であること。
ニ 損益計算書上の営業利益及び受取利息の合計額を損益計算書上の支払利息及び割引料の合計額で除して得た値(以下「 インタレスト・カバレッジ・レーシオ 」という。)が100分の二百以上であること。
2号 貸借対照表上の純資産の額が400,000,000円以上600,000,000円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
イ 自己資本比率 が100分の二十以上であること。
ロ 純資産倍率 が100分の百五十以上であること。
ハ 使用総資本事業利益率 が100分の十以上であること。
ニ インタレスト・カバレッジ・レーシオ が100分の百五十以上であること。
3号 貸借対照表上の純資産の額が600,000,000円以上であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
イ 自己資本比率 が100分の十五以上であること。
ロ 純資産倍率 が100分の百五十以上であること。
ハ 使用総資本事業利益率 が100分の五以上であること。
ニ インタレスト・カバレッジ・レーシオ が100分の百以上であること。
14条 (令第1条の7第12号の経済産業省令で定めるもの)
1項 令
第1条の7第12号
《特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関…》
等 第1条の7 法第3条の11第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金
の経済産業省令で定めるものは、同条第1号から第11号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2項 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
1号 他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合
イ 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法 (2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法 (2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
2号 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の計算において所有している議決権
(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3) 自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であつた者
3号 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロに掲げる要件に該当する場合
15条 (令第1条の7第14号の経済産業省令で定める法人)
1項 令
第1条の7第14号
《特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関…》
等 第1条の7 法第3条の11第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金
の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権を取得する法人であつて、当該法人の借入金債務及び当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
16条 (法第3条の11第1項の経済産業省令で定める売掛金債権等)
1項 法
第3条の11第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下この項において「売掛金債権等」という。を有する事業者に対して金融機関その他の
の経済産業省令で定める債権(次条において「 売掛金債権等 」という。)は、
第7条第1号
《求償 第7条 信用保証協会は、普通保険、…》
無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者
及び第3号に掲げる債権とする。
17条 (法第3条の11第1項の経済産業省令で定める行為)
1項 法
第3条の11第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下この項において「売掛金債権等」という。を有する事業者に対して金融機関その他の
の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 売掛金債権等 の譲受け
2号 売掛金債権等 の信託の引受け
3号 売掛金債権等 に係る債務の引受け(金融機関等( 令
第1条の7
《特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関…》
等 法第3条の11第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 銀行 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策投資銀行 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 労働金庫及び労働金庫連合会
に掲げる金融機関等をいう。)が、中小企業者と連帯して債務を負担する場合に限る。)
18条 (法第3条の11第1項の経済産業省令で定める債権)
1項 法
第3条の11第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下この項において「売掛金債権等」という。を有する事業者に対して金融機関その他の
において中小企業者が金融機関等に支払う額に係る債権として経済産業省令で定める債権は、前条第3号の債務を履行した場合に取得する求償権とする。
19条 (保険事故の発生率の算出)
1項 令
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
の経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率は、当該保険関係に係る中小企業者の 申込日 の直前の決算における貸借対照表及び損益計算書(直前の二期分の貸借対照表及び損益計算書がある場合は、当該貸借対照表及び損益計算書)その他の経営に関する情報を基に、次に掲げる基準に適合するリスク計測モデル(以下単に「モデル」という。)であつて経済産業大臣が定めるものを用いて算出される当該保険関係の成立後3年間(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、成立後1年間)における保険事故の発生率とする。
1号 モデルの構築において、信用保証協会が行う保証に係る相当数の債務者のデータを用いており、かつ、当該相当数の債務者のデータが信用保証協会が行う保証に係るすべての債務者のデータに対して偏りがないこと。
2号 データの観測期間及び件数が、それぞれ3年以上及び十万社以上であること。
3号 モデルの入力値となる変数が結果に対する合理的な予測変数であること。
4号 モデルの運用実績及び安定性の評価、モデルとモデルの前提となっている状況の関連性の見直し、実績値とモデルの予測値の対照その他のモデルの検証が定期的に行われること。
20条 (保険料率)
1項 令
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
の保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率は、前条の規定に基づき算出される発生率について次の表の第一欄に掲げる中小企業者に係る当該保険関係の成立後3年間における保険事故の発生率の区分(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、同表の第二欄に掲げる当該保険関係の成立後1年間における保険事故の発生率の区分)ごとに、同表の第三欄(当該保険関係に係る中小企業者の 申込日 から保証契約で定める期間の開始の日まで相当の期間を経過することが想定される保険関係( 法
第3条の11第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下この項において「売掛金債権等」という。を有する事業者に対して金融機関その他の
に規定する特定支払契約保険の保険関係を除く。)については第四欄、中小企業者が策定した事業の計画の実施に必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証であって、当該金融機関が、 中小企業等経営強化法
第31条第2項
《2 前項の認定を受けた者以下「認定経営革…》
新等支援機関」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 2 経営革新のための事業又は経営力向上に
に規定する認定経営革新等支援機関と連携して当該中小企業者の経営の改善を支援することにより当該中小企業者の経営力の強化が図られるものに係る保険関係については第五欄)に定める保険料率(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、同表の第三欄、第四欄及び第五欄の括弧内に定める保険料率)とする。
2項 事業の承継に係る計画を有する中小企業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者の金融機関からの借入れによる債務の保証(その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)に係る保険関係であつて、当該保険関係に係る中小企業者が、経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者から事業の承継に係る計画及び財務内容その他の経営の状況の確認を受けた場合のものにおける、前項の表の第三欄に掲げる保険料率の適用については、次の表の上欄に掲げる数値は、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。
1号 当該中小企業者の 申込日 の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。
2号 貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を当該中小企業者の 申込日 の直前の決算における損益計算書(以下この条において単に「損益計算書」という。)上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十五以内であること。
3号 貸借対照表において、当該中小企業者の資産と当該中小企業者の経営者の資産とを区分し、かつ、貸借対照表及び損益計算書において、当該中小企業者に係る経理と当該中小企業者の経営者に係る経理とを区分していること。
4号 当該中小企業者の 申込日 において、借入れによる債務についての償還条件が緩和されていないこと。
21条 (保険事故の発生率を算出できない場合)
1項 令
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
の経済産業省令で定める保険事故の発生率を算出することができない場合は、保険関係に係る中小企業者が次に掲げる者である場合とする。
1号 個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない者であつて貸借対照表及び損益計算書がないもの
2号 事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者
3号 金融機関からの借入れ(当該保険関係に係るものに限る。)に係る連帯債務を負担する者