1項 この政令は、1954年4月1日から施行する。
2項 1976年分所得税の特別減税のための臨時措置法(1977年法律第34号)第5条第4項(同法第6条第3項及び
第9条
《支払の調査決定 国税資金支払命令官は、…》
小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないか
において準用する場合を含む。)若しくは同法第7条後段(同法第8条第1項及び
第9条
《支払の調査決定 国税資金支払命令官は、…》
小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないか
において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 所得税法 の一部を改正する法律(1977年法律第14号)による改正前の 所得税法 (以下この項において「 旧 所得税法 」という。)
第138条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該
若しくは
第139条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に
若しくは第2項若しくは1976年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(1977年政令第136号)第5条第1項(同令第7条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 旧 所得税法 第159条第1項若しくは第2項若しくは第160条第1項から第3項まで若しくは同令第12条第1項若しくは第3項又は1977年分所得税の特別減税のための臨時措置法(1978年法律第45号)第5条第4項(同法第6条第3項及び
第9条
《支払の調査決定 国税資金支払命令官は、…》
小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないか
において準用する場合を含む。)若しくは同法第7条後段(同法第8条第1項及び
第9条
《支払の調査決定 国税資金支払命令官は、…》
小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないか
において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 所得税法 第138条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該
若しくは
第139条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に
若しくは第2項若しくは1977年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(1978年政令第168号)第5条第1項(同令第7条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 所得税法 第159条第1項
《居住者の各年分の所得税につき更正当該所得…》
税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。
若しくは第2項若しくは
第160条第1項
《居住者の各年分の所得税につき更正等があつ…》
た場合において、その更正等により第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当
から第3項まで若しくは同令第12条第1項若しくは第3項の規定による還付金は、当分の間、 法 第2条第2項
《2 この法律において「過誤納金の還付金等…》
」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに
の政令で定める支払金に含まれるものとする。
3項 第4条の2第6項
《6 自動車重量税に係る法第14条の規定に…》
よる組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その1,000分の416に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る自動車重量税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る自
の規定の適用については、当分の間、同項中「1,000分の四百十六」とあるのは、「1,000分の四百九十」とする。
5項 湾岸地域における平和回復活動を支援するため1990年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 (1991年法律第2号)
第35条第1項
《石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等…》
につき、石油税法第12条第1項から第4項までの規定により石油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した石油
又は第2項の規定による還付金は、 法 第2条第2項
《2 この法律において「過誤納金の還付金等…》
」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに
の政令で定める支払金に含まれるものとする。
6項 第4条
《資金の管理 資金は、財務大臣が、法令で…》
定めるところに従い、管理する。
の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金で石油税(石油臨時特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する石油税をいう。次項及び附則第9項において同じ。)及び石油臨時特別税に係るものは、同1の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
7項 石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について
第22条
《歳入に組み入れる金額及び期限 財務大臣…》
は、毎会計年度所属の国税収納金等第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において
又は
第23条
《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》
、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は
の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同1の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の3分の二又は3分の1に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ石油税又は石油臨時特別税に係る受入金又は支払金とする。
8項 1991年度及び1992年度における法人臨時特別税及び石油臨時特別税に係る歳入への組入金は、
第4条の3
《 前条第5項から第7項までに規定するもの…》
のほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に
の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
9項 第4条の4
《揮発油税及び地方揮発油税等に係る歳入への…》
組入金の額の端数計算 第4条の2第1項各号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定により一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入
の規定は、石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について
第22条
《歳入に組み入れる金額及び期限 財務大臣…》
は、毎会計年度所属の国税収納金等第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において
又は
第23条
《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》
、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は
の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第7項の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
10項 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (1995年法律第11号。以下この項において「 震災特例法 」という。)
第23条第4項
《4 法人税法第81条第5項の規定は第1項…》
の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第6項の規定は第1項の還付の請求があった場合について、同条第7項の規定は第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ
において準用する法人税法第81条第6項又は 震災特例法 第24条第2項
《2 前項の規定により読み替えて適用される…》
法人税法第72条の規定による仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に同条第1項第2号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書
の規定による還付金は、 法 第2条第2項
《2 この法律において「過誤納金の還付金等…》
」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに
の政令で定める支払金に含まれるものとする。
11項 第2条第17号
《定義 第2条 この法律において「国税収納…》
金等」とは、現金証券を以てする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により現金に代えて納付される証券を含む。をもつて収納された国税自動車重量税法1971年法律第89号に規定する自動車重量税印紙に係
、
第3条第3項
《3 資金からする支払金又は歳入への組入金…》
の会計年度所属は、その支払又は歳入への組入れをした日の属する年度の区分によるものとする。 ただし、資金からする支払金のうち地方税法第72条の103第3項の規定による払込金で翌年度の4月1日から5月31
及び
第23条の2第2項
《2 毎会計年度における小切手振出済金額の…》
うち当該年度の3月31日地方税法第72条の103第3項の規定による払込金に係るものにあつては、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額は、前項に規定する残余に相当する金額の計算上控除するものとし、
の規定の適用については、当分の間、同号中「第72条の104第1項」とあるのは「第72条の104第1項又は附則第9条の七」と、
第3条第3項
《3 資金からする支払金又は歳入への組入金…》
の会計年度所属は、その支払又は歳入への組入れをした日の属する年度の区分によるものとする。 ただし、資金からする支払金のうち地方税法第72条の103第3項の規定による払込金で翌年度の4月1日から5月31
及び
第23条の2第2項
《2 毎会計年度における小切手振出済金額の…》
うち当該年度の3月31日地方税法第72条の103第3項の規定による払込金に係るものにあつては、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額は、前項に規定する残余に相当する金額の計算上控除するものとし、
中「第72条の103第3項」とあるのは「第72条の103第3項及び附則第9条の6第3項」とする。
12項 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 (1998年法律第137号。附則第15項において「 特別措置法 」という。)
第10条第1項
《たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造た…》
ばこにつき、たばこ税法第15条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当す
、
第11条第1項
《たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造た…》
ばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算
又は附則第3条第5項若しくは第6項の規定による還付金は、当分の間、 法 第2条第2項
《2 この法律において「過誤納金の還付金等…》
」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに
の政令で定める支払金に含まれるものとする。
13項 第4条
《資金の管理 資金は、財務大臣が、法令で…》
定めるところに従い、管理する。
の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金でたばこ税(たばこ特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付するたばこ税をいう。次項及び附則第19項において同じ。)及びたばこ特別税に係るものは、当分の間、同1の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
14項 たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について
第22条
《歳入に組み入れる金額及び期限 財務大臣…》
は、毎会計年度所属の国税収納金等第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において
又は
第23条
《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》
、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は
の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同1の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の1,000分の九百十又は1,000分の90に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれたばこ税又はたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
15項 特別措置法 附則第3条第1項の規定によりたばこ特別税が課される場合におけるたばこ特別税に係る受入金又は支払金(同条第5項及び第6項の規定による還付金に係る支払金を除く。)については、前項の規定にかかわらず、その全額をたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
16項 たばこ税法 第11条第2項
《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》
項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。
又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する 特別措置法 第49条第2項の規定の適用を受ける製造たばこ( たばこ税法 第3条
《課税物件 製造たばこには、この法律によ…》
り、たばこ税を課する。
に規定する製造たばこをいう。)について附則第14項の規定を適用する場合においては、同項中「1,000分の九百十」とあるのは「1,000分の九百五十一」と、「1,000分の九十」とあるのは「1,000分の四十九」とする。
17項 租税 特別措置法 第88条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する紙巻たばこについて附則第14項の規定を適用する場合においては、同項中「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の九百六十七」と、「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の三十三」とする。
18項 各年度におけるたばこ特別税に係る歳入への組入金は、
第4条の3
《 前条第5項から第7項までに規定するもの…》
のほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に
の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
19項 第4条の4
《揮発油税及び地方揮発油税等に係る歳入への…》
組入金の額の端数計算 第4条の2第1項各号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定により一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入
の規定は、たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について
第22条
《歳入に組み入れる金額及び期限 財務大臣…》
は、毎会計年度所属の国税収納金等第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において
又は
第23条
《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》
、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は
の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第14項(附則第16項及び第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
20項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)
第45条第1項
《自動車検査証の交付等自動車重量税法197…》
1年法律第89号第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。を受けた自動車同法第2条第1項第1号に規定する自動車をいい、大型特殊自動車道路運送車両法1
又は第2項の規定による還付金は、 法 第2条第2項
《2 この法律において「過誤納金の還付金等…》
」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに
の政令で定める支払金に含まれるものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第18条
《政令への委任 この法律に定めるものの外…》
、この法律の施行について必要な事項は、政令で定める。
の十四、
第24条第1項
《国税収納命令官は、国税収納金整理資金徴収…》
簿を備え、徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。
及び第25条の2の改正規定並びに第25条の2の次に3条を加える改正規定中第25条の5に係る部分は、1954年度分の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1955年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1955年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1955年8月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法施行の日から施行する。
1項 この政令は、地方道路税法の一部を改正する法律(1957年法律第56号)施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第4条の2第1項中とん税及び特別とん税に係る部分の規定は、1957年4月1日から、同項中揮発油税及び地方道路税に係る部分の規定並びに 新令 第6条第3項(第4号を除く。)及び第16条第2項(第2号を除く。)の規定は、同年4月7日からそれぞれ適用し、新令第23条の二及び
第37条
《国税収納金整理資金受払計算書の内容 前…》
条の国税収納金整理資金受払計算書は、その年度に所属する資金の受払について、第4条に規定する科目ごとに、左の事項を明らかにしなければならない。 一 受入 1 徴収決定済額徴収決定のない国税等については、
の規定は、1956年度分以後の国税収納金整理資金(以下「 資金 」という。)の受入金並びに資金からする支払金及び歳入への組入金について適用する。
6項 前項の規定による改正前の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2項の規定は、1957年4月7日以後は、適用しない。
1項 この政令は、1957年7月1日から施行する。
1項 この政令は、国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律(1958年法律第12号。以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(1958年4月1日)から施行する。
2項 一部改正法 附則第2項に規定する政令で規定する債権又は債務は、次に掲げるものとする。
1号 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第1条第1項
《国、沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体及…》
び政令で指定する公共組合以下「国及び公庫等」という。の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
に規定する 国及び公社等 (以下「 国及び公社等 」という。)の利子に係る債権又は債務(国債又は地方債に係るものを除く。)で支払期日ごとに支払われるべき金額が当該債権又は債務に係る契約において定められているもの( 一部改正法 の施行後において当該支払期日又は支払期日ごとに支払われるべき金額を変更する場合におけるその変更に係る日以後に支払期日の到来するものを除く。)
2号 通常郵便貯金及び郵便振替貯金の元本に係る債務
3号 定額郵便貯金の利子に係る債務で1959年3月31日までに支払がされるもの
4号 国民金融公庫の債権及び債務( 国及び公社等 に対する債権及び債務並びに利子又は延滞金に係る債権及び債務を除く。)
3項 日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額は、大蔵大臣の定める日において、その定めるところにより区分し、当該区分ごとの金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
1項 この政令は、1959年4月11日から施行する。
1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令及び改正後の 国税収納金整理資金に関する法律施行令 の一部を改正する政令の規定は、1961年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
9条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《国税収納金整理資金徴収額計算書 国税収…》
納命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金徴収額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。 2 前項に規定する計算書は、財務大
の規定による改正前の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金で施行日以後に還付するものについては、当分の間、改正後の 国税収納金整理資金に関する法律施行令 第2条
《支払金の指定 法第2項の政令で定める支…》
払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第1
に規定する支払金とみなす。
2項 1961年度以前の年度に所属する入場税に係る受入金及び歳入への組入金並びにもどし入れについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
8条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過規定)
1項 第13条
《小切手の支払等 日本銀行は、国税資金支…》
払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。 2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第3条の規定は、施行日以後に収納される国税収納金等について適用し、同日前に収納された国税収納金等については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
1項 この政令は、1967年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1967年度の予算から適用する。
7項 法附則第5項に規定する年度における国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の2第6項の規定の適用については、同項中「石炭対策特別 会計法 第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
各号」とあるのは、「石炭対策特別 会計法 附則第5項の規定により読み替えられた同法第4条各号」とする。
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年12月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年11月30日から施行する。
2項 この政令の施行の際、許可、認可等の整理に関する法律(1971年法律第96号)第8条の規定による改正前の国税収納金整理 資金 に関する法律第17条に規定する国税資金支払命令官、代理国税資金支払命令官、国税資金支払委託官又は代理国税資金支払委託官からその補助者としてその事務の一部を処理することを当該事務の範囲を明らかにした書面により命ぜられている職員は、改正後の
第40条
《職員の責任 予算執行職員等の責任に関す…》
る法律施行令1971年政令第356号の規定は、法第17条第4号に掲げる職員について準用する。
において準用する 予算執行職員等の責任に関する法律施行令 に規定する職員に該当するものとみなす。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1972年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
20条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 前2条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第3項及び 国税収納金整理資金に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則第2項の規定は、1974年度の国税収納金整理資金から適用し、1973年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1974年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
16条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法附則第20条第4項の規定により従前の例によることとされる旧法第70条の5第4項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第3条
《年度の区分 資金への受入金の会計年度所…》
属は、次の区分によるものとする。 1 国税第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度法第14条第1項に規定する期間の末
の規定は、1975年4月1日以後の調査決定に係る国税収納金整理 資金 への受入金について適用し、同日前の調査決定に係る国税収納金整理資金への受入金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
20条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第3項の規定は、1976年度の国税収納金整理資金から適用し、1975年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1977年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年4月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1978年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 国税収納金整理 資金 から歳入に組み入れる場合の期限の特例に関する政令(1955年政令第69号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
22条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第3項の規定は、1979年度の国税収納金整理資金から適用し、1978年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において「国税収納金等」…》
、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律以下
の見出しの改正規定(電源多様化対策に係る部分に限る。)、同条に6項を加える改正規定(第3項及び第7項第6号に係る部分を除く。)、
第2条第1項第1号
《法第2条第2項の政令で定める支払金は、次…》
に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第159条第1
の改正規定及び同項第2号から第4号までの改正規定(第2号ニ及びホ、第3号ロ並びに第4号ホ(第1条第7項第6号に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第4項(電源多様化勘定に係る部分に限る。)及び附則第5項から第8項までの規定1980年6月1日
7項 1979年度以前の年度に所属する電源開発促進税に係る国税収納金整理 資金 に関する法律施行令の規定による受入金及び歳入への組入金並びに同令の規定による戻入れについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
7項 1979年度以前の年度に所属する原重油関税(国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の2第5項に規定する原重油関税をいう。)に係る同令の規定による受入金及び歳入への組入金並びに同令の規定による戻入れについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
2項 1981年度における改正前の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)第6条第2項第1号に規定する還付加算金等に係る 旧令 第20条第1項に規定する残額については、なお従前の例による。
3項 1980年度以前において 旧令 第20条第3項に規定する支払命令又は支払委託をした還付加算金等の返納金(旧令第21条第1号又は第2号に該当するものを除く。)で1981年度において収納済みとなつた金額については、なお従前の例による。
4項 1981年度所属の 旧令 第22条第1項
《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》
第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金
に規定する国税収納金等に係る同項に規定する控除した金額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第3条
《年度の区分 資金への受入金の会計年度所…》
属は、次の区分によるものとする。 1 国税第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度法第14条第1項に規定する期間の末
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の2第9項、
第4条
《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》
する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
の三及び
第4条の4
《揮発油税及び地方揮発油税等に係る歳入への…》
組入金の額の端数計算 第4条の2第1項各号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定により一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入
の規定は、1985年度に所属する揮発油税に係る歳入への組入金から適用し、1984年度以前の年度に所属する揮発油税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)第4条(たばこ 消費税法 の一部改正)の規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
26条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)附則第40条第1項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の租税 特別措置法 (以下この条において「 旧 租税特別措置法 」という。)第3条の3第5項及び 所得税法 等の一部を改正する法律附則第43条第1項の規定により従前の例によることとされる 旧 租税特別措置法 第8条の3第5項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
1項 この政令は、1989年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
7条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第21条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第20条の規定による廃止前の物品税法第21条第1項(課税済みの物品を輸出した場合の物品税の還付)(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第24条第1項
《国税収納命令官は、国税収納金整理資金徴収…》
簿を備え、徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。
(課税済みの物品を特殊用途に供した場合の物品税の還付)(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第28条第2項若しくは第3項(返還又はもどし入れの場合の物品税の控除等)、入場税法第13条第2項若しくは第5項(入場税の控除等)、砂糖 消費税法 第21条第3項
《3 個人事業者が死亡した場合には、その死…》
亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費
(もどし入れの場合の砂糖消費税の控除等)若しくは
第22条第1項
《法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消…》
費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。である場合 その本店又は
若しくは第2項(還付金)又はトランプ類税法第18条第3項若しくは第4項(もどし入れの場合のトランプ類税の控除等)の規定による還付金は、
第8条
《支払計画示達の効力 各四半期について前…》
条の規定により示達された支払計画のうち当該四半期において支払命令済みとならなかつた部分は、その属する年度の支払計画で次の四半期以後に係るものの一部分となるものとする。
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条(支払金の指定)に規定する支払金に含まれるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからルまで 略
ヲ 第13条
《小切手の支払等 日本銀行は、国税資金支…》
払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。 2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支
及び附則第44条の規定
44条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法附則第46条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第5条の規定による改正前のたばこ 消費税法 第15条第1項
《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》
又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ
(同条第3項において準用する場合を含む。)又は
第16条第4項
《4 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
の適用を受ける個人事業者が死亡した場合又は第9条第1項本文の規定の適用を受けることとなつた場合における延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、
若しくは第5項の規定による還付金は、
第13条
《資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実…》
質判定 法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
2項 改正法附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧 租税特別措置法 第90条の11第1項の規定による還付金は、
第13条
《小切手の支払等 日本銀行は、国税資金支…》
払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。 2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
3条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《国税等の徴収及び収納 予算決算及び会計…》
令1947年勅令第165号。以下「令」という。第28条、第29条、第31条及び第32条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定令第29条及び第31条第1項を除く
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の二及び
第4条の3
《 前条第5項から第7項までに規定するもの…》
のほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に
の規定は、平成元年度に所属する同条に規定する原油等関税に係る歳入への組入金から適用し、1988年度以前の年度に所属する原重油関税(
第5条
《国税等の徴収及び収納 予算決算及び会計…》
令1947年勅令第165号。以下「令」という。第28条、第29条、第31条及び第32条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定令第29条及び第31条第1項を除く
の規定による改正前の 国税収納金整理資金に関する法律施行令 第4条の2第5項
《5 石油ガス税に係る法第14条の規定によ…》
る組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その2分の1に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る石油ガス税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る石油ガス税に係る組
に規定する原重油関税をいう。)に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
4条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 関税定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第17号)附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の 関税暫定措置法 第7条第1項
《国税庁長官は、毎会計年度、財務大臣の承認…》
を経て、当該年度において国税庁及び国税局所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定めるものとする。
の規定による還付金は、
第4条
《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》
する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
3条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法附則第2条の規定により従前の例によることとされる旧暫定法第7条の2第1項の規定による還付金は、
第6条
《資金の支払計画 法第11条第1項に規定…》
する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。 ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「第5節の2みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第17条の2―第17条の九)」を削る部分に限る。)、
第13条第1項
《日本銀行は、国税資金支払命令官が振り出し…》
た小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。
の改正規定、
第15条第2項
《2 前項の規定は、法第11条第4項におい…》
て準用する会計法第28条第2項の場合において、その支払を受けない債権者から更に請求を受けたときについて準用する。 この場合において、前項中「償還すべき」とあるのは「支払うべき」と、「その償還をする」と
の改正規定、第16条第2項の改正規定、第17条第1項及び第6項の改正規定、第2章第5節の2を削る改正規定並びに第18条の5第25項の改正規定並びに附則第10条(同条第13項を除く。)、第33条(「第2条第6項」を「第3条第6項」に改める部分及び
第2条
《支払金の指定 法第2項の政令で定める支…》
払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第1
に1号を加える部分を除く。)及び
第34条
《財務省の帳簿 財務省は、国税収納金整理…》
資金受払総計簿、国税収納金整理資金日記簿、国税収納金整理資金原簿及び国税収納金整理資金補助簿を備え、国税収納金整理資金に関する受入及び支払その他一切の計算を登記しなければならない。
の規定1993年1月1日
34条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の居住者の1992年分以前の所得税に係る 旧令 第17条の5第7項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行し、改正後の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 施行令の規定は、1993年度の予算から適用する。
4項 1992年度以前の年度に所属する原油等関税(国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の3に規定する原油等関税をいう。)に係る同令の規定による歳入への組入金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
19条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第3項の規定は、1993年度の国税収納金整理資金から適用し、1992年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
4条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《国税等の徴収及び収納 予算決算及び会計…》
令1947年勅令第165号。以下「令」という。第28条、第29条、第31条及び第32条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定令第29条及び第31条第1項を除く
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の二及び
第4条の3
《 前条第5項から第7項までに規定するもの…》
のほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に
の規定は、1997年度に所属する消費税に係る歳入への組入金から適用し、1996年度以前の年度に所属する消費税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
3条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法附則第3条第2項の規定により従前の例によることとされる旧暫定法第7条第1項の規定による還付金は、
第7条
《支払計画の示達 国税庁長官は、毎会計年…》
度、財務大臣の承認を経て、当該年度において国税庁及び国税局所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定めるものとする。 2 前項の見積額は、財務大臣の承認を経て、補正することができる。 3
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1998年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(1998年6月29日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第45条の2第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに第45条の3第1項の改正規定並びに附則第25条(附則第14項、第16項及び第17項の改正規定に限る。)、
第27条
《出納計算書 資金に属する現金の収納をつ…》
かさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類を添え、国税収納命令官を経由して、これを会計検査院に提出しなければならない。
及び
第38条
《計算証明書類の様式及び提出期限 この政…》
令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。
の規定1999年5月1日
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
3条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧暫定法第10条の4第1項の規定による払戻金及び改正法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第10条の4第1項の規定による払戻金は、
第6条
《資金の支払計画 法第11条第1項に規定…》
する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。 ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
1項 この政令は、2001年4月23日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年3月31日から施行する。ただし、
第2条
《支払金の指定 法第2項の政令で定める支…》
払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第1
、
第4条
《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》
する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
、
第6条
《資金の支払計画 法第11条第1項に規定…》
する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。 ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
、
第13条
《小切手の支払等 日本銀行は、国税資金支…》
払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。 2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支
及び
第16条
《支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねる…》
ことができる場合 法第11条第4項において準用する会計法第26条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第13条第2項の規定により支払命令の職務を行なう者の
から第18条までの規定は、同年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
14条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《年度の区分 資金への受入金の会計年度所…》
属は、次の区分によるものとする。 1 国税第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度法第14条第1項に規定する期間の末
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の2第5項の規定は、2003年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、2002年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、
第1条
《定義 この政令において「国税収納金等」…》
、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律以下
の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、
第2条第1項
《法第2条第2項の政令で定める支払金は、次…》
に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第159条第1
の改正規定、
第3条第2項
《2 資金への受入金で、その整理期限法第1…》
4条第1項に規定する期間の末日をいう。第22条第1項において同じ。までに収納済みとならなかつたものは、その収納した日の属する年度の受入金とする。
の改正規定、
第10条
《小切手の記載事項 国税資金支払命令官は…》
、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。 但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定め
から
第13条
《小切手の支払等 日本銀行は、国税資金支…》
払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。 2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支
までの改正規定、
第15条第1項
《国税資金支払命令官が、小切手の所持人から…》
償還の請求を受けた場合においては、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をするものとする。
の改正規定、
第16条
《支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねる…》
ことができる場合 法第11条第4項において準用する会計法第26条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第13条第2項の規定により支払命令の職務を行なう者の
の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から
第16条
《支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねる…》
ことができる場合 法第11条第4項において準用する会計法第26条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第13条第2項の規定により支払命令の職務を行なう者の
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
11条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第43条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第9条の規定による改正前の石油税法第12条第3項又は第4項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
2項 改正法 附則第133条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第12条の規定による改正前の租税 特別措置法 (1957年法律第26号)第90条の5第1項、第90条の6第1項又は第90条の6の2第1項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第39条及び
第40条
《職員の責任 予算執行職員等の責任に関す…》
る法律施行令1971年政令第356号の規定は、法第17条第4号に掲げる職員について準用する。
の規定並びに附則第42条中国税収納金整理 資金 に関する法律施行令(1954年政令第51号)附則第14項、第16項及び第17項の改正規定2003年7月1日
4号 略
5号 第2条の5第2項の改正規定、第2条の27の改正規定、第3条の4の改正規定、
第4条の2
《揮発油税及び地方揮発油税等の受払いの整理…》
前条の規定により科目を区分する場合においては、資金への受入金又は資金からする支払金で次の各号に掲げる国税に係るものは、それぞれ1の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。 1 揮発油税及
の改正規定、
第4条の4第1項
《第4条の2第1項各号に掲げる国税に係る受…》
入金又は支払金について第22条又は第23条の規定により一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入れる場合において、第4条の2第2項から第4項までの規定により計算
の改正規定(「公募投資信託等の収益の分配」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配」に改める部分及び「国外公募投資信託等」を「国外私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、第25条の10の2の改正規定(同条第1項の改正規定、同条第12項第2号の改正規定及び同条第22項第2号の改正規定を除く。)、第25条の10の4の改正規定、第25条の10の6から第25条の10の八までの改正規定、第25条の10の9第7項の改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、第25条の10の10の改正規定、第25条の10の11第2項の改正規定及び第25条の14の改正規定並びに附則第4条、
第6条
《資金の支払計画 法第11条第1項に規定…》
する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。 ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
及び
第14条
《隔地送金資金の返納 第12条において準…》
用する令第49条第1項の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から1年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の
の規定並びに附則第42条中国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条第15号の改正規定2004年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「還付第155条の四十七」を「申告及び還付第155条の四十七」に改める部分を除く。)、第140条の2第6項の改正規定、第188条の改正規定、第190条の改正規定、第189条の2の改正規定、第3編中第4章を第5章とし、第3章を第4章とし、第2章の次に1章を加える改正規定、同編第2章第2節中第189条を第191条とする改正規定及び同章第1節中第188条の3を第190条とし、第188条の2を第189条とする改正規定並びに附則第11条及び
第12条
《小切手の支払指図、隔地送金等 令第48…》
条、令第48条の2第1項及び令第49条第1項の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。 この場合において、令第48条中「センター支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と、「第45条
の規定 信託業法 (2004年法律第154号)の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《年度の区分 資金への受入金の会計年度所…》
属は、次の区分によるものとする。 1 国税第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度法第14条第1項に規定する期間の末
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第21項及び第22項の規定は、2004年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、2003年度以前の年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2004年法律第142号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
7条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》
する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第21項の規定は、2005年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、2004年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
9条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《支払金の指定 法第2項の政令で定める支…》
払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第1
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第21項の規定は、2006年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、2005年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第48条、第53条及び第56条の規定2006年7月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2006年法律第17号)附則第1条第7号に規定する日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定(「第7目減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)」を「/第7目減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)/第7目の2減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の二)/」に、「第1目有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の十六)」を「/第1目短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4―第118条の八)/第1目の2有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の十六)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第3目の3リース取引(第136条の三)/第3目の4株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の四)/第3目の5信託の設定(第136条の五)/」を「第3目の3株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の三)」に、「第155条の25の三」を「第155条の25の二」に改める部分を除く。)、
第1条
《定義 この政令において「国税収納金等」…》
、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律以下
の改正規定、
第9条第1項第1号
《国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前…》
に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決
の改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定、第1編第1章の二中第14条の6を第14条の9とする改正規定、第14条の5を第14条の8とする改正規定、第14条の4を第14条の7とする改正規定、第14条の3第2項の改正規定(「第14条の3第1項」を「第14条の6第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第4項第2号の改正規定、同章中同条を第14条の6とする改正規定、第14条の2の改正規定(「
第2条第29号
《支払金の指定 第2条 法第2条第2項の政…》
令で定める支払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を
の三イ(2)」を「
第2条第29号
《支払金の指定 第2条 法第2条第2項の政…》
令で定める支払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を
ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第1章中同条を第14条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、
第14条
《隔地送金資金の返納 第12条において準…》
用する令第49条第1項の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から1年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の
の次に1条を加える改正規定、同編第3章を削る改正規定、
第15条
《小切手金額の償還 国税資金支払命令官が…》
、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合においては、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をするものとする。 2 前項の規定は、法第11条第4項において準用する会計法第28条第2項の場
(見出しを含む。)の改正規定、同編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に1章を加える改正規定、第17条の改正規定、第2編の編名の改正規定、第19条の2を削る改正規定、第19条の3第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条を第19条の2とする改正規定、
第22条
《歳入に組み入れる金額及び期限 財務大臣…》
は、毎会計年度所属の国税収納金等第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において
の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第72条の2第9項第10号の改正規定、同項第11号の改正規定(同号を同項第12号とする部分を除く。)、第73条第2項の改正規定(同項第12号を同項第13号とし、同項第11号の次に1号を加える部分を除く。)、第77条の2の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、第119条第1項第21号を同項第22号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同項第21号を同項第22号とする部分を除く。)、第119条の3の改正規定(同条第12項に係る部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定、第119条の8の2の次に1条を加える改正規定、第119条の12第2号の改正規定、第122条の12第3項及び第122条の13第1項の改正規定、同編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分を除く。)、同節第4款第3目の5を削る改正規定、第139条の8の改正規定、第140条の2第1項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第142条第2項の改正規定、第142条の2第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の2第1項第9号の改正規定、同項第10号の改正規定(同号を同項第11号とする部分を除く。)、第155条の8の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の13第2項の改正規定(同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える部分を除く。)、第155条の23に1項を加える改正規定、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の28第2項の改正規定、第155条の29第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の43に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同編第2章中第156条の17を第156条の2とする改正規定、第157条第1項の改正規定、第174条第1項第2号の改正規定、第174条の2を削る改正規定、第3編の編名の改正規定、第177条第2項第5号の改正規定、第187条第1項第4号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第3号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、第188条第3項の表第96条第2項第1号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分に限る。)、同編第3章を削る改正規定、第199条の改正規定、同編第4章中同条を第192条とする改正規定、同章を同編第3章とする改正規定、第200条の改正規定、同編第5章中同条を第193条とする改正規定、同章を同編第4章とする改正規定並びに附則第13条第1項の改正規定並びに附則第8条、第19条、
第22条第2項
《2 財務大臣は、前項の規定により歳入に組…》
み入れるべき金額の一部を、一般会計に係るものにあつては当該年度の6月から、特別会計に係るものにあつては当該年度の5月から、それぞれ翌年度の6月までの各月において、概算額で組み入れるものとする。 ただし
、第25条第2項、
第27条
《出納計算書 資金に属する現金の収納をつ…》
かさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類を添え、国税収納命令官を経由して、これを会計検査院に提出しなければならない。
、
第29条
《国税収納金整理資金支払命令済額報告書 …》
国税資金支払命令官は、毎月、国税収納金整理資金支払命令済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。
及び
第30条
《国税収納金整理資金支払命令額計算書 国…》
税資金支払命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金支払命令額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。 2 第26条第2項の規
の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
96条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2006年度以前の年度に所属する電源開発促進税に係る国税収納金整理 資金 に関する法律施行令の規定による歳入への組入金については、前条の規定による改正後の同令第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
3条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2007年度以前の年度に所属する揮発油税に係る国税収納金整理 資金 に関する法律施行令の規定による歳入への組入金については、
第5条
《国税等の徴収及び収納 予算決算及び会計…》
令1947年勅令第165号。以下「令」という。第28条、第29条、第31条及び第32条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定令第29条及び第31条第1項を除く
の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第4条の6
《 財務大臣は、法第13条第2項の規定によ…》
りその所属の職員に同条第1項に規定する者同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「国税資金会計機関」という。の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を
の次に1条を加える改正規定、第25条の10の2第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定(同項を同条第8項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第25条の10の7の改正規定、第25条の10の10第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定、第25条の10の11第1項の改正規定(「第37条の11の4第3項」を「第37条の11の4第2項」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定、同条第8項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、同条第9項の改正規定及び第25条の10の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第20条第1項、
第22条
《歳入に組み入れる金額及び期限 財務大臣…》
は、毎会計年度所属の国税収納金等第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において
、第23条第2項、
第24条
《国税収納金整理資金徴収簿 国税収納命令…》
官は、国税収納金整理資金徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。
、
第25条
《国税収納金整理資金徴収済額報告書 国税…》
収納命令官は、毎月、国税収納金整理資金徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。
及び第66条の規定2010年1月1日
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
6条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第20条第4項及び第5項の規定により読み替えられた改正法第4条の規定による改正後の 地方揮発油税法 (1955年法律第104号)
第9条第1項
《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》
規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付
の規定による還付金並びに改正法附則第90条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法附則第89条の規定による改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第15条第2項
《2 輸入の許可を受けた課税物品で既に内国…》
消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれてい
、
第16条第4項
《4 保税工場又は総合保税地域における保税…》
作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項
、
第16条の3第1項
《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》
うち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸
又は
第17条第1項
《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》
うち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該物品がその輸入の
若しくは第2項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令(以下この条において「 資金令 」という。)第2条に規定する支払金に含まれるものとする。
2項 資金 令第4条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金及び国税収納金整理資金からする支払金で揮発油税(地方道路税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する揮発油税をいう。次項において同じ。)及び地方道路税に係るものは、同1の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
3項 揮発油税及び地方道路税に係る受入金又は支払金について 資金 令第22条第1項又は
第23条
《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》
、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は
の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同1の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の538分の四百八十六又は538分の52に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ揮発油税及び地方道路税に係る受入金又は支払金とする。この場合において、当該受入金又は支払金の端数計算については、資金令第4条の4の規定を準用する。
4項 地方道路税に係る国税収納金整理 資金 に関する法律(1954年法律第36号)第14条の規定による組入金については、資金令第4条の3の規定にかかわらず、交付税及び譲与税配付金特別会計に係るものとする。
5項 毎会計年度において、 改正法 附則第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる地方道路税の 収納済額 ( 資金 令第22条第1項に規定する収納済額をいう。)から第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額を控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額に相当する金額は、資金令第22条第1項の規定により当該年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入に組み入れるべき地方揮発油税の金額から控除する。
1号 当該年度の地方道路税に係る 支払決定済額 ( 資金 令第22条第1項に規定する支払決定済額をいう。)
2号 資金 令第22条第2項の規定により各月において交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入に組み入れられた当該年度の地方道路税に係る概算額の合計額
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
8条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《支払金の指定 法第2項の政令で定める支…》
払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第1
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第3項の規定は、2010年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、2009年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 前2号に掲げる規定以外の規定2010年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
57条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第3項の規定は、2010年度の国税収納金整理資金から適用し、2009年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2010年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《小切手の記載事項 国税資金支払命令官は…》
、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。 但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定め
の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》
する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
の規定2012年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》
する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
、
第5条
《国税等の徴収及び収納 予算決算及び会計…》
令1947年勅令第165号。以下「令」という。第28条、第29条、第31条及び第32条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定令第29条及び第31条第1項を除く
(国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の3の改正規定(「前条第4項から第6項まで」を「前条第5項から第7項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び
第13条
《小切手の支払等 日本銀行は、国税資金支…》
払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。 2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支
の規定は、2013年1月1日から施行する。
3条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日から2012年12月31日までの間における
第5条
《国税等の徴収及び収納 予算決算及び会計…》
令1947年勅令第165号。以下「令」という。第28条、第29条、第31条及び第32条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定令第29条及び第31条第1項を除く
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の3の規定の適用については、同条中「、復興特別所得税及び復興特別法人税」とあるのは「及び復興特別法人税」と、「復興特別所得税又は復興特別法人税」とあるのは「復興特別法人税」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第51条の2の改正規定及び第51条の3の改正規定並びに附則第37条(国税収納金整理 資金 に関する法律施行令(1954年政令第51号)第2条第15号の改正規定中「第90条の13第1項」を「第90条の15第1項」に改める部分に限る。)の規定2012年5月1日
2号 略
3号 第46条の10第1項の改正規定、第48条の8を第48条の11とする改正規定、第48条の7を第48条の10とし、第48条の6を第48条の9とし、第48条の5の次に3条を加える改正規定及び第50条の2第7項の改正規定並びに附則第29条及び
第37条
《国税収納金整理資金受払計算書の内容 前…》
条の国税収納金整理資金受払計算書は、その年度に所属する資金の受払について、第4条に規定する科目ごとに、左の事項を明らかにしなければならない。 一 受入 1 徴収決定済額徴収決定のない国税等については、
(国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条第15号の改正規定中「第89条第7項」の下に「、第90条の3の4第1項」を加える部分に限る。)の規定2012年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
4条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》
する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の2から
第4条
《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》
する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
の四までの規定は、2014年度の国税収納金整理資金から適用し、2013年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定(「/第3目の3株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の三)/第3目の4医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の四)/」を「第3目の3医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の三)」に改める部分を除く。)、
第1条
《定義 この政令において「国税収納金等」…》
、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律以下
の改正規定、
第4条の3
《 前条第5項から第7項までに規定するもの…》
のほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に
の次に1条を加える改正規定、
第9条第1項第1号
《国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前…》
に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決
ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第14条の4第2項第2号の改正規定、第14条の11に3項を加える改正規定、第22条の4第5項の改正規定、第25条第2項の改正規定、第141条の次に1条を加える改正規定、第142条第1項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項を削る改正規定、第142条の2の改正規定、第145条の次に14条を加える改正規定、第146条の改正規定(同条第3項に係る部分(「第69条第5項」を「第69条第11項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロに係る部分、同項第4号ロ中「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第2項
《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》
業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設
」を加える部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第150条の改正規定、第150条の2の改正規定、第155条の11の2第2項の改正規定、第155条の27の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第155条の28第1項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、第155条の30第1号の改正規定(「第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)」を「前条第1項」に改める部分を除く。)、同条第2号の改正規定、第155条の34の改正規定(同条第3項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第1号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロ中「第3項まで」の下に「又は 地方法人税法 第12条第2項
《2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事…》
業年度において法人税法第144条の2第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設
」を加える部分、同項第4号ロに係る部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第155条の35の改正規定、第155条の47の改正規定、第176条の改正規定、第177条(見出しを含む。)の改正規定、第178条の改正規定、第179条の改正規定、第179条の2を削る改正規定、第180条から第184条までの改正規定、第3編第2章の章名及び同章第1節の節名を削る改正規定、第184条の前に章名及び節名を付する改正規定、第185条から第190条までの改正規定、同編第2章第2節の改正規定、第193条(見出しを含む。)の改正規定、同編第3章中第192条を第207条とする改正規定、同編第2章に2節を加える改正規定並びに本則に2条を加える改正規定並びに附則第9条の二、
第10条
《小切手の記載事項 国税資金支払命令官は…》
、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。 但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定め
及び
第13条
《小切手の支払等 日本銀行は、国税資金支…》
払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。 2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支
から
第16条
《支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねる…》
ことができる場合 法第11条第4項において準用する会計法第26条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第13条第2項の規定により支払命令の職務を行なう者の
までの規定2016年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。
10条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2018年10月1日から2021年9月30日までの間における前条の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令(以下この条において「 新令 」という。)附則第14項及び第16項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる 新令 の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2項 前項の規定にかかわらず、2018年10月1日から令和元年9月30日までの間における紙巻たばこ三級品に対する 新令 附則第14項の規定の適用については、同項中「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の八百六十六」と、「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の百三十四」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
10条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《国税等の徴収及び収納 予算決算及び会計…》
令1947年勅令第165号。以下「令」という。第28条、第29条、第31条及び第32条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定令第29条及び第31条第1項を除く
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の2第6項及び附則第3項の規定は、令和元年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、2018年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
2項 令和元年度から2034年度までの各年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金に係る国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の2第6項及び附則第3項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる同令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
1項 この政令は、2034年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《年度の区分 資金への受入金の会計年度所…》
属は、次の区分によるものとする。 1 国税第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度法第14条第1項に規定する期間の末
中国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第3項の表
第4条の2第2項
《2 前項第1号に掲げる国税に係る受入金又…》
は支払金について第22条第1項又は第23条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの国税に係る受入金又は支払金を1の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の287分の二百四十又は28
の項の改正規定(「前項各号(第2号を除く。)」を「前項第1号から第1号の三まで」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方揮発油税については、同法附則第26条及び第82条に規定する場合を除き、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《定義 この政令において「国税収納金等」…》
、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律以下
中租税 特別措置法 施行令第5条の6の2第1項の改正規定、同令第27条の12の3第1項の改正規定及び同令第46条の2第2項の改正規定並びに附則第45条(国税収納金整理 資金 に関する法律施行令(1954年政令第51号)附則第17項の改正規定に限る。)の規定令和元年10月1日
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、
第15条第2項
《2 前項の規定は、法第11条第4項におい…》
て準用する会計法第28条第2項の場合において、その支払を受けない債権者から更に請求を受けたときについて準用する。 この場合において、前項中「償還すべき」とあるのは「支払うべき」と、「その償還をする」と
から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から
第12条
《小切手の支払指図、隔地送金等 令第48…》
条、令第48条の2第1項及び令第49条第1項の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。 この場合において、令第48条中「センター支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と、「第45条
までの規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第56条の規定2020年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第69条第1項の改正規定、第69条の二(見出しを含む。)の改正規定、第70条第1項の改正規定、第71条の改正規定、第71条の二(見出しを含む。)の改正規定、第221条の4第8項第2号の改正規定、第222条の2第4項の改正規定、第263条第1項の改正規定、第264条の改正規定、第269条の改正規定、第270条の改正規定、第277条(見出しを含む。)の改正規定、第278条(見出しを含む。)の改正規定、第292条の3の改正規定及び第319条の3の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《支払計画の示達 国税庁長官は、毎会計年…》
度、財務大臣の承認を経て、当該年度において国税庁及び国税局所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定めるものとする。 2 前項の見積額は、財務大臣の承認を経て、補正することができる。 3
まで及び
第10条
《小切手の記載事項 国税資金支払命令官は…》
、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。 但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定め
の規定2022年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第37条(国税収納金整理 資金 に関する法律施行令(1954年政令第51号)附則第17項の改正規定に限る。)の規定2021年10月1日
4号 第1条
《定義 この政令において「国税収納金等」…》
、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律以下
中租税 特別措置法 施行令第4条の2第8項の表の改正規定、同令第4条の6の2第19項の改正規定、同令第19条第23項の表の改正規定、同令第20条第4項の表の改正規定、同令第25条の8第15項の表の改正規定、同令第25条の10の2第22項第2号の改正規定、同令第25条の10の7第1項の改正規定、同令第25条の10の8の改正規定、同令第25条の10の11の改正規定(同条第4項第1号に係る部分を除く。)、同令第25条の10の13第4項の改正規定(「特定口座廃止届出書の」の下に「第25条の10の7第1項に規定する」を加える部分に限る。)、同条第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同令第25条の11第6項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項の項、第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項及び第153条の3第1項の項及び第155条、第159条第4項第2号ロ及び第160条第4項第2号イ(2)の項の項及び同条第7項の表第15項の表第123条第1項及び第2項第3号から第5号までの項、第127条第1項及び第2項の項、第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項及び第153条の3第1項の項及び第155条、第159条第4項第2号ロ及び第160条第4項第2号イ(2)の項の項の改正規定、同令第25条の11の2の改正規定、同令第25条の12の2の改正規定、同令第25条の19第3項第2号の改正規定、同令第25条の25第9項の改正規定、同令第26条の改正規定(同条第20項に係る部分を除く。)、同令第26条の23第5項の表の改正規定、同令第26条の26の改正規定、同令第26条の27の2の改正規定、同令第40条の4の2第8項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同令第40条の5第3項の改正規定、同条第7項の改正規定並びに同令第46条の8の5の次に1条を加える改正規定並びに附則第11条、
第12条
《小切手の支払指図、隔地送金等 令第48…》
条、令第48条の2第1項及び令第49条第1項の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。 この場合において、令第48条中「センター支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と、「第45条
、
第29条第1項
《国税資金支払命令官は、毎月、国税収納金整…》
理資金支払命令済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。
及び第9項、第33条並びに
第37条
《国税収納金整理資金受払計算書の内容 前…》
条の国税収納金整理資金受払計算書は、その年度に所属する資金の受払について、第4条に規定する科目ごとに、左の事項を明らかにしなければならない。 一 受入 1 徴収決定済額徴収決定のない国税等については、
(国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第2条第15号の改正規定に限る。)の規定2022年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年6月28日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《支払金の指定 法第2項の政令で定める支…》
払金は、次に掲げるものとする。 1 所得税法1965年法律第33号第138条第1項、第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。、第1
に1号を加える改正規定及び次項の規定2026年4月1日
2号 附則第14項の改正規定及び附則第16項の改正規定並びに附則第3項の規定2027年4月1日
2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)附則第66条第5項又は第6項(これらの規定を同条第9項又は第11項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理 資金 に関する法律施行令の規定の適用については、同令第2条第9号に掲げる還付金とみなす。
3項 2027年4月1日から2029年3月31日までの間における改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律施行令附則第14項及び第16項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる同令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年12月31日から施行する。
2条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2025年12月31日前に揮発油(租税 特別措置法 (1957年法律第26号)第88条の5に規定する揮発油をいう。以下この項及び附則第4条第2項第2号において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域( 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する保税地域をいう。)から引き取られた揮発油に係る2025年度に所属する揮発油税及び地方揮発油税に係る受入金又は支払金については、なお従前の例による。
9条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)
1項 改正法 附則第2条第4項の規定による還付金及び同条第7項において読み替えて準用する 地方揮発油税法 第9条第1項
《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》
規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付
の規定による還付金は、国税収納金整理 資金 に関する法律施行令の規定の適用については、同令第2条第11号に掲げる還付金とみなす。
2項 附則第2条の規定にかかわらず、前項の場合における国税収納金整理 資金 に関する法律施行令第4条の2の規定の適用については、同条第1項中「資金への受入金又は資金からする支払金」とあるのは「資金からする支払金」と、同条第2項中「受入金又は支払金」とあるのは「支払金」と、「287分の二百四十三」とあるのは「251分の二百四十三」と、「287分の四十四」とあるのは「251分の八」とする。