行政事件訴訟法《附則》

法番号:1962年法律第139号

略称: 行訴法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2条 (行政事件訴訟特例法の廃止)

1項 行政事件訴訟 特例法(1948年法律第81号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3条 (経過措置に関する原則)

1項 この法律は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、 旧法 によつて生じた効力を妨げない。

4条 (訴願前置に関する経過措置)

1項 法令の規定により訴願をすることができる処分又は裁決であつて、訴願を提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものの 取消訴訟 の提起については、この法律の施行後も、なお 旧法 第2条の例による。

5条 (取消しの理由の制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に係属している 裁決の取消しの訴え については、 第10条第2項 《2 処分の取消しの訴えとその処分について…》 の審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。 の規定を適用しない。

6条 (被告適格に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に係属している 取消訴訟 の被告適格については、なお従前の例による。

7条 (出訴期間に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条第1項の期間が進行している処分又は 裁決の取消しの訴え の出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、なお従前の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して3箇月をこえることができない。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条第3項の期間が進行している処分又は 裁決の取消しの訴え の出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、なお従前の例による。

3項 前2項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における第14条第4項の規定の適用を妨げない。

8条 (取消訴訟以外の抗告訴訟に関する経過措置)

1項 取消訴訟 以外の 抗告訴訟 で、この法律の施行の際現に係属しているものの原告適格及び被告適格については、なお従前の例による。

2項 附則第5条の規定は、処分の 無効等確認の訴え とその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る 抗告訴訟 とを提起することができる場合に準用する。

9条 (当事者訴訟に関する経過措置)

1項 第39条 《出訴の通知 当事者間の法律関係を確認し…》 又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。 の規定は、この法律の施行後に提起される 当事者訴訟 についてのみ、適用する。

10条 (民衆訴訟及び機関訴訟に関する経過措置)

1項 民衆訴訟 及び 機関訴訟 のうち、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、 取消訴訟 に関する経過措置に関する規定を、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、 無効等確認の訴え に関する経過措置に関する規定を準用する。

11条 (処分の効力等を争点とする訴訟に関する経過措置)

1項 第39条 《出訴の通知 当事者間の法律関係を確認し…》 又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。 の規定は、この法律の施行の際現に係属している私法上の法律関係に関する訴訟については、この法律の施行後に新たに処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われるに至つた場合にのみ、準用する。

附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第10条の規定第1号に定める日又は 行政事件訴訟 法の一部を改正する法律(2004年法律第84号)の施行の日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置に関する原則)

1項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (被告適格に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に係属している 抗告訴訟 この法律による改正後の 行政事件訴訟 法(以下「 新法 」という。)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。並びに 民衆訴訟 新法 第5条 《民衆訴訟 この法律において「民衆訴訟」…》 とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 に規定する民衆訴訟をいう。及び 機関訴訟 新法第6条に規定する機関訴訟をいう。)のうち処分(新法第3条第2項に規定する処分をいう。以下同じ。又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。以下同じ。)の取消し又は無効の確認を求めるものの被告適格に関しては、新法第11条、 第23条第1項 《裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の…》 行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。 及び 第33条第1項 《処分又は裁決を取り消す判決は、その事件に…》 ついて、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。これらの規定を新法第38条第1項(新法第43条第2項において準用する場合を含む。又は新法第43条第1項において準用する場合を含む。並びに附則第18条の規定による改正後の 地方税法 1950年法律第226号第19条の14第1項 《第19条第1号、第3号、第5号若しくは第…》 6号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分 、附則第36条の規定による改正後の 国税通則法 1962年法律第66号第116条第1項 《国税に関する法律に基づく処分更正決定等及…》 び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。に係る行政事件訴訟法第3条第2項処分の取消しの訴えに規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その 、附則第43条の規定による改正後の たばこ事業法 1984年法律第68号)附則第23条及び附則第44条の規定による改正後の 塩事業法 1996年法律第39号)附則第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (出訴期間に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にその期間が満了した処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。

5条 (取消訴訟等の提起に関する事項の教示に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた処分又は裁決については、 新法 第46条 《取消訴訟等の提起に関する事項の教示 行…》 政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。 ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 の規定は、適用しない。

50条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。及び 第30条 《裁量処分の取消し 行政庁の裁量処分につ…》 いては、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。

39条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《関連請求に係る訴訟の移送 取消訴訟と次…》 の各号の1に該当する請求以下「関連請求」という。に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第12条 《管轄 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所…》 在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又 まで、 第14条 《出訴期間 取消訴訟は、処分又は裁決があ…》 つたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができな から 第17条 《共同訴訟 数人は、その数人の請求又はそ…》 の数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 2 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。 まで、 第18条第1項 《第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至る…》 まで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。 及び第3項並びに 第19条 《原告による請求の追加的併合 原告は、取…》 消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。 2 前項の から 第32条 《取消判決等の効力 処分又は裁決を取り消…》 す判決は、第三者に対しても効力を有する。 2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

61条 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第16条 《請求の客観的併合 取消訴訟には、関連請…》 求に係る訴えを併合することができる。 2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。 被告が異議を の規定による改正前の 行政事件訴訟 法の規定に基づき提起された旧公社を被告とする 抗告訴訟 郵政民営化法 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により承継会社等が承継することとなる業務等(同法第6条第3項に規定する業務等をいう。以下同じ。)に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《行政事件訴訟 この法律において「行政事…》 件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 、附則第4条第1項及び第5項、附則第5条から 第12条 《管轄 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所…》 在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又 まで並びに附則第13条第2項から第4項までの規定2007年10月1日

9条 (第2条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条第2号の規定による改正前の 行政事件訴訟 法の規定に基づき提起された日本船舶振興会を被告とする 抗告訴訟 の管轄については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (調整規定)

1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号又は地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第46条 《取消訴訟等の提起に関する事項の教示 行…》 政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。 ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、 第8条 《処分の取消しの訴えと審査請求との関係 …》 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。 ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分 、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、 第11条 《被告適格等 処分又は裁決をした行政庁処…》 又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定め 、第13条第5項、 第16条 《請求の客観的併合 取消訴訟には、関連請…》 求に係る訴えを併合することができる。 2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。 被告が異議を第26条 《事情変更による執行停止の取消し 執行停…》 止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。 2 前項の申立てに対する決定及びこれに対する から 第29条 《執行停止に関する規定の準用 前4条の規…》 定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。 まで、 第31条 《特別の事情による請求の棄却 取消訴訟に…》 ついては、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処 から 第34条 《第三者の再審の訴え 処分又は裁決を取り…》 消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理 まで、 第36条 《無効等確認の訴えの原告適格 無効等確認…》 の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする から 第41条 《抗告訴訟に関する規定の準用 第23条、…》 第24条、第33条第1項及び第35条の規定は当事者訴訟について、第23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。 2 第13条の規定は、当事者訴訟とそ まで並びに第47条の規定は、2008年10月1日から施行する。

39条 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 行政事件訴訟 法の規定に基づき提起された公庫を被告とする 抗告訴訟 の管轄については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第22条 《第三者の訴訟参加 裁判所は、訴訟の結果…》 により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。 2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事 まで、 第25条 《執行停止 処分の取消しの訴えの提起は、…》 処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申 から 第30条 《裁量処分の取消し 行政庁の裁量処分につ…》 いては、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

67条 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 行政事件訴訟 法の規定に基づき提起された転換前の法人を被告とする 抗告訴訟 の管轄については、なお従前の例による。

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月6日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

16条 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条第1号の規定による改正前の 行政事件訴訟 法の規定に基づき提起された地方競馬全国協会を被告とする 抗告訴訟 の管轄については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月13日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《行政事件訴訟 この法律において「行政事…》 件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 並びに附則第7条、 第8条 《処分の取消しの訴えと審査請求との関係 …》 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。 ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分第16条 《請求の客観的併合 取消訴訟には、関連請…》 求に係る訴えを併合することができる。 2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。 被告が異議を第21条 《国又は公共団体に対する請求への訴えの変更…》 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結 から 第24条 《職権証拠調べ 裁判所は、必要があると認…》 めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。 ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。 まで、 第29条 《執行停止に関する規定の準用 前4条の規…》 定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。第31条 《特別の事情による請求の棄却 取消訴訟に…》 ついては、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処第33条 《 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件…》 について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。 2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政第35条 《訴訟費用の裁判の効力 国又は公共団体に…》 所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。 及び 第37条 《不作為の違法確認の訴えの原告適格 不作…》 為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。 の規定2008年1月31日までの間において政令で定める日

2号 第4条 《当事者訴訟 この法律において「当事者訴…》 訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関す 並びに附則第14条、 第15条 《被告を誤つた訴えの救済 取消訴訟におい…》 て、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。 2 前項の決定は、電子決定書民事訴訟法1996第17条 《共同訴訟 数人は、その数人の請求又はそ…》 の数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 2 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。第25条 《執行停止 処分の取消しの訴えの提起は、…》 処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申 から 第28条 《執行停止等の管轄裁判所 執行停止又はそ…》 の決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。 まで、 第30条 《裁量処分の取消し 行政庁の裁量処分につ…》 いては、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。第32条 《取消判決等の効力 処分又は裁決を取り消…》 す判決は、第三者に対しても効力を有する。 2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。第34条 《第三者の再審の訴え 処分又は裁決を取り…》 消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理第36条 《無効等確認の訴えの原告適格 無効等確認…》 の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする 及び 第38条 《取消訴訟に関する規定の準用 第11条か…》 ら第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。 2 第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴え の規定2008年4月30日までの間において政令で定める日

22条 (第2条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 行政事件訴訟 法の規定に基づき提起された日本自転車振興会を被告とする 抗告訴訟 の管轄については、なお従前の例による。

26条 (第4条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 行政事件訴訟 法の規定に基づき提起された日本小型自動車振興会を被告とする 抗告訴訟 の管轄については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

43条 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第1号の規定の施行前に同号の規定による改正前の 行政事件訴訟 法の規定に基づき提起された政投銀を被告とする 抗告訴訟 附則第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月27日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

34条 (国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、 旧法 適用期間中は、なおその効力を有する。

1:2号

3号 行政事件訴訟 法別表総合研究開発機構の項

35条

1項 旧法 適用期間の経過前に附則第31条第2号の規定による改正前の 行政事件訴訟 法の規定(旧法適用期間中にあっては、前条第3号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき提起された機構を被告とする 抗告訴訟 の管轄については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《機関訴訟 この法律において「機関訴訟」…》 とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。 まで、 第8条 《処分の取消しの訴えと審査請求との関係 …》 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。 ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分第9条 《原告適格 処分の取消しの訴え及び裁決の…》 取消しの訴え以下「取消訴訟」という。は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつ第12条第3項 《3 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事…》 案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。 及び第4項、 第29条 《執行停止に関する規定の準用 前4条の規…》 定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。 並びに 第36条 《無効等確認の訴えの原告適格 無効等確認…》 の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年7月10日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《この法律において「民衆訴訟」とは、国又は…》 公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

28条 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 行政事件訴訟 法の規定に基づき提起された関西空港会社を被告とする 抗告訴訟 附則第6条第2項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)の管轄については、なお従前の例による。

附 則(2011年8月10日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月21日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年7月17日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月28日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から 第9条 《原告適格 処分の取消しの訴え及び裁決の…》 取消しの訴え以下「取消訴訟」という。は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつ まで、 第11条 《被告適格等 処分又は裁決をした行政庁処…》 又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定め第14条 《出訴期間 取消訴訟は、処分又は裁決があ…》 つたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができな から 第17条 《共同訴訟 数人は、その数人の請求又はそ…》 の数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 2 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。 まで、 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、 第20条 《 前条第1項前段の規定により、処分の取消…》 しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第16条第2項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、 から 第23条 《行政庁の訴訟参加 裁判所は、処分又は裁…》 決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。 2 裁判所は、前 まで及び 第26条 《事情変更による執行停止の取消し 執行停…》 止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。 2 前項の申立てに対する決定及びこれに対する の規定は、公布の日から施行する。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《抗告訴訟 この法律において「抗告訴訟」…》 とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。 2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

59条 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 行政事件訴訟 法第15条第2項(同法第21条第2項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。及び同法第43条第1項において準用する場合を含む。)、同法第40条第2項(同法第43条第3項において準用する場合を含む。及び同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される 取消訴訟 、法令に出訴期間の定めがある 当事者訴訟 、同法第43条第1項に規定する訴訟若しくは同条第3項に規定する訴訟(法令に出訴期間の定めがあるものに限る。)における被告の変更を許す決定又は 抗告訴訟 、同条第1項に規定する訴訟若しくは同条第2項に規定する訴訟における訴えの変更を許す決定の送達について適用し、施行日前に提起された取消訴訟、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟、同条第1項に規定する訴訟若しくは同条第3項に規定する訴訟(法令に出訴期間の定めがあるものに限る。)における被告の変更を許す決定又は抗告訴訟、同条第1項に規定する訴訟若しくは同条第2項に規定する訴訟における訴えの変更を許す決定の送達については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月27日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年5月19日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第13条 《関連請求に係る訴訟の移送 取消訴訟と次…》 の各号の1に該当する請求以下「関連請求」という。に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 、第5章及び第7章並びに附則第4条から 第9条 《原告適格 処分の取消しの訴え及び裁決の…》 取消しの訴え以下「取消訴訟」という。は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつ まで、 第12条 《管轄 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所…》 在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又 から 第15条 《被告を誤つた訴えの救済 取消訴訟におい…》 て、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。 2 前項の決定は、電子決定書民事訴訟法1996 まで及び 第17条 《共同訴訟 数人は、その数人の請求又はそ…》 の数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 2 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第68条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の趣旨 行政事件訴訟については…》 、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 金融商品取引法 第15条第1項 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 、第11項及び第12項、 第59条の4第1項 《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登第60条の3第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2第64条の7第6項 《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》 を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以第80条第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》 くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の第106条の12第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない第155条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる第156条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと第156条の20の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務第156条の20の18第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 並びに 第156条の25第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以 の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、 第2条 《行政事件訴訟 この法律において「行政事…》 件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 の規定、 第5条 《民衆訴訟 この法律において「民衆訴訟」…》 とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 農業協同組合法 第11条の66第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務第92条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第92条の5の9第2項 《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》 行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信 の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第117条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特 の改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四及び 第6条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と の改正規定、 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号 《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》 、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取第100条第5号 《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》 は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること 及び 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該 の改正規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営第85条の2 《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》 許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又 の二及び 第89条第10項 《10 前項の場合において、同項に規定する…》 規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 長期信用銀行法 第13条の2第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 及び 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 の改正規定、 第11条 《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》 債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ 労働金庫法 第58条の5第1項 《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》 社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の四及び 第94条第6項 《6 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、 第14条 《出訴期間 取消訴訟は、処分又は裁決があ…》 つたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができな 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合第279条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第289条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 及び 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の改正規定、 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 資産の流動化に関する法律 第70条第1項 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁 の改正規定、 第17条 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第95条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、 の改正規定並びに 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第60条の6第1項 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 の改正規定並びに附則第14条から 第17条 《共同訴訟 数人は、その数人の請求又はそ…》 の数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 2 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。 まで、 第23条第1項 《裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の…》 行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。第34条 《第三者の再審の訴え 処分又は裁決を取り…》 消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理第37条 《不作為の違法確認の訴えの原告適格 不作…》 為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。 から 第39条 《出訴の通知 当事者間の法律関係を確認し…》 又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。 まで及び 第41条 《抗告訴訟に関する規定の準用 第23条、…》 第24条、第33条第1項及び第35条の規定は当事者訴訟について、第23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。 2 第13条の規定は、当事者訴訟とそ から 第43条 《抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用…》 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求 までの規定、附則第44条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から第48条まで、第52条、第54条、第55条、第58条から第63条まで及び第65条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

68条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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