附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (所掌事務の特例)
1項 国土交通省は、
第3条第1項
《国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利…》
用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
の任務を達成するため、
第4条第1項
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
2項 国土交通省は、
第3条第1項
《国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利…》
用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
の任務を達成するため、
第4条第1項
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
各号及び前項の表の下欄に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務、 自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 の一部を改正する法律(2001年法律第83号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する事務並びに 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 (2012年法律第52号)
第3条第1項
《政府は、特定タンカー所有者で特定賠償義務…》
履行担保契約を締結しているものを相手方として、特定タンカーごとに、特定保険者が当該特定賠償義務履行担保契約に基づく義務の履行としての金銭の支払をする場合に、政府が当該特定保険者に対し当該特定保険者が支
に規定する特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。
3条 (国土交通審議官の設置期間の特例)
1項 第5条第1項
《国土交通省に、技監1人及び国土交通審議官…》
3人を置く。
の国土交通審議官のうち1人は、当分の間、置かれるものとする。
4条 (審議会等の設置の特例)
1項 2029年3月31日までの間、 奄美群島振興開発特別措置法 の定めるところにより国土交通省に置かれる奄美群島振興開発審議会は、本省に置く。
2項 2029年3月31日までの間、 小笠原諸島振興開発特別措置法 の定めるところにより国土交通省に置かれる小笠原諸島振興開発審議会は、本省に置く。
5条 (国土審議会の所掌事務の特例)
1項 国土審議会は、
第7条
《所掌事務 国土審議会は、次に掲げる事務…》
をつかさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。 2 国土形成計画法1950年法律第205号、国土利用計画法、首都圏整備法
各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
6条 (国土審議会の委員の任命のために必要な行為に関する経過措置)
1項 第8条第1項
《国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通…》
大臣が任命する委員30人以内で組織する。 1 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 6人 2 参議院議員のうちから参議院が指名する者 4人 3 学識経験を有する者 20人以内
の規定による国土審議会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
7条 (社会資本整備審議会の所掌事務の特例)
1項 社会資本整備審議会は、
第13条第1項
《社会資本整備審議会は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関不動産業及び宅地に関する事
各号に掲げる事務をつかさどるほか、 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)の施行の日から4月(同法第30条第10項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)を経過するまでの間、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
8条 (運輸審議会の所掌事務の特例)
1項 運輸審議会は、
第15条第1項
《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》
92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、
に規定する事務をつかさどるほか、当分の間、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)及び 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項 第15条第2項
《2 国土交通大臣は、前項に規定する事項に…》
係る国土交通大臣又はその地方支分部局の長の行う処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。
から第4項まで及び
第23条
《公聴会 運輸審議会は、第15条第1項に…》
規定する事項及び同条第2項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会
から
第25条
《行政手続法の適用除外 第15条第1項に…》
規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
までの規定は、前項に規定する事項について準用する。
9条 (地方支分部局の所掌事務の特例)
1項 地方整備局は、
第31条第1項
《地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち…》
、次に掲げる事務北海道の区域に係るものを除く。の全部又は一部を分掌する。 1 第4条第1項第1号、第24号、第37号、第39号、第40号及び第52号に規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整
各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
2項 北海道開発局は、
第33条第1項
《北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のう…》
ち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。 1 第4条第1項第1号、第24号及び第39号から第41号までに規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関するこ
各号及び第2項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
附 則(1999年12月22日法律第205号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第206号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年4月26日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月1日から施行する。
附 則(2000年5月8日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年4月25日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年6月22日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
21条 (政令への委任)
1項 附則第6条から
第13条
《 社会資本整備審議会は、次に掲げる事務を…》
つかさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関不動産業及び宅地に関する
までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2001年6月29日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月11日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年7月11日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年3月27日法律第3号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月19日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月19日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第6条から
第8条
《組織 国土審議会は、次に掲げる者につき…》
国土交通大臣が任命する委員30人以内で組織する。 1 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 6人 2 参議院議員のうちから参議院が指名する者 4人 3 学識経験を有する者 20人以内 2 前項第3号
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、
第33条第2項
《2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務…》
のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共事業費政令で定めるものを除く。の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。 2 委託に基づき、前号に掲げる事
及び第3項並びに
第39条
《地方航空局の事務所 国土交通大臣は、地…》
方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。 2 地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月11日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国土交通省の設置並び…》
に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
中 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び
第2条
《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》
20号第3条第2項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。 2 国土交通省の長は、国土交通大臣とする。
中 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定並びに附則第19条から
第21条
《委員の服務等 委員は、職務上知ることの…》
できた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も同様とする。 2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 常勤の委員は、在任中、
までの規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国土交通省の設置並び…》
に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、 奄美群島振興開発特別措置法
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び
第10条
《特別委員 特別の事項を調査審議させるた…》
め、国土審議会に特別委員を置くことができる。 2 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任
の改正規定、同法第10条の2から
第10条
《特別委員 特別の事項を調査審議させるた…》
め、国土審議会に特別委員を置くことができる。 2 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任
の六までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定(
第23条
《公聴会 運輸審議会は、第15条第1項に…》
規定する事項及び同条第2項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会
に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から
第10条
《特別委員 特別の事項を調査審議させるた…》
め、国土審議会に特別委員を置くことができる。 2 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任
まで、
第12条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第18条
《委員の任命 委員は、年齢35年以上の者…》
で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることが
まで及び
第23条
《公聴会 運輸審議会は、第15条第1項に…》
規定する事項及び同条第2項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会
の規定2004年10月1日
附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年4月21日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年3月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第4条及び
第11条
《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》
掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
の規定2004年12月1日
附 則(2004年6月2日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《 社会資本整備審議会は、次に掲げる事務を…》
つかさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関不動産業及び宅地に関する
まで、
第16条
《組織 運輸審議会は、委員6人をもって組…》
織する。 2 委員のうち4人は、非常勤とする。
、
第19条
《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
、
第20条
《委員の罷免 国土交通大臣は、委員が心身…》
の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
、
第22条
《委員の給与 委員の給与は、別に法律で定…》
める。
、
第26条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、運輸審議会の組織、委員その他の職員その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年11月17日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第3条から
第5条
《 国土交通省に、技監1人及び国土交通審議…》
官3人を置く。 2 技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。 3 国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに附則第4条及び
第5条
《 国土交通省に、技監1人及び国土交通審議…》
官3人を置く。 2 技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。 3 国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月6日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月10日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月6日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《所掌事務 国土交通省は、前条第1項の任…》
務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基
、
第10条
《特別委員 特別の事項を調査審議させるた…》
め、国土審議会に特別委員を置くことができる。 2 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任
( 国土交通省設置法
第15条
《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》
986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年
の改正規定を除く。)、
第11条
《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》
掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
及び
第12条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに次条、附則第3条、
第5条
《 国土交通省に、技監1人及び国土交通審議…》
官3人を置く。 2 技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。 3 国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
から
第8条
《組織 国土審議会は、次に掲げる者につき…》
国土交通大臣が任命する委員30人以内で組織する。 1 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 6人 2 参議院議員のうちから参議院が指名する者 4人 3 学識経験を有する者 20人以内 2 前項第3号
まで、
第10条
《特別委員 特別の事項を調査審議させるた…》
め、国土審議会に特別委員を置くことができる。 2 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任
、
第11条
《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》
掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
及び
第13条
《 社会資本整備審議会は、次に掲げる事務を…》
つかさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関不動産業及び宅地に関する
の規定2006年4月1日
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月8日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月14日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2006年12月20日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日
附 則(2007年11月21日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2008年6月6日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (国土交通省設置法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 国土交通省設置法
第43条第4号
《任務 第43条 観光庁は、観光立国の実現…》
に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。
の規定の適用については、同号中「及び 船員職業安定法 (1948年法律第130号)」とあるのは、「、 船員職業安定法 (1948年法律第130号)及び 海上運送法 」とする。
附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国土交通省の設置並び…》
に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
中 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び
第3条
《任務 国土交通省は、国土の総合的かつ体…》
系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定め
中 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《所掌事務 国土審議会は、次に掲げる事務…》
をつかさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。 2 国土形成計画法1950年法律第205号、国土利用計画法、首都圏整備法
までの規定公布の日
附 則(2010年3月17日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定及び附則第7条から
第9条
《会長 国土審議会に、会長を置き、委員の…》
互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。 3 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月15日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月29日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《組織 国土審議会は、次に掲げる者につき…》
国土交通大臣が任命する委員30人以内で組織する。 1 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 6人 2 参議院議員のうちから参議院が指名する者 4人 3 学識経験を有する者 20人以内 2 前項第3号
、
第9条
《会長 国土審議会に、会長を置き、委員の…》
互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。 3 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
及び
第13条
《 社会資本整備審議会は、次に掲げる事務を…》
つかさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関不動産業及び宅地に関する
の規定公布の日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第124号) 抄
1項 この法律は、 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)の施行の日から施行する。
附 則(2012年3月30日法律第7号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第22条
《委員の給与 委員の給与は、別に法律で定…》
める。
、
第26条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、運輸審議会の組織、委員その他の職員その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第27条
《設置 本省に、国土地理院を置く。 2 …》
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 小笠原総合事務所 自転車活用推進本部 海難審判所
、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、
第6条
《 本省に、次の審議会等を置く。 国土審議…》
会 社会資本整備審議会 交通政策審議会 運輸審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同
、
第8条
《組織 国土審議会は、次に掲げる者につき…》
国土交通大臣が任命する委員30人以内で組織する。 1 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 6人 2 参議院議員のうちから参議院が指名する者 4人 3 学識経験を有する者 20人以内 2 前項第3号
から
第13条
《 社会資本整備審議会は、次に掲げる事務を…》
つかさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関不動産業及び宅地に関する
まで、
第17条
《会長 運輸審議会に、会長を置き、委員の…》
互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。 3 運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければな
、
第24条
《調査等 運輸審議会は、その職務を行うた…》
め、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。 1 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。 2 公務所又は関係事業者
及び
第26条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、運輸審議会の組織、委員その他の職員その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
27条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第39号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条並びに附則第4条、
第6条
《 本省に、次の審議会等を置く。 国土審議…》
会 社会資本整備審議会 交通政策審議会 運輸審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同
及び
第9条
《会長 国土審議会に、会長を置き、委員の…》
互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。 3 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
から
第11条
《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》
掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第52号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行われなくなると認められる日として内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が告示する日以後に生ずる特定損害等について適用する。
附 則(2012年9月5日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年9月12日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、
第5条
《 国土交通省に、技監1人及び国土交通審議…》
官3人を置く。 2 技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。 3 国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
の改正規定、
第32条
《地方整備局の事務所 国土交通大臣は、地…》
方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。 2 地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
の次に1条を加える改正規定(第32条の2第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第11章の次に2章を加える改正規定、第113条に2項を加える改正規定、第117条の2第1項の改正規定、第120条の3の改正規定、第121条の2の改正規定(同条第5号から第7号までに係る部分に限る。)、第130条の次に2条を加える改正規定、第131条の改正規定(同条第4号の次に1号を加える部分に限る。)、第131条の次に2条を加える改正規定、第133条の改正規定(同条第4号中「
第50条第3項
《3 国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事…》
務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所又は出張所を置くことができる。
」を「
第50条第4項
《4 管区気象台等の測候所及び出張所の名称…》
、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第5号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第133条の次に1条を加える改正規定、第135条の改正規定並びに附則第5条及び
第15条
《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》
986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年
の規定、附則第17条の規定( 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 (1953年法律第236号)
第6条第2項
《2 第2条第1項の規定により本邦に送還さ…》
れた帰国者は、帰国後速やかに、その送還に要した費用以下「送還費」という。を、当該送還費を負担した船舶所有者船員法の適用を受ける船舶所有者をいい、同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用
の改正規定に限る。)、附則第21条の規定、附則第23条の規定中 船員の雇用の促進に関する特別措置法 (1977年法律第96号)
第14条第1項
《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》
給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項
の改正規定(「
第5条
《公課の禁止 租税その他の公課は、就職促…》
進給付金事業主に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。
」を「
第5条第1項
《租税その他の公課は、就職促進給付金事業主…》
に対して支給するものを除く。を標準として、課することができない。
」に改める部分、「第112条」の下に「、第113条第1項及び第2項、第114条」を加える部分及び「第113条」を「第113条第1項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第2項中」を加える部分に限る。)並びに附則第24条の規定2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。)
附 則(2013年5月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第4条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国土交通省の設置並び…》
に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
中 気象業務法
第43条の4第1項
《この法律に規定する気象庁長官の権限は、国…》
土交通省令で定めるところにより、その一部を管区気象台長又は沖縄気象台長に委任することができる。
の改正規定及び
第2条
《定義 この法律において「気象」とは、大…》
気電離層を除く。の諸現象をいう。 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密
の規定2013年10月1日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月19日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第68条」を「第72条」に改め、「第3節精神障害者に関する特例(第69条―第73条)」を削り、「第4節身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第3節対象障害者」に、「(第74条)」を「(第73条・第74条)」に、「第5節」を「第4節」に改める部分を除く。)、
第1条
《目的 この法律は、国土交通省の設置並び…》
に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、
第7条
《所掌事務 国土審議会は、次に掲げる事務…》
をつかさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。 2 国土形成計画法1950年法律第205号、国土利用計画法、首都圏整備法
及び
第10条
《特別委員 特別の事項を調査審議させるた…》
め、国土審議会に特別委員を置くことができる。 2 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任
の改正規定、
第33条
《北海道開発局 北海道開発局は、国土交通…》
省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。 1 第4条第1項第1号、第24号及び第39号から第41号までに規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針
の次に章名を付する改正規定、
第34条
《開発建設部 国土交通大臣は、北海道開発…》
局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、開発建設部を置くことができる。 2 開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
から
第36条
《運輸監理部 地方運輸局の所掌事務の一部…》
を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。 2 運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 運輸監理部の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
までの改正規定、第3章の前に見出し及び5条を加える改正規定、
第43条第1項
《観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力あ…》
る観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。
中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、第74条の2第3項中「次章」を「第4章」に改める改正規定、第3章の次に1章を加える改正規定、第85条の2を第85条の4とし、第4章中第85条の次に2条を加える改正規定並びに第87条第1項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《 本省に、次の審議会等を置く。 国土審議…》
会 社会資本整備審議会 交通政策審議会 運輸審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同
及び
第8条
《組織 国土審議会は、次に掲げる者につき…》
国土交通大臣が任命する委員30人以内で組織する。 1 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 6人 2 参議院議員のうちから参議院が指名する者 4人 3 学識経験を有する者 20人以内 2 前項第3号
の規定2016年4月1日
附 則(2013年6月21日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、第53条から第56条まで及び第5章並びに附則第5条から
第11条
《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》
掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年11月27日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
附 則(2013年12月4日法律第92号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《委員の任命 委員は、年齢35年以上の者…》
で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることが
及び
第30条
《設置 本省に、次の地方支分部局を置く。…》
地方整備局 北海道開発局 地方運輸局 地方航空局 航空交通管制部
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則第4条から
第6条
《 本省に、次の審議会等を置く。 国土審議…》
会 社会資本整備審議会 交通政策審議会 運輸審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《所掌事務 国土交通省は、前条第1項の任…》
務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2015年4月22日法律第14号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年5月27日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年6月10日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国土交通省の設置並び…》
に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
中 国家戦略特別区域法
第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「
第13条
《 社会資本整備審議会は、次に掲げる事務を…》
つかさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関不動産業及び宅地に関する
」を「
第12条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び
第19条
《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
の規定公布の日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年9月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年5月13日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年12月16日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第10号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び
第24条
《調査等 運輸審議会は、その職務を行うた…》
め、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。 1 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。 2 公務所又は関係事業者
の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年4月18日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月20日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2019年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月26日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第8条
《組織 国土審議会は、次に掲げる者につき…》
国土交通大臣が任命する委員30人以内で組織する。 1 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 6人 2 参議院議員のうちから参議院が指名する者 4人 3 学識経験を有する者 20人以内 2 前項第3号
の規定は、公布の日から施行する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第3条及び
第4条
《所掌事務 国土交通省は、前条第1項の任…》
務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月17日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年5月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条並びに附則第6条及び
第15条
《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》
986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年
の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月5日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》
20号第3条第2項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。 2 国土交通省の長は、国土交通大臣とする。
の規定、
第5条
《 国土交通省に、技監1人及び国土交通審議…》
官3人を置く。 2 技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。 3 国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。)及び同法第31条の改正規定、
第6条
《 本省に、次の審議会等を置く。 国土審議…》
会 社会資本整備審議会 交通政策審議会 運輸審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同
の規定(同条中 河川法
第58条の10
《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》
力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河
に1項を加える改正規定を除く。)、
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
の規定(同条中 都市計画法
第33条第1項第8号
《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》
合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規
の改正規定を除く。)並びに
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
及び
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
の規定並びに附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、
第6条
《 本省に、次の審議会等を置く。 国土審議…》
会 社会資本整備審議会 交通政策審議会 運輸審議会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同
、
第9条
《会長 国土審議会に、会長を置き、委員の…》
互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。 3 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
から
第12条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
まで、
第14条
《 交通政策審議会は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。 3 交通政策基本法、観光立国推進基本法2006年
、
第15条
《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》
986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年
及び
第18条
《委員の任命 委員は、年齢35年以上の者…》
で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることが
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2022年3月31日法律第10号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2022年5月9日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月27日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、国土交通省の設置並び…》
に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第3章の次に1章を加える改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定及び同法第78条の改正規定に限る。)、
第4条
《所掌事務 国土交通省は、前条第1項の任…》
務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基
( 建築基準法
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
の改正規定(同条第17号の改正規定を除く。)、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第27条の改正規定、同法第52条第14項第3号の改正規定、同法第61条に1項を加える改正規定、同法第86条の7の改正規定、同法第87条第4項の改正規定及び同法第88条第1項の改正規定(「から第3号まで」を「又は第2号」に、「同項第4号」を「同項第3号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び
第7条
《所掌事務 国土審議会は、次に掲げる事務…》
をつかさどる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。 2 国土形成計画法1950年法律第205号、国土利用計画法、首都圏整備法
の規定並びに附則第4条、
第8条
《組織 国土審議会は、次に掲げる者につき…》
国土交通大臣が任命する委員30人以内で組織する。 1 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 6人 2 参議院議員のうちから参議院が指名する者 4人 3 学識経験を有する者 20人以内 2 前項第3号
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第155号の二(一)の改正規定(「
第15条第1項
《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》
92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、
」を「
第14条第1項
《交通政策審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。 3 交通政策基本法、観光立国推進基本法2006年法
」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「
第24条第1項
《運輸審議会は、その職務を行うため、必要が…》
あると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。 1 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。 2 公務所又は関係事業者若しくはそ
」を「
第17条第1項
《運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によ…》
って常勤の委員のうちからこれを定める。
」に改める部分を除く。)に限る。)及び
第9条
《会長 国土審議会に、会長を置き、委員の…》
互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。 3 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2022年11月28日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第9条
《会長 国土審議会に、会長を置き、委員の…》
互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。 3 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。