農業協同組合法施行規則《附則》

法番号:2005年農林水産省令第27号

略称: 農協法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

1条の2 (役員等の兼職が認められる場合の特例)

1項 第21条第1項第2号 《法第30条の2第2項の政令で定める農業協…》 同組合連合会は、次のとおりとする。 1 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会 2 前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時にお に掲げる農業協同 組合 連合会のうち、業務の執行の適正を確保するための措置を講ずることが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものについての 第79条第1項第3号 《法第30条の5第1項ただし書の農林水産省…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 組合の常務に従事する役員法第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事経営管理委員設置組合法第30条の2第5項 イの規定の適用については、当分の間、同号イ中「第1号ハ、ニ又はホ」とあるのは、「第1号ハ、ニ、ホ、リ、ヌ又はル」とする。

2項 第21条第1項第2号 《法第30条の2第2項の政令で定める農業協…》 同組合連合会は、次のとおりとする。 1 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会 2 前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時にお に掲げる農業協同 組合 連合会のうち、系統団体以外の会社との業務上の提携を推進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものについての 第79条第1項第3号 《法第30条の5第1項ただし書の農林水産省…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 組合の常務に従事する役員法第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事経営管理委員設置組合法第30条の2第5項 ハの規定の適用については、当分の間、同号ハ中「当該組合の子会社」とあるのは、「当該組合の子会社又は業務上の提携(農業の振興に資するものに限る。)を当該組合との間で行う会社」とする。

3項 第10条第1項第11号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 連合会の常務に従事する理事(医師及び歯科医師に限る。)についての 第79条第1項第1号 《組織変更をする非出資組合又は非出資農事組…》 合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。 の規定の適用については、当分の間、「組合の常務に従事する役員(法第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第30条の2第5項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)を代表する理事を除く。)を含み、経営管理委員及び経営管理委員設置組合の理事を除く。及び参事」とあるのは、「組合の常務に従事する理事(経営管理委員設置組合(法第30条の2第5項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)の理事を除き、医師及び歯科医師に限る。)」と、同号ハ中「農業の振興を目的とするもの」とあるのは、「農業の振興を目的とするもの若しくは良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第10条第1項第11号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ホ及びト中「又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするもの」とあるのは、「若しくは農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするもの又は良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第10条第1項第11号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ヘ中「農業の振興を目的とするもの」とあるのは、「農業の振興を目的とするもの又は良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第10条第1項第11号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ル中「農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)」とあるのは、「農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。又は医師若しくは歯科医師の職務に従事する場合(当該職務に従事する時間が当該農業協同組合連合会における勤務時間に比して著しく短い場合に限る。)」とする。

4項 第10条第1項第11号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 連合会の常務に従事する理事(医師及び歯科医師に限る。)についての 第79条第1項第3号 《組織変更をする非出資組合又は非出資農事組…》 合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。 の規定の適用については、当分の間、「経営管理委員設置組合の理事次に掲げる場合(報酬を受けない場合に限る。)」とあるのは、「経営管理委員設置組合の理事(医師及び歯科医師に限る。)次に掲げる場合」と、同号イ中「第1号ハ、ニ又はホ」とあるのは、「第1号ハ、ニ、ホ又はル」と、同号ロ中「第1号ヘ又はトに掲げる場合(会長、理事長その他の当該法人の長となる場合を除く。)」とあるのは、「第1号ヘ又はトに掲げる場合」とする。

5項 前2項の場合については、 第79条第2項第2号 《組織変更をする非出資組合又は非出資農事組…》 合法人は、効力発生日に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 の規定は適用しない。

1条の3

1項 組織変更後一般社団法人( 2015年改正法 附則第22条第1項に規定する組織変更後の一般社団法人であって、2015年改正法附則第26条の規定により、その名称中に、引き続き全国農業協同 組合 中央会という文字を用いるものをいう。第3項において同じ。)が議決権を有する会社についての 第79条第1項第1号 《法第30条の5第1項ただし書の農林水産省…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 組合の常務に従事する役員法第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事経営管理委員設置組合法第30条の2第5項 の適用については、同号チ(2及び3)中「組合及び農林中央金庫」とあるのは、「組合、農林中央金庫及び組織変更後一般社団法人」とする。

2項 組織変更後農業協同組合連合会 2015年改正法 附則第18条の規定により、その名称中に、引き続き農業協同 組合 中央会という文字を用いるものに限る。次項において同じ。)の常務に従事する役員についての 第79条第1項第1号 《法第30条の5第1項ただし書の農林水産省…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 組合の常務に従事する役員法第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事経営管理委員設置組合法第30条の2第5項 の適用については、同号ヌ中「役員となる場合」とあるのは、「役員又は他の法人の役員となる場合(イからリまでに掲げる場合を除く。)」とし、同条第2項第2号の規定は適用しない。

3項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 を代表する理事(当該組合の常務に従事する理事及び経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。)が 組織変更後農業協同組合連合会 又は組織変更後一般社団法人の非常勤の役員となる場合については、 第79条第2項第2号 《組織変更をする非出資組合又は非出資農事組…》 合法人は、効力発生日に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 の規定は適用しない。

2条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令(1958年農林省令第7号

2号 農業協同 組合 及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令(1998年農林水産省令第22号

3条 (共済規程の変更の申請に関する経過措置)

1項 第11条 《共済規程の記載事項 法の17第2項の農…》 林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 法第10条第1項第10号の事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の 第11条の7第3項 《第1項の組合は、同項の規定により手続実施…》 基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。 の規定に基づく共済規程の変更の申請について適用し、 施行日 前に申請された共済規程の変更については、なお従前の例による。

4条 (責任共済に係る責任準備金の積立てに関する経過措置)

1項 第11条の13 《 第10条第1項第8号の保管の事業を行う…》 組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 第1項の許可を受けた組 の規定により法第10条第1項第10号の事業を行う 組合 が積み立てる責任準備金のうち、2006年11月30日以前に締結した 責任共済 の契約に係るものの積立てについては、 第31条 《責任準備金の積立て 法第10条第1項第…》 10号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額共同事業組合にあっては、第2号に定める金額を共済規程に の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額( 共同事業組合 にあっては、同条第1項第2号に掲げる方法により計算した金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、積み立てるものとする。

1号 義務積立金 責任共済 の事業から生じた収支差額のうち、共済期間の始期の属する日から当該事業年度の末日までの期間が4年を超えない責任共済の契約に係るイ及びロの額の合計額から当該契約に係るハの額を減じて得た額

各事業年度において収入した共済掛金(収入すべきことの確定したものを含む。)の純掛金部分に相当する額から当該契約年度の契約に対して支払った金額であって共済金及び共済金以外のものの純掛金部分に相当する額(政府との保険関係に基づいて政府から支払を受けた保険金又は保険金以外のものがある場合には、当該保険金及び保険金以外のものに相当する額を控除した額)を差し引いて得た額

各事業年度において発生した予定利息(共済期間が1年を超える 責任共済 の共済掛金の算定上当該共済期間内に発生することを予定した財産運用益をいう。)の額

当該事業年度末において積み立てるべき支払備金の額

2号 調整準備金 責任共済 の事業から生じた収支差額のうち共済期間の始期の属する日から当該事業年度の末日までの期間が4年を超える責任共済の契約に係る前号イ及びロの額の合計額から当該契約に係る同号ハの額を減じて得た額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額

3号 付加積立金 責任共済 の事業から生じた収支差額のうち前2号に規定する義務積立金及び調整準備金以外のもの(以下この号において「 費用に係る収支差額 」という。)の額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額と、責任共済の事業から生じた財産運用益のうち 費用に係る収支差額 に係るもの(次号において「 費差運用益 」という。)の額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額との合計額

4号 運用益積立金 責任共済 の事業から生じた財産運用益の額から当該財産運用に要した費用の額、第1号ロの額及び 費差運用益 の額の合計額を減じて得た額を基礎として、農林水産大臣の承認を受けた方法により算定した額

5条 (異常危険準備金の積立てに関する経過措置)

1項 農業協同 組合 及び 農業信用保証保険法 の一部を改正する法律(2004年法律第107号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第2項の規定により 第11条の13 《 第10条第1項第8号の保管の事業を行う…》 組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 第1項の許可を受けた組 の責任準備金として積み立てられたものとみなされる 改正法 第1条の規定による改正前の 農業協同組合法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 の責任準備金のうち、附則第2条の規定による廃止前の農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令(以下「 旧共済省令 」という。)第4条第1項第3号及び第2項第4号の規定により積み立てられた異常危険準備金は 第31条第6項第1号 《6 異常危険準備金は、次に掲げるものに区…》 分して積み立てなければならない。 1 共済リスクに備える異常危険準備金 2 予定利率リスクに備える異常危険準備金 に掲げる異常危険準備金として、 旧共済省令 第4条第2項第5号の規定により積み立てられた異常危険準備金は 第31条第6項第2号 《6 異常危険準備金は、次に掲げるものに区…》 分して積み立てなければならない。 1 共済リスクに備える異常危険準備金 2 予定利率リスクに備える異常危険準備金 に掲げる異常危険準備金として、それぞれ積み立てられたものとみなす。

6条 (契約者割戻準備金の積立てに関する経過措置)

1項 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が、 施行日 において現に法第11条の16第2項に規定する契約者割戻しに充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、 第39条第1項 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。 の契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。

7条 (法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告に関する経過措置)

1項 第11条の49第5項において読み替えて準用する法第11条の47第8項の規定により法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同 組合 連合会が作成する書類のうち、 第72条第3号 《法第10条第1項第10号の事業を行う農業…》 協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告 第72条 法第11条の68第5項において読み替えて準用する法第11条の66第9項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類その作成に代えて電磁 に掲げる書類については、 施行日 の属する事業年度に係るものについては、作成することを要しない。

8条 (法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)

1項 第75条 《書面による議決権行使の期限 法第16条…》 第8項及び第58条第7項において読み替えて準用する会社法2005年法律第86号第311条第1項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時第160条第3号ロに掲げる事項につい の規定は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 については、 施行日 以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

9条 (法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)

1項 第75条 《書面による議決権行使の期限 法第16条…》 第8項及び第58条第7項において読み替えて準用する会社法2005年法律第86号第311条第1項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時第160条第3号ロに掲げる事項につい の規定は、 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 については、 施行日 以後に開始する事業年度から適用する。ただし、当該事業年度の開始の時における 責任準備金額 が5,100,000,000円以上である当該農業協同組合については、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第30条第12項第1号に規定する農業協同組合に該当しないものとみなす。

10条 (法第10条第1項第3号及び第10号の事業を併せ行う農業協同組合の員外監事の設置に関する経過措置)

1項 第77条 《組合員等以外の者からの監事の選任を要しな…》 い農業協同組合の基準 法第30条第14項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。 1 法第10条第1項第3 の規定は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第10号の事業を併せ行う農業協同 組合 については、 施行日 以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2項 2005年3月31日の属する事業年度及び当該事業年度の次の事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が5,100,000,000円未満であり、かつ、当該次の事業年度の開始の時における 責任準備金額 が5,100,000,000円以上である 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第10号の事業を併せ行う農業協同 組合 については、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第30条第12項第1号に規定する組合に該当しないものとみなす。

11条 (法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)

1項 第78条 《常勤の監事を定めることを要しない農業協同…》 組合の基準 法第30条第15項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を の規定は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 については、 施行日 以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2項 2005年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が50,100,000,000円以上であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに20,100,000,000円未満となった 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 については、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第30条第13項に規定する組合に該当するものとみなす。

3項 2005年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が50,100,000,000円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに20,100,000,000円以上となった 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 については、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第30条第13項に規定する組合に該当しないものとみなす。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに50,100,000,000円を下回ることとなった当該農業協同組合については、この限りでない。

12条 (法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)

1項 第76条 《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》 16条第8項及び第58条第7項において読み替えて準用する会社法第312条第1項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時第160条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場 の規定は、 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 については、 施行日 以後に開始する事業年度から適用する。

13条 (法第10条第1項第3号及び第10号の事業を併せ行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)

1項 第78条 《常勤の監事を定めることを要しない農業協同…》 組合の基準 法第30条第15項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を の規定は、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第10号の事業を併せ行う農業協同 組合 については、 施行日 以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2項 2005年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が50,100,000,000円以上であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに20,100,000,000円未満となった 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第10号の事業を行う農業協同 組合 については、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第30条第13項に規定する組合に該当するものとみなす。

3項 2005年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が50,100,000,000円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに20,100,000,000円以上となった 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 については、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第30条第13項に規定する組合に該当しないものとみなす。

4項 2005年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が50,100,000,000円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに20,100,000,000円未満となった 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第10号の事業を併せ行う農業協同 組合 で、当該次の事業年度の開始の時における 責任準備金額 が20,100,000,000円以上であるものについては、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第30条第13項に規定する組合に該当しないものとみなす。

14条 (事業報告書等の記載方法等に関する経過措置)

1項 第4章第2節及び第5節並びに 第169条 《監事の報酬等に関する議案 理事経営管理…》 委員設置組合にあっては、経営管理委員が監事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第35条の5第5項において準用する会社法第387条第 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。

2項 別紙様式第1号から第4号まで及び第6号から第9号までの固定 資産 の減損会計(資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資産がある場合において、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理をいう。)に係る規定については、 施行日 前に開始する事業年度に係る書類についても、適用することができるものとする。

3項 2007年3月31日以前に開始する事業年度に係る書類については、別紙様式第6号()第6の1(8)イ①及び別紙様式第7号()第6の1(8)①の規定にかかわらず、うち決済用貯金()、うち決済用貯金(及びうち決済用貯金(A+B+C)の前期末残高及び当期末残高は、これを記載しないことができるものとする。

4項 2007年3月31日以前に開始する事業年度に係る書類については、別紙様式第6号()第6の1(8)イ⑦及び別紙様式第7号()第6の1(8)⑦の規定にかかわらず、銀行社債及び特別法人債の当期増加額及び当期減少額は、これを記載しないことができるものとする。

5項 前2項に規定する経過措置の適用を受けた 組合 は、できるだけ早期に業務報告書が別紙様式第6号(及び別紙様式第7号()の定める様式に適合するよう、その改善に努めなければならない。

6項 施行日 以後に開始する最初の事業年度の決算期において、 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 が、 第202条第4項第5号 《4 出資組合の法第54条の2第2項の業務…》 報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。 ただし、法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合以外の農業協同組合にあっては第5号に掲げる事項、法第10条第1項第3号の事 の規定に基づき、連結キャッシュ・フロー計算書を提出する場合においては、同条第5項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する別紙様式第6号()の科目に準じた適宜な科目に変更してこれを行うことができるものとする。

15条 (法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)

1項 第54条の3第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農 の規定に基づき法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う 組合 が作成する説明書類の 記載事項 のうち、 第204条第1項第2号 《法第54条の3第1項の農林水産省令で定め…》 る業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う組合 次に掲げる事項 イ 組合の概況及び組織に関する次に掲げる ハ(2)()に掲げるものについては、2006年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。

2項 第54条の3第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農 及び第2項の規定に基づき 組合 が作成する説明書類の 記載事項 のうち、次に掲げるものについては、2006年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

1号 第204条第1項第2号ヘ(2)、(3及び4

2号 第205条第2号 《第205条 法第54条の3第2項の農林水…》 産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う組合 次に掲げる事項 イ 組合及びその子会社等の概 ロ(2及び

16条

1項 削除

17条 (報告及び資料の提出に関する経過措置)

1項 第232条 《報告及び資料の提出 組合は、行政庁に対…》 して、事業計画書の提出を行うものとする。 2 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、行政庁に対して、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うもの の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。この場合において、施行日以後に開始する事業年度に係る事業計画が2005年3月31日以前に決議されているときは、同条第5項中「総会終了後2週間以内」とあるのは、「この省令の施行の日から2週間以内」と読み替えて適用する。

18条 (農業協同組合及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令の廃止に伴う経過措置)

1項 施行日 前に開始する事業年度に係る決算期に関して作成すべき 第36条第1項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。法第72条の2の2において準用する場合を含む。)の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月13日農林水産省令第65号)

1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2005年6月24日農林水産省令第76号)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。ただし、 第22条 《共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若…》 しくは媒介に関する禁止行為 法第11条の24第4号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を の改正規定及び 第30条 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 の内部規則等 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済 の次に3条を加える規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年8月23日農林水産省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年10月18日農林水産省令第112号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年12月22日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 農業協同 組合 法第11条の45第2項第1号に掲げる農業協同組合の子会社であって、2005年7月8日において現に 保険業法 1995年法律第105号第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けている生命保険募集人(同法第2条第17項に規定する生命保険募集人をいう。又は損害保険代理店(同法第2条第19項に規定する損害保険代理店をいう。)であるもの(その役員又は使用人を含む。)が行う保険募集については、この省令の施行の日以後においても、それぞれこの省令による改正後の 農業協同組合法施行規則 第61条第4項第1号 《4 法第11条の64第2項第1号に掲げる…》 農業協同組合についての同条第1項第2号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の業務法第11条第2項に規定する信用事業に限る。の代理又は又はロに掲げる保険募集とみなす。

附 則(2006年3月31日農林水産省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、 第204条第1項第1号 《法第54条の3第1項の農林水産省令で定め…》 る業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う組合 次に掲げる事項 イ 組合の概況及び組織に関する次に掲げる ホ(4)の改正規定、 第205条第1号 《第205条 法第54条の3第2項の農林水…》 産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う組合 次に掲げる事項 イ 組合及びその子会社等の概 ハ(3)の改正規定及び 第206条 《 組合は、法第54条の3第1項又は第2項…》 の規定により作成した書類以下「縦覧書類」という。の縦覧を、当該組合の事業年度経過後4月以内法第10条第1項第10号の事業を行う組合第10条第1項第3号の事業を行う組合を除く。にあっては、5月以内に開始 の次に1条を加える改正規定は、2007年3月31日以後に終了する事業年度に係る農業協同 組合 法第54条の3第1項又は第2項に規定する書類(次条において「 説明書類 」という。)から適用する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則第206条の規定は、2006年3月31日以後に終了する事業年度に係る 説明書類 から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日農林水産省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2006年6月30日までの間に終了する事業年度に係る農業協同 組合 法(以下「」という。)第36条第2項により出資組合が作成すべき決算書類については、この省令による改正後の 農業協同組合法施行規則 以下「 新規則 」という。)第4章第3節(同節第8款を除く。)の規定にかかわらず、この省令による改正前の 農業協同組合法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第4章第2節(同節第3款第6目を除く。)の規定を適用することができる。この場合において、出資組合の作成すべき 旧規則 第78条 《常勤の監事を定めることを要しない農業協同…》 組合の基準 法第30条第15項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を に規定する事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書については、出資組合の作成すべき 新規則 第37条第1項 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 は、法第11条の34第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算書類非出資組合法第10条第4項に規定する非出資組合をいう。以下同じ。及び出資組合法第10条第2項に規定す に規定する決算書類とみなす。

3条

1項 2006年6月30日までの間に終了する事業年度に係る決算書類の監査及び承認については、なお従前の例による。

4条

1項 2006年6月30日までの間に終了する事業年度に係る 第52条第1項第5号 《出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の…》 日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 の規定に基づく剰余金の配当における控除額の計算方法並びに法第54条の2第1項及び第2項の規定に基づく業務報告書の作成及び提出については、 旧規則 第167条 《監事の改選に関する議案 法第38条第1…》 及び第5項の規定に基づき理事経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 監事の氏名 2 改 及び 第169条 《監事の報酬等に関する議案 理事経営管理…》 委員設置組合にあっては、経営管理委員が監事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第35条の5第5項において準用する会社法第387条第 の規定を適用することができる。

5条

1項 2007年3月30日までの間に終了する事業年度に係る農業協同 組合 法施行令第3条の2第2項の規定による自己資本の額及び固定 資産 の額の計算方法については、なお従前の例による。

6条

1項 新規則 第80条 《理事会及び経営管理委員会の議事録 法第…》 33条第3項法第72条の3において準用する場合を含む。に規定する理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 2 理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならな第160条 《招集の決定事項 法第43条の5第1項第…》 3号に規定する農林水産省で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第43条の2に規定する通常総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 から 第174条 《議決権行使書面 法第43条の6第5項に…》 おいて読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は同法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき まで、 第177条 《役員の説明義務 法第46条の二法第72…》 条の3において準用する場合を含む。に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 及び 第178条 《議事録 法第46条の4第1項の規定によ…》 る総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 2 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 総会が開催された日時及び場所 2 総会の議事の経過の要 の規定は、2007年4月1日以降に招集の手続が開始された総会又は理事会から適用する。

7条

1項 新規則 第171条 《合併契約等の承認に関する議案 理事経営…》 管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 合併を行う理由 2 合併契約の内容の概要 3 当第209条 《合併組合の事前開示事項 法第65条の3…》 第1項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 組合が吸収合併消滅組合である場合 イ 令第35条第1項第3号から第5号までに掲げる事項についての定め当該定めがない場合にあ 及び 第210条 《合併組合の事後開示事項 法第68条の2…》 第1項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 組合が吸収合併存続組合である場合 イ 合併が効力を生じた日 ロ 吸収合併消滅組合又は吸収合併存続組合における法第65条第4 の規定は、2007年4月1日以降に招集の手続が開始された総会において議決された合併又は 第70条第1項 《第12条第2項第1号の規定による会員が1…》 人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。 の規定による権利義務の承継から適用する。

附 則(2007年4月27日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日農林水産省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:4号

5号 第3条の規定による農業協同 組合 法施行規則第42条第1項第1号

附 則(2007年9月27日農林水産省令第75号)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。ただし、 第216条 《農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認…》 められる契約 令第40条第2号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約 2 育成者権についての専用利用権の設定又は の次に1条を加える改正規定、 第217条 《農事組合法人の決算書類 法第72条の2…》 5第1項の規定により事業年度ごとに農事組合法人が作成すべき事業報告は、当該農事組合法人の状況を正確に把握することができるよう、明瞭に記載し、又は記録しなければならない。 2 法第72条の25第1項の規 の次に1条を加える改正規定、 第221条 《1に満たない端数を処理する場合における市…》 場価格 法第73条の5第3項において読み替えて準用する会社法第234条第2項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方 の次に1条を加える改正規定、 第222条 《組織変更に際しての計算に関し必要な事項 …》 法第73条の6の規定による組織変更に際しての計算に関し必要な事項については、この条の定めるところによる。 2 出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその の次に1条を加える改正規定及び 第232条 《報告及び資料の提出 組合は、行政庁に対…》 して、事業計画書の提出を行うものとする。 2 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、行政庁に対して、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うもの の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月28日農林水産省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2007年12月21日農林水産省令第94号)

1項 この省令は、2007年12月22日から施行する。

附 則(2008年3月28日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第22条の12第2号 《情報通信の技術を利用した同意の取得 第2…》 2条の12 準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この項において同じ及び同号ニの改正規定は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則別紙様式は、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係る決算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る決算書類については、なお従前の例による。

附 則(2008年9月30日農林水産省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月9日農林水産省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定は、2009年4月1日から施行する。

2項 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定の施行の際現に存する 組合 の理事、監事又は参事については、 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定による改正後の 農業協同組合法施行規則 第79条第1項第1号 《法第30条の5第1項ただし書の農林水産省…》 令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 組合の常務に従事する役員法第10条第1項第3号の事業を行う組合を代表する理事経営管理委員設置組合法第30条の2第5項 の規定は、 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

附 則(2008年10月29日農林水産省令第69号)

1項 この省令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年12月11日農林水産省令第75号)

1項 この省令は、2008年12月12日から施行する。

附 則(2008年12月16日農林水産省令第76号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月17日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則別表第四は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月19日農林水産省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則第129条第2項及び第3項の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る有価証券に関する注記について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2009年3月19日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第30条 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 の内部規則等 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済 に1項を加える改正規定は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則は、 第30条 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 の内部規則等 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済 に1項を加える改正規定を除き、2008年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月20日農林水産省令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)第125条及び 第148条第2項第1号 《2 前項第7号に規定する「追記情報」とは…》 、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類等の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事象 の規定は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2項 農業協同 組合 法第54条の3第1項及び第2項に規定する 説明書類 記載事項 のうち 新規則 第204条第1項第1号 《法第54条の3第1項の農林水産省令で定め…》 る業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う組合 次に掲げる事項 イ 組合の概況及び組織に関する次に掲げる及び第2号ト並びに 第205条第1号 《第205条 法第54条の3第2項の農林水…》 産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う組合 次に掲げる事項 イ 組合及びその子会社等の概及び第2号ニに掲げる事項は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2009年4月24日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年5月29日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、地方交付税等の一部を改正する法律(2009年法律第10号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年6月22日農林水産省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号。次項において「 旧特別措置法 」という。)第7条第1項又は 第11条第1項 《法第11条の17第2項の農林水産省令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 法第10条第1項第10号の事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は の認定を受けている会社については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 旧特別措置法 第5条第1項、 第9条第1項 《法第11条の9第1号の農林水産省令で定め…》 る取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の第13条第1項 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 共同事業組合を除く。の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第11条の18第1号の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計貸借対照表 又は 第16条第1項 《法第11条の19第1項第4号の農林水産省…》 令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 1 法第10条第1項第10号の事業を行う組合の事務所 2 共済代理店法第11条の19第1項第4号に規定する共済代理店をいう。第22条の3から第22条の五までを の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第5条第1項、 第7条第1項 《法第11条の九ただし書の農林水産省令で定…》 めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該農業協同組合連合会が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該農業協同組合連合第9条第1項 《法第11条の9第1号の農林水産省令で定め…》 る取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の 又は 第14条第1項 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 共同事業組合を除く。の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第11条の18第2号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げ の認定を受けているものとみなす。

附 則(2009年9月16日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、2009年10月9日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。)となっている者についてのこの省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則第22条の23第11号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年9月24日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

6条 (農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《出資の総額の最低限度 法第10条の3第…》 1項の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 農業協同組合法施行令以下「令」という。第5条第1項各号に掲げる要件 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則別紙様式第6号()第六1(8)事業別の明細ト及び別紙様式第8号()第六1(9)事業別の明細ヘは、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日農林水産省令第67号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、 第6条第2項第2号 《2 前項第1号に規定する「子法人等」とは…》 、次に掲げるもの財務上又は事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。をいう。 この場合にお及び第4項並びに 第10条第1号 《特定関係者の利用者等との間の取引等 第1…》 0条 法第11条の9第2号の農林水産省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の利用者又は顧客第22条の9を除き、以下「利用者等」という。との間で行う取引で、当該組合が、そ の改正規定、 第22条 《共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若…》 しくは媒介に関する禁止行為 法第11条の24第4号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を の二十三中第12号を第13号とし、第11号の次に1号を加える改正規定、 第22条の27 《特定共済契約の締結の事業の内容について誇…》 大広告をしてはならない事項 準用金融商品取引法第37条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定共済契約の解除に関する事項 2 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負第22条の28 《特定共済契約に関する契約締結前交付書面の…》 記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭か とする改正規定、 第22条の26 《特定共済契約に関して利用者の判断に影響を…》 及ぼす重要事項 令第14条第3号の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。 の改正規定(第38条第6号 《契約者割戻しの基準 第38条 法第10条…》 第1項第10号の事業を行う組合が法第11条の35第1項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法に 」を「 第38条第7号 《契約者割戻しの基準 第38条 法第10条…》 第1項第10号の事業を行う組合が法第11条の35第1項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法に 」に改める部分に限る。)、同条を 第22条の27 《特定共済契約の締結の事業の内容について誇…》 大広告をしてはならない事項 準用金融商品取引法第37条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定共済契約の解除に関する事項 2 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負 とし、 第22条の25 《特定共済契約の締結の事業の内容についての…》 広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項 令第14条第1号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価以下 の次に1条を加える改正規定、 第30条第1項 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方 の改正規定、 第30条の7 《共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解…》 決措置 法第11条の30第2項第1号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 1 次に掲げる全ての措置を講じること。 イ 共済事業等関連苦情共済事業等に関する苦情を第30条の9 《利用者等の利益が不当に害されることのない…》 よう必要な措置 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、当該組合又は当該組合の子金融機関等法第11条の31第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。が行う取引に伴い、これらの者 とする改正規定、 第30条の6第1項 《法第11条の30第2項第1号の農林水産省…》 令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談消費者契約法2000年法律第61号第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。第223条の12第2項において同じ。に応ずる業務 の改正規定、同条を 第30条の8 《利用者等の利益の保護のための体制整備に係…》 る業務の範囲 法第11条の31第1項の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務次条において「共済事業関連業務」という。とする。 とする改正規定、 第30条の5 《特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確…》 な遂行を確保するための措置 法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約 の改正規定、同条を 第30条の7 《共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解…》 決措置 法第11条の30第2項第1号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 1 次に掲げる全ての措置を講じること。 イ 共済事業等関連苦情共済事業等に関する苦情を とし、 第30条の4 《特別の非公開情報の取扱い 法第10条第…》 1項第10号の事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をい の次に2条を加える改正規定、 第204条第1項第1号 《法第54条の3第1項の農林水産省令で定め…》 る業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う組合 次に掲げる事項 イ 組合の概況及び組織に関する次に掲げる ニに次のように加える改正規定並びに同項第2号ホに次のように加える改正規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)

1項 改正法 附則第3条第4項において準用する同条第2項の規定により改正法第4条の規定による改正後の農業協同 組合 法(1947年法律第132号)第11条の10の3において準用する改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下「 金融商品取引法 」という。第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出をする場合には、当該申出に係る 金融商品取引法 第34条の2第1項の契約の種類(改正法第4条の規定による改正前の 農業協同組合法 第11条の10の3において準用する改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 第34条の2第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約以下この条において「対象契約」という。の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。 の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

3条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第22条の23第12号の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2項 新規則 第204条第1項第1号 《法第54条の3第1項の農林水産省令で定め…》 る業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う組合 次に掲げる事項 イ 組合の概況及び組織に関する次に掲げる ニ(3及び第2号ホ(3)の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

4条 (禁止行為に関する経過措置)

1項 2010年12月31日までの間におけるこの省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則第22条の26第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。

1号 金融商品取引法 第66条の27の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(2009年内閣府令第78号)第10条の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第295条第3項第10号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、 に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法

4号 信用格付の前提、意義及び限界

附 則(2010年1月19日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年3月1日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年3月17日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第188条 《のれんの評価 組合は、吸収合併、新設合…》 又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。 の改正規定、 第192条 《税効果会計の適用 法人税等については、…》 税効果会計を適用しなければならない。 の次に1条を加える改正規定、 第193条 《資産又は負債の評価に関する特例 第13…》 4条第1項の出資組合については、第184条第2項第185条第3項において準用する場合を含む。、第185条第2項、第186条、第187条第2項及び第192条の規定は、適用しないことができる。 ただし、 の改正規定並びに 第209条第1項第1号 《法第65条の3第1項に規定する農林水産省…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 組合が吸収合併消滅組合である場合 イ 令第35条第1項第3号から第5号までに掲げる事項についての定め当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと 及び第2号の改正規定は、2010年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)第98条第8項第2号、 第98条 《純資産の部の区分 純資産の部は、次に掲…》 げる項目に区分しなければならない。 1 組合員資本農業協同組合連合会にあっては会員資本とする。以下同じ。 2 評価・換算差額等 2 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 こ の二、 第123条 《注記表の区分 注記表は、次に掲げる項目…》 に区分して表示しなければならない。 1 継続組合の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積りに関する第128条 《損益計算書に関する注記 損益計算書に関…》 する注記は、次に掲げる事項とする。 1 子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額 2 減損損失を認識した資産又は資産グループ複数の資産が一体となってキャッシュ・フ の二、 第129条 《有価証券に関する注記 前条に定める事項…》 のほか、有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 時価のある有価証券預金及び外部出資その他の有価証券以外の項目をもって計上した有価第131条 《税効果会計に関する注記 税効果会計に関…》 する注記は、次に掲げる事項重要でないものを除く。とする。 1 繰延税金資産その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 2 の二、 第134条 《注記表に関する特例 次の各号のいずれに…》 も該当しない出資組合の注記表については、第123条各号に掲げる項目のうち、同条第1号、第2号第126条第3項に掲げる事項に限る。、第5号、第6号、第9号第128条第2号に掲げる事項に限る。、第10号、第185条第2項 《2 その他有価証券のうち時価のあるものに…》 ついては、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。 から第6項まで及び 第201条第3項 《3 令第29条第1項第2号の払込済出資金…》 の額は、貸借対照表に計上した外部出資の額から、貸借対照表に計上した次に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 1 その他有価証券評価差額金の額時価のある外部出資に係るものであって、その額が零以上である の規定並びに別紙様式は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 新規則 第162条第1項第2号 《総会参考書類には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 議案 2 提案の理由総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。 3 議案につき法第35条の5第5項において読み替えて準用する会社第163条第1項第2号 《総会参考書類に記載すべき事項次に掲げるも…》 のを除く。に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三ヶ月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置送信者の使用に係る電子計 及び 第169条の2 《責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等…》 を与える議案等 法第35条の6第4項法第37条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。の決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が法第 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る通常総会に係る 総会参考書類 から適用し、当該通常総会より前に開催された総会に係る総会参考書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月27日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年10月1日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 農業協同 組合 法第5条に規定する組合及び 水産業協同組合法 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 に規定する組合が2008年12月5日から2010年3月31日までに売買目的有価証券( 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 の規定による改正前の 農業協同組合法施行規則 以下この項において「 農業協同組合法施行規則 」という。第13条第1項第5号 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 共同事業組合を除く。の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第11条の18第1号の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計貸借対照表 及び 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定による改正前の 水産業協同組合法施行規則 以下この項において「 水産業協同組合法施行規則 」という。第14条第1項第5号 《共済事業実施組合共同事業組合を除く。の経…》 営の健全性を判断するための基準に用いる法第15条の3第1号法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる に規定する売買目的有価証券をいう。又はその他有価証券( 農業協同組合法施行規則 第13条第1項第5号及び 水産業協同組合法施行規則 第14条第1項第5号に規定するその他有価証券をいう。)を満期保有目的の債券( 農業協同組合法施行規則 第13条第1項第5号 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 共同事業組合を除く。の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第11条の18第1号の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計貸借対照表 及び 水産業協同組合法施行規則 第14条第1項第5号 《共済事業実施組合共同事業組合を除く。の経…》 営の健全性を判断するための基準に用いる法第15条の3第1号法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会をいう。 2 の規定による改正後の 農業協同組合法施行規則 次項において「 農業協同組合法施行規則 」という。第13条第1項第5号 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 共同事業組合を除く。の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第11条の18第1号の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計貸借対照表 及び 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 次項において「 水産業協同組合法施行規則 」という。第14条第1項第5号 《共済事業実施組合共同事業組合を除く。の経…》 営の健全性を判断するための基準に用いる法第15条の3第1号法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 農業協同組合法施行規則 第129条及び 水産業協同組合法施行規則 第144条の規定は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る有価証券に関する注記について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券に関する注記については、なお従前の例による。

附 則(2010年11月19日農林水産省令第57号)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2010年12月28日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、2011年1月4日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会をいう。 2 中別表第五共済契約に関する指標の項第8号の改正規定及び 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険 中別表第四共済契約に関する指標の項第8号の改正規定は、同月1日から施行する。

附 則(2011年3月24日農林水産省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2011年4月1日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則別紙様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2011年10月11日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、2012年3月31日から施行する。

附 則(2011年11月16日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2012年2月22日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。

附 則(2012年3月22日農林水産省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第61条第4項 《4 法第11条の64第2項第1号に掲げる…》 農業協同組合についての同条第1項第2号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の業務法第11条第2項に規定する信用事業に限る。の代理又は の改正規定及び 第67条第2項第16号 《2 法第11条の68第2項第2号の農林水…》 産省令で定める業務は、次に掲げる業務農業協同組合のために行うものを含む。とする。 1 保険会社外国保険会社を含む。又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理次号に掲げる業務に該当するものを除く。又は の改正規定は、2012年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月29日農林水産省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月25日農林水産省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則及び 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 は、2012年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月6日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2項 第6条 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 の特定関係者 法第10条第1項第10号の事業を行う組合当該事業と併せて法第10条第1項第3号の事業を行う組合を除く。の特定関係者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子法人等 2 当該組合の関連法 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則及び 水産業協同組合法施行規則 は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

附 則(2012年8月2日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年8月17日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年9月28日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年3月15日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年3月29日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、2013年3月31日から施行する。

2項 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則別紙様式第1号()、第2号(及び第4号(並びに 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 別紙様式第3号(及び第5号()は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月29日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、2013年3月31日から施行する。

2項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則第204条第1項に規定する 説明書類 記載事項 は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月29日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月14日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月11日農林水産省令第73号)

1項 この省令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年1月17日農林水産省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 産業競争力強化法 附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下「 旧産活法 」という。)第5条第1項、 第7条第1項 《法第11条の九ただし書の農林水産省令で定…》 めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該農業協同組合連合会が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該農業協同組合連合第9条第1項 《法第11条の9第1号の農林水産省令で定め…》 る取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の第11条第1項 《法第11条の17第2項の農林水産省令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 法第10条第1項第10号の事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は第14条第1項 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 共同事業組合を除く。の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第11条の18第2号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げ 若しくは 第16条第1項 《法第11条の19第1項第4号の農林水産省…》 令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 1 法第10条第1項第10号の事業を行う組合の事務所 2 共済代理店法第11条の19第1項第4号に規定する共済代理店をいう。第22条の3から第22条の五までを の認定を受けている会社又は 旧産活法 第39条の2第1項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則第66条第1項第5号の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行後に 産業競争力強化法 附則第5条第1項、 第6条第1項 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 当該事業と併せて法第10条第1項第3号の事業を行う組合を除く。の特定関係者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子法人等 2 当該組合の関連法人等第7条第1項 《法第11条の九ただし書の農林水産省令で定…》 めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該農業協同組合連合会が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該農業協同組合連合第8条第1項 《法第10条第1項第3号又は第10号の事業…》 を行う組合は、法第11条の九ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組第9条第1項 《法第11条の9第1号の農林水産省令で定め…》 る取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の 若しくは 第10条第1項 《法第11条の9第2号の農林水産省令で定め…》 る取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の利用者又は顧客第22条の9を除き、以下「利用者等」という。との間で行う取引で、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照 の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第20条第1項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産活法 第39条の2第1項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則第66条第1項第5号の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月20日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則及び 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年4月16日農林水産省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則別紙様式第6号()第十、第6号()第七、第7号()第九及び第7号()第七並びに 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 別紙様式第6号()第九、第6号()第二7、第7号()第八及び第7号()第二7(次項において「 改正自己資本比率の状況 」と総称する。)は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2項 改正自己資本比率の状況 の項目については、2014年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。

附 則(2014年12月1日農林水産省令第67号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2014年12月22日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則及び 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 は、2014年12月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日農林水産省令第33号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則(以下この条において「 新農協法施行規則 」という。)別紙様式第6号()第四及び第十二、別紙様式第6号()、別紙様式第7号()第四及び第十、別紙様式第7号()、別紙様式第8号()、別紙様式第8号()、別紙様式第9号()、別紙様式第9号()、別紙様式第10号(並びに別紙様式第10号(並びに 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 以下この条において「 新水協法施行規則 」という。)別紙様式第6号()、別紙様式第6号()、別紙様式第7号()、別紙様式第7号()、別紙様式第8号()、別紙様式第8号()、別紙様式第9号(並びに別紙様式第9号()の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2項 新農協法施行規則 別紙様式第6号()第六(及び別紙様式第7号()第六()の規定は、2015年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 新農協法施行規則 別紙様式第1号()、別紙様式第2号()、別紙様式第3号()、別紙様式第4号(及び別紙様式第5号(並びに 新水協法施行規則 別紙様式第1号()、別紙様式第2号()、別紙様式第3号()、別紙様式第4号(及び別紙様式第5号()の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類については、これらの規定を適用することができる。

附 則(2015年5月1日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2015年5月25日農林水産省令第56号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2016年1月29日農林水産省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (存続中央会に係る旧農協法施行規則の効力)

1項 農業協同 組合 法等の一部を改正する等の法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第10条に規定する 存続中央会 以下この条において「 存続中央会 」という。)については、この省令による改正前の 農業協同組合法施行規則 の規定は、存続中央会が解散した場合又は 改正法 附則第27条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第12条又は 第21条 《共済契約の解除の場合における当該解除まで…》 の期間に相当する共済掛金 法第11条の19第5項の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期 の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

3条 (業務報告書等の様式に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則(次項において「 新施行規則 」という。)別紙様式は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 新施行規則 別紙様式第6号()第一2(3)ロ記載上の注意は、2019年4月1日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例によることができる。

附 則(2016年6月30日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。

附 則(2016年7月29日農林水産省令第52号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。

2条 (承認、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に金融庁長官がこの省令による改正前の農業協同 組合 法施行規則(以下「 改正前規則 」という。)の規定によりした承認(この省令による改正後の 農業協同組合法施行規則 以下「 改正後規則 」という。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 管轄財務局長 」という。)がすることとなるものに限る。)は、 管轄財務局長 がした承認とみなし、この省令の施行前に 改正前規則 の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為( 改正後規則 の規定により管轄財務局長に対してすることとなるものに限る。)は、管轄財務局長に対してした申請その他の行為とみなす。

附 則(2017年3月27日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年11月30日農林水産省令第65号)

1項 この省令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2017年12月27日農林水産省令第69号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年5月30日農林水産省令第34号)

1項 この省令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年7月6日農林水産省令第44号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 2013年法律第98号。以下この条において「 旧産競法 」という。第26条第1項 《事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業…》 再編計画以下この節において「認定計画」という。に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第33条 の認定を受けている会社及び 旧産競法 第121条第1項 《機構は、経済産業大臣がこの法律の定めると…》 ころに従い監督する。 の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係るこの省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則第66条第1項第11号の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行後に 改正法 附則第5条第1項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における 旧産競法 第121条第1項 《機構は、経済産業大臣がこの法律の定めると…》 ころに従い監督する。 の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係るこの省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則第66条第1項第11号の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月19日農林水産省令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則(以下「 新農協法施行規則 」という。)第126条の二、 第134条 《注記表に関する特例 次の各号のいずれに…》 も該当しない出資組合の注記表については、第123条各号に掲げる項目のうち、同条第1号、第2号第126条第3項に掲げる事項に限る。、第5号、第6号、第9号第128条第2号に掲げる事項に限る。、第10号、第141条 《貸借対照表等の附属明細書 附属明細書に…》 は、計算書類に関する事項として、次に掲げる事項に応じて、当該各号に定める項目を表示しなければならない。 1 組合員資本の明細 次に掲げる事項 イ 第98条第2項各号の項目ごとの内訳 ロ イの当期首残高第193条 《資産又は負債の評価に関する特例 第13…》 4条第1項の出資組合については、第184条第2項第185条第3項において準用する場合を含む。、第185条第2項、第186条、第187条第2項及び第192条の規定は、適用しないことができる。 ただし、 、別紙様式第1号の二()、別紙様式第3号()、別紙様式第6号()(第11付表2に係る部分を除く。)、別紙様式第7号()(第10付表2に係る部分を除く。)、別紙様式第8号()、別紙様式第9号(及び別紙様式第10号()の規定は、2019年1月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2019年1月1日前に開始する事業年度に係る書類のうち2018年1月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

2項 新農協法施行規則 別紙様式第6号()(第11付表2に係る部分に限る。及び別紙様式第7号()(第10付表2に係る部分に限る。)の規定は、2018年1月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2018年1月1日前に開始する事業年度に係る書類のうち2018年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

附 則(2018年8月15日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、2018年8月16日から施行する。

附 則(2018年11月16日農林水産省令第73号)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。

附 則(2019年3月4日農林水産省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 農業協同 組合 法施行規則第77条第1項第1号又は第2号に掲げる農業協同組合であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下この条において「 貯金等合計額 」という。又は責任準備金の合計額(以下この条において「 責任準備金額 」という。)が新たに5,100,000,000円未満となったものについては、 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の 農業協同組合法施行規則 以下「 農協法 施行規則 」という。第77条第2項 《2 前項第1号又は第2号に掲げる農業協同…》 組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに5,100,000,000円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組 の規定にかかわらず、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、 農業協同組合法 以下「 農協法 」という。第30条第14項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。にあつては、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 1 次のイ又は の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。

2項 農業協同 組合 法施行規則第77条第1項第3号に掲げる農業協同組合であって、 施行日 の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における 貯金等合計額 又は 責任準備金額 が新たに5,100,000,000円未満となったことにより、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも5,100,000,000円未満となったものについては、 新農協法施行規則 第77条第4項 《4 第1項第3号に掲げる農業協同組合の事…》 業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに5,100,000,000円未満となったことにより、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも5,100,000, の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、 農協法 第30条第14項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。にあつては、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 1 次のイ又は の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。

3項 農業協同 組合 法施行規則第78条第1項第1号又は第2号に掲げる農業協同組合であって、 施行日 の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における 貯金等合計額 又は 責任準備金額 が新たに20,100,000,000円未満となったものについては、 新農協法施行規則 第78条第2項 《2 前項第1号又は第2号に掲げる農業協同…》 組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに20,100,000,000円未満となった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同 の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、 農協法 第30条第15項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。 の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。

4項 農業協同 組合 法施行規則第78条第1項第3号に掲げる農業協同組合であって、 施行日 の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における 貯金等合計額 又は 責任準備金額 が新たに20,100,000,000円未満となったことにより、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも20,100,000,000円未満となったものについては、 新農協法施行規則 第78条第4項 《4 第1項第3号に掲げる農業協同組合の事…》 業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに20,100,000,000円未満となったことにより、貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも20,100,000,000円未満となった場合に の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、 農協法 第30条第15項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合その行う信用事業又は共済事業の規模が農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合を除く。は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。 の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。

3条

1項 新農協法施行規則 第77条 《組合員等以外の者からの監事の選任を要しな…》 い農業協同組合の基準 法第30条第14項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。 1 法第10条第1項第3 及び 第78条 《常勤の監事を定めることを要しない農業協同…》 組合の基準 法第30条第15項の農林水産省令で定める基準に達しない農業協同組合は、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、当該各号に該当する農業協同組合とする。 1 法第10条第1項第3号の事業を を除く。)は、2019年1月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月22日農林水産省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年3月31日から施行する。

2条 (農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則(次項において「 農業協同組合法施行規則 」という。)別紙様式第6号(及び別紙様式第7号()の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 農業協同組合法 第54条の2第1項 《組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》 況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2項 農業協同組合法施行規則 別紙様式第6号(及び別紙様式第7号()の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同 組合 法第54条の2第2項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月27日農林水産省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の別紙様式第6号()の規定は、2019年1月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る書類のうち2018年1月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、当該規定を適用することができる。

附 則(令和元年6月3日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、令和元年9月30日から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年7月12日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日農林水産省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105第4条 《出資の総額の最低限度 法第10条の3第…》 1項の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 農業協同組合法施行令以下「令」という。第5条第1項各号に掲げる要件第6条 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 の特定関係者 法第10条第1項第10号の事業を行う組合当該事業と併せて法第10条第1項第3号の事業を行う組合を除く。の特定関係者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子法人等 2 当該組合の関連法 から 第8条 《特定関係者との間の取引等の承認の申請等 …》 法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合は、法第11条の九ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁都道府県の区域を超える区域を地区とする組 まで及び 第10条 《特定関係者の利用者等との間の取引等 法…》 第11条の9第2号の農林水産省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 1 当該特定関係者の利用者又は顧客第22条の9を除き、以下「利用者等」という。との間で行う取引で、当該組合が、その行う業 から 第15条 《書面の内容等 法第11条の19第1項第…》 1号に規定する書面には、共済契約の種類等に応じ、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項の規定に関する事項を記載しなければならない。 2 前項の書面には、産業標準化法1949年法律第185号に基 までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105第5条 《組合又はその子会社が有する議決権に含めな…》 い議決権 法第11条の2第3項法第11条の65第7項法第11条の67第2項及び第11条の69第2項において準用する場合を含む。、令第10条第5項並びに第64条第3項、第66条第6項、第70条第4項、 及び 第7条 《特定関係者との間の取引等を行うやむを得な…》 い理由 法第11条の九ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該農業協同組合連合会が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に から 第9条 《特定関係者との間の取引等 法第11条の…》 9第1号の農林水産省令で定める取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引 までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月23日農林水産省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則(次項において「 農業協同組合法施行規則 」という。)第148条の規定は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る 計算書類等 同令第92条第2項に規定する計算書類等をいう。以下この項において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告については、なお従前の例による。

2項 農業協同組合法施行規則 別紙様式第6号(及び別紙様式第7号()の規定は、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同 組合 法第54条の2第1項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月27日農林水産省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年3月31日から施行する。

2条 (農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則(次項において「 農業協同組合法施行規則 」という。)別紙様式第6号(及び別紙様式第7号()の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 農業協同組合法 第54条の2第1項 《組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》 況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2項 農業協同組合法施行規則 別紙様式第6号(及び別紙様式第7号()の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同 組合 法第54条の2第2項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月6日農林水産省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則第204条第1項に規定する 説明書類 記載事項 は、施行の日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年10月1日農林水産省令第67号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

2条

1項 この省令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号。以下この条において「 改正前中小強化法 」という。第16条第1項 《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》 事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 の認定を受けている会社(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 改正前中小強化法 第16条第1項 《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》 事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。 の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2020年10月7日農林水産省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月23日農林水産省令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年3月31日から施行する。ただし、 第25条第3項 《3 第1項の組合は、その事務所において、…》 同項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第1号及び第2号に掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。 、別表第四、別紙様式第6号()第10及び第11並びに別紙様式第7号()第10の改正規定は、公布の日から施行する。

2条

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則別表第四、別紙様式第6号()第10及び第11並びに別紙様式第7号()第10の規定は、2020年1月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る書類のうち2019年1月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

附 則(2021年2月15日農林水産省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「 会社法整備法 」という。)の施行の日(2021年3月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 中農業協同 組合 法施行規則第208条の2第2項柱書の改正規定及び同条第4項を削る改正規定並びに 第3条 《員外利用が認められる者の基準 法第10…》 条第21項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。 1 組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産す 水産業協同組合法施行規則 第209条の3第2項 《2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 当該組合の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所 2 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所 3 まだ事業を廃止していない旨 4 届出の年月日 柱書の改正規定及び同条第4項を削る改正規定 会社法整備法 附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日

2号 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会をいう。 2 中農業協同 組合 法施行規則第157条第4項及び 第160条 《招集の決定事項 法第43条の5第1項第…》 3号に規定する農林水産省で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第43条の2に規定する通常総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 の改正規定、同令第163条の次に3条を加える改正規定並びに同令第174条の改正規定、 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 森林組合法施行規則 第74条 《決算関係書類の提供 法第50条第7項法…》 第92条法第109条第5項において準用する場合を含む。及び第109条第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類次の各号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。 及び 第76条 《招集の決定事項 法第60条の2第1項第…》 3号法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第60条の2第1項第1号法第100条第2項及び第109条第3項 の改正規定、同令第79条の次に3条を加える改正規定並びに同令第89条の改正規定並びに 第3条 《員外利用が認められる者の基準 法第10…》 条第21項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。 1 組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産す 水産業協同組合法施行規則 第163条 《招集の決定事項 法第47条の4第1項第…》 3号法第51条の2第7項、第52条第6項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項と の改正規定、同令第169条の次に3条を加える改正規定及び同令第176条の改正規定 会社法整備法 附則第3号に掲げる規定の施行の日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《農地等に併せて信託をすることを相当とする…》 不動産 農業協同組合法以下「法」という。第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 森林森林法1951年法律第249号第2条第1項に規定する森林をいう。 2 農 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則(以下「 農協法 施行規則 」という。)第164条第5号及び第6号、 第165条第1項第6号 《理事経営管理委員設置組合にあっては、経営…》 管理委員が監事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その 及び第7号並びに 第165条の2第5号 《会計監査人の選任に関する議案 第165条…》 の2 理事経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に 及び第6号の規定、 第2条 《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》 第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105 の規定による改正後の 森林組合法施行規則 以下「 新森組法施行規則 」という。第81条第5号 《理事の選任に関する議案 第81条 理事が…》 理事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 就任の承諾を得ていないときは、その旨 3 候補者と当該組合 及び第6号並びに 第82条第6号 《監事の選任に関する議案 第82条 理事が…》 監事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 及び第7号の規定並びに 第3条 《信託に係る事務の委託禁止の特例 法第1…》 1条第3項ただし書法第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。 1 信託に係る森林についての分収林特別措置法第2条第3項の分収林契約の締結に の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 以下「 新水協法施行規則 」という。第167条第5号 《理事等の選任に関する議案 第167条 理…》 事経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。以下この条において同じ。が、理事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名 及び第6号、 第168条第6号 《監事の選任に関する議案 第168条 理事…》 経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が、監事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 就任 及び第7号並びに 第168条の2第5号 《会計監査人の選任に関する議案 第168条…》 の2 理事経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に 及び第6号の規定は、 施行日 以後に締結している又は締結する予定がある補償契約( 会社法整備法 第81条による改正後の 農業協同組合法 以下「 新農協法 」という。第35条の7第1項 《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》 又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。の決議によらなけれ 、会社法整備法第87条による改正後の 森林組合法 以下「 新森組法 」という。第49条の4第1項 《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》 又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反 及び会社法整備法第83条による改正後の 水産業協同組合法 以下「 新水協法 」という。第39条の7第1項 《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》 又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。の決議によらなけれ に規定する補償契約をいう。第3項において同じ。及び役員賠償責任保険契約( 新農協法 第35条の8第1項 《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》 うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す 新森組法 第49条の4第1項 《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》 又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反 及び 新水協法 第39条の8第1項 《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》 うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第3項において同じ。)について適用する。

2項 前項に定めるもののほか、 施行日 前に招集の手続が開始された総会に係る 総会参考書類 新農協法 第43条の6 《 総会を招集するには、総会招集者は、その…》 総会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通 の二、 新森組法 第60条の3 《 総会を招集するには、総会招集者は、その…》 総会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法によ の二及び 新水協法 第47条の5の2 《電子提供措置に関する会社法の準用 組合…》 が行う総会参考書類前条第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項に規定する書類をいう。、議決権行使書面同項に規定する書面をいう。及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置電磁的 に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。

3項 新農協法施行規則 第139条第3号 《組合の運営組織の状況に関する事項 第13…》 9条 第137条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員又は総代の ホからチまで、別紙様式第6号()第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第7号()第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第8号()第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第9号()第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第10号()第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、 新森組法施行規則 第66条第3号 《組合の運営組織の状況に関する事項 第66…》 条 第64条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員法第65条第1 ニからトまでの規定並びに 新水協法施行規則 第154条第3号 《組合の運営組織の状況に関する事項 第15…》 4条 第152条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会総会の部会を含む。の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席し ホからチまで、別紙様式第7号()第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第8号()第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第9号()第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第10号()第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、 施行日 以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

附 則(2021年3月26日農林水産省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則(以下「 農協法 施行規則 」という。)第123条第5号及び 第126条の3 《表示方法の変更に関する注記 表示方法の…》 変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法計算書類等の作成に当たって採用する表示の方法をいう。以下同じ。を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項重要性の の二並びに 第134条 《注記表に関する特例 次の各号のいずれに…》 も該当しない出資組合の注記表については、第123条各号に掲げる項目のうち、同条第1号、第2号第126条第3項に掲げる事項に限る。、第5号、第6号、第9号第128条第2号に掲げる事項に限る。、第10号、 、別紙様式第6号()、別紙様式第6号()、別紙様式第7号()、別紙様式第7号()、別紙様式第8号()、別紙様式第8号()、別紙様式第9号(及び別紙様式第9号()(会計上の見積りに関する注記に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

2項 新農協法施行規則 第123条第18号 《注記表の区分 第123条 注記表は、次に…》 掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 継続組合の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積第126条第3項 《3 組合が利用者等との契約に基づく義務の…》 履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、第1項第6号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 当該組合の主要な事業における利用者等との契約に基づく主な義務の内容 2 前 及び 第132条 《重要な後発事象に関する注記 重要な後発…》 事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。 の二並びに 第134条 《注記表に関する特例 次の各号のいずれに…》 も該当しない出資組合の注記表については、第123条各号に掲げる項目のうち、同条第1号、第2号第126条第3項に掲げる事項に限る。、第5号、第6号、第9号第128条第2号に掲げる事項に限る。、第10号、 、別紙様式第6号()、別紙様式第6号()、別紙様式第7号()、別紙様式第7号()、別紙様式第8号()、別紙様式第8号()、別紙様式第9号(及び別紙様式第9号()(収益認識に関する注記に係る部分に限る。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

3項 新農協法施行規則 第128条の2第1項 《金融商品に関する注記は、次に掲げるもの重…》 要性の乏しいものを除く。とする。 ただし、金融商品取引法第27条において準用する同法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第3号に掲げ の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、当該規定を適用することができる。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2021年11月1日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年11月10日農林水産省令第64号)

1項 この省令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年1月18日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則別紙様式第6号()は、2022年12月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 農業協同組合法 第54条の2第1項 《組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》 況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 の業務報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月22日農林水産省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。ただし、農業協同 組合 法施行規則第148条の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則第148条の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る 計算書類等 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類等については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則別記様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書のうち2021年1月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、当該様式を適用することができる。

附 則(2022年4月1日農林水産省令第34号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月10日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月1日農林水産省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月30日農林水産省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

3条 (払込済出資金の額の算定に関する経過措置)

1項 第5条 《組合又はその子会社が有する議決権に含めな…》 い議決権 法第11条の2第3項法第11条の65第7項法第11条の67第2項及び第11条の69第2項において準用する場合を含む。、令第10条第5項並びに第64条第3項、第66条第6項、第70条第4項、 の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則第201条第3項の規定は、2023年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年5月26日農林水産省令第34号)

1項 この省令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月10日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則(以下「 農協法 施行規則 」という。)別紙様式第1号(及び)の規定は、2024年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

3条

1項 新農協法施行規則 別紙様式第6号()(第14に係る部分を除く。)、別紙様式第7号()、別紙様式第8号()(第11に係る部分を除く。)、別紙様式第9号(及び別紙様式第10号()(第11に係る部分を除く。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

4条

1項 新農協法施行規則 別紙様式第6号()(第14に係る部分に限る。)、別紙様式第8号()(第11に係る部分に限る。及び別紙様式第10号()(第11に係る部分に限る。)の規定は、2023年4月1日以後に開始した事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2024年1月31日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日農林水産省令第15号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年7月29日農林水産省令第43号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の農業協同 組合 法施行規則別紙様式第6号()、別紙様式第7号()、別紙様式第8号()、別紙様式第9号(及び別紙様式第10号()の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。