1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《登記 機構は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
まで、
第8条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
、
第9条
《役員 機構に、役員として、理事長1人、…》
副理事長1人、理事7人以内及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事4人以内を置くことができる。
、
第12条第3項
《3 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
及び第4項、
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
並びに
第36条
《各事業年度に係る業務の実績に関する評価 …》
厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、国民年金の保険料の納付の状況、 機構 における業務の効率化及び改善の状況等を勘案して、機構の組織及び業務の存続の必要性の有無を含めた在り方その他 政府管掌年金事業 の運営に関する全般的な検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (基本計画)
1項 政府は、社会保険庁長官から厚生労働大臣及び 機構 への業務の円滑な引継ぎを確保し、 政府管掌年金事業 の適正かつ効率的な運営を図るため、機構の当面の業務運営に関する 基本計画 (以下この条及び附則第5条第2項において「 基本計画 」という。)を定めるものとする。
2項 基本計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 機構 が自ら行う業務と
第31条第1項
《機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って…》
、第27条に規定する業務の一部を委託することができる。
の規定により委託する業務との区分、委託先の選定に係る基準その他の業務の委託の推進についての基本的な事項
2号 機構 の設立に際して採用する職員の数その他の機構の職員の採用についての基本的な事項
3項 政府は、第1項の規定により 基本計画 を定めようとするときは、あらかじめ、 政府管掌年金 又は経営管理に関し専門的な学識又は実践的な能力を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。
4条 (理事長等となるべき者の指名等)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 機構 の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2項 前項の規定により指名された理事長となるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて 機構 の副理事長となるべき者及び理事となるべき者を指名する。
3項 前2項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、 機構 の成立の時において、
第13条第1項
《理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する…》
。
及び第2項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
5条 (設立委員等)
1項 厚生労働大臣は、設立委員を命じて、 機構 の設立に関する事務を処理させる。
2項 設立委員は、 基本計画 に基づき、 機構 の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を定めなければならない。
3項 設立委員は、業務方法書、制裁規程その他厚生労働省令で定める規則を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
4項 前項の規定によりした厚生労働大臣の認可は、厚生労働省令で定めるところにより、 施行日 において、
第26条第1項
《機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、…》
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第32条第1項
《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》
、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
その他の厚生労働省令で定める規定によりした厚生労働大臣の認可とみなす。
5項 設立委員は、 機構 の設立の準備を完了したときは、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
6条 (社会保障審議会への諮問等)
1項 厚生労働大臣は、最初の 中期目標 の策定に必要な準備として、 施行日 前においても社会保障審議会に諮問すること及び財務大臣との協議を行うことができる。
7条 (機構の成立)
1項 機構 は、この法律の施行の時に成立する。
8条 (職員の採用)
1項 設立委員は、社会保険庁長官を通じ、その職員に対し、 機構 の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を提示して、機構の職員の募集を行うものとする。
2項 社会保険庁長官は、前項の規定によりその職員に対し、 機構 の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準が提示されたときは、機構の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該機構の職員の採用の基準に従い、機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して設立委員に提出するものとする。
3項 前項の名簿に記載された社会保険庁の職員のうち、設立委員から採用する旨の通知を受けた者であってこの法律の施行の際現に社会保険庁の職員であるものは、 機構 の成立の時において、機構の職員として採用される。
4項 第1項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第2項の規定による職員の意思の確認の方法その他前3項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5項 設立委員は、 機構 の職員の採否を決定するに当たっては、人事管理に関し高い識見を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者のうちから厚生労働大臣の承認を受けて選任する者からなる会議の意見を聴くものとする。
6項 機構 の職員の採用について、設立委員がした行為及び設立委員に対してなされた行為は、それぞれ、機構がした行為及び機構に対してなされた行為とする。
7項 第2項又は第3項の規定により 機構 の職員の採用に関して行う事務については、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第106条の2第1項
《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》
外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の
の規定は、適用しない。
9条 (秘密保持義務)
1項 設立委員又はその職にあった者は、 機構 の設立の事務に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 前条第5項の規定により選任された者は、同項の規定による 機構 の職員の採否の決定に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3項 前2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
10条 (機構の職員の退職手当に関する経過措置)
1項 附則第8条第3項の規定により 機構 の職員として採用される者に対しては、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項 機構 は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項 機構 は、機構の成立の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、附則第8条第3項の規定により引き続いて機構の職員として採用された者のうち機構の成立の日から 雇用保険法 (1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
11条 (児童手当に関する経過措置)
1項 附則第8条第3項の規定により 機構 の職員として採用された者であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《機構でない者は、日本年金機構という名称を…》
用いてはならない。
若しくは
第8条第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、機構の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
12条 (権利義務の承継等)
1項 機構 の成立の際、
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、機構に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
3項 前項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (不動産に関する登記)
1項 機構 が前条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
14条 (国有財産の無償使用)
1項 国は、 機構 の成立の際現に社会保険庁に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
15条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本年金 機構 という名称を使用している者については、
第7条
《名称の使用制限 機構でない者は、日本年…》
金機構という名称を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
16条 (事業年度に関する経過措置)
1項 機構 の最初の事業年度は、
第39条
《事業年度 機構の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わるものとする。
17条 (年度計画に関する経過措置)
1項 機構 の最初の事業年度の
第35条
《年度計画 機構は、毎事業年度、前条第1…》
項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受
に規定する業務運営に関する計画については、同条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
18条 (業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
に規定する業務のほか、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)
第32条の2第1項
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第5号、第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない
に規定する権限に係る事務、同法第32条の7第1項に規定する事務及び同法第32条の8第1項に規定する収納を行う。
2項 機構 は、
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
及び前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第37条及び
第38条
《 厚生労働省及び機構は、年金個人情報厚生…》
年金保険法第28条に規定する原簿及び国民年金法第14条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。
の規定によりなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (以下この号において「 整備法改正前 児童手当法 」という。)
第22条第3項
《3 前項の給与及び退職手当の支給の基準は…》
、機構の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。
に規定する権限に係る事務並びに 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第37条及び
第38条
《 厚生労働省及び機構は、年金個人情報厚生…》
年金保険法第28条に規定する原簿及び国民年金法第14条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。
の規定によりなお従前の例によることとされた 整備法改正前 児童手当法 第22条第8項に規定する事務を行うこと。
2号 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (以下この項において「 2012年改正前 児童手当法 」という。)
第22条第3項
《3 前項の給与及び退職手当の支給の基準は…》
、機構の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。
に規定する権限に係る事務及び 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年改正前 児童手当法 第22条第8項に規定する事務を行うこと。
3号 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年改正前 児童手当法 第22条第3項に規定する権限に係る事務並びに 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法 第22条第8項に規定する事務を行うこと。
3項 機構 が前2項の業務を行う場合における
第23条第3項
《3 第14条第1項の規定による徴収金の納…》
入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
、
第26条第2項
《2 第8条第1項の規定により児童手当の支…》
給を受けている施設等受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、その年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
、
第31条第1項
《偽りその他不正の手段により児童手当の支給…》
を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。
、
第48条第1項
《厚生労働大臣は、この法律、厚生年金保険法…》
、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ
及び
第59条第4号
《第59条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
並びに附則第12条第1項の規定の適用については、
第23条第3項
《3 役職員は、第27条に規定する業務につ…》
いて、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法2012年法律第65号、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律
中「
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
」とあるのは「
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
並びに附則第18条第1項及び第2項」と、「若しくは 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)」とあるのは「、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第37条及び
第38条
《 厚生労働省及び機構は、年金個人情報厚生…》
年金保険法第28条に規定する原簿及び国民年金法第14条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。
の規定によりなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下「 整備法改正前 児童手当法 」という。)、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号。以下「 2010年度子ども手当支給法 」という。)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (以下「 2012年改正前 児童手当法 」という。)若しくは 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号。以下「 2011年度子ども手当支給特別措置法 」という。)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年改正前 児童手当法 」と、
第26条第2項
《2 前項の制裁規程においては、機構の役職…》
員が、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労
中「若しくは 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 」とあるのは「、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第37条及び
第38条
《 厚生労働省及び機構は、年金個人情報厚生…》
年金保険法第28条に規定する原簿及び国民年金法第14条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。
の規定によりなお従前の例によることとされた 整備法改正前 児童手当法 、 2010年度子ども手当支給法 第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法 若しくは 2011年度子ども手当支給特別措置法 第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法 」と、
第31条第1項
《機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って…》
、第27条に規定する業務の一部を委託することができる。
中「
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
」とあるのは「
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
並びに附則第18条第1項及び第2項」と、
第48条第1項
《厚生労働大臣は、この法律、厚生年金保険法…》
、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ
中「又は 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 」とあるのは「、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第37条及び
第38条
《 厚生労働省及び機構は、年金個人情報厚生…》
年金保険法第28条に規定する原簿及び国民年金法第14条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。
の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前 児童手当法 、2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法 又は2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前 児童手当法 」と、
第59条第4号
《第59条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
中「
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
」とあるのは「
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
並びに附則第18条第1項及び第2項」と、附則第12条第1項中「
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
」とあるのは「
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
及び附則第18条第1項」とする。
4項 第1項及び第2項の業務のほか、 機構 は、 厚生年金保険法 附則第32条、 国民年金法 附則第10条 、健康保険法 附則第11条及び 船員保険法 附則第11条の規定により行うこととされた事務を行う。
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は 機構 (以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《基本理念等 日本年金機構は、その業務運…》
営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向
及び
第3条
《法人格 日本年金機構以下「機構」という…》
。は、法人とする。
の規定は、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第38条の規定公布の日
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《被保険者等の意見の反映 機構は、第2条…》
第1項の趣旨を踏まえ、被保険者、事業主、年金給付の受給権者次条及び第30条第2項において「受給権者」という。その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。
、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《役職員の秘密保持義務 役職員は、職務上…》
知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
及び第73条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条及び
第23条
《服務の本旨 役職員の服務は、国民の共同…》
連帯の理念に基づき設けられた政府管掌年金において、国民の信頼を基礎として納付された保険料厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料及び国民年金法第87条第1項に規定する保険料をいう。により運営される
の規定公布の日
20条 (日本年金機構法の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号。以下「 整備法 」という。)の施行の日前である場合には、 整備法 第60条のうち日本年金 機構 法附則第18条第3項の改正規定中「 船員保険法 」とあるのは、「 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 」とする。
23条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《役員の任命 理事長及び監事は、厚生労働…》
大臣が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び
第19条
《職員の任命 機構の職員は、理事長が任命…》
する。
の規定公布の日
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 日本年金機構は、この法律に定める…》
業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業以下「政府管掌年金事業」という。に関し、厚生年金保険法1954年
の規定、
第5条
《資本金等 機構の資本金は、附則第12条…》
第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定によ
中 健康保険法 第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《名称の使用制限 機構でない者は、日本年…》
金機構という名称を用いてはならない。
中 船員保険法 第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
の規定並びに
第12条
《役員の職務及び権限等 理事長は、機構を…》
代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う
中 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《役員 機構に、役員として、理事長1人、…》
副理事長1人、理事7人以内及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事4人以内を置くことができる。
まで、
第15条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
、
第18条
《代理人の選任 理事長及び副理事長は、理…》
事又は機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
、
第26条
《制裁規程 機構は、業務開始の際、制裁規…》
程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の制裁規程においては、機構の役職員が、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支
、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 こ
、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
2号 第2条
《基本理念等 日本年金機構は、その業務運…》
営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向
、
第5条
《資本金等 機構の資本金は、附則第12条…》
第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定によ
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《名称の使用制限 機構でない者は、日本年…》
金機構という名称を用いてはならない。
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《役員 機構に、役員として、理事長1人、…》
副理事長1人、理事7人以内及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事4人以内を置くことができる。
、
第12条
《役員の職務及び権限等 理事長は、機構を…》
代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
の規定並びに附則第16条、
第17条
《代表権の制限 機構と理事長又は副理事長…》
との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が機構を代表する。
、
第19条
《職員の任命 機構の職員は、理事長が任命…》
する。
、
第21条
《役員の報酬等 役員に対する報酬及び退職…》
手当以下この条において「報酬等」という。は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 2 機構は、役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変
から
第25条
《役職員の秘密保持義務 役職員は、職務上…》
知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
まで、
第33条
《中期目標 厚生労働大臣は、3年以上5年…》
以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 中期目標においては
から
第44条
《交付金 政府は、予算の範囲内において、…》
機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。 2 政府は、前項の規定により交付金を交付するときは、機構に対し、その交付に充てるための財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当
まで、
第47条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
から
第51条
《業務運営に関する情報の公表 機構は、次…》
に掲げる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 1 第12条第9項の規定により理事会に報告があったとき。 2 第13条第2項の規定により副理事長又は理事
まで、
第56条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
、
第58条
《 第48条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
及び第64条の規定2016年4月1日
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《資本金等 機構の資本金は、附則第12条…》
第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定によ
中 年金積立金管理運用独立行政法人法 第21条第1項第3号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
の改正規定(同号イ中「第8号」を「第9号」に改める部分を除く。)及び同法第22条第2号の改正規定並びに
第6条
《登記 機構は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
の規定(日本年金 機構 法第53条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第10条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (2013年法律第112号)
第6条第2項
《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》
能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項
各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
10条 (日本年金機構法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に
第6条
《登記 機構は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
の規定による改正前の日本年金 機構 法第34条第1項の規定による認可を受けている 中期計画 については、
第6条
《登記 機構は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
の規定による改正後の同法(次項において「 新法 」という。)第34条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に日本年金 機構 が行った財産の譲渡であって、同日において 新法 第5条第4項に規定する 不要財産 (金銭を除く。以下この項において「 不要財産 」という。)の譲渡に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものは、同日においてされた新法第44条の2第2項の規定による不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第5項までの規定を適用する。この場合において、同条第2項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。
18条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《財産の処分等の制限 機構は、不要財産以…》
外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期計画において第34条第2項第6号の計画を定めた場合であっ
、
第47条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
及び
第55条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 こ
から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《代表権の制限 機構と理事長又は副理事長…》
との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が機構を代表する。
、
第35条
《年度計画 機構は、毎事業年度、前条第1…》
項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受
、
第44条
《交付金 政府は、予算の範囲内において、…》
機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。 2 政府は、前項の規定により交付金を交付するときは、機構に対し、その交付に充てるための財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当
、
第50条
《法令違反等の是正 厚生労働大臣は、第4…》
8条第1項の規定により報告をさせ、又は検査を行った場合において、機構の業務又は会計が、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に
及び
第58条
《 第48条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
並びに次条、附則第3条、
第5条
《資本金等 機構の資本金は、附則第12条…》
第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定によ
、
第6条
《登記 機構は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
、
第7条
《名称の使用制限 機構でない者は、日本年…》
金機構という名称を用いてはならない。
(第3項を除く。)、
第13条
《役員の任命 理事長及び監事は、厚生労働…》
大臣が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
、
第14条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
、
第18条
《代理人の選任 理事長及び副理事長は、理…》
事又は機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
( 戸籍法 第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法 第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《基本理念等 日本年金機構は、その業務運…》
営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の改正規定(同項中「記載され、」の下に「
第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「
第17条第5項
《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》
長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
」を「
第17条第6項
《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに
第5条
《資本金等 機構の資本金は、附則第12条…》
第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定によ
、
第6条
《登記 機構は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
及び
第8条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
から
第12条
《役員の職務及び権限等 理事長は、機構を…》
代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う
までの規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《役員の解任 厚生労働大臣又は理事長は、…》
それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の
、
第18条
《代理人の選任 理事長及び副理事長は、理…》
事又は機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
、
第22条
《職員の給与等 職員の給与は、その職員の…》
勤務成績が考慮されるものでなければならない。 2 機構は、職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 3 前項の給与及び
から
第25条
《役職員の秘密保持義務 役職員は、職務上…》
知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
まで及び
第27条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日