附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、
第4条
《訴訟の目的の価額 共通義務確認の訴えは…》
、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
及び
第7条
《弁論等の必要的併合 請求の内容及び相手…》
方が同一である共通義務確認訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 2 前項に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律は、この法律の施行前に締結された 消費者 契約に関する請求(
第3条第1項第5号
《特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対…》
して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する第1号から第4号までに掲げる請求及び第5号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する同号に掲げる請求これらに附帯
に掲げる請求については、この法律の施行前に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務には、適用しない。
3条 (検討等)
1項 政府は、この法律の趣旨にのっとり、 特定適格消費者団体 がその権限を濫用して 事業者 の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について、事業者、 消費者 その他の関係者の意見を踏まえて、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条
1項 政府は、 特定適格消費者団体 による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5条
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 消費者 の財産的被害の発生又は拡大の状況、 特定適格消費者団体 による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに 共通義務確認の訴え を提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6条
1項 政府は、
第3条第1項
《特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対…》
して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する第1号から第4号までに掲げる請求及び第5号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する同号に掲げる請求これらに附帯
各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務であって、附則第2条に規定する請求に係るものに関し、当該請求に係る 消費者 の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続( 独立行政法人国民生活センター法
第11条第2項
《2 委員会は、重要消費者紛争の解決のため…》
の和解の仲介及び仲裁の手続以下「重要消費者紛争解決手続」と総称する。の実施その他この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
に規定する重要消費者紛争解決手続をいう。)等の裁判外紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第1条
《目的 この法律は、内外の社会経済情勢の…》
変化に伴い、裁判外紛争解決手続訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の
に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
7条
1項 政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。
附 則(2017年6月2日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年10月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第3条
《共通義務確認の訴え 特定適格消費者団体…》
は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する第1号から第4号までに掲げる請求及び第5号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する同号に
の規定による改正前の 消費者 の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第65条第1項に規定する 特定認定 を受けている者に係る当該特定認定及び既存適格消費者団体が前条の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の満了の日までの間に
第3条
《共通義務確認の訴え 特定適格消費者団体…》
は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する第1号から第4号までに掲げる請求及び第5号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する同号に
の規定による改正後の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「 新消費者裁判手続特例法 」という。)第65条第1項に規定する特定認定を受けた場合における当該特定認定の有効期間については、 新消費者裁判手続特例法 第69条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《合併の届出及び認可等 消費者団体訴訟等…》
支援法人である法人が他の消費者団体訴訟等支援法人である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人とし
の二、
第103条
《合併の届出及び認可等 消費者団体訴訟等…》
支援法人である法人が他の消費者団体訴訟等支援法人である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人とし
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月16日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、消費者契約に関して相…》
当多数の消費者に生じた財産的被害等財産的被害及び精神上の苦痛を受けたことによる損害をいう。以下同じ。について、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ること
中 特定商取引に関する法律
第64条第2項
《2 主務大臣は、第2条第1項第2号若しく…》
は第3項、第4条第2項第5条第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第6条第4項、第13条第2項、第18条第2項第19条第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第20条第2項、第26条第5
の改正規定(「
第6条第4項
《4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》
売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場
」の下に「、
第13条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
」を加える部分に限る。)並びに次条第1項、附則第3条第1項及び附則第5条の規定公布の日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
2項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《共通義務確認の訴え 特定適格消費者団体…》
は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する第1号から第4号までに掲げる請求及び第5号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する同号に
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、消費者契約に関して相…》
当多数の消費者に生じた財産的被害等財産的被害及び精神上の苦痛を受けたことによる損害をいう。以下同じ。について、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ること
の規定、
第4条
《訴訟の目的の価額 共通義務確認の訴えは…》
、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
中 民事訴訟費用等に関する法律
第28条の2第1項
《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》
又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ
の改正規定及び同法別表第1の17の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、
第5条
《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》
訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項
中 人事訴訟法
第35条
《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》
調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3
の改正規定、
第6条
《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》
理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判
の規定並びに
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
中 民事執行法
第156条
《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》
に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に
の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び
第48条
《証拠調べの制限 簡易確定決定のための審…》
理においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。 2 文書の提出の命令若しくは民事訴訟法第231条の3第1項において準用する同法第223条に規定
の規定、附則第71条中 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第50条第5項
《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》
まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第30条第4項
《4 民事執行法第150条、第156条第1…》
項及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保
の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、
第91条
《適合命令及び改善命令 内閣総理大臣は、…》
特定適格消費者団体が、第71条第4項第2号から第7号までに掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定適格消費者団体に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ず
、
第98条
《消費者団体訴訟等支援法人の認定 内閣総…》
理大臣は、特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるもの適格消費者団体である法人を除く。を、その申請により、次項に規定する業務以下この章及び第
、
第112条
《適合命令及び改善命令 内閣総理大臣は、…》
消費者団体訴訟等支援法人が、第98条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずるこ
、
第115条
《権限の委任 内閣総理大臣は、前2章及び…》
前条の規定による権限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
及び
第117条
《 偽りその他不正の手段により特定認定、第…》
75条第2項の有効期間の更新、第77条第3項、第78条第3項、第103条第3項若しくは第104条第3項の認可又は支援認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における個人を
中 民事訴訟法
第87条
《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》
て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当
の次に1条を加える改正規定及び
第8条
《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》
7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額
の規定並びに附則第4条、
第49条
《異議の申立て等 当事者は、簡易確定決定…》
に対し、第47条第5項の規定による送達を受けた日から1月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 届出消費者は、簡易確定決定に対し、債権届出団体が第47条第5
、
第65条
《訴訟代理権の不消滅 訴訟代理権は、被害…》
回復裁判手続の当事者である特定適格消費者団体の第71条第1項に規定する特定認定が、第80条第1項各号に掲げる事由により失効し、又は第92条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されたこと
、
第70条
《最高裁判所規則 この章に定めるもののほ…》
か、被害回復裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
、
第78条
《事業の譲渡の届出及び認可等 特定適格消…》
費者団体である法人が他の特定適格消費者団体である法人に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての
及び
第83条
《弁護士に追行させる義務 特定適格消費者…》
団体は、被害回復関係業務を行う場合において、民事訴訟に関する手続簡易確定手続を含む。、仮差押命令に関する手続及び執行抗告仮差押えの執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。に係る手続については、弁
の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (2000年法律第75号)
第40条
《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》
えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取
の改正規定(「
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
」の下に「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、
第93条
《手続を受け継ぐべき特定適格消費者団体の指…》
定等 被害回復裁判手続第2条第9号ロに規定する民事執行の手続を除く。の当事者である特定適格消費者団体に係る特定認定が、第80条第1項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第1項各号若しくは第2項
、
第96条
《特定適格消費者団体への協力等 内閣総理…》
大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する
及び
第103条
《合併の届出及び認可等 消費者団体訴訟等…》
支援法人である法人が他の消費者団体訴訟等支援法人である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人とし
の規定並びに附則第118条中 消費者 の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(2013年法律第96号)第53条の改正規定(「
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
」の下に「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月1日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、消費者契約に関して相…》
当多数の消費者に生じた財産的被害等財産的被害及び精神上の苦痛を受けたことによる損害をいう。以下同じ。について、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ること
中 消費者 契約法第13条第5項の改正規定、同法第14条第2項第8号の改正規定、同法第18条の改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条第4項の改正規定、同法第31条の改正規定、同法第34条の改正規定、同法第35条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第51条の改正規定、同法第52条第1項の改正規定及び同法第53条の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における個人を
の規定並びに次条第5項から第7項まで並びに附則第3条、
第4条
《訴訟の目的の価額 共通義務確認の訴えは…》
、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
及び
第7条
《弁論等の必要的併合 請求の内容及び相手…》
方が同一である共通義務確認訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 2 前項に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。
から
第9条
《保全開示命令等 共通義務確認訴訟が係属…》
する裁判所は、次に掲げる事由につき疎明があった場合には、当該共通義務確認訴訟の当事者である特定適格消費者団体の申立てにより、決定で、当該共通義務確認訴訟の当事者である事業者等に対して、第31条第1項の
までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 附則第5条の規定公布の日
3条 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における個人を
の規定による改正後の 消費者 の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「 新消費者裁判手続特例法 」という。)第3条第1項及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1号施行日以後に行われた加害行為に係る請求に係る金銭の支払義務について適用し、第1号施行日前に行われた加害行為に係る請求に係る金銭の支払義務については、なお従前の例による。
2項 新消費者裁判手続特例法 第3条第2項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、第1号施行日以後に締結された新消費者裁判手続特例法第2条第3号に規定する 消費者 契約に関する請求(新消費者裁判手続特例法第3条第1項第4号及び第5号に掲げる請求については、第1号施行日以後に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務について適用し、第1号施行日前に締結された
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における個人を
の規定による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「 旧消費者裁判手続特例法 」という。)第2条第3号に規定する消費者契約に関する請求( 旧消費者裁判手続特例法 第3条第1項第4号に掲げる請求については、第1号施行日前に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務については、なお従前の例による。
3項 新消費者裁判手続特例法 第13条、
第15条
《簡易確定手続開始の申立義務 共通義務確…》
認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体は、正当な理由がある場合を除き、簡易確定手続開始の申立てをしなければなら
、
第16条
《簡易確定手続開始の申立期間 前条の場合…》
において、簡易確定手続開始の申立ては、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した日又は請求の認諾、第2条第4号に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは和解金債権が存することを認める
及び
第93条第2項
《2 第13条に規定する特定適格消費者団体…》
に係る特定認定が、第80条第1項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されている
の規定は、第1号施行日以後に終了する共通義務確認訴訟の結果を前提とする 簡易確定手続 開始の申立てについて適用し、第1号施行日前に終了した共通義務確認訴訟の結果を前提とする簡易確定手続開始の申立てについては、なお従前の例による。
4項 新消費者裁判手続特例法 第68条の規定は、第1号施行日以後に同条の表の中欄に掲げる日が到来する 対象債権 について適用する。
5項 第1号施行日において現に 特定認定 ( 旧消費者裁判手続特例法 第65条第1項に規定する特定認定をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受けている者に係る当該特定認定の有効期間については、なお従前の例による。
6項 新消費者裁判手続特例法 第75条第7項後段の規定は、第1号施行日以後にされる同条第3項の申請について適用し、第1号施行日前にされた 旧消費者裁判手続特例法 第69条第3項の申請に係る 特定認定 の有効期間の更新の要件及び申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
7項 新消費者裁判手続特例法 第77条第4項の規定は、第1号施行日以後にされる同項の申請について適用し、第1号施行日前にされた 旧消費者裁判手続特例法 第71条第4項の申請については、なお従前の例による。
8項 新消費者裁判手続特例法 第78条第4項の規定は、第1号施行日以後にされる同項の申請について適用し、第1号施行日前にされた 旧消費者裁判手続特例法 第72条第4項の申請については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 第1号施行日前にした行為及びこの附則(附則第2条第2項を除く。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月16日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2023年6月14日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、消費者契約に関して相…》
当多数の消費者に生じた財産的被害等財産的被害及び精神上の苦痛を受けたことによる損害をいう。以下同じ。について、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ること
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《再審の訴え 共通義務確認の訴えが提起さ…》
れた場合において、原告及び被告が共謀して共通義務確認の訴えに係る対象消費者の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、他の特定適格消費者団体は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し
、
第33条
《債権届出 簡易確定手続開始決定に係る対…》
象債権等については、簡易確定手続申立団体に限り、届け出ることができる。 2 前項の規定による届出以下「債権届出」という。は、届出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面以下この節において「届出書」という
、
第34条
《簡易確定手続についての対象消費者等の授権…》
簡易確定手続申立団体は、対象債権等について債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 2 前項の対象消費者等は、
、
第36条
《簡易確定手続授権契約の締結及び解除 簡…》
易確定手続申立団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、簡易確定手続授権契約対象消費者等が第34条第1項の授権をし、簡易確定手続申立団体が対象債権等について債権届出をすること及び簡易確定手続を追行
及び
第37条
《公平誠実義務等 第34条第1項の授権を…》
得た簡易確定手続申立団体は、当該授権をした対象消費者等のために、公平かつ誠実に債権届出、簡易確定手続の追行及び第2条第9号ロに規定する民事執行の手続の追行当該授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。並
の規定、
第42条
《債権届出の内容の変更の制限 債権届出団…》
体は、届出期間内に限り、当該債権届出の内容を変更することができる。
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《簡易確定決定 裁判所は、適法な認否を争…》
う旨の申出があったときは、第39条第1項又は第69条第1項の規定により債権届出を却下する場合を除き、簡易確定決定をしなければならない。 2 裁判所は、簡易確定決定をする場合には、当事者双方を審尋しなけ
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《証拠調べの制限 簡易確定決定のための審…》
理においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。 2 文書の提出の命令若しくは民事訴訟法第231条の3第1項において準用する同法第223条に規定
及び第4章の規定、
第88条
《情報の提供 特定適格消費者団体は、消費…》
者の財産的被害等の回復に資するため、対象消費者等に対し、共通義務確認の訴えを提起したこと、共通義務確認訴訟の確定判決の内容その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《適合命令及び改善命令 内閣総理大臣は、…》
特定適格消費者団体が、第71条第4項第2号から第7号までに掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定適格消費者団体に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ず
の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《定義 この法律において「配偶者からの暴…》
力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体
中 民事執行法
第18条
《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》
め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上
の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中
第86条
《秘密保持義務 特定適格消費者団体の役員…》
、職員若しくは専門委員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
を第86条の2とし、
第85条
《個人情報の取扱い 特定適格消費者団体は…》
、被害回復関係業務に関し、消費者の個人情報個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。をいう。第3項
の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(「
第85条
《個人情報の取扱い 特定適格消費者団体は…》
、被害回復関係業務に関し、消費者の個人情報個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。をいう。第3項
並びに」を「
第85条
《個人情報の取扱い 特定適格消費者団体は…》
、被害回復関係業務に関し、消費者の個人情報個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。をいう。第3項
から
第86条
《秘密保持義務 特定適格消費者団体の役員…》
、職員若しくは専門委員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(「
第92条第1項
《内閣総理大臣は、特定適格消費者団体につい…》
て、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により特定認定、第75条第2項の有効期間の更新又は第77条第3項若しくは第78条第3項の認可を
」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、
第35条
《説明義務 簡易確定手続申立団体は、前条…》
第1項の授権に先立ち、当該授権をしようとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容その他内閣府令で定める事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録し
及び
第40条
《簡易確定手続における和解 債権届出団体…》
は、簡易確定手続において、届出債権について、和解をすることができる。
の規定、
第47条
《簡易確定決定 裁判所は、適法な認否を争…》
う旨の申出があったときは、第39条第1項又は第69条第1項の規定により債権届出を却下する場合を除き、簡易確定決定をしなければならない。 2 裁判所は、簡易確定決定をする場合には、当事者双方を審尋しなけ
中 鉄道抵当法
第59条
《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》
道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に
に2項を加える改正規定、
第63条
《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》
高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし
中 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、
第67条
《関連する請求に係る訴訟手続の中止 共通…》
義務確認訴訟が係属する場合において、当該共通義務確認訴訟の当事者である事業者等と対象消費者との間に他の訴訟が係属し、かつ、当該他の訴訟が当該共通義務確認訴訟の目的である請求又は防御の方法と関連する請求
中 企業担保法
第17条第2項
《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》
条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。
の改正規定(「
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
」の下に「、
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
の二」を加える部分に限る。)及び同法第55条の改正規定、
第88条
《情報の提供 特定適格消費者団体は、消費…》
者の財産的被害等の回復に資するため、対象消費者等に対し、共通義務確認の訴えを提起したこと、共通義務確認訴訟の確定判決の内容その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。
中 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、
第94条
《消費者契約法の特例 特定適格消費者団体…》
である適格消費者団体に対する消費者契約法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第29条第1項 その行う差止請求関係業
中 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
第59条
《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》
の出頭がなければすることができない。
の次に1条を加える改正規定、
第110条
《財務諸表等の作成、備置き及び提出 消費…》
者団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第4号及び第122条第1
中 民事保全法
第46条
《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》
ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第
の改正規定(「
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
」の下に「、
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
の二」を加える部分に限る。)、第130条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第66条
《 会社更生法第114条から第116条まで…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1
の改正規定及び同法第232条の改正規定、第145条中 民事再生法
第115条
《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》
の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の
の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)、
第161条第1項
《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》
限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下
の規定、
第202条
《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》
限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又
中 会社更生法
第110条第3項
《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》
算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、第216条第1項の規定、第219条中 人事訴訟法
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、第249条中 破産法
第121条
《一般調査期日における調査 破産管財人は…》
、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者
の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(「
第85条
《個人情報の取扱い 特定適格消費者団体は…》
、被害回復関係業務に関し、消費者の個人情報個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。をいう。第3項
」の下に「から
第86条
《秘密保持義務 特定適格消費者団体の役員…》
、職員若しくは専門委員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで」を加える部分に限る。)、第265条第1項の規定、第304条中 非訟事件手続法
第33条第4項
《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。
の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法
第40条
《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》
いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は
の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(「及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第59条第3項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第70条
《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》
立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求
の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者 の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第53条の改正規定(「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、消費者契約に関して相…》
当多数の消費者に生じた財産的被害等財産的被害及び精神上の苦痛を受けたことによる損害をいう。以下同じ。について、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ること
及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における個人を
の規定並びに附則第7条、
第19条
《簡易確定手続開始の申立ての取下げ 簡易…》
確定手続開始の申立ては、裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。 2 民事訴訟法第261条第3項及び第4項並びに第262条第1項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。
及び
第20条
《簡易確定手続開始決定 裁判所は、簡易確…》
定手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であると認めるとき又は第18条に規定する費用の予納がないときを除き、簡易確定手続開始の決定以下「簡易確定手続開始決定」という。をする。 2 簡易確
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。