制定文 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (2021年法律第34号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 A構造畜舎等 :中規模の地震動(畜舎等( 農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 (2021年農林水産省令第69号。以下農林水産省令という。)
第2条
《家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施…》
設 法第1項の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設として農林水産省令で定める施設は、家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設のうち第1号及び第2号に掲げる施設とし、第3号から第7号までに掲げ
に規定する施設のうち同条第2号に掲げるもの(以下発酵槽等という。)を除く。この号及び次号において同じ。)の建築等をする地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該畜舎等が存している期間との関係から当該畜舎等が存している期間中に数回発生する可能性が高いものをいう。次号において同じ。)に対して、構造部材に損傷が生じない程度の構造方法を用いる畜舎等をいう。
2号 B構造畜舎等 :中規模の地震動に対して、構造部材に損傷が生ずる可能性があるが、倒壊しない程度の構造方法を用いる畜舎等をいう。
3号 建築物、主要構造部、延焼のおそれのある部分、耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材料、耐火建築物、準耐火建築物、大規模の修繕、大規模の模様替、プログラム又は特定行政庁 :それぞれ、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
、第5号から第9号の三まで、第14号、第15号、第34号又は第35号に規定する 建築物、主要構造部、延焼のおそれのある部分、耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材料、耐火建築物、準耐火建築物、大規模の修繕、大規模の模様替、プログラム又は特定行政庁 をいう。
4号 敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料又は難燃材料 :それぞれ、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第1条
《用語の定義 この政令において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面まで
に規定する 敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料又は難燃材料 をいう。
5号 都市計画 : 都市計画 法(1968年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画をいう。
6号 都市計画区域又は準 都市計画 区域 :それぞれ、 都市計画法
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
7号 特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 :それぞれ、 都市計画 法第8条第1項第2号の2から第6号までに掲げる 特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 をいう。
8号 地区計画 : 都市計画 法第12条の4第1項第1号に掲げる 地区計画 をいう。
9号 地区整備計画 : 都市計画 法第12条の5第2項第1号に掲げる 地区整備計画 をいう。
10号 沿道 地区計画 : 都市計画 法第12条の4第1項第4号に掲げる 沿道地区計画 をいう。
11号 沿道 地区整備計画 : 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第9条第2項第1号
《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》
12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等
に掲げる 沿道地区整備計画 をいう。
12号 集落 地区計画 : 都市計画 法第12条の4第1項第5号に掲げる 集落地区計画 をいう。
13号 集落 地区整備計画 : 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第5条第3項
《3 集落地区計画については、都市計画法第…》
12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設第5項及び第6項において「集落地区施設」という。及び建築物その他の工作物以下この章にお
に規定する 集落地区整備計画 をいう。
2条 (畜舎等の構造に変更を及ぼす行為)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「建築等」とは、畜舎…》
等の新築、増築、改築及びその構造に変更を及ぼす行為として主務省令で定める行為をいう。
の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 畜舎等の柱を撤去する行為
2号 畜舎等における作業の能率の向上に資する模様替
2章 技術基準 > 1節 畜舎等(発酵槽等を除く。)の敷地、構造及び建築設備に関する基準 > 1款 総則
3条 (通則)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「技術基準」とは、畜…》
舎等の敷地、構造及び建築設備畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。について、次に掲げる要件を満たすために
の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第1号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。
4条 (畜舎等の敷地及び構造の制限)
1項 畜舎等の敷地、高さ、階数及び間取りは、次に掲げるところによらなければならない。
1号 敷地が市街化区域( 都市計画 法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。
第60条の3第1項第1号
《発酵槽等の敷地及び高さは、次に掲げるとこ…》
ろによらなければならない。 1 敷地が市街化区域及び用途地域に属さないこと。 2 高さが16メートル以下であること。
において同じ。)及び用途地域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に属さないこと。
2号 高さが16メートル以下であること。
3号 階数が一であること。
4号 畜舎等内に居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないこと。
2款 敷地
5条 (敷地の衛生及び安全)
1項 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に畜舎等の建築等をする場合においては、 建築基準法
第19条第2項
《2 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又…》
はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
に規定する措置を講じなければならない。
2項 畜舎等が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、 建築基準法
第19条第4項
《4 建築物ががけ崩れ等による被害を受ける…》
おそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
に規定する措置を講じなければならない。
3款 構造強度 > 1目 総則
6条 (構造耐力)
1項 畜舎等は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、木造の畜舎等で床面積が五百平方メートル以下のもの若しくは木造以外の畜舎等で床面積が二百平方メートル以下のものであって次条及び 建築基準法施行令 第3章第2節から第7節の二まで(
第48条
《敷地等と道路との関係 畜舎等の敷地は、…》
道路建築基準法第42条第1項に規定する道路並びに同条第2項及び第4項の規定により同条第1項の道路とみなされるものをいい、次に掲げるものを除く。第50条及び別表第3の十六の項を除き、以下同じ。に2メート
、
第70条
《畜舎建築利用計画の認定基準 法第3条第…》
3項第6号法第4条第3項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主法人にあっては、その役員を含む。が法
及び
第80条の3
《屋根関係 法第8条第1項の規定により第…》
20条の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が基準時における
を除く。)の規定に適合する構造方法を用いる畜舎等又は畜舎等若しくは畜舎等の構造部分の構造方法に関し、特別な調査若しくは研究の結果に基づき、安全上支障がないことが確かめられた構造方法を用いる畜舎等については、この限りでない。
1号 当該畜舎等の安全上必要な構造方法が、
第8条
《構造計算 畜舎等が構造耐力上安全である…》
ことを確かめるために必要な構造計算は、次に定めるところによりする構造計算とする。 1 建築基準法施行令第3章第8節第2款第86条及び第87条を除く。並びに特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な
に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして主務大臣が定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。
2号 当該畜舎等の安全上必要な構造方法に関して次条及び第3目の規定に適合する構造方法を用いること。
2項 前項に規定する基準の適用上1の畜舎等であっても畜舎等の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該畜舎等の部分(以下「 独立部分 」という。)が二以上ある畜舎等の 独立部分 は、同項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。
7条 (構造設計の原則)
1項 畜舎等の構造設計は、 建築基準法施行令
第36条の3
《構造設計の原則 建築物の構造設計に当た…》
つては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に
の規定に適合するものでなければならない。
2目 構造計算等
8条 (構造計算)
1項 畜舎等が構造耐力上安全であることを確かめるために必要な構造計算は、次に定めるところによりする構造計算とする。
1号 建築基準法施行令 第3章第8節第2款(
第86条
《大規模の修繕又は大規模の模様替 法第8…》
条第1項の規定により第4条第1号、第24条、第24条の二、第26条第1項第4号建築基準法第67条第1項に係る部分に限る。、第45条、第46条第1項、第47条第1項、第51条、第54条第1項若しくは第2
及び
第87条
《増築等 法第8条第1項の規定により第6…》
条又は第30条の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、独立部分が二以上あるものについて増築等をする場合における法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築等については
を除く。)並びに特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(2002年国土交通省告示第474号。以下この条において「 特定畜舎告示 」という。)第3第2項及び第3項に規定する荷重及び外力によって畜舎等の構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算すること。
2号 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によって計算すること。
3号 第1号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によって計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ次条から
第15条
《補則 第9条から前条までに定めるものの…》
ほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、建築基準法施行令第94条の規定により国土交通大臣が定める数値又は材料の種類及び品質に応じ、主務
までの規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。
9条 (木材)
1項 木材の繊維方向の許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。
1号 A構造畜舎等 建築基準法施行令
第89条第1項
《木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数…》
値によらなければならない。 ただし、第82条第1号から第3号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1・3を乗じて得た数値と、短期に生ずる力
本文に規定する数値。この場合において、同項の表中「国土交通大臣」とあるのは、「国土交通大臣又は主務大臣」とする。
2号 B構造畜舎等 次の表の数値
2項 積雪時の構造計算をするに当たっては、長期に生ずる力に対する許容応力度は前項各号に規定する数値に1・3を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同項各号に規定する数値に0・8を乗じて得た数値としなければならない。
3項 かた木で特に品質優良なものをしゃち、込み栓の類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ第1項各号に規定する数値の二倍まで増大することができる。
4項 基礎ぐい、水槽その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前3項の規定による数値の70パーセントに相当する数値としなければならない。
10条 (鋼材等)
1項 鋼材等の許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。
1号 A構造畜舎等 建築基準法施行令
第90条
《鋼材等 鋼材等の許容応力度は、次の表一…》
又は表2の数値によらなければならない。 1 許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度単位 一平方ミリメートルにつきニュートン 短期に生ずる力に対する許容応力度単位 一平方ミリメートルにつきニュート
に規定する数値。この場合において、同条の表一中「国土交通大臣が定める」とあるのは、「国土交通大臣又は主務大臣が定める」とする。
2号 B構造畜舎等 次の表一又は表2の数値
11条 (コンクリート)
1項 コンクリートの許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。
1号 A構造畜舎等 建築基準法施行令
第91条第1項
《コンクリートの許容応力度は、次の表の数値…》
によらなければならない。 ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 長期に生ずる力に対する許容応力度単位
に規定する数値
2号 B構造畜舎等 次の表の数値。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、主務大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
2項 建築基準法施行令
第91条第2項
《2 特定行政庁がその地方の気候、骨材の性…》
状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。
の規定により特定行政庁が規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の規定の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。
3項 設計基準強度は、コンクリートの強度との関係において 建築基準法施行令
第74条第1項第2号
《鉄筋コンクリート造に使用するコンクリート…》
の強度は、次に定めるものでなければならない。 1 4週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン以上であること。 2 設計基準強度設計に際し採用す
の規定により国土交通大臣が定めた基準に適合するものでなければならない。
12条 (溶接)
1項 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、 建築基準法施行令
第92条
《溶接 溶接継目ののど断面に対する許容応…》
力度は、次の表の数値によらなければならない。 継目の形式 長期に生ずる力に対する許容応力度単位 一平方ミリメートルにつきニュートン 短期に生ずる力に対する許容応力度単位 一平方ミリメートルにつきニュー
に規定する数値によらなければならない。
13条 (高力ボルト接合)
1項 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、 建築基準法施行令
第92条の2
《高力ボルト接合 高力ボルト摩擦接合部の…》
高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。 種類 許容せん断応力度 長期に生ずる力に対する許容せん断応力度 短期に生ずる力に対する許容せん断応力度 単位 一平方
に規定する数値によらなければならない。
14条 (地盤及び基礎ぐい)
1項 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、 建築基準法施行令
第93条
《地盤及び基礎ぐい 地盤の許容応力度及び…》
基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。 ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表
の規定により国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、同条の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ同表の数値によることができる。
15条 (補則)
1項 第9条
《木材 木材の繊維方向の許容応力度は、次…》
の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。 1 A構造畜舎等 建築基準法施行令第89条第1項本文に規定する数値。 この場合において、同項の表中「国土交通大臣
から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、 建築基準法施行令
第94条
《補則 第89条から前条までに定めるもの…》
のほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数
の規定により国土交通大臣が定める数値又は材料の種類及び品質に応じ、主務大臣が畜舎等の安全を確保するために必要なものとして指定する数値によらなければならない。
2項 主務大臣が、 B構造畜舎等 の構造耐力上主要な部分の材料の短期に生ずる力に対する許容応力度の数値を指定した場合には、前項の規定にかかわらず、当該数値によるものとする。
3目 構造部材等
16条 (構造部材の耐久)
1項 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、 建築基準法施行令
第37条
《構造部材の耐久 構造耐力上主要な部分で…》
特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
に規定する措置をした材料を使用しなければならない。
17条 (基礎)
1項 畜舎等の基礎は、 建築基準法施行令
第38条第1項
《建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び…》
外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
の規定に適合するものとしなければならない。
18条 (屋根ふき材等)
1項 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分及び広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの(別表第3の(一)の項において「 屋根ふき材等 」という。)は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。
1号 A構造畜舎等 建築基準法施行令
第39条第1項
《屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他こ…》
れらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
の規定に適合するものとすること。
2号 B構造畜舎等 建築基準法施行令
第39条第1項
《屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他こ…》
れらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
の規定に適合するものとし、かつ、屋根ふき材は、プラスチック板、金属板、木板その他これらに類する軽いものとすること。
4款 防火構造等
19条 (大規模の畜舎等)
1項 農林水産省令第1条第1号に規定する施設であって同号ニに掲げるもの若しくは農林水産省令第2条第3号に規定する施設であって同号イに掲げるもの(以下「 畜産業用倉庫 」という。)又は農林水産省令第1条第1号に規定する施設であって同号ホに掲げるもの若しくは農林水産省令第2条第3号に規定する施設であって同号ロに掲げるもの(以下「 畜産業用車庫 」という。)の用途に供する畜舎等であって、高さが13メートルを超えるもの(その特定主要構造部( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)(床及び屋根を除く。)の 建築基準法施行令
第109条の4
《法第21条第1項の政令で定める部分 法…》
第21条第1項の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重を支
に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、当該畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを設けなければならない。ただし、 建築基準法
第21条第1項
《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》
要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通
本文の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。
2項 床面積が三千平方メートルを超える畜舎等(その特定主要構造部(床及び屋根を除く。)の 建築基準法施行令
第109条の4
《法第21条第1項の政令で定める部分 法…》
第21条第1項の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重を支
に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、渡り廊下によって隔て、その隔てられた畜舎等の各部分の床面積をそれぞれ三千平方メートル以内とし、当該畜舎等の各部分の周囲に延焼防止上有効な空地で当該各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを設けなければならない。ただし、 建築基準法
第21条第2項
《2 延べ面積が三千平方メートルを超える建…》
築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定
の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。
3項 畜舎等が 建築基準法施行令
第109条の8
《別の建築物とみなすことができる部分 法…》
第21条第3項、法第27条第4項法第87条第3項において準用する場合を含む。及び法第61条第2項の政令で定める部分は、建築物が火熱遮断壁等壁、柱、床その他の建築物の部分又は第109条に規定する防火設備
に規定する 火熱遮断壁等 (以下「 火熱遮断壁等 」という。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前2項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。
20条 (屋根)
1項 建築基準法
第22条第1項
《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》
市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技
の市街地の区域内にある畜舎等の屋根の構造は、同項本文の規定に適合するものとしなければならない。ただし、畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する畜舎等については、この限りでない。
21条 (外壁)
1項 建築基準法
第22条第1項
《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》
市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技
の市街地の区域内にある畜舎等(同法第23条に規定する木造建築物等である畜舎等(
第23条
《大規模の木造畜舎等の外壁等 床面積同一…》
敷地内に二以上の木造畜舎等がある場合においては、その床面積の合計が千平方メートルを超える木造畜舎等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を建築基準法第25条の規定に適合するものとし、その屋根の構
において「 木造畜舎等 」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、同法第23条の規定に適合するものとしなければならない。
22条 (畜舎等が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)
1項 畜舎等が 建築基準法
第22条第1項
《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》
市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技
の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の区域内の畜舎等に関する規定を適用する。
23条 (大規模の木造畜舎等の外壁等)
1項 床面積(同一敷地内に二以上の 木造畜舎等 がある場合においては、その床面積の合計)が千平方メートルを超える木造畜舎等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を 建築基準法
第25条
《大規模の木造建築物等の外壁等 延べ面積…》
同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に
の規定に適合するものとし、その屋根の構造を
第20条
《構造耐力 建築物は、自重、積載荷重、積…》
雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メート
の規定に適合する構造としなければならない。
24条 (間仕切壁等)
1項 床面積が千平方メートルを超える畜舎等(耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、 建築基準法
第26条第1項
《延べ面積が千平方メートルを超える建築物は…》
、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この
本文及び 建築基準法施行令
第113条
《木造等の建築物の防火壁及び防火床 防火…》
壁及び防火床は、次に掲げる構造としなければならない。 1 耐火構造とすること。 2 通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして
の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。
1号 畜舎等を間仕切壁により区画する場合にあっては、当該間仕切壁に開口部を設ける等により畜舎等において作業に従事する者が火災の発生を容易に確認できること。
2号 畜舎等の周囲6メートル以内に建築物又は工作物(畜舎等に附属するもので、不燃性を有する建築材料で造られたものを除く。)が存しないこと。
2項 畜産業用倉庫 の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超える畜舎等又は床面積が千平方メートルを超える畜舎等であって、その 畜産業用車庫 の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの(いずれも耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)にあっては、前項の規定を適用せず、 建築基準法
第26条第1項
《延べ面積が千平方メートルを超える建築物は…》
、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この
本文及び 建築基準法施行令
第113条
《木造等の建築物の防火壁及び防火床 防火…》
壁及び防火床は、次に掲げる構造としなければならない。 1 耐火構造とすること。 2 通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして
の規定に適合するものとしなければならない。
3項 建築基準法
第26条第2項
《2 防火上有効な構造の防火壁又は防火床に…》
よつて他の部分と有効に区画されている部分以下この項において「特定部分」という。を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれの
に規定する 特定部分 (以下この項において「 特定部分 」という。)を有する畜舎等であって、当該畜舎等の特定部分が同条第2項第1号又は第2号に該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に同法第2条第9号の二ロに規定する防火設備を有するものに係る前2項の規定の適用については、当該畜舎等の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の畜舎等とみなし、かつ、当該特定部分を耐火建築物とみなす。
24条の2 (耐火建築物等としなければならない畜舎等)
1項 畜産業用倉庫 の用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートル以上である畜舎等又は 畜産業用車庫 の用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以上である畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物(畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、 建築基準法施行令
第115条の4
《自動車車庫等の用途に供してはならない準耐…》
火建築物 法第27条第3項法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第1号に掲げる技術的基準に適合するもの同条第2号に
に規定する準耐火建築物を除く。次項において同じ。)としなければならない。ただし、畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以下である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下である畜舎等で、前条第1項各号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
2項 貯蔵又は処理に係る危険物の数量が 建築基準法施行令
第116条
《危険物の数量 法第27条第3項第2号の…》
規定により政令で定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。 危険物品の種類 数量 常時貯蔵する場合 製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合 火薬類玩具煙火を除く。 火
に規定する限度を超える畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3項 畜舎等が 火熱遮断壁等 で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前2項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。
24条の3 (畜舎等の内装)
1項 畜産業用車庫 の用途に供する畜舎等は、その用途に供する部分及びこれから屋外への出口に通ずる主たる通路の壁及び天井(天井のない場合においては、屋根。次項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。同項において同じ。)の仕上げを 建築基準法施行令
第128条の5第1項第2号
《前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当…》
該各用途に供する居室法別表第一い欄二項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を準耐火構造とした建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。第4項において同じ。である場合にあつては、当該用途に
に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下である畜舎等で、
第24条第1項
《前条第1項の表の一又は二に該当する階段で…》
その高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
各号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
2項 ボイラー室、作業室その他の室でボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたものを有する畜舎等は、当該室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを 建築基準法施行令
第128条の5第1項第2号
《前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当…》
該各用途に供する居室法別表第一い欄二項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を準耐火構造とした建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。第4項において同じ。である場合にあつては、当該用途に
に掲げる仕上げとしなければならない。
3項 前2項の規定は、 建築基準法施行令
第128条の5第7項
《7 前各項の規定は、火災が発生した場合に…》
避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。
の規定により国土交通大臣が定める畜舎等の部分については、適用しない。
4項 建築基準法施行令
第117条第2項
《2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規…》
定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 1 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該床又は壁により分離された部分 2 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時に
各号に掲げる建築物の部分に該当する畜舎等の部分は、前3項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。
25条 (畜舎等の隔壁)
1項 建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等の小屋組が木造である場合においては、当該畜舎等は、
第24条第1項
《床面積が千平方メートルを超える畜舎等耐火…》
建築物又は準耐火建築物であるものを除く。は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法第26条第1項本文及び建築基準法施行令第113条の規定に適合する畜舎等については、この
各号に掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、 建築基準法施行令
第114条第3項
《3 建築面積が三百平方メートルを超える建…》
築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12メートル以内ごとに小屋裏準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天
並びに同条第5項において準用する同令第112条第20項及び第21項の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。
2項 建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等の小屋組が木造である場合において、当該畜舎等のうち 畜産業用倉庫 の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの又は 畜産業用車庫 の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるものにあっては、前項の規定を適用せず、 建築基準法施行令
第114条第3項
《3 建築面積が三百平方メートルを超える建…》
築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12メートル以内ごとに小屋裏準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天
並びに同条第5項において準用する同令第112条第20項及び第21項の規定に適合するものとしなければならない。
3項 畜舎等が 火熱遮断壁等 で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前2項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。
26条 (その他防火上必要な技術基準)
1項 第19条
《大規模の畜舎等 農林水産省令第1条第1…》
号に規定する施設であって同号ニに掲げるもの若しくは農林水産省令第2条第3号に規定する施設であって同号イに掲げるもの以下「畜産業用倉庫」という。又は農林水産省令第1条第1号に規定する施設であって同号ホに
から前条までに定めるもののほか、畜舎等は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1号 建築基準法施行令
第112条第1項
《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》
に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら
、第4項及び第5項に規定する建築物に該当する畜舎等同条第1項、第3項から第5項まで、第16項、第17項及び第19項から第21項までの規定に適合するものであること。
2号 建築基準法施行令
第114条第4項
《4 延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを…》
超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
に規定する渡り廊下を有する建築物に該当する畜舎等(
第19条第2項
《2 法第28条第1項の政令で定める居室は…》
、次に掲げるものとする。 1 保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室 2 診療所の病室 3 児童福祉施設等の寝室入所する者の使用するものに限る。 4 児童福祉施設等保育所を除く。の居室のうちこれらに
本文、
第20条
《有効面積の算定方法 法第28条第1項に…》
規定する居室の窓その他の開口部以下この条において「開口部」という。で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、
ただし書、
第24条第1項
《前条第1項の表の一又は二に該当する階段で…》
その高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
本文、
第24条の2第1項
《畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の…》
合計が千五百平方メートル以上である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以上である畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、建
ただし書、
第24条の3第1項
《畜産業用車庫の用途に供する畜舎等は、その…》
用途に供する部分及びこれから屋外への出口に通ずる主たる通路の壁及び天井天井のない場合においては、屋根。次項において同じ。の室内に面する部分回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。同項において同じ。
ただし書又は
第25条第1項
《建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等…》
の小屋組が木造である場合においては、当該畜舎等は、第24条第1項各号に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法施行令第114条第3項並びに同条第5項において準用する同令第11
本文の規定の適用を受けるもの(
第24条第1項
《床面積が千平方メートルを超える畜舎等耐火…》
建築物又は準耐火建築物であるものを除く。は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法第26条第1項本文及び建築基準法施行令第113条の規定に適合する畜舎等については、この
本文及び
第25条第1項
《建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等…》
の小屋組が木造である場合においては、当該畜舎等は、第24条第1項各号に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法施行令第114条第3項並びに同条第5項において準用する同令第11
本文の規定にあっては、 畜産業用倉庫 又は 畜産業用車庫 の用途に供するものに限る。)を除く。)同令第114条第4項並びに同条第5項において準用する同令第112条第20項及び第21項の規定に適合するものであること。
3号 防火地域又は準防火地域内にある畜舎等 建築基準法
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
から
第65条
《建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわ…》
たる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 ただし
までの規定に適合するものであること。
4号 特定防災街区整備地区内にある畜舎等 建築基準法
第67条第1項
《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》
火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防
及び第2項の規定に適合するものであること。
2項 前項第1号から第3号までに掲げる畜舎等が 火熱遮断壁等 で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、 建築基準法
第61条第1項
《防火地域又は準防火地域内にある建築物は、…》
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされ
又は 建築基準法施行令
第112条第1項
《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》
に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら
若しくは
第114条第4項
《4 延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを…》
超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。
3項 建築基準法施行令
第109条の2の2第3項
《3 法第26条第2項に規定する特定部分以…》
下この項において「特定部分」という。を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が同条第2項第1号同号に規定する基準に係る部分を除く。又は第2号に該当するものに係る第1項の規定の適用については、当該建
に規定する建築物に該当する畜舎等に係る同令第112条第1項の規定の適用については、当該畜舎等の同令第109条の2の2第3項に規定する 特定部分 及び他の部分をそれぞれ別の畜舎等とみなす。
27条 (簡易な構造の畜舎等に対する制限の緩和)
1項 次に掲げる畜舎等又は畜舎等の部分(準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が 建築基準法施行令
第136条の9
《簡易な構造の建築物の指定 法第84条の…》
2の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交
の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は同令第126条の2第2項第1号に規定する防火設備により分離された部分に限る。)で、同令第136条の10の規定に適合するものについては、
第20条
《屋根 建築基準法第22条第1項の市街地…》
の区域内にある畜舎等の屋根の構造は、同項本文の規定に適合するものとしなければならない。 ただし、畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各
から前条までの規定は、適用しない。
1号 壁を有しない畜舎等その他の 建築基準法施行令
第136条の9第1号
《簡易な構造の建築物の指定 第136条の9…》
法第84条の2の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分
の規定により国土交通大臣が指定する構造の畜舎等又は畜舎等の部分( 畜産業用倉庫 の用途に供するものを除き、間仕切壁を有しないものに限る。)であって、床面積が三千平方メートル以内であるもの
2号 屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている畜舎等又は畜舎等の部分( 畜産業用倉庫 又は 畜産業用車庫 の用途に供するものを除き、間仕切壁を有しないものに限る。)で、床面積が三千平方メートル以内であるもの
28条 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
1項 畜舎等は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、 建築基準法
第28条の2第1号
《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》
生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上
及び第2号の規定に適合するものとしなければならない。
5款 避難施設
29条 (畜舎等の敷地内における通路)
1項 畜舎等の敷地内における通路は、 建築基準法施行令
第128条の2
《大規模な木造等の建築物の敷地内における通…》
路 主要構造部の全部が木造の建築物法第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する建築物を除く。でその延べ面積が千平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積主要構造部が耐火構
の規定に適合するものとしなければならない。
6款 建築設備等
30条 (建築設備の構造強度)
1項 畜舎等に設ける建築設備は、 建築基準法施行令
第129条の2の3第2号
《第129条の2の3 法第20条第1項第1…》
号、第2号イ、第3号イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。 1 建築物に設ける第129条の3第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機にあつては、第129条の四
の規定に適合するものでなければならない。
31条 (電気設備)
1項 畜舎等の電気設備は、法律又はこれに基づく命令の規定で電気工作物に係る畜舎等の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。
32条 (給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
1項 畜舎等に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、 建築基準法施行令
第129条の2の4第1項第1号
《建築物に設ける給水、排水その他の配管設備…》
の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。 1 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。 2 構造耐力上主要な部
、第2号及び第4号から第7号までの規定に適合するものでなければならない。
2項 畜舎等に設ける飲料水の配管設備(水道法(1957年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、 建築基準法施行令
第129条の2の4第2項
《2 建築物に設ける飲料水の配管設備水道法…》
第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。 1 飲料水の配管設備これと給水系統を同じくする配管設備を含む。
の規定に適合するものでなければならない。
3項 畜舎等に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第1項の規定によるほか、 建築基準法施行令
第129条の2の4第3項
《3 建築物に設ける排水のための配管設備の…》
設置及び構造は、第1項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。 1 排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。 2 配管設備には、排水トラップ、通
の規定に適合するものでなければならない。
33条 (換気設備)
1項 畜舎等に設ける自然換気設備は、 建築基準法施行令
第129条の2の5第1項第1号
《建築物換気設備を設けるべき調理室等を除く…》
。以下この条において同じ。に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 1 換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。 2 給気口は、居室の天井の高さの2分の一以下の高さの位置に設け、
及び第4号から第6号までに規定する構造としなければならない。
2項 畜舎等に設ける機械換気設備は、 建築基準法施行令
第129条の2の5第2項第1号
《2 建築物に設ける機械換気設備は、次に定…》
める構造としなければならない。 1 換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。 2 給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常
及び第3号から第5号までに規定する構造としなければならない。
7款 災害危険区域等
34条 (災害危険区域)
1項 地方公共団体は、条例で、 建築基準法
第39条第1項
《地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水…》
等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
に規定する災害危険区域内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができる。
35条 (地方公共団体の条例による制限の付加)
1項 地方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節(
第26条第1項第3号
《第19条から前条までに定めるもののほか、…》
畜舎等は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 建築基準法施行令第112条第1項、第4項及び第5項に規定する建築物に該当する畜舎等 同条第1項
及び第4号並びに
第27条
《簡易な構造の畜舎等に対する制限の緩和 …》
次に掲げる畜舎等又は畜舎等の部分準耐火構造の壁これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が建築基準法施行令第136条の9の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
を除く。)又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができる。
2節 畜舎等(発酵槽等を除く。)の敷地内の排水等及び便所に関する基準
36条 (通則)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「技術基準」とは、畜…》
舎等の敷地、構造及び建築設備畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。について、次に掲げる要件を満たすために
の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第2号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。
37条 (敷地の衛生)
1項 畜舎等の敷地は、 建築基準法
第19条第1項
《建築物の敷地は、これに接する道の境より高…》
くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
及び第3項の規定に適合するものでなければならない。
38条 (便所)
1項 下水道法(1958年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内においては、便所は、 建築基準法
第31条第1項
《下水道法1958年法律第79号第2条第8…》
号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。以外の便所としてはならない。
の規定に適合するものとしなければならない。
2項 便所から排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、 建築基準法
第31条第2項
《2 便所から排出する汚物を下水道法第2条…》
第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽その構造が汚物処理性能当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。
に規定する屎尿浄化槽又は 建築基準法施行令
第35条第1項
《合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下…》
水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土
の規定に適合する合併処理浄化槽(屎尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。
第42条
《土台及び基礎 構造耐力上主要な部分であ…》
る柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 1 当該柱を基礎に緊結した場合 2 平家建ての建築物地盤
及び別表第7の(六)の項において同じ。)を設けなければならない。
39条 (便所の採光及び換気)
1項 便所には、 建築基準法施行令
第28条
《便所の採光及び換気 便所には、採光及び…》
換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。 ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
に規定する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
40条 (くみ取便所の構造)
1項 くみ取便所の構造は、 建築基準法施行令
第29条
《くみ取便所の構造 くみ取便所の構造は、…》
次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 1 屎し尿に接する部分から漏水しないものであること。 2 屎し尿の
の規定に適合するものとしなければならない。
41条 (特定区域の便所の構造)
1項 都市計画 区域又は準都市計画区域内において、 建築基準法施行令
第30条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内における…》
学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次
の規定により条例で指定する用途として畜舎等が指定されている場合における畜舎等の便所の構造は、同項の規定に適合するものとしなければならない。
42条 (漏水検査)
1項 第38条第2項
《2 便所から排出する汚物を下水道法第2条…》
第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、建築基準法第31条第2項に規定する屎し尿浄化槽又は建築基準法施行令第35条第1項の規定に適合する合併処理浄化槽屎し尿と
の屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、 建築基準法施行令
第33条
《漏水検査 第31条の改良便槽並びに前条…》
の屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
の規定に適合するものとしなければならない。
43条 (便所と井戸との距離)
1項 くみ取便所の便槽は、 建築基準法施行令
第34条
《便所と井戸との距離 くみ取便所の便槽そ…》
うは、井戸から5メートル以上離して設けなければならない。 ただし、地盤面下3メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチ
の規定に適合するものとしなければならない。
3節 都市計画区域等における畜舎等(発酵槽等を除く。)の建蔽率及び高さ等に関する基準
44条 (通則)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「技術基準」とは、畜…》
舎等の敷地、構造及び建築設備畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。について、次に掲げる要件を満たすために
の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第3号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。
2項 この節(
第60条
《都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域…》
内の畜舎等の敷地及び構造 建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正
を除く。)の規定は、 都市計画 区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
45条 (畜舎等の建蔽率)
1項 畜舎等の建蔽率(同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合とする。)は、 建築基準法
第53条第1項第6号
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
に定める数値を超えてはならない。
2項 畜舎等の敷地が前項の規定による畜舎等の建蔽率に関する制限を受ける区域の二以上にわたる場合においては、当該畜舎等の建蔽率は、同項の規定による当該各区域内の畜舎等の建蔽率の限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
46条 (畜舎等の各部分の高さ)
1項 畜舎等の各部分の高さは、 建築基準法 別表第三(ろ)欄の5の項に掲げる容積率(同法第52条第1項に規定する容積率をいう。以下同じ。)の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの以下としなければならない。
2項 前面道路の境界線から後退した畜舎等に対する前項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該畜舎等の後退距離(当該畜舎等(地盤面下の部分その他 建築基準法施行令
第130条
《用途地域の制限に適合しない建築物の増築等…》
の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等 法第48条第16項第1号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。 1 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもので
の十二各号に掲げる部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
3項 畜舎等の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、畜舎等の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前2項の規定の適用の緩和に関する措置は、 建築基準法施行令
第131条の2第1項
《土地区画整理事業を施行した地区その他これ…》
に準ずる街区の整つた地区内の街区で特定行政庁が指定するものについては、その街区の接する道路を前面道路とみなす。
及び
第132条
《二以上の前面道路がある場合 建築物の前…》
面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえ
から
第135条
《 削除…》
の二までに定めるところによる。
4項 前3項の規定によりその高さが制限された場合に前面道路の反対側の境界線上の 建築基準法施行令
第135条の9
《法第56条第7項第1号の政令で定める位置…》
法第56条第7項第1号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。 1 当該建築物の敷地道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。の前面道路に面する部分の両端から
に規定する位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして同令第135条の6に規定する基準に適合する畜舎等については、前3項の規定は、適用しない。
47条 (日影による中高層の畜舎等の高さの制限)
1項 建築基準法
第56条の2第1項
《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》
全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土
に規定する 対象区域 (以下「 対象区域 」という。)内にある同法別表第四(ろ)欄の4の項イ又はロのうちから同条第1項の規定により地方公共団体が指定するものに掲げる畜舎等は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の4の項イ又はロに掲げる平均地盤面からの高さの水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該畜舎等の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号のうちから同条第1項の規定により地方公共団体が指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。
2項 同1の敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、これらの畜舎等を1の畜舎等とみなして、前項の規定を適用する。
3項 畜舎等の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、畜舎等の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項の規定の適用の緩和に関する措置は、 建築基準法施行令
第135条の12第3項
《3 法第56条の2第3項の規定による同条…》
第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。 1 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類す
及び第4項に定めるところによる。
4項 対象区域 外にある高さが10メートルを超える畜舎等で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある畜舎等とみなして、第1項の規定を適用する。
5項 対象区域 内にある部分の軒の高さが7メートルを超える畜舎等又は高さが10メートルを超える畜舎等(以下この項において「 対象畜舎等 」という。)が第1項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該 対象畜舎等 がある各区域内に、対象畜舎等が、冬至日において、対象区域のうち当該対象畜舎等がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該畜舎等が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象畜舎等があるものとして、同項の規定を適用する。
48条 (敷地等と道路との関係)
1項 畜舎等の敷地は、道路( 建築基準法
第42条第1項
《この章の規定において「道路」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に
に規定する道路並びに同条第2項及び第4項の規定により同条第1項の道路とみなされるものをいい、次に掲げるものを除く。
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
及び別表第3の(十六)の項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。
1号 自動車のみの交通の用に供する道路
2号 地区計画 の区域( 地区整備計画 が定められている区域のうち 都市計画 法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2項 前項の規定は、 建築基準法施行規則 (1950年建設省令第40号)
第10条の3第4項
《4 法第43条第2項第2号の国土交通省令…》
で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。 2 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道幅員4メートル以
各号に掲げる基準に適合する畜舎等で、都道府県知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、適用しない。
3項 地方公共団体は、畜舎等について、その規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は畜舎等と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
49条 (その敷地が4メートル未満の道路にのみ接する畜舎等に対する制限の付加)
1項 地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が 建築基準法
第42条第3項
《3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを…》
得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2メートル未満1・35メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4メ
の規定により水平距離が指定された道路にのみ2メートル(前条第3項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあっては、当該長さ)以上接する畜舎等について、条例で、その敷地、構造又は建築設備に関して必要な制限を付加することができる。
50条 (道路内の建築制限)
1項 畜舎等又は敷地を造成するための擁壁は、道路( 建築基準法
第42条第1項
《この章の規定において「道路」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に
に規定する道路並びに同条第2項及び第4項の規定により同条第1項の道路とみなされるものをいう。以下この条及び別表第3の(十六)の項において同じ。)内に、又は道路に突き出して建築等をし、又は築造してはならない。
51条 (壁面線による建築等の制限)
1項 畜舎等の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくは塀は、 建築基準法
第46条第1項
《特定行政庁は、街区内における建築物の位置…》
を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開
の規定により指定された壁面線を越えて建築等をしてはならない。
52条 (特定用途制限地域)
1項 特定用途制限地域内における畜舎等の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する 都市計画 に即し、次項及び第3項に定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
2項 前項の規定に基づく条例による畜舎等の用途の制限は、特定用途制限地域に関する 都市計画 に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。
3項 第1項の規定に基づく条例には、 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により当該条例の規定の適用を受けない認定畜舎等について、 建築基準法
第86条の7第1項
《第3条第2項第86条の9第1項において準…》
用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。の規定により第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第25条から第27条まで、第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基
の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
53条 (特定用途制限地域又は都市再生特別地区における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に対する制限)
1項 特定用途制限地域又は都市再生特別地区内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
54条 (特定街区)
1項 特定街区内においては、畜舎等の高さは、特定街区に関する 都市計画 において定められた限度以下でなければならない。
2項 特定街区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、畜舎等の地盤面下の部分及び 建築基準法
第60条第2項
《2 特定街区内においては、建築物の壁又は…》
これに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。
の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する 都市計画 において定められた壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。
3項 特定街区内の畜舎等については、
第45条
《私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又…》
は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができ
から
第47条
《壁面線による建築制限 建築物の壁若しく…》
はこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについて
までの規定は、適用しない。ただし、当該特定街区に関する 都市計画 において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の十以下である場合においては、当該容積率の数値を 建築基準法
第53条第1項第6号
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
に定める数値とみなして、
第45条
《私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又…》
は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができ
の規定を適用する。
55条 (都市再生特別地区)
1項 都市再生特別地区内においては、畜舎等の建蔽率、畜舎等の建築面積(同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、それぞれの建築面積)及び畜舎等の高さは、都市再生特別地区に関する 都市計画 において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、 建築基準法
第60条の2第1項第1号
《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》
積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな
に該当する畜舎等については、この限りでない。
2項 都市再生特別地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、畜舎等の地盤面下の部分及び 建築基準法
第60条の2第2項
《2 都市再生特別地区内においては、建築物…》
の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはなら
の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する 都市計画 において定められた壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。ただし、同条第1項第1号に該当する畜舎等については、この限りでない。
3項 都市再生特別地区内の畜舎等については、
第46条
《壁面線の指定 特定行政庁は、街区内にお…》
ける建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の
の規定は、適用しない。
4項 都市再生特別地区内の畜舎等については、 対象区域 外にある畜舎等とみなして、
第47条
《壁面線による建築制限 建築物の壁若しく…》
はこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについて
の規定を適用する。この場合における同条第4項の規定の適用については、同項中「対象区域内の土地」とあるのは、「対象区域(都市再生特別地区を除く。)内の土地」とする。
5項 都市再生特別地区に関する 都市計画 において定められた誘導すべき用途に供する畜舎等については、
第52条
《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》
する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面
の規定は、適用しない。
56条 (特定防災街区整備地区)
1項 特定防災街区整備地区内においては、畜舎等の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する 都市計画 において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。
2項 前項の 都市計画 において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
1号 前項の 都市計画 における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地
2号 前項の規定に適合するに至った認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
3項 特定防災街区整備地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する 都市計画 において壁面の位置の制限が定められたときは、畜舎等の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。
4項 特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災 都市計画 施設( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第31条第2項
《2 特定防災街区整備地区は、防火地域又は…》
準防火地域が定められている土地の区域のうち、防災都市計画施設防災都市施設に係る都市計画施設をいう。以下同じ。と一体となって特定防災機能を確保するための防災街区として整備すべき区域その他当該密集市街地に
に規定する防災都市計画施設をいう。以下同じ。)に接する畜舎等の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。
5項 前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの畜舎等の部分(同項に規定する建築物の防災 都市計画 施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。別表第3の(二十)の項において同じ。)は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。
6項 前2項の畜舎等の防災 都市計画 施設に係る間口率及び高さの算定方法は、 建築基準法施行令
第136条の2の4
《建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び…》
高さの算定 法第67条第6項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる次の各号に掲げる長さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。 1 防災都市計画施設に面する部分の長さ
に定めるところによる。
57条 (景観地区)
1項 景観地区内においては、畜舎等の高さは、景観地区に関する 都市計画 において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。
2項 景観地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する 都市計画 において壁面の位置の制限が定められたときは、畜舎等の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。
3項 景観地区内においては、畜舎等の敷地面積は、景観地区に関する 都市計画 において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。
4項 前条第2項の規定は、前項の 都市計画 において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。
58条 (市町村の条例に基づく制限)
1項 市町村は、 地区計画 、 沿道地区計画 及び 集落地区計画 (以下「 地区計画等 」という。)の区域( 地区整備計画 、 沿道地区整備計画 又は 集落地区整備計画 が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、畜舎等の敷地、構造、建築設備又は用途に関する制限として定めることができる。
2項 前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、 地区計画 又は 沿道地区計画 の区域にあっては適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、 集落地区計画 の区域にあっては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき次項から第11項までに定める基準に従い、行うものとする。
3項 第1項の規定に基づく条例による制限は、 建築基準法施行令
第136条の2の5第1項
《法第68条の2第1項の規定に基づく条例に…》
よる制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 1 建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。 イ 地区計画の区
各号(第2号、第7号(建築物の容積率の最低限度に係る部分に限る。)、第12号、第13号及び第16号を除く。)に掲げる事項で 地区計画 等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
4項 第1項の規定に基づく条例で畜舎等の高さの最低限度に係る制限を定める場合において遮音上の観点から必要があるときは、前項の規定にかかわらず、 沿道地区計画 の内容として定められたその敷地が沿道整備道路( 幹線道路の沿道の整備に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号による道路をいう。 2 沿道整備道路 第5条第1項の規定により指定された道路をいう。 3 道路管理者
に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。)に接する畜舎等に係る当該畜舎等の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分(沿道整備道路に係る間口率( 建築基準法施行令
第136条の2の5第1項第14号
《法第68条の2第1項の規定に基づく条例に…》
よる制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 1 建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。 イ 地区計画の区
に規定する沿道整備道路に係る間口率をいう。次項において同じ。)の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度が5メートルとされる制限(同条第1項第7号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。
5項 沿道整備道路に係る間口率の算定については、 建築基準法施行令
第136条の2の5第4項第3号
《4 特定地区防災施設に係る間口率及び沿道…》
整備道路に係る間口率の算定については、次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに
及び第4号に定めるところによる。
6項 畜舎等の建蔽率の最高限度の算定に当たっては、同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、畜舎等の建築面積は、当該畜舎等の建築面積の合計とする。
7項 沿道地区計画 の区域内において第1項の規定に基づく条例で 建築基準法施行令
第136条の2の5第1項第14号
《法第68条の2第1項の規定に基づく条例に…》
よる制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 1 建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。 イ 地区計画の区
若しくは第15号の制限又は第4項に規定する高さの最低限度が5メートルとされる制限を定めようとするときは、これらを全て定めるものとする。
8項 前項の場合においては、当該条例に、畜舎等の敷地の地盤面が沿道整備道路の路面の中心より低い畜舎等について第4項に規定する高さの最低限度が5メートルとされる制限を適用した結果、当該畜舎等の高さが地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
9項 第1項の規定に基づく条例には、 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
又は
第61条第1項
《建築基準法第86条の9第1項各号に掲げる…》
事業の施行の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの認定畜舎等の敷地面積の減少により、この省令若しくはこれに基づく条例の
の規定により当該条例の規定の適用を受けない認定畜舎等について、 建築基準法
第86条の7第1項
《第3条第2項第86条の9第1項において準…》
用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。の規定により第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第25条から第27条まで、第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基
の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
10項 第1項の規定に基づく条例で畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、 建築基準法
第86条の9第1項
《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》
除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ
各号に掲げる事業の施行による認定畜舎等の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を1の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
1号 建築基準法
第86条の9第1項
《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》
除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ
各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地
2号 当該条例で定める畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至った認定畜舎等の敷地及び所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地
11項 第1項の規定に基づく条例で畜舎等の敷地面積に関する制限を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定( 法
第8条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、適用しない。 1 技術基準省令を改正する主務省令による改正技術基準省令を廃止すると同時に新たにこれに相当する技術基準省
及び第4号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。
59条 (畜舎等の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)
1項 前条第1項の規定に基づく条例で畜舎等の建蔽率の最高限度が定められた場合において、畜舎等の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた畜舎等の建蔽率の最高限度を、当該畜舎等の当該条例による制限を受ける区域内にある部分に係る
第45条第1項
《畜舎等の建蔽率同一敷地内に二以上の畜舎等…》
がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合とする。は、建築基準法第53条第1項第6号に定める数値を超えてはならない。
の規定による畜舎等の建蔽率の限度とみなして、同条第2項の規定を適用する。
60条 (都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の畜舎等の敷地及び構造)
1項 建築基準法
第6条第1項第4号
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、次項及び第3項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の建蔽率、畜舎等の高さその他の畜舎等の構造に関して必要な制限を定めることができる。
2項 前項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
1号 畜舎等の建蔽率の最高限度
第45条
《私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又…》
は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができ
の規定による制限より厳しいものでないこと。
2号 畜舎等の高さの最高限度地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
3号 畜舎等の各部分の高さの最高限度
第46条
《壁面線の指定 特定行政庁は、街区内にお…》
ける建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の
の規定による制限より厳しいものでないこと。
4号 日影による中高層の畜舎等の高さの制限
第47条
《壁面線による建築制限 建築物の壁若しく…》
はこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについて
の規定による制限より厳しいものでないこと。
5号 畜舎等又はその敷地と道路との関係
第48条
《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》
おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許
から
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
までの規定による制限より厳しいものでないこと。
3項 第1項の規定に基づく条例については、
第58条第9項
《9 第1項の規定に基づく条例には、法第8…》
条第1項又は第61条第1項の規定により当該条例の規定の適用を受けない認定畜舎等について、建築基準法第86条の7第1項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
の規定を準用する。
4項 景観法 (2004年法律第110号)
第74条第1項
《市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域…》
外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。
の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、次項及び第6項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の高さ、壁面の位置その他の畜舎等の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。
5項 前項の規定に基づく条例による制限は、 建築基準法施行令
第136条の2の10第1項
《法第68条の9第2項の規定に基づく条例に…》
よる制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 1 建築物の高さの最高限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全することが
各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
6項 第4項の規定に基づく条例については、
第52条第3項
《3 前項のモルタルは、セメントモルタルで…》
セメントと砂との容積比が一対3のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が一対二対5のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなけ
、
第58条第10項
《10 第1項の規定に基づく条例で畜舎等の…》
敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、建築基準法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による認定畜舎等の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に認定畜舎等の敷地として
及び第11項の規定を準用する。
3節の2 発酵槽等の敷地、構造及び建築設備に関する基準
60条の2 (通則)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「技術基準」とは、畜…》
舎等の敷地、構造及び建築設備畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。について、次に掲げる要件を満たすために
の主務省令で定める基準のうち、発酵槽等に係る同項第1号及び第3号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。
60条の3 (発酵槽等の技術基準)
1項 発酵槽等の敷地及び高さは、次に掲げるところによらなければならない。
1号 敷地が市街化区域及び用途地域に属さないこと。
2号 高さが16メートル以下であること。
2項 発酵槽等は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
1号 建築基準法施行令
第141条第1項第1号
《第138条第1項に規定する工作物のうち同…》
項第3号及び第4号に掲げる工作物に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄
の規定により国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによって補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
2号 建築基準法施行令
第141条第2項
《2 前項に規定する工作物については、第5…》
章の4第3節、第7章の八並びに第139条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
の規定において準用する同令第139条第1項第4号イの規定により国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。
3項 発酵槽等については、
第7条
《構造設計の原則 畜舎等の構造設計は、建…》
築基準法施行令第36条の3の規定に適合するものでなければならない。
、
第16条
《構造部材の耐久 構造耐力上主要な部分で…》
特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、建築基準法施行令第37条に規定する措置をした材料を使用しなければならない。
、
第17条
《基礎 畜舎等の基礎は、建築基準法施行令…》
第38条第1項の規定に適合するものとしなければならない。
、
第18条第1号
《屋根ふき材等 第18条 屋根ふき材、内装…》
材、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分及び広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの別表第3の一の項において「屋根ふき材等」という。は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定
、
第28条
《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》
生上の措置 畜舎等は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、建築基準法の2第1号及び第2号の規定に適合するものとしなければならない。
、
第31条
《電気設備 畜舎等の電気設備は、法律又は…》
これに基づく命令の規定で電気工作物に係る畜舎等の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。
、
第35条
《地方公共団体の条例による制限の付加 地…》
方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節第26条第1項第3号及び第4号並びに第27条を除く。又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
及び
第87条第3項
《3 法第8条第1項の規定により第24条の…》
3第1項若しくは第2項、第31条から第33条まで又は第38条から第43条までの規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等について増築等をする場合における法第8条第2項第2号の主務省令で定
(
第31条
《電気設備 畜舎等の電気設備は、法律又は…》
これに基づく命令の規定で電気工作物に係る畜舎等の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。
に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4項 特定用途制限地域内にある発酵槽等で
第52条第1項
《特定用途制限地域内における畜舎等の用途の…》
制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、次項及び第3項に定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するものについては、同条、
第53条
《特定用途制限地域又は都市再生特別地区にお…》
ける畜舎等の敷地、構造又は建築設備に対する制限 特定用途制限地域又は都市再生特別地区内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団
、
第55条第5項
《5 都市再生特別地区に関する都市計画にお…》
いて定められた誘導すべき用途に供する畜舎等については、第52条の規定は、適用しない。
、
第58条第1項
《市町村は、地区計画、沿道地区計画及び集落…》
地区計画以下「地区計画等」という。の区域地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容
及び第9項並びに
第62条
《畜舎等の敷地が区域、地域又は地区の内外に…》
わたる場合の措置 畜舎等の敷地がこの省令の規定第4条第1号、第26条第1項第4号及び第45条から第47条までの規定を除く。以下この条において同じ。による畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する禁止又は
の規定を準用する。
4節 雑則
60条の4 (通則)
1項 この節の規定は、畜舎等(発酵槽等を除く。)に限り適用する。
61条 (公共事業の施行等による敷地面積の減少)
1項 建築基準法
第86条の9第1項
《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》
除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ
各号に掲げる事業の施行の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの認定畜舎等の敷地面積の減少により、この省令若しくはこれに基づく条例の規定に適合しないこととなった場合又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至った場合においては、当該認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
1号 工事の着手が 建築基準法
第86条の9第1項
《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》
除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ
各号に掲げる事業の施行による認定畜舎等の敷地面積の減少の後である増築、改築又は
第78条
《建築審査会 この法律に規定する同意及び…》
第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会
各号に掲げる行為(
第86条第1項
《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》
二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお
に規定する範囲内の行為を除く。)に係る認定畜舎等又はその敷地
2号 前号に該当する認定畜舎等又はその敷地の部分
3号 この省令又はこれに基づく条例の規定に適合するに至った認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分
3項 第56条第2項
《2 前面道路の境界線から後退した建築物に…》
対する前項第1号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離当該建築物地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。から前面道
(
第57条第4項
《4 前条第2項の規定は、前項の都市計画に…》
おいて建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 建築基準法
第86条の9第1項
《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》
除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ
各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で
第56条第1項
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
若しくは
第57条第3項
《3 景観地区内においては、畜舎等の敷地面…》
積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。
の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。この場合において、
第56条第2項
《2 前項の都市計画において建築物の敷地面…》
積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば同項の規
中「同項の規定は」とあるのは「前項又は次条第3項の規定は」と、同項第1号中「前項の 都市計画 における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは「 建築基準法
第86条の9第1項
《第3条第2項及び第3項第1号及び第2号を…》
除く。の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、こ
各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、「従前の制限」とあるのは「制限」と、同項第2号中「前項」とあるのは「前項若しくは次条第3項」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
62条 (畜舎等の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
1項 畜舎等の敷地がこの省令の規定(
第4条第1号
《畜舎等の敷地及び構造の制限 第4条 畜舎…》
等の敷地、高さ、階数及び間取りは、次に掲げるところによらなければならない。 1 敷地が市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。第60条の3第1項第1号において同じ。及び用途地域同法
、
第26条第1項第4号
《第19条から前条までに定めるもののほか、…》
畜舎等は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 建築基準法施行令第112条第1項、第4項及び第5項に規定する建築物に該当する畜舎等 同条第1項
及び
第45条
《畜舎等の建蔽率 畜舎等の建蔽率同一敷地…》
内に二以上の畜舎等がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合とする。は、建築基準法第53条第1項第6号に定める数値を超えてはならない。 2 畜舎等の敷地が前項の規定による畜舎等の建
から
第47条
《日影による中高層の畜舎等の高さの制限 …》
建築基準法第56条の2第1項に規定する対象区域以下「対象区域」という。内にある同法別表第四ろ欄の4の項イ又はロのうちから同条第1項の規定により地方公共団体が指定するものに掲げる畜舎等は、冬至日の真太陽
までの規定を除く。以下この条において同じ。)による畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する禁止又は制限を受ける区域( 建築基準法
第22条第1項
《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》
市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技
の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区の内外にわたる場合においては、その畜舎等又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の畜舎等に関するこの省令の規定を適用する。
3章 利用基準
63条 (利用基準)
1項 法
第2条第4項
《4 この法律において「利用基準」とは、畜…》
舎等の利用の方法について、継続的に畜産経営を行う上で、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを確保するために必要なものとして主務省令で定める基準であって、次に掲げる事項について定めるものをいう。 1
の主務省令で定める基準は、次の各号(発酵槽等の利用の方法に係るものにあっては、第6号)に掲げるものとする。
1号 通常時において、畜舎等における1日当たりの最大滞在者数(当該畜舎等に同時に滞在することができる者の数の上限をいう。以下同じ。)及び延べ滞在時間(各滞在者の滞在時間の合計をいう。以下同じ。)が畜舎等の床面積に応じて、次の表に定める数値以下であること。ただし、畜舎等が A構造畜舎等 (
第24条第1項
《この法律に定めるもののほか、この法律の実…》
施のために必要な事項は、主務省令で定める。
本文、
第24条の2第1項
《畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の…》
合計が千五百平方メートル以上である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以上である畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、建
ただし書、
第24条の3第1項
《畜産業用車庫の用途に供する畜舎等は、その…》
用途に供する部分及びこれから屋外への出口に通ずる主たる通路の壁及び天井天井のない場合においては、屋根。次項において同じ。の室内に面する部分回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。同項において同じ。
ただし書又は
第25条第1項
《建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等…》
の小屋組が木造である場合においては、当該畜舎等は、第24条第1項各号に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法施行令第114条第3項並びに同条第5項において準用する同令第11
本文の規定(以下「
第24条第1項
《床面積が千平方メートルを超える畜舎等耐火…》
建築物又は準耐火建築物であるものを除く。は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法第26条第1項本文及び建築基準法施行令第113条の規定に適合する畜舎等については、この
本文等の規定 」という。)の適用を受けるもの(
第24条第1項
《床面積が千平方メートルを超える畜舎等耐火…》
建築物又は準耐火建築物であるものを除く。は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法第26条第1項本文及び建築基準法施行令第113条の規定に適合する畜舎等については、この
本文及び
第25条第1項
《建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等…》
の小屋組が木造である場合においては、当該畜舎等は、第24条第1項各号に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法施行令第114条第3項並びに同条第5項において準用する同令第11
本文の規定の適用を受けるものにあっては、 畜産業用倉庫 又は 畜産業用車庫 の用途に供するものに限る。以下同じ。)を除く。)である場合においては、この限りでない。
2号 午前零時から午前4時まで及び午後10時から午後12時までの間、やむを得ない場合を除き、畜舎等で睡眠する者の数が零であること。
3号 認定計画実施者は、災害時の避難に支障を生じさせないよう、避難経路上に当該経路をふさぐ物品を存置しないこと。
4号 二以上の避難口が特定されていること。ただし、農林水産省令第2条に規定する施設のうち同条第1号に掲げるもの、 畜産業用倉庫 又は 畜産業用車庫 の用途に供する畜舎等で避難上有効に直接外気に開放されたものについては、この限りでない。
5号 認定計画実施者は、定期的な避難訓練の実施に関する記録を作成し、少なくとも1年間保存すること。ただし、畜舎等が A構造畜舎等 (
第24条第1項
《床面積が千平方メートルを超える畜舎等耐火…》
建築物又は準耐火建築物であるものを除く。は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法第26条第1項本文及び建築基準法施行令第113条の規定に適合する畜舎等については、この
本文等の規定 の適用を受けるものを除く。)である場合においては、この限りでない。
6号 認定計画実施者は、畜舎等の見やすい場所に様式第1号( 畜産業用倉庫 又は 畜産業用車庫 の用途に供する畜舎等にあっては、様式第1号の二)の表示を行い、かつ、畜舎等が B構造畜舎等 である場合については、畜舎等に立ち入る者に対し、災害時における避難方法に関する事項を説明すること。
7号 畜舎等が
第19条第2項
《2 床面積が三千平方メートルを超える畜舎…》
等その特定主要構造部床及び屋根を除く。の建築基準法施行令第109条の4に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、渡り廊下によって隔て、その隔てられた畜舎等の
本文若しくは
第20条
《屋根 建築基準法第22条第1項の市街地…》
の区域内にある畜舎等の屋根の構造は、同項本文の規定に適合するものとしなければならない。 ただし、畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各
ただし書の規定の適用を受けるもの又は
第24条第1項
《床面積が千平方メートルを超える畜舎等耐火…》
建築物又は準耐火建築物であるものを除く。は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法第26条第1項本文及び建築基準法施行令第113条の規定に適合する畜舎等については、この
本文等の規定 の適用を受けるものである場合においては、認定計画実施者は、定期的な消火作業に関する訓練を実施していること並びに火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の周辺及び渡り廊下に可燃物を存置していないことに関する記録を作成し、少なくとも1年間保存すること。
8号 畜舎等が
第24条第1項
《床面積が千平方メートルを超える畜舎等耐火…》
建築物又は準耐火建築物であるものを除く。は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法第26条第1項本文及び建築基準法施行令第113条の規定に適合する畜舎等については、この
本文等の規定 の適用を受けるものである場合における 畜産業用倉庫 又は 畜産業用車庫 の用途に供する部分の利用の方法は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものとすること。
イ 畜産業用倉庫 の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超える畜舎等にあっては、床面積五百平方メートル以内ごとに一以上の避難口が特定されていること。ただし、避難上有効に直接外気に開放されたものについては、この限りでない。
ロ 認定計画実施者は、災害時の避難に支障を生じさせないよう、採光を充分にすること。
ハ 認定計画実施者は、火気を使用しないこと。
ニ 認定計画実施者は、消火器を備えるとともに、定期的な点検その他の措置により当該消火器の維持管理を適切に行うこと。
ホ 認定計画実施者は、 畜産業用倉庫 の用途に供する部分については、当該部分に保管しても防火上支障がない物資として主務大臣が定めるもの(以下「 畜産業用物資 」という。)以外のもの並びに 畜産業用車庫 の用途に供する部分については、当該部分に保管しても防火上支障がない車両及び当該車両に付随する物資として主務大臣が定めるもの(以下「 畜産業用車両等 」という。)以外のものを保管しないこと。
ヘ 認定計画実施者は、 畜産業用物資 及び 畜産業用車両等 を同1の畜舎等に保管する場合は、これらを間仕切壁又は戸によって隔てて保管すること。
9号 畜舎等が 建築基準法施行令
第108条
《防火性能に関する技術的基準 法第2条第…》
8号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある
の三各号のいずれにも該当する部分を有するものである場合においては、認定計画実施者は、畜舎等の見やすい場所に当該部分の位置その他必要な事項の表示を行うこと。
4章 畜舎建築利用計画の認定等
64条 (畜舎建築利用計画の認定の申請)
1項 法
第3条第1項
《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》
備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し
の認定を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)は、様式第2号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書類その他都道府県知事が必要と認める図書(
第72条第3項
《3 法第4条第3項において準用する法第3…》
条第6項の規定による変更の認定の通知は、様式第6号による通知書に第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
を除き、以下「添付図書」と総称する。)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者 が個人である場合は、住民票の写し若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
2号 申請者 が法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
3号 申請に係る畜舎等が次のイ及びロに掲げる畜舎等である場合にあっては、それぞれ当該イ及びロに定める図書及び書類
イ 特例畜舎等別表第1の各項の(い)欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
ロ 特例畜舎等以外の畜舎等次に定める図書及び書類(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。ただし、別表第2の(一)の項の(ろ)欄に掲げる配置図又は平面図は、別表第3の(十三)の項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(十四)の項の(ろ)欄に掲げる日影図と、別表第2の(一)の項の(ろ)欄に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、別表第3の(十三)の項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
(1) 別表第2の各項の(い)欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2) 別表第3の各項の(い)欄及び別表第6の上欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、それぞれ別表第3の各項の(ろ)欄に掲げる図書及び別表第6の下欄に掲げる計算書
(3) 次の(i)及び(ii)に掲げる畜舎等である場合にあっては、それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書
(i) 別表第4の上欄に掲げる畜舎等同表の中欄に掲げる構造計算書
(ii) 第6条第1項第1号
《個人番号及び法人番号を利用する事業者は、…》
基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
に規定する主務大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめた畜舎等別表第4の中欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして主務大臣が定めるもの
(4) 別表第5の各項の(い)欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(5) 畜舎等に設ける建築設備が次の(i)及び(ii)に掲げる建築設備である場合にあっては、それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書及び書類
(i) 別表第7の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(ii) 別表第8の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
4号 代理者によって申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(
第75条第1項第2号
《法第6条第1項の規定による届出は、様式第…》
9号による届出書に、次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 特例畜舎等以外の認定畜舎等にあっては、屋根の小屋組の工事の終了時、構造耐力上主要な軸組又は耐力壁の工事
において「 委任状 」という。)又はその写し
5号 申請に係る畜舎等が一級建築士( 建築士法 (1950年法律第202号)
第2条第2項
《2 この法律で「一級建築士」とは、国土交…》
通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
に規定する一級建築士をいう。)、二級建築士(同条第3項に規定する二級建築士をいう。)又は木造建築士(同条第4項に規定する木造建築士をいう。)により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合にあっては、同法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。)の写し
2項 前項に規定する都道府県知事が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、別表第1から別表第八までに掲げる図書のうち都道府県知事が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
3項 別表第1から別表第三まで及び別表第7の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項の申請書に添えることを要しない。
4項 都道府県知事は、申請に係る畜舎等(特例畜舎等を除く。)が
第34条
《災害危険区域 地方公共団体は、条例で、…》
建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができる。
、
第35条
《地方公共団体の条例による制限の付加 地…》
方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節第26条第1項第3号及び第4号並びに第27条を除く。又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
、
第48条第3項
《3 地方公共団体は、畜舎等について、その…》
規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分
、
第49条
《その敷地が4メートル未満の道路にのみ接す…》
る畜舎等に対する制限の付加 地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が建築基準法第42条第3項の規定により水平距離が指定された道路にのみ2メートル前条第3項
、
第52条第1項
《特定用途制限地域内における畜舎等の用途の…》
制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、次項及び第3項に定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
、
第53条
《特定用途制限地域又は都市再生特別地区にお…》
ける畜舎等の敷地、構造又は建築設備に対する制限 特定用途制限地域又は都市再生特別地区内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団
、
第58条第1項
《市町村は、地区計画、沿道地区計画及び集落…》
地区計画以下「地区計画等」という。の区域地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容
又は
第60条第1項
《建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づ…》
き、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、次項及び第3項に定
若しくは第4項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについて審査をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
65条 (特例畜舎等の面積)
1項 法
第3条第2項
《2 畜舎建築利用計画には、次に掲げる事項…》
その床面積が、建築士建築士法1950年法律第202号第2条第1項に規定する建築士をいう。次項第3号において同じ。の技術水準その他の事情を勘案して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模とし
の主務省令で定める規模は、床面積三千平方メートルとする。
66条 (畜舎建築利用計画の記載事項)
1項 法
第3条第2項第8号
《2 畜舎建築利用計画には、次に掲げる事項…》
その床面積が、建築士建築士法1950年法律第202号第2条第1項に規定する建築士をいう。次項第3号において同じ。の技術水準その他の事情を勘案して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模とし
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者 が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 申請に係る畜舎等の数
3号 家畜の飼養の用に供する施設又は農林水産省令第2条に規定する施設のうち同条第1号に掲げるものの敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、これらの施設と一体的に利用する 畜産業用倉庫 又は 畜産業用車庫 の用途に供する畜舎等にあっては、当該施設の所在地
4号 畜産業用倉庫 の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する物資の種類
5号 畜産業用車庫 の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する車両及び物資の種類
6号 申請に係る畜舎等の工事監理者及び工事施工者
7号 申請に係る畜舎等(特例畜舎等に限る。)が
第48条第2項
《2 前項の規定は、建築基準法施行規則19…》
50年建設省令第40号第10条の3第4項各号に掲げる基準に適合する畜舎等で、都道府県知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、適用しない。
の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による認定を受けた旨
8号 家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理に関する法令の遵守に関する事項
9号 畜舎等の建築等に関する法令の遵守に関する事項
67条 (畜舎建築利用計画の認定に係る審査の事務)
1項 都道府県知事は、 建築基準法
第77条の58第1項
《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》
、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の登録を受けた者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると認める者に、 法
第3条第1項
《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》
備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し
の認定又は法第4条第1項の変更の認定に係る審査の事務(法第3条第3項第4号(法第4条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
68条 (畜舎等の高さ)
1項 法
第3条第3項第2号
《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、主務省令で定めるところにより、当該申請に係る畜舎建築利用計画が次の各号特例畜舎等の建築等及び利用をしようとする場合にあっては、第4号を除く。のいずれにも適合すると認めるときは、その
(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める高さは、16メートルとする。
69条 (畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律等の規定)
1項 法
第3条第3項第4号
《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、主務省令で定めるところにより、当該申請に係る畜舎建築利用計画が次の各号特例畜舎等の建築等及び利用をしようとする場合にあっては、第4号を除く。のいずれにも適合すると認めるときは、その
(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で畜舎等の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
1号 消防法 (1948年法律第186号)
第9条
《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》
はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必
及び
第17条
《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》
店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、
2号 屋外広告物法 (1949年法律第189号)
第3条
《広告物の表示等の禁止 都道府県は、条例…》
で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。 1 都市計画法1968年法律第
から
第5条
《広告物の表示の方法等の基準 前条に規定…》
するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物第3条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されている
まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
3号 港湾法 (1950年法律第218号)
第40条第1項
《前条に掲げる分区の区域内においては、各分…》
区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定める
(同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第3の(二十七)の項において同じ。)
4号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第24条
5号 ガス事業法(1954年法律第51号)第162条
6号 駐車場法 (1957年法律第106号)
第20条
《建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附…》
置 地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし
( 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第19条
《都市再生緊急整備協議会 国の関係行政機…》
関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長以下「国の関係行政機関等の長」という。は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に
の十四、
第62条
《 都市再生整備計画の区域内の道路の道路管…》
理者は、道路法第33条第1項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第46条第10項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用同法第32条第2項第1号に規
の十二及び
第107条
《駐車施設の附置に係る駐車場法の特例 立…》
地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置及び規模に係る駐車場配置適正化区域駐車場法第20条第1項の地区若しくは地域又は同条第2項の地区の区域内に限る。内における同条第1項及び第2項並びに同法第20条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第3の(二十八)の項において同じ。)
7号 水道法第16条
8号 下水道法第10条第1項及び第3項、
第25条
《畜舎等の隔壁 建築面積が三百平方メート…》
ルを超える畜舎等の小屋組が木造である場合においては、当該畜舎等は、第24条第1項各号に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法施行令第114条第3項並びに同条第5項において準
の二並びに
第30条第1項
《畜舎等に設ける建築設備は、建築基準法施行…》
令第129条の2の3第2号の規定に適合するものでなければならない。
9号 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
、
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
、
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
及び
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
10号 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)
第5条第1項
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
11号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第38条の2
《基準適合義務 供給設備又は消費設備の設…》
置又は変更の工事以下「液化石油ガス設備工事」という。は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設
12号 都市計画 法第53条第1項( 都市再生特別措置法
第36条の4
《 都市再生特別地区の区域のうち第36条の…》
2第1項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市計画法第53条第1項の規定の適用については、同項第5号中「第12条の十一」とあるのは、「都市再生特別措置法第36条の2第1項」とす
の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第3の(三十二)の項において同じ。)及び 都市計画法
第53条第2項
《2 第52条の2第2項の規定は、前項の規…》
定による許可について準用する。
において準用する同法第52条の2第2項
13号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第39条第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地
14号 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (1980年法律第87号)
第5条第4項
《4 地方公共団体は、商業地域、近隣商業地…》
域その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し、又は増築しようとする者
15号 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第3条の2第1項
《何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末…》
処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従つて市町村が
16号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第10条
《排水設備の技術上の基準に関する特例 公…》
共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るためには、下水道法第1項に規定する排水設備雨水を排除するためのものに限る。が、同条第3項の政令で定める技術上の基準
70条 (畜舎建築利用計画の認定基準)
1項 法
第3条第3項第6号
《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、主務省令で定めるところにより、当該申請に係る畜舎建築利用計画が次の各号特例畜舎等の建築等及び利用をしようとする場合にあっては、第4号を除く。のいずれにも適合すると認めるときは、その
(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 申請者 が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主(法人にあっては、その役員を含む。)が 法
第3条第4項第2号
《4 都道府県知事は、前項の規定にかかわら…》
ず、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の認定をしてはならない。 1 第1項の認定の申請に係る畜舎等が建築士法第3条第1項同条第2項の規定により適用される場合を含む。第5条第2項において同じ。、
に規定する者に該当しないこと。
2号 申請に係る畜舎等(特例畜舎等に限る。)が
第48条第2項
《2 前項の規定は、建築基準法施行規則19…》
50年建設省令第40号第10条の3第4項各号に掲げる基準に適合する畜舎等で、都道府県知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、適用しない。
の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による認定を受けていること。
3号 畜産業用倉庫 又は 畜産業用車庫 の用途に供する畜舎等にあっては、家畜の飼養の用に供する施設又は農林水産省令第2条に規定する施設のうち同条第1号に掲げるものの敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に当該畜舎等の建築等が行われること。
4号 畜産業用倉庫 の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する物資が畜産経営に必要なものであること。
5号 畜産業用車庫 の用途に供する畜舎等にあっては、その用途に供する部分に保管する車両及び物資が畜産経営に必要なものであること。
71条 (畜舎建築利用計画の認定)
1項 法
第3条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の認定をしたと…》
きは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者以下「認定計画実施者」という。に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。
の規定による認定の通知は、様式第3号による通知書に
第64条第1項
《法第3条第1項の認定を受けようとする者以…》
下「申請者」という。は、様式第2号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書類その他都道府県知事が必要と認める図書第72条第3項を除き、以下「添付図書」と総称する。を添えて、都道府県知
の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
2項 都道府県知事は、 法
第3条第1項
《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》
備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し
の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第4号による通知書を 申請者 に交付するものとする。
3項 都道府県知事は、 法
第3条第1項
《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》
備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し
の認定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
2号 畜舎建築利用計画の認定番号及び認定年月日
3号 認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地
4号 認定に係る畜舎等の種類
72条 (畜舎建築利用計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 法
第4条第1項
《認定計画実施者は、前条第1項の認定を受け…》
た畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けようとする者は、様式第5号による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るもの及び申請に係る認定畜舎等(特例畜舎等を除く。以下この項及び次項において同じ。)が別表第9の各項の(い)欄に掲げる認定畜舎等である場合には、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2項 法
第8条第2項第2号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、適用しない。 1 技術基準省令を改正する主務省令による改正技術基準省令を廃止すると同時に新たにこれに相当する技術基準省
に規定する主務省令で定める範囲内の行為をする認定畜舎等に係る添付図書にあっては、別表第2の(一)の項の(ろ)欄に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は床面積求積図のうち変更に係るものに同条第1項に規定する不適合部分の基準が適用されない旨を明示することとする。
3項 法
第4条第3項
《3 前条第3項から第6項までの規定は、第…》
1項の変更の認定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項の認定」とあるのは、「次条第1項の変更の認定第3条第2項第4号に掲げる事項の変更に係る認定に限る。」と読み替えるものとする。
において準用する法第3条第6項の規定による変更の認定の通知は、様式第6号による通知書に第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
4項 都道府県知事は、 法
第4条第1項
《認定計画実施者は、前条第1項の認定を受け…》
た畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第7号による通知書を認定計画実施者に交付するものとする。
5項 都道府県知事は、 法
第4条第1項
《認定計画実施者は、前条第1項の認定を受け…》
た畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
2号 畜舎建築利用計画の変更の認定番号及び認定年月日
3号 変更の認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地
4号 変更の認定に係る畜舎等の種類
73条 (畜舎建築利用計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第4条第1項
《認定計画実施者は、前条第1項の認定を受け…》
た畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第3条第2項第1号
《2 畜舎建築利用計画には、次に掲げる事項…》
その床面積が、建築士建築士法1950年法律第202号第2条第1項に規定する建築士をいう。次項第3号において同じ。の技術水準その他の事情を勘案して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模とし
及び第6号並びに
第66条第6号
《畜舎建築利用計画の記載事項 第66条 法…》
第3条第2項第8号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
に掲げる事項の変更
2号 法
第3条第2項第2号
《2 畜舎建築利用計画には、次に掲げる事項…》
その床面積が、建築士建築士法1950年法律第202号第2条第1項に規定する建築士をいう。次項第3号において同じ。の技術水準その他の事情を勘案して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模とし
に掲げる事項の変更のうち次のイからハまでに掲げるものであって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第3項第2号の規定に適合することが明らかな変更
イ 畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更
ロ 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更
ハ 間取りの変更
3号 法
第3条第2項第4号
《2 畜舎建築利用計画には、次に掲げる事項…》
その床面積が、建築士建築士法1950年法律第202号第2条第1項に規定する建築士をいう。次項第3号において同じ。の技術水準その他の事情を勘案して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模とし
に掲げる事項の変更のうち次のイからタまでに掲げるものであって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第3項第4号の規定に適合することが明らかな変更
イ 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更( 都市計画 区域内、準都市計画区域内及び
第60条第1項
《建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づ…》
き、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、次項及び第3項に定
の規定に基づく条例により畜舎等又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあっては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが2メートル(条例で定める場合にあってはその長さ)以上である場合に限る。)
ロ 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
ハ 畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更(畜舎等の高さの最低限度が定められている区域内の畜舎等に係るものを除く。)
ニ 建築面積が減少する場合における建築面積の変更( 都市計画 区域内、準都市計画区域内及び
第60条第1項
《建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づ…》
き、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、次項及び第3項に定
の規定に基づく条例により日影による中高層の畜舎等の高さの制限が定められた区域内において当該畜舎等の外壁が隣地境界線又は同1の敷地内の他の畜舎等若しくは当該畜舎等の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の畜舎等に係るものを除く。)
ホ 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更
ヘ 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が
第8条
《構造計算 畜舎等が構造耐力上安全である…》
ことを確かめるために必要な構造計算は、次に定めるところによりする構造計算とする。 1 建築基準法施行令第3章第8節第2款第86条及び第87条を除く。並びに特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な
各号に規定する構造計算(発酵槽等にあっては、
第60条の3第2項第2号
《2 発酵槽等は、次に掲げる基準に適合する…》
ものとしなければならない。 1 建築基準法施行令第141条第1項第1号の規定により国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによって補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び
に規定する構造計算)によって確かめられる安全性を有するものに限る。)
ト 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
チ 構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分、広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分又は壁の材料若しくは構造の変更(ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあっては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
リ 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
ヌ 畜舎等の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(トからリまでに係る部分の変更を除く。)
ル 井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
ヲ 開口部の位置及び大きさの変更
ワ 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
カ 防火地域及び準防火地域外における門又は塀に係る変更
ヨ 第69条
《畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法…》
律等の規定 法第3条第3項第4号法第4条第3項において準用する場合を含む。の主務省令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で畜舎等の敷地、構造又は建築設備に
各号に掲げる法律の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは条例の規定に係る変更であって、この省令又はこれに基づく条例の規定に係る変更を伴わないもの
タ 別表第1の(二)の項の(ろ)欄及び別表第2の(二)の項の(ろ)欄に掲げる配置図における発酵槽等の位置の変更
4号 法
第3条第2項第5号
《2 畜舎建築利用計画には、次に掲げる事項…》
その床面積が、建築士建築士法1950年法律第202号第2条第1項に規定する建築士をいう。次項第3号において同じ。の技術水準その他の事情を勘案して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模とし
に掲げる事項の変更のうち畜舎等における1日当たりの滞在者数又は滞在時間(以下この号において「 滞在者数等 」という。)が減少する場合における 滞在者数等 の変更であって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第3項第5号の規定に適合することが明らかな変更
5号 第66条第3号
《畜舎建築利用計画の記載事項 第66条 法…》
第3条第2項第8号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
に掲げる事項の変更
6号 第66条第4号
《畜舎建築利用計画の記載事項 第66条 法…》
第3条第2項第8号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者が申請に係る畜舎等の貸付けを行う場合にあっては、その借主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2
及び第5号に掲げる事項の変更であって、変更後も当該事項に係る物資又は車両が畜産経営に必要な物資又は車両であることが明らかな変更
2項 法
第4条第2項
《2 認定計画実施者は、前項ただし書の主務…》
省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の軽微な変更の届出は、様式第8号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
74条 (交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合)
1項 法
第4条第4項
《4 第1項の変更の認定の申請に係る畜舎等…》
の敷地が前条第3項第1号に規定する区域又は地域に存する場合であって、当該畜舎等について、同号に規定する区域又は地域における適正かつ合理的な土地利用を図る観点から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が
の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第4条第1項
《認定計画実施者は、前条第1項の認定を受け…》
た畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定の申請に係る畜舎建築利用計画について法第3条第2項第2号に掲げる事項(規模に係る部分に限る。)又は増築若しくは改築による同項第4号に掲げる事項の変更がない場合
2号 法
第4条第1項
《認定計画実施者は、前条第1項の認定を受け…》
た畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定の申請に係る認定畜舎等が 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第13項までの規定に適合している場合
75条 (工事完了届の様式等)
1項 法
第6条第1項
《認定計画実施者は、認定畜舎等の建築等の工…》
事が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第9号による届出書に、次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出することにより行うものとする。
1号 特例畜舎等以外の認定畜舎等にあっては、屋根の小屋組の工事の終了時、構造耐力上主要な軸組又は耐力壁の工事の終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事の終了時その他都道府県知事が必要と認めて指定する工程の終了時における当該認定畜舎等に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真
2号 代理者によって届出を行う場合にあっては、 委任状 又はその写し
2項 前項の規定による届出は、認定畜舎等の建築等の工事が完了した日から4日以内に都道府県知事に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかったことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
76条 (仮使用の認定の申請)
1項 法
第6条第2項
《2 認定畜舎等特例畜舎等を除く。以下この…》
項及び第18条第1項において同じ。を新築する場合においては、認定計画実施者は、前項の規定による届出をした後でなければ、当該認定畜舎等を使用し、又は使用させてはならない。 ただし、都道府県知事が、安全上
ただし書の規定により都道府県知事の仮使用の認定を受けようとする者(次項において「 仮使用認定 申請者 」という。)は、様式第10号による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)の項及び(は)の項に掲げる図書(発酵槽等を仮使用する場合にあっては、(ろ)の項及び(は)の項に掲げる図書)その他都道府県知事が必要と認める図書及び書類を添えて、都道府県知事に提出するものとする。
2項 都道府県知事は、 法
第6条第2項
《2 認定畜舎等特例畜舎等を除く。以下この…》
項及び第18条第1項において同じ。を新築する場合においては、認定計画実施者は、前項の規定による届出をした後でなければ、当該認定畜舎等を使用し、又は使用させてはならない。 ただし、都道府県知事が、安全上
ただし書の規定による認定をしたときは、様式第11号による仮使用認定通知書に前項の仮使用認定申請書の副本を添えて、 仮使用認定申請者 に通知するものとする。
77条 (基準時)
1項 この章及び別表第9において「 基準時 」とは、 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により、
第4条第1号
《認定を受けた畜舎建築利用計画の変更 第4…》
条 認定計画実施者は、前条第1項の認定を受けた畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更に
、
第6条
《工事完了の届出 認定計画実施者は、認定…》
畜舎等の建築等の工事が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 認定畜舎等特例畜舎等を除く。以下この項及び第18条第1項において同じ。を新築する
、
第19条
《面積、高さ等の算定 畜舎等の敷地面積、…》
建築面積、床面積、高さその他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、主務省令で定める。
から
第21条
《主務大臣への報告等 主務大臣は、都道府…》
県知事に対し、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
まで、
第23条
《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》
農林水産大臣及び国土交通大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
から
第24条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のために必要な事項は、主務省令で定める。
の二まで、
第25条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、
第26条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を受
、第2号、第3号( 建築基準法
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
及び
第62条
《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》
の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交
に係る部分に限る。)若しくは第4号( 建築基準法
第67条第1項
《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》
火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防
に係る部分に限る。)、
第28条
《居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、…》
診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。には、採光のための窓その他の開口部を
から
第30条
《長屋又は共同住宅の各戸の界壁 長屋又は…》
共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して
まで、
第45条
《私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又…》
は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができ
、
第46条第1項
《特定行政庁は、街区内における建築物の位置…》
を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開
、
第47条第1項
《建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2…》
メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。
、
第51条
《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又
、
第54条第1項
《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》
用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。は、当該地域に関する都市計画において外壁
若しくは第2項、
第55条第1項
《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》
用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
若しくは第2項、
第56条第3項
《3 第1種中高層住居専用地域、第2種中高…》
層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12メートル以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表に欄中「1・二五」とあるのは、「1・二五前
から第5項まで又は
第57条第1項
《高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁…》
が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。
若しくは第2項の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等について、法第8条第1項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとする。)に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。
78条 (構造等に変更を及ぼす行為)
1項 法
第8条第2項第2号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、適用しない。 1 技術基準省令を改正する主務省令による改正技術基準省令を廃止すると同時に新たにこれに相当する技術基準省
の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 大規模の修繕
2号 大規模の模様替
79条 (用途地域等関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第4条第1号
《認定を受けた畜舎建築利用計画の変更 第4…》
条 認定計画実施者は、前条第1項の認定を受けた畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更に
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等について法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
1号 増築又は改築が 基準時 における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における認定畜舎等の敷地及び構造が 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第13項まで(これらの規定のただし書を除く。)、
第53条第1項
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
(第6号を除く。)及び第2項、
第53条の2第1項
《建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市…》
計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 1 前条第6項第1号に掲げ
(ただし書を除く。)及び第3項、
第56条第1項
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
(同法別表第三(ろ)欄の4の項及び5の項に係る部分並びに第2号及び第3号を除く。別表第9の(二)の項において同じ。)、第2項から第4項まで、第6項及び第7項(第2号及び第3号を除く。)、
第56条の2第1項
《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》
全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土
(同法別表第四(ろ)欄の4の項に係る部分及びただし書を除く。)、第2項から第5項まで、
第57条の4第1項
《特例容積率適用地区内においては、建築物の…》
高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。 ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものに
本文、
第57条
《高架の工作物内に設ける建築物等に対する高…》
さの制限の緩和 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。 2 道路内にある建築物高架の
の五、
第58条第1項
《高度地区内においては、建築物の高さは、高…》
度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
、
第59条第1項
《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》
及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の
(建築物の容積率に係る部分並びに第2号及び第3号を除く。)及び第2項、
第60条の2の2第1項
《居住環境向上用途誘導地区内においては、建…》
築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、
から第3項まで(これらの規定のただし書を除く。)並びに
第60条の3第1項
《特定用途誘導地区内においては、建築物の容…》
積率及び建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた
(第2号及び第3号を除く。)及び第2項本文の規定並びに同法第49条、第60条の2の2第4項、
第60条の3第3項
《3 発酵槽等については、第7条、第16条…》
、第17条、第18条第1号、第28条、第31条、第35条及び第87条第3項第31条に係る部分に限る。の規定を準用する。
及び第68条の2第1項( 建築基準法施行令
第136条の2の5第1項
《法第68条の2第1項の規定に基づく条例に…》
よる制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 1 建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。 イ 地区計画の区
(建築物の容積率に係る部分に限る。)の規定に係る部分を除く。別表第9の(二)の項において同じ。)の規定に基づく条例の規定に適合すること。
2号 増築後の床面積の合計は、 基準時 における床面積の合計の1・二倍を超えないこと。
80条 (構造耐力関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第6条
《工事完了の届出 認定計画実施者は、認定…》
畜舎等の建築等の工事が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 認定畜舎等特例畜舎等を除く。以下この項及び第18条第1項において同じ。を新築する
又は
第30条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等( 独立部分 が二以上ある認定畜舎等について増築、改築及び
第78条
《構造等に変更を及ぼす行為 法第8条第2…》
項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 大規模の修繕 2 大規模の模様替
各号に掲げる行為(以下「 増築等 」という。)をする場合においては、当該 増築等 をする独立部分以外の独立部分を除く。
第86条第2項
《2 法第8条第1項の規定により第6条又は…》
第30条の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、第78条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における当該認定畜舎等の構造
において同じ。)について法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とする。ただし、当該増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法がそれぞれ当該各号に定める基準に適合する場合に限る。
1号 増築又は改築の全て(次号及び第3号に掲げる範囲を除く。)増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ 次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 第6条第1項第1号
《畜舎等は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ただし、木造の畜舎等で床面積が五百平方メートル以下のもの若しくは木造以外の
及び第2章第1節第3款第2目の規定に適合すること。
(2) 増築又は改築に係る部分が第2章第1節第3款第1目(
第6条第1項第1号
《畜舎等は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ただし、木造の畜舎等で床面積が五百平方メートル以下のもの若しくは木造以外の
及び第2項を除く。次号ロを除き、以下この条において同じ。)及び第3目並びに
第30条
《建築設備の構造強度 畜舎等に設ける建築…》
設備は、建築基準法施行令第129条の2の3第2号の規定に適合するものでなければならない。
の規定並びに
第35条
《地方公共団体の条例による制限の付加 地…》
方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節第26条第1項第3号及び第4号並びに第27条を除く。又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(3) 増築又は改築に係る部分以外の部分が第2章第1節第3款第1目及び第3目並びに
第11条第3項
《3 設計基準強度は、コンクリートの強度と…》
の関係において建築基準法施行令第74条第1項第2号の規定により国土交通大臣が定めた基準に適合するものでなければならない。
の規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該認定畜舎等の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして主務大臣が定める基準に適合すること。
ロ 次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること。
(2) 増築又は改築に係る部分が第2章第1節第3款及び
第30条
《建築設備の構造強度 畜舎等に設ける建築…》
設備は、建築基準法施行令第129条の2の3第2号の規定に適合するものでなければならない。
の規定並びに
第35条
《地方公共団体の条例による制限の付加 地…》
方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節第26条第1項第3号及び第4号並びに第27条を除く。又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(3) 増築又は改築に係る部分以外の部分が第2章第1節第3款第1目及び第3目並びに
第11条第3項
《3 設計基準強度は、コンクリートの強度と…》
の関係において建築基準法施行令第74条第1項第2号の規定により国土交通大臣が定めた基準に適合するものでなければならない。
の規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該認定畜舎等の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして主務大臣が定める基準に適合すること。
2号 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が 基準時 における床面積の20分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル)を超え、2分の1を超えないこと増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ 第2章第1節第3款第1目及び第3目並びに
第11条第3項
《3 設計基準強度は、コンクリートの強度と…》
の関係において建築基準法施行令第74条第1項第2号の規定により国土交通大臣が定めた基準に適合するものでなければならない。
の規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該認定畜舎等の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして主務大臣が定める基準に適合するものであること。
ロ 第2章第1節第3款第1目(
第6条第1項第1号
《畜舎等は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ただし、木造の畜舎等で床面積が五百平方メートル以下のもの若しくは木造以外の
を除く。)及び第3目の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について主務大臣が定める基準に適合するものであること。
ハ 前号に定める基準に適合するものであること。
3号 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が 基準時 における床面積の20分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル)を超えないこと増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
イ 次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 増築又は改築に係る部分が第2章第1節第3款及び
第30条
《建築設備の構造強度 畜舎等に設ける建築…》
設備は、建築基準法施行令第129条の2の3第2号の規定に適合するものでなければならない。
の規定並びに
第35条
《地方公共団体の条例による制限の付加 地…》
方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節第26条第1項第3号及び第4号並びに第27条を除く。又は次節の規定のみによっては畜舎等の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
(2) 増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
ロ 前2号に定める基準のいずれかに適合するものであること。
80条の2 (大規模の畜舎等関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第19条第1項
《畜舎等の敷地面積、建築面積、床面積、高さ…》
その他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、主務省令で定める。
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
1号 次のイ及びロに該当するものであること。
イ 増築又は改築に係る部分が 火熱遮断壁等 で区画されるものであること。
ロ 増築又は改築に係る部分の特定主要構造部( 建築基準法施行令
第137条の2の2第1項第1号
《法第3条第2項の規定により法第21条第1…》
項の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。 1 次のイ及びロに該当するものであ
ロの規定により国土交通大臣が定める部分に限る。)が、同令第109条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、同令第137条の2の2第1項第1号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2号 増築又は改築に係る部分の対象床面積( 建築基準法施行令
第137条の2の2第1項第2号
《法第3条第2項の規定により法第21条第1…》
項の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。 1 次のイ及びロに該当するものであ
に規定する対象床面積をいう。以下この章において同じ。)の合計が 基準時 における床面積の20分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル。以下この章において同じ。)を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における倒壊及び延焼の危険性を増大させないものであること。
2項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第19条第2項
《2 床面積が三千平方メートルを超える畜舎…》
等その特定主要構造部床及び屋根を除く。の建築基準法施行令第109条の4に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、渡り廊下によって隔て、その隔てられた畜舎等の
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
1号 次のイ及びロに該当するものであること。
イ 増築又は改築に係る部分が 火熱遮断壁等 で区画されるものであること。
ロ 増築又は改築に係る部分( 建築基準法施行令
第137条の2の2第2項第1号
《2 法第3条第2項の規定により法第21条…》
第2項の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。 1 次のイ及びロに該当するもの
ロの規定により国土交通大臣が定める部分に限る。)が、同令第109条の7第1項各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、同令第137条の2の2第2項第1号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2号 工事の着手が 基準時 以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。
80条の3 (屋根関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第20条
《助言又は援助等 都道府県知事は、主務大…》
臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 主務大臣は、都道府県知事に対し、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における床面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。
80条の4 (外壁関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第21条
《主務大臣への報告等 主務大臣は、都道府…》
県知事に対し、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
1号 次のイ及びロに該当するものであること。
イ 増築又は改築に係る部分が 火熱遮断壁等 で区画されるものであること。
ロ 増築又は改築に係る部分の外壁( 建築基準法施行令
第137条の2の4第1号
《外壁関係 第137条の2の4 法第3条第…》
2項の規定により法第23条の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。 1
ロの規定により国土交通大臣が定める外壁に限る。)が、同令第109条の9に掲げる基準に適合するもので、同号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2号 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における床面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁における延焼の危険性を増大させないものであること。
80条の5 (大規模の木造畜舎等の外壁等関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第23条
《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》
農林水産大臣及び国土交通大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における床面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁及び軒裏並びに屋根における延焼の危険性を増大させないものである増築又は改築に係る部分とする。
81条 (間仕切壁等関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第24条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のために必要な事項は、主務省令で定める。
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
1号 次のイ及びロに該当するものであること。
イ 増築又は改築に係る部分が 火熱遮断壁等 で区画されるものであること。
ロ 増築又は改築に係る部分が、 建築基準法施行令
第137条の3第1号
《防火壁及び防火床関係 第137条の3 法…》
第3条第2項の規定により法第26条の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。 1
ロの規定により国土交通大臣が定める基準に従い、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画されるものであること。
2号 工事の着手が 基準時 以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。
81条の2 (耐火建築物等としなければならない畜舎等関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第24条の2
《耐火建築物等としなければならない畜舎等 …》
畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートル以上である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以上である畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物畜産
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
1号 次のイ及びロに該当するものであること。
イ 増築又は改築に係る部分が 火熱遮断壁等 で区画されるものであること。
ロ 増築又は改築に係る部分が、 建築基準法施行令
第137条の4第1号
《耐火建築物等としなければならない特殊建築…》
物関係 第137条の4 法第3条第2項の規定により法第27条の規定の適用を受けない特殊建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれか劇場の客席、病
ロの規定により国土交通大臣が定める基準に適合するもので、同号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2号 工事の着手が 基準時 以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。
81条の3 (畜舎等の隔壁等関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第25条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
又は
第26条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を受
若しくは第2号の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。
1号 次のイ及びロに該当するものであること。
イ 増築又は改築に係る部分が 火熱遮断壁等 で区画されるものであること。
ロ 増築又は改築に係る部分が、 建築基準法施行令
第137条の6の4第2項第1号
《2 法第3条第2項の規定により法第36条…》
前項に規定する技術的基準に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める要
イ(2)の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
2号 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における床面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における延焼の危険性を増大させないものであること。
82条 (防火地域関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第26条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を受
( 建築基準法
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
(防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる認定畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。
1号 次号に掲げる認定畜舎等以外の認定畜舎等次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 次の(1)及び(2)に該当するものであること。
(1) 増築又は改築に係る部分が 火熱遮断壁等 で区画されるものであること。
(2) 増築又は改築に係る部分が、 建築基準法施行令
第137条の10第1号
《防火地域関係 第137条の10 法第3条…》
第2項の規定により法第61条防火地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分
イ(2)の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するもので、同号イ(2)の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号イ(2)の規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ 次の(1)から(5)までに該当するものであること。
(1) 工事の着手が 基準時 以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該認定畜舎等の床面積の合計を超えないこと。
(2) 増築又は改築後における床面積が五百平方メートルを超えないこと。
(3) 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造であること。
(4) 増築又は改築に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備( 建築基準法施行令
第137条の10第1号
《防火地域関係 第137条の10 法第3条…》
第2項の規定により法第61条防火地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分
ロ(4)に規定する20分間防火設備をいう。(5)及び
第86条第4項
《4 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある…》
場合を除き、その勾こう配が六十度以下の場合においては、その勾こう配に応じて第1項の積雪荷重に次の式によつて計算した屋根形状係数特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた
において同じ。)を設けること。
(5) 増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備が設けられていること。
2号 木造の認定畜舎等のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの前号イに該当するものであること。
83条 (準防火地域関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第26条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を受
( 建築基準法
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
(準防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる認定畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。
1号 次号に掲げる認定畜舎等以外の認定畜舎等次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 次の(1)及び(2)に該当するものであること。
(1) 増築又は改築に係る部分が 火熱遮断壁等 で区画されるものであること。
(2) 増築又は改築に係る部分が、 建築基準法施行令
第137条の11第1号
《準防火地域関係 第137条の11 法第3…》
条第2項の規定により法第61条準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の
イ(2)の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するもので、同号イ(2)の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号イ(2)の規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ 工事の着手が 基準時 以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は五十平方メートルを超えず、かつ、前条第1号ロ(3)から(5)までに該当するものであること。
2号 木造の認定畜舎等のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの前号イに該当するものであること。
83条の2 (防火地域及び準防火地域内の畜舎等の屋根関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第26条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を受
( 建築基準法
第62条
《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》
の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交
に係る部分に限る。)の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等(木造の認定畜舎等にあっては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。
1号 工事の着手が 基準時 以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該認定畜舎等の床面積の合計を超えないものであること。
2号 増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分の屋根における延焼の危険性を増大させないものであること。
83条の3 (特定防災街区整備地区関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第26条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を受
( 建築基準法
第67条第1項
《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》
火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防
に係る部分に限る。)の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等(木造の認定畜舎等にあっては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、
第82条第1号
《防火地域関係 第82条 法第8条第1項の…》
規定により第26条第1項第3号建築基準法第61条防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。に係る部分に限る。の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務
ロに該当する増築又は改築に係る部分とする。
84条 (石綿関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第28条
《 第5条第1項又は第3項の規定に違反した…》
場合には、当該違反行為をした工事施工者等は、1,010,000円以下の罰金に処する。
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれにも該当する増築又は改築に係る部分とする。
1号 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が 基準時 における床面積の2分の1を超えないものであること。
2号 増築又は改築に係る部分が 建築基準法
第28条の2第1号
《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》
生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上
及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。
3号 増築又は改築に係る部分以外の部分が 建築基準法施行令
第137条の4の2第3号
《石綿関係 第137条の4の2 法第3条第…》
2項の規定により法第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基準に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれ
の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
84条の2 (畜舎等の敷地内における通路関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第29条
《 第7条第1項の規定に違反した場合技術基…》
準のうち第2条第3項第1号に掲げる要件に係る部分に違反した場合を除く。には、当該違反行為をした認定畜舎等又はその建築設備の設計者設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が 基準時 における床面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分とする。
85条 (都市再生特別地区関係)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第55条第1項
《都市再生特別地区内においては、畜舎等の建…》
蔽率、畜舎等の建築面積同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、それぞれの建築面積及び畜舎等の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 た
(畜舎等の建築面積に係る部分に限る。)の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等について法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、その適合しない部分が当該認定畜舎等の建築面積に係る場合の増築及び改築については、次に定めるところによる。
1号 増築後の建築面積が 基準時 における建築面積の1・五倍を超えないこと。
2号 増築後の建築面積が都市再生特別地区に関する 都市計画 において定められた建築面積の最低限度の3分の2を超えないこと。
3号 改築に係る部分の床面積が 基準時 における床面積の2分の1を超えないこと。
86条 (大規模の修繕又は大規模の模様替)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第4条第1号
《認定を受けた畜舎建築利用計画の変更 第4…》
条 認定計画実施者は、前条第1項の認定を受けた畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更に
、
第24条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のために必要な事項は、主務省令で定める。
、
第24条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のために必要な事項は、主務省令で定める。
の二、
第26条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を受
( 建築基準法
第67条第1項
《特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐…》
火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防
に係る部分に限る。)、
第45条
《私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又…》
は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができ
、
第46条第1項
《特定行政庁は、街区内における建築物の位置…》
を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開
、
第47条第1項
《建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2…》
メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。
、
第51条
《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又
、
第54条第1項
《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》
用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。は、当該地域に関する都市計画において外壁
若しくは第2項、
第55条第1項
《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》
用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
若しくは第2項、
第56条第3項
《3 第1種中高層住居専用地域、第2種中高…》
層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12メートル以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表に欄中「1・二五」とあるのは、「1・二五前
から第5項まで又は
第57条第1項
《高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁…》
が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。
若しくは第2項の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、
第78条
《構造等に変更を及ぼす行為 法第8条第2…》
項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 大規模の修繕 2 大規模の模様替
各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における全ての当該行為とする。
2項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第6条
《工事完了の届出 認定計画実施者は、認定…》
畜舎等の建築等の工事が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 認定畜舎等特例畜舎等を除く。以下この項及び第18条第1項において同じ。を新築する
又は
第30条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、
第78条
《構造等に変更を及ぼす行為 法第8条第2…》
項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 大規模の修繕 2 大規模の模様替
各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における当該認定畜舎等の構造耐力上の危険性を増大させない全ての当該行為とする。
3項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第25条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
又は
第26条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を受
若しくは第2号の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、
第78条
《構造等に変更を及ぼす行為 法第8条第2…》
項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 大規模の修繕 2 大規模の模様替
各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根又は外壁に係る全ての当該行為とする。
4項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第26条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を受
( 建築基準法
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
に係る部分に限る。)の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、
第78条
《構造等に変更を及ぼす行為 法第8条第2…》
項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 大規模の修繕 2 大規模の模様替
各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における次の各号のいずれにも該当する当該行為とする。
1号 第78条
《構造等に変更を及ぼす行為 法第8条第2…》
項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 大規模の修繕 2 大規模の模様替
各号に掲げる行為に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備を設けるものであること。
2号 第78条
《構造等に変更を及ぼす行為 法第8条第2…》
項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 大規模の修繕 2 大規模の模様替
各号に掲げる行為に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備が設けられているものであること。
5項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第28条
《 第5条第1項又は第3項の規定に違反した…》
場合には、当該違反行為をした工事施工者等は、1,010,000円以下の罰金に処する。
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、
第78条
《構造等に変更を及ぼす行為 法第8条第2…》
項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 大規模の修繕 2 大規模の模様替
各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における次の各号のいずれにも該当する当該行為とする。
1号 第78条
《構造等に変更を及ぼす行為 法第8条第2…》
項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 大規模の修繕 2 大規模の模様替
各号に掲げる行為に係る部分が 建築基準法
第28条の2第1号
《石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛…》
生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 1 建築材料に石綿その他の著しく衛生上
及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。
2号 第78条
《建築審査会 この法律に規定する同意及び…》
第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会
各号に掲げる行為に係る部分以外の部分が 建築基準法施行令
第137条の4の2第3号
《石綿関係 第137条の4の2 法第3条第…》
2項の規定により法第28条の二同条第1号及び第2号に掲げる基準に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれ
の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
6項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第29条
《 第7条第1項の規定に違反した場合技術基…》
準のうち第2条第3項第1号に掲げる要件に係る部分に違反した場合を除く。には、当該違反行為をした認定畜舎等又はその建築設備の設計者設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、
第78条
《構造等に変更を及ぼす行為 法第8条第2…》
項第2号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 大規模の修繕 2 大規模の模様替
各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根又は外壁に係る当該行為であって、当該認定畜舎等の避難の安全上支障とならないものとする。
87条 (増築等)
1項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第6条
《工事完了の届出 認定計画実施者は、認定…》
畜舎等の建築等の工事が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 認定畜舎等特例畜舎等を除く。以下この項及び第18条第1項において同じ。を新築する
又は
第30条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、 独立部分 が二以上あるものについて 増築等 をする場合における法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対する当該行為の全てとする。
2項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第19条第1項
《畜舎等の敷地面積、建築面積、床面積、高さ…》
その他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、主務省令で定める。
若しくは第2項、
第21条
《主務大臣への報告等 主務大臣は、都道府…》
県知事に対し、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
、
第24条第1項
《この法律に定めるもののほか、この法律の実…》
施のために必要な事項は、主務省令で定める。
若しくは第2項、
第24条の2第1項
《畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の…》
合計が千五百平方メートル以上である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以上である畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、建
若しくは第2項、
第25条第1項
《建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等…》
の小屋組が木造である場合においては、当該畜舎等は、第24条第1項各号に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 ただし、建築基準法施行令第114条第3項並びに同条第5項において準用する同令第11
若しくは第2項又は
第26条第1項第1号
《第19条から前条までに定めるもののほか、…》
畜舎等は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 建築基準法施行令第112条第1項、第4項及び第5項に規定する建築物に該当する畜舎等 同条第1項
、第2号若しくは第3号( 建築基準法
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
に係る部分に限る。)の規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、
第19条第3項
《3 畜舎等が建築基準法施行令第109条の…》
8に規定する火熱遮断壁等以下「火熱遮断壁等」という。で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前2項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。
に規定する部分が二以上あるものについて 増築等 をする場合における法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする
第19条第3項
《3 畜舎等が建築基準法施行令第109条の…》
8に規定する火熱遮断壁等以下「火熱遮断壁等」という。で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前2項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。
に規定する部分以外の部分に対する当該行為の全てとする。
3項 法
第8条第1項
《第2条第3項の主務省令次項において「技術…》
基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、
の規定により
第24条の3第1項
《畜産業用車庫の用途に供する畜舎等は、その…》
用途に供する部分及びこれから屋外への出口に通ずる主たる通路の壁及び天井天井のない場合においては、屋根。次項において同じ。の室内に面する部分回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。同項において同じ。
若しくは第2項、
第31条
《電気設備 畜舎等の電気設備は、法律又は…》
これに基づく命令の規定で電気工作物に係る畜舎等の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。
から
第33条
《換気設備 畜舎等に設ける自然換気設備は…》
、建築基準法施行令第129条の2の5第1項第1号及び第4号から第6号までに規定する構造としなければならない。 2 畜舎等に設ける機械換気設備は、建築基準法施行令第129条の2の5第2項第1号及び第3号
まで又は
第38条
《便所 下水道法1958年法律第79号第…》
2条第8号に規定する処理区域内においては、便所は、建築基準法第31条第1項の規定に適合するものとしなければならない。 2 便所から排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水
から
第43条
《便所と井戸との距離 くみ取便所の便槽は…》
、建築基準法施行令第34条の規定に適合するものとしなければならない。
までの規定に係る法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等について 増築等 をする場合における法第8条第2項第2号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする部分以外の部分に対する当該行為の全てとする。
88条 (相続の届出)
1項 法
第9条第2項
《2 前項の規定により認定計画実施者の地位…》
を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第12号による届出書に、次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出することにより行うものとする。
1号 被相続人との続柄を証する書類
2号 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
89条 (承継の認可の申請)
1項 法
第10条第1項
《認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行う場…》
合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、譲受人は、認定計画実施者の地位を承継する。
の認可を受けようとする者は、様式第13号による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る
第71条第1項
《法第3条第6項の規定による認定の通知は、…》
様式第3号による通知書に第64条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
2号 譲受人が個人である場合は、譲受人に係る住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
3号 譲受人が法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
2項 法
第10条第2項
《2 認定計画実施者である法人が合併により…》
消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、認定計画実施者の地位を承継する
の認可を受けようとする者は、様式第14号による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る
第71条第1項
《法第3条第6項の規定による認定の通知は、…》
様式第3号による通知書に第64条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 合併の方法及び条件が記載された書類
2号 合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
3号 合併契約書の写し及び合併比率説明書
4号 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録若しくは無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
3項 法
第10条第3項
《3 認定計画実施者である法人が分割により…》
認定畜舎等を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、分割により当該認定畜舎等を承継した法人は、認定計画実施者の地位を承継する。
の認可を受けようとする者は、様式第15号による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る
第71条第1項
《法第3条第6項の規定による認定の通知は、…》
様式第3号による通知書に第64条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
の通知書の写しを添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 分割の方法及び条件が記載された書類
2号 分割により認定畜舎等を承継する法人に係る次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
3号 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
4号 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録若しくは無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
90条 (解散の届出)
1項 法
第11条第1項
《認定計画実施者である法人が合併以外の事由…》
により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、その解散の日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第16号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
5章 認定計画実施者の監督等
91条 (認定畜舎等の利用の状況の報告)
1項 法
第13条第1項
《認定計画実施者は、認定畜舎等の利用の状況…》
について、主務省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告は、様式第17号による報告書を都道府県知事に提出することにより、おおむね5年に一回、都道府県知事の定める日までに行うものとする。ただし、 畜産業用倉庫 の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している物資の種類を、 畜産業用車庫 の用途に供する畜舎等にあってはその用途に供する部分に保管している車両及び物資の種類を明らかにする写真を添えなければならない。
92条 (滅失の届出)
1項 法
第13条第2項
《2 認定計画実施者は、認定畜舎等の全部が…》
除却その他の事由により滅失したときは、その滅失の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第18号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
6章 雑則
93条 (工事現場の認定の表示の様式)
1項 法
第17条第1項
《認定畜舎等の建築等の工事の施工者は、当該…》
工事現場の見やすい場所に、主務省令で定める様式によって、認定計画実施者、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る第3条第1項の認定又は第4条第1項の変更の認定があった旨
の規定による工事現場における法第3条第1項の認定又は法第4条第1項の変更の認定の表示の様式は、様式第19号による。
94条 (面積、高さ等の算定方法)
1項 法
第19条
《面積、高さ等の算定 畜舎等の敷地面積、…》
建築面積、床面積、高さその他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、主務省令で定める。
の主務省令で定める畜舎等の敷地面積、建築面積、床面積、高さその他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
1号 敷地面積 建築基準法施行令
第2条第1項第1号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に定めるところによる。
2号 建築面積 建築基準法施行令
第2条第1項第2号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に定めるところによる。
3号 床面積 建築基準法施行令
第2条第1項第3号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
(発酵槽等にあっては、同項第5号)に定めるところによる。ただし、地階の機械室その他これに類する畜舎等の部分を有する畜舎等の床面積には、当該部分の床面積を算入しない。
4号 畜舎等の高さ 建築基準法施行令
第2条第1項第6号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に定めるところによる。
5号 軒の高さ 建築基準法施行令
第2条第1項第7号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に定めるところによる。
6号 階数地階の機械室その他これに類する畜舎等の部分は、当該畜舎等の階数に算入しない。また、畜舎等の一部が吹抜きとなっている場合、畜舎等の敷地が斜面又は段地である場合その他畜舎等の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。