附 則 抄
1項 この省令は、 家畜改良増殖法 施行の日(1950年8月20日)から施行する。
3項 種畜法施行規則(1948年農林省令第72号)は、廃止する。
附 則(1951年5月31日農林省令第35号) 抄
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の施行の日(1951年6月1日)から施行する。
附 則(1954年8月28日農林省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年1月13日農林省令第2号) 抄
1項 この省令は、 家畜改良増殖法 の一部を改正する法律(1961年法律第171号)の施行の日(1962年1月15日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現に交付されている 家畜改良増殖法
第18条
《家畜人工授精師免許証 都道府県知事は、…》
第16条第1項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。
の家畜人工授精師 免許証 及び同法第35条第2項の身分を示す証票の様式については、なお従前の例による。
附 則(1963年4月25日農林省令第33号)
1項 この省令は、1963年5月1日から施行する。
附 則(1971年3月19日農林省令第10号)
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1971年8月21日農林省令第62号) 抄
1項 この省令は、1971年9月5日から施行する。
附 則(1973年12月6日農林省令第75号)
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。ただし、
第21条
《講習会開催者の指定の申請 法第16条第…》
2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関す
、
第22条
《講習会開催者の指定の基準 家畜人工授精…》
に関する講習会に係る法第16条第2項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法に基づく大学であつて、獣医学又は畜産学に関する学部又は学科を置
及び
第25条
《修業試験の合格証明書 講習会の開催者は…》
、修業試験合格者名簿を備えて、必要な事項を記入するとともに、修業試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。 2 前項の証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 講習会の開
の改正規定のうち様式の改正規定以外のものについては、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月28日農林省令第31号)
1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。
附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月27日農林水産省令第11号)
1項 この省令は、1979年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に開始された講習会において課すべき科目及びその時間並びに当該講習会の修業試験については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月22日農林水産省令第20号) 抄
1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。
附 則(1982年9月27日農林水産省令第40号)
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年11月18日農林水産省令第48号)
1項 この省令は、 家畜改良増殖法 の一部を改正する法律(1983年法律第49号)の施行の日(1983年11月19日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 家畜改良増殖法施行規則
第21条
《講習会開催者の指定の申請 法第16条第…》
2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関す
の規定による申請をしている者の 家畜改良増殖法
第16条第2項
《2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣…》
の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課
の規定による指定については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に交付されている 家畜改良増殖法
第18条
《家畜人工授精師免許証 都道府県知事は、…》
第16条第1項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。
の家畜人工授精師 免許証 及び同法第35条第2項の身分を示す証票の様式については、なお従前の例による。
附 則(1984年3月1日農林水産省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年7月12日農林水産省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年2月24日農林水産省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年5月20日農林水産省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年11月11日農林水産省令第53号) 抄
1項 この省令は、 家畜改良増殖法 の一部を改正する法律(1992年法律第47号)の施行の日(1992年11月19日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 家畜改良増殖法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第21条
《講習会開催者の指定の申請 法第16条第…》
2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関す
の規定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会の開催者の指定の申請を行っている者については、この省令による改正後の 家畜改良増殖法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第21条
《講習会開催者の指定の申請 法第16条第…》
2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関す
の規定により家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の開催者の指定の申請を行っている者とみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧規則
第25条
《修業試験の合格証明書 講習会の開催者は…》
、修業試験合格者名簿を備えて、必要な事項を記入するとともに、修業試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。 2 前項の証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 講習会の開
の規定により家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格した者である旨の証明書の交付を受けている者は、 新規則
第25条
《修業試験の合格証明書 講習会の開催者は…》
、修業試験合格者名簿を備えて、必要な事項を記入するとともに、修業試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。 2 前項の証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 講習会の開
の規定により家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格した者である旨の証明書の交付を受けている者とみなす。
4項 この省令の施行の際現に 旧規則
第26条
《家畜人工授精師の免許の申請 法第16条…》
の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第14号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又
の規定により家畜人工授精師 免許証 の申請を行っている者の申請書(家畜体外受精卵移植講習会修業試験合格者である旨の記載のあるものを除く。)の様式については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行の際現に 旧規則
第26条
《家畜人工授精師の免許の申請 法第16条…》
の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第14号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又
の規定により家畜人工授精師 免許証 の申請を行っている者の申請書のうち家畜体外受精卵移植講習会修業試験合格者である旨の記載のあるものについては、 新規則
第26条
《家畜人工授精師の免許の申請 法第16条…》
の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第14号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又
の規定により家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務について家畜人工授精師免許証の申請を行っている者とみなす。
6項 この省令の施行の際現に交付されている家畜人工授精師 免許証 (家畜体外受精卵移植講習会修業試験合格者である旨の付記がされているものを除く。)の様式については、なお従前の例による。
7項 この省令の施行の際現に交付されている家畜人工授精師 免許証 のうち家畜体外受精卵移植講習会修業試験合格者である旨の付記がされているものについては、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務に係る家畜人工授精師免許証とみなす。
8項 この省令の施行の際現に 旧規則
第32条
《家畜人工授精所の開設の許可の申請 法第…》
24条の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者は、別記様式第20号による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。 1 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家
の規定により家畜人工授精所の許可の申請を行っている者の申請書の様式については、なお従前の例による。
9項 この省令の施行の際現に交付されている 家畜改良増殖法
第35条第2項
《2 種畜検査委員又は地方種畜検査委員は、…》
前項の規定による立入り、質問、検査又は収去以下「立入検査等」という。をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
の身分を示す証票の様式については、なお従前の例による。
附 則(1993年4月1日農林水産省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 、 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 、 家畜取引法施行規則 、 動物用医薬品等取締規則 、 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 、 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 、 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《国等の責務 国及び都道府県は、家畜の改…》
良増殖の促進に必要な施策を積極的に講ずる責務を有する。 2 種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しな
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、太西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附 則(1994年3月25日農林水産省令第17号)
1項 この省令は1994年4月1日から施行する。
2項 1993年12月31日を含む事業年度における家畜登録事業に係る報告については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年11月11日農林水産省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月25日農林水産省令第14号) 抄
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(1997年法律第34号)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1999年1月11日農林水産省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 、 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 、 農産物検査法施行規則 、 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《国等の責務 国及び都道府県は、家畜の改…》
良増殖の促進に必要な施策を積極的に講ずる責務を有する。 2 種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しな
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 、 卸売市場法施行規則 、 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
第1条
《目的 この法律は、家畜の改良増殖を計画…》
的に行うための措置並びにこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制等について定めて、家畜の改良増殖を促進し、もつて畜産の振興を図り、あわせて農
1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 、 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 、 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
3条 (家畜改良増殖法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている 家畜改良増殖法 (1950年法律第209号)
第4条第1項
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
の種畜証明書の様式については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月21日農林水産省令第22号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月22日農林水産省令第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
3条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「 承認等の行為 」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 承認等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
附 則(2002年7月12日農林水産省令第63号)
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2002年7月14日)から施行する。
附 則(2003年3月28日農林水産省令第23号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月18日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2005年3月24日農林水産省令第30号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 別記様式第4号及び別記様式第9号については、2005年6月30日までの間は、なおこの省令による改正前の 家畜改良増殖法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)による様式により作成することができる。
3項 2005年6月30日以前に作成された 旧規則 別記様式第4号及び別記様式第9号による書面は、この省令による改正後の 家畜改良増殖法施行規則 別記様式第4号及び別記様式第9号による書面とみなす。
附 則(2007年3月30日農林水産省令第22号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 家畜改良増殖法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別記様式第7号、別記様式第7号の二及び別記様式第7号の3による書面は、2008年3月31日までの間は、なおこの省令による改正前の 家畜改良増殖法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別記様式第7号、別記様式第7号の二及び別記様式第7号の3により作成することができる。
2項 2008年3月31日以前に 旧規則 別記様式第7号、別記様式第7号の二及び別記様式第7号の3により作成された書面は、 新規則 別記様式第7号、別記様式第7号の二及び別記様式第7号の3により作成された書面とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧規則 別記様式第20号及び別記様式第21号により使用されている書類は、 新規則 別記様式第20号及び別記様式第21号によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧規則 別記様式第20号及び別記様式第21号により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2012年1月4日農林水産省令第1号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年7月6日農林水産省令第40号) 抄
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2016年4月19日農林水産省令第34号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第23条
《講習課目等 家畜人工授精に関する講習会…》
において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時間 関係法規
の改正規定並びに別記様式第7号、別記様式第9号及び別記様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2017年4月1日前に作成されたこの省令による改正前の 家畜改良増殖法施行規則 別記様式第2号による書面は、この省令による改正後の 家畜改良増殖法施行規則 別記様式第2号による書面とみなす。
2項 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に作成されたこの省令による改正前の 家畜改良増殖法施行規則 別記様式第7号、別記様式第9号及び別記様式第10号による書面は、この省令による改正後の 家畜改良増殖法施行規則 別記様式第7号、別記様式第9号及び別記様式第10号による書面とみなす。
附 則(2018年1月16日農林水産省令第2号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年5月1日農林水産省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日農林水産省令第29号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《検査の期日及び場所 センターは、定期検…》
査及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の20日前までに公表しなければならない。 2 都道府県知事は、法第4条第1項第2号の検査以下「地方の臨時検査」という。の期日、場所その他必
、
第5条
《必要書類の呈示 種畜検査を受けようとす…》
る者は、検査の際、当該家畜の血統、能力及び経歴を証明する書類並びに法第9条第2項の規定による種付台帳があるときはこれを検査担当者に呈示しなければならない。
及び
第7条
《種畜の等級 法第4条第3項の等級は、特…》
級、一級、二級及び級外の四階級に区分する。 2 前項の等級の判定基準は、農林水産大臣が告示で定める。
から
第9条
《種畜証明書の記載事項の変更 令第5条の…》
農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。 1 種畜の名前の変更 2 種畜の飼養者の住所及び氏名又は名称の変更
までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年2月5日農林水産省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年6月24日農林水産省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎ウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
2項 この省令の施行前にされた
第2条
《検査の期日及び場所 センターは、定期検…》
査及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の20日前までに公表しなければならない。 2 都道府県知事は、法第4条第1項第2号の検査以下「地方の臨時検査」という。の期日、場所その他必
の規定による改正前の 家畜改良増殖法施行規則 に規定するブルセラ病に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の 家畜改良増殖法施行規則 に規定するブルセラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
附 則(2020年9月28日農林水産省令第64号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 家畜改良増殖法施行規則
第49条第1号
《家畜人工授精所の運営状況の報告の方法等 …》
第49条 法第34条第3項の規定による報告は、毎年1月1日から12月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後4月以内に、次の各号に掲げる様式により行うものとする。 1 特定家畜人工授精用精液等
の規定は、2022年1月1日以降の期間に係る報告について適用することとし、2020年1月1日から12月31日までの期間に係る報告については、同号中「別記様式第28号」とあるのは「別記様式第29号」とし、2021年1月1日から12月31日までの期間に係る報告については、同条中「1月1日」とあるのは「4月1日」とする。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。