附 則
1項 この規則は、1950年12月1日から施行する。
2項 一般放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
の3に規定する一般放送事業者をいう。)が開設する放送局(自ら行う放送であつてデジタル放送以外のテレビジヨン放送の大部分の放送番組を含めて放送するデジタル放送を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)に限る。)については、
第6条
《放送番組審議機関 放送事業者は、放送番…》
組の適正を図るため、放送番組審議機関以下「審議機関」という。を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して
の四各号に掲げるもののほか、関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)、中京広域圏(岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)又は近畿広域圏(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)を放送対象地域( 放送法 第2条の2第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。以下この項において同じ。)とする放送局にあつては2003年12月31日までの間、関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏以外の区域を放送対象地域とする放送局にあつては2006年12月31日までの間、公示する期間内に 申請 することを要しない無線局とする。
3項 この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
4項 電波法 及び 放送法 の施行に関する暫定規則(1950年電波監理委員会規則第2号)は、廃止する。
5項 法附則第15項の規定により読み替えて適用する法第103条の2第4項第12号の3の総務省令で定める附属設備は、中継局その他の設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
6項 法附則第15項の規定により読み替えて適用する法第103条の2第4項第12号の4の総務省令で定める附属設備は、同号の電気通信設備に電力を供給するための設備とする。
7項 設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局及び同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局についての
第3条第1項
《宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次…》
のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定業務 :dfn: 一定の固定地点の間の無線通信業務陸上移動中継局との間のものを除く。をいう。 2 削除 3 放送業務 :dfn: 一般
及び
第4条第1項
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹
の規定の適用については、当分の間、
第3条第1項第5号
《宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次…》
のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定業務 :dfn: 一定の固定地点の間の無線通信業務陸上移動中継局との間のものを除く。をいう。 2 削除 3 放送業務 :dfn: 一般
中「水域」とあるのは「区域」と、
第4条第1項第12号
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹
中「( 船上通信局 を除く。)」とあるのは「(船上通信局を除き、 陸上移動業務 に係る 実用化試験局 を含む。)」とする。
附 則(1951年5月15日電波監理委員会規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1951年12月11日電波監理委員会規則第9号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1952年4月22日電波監理委員会規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1952年6月18日電波監理委員会規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日電波監理委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1952年9月29日郵政省令第32号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
2項 この省令による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。
附 則(1953年11月25日郵政省令第57号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、附則第3項の規定に限り1953年6月1日から適用する。但し、第15条第2項の改正規定は、この省令施行の日から6箇月間は施行しないものとする。
5項 この省令施行の際従前の規則の規定により特殊無線技士(超短波陸上無線電話)の資格を有する者は、この省令の規定による特殊無線技士(超短波陸上無線電話)の資格を有する者とみなす。
6項 この省令施行の際従前の規則の規定により特殊無線技士(超短波多重無線電話)の資格を有する者は、この省令の規定による特殊無線技士(超短波多重無線装置)の資格を有する者とみなす。
附 則(1954年9月21日郵政省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年11月16日郵政省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年12月28日郵政省令第45号) 抄
1項 この省令は、1955年1月1日から施行する。
附 則(1955年1月29日郵政省令第4号)
1項 この省令は、1955年2月1日から施行する。
附 則(1955年9月22日郵政省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際従前の規則の規定により特殊無線技士(超短波陸上無線電話又は超短波海上無線電話)の資格を有する者は、引き続きこの省令による改正後の規則の規定による特殊無線技士(超短波陸上無線電話又は超短波海上無線電話)の資格を有する者とみなす。
附 則(1956年11月29日郵政省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年12月11日郵政省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年5月21日郵政省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年6月1日郵政省令第9号)
1項 この省令は、1957年7月1日から施行する。
附 則(1957年9月28日郵政省令第24号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際、従前の規則の規定により左の表の上欄の資格を有する者は、引き続きこの省令による改正後の規則の規定による同表の下欄の資格を有する者とみなす。
3項 前項の規定により新資格を有する者とみなされた者の有する旧資格の免許証は、従事者規則第17条又は
第22条
《高圧電気に対する安全施設 高圧電気高周…》
波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。を使用する電動発電機、変圧器、ろヽ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しヽ
の規定による 申請 に基いて免許証の交付を受けるまで、新資格の免許証とみなす。
附 則(1957年12月2日郵政省令第28号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年11月5日郵政省令第26号) 抄
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1958年法律第140号)施行の日(1958年11月5日)から施行する。
2項 この省令施行の際、現に改正前の規則第4条第1項の規定による放送中継局の免許を受けているものは、この省令による改正後の規則第4条第1項の規定による 固定局 の免許を受けたものとする。但し、その免許の有効期間は、現に受けている免許の有効期間の残存期間とする。
3項 この省令施行の際、現に改正前の規則第4条第2項の規定による 陸上局 又は 移動局 の免許を受けているものは、それぞれこの省令による改正後の規則第4条第1項の規定による 携帯基地局 又は 携帯局 の免許を受けたものとする。但し、その免許の有効期間は、現に受けている免許の有効期間の残存期間とする。
5項 改正後の規則第13条の4の規定は、この省令施行の際現に施設している二五、〇〇〇kc以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話については、1962年12月1日から施行する。
附 則(1959年5月25日郵政省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年12月22日郵政省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年9月27日郵政省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月1日郵政省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局のうち 気象援助局 (レーダーのみを使用するものに限る。)及び 無線測位局 (改正後の
第3条第1項第12号
《宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次…》
のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定業務 :dfn: 一定の固定地点の間の無線通信業務陸上移動中継局との間のものを除く。をいう。 2 削除 3 放送業務 :dfn: 一般
の2に規定する 無線標定業務 に該当する業務に係るものに限る。)は、この省令の施行の日において改正後の
第4条第1項
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹
の規定による 無線標定陸上局 又は 無線標定移動局 の免許又は予備免許を受けたものとみなす。ただし、その免許の有効期間は、現に受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。
3項 前項の規定により 無線標定陸上局 又は 無線標定移動局 の予備免許を受けたものとみなされる者が当該種別の無線局に係る同項の残存期間の満了の日以前に当該無線局の免許を受ける場合のその有効期間は、当該残存期間の満了の日までの期間とする。
4項 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備につき 指定 を受けている電波の型式及び空中線電力は、この省令の施行の日において改正後の
第4条
《無線局の種別及び定義 無線局の種別を次…》
のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局
の二及び
第4条の4
《空中線電力の表示 空中線電力は、電波の…》
型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表される電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。 記号 空中線電力 主搬送
の規定に従つてそれぞれ相当の指定を受けたものとみなす。
附 則(1963年7月31日郵政省令第11号)
1項 この省令は、1963年8月1日から施行する。
2項 改正前の
第12条第4項
《4 デジタル選択呼出装置による通信を行わ…》
ない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
の規定に基づく告示は、改正後の
第12条第11項
《11 航空機局は、総務大臣が別に告示する…》
電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
の規定に基づく告示とする。
附 則(1964年2月1日郵政省令第1号) 抄
1項 この省令は、1964年8月1日から施行する。
附 則(1964年12月28日郵政省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月26日郵政省令第11号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第12条第11項
《11 航空機局は、総務大臣が別に告示する…》
電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
の規定に基づく告示は、改正後の
第12条第12項
《12 海上移動業務の無線局との間に通信を…》
行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
の規定に基づく告示とする。
附 則(1965年9月1日郵政省令第28号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年5月30日郵政省令第5号)
1項 この省令は、1966年6月1日から施行する。
附 則(1967年7月15日郵政省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年1月25日郵政省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年7月1日郵政省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年8月20日郵政省令第30号)
1項 この省令は、1968年8月22日から施行する。
附 則(1969年3月28日郵政省令第6号) 抄
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第28条
《義務船舶局の無線設備の機器 法第33条…》
の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。 ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難
及び
第28条の2第1項
《法第34条本文の総務省令で定める船舶地球…》
局は、前条第7項の規定により、同条第1項第3号の1の二及び4の四の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち一、62
各号の改正規定、
第28条の2第2項
《2 法第34条ただし書の総務省令で定める…》
無線設備は、次に掲げる義務船舶局等法第34条の義務船舶局等をいう。以下同じ。の無線設備とする。 1 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶旅客船を除く。及び沿海区域又は平
に1号を加える改正規定、第28条の2第3項及び第4項の改正規定、第29条の3第1項及び第3項の改正規定( 海岸局 に係る部分を除く。)並びに第29条の4第1項の改正規定1969年10月1日
2号 第13条第1項
《簡易無線局の周波数及びその空中線電力は、…》
別に告示する。
の改正規定( 簡易無線局 の周波数から四六七Mcを除く措置に関する部分を除く。)1970年1月1日
3号 第12条第1項
《デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶…》
局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 船舶局の区別 具備すべき電波 送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数 一、606・
及び第6項の改正規定(26・一Mcをこえ二八Mc以下の周波数帯の電波を送信に使用する船舶無線電話局に係る部分に限る。)1971年4月1日
3項 1981年12月31日までの間における改正後の
第12条第4項
《4 デジタル選択呼出装置による通信を行わ…》
ない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
の適用については、同項の表中「A三H電波二、一八二kHzA三A電波及びA三J電波地方電波監理局長が指示する周波数A三H電波二、一八二kHzA三A電波及びA三J電波地方電波監理局長が指示する周波数」とあるのは、「A三H電波二、一八二kHzA三H電波及びA三J電波地方電波監理局長が指示する周波数A三電波一、六〇五kHzから三、九〇〇kHzまでA三J電波地方電波監理局長が指示する周波数」とする。
4項 第13条
《 簡易無線局の周波数及びその空中線電力は…》
、別に告示する。 2 航空機局の送信設備のうち、H三E電波又はJ三E電波一、606・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数を使用するものの空中線電力は、一〇ワツト以上とする。 3 ACAS、航空用
の四ただし書の規定の適用を受ける 船舶局 の無線電話(一、六〇五kHzをこえ三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を使用するものに限る。)であつて、1972年12月31日までに設置されたものにおいて具備すべき電波については、改正後の
第12条第1項
《デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶…》
局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 船舶局の区別 具備すべき電波 送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数 一、606・
及び第4項の規定にかかわらず、1981年12月31日までは、なお従前の例による。この場合における改正後の
第28条の2第2項
《2 法第34条ただし書の総務省令で定める…》
無線設備は、次に掲げる義務船舶局等法第34条の義務船舶局等をいう。以下同じ。の無線設備とする。 1 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶旅客船を除く。及び沿海区域又は平
の規定の適用については、1981年12月31日までは、同項中「A三H電波」とあるのは、「A三電波」とする。
5項 改正前の
第12条第12項
《12 海上移動業務の無線局との間に通信を…》
行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
の規定に基づく告示は、改正後の同条第8項の規定に基づく告示とする。
7項 この省令の施行の際現に、免許又は予備免許を受けている 海上移動業務 又は 海上無線航行業務 の無線局であつて、無線電話により通信を行なうために単側波帯の電波の周波数の 指定 を受けているものは、この省令の施行の日において当該周波数から一、五〇〇サイクル(当該周波数が四Mcをこえ二三Mc以下の周波数であるときは、一、四〇〇サイクル)低い周波数の指定を受けたものとみなす。
附 則(1970年9月3日郵政省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年11月25日郵政省令第29号) 抄
1項 この省令は、1970年12月1日から施行する。
附 則(1971年6月1日郵政省令第9号) 抄
1項 この省令は、1971年10月1日から施行する。ただし、施行規則第10条の2の次に1条を加える改正規定及び施行規則第13条の3の改正規定(「但し、郵政大臣」を「ただし、地方電波監理局長」に改める部分を除く。)並びに免許規則第25条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の免許規則の規定によつてなされた免許又は許可の 申請 に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の施行規則第51条の2第1項の規定により所轄地方電波監理局長に行なわせるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大臣が行なう。
附 則(1971年11月1日郵政省令第26号)
1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行前になされた養成課程に係る郵政大臣の認定は、改正後の
第51条の2第1項
《法第102条の11第4項の総務省令で定め…》
る無線局は、次に掲げるものとする。 1 電気通信業務の用に供する無線局 2 放送の業務の用に供する無線局 3 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局 4 気象業務の用に供する無線局 5
の規定により所轄地方電波監理局長がしたものとみなす。
附 則(1971年12月24日郵政省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年4月11日郵政省令第13号)
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に許可を受けている無線設備の変更の工事であつて、改正後の
第10条第2項
《2 前項の規定は、法第17条第3項におい…》
て法第9条第1項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
に規定する軽微な事項に該当するものは、改正後の
第10条の3
《特定無線局の運用開始の届出を要しない場合…》
法第27条の6第2項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格
の規定にかかわらず、変更検査を受けることを要しない。
3項 固定局 、 海岸局 、 航空局 、一般の利用に供するために開設する信号報知局、 遭難自動通報局 、 無線測位局 、 非常局 、 標準周波数局 又は 特別業務 の局に備えつけておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行前になされた免許若しくは許可の 申請 又は届出に係るものについては、改正後の
第38条第1項
《法第60条の規定により無線局に備え付けて…》
おかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し再免許
又は第5項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。
4項 改正前の
第38条第4項
《4 第1項の規定による無線局船舶局、無線…》
航行移動局及び船舶地球局を除く。の免許状の備付けは、当該免許状をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録をその写しとし、当該写しを無線局前項に規定する場合にあつては、そ
及び第5項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の
第38条第3項
《3 遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識…》
のみを設置するものに限る。、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局宇宙物体に開設するものを除く。、
及び第4項の規定に基づく告示とする。
5項 この省令の施行の際現に許可を受けている高周波利用設備に備えつけておかなければならない書類については、改正後の
第46条の2第1項
《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》
場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の同条第2項の規定の適用があるものとする。
6項 この省令の施行前になされた免許又は許可の 申請 に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の
第51条の2第1項
《法第102条の11第4項の総務省令で定め…》
る無線局は、次に掲げるものとする。 1 電気通信業務の用に供する無線局 2 放送の業務の用に供する無線局 3 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局 4 気象業務の用に供する無線局 5
の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとなるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大臣が行なう。
7項 この省令の施行前に郵政大臣がした処分又は郵政大臣に対してなされた手続(免許又は許可の 申請 を除く。)その他の行為であつて、改正後の
第51条の2第1項
《法第102条の11第4項の総務省令で定め…》
る無線局は、次に掲げるものとする。 1 電気通信業務の用に供する無線局 2 放送の業務の用に供する無線局 3 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局 4 気象業務の用に供する無線局 5
の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとなる郵政大臣の権限に係るものは、改正後の同項の規定により所轄地方電波監理局長がしたもの又は所轄地方電波監理局長に対してなされたものとみなす。
8項 附則第4項及び前項に規定する場合のほか、この省令による改正前の規定によつてなされた処分又は手続は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
附 則(1972年5月1日郵政省令第16号)
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
附 則(1972年7月1日郵政省令第25号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 電波法施行規則
第40条第2項
《2 次の各号の無線局の無線業務日誌には、…》
前項第1号又は第3号に掲げる事項同項ただし書の規定により省略した事項を除く。のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がない
の改正規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 電波法 (1950年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
3項 改正前の施行規則第39条第3項の規定に基づく告示は、改正後の同条第4項の規定に基づく告示とする。
附 則(1972年12月21日郵政省令第41号)
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
附 則(1973年5月18日郵政省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第37条第18号
《免許状の目的等にかかわらず運用することが…》
できる通信 第37条 次に掲げる通信は、法第52条第6号の通信とする。 この場合において、第1号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中
の次に1号を加える改正規定は、1973年7月1日から施行する。
2項 アマチユア局又は 簡易無線局 に備えつけておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までになされた免許、再免許若しくは許可の 申請 又は届出に係るもの( 無線局免許手続規則 の一部を改正する省令(1973年郵政省令第15号)による改正前の免許規則別表第1号、別表第2号、別表第3号、別表第4号の五、別表第4号の六又は別表第5号の様式によるものに限る。)については、改正後の
第38条第1項
《法第60条の規定により無線局に備え付けて…》
おかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し再免許
又は第3項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。
附 則(1973年8月1日郵政省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年12月16日郵政省令第21号)
1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。ただし、
第51条の2第1項第2号
《法第102条の11第4項の総務省令で定め…》
る無線局は、次に掲げるものとする。 1 電気通信業務の用に供する無線局 2 放送の業務の用に供する無線局 3 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局 4 気象業務の用に供する無線局 5
の2を改正し、同号を同項第2号の3とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定(法第47条の規定に基づく郵政大臣の権限に係る部分を除く。)、第51条の2第2項の表中7の項を10の項とし、6の項を9の項とし、5の項を6の項とし、4の項の次に加える改正規定及び
第52条第1項
《法及び法の規定に基づく命令の規定により総…》
務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの法第25条第2項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関
の表中1の項から3の項までを削る改正規定(1の項に係る部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。
2項 改正前の
第38条の4
《機能試験の記録 遭難自動通報設備を備え…》
る無線局の免許人は、運用規則第8条の2の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から2年間、これを保存しなければならない。
の規定により保存しなければならないこととされている遭難自動通報設備の機能試験の記録については、改正後の
第43条の2
《事業計画の変更等 基幹放送局の免許人は…》
、法第9条第5項又は第17条第2項の規定により法第6条第2項第4号に規定する事業計画の変更を届け出るときは、別表第5号の6の様式により作成し、当該様式による届出書一通及びその写し一通を放送対象地域を管
の規定によりこの省令の施行の日以後において最初に実施した当該設備の機能試験の報告がなされる日まで保存しなければならない。
3項 1975年3月31日までになされた無線従事者の免許又は免許証の再交付の 申請 に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の
第51条の2第1項
《法第102条の11第4項の総務省令で定め…》
る無線局は、次に掲げるものとする。 1 電気通信業務の用に供する無線局 2 放送の業務の用に供する無線局 3 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局 4 気象業務の用に供する無線局 5
の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとなるものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、なお郵政大臣が行う。
4項 1975年3月31日までに郵政大臣がした処分その他の行為又は郵政大臣に対してなされた手続その他の行為(無線従事者の免許又は免許証の再交付の 申請 を除く。)であつて、改正後の
第51条の2第1項
《法第102条の11第4項の総務省令で定め…》
る無線局は、次に掲げるものとする。 1 電気通信業務の用に供する無線局 2 放送の業務の用に供する無線局 3 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局 4 気象業務の用に供する無線局 5
の規定により所轄地方電波監理局長に委任することとなる郵政大臣の権限に係るものは、改正後の同項の規定により所轄地方電波監理局長がしたもの又は所轄地方電波監理局長に対してなされたものとみなす。
5項 改正前の別表第2号の2の(4)のアの規定に基づく告示は、改正後の同表の2の(5)のアの規定に基づく告示とする。
附 則(1975年12月1日郵政省令第19号)
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。ただし、
第12条第3項
《3 第1項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装…》
置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 船舶局の区別 具備すべき電波 送る電波の型式及び周波数
の改正規定は、1977年6月1日から施行する。
附 則(1976年3月25日郵政省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1977年3月31日以前に免許又は予備免許を受けた義務 航空機局 の無線設備の機器であつて次の表の上欄に掲げるものについては、当該機器の設置が継続する限り、改正後の同表の下欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の同表の下欄の規定に適合する無線設備の機器及び1977年4月1日以後における取替え又は増設に係る無線設備の機器については、この限りでない。
3項 この省令の施行の際現に許可を受けている無線設備の変更の工事であつて、改正後の別表第1号に規定する軽微な事項に該当するものは、改正後の別表第2号の規定にかかわらず、変更検査を受けることを要しない。
4項 改正前の第15条第4項第4号、別表第1号第1の24の項及び別表第2号2の(5)のアの規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第15条第4項第2号、別表第1号第1の25の項及び別表第2号2の(6)のアの規定に基づく告示とする。
5項 放送局又は 地球局 に備え付けておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行前になされた免許若しくは許可の 申請 又は届出に係るものについては、改正後の
第38条第1項
《法第60条の規定により無線局に備え付けて…》
おかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し再免許
又は第5項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。
6項 船舶局 又は 航空機局 に備え付けておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までになされた免許、再免許若しくは許可の 申請 又は届出に係るもの( 無線局免許手続規則 の一部を改正する省令(1976年郵政省令第7号)による改正前の免許規則別表第1号、別表第2号、別表第3号又は別表第5号の様式によるものに限る。)については、改正後の
第38条第1項
《法第60条の規定により無線局に備え付けて…》
おかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し再免許
又は第5項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間内は、なお従前の例による。
附 則(1977年1月31日郵政省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 信号報知局(一般の利用に供するために開設するものを除く。)、実験局及び 気象援助局 に備え付けておかなければならない業務書類であつて、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までになされた免許、再免許若しくは許可の 申請 又は届出に係るもの( 無線局免許手続規則 の一部を改正する省令(1977年郵政省令第4号)による改正前の免許規則別表第1号、別表第2号、別表第3号又は別表第5号の様式によるものに限る。)については、改正後の
第38条第1項
《法第60条の規定により無線局に備え付けて…》
おかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し再免許
、第3項又は第5項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。
附 則(1978年9月5日郵政省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年10月27日郵政省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年2月8日郵政省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年7月4日郵政省令第10号)
1項 この省令は、1979年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている 簡易無線局 (二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する無線電話の簡易無線局であつて、検定規則による型式検定に合格した 簡易無線業務 用の無線設備の機器を使用するものに限る。以下同じ。)及び 無線局免許手続規則 の一部を改正する省令(1979年郵政省令第11号)附則第5項の規定により、同省令による改正前の様式の免許状を交付された簡易無線局に備え付けておかなければならない業務書類については、改正後の施行規則第38条第3項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
附 則(1979年7月4日郵政省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月6日郵政省令第12号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1979年法律第67号)の施行の日から施行する。
2項 改正前の施行規則第15条第4項第2号の規定に基づく告示は、改正後の施行規則(以下「 新省令 」という。)第11条の4第4項第2号の規定に基づく告示とする。
3項 この省令の施行の際現に免許を受けている 無線標定移動局 (ラジオ・ブイの無線局を除く。)については、 新省令 第38条第3項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。
附 則(1980年12月1日郵政省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月2日郵政省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年11月14日郵政省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年11月21日郵政省令第38号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1981年法律第49号)の施行の日(1981年11月23日)から施行する。
2項 改正前の施行規則別表第1号第1の25の項、別表第2号2の(3)のエ及び別表第2号2の(6)のアの規定に基づく告示は、それぞれ改正後の施行規則別表第1号第1の26の項、別表第2号2の(4)のエ及び別表第2号2の(7)のアの規定に基づく告示とする。
附 則(1982年3月8日郵政省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年9月13日郵政省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年11月22日郵政省令第61号)
1項 この省令は、1982年12月1日から施行する。ただし、
第6条
《免許を要しない無線局 法第4条第1号に…》
規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。 1 当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備につい
の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び
第51条の2第1項第1号
《法第102条の11第4項の総務省令で定め…》
る無線局は、次に掲げるものとする。 1 電気通信業務の用に供する無線局 2 放送の業務の用に供する無線局 3 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局 4 気象業務の用に供する無線局 5
の改正規定は、1983年1月1日から施行する。
2項 改正前の施行規則中
第38条第1項
《法第60条の規定により無線局に備え付けて…》
おかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し再免許
の表の6の項及び同条第3項の規定は、1982年12月31日までは、なおその効力を有する。
3項 改正前の
第6条第2号
《免許を要しない無線局 第6条 法第4条第…》
1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。 1 当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備
の規定に基づく告示は、改正後の同条第1項第2号に基づく告示とする。
附 則(1983年1月31日郵政省令第1号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1982年法律第59号)の施行の日から施行する。
附 則(1983年3月25日郵政省令第9号) 抄
1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第4条の2の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附 則(1983年5月30日郵政省令第19号)
1項 この省令は、1983年6月6日から施行する。
附 則(1983年9月26日郵政省令第36号)
1項 この省令は、1983年10月2日から施行する。
附 則(1983年9月26日郵政省令第37号) 抄
1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。
附 則(1984年1月30日郵政省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている気象用ラジオ・ロボツトの無線局の電波の型式及び周波数は、1991年5月31日までは、改正後の
第13条の3の2
《 気象援助局ラジオゾンデのもの及び気象用…》
ラジオ・ロボツトのものに限る。に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。 送信設備の区別 電波の型式 周波数 空中線電力 1
の規定にかかわらず、この省令の施行の際に 指定 されているところによることができる。
附 則(1984年6月30日郵政省令第27号)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年7月25日郵政省令第32号) 抄
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1984年法律第48号)の施行の日(1984年9月1日)から施行する。
2項 1986年8月31日以前に船舶無線電信局に備えた無線電話の送信設備の有効通達距離については、その備付けが継続する限り、改正後の
第28条の2第3号
《義務船舶局等の無線設備の条件等 第28条…》
の2 法第34条本文の総務省令で定める船舶地球局は、前条第7項の規定により、同条第1項第3号の1の二及び4の四の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は第12条
の規定は、適用しない。
3項 法第32条の計器及び予備品の備付けについては、改正後の
第30条
《計器 法第32条の規定により船舶局の送…》
信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。 この場合において、電圧及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。 1 補助電源の電圧計 2 蓄電池の
及び
第31条
《予備品 法第32条の規定により船舶局の…》
無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備空中線電力一〇ワツト以下のもの、26・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。の各装置ごとにそれぞれ次
の規定にかかわらず、1985年1月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備に備え付けるものにあつては、1989年7月31日)までは、なお従前の例によることができる。
4項 改正前の
第12条第8項
《8 船舶航空機間双方向無線電話を備える船…》
舶局は、当該無線設備において、A三E電波121・五MHz及び123・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
の規定に基づく告示及び改正前の第28条の2第5項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の
第12条第9項
《9 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える…》
無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。 無線設備 電波の型式及び周波数 携帯用位置指示無線標識 A三X電波121・五MHz及びG一B電
の規定に基づく告示及び改正後の第28条の2の2第2項の規定に基づく告示とする。
附 則(1984年12月24日郵政省令第47号) 抄
1項 この省令は、1985年1月15日から施行する。
2項 航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機に関し、この省令の施行前にされた 電波法 (1950年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、電波の型式としてA二Aと表示したものは、この省令の施行の日以降においては、A三Xと表示しているものとみなす。
附 則(1985年3月15日郵政省令第5号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の規定(
第13条の3
《 ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数…》
並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。 ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 電波の型式及び周波数 空中線電力 A一A電波、A一B電波又はF一B電波一、606・五k
の規定を除く。)によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
3項 改正前の
第13条の3
《 ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数…》
並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。 ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 電波の型式及び周波数 空中線電力 A一A電波、A一B電波又はF一B電波一、606・五k
の規定は、1992年11月30日までは、なおその効力を有する。
4項 1992年11月30日以前に改正前の
第13条の3
《 ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数…》
並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。 ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 電波の型式及び周波数 空中線電力 A一A電波、A一B電波又はF一B電波一、606・五k
の規定により免許又は予備免許を受けたラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、改正後の
第13条の3
《 ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数…》
並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。 ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 電波の型式及び周波数 空中線電力 A一A電波、A一B電波又はF一B電波一、606・五k
の規定にかかわらず、1997年11月30日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1985年6月1日郵政省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年7月27日郵政省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前になされた 船舶局 無線従事者証明に係る新規訓練の課程の郵政大臣の認定は、改正後の
第51条の2第1項
《法第102条の11第4項の総務省令で定め…》
る無線局は、次に掲げるものとする。 1 電気通信業務の用に供する無線局 2 放送の業務の用に供する無線局 3 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局 4 気象業務の用に供する無線局 5
の規定により所轄地方電気通信監理局長がしたものとみなす。
附 則(1985年10月15日郵政省令第77号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月4日郵政省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に郵政大臣の 指定 を受けている型式に属する電子レンジについては、なお従前の例による。
3項 改正前の施行規則第45条の2第2項、
第45条の3第2項
《2 前項の規定による高周波利用設備の許可…》
状の備付けは、当該許可状をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録をその写しとし、当該写しを設備の設置場所に備え付けた電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに表示させる
及び第45条の4第5項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の
第46条第2項
《2 前項の申請書及び添附書類の様式その他…》
申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。
、
第46条の2第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による指定を行…》
つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を公示する。 1 型式名 2 指定番号 3 製造業者等の氏名又は名称
及び
第46条の3第5項
《5 総務大臣は、前項の届書を受理したとき…》
は、その変更の事項を公示するものとする。
の規定に基づく告示とする。
附 則(1986年1月8日郵政省令第1号)
1項 この省令は、1986年1月20日から施行する。
附 則(1986年3月22日郵政省令第12号) 抄
1項 この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(1985年法律第102号)第21条中 電波法 (1950年法律第131号)
第37条
《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》
備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを
の改正規定の施行の日(1986年3月31日)から施行する。
附 則(1986年5月27日郵政省令第24号)
1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。ただし、
第6条
《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》
る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の
の改正規定は、公布の日から起算して3年を経過した日から、
第40条
《無線従事者の資格 無線従事者の資格は、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資
及び
第52条第1項
《無線局は、免許状に記載された目的又は通信…》
の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つ
の改正規定は、1986年7月1日から施行する。
2項 第6条
《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》
る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の
の改正規定の施行の際現に開設されている無線局であつて改正前の
第6条第1項第1号
《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》
に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無
の規定に適合するものについては、公布の日から起算して10年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の日から1986年6月30日までの間は、改正後の施行規則第11条の4第1項中「法第37条第4号」とあるのは「 電波法 の一部を改正する法律(1986年法律第35号)による改正後の法第37条第4号」と、同条第2項中「
第37条第5号
《免許状の目的等にかかわらず運用することが…》
できる通信 第37条 次に掲げる通信は、法第52条第6号の通信とする。 この場合において、第1号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中
」とあるのは「
第37条第4号
《免許状の目的等にかかわらず運用することが…》
できる通信 第37条 次に掲げる通信は、法第52条第6号の通信とする。 この場合において、第1号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中
」と、同条第4項中「
第37条第6号
《免許状の目的等にかかわらず運用することが…》
できる通信 第37条 次に掲げる通信は、法第52条第6号の通信とする。 この場合において、第1号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中
」とあるのは「
第37条第5号
《免許状の目的等にかかわらず運用することが…》
できる通信 第37条 次に掲げる通信は、法第52条第6号の通信とする。 この場合において、第1号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中
」とする。
4項 法第37条第3号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、1986年6月30日までの間は、なお従前の例による。
5項 改正前の第13条の4の規定に基づく告示は、改正後の
第15条
《 二八MHz以下の周波数の電波を使用する…》
単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。 ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。
の規定に基づく告示とする。
附 則(1986年7月28日郵政省令第43号) 抄
1項 この省令は、1986年8月1日から施行する。
附 則(1986年11月26日郵政省令第64号)
1項 この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(1985年法律第102号)第21条の規定( 電波法 (1950年法律第131号)
第37条
《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》
備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを
の改正規定を除く。)の施行の日(1986年12月1日)から施行する。
2項 改正前の施行規則第39条第4項の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第39条第5項に基づく告示とする。
附 則(1987年3月5日郵政省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第46条の2第1項
《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》
場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型
の適用については、同項第3号(1)(五)中「五六デシベル」及び「六〇デシベル」とあるのは、1987年5月31日までの間に行われる型式の 指定 の 申請 については、「六六デシベル」及び「七〇デシベル」と、同年6月1日から1988年11月30日までの間に行われる型式の指定の申請については、「六〇デシベル」及び「六四デシベル」とする。
附 則(1987年3月16日郵政省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3号の改正規定は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年8月8日郵政省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1987年9月29日郵政省令第48号) 抄
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1987年法律第55号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の条件として付されている附属規則付録第44号の 船舶局 選択呼出番号又は 海岸局 識別番号については、1988年4月1日以降においては、改正後の
第6条の4第4号
《公示する期間内に申請することを要しない無…》
線局 第6条の4 法第6条第8項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。 1 日本放送協会又は放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園以下単に「放送大学学園」
の規定による識別信号とみなす。ただし、1988年3月31日までに当該条件が取り消されたものについては、この限りでない。
3項 改正前の施行規則別表第1号第1の表26の項及び同表第2の表2の項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の施行規則別表第1号の4第1の表26の項及び同表第2の表2の項の規定に基づく告示とする。
附 則(1987年12月15日郵政省令第60号)
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
附 則(1988年4月8日郵政省令第19号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年4月19日郵政省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年9月28日郵政省令第54号)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている放送局の免許の有効期間については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月21日郵政省令第74号)
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
附 則(平成元年1月27日郵政省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月1日郵政省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月30日郵政省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月2日郵政省令第62号)
1項 この省令は、平成元年10月3日から施行する。
附 則(平成元年11月1日郵政省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年11月7日郵政省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年11月22日郵政省令第74号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月18日郵政省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 前項に定める日から1991年6月30日までの間は、この省令による改正後の 電波法施行規則
第4条第1項第20号
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹
の五中「
第6条第1項第4号
《法第4条第1号に規定する発射する電波が著…》
しく微弱な無線局を次のとおり定める。 1 当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部に
」とあるのは、「第63条第5項」と読み替えるものとする。
附 則(1990年3月31日郵政省令第15号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(1990年5月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の日から1990年10月31日までの間は、改正後の施行規則第34条の7第1項中「6箇月以内に」とあるのは、「1991年4月30日までに」とする。
附 則(1990年6月18日郵政省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第38条第1項
《法第60条の規定により無線局に備え付けて…》
おかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し再免許
の改正規定は、1991年6月1日から施行する。
附 則(1990年9月18日郵政省令第45号)
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。ただし、
第2条第1項第49号
《電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては…》
、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電気通信連合
の4の次に1号を加える改正規定、
第13条第3項
《3 ACAS、航空用DME、タカン又はV…》
ORを使用する無線局及びILS、MLS、ATCRBS又はGBASの無線局の周波数は、別表第2号の3に定めるとおりとする。
の改正規定、別表第1号の4第1の表7の項及び8の項の改正規定並びに別表第2号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 改正前の施行規則第12条第10項の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第12条第15項に基づく告示とする。
3項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている 船舶局 であつて改正後の施行規則第12条第1項又は第4項の規定により156・六五MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならないこととなるものについては、1996年6月30日までの間は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1990年9月26日郵政省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年9月29日郵政省令第54号)
1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。
附 則(1990年11月21日郵政省令第60号)
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。ただし、
第51条の7
《業務規程の記載事項 法第102条の17…》
第5項において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める法第102条の17第2項第1号から第3号までに掲げる業務以下この条において「照会相談業務等」という。の実施に関する事項は、次のとおりとする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1991年1月21日郵政省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月1日郵政省令第14号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年12月2日郵政省令第56号)
1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。
2項 国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び国際航海に従事しない船舶の義務 船舶局 は、この省令による改正後の施行規則第28条第1項の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までは、ナブテツクス受信機を備えることを要しない。
3項 電波法 の一部を改正する法律(1991年法律第67号)附則第3項の郵政省令で定める機器は、次の表の上欄に掲げる機器とし、同項の郵政省令で定める日は、同表の上欄に掲げる機器の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる日(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び国際航海に従事しない船舶の義務 船舶局 については、郵政大臣が別に告示する日)とする。
4項 電波法 の一部を改正する法律(1991年法律第67号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる義務 船舶局 については、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、同項に定める日までは、なお従前の例による。
5項 前項の義務 船舶局 の無線設備の操作については、前項に規定する日までは、この省令による改正前の施行規則第32条の10の規定は、なお効力を有する。
附 則(1992年1月16日郵政省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月20日郵政省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第38条第3項
《3 遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識…》
のみを設置するものに限る。、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局宇宙物体に開設するものを除く。、
の改正規定は、1992年6月1日から施行する。
2項 第38条第3項
《3 遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識…》
のみを設置するものに限る。、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局宇宙物体に開設するものを除く。、
の改正規定の施行の際現に免許を受けている アマチュア局 については、改正後の
第38条第3項
《3 遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識…》
のみを設置するものに限る。、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局宇宙物体に開設するものを除く。、
の規定にかかわらず、当該アマチュア局の免許の有効期間の満了する日までは、なお従前の例による。
附 則(1992年5月15日郵政省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年6月24日郵政省令第34号)
1項 この省令は、1992年6月26日から施行する。
附 則(1992年8月3日郵政省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年9月24日郵政省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年12月24日郵政省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年12月25日郵政省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年2月4日郵政省令第2号) 抄
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1992年法律第74号)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 免許人は、 電波法 の一部を改正する法律による改正後の法第103条の2第5項の規定により電波利用料を前納しようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、この省令の施行前においても、この省令による改正後の施行規則第51条の7第1項の規定による申出をすることができる。
3項 無線局の免許を受けようとする者は、免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を 電波法 の一部を改正する法律による改正後の法第103条の2第5項の規定により前納しようとするときは、第1項の規定にかかわらず、この省令の施行前においても、この省令による改正後の施行規則第51条の7第2項の規定による申出をすることができる。
附 則(1993年3月9日郵政省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年4月7日郵政省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年6月16日郵政省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の施行規則第34条の10の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第34条の11の規定に基づく告示とする。
附 則(1993年10月5日郵政省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年10月12日郵政省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月26日郵政省令第61号) 抄
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第8条第1項
《前3条の規定は、同1の種別地上基幹放送局…》
については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。に属する無線局に
の改正規定は1993年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けているコミュニティ放送を行う放送局、 陸上移動業務 の無線局、 携帯移動業務 の無線局、 無線呼出局 及び 地球局 の免許の有効期間については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第8条第1項
《前3条の規定は、同1の種別地上基幹放送局…》
については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。に属する無線局に
の規定にかかわらず、
第8条
《 前3条の規定は、同1の種別地上基幹放送…》
局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。に属する無線局
の二及び
第9条
《 総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事…》
務所長を含む。以下同じ。は、次に掲げる場合は、第7条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。 1 免許等の申請者が、第7条から前条までに規定する期間に満たない免許
が適用される場合を除き、この省令の施行後、1995年10月31日までの間に免許するコミュニティ放送を行う放送局の免許の有効期間は、1995年10月31日まで、1994年5月31日までの間に免許する 陸上移動業務 の無線局、 携帯移動業務 の無線局及び 無線呼出局 の免許の有効期間は、1998年5月31日まで、1994年1月31日までの間に免許する 船舶地球局 の免許の有効期間は、1998年1月31日までとする。
附 則(1994年1月31日郵政省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている陸上を移動する 地球局 であつて停止中にのみ運用を行うもの( VSAT地球局 を除く。)については、改正後の
第38条第3項
《3 遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識…》
のみを設置するものに限る。、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局宇宙物体に開設するものを除く。、
の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1994年2月2日郵政省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月16日郵政省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年4月28日郵政省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年5月26日郵政省令第32号)
1項 この省令は、1994年6月1日から施行する。
附 則(1994年6月2日郵政省令第34号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の施行規則第34条の11の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第34条の12の規定に基づく告示とする。
附 則(1994年7月5日郵政省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年8月4日郵政省令第55号)
1項 この省令は、1994年11月4日から施行する。ただし、
第12条第8項
《8 船舶航空機間双方向無線電話を備える船…》
舶局は、当該無線設備において、A三E電波121・五MHz及び123・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
、
第28条第1項
《法第33条の規定により船舶及び航行区域の…》
区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。 ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるも
、
第36条の2第1項第4号
《法第52条第1号の総務省令で定める方法は…》
、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が高機
、
第36条の2第3項第3号
《3 法第52条第3号の総務省令で定める方…》
法は、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第10号に定める構成により行うもの 2 海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第11号に定める構成に
、別図第4号及び別図第12号の改正規定は、1995年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている衛星非常用位置指示無線標識の無線設備を施設する 海上移動業務 の無線局は、改正後の
第12条第7項
《7 双方向無線電話を備える船舶局は、当該…》
無線設備において、F三E電波156・八MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
及び
第36条の2第1項第7号
《法第52条第1号の総務省令で定める方法は…》
、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が高機
の規定にかかわらず、これを引き続き当該無線局を開設する船舶に設置している場合に限り、なお従前の例による。
附 則(1994年9月30日郵政省令第67号)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年9月30日郵政省令第68号) 抄
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
附 則(1994年10月6日郵政省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月30日郵政省令第81号)
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1994年法律第74号)の施行の日(1994年12月1日)から施行する。
附 則(1994年12月22日郵政省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年2月3日郵政省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局に備え付けておかなければならない無線検査簿については、改正後の別表第5号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年3月24日郵政省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月28日郵政省令第27号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の別表第1号の三で定める表示は、改正後の同表で定める表示とみなす。
3項 1996年3月31日以前に呼出符号又は呼出名称の 指定 を受けた無線設備に付する表示は、改正前の別表第1号の三で定める表示によることができる。
附 則(1995年7月11日郵政省令第53号)
1項 この省令は、1995年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に郵政大臣の 指定 を受けている型式に属する電磁誘導加熱式調理器については、なお従前の例による。
附 則(1995年8月8日郵政省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の
第4条第1項
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹
に規定する基地 地球局 又は陸上移動地球局の免許又は予備免許を受けているものは、それぞれ改正後の
第4条第1項
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹
の規定による 携帯基地地球局 又は 携帯移動地球局 の免許又は予備免許を受けたものとみなす。
附 則(1995年10月6日郵政省令第74号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1995年10月12日郵政省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年12月22日郵政省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行後最初に提出する抄録の期間については、改正後の 第41条 《 削除…》 の規定にかかわらず、1995年10月から1996年3月までとする。
附 則(1996年2月28日郵政省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月1日郵政省令第17号)
1項 この省令は、1996年6月1日から施行する。
附 則(1996年4月11日郵政省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年4月30日郵政省令第41号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1995年法律第83号。以下同じ。)附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日(1996年5月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 免許人は、この省令の施行の日以後に到来する起算日以後の期間に係る電波利用料を 電波法 の一部を改正する法律による改正後の法第103条の2第7項に規定する方法(以下「 口座振替 」という。)により納付しようとするとき(再免許を受けようとする場合であって、当該無線局が再免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を 口座振替 により納付しようとするときを含む。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の施行規則第51条の11の2第1項に規定するところにより、その旨を地方電気通信監理局長に申し出ることができる。
3項 無線局の免許を受けようとする者は、免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料のうちこの省令の施行の日以後に到来する起算日以後の期間に係るものを 口座振替 により納付しようとするとき(既に無線局の免許を受けている者が再免許を受けようとする場合であって、当該無線局が再免許を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の施行規則第51条の11の2第2項に規定するところにより、その旨を地方電気通信監理局長に申し出ることができる。
附 則(1996年7月11日郵政省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年12月12日郵政省令第77号) 抄
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。ただし、無線局根本基準
第6条の3第3号
《第6条の3 法第4条の2第1項の総務省令…》
で定める期間は、90日とする。 2 法第4条の2第3項の総務省令で定める期間は、180日とする。
の改正規定、施行規則第6条の4第3号及び第4号の改正規定、施行規則第33条の2第1項第1号の改正規定、施行規則第38条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第5号の2の改正規定、運用規則第153条の2の改正規定、設備規則第7条第3項の改正規定、設備規則第38条の3第1号の改正規定、設備規則第40条の2第1項の改正規定、設備規則第40条の5第1項第2号ロの改正規定、設備規則第40条の7第3項及び第4項の改正規定、設備規則第41条第3項の改正規定、設備規則第45条の12の4の改正規定、設備規則第58条の改正規定並びに設備規則別表第1号の改正規定は、1998年6月1日から施行する。
附 則(1997年6月9日郵政省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年6月16日郵政省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1997年6月30日以前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船の義務 船舶局 であって、 電波法
第33条
《義務船舶局の無線設備の機器 義務船舶局…》
の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えな
の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて当該義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器については、この省令による改正後の施行規則第28条第1項の規定にかかわらず、当該義務船舶局に対して1997年7月1日以降最初に 電波法
第73条第1項
《総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、…》
あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局総務省令で定めるものを除く。に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行
本文の検査を行う日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1997年6月24日郵政省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年6月26日郵政省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月22日郵政省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月24日郵政省令第63号)
1項 この省令は、 放送法 及び有線テレビジョン 放送法 の一部を改正する法律(1997年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、
第8条第1項
《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》
、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 呼出符号標識
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月25日郵政省令第71号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1997年法律第47号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から1998年3月31日までの間は、この省令による改正後の施行規則第52条第1項中「 センター 及び 指定 較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター及び指定較正機関」とする。
附 則(1997年9月26日郵政省令第75号) 抄
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、
第51条の15第2項
《2 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上…》
欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。 1 船舶の無線局及び船舶地球局 その船舶の主たる停泊港の所在地 2 航空機の無線局及び航空機地球局 その航空機の定置
の表の改正規定は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1997年12月16日郵政省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月17日郵政省令第11号)
1項 この省令は、1998年3月30日から施行する。
2項 この省令の施行の日から1998年3月31日までの間は、
第52条
《書類の提出 法及び法の規定に基づく命令…》
の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの法第25条第2項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する
の二中「
第39条第3項
《3 免許人等は、検査の結果について総務大…》
臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
」とあるのは「第39条第4項」とする。
3項 改正前の施行規則第42条の規定に基づく告示は、改正後の施行規則第42条の2の規定に基づく告示とする。
附 則(1998年3月30日郵政省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている実験局及び 実用化試験局 の免許の有効期間については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月31日郵政省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年9月24日郵政省令第74号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年9月30日郵政省令第75号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年10月1日郵政省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局の無線設備については、この省令による改正後の
第21条の3
《無線設備の安全性の確保 無線設備は、破…》
損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。
の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1998年10月5日郵政省令第86号)
1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1号の改正規定(「(注4)」を削る部分及び注4を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(1998年12月15日郵政省令第101号)
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
附 則(1998年12月18日郵政省令第105号) 抄
1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。ただし、
第3条第1項第2号
《宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次…》
のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定業務 :dfn: 一定の固定地点の間の無線通信業務陸上移動中継局との間のものを除く。をいう。 2 削除 3 放送業務 :dfn: 一般
及び
第4条第1項
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹
(第2号を削り、第3号を第2号とし、第3号の2を第3号とする部分に限る。)の改正規定並びに次項の規定は、1999年1月1日から施行する。
2項 1998年12月31日以前に改正前の
第4条第1項第2号
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹
に規定する航空 固定局 の免許又は予備免許を受けているものは、1999年1月1日以降においては、
第4条第1項第1号
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹
に規定する固定局の免許又は予備免許を受けたものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に免許を受けている非常用位置指示無線標識、警急自動受信機、警急自動電鍵装置、警急自動電話装置及び航行警報信号発生装置の機器を施設する 海上移動業務 の無線局は、改正後の別表第1号の3の規定にかかわらず、これらの機器を引き続き当該無線局に施設している場合に限り、なお従前の例による。
附 則(1998年12月25日郵政省令第111号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年2月18日郵政省令第6号)
1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(1999年3月8日郵政省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月29日郵政省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年5月21日郵政省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月2日郵政省令第55号) 抄
1項 この省令は、1999年7月11日から施行する。
附 則(1999年7月12日郵政省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月28日郵政省令第62号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月8日郵政省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月13日郵政省令第78号)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
附 則(1999年10月28日郵政省令第84号)
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1999年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(1999年10月29日郵政省令第89号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1999年法律第47号)附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月16日郵政省令第99号) 抄
1項 この省令は、2000年2月1日から施行する。
附 則(1999年12月21日郵政省令第100号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月1日郵政省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2000年3月16日郵政省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月21日郵政省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月2日郵政省令第35号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2000年法律第109号)附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行する。
附 則(2000年7月7日郵政省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月9日郵政省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附 則(2000年11月2日郵政省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年11月29日郵政省令第69号) 抄
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2000年法律第109号)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
附 則(2000年12月27日郵政省令第85号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年2月1日総務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年2月23日総務省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月26日総務省令第27号)
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(2000年法律第126号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月30日総務省令第50号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年4月17日総務省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年5月28日総務省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月20日総務省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年7月23日総務省令第97号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2001年法律第48号)の施行の日(2001年7月25日)から施行する。
2項 この省令による改正前の 電波法施行規則 別表第11号から別表第14号まで及び別表第16号に規定する開設無線局数届出書、還付請求書、電波利用料 口座振替 納付申出書(既設局用)、電波利用料口座振替納付申出書(新設局用)及び電波利用料徴収職員証票の様式は、この省令の改正後の 電波法施行規則 のそれぞれの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附 則(2001年12月13日総務省令第167号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶に施設している船舶航空機間双方向無線電話の機器は、当該船舶に施設している限り、その型式について総務大臣の行う検定に合格しているものとみなす。
附 則(2001年12月18日総務省令第172号)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年1月25日総務省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、法の施行の日(2002年1月28日)から施行する。
附 則(2002年2月28日総務省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月15日総務省令第27号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年6月14日総務省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月28日総務省令第74号)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって次の表の上欄に掲げるものの義務 船舶局 については、この省令による改正後の施行規則(以下「 新規則 」という。)第28条第1項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶自動識別装置の機器を備えることを要しない。
3項 この省令の施行の日から2004年6月30日までの間に建造に着手された総トン数五〇〇トン以上の漁船(国際航海に従事しないものに限る。)の義務 船舶局 であって、総務大臣が別に告示するものは、当該告示において規定する日までは、船舶自動識別装置の機器を備えることを要しない。
4項 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶の義務 船舶局 であって、この省令による改正前の施行規則第11条の4第4項に規定する中波無線方位測定機を備えるものは、 新規則 第28条第1項の規定にかかわらず総務大臣が別に告示する日までは、地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器を備えることを要しない。
5項 この省令の施行の際現に船舶に設置している地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器であって、当該装置が 無線設備規則 の一部を改正する省令(2002年総務省令第76号)による改正後の設備規則第47条の二又は第47条の3の規定に適合していることにつき総務大臣が別に告示するものについては、当該船舶に施設している間は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものとみなす。
附 則(2002年9月19日総務省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に有効であったワイヤレスカードシステムの無線局(この省令による改正前の施行規則第6条第4項第8号に規定するものをいう。以下同じ。)の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
3項 この省令の施行の日前にワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備として、法第38条の2の2第1項の技術基準適合証明を受けたものについては、この省令による改正後の施行規則第44条第1項第3号(3)の規定による、その型式について総務大臣の 指定 を受けた誘導式読み書き通信設備とみなす。
4項 この省令の施行の日前に法第38号の16第1項の認証を受けたワイヤレスカードシステムの無線局の無線設備の工事設計に係る型式は、この省令による改正後の施行規則第44条第1項第3号(3)の総務大臣の 指定 を受けたものとみなす。
5項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第46条の2第1項の規定による総務大臣の型式の 指定 を受けている搬送式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプについては、それぞれこの省令による改正後の同項の規定による総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
6項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第46条の7第1項の規定により 製造業者等 が型式の確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器については、それぞれこの省令による改正後の同項の規定により製造業者等が型式の確認を行ったものとみなす。
7項 電磁誘導加熱式調理器の試験成績書は、この省令による改正後の施行規則別表第9号第2の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則(2002年9月27日総務省令第101号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年10月30日総務省令第111号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2002年法律第38号)の施行の日(2002年10月31日)から施行する。
附 則(2002年12月20日総務省令第122号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年1月17日総務省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月5日総務省令第33号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2002年法律第38号)の一部の施行の日(2003年3月17日)から施行する。
2項 2003年3月31日までの間においては、改正後の施行規則第11条の2第12号中「 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
に規定する第1種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第20条に規定する第2種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局」とあるのは、「又は貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項に規定する利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局」と、同規則別表第2号の2の二中「10日本郵政公社が、日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第63条第3項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」とあるのは、「10郵政事業庁が、郵政事業庁設置法(平成11年法律第92号)第14条第1項に規定する郵政監察官の職務の円滑な遂行を図るために開設するもの」と読み替えるものとする。
附 則(2003年3月31日総務省令第60号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第33条の2第2項第2号
《2 法第39条第1項ただし書の規定により…》
、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。 1 外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、船舶局無線従事者証明を受けた者を得ることができない場合であつて
の改正規定は、2003年6月1日から施行する。
附 則(2003年8月11日総務省令第107号)
1項 この省令は、2004年1月13日から施行する。
2項 この省令の施行前にした アマチュア局 に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第4条の2の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附 則(2003年9月30日総務省令第124号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年10月9日総務省令第132号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年1月26日総務省令第4号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
附 則(2004年3月1日総務省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2004年3月29日総務省令第57号)
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
附 則(2004年6月30日総務省令第97号) 抄
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船(国際航海に従事するものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに限る。)の義務 船舶局 の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、この省令による改正後の 電波法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第28条第1項
《法第33条の規定により船舶及び航行区域の…》
区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。 ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるも
の規定にかかわらず、2004年7月1日以降最初に行われる法第73条第1項の検査の日までは、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前に建造に着手された旅客船(国際航海に従事しないものであって、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものに限る。)の義務 船舶局 の無線設備に備えなければならない捜索救助用レーダートランスポンダの台数については、 新規則 第28条第1項の規定にかかわらず、2007年7月1日以降最初に行われる法第73条第1項の検査の日までは、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶であって、次の表の上欄に掲げるものの義務 船舶局 については、 新規則 第28条第3項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、船舶保安警報装置を備えることを要しない。
附 則(2004年7月12日総務省令第105号)
1項 この省令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月12日)から施行する。
附 則(2004年9月29日総務省令第122号)
1項 この省令は、2005年5月9日から施行する。ただし、
第4条
《無線局の種別及び定義 無線局の種別を次…》
のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局
の四及び
第15条の3
《特定無線局の無線設備の規格 法第27条…》
の2の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 削除 2 電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局 1 設備規則第49条の6に規定す
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けた無線局及び現に免許、再免許若しくは変更の 申請 を行っている無線局(予備免許中のものを含む。)であって、この省令の施行後に免許等を受けた無線局に係る 電波法
第25条第2項
《2 前項の規定により公表する事項のほか、…》
総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第27条の12第3項第7号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求
の無線局に関する事項に係る情報の提供については、この省令による改正後の 電波法施行規則 別表第2号の2の2の規定にかかわらず、一部の情報に代えて、相当する改正前の 電波法施行規則 別表第2号の2の2の情報を提供することができる。
附 則(2004年12月28日総務省令第146号)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2005年3月3日総務省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月28日総務省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第46条第1項第6号
《総務大臣は、その指定する者以下「指定試験…》
機関」という。に、無線従事者国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
、
第46条の2第1項第7号
《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》
場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型
及び
第46条の3第1項第5号
《前条第1項に規定する指定を受けた者以下「…》
指定を受けた者」という。は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 1 搬送式インターホン及び一般搬送式デジタル伝送装置
の規定にかかわらず、無電極放電ランプに係る総務大臣の型式の 指定 に関する規定は、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の
第46条の2第1項
《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》
場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型
の規定による総務大臣の型式の 指定 を受けている無電極放電ランプ及び前項の規定により従前の例による型式の指定を受けた無電極放電ランプについては、改正後の同項の規定による総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
4項 改正後の
第46条の2第1項第7号
《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》
場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型
の(4)の(一)及び(二)の規定は、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日までは、適用しないことができる。
5項 改正後の
第46条の2第1項第7号
《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》
場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型
の(4)の(一)の表一五〇kHz以上五〇〇kHz以下の項に規定する許容値にかかわらず、この省令の施行の日から起算して5年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。
6項 改正後の
第46条の2第1項第7号
《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》
場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型
の(4)の(二)の表一五〇kHz以上五〇〇kHz未満の項に規定する許容値にかかわらず、この省令の施行の日から起算して5年を経過する日までは、次の表の許容値を適用することができる。
7項 この省令の施行の日から2005年5月8日までの間における
第34条の6
《主任無線従事者の講習を要しない無線局 …》
法第39条第7項法第70条の9第3項において準用する場合を含む。の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 1 無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総
の規定の適用については、同条第1号中「
第4条第2項
《2 前項各号に規定するもののほか、無線局…》
の種別を別に定めることがある。
の表6の項」とあるのは、「
第4条第2項
《2 前項各号に規定するもののほか、無線局…》
の種別を別に定めることがある。
の表5の項」とする。
附 則(2005年3月31日総務省令第65号)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年4月1日総務省令第70号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年5月13日総務省令第82号)
1項 この省令は、2005年5月16日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局(当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)がこの省令による改正後の施行規則(以下「 新規則 」という。)第18条に規定する区域であるものに限る。次項において同じ。)のうち 新規則 第16条第1号又は第3号の規定に該当するものは、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第103条の2第1項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第27条の18第1項の登録を受けた無線局とみなす。この場合において、その登録の有効期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。
3項 この省令の施行の際現に 新規則 第16条第1号又は第3号の規定に該当する無線局の免許の 申請 をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。
4項 還付請求書、電波利用料 口座振替 申出書(既設局用)及び電波利用料口座振替申出書(新設局用)の様式は、 新規則 別表第12号、別表第13号及び別表第14号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附 則(2005年5月16日総務省令第92号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 小電力データ通信システムの無線局は、この省令による改正後の施行規則第6条第4項第4号(3)に規定する周波数にかかわらず、当分の間、なお従前の周波数を使用することができる。
附 則(2005年6月20日総務省令第102号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月29日総務省令第106号)
1項 この省令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
附 則(2005年7月15日総務省令第108号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年8月9日総務省令第118号)
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。ただし、
第6条第4項第2号
《4 法第4条第3号の総務省令で定める無線…》
局は、次に掲げるものとする。 1 F一D若しくはF二D電波254・四二五MHz若しくは254・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波253・
及び第3号の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(2005年8月11日総務省令第130号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年8月12日総務省令第132号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の 基地局 は、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第103条の2第1項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第27条の18第1項の登録を受けた無線局とみなす。この場合において、その登録の有効期間は、現に免許を受けている当該無線局の免許の有効期間の残存期間とする。
3項 この省令の施行の際現に設備規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の 基地局 の免許の 申請 をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。
附 則(2005年11月2日総務省令第150号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年11月25日総務省令第155号)
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
附 則(2005年11月29日総務省令第160号)
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に法第103条の2第2項に規定する広域専用電波を使用する無線局の免許を受けている者についての施行規則第51条の11の2の5第2項の規定の適用については、同項中「9月30日まで」とあるのは、「 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(2005年総務省令第160号)の施行の日」とする。
3項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附 則(2006年1月24日総務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年1月25日総務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年2月8日総務省令第16号)
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2005年法律第107号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月28日総務省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年5月29日総務省令第89号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第46条の2第1項第7号
《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》
場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型
の規定にかかわらず、無電極放電ランプ( 利用周波数 が一一〇kHzから一五〇kHzまでの範囲のものを除く。)に係る総務大臣の型式の 指定 に関する規定は、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に総務大臣の型式の 指定 を受けている、又は前項の規定によりなお従前の例によることができるものとされる無電極放電ランプについては、改正後の
第46条の2第1項
《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》
場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型
の規定により総務大臣の型式の指定を受けているものとみなす。
4項 改正後の
第46条の2第1項第7号
《総務大臣は、前条の規定による申請があつた…》
場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2 伝送の型
の(4)の(一)の表(一〇kHz以上一五〇kHz未満の周波数帯に限る。)の適用については、同表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して5年を経過した日までの間に限り、次の表の許容値とすることができる。
附 則(2006年5月31日総務省令第91号)
1項 この省令は、2006年7月31日から施行する。ただし、
第12条第9項
《9 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える…》
無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。 無線設備 電波の型式及び周波数 携帯用位置指示無線標識 A三X電波121・五MHz及びG一B電
の表衛星非常用位置指示無線標識の項、
第36条の2第1項
《法第52条第1号の総務省令で定める方法は…》
、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が高機
及び別図第6号の改正規定は、2006年12月1日から施行する。
附 則(2006年6月14日総務省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年8月1日総務省令第104号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年10月4日総務省令第119号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年11月20日総務省令第132号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次の表の上欄に掲げる船舶に対する
第28条第4項
《4 国際航海に従事する次の表の上欄に掲げ…》
る船舶の義務船舶局の無線設備には、前3項の機器のほか、設備規則第45条の3の5に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。 船舶の区分 装置 総トン数一
の規定は、同表の下欄に掲げる日(総務大臣が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。)までは、適用しない。
附 則(2006年12月11日総務省令第141号) 抄
1項 この省令は、2007年1月15日から施行する。
附 則(2006年12月20日総務省令第144号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年1月31日総務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年2月8日総務省令第11号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月29日総務省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年5月7日総務省令第58号)
1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条の2第6号
《許可を要しないアマチュア局の無線設備に係…》
る工事設計の変更 第10条の2 法第9条第1項ただし書の規定により変更の許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項は、前条第1項及び第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げるもの
の改正規定、
第37条第31号
《免許状の目的等にかかわらず運用することが…》
できる通信 第37条 次に掲げる通信は、法第52条第6号の通信とする。 この場合において、第1号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中
の改正規定、
第41条の2第2号
《非常時運用人に対する説明 第41条の2 …》
法第70条の7第1項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第27条の25第1項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等と
の改正規定、
第41条の2第22号
《非常時運用人に対する説明 第41条の2 …》
法第70条の7第1項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第27条の25第1項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等と
中「11の項(1)」を「12の項(一)」に改める改正規定及び別表第1号の3第1の表7の項の改正規定公布の日
2号 第41条の2第22号
《非常時運用人に対する説明 第41条の2 …》
法第70条の7第1項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第27条の25第1項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等と
を同条第23号とし、同条中第21号を第22号とし、第11号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、第10号の次に1号を加える改正規定2008年4月1日
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている 無線航行移動局 及び 船上通信局 の免許の有効期間については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第8条第1項
《前3条の規定は、同1の種別地上基幹放送局…》
については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。に属する無線局に
の規定にかかわらず、
第9条
《 総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事…》
務所長を含む。以下同じ。は、次に掲げる場合は、第7条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。 1 免許等の申請者が、第7条から前条までに規定する期間に満たない免許
が適用される場合を除き、この省令の施行後、2007年11月30日までの間に免許する 無線航行移動局 の免許の有効期間は2011年11月30日まで、2008年5月31日までの間に免許する 船上通信局 の免許の有効期間は2012年5月31日までとする。
4項 この省令の施行の際現に免許を受けている法第5条第1項各号に掲げる者が開設する アマチュア局 (本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)の免許の有効期間については、この省令による改正後の
第9条第3号
《第9条 総務大臣又は総合通信局長沖縄総合…》
通信事務所長を含む。以下同じ。は、次に掲げる場合は、第7条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。 1 免許等の申請者が、第7条から前条までに規定する期間に満たな
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2007年6月28日総務省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年6月29日総務省令第77号)
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2007年8月1日総務省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年10月1日総務省令第130号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 電波法施行規則 別表第13号から第15号までの様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
附 則(2007年11月29日総務省令第144号)
1項 この省令は、2007年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局(当該無線局の無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、移動範囲)がこの省令による改正後の施行規則第18条第1項第1号に規定する区域内であるものに限る。次項において同じ。)のうち施行規則第16条第4号、第5号又は第6号に掲げるものは、この省令の施行後最初に到来する当該無線局の免許の応当日(法第103条の2第1項に規定する応当日をいう。次項において同じ。)において、法第27条の18第1項の登録を受けたものとみなす。この場合において、その登録の有効期間は、同日における当該無線局の免許の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
3項 この省令の施行の際現に施行規則第16条第4号、第5号又は第6号に掲げる無線局の免許の 申請 をしている者に対する無線局の免許については、なお従前の例による。ただし、当該無線局は、免許後最初に到来する免許の応当日において、前項の規定を適用する。
附 則(2007年12月27日総務省令第154号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年2月27日総務省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月26日総務省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2008年3月26日総務省令第32号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた 実験試験局 又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3項 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の 申請 は、 実験試験局 又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4項 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附 則(2008年3月27日総務省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月8日総務省令第61号) 抄
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
2項 2008年6月30日以前に建造に着手された船舶に積載される高速救助艇については、その積載が継続する限り、この省令による改正後の 電波法施行規則
第28条第5項
《5 義務船舶局のある船舶に積載する高速救…》
助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。
の規定は、適用しない。
附 則(2008年5月29日総務省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月30日総務省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月30日総務省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月18日総務省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月17日総務省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年8月29日総務省令第95号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月18日総務省令第102号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
附 則(2008年11月28日総務省令第126号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
2項 第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 電波法施行規則
第43条
《記載事項等の変更 船舶局、航空機局、船…》
舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。又は航空機地球局電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。の免許人は、法第6条第3項、第4項、第5項又は第6項に規定する事項に変更があつたとき
の四及び
第2条
《定義等 電波法に基づく命令の規定の解釈…》
に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電
の規定による改正後の 無線局免許手続規則
第5条第2項
《2 無線局根本基準第6条の2第1号3に該…》
当する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を第4条第1項の無線局事項書及び工事設計書に添えて提出しなければならない。 ただし、公益社団法人その他これに準ずる者であつて、
に規定する公益社団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人を含むものとする。
附 則(2008年12月9日総務省令第140号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月22日総務省令第148号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条の5第3号
《識別信号 第6条の5 法第8条第1項第3…》
号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。 1 呼出符号標識符号を含む。以下同じ。 2 呼出名称 3 無線通信規則第19条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別
及び
第33条の2第1項
《法第39条第1項ただし書の規定により、無…》
線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。 1 外国各地間のみを航行する船舶又は航空機その他外国にある船舶又は航空機に開設する無線局において、無線従事者を得るこ
の改正規定は、2009年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の施行規則第28条第6項の無線設備のうち、2008年12月30日以前に建造に着手された船舶に設置するものには、同項の規定にかかわらず、2008年12月31日以降に行われる法第10条第1項の検査の日又は2008年12月31日以降最初に行われる法第73条第1項の検査の日のいずれか早い日までの間は、船舶長距離識別追跡装置を備えることを要しない。
附 則(2009年4月3日総務省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月8日総務省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月22日総務省令第62号)
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に電磁的記録により提出された書類についての無線局への備付け及び高周波利用設備の設置場所への備付けについては、改正後の
第38条第6項
《6 第1項の規定により無線局に備え付けて…》
おかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は
(
第45条の3第4項
《4 第38条第7項各号を除く。の規定は、…》
電子申請等により第1項第2号に規定する添付書類又は前項の書類の電磁的記録を提出した高周波利用設備に準用する。 この場合において、同条第7項中「第1項及び第5項の規定により無線局に備え付けておかなければ
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2009年6月25日総務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第13条の3の2の規定により 指定 した 気象援助局 (ラジオゾンデのものに限る。)の電波の型式及び周波数並びに空中線電力(以下「 電波の型式等 」という。)についての施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 総務大臣は、この省令による改正後の
第13条の3の2
《 気象援助局ラジオゾンデのもの及び気象用…》
ラジオ・ロボツトのものに限る。に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。 送信設備の区別 電波の型式 周波数 空中線電力 1
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間に限り、 気象援助局 (ラジオゾンデのものに限る。)に対し、この省令による改正前の
第13条の3の2
《 気象援助局ラジオゾンデのもの及び気象用…》
ラジオ・ロボツトのものに限る。に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。 送信設備の区別 電波の型式 周波数 空中線電力 1
の規定により 電波の型式等 を 指定 して、免許又は予備免許を与えることができる。
4項 前項の規定により 指定 した 気象援助局 (ラジオゾンデのものに限る。)の 電波の型式等 についての施行規則の規定の適用については、第2項の規定を準用する。
附 則(2009年6月30日総務省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年10月2日総務省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月22日総務省令第118号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。ただし、
第38条
《備付けを要する業務書類 法第60条の規…》
定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月3日総務省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月20日総務省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から2016年12月31日までの間、この省令による改正後の施行規則第4条の4第2項第2号中「24・二五」とあるのは「二二」とする。
附 則(2010年4月23日総務省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年5月24日総務省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年6月17日総務省令第69号)
1項 この省令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律(2009年法律第69号)の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
附 則(2010年7月30日総務省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年8月25日総務省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年10月26日総務省令第93号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 無線設備規則 の一部を改正する省令(2010年総務省令第94号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた無線局の無線設備に係る施行規則第6条の3の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年2月25日総務省令第6号) 抄
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。
附 則(2011年3月1日総務省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年5月25日総務省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月22日総務省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月29日総務省令第64号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
2項 免許人が総合通信局長に提出する 無線設備等の点検実施報告書 の様式は、この省令による改正後の別表第5号の3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第5号の3の注5に掲げる内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第5号の2の様式の余白に記載すること。
附 則(2011年7月12日総務省令第97号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 船舶局 の局名録及び 海上移動業務 識別の割当表並びに 海岸局 及び 特別業務 の局の局名録の備付けについては、この省令による改正後の 電波法施行規則
第38条第1項
《法第60条の規定により無線局に備え付けて…》
おかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 無線局 業務書類 1 船舶局及び船舶地球局 一 免許状 二 無線局の免許の申請書の添付書類の写し再免許
の規定にかかわらず、公布の日から2012年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令による改正前の 電波法施行規則
第38条第5項
《5 第1項の規定により同項の表の1の項若…》
しくは3の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代え
の規定により公表したもの又は認定したものについては、この省令による改正後の同項の規定により公表したもの又は認定したものとみなす。
附 則(2011年7月28日総務省令第102号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月31日総務省令第127号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年8月31日)から施行する。
附 則(2011年9月27日総務省令第134号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年9月28日総務省令第135号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年10月25日総務省令第140号) 抄
1項 この省令は、2011年11月1日から施行する。
附 則(2011年12月14日総務省令第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (電波法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正前の施行規則第6条第4項第2号(12)の規定は、2018年3月31日までは、なお効力を有する。
2項 この省令による改正前の施行規則第15条の3第7号(1)の規定は、2014年3月31日までは、なお効力を有する。
附 則(2011年12月16日総務省令第164号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月26日総務省令第15号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日総務省令第23号) 抄
1項 この省令は、2012年4月2日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電波法施行規則
第7条第2号
《免許等の有効期間 第7条 法第13条第1…》
項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うものに限る。 当該放送の目的を達成するために必
の2の規定にかかわらず、2013年3月31日までの間に免許する 地上一般放送局 (エリア放送を行うものに限る。)の免許の有効期間は2013年3月31日までとする。
附 則(2012年6月26日総務省令第56号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年7月4日総務省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年7月6日総務省令第66号)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。ただし、別表第2号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 当分の間、改正後の
第11条の2の4第5項
《5 第1項の請求に際し、総合通信局長は、…》
次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。 1 運転免許証、健康保険の被保険者証、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規定す
に掲げる書類には、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第15条第1項及び
第28条第1項
《法第33条の規定により船舶及び航行区域の…》
区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。 ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるも
の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含むものとする。
附 則(2012年8月15日総務省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年10月30日総務省令第93号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年12月5日総務省令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年12月25日総務省令第105号)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2012年12月27日総務省令第108号) 抄
1項 この省令は、2013年2月1日から施行する。
附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月22日総務省令第19号)
1項 この省令は公布の日から施行する。
附 則(2013年3月27日総務省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月28日総務省令第31号)
1項 この省令は、2014年5月7日から施行する。
附 則(2013年5月9日総務省令第48号)
1項 この省令は、 航空法施行令 及び 航空法関係手数料令 の一部を改正する政令(2013年政令第133号)の施行の日(2013年5月10日)から施行する。
附 則(2013年5月31日総務省令第62号)
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2013年6月12日総務省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月13日総務省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年9月9日総務省令第86号) 抄
1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の施行規則第44条第2項第2号に規定する 広帯域電力線搬送通信設備 に係る法第100条第1項の許可並びに施行規則第44条第1項第1号の(1)の 指定 及び施行規則第46条の3第1項の承認は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の施行規則、免許規則及び設備規則の規定の例により行うことができる。
3項 この省令による改正前の施行規則第44条第2項第2号に規定する 広帯域電力線搬送通信設備 に係る施行規則第44条第1項第1号の(1)の 指定 は、この省令の施行前に製造された当該指定に係る広帯域電力線搬送通信設備に限り、なお効力を有する。
附 則(2013年9月26日総務省令第90号)
1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
附 則(2013年12月10日総務省令第105号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年4月23日総務省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年5月7日総務省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年5月19日総務省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月3日総務省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月9日総務省令第62号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に建造された船舶(建造に着手されたものを含む。)であって、同日前に 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5の規定による型式承認を受けた航海情報記録装置を備えているものの義務 船舶局 については、当該航海情報記録装置の設置が継続する限り、
第1条
《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》
且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
の規定による改正後の施行規則第28条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2014年8月8日総務省令第67号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。
附 則(2014年8月22日総務省令第69号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年9月3日総務省令第72号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
附 則(2014年9月25日総務省令第74号)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受け、又は免許の 申請 をしている設備規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用する 基地局 に係る免許については、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の施行規則第16条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2014年9月26日総務省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月27日総務省令第25号) 抄
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(2014年法律第96号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日総務省令第37号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月11日総務省令第57号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の条件については、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の施行規則第46条の2第1項第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間にした超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の 指定 の 申請 については、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の施行規則第46条の2第1項第6号の規定は、なおその効力を有する。
4項 前項の規定によりなおその効力を有することとされた
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の施行規則第46条の2第1項第6号の規定による 指定 を受けた超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの型式の条件については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の条件については、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の施行規則第46条の2第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間にした電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の 指定 の 申請 については、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の施行規則第46条の2第1項第6号及び
第7条
《免許等の有効期間 法第13条第1項の総…》
務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うものに限る。 当該放送の目的を達成するために必要な期
の規定は、なおその効力を有する。
7項 前項の規定によりなおその効力を有することとされた
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の施行規則第46条の2第1項第7号及び第8号の規定による 指定 を受けた電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の条件については、なお従前の例による。
8項 この省令の施行の際現に 製造業者等 が 型式確認 を行っている電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式の条件については、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の施行規則第46条の7第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9項 この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間にした電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の 型式確認 の届出については、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の施行規則第46条の7第1項第1号及び第2号の規定は、なおその効力を有する。
10項 前項の規定によりなおその効力を有することとされた
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の施行規則第46条の7第1項第1号及び第2号の規定による確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式の条件については、なお従前の例による。
附 則(2015年8月13日総務省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年11月26日総務省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年11月30日総務省令第99号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に証明規則第2条第1項第8号の規定に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)を受けている
第2条
《定義等 電波法に基づく命令の規定の解釈…》
に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電
の規定による改正前の設備規則第49条の14第12号においてその無線設備の条件が定められている
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の施行規則第6条第4項第2号に規定する 特定小電力無線局 (以下「 旧特定小電力無線局 」という。)の無線設備については、
第3条
《業務の分類及び定義 宇宙無線通信の業務…》
以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定業務 :dfn: 一定の固定地点の間の無線通信業務陸上移動中継局との間のものを除く。をいう。 2 削除 3 放送
の規定による改正後の証明規則第2条第1項第19号の4の3の規定に係る 技術基準適合証明等 を受けている
第2条
《定義等 電波法に基づく命令の規定の解釈…》
に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電
の規定による改正後の設備規則第49条の20第7号においてその無線設備の条件が定められている
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の施行規則第6条第4項第4号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「 新小電力データ通信システムの無線局 」という。)の無線設備とみなす。
3項 この省令の施行の際現に行われている 旧特定小電力無線局 に係る 技術基準適合証明等 の求めについては、 新小電力データ通信システムの無線局 に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
附 則(2015年12月22日総務省令第105号)
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月11日総務省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月15日総務省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月25日総務省令第27号)
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月28日総務省令第28号)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日総務省令第33号)
1項 この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための 国家行政組織法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年4月4日総務省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の施行規則第46条の2第1項の規定による総務大臣の 指定 を受けている無電極放電ランプの型式の条件については、この省令による改正後の施行規則第46条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間にした無電極放電ランプの型式の 指定 の 申請 については、改正前の施行規則第46条の2第1項第8号の規定は、なおその効力を有する。
4項 前項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の施行規則第46条の2第1項第8号の規定による 指定 を受けた無電極放電ランプの型式の条件については、なお従前の例による。
附 則(2016年7月13日総務省令第72号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年8月31日総務省令第83号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に142・九三MHzを超え142・九九MHz以下の周波数の電波を使用する 特定小電力無線局 の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)を受けている無線設備は、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の施行規則第6条第4項第2号(13)に規定する人・動物検知通報システムの無線局の無線設備とみなす。
3項 この省令の施行の際現に受けている142・九三MHzを超え142・九九MHz以下の周波数の電波を使用する 特定小電力無線局 の無線設備に係る 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2016年11月4日総務省令第89号)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2016年12月27日総務省令第101号) 抄
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2017年3月1日総務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年4月17日総務省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月21日総務省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年8月29日総務省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月1日総務省令第59号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月5日総務省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月11日総務省令第62号) 抄
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に登録を受けている
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の施行規則第16条第10号に規定する無線局の無線設備については、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の施行規則第16条第9号に規定する無線局の無線設備として登録を受けたものとみなす。この場合において、その登録の有効期間は、現に登録を受けている当該無線局の登録の有効期間の残存期間とする。
附 則(2017年9月25日総務省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備については、この省令による改正後の施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行の日以後における空中線の取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
附 則(2017年9月26日総務省令第66号) 抄
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものの免許の有効期間については、なお従前の例による。
附 則(2017年9月27日総務省令第67号)
1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第27号)の施行の日から施行する。
附 則(2018年1月25日総務省令第3号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年2月1日総務省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年3月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局については、この省令による改正後の施行規則第38条第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(2018年2月2日総務省令第5号)
1項 この省令は、 電波法施行令 の一部を改正する政令(2018年政令第28号)の施行の日(2018年2月2日)から施行する。
附 則(2018年3月29日総務省令第14号) 抄
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月29日総務省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月25日総務省令第50号) 抄
1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。
附 則(2018年7月25日総務省令第51号)
1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。
附 則(2018年9月25日総務省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年10月4日総務省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。
附 則(2019年1月24日総務省令第4号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月11日総務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月27日総務省令第24号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年4月22日総務省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月17日総務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月20日総務省令第8号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月11日総務省令第27号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日総務省令第50号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月20日総務省令第58号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日総務省令第64号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年12月24日総務省令第68号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年1月30日総務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月15日総務省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月17日総務省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月22日総務省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月31日総務省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年8月27日総務省令第78号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年11月19日総務省令第105号)
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
附 則(2020年12月1日総務省令第109号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 電波法 の一部を改正する法律(2020年法律第23号)による改正後の 電波法 (以下この項において「 新法 」という。)
第102条の17第5項
《5 第39条の2第5項第1号を除く。、第…》
39条の三、第39条の五、第39条の六、第39条の八、第39条の九、第39条の十一及び第47条の3の規定は、センターについて準用する。 この場合において、第39条の2第5項中「第2項の申請」とあるのは
において準用する 新法
第39条の5第1項
《指定講習機関は、総務省令で定める講習の業…》
務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、 照会相談業務等 (この省令による改正後の 電波法施行規則
第51条の7
《業務規程の記載事項 法第102条の17…》
第5項において準用する法第39条の5第1項の総務省令で定める法第102条の17第2項第1号から第3号までに掲げる業務以下この条において「照会相談業務等」という。の実施に関する事項は、次のとおりとする。
に規定する照会相談業務等をいう。)の実施に関する事項について業務規程を定めることができる。
附 則(2020年12月10日総務省令第113号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月15日総務省令第117号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2020年法律第23号)の施行の日(2020年12月15日)から施行する。
附 則(2020年12月18日総務省令第119号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日総務省令第127号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日総務省令第137号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年2月12日総務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月2日総務省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月10日総務省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年4月16日総務省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月30日総務省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 電波法施行規則
第44条第2項第2号
《2 前項第1号の1の総務大臣の指定は、次…》
に掲げる区分ごとに行う。 1 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数の搬送波を使用する次に掲げる電力線搬送通信設備定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は六〇ヘルツの単相交流を
に規定する 広帯域電力線搬送通信設備 に係る 電波法
第100条第1項
《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》
該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備
の設置の許可並びに 電波法施行規則
第44条第1項第1号
《法第100条第1項第1号の規定による許可…》
を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。 1 電力線搬送通信設備電力線に一〇kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。であつて、次に掲げるもの 1 定格電圧六〇〇ボルト以下及
の(1)の型式の 指定 は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
3項 この省令の施行の際現に改正前の 電波法施行規則
第46条の2
《指定 総務大臣は、前条の規定による申請…》
があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2
の規定によりされている 広帯域電力線搬送通信設備 の型式の 指定 の 申請 又は 電波法
第100条第2項
《2 前項の許可の申請があつたときは、総務…》
大臣は、当該申請が第5項において準用する第28条、第30条又は第38条の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信総務大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。に妨害を与
の規定によりされている設置の申請については、この省令による改正前の 電波法施行規則 、免許手続規則及び 無線設備規則 の規定の例により行うことができる。
附 則(2021年8月20日総務省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年8月31日総務省令第87号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月19日総務省令第101号)
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
附 則(2022年3月3日総務省令第11号) 抄
1項 この省令は、2022年5月1日から施行する。
附 則(2022年4月27日総務省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年5月26日総務省令第38号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に登録を受けている
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の 電波法施行規則
第16条第2号
《登録の対象とする無線局 第16条 法第2…》
7条の21第1項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 1 設備規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の基地局 1の2 設備規則第49条の8
に規定する無線局の無線設備については、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 電波法施行規則
第16条第2号
《登録の対象とする無線局 第16条 法第2…》
7条の21第1項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 1 設備規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の基地局 1の2 設備規則第49条の8
に規定する無線局の無線設備として登録を受けたものとみなす。
附 則(2022年9月2日総務省令第59号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年9月15日総務省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年9月30日総務省令第64号)
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
附 則(2023年2月3日総務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月3日総務省令第11号)
1項 この省令は、 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 (2022年法律第39号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年3月22日総務省令第17号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この規則は、別に命令で規定せられ…》
るものの外、電波法1950年法律第131号の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
( 電波法施行規則
第3条第1項第15号
《宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次…》
のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定業務 :dfn: 一定の固定地点の間の無線通信業務陸上移動中継局との間のものを除く。をいう。 2 削除 3 放送業務 :dfn: 一般
の改正規定、
第4条第1項第24号
《無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当…》
該各号に定めるとおり定義する。 1 固定局 :dfn: 固定業務を行う無線局をいう。 2 基幹放送局 :dfn: 基幹放送法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。を行う無線局当該基幹放送に加えて基幹
の改正規定、
第8条第2項第10号
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる無線局…》
には適用しない。 1 地上基幹放送局臨時目的放送を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。 2 地上基幹放送試験局 2の2 地上一般放送局エリア放送放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア
の改正規定、
第11条の3第7号
《周波数測定装置の備付け 第11条の3 法…》
第31条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。 1 26・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの 2 空中線電力一〇ワツト以下のもの 3 法第31条に規定する
の改正規定、
第13条の2
《 アマチュア局が動作することを許される周…》
波数帯は、別に告示する。
の改正規定、
第15条
《 二八MHz以下の周波数の電波を使用する…》
単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。 ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。
の改正規定、
第34条の3第3号
《主任無線従事者の非適格事由 第34条の3…》
法第39条第3項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第42条第1号に該当する者であること。 2 法第79条第1項第1号同条第2項において準用する場合を含む。の規定により業務に従事する
の改正規定、
第34条の10
《 法第39条の十三ただし書の総務省令で定…》
める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 アマチュア局人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。の無線設備
の改正規定、
第43条第4項
《4 社団公益社団法人その他これに準ずるも…》
のであつて、総務大臣が認めるものを除く。であるアマチュア局の免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
の改正規定、
第51条の15第1項第1号
《法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるも…》
のは、所轄総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に委任する。 ただし、第2号の2の三、第3号、第5号の二及び第6号の2に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。 1 法第4条、第5条第
及び第2号の3の改正規定並びに別表第3号の表注5の改正規定を除く。)及び
第2条
《定義等 電波法に基づく命令の規定の解釈…》
に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 1 「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 2 「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 3 「無線通信規則」とは、国際電
( 無線局免許手続規則
第2条第1項第8号
《無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の…》
種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球
の改正規定、
第5条第2項
《2 無線局根本基準第6条の2第1号3に該…》
当する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を第4条第1項の無線局事項書及び工事設計書に添えて提出しなければならない。 ただし、公益社団法人その他これに準ずる者であつて、
の改正規定並びに別表第2号の3第3の注6、注8ただし書、注14(1)イ及び同注(2)の改正規定を除く。)の規定並びに
第6条
《基幹放送局の事業計画 申請者は、法第2…》
項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営形態 2 資本又は出資の額 3 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 4 主たる出資者及
( 無線従事者規則 別表第11号様式の改正規定に限る。)の規定は、2023年9月25日から施行する。
附 則(2023年3月30日総務省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日総務省令第29号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年4月14日総務省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(次条第1項及び
第3条第1項
《宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次…》
のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 1 固定業務 :dfn: 一定の固定地点の間の無線通信業務陸上移動中継局との間のものを除く。をいう。 2 削除 3 放送業務 :dfn: 一般
において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年4月17日総務省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年6月1日総務省令第49号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年8月29日総務省令第67号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年8月31日総務省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年11月10日総務省令第78号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月4日総務省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月7日総務省令第84号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 電波法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第44条第2項第2号
《2 前項第1号の1の総務大臣の指定は、次…》
に掲げる区分ごとに行う。 1 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数の搬送波を使用する次に掲げる電力線搬送通信設備定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は六〇ヘルツの単相交流を
に規定する 広帯域電力線搬送通信設備 に係る 電波法
第100条第1項
《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》
該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備
の設置の許可及び 旧規則
第44条第1項第1号
《法第100条第1項第1号の規定による許可…》
を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。 1 電力線搬送通信設備電力線に一〇kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。以下同じ。であつて、次に掲げるもの 1 定格電圧六〇〇ボルト以下及
(1)の型式の 指定 並びに電磁誘導加熱式調理器に係る旧規則第46条の7第1項(第2号に係るものに限る。)の型式の確認は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2023年12月8日総務省令第86号)
1項 この省令は、2023年12月25日から施行する。
附 則(2023年12月22日総務省令第94号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月22日総務省令第95号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日総務省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。